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第4回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料 [2024年01月31日(Wed)]
第4回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料(令和6年1月22日)
議事 (1)外国人介護人材の訪問系サービスなどへの従事について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37455.html
◎資料1 訪問系サービスなどへの従事について
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 福祉人材確保対策室
1.これまでの経緯及び現行の取扱い
○現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について(在留資格毎の経緯)
→平成29年9月から施行された在留資格「介護」においては、介護福祉士取得者であり、専門 的技能や日本語能力等を有しており、特段、外交上の配慮を要することないことから、制限を設けておらず、 訪問系サービスの従事を認めている。
○在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱いについて→介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福 祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
○技能実習「介護」における固有要件について→平成29年9月、介護職種に固有の要件を告示。平成29年11月、対象職種に介護を追加。⇒「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設) ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
○(参考)E PA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たっての留意事項

2.現在の取組み状況・検討会のご意見等•
○外国人介護人材確保の関連予算事業
→9.外国人介護人材受入促進事業(新規)⇒外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよう、受入事業所等に対して、外国人 介護人材の活躍に資するツール等を導入し、それが有効活用されるように環境を整備するこ と等を支援する。また、外国人介護人材の確保のため、海外現地の学校との連携を強化する など、現地での人材確保に資する取組を行う事業所等に対して支援を行う。
「入国支援(情報発信・マッチング支援・経済的支援)」「定着支援(巡回訪問・相談支援・特定技能制度への円滑移行)」「学習支援(研修実施・資格取得支援)」「受入環境整備(コミュニケーション支援・生活支援)」
○国際厚生事業団による巡回訪問・相談受付の実績推移→国際厚生事業団(JICWELS)では、受入れ機関によるEPA介護福祉士(候補者)の雇用管理状況、研修実施状 況を把握するため、定期的に巡回訪問を行うとともに、受入れ機関やEPA介護福祉士(候補者)からの相談に応 じるため、母国語でも対応できる相談窓口を開設している。
○巡回訪問等で把握した訪問系サービス従事に当たっての主な課題と対応→多くの問題は外国人特有の問題ではないことが明らかであるが、コミュニケーションの問題やハラスメント等の相談が あげられていたところ、国際厚生事業団の助言のもと、現場では以下のとおり(コミュニケーション・記録・運転)対応いただいている。
○外国人介護人材を受け入れている訪問介護事業所へのヒアリング→外国人の状況等に応じた同行訪問や研修の実施、緊急時に備えた体制整備、ICTも活用した記録業務の支援、ハラスメントへの迅速 な対応等がなされていた⇒(事業所等からのヒアリング結果)参照。
・一般の在宅にて訪問介護を行う外国人介護福祉士3名にヒアリングを実施→(訪問系サービスに従事したきっかけ)(業務を行うなかで困ったこと及びその対応方法)(キャリアパスへの考え方) 参照。
○外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する主なご意見(第1回検討会)→7つ。指導担当者と同行による実習であれば問題ないと考えるが、実習地への単独訪問は、現時点では認めるのは 厳しい。
○訪問系サービスにおける外国人介護人材の受入れについて→受入れ可能:40%前後。
○外国人介護人材の受入れが可能と想定される訪問系サービスの種別→訪問入浴介護が55〜65%になっている。
○外国人介護人材を訪問介護において受け入れるうえで必要と考える要件→事業所内のバックアップ体制を整えておく。外国人介護職員が、利用者と問題なく意思疎通を行うだけの会話力を有する⇒いずれも高く85%以上。
○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な実務経験年数→1年以上から。
○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な日本語能力→日常会話中心。(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる程度)N3

3.訪問系サービスを取り巻く状況
○訪問介護の概要
→「訪問介護」⇒訪問介護員等が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食 事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう。
○訪問介護の基準→訪問介護員等 常勤換算方法で2.5以上
○訪問介護の報酬→「サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費」「 利用者の状態に応じたサービス提供や 事業所の体制に対する加算・減算」の項 参照。
○訪問入浴介護の概要・基準→訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅 において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における 入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの。 必要となる人員・設備等 参照。
○訪問入浴介護の各加算の報酬→指定訪問入浴介護・指定介護予防訪問入浴介護の介護報酬のイメージ(1回あたり) 参照。
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要→(訪問看護を一体的に行う場合)または(他の訪問看護事業所と連携し訪問看護を行う場合)参照。
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準→「人員基準」「運営基準」あり。参照。
○夜間対応型訪問介護の概要→〇「夜間対応型訪問介護」とは、夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅 を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うものをいう。
○夜間対応型訪問介護の基準→「人員基準」「運営基準」あり。参照。
○介護職員数の推移→本表における介護職員数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する職員数。⇒増加傾向。
○第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について→第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、 ・2023年度には約233万人(+約22万人(5.5万人/年)) ・2025年度には約243万人(+約32万人(5.3万人/年)) ・2040年度には約280万人(+約69万人(3.3万人/年)) となった。 ※()内は2019年度(211万人)比。
・国においては、@介護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性向上、C介護 職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。
○介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→介護関係職種の有効求人倍率は、依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移している。
○都道府県別有効求人倍率(令和5年7月)と地域別の高齢化の状況→地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。
・75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。
○離職率・採用率の状況(就業形態別、推移等)→介護職員の離職率は低下傾向にある。
○介護関係職種別の年齢階級別構成割合及び平均年齢→介護関係職種全体の平均年齢は50.0歳、65歳以上の構成割合は14.2%。 訪問介護員の平均年齢は54.7歳、65歳以上の構成割合は24.9%となっている。
○介護サービス事業所における従業員の不足状況@→訪問介護員、介護職員(施設等)とも令和4年度で上昇。 離職率は改善傾向にあるが、約9割の事業所が「採用が困難である」ことを不足している理由として挙げている。
○介護サービス事業所における従業員の不足状況A→職種別に見ると、訪問介護員・介護職員は他の職種と比べて「大いに不足」「不足」している事業所が多い。
○訪問介護員の人手不足の現状→介護サービス職員の有効求人倍率⇒施設介護職員と比較して、訪問介護員の有効求人倍率が高くなっており2022年度時点で15.53倍となっている。
○第8期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み→令和7(2025)年度、令和22(2040)年度はますます「%」が伸びている。
○訪問介護の事業所数・利用者数等→利用者数は、年々増加。 請求事業所数は、令和2年以降微増。1事業所あたりの利用者数は、微増減を繰り返しているものの概ね横ばい。
○訪問介護サービスの実績と今後の見込量等→令和22年(2040年)には、令和3年の事業所 数よりも加えて約5千事業所の整備が必要。また、生産年齢人口の減少が進む中、必要となる訪問介護員数は約3万2千人確保が必要(すで に実績がサービス見込み量を超えているので、さらに必要となる可能性がある。)。他方、事業所数、1事業所あたり訪問介護員数(常勤換算)は、近年はほぼ横ばいで推移、現状から比較するとサービスの供 給量が大きく不足していく可能性がある。
○訪問介護 ケアマネジャーから紹介のあった方へのサービス提供を断った理由→「人員不足により対応が難しかったため」が 90.9%と最も多く、次いで、「訪問先までの移動時間が長く、対応が難しかったため」(27.3%)となっていた。 また、「看取りや認知症、難病等により自事業所では技術的に対応が難しかったため」は4.0%だった。
○介護職員初任者研修の概要→介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、 基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われるもの。⇒講義+演習(130時間)−講義と演習を一体的に実施−
○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜有限会社ウエハラ:年次ごとにカリキュラムを組み立て、介護福祉士国家試験までの学習をサポート〜→・介護福祉士国家資格の取得を希望する特定技能の外国人介護職員に対し、年単位のカリキュラムを立て支援を実施。 ・事業所のシステムとして日本語や国家試験対策の勉強を支援するとともに、初任者研修・喀痰吸引等研修・実務者研修を法 人内で実施し、受講させる仕組みを整備。 ・施設内においては、業務時間内での授業の実施や添削指導によるフォローアップを実施するとともに、登録支援機関による 定期的な面談・相談受付を行うことによりメンタルヘルスケアを行っている。
○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜海外介護士育成協議会(のぞみグループ):監理団体としての入国前後のシームレスな教育支援の実施〜→・技能実習生の入国前に日本語のコミュニケーション能力を上げるため、160時間の介護研修を実施。 ・入国後、2か月間の集団講習を実施。そのなかでコミュニケーション能力を高める日本語教育と、介護職 員初任者研修を実施。 ・さらに、就労開始後も個々の能力や希望に応じて、介護技能評価試験や介護福祉士国家試験に向けた対策 プログラムを提供している。

4.検討の方向性について
○検討の背景(1)
→(これまでの経緯等)あり。外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期間働くできることが重要であり、様々な支援 により、介護福祉士の資格取得に向けた国家試験の受験・合格を後押ししている。
○検討の背景(2)→(現在の取組状況等)から、有資格者である訪問介護員等の人材不足の状況、これまでの施設系サービスでの取扱いを含む現行の介護サービ スへの従事に関する考え方、介護分野における質の高い人材確保・育成の考え方、人権擁護の観点等を十分に踏まえた上で、 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、議論を進めることとする。 なお、これまで、外国人介護人材が施設系サービスに従事する場合でも、介護保険制度に基づくサービスの範囲に限って 認められてきた(※)ことから、訪問系サービスにおいてもこれを前提に、検討していくこととする。
○検討の方向性→「訪問入浴介護」「訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護」⇒・外国人介護人材が、ケアの質を担保しながら、多様な業務を経験し、キャリアアップしていく観点から、日本人と同様に 介護職員初任者研修を受け、訪問介護の業務に従事することができるようにすることについて、どのように考えるか。その 際、介護職員初任者研修を受けやすい環境整備についてどのように考えるか。 ・加えて、ケアの質の担保にあたっては、例えば、EPA介護福祉士と同様に、訪問介護等の基本的事項の研修の実施、緊急事 態発生時の対応と研修、適切な記録等の作成の工夫、サ責等による同行等のOJT等、これまで一定の役割を果たしてきた要件 を設けることについてどのように考えるか。また、人権擁護の観点からEPA介護福祉士に対し母国語に対応した相談窓口が 設けられている事例を踏まえ、利用者等からのハラスメント等があった場合に必要となる取組をすることについてどのよう に考えるか。 ・ なお、技能実習については、制度趣旨である技能等の移転による国際協力の推進を図ることとの関係や、今後、人材確保 と人材育成を目的とする新たな制度を創設する方向で検討されていることを踏まえ、その取扱いについて新たな制度の趣旨 を踏まえた上での検討を行うことについて、どのように考えるか。

次回も続き「参考資料1 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(外国 人介護人材関係抜粋)等について」からです。

医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換の資料について [2024年01月30日(Tue)]
医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換の資料について(令和6年1月19日)
議事 (1)総理冒頭挨拶 (2)厚生労働大臣からの要請 (3)財務副大臣からの賃上げ促進税制に関する説明 (4)団体からの発言 (5)総理発言
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37461.html
◎資料1 厚生労働省提出資料
○令和6年度報酬改定と賃上げについて
→ @ 医療機関や事業所の過去の実績をベースにしつつ、更に A 今般の報酬改定による上乗せ点数(加算措置)の活用 B 賃上げ促進税制の活用 を組み合わせることで、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベー スアップを実現いただきたい。
○大臣折衝事項(令和5年12月20日 厚生労働省)(抄)
・【介護報酬関係】 2.介護報酬 +1.59%(国費432億円)
・【障害福祉サービス等報酬関係】
3.障害福祉サービス等報酬 +1.12%→障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支差率の違いも勘案 しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行うこと により、改定率は全体で+1.12%(国費162億円)とする。なお、改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせれば改定率+ 1.5%を上回る水準となる。 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々に とって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。

○賃上げ促進に向けた今後のスケジ ュール
・2月上旬→【障害福祉】障害福祉サービス等報酬改定検討チーム (障害福祉サービス等報酬改定の具体案を議論)。
・6月1日→ 【医療・介護・障害福祉】報酬改定(賃上げ分)施行

※報酬改定に先立ち、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により、看護補助者・介護職員・障害福祉職員につ いては、令和6年2月〜5月分の収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための補助金を実施。


◎資料2 財務省提出資料  賃上げ促進税制について  令和6年1月19日 財務省
○賃上げ促進税制の改正(令和6年度税制改正案)
・大企業(見直し後)
→現在の 3%の賃上げ率の要件は維持し つつ、段階的に7%までの、さらに 高い賃上げ率の要件を創設。
・中堅企業→「中堅企業」の新たな枠を創設し、 地域の良質な雇用を支える中堅 企業にも、賃上げをしやすい環境を 整備。
・中小企業→賃上げ率の要件(1.5%、2.5%) 及び控除率は現行を維持。 賃上げの裾野を一層広げるため、 赤字の中小企業にも賃上げインセ ンティブとなるよう、繰越控除措置 を創設。
・人への投資→教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的 な企業への上乗せ措置を創設。

○賃上げ促進税制における繰越控除措置の創設(令和6年度税制改正案)→令和6年度税制改正において、中小法人向けには、賃上げ促進税制をより使いやすくするため、新 たに繰越控除制度を創設し、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、5年間にわ たって繰り越すことを可能とすることとしている。
○診療報酬等における処遇改善加算等に対する賃上げ促進税制の適用について(令和6年度税制改正案)→平成23年度まで、介護保険において介護職員処遇改善交付金(補助金)を交付していたが、平成24年度以 降、処遇改善加算として介護報酬上の加算に位置づけ。 ○ 同様の処置として、診療報酬において、令和4年10月より看護職員処遇改善評価料が新設。  この加算部分は「補助金」ではなく、役務の対価である「報酬」であることから、これらの加算等の報酬上の措置によ る賃上げ分が賃上げ促進税制の対象に含まれるよう、法令改正を行う。

次回は新たに「第4回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料」からです。

こども・若者参画及び意見反映専門委員会(第4回) [2024年01月29日(Mon)]
こども・若者参画及び意見反映専門委員会(第4回)(令和6年1月12日)
議事 「こども大綱」について 「こども若者★いけんぷらす」について 「地方自治体との連携・サポート」について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/iken_senmon/de9aecf1/
◎参考資料1 「こども若者★いけんぷらす」のこれまでの活動について
○これまでに実施したいけんひろばについて
→・ テーマ数:12テーマ ・ 意見聴取人数:1,125人(延べ人数、アンケート回答件数含む)
○いけんひろば実施時の主な流れと留意点→「意見聴取のサイクル」に従って「いけんぷらすの流れ」「 実施の際の留意点・工夫」の説あり。

≪参加者アンケート結果 7/31 こどもの居場所づくりに関する指針に 向けた意見聴取(対面) 8/2・3 若者と食の今後について考える! (対面・オンライン)≫
○こどもの居場所づくりに関する指針に向けた意見聴取(対面開催回)
○若者と食の今後について考える!(対面開催回)


○(参考1)事前説明資料のイメージ 7/31 こどもの居場所づくりに関する指針 に向けた意見聴取(対面)
9.テーマせつめい こども家庭庁がすすめている「こどものいばしょづくり」について
・今年3月につくった、こどものいばしょについての報告書
・こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)策定に向けて
○(参考2)いけんひろば当日のスケジュール例
・いけんひろば当日のスケジュール例
○(参考3)いけんひろばのグランドルール
・☆ みんなが安心して参加するために ☆
・☆ オンラインの参加ルールについて ☆
・☆ SNSなどの投稿(とうこう)について ☆
・9.みなさんの意見について →• みなさんの意見は、こどもホームページをより良くするために活かすとともに、 • 「いけんのまとめ」としてホームページなどに掲載します。 • その時には、だれが言った意見なのかがわからないようにします。 • ホームページなどに掲載する内容は、事前にみなさんに確認していただきます。
○(参考4) 報告資料のイメージ
7/31 こどもの居場所づくりに関する指針 に向けた意見聴取(対面)
・2023/07/31開催 いけんひろば 〜あなたが思う「居場所」は?〜  報告資料
・参加者アンケート(一部を抜粋して掲載)
○(参考5)フィードバック資料のイメージ
7/31 こどもの居場所づくりに関する指針 に向けた意見聴取(対面)
・いけんひろば 〜あなたが思う「居場所」は?〜 フィードバック資料

○関連リンク集
・「こども若者★いけんぷらす」についてのホームページ
「こども若者★いけんぷらす」について |こども家庭庁 (cfa.go.jp)
・「いけんひろば〜あなたが思う「居場所」は?について〜」のホームページ
いけんひろば 〜あなたが思う「居場所」は?〜 について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
・「こどもの居場所づくり」についてのホームページ
こどもの居場所づくり|こども家庭庁 (cfa.go.jp)


◎参考資料2−1報告資料〜「こども大綱」「こどもまんなか社会」をいっしょに考えよう
・開催概要
・ヒアリング内容の詳細
・資料についての補記→本いけんひろばでは参加者を以下のグループに分け、意見交換を行いました。特に、年代別グループ参照。
1.こども大綱全体について→「具体的な施策について、4つ」「大綱の位置づけについて、2つ」「共働き・共育てについて、2つ」
2.こどもまんなか社会について→「実現してほしい社会⇒自分らしさを大切に・自分が受け入れられる・意見が尊重される」「」「」「」「」
3.基本的な方針について→「ひきこもり支援について」「地域のニーズについて」「政策形成への若者の参画」「地域でこども・若者に関わる人について」「家族の価値観の多様化」「困ったときの支援について」「こどもの権利の保障について」
4.ライフステージ縦断の事項について→「こどもの権利について」「遊びや体験について」「こどもまんなかまちづくりについて」「こども・若者が活躍できる機会づくりについて」「外国につながりのあるこども」「こどもの貧困対策について」「難病の支援について」「大学生活への支援について」「障害児支援について」「虐待防止対策について」「社会的養護について」「こどもの自殺対策について」
5.学童期・思春期の事項について→「教育格差について」「オンライン授業について」「こどもに対する暴力について」「デジタル教科書」「居場所としての学校」「性教育について」「居場所について」「職業教育について」「給食無償化について」「男女差別」「社会人に必要な知識の教育」「いじめ対策」「不登校支援」「教育相談体制」
6.青年期の事項について→「メンタルヘルスについて」「キャリアと育児の両立について」「青年期の取組について」「 就職支援」
7.子育て当事者への支援について→「医療費の補助について」「教育負担の軽減について」「年少扶養控除・所得制限」「 教育費の無償化」「ひとり親について」「親へのサポートについて」「仕事と育児の両立について」「経済的基盤の確保」
8.こども若者の社会参画・意見反映について→「意見表明に対する意欲や関心について」「意見を言いやすい環境づくり」「意見を聴く環境づくり」「SOSの受け止めについて」「地域・社会への意見表明について」「多様な手法での意見聴取について」「様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもについて」
9.施策の共通の基盤・施策の推進体制について→「相談体制の整備」「SOSを求めやすい環境の整備について」「関係機関連携について」「必要な人に届けるための情報発信について」「財源の確保について、地域格差を作らない」
10.参加者アンケート(一部抜粋) →「「いけんひろば」に参加してよかったと思いますか?98%そう思う」「今日の「いけんひろば」では、自分が話したいと思ったことを言えましたか? 88%そう思う」「そのほか、今日の「いけんひろば」についての感想を教えてください。じぶんのいけんのたちいちなど。」


◎参考資料2−2 こども・若者、子育て当事者等の意見を聴く取組の実施結果及びフィードバックについて   令和5年12月 こども家庭審議会
○結果のまとめ@
→小学生年代から20代のこども・若者の皆さん、子育て当事者のみなさんを始め、4,000件近い意見をいただきました。
・参加人数(延べ)・ 件数→合計 2,341人・37団体。件数 3,815件*
○結果のまとめA→みなさんからいただいたご意見を項目ごとにみると以下のとおりです
・中間整理の項目→10項目についての属性(件数)3,429件
○結果のまとめB→いただいたご意見はすべて読んで、反映できるかどうかを検討しました。 修文に結びつかなかったものも、参考にさせていただきます。意見を分類@〜B↓
○みなさんからの意見への対応(@答申に反映する意見、Aすでに含まれている意見、B修文に結びつかなかった意見)
1.こどもまんなか社会について→「実現してほしい社会について」⇒「ポイント」「書いてある場所の明示」 あり。
2.基本的な方針について→「ひきこもり支援について」「地域のニーズについて」「政策形成への若者の参画」「子育てに関する表現について」「用語の注釈について」⇒答申(意見が反映されたもの)。   「こどもの権利の保障について」「こまったときの支援について」「家族の価値観の多様化」「地域でこども・若者に関わる人について」⇒「ポイント」「書いてある場所の明示」 あり。

3.ライフステージ縦断の事項について→「言葉の意味について」「こどもの権利について」「難病の支援について」「こどもの貧困対策について」「虐待防止対策について」「こどもの自殺対策について」「インターネット(安全・安心)について」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
4.こどもの誕生前から幼児期までの事項について→「こどもの育ちの理念等の共有について」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
5.学童期・思春期の事項について→「思春期について」「教育格差について」「こどもに対する暴力について」「デジタル教科書」「いじめ対策」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
6.青年期の事項について→「メンタルヘルスについて」「青年期の取組について」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
7.子育て当事者への支援について→「こどもの預け先について」「教育負担の軽減について」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
8.こども若者の社会参画・意見反映について→「意見表明に対する意欲や関心について」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
9.施策の共通の基盤・施策の推進体制について→「団体同士の連携について」「こども条例について」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
10.その他→「大綱の位置づけについて」⇒答申(意見が反映されたもの)。その他あり。
○みなさんからの意見への対応(Cよいと思った、という意見)
11.みなさんが良いと評価してくれたところです。ありがとうございます!→15の意見。
12. 資料の見せ方やアピールの仕方などについて、工夫していきます。

○インターネットモニターでいただいたご意見について↓
1.今の社会は「こどもまんなか社会」の実現に向かっていると思いますか?→向かっている⇒ 1〜3%。どちらかというと向 かっている10〜 17%。
2.基本的な方針についてどう思いますか?→充実している⇒31〜6%。どちらかというと向 かっている16〜 26%。
3.ライフステージに縦断的な事項についてどう思いますか?→充実している4〜8%。どちらかというと充 実している17〜25%
4.ライフステージ別の重要事項についてどう思いますか?→充実している4〜8%。どちらかというと充 実している17〜25%
5.子育て当事者への支援に関する重要事項についてどう思いますか?→充実している4〜7
%。どちらかというと充 実している17〜23%
6.こども政策に関して意見を聴いてもらえていると思いますか?→そう思う2〜 4%。どちらかというとそう思う14〜 17%。


◎参考資料2−3 こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組につい て →「取組@〜I 」その「概要」と「 実施時期」について整理の一覧表。


◎参考資料3−1 報告資料〜若者と食の今後について考える!〜
令和5年8月2日・3日開催
○概要
→「若者と食の今後について考える!」 担当省庁: 農林水産省。参加対象者:ぷらすメンバーのうち、中学生〜高校生世代(概要欄参照)↓
@ 食の安全保障↓
・「食料が食べられない、入手しにくくなるかもしれない」と感じた出来事やニュースは何ですか。 その出来事を経験したり、ニュースを見たりして考えたことは何ですか。→「価格((値上がり)」「国際情勢」「異常気象」「作物・家畜の病気」「食品の安全性」「過疎地の食品アクセス」「農水産物の保護」
・日本に住む人が今後、食料に困らないようにするにはどのようなことをしていく必要があると思いますか。→「国産農作物・食品の活用・確保」「国内の生産者の増加・支援」「国産農林水産物等の安定的な生産・供給」「アクセス性の向上」「入手ルートの多角化」
A 農業者の人口減少↓
・「農業を仕事にする」と聞いて思い浮かべるイメージは何ですか。→「働く環境の良さ」「達成感がある」「大切な仕事」「高齢化・多国籍化」「新たに始めにくい」「重労働・維持が大変」「休みがとりにくい・長い労働時間」「不安定」
• 農業がどんな仕事ならやる人が増えると思いますか。日本で今以上に農産物を生産していくためにはどのような取組が必要だと思いますか。→【農業の安定化・効率化に関する意見】⇒「安定した収入、 労働時間・休暇制度」「6次産業化・農産物のブランド化」「効率的な農業 自動化・機械化」「田畑の有効活用」。 【農業を始めやすくする教育・発信に関する意見】⇒「農業に関する教育 ※農業の知識・技術の伝達に関すること」「農業の魅力発信※生産者の応援と、農業への興味関心の喚起」「生産者の見える化※農業の魅力の発信内容・方法に関すること」「農業への入り口づくり」「初期投資の軽減」

B 農業・食品産業の環境対応↓
・「食品と環境のかかわり」を感じた出来事やニュースは何ですか。 その出来事を経験したり、ニュースを見たりして考えたことは何ですか。→「包装・付属する食器」「食品の物流」「食品ロス」「生産時の環境負荷」「人権や環境に配慮した食品の価格・流通」「農薬・遺伝子組み換え食品」
• どのような取り組みがあると環境に配慮した食品が購入されるようになると思いますか。→「意識啓発」「環境配慮に加えた商品価値向上の工夫」「環境や人権に配慮した食品の 認知度向上・支援」

○参加者アンケート(対面開催回)↓
・「いけんひろば」に参加してよかったと思いますか?→そう思う12人(100%)。普段話すことがないようなことを話すことができて楽しかったから。 また、色んな人の意見を聞けたから。・・・その他あり。 
・今日の「いけんひろば」では、自分が話したいと思ったことを言えましたか?→そう思う12人(100%)。 ファシリテーターさんがいらっしゃったので、とても話しやすかったで す。また人数が多すぎず、少なすぎず丁度良かった。 みんなひていしないできいてくれていたので、とても楽しく感じました。
・今日の「いけんひろば」の時間の長さや会場の様子などについて、気づいたことや感想があれば教えてください。→時間も環境も程良く、過ごしやすかったです。3人でも十分様々なアイデアが出ましたが、もっと大人数でも(発 言するのに緊張しない規模で)面白いと思いました。 自分の中の1つの経験にもなって誇りとなりました。せっかく良い機会なので全国様々なところで やってもいいんじゃないか、と思いました!

○参加者アンケート(オンライン開催回)↓
・「いけんひろば」に参加してよかったと思いますか? →そう思う12人(100%)。みんなの農業に対する気持ちを聞けて、学びが深めら れたから。同年代で農業などの話題に真面目に話し合う機会は中々無い ので、まずは自分の興味のある分野を深く話せて楽しかった。
・今日の「いけんひろば」では、自分が話したいと思ったことを言えましたか? →そう思う12人(100%)。農業に小さな区画だけ畑を貸し出す制度があれば面白いと思った。 話したいと思ったことは言えました。言い足りなかったこととしては、都市 農業でビルの屋上を使ったらいいと思うということです。
・今日の「いけんひろば」の時間の長さや会場の様子などについて、気づいたことや感想があれば教えてください。 →オンラインだから仕方ない部分もあるが、もっと他の子の意見に被せた発言 がしやすい雰囲気だと良かった。(自分がなるほどと思い大きく反応したと きに、ファシリテーターさんが話を振ってくれたのが嬉しかった。)


◎参考資料3−2 フィードバック資料(中間報告)〜若者と食の今後について考える!〜
1. いけんひろば開催概要
2. この資料の位置づけ

皆さんからいただいた意見は、食料・農業・農村基本法の見直しや今後の施策の検 討の参考にしますが、 皆さんからいただいた意見が実際に施策に活かされるのは、少し先になってしまいますの で、今回のテーマに関連する動きについて、報告するための資料です。 現在、「食料・農業・農村基本法」を改正する動きの中で、様々なことが議論されてい ます。本資料により、今回のテーマである「食の今後」について、皆さんからいただいた意 見やアイディアの多くが、現在、行われている議論と同じ方向性であることをぜひ知ってい ただきたいと思っています。 今後、法律の改正や具体的な施策などを考えていく際に、皆さんからの意見を参考に していきたいと思っています。 ぜひ、今後の動きに注目していてください!!
3. これまでの「食の今後」に関連する動き→ 食料・農業・農村基本法は、農林水産行政の基本的な考え方や今後の 政策の方向性を示すもので、農政の憲法ともいわれるとても大事な法律です。 現行の法律は1999年に制定されており、制定以降20年以上経過し、 食料・農業・農村を取り巻く様々な情勢が変化しています。 そのため、昨年9月から見直しに向けた検証を始め、本年9月に食料・農業・ 農村政策審議会※1において今後の見直しの方向性が取りまとめられました。  みなさんからいただいた意見の多くは、上記の審議会で取りまとめられた 今後の見直しの方向性(「食料・農業・農村政策審議会 答申(令和5年9月)」※2)と同じ方向性の部分が多くあります。 みなさんにとって、より良い施策の実現につながるよう、引き続き、 法律の見直し(※3)や、今後の具体的施策の検討を進めていきます。
※1 法律に基づき設置された農林水産大臣等の諮問機関。諮問とは有識者などに意見を求めることです。 ※2 答申とは※1の機関で議論した意見を大臣に申し述べることです。 「食料・農業・農村政策審議会 答申(令和5年9月)」へのリンクはこちらをご覧ください。 ※3 食料・農業・農村基本法の見直しの状況については食料・農業・農村基本法ホームページをご覧ください。

4. 食料・農業・農村基本法見直しのポイント
≪見直しの4つの方向性≫↓

1.皆さんに食料を届ける力の強化→「平時からの食糧安全保障」「安定した食料供給」「食料を届ける力」「輸出の応援」「適正な価格」
2.次世代へつなぐ、環境にやさしい農業・食品産業への転換→持続可能な農業体制など。
3.新たな技術も活用した、生産性の高い農業経営→スマート農業など。
4.農村・農業に関わる人を増やし、農村や農業インフラを維持→「用排水路などを管理しやすいものに整備」「農業インフラを地域全体で維持管理」

5. 食の安全保障→みなさんからいただいた「食の安全保障」などの主な意見については、答申の第2部分野別の主要施策「1食料分野」の以下の部 分と同じ方向性の文言が書かれています。 「食料分野」には、国民の視点に立って、不測時に限らない国民一人一人の食料安全保障の確立、食料の安定供給のための総 合的な取組、食品アクセスの改善、適正な価格形成に向けた仕組みの構築などが取りまとめられています。

6. 農業者の人口減少↓
・第2部分野別の主要施策 1 食料分野(P14〜21)→みなさんからいただいた「農業者の人口減少」などの主な意見については、答申の第2部分野別の主要施策「2 農業分野」の以 下と同じ方向性の文言が書かれています。 • 「農業分野」には、食料の安定供給を担う生産性の高い農業経営の育成・確保などが取りまとめられています。
・第2部分野別の主要施策 2 農業分野(P21〜30)→「農村分野」には、都市から農村への移住、関係人口の増加により地域コミュニティ機能の集約的維持や農業インフラの機能確保な どが取りまとめられています。
・第2部分野別の主要施策 3 農村分野(P30 〜36)→みなさんからいただいた「農業者の人口減少」などの主な意見については、答申の第2部分野別の主要施策「3 農村分野」の以 下と同じ方向性の文言が書かれています。 • 「農村分野」には、都市から農村への移住、関係人口の増加により地域コミュニティ機能の集約的維持や農業インフラの機能確保な どが取りまとめられています。

7. 農業・食品産業の 環境対応↓
・第2部分野別の主要施策 4 環境分野(P36〜40)→みなさんからいただいた「農業・食品産業の環境対応」などの主な意見については、答申の第2部分野別の主要施策「4環境分 野」の以下の部分と同じ方向性の文言が書かれています。 • 「環境分野」には、気候変動や海外の環境等の規制に対応しつつ、食料を安定的に供給できるよう、環境負荷や人権等に配慮し た持続可能な農業・食品産業への転換などが取りまとめられています。

8. 答申に記載されていない部分↓
• 異常気象で農作物が台無しになったときも助けてくれる制度や保険があると、農業をする人が増えると思う。(農業の人口減少) →農業保険(収入保険、農業共済)という制度があります。 農業保険(収入保険・農業共済):農林水産省 (maff.go.jp)
• 植物工場が普及したら効率よく作れると思う。建物のなかでは水やりや生育状況の確認、肥料散布などをスマホで管理できてよい。 (農業の人口減少) →農林水産省は、植物工場について、実態調査や事例調査を行うなど、植物工場を含めたスマートグリーンハウス(データを活用 した施設園芸)の展開を推進しています。 ↓
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/sisetsu/
• 農林水産省やこども家庭庁、農協などから、農業の魅力や体験談などをまとめて楽しくわかりやすく発信してもらえると、若い人の 理解が深まると思う。(農業の人口減少) →農林水産省では、BUZZ MAFFなどのソーシャルメディアなどを含めて農林水産業に関する発信活動を行っています。
農林水産省ソーシャルメディア一覧:農林水産省 (maff.go.jp)
• 遺伝子組み換え食品は何が危ないかわからないのが怖いので、遺伝子組み換え表示の義務化などの対策をすればよい。(農業・ 食品産業の環境対応) →遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の第3条及び第18条に定められています。 知っていますか?  遺伝子組換え表示制度 リーフレット (caa.go.jp)

次回は新たに「医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換の資料について」からです。

こども・若者参画及び意見反映専門委員会(第4回) [2024年01月28日(Sun)]
こども・若者参画及び意見反映専門委員会(第4回)(令和6年1月12日)
議事 「こども大綱」について 「こども若者★いけんぷらす」について 「地方自治体との連携・サポート」について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/iken_senmon/de9aecf1/
1.「こども大綱」について
◎資料1−1 こども大綱(本文)
○目 次のみ ↓

第1 はじめに
1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こど も・若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めてい く
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長で きるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の 視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む ..................... 12
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する
第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1) こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2) 学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)(居場所づく
り)(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育(いじめ防止)(不
登校のこどもへの支援)(校則の見直し)(体罰や不適切な指導の防止)(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3) 青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討

◎資料1−2 こども大綱等に関する岸田総理大臣ご発言 →こども大綱、こども未来戦略、加速化プランなど関係閣僚の取り組みの願い。

◎資料1−3 こども大綱の決定に当たっての加藤大臣からのメッセージ→(一般向け)(こども若者向け)あり。


2.「こども若者★いけんぷらす」について(実績の紹介)
◎資料2−1 ヒアリングする省庁における「こども若者★いけんぷらす」の活用状況
○「こども大綱」「こどもまんなか社会」 をいっしょに考えよう (担当:こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)企画調整係)
→この「いけんひろば」は、こども大綱の策定に向けた『こども・若者、子 育て当事者等の意見を聴く取組』の中でおこないました。 この取組全体は、「こども家庭審議会基本政策部会」の中で報告 されました。くわしくは、こちからが見ることができます。↓
URL: https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisak u/bZi2mq96/
・開催概要、ヒアリング内容の詳細、資料についての補記 参照。
○若者と食の今後について考える! (担当:農林水産省大臣官房政策課)→概要参照。

◎資料2−2 こども家庭庁提出資料
○こども大綱策定に向けた 意見聴取を実施して こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)付 企画調整係
→意見聴取の結果 参照。
・「こども若者★いけんぷらす」を使った感想(よかった点)→@〜➃まで。
・「こども若者★いけんぷらす」を使った感想(気づき)→@〜Bまで。

◎資料2−3 農林水産省提出資料  こども若者★いけんぷらすについて(所感) ↓
1. 全体
→(1)農林水産省に関連する団体や企業、農政に興味をもっている方たちだ けではなく、農林水産省とは接点が少なく、意見を聞くことが難しかっ た中・高生(都市部、地方部含む)の意見を聞くことができたのは良か った。 (2)若い世代が農林水産業に関心を持っていることを知ることができたの は良かった。
2.テーマなど→(1)わかりやすい、面白い、話題性に富んでいるなど、ぷらすメンバーた ちに興味を持ってもらうための観点から、テーマ、サブテーマ選びは重 要。2時間で3つのサブテーマとすると、具体的な設問はそれぞれ2つ 程度が適当。 (2)事前説明を聞いていないメンバーも一定程度いることから、グループ 分けの際などに考慮できれば、より議論が展開しやすいのではないか。
3.開催手法→ (1)対面とオンラインの両方の手法で開催したところ、対面では相手の表 情が直接伝わりやすいなど議論が進めやすかったが、オンラインは、顔 を出さないで出席することも可能としていたこともあり、対面と比較し、 議論が展開しづらい場合があったため、オンライン開催にあたっては、 グループ分けを考慮するなどの工夫が必要。 (2)ファシリテータの方々に議論をうまく先導していただき、メンバーが 自由に発言、議論できたのはありがたかった。
4.成果の公表・発信 →(1)開催状況等について幅広く知ってもらいたく、プレスリリースもして いるが、写真等の視覚的な情報がないことなどから、報道に取り上げら れにくく、幅広く知ってもらうためのツールとしての発信方法は課題。 (2)取りまとめの方法は、今後、柔軟に対応できるようにした方が、より 効果的なツールとして活用しやすくなるのではないか。
◎資料3 ぽんぱー運営班から寄せられた「いけんひろば」について の気づき →「寄せられた意見の抜粋」⇒時間管理、グループ編成・年齢への配慮、板書についての参照。

3.「地方自治体との連携・サポート」について
◎資料4 加藤大臣書簡
→・・・・これまでおとなが中心になってきた社会を「こどもまんなか社会」へと変えていくため、私も 力を尽くしてまいりますので、貴職におかれましても、こども基本法に基づき、こどもや若者、 子育て当事者等の意見を聴き、政策に反映させる取組を積極的に進めていただきますよう、 心からお願い申し上げます。
都道府県知事 殿  市区町村長 殿  都道府県議会議長 殿  市区町村議会議長殿

◎資料5 こども基本法に基づくこども・若者、子育て当事者の意見 反映について(通知)
令和5年 11 月 17 日↓(各都道府県知事 各指定都市市長 殿 こども家庭庁長官)

・・(略)・・・・別添のとおり、こども家庭庁においては、こども・若者意見反映推進事業(通称:「こど も若者★いけんぷらす」)を始めとした取組を実施しているところ、地方公共団体におかれ ましても、こども・若者の意見を政策に反映させるための具体的な取組のポイントや流れ、 地方公共団体における先進事例等を参考に、こども・若者、子育て当事者等の意見を反映す るために必要な措置が講じられるように、本通知の内容を、議会や教育委員会を始めとする 委員会を含め周知いただきますようお願いいたします。
○(別添) こども・若者、子育て当事者等の意見をこども施策に反映させるための 国における取組→こども家庭庁創設前に、「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り 方に関する調査研究」の報告書において、こども・若者の意見の政策への反映に関する流 れや取組のポイントや先進的な取組を行っている 16 の地方公共団体の取組をまとめてい ます(別紙1、2)。 同調査研究を踏まえ、こども家庭庁では、こども・若者意見反映推進事業(通称:「こど も若者★いけんぷらす」)を開始し、多様な手法でこども・若者から意見を聴き、政策へ の反映に向けて取組を進めています(別紙3)。
こども施策に関する今後5年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的 に定めるこども大綱の策定に向けては、こども家庭審議会答申の中間整理に対して、同事 業を活用するなどし、こども・若者、子育て当事者等から意見を聴きました(別紙4)。
この度、こども・若者意見反映サポート事業として、地方公共団体におけるこども・若者 の意見反映に係る取組の好事例の創出と横展開を行うため、希望する地方公共団体に対し、 こども・若者から意見を聴く場づくりを始めとする一連のプロセスについての相談対応や 意見を聴く場へのファシリテーターやこども家庭庁職員の派遣などを開始します(別紙 5)。 また、年度内に、法第 11 条の趣旨や意見聴取の手法についての地方公共団体向けの説 明会の実施も予定しています。↓
<別紙一覧>↓
(別紙1) こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する 調査研究報告書(抜粋)。
(別紙2) 国内先進事例調査 結果一覧
(別紙3) こども・若者意見反映推進事業(こども若者★いけんぷらす)について
(別紙4) こども大綱中間整理におけるこども・若者、子育て当事者等から意見を聴く 取組について
(別紙5) こども・若者意見反映サポート事業について。
・以下、<別紙一覧>に沿って(別紙1)から(別紙5)まで掲載されています。


◎資料6−1 こども・若者意見反映サポート事業について
HP:https://www.cfa.go.jp/policies/iken/jichitai/
こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、地方公共団体に対しても義務付 けています。 こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用するなどして、こども・若者が安心して 意見を表明することができる場をつくることが重要である一方で 、地方公共団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見 が寄せられています。こうした状況を踏まえ、希望する地方公共団体に対し、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プロセスに ついての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行うことで、 地方公共団体における意見反映の取組を推進します。

◎資料6−2 山梨県におけるこども・若者意見反映サポート事業 →「こども・若者意見反映サポート事業」の第一弾として、令和5年11月27日(月)に山梨県へファシリテーターとこど も家庭庁職員を派遣しました。
◎資料6−3 山梨県提出資料 R6.1.16 山梨県子育て政策課

1.山梨県の概要→市町村数 27 市町村。 人 口 809,974人(※)。 ※令和2年国勢調
2.実施の経緯→令和4年度(6月22日 こども基本法公布、9月28日 こども家庭庁関係事務担当者説明会)。令和5年度(6月 1日 「自治体こども計画策定支援事業」 の募集案内、10月10日 ファシリテーター派遣に関する募集案内、10月24日 ファシリテーター派遣について選考結果内示、10月27日 「山梨県こども若者いけんぷらす」募集開始、11月 7日 打ち合わせ(1回目) 11月16日 打ち合わせ(2回目) 11月21日 打ち合わせ(3回目)、 11月27日 「山梨県こども若者いけんぷらす」開催。
3.参加者募集
4.事前説明
5.当日の様子
6.当日(R5.11.27)の流れ
7.感想→@ 参加者の感想⇒ ・楽しかった ・ファシリテーターがいることで意見が深められた ・こうした機会が増えてほしい。 A 主催者の感想⇒ ・参加対象者の募集から意見聴取まで非常に良い経験になった ・ファシリテーターの話の進め方が非常に参考になった ・幅広い年代の意見聴取を経験できたことが良かった ・継続的に実施していくためには、幅広い手段の用意が必要。

次回も続き「参考資料1」からです。

全国こども政策部局長会議(令和5年度) [2024年01月27日(Sat)]
全国こども政策部局長会議(令和5年度)(令和6年1月17日)
こども政策に関する事業の報告 (1) こども家庭庁長官官房 (2) こども家庭庁成育局 (3)
こども家庭庁支援局 (4) 文部科学省総合教育政策局
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku- bukyokuchokaigi/192df455/
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【資料7】文部科学省初等中等教育局↓
1.不登校・いじめの状況と文部科学省における対応 について↓
○不登校の状況について→不登校児童生徒数は過去最多を記録(約36万人)、そのうち、小・中学校における不登校児童生徒数は約29万9千人(過去最多)。小・中学校における不登校児童生徒のうち、90日以上欠席している児童生徒数、学校内 外で相談・指導等を受けていない児童生徒数も過去最多(それぞれ約16万6千人、約11 万4千人)。
○いじめの状況について→令和4年度のいじめ認知件数は過去最多(約68万2千件)を記録。いじめ重大事態の件数も過去最多(923件)。
○誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLOプラン」(概要)→1.不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える 2.心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する 3.学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする


○いじめ防止対策の強化について(いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議資料(令和4年11月))→<早期に対応すべき検討項目> (2022年年末年始をメドに対応:再徹底関連) 1.犯罪行為が疑われる場合の警察連携の徹底など、関係機関との連携の強化※ 2.被害児童生徒・保護者へのケアと加害児童生徒への指導・支援方策※ 3.保護者と学校がともにいじめ防止対策を共有するための普及啓発方策※ 4.いじめの重大事態における総合教育会議の活用等・文科省による厳格な指導※ (2022年年明けをメドに検討に着手 し、年度内メドに結論を得たものから順次実施: 重大事態関連) 5.重大事態の認知から調査開始までの迅速な処理に向けた検討※ 6.専門家による重大事態調査等に関する助言方法※ 7.重大事態に関する国への報告(任意)による状況把握の仕組み※ 8.重大事態調査における課題抽出に向けた報告書の分析方法の検討※ <今後対応すべき検討項目> (結論を得たも のから順次実施:全体見直し関連) 9.ネットいじめについての対応強化に向けた方策検討 10.リスクマネジメント力のある教育長の確保方策 11.いじめ対応における「第三者性確保」の方策 12.学校外からのいじめ防止対策アプローチの確立方策 13.被害児童生徒へのケアの方策(ICT も活用した積極認知の強化等) 14.学校教育におけるいじめ(や犯罪)についての学習の充実
○不登校・いじめ 緊急対策パッケージ→安心して学ぶことができる、「誰一人取り残されない 学びの保障」に向けた取組の緊急強化が必要。
○誰一人取り残されない学びの保障に向けた 不登校・いじめ対策等の推進  令和6年度予算額(案) 88億円 (前年度予算額 85億円)→専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等 8,680百万円(8,461百万円)[令和5年度補正予算額 3,728百万円]。いじめ対策・不登校支援等に関する調査研究【委託】 47百万円(50百万円)[令和5年度補正予算額 1,404百万円]。

2.令和6年度当初予算案等について(幼児教育課)↓
○幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上 令和6年度予算額(案) 23億円 (前年度予算額 23億円)→幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上に向けて、「幼保小の架け橋プログラム」
の実施、質を支える体制 整備の支援等により、全ての子供に対して格差なく質の高い学びを保障する。
○幼保小の架け橋プログラム事業 令和6年度予算額(案) 2.2億円 (前年度予算額 2.2億円)→幼保小の接続期の教育の質的向上に向け、全ての子供たちの多様性にも配慮した上で学びや生活の基盤を育む「幼保小の架け橋プログ ラム」を推進する。具体的には、全国的な取組の充実と併せて、モデル地域において、地方自治体の担当者や幼児教育施設及び小学校の教 職員等が連携・協働して「架け橋期のカリキュラム」を開発・実施するとともに、国において、その成果の検証等に関する調査研究を実施する。
○幼児教育に関する大規模縦断調査事業 令和6年度予算額(案) 0.8億円 (前年度予算額 0.7億円)→本調査では、子供の成長に資する質の高い幼児教育を科学的に明らかにし、今後の幼児教育の政策形成(幼稚園教育要領の改訂や指導資 料の充実等)に資するエビデンスを得るため、5歳児を対象に5年間の追跡調査を行い、幼児教育が、子供の発達、小学校以降の学習や生活に どう影響を与えるかについて検証を行う。
○幼児教育の学び強化事業 令和6年度予算額(案) 0.7億円 (前年度予算額 0.4億円)→@ 教育課題に関する調査研究 A 子育ての支援や家庭等との連携強化に関する調査研究 B 幼児教育施設における教育活動等の実態に関する調査研究
○幼児教育のデータの蓄積・活用に向けた調査研究事業 令和6年度予算額(案) 0.1億円 (前年度予算額 0.4億円)→幼児教育の成果が小学校教育につながる仕組み の構築が求められ、幼児教育施設における幼児教育の好事例(データ)等を収集・蓄積して活用するとともに、小学校 や家庭とも共有する
○幼児教育の理解・発展推進事業 令和6年度予算額(案) 0.3億円 (前年度予算額 0.3億円)→幼児 教育施設が一体となって、幼児に対して適切な指導が行われ、幼児教育施設を取り巻く現状を踏まえ、研究協議会の開催や指導資料等の作成を行い、先進的な実践や幼保小の架け橋プログラム 等の理解を深める。
○大学等を通じたキャリア形成支援による 幼児教育の「職」の魅力向上・発信事業→幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上の根幹を成す幼稚園教諭等の人材については、養成校生の多くが他業種へ就職する、平均勤続年数が少ない、 離職者の再就職が少ないなど、人材の需要の高止まりに供給が追い付いていない。より多くの人材が幼児教育の道を志し、継続的に働き続けられる職場環境の中で 体系的に資質能力を向上させていけるよう、また、幼稚園教諭免許保有者が円滑 に復職できるよう、総合的なキャリア形成支援の取組を実施する必要がある。
○OECD ECEC Network事業への参加→質の高い幼児教育を提供するための基礎データの整備に貢献、これらの事業への参加により、国際比較可能な幼児教育・保育施設の活動実態に関するデータや、各国の好事例など、質の高い幼児教 育の提供に向けた施策展開のための重要な基礎情報を得ることとする
○幼児教育推進体制を活用した 地域の幼児教育の質向上強化事業→地域全体の幼児教育の質の向上を図るため、幼児教育センターの設置やアドバイザーの配 置、外部専門職や自治体の保健、福祉部局との連携等により、地域の課題に的確に対応する 自治体における幼児教育推進体制の充実・活用への支援を強化。
○教育支援体制整備事業費交付金→子育て支援の更なる充実を図るため、認定こども園の設置を支援するとともに、幼稚園における預かり保育の推進など幼児を健やかに育むために必要な環境整備を 推進する。併せて、幼児教育の質の向上を支える環境整備のために必要な経費の一部を支援する。
○私立幼稚園施設整備費補助金→緊急の課題となっている国土強靱化の取組を推進する園舎や外壁等の非構造部材の耐震対策、子どもの命を守る防犯対策、バリアフリー化等の施設整備に要す る経費に対する補助を実施する。また、子育て支援の更なる充実を図るため預かり保育などに幼稚園として取り組むために必要な環境整備を促進する。
○幼児教育の質の向上のための環境整備支援→子育て支援の更なる充実を図るとともに、幼児教育の質の向上を図るため、環境整備のために必要な経費の一部を支援する。
○私立幼稚園の施設整備支援→緊急の課題となっている国土強靱化の取組を推進する園舎や外壁等の非構造部材の耐震対策、子どもの命を守る特別防犯対策、子 育て支援の更なる充実を図るため預かり保育などに取り組むために必要な施設整備、徹底した省エネルギーの推進に向けたエコ改修等に 要する経費に対する補助を実施し、対策を促進する。


【資料8】文部科学省高等教育局↓
○国内の大学等に通う学生等への経済的支援
→「支給・貸与による支援」「貸与型奨学金の返還支援」⇒年収の差によって異なる。
○高等教育の修学支援新制度→2020年4月から新しい給付奨学金・授業料等減免制度がスタート!
○「こども未来戦略方針」の「加速化プラン」等に基づく高等教育費の負担軽減策について(令和6年度開始)↓
1.授業料減免等の中間層への拡大→多子世帯の中間層に支援対象を拡大。あわせて理工農系の中間層にも拡大。世帯年収600万円程度まで。その他あり。
2.大学院(修士段階)の授業料後払い制度の創設→卒業後の納付においては、特に、子育て期の納付が過大とならないよう配慮。・子育て期の納付に配慮し、例えば、こどもが2人いれば、本人年収400万円程 度までは所得に応じた納付は始まらない。等々。
3.貸与型奨学金における減額返還制度・所得連動返還方式の見直し→<減額返還制度><所得連動返還方式> ・返還額の算定のための所得計算においてこども1人につき33万円の所得控除を上乗せ  参照。

○「加速化プラン」による施策の充実 【多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化】→高等教育費により理想のこども数を持てない状況を払拭するため、2025 年度から、多子世帯の学生等については授業料等を無償 とする措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、早急に具体化する。
○貸与型奨学金の返還支援制度→卒業生が奨学金を無理なく返還できるよう、日本学生支援機構(JASSO)などでは以下(1〜3)の取組を進めています。↓
1.「JASSO」 月々の返還負担を軽減します!
※日本学生支援機構 奨学金相談センター 0570−666−301 9:00〜20:00 月曜日〜金曜日(土日祝日年末年始除く)
2.「地方公共団体※ 」 奨学金の返還を支援しています!
※実施数:36都府県、695市区町村(令和5年6月時点)
3.「企業※」 奨学金の返還を支援しています!
※実施数:1,463社(令和5年12月末時点)


【資料9】厚生労働省社会・援護局↓
4 重層的支援体制整備事業の取組状況
(1)現状・課題
→令和6年度は346市町村が実施予定。引き続き、重層事業の効果的な実施による包括的な支援体制の 整備を進めていくとともに、実施を希望する市町村が円滑に本事業に移行できるよう、適切な支援が必要>
(2)令和6年度の取組→地域共生社会の実現に向けて、課題を整理し、社会福祉法の見直し等の検討を開始。 都道府県において重層事業を実施する市町村をバックアップするため、都道府県が行う市町村への後方支援に対して補助を 行うほか、重層事業への移行を希望する市町村に対して補助を実施。 • 国において、都道府県・市町村職員や重層事業に従事する職員等を対象とした人材養成事業に加え、重層事業未実施自治体 や移行準備中の市町村を対象とした研修も実施予定。
(3)依頼・連絡事項→市町村⇒重層事業の実施に向けて、分野を超えた部局横断の連携体制の検討及び整備を進めるとともに、重層事 業の実施計画の策定や事業を実施する際の市町村内の毎年度の予算編成や予算執行にかかる体制の構築をお願いする。また、 国が行う人材養成研修について、重層実施市町村のみならず、事業未実施市町村向けの研修も実施する予定であるので、積 極的に参加されたい。 • 都道府県⇒地域共生社会の実現に向けた市町村の創意工夫ある取組を支援するため、都道府県後方支援事業を活 用するなど、管内市町村への積極的な支援をお願いする。
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。 (※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)。 このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施。
○地域共生社会の実現に向けた地域づくり→【重層的支援体制整備事業】令和6年度予算案:543億円(令和5年度予算:322億円)。【その他(包括的な支援体制の整備に向けた支援)】令和6年度予算案:12億円(令和5年度予算:29億円)。
○(参考)重層的支援体制整備事業交付金について→重層的支援体制整備事業交付金は、高齢、障害、子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる既存事業※1の補助金等を一体化 するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能※2を追加して一括して交付する。


【補追】令和6年能登半島地震に係る保育関係の災害対応について
○(別添3)在籍する保育所等以外の保育所等の一時的な利用について
・被災保育所等
→災害により臨時休園を行った場合等においても、 教育・保育の提供体制を維持するため、通常ど おり給付費を支給(1月12日事務連絡)
・避難先保育所等→在籍する保育所等を利用できなくなっている場合に、居 住地の市町村に所在する別の保育所等を利用することや 居住地の市町村以外に所在する保育所等を一時的に利用 することが考えられる(1月12日事務連絡)、 その際、転園手続をすることなく、被災保育所等の籍を 残したまま利用が可能(1月12日事務連絡)。一時預かり事業(災害特例型)により、施設型給付等相 当額を支給することを検討中(1月12日事務連絡) 利用定員を超過して受け入れが可能(1月2日事務連絡)。 設備運営基準について、園児の処遇に著しい影響がない 範囲内で、基準以下となっても差し支えない(1月2日事 務連絡)。
・保育料の取扱いについて→市町村の 判断で、減免ができること(減免した部分は国と地方の 補助割合に従い、園に対して補助)(1月2日事務連絡)。利用者負担の減免による被災自治体の負担を軽減すると ともに、自治体ごとの財政力により減免措置に差が生じ ないよう、別途、国による財政支援を行うことを検討中 (1月12日事務連絡)

○令和6年能登半島地震に係る保育関係の災害対応について(周知)→令和6年1月16日付事務連絡 「令和6年能登半島地震に係る保育関係の災害対応について(周知)(その2)(二次避難等を受け入れる市町村における対応について)」(抜粋)↓
1.二次避難等を受け入れる市町村において求められる対応について
→令和6年能登半島地震及びこれに伴う災害により被災された保護者等については、今後、被災市町村から二次避難等することが想定されます。その際、二次避難等先での円滑な教育・保育の提供が行われるよう、被災保護者等から一時的な保育所等の利用の相談があった避難先市町村におかれては、 下記の対応を行っていただき、柔軟な教育・保育の提供について特別の御配慮をいただきますようお願いいたします。⇒ @ 被災保護者等より避難先市町村に相談があった場合には、避難先市町村の保育担当部局が窓口となり、利用可能な保育所等の紹介、受け入れ先の 調整等、被災保護者等の支援を行っていただくようお願いいたします。 A また、相談があった場合に円滑に紹介できるよう、利用可能な保育所等のリスト化などの御準備をお願いいたします。 B 保育所等から受け入れに係る相談があった場合には、受け入れ方法等について協議を行い、受け入れが可能となるよう、積極的な御支援をお願い いたします。 なお、その際、在籍する保育所等の再開までの一時的な利用や被災の状況等を踏まえた別の保育所等の一時的な利用として、転園手続は不要です。 その他、保育所等に在籍していないこどもについても、一時預かり事業の利用が可能となるよう、円滑な利用に係る積極的な御支援をお願いいたし ます。

2.財政措置について→過去の大規模災害の際には、「一時預かり事業(災害特例型)」を設け、下記の対応を行っているところ、今般の令和6年能登半島地震においても同様の対応を行うことを検討しており、詳細は今後改めてお知らせいたします。⇒ ・ 被災市町村の居住者が、これまで利用していた保育所等に在籍したまま、一時的に別の保育所等を利用する場合に、当該保育所等の利用については、「一時預かり事業(災害特例型)」の枠組を活用して、通常の特定教育・保育等の提供があった場合と同額の財政支援を行うこととし、一時的な受け 入れ先の保育所等が所在する市町村において施設型給付等相当額(利用者負担額を差し引かない額)を支給し、また、一時的な利用の開始時に遡って 財政支援を行うこと ・ また、主として保育所等に在籍していない児童について、保護者が復旧活動等を行うために一時預かりを利用した場合は、利用者負担の徴収を前提 としない補助基準額による補助を行い、また、利用開始時に遡って支援を行うこと。

○2次避難を検討されている0〜5歳のこどもをお持ちの皆様へ
・2次避難先の市町村では、転園手続をとるこ となく、保育所や認定こども園等を利用できます。→ 避難元の市町村で利用していた保育所等が再開した 際には、避難元に戻って利用することもできます。 2次避難先での保育所等の利用に当たっては、利用料 負担が生じないこととしています。 被災前に保育所等を利用していなかった方であっても、 一時的又は短時間のこどもの預かりとして2次避難先 の保育所等での一時預かり事業をご利用できます。
・2次避難先の市町村の保育関係の行政窓口に、 ご相談ください。 2次避難先の市町村にどのような保育所等があるか は、「ここdeサーチ」で検索することもできます。 ※避難先での具体的な保育所等の利用については、ぜひ2次避難 先の市町村にご相談ください。

・「ここdeサーチ」について 知りたい地域の保育所や認定こども園等の情報を、 お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。 施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できます。 https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do
・令和6年能登半島地震に関するこども家庭庁からのお知らせ ↓
https://www.cfa.go.jp/23d4d14b-12f4-439a-9b22-64671504c7c9/

次回は新たに「こども・若者参画及び意見反映専門委員会(第4回)」からです。

全国こども政策関係部局長会議(令和5年度) [2024年01月26日(Fri)]
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)(令和6年1月17日)
こども政策に関する事業の報告 (1) こども家庭庁長官官房 (2) こども家庭庁成育局 (3) こども家庭庁支援局 (4) 文部科学省総合教育政策局
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku- bukyokuchokaigi/192df455/
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【資料6】文部科学省総合教育政策局
1.青少年の体験活動の推進について↓
(1)企業等と連携した子供のリアルな体験活動の推進についての概要〜子供の体験活動推進に関する実務者会議論点のまとめ 〜
・背景
→少子化や子供たちの生活の多様化、家庭環境の変化等により、子供の体験活動の場や機会は減少傾向。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子供の体験活動の減少に拍車がかかっている。 ⇒ 子供の体験活動推進宣言。  このような状況を踏まえ、企業等とも連携したリアルな体験活動を推進することとして、企業、教育委員会、青少年団体等、子供の体験活動に携わる 実務者による「子供の体験活動推進に関する実務者会議」を設置し、体験活動に関する推進方策を検討。↓
第1 体験活動の定義、効果・意義、現状
T 体験活動の定義
→「体験を通じて何らかの学習が行われることを目的として 体験するものに対して意図的・計画的に提供される体験」(H19中教審答申)。 体験活動は、具体的には、「生活・文化体験活動」、「自然体験活動」、「社会体験活動」に分類(H25中教審答申) 。 ※企業等による職場体験や科学体験、国際交流体験、読書活動等も含まれる。
U 体験活動の効果・意義→自尊感情、自己肯定感、自律性、協調性、積極性といった非認知能力の 上昇、物事に対する意欲の向上。 体験活動を提供する企業における、社員の所属する企業の社会的 役割の再認識、労働意欲の向上 等。
V 子供の体験活動の現状→学校以外の公的機関や民間団体等が行う自然体験に関する行事に 参加した子供(小学1年〜6年生)の割合(%)は、平成21年度から 令和元年度の10年間で54.7%から50%に減少。 国公立青少年教育施設数は平成14年度の746施設をピークに、 年々減少を続け、令和3年度には337施設に減少。

第2 企業や青少年教育団体等と連携した子供の体験活動推進にあたっての課題
1 体験活動の「量」の確保
→学校や青少年教育施設、青少年教育団体、企業等の連携による 体験活動の場や機会の充実。 家庭の経済状況や障害等、困難な状況等にある子供の参加促進。学校教育活動に加え、企業や青少年教育団体等による学校教育 活動外での体験活動の推進。
2 体験活動の「質」の確保→安全安心で、子供の発達段階や興味関心に応じた多様な体験活動の 提供。達成感や学び、連帯感等を感じられるプログラムの作成。参加者や保護者のニーズに応じたプログラムの作成。多様な体験活動に関する指導者の確保と養成。
3 体験活動の「利用者」と「提供者」を結びつける仕組みの構築。体験活動に関する統一的なポータルサイトの構築。各地域における体験活動推進拠点の整備 。
4 体験活動の「利用者」の参加インセンティブの仕組みの構築 →日常では経験できないリアルで魅力的な体験活動プログラムの 提供。学校や地域のニーズを踏まえた体験活動プログラムの作成。学校や教師に対して、体験活動の有用性を伝える取組。学校や教師、青少年教育団体等を顕彰する仕組みの構築
5 体験活動の「提供者」の参加インセンティブの仕組みの構築→体験活動プログラム作
成にあたっての企業へのサポート。企業のブランドイメージや、青少年教育団体のモチベーションの 向上に資する表彰制度の充実。子供や保護者等の声を「提供者」に届ける仕組みの構築 。
6 体験活動の教育的価値の啓発→国民全体に向けた体験活動の効果や有用性を広めるための啓発

第3 企業や青少年教育団体等と連携した子供の体験活動の推進方策
T 短期的方策(1、2年程度)↓
1 ポータルサイトの構築
→全国の体験活動に関する情報を網羅的に集約したポータルサイトの構築と周知。体験活動の優良事例や自治体のイベント情報、コーディネータ等の情報発信。検索機能、アンケート機能、活動記録機能、体験活動数の把握機能等の実装。ポータルサイト運営管理者による利用者へのサポート体制の構築。
2 地域における体験活動推進拠点体制の在り方の検討。地域拠点の実態把握や好事例の発信。地域拠点を支える人材や財源の確保方策(コーディネータの役割の明確化)。地域学校協働本部(地域学校協働活動推進員)との連携。
3 「利用者」「提供者」のニーズを踏まえた体験活動プログラムの充実→学校、青少年教育団体等の知見を活用した企業等による体験活動プログラムの 開発
4 指導者の研修→自然体験活動指導者(NEAL)の活用等による研修の充実 〇教員研修等の場での周知
5 体験活動を普及するための周知活動→「利用者」と「提供者」の相互理解を深めるフォーラム等の開催。 青少年教育施設職員による学校や教師への説明会 等。

U 中期的方策(3年〜5年程度)↓
1 地域拠点体制の整備と運営→モデル事業の実施とその成果の 発信。地域拠点同士のネットワーク構築 。
2 コーディネータの確保と養成→コーディネータの確保方策の検討。コーディネータの研修制度の創設。
3 指導者の確保と養成→様々な体験活動の指導者の確保・ 養成策の検討
4 体験活動の普及啓発→ポータルサイトでの情報発信。体験活動普及啓発フォーラムの開催。「体験の風をおこそう推進月間」の 推進 等

V 長期的方策(6年以上)→短期的方策、 中期的方策を 踏まえた、 体験活動の フォローアップ、 評価、新たな 推進方策の 検討。

○体験活動プログラムの利用者と提供者のマッチング(イメージ)が大切。 参照。


(2)国立青少年教育振興機構の取組について
○独立行政法人国立青少年教育振興機構の取組
・国立青少年教育振興機構について
→ 我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年をめぐる様々な課題へ対応するため、青少 年に対し教育的な観点から、より総合的・体系的な一貫性のある体験活動等の機会や場を提供する とともに、青少年教育指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び研究、関係機 関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に対する助成を行い、我が国の青少年教育 の振興及び青少年の健全育成を図ることを目指しています。
・全国の国立青少年教育施設→全国28か所にある国立青少年教育施設。
★詳しくは各施設のHPを参照いただき、ご相談ください。
https://www.niye.go.jp/facilities/facilities.html
・子供の貧困対策事業
→1.生活・自立支援キャンプ⇒困難な環境にある子供を対象に体験活動を通じて、規則正しい生活習慣や自立する 力を身に付けることを目的とし、児童養護施設等と連携して事業を実施。 2.子どもゆめ基金による支援⇒民間団体が、経済的に困難な状況にある子供を対象とした体験活動や読書活動等を行う場合は、 通常は助成対象外としている参加者の交通費、宿泊費などの自己負担経費について、参加する子供 の負担を軽減するために助成の対象。  3.学生サポーター制度⇒経済的に困難な状況下で大学や専門学校において勉学に励む、児童養護施設又は母 子生活支援施設に在籍していた学生を対象とした制度です。長期休暇や土日を活用し、当機構の施 設で「生活自立支援キャンプ」をはじめとする各種事業や施設運営の補助に従事し、報酬として毎月定 額を支給し学生を支援。
・青少年教育に関する調査研究→令和元年度に行った調査では、社会経済的 背景の相違に関わらず、自然体験が多い子供 ほど、自己肯定感が高く、自律性・積極性・協 調性といった自立的行動習慣が身についている 傾向があることなどが分かっています。 令和4年度に行った最新の調査結果は、本年 3月に当機構HP上で公開予定です。

(3)全国の青少年教育施設について
○施設案内紹介
→全国の北海道から沖縄まで。28の「少年自然の家」紹介。

(4)子どもゆめ基金について
○子どもゆめ基金事業について
→「子どもゆめ基金」は未来を担う夢を持った子供の健全育成を推進するため、民間団体が行う様々な体験活動や読書活動への支援を行っています。
【令和6年度募集スケジュール】もあり。

2.コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進等について
○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進
→地域学校協働活動推進員⇒ 地域と学校をつなぐコーディネーターの役割。
・様々な地域学校協働活動→「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、 「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして、学びによるまちづくり・ 地域未来塾 地域課題解決型学習・郷土学習などの様々な取組を組み合わせて実 施する活動
・コミュニティ・スクールの導入状況 -学校数-→コミュニティ・スクールを導入している学校数:18,135/34,687校 (教育委員会が学校運営協議会を設置している学校数)。 全国の公立学校のうち、52.3%がコミュニティ・スクールを導入。
・コミュニティ・スクールの導入率→都道府県・指定都市別/全学校種、グラフあり。
・コミュニティ・スクールの有用性→コミュニティ・スクールは、学校と地域をとりまく課題解決のための仕組み(プラットフォーム)
○放課後児童クラブ関係者も含めた地域と学校の連携・協働体制を構築している事例
・総合教育会議を活用した放課後児童対策の検討
→東京都八王子市⇒市内の約17の小学校において、学区内の放課後児童クラブ関係者 が学校運営協議会委員となり、地域関係者の一員として学校運営に参画。 八王子市立元木小学校の例( ※八王子市は全ての公立小学校に学校運営協議会が設置されている。)
○総合教育会議を活用した放課後児童対策の検討→教育委員会により構成。 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策等に ついて協議を行うこととなっている。 ※地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4により設置
○地域と学校の連携・協働体制構築事業 〜コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進〜
○放課後児童対策パッケージ(令和5年12月25日)→「新・放課後子ども総合プラン」最終年度にあたり、受け皿確保(152万人分)や待機児童対策に集中的に取り組んできたが、目標の達成は困難な状況。 放課後児童対策の一層の強化を図るため、こども家庭庁と文部科学省が連携し、予算・運用等の両面から集中的に取り組むべき対策として、とりまとめた。 「こども未来戦略」における加速化プラン期間中、早期の受け皿整備の達成に向け、本パッケージは令和5〜6年度に取り組む内容をまとめたものである
○放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について (令和5年8月31日付けこ成環第125号・5教地推第71号通知)【概要】→放課後児童クラブの待機児童の解消が喫緊の課題となっている状況を踏まえ、改めて「新・放課後子ども総合プラン」(以下「新プラン」)の趣旨 を周知するとともに、待機児童の解消を目指し、学校施設を有効活用した放課後児童クラブの実施等の取組を一層促進するため、配慮いただ きたい事項について通知するもの。

3.社会教育士について →社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育行政以外の分野においても活用される仕組みの構築が 求められ、社会教 育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育士(講習)」 と、養成課程の修了者が 「社会教育士 (養成課程)」 と称することができることとした。
○社会教育士に期待される役割(イメージ図)→講習や養成課程で習得したコーディネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力等を活かし、学びを通じて、人づくり・つながりづくり・地域づくりの中核的な役割を果たします
○社会教育人材(社会教育士等)の活動事例→(埼玉県さいたま市)(北海道恵庭市)(島根県安来市)今後、社会教育施設や学校、行政、民間など様々な場で、地域の学びと実践をコーディネートする社会教育人材の活躍が期待される。
社会教育士特設サイト https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mex t_00667.html

4.家庭教育支援の推進について↓
○家庭教育支援について
→1.家庭教育の位置づけ⇒家庭教育は、すべての教育の出発点であり、父母その他の保護者が子供に対して行う教育。子供の豊かな情操、家族を大切にする気持ちや他人に対する思いやり、 命を大切にする気持ち、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナーなどを含め、子供の基本的な生活習慣や自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図る上 で重要な役割を担うもの。教育基本法(平成18年法律第120号)(抄)(※改正教育基本法(H18)において新設された条文) (家庭教育) 第10条にあり。
○地域における家庭教育支援基盤構築事業→@身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。 A家庭教育支援チームにおいて、3〜4割がアウトリーチ型支援を実施しているが、 人材・予算の確保が課題。⇒<家庭教育支援チーム>学校・教育委員会と連携しつ つ、地域の多様な人材(※)を 活用して実施 ※元教員、社会教育関係者、 子育て経験者 等)
○「家庭教育支援チーム」→共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化等を背景に、子育てに悩みや不安を抱える保護者も多く、地域全体での家庭教育支援の必要性が高まっていることを踏まえ、文部科学省では、平成20年度より、保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう、身近な子育て経験者や元教員等、地域の多様な人材を活用した「家庭教育支援チーム」の設置を促進。
○「家庭教育支援チーム」の活動事例(令和3年度文部科学大臣表彰受賞活動より)→西会津町家庭教育支援チーム「こころのオアシス」(福島県)。 橋本市家庭教育支援チーム 「ヘスティア」(和歌山県) 参照。

5.「地域における小学校就学前の子どもを対象とし た多様な集団活動事業の利用支援」について
○子ども・子育て支援制度の概要
→「市町村主体」と「 国主体」 あり。
○地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援→令和3年度から多様な事業者の参入促進・能力活用事業(子ども・子育て支援法に規定された地域子ども・子育て支援事業(いわゆる13 事業)の1つ)にメニューを追加し、 ・地方自治体(市町村・特別区)の手上げ ・国で一定の基準を設けるものの地方自治体の裁量を認めることが可能な仕組み で実施。

次回も続き「【資料7】文部科学省初等中等教育局」からです。

全国こども政策関係部局長会議(令和5年度) [2024年01月25日(Thu)]
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)(令和6年1月17日)
こども政策に関する事業の報告 (1) こども家庭庁長官官房 (2) こども家庭庁成育局 (3) こども家庭庁支援局 (4) 文部科学省総合教育政策局
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku- bukyokuchokaigi/192df455/
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【資料5】こども家庭庁支援局  9.参考資料↓
U.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
2 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
・基本的な考え方
→障害者の一般就労への移行や就労支援施策は着実に進展している中で、さらに障害者の就労を支援するため、事業の安定的、効率的 な実施、生産活動収支や工賃の改善を図る。 本人の就労ニーズや能力・適性とともに、就労に必要な支援や配慮を整理し、個々の状況に応じた適切な就労につなげる新しい障害 福祉サービスである就労選択支援の円滑な実施に向けて対象者等の要件について整備する。
・主な改定項目
(1)就労移行支援事業の安定的な事業実施→@ 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し
⇒利用定員規模と利用状況の実態に乖離が生じていることに鑑み、利用定員を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。 A 支援計画会議実施加算の見直し⇒地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、 サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。

2)就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価→@ スコア方式による評価項目の見直し⇒ 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目は、以下のように見直すとともに、事業所のスコアを公表する仕組みを設ける。→ ・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。 ・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。 ・ 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。 ・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。 A 経営改善への取組状況による評価⇒経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない事業所への対応として、自治体 による指導を行うとともに、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

(3)就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価→@ 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し⇒ 工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬設定に見直す。 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直す。 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設する。 目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。 A 平均工賃月額の算定方法の見直し⇒事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。

(4)就労定着支援の充実→@ スケールメリットを考慮した報酬の設定⇒就労定着支援事業所の実態に応じた報酬設定とするため、利用者数に応じた報酬設定ではなく、就労定着率のみを用いて算定する報酬体系とする。 A 定着支援連携促進加算の見直し⇒地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、 サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。 B 支援終了の際の事業所の対応⇒就労定着支援終了にあたり、職場でのサポート体制や生活面の安定のための支援体制の構築を十分に行わない場合は減算を設ける。 C 実施主体の追加⇒障害者就業・生活支援センター事業を行う者を就労定着支援事業の実施主体に追加する。 D 就労移行支援事業所等との一体的な実施⇒就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、本体施設のサービス提供に支障がない場合、職業指導員等の直接処遇職員が就労定着 支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。


(5)効率的な就労系障害福祉サービスの実施→@ 就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価⇒一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型のスコア評価項目となる平均労働時間及び就労継続支援 B型の平均工賃月額の算定から除く。 A 休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応⇒一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込め ない場合等の現行の利用条件について、改めて周知するとともに、支給申請の際に、利用条件に係る雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めること とする。加えて、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件を同様に明確化する。 B 就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し⇒地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とする。 C 基礎的研修開始に伴う対応⇒令和7年度より基礎的研修が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とする。ただし、基礎的研修を受講していない場合でも令和9年度までは経過措置として、指定基準を満たすものとして取り扱う。 D 施設外支援に関する事務処理の簡素化⇒施設外支援における個別支援計画の見直しを、1月に1回とする。

(6)新たに創設される就労選択支援の円滑な実施→@ 就労選択支援の対象者⇒令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある 者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。 A 実施主体の要件⇒障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、過去3年間におい て3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を実施主体とする。→ ・ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金 (障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると 都道府県等が認める事業者。  B 従事者の人員配置・要件⇒就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、就労選択支援の利用者に対するサービス提供時間に応じた配置とする。 就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、就労移行支援等の職員(就労移行支援等の利用定員の枠内に限る)及び 管理者が兼務できる。   就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者の配置は求めない。 支援の質を担保する観点から、就労選択支援員養成研修の修了を就労選択支援員の要件とする。 また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(令和7年度開始予定)を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件とする。 なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、 基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。 C 支給決定期間⇒支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給 決定を行う。 また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏まえ、2週間以内を基本とする。 D 就労選択支援の報酬体系⇒就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じた日額報酬とする。
E 特別支援学校における取扱い⇒より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で実施できることを可能とする。 また、在学中に複数回実施することを可能とする。また、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。 F 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い⇒就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメントが、既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメント を活用できることとし、新たに作業場面等を活用した状況把握を実施せずともよいこととする。 G 中立性の確保⇒就労選択支援の中立性を確保するため、以下の点について報酬告示や指定基準に規定する。 ・ 自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み ・ 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み ・ 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止 ・ 本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み 。
H 計画相談事業との連携・役割分担⇒就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、本人の知識能力や希望も踏まえつつ、本人の自立した生活や将来の能力の向上を図るため、就労選択 支援の利用前・利用中・利用後の場面でそれぞれ連携する。


V. 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
・基本的な考え方
→物価高騰、賃金上昇、支え手が減少する中での人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを提供できるよう、 処遇改善や現場における業務効率化を図るためのICTの活用等を推進していく。 サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の負担軽減の観点から、事務簡素化等に取り組む。 障害者虐待の防止・権利擁護のため、身体拘束適正化の徹底や同性介助の推進を図る。 障害福祉サービス等の持続可能性の確保の観点から、長期化した経過措置への対応の検討なども含め、メリハリのきいた報酬体系とするとともに、サービスの内容・質に応じた評価や、透明性の向上を図る。
・主な改定項目↓
(1)賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策→@ 処遇改善加算の一本化等について⇒処遇改善加算について、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化及び書類の簡素化を行う
。 現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的 に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一する。 あわせて、職場環境等要件に基づく取組について、取り組むべき項目等を増やすなど、より実効性のあるものとするよう見直しを行う。A 処遇改善加算の対象サービスの追加⇒就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。 B 相談支援人材の確保⇒機能強化型の基本報酬を算定している相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、 常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の原案の作成 及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。 C 人員配置基準における治療との両立支援への配慮⇒「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合、週30時間以上の勤務で「常勤」として 取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とする。

2)サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策→@ 障害福祉分野における介護ロボットの活用による加算要件の緩和⇒障害者支援施設において、見守り機器を導入した上で入所者の支援を行っている施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和する。 A 相談支援におけるICTの活用等⇒ICTの活用による業務の効率化を図るため、初回加算及び集中支援加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、オンラインによる面談の 場合も算定可能(ただし、月1回は対面による訪問を要件とする)。 離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及び市町村が認める場合には、基準や報酬算定の 柔軟な取扱いを認める。 B 管理者の兼務範囲の明確化⇒管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うこと を示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流 れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す。 C テレワークの取扱い⇒管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、 テレワークについて具体的な考え方を示す。 D 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化⇒令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、 その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。 E 生活介護におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し⇒リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごとにする。

(3)サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価→@ 経営実態調査を踏まえた経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し A 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い⇒視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配 慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。 B 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実⇒生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある 者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価を行う。 C 生活介護におけるサービス提供時間ごとの報酬設定及びサービスの質の評価⇒生活介護の基本報酬は営業時間で設定されている、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の報酬設定につい て、区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設けることとする。 ○ 生活介護の質を適正に評価するため、福祉専門職員配置等加算(T)又は(U)と(V)との併給を可能としつつ、報酬体系の見直しを行う。 D 情報公表制度について⇒障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表 の有無を確実に確認することとする。

(4)障害者虐待の防止・権利擁護→@ 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底⇒障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算 額の見直しを行う。 A 同性介助について⇒排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなさ れないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める べき」旨明記する

5)経過措置への対応等→@ 食事提供体制加算の経過措置の取扱い⇒食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、→ ・ 栄養士等が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケアステーション若しくは保健所等が栄養面について確認した献立であること ・ 利用者の摂食量の記録をしていること ・ 定期的な体重測定やBMIによる評価をしていること について評価を行う。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果 を踏まえた上で、更に検討を深める。 A 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い等⇒児童発達支援センターの食事提供加算の経過措置について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的な観点から→・ 食事提供にあたり、栄養士等による栄養の観点からの助言・指導を受けること ・ 利用児童の食事の摂取状況や身体的な成長の状況を踏まえて食事提供を行うこと ・ 食事の内容や食事環境、食事の時間の過ごし方等について、食を通じた様々な体験ができるよう配慮すること ・ 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応すること 等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする。その上で、他制度とのバランス等を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上 で、更に検討を深める。   児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準(調理室の設置、栄養士等の配置)について、今後、構造改革特別区域法に基づく特例措置の 全国展開に関する検討に対応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を深める。 B 補足給付について⇒「基準費用額」(食費・光熱費)については、障害福祉サービス等経営実態調査等や、診療報酬及び介護報酬における食費等の取扱いとのバランス にも留意の上で見直す。 C 行動援護のサービス提供責任者等に係る経過措置の延長⇒行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件に、「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という 経過措置を設けているが、これを令和8年度末まで延長し、その後廃止する。 D 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止⇒サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した ものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を廃止する。 E 業務継続に向けた取組の強化⇒ 障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 F 地域区分について⇒介護報酬における令和6年度報酬改定の内容を含め、引き続き、原則として、介護報酬と同じ区分とする(平成30年度報酬 改定の際に設けられた経過措置を適用している自治体において、当該自治体の意向により令和8年度末まで延長。)。また、平成30年度報酬改定時以降に介護報酬と同じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるように 見直す(令和8年度末までの適用)。


5.令和6年度障害児支援関係予算案等 について
5ー1.令和6年度障害児支援関係予算案
○障害児入所給付費等負担金(令和6年度当初予算案 4,690億円(4,483億円)令和5年度補正予算額 3.2億円)
→都道府県が支弁する障害児通所措置費・給付費及び障害児入所措置費・給付費に要する費用を負担する。
○障害児入所医療費等負担金→令和6年度当初予算案 54億円(54億円)
○地域障害児支援体制強化事業→<児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金> 令和6年度当初予算案 177億円の内数(208億円の内数)令和5年度補正予算額 15億円
○医療的ケア児等総合支援事業→<児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金> 令和6年度当初予算案 177億円の内数(208億円の内数)令和5年度補正予算額 7.6億円
○聴覚障害児支援中核機能強化事業→<児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金> 令和6年度当初予算案 177億円の内数( 208億円の内数)福祉部局と教育部局の連携の下で、聴覚障害児支援の中核機能を整備し、聴覚障害児とその家族に対し適切な情報と 支援を提供することを目的⇒「2 事業 の 概 要 ・ スキ ーム」参照。
○障害児安全安心対策事業→<児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金> 令和6年度当初予算案 177億円の内数⇒ICTを活用した 子ども見守りサービス等の機器の導入、登降園 管理システムに係る経費の補助。
○地域支援体制整備サポート事業→令和6年4月1日の改正児童福祉法施行等を踏まえた、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が、 全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
○医療的ケア児等医療情報共有システム運用等委託費【デジタル庁一括計上:3カ年国債】→医療的ケア児等の医療情報を、かかりつけ医以外の医師と共有するための「医療的ケア児等医療情報共有システム」(MEIS)について、 運用・保守を行う。 ※ MEIS:Medical Emergency Information Shareの略称

5ー2.令和5年度障害児支援関係補正予算
○地域障害児支援体制強化事業
→令和4年6月に成立した改正児童福祉法の施行(令和6年4月)を踏まえ、児童発達支援センターが中核的な役割を果たせるよう、機能の強化を行う、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図る。
○医療的ケア児等総合支援事業→医療的ケア児や重症心身障害児の地域における受入れが促進されるよう、地方自治体の体制の整備を行い、医療的ケア児等の地域生活支 援の向上を図る。
○医療的ケア児保育支援事業→医療的ケアに関する技能及び経験を有した者(医療的ケア児保育支援者)を配置し、管内の保育所への医療的ケアに関する支援・助言や、 喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイドラインを策定することで、安定・継続した 医療的ケア児への支援体制を構築する。
○地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業→近年のこどもの発達の特性の認知の社会的広がりにより、幼少期の間に発達支援につながるようになってきた一方で、こどもの発達の特性への対応 を専門とする医師の不足等が要因となり、発達障害の診断等を行う医療機関の初診までに数カ月も待たされる中で、スムーズに支援につながらないと いう実情がある。そこで、地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、こどもの発達相談と家族支援の機能を強化すること で、こどもや家族の支援ニーズに適切な時期に対応できる体制整備を進める。⇒地域の保健、子育て、教育、福祉等の関係者と 医師、心理職、ソーシャルワーカー等の連携。
○地域支援体制整備サポート事業→令和6年4月1日の改正児童福祉法施行等を踏まえた、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が、 全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進。⇒都道府県等に、地域における障害児支援にかかる体制整備のためのサポートを行う職員よる「サポート体制のイメージ」 参照のこと。
○障害児支援事業所における福祉・介護職員の処遇改善→春闘における賃上げに対し、介護業界の賃上げが低水準であることを踏まえ、必要な障害福祉人材を確保するため、 令和6年の民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、障害福祉職員の更なる処遇改善を行う。
○令和5年人事院勧告を踏まえた障害児施設措置費の人件費の改定→障害児入所施設等に従事する職員について、令和5年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改 善を行う(措置費に限る)。 (参考)令和5年人事院勧告の内容 @ 初任給を始め若年層に重点を置いて俸給月額を引き上げる ➁ ボーナスを0.1月分引き上げる(4.4月→4.5月)
○地域障害児支援体制充 実のためのICT化 推進事業→障害児支援分野におけるICT活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら安全・安心な障害児支援を提供す ることができるよう、障害児支援事業所・施設等におけるICT導入に係るモデル事業を実施。 また、地域の中核的機能を担う障害児支援事業所(児童発達支援センター等)が行う地域の事業所等との連携・調整のオンライン化のための環境の整備に 要するタブレットやWi-Fi機器等の購入費用の補助を実施する。

6.こどもの自殺対策について
○小中高生の自殺者数の最近の動向(月別累計)
→令和5年12月15日現在499人。
○「こども・若者の自殺危機対応チーム」について→危機対応チームの設置・運営については、政府が地域自殺対策強化交付金により10/10補助(今年度時点)を行い、いのち支える自殺対策推 進センターが危機対応チームの設置等に関する実務的支援を行うこととしている。 設置対象は、都道府県・政令指定都市で、危機対応チームの事務局は首長部局(自殺対策担当)と教育委員会が緊密な連携を図りながら運営することが求めら れる。
チームの設置 問い合わせ先:厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 地域連携推進部 crt_support@jscp.or.jp
○JSCP ゲートキーパー研修について→いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)において、「ゲートキーパー」に関するe-ラー ニング教材を作成しました。 自治体職員向けに作成しており、@傾聴編(約15分)、A連携編(約35分)で構成されてお り、動画を視聴後、確認テストを受け合格することで、研修修了となります(全体で約1時間)。 自治体職員以外の方も、@傾聴編を受講することにより、ゲートキーパーに必要な知識を 得ることができます。
※ 9/19に配信済みです。JSCPのHP(https://jscp.or.jp/)をご確認ください。
※ 研修修了者数:3,254名(令和6年1月3日時点)

次回も続き「【資料6】文部科学省総合教育政策局」からです。

全国こども政策関係部局長会議(令和5年度) [2024年01月24日(Wed)]
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)(令和6年1月17日)
こども政策に関する事業の報告 (1) こども家庭庁長官官房 (2) こども家庭庁成育局 (3) こども家庭庁支援局 (4) 文部科学省総合教育政策局
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku- bukyokuchokaigi/192df455/
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【資料5】こども家庭庁支援局  9.参考資料↓
4.令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定について
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
はじめに→【今後のスケジュール(予定)】 ↓

令和5年12月:令和6年度政府予算編成
令和6年2月:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(案)の取りまとめ
3月:関係告示の改正、通知等の発出
? 月:改定後の障害福祉サービス等報酬の適用

T.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
1 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
・基本的な考え方
→3つあり。「地域生活支援拠点等の整備の推進、グループホームの一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評価の実施、障害の重度化や障害者の高齢化などの地域ニーズへの対応等を行う。」「本人の意思を尊重し、選択の機会を確保するため意思決定支援を推進」「強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実」。
・主な改定項目↓
(1)地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行の促進
→@〜➃まで。
@ 地域移行を推進するための取組→障害者支援施設のすべての入所者に対し、本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、障害者支援施設の指定基準に、 ・ 地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選任すること ・ 意向確認のマニュアルを作成していること を規定し、義務化する。令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに減算の対象とする。地域移行への加算対象。
令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更な る地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。
A 地域生活支援拠点等の機能の充実→平時からの情報連携を整えた短期入所及び通所系サービス事業所において、重度障害者の緊急時の受入れについて評価。短期入所における緊急時の受入について、緊急短期入所受入加算の単位数を見直す。
B 自立生活援助及び地域定着支援の対象者の明確化→障害者の地域移行・地域生活を推進するため、同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、自立生活援助及び地域定着支援のサービスが利用できる対象者を明確化する。
C 自立生活援助におけるサービス提供体制の推進等→5つあり利用者の支援の必要性に応じて、概ね週1回を超えて訪問による支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設。 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の方法を 弾力化するとともに、基本報酬を見直す。

(2)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評
  価→@〜Dまで。
@ グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実
→入居中及び退居後の定着に向けた支援を評価。
A 支援の実態に応じた報酬の見直し→障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入などサービスの支援内容の実態や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行いつつ、サー ビス提供時間の実態に応じた報酬水準へと見直す。 日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する。
B 共同生活援助における支援の質の確保→地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を導入。ただし、令和6年度までは経 過措置として、事業者の努力義務。グループホームの支援に 関するガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等を来年度以降検討
C 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い→重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用は、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。その上で、居宅介護等 を長時間利用する場合は、支援の実態に応じて見直す。
D 地域の実態を踏まえた事業所指定→地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方は、総量規制の在り方も含めて、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われ る方策について、必要なサービスが公平かつ適正に提供されるよう、引き続き検討する。

(3)障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズへの対応→@〜➃まで。
@ 通院等介助等の対象要件の見直し→居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域生活支援事業の地域活動支援セン ター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。 A 熟練従業者による同行支援の見直し→重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援について、採用から6か月以内の新任従業者に限 らず、そのような利用者の支援に初めて従事する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。 B 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し→特定事業所加算の要件「良質な人材の確保」の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置 割合を追加し、専門的な支援技術を有する人材の配置について評価する。 C 訪問系サービスの国庫負担基準の見直し →居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険対象者の区分の細分化を行う。

(4)地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等→@〜Eまで。
@ 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価→自立訓練における支援の質を担保するため、標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価。 A ピアサポートの専門性の評価→自立訓練(機能訓練及び生活訓練)について、ピアサポートの専門性を評価。 B 支給決定の更新の弾力化→複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラムによる支援を受けることによる効果が具体的に見込まれる場合であって、 かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、さらに1回の更新が可能となるように見直す。 C 自立訓練(機能訓練)における提供主体の拡充→医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又 は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供を可能とする。 D リハビリテーション職の配置基準→高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、生活介護及び自立訓練(機能訓練)の人員配置基準として、理学療法士と作業 療法士の他に言語聴覚士を加える。 E 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価→高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、他の障害領域と同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談 支援専門員を配置し、その旨を公表する相談支援事業所を評価する。 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等 の居住サービスを評価する。

(5)相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策→@〜➁まで。
@ 質の高い相談支援を提供するための充実・強化→支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能強化型の基本報酬及び算定要件の見直しを行う。 主任相談支援専門員配置加算について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所において、主任相談支援専門員が地域の相談支援 事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価を行う。 地域体制強化共同支援加算について、地域生活支援拠点等と連携し、かつ、協議会の構成員となっている相談支援事業所である場合についても対象に加える。 市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的 な相談支援専門員の養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。 モニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化が著しい児童期の特性の観点から、モニタリング期間を 標準より短い期間で設定することが望ましい場合を追加する。 対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定基準において、各サービスの個別支援計画について、 相談支援事業所への情報提供を義務化。 A 医療等の多様なニーズへの対応→・ 医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても評価する。 ・ 医療・保育・教育機関等連携加算及び集中支援加算について、利用者の通院への同行や関係機関等からの求めに応じて障害者等の状況を 情報提供する場合も加算の対象とすることや、連携の対象に訪問看護の事業所を加えることや、算定回数などの評価の見直しを行う。 ・ 上記以外の関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算についても、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を 踏まえ、評価の見直しを行う。

(6)強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実→@〜Dまで。
@ 強度行動障害を有する児者の受入体制の強化→ 強度行動障害を有する児者のうち、行動関連項目の合計点が非常に高く、支援が困難な状態にある児者の受け入れ拡大や支援の充実の観点から、 10点という区切りだけではなく、点数が非常に高い児者を受け入れて適切な支援を行った場合にも評価を行う。その際、各事業所において強度行動障害 を有する児者に対するチーム支援の実施をマネジメントする中心的な役割を果たす人材(中核的人材)を配置した場合の評価を行う。 強度行動障害を有する者のグループホームにおける受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の 評価を行う。 A 状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援→高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、 適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整を進めていく、いわゆる「集中的支援」について評価を行う。 B 行動援護における短時間の支援の評価→行動援護において強度行動障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援を行うようにするため、短時間の支援の評価を行いながら、長時間の支援に ついては見直すなど、行動援護の報酬設定について見直しを行う。 C 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し→特定事業所加算「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者に対する医療・教育等の関係機関の連携に関する要件を追加する。 特定事業所加算の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数」を追加する。特定事業所加算の「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行動関連項目18点以上の者」を追加する。 D 重度障害者等包括支援における強度行動障害を有する児者などに対する支援→行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合に、質の高い支援の実施として評価を行う。 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等を 行った場合に、その連携した支援について評価する。

(7)障害者の意思決定支援を推進するための方策→@〜➁まで。
@ 意思決定支援の推進→相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、事業者は、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない旨明記する。 また、意思決定支援ガイドラインの内容(意思決定支援に必要なアセスメント、その結果を反映したサービス等利用計画等の作成及び記録等)を相談 支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させる。相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない 場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認することとする。 A 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障→障害児支援において、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画や個別支援計画の作成、個別支援会議等の 実施、支援の提供を進めることを求める。

T.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
2 医療と福祉の連携の推進
・基本的な考え方
→診療報酬、介護報酬と同時改定である機会をとらえ、医療機関と相談支援の連携について、多様なニーズに対応しつつ、さらなる 促進を図る。医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実や重度障害者が入院した際のコミュニケーション支援の充実を図る。
・主な改定項目↓
(1)医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実
@ 医療的ケアが必要な者等の受入体制の拡充
(生活介護)
→常勤看護職員等配置加算について、医療的ケアが必要な者への喀痰吸引や入浴支援等における複数職員による手厚い体制を評価。 ○ 重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行う。
(障害者支援施設)→夜間看護体制加算について、入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価を行う。通院支援について評価を行う。
(短期入所)→福祉型強化短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を設け、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、区分5・6以上を多く受け入れている場合に、医療的ケアを 行う体制の評価を行う。 医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新 たに受け入れた場合の評価を行う。 医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とする。

2)重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実
@ 入院中の重度訪問介護利用の対象拡大→障害支援区分4及び5の利用者も対象とする。 A 入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価

(3)障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上
@ 感染症発生時に備えた平時からの対応
A 新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への対応→ 感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価を行う。 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとする。
(4)相談支援と医療との連携のさらなる促進→@ 医療等の多様なニーズへの対応

T.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
3 精神障害者の地域生活の包括的な支援
・基本的な考え方
→「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を一層推進する観点から、入院から退院後の地域生活まで医療と福祉等による切れ目のない支援を行えるよう、 医療と 障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対する評価を行う。
・主な改定項目↓
(1)地域生活支援拠点等の機能の充実(P3再掲)
(2)自立生活援助及び地域定着支援の対象者の明確化(P3再掲)
(3)自立生活援助におけるサービス提供体制の推進等(P3再掲)
(4)グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実(P4再掲)
(5)グループホームにおける支援の実態に応じた報酬の見直し(P4再掲)
(6)自立訓練におけるピアサポートの専門性の評価(P5再掲)
(7)相談支援と医療との連携のさらなる促進(P6再掲)
(8)多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療や入退院の支援等を含めた医療提供体制の評価
※ 診療報酬改定の具体については、中央社会保険医療協議会において議論


U.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
1 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
・基本的な考え方→児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進める、地域の障害児支援体制の充実を図る。 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況 に応じた質の高い発達支援の提供を推進。より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、障 害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進め、養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を図る。
保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、インクルージョンの取組を推進し、障害の有無に関 わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める。 障害児入所支援について、家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児 の育ちと暮らしを支える。
・主な改定項目↓
(1)児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
→@〜➁まで。
@ 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備→児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類 型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。 一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めてい る体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う。
A 児童発達支援センターの機能・運営の強化→専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能 を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。
 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、 一定の評価を行う。

(2)質の高い発達支援の提供の推進→@〜Bまで。
@ 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 →適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供する ことを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。 ※「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」。 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、事業所において、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム の策定・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。   児童指導員等加配加算⇒専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、 配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、 専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。   基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に 定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。   自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、基準において実施方法を明確化する。
A 関係機関との連携の強化 →関係機関との連携の強化→ 関係機関連携加算(T)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った 場合の評価を行う。  障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援 状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
B 将来の自立等に向けた支援の充実→放課後等デイサービスにおいて、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。

(3)支援ニーズの高い児への支援の充実→@〜Dまで。
@ 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
A 強度行動障害を有する児への支援の充実 →強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービスにおい て、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。 放課後等デイサービスの個別サポート加算(T)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による 支援を行った場合の評価を充実する。
B ケアニーズの高い児への支援の充実
C 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援 の充実 →放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。
D 居宅訪問型児童発達支援の充実→訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を 求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う

(4)家族支援の充実
@ 家族への相談援助等の充実→家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、事業所内相談支援加算(事業所での相談援助)について、評価の見直しを行う。 きょうだいへの支援も促進されるよう、家庭連携加算及び事業所内相談支援加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を 学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。
A 預かりニーズへの対応→延長支援加算を見直し、一定の 時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。

(5)インクルージョンの推進→@ 児童発達支援・放課後等デイサービスにおける インクルージョンに向けた取組の推進 A 保育所等訪問支援の充

(6)障害児入所施設における支援の充実→@〜Cまで。
@ 地域生活に向けた支援の充実 →15歳以上に達した入所児童について、移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、 同計画に基づき移行支援を進めることを求める。 移行支援にあたっての関係機関との連携を強化する観点から、移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が 参画する会議を開催し、移行支援に関して連携・調整を行った場合の評価を行う
A 小規模化等による質の高い支援の提供の推進 →小規模グループケア加算について、児童養護施設の取組も参考に、より小規模なケアの評価の見直しを行う。 小規模グループケア加算(サテライト型)について、安全な運営のために人員配置の強化を求めた上で、評価の見直しを行う。
B 支援ニーズの高い児への支援の充実→入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う。
C 家族支援の充実→入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う。

(7)障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制の整備→@ 質の高い相談支援を提供するための充実・強化(P6再掲)

次回も続き【資料5】こども家庭庁支援局  9.参考資料「U.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応 2 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進」からです。

全国こども政策関係部局長会議(令和5年度) [2024年01月23日(Tue)]
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)(令和6年1月17日)
こども政策に関する事業の報告 (1) こども家庭庁長官官房 (2) こども家庭庁成育局 (3) こども家庭庁支援局 (4) 文部科学省総合教育政策局
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku- bukyokuchokaigi/192df455/
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【資料5】こども家庭庁支援局
1.「加速化プラン」における支援強化 【貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児】
○(全体概要版)「加速化プラン」における支援強化【貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児】


2.児童虐待防止対策の強化等について
○施行に向けた準備(実施要綱等に盛り込むべき事項、スケジュール)
→R6.4施行は10の改正事項。R7.6 司法審査あり。※ 令和6年4月に向け、令和4・5年度は、令和3年度補正予算(安心こども基金)等を活用し先行的な取組を実施。
○令和4年改正児童福祉法の施行について→令和6年4月1日(一時保護時の司法審査については令和7年6月1日)の施行に向けた、各改正事項の検討状況と 今後自治体にご対応をお願いしたい主な事項は以下のとおり。
・こども家庭センター 【虐待防止対策課・母子保健課】→ガイドラインは、昨年12月に自治体に案を示し、自治体からのご意見等を踏まえ、令和6年3月に確定版を通知予定。
・地域子育て相談機関 【成育環境課】→令和6年3月に確定版を通知予定。地域子育て相談機関 を管内中学校区に一つの設置できるよう、計画の策定
・家庭支援事業(※)の 利用勧奨・措置 【成育環境課】→令和6年3月に確定版を通知予定。 利用勧奨・措置は、支援の必要性があるものの契約では利用につながらない家庭に 対して支援を届けるために重要な制度、令和6年4月から運用できるよう、準 備。
・家庭支援事業 (新設・拡充分) 【成育環境課】→(子育て世帯訪問支援事業・児童育成支援拠点事業)(親子関係形成支援事業・子育て短期支援事業)⇒令和6年3月に確定版を通知予定。
・一時保護施設の設備・ 運営基準等 【虐待防止対策課】→府令を踏まえて令和6年 度中に条例の制定。
・権利擁護 親子関係再構築支援 【虐待防止対策課】→運用マニュアルやガイドラインを昨年12月に発出。 安心こども基金を活用する形で関係予算も確保している、各運用マニュ アル・ガイドラインを踏まえて積極的かつ適切に取組を推進願いたい。
・こども家庭ソーシャルワー カー【虐待防止対策課】→こども家庭ソーシャルワーカーの認定機関として、昨年12月に一般財団法人日本ソー シャルワークセンターを認定。令和5年度中に資格取得に向けた研修の対象者の具体的 な受講要件(研修対象者の実務経験や保有資格等)を定める通知を発出予定。 令和6年2月以降、認定機関により研修実施機関の募集等が行われ、令和6年度早期 より研修実施機関による受講者の募集・講習が開始され、令和6年度末に試験が実施さ れる予定。令和6年度予算案には、児童相談所やこども家庭センター、保育所、児童養 護施設等の職員の資格取得支援等のための新たな補助を盛り込んだところであり、積極 的な活用をお願いしたい。
・児童自立生活援助事業 【家庭福祉課】→のガイドラインは、令和5年度末発出予定。
・社会的養護自立支援拠点事 業【家庭福祉課】→実施要綱案を1月25日の自治体説明会で示し、自治体からのご意見等を踏まえ、令和5年度末を目途に確定版を発出予定。 ガイドラインについては、令和5年度末を目途に発出予定。
・里親支援センター 【家庭福祉課】→ガイドラインは、令和5年度末を目途に発出予定。
・妊産婦等生活援助事業 【家庭福祉課】→実施要綱案を1月25日の自治体説明会示し、令和5年度末を目途に確定版を通知予定。ガイドラインは令和5年度末を目途に発出予定。
・司法審査 【虐待防止対策課】→令和6年の夏〜秋頃にマニュアルの確定、一時保護の要件の府令の公布を行う予定。

○ヤングケアラーに関する制度改正について→子ども・若者育成支援推進法で「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に 行っていると認められる子ども・若者」として、国及び地方公共団体等が各種支援に努める べき対象にヤングケアラーを明記する。
○社会生活上の困難を抱えるこども・若者支援について (子供・若者育成支援推進法関係)→子供・若者育成支援推進法は、困難を抱えるこども・若者支援の効果的かつ円滑な実施を図るため、 「子ども・若者支援地域協議会」及び「子ども・若者総合相談センター」の設置に努めることを各地方 公共団体に求めている。 こども大綱においても、地域の関係機関の連携や相談体制の充実、それらを基にした切れ目のない支 援の実施等に向け、子若協議会・センターの活用や機能向上の重要性について記載がされている。これらの法や大綱の趣旨を踏まえ、各地方公共団体においては、国による支援制度も活用しつつ、協 議会・センターの設置等に取り組んでいただきたい。⇒〔国による支援制度〕 地域における子供・若者支援のための体制整備、人材育成(令和6年度予算案額0.8億円) 参照。
○児童虐待・困難な若者に対する新規主要施策(R5補正、R6当初予算案)→加速化プランに基づき、包括的な相談支援体制の構築などの体制整備を着実に実施するとともに、こども・若 者視点での新たなニーズに応じた支援やアウトリーチ型支援などを強化。 このため、改正児童福祉法の円滑な施行に係る各種事業に加え、以下のような【主な内容6事業】の新規事業を推進する。 参照。
○管轄人口の適正化のための児童相談所の新規設置促進について→管轄人口が50万人を超える児童相談所を設置している自治体又は管轄人口が50万人を 超える自治体においては、児童相談所の新規設置を積極的にご検討いただきたい。

3.こどもの貧困・ひとり親家庭の自立支援 の強化
○令和6年度予算案の概要 (こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係)【令和6年度予算案】1.673億円 【令和5年度予算】(1.665億円)
→こどもの貧困を解消し貧困の連鎖を断ち切るため、こども未来戦略(加速化プラン)に基づき、ひとり親家庭に対し児童扶養手当の拡充のほか、就業支援、養育費確保支援などを多面的に強化。【主な内容】参照。
○ひとり親の経済的支援(児童扶養手当)の拡充等→@所得制限の見直しA多子加算の見直し ※@Aとも、令和6年11月分(令和7年1月支給)からの実施を想定。
○ひとり親支援にかかる事業の対象者要件の見直し→ひとり親支援にかかる事業の対象者要件(児童扶養手当受給相当の所得要件)を見直し、収入増加により児童扶養手当 所得制限水準を超過した場合であっても、自立のタイミングまで支援を継続することで、より一層ひとり親の自立促進を図る。 (対象者要件見直し事業の令和6年度予算案は、いずれも「母子家庭等対策総合支援事業費補助金」(163億円の内数)に計上)
○令和5年度補正予算の概要(ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策、社会的養護関係)

4.家庭養育環境の確保や虐待等を受けた こどもの自立支援等の強化
○令和6年度予算案の概要 (社会的養護関係)【令和6年度予算案】1,754億円 【令和5年度予算】( 1,691億円)
→里親等の支援や、社会的養護を経験した若者の自立支援の強化等の改正児童福祉法に基づく支援を着実に実施するととも に、こども未来戦略(加速化プラン)に基づき、こども・若者視点での新たなニーズに応じた支援等を強化。 【主な内容】参照。
○令和5年度補正予算の概要 (ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策、社会的養護関係)→「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策、 社会的養護に関する取組の推進を図るため、以下の施策を令和5年度補正予算に計上⇒ <ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係><社会的養護関係> 参照。

5.令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定について
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(概要)
→障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は喫緊かつ重要な課題であり、物価高 騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が必要なサービスを受けら れるよう、必要な処遇改善の水準の検討を含め、必要な対応を行うことが重要な課題。【改定率:+1.12%】⇒特に赤枠内の参照のこと。

6.令和6年度障害児支援関係予算案等 について
○令和5年度障害児支援課補正予算の概要 こども家庭庁支援局障害児支援課
→・障害児支援事業所における福祉・介護職員の処遇改善 42億円⇒必要な障害福祉人材を確保するため、令和6年の民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、障害児支 援事業所に従事する職員の更なる処遇改善を行う。・地域障害児支援体制強化事業の拡充 15億円 ・児童発達支援センターの機能強化により、地域全体の障害児支援体制を強化するとともに、地域のこども達の集まる 様々な場におけるインクルージョンの取組や、乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組を推進する。 その他5つの予算あり
○令和6年度予算案における障害児支援関係の主な事項 こども家庭庁支援局障害児支援課4,989億円の内数(4,813億円の内数)→(1)質の高い支援の提供【拡充】 (2)地域社会の参加・包摂の推進【拡充】 (3)地域の支援体制の強化【拡充】 いずれも【令和5年度補正予算】あり。

7.こども家庭庁が実施するいじめ防止に 係る取組について
○学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証 令和5年度補正予算額:4.1億円
→こども家庭庁が学校外からのアプローチ によるいじめ防止対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの長期化・重大化防止、重大事態の対処の適切化を 推進する。なお、文部科学省の最新の調査では、いじめの認知件数・重大事態件数は引き続き過去最多を更新しており、令和5年度か ら開始した本取組について、さらに成果を求めるテーマ・課題を整理の上追加し、思い切った対策を早急に講じていく必要がある。⇒いじめの長期化・重大化 防止に資する首長部局 における取組をモデル化する。
○令和5年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画(主な取組)→全国8市の主な取組2024/1/25シンポ。
○いじめ調査アドバイザーの概要
→【重大事態に係る調査の「第三者性の確保」の観点からの助言】⇒いじめ防止対策推進法(以下「いじめ防対法」という)第28条に基づく調査又は第29条から第32条に基づく再調査について、学校 設置者や自治体からの直接の要請に応じて「第三者性の確保」の観点から助言を行う。

8.こどもの自殺対策の推進について
○【令和4年確定値】小中高生の自殺者数年次推移→中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和4年では、514人と令和2年の499人を超え過去最多となっている。
○こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要)
→近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多。 関係省庁連絡会議を開催、有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。 このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める。
○こどもの自殺対策緊急強化プランに関する令和6年度予算案等のポイント→「リスクの早期発見」⇒1人1台端末等を活用した「心の健 康観察」の全国の学校での導入推進 (文部科学省) 10億円(新規)。「的確な対応」⇒こども・若者の自殺危機対応チーム による支援者支援の更なる推進 (厚生労働省) 37億円の内数(35億円の内数)。「要因分析」⇒ こどもの自殺に関する情報を集約し、多角的に分析するための 調査研究の実施(こども家庭庁) 0.2億円(新規)⇒⇒こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現。
○ゲートキーパーの推進について→悩んでいる人に気づき・声かけ(家族や仲間の変化に 気づいて、声をかける)、 傾聴(本人の気持ちを尊重し、 耳を傾ける)、 つなぎ(早めに専門家に相談 するように促す) 見守り( 温かく寄り添いながら) じっくりと見守る、人のことです。⇒自殺総合対策大綱 において、国民の約 3人に1人以上が ゲートキーパーにつ いて聞いたことがあ るようにすることを目 指している。
<各自治体における研修の実施状況> 令和3年度 約18万5千人。令和3年度自殺対策に関する意識調査 (厚生労働省自殺対 策推進室)における 認知度は12.3%。


9.参考資料↓
1.児童虐待防止対策の強化について
1ー1.令和4年改正児童福祉法の 施行について(関係資料)
○児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要
○こども家庭センターに関する今後の運用スケジュール→R6.3 設置要綱・ ガイドライン・ 事例集 発出。

○利用者支援事業(こども家庭センター型 )→市町村の相談支援体制の強化を図るため。主に児童福祉(虐待対応を含む。)の相談等を担当する子ども家庭支援員等と、主に母子保健の相談等を担当する保健師等が配置され、それぞれの 専門性に応じた業務を実施。
○こども家庭センター等におけるこどものSOSを受け止められる相談支援体制の整備→こどもの SOSをこども家庭センターが受け止めて必要な支援を届けるためには、関係機関(保育所、幼稚園、学校、放課後児童クラブ)と連携して、こども家 庭センターにこどもたちがアクセスしやすい環境を整備することが必要。 また、こどもからのSOSをこども家庭センターをはじめとする関係機関でしっかりと受け止められる体制を整備するとともに、こどもの様々な困りごと・ニーズに応じた適切な支援を提供できるよう、こども家庭センターにおける専門人材の活用を促進する。
○地域子育て相談機関→妊産婦、子育て世帯、子どもが気軽に相談できる子育て世帯の身近な相談機関⇒保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点事業など子育て支援の施設・事業を行う場を想定。市町村は区域ごとに体制整備に努める。
○地域子育て相談機関の運用イメージ(案)→市町村が認めた者への委託等を行うことができる。 地域子育て相談機関の実施場所は、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点事業の実施場所、児童館、その他地域子育 て相談機関で行うこととされる相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所とする。
○地域子育て相談機関(利用者支援事業(基本型))→<子ども・子育て交付金(こども家庭庁)及び重層的支援体制整備事業交付金(厚生労働省)>令和6年度予算案 2,208億円の内数(1,920億円の内数)⇒児童福祉法第10条の3に基づく「地域子育て相談機関」に対する補助を行うため、 利用者支援事業(基本型)を見直し、基本型を基本T型とし、U型・V型を新設する。
○「家庭支援事業」及び「利用勧奨・措置」に関する今後のスケジュール→令和6年3月に確定版を通知する予定。
○市区町村における子育て家庭への支援の充実→地域子ども・子育て支援事業において、訪問型支援、通所型支援、短期入所支援の種類・量・質の充実を図るととも に、親子関係の構築に向けた支援を行う。 市区町村において計画的整備を行い、特に、支援が必要な者に対しては市区町村が利用勧奨・措置を実施する。
○(新規)子育て世帯訪問支援事業<子ども・子育て支援交付金>令和6年度予算案 2,074億円の内数(1,847億円の内数)→訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅 を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境 を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。
○(新規)児童育成支援拠点事業<子ども・子育て支援交付金>令和6年度予算案 2,074億円の内数(1,847億円の内数)
→養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題 に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関 へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図 る。
○(新規)親子関係形成支援事業<子ども・子育て支援交付金>令和6年度予算案 2,074億円の内数(1,847億円の内数)→児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレ イ等を通じて児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施、同じ悩みや不安を抱 える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことに より、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。
○(拡充)子育て短期支援事業<子ども・子育て支援交付金>令和6年度予算案 2,074億円の内数(1,847億円の内数)→保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を 行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図る。 ※ 児童福祉法の改正に伴い、適切なこどもの成育環境を整備するため、親子入所等支援・入所希望児童支援・専用人員配置支援を拡充
○一時保護施設の設備・運営に関する基準案について→令和6年⇒・ 1月〜2月 一時保護施設の設備・運営に関する基準案(府令案) パブリックコメント。 ・ 3月頃 一時保護施設の設備・運営に関する基準府令の公布、 一時保護ガイドライン等の発出。 ・ 4月 一時保護施設の設備・運営に関する基準府令の施行。
○(拡充)児童入所施設措置費等国庫負担金→都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設若しくは児童自立生活援助事業 (自立援助ホーム)の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合等に、その措置等に要する費用及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施等に要する費用として、都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担。
○(拡充)一時保護におけるこどもの状況等に応じた個別ケアの推進等環境改善→こどもの状況・特性に合わせた適切なケアが提供できるよう、一時保護施設における小規模ユニットケアの推進、家庭的な個別ケアを提供できる一時保護委託先の開拓 や心理面でのサポートを行うとともに、一時保護施設で生活するこどもの学習支援の強化を図る。⇒「2事業の概要・スキーム」(1)〜(3)参照のこと。
○(拡充)一時保護機能強化事業→一時保護施設が担う行動観察や短期入所指導の機能を充実・強化するため、教員OB、看護師、心理に関する専門的な知識及び技術を有する者、 警察官OB、児童指導員OB及び通訳などによる一時保護対応協力員の配置について、補助を行う。⇒E夜間対応協力員F 権利擁護推進員が(拡充)となる。
○こども家庭ソーシャルワーカーに関する今後のスケジュール→11月より公募を行い、一般財団法人日本ソーシャルワークセンターを認定 (令和5年12月26日付け)<(予定)今後のスケジュール>参照。
○こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業→本資格は、既に児童相談所、市区町村、保育所、児童養護施設等の現場で働いている者が、100.5〜265.5時間の研修の受講等を経て取得するもの。こ れらの研修等に参加しやすいよう、新たな補助を創設する。


○(新規)親子再統合(親子関係再構築)支援事業→令和4年児童福祉法等改正法により親子再統合支援事業が都道府県等の事業として新たに規定。親子再統合支援(=親子関係再構築支援)は、親子関係の修復や再構築を図るために、家族の状況や課題等に応じ、こども、親、家族、親族、地域等に 対して行われる総合的な支援であり、都道府県等が推進役となり、児童相談所と、市区町村や施設等の関係機関、民間団体等の多様な主体が協働し て、重層的・複合的・継続的な支援を行える体制を構築していくことが必要。このため、都道府県等が親子関係再構築支援全体を適切に行えるよう、支援メニューの充実や支援体制の強化を図るための新たな補助を創設する。 (現在の統合補助金「保護者指導・カウンセリング強化事業」について必要なメニューは維持した上で再編・拡充)。
○(新規)こどもの 権擁護環境整備事業→令和4年児童福祉法等改正法では、社会的養護に係るこども権利擁護の強化を図るため、こどもの意見表明等支援事業が創設、こどもの権利擁護に係る環境整備(こどもの申立てに基づき児童福祉審議会等による調査審議・意見具申を行う等)が都道府県等の業務として規定された。 このため、各都道府県等や必要に応じて市区町村において、改正法に基づくこどもの権利擁護のための取組が積極的に実施され、全国的に社会的 養護に係るこどもの権利が守られる体制の構築が進むよう、新たな補助を創設。(現行のこどもの権利擁護体制強化事業を改正法に基づく取組を推進するための事業として再編)
○一時保護時の司法審査に関する実務者作業チームについて→(検討会委員) ※法務省、最高裁事務総局はオブザーバーとして参加。自治体関係4名、 法曹実務者関係3名、 学識等関係4名。 一時保護の開始時の司法審査を導入(令和7年6月1日施行)。
○一時保護時の司法審査に係る試行運用(案)について@→実務的な観点から試行・検討⇒試行運用を通じて明らかとなった実務上の課題等は、令和6年夏頃〜秋頃に予定している同マニュアルの確定に向けて、マニュアル(案)の記載内容の見直し、追加の検討等を行う。
○一時保護時の司法審査の施行に向けた今後の予定について→〜令和6年春頃:司法審査試行運用、令和6年夏頃〜秋頃:「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」確定、 内閣府令改正⇒令和7年6月1日:施行。

1ー2.児童虐待・困難な若者に対する新規 主要施策(R5補正、R6当初予算案)(関係資料)
○アウトリーチ支援・宅食事業【「支援対象児童等見守り強化事業」の拡充】
○こども家庭センター等におけるこどものSOSを受け止められる相談支援体制の整備
○(新規)こども若者シェルター・相談支援事業→親からの虐待等に苦しむ10代〜20代のこども・若者は、一時保護や施設入所等を望まない(あるいは年齢により対象とならない)場合もある一方で、 ・ 親が荒れて暴力をふるったり、親がしばらく帰らず食事等もままならないときに、夜間も含めて一時的に避難できる安心安全な居場所がほしい ・ 親のネグレクトにより本来親から受けられるはずの支援が受けられないため、自立に向けた就学・就労の準備をしたい など、家庭内での虐待の状況等に応じた様々なニーズを抱えており、こうしたこども若者を支えるためには、一時保護や施設入所等に代わる新た な居場所、支援スキームが必要。 こうしたこども若者視点からの新たなニーズへの対応として、家庭等に居場所がないこども・若者がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、 宿泊もできる安全な居場所(こども若者シェルター)を確保する。
○虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援
○児童相談所の採用・人材育成・定着支援事業
○児童相談所等における業務効率化・ICT化推進事業

2.こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立 支援の強化
○(拡充)児童扶養手当
○(拡充)高等職業訓練促進給付金
○(拡充) 自立支援教育訓練給付金
○(拡充) 離婚前後親支援事業→離婚協議開始前の父母等に対して、離婚がこどもに与える影響、養育費や親子交流の取り決めや離婚後の生活を考える機会を提供するた め、講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うとともに、養育費の履行確保に資する取り組みを実施する。
○(拡充) ひとり親家庭等生活支援事業 (ひとり親家庭等生活向上事業) →ひとり親家庭等の親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が 生じている。このため、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験合格のための学習支援等 を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る。
○(拡充) 親子交流支援事業(母子家庭等就業・自立支援事業)→適切な親子交流がこどもの健やかな育ちを確保する上で有意義であることから、親子交流を希望し、合意が得られたひとり親家庭を対象に、継続的 な親子交流の支援を行う。
○地域こどもの生活支援強化事業
○こどもの生活・学習支援事業の拡充
○ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業→ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことが できているかが課題。 母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。 ひとり親家庭等が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、IT機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型支援体制の構築・強化を図ることを目的とする。
○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付け等に係る 非課税措置の延長 (所得税、個人住民税)

3.家庭養育環境の確保や虐待等を受けた こどもの自立支援等の強化
○(拡充)児童入所施設措置費等国庫負担金
○(拡充) 里親養育包括支援(フォスタリング)事業→≪拡充・新規内容≫ 研修開催費用を拡充するとともに、新たに研修等事業担当職員を配置することで、登録里親等の増加を図り、里親等委託の更なる推進を図る。
○(新規) 養子縁組包括支援事業(里親養育包括支援(フォスタリング)事業)→里親支援センターにおいて、家庭養育優先原則に基づき、養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助する。
○(新規) 里親支援センター等人材育成事業→里親支援センター等職員研修。担い手の掘りおこし、育成及び確保のための全国フォーラム、第三者評価機関職員研修。

○(拡充) 里親への委託前養育等支援事業→《拡充内容》 ⇒ 研修受講支援経費について、県外で行われる場合の研修受講旅費の単価を 追加するとともに、里親負担となっているテキスト代等の費用を新たに補助 対象とする。
○(新規) 社会的養護自立支援拠点事業→社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)の孤立を防ぎ、 社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの者 の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支援、 生活支援を行う。
○(拡充) 養子縁組民間あっせん機関職員研修事業
○(新規) 休日夜間緊急支援事業→社会的養護自立支援拠点事業所等において、休日夜間に緊急で一時避難が必要な者に対して、他の必要な支援につなぐまでの一時避難 場所の提供に要する経費を補助する
○(新規)妊産婦等生活援助事業→家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提 供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。
○児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業→令和6年4月施行の改正児童福祉法で創設される施設・事業所への支援として、里親支援センターの改修費及び開設準備経費を補助す るとともに、社会的養護自立支援拠点事業所と妊産婦等生活援助事業所の開設準備経費を補助する。
○令和5年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定→令和5年度人事院勧告に基づく、児童養護施設等に従事する職員の人件費にかかる追加所要額を支弁する。
○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付け等に係る 非課税措置の延長 (所得税、個人住民税)

次回も続き「4.令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定について」からです。

全国こども政策関係部局長会議(令和5年度) [2024年01月22日(Mon)]
全国こども政策関係部局長会議(令和5年度)(令和6年1月17日)
こども政策に関する事業の報告 (1) こども家庭庁長官官房 (2) こども家庭庁成育局 (3) こども家庭庁支援局 (4) 文部科学省総合教育政策局
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku- bukyokuchokaigi/192df455/
【資料3】こども家庭庁長官官房 総務課支援金制度等準備室
≪こども・子育て支援特別会計と こども・子育て支援金制度≫↓

○加速化プランを支える安定的な財源の確保→(実質的な負担とならないよう取り組む中で少子化対策を実施する)⇒ • 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)は、少子化が我が国の直面する最大の危機であり2030年までが これを食い止めるラストチャンスであるとの認識の下、3.6兆円にも及ぶ「加速化プラン」を実現することによっ て、これまでにない抜本的な政策強化を図ることとした。これにより、我が国の一人当たり家族関係支出はOECD トップ水準のスウェーデン(15.4%)に達する水準(一定の前提を置いて試算すると16%程度)となり、画期的に 前進する。 • 加速化プランの実施に当たり、こども家庭庁の下に、2025年度にこども・子育て支援特別会計(いわゆる「こども 金庫」)を創設し、既存の特別会計事業を統合しつつこども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める。 • 加速化プランを支える財源については、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、 その範囲内で支援金制度を構築することにより、実質的な負担が生じないこととした。2028年度までに、既定予算の最大限の活用等、歳出改革による公費節減及び支援金制度の構築により、安定財源を確保。戦略は「若い世代の所得を増やす」ことを基本理念の第一に掲げ、賃上げなど経済成長への取組を先行させることとしている。

○こども・子育て支援特別会計の創設による見える化(1)(2)↓
・特別会計の骨格と歳出・歳入→こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、新たな特別会計(いわゆる「こども金庫」)と して、2025年度から、こども・子育て支援特別会計(仮称)を設置
し、特定の財源を活用して実施する事業を一般 会計と区分して経理する。 ※ 特別会計については、財政法第13条第2項において、特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合等 に限り、法律を以て、設置するものとされている。 • これにより、こども・子育て政策に関して、予算の一覧性が高まるとともに、給付と拠出の関係が一層明確化。 • 特別会計における主な歳出・歳入、こども・子育て支援納付金を充当する事業⇒こども・子育て支援特別会計(仮称) (主所管:内閣府(こども家庭庁)、厚生労働省共管) 参照。
注1:これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当してきた事業を踏まえつつ、「加速化プラン」に基づく制度化等により新設・拡充する制度であって、対象者に一定の広がりのある制度に充て る。具体的には、まず、これまで比較的支援が手薄だった妊娠・出産期から0〜2歳のこどもに係る支援から充当することとし、事業名及び支援納付金による各事業額に対する充当割合を法定する。 注2:現物給付であり、地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成も踏まえ公費により一部を負担することとし、支援納付金 1/2・公費 1/2(国 1/4・都 道府県 1/8・市町村 1/8)とする(2028 年度以降の本則ベース)。 注3:「加速化プラン」において全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化するための拡充を図ることから、現行制度における財源構成も踏まえつつ、支援納付金を財源 の一つとして位置づけることとし、3歳未満被用者については支援納付金 3/5・子ども・子育て拠出金 2/5、3歳未満非被用者について は支援納付金 3/5・公費 2/5(国 4/15・都道府県 1/15・市町村 1/15)、3歳以 上被用者・非被用者については 支援納付金 1/3・公費 2/3(国 4/9・都道府県 1/9・市町村 1/9)とする(2028 年度以降の本則ベース)。
・給付先行型の枠組み→今般の少子化対策は、令和10年度までかけて積み上げていく財源確保を待つことなく、令和8年度までを「集中取 組期間」とする、いわば給付先行型の枠組みであり、「こども・子育て支援特例公債」(仮称)(こども金庫が発 行する特会債)の発行がそれを可能にする。 • 支援納付金の収納が満年度化するまでの間、支援納付金を充当する事業に要する費用について、つなぎとしてこども・子育て支援特例公債を発行する。支援納付金はその償還にも充当できる。 • 支援納付金やこども・子育て支援特例公債の収入に係る決算剰余金が、支援納付金を充当する経費以外に使われる ことのないよう、こども・子育て支援勘定に、こども・子育て支援資金(仮称)を設置して分別管理する。

○こども・子育て支援金制度(1)(2)(3)(4)(5)↓
・新しい分かち合い・連帯の仕組みの構築
→支援金制度は、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える、新しい分かち 合い・連帯の仕組みである。 • 支援金の議論に当たっては、給付と合わせて考えることが重要である。この点、支援金の規模は2028年度に1.0兆円 程度の確保を図ることとされているが、その規模を大きく上回る3.6兆円程度の「加速化プラン」が実行される。ま た、企業とともに、高齢者も含めたすべての世代が、さらに歳出改革の努力によって生み出された公費も併せて、 子育て世帯を支える仕組みとすることで、子育て世帯は、拠出を大きく上回る給付を受ける。 その上で、支援金が個々人にとって過度な影響とならないよう、拠出額は負担能力に応じた仕組みとするなどの設 計が重要である。
・支援金制度は、充当対象事業にかかる費用の拠出のため、医療保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。以下同じ。)に被保 険者等から保険料とあわせてこども・子育て支援金を徴収していただき、国にこども・子育て支援納付金として納 付することをお願いすることとする。⇒ [医療保険者に支援金の徴収等をお願いする考え方]
・支援納付金の徴収→こども・子育て支援納付金(総額)は後期高齢者とその他 (現役世代)が保険料負担に応じて按分。※ 支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務については、介護納付金の事務を参考としつつ、国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施する。※ 介護納付金等における按分と同様となる。
・支援金の徴収→国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の 金額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の10割軽減の 措置を講じる。 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担の公平性の観点から、金融所得を 勘案することについて、引き続き検討を行う。 医療保険者への財政支援は医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務 に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置を講ずる。
・実施時期等→以上の内容に沿って、2024年通常国会への法案提出に向けて、引き続き検討。支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせた範囲内で構築するものであり、また、その徴収に当たっては、医療保険者や社会保険診療報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度における保険料改定作業等も踏まえる必要がある。こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026年度から開始して2028年度までに段階的に構築することとする。あわせ て、法律において、支援金制度は上述の実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で構築することや、2028年度まで の各年度の支援金総額、歳出改革(全世代型社会保障制度改革)の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定す る。

○「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)(抄)↓
V−2.「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保→ (見える化)(予算規模)。2030年代に入るまでの少子化対策のラストチャンスを逃さないよう、徹底した歳出改革等や構造的賃上げ・投資 促進の取組を複数年にわたって先行させつつ、「加速化プラン」の大宗を3年間(2026年度まで)で実施する。
(財源の基本骨格)→@〜Cまで。



【資料4】こども家庭庁成育局
○目次(1〜22まで)↓

1.こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会に おける議論の整理について
2.保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援について
3.こども未来戦略等(幼児教育・保育の質の向上/ 全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充)につ いて
(1)職員配置基準の改善.
(2)保育士等の処遇改善
(3)こども誰でも通園制度(仮称)
(4)病児保育
(5)延長保育
4.保育所等における負担軽減について
(1)処遇改善加算の関係書類の見直し
(2)保育補助者の配置
(3)DX・ICT 化関係
(4)虐待等未然防止
5.公定価格の改善について
(1)地域区分の見直し
(2)主任保育士専任加算・主幹教諭等専任加算の要件見直し
(3)小学校接続加算の見直し
6.保育人材の確保
7.基準を満たさない認可外保育施設における無償化 経過措置の見直し
8.幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョ ン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)について
9.保育士特定登録取消者管理システムについて
10.保育士資格等に係る制度改正の方針について
11.こどもの居場所づくりに関する指針について
12.放課後児童対策パッケージについて
13.出産・子育て応援交付金の制度化について
14.児童手当の抜本的拡充について
(1)児童手当制度の概要
(2)児童手当制度改正実施円滑化事業
(3)こども未来戦略(児童手当部分抜粋
(4)児童手当制度改正実施円滑化事業交付要綱案
(5)児童手当制度改正実施円滑化事業実施要綱案
15.「1か月児」及び「5歳児」健康診査及び新生児 マススクリーニング検査について
(1)「1か月児」及び「5歳児」健康診査について
(2)新生児マススクリーニング検査について
16.産後ケア事業の全国展開について
(1)産後ケア事業の概要(令和6年度予算案)
(2)産後ケア事業に関する自治体における課題等
(3)「地域子ども・子育て支援事業」への位置づけについて
(4)参考資料
17.母子保健 DX(デジタル化)について
18.その他母子保健行政に係る最近の動きについて
19.送迎用バスに対する安全装置の装備促進について
(1)こどものバス送迎・安全徹底プラン〜バス送迎に当たっての 安全管理徹底に関する緊急対策〜の進捗
(2)教育・保育施設等における送迎用バスに対する安全装置の装 備状況の調査(第2回)結果及び装備促進について
20.「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組 みに関する有識者会議」報告書
(1)日本版 DBS の検討に係る主な経緯等
(2)「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する 有識者会議」報告書
21.教育、保育等の場における性被害の防止等の取組 の促進
22.児童福祉施設等の施設整備等について
(1)児童福祉施設等の施設整備費国庫補助協議に係るスケジュー ル等について(令和 6 年度)
(2)次世代育成支援対策施設整備交付金
(3)子ども・子育て支援施設整備交付金
(4)児童福祉施設等に係る災害復旧費補助金
(5)児童福祉施設等の災害時情報共有システムの運用・改修
(6)子ども・子育て支援交付金
○上記は「目次のみ」ですが、今までの再掲ですので下記目次のみにします。↓

1.こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会における 議論の整理について
令和5年 12 月 21 日 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会
○目次 のみ↓

T はじめに
U 制度改正の方向性等について
(1)出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型 相談支援の制度化
(2)こども誰でも通園制度(仮称)の創設
(3)保育所等における継続的な経営情報の見える化
(4)小規模保育事業における3歳以上児の受入れ
(5)保育士の復職支援の強化
(6)保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等

V おわりに→こども家庭庁において今後法改正、制度の運用を行っていくにあたっては、 以下の3点に特に留意をしていただきたい。
・ 1つ目は、言うまでもなく、今回の制度改正は、こども基本法やこども家 庭庁の基本的考え方である「こどもまんなか」を体現するものでなければな らないということである。制度の詳細を検討するに際しても、常に「こども まんなか」の意識を持ち、こども基本法の目的規定にあるように、全てのこ どもの育ちを支えるために、よりよい制度設計にしてもらいたい。また、保 護者・養育者が安心と喜びを感じて子育てをし、保護者・養育者が社会とつ ながり合うことが、こどものより良い育ちにとって重要であることから、保護者・養育者を支えていくことも必要である。さらに、全ての子育て世帯が 希望に沿った形で、働きながら安心してこどもを産み育てることができる環 境を整備していくという視点も重要である。
・ 2つ目は、「こどもまんなか」であると同時に、それを支える保育者、支援者自身が、保育・幼児教育やこどもの支援にやりがいを十分感じられるよ うな環境を整備することも重要であることである。こうしたことから、加速 化プランとして取組が進められている処遇改善や配置基準の改善の着実な 実施のほか、ICT、DX などデジタル行財政改革等により、職場環境の改善や 自治体との間の行政事務などの事務負担の軽減を進め、今回の法改正だけで はなく、あらゆる方法を用いて、こどもにかかわる仕事をしたいという熱い気持ちをもった人たちが、その思いをもって働き続けられるよう、保育人材 確保の方策について取組を充実させて力を入れていくことが必要である。こ うしたことは、安全、安心な保育・幼児教育やこどもの支援にもつながって いくものである。
・ 3つ目は、加速化プランによる3兆円半ばの施策の充実を含めた子育て支 援には、公費や、現在別途検討が進められている支援金制度などが用いられ、 幅広い国民各層に支えられるものであることから、施策の実施状況等を常に 検証しつつ、適切に見直しを行っていくことが重要であり、また、現場に身 を置く者としては、「こどもの成長に寄り添い、支える」という形で応えて いくことが必要である。
様々な環境にあるこどもたちを、その状況に応じて適切に支えていくため には、今回の制度改正事項だけではなく、これまでの保育・幼児教育、地域子ども・子育て支援事業、母子保健事業等の様々な事業、令和4年の児童福祉法 改正で導入されたこども家庭センターをはじめとする相談支援や産前産後の 支援、要支援家庭の支援を含め、子育てにかかわる様々な実施機関がつながり、 地域において面として支えていくことが重要。また、自治体のなかでの 子育て支援部局と要支援部局、幼児教育部局との連携、自治体と事業者、関係 機関との連携が欠かせない。今回、制度化を進める伴走型相談支援や、数年後 にすべての自治体で実施することになるこども誰でも通園制度を含め、各自 治体で、これらをどのように有機的に結び付け、重層的にこどもたちと子育て 家庭を支えていくことができるかが極めて重要である。

  私たち分科会は、保護者・養育者、保育関係事業者、幼児教育関係事業者、 地方公共団体、経済団体、学識経験者など、「幼児期までのこどもの育ちに係 る基本的なヴィジョン」(答申)の「こどもまんなかチャート」(社会の様々な 立場の人がどのような立ち位置でこどもを支える当事者となり得るのかを図 式化したもの)でいえば、それぞれの立場でこどもの育ちを支える当事者の集 まりである。「子育てを社会全体で支えていく」ことができる社会を目指して、 今後もこの分科会の中で、今回の制度改正を含めた様々な子育て支援が着実 に進められるよう確認していく。

○こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会 委員
○こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会等 開催経過
(参考)
(1)児童手当の拡充に向けた実務的な対応
(2)基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する 経過措置
(3)地域限定保育士制度の全国展開
(4)保育教諭の特例措置の期限到来を受けた対応
(5)母子保健関係に関する事項

次回も続き「【資料5】こども家庭庁支援局」からです。

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