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第4回 孤独・孤立対策に関する有識者会議資料 [2023年12月21日(Thu)]
第4回 孤独・孤立対策に関する有識者会議資料(令和5年11月29日)
≪議事≫ 議題1 孤独・孤立対策の具体的施策に関する関係省庁からのヒアリング 議題2 孤独・孤立対策推進法に基づき新たに策定する重点計画について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_yushikisha/dai4/siryou.html
◎資料1―1 孤独・孤立対策の具体的施策に関する関係省庁からのヒアリング
○ 第2回・第3回有識者会議における各委員からの御指摘を踏まえ、今後の孤独・孤立対策の施策の検討に当たり重要な観点を以下のとおり整理。
@予防の観点からの対応、各種施策の連携の改善、相乗効果を上げる施策の組み合わせ A支援を求める声をあげやすい教育・相談しやすい環境に向けた対応 B学校(教育)と地域(福祉)の連携
○ 今後の重点計画の改定の際の参考とするために、上記の観点について、以下の関係省庁より現在取り組んでいる施策の状況(予算措置を 含めた対応等)について説明いただくこととする。⇒ 【ヒアリング出席者】 参照のこと。↓

○(参考)孤独・孤立対策の重点計画(令和4年 12 月 28 日改定 孤独・孤立対策推進会議決定) U 具体的施策(抄)↓
・保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進 【厚生労働省】
・博物館を活用した社会包摂に関する取組への支援 【文部科学省】
・「つながりの場所」としての自然公園の活用 【環境省】
・生活困窮者支援等のための地域づくりの推進 【厚生労働省】
・地域における包括的な支援体制の推進 【厚生労働省】
・児童生徒の自殺予防 【文部科学省】
・児童生徒における重大ないじめ対策の推進 【文部科学省】
・不登校児童生徒への支援の推進 【文部科学省】
・こどもの居場所づくりに対する効果的な支援方法等の検討 【内閣官房、厚生労働省】
・こどもの居場所づくりに取り組む地方公共団体の支援 【内閣府、厚生労働省】


◎資料1−2 厚生労働省提出資料
1.保険者とかかりつけ医等の協働による加入者 の予防健康づくりの取組について
保険局 医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室

○保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの取組
○令和4年度 保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業実施状況
○(拡充・推進枠)保険者協議会における保健事業の効果的な実施支援事業
○保険者協議会について

2. 在宅医療・介護連携推進事業について
医政局 地域医療計画課 外来・在宅医療対策室 老健局 老人保健課

○域包括ケアシステムの構築について
○在宅医療・介護連携の推進
○介護保険給付・地域支援事業の全体像
○在宅医療・介護連携推進事業
○在宅医療・介護連携推進事業の手引き 改訂の要旨
○在宅医療と介護連携イメージ(在宅医療の4場面別にみた連携の推進)
○在宅医療の体制(第8次医療計画の見直しのポイント)
○「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の関わり

3. 生活支援・介護予防サービスについて
○総合事業の充実に向けた基本的な考え方
○高齢者や多様な主体の参画を通じた地域共生社会の実現・地域の活性化
○介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会の方向性 (多様な主体の参入促進のための対応方針)
○介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会の方向性 (具体的な方策)

4. 「地域共生社会」の実現に向けた取組につい て
社会・援護局 地域福祉課 地域共生社会推進室

○地域共生社会とは
○対人支援において今後求められるアプローチ
○伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性によるセーフティネットの構築
○多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム
○生活困窮者支援を通じた地域づくり@
○生活困窮者支援を通じた地域づくり
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について
○包括的な支援体制の整備と重層的支援体制整備事業の位置づけ (社会福祉法第 1 0 6 条 の3)(社会福祉法第106条の4)


◎資料1−3 環境省提出資料
○「つながりの場所」としての自然公園の活用→自然とのふれあいや地域との交流の機会を 提供することで、「つながりの場所」とし て国立公園をはじめとする自然公園の活用 を推進。
○自然公園は 最高の自然体験フィールド
・自然公園の利用→自然公園(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園)の利用者数は 年間のべ8〜10億人で推移。
・自然とのふれあい・自然体験の推進
・国立公園満喫プロジェクト→国立公園の保護と利用の好循環により、優れた自然を守り地域活性化を図る レジスタードマーク 2016年より開始。日本の国立公園のブランド力を高め、国内外の誘客を促進。自然を 満喫できる上質なツーリズムを実現。
○国立公園に、行ってみよう!→・全国34公園での600を超える自然 体験コンテンツを掲載 ・したいことから体験が見つかる
・「国立公園に、行ってみよう!」の特集ページ
・長距離自然歩道/ロングトレイル→全国に10路線、総延長約28,000km
○「つながりの場所」としての自然公園の活用→自然とつながる、人とつながる


◎資料1−4 文部科学省提出資料 令和5年11月30日
○博物館機能強化推進事業
○新たな時代に求められる地域課題等に対応する先進的な取組例 (R4年度Innovate MUSEUM事業)
○地域の様々な主体と連携した博物館の活動の取組例
○令和5年度 博物館に関する学芸員等の研修体系
○不登校・いじめ 緊急対策パッケージ ~誰一人取り残されない学びの保障に向けて~
○不登校の状況について
○いじめの状況について
○誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「learning COCOLOプラン」(概要)
○不登校児童生徒等の学び継続事業
○不登校児童生徒等の早期発見・早期支援事業
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる気養育相談体制の充実
○1人1台端末等を活用した「心の健康観察」の推進
○児童生徒の自殺対策の推進について


◎資料1−5 こども家庭庁提出資料 令和5年11月30日
○こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)の策定↓

○目次
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要@ こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要A こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要B こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割と推進体制等

○こどもの居場所づくり支援体制強化事業 令和5年度補正予算案: 13億円
○(拡充)こどもの生活・学習支援事業 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 令和5年度当初予算:162億円の内数(160億円の内数)※()内は前年度当初予算額
○地域こどもの生活支援強化事業 令和5年度補正予算案:13億円
○ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 令和5年度補正予算案:25億円



◎資料2 「孤独・孤立対策の重点計画」に基づく孤独・孤立対策の施策 の実施状況の評価・検証について(議論のたたき台)
1.孤独・孤立対策の各種施策の評価・検証の在り方について
〇 孤独・孤立対策の重点計画に記載される施策の多くは、各種制度の趣旨やその目的 を達成するために実行されているものであるが、結果として「孤独・孤立に悩む人を 誰ひとり取り残さない社会」「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる 社会」といった孤独・孤立対策が目指す社会像の実現にも寄与しているという面があ
ると考えられる。 このため、孤独・孤立対策の各種施策の評価・検証に当たっては、 ・各種施策が孤独・孤立対策の基本方針のいずれかに分類されるか整理し、 ・各種施策について、分類された基本方針の観点から工夫している点や留意している 点を重点計画に明記し、 ・その工夫している点や留意している点の進捗状況や、効果を検証できる指標があれ ば当該指標を重点計画に記載する 方針とすることとしてはどうか。その際、評価・検証の実施可能性をどのように考え るか。

2.孤独・孤立対策全体の評価・検証の在り方について
○ 参考指標として、実態調査結果における孤独感や社会的孤立に係る指標の変化をフ ォローアップすることとしてはどうか。
○ 上記のほか、他の政府統計等で参考になる指標も含め、関連するデータを見える化 することについてどのように考えるか。その際、どのような政府統計等が参考になる と整理するべきか。

3.その他→今後、地域の官・民・NPO等の連携の中で進む個別の取組の評価・検証が各実施 主体により実施されることが想定される。これらが円滑に行われるよう、個別の取組 の評価にあたっての指標や考え方についても検討していくべきではないか。その際、 「孤独・孤立対策では継続性が大事であり、評価という手法がなじむのか」といった 御意見や、「取組のプロセスを見ていくことが重要ではないか」等の御意見があった ことを踏まえて、その指標の設定に当たっては、有識者等の意見も聞きながら慎重に 検討すべきではないか。

○(参考)孤独・孤立対策の重点計画における孤独・孤立対策の基本方針


◎参考資料1 「孤独・孤立対策の重点計画」に関する主な論点及び主な御意見
@ 孤独・孤立対策を通じた目指すべき社会像について
。 例えば、我が国の人口構造、世帯構造の変化を踏まえた、見守り・交流の場や居場所づくりや、 人と人との「つながり」を実感できる地域づくりのあり方について。
・<社会像><孤独死・孤立死>

A 実態調査結果やこれまでの各種施策の進展を踏まえた、孤独・孤立対策の重点化について。 例えば、 ○実態調査結果において○全省庁で孤独・孤立対策の視点を入れて推進することが求められている観点から、今後必要と 考えられる施策について。
・<ひとり親家庭><未婚者><若年層><孤立の傾向><相談先><全省庁での対応>

B実態調査結果を踏まえて、孤独・孤立の「予防」の観点から、今後必要と考えられる施策につ いて。 例えば、 ・重点計画の基本方針である「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする」た めに、今後必要と考えられる施策について。 ・各種の居場所づくりや、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりの取組を、他の分野や より多くの地方自治体に広めるために、今後必要と考えられる施策について。
・<声を上げやすい環境整備(スティグマ対策、啓発)、声をかけやすい環境整備><相談体制><交流の場、居場所、つながりを実感できる地域づくり>

C 法に基づく国及び地方における安定的・継続的な孤独・孤立対策の実施のために、今後必要 と考えられる施策
について。 特に、国・地方における官民の連携・協働、一元的な相談支援体制の本格実施に向けた環境整 備、孤独・孤立に関する普及啓発活動の集中実施やサポーター養成の仕組みの創設等を踏まえて、今後必要と考えられる施策について。
・<孤独・孤立対策の方向性><国・地方の役割><官民連携><人材育成><専門職の位置付け><デジタル化>

D 重点計画に基づく孤独・孤立対策の施策の評価・検証の在り方や方法について。 特に、 ・法において、「孤独・孤立対策重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体 的な目標及びその達成の期間を定めるものとすること」とされていることを踏まえ、孤独・孤立 対策としての目標や期間を設定する際に留意すべきことについて。 ・これまでの有識者会議においても、「孤独・孤立対策では継続性が大事であり、評価という手法 がなじむのか」といった御意見や、「取組のプロセスを見ていくことが重要ではないか」等の御 意見があったことを踏まえ、施策の評価・検証についての基本的考え方や、指標を設けるに当た って必要な具体的なデータ、仕組みについて。
・<評価・検証>


◎参考資料2 大野構成員提出資料
〇 資料1−1について
【意見】
・「国から地方への支援」を観点に加えるべきと考える →安定的・継続的な孤独・孤立対策を実施するため、国から地方への支援は不可欠であ る。また、各省庁の関連施策をこの視点で取りまとめることは、地方が国の施策を活 用して孤独・孤立対策に取り組むうえで有益である。
・「家族の役割」についても観点に加えるべきと考える →第3回会議で、家族については相談相手として非常に大きい部分を占める一方、孤独・ 孤立に至るきっかけとしても家族との離別や死別などが挙げられた。今後未婚化など により、家族というものが縮小していくことが想定されており、この部分を支援する ことは重要である。
・「B学校(教育)と地域(福祉)の連携」について、「(福祉)」を削除すべきと考える →これまでの説明や議論を伺うと、孤独・孤立対策については福祉分野にとどまらず、 「人と人との繋がりを実感できる地域づくり」が重要であると考える。また、第3回 会議において宮本委員からも、「厚生労働省系の事業とみられると行政内での広がりを 欠く」との指摘もあり、「福祉」を記載することで連携の範囲が狭まることが危惧される。

〇 資料2について
【意見】
・ 各種施策には評価しやすいものとそうでないものがあるため、評価方法や指標の記載 方法については、施策ごとに柔軟に対応することが必要と考える。 評価指標としては、例えば、人がどのくらい参加したかといった「アウトプット」で はなく、参加したことによって孤独・孤立がどの程度解消されたかといった「アウトカ ム」が重要である。 また、全体を俯瞰的に眺める必要もあり、実態調査結果における孤独感や社会的孤立 に係る指標の変化を見ていくことも大切。他方、今後、国の実態調査において都 道府県ごとの分析が可能になれば、地方公共団体が実施する施策内容の検討が進むと考 える。
・ 孤独・孤立対策は単発ではなく、長期にわたり対策するべきであるとともに、直接的、 間接的に取組に関わる団体の運営能力の向上といった効果も重要であり、評価・検証に 当たってはこうした視点も考慮すべきではないか。
・ 地方にはそれぞれの特性があり、国は孤独・孤立対策の各種施策の評価・検証を行う とともに、地方の特性を生かせる部分を示していただくことで、地方の対策の促進につ ながると考える

次回は新たに「ガイドラインを検討するための有識者会議(第2回)」からです。

事業主団体との協議の場 [2023年12月20日(Wed)]
事業主団体との協議の場(令和5年11月29日)
議事(1)令和6年度予算概算要求の概要等(2)企業主導型保育事業について
https://www.cfa.go.jp/councils/jigyounushi-kyougi/x353uI59/
◎資料1令和6年度における 子ども・子育て支援新制度に関する概算要求の状況について
○子ども・子育て支援新制度に関する令和6年度概算要求の姿
○令和6年度概算要求の主要施策(子ども・子育て関係)
→子ども・子育て支援新制度の推進による幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援の充実、幼児教育・保育の無償化、「新子 育て安心プラン」に基づく保育所等の受入児童数の拡大、放課後児童クラブの受け皿整備などにより、子どもを産み育てやすい環境を整備する

≪参考資料 令和6年度予算概算要求のポイント (こども家庭庁)≫↓
○令和6年度 こども家庭庁予算 概算要求の全体像→「こども未来戦略方針」(令和5年6月13日閣議決定)で示された「こども・子育て支援加速化プラン」の内容の具体化の取扱いに ついては、予算編成過程において検討。
○令和6年度 こども家庭庁予算 概算要求の基本的な考え方↓
・令和6年度予算においては、まずは、「こども未来戦略方針」に基づき、 @ ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得強化に向けた取組 A 全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 等の「こども・子育て支援加速化プラン」を実現していくことが重要。これらについては、予算 編成過程において、各事業の内容の具体化の取扱いについて検討する必要があるため、事項要求 する。 ※ 「出産・子育て応援交付金」(10万円)については、令和5年度予算で措置した予算を満年 度化するものであり、来年度の所要額を要求する。
・ 加速化プランの施策以外についても、令和5年度予算に引き続き、 @ こどもの視点に立った司令塔機能を発揮する A 結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を実現し、少子化を克服する B 全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する C 成育環境にかかわらず誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障する という柱に沿って、所要の予算を要求する。



◎資料2令和6年度における 子ども・子育て支援新制度に関する概算要求の状況について
○年金特別会計子ども・子育て支援勘定 令和6年度予算概算要求の概要↓

以下「令和5年度予算額@」「令和6年度要求額A」「対前年度増減額(A−@)」の順。↓
1.歳入→合計 33,447億円 33,614億円 167億円
2.歳出→合計 33,447億円 33,614億円 167億円

○年金特別会計子ども・子育て支援勘定 令和6年度予算概算要求の概要
【事業主拠出金財源分のみ】↓
1.歳入→合計7,717億円 7,707億円  ▲11億円
2.歳出→合計 7,717億円 7,707億円  ▲11億円


◎資料3企業主導型保育事業の執行状況↓
○企業主導型保育事業の執行状況
→「平成28年度予算」〜「令和5年度予算」まであり。


◎参考資料1令和5年4月待機児童数調査↓
○令和5年4月の待機児童数調査のポイント↓

@待機児童の状況→待機児童数:2 ,680人(対前年▲264人)。・約86.7%の市区町村(1,510自治体)で待機児童なし ・待機児童数が50人以上の自治体は6自治体まで減少。
A待機児童数について→・特定の地域で申し込みが集中するなど保育需要の偏り B今後の見込み 今後の取組方針 などにより待機児童が増加した地域や、数年にわたり一定数の待機児童が 生じている地域もあり、合計では2,680人
B今後の見込み→令和5年4月の保育ニーズ(申込者数)は減少したものの、 ・女性就業率(25〜44歳)の上昇傾向・共働き世帯割合の増加 ・新型コロナウイルス感染症流行からの利用控えの解消 ⇒ などによる保育ニーズ(申込者数)については、 引き続き注視が必要。
今後の取組方針→令和3年度からスタートした「新子育て安心プラン」に基づき丁寧にヒアリング等を行い、自治体と連携しながら保育 所等の多機能化を進める。

○待機児童数が多い・増加した自治体→人口増加率が高い自治体ほど待機児童数が多い傾向。
○待機児童を解消できていない上位30自治体の特徴→全国の市区町村(1,741)のうち、約86.7%の市区町村(1,510)で待機児童なし。 ○ 待機児童数が50人以上の自治体は6自治体まで減少(対前年▲4自治体)。
○都道府県別保育所等利用状況(令和5年4月1日)→全国の保育所等利用定員は3,050,928人であり、定員充足率(利用児童数/保育所等利用定 員)は89.1%。

○保育所等における都道府県別の定員充足率(4ヶ年)→今後は、保育所・保育士の子育て支援のノウハウを活かし、地域で子育て支援を実施するなど 保育所の多機能化を進める。
○新子育て安心プランの概要→(令和2年12月21日 公表)令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備する。
○待機児童解消に向けた取組の状況について→【保育の申込者数、待機児童数の状況】【保育の受け皿拡大の状況】 参照。


◎参考資料2「支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話会」資料
○支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話会
○「こども未来戦略方針」 〜 次元の異なる少子化対策の実現のための 「こども未来戦略」の策定に向けて 〜 令和5年6月 13 日
≪参 考 資 料≫↓
○こども・子育て政策の強化(加速化プラン)の財源の基本骨格(イメージ)
○出産・子育て応援交付金の制度化
○育児休業の取得促進(産後の一定期間の育児休業給付の給付率を手取り10割に) 育児期の柔軟な働き方の推進(育児時短就業給付(仮称)を創設)
○自営業やフリーランス等の方々の育児期間の国民年金保険料の免除
○全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜
○児童手当の拡充→実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、2024年度中に実施できるよう検討する。
○各社会保険制度の比較
○医療保険制度、介護保険制度の財源構成について
○社会保険料の保険料負担の賦課対象
○介護納付金の仕組み
○事業主拠出金(子ども・子育て拠出金)について
○後期高齢者支援金の仕組み→高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上の方の医療費(保険給付)について、現役世代からの支援 金で約4割を賄っている。
○出産育児支援金の仕組み→少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高 齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入。 • 後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入するに当たり、現行の現役世代・ 後期高齢者の保険料負担に応じ、後期高齢者医療制度の支援割合を対象額の7%と設定。
○健康保険の保険料について→事業主と被保険者とが半分ずつ負担
○国民健康保険料(税)について→世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減している。
○後期高齢者医療の保険料について

次回は新たに「第4回 孤独・孤立対策に関する有識者会議資料」からです。

第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2023年12月19日(Tue)]
第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和5年11月29日)
議題1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(処遇改善、業務効率化、横断的事項、施設入所支援B)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36629.html
◎資料4 施設入所支援に係る報酬・基準についてB
○【論点】地域移行を推進するための取組についてB
→【検討の方向性】⇒・ 地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること(サービス管理責任者又は 地域移行支援の経験者等を選任) ・ 意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成して いること を指定基準に規定し、義務化することを検討してはどうか。 その際、これらの規定は、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化、 これらを実施していない場合に減算の対象とすることを検討してはどうか。 ※ 意思を決定することに困難を抱える場合は意思決定支援を行う。 ※ 意向確認のマニュアルについては、厚生労働省で令和6年度中に作成し、そのマニュアルに基づいて各施設でマニュアル を整備してもらうことを予定。
また、障害者支援施設の意向確認を行う担当者は、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターや 相談支援専門員と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や 体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に 規定することを検討してはどうか。
○障害者支援施設における地域移行等の意向を踏まえたサービス提供(イメージ図)→モニタリング(半年に1回以上)。個別支援会議(本人の意向 を踏まえた 計画の作成)。

○障害者支援施設における地域移行等の意向を踏まえたサービス提供(具体的なプロセス)→障害者支援施設においては、地域移行や職住分離を推進し、本人の意向を踏まえたサービス利用とするため、意向確認担当者の選任(サビ管併 任可)、地域移行の意向の確認等を義務としつつ、個別支援計画の作成を経たサービス提供プロセスに沿ったサービス提供を徹底する。
○施設入所支援の利用者の地域移行に係る取組状況→「地域移行事業者等、関係機関との連 携体制を構築している」が25.5%、「グループホームや地域の通所サービス等の見学会、体験利用等を行って いる」が25.2%、となっている。(図表1) ○ また、利用者の地域移行に取り組むにあたり中心となる職員は、サービス管理責任者が60.6%となっている。 (図表2)
○障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案(イメージ)→障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域 移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを 希望する障害者に対する支援について検討を行う。

○【論点1】地域移行を推進するための取組について→【検討の方向性】⇒施設から地域への移行を推進するため、 ・ 指定障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、 適切に意思決定支援を行いつつ確認することを規定、地域移行に向けた動機付け支援(例え ば、グループホームの見学や食事利用等)を行った場合の評価について検討してはどうか。 ・ 個別支援計画に基づく支援の結果、施設から地域へ移行した者がいる場合、例えば、前年度において6 か月以上地域での生活が継続している者が1名以上いる場合かつ入所定員を1名以上減らした実績に対し て、新たに加算で評価することを検討してはどうか。 ・ 現行の施設入所支援の基本報酬は、20人の利用定員ごとに設定されているが、利用定員の変更をしやす くするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定することを検討してはどうか。(具 体的には、40人以下、41人以上50人以下、51人以上60人以下、61人以上70人以下、71人以上80人以下、 81人以上で設定することを検討)・
○【論点】地域移行を推進するための取組についてA→【検討の方向性】⇒障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、適切に 意思決定支援を行いつつ確認することを規定することに加え(9/27検討チーム提案済)、 施設外の日中活 動系サービスの利用の意向についても意思決定支援を行い確認し、希望に応じたサービス利用になるように しなければならない旨を規定してはどうか。
また、地域移行に向けた動機付け支援については、例えば、グループホームの見学や食事利用に加え (9/27検討チーム提案済) 、施設外の通所事業所への見学や食事利用、地域の活動への参加等を行った場 合に評価を検討してはどうか。

生活介護等の送迎加算において、これまで施設入所者については、送迎の利用者として対象外とされてい たが、本人が希望する日中活動の場の提供を促進する観点から、入所している障害者支援施設と隣接してい ない日中活動系の事業所への送迎に限定して、送迎加算の対象とすることを検討してはどうか。
障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設けることを検討してはどうか。


◎資料5 第 138 回社会保障審議会障害者部会(令和5年 11 月 20 日)における障害福祉サ ービス等報酬改定に関する主なご意見について
○経営実態調査に関するご意見@AB
→収支差について、前回の5%に比べると改善しているが、全産業と比較するとまだ低い状況。人件費が不 足している中、人材を確保できない状況もあるので、そういった点も十分に反映した報酬体系としていただきたい。
障害児者の増加が見込まれる中で、多くのサービスで平均職員数が減少傾向にある。離職者が他産業に流出している状 況もあり、より一層の処遇改善、働きやすい職場、やりがい支援、自己実現等に取り組んでいただきたい。
○各サービスに関するご意見→【地域移行関係】【生活介護関係】【共同生活援助関係】【自立生活援助関係】【自立訓練関係】【就労移行支援関係】【就労継続支援B型関係】【就労定着支援関係】【就労選択支援関係】【相談支援関係】【障害児関係】
○横断的事項 に 関 す るご 意見→【意思決定支援関係】【栄養関係】【医療と福祉の連携】【サービスの質の確保】【その他】
○報酬改定の施行日に関するご意見→4月か6月か。


◎資料6 第3回こども家庭審議会障害児支援部会(令和5年 10 月 30 日)における障害福 祉サービス等報酬改定に関する主なご意見について
○各サービスに関するご意見
→【児童発達支援・放課後等デイサービス】【居宅訪問型児童発達支援】【保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援】【障害児入所支援】【強度行動障害を有する児者への支援】【短期入所】【障害児相談支援】
○横断的事項に関するご意見→【人材確保】【医療との連携】【共生型サービス】【その他】


◎参考資料 障害福祉サービス等報酬改定の施行日について(第 138 回社会保障審議会障害 者部会資料2)
○障害福祉サービス等報酬改定のスケジュール(前回改定まで)
→12月に基本的な考え方の整理・取りまとめ、2月に報酬改定案の取りまとめが行われる。報酬告示の公布は通常3月であるため、事業者は4月までにサービス内容や事務の変更に対応する必 要があり、ベンダも短期間でのシステム改修を行う必要がある。
○課題と論点→(医療DX工程表について)⇒診療報酬改定DXの推進に向け、医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負荷を平準化 するため、令和6年度診療報酬改定より施行時期を6月1日施行とすることとしてはどうか。 また、薬価改定の施行に関しては例年通り4月1日に改定とすることとしてはどうか。
○障害福祉サービス等報酬改定の施行時期に関する現状と課題及び論点→都道府県及び市町村が策定中の第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画については、令和6年4月を始 期とする予定。 (議論) 障害福祉サービス等報酬改定の施行時期について、現場の職員やベンダの負担、利用者にとっての分かりや すさ、事業所の運営への影響、改正法の施行時期との関係などを踏まえ、どのような対応が考えられるか。
○共生型サービスの概要→介護保険法の訪問介護・通所介護・短期入所生活介護については、障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受 けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。⇒共生型サービスを活用することのメリット参照。

○障害福祉計画と基本指針の基本的な構造として↓
・国の基本指針(障害者総合支援法第87条)
→(基本指針に即して計画を作成)⇒市町村障害福祉計画(障害者総合支援法第88条関係)の際に「都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第89条関係)」を聴いて作成。。

次回は新たに「事業主団体との協議の場」からです。

第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2023年12月18日(Mon)]
第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和5年11月29日)
議題1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(処遇改善、業務効率化、横断的事項、施設入所支援B)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36629.html
◎資料1 障害福祉分野の処遇改善について
○障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移(推計値)
→増加。
○障害福祉関係分野職種における労働市場の動向(有効求人倍率の動向)→中央福祉人材センターによると、障害福祉分野を第一希望とする求職者の有効求人倍率は6.88(令和4 年度実績)
○賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移→6.3万円の差(R4年)
○これまでの障害福祉人材の処遇改善に係る取組について→収入を3%程度引き上げ
○処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)
○障害保健福祉に関する令和5年度補正予算案の概要→【令和5年度補正予算案:365億円(デジタル庁一括計上予算を含む)】⇒(1)障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善 126億円(4)障害福祉分野における人材の確保を図る取組支援 4億円

○障害福祉分野の処遇改善に係る論点
→論点1 処遇改善加算の一本化等について 論点2 処遇改善加算の対象サービスについて
○【論点1】処遇改善加算の一本化等について→令和6年度の報酬改定に向けて、処遇改善加算の一本化等を検討⇒【検討の方向性】・ 職場環境等要件として、取り組むべき項目数(※)を増やす (※)処遇改善加算は24項目中1以上、特定処遇改善加算は区分ごとに1以上 ・ 現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」について、職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容 の公表を求める旨を明確化 ・ 年次有給休暇取得促進の取組内容を具体化(上司等からの声かけ・業務の属人化の解消等) ・ 職場環境等要件のうち、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を拡充
○福祉・介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況
○処遇改善のための加算額を賃金改善に充てる仕組み
○処遇改善に係る新加算の考え方について(イメージ)
→基本的な待遇改善・ベースアップ等による障害福祉職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上のため キャリアパスの構築等への取組を推進してきた。3つの加算を一本化する場合には、こうした考え方を踏襲することとしてはどうか。
○現行の3加算の要件との関係について
○特定処遇改善加算の事業所内配分ルールを柔軟化した場合の書類の簡素化イメージ
○処遇改善に関する加算の職場環境等要件(現行)

○【論点2】処遇改善加算の対象サービスについて→令和7年10月から「就労選択支援」が、新たなサービスとして「訓練等給付」に加わる⇒【検討の方向性】 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在 対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とする ことを検討してはどうか。
○就労定着支援員等の業務内容について
○関係団体ヒアリングにおける主な意見@AB
→35意見あり。


◎資料2 障害福祉分野の業務効率化について
○障害福祉分野の業務効率化について→論点1〜論点4まで。
○【論点1】事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について→【検討の方向性】⇒各地方公共団体から収集した申請書等の様式について令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、 標準様式等の使用の基本原則化について検討を行うこと。
また、令和6年度においても、引き続き障害者総合福祉推進事業において、「電子的に申請・届出を可能 とするためのシステムの整備」に向けた調査研究を実施することを検討してはどうか。
○(参考)規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)→(ローカ ルルールの見直し等)令和6年度結論。
○令和5年度障害者総合福祉推進事業 「障害福祉サービスにおける各種行政手続き等の負担軽減に向けた調査研究」(概要)
→サービス類型(訪問系〜相談支援系)ごとに、標準様式及び標準添付書類を作成
○関係団体ヒアリングにおける主な意見→2意見あり。

○【論点2】管理者の兼務範囲の明確化について→【検討の方向性】⇒現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、 上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、 必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって 設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と 兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。
○管理者の責務→運営基準上、従業者及び業務の管理を一元的に行い、従業者に運営基準を 遵守させるため必要な指揮命令を行うもの
○管理者の要件→訪問系サービスの管理者については、専らその職務に従事する常勤であることが要件として課されており、また、 他の事業所の職員との兼務については、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の 管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に限って、兼務が認められて いる。

○【論点3】テレワークの取扱いについて→【検討の方向性】⇒・ 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること ・ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れ を定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること 等の措置を講じ、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能であることを示すこと を検討してはどうか。   管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討してはどうか。
○構造改革のためのデジタル原則
○デジタル原則に照らした規制の点検・見直し作業
○指定基準上配置が必要な職種一覧
→指定基準上配置が必要な職種  参照。
○介護サービス事業所等における管理者に係るテレワークの取扱い→事務連絡「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項につ いて(令和5年9月5日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課発出)」(抜粋)

○【論点4】人員配置基準における治療との両立支援への配慮について→【検討の方向性】⇒障害福祉の現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合 にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時 間以上の勤務を常勤換算として取り扱うことを可能とすることを検討してはどうか。
○人員配置基準における両立支援への配慮(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定)→・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、 介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。 ・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30 時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。 ・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等 を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと を認める。 この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休 業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
○育児・介護に係る障害福祉サービス等の人員配置基準上の取扱い→令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、育児・介護休業法による短時間勤務制度等について、人員配置基 準や報酬算定における特例が設けられた。⇒「「常勤」の取扱い」「「常勤換算」の取扱い」「育児・介護休業法等の取扱い」の一覧説明参照。
○治療と仕事の両立支援ガイドライン→労働者の健康確保対策として位置づけられている。
○(参考)両立支援に関する制度の整備の状況(産業別)→労働安全衛生調査の結果によると、医療・福祉関係の事業所の42.3%が「治療と仕事を両立できるような取組が ある」としており、12.1%が「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」を設 けている。


◎資料3 横断的事項(業務継続に向けた取組の強化、送迎について)
○【論点1】業務継続に向けた取組の強化→令和6年度から義務付け。
業務継続計画が未策定の 場合、基本報酬を減算する対応案が示されている。【検討の方向性】⇒障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様に、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が 未策定の場合、基本報酬を減算することを検討してはどうか。 業務継続計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を継続的に把握し、支援に繋げる ため、毎年調査を行い、都道府県等にも策定状況等を共有することを検討してはどうか。
○(参考)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→感染症や災害への対応力強化を図る観点から、感染症対策や業務継続に向けた取組、 災害に当たっての地域と連携した取組を強化する。
○論点@ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
○業務継続計画について


○【論点2】通所サービスの送迎における取扱いの明確化について→【検討の方向性】⇒介護保険の見直しと同様に、障害福祉サービス事業所が、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に 係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に、責任の所在等を明確にした上で、他の障害福 祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能である旨を明確化すること を検討してはどうか。(この場合の他の障害福祉サービス事業所や介護事業所とは、当該障害福祉サービス事業 所と併設・隣接する事業所や、送迎の道中にある事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とす る。)
○論点 送迎における取扱の明確化について(通所系サービス)→対応案  参照。
○事業所における送迎の状況及び送迎を実施している理由
→送迎を実施している理由は、通所サービス全体で、「利用者本人や家族等からの要望が多いから」が77.5%、「重度の障害者など、 自ら通所が困難な利用者がいるから」が55.2%、「利用者の通所時の安全に不安があるから(事故や犯罪に巻き込まれるなど)」が 54.9%、「公共交通機関が不便で、公共交通機関を利用した通所が難しいから」が53.7%等となっている。
○通所サービスにおける送迎車両や運転手等の状況→通所サービス全体の送迎車両の保有台数は、平均3.5台となっており、うち2.6台(74.2%)を1日の送迎で使用していた。 送迎の運転手については、約8割が事業所の他職種が兼務していた。 送迎や利用者の通所に関する課題については、車両の確保や人手の確保等の課題が多く挙げられた。
○送迎加算について→利用者に対して、その居宅と事業所との間等の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数が算定可能。ただし、 入所者は加算算定対象者から除かれている。
○採用に苦労している職種→採用に苦労している職種として、「介護職員」「看護職員」「生活相談員」に次いで、「送迎車の運転専任職」 が多い。
○多様な関係者による共創の方向性(早急に取り組む事項)【介護・福祉分野】→考えられる方向性⇒各種施設の送迎サービスに係る地域公共交通との連携。地方自治体における交通政策部局と福祉政策部局との連携推進など。


次回も続き「資料4 施設入所支援に係る報酬・基準についてB」からです。

こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回) [2023年12月17日(Sun)]
こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回)(令和5年11月24日)
議題 (1)保育士資格等にかかる制度改正の方針(案)について (2)その他
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_sodachi/hoikushi_shikaku/f13a45f3/
◎資料1 保育士資格等にかかる制度改正の方針(案)について
1.地域限定保育士制度の全国展開について↓
【現行制度の概要】
→「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成27年法律第56号)により創設。資格取得し、登録後 3年間は当該国家戦略特別区域内のみで保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる「地域限定保育士(正式名称:国家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験制度。 平成28年11月以降、地域限定保育士試験において、都道府県知事が「保育実技講習会」を実施する場合、当該講習会を修了する ことにより、実技試験を免除する仕組みを導入。
【改正の方向性】→地域限定保育士の登録を受けた日から起算して3年を経過した者のうち、地域限定保育士として1年間以上の勤務経験がある者は、申請によって、 全国で働くことのできる通常の保育士の登録ができるようになるものとする。 地域限定保育士試験(筆記試験、実技試験、保育実技講習会)の科目、方法等については、国の定める基準等(※3)に従い、実施する都道府県又は指定都市で定め、実施後に結果を国に報告するものとする。 (※3)出題範囲や合格基準等、現状の児童福祉法施行規則や「保育士試験実施要領」等において規定されているものと同等の内容を規定すると ともに、実技講習会についても基準を定めることを想定。
【今後の検討事項】→地域限定保育士試験の更なる質確保のために取りうる具体的な手法について、試験の妥当性、等質性、問題の識別力、試験運営の在り方等 の観点や、現行の保育士試験の分析・検証も踏まえた上で、国において施行に向け、更に中長期的な課題について検討。
≪参考資料≫↓
○保育士試験・地域限定保育士試験の実施に係る経緯
○規制改革実施計画(令和4年6月7日)(抄)
○(参考)保育士試験の実施について(平成15年12月1日付け雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙1 抜粋
○(参考)指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 知)別紙3
○(参考)指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 知)別添1 一部抜粋
○地域限定保育士試験における保育実技講習会について
○保育士試験の実施状況(令和4年度)

2.保育教諭等の特例措置の期限到来を受けた対 応について
【現行制度の概要】→幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等については、幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有が必要。
【改正の方向性】→令和6年度末までとされている保育教諭等の資格の特例等について、5年間延長し、令和11年度末まで
とする。 (認定こども園法改正法附則第5条の改正)。 ただし、いずれか一方の免許状・資格 のみで主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例の延長は2年間(令和8年度末まで)とする。 また、以下について運用にて対応する。 各施設における保育教諭等の併有に向けた制度の周知、人事計画の策定を求めた上で、各施設における併有の計画的促進について、 施設監査の際に確認する。 各園における保育教諭等の免許・資格の併有状況について、都道府県が公表することとする。
【今後の検討事項】→次期保育士養成課程等の見直しの際、保育教諭等としての養成課程等のあり方を検討。
≪参考資料≫↓
○幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格の特例について
○(参考)幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況について
○令和5年 地方分権改革に関する提案募集について
○保育士養成課程教科目と保育士試験科目

3.指定保育士養成施設の指定要件の見直しについて
【現行制度の概要】

・指定保育士養成施設については、児童福祉法施行規則において、 @ 入所資格は、高等学校卒業相当の者とされているほか、 A 都道府県知事は、満18歳以上の者であって児童福祉施設(※)において二年以上児童の保護に 従事した者に入所資格を与える学校その他の施設についても指定保育士養成施設の指定をする ことができる とされている。 (※)助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設 及び児童家庭支援センター
・一方、保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則において、 @ 大学に2年以上在学して62単位以上修得した者等とされているほか、 A 児童福祉施設において5年以上従事した者に加え、 B 児童福祉施設に加え、認定こども園や幼稚園、家庭的保育事業等の施設や事業における従事経験 者についても知事認定により認めることとしている
【改正のイメージ】→新たに上記の「指定保育士養成施設」のAの対象施設に、「保育士試験」のBの対象施設・事業を 追加する。
≪参考資料≫↓
○保育士資格取得方法
○指定保育士養成施設の指定基準及び保育士試験の受験資格に係る規定@A



◎参考資料1 地域限定保育士試験に関する各自治体の見解の要点
1.地域限定保育士試験導入の経緯
2.地域限定保育士試験の実施内容
3.地域限定保育士試験実施の位置づけ・評価
4.試験の実施状況、実際の就業状況について
5.地域限定保育士試験の実施状況や質保証、保育士の就職・定着状況に関する検証・見直しの状況
6.地域限定保育士試験の指定試験機関に株式会社を指定するにあたっての、試験の質の確保のための 工夫
その他、地域限定保育士試験を実施実績のある自治体へのヒアリング結果


◎参考資料2 東口委員提出資料
令和 5 年 11 月 27 日 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
意見書 ↓
◎はじめに
@ 更なる財政措置による処遇改善についてA 職員配置基準の抜本的改善について
→総人口に対する生産年齢人口の割合は、1995 年の 69.8%から、2017 年には 60%を割り、 2065 年には 51.4%になると予測されている。さらに総務省統計局の人口推計によれば、2019 年 1 月 1 日現在の生産年齢人口の割合は 59.6%で過去最低をマークし、急激な労働力不足 が進んでいる。この先、他産業との働き手の奪い合いが加速していく中で現在の保育士等の 処遇であれば、保育業界の人材確保は絶望的である。保育者はこどもの健やかな成長と命を 守り、その保護者の就労と日常を守ることで社会的に大きな役割を果たしているエッセンシ ャルワーカーである。骨太 2022 でも記載されている「職種毎に仕事の内容に比して適正な 水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保される」よう、更なる財政措置による処遇改 善を早急に実施して頂きたい。また、処遇改善制度にかかる事務負担が現場に大変重くのし かかっている。処遇改善制度の一元化、申請及び報告事務の簡素化、法人裁量の拡大、保育 者の働き方改革等を図って頂きたい。
A 職員配置基準の抜本的改善について→ こども・子育て加速化プランにおいて、4-5 歳児の配置を 25:1、1 歳児の配置を 5:1 に加 算によって改善することが盛り込まれているが、「こどもが権利の主体」であるという、こ ども基本法の趣旨と幼保連携型認定こども園教育・保育要領が掲げる「子どもの最善の利益 を守り、園児一人一人にとって心身ともに健やかに育つためにふさわしい生活の場であるこ と」を実現するためには十分ではない。ユニセフのイノチェンティ研究所レポートカード8 (2008 年 12 月発行)に記載されている、年長児の配置基準のベンチマーク(評価基準)は 15 対 1 となっている(Minimum staff-to-children ratio of 1:15 in pre-school education)ことを踏まえ、これに相当する配置を加算ではなく、配置基準上で定めて頂きたい。

◇資料内容について
1.地域限定保育士制度の全国展開について

◆(〇3つ目、6つ目)指定試験機関の指定について、改めて株式会社を含む法人一般まで 指定されることに懸念を持っている。〇6つ目にあるように、「保育士試験実施要項」等に おいて適格に規定され、出題範囲、試験内容、合格基準が明確に整合性がとれることを強く望む。 ◆(〇4つ目)実技講習会を修了することにより、実技試験を免除できることについては理 解をしめすところであるが、「実技講習会」の質を担保できる仕組みを検討いただきたい。 ◆(〇5つ目)「地域限定保育士として1年間以上の勤務経験がある者は、申請によって、 全国で働くことのできる通常の保育士の登録ができるようになるもの」という点について賛 同する。具体的に「1 年以上勤務経験がある」ことをどこが、どのように確認するのかのイメージがあればご教示いただきたい。
2.保育教諭の特例措置の期限到来を受けた対応について
◆令和6年度末までとされている保育教諭等の資格の特例等について、5年間延長し、令和11 年度末までとすることに対して同意する。 ◆いずれか一方の免許状・資格のみで主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例 の延長は2年間(令和8年度末まで)とすることに対しても同意する。 ◆併せて、保育教諭としての免許資格の創設の議論を養成課程の在り方も推進していただき たい。
3.指定保育士養成施設の指定要件の見直しについて
◆「指定保育士養成施設」のAの対象施設に、「保育士試験」のBの対象施設・事業を追加 することに対して同意する。


◎参考資料3 こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育士資格等に関する専門委員会委員名簿→8名。

次回は新たに「第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2023年12月16日(Sat)]
第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和5年11月24日)
議題 (1)子どもの貧困への対応について(2)居住支援について(3)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36563.html
◎資料1子どもの貧困への対応について
○子どもの貧困への対応→見直しの方向性(案)↓
・【生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ手法による相談・助言を行う事業の法定化】
→生活保護受給中の子育て世帯に対し、ケースワーカーによる支援を補うため、訪問等のアウトリーチ型手法による学習環境の改善、 進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事業を行うことができるよう、「子育て世帯教育環境改善支援事業」(仮称) を任意事業として法定化する方向で検討。
・【高卒就職者の新生活立ち上げ費用の支給】→生活保護受給世帯の子どもが高等学校等卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用に対する支援を行うため、一時金を支給する ことができるようにする方向で検討。

≪参考資料≫↓
○生活保護受給者に対する「子供の貧困」関連施策

○生活保護世帯の保護者・こどもが困っていること、悩んでいること、相談したいこと→「生活費に関すること」が最も多く、次いで「子どもの将来のこと」、「保護者 の健康・障害のこと」。生活保護世帯の子どもが困っていることとしては、「進学・進路の希望と現実」が最も多く、次いで「周囲との関係」、「学校 生活」となっている。
○福祉事務所に聞いた子育て世帯への支援の課題→「保護者との信頼関係構築・対応が難しい」、「子ども との接触・対応が難しい」、「ケースワーカーの専門性の不足・時間的余裕がない」が主なものとなっており、 現状の支援体制での対応の限界がみてとれる。
○子どもの支援にかかる専門的な役割を担う職員等の配置→ケースワーカーのほかに、生活保護世帯の子どもの支援にかかる専門的な役割を担う職員などが配置されていると回答した福祉事 務所は23.3%。配置状況別の支援体制に関する状況をみると、いずれの点も、特段配置されていない福祉事務所に比べて、配 置ありの福祉事務所では、「あてはまる」又は「まああてはまる」の回答割合が高くなっている。
○学習支援費の運用の見直し→【実費支給(年額)】
○生活保護世帯における高校生に対する支援
○高等教育の修学支援新制度について (令和2年4月1日より実施)
○高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金) 〜生活保護世帯の出身者・社会的養護を必要とする者の場合〜

○子どもの学習・生活支援事業→【実績】596自治体(66%)(R4)。利用件数39,606件(R3)。
○(拡充)こどもの生活・学習支援事業(こども家庭庁事業)→母子家庭等対策総合支援事業費補助金 令和5年度当初予算:162億円の内数(160億円の内数)※()内は前年度当初予算額
○こどもの生活・学習支援事業の拡充(こども家庭庁事業令和5年度補正予算案:3.7億円)→進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり 親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しする。 また、長期休暇の学習支援の費用加算を行うことで、より多くの学習支援の機会の提供を図る。


◎資料2居住支援について
○居住支援の強化→見直しの方向性(案)↓
・国土交通省等と連携し、都道府県・市町村の住宅部局・福祉部局等と、地域の関係者による「住まい支援」の体制整備を全国的に推進、地域の実情に応じて@総合的な相談支援、A入居前から入居中、退居時(死亡時)の支援、B住まいに関する地域 資源開発・環境整備を推進→「・総合的な相談支援」「・入居時から入居中、退居時までの一貫した生活支援」見直しを行う方向で検討を進める。

・賃貸人(大家)が住宅を提供しやすい市場環境整備→サポートを行う住宅における 生活保護受給者への住宅扶助 (家賃)の代理納付を原則化。
・住まいに関する地域資源開発・環境整備→緊急一時的な居所確保を行う場合のシェルター事業の加算の創設。無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策 (届出義務違反の罰則等、無届の疑いがある無料低額宿泊所を発見した場合 の保護の実施機関から都道府県への通知の努力義務化)

≪参考資料≫↓
○自立相談支援事業
→@ 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握 A ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画(プラン)を策定 B 自立支援計画(プラン)に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施 等の業務を行う。
○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)→【実績】⇒・シェルター:331自治体(37%) (R3)。 ・地域居住支援:54自治体(R4)。
○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等令和6年度概算要求額 40億円(35億円)→生活困窮者には様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な場合があるが、各制度や運用上の課題、時間上の制約による各施設の 受入れ拒否の問題が生じている。こうした生活困窮者に対して、支援先・受入れ先に繋ぐまでの間、宿泊場所や滞在中の食事の提供等に よる一時的な支援を可能とするため、一時生活支援事業において加算を創設。 また、地域居住支援事業については、これまで一時生活支援事業(シェルター事業)の実施を前提としていたが、 R5年10月より単独 実施を可能とすることとしたため、R6年度では平年度化するための経費を要求する。 ※実施自治体数(令和4年度):一時生活支援事業346自治体

○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。 (※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)。 このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施。
○住居確保給付金→離職・廃業や休業等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することによ り、求職活動中における安定した住まいの確保を支援する。⇒独居の高齢者や生活困窮者等の住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制の整 備を推進することにより、生活の基盤となる住まいが確保され、地域において自立した日常生活を継続することが期待できる。
○生活保護の住宅扶助における代理納付について→【代理納付実施状況(令和4年7月保護課調べ)】 住宅扶助支給世帯数に対する代理納付実施世帯数の割合:31.9%(うち公営住宅の代理納付実施割合:70.7%、賃貸住宅:25.8%)

○無料低額宿泊所について
○救護施設入所者等の地域移行の推進を図るための取組み↓

・救護施設等における個別支援計画策定に係る広報啓発事業(R5年度実施)→[趣旨]⇒ 救護施設及び更生施設は、最後のセーフティネットとして、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコール等の依存症のある者、 DVや虐待の被害者、ホームレス等、様々な生活課題を抱える入所者に対する多様な支援の実践を担っている。 救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に柔軟に対応し、可能な方については地域移行を更に推進することが 重要であり、施設の機能や目的に応じて、福祉事務所のケースワーカーを始めとする関係機関とも連携しつつ、計画的な支援に取り 組む環境を整える必要がある。このため、福祉事務所と情報共有を図りつつ、救護施設等の入所者ごとの支援計画の作成の制度 化に向けて、策定に係る理念、目的、計画策定のポイント、策定手法、策定事例等について検討を行い、広報・啓発を行う。 [検討項目]⇒入所者の地域移行に向けた支援計画策定の理念。救護施設及び更生施設と福祉事務所の情報共有のあり方。個別支援計画の策定手法 等
・地域移行の推進を図るための取組(R6年度概算要求)→[検討項目]⇒救護施設等と福祉事務所が情報共有を図りつつ、入所者ごとの支援計画の作成の制度化する方向を踏まえた対応。 入所者の状態像に応じた支援やその機能の充実を図る観点から、施設における地域での就労等に向けた支援。 救護施設等の持つ多様な支援機能の活用を図る観点から通所事業を使いやすくする仕組み。

○居住支援法人・居住支援協議会について→再掲。


◎資料3生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案) (社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会) 令和5年○月○日
T 本報告書の位置付け
U−1 居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
U−2 中間まとめを踏まえた制度見直しの具体的な方向性
1. 生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化
2. 就労支援及び家計改善支援の強化
3. 子どもの貧困への対応
4. 医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等
5. 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
V 終わりに

○(参考1)社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿→22名。
○(参考2)社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 開催経過→第 14 回 令和4年 6月3日 から 第 27 回 令和5年 11 月 27 日まで。
○(参考3)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する これまでの議論の整理(中間まとめ) 令和4年 12 月 20 日
【目次】のみ↓

T 基本的な考え方
U 各論
1.生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援のあり方
(1) 生活困窮者自立相談支援事業の機能強化→
@ 自立相談支援機関の機能強化 A 関係機関との連携
(2) 被保護者に対する自立支援  
@ ケースワーカーの役割及び関係機関との連携 A自立支援プログラム等の各種事業 2.就労支援のあり方
(1) 生活困窮者に対する就労支援
(2) 被保護者に対する就労支援
@ 就労支援 A 被保護者に対する就労インセンティブ
3.家計改善支援等のあり方
(1) 生活困窮者家計改善支援事業 (2) 被保護者に対する家計改善支援等
4.子どもの貧困への対応
(1) 子どもの学習・生活支援事業
(2) 生活保護受給中の子育て世帯全体への支援
(3) 生活保護受給世帯の子どもが高校卒業後に就職する場合の対応
(4) 大学等への進学の支援
5.居住支援のあり方
(1) 生活困窮者への居住支援
@ 生活困窮者一時生活支援事業等 A 生活困窮者住居確保給付金
(2) 生活保護における居住支援等
@ 保護施設 A 無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設、居宅移行支援
6.被保護者健康管理支援事業・医療扶助
(1) 被保護者健康管理支援事業
(2) 医療扶助の適正化
(3) 医療扶助に関する都道府県等の関与
7.生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
8.生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等
9.支援を担う体制づくり、人材育成等
(1) 生活困窮者自立支援制度における自治体支援及び人材育成
@ 都道府県や中間支援組織等による自治体支援 A 人材養成研修
(2) 生活保護における都道府県等の役割等
@ 都道府県等の役割 A 人材養成研修
(3) 居住地特例
(4) 生活保護の不正受給対策
(5) 生活保護の効果的・効率的実施
V 今後に向けて

○参考資料 ↓
・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 委員名簿

次回は新たに「こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育士資格等に関する専門委員会(第2回)」からです。

成育医療等分科会(第2回) [2023年12月15日(Fri)]
成育医療等分科会(第2回)(令和5年11月22日)
議事 (1) 母子保健に係る制度改正について (2) 乳幼児健診について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/tWs1V94m/
◎参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則
○こども家庭審議会令(令和四年政令第百二十七号)
→内閣は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第七条第三項の規定 に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条・・・(分科会)第五条(子ども・子育て支援、児童福祉文化、成育医療等分科会の3分科会)・・・・(審議会の運営)第十条まで。(令和五年四月一日から施行)。

○こども家庭審議会運営規則(令和5年4月21日こども家庭審議会決定)
→第1条から第7条まで。

◎参考資料2 母子保健関係補正予算要求資料
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 令和5年度補正予算案:15億円
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 令和5年度補正予算案:10億円
・事業内容
→都道府県等【新生児マススクリーニング 検査に関する実証事業】と【国の調査研究(こども家庭科学研究)】令和5〜7年度 との連携・協力(必要な検査データや情報の提供など)する。
○妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業(令和5年度補正予算案:1.4億円) →妊産婦のメンタルヘルスに対応するため、都道府県の拠点病院を中核とし、地域の精神科医療機関と、精神保健福祉センター、 保健所、市町村(母子保健担当部局・こども家庭センターなど)、産婦健診・産後ケア事業等の母子保健事業の実施機関が連 携するためのネットワーク体制の構築を図る。
○母子保健デジタル化実証事業 令和5年度補正予算案:8.0億円
○公費負担医療(未熟児養育医療等)オンライン資格確認実証事業(令和5年度補正予算案:1.1億円)
→医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)において、「公費負担医療及び地方単独医療 費助成への、オンライン資格確認等システムの対応拡大については、2023年度中に調査研究及び希望する自治体における事業を 開始し、これらの取組を踏まえたシステム改善や、自治体システムの標準化の取組の状況などを踏まえながら、順次、参加する自治 体や医療機関を拡大し、全国展開をしていく。」とされている。 公費負担医療のオンライン資格確認の導入に関して、デジタル庁を中心に実証事業が行われているところであり、未熟児養育医療 等についても先行実施の対象とし、必要な検討を行うための費用を計上する。


◎参考資料3 末松委員提出資料
○「健診体制づくり」を3年間のモデル事業を経て、令和元年度からスタートさせている実践。「健診方法」「結果の伝え方」「支援体制」「周 知」「健診の資質向上」が、それぞれの期間にわたって記されている。5歳児検診を実行するために鈴鹿市長はじめ一丸としての取り組みを感ずる。
○フォロー(健診後・5歳児・就学後)→家庭と教育と福祉の連携「すずっこスクエア」 = 保護者・子どもの支援( ◇保護者相談(医療・児童発達支援事業所等へのつなぎ。 ◇園や学校生活での困り感の払拭(心理士等への相談)と,家庭での 支援方法の提示)。
○【5歳児健診後フォロー支援計画表】(要支援児用)
○すこやかな成長を願って・・・ 〜成功体験を増やしましょう〜
○お子さんにあった関わり方ってどんなこと?※お子さんが楽しめることが一番大切です。
○「5歳児健診事業」 〜本格実施に向けて〜
2020年3月   鈴鹿市長 末松則子


次回は新たに「第27回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)」からです。

成育医療等分科会(第2回) [2023年12月14日(Thu)]
成育医療等分科会(第2回)(令和5年11月22日)
議事 (1) 母子保健に係る制度改正について (2) 乳幼児健診について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/tWs1V94m/
◎資料1−1 母子保健に係る制度改正について
○母子保健に係る制度改正の進め方について
→12月上旬 子ども・子育て支援等分科会(第4回)⇒・他部会の議論の状況について(報告) 等
○母子保健に係る政府方針(こども未来戦略方針)→V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 (1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 〜伴走型支援と産前・産後ケアの拡充〜

◎資料1−2 産後ケア事業について
1.産後ケア事業の現状および自治体における課題について
○産後ケア事業の概要
→ 母子保健法の改正(令和元年)により、令和3年度から「産後ケア事業」の実施が市区町村の努力義務となった。 同事業は、少子化社会対策大綱において2024年(令和6年)度末までの全国展開を目指すとされており、令和4年度時点で 1,462(約84%)の市区町村で実施。 また、同事業の実施について、国から市町村に対する財政支援を行っている(国1/2、市町村1/2)。
○産後ケア事業に関する自治体における課題→総務省において「子育て支援に関する行政評価・監視」が実施、令和4年1月、その結果に基づき厚生労働省(当時) に対して、「産後ケア事業等の委託先(病院・助産所)が地域によって偏在、市町村単独での対応に苦 慮している実態が見たれた」ため、「都道府県が関与した広域的な対応など、都道府県の市町村に対する支援を促すこと」を 求める勧告が行われた。 令和4年度に実施した調査研究事業によると、市町村の事業実施における課題として、61%の市町村が「委託先の確保」を 挙げている。 また、市町村が都道府県に求める支援について、「集合契約等域内での契約実務の支援(53.0%)」や「産後ケア事業者と の情報連携のための書式や連携フローの策定(28.9%)」を挙げる市町村が多い(同資料添付のグラフ参照)。
○自治体における妊産婦のメンタルヘルス対策の現状と課題→令和4年度に実施した産後ケアに係る調査研究事業によると、市町村の事業実施における課題として、43.6%の市町村が 「精神疾患の場合への対応」を挙げている。

2. 産後ケア事業に係る課題への対応について
○産後ケア事業に関する都道府県による支援の充実に向けて
→総務省からの勧告及び成育基本方針等を踏まえ、令和5年度予算において都道府県事業を新設し、母子保健事業に関する実施 体制の整備や委託先の確保に関する検討を行うための協議会の設置を行う都道府県に対する国庫補助を行っている。
○妊産婦のメンタルヘルス対策の充実に向けて→精神科、センターなどの連携構築。
○市町村子ども・子育て支援事業計画について→子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援の実施について、市町村、都道府県及び国の責務を定めている。 また、同法において、「教育・保育(保育所、認定こども園、幼稚園など)」及び「地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延 長保育事業、放課後児童クラブなど)」の提供体制を整備するため、@国において基本指針を定め、A市町村及び都道府県において5 年間の計画を定めることとしている(市町村が計画を定める際は、都道府県に協議が必要)。 ※ なお、産後ケア事業は母子保健法に定められているが、子ども・子育て支援法には定められていない
○産後ケア事業における現状・課題と対応の方向性(案)→対応の方向性⇒市町村が実施する産後ケア事業を、子ども・子育て支援法第59条に定める「地域子ども・子育て支援事業」として 位置づけることで、国、都道府県、市町村の役割分担を明確にし、提供体制の整備を図ることとしてはどうか。

(参考資料)↓
○地域子ども・子育て支援事業の概要について→@〜L妊婦健康診査まで。
○市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ@A→地域子ども・子育て支援事業
○都道府県子ども・子育て支援事業支援計画のイメージ→市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整


◎資料1−3 母子保健DXについて
1.情報連携基盤 (PMH) を活用した母子保健DXについて
○「母子健康手帳の見直し方針について※」の概要 ※ 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会中間報告書(令和4年9月20日)
→母子健康手帳のデジタル化に向け、環境整備。「母子健康手帳」の名称は変更しない。
○「母子保健情報のデジタル化について※」の概要 ※ 母子健康手帳、母子保健情報等に関 する検討会報告書(令和5年3月14日)→マイナンバーカードを活用した母子健康手帳のデジタル化を推進する観点から、マイナポータルで閲覧できる母子保健情報を拡充。
○成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に 関する基本的な方針(令和5年3月22日閣議決定)→母子保健情報 のデジタル化と利活用を進め、健康管理の充実や母子保健事業の質の向上等を図る。「全国医療情報プラットフォーム」の創設に向けた取組を推進。そのため、乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の健康等情報の電子化及び標準化を推進。
○母子保健DXに関する政府方針
○医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕
→医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕
○母子保健DXにおける現状・課題と対応の方向性(案)→令和5年度中に構築する情報連携基盤(PMH:Public Medical Hub)及びマイナンバーカードを活用した、母子保 健の健診等に係る事務のデジタル化に向けた制度改正を行うこととしてはどうか。 その際、里帰りの妊産婦等に係る自治体間での情報連携についても、法律上の位置づけを明確化することとして はどうか。

2. 母子健康手帳の電子的な交付について
○母子健康手帳について
○母子健康手帳に関する法令等
○省令において示している母子健康手帳の様式
○母子手帳アプリ
○自治体における電子母子保健ツールの導入率→現在、半数以上の自治体で導入(52.7%)。
○電子母子保健ツールの機能と導入の効果について
○母子健康手帳の電子的な交付における 課題と対応の方向性(案)→母子健康手帳の電子的な交付に当たって混乱が生じないよう、法的な観点を含め、課題とその対応を整理してい くこととしてはどうか。


◎資料1−4 新生児マススクリーニングについて
1.新生児マススクリーニングについて
○成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に 関する基本的な方針(令和5年3月22日閣議決定)
→新生児へのマススクリーニング検査の実施により先天性代謝異常等 を早期に発見し、その後の治療や生活指導等につなげるなど、先天 性代謝異常等への対応を推進する。
○先天性代謝異常等検査(新生児マススクリーニング)の実施→異常を早期に発見し、その後の 治療・生活指導等に繋げることにより生涯にわたって知的障害などの発生を予防することを目的。
○新生児マススクリーニングの実施状況
○先天性代謝異常等検査の実施について (平成30年3月30日子母発0330第2号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)

2. 新生児マススクリーニングの対象疾患拡充の考え方について
○新生児マススクリーニングの対象疾患の拡充について 〜平成29年のCPT2欠損症の追加〜
→これまで、新生児マススクリーニングの対象疾患の拡充に当たっては、研究班や関係学会の科学的知見等を参考に、検査技術や治療法の進展等を踏まえつつ個別に検討、対応を行ってきた。
○AMED成育疾患克服等総合研究事業→「新生児マススクリーニング対象拡充のための疾患選定基準の確立」(R2〜4年度、研究代表者:国立成育医療研究センター 但馬剛)
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業→新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)については、現在、都道府県・指定都市において20疾患を対象にマススクリーニング検査が 実施されているところであるが、近年、治療薬の開発等により、対象疾患の追加の必要性が指摘されていることから、令和5年度より国において調査研究 (こども家庭科学研究)を実施し、対象疾患を追加する場合の検査・診療体制や遺伝子カウンセリングの課題に関する対応策を得ることとしている。こうし た中で、都道府県・指定都市においてモデル的に2疾患(SCID、SMA (※) )を対象とするマススクリーニング検査を実施し、国の調査研究と連携・協 力(必要な検査データや情報の提供など)を行うことで、マススクリーニング検査の対象疾患の拡充に向けた検討に資するデータを収集し、その結果を踏ま え、全国展開を目指す。
○新生児マススクリーニングにおける 現状・課題と対応の方向性(案)→新生児マススクリーニングについて、対象疾患や検査の実施方法を含め母子保健法令上位置付けることとして はどうか。


◎資料2 乳幼児健診について
≪乳幼児健診について≫
○妊婦健診、乳幼児健診等の現状について

・母子保健法上の取り扱いおよび地方交付税措置の状況について→(母子保健法上の各種健診の規定)(地方交付税措置の状況)
○乳幼児健康診査(1歳6か月児健診・3歳児健診)について
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業
→乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、 乳児期(「3から6か月頃」及び」「9から11か月頃」)の健康診査についても全国的に実施されている状況となっている。こうした中で、新たに「1か月児」及び「5歳児」に対する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。 ※ 本事業による財政支援に加え、必要な技術的支援を行うことより、全国の自治体での「1か月児」及び「5歳児」の健康診査の実施を目指す。
○5歳児健診のフォローアップ体制のイメージ(案)→多くの市町村では、3歳児健診(法定健診)以降、就学時健診まで健診がない。乳幼児への切れ目のない母子保健の提供のため、 社会性発達の評価、発達障害等のスクリーニング、健康増進を目的とした、5歳児健診の標準化・体制整備が必要。 (4〜6歳児健診について、公費負担を実施している自治体は15%(令和3年度母子保健課調べ) )。 特別な配慮が必要な児に対して早期介入を実施することで、保護者の課題への気づきや生活への適応が向上する可能性が指摘され ており、5歳児健診により学童期の不登校発生数が減少したという研究結果もある。 ○ 5歳児健診において所見が認められた場合に、必要な支援につなげる地域のフォローアップ体制が重要。


◎資料3 永光参考人提出資料 ↓
○乳幼児健診の拡充に向けた提言 〜こども政策デジタルトランスフォーメーション推進も踏まえて〜
→令和5年6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」において「乳幼児健診等を推進する」とされ、妊娠期からの切れ目ない 支援の拡充の一環として、乳幼児健診を推進していくこととしている。 また、令和5年3月22日に全部変更の閣議決定がなされた「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方 針」において、「乳幼児期から成人期に至るまでの期間においてバイオサイコソーシャルの観点(身体的・精神的・社会的な観点)から 切れ目なく包括的に支援するため、個々人の成長特性に応じた健診の頻度や評価項目に関する課題抽出やガイドライン作成等の方 策を検討する」とされている。 さらに、母子保健のデジタル化が進められている等を踏まえ、今年度のこども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成 基盤研究事業の研究班(※)において、乳幼児健診の更なる標準化について検討が行われ、「乳幼児健診の拡充に向けた提言〜こ ども政策デジタルトランスフォーメーション推進も踏まえて〜」をとりまとめた。 ※ 身体的・精神的・社会的(biopsychosocial)に乳幼児・学童・思春期の健やかな成長・発達をポピュレーションアプローチで切れ目なく支援するための社会実装化研究(研究代 表者:永光 信一郎)、成育基本法を地域格差なく継続的に社会実装するための研究(研究代表者:山縣 然太朗 )、母子保健情報のデジタル化とデータの利活用を推進するため の研究(研究代表者:梅澤 明弘)の三研究班合同。

○1か月児健診の概要→生後1か月は多種多様な先天性疾患が顕在化する時期であり、早期介入が生命予後やQuality of Lifeを規定する重要な時期である。 1か月児健康診査が多くの医療機関で既に実施されている一方で、市区町村主体の健診としての実施率は32.8%(令和3年度母子保 健課調べ)であり、医療機関と自治体との健診情報連携や健診の標準化は十分ではない。 育児相談を含む子育てへの不安は生後0〜2か月が最も多く、乳幼児期早期の健診が養育者に対する相談支援のきっかけとなり、 伴走型相談支援等と連携し安心して子育てが出来る環境整備につながることが期待される。

○5歳児健診の概要→現在の幼児における健康診査は3歳の法定健診以降、就学前健診まで多くの市区町村では健診が実施されていない。 4〜5歳は自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症等の発達障害が認知される時期であるが、これら発達障害が就学時健診で指摘された場合、 事後対応の期間が十分とはいえず、保護者の理解や支援体制準備が十分整わないといった指摘がある。また、法定健診実施時の3歳では就園を していないこどももいるため、社会性の問題に気づかれにくいことがある。 学童期・思春期の健康増進に向けて、運動習慣の確保、睡眠時間の確保、適切なメディア利用、適切な食習慣の習得といった保健指導を就学前 に行うことが重要である。

○おわりに→ 研究班で検討した1か月児健診、5歳児健診の内容について、 母子保健課を通して関係団体に意見照会を実施。いただいたご 意見を踏まえて、健診内容を精査。
本日の会議でのご意見を踏まえて、年内に、研究班として、問診 票・健診票を完成予定。
あわせて、5歳児健診について、現在診察用のマニュアル及び 自治体の実施マニュアルを作成中であり、年明け早々に完成予定。

次回も続き「参考資料1〜3」からです。

第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催) [2023年12月13日(Wed)]
第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)(令和5年11月22日)
議事(1)「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基 本的な方針」の改正案について (2) 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関 する有識者会議」における検討状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
◎参考資料3「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報 の提供に関する有識者会議」に関する参考資料
○論点1:データベースに格納する情報等
→対応の方向性(案)⇒@ 難病DB・小慢DBに格納される情報については、臨床調査個人票(難病)・医療意見書(小慢)に記載された情報とする A 研究利用に関する同意については、本人の同意を取得し、患者の病状の程度、治療の状況等からみて、本人の同意を得ることが困 難な場合は、患者の保護者、配偶者などからの同意でも可能とし、同意を得る方法は書面とする B 都道府県から厚労大臣への提出方法については、オンライン、書面、光ディスク等の電磁的記録によることとする。

○論点2:匿名データの提供手続き等→@匿名加工の基準は、NDBと同様に、本人を識 別することができる記述等の削除などとしてはどうか。また、A匿名データの提供手続きは、現行DBやNDBと同様に、情報 提供申出者は、氏名、住所、利用目的、必要なデータ等の必要な事項を記載した提供申出を行うなどとしてはどうか。
@匿名加工基準→対応の方向性(案) ⇒難病DBや小慢DBに関する匿名加工の基準については、難病・小慢対策の見直しに関する意見書やNDBにおける取り扱いを踏まえ、 NDBと同内容を規定することとしてはどうか。
A匿名データの提供手続き→対応の方向性(案)⇒省令においてNDBと同内容を規定するとともに、具体的な内容についてはガイドラインに 規定することとしてはどうか

○論点3:匿名データの提供先の範囲↓
@民間事業者等の範囲
→対応の方向性(案)⇒難病DBや小慢DBに関する匿名データの第三者提供先となる民間事業者等の範囲については、現行の難病DB・小慢DBにおける運用 や難病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱い等を踏まえ、NDBと同内容を規定することとしてはどうか。
A民間事業者等が活用できる業務の範囲→対応の方向性(案)⇒難病DBや小慢DBに関する匿名データを民間事業者等が活用できる業務の範囲については、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や 難病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱い等を踏まえ、下記のとおりとしてはどうか。 @ 省令において、相当の公益性を有すると認められる業務として法律上記載されている業務又は国が行う匿名データの利用・提供の 目的に資する業務(※1)であって、相当の公益性を有すると認められる要件を満たすもの(※2)を規定する。 A ガイドラインにおいて、具体的な例示なども含めて規定する。

○論点4:連結解析可能なデータベースの範囲→対応の方向性(案)⇒難病DBや小慢DBの連結解析の対象となる情報については、現時点では被保険者番号情報の格納ができていないことから、現行の難 病DB・小慢DBにおける運用や難病・小慢対策の見直しに関する意見書を踏まえ、令和6年4月からは、難病DBの連結解析の対象とな る情報は小慢DB、小慢DBの連結解析の対象となる情報は難病DBとしてはどうか。そして、他の公的DBとの連結解析については、 被保険者番号の履歴を活用した連結をするため、被保険者番号情報の格納などの準備状況を踏まえ、検討することとしてはどうか。

○論点5:匿名データの利用・提供等の事務の委託先→対応の方向性(案)⇒難病・小慢の調査・研究や匿名データの利用・提供に係る事務を委託できる者については、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や 難病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱いを踏まえ、医薬基盤・健康・栄養研究所や国立成育医療研究センター のほか、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、厚労大臣が事務を適切に行うことができると認めた者としてはどうか

○論点6:匿名データの提供に関する意見聴取の場→対応の方向性(案)⇒難病DB・小慢DBの匿名データの第三者提供の可否等については、厚生労働省の事実関係等の確認だけではなく、専門的知見を有し た者による個々の事例に沿った利用目的や利用内容等を踏まえた審査が必要となることから、難病・小慢対策の見直しに関する意見書、 NDBにおける取り扱いを踏まえ、厚生科学審議会疾病対策部会と社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会のそれぞれのもとに、匿名 情報の提供に関する専門委員会を設置し、審議することとしてはどうか。

○論点7:匿名データの安全管理措置→対応の方向性(案)⇒難病DB・小慢DBの匿名データに関する安全管理措置については、匿名データの提供を受けた者におけるセキュリティ対策が不十分 であることによる情報漏洩や、提供を受けた目的と異なる不適切な利用を防止するため、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や難 病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱いを踏まえ、省令においてNDBと同内容を規定するとともに、具体的な 内容についてはガイドラインに規定することとしてはどうか。

○論点8:匿名データの提供に関する手数料→対応の方向性(案)⇒@ 実費を勘案して定める手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額に、作業に要した時間を乗じて得た額 A 国の行政機関、地方公共団体、科研費等の補助金の提供を受けて公益性のある調査研究事業を行う者のほか、これらの者が共同研 究を行う場合や委託事業者は、匿名データの提供を受けて行う調査研究事業について、その一部又は全部が行政主導のもと公的に行 われていることから、調査研究事業の結果得られる利益を公に還元することを目的としており、難病・小慢に関する調査・研究の推 進や国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者と考えられるため、当該者の手数料は免除 B 手数料の納付手続きについては、提供申出者への匿名データの提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額・納付期限を提供申出 者に通知し、通知を受けた提供申出者は納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を貼って納付する


◎参考資料4改正難病法等の施行に係る周知等について (令和5年10月1日施行分)
○医療費の支給開始日の遡りに関するリーフレット(患者向け)
○(別添)「やむを得ない理由」の基本的な考え方
○「やむを得ない理由」事例集
○医療費の支給開始日の遡りに関するリーフレット(指定医向け)
○難病相談支援センターに関する運用通知
→難病相談支援センターの運用については、「療養生活環境整備事業実施要 綱」により、その具体的な事項を都道府県・政令指定都市に対し示している。
○難病対策地域協議会の法令上の位置付け→難病対策地域協議会については、難病法上、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、 地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の 連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う組織と して規定されている。 その設置については、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、努力義務が課 されている。
○難病対策地域協議会に関する運用通知→難病対策地域協議会の運用については、「難病特別対策推進事業実施要綱」 により、その具体的な事項を示している。

○小児慢性特定疾病対策地域協議会の法令上の位置付け→小児慢性特定疾病対策地域協議会については、児童福祉法上、関係機関等が相互の連絡 を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題につ いて情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制 の整備について協議を行う組織として規定されている。 その設置については、都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市に対し、努力 義務が課されている。
○小児慢性特定疾病対策地域協議会に関する運用通知@A→小児慢性特定疾病対策地域協議会の運用については、「小児慢性特定疾病対 策等総合支援事業実施要綱」により、その具体的な事項を示している。

○地域における支援体制の強化についての周知→難病相談支援センターの連携すべき主体として福祉関係者や就労支援関係者の明記、小児慢性特定疾 病対策地域協議会の法定化及び難病対策地域協議会と小慢対策地域協議会間の連携の努力義務化等に係 る法改正が行われたことに伴い、難治性疾患政策研究事業の「難病患者の総合的地域支援体制に関する 研究」等において作成された、難病患者等の地域支援に関する資料等について、改めて自治体に周知を 行った。
○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の法令上の位置付け→小児慢性特定疾病児童等自立支援事業については、児童福祉法上、都道府県、 指定都市、中核市及び児童相談所設置市において、小児慢性特定疾病児童等及 びその家族等からの相談に応じ、情報提供・助言を行うほか、関係機関との連 絡調整等の事業を行うこととされている。
○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業→幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充 実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業 を実施。 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。


◎参考資料5令和6年度難病・小児慢性特定疾病対策関係予算 概算要求の概要
○令和6年度 難病・小児慢性特定疾病対策 に関する概算要求について(概要)
→難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法に基づき、難病患者等への医療費助成等を行うなど、難病・小児慢性特 定疾病対策の着実な推進を図る。
@ 難病患者等への医療費助成の実施   1,290億円(1,276億円)
A 難病患者の社会参加と難病に対する国民の理解の促進のための施策の充実 
12億円 (12億円)
B 難 病 の 医 療 提 供 体 制 の 構築  7.2億円(8.7億円)
C 小 児 慢 性 特 定 疾 病 対 策 の 推 進 189億円 (183億円)
D 難病・小児慢性特定疾病に関する調査・研究などの推進  145億円(119億円)

次回は新たに「成育医療等分科会(第2回)」からです。

第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催) [2023年12月12日(Tue)]
第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)(令和5年11月22日)
議事(1)「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基 本的な方針」の改正案について (2) 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関 する有識者会議」における検討状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
◎資料1「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的 な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について
○基本的な考え方
→厚生労働大臣は少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要がある と認めるときは、これを変更するもの。適用時期は、改正後の難病法及び児童福祉法の規定がすべて施行される令和6年4月1日。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の概要→「4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】 @ 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。 A 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者 の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化。」「5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】 障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。」
(施行期日:令和6年4月1日)

1.「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図る ための基本的な方針」の改正案について
○難病基本方針の改定について→(施策の方向性)第1⇒国及び地方公共団体のほか、 難病の患者、その家族、医療従事者、事業主、福祉サービス 又は就労支援を提供する者など、広く国民が参画し実施され ること。(今後の取組の方向性)第2から第9まで。「難病の日」のイベントの開催等の取組など。

2. 「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていること により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な 育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について
○小慢基本方針の改定について→第1から第7まで。(少なくとも五年ごとに再検討。実態把握、周知)。


◎資料2「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報 の提供に関する有識者会議」(11月10日開催)における 検討状況について
○難病・小慢データベースの法定化 (令和6年4月1日施行)
○匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
→匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の在り方及び利活用に関し、専門的な観点から検討 を行うことを目的として、厚生労働省健康・生活衛生局長が参集を求める有識者により「匿名指定難病関連情報及び匿 名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」を開催する。
○難病D B・小慢D Bの主な変更点→製薬企業等の民間企業に対しても、提供可能。令和6年度以降他の公的DBとの連結・提供可能。
○製薬企業における難病D B・小慢D Bの データ活用(イメージ)→製薬企業の研究開発においては、主に、@特定の患者群に係る疫学情報の整理・把握や、A個別の患者の新たな データの収集・患者へのアプローチに向けた情報の把握・分析、などに活用できる可能性がある。
○改正法による匿名データ利用者の 義務等について→改正法により、匿名データ利用者に対しては、その情報の取扱いに関する義務等が課されることとなるが、義務 の適切な履行を図るため、厚生労働大臣による立入検査や是正命令に関する必要な規定が整備。 また、匿名データに係る不適切な利用等に対しては、必要な罰則規定が設けられている。⇒「匿名データ利用の際の義務等」「違反した場合の対応」についての一覧表あり。

○改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けた 検討における基本的な方向性→「現状・経緯」「検討における基本的な方向性」⇒改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けて、政省令や第三者提供の手続等の運用に関するガイドラインを 策定することが必要。 政省令やガイドラインの検討の基本的な方向性としては、意見書の内容を踏まえ、現行の難病DB・小慢DB における運用をベースとしつつ、NDBの規定・運用を参考として行う。
○改正難病法・改正児童福祉法の主な内容と論点(1)(2)→1.データベースへの情報の格納 2.匿名データの第三者提供 3.匿名データ利用者の義務  参照。


◎資料3難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について↓
≪医療DXについて≫↓

○医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕→「2023年度(令和5年度)」「2024年度(令和6年度)」「2025年度(令和7年度)」「2026年度〜(令和8年度〜)」以下の項目↓
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等
・医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大
・医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力
・医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

○医療分野(医療費助成、予防接種、母子保健(健診))でのマイナンバーカード を活用したデジタル化の推進→公募の結果、合計で16自治体・87医療機関等(※)を採択することとし、今後、今年度中の事業開始に向けシステム開発などを進 めていく。⇒【メリット】(医療費助成)→マイナンバーカードを受給者証として利用し、医療 機関で受診できるようにする。 (予防接種・母子保健(健診))→事前に予診票や問診票をスマホ等で入力し、マイナ ンバーカードを接種券・受診券として利用できるよ うにする。マイナポータルから、接種勧奨・受診勧奨を行い、 接種・健診忘れを防ぐとともに、接種履歴や健診結 果がリアルタイムでにマイナポータル上で確認でき るようにする
○令和5年度 先行実施自治体と参加対象事務→1〜16自治体名あり。
○参考:自治体・医療機関の情報連携基盤(システム構成図)
○参考:令和5年度 先行実施における対象事務一覧


◎参考資料1難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための 基本的な方針
第一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
⑴ 難病の患者に対する医療等の施策の方向性について
⑵ 本方針の見直しについて
第二 難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項
(1) 基本的な考え方について (2) 今後の取組の方向性について
第三 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
⑴ 基本的な考え方について (2)今後の取組の方向性について
第四 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第五 難病に関する調査及び研究に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第六 難病の患者に対する医療のための医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研 究開発の推進に関する事項 ⑴ 基本的な考え方について⑵ 今後の取組の方向性について
第七 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
⑴ 基本的な考え方について
⑵ 今後の取組の方向性について
第八 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労 の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第九 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について


◎参考資料2小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより 長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る 施策の推進を図るための基本的な方針
第一 疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進の基本的な方向(一〜五まで)
第二 小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事項(一〜二まで)
第三 良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する事項(一〜六まで)
第四 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関する事項(一〜五まで)
第五 小児慢性特定疾病児童等の成人移行に関する事項(一〜四まで)
第六 疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に関する事項(一〜七まで)
第七 疾病児童等に対する学校教育、福祉サービスに関する施策及び就労の支援に関する 施策との連携に関する事項(一〜八まで)
第八 その他疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進に関する事項(一〜三まで)

次回も続き「第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)」からです。