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第8回こども未来戦略会議 [2023年12月31日(Sun)]
第8回こども未来戦略会議 (令和5年12月11日)
議事次第.こども・子育て政策の強化について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html
◎資料1 「こども未来戦略」案 →再掲のため。

◎資料2 権丈 構成員提出資料 (週刊東洋経済記載の記事から)↓
・第8回こども未来戦略会議への提出資料→「経済を見る目」として老後を考えた時に、公的年金趣味レーターを活用してはいかがかな。特に「年収の壁」の視点からスマホで調べる。

◎資料3 小林 構成員提出資料     日本商工会議所 会頭 小林 健
少子化トレンドの反転に向け、経済成長の実現に先行して取り組み、 「こども未来戦略」に基づく国を挙げた対策の速やかな実行を期待する。

我が国の経済・社会システムを維持する上で不可欠な本対策が十分な効果 を発揮するためには、全ての世代の国民一人ひとりの協力を得ることが 必須。 そのためには、少子化に立ち向かう政府の不退転の決意と、本対策の全体 パッケージを、わかりやすく、平易なメッセージで国民に広く伝え、国を 挙げて取り組むことについての理解促進に万全を期すことが重要。 また、今般の対策・支援が、時々の政治・経済情勢に左右されず、安定的に 実施されるものであり、国民生活の将来設計にプラスの影響を与えて くれるものである、と国民が得心できるように取り組まれたい。 なお、財源の確保にあたっては、歳出改革の徹底はもとより、「支援金」 制度の創設・構築が、産業界の賃上げ努力やこれによる勤労者の所得向上 効果・期待を減殺・抑制する要因とならないよう望む。また、企業のみが 負担する事業主拠出金制度については、制度の在り方を抜本的に見直すと ともに、料率の引上げは行わないでいただきたい。 以上

◎資料4 新居 構成員提出資料
● P3 「企業、地域社会、高齢者や独身者も含め、社会全体でこども・子育て 世帯を応援するという機運を高めていく国民運動が必要であり」→「国民運動」という言葉選びは避 けることが望ましいのではないか
● P14 「出産・子育て応援交付金」(10万円)について→今後、伴走型相談支援と組み合わせて実施するのであ れば、現状の活用方法は大きく趣旨と異なるように感じる。早急に産後ケアなどの公的サービスに使えるようにする制度設計への変更が必要なのではないか
● P15 「出産費用の見える化」→ 出産費用を見える化する際には、妊娠検査の段階から含めてきちんと 見える化してほしい。妊娠して初めて病院にいくという不安な状況の中、高額な費用がかか るというのは、妊婦にとって負担が大きく、また出産や子育てにはお 金がかかるものだという不安感を強める。妊娠したかも?と思った段 階で、安心して病院に行き、妊娠検査や健康診査を切れ目なく受けら れるようにするためには、所得に関係なく妊娠・出産にかかる費用を 無償化するべきではないか
● P18 「産後ケア事業」→自治体の助成を活用し た産後ケアの利用をおすすめされ、活用することができた。しかし、 このような周囲のすすめがなければ、産後ケアを利用するに至らなかったように感じる。出産直後の右も左もわからず辛い時期に、こども を連れて行ける場所があるというのは大きな安心感につながることか ら、より一層手厚い情報提供が必要と感じる
● P25 「中小企業に対する助成措置を大幅に強化」→男性が育休を取ることで評価を下げることにつながる会社では、(育 休をとることの多い)女性が評価されていないことが容易に想像でき る。子育てに関わったことのない男性ばかりが評価され、要職を担っ ている会社ばかりの社会では、いつまでも「こどもまんなか」は実現 できないだろう
● P26 (2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進→「育児期」だけではなく「妊娠期」も柔軟な働き方が重要であると考 える。妊娠中、つわりや体の痛み、マイナートラブルはほとんどの方 が経験する。毎朝電車に乗って同じ時間に通勤するのが難しいという 経験をした妊婦も多いのではないか。テレワークに切り替えられるこ とで、妊娠中も就業継続が可能になり、出産後も職場に戻りやすくな ると考える。



◎資料5 芳野 構成員提出資料   日本労働組合総連合会 会長 芳野 友子
○ 日本が「安心して子どもを生み育てやすい社会」だと実感するには、所得や雇用 の不安を解消することが必要不可欠。
従って「若者・子育て世代の所得向 上」だけでなく、非正規雇用の正規化を含め、雇用の安定と質の向上を通じた雇 用不安の払拭に向けた実効性ある取り組みの推進が先決であり、そのことを「T. こども・子育て政策の基本的考え方」に明記すべきである。同時に、固定的性別 役割分担意識の払拭はもとより、長時間労働を是正し、誰もが仕事と生活を両立 できるようにすることが喫緊の課題であり、早急に取り組む必要がある。
○ 「保育士の職員配置基準の見直し」は、最低基準の改正に経過措置が設けられる とともに、加算措置で事業者の裁量に委ねられるため、実効性ある取り組みが求 められる。また、保護者の就業要件を問わず誰もが保育サービスを利用できる「こ ども誰でも通園制度」の実施にあたっては、すべての子どもが質の高い幼児教育・ 保育を享受できるよう、配置基準の抜本的な見直しを含め、保育現場で働く職員 の賃金・労働条件を改善し、人材を確保すべきである。
○ 「支援金制度」→社会保障の機能劣化への懸念、給付と負担の関係の 不明確さ、今後の様々な政策の財源確保において前例となる危惧などの課題があ る。財源については、社会全体で子ども・子育てを支える考えにもとづき、税や 財政全体の見直しなど、幅広い財源確保策を検討すべきである。
○ 雇用保険制度に関わる財源→雇用保険制度の趣旨にもとづいた支出が 大前提であり、効果の検証が不可欠である。なお、これらは他の社会保険制度も 同様である。新たな特別会計に統合されたとしても、財源のあり方や給付と負担 のバランスも含め、厚生労働省の関連する審議会において納得を得られる議論を 尽くすべき。「戦略」の取り組みの効果について、生活の質の向上はもとより、必要性・効率 性および有効性の観点から政策評価を行い、不断の改善をはかる必要がある。

◎資料6 新浪 構成員提出資料
(1)ワイズスペンディング・EBPM の徹底
(2)地域で支え合う「共助」の取組みの推進
(3)財源の確保に向けて↓
・何より、世帯の可処分所得が安定的に上がっていかなければ、こどもを持ち、 育てていこうという機運は高まらないが、今はその素地ができていない。故に、 国民が可処分所得の減少に不安を抱くことのないよう、社会保険料含めた現役 世代の負担をこれ以上増やさないことをまず大前提としてピン留めすべきであ り、その上で、歳出改革を確実に進めることが肝要。
・歳出改革→改革項目ごとの歳出削減・抑制の効果を示し、項目単位での進捗管理を徹底することが肝要、経済財政諮問会議のもとで進捗をモニターする枠組みを整えるべき。
・「支援金制度」→「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担 軽減の効果を生じさせる」、「実質的に負担を生じさせない」との趣旨について、 国民が疑念や不安を持つことなく、具体的なイメージを持って理解できるよう、より丁寧かつわかりやすい説明を行う必要があるのではないか。 また、こども・子育て政策の財源として社会保険料を活用することは、本来の 社会保険の目的に照らしても適切とは言えないことから、「支援金制度」はあくまで時限的な制度とし、中長期的な財源は継続して議論を深めるべき。


◎参考資料1 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について
○「加速化プラン」における支援強化【貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児】(全体概要版)
→貧困・ひとり親、児童虐待防止、障害児・医療的ケア児への支援を強化・拡充し、多様なニーズを持つこどもを含め、すべてのこどもと家庭に対する包括的な支援体制を構築
○「加速化プラン」による施策の充実 【貧困】→こどもの貧困(食 事、学び等)を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの学習支援、生活支援を強化。 子育てと仕事を1人で担わざるを得ない、ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、 就業支援、養育費確保支援などを多面的に強化する。
○「加速化プラン」による施策の充実 【児童虐待防止】→包括的な相談支援体制の構築などの体制整備を着実に実施するとともに、こども・若者視点での新たなニーズに応じた 支援やアウトリーチ型支援などを強化する。
○「加速化プラン」による施策の充実 【障害児・医療的ケア児】→障害児と医療的ケア児への支援を強化し、障害の有無にかかわらず、すべてのこどもが地域で安心して共に育ち暮らす ことができる包摂的な社会づくりを強力に進める。
○「加速化プラン」による施策の充実 【多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化】→高等教育費により理想のこどもの数を持てない状況を払拭するため、2025年度から、多子世帯の学生等については 授業料・入学金を無償とする。

≪参考資料≫↓
○児童手当の抜本的拡充
→、2024年10月から実施。その際、支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回支給を2024年12月とする
○出産・子育て応援交付金の制度化について→経済的支援(10万円)は、子ども・子育て支援法の新たな個人給付(妊婦のための支援給付(仮称)(5万円+妊娠したこどもの人数×5万円の給付金の支給))を創設。
○教育訓練給付の拡充→受講費用の10%(合計80%)を追加で支給。特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、 就職等した場合には、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。
○教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度の創設→賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設。 雇用保険の被保険者ではない者を対象に、教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度を創設。
○全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜→2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、2026年度から子ども・子育て支援法に 基づく新たな給付として全国の自治体においてこども誰でも通園制度(仮称)を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。
○「こども未来戦略」を踏まえた職員配置基準の改善について→令和6年度の対応。令和7年度以降の対応参照。
○育児休業の取得促進について (一般事業主行動計画の仕組みの見直し、育児休業取得率開示制度の拡充)→令和5年12月4日労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において議論された「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」の概要 参照。
○育児休業給付の給付率引上げ→子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあ わせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。
○育児時短就業給付の創設→被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時間勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。 給付率は、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務することを推進する観点から、 時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。
○育児期の柔軟な働き方の推進 (テレワークの努力義務化、「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」の創設、 残業免除の対象となるこどもの年齢の引上げ、子の看護休暇制度の見直し)→令和5年12月4日労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において議論された「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」の概要 参照。
○育児期の柔軟な働き方の推進 (個別の意向の聴取と配慮)→令和5年12月4日労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において議論された「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」の概要 参照。
○雇用保険の適用拡大→ 雇用保険の適用対象を週の所定労働時間が10時間以上の労働者まで拡大。(R4年度末時点の被保険者数は約4,457万人)
自営業やフリーランス等の方々の育児期間の国民年金保険料の免除→検討・見直しの方向性⇒・自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る 保険料免除措置を創設することとする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期間の保険料免除措 置を参考としつつ、2026年度に施行するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。


◎参考資料2 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(案)
U.今後の取組 ↓
1.働き方に中立的な社会保障制度等の構築

<@ 来年度(2024 年度)に実施する取組>→(労働市場や雇用の在り方の見直し)
<A「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>→ (勤労者皆保険の実現に向けた取組)
<B 2040 年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組>

2.医療・介護制度等の改革
<@ 来年度(2024 年度)に実施する取組> ※予算編成過程を踏まえて記載
<A「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>→ (生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)(能力に応じた全世代の支え合い)(高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等)
<B 2040 年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組>

3.「地域共生社会」の実現
<@ 来年度(2024 年度)に実施する取組>→重層的支援体制整備事業の更なる促進など。
<A「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>→孤独・孤立対策の推進など。
<A「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>→孤独・孤立対策推進本部において新たな重点計 画を作成するなど
<B 2040 年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組>→人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが 生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な社会の実現に向けた検討

4.まとめ→上記各分野におけるAに記載の取組については、2028 年度までの各年度の予算編成 過程において、実施すべき施策の検討・決定を行い、全世代が安心できる制度を構築 し、次の世代に引き継ぐための取組を着実に進める必要がある。その際、生産性の向 上、効率的なサービス提供、質の向上等や、能力に応じた全世代の支え合い、高齢者 の活躍促進、健康寿命の延伸等の着眼点に立ち、人口動態の変化に対応した全世代型 の社会保障とする観点から、これまでに実施した事項も含め、制度や事業等の在り方 について、幅広く検討を行う必要がある。 こうした改革の実行を通じて、将来世代を含めた全ての世代にとって安心できる社 会保障制度をはじめ、我が国の豊かな経済社会を将来世代に確実に引き継いでいく必 要がある

次回は新たに「第8回 国内の労働分野における政策手段を用いた国際課題への対応に関する検討会」からです。

社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について [2023年12月30日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について(令和5年12月11日)
議事(1)補足給付、医療型個別減免の経過措置 (2)障害保健福祉施策の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
◎参考資料 11 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について
1.障害者部会及び障害児支援部会の所掌事務
(1)障害者部会の所掌事務 障害者支援に関する調査審議
→(例)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス 障害者手帳、障害児・者に対する手当等の障害者と障害児を一体として支援する施策 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく施策 等
(2)障害児支援部会の所掌事務 障害児支援に関する調査審議→(例)児童福祉法に基づく障害児に対する福祉サービス、医療的ケア児への支援 等

2.部会運営に当たっての留意事項→上記の所掌事務に基づき各部会を運営することが基本であるが、障害児・者の支援に断絶が生じないよう、必要な連携を図っていく⇒ ・ 障害者支援及び障害児支援の双方に関連する重要事項を審議する際には、両部会を合同開催する、 ・ 合同開催を要しない案件についても、障害児・者双方に関わる事項については、必要に応じて、両部会に おいて審議又は報告を行う、 ・ 一方の部会において、他方の部会に関わる委員の意見があった場合には、事務局を通じて関連する部会に 情報共有する、 等の方策により、必要な情報共有・連携を図りながら、両部会を運営することとする。


◎参考資料 12 社会保障審議会障害者部会委員名簿 →29名。
◎参考資料 13 こども家庭審議会障害児支援部会委員名簿 →20名。

◎櫻木委員提出資料
障害福祉サービス就労⽀援事業に関する調査
公益社団法⼈⽇本精神科病院協会 常務理事︓櫻⽊ 章司 令和5年12⽉11⽇

○調査概要
(1)貴法⼈以外が運営している就労⽀援施設等を利⽤されている貴院の患者さんはいますか︖→245病院「いる」70%。
(2) (1)で「いる」と回答した245病院に質問。 サービス利⽤開始時に相談⽀援事業所と連携しましたか︖→「連携した」40%。
(3) (1)で「いる」と回答した245病院に質問します。 サービス利⽤開始時に就労⽀援施設等と連携しましたか︖→「連携した」38%。
(4) (1)で「いる」と回答した245病院に質問します。 サービス利⽤により患者に不利益が⽣じた事例はありますか︖→「ある」22%、「ない」39%。
(5) (1)で「いる」と回答した245病院に質問。 受診への影響が⽣じた事例がありましたらお聞かせください (複数回答可)→「外来受診やデイケアなど通院⽇の変更」(143病院)など。「その他」→11回答。指導員の理不尽な叱責や⾮難に合い精神症状が悪化した。出勤⽇数を遵守ないと減給すると圧をかけられ精神症状が悪化、⼊院する事態に。
(6) (1)で「いる」と回答した245病院に質問します。 患者さんに不利益が⽣じた事例がありましたらお聞かせください(複数回答可)→病状が悪化した 54病院、このほかは参照。
「その他」→18回答。疲労、対⼈関係ストレスあり。参照のこと。


◎加藤委員提出資料  
一般社団法人全国医療的ケア児者支援協議会 政策担当理事 加藤 千穂

【障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について】→・概ね賛同する。 ・児者のシームレスな移行支援のための関係省庁間の緊密な連携ならびに地域の受け 皿構築が喫緊の課題(児の短期入所サービスからの移行先、重心・医療的ケア者に対 応できるグループホームの制度的支援等)
【医療的ケア児の成人移行のスピード感と推移する課題】→以下の参考資料@〜F参照。
〈医療法人財団はるたか会提供〉 東京都の医療的ケア児推計値:約 2,000 人(全国約 20,000 人、日本一多い) うち、都区部中心に医療依存度の高い約 1,000 人の医療的ケア児者の在宅生活を支える (自己導尿・自己血糖測定単体の医ケア児は訪問診療の対象としていない)。↓
・東京23区 はるたか会 患者サマリー→参考資料@
・23区別 18歳〜49歳の在宅患者数→参考資料➁
・ 新しいタイプの医療的ケア児増加(医療依存度・見守り度ともに高)→参考資料B
・成人医療へのトランジションで医療難民問題が起こっている⇒トラッジッション先がない事例1→参考資料➃
・トラッジッション先がない事例2→参考資料➄
・母親からの痛切な訴えE→参考資料
・医療的ケア者の就労の壁⇒・社会や制度も想定していなかった、知的障害のない新しいタイプの医療的ケア児者が成 長に伴い、就労の壁に直面している。従来の就労A・就労Bといった選択肢に留まらない 多様な検討や議論が必要。コミュニケーションツールの開発やオンライン環境があれば、 起業や知的労働が可能な一定層がいる。すべてを社会的支援に頼らず、能力に応じて働 いて自立し、納税者として社会参画できる労働者としての権利保障のための制度設計を お願いしたい。→参考資料7
・年収に応じて支援が打ち切られる→参考資料8

次回は新たに「第8回こども未来戦略会議」からです。

社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について [2023年12月29日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について(令和5年12月11日)
議事(1)補足給付、医療型個別減免の経過措置 (2)障害保健福祉施策の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
◎資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(概要)
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について→上記の「本文」で過去の再掲になります。



◎参考資料1 第 41 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第 138 回障害者部会参考資料5) →再掲。
○計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について ≪論点等≫
・計画相談支援、障害児相談支援に係る論点 →論点1 質の高い相談支援を提供するための充実・強化について 論点2 医療等の多様なニーズへの対応について 論点3 相談支援人材の確保及びICTの活用等について

○横断的事項について@(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、 精神障害者の地域移行関係)≪論点等≫
・横断的事項に係る論点 論点1 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について 論点2 意思決定支援の推進について 論点3 同性介助について 論点4 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について 論点5 精神障害者の地域移行等について
○横断的事項についてA(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供 体制加算)≪論点等≫
・横断的事項に係る論点→論点1 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて 論点2 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について 論点3 食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
○横断的事項についてB(情報公表制度、地域区分)≪論点等≫
・横断的事項の論点→ 論点1 情報公表制度について 論点2 地域区分について
○施設入所支援に係る報酬・基準についてA≪論点等≫


◎参考資料2 第42 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第 138 回障害者部会参考資料6)→再掲。
○就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】⇒ @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設する
・就労選択支援に係る論点 論点1 就労選択支援の対象者について 論点2 特別支援学校における取扱いについて 論点3 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて 論点4 実施主体の要件について 論点5 中立性の確保について 論点6 従事者の人員配置・要件について 論点7 計画相談事業との連携・役割分担について 論点8 就労選択支援の報酬体系について 論点9 支給決定期間について

○障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫
・障害児支援に係る論点 論点1 共生型サービスにおける医療的ケアを要する児への支援の充実 論点2 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い等


◎参考資料3 第 43 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 →再掲。
○障害福祉分野の処遇改善について
・障害福祉分野の処遇改善に係る論点→ 論点1 処遇改善加算の一本化等について 論点2 処遇改善加算の対象サービスについて
○参考資料 (令和5年度補正予算(案)のうち 障害福祉分野における処遇改善等関係)
○障害福祉分野の業務効率化について≪論点等≫
・障害福祉分野の業務効率化について 論点1 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について 論点2 管理者の兼務範囲の明確化について 論点3 テレワークの取扱いについて 論点4 人員配置基準における治療との両立支援への配慮について
○横断的事項について(業務継続に向けた取組の強化、送迎に ついて)≪論点等≫
○施設入所支援に係る報酬・基準についてB≪論点等≫
・【論点】地域移行を推進するための取組について
○第138回社会保障審議会障害者部会(令和5年11月20日) における障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見に ついて→経営実態調査、各サービスに関するご意見、横断的事項に関するご意見、報酬改定の施行日に関するご意見
○第3回こども家庭審議会障害児支援部会(令和5年10月30日) における障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見に ついて→【児童発達支援・放課後等デイサービス】【保育所等訪問支援】【居宅訪問型児童発達支援】【保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援】【障害児入所支援】【強度行動障害を有する児者への支援】【短期入所】【障害児相談支援】【人材確保】【医療との連携】【共生型サービス】
【その他】→加算、報酬、負担について長期的に議論をしていくことが必要。障害が重いとか生活上の困難さが高い方に対する負担を 見直し、全体の枠組み・構造を考えながら報酬単価も検討していただきたい。


◎参考資料4 第 44 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 →再掲。
○感染症への対応力強化について≪論点等≫

・感染症への対応力強化に係る論点→ 論点1 感染症発生に備えた平時からの対応 論点2 新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への対応
○補足給付について→少なくとも手元に25,000円が残るよう、食費等基準費用額(54,000円)※1から所得に応じた負担限度額を 控除した額を補足給付として支給

○生活介護に係る報酬・基準についてA≪論点等≫
・【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について
・福祉専門職員配置等加算


◎参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第 138 回障害者部会参考資料1)
○令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査の概要→障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況等を明らかにし、障害福祉サービス等報酬改定の影 響把握及び次期報酬改定のための基礎資料を得る。B調査客体数:16,798 施設・事業所 C有効回答数: 9,147 施設・事業所(有効回答率:54.5%)

T.事業活動収支等の状況
・第1表 全体 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目⇒⇒第30表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目まで。
U.従事者数の状況(令和4年10月)
・第1表 全体 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤−非常勤別⇒⇒第30表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤−非常勤別
V.給与の状況(令和4年10月)
・第1表 全体 職員1人あたりの給与額(月額),常勤−非常勤別⇒⇒第30表 医療型障害児入所施設 職員1人あたりの給与額(月額),常勤−非常勤別


○令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (参考表)↓
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
○【参考1】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
・第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)⇒⇒第87表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
○【参考2】新型コロナウイルス感染症の影響別収支差率の状況
・第1表 1施設・事業所当たりの収支差率(新型コロナウイルス感染症の影響・陽性者等の発生状況別)⇒⇒第2表 1施設・事業所当たりの収支差率(新型コロナウイルス感染症の影響・施設・事業所運営への影響の状況別)


◎参考資料6 令和5年度こども家庭庁障害児支援課補正予算の概要 →再掲。

◎参考資料7 改正児童福祉法施行規則について
○児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要
→3-A障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。(令和6年4月1日施行)
○障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築(改正の概要3.A関係)
○22歳満了時まで入所を継続する者の要件について


◎参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項 等〜こども大綱の策定に向けて〜(答申)
○目次のみ ↓

第1 はじめに
1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1) こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を
保障し、こど も・若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めてい く
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長で きるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の 視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する
第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目 ない保健・医療の確保)(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)(居場所づくり) (小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)(体罰や不適切な指導の防止)(高校中 退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期(高等教育の修学支援、高等教育の充実)(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (1)子育てや教育に関する経済的負担減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
第5 おわりに .


◎参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)
○幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)概要 〜全てのこどもの「はじめの100か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 全てのこどもの誕生前から幼児期までの 「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上 令和5年12月1 日 こども家庭審議会
・『育ちのヴィジョン』を策定し全ての人と共有する→幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に 幸せな状態)の向上にとって最重要
・目的→全てのこどもの誕生前から幼児期までの 「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上
・こども基本法の理念にのっとり整理した5つのヴィジョン→1こどもの権利と尊厳を守る2「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める 3「こどもの誕生前」から 3 切れ目なく育ちを支える4保護者・養育者のウェルビーイング 4 と成長の支援・応援をする5こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す。
・おわりに〜実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために→✓ こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映 ✓ 全ての人の具体的行動を促進するための取組を含め、こども家庭庁が 司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進。
・【「はじめの100か月」とは】→ 『育ちのヴィジョン』を全ての人と共有するためのキーワード として、母親の妊娠期から幼保小接続期(いわゆる5歳児〜小1) の重要な時期が概ね94〜106か月であることに着目。



◎参考資料 10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)
令和5年 12 月1日 こども家庭審議会
○目次のみ↓

第1章 はじめに
1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来
第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質
(2) 対象となる居場所の範囲
(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲
第3章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項
(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所
(2) こどもの権利の擁護
 (3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」〜多様なこどもの居場所がつくられる〜
(1) 居場所に関する実態把握
(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり
(3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成
(4) 持続可能な居場所づくり
(5) 災害時におけるこどもの居場所づくり
 4. 「つなぐ」〜こどもが居場所につながる〜
(1) こどもが見つけやすい居場所づくり
(2) 利用しやすい居場所づくり
(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり
5. 「みがく」〜こどもにとって、より良い居場所となる〜
(1) 安全・安心な居場所づくり
(2) こどもとともにつくる居場所づくり
(3) どのように過ごし、誰と過ごすかを意識した居場所づくり
(4) 居場所同士や関係機関と連携・協働した居場所づくり
(5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜
第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第5章 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し

次回も続き「参考資料 11 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について [2023年12月28日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について(令和5年12月11日)12/28
議事(1)補足給付、医療型個別減免の経過措置 (2)障害保健福祉施策の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
◎資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について  厚生労働省社会・援護局障保健福祉部障害福祉課  こども家庭庁支援局障害児支援課
○現状・課題⇒検討の方向性→補足給付の経過措置、医療型個別減免の経過措置@については令和9年3月末まで延長することとしてはどうか。


○補足給付の経過措置の概要(障害児及び20歳未満の障害者)→一般1世帯において、世帯の負担軽減を図るため、制度施行時から以下の費用について住民税非課税世帯と同様にしている。(令和5年度末まで) ・「地域でこどもを育てるために通常必要な費用(養育費)」: 79,000円→50,000円 ・「福祉部分利用者負担相当額」:37,200円→15,000円
○医療型個別減免の概要→療養介護及び医療型障害児施設入所については、福祉サービスだけではなく医療も提供している。その利用 者負担については、他の障害福祉サービスと同様、福祉サービスに係る利用者負担については、低所得者(市 町村民税非課税世帯)はゼロとなっている。 そして、医療費実費負担についても、家計に与える影響を勘案し、自立支援医療と類似した仕組みにより、軽 減を図っている。
○医療型個別減免の経過措置の概要(@医療型障害児施設入所者、20歳未満の療養介護利用者)→住民税非課税世帯において、世帯の負担軽減を図るため制度施行時から、「地域でこどもを育てるために通常必要な費用」について 経過措置が講じられている(令和5年度末まで) 。
○医療型個別減免の経過措置の概要(A20歳以上の療養介護利用者)→住民税非課税世帯において、制度制定時から負担上限月額を軽減する経過措置が講じられている(令和5年度末まで)。


◎資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (第41回〜第44回開催分)  社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第41回〜第44回の開催経過→第41回 令和5年10月30日(月)⇒⇒第44回 令和5年12月6日(水)まで。


○計画相談支援、障害児相談支援に係る論点→論点1から論点3まで。
○【論点1】質の高い相談支援を提供するための充実・強化について@〜D
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(質の高い相談支援の提供のための基本報酬の見直し)→支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能 強化型の基本報酬の見直しを検討してはどうか。 その他あり。
(質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し)→「主任相談支援専門員配置加算」について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所に おいて、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価に ついて検討してはどうか。
(適切な相談支援の実施)→市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化することを検 討してはどうか。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的な相談支援専門員の養成や、市町村に おける対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策について検討してはどうか。対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定 基準において、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化することを検討 してはどうか。
○【論点2】医療等の多様なニーズへの対応について@〜B→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(医療等の多機関連携のための加算の見直し)(医療との連携のための仕組み)(高い専門性が求められる者の支援体制)→「要医療児者支援体制加算」等について、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を 行っている事業所について、それ以外の事業所と差を設け、メリハリのある評価とすることを検討してはどう か。
○【論点3】相談支援人材の確保及びI C Tの活用等について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(相談支援に従事する人材の確保)(ICTの活用等)→離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及 び市町村が認める場合には、以下の基準や報酬算定の柔軟な取扱いを認めることを検討してはどうか。

○横断的事項に係る論点→論点1から論点5まで。
○【論点1】障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について@A
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒・虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、 ・障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望 ましいこと
○【論点2】意思決定支援の推進について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(意思決定支援ガイドラインを踏まえた指定基準等の見直し)(サービス担当者会議及び個別支援会議における本人参加)
○【論点3】同性介助について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意 向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討
○【論点4】高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立 訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することを検討してはどうか。
○【論点5】精神障害者の地域移行等について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒医療と障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対する評価

○横断的事項に係る論点→論点1から論点3まで。
○【論点1】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更 なる評価を検討してはどうか。
○【論点2】栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全て の利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を 行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価について検討してはどうか。
○【論点3】食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒食事提供体制加算の経過措置について、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点、例えば、 ・ 管理栄養士や栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)若しくは、栄養ケアステーション又は保健所 等が栄養面について確認した献立であること ・ 利用者の摂食量の記録をしていること ・ 体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること といった場合について評価を行うことを検討してはどうか。

○横断的事項の論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】情報公表制度について
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒情報公表制度は、施行から一定期間経過していることや、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共 有、財務状況の見える化の推進を図る観点からも、障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となって いる事業所への報酬による対応を検討してはどうか。
○【論点2】地域区分について
○【論点】地域移行を推進するための取組についてA
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒これまでの障害福祉サービス等の実施状況を踏まえて、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同 じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるようにすることを検 討してはどうか(令和8年度末までの適用)。、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担 う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設け ることを検討してはどうか。

○就労選択支援に係る論点→論点1から論点9まで。
○【論点1】就労選択支援の対象者について@
○【論点2】特別支援学校における取扱いについて
○【論点3】他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害者本人の負担を軽減する観点から、就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメン トが、既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメントを活用できることとし、新たに作業 場面等を活用した状況把握を実施せずともよいということを検討してはどうか。
○【論点4】実施主体の要件について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報 提供が適切にでき、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を 実施主体とすることを検討してはどうか。
○【論点5】中立性の確保について
○【論点6】従事者の人員配置・要件について@
○【論点7】計画相談事業との連携・役割分担について
○【論点8】就労選択支援の報酬体系について
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じた日額報酬とすることを検 討してはどうか
○【論点9】支給決定期間について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒支給決定期間は1か月を原則とし、2か月の支給決定を行う場合は以下のとおりとすることを検討してはど うか。 ・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に 関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1カ月以上の時間をかけた継続的な作業体 験を行う必要がある場合 ・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、 進路を確定するに当たり、1カ月以上の時間をかけた観察が必要な場合、 また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏 まえ、2週間以内を基本とすることを検討してはどうか。

○障害児支援に係る論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】共生型サービスにおける医療的ケアを要する児への支援の充実
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケアを要する児への支 援を行う場合の評価を検討してはどうか。
○【論点2】児童発達支援センターの食事提供加算の経過措置の取扱い等→【現状・課題】【検討の方向性】⇒児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準(調理室の設置、栄養士等の配置)について、今後、 構造改革特別区域法に基づく特例措置の全国展開に関する検討に対応することとし、同特例措置の実施状況や 現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を深めることとしてはどうか。

○障害福祉分野の処遇改善に係る論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】処遇改善加算の一本化等について
→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害福祉分野の現場で働く方の確保に向けて、新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成・ キャリアアップを含めた離職防止など、職場環境等要件に基づく取組について、より実効性のあるものとして いく観点から、以下の見直しを行うことを検討してはどうか。 ・ 職場環境等要件として、取り組むべき項目数(※)を増やす (※)処遇改善加算は24項目中1以上、特定処遇改善加算は区分ごとに1以上 ・ 現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」について、職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容 の公表を求める旨を明確化 ・ 年次有給休暇取得促進の取組内容を具体化(上司等からの声かけ・業務の属人化の解消等) ・ 職場環境等要件のうち、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を拡充
○【論点2】処遇改善加算の対象サービスについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在 対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とする ことを検討してはどうか。

○障害福祉分野の業務効率化について→論点1から論点4まで。
○【論点1】事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒令和6年度においても、引き続き障害者総合福祉推進事業において、「電子的に申請・届出を可能 とするためのシステムの整備」に向けた調査研究を実施することを検討してはどうか。
○【論点2】管理者の兼務範囲の明確化について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、 職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを解釈通知において明記しつつ、 現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、 上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、 必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって 設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と 兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。 (※)「常勤」の計算にあたっては、「併設される事業所」で兼務する際に勤務時間を通算できるとされているところ、管理者については、 上記見直しに伴い、専従要件の例外として他の事業所と兼務している場合について、勤務時間を通算できる旨示すことを検討してはどうか。
○【論点3】テレワークの取扱いについて→【現状・課題】【検討の方向性】⇒管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討。
○【論点4】人員配置基準における治療との両立支援への配慮について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害福祉の現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合 にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時 間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とすることを検討してはどうか。
○【論点1】業務継続に向けた取組の強化→【現状・課題】【検討の方向性】⇒障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様に、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が 未策定の場合、基本報酬を減算することを検討。 業務継続計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を継続的に把握し、支援に繋げる ため、毎年調査を行い、都道府県等にも策定状況等を共有することを検討してはどうか
○【論点2】通所サービスの送迎における取扱いの明確化について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護保険の見直しと同様に、障害福祉サービス事業所が、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に 係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に、責任の所在等を明確にした上で、他の障害福 祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能である旨を明確化すること を検討。
○【論点】地域移行を推進するための取組についてB→【現状・課題】【検討の方向性】⇒その際、これらの規定については、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに、 これらを実施していない場合に減算の対象とすることを検討してはどうか。利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や 体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に 規定することを検討してはどうか。

○感染症への対応力強化に係る論点→論点1から論点2まで。
○【論点1】感染症発生時に備えた平時からの対応について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護報酬と同様に、以下のとおり検討してはどうか。
○【論点2】新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への 対応について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとしてはどうか。
○【論点】補足給付について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒「基準費用額」については、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえ、診療報酬及び介護報酬におけ る食費・光熱水費の取扱いとのバランスにも留意の上で見直すことを検討してはどうか。
○【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒、生活介護において、福祉専門職員配置等加算 (T)又は(U)と福祉専門職員配置等加算(V)との併給を可能とするなど、サービスの質を適切に評価する 報酬体系を検討してはどうか。

◆以前の反復になります。この部会は最終の全体的部会と思います。

次回も続き「資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」からです。

第4回 子ども・子育て支援等分科会 [2023年12月27日(Wed)]
第4回 子ども・子育て支援等分科会(令和5年12月6日)
議題 (1)こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会 における議論の整理(案)について (2)公定価格等について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/EySVBOo8/
◎資料1 こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会における 議論の整理(案)について   令和5年 12 月 日  こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会
○目次↓

T はじめに
U 制度改正の方向性等について
(1)出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型相 談支援の制度化
(2)こども誰でも通園制度(仮称)の創設
(3)保育所等における継続的な経営情報の見える化
(4)小規模保育事業における3歳以上児の受入れ
(5)保育士の復職支援の強化
(6)保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等
V おわりに

(参考)↓
(1)児童手当の拡充に向けた実務的な対応
(2)基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する経過措置
(3)地域限定保育士制度の全国展開
(4)保育教諭の特例措置の期限到来を受けた対応
(5)母子保健関係に関する事

◎資料1(別添)各検討会等における議論の整理↓
1.こども政策に係る実務者検討会
・児童手当の拡充に向けた実務的な対応について
・ 基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する経過措置について
2. 保育士資格等に関する専門委員会
・ 地域限定保育士制度の全国展開について
・ 保育教諭等の特例措置の期限到来を受けた対応について
3. 成育医療等分科会 ・ 産後ケア事業の全国展開について
・ 母子保健の健診等に係る事務のデジタル化について
・ 新生児マススクリーニングの推進について


◎資料2 令和5年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた 公定価格の人件費改定について
(趣旨・目的)→令和5年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改 定の内容に準じた保育士・幼稚園教諭等の処遇改善を行う。
(公定価格の算定方法)→公定価格の算定に当たっては、人件費・事業費・管理費等について、各々対象となる費目を積み上げて算定 しており、そのうち、人件費の額については、国家公務員の給与に準じて算定している。 (参考)令和5年人事院勧告の内容 @ 初任給を始め若年層に重点を置いて俸給月額を引き上げる ➁ ボーナスを0.1月分引き上げる(4.4月→4.5月)


◎資料3 令和6年度予算編成過程で検討する主な事項について
T 保育所等における職員配置基準の見直し等
〇 「こども未来戦略方針」(令和5年6月 13 日閣議決定)における「こども・子 育て支援加速化プラン
→「1歳児及び4・5歳児の職員配置基準について1歳児は6対1から5対1へ、4・5歳児 は 30 対1から 25 対1へと改善」、所要の措置
〇 その他、公定価格の改善に係る検討→(主任保育士専任加算における令和5年度 限りの特例措置の取り扱い、地域区分における補正ルールに係る他制度の内容 を踏まえた所要の措置、中央教育審議会・幼児教育と小学校教育の架け橋特別委 員会の審議まとめを踏まえた所要の措置 等)
〇 処遇改善等加算に関する提出書類の簡素化に係る検討 等

U 病児保育事業の充実のための措置
〇 「加速化プラン」
→「病児保育の安定的な運営に資するよう、事業の 充実を図る」とされていることを踏まえた、所要の措置 等

V 放課後児童クラブの受け皿整備のための措置
〇 「加速化プラン」
→「新・放課後子ども総合プラン(2019 年度〜2023 年度)による受け皿の拡大(約 122 万人から約 152 万人への拡大)を着実に 進めるとともに、放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から常勤職員配 置の改善などを図る」とされていることを踏まえた、所要の措置 等


◎参考資料1 制度改正の検討事項
(1)出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型相談支援の制度化↓

○出産・子育て応援交付金に係る加速化プランにおける取組について
○出 産 ・ 子育て応援交付金
令和6年度概算要求 622億円<うち推進枠289億円> +事項要求(370億円)
○伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施のイメージと期待される効果について
○「出産・子育て応援交付金」事業のポイント(全体像)
○出産・子育て応援交付金事業の実施状況の把握、好事例の収集及び 今後のあり方に関する調査研究のアンケート結果(速報値)

(2)こども誰でも通園制度(仮称)の創設↓
○年齢別の未就園児の割合(令和3年度)
○全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜
○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する検討会 構成員→18名。
○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた 試行的事業実施の在り方に関する論点
○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方 に関する検討会における現時点での議論の整理(第3回検討会(11月8日)時点)
○現行の一時預かり事業と 「こども誰でも通園制度(仮称)」の関連について
○「こども誰でも通園制度(仮称)」 利用方法(定期利用・自由利用)について
○「こども誰でも通園制度(仮称)」 実施方法(一般型、余裕活用型)について
○「こども誰でも通園制度(仮称)」 施設・事業類型ごとの事業実施イメージ
○(参考)デフレ完全脱却のための総合経済対策(抄)(令和5年11月2日閣議決定)→(1)こどもが健やかに成長できる環境整備を通じた少子化対策の推進
○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業
○こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向けたシステム構築
○就学前教育・保育施設整備交付金  令和5年度補正予算案:318億円
○保育所等改修費等支援事業  令和5年度補正予算案:18億円

(3)保育所等における継続的な経営情報の見える化↓
○保育士等の処遇改善の推移
○職種別平均賃金(役職者除く)(月収換算)
○公的価格評価検討委員会 中間整理(令和3年12月21日)抜粋→。今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の保険料や 税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡 るようになっているかどうか、費用の使途 の見える化を通じた透明性の向上が必要。
○公的価格評価検討委員会 中間整理(令和4年12月2日)抜粋
○保育所等における継続的な経営情報の見える化について→施設・事業者ごとの経営情報(収益・費用、職員給与状況等)の報告・届出を求めること。 施設・事業者ごとに人件費比率やモデル賃金等を公表するほか、グルーピングした集計・分析結果も公表。
○子ども・子育て支援制度における継続的な見える化の在り方について (令和5年8月28日 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書の概要)


(4)小規模保育事業における3歳以上児の受入れ↓
○規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)
○小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて
○地域型保育事業について
○地域型保育事業の認可基準について(0〜2歳児の受入れ)
○地域型保育事業の認可基準について(3歳以上児の受入れ)
○国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定(令和5年9月1日等一部変更))(抜粋)→特段の弊害のない特区の成果は、全国展開に向けた検討を重点的に進めるなど、全 国展開を加速化させる。

(5)保育士の復職支援の強化↓
○経済財政運営と改革の基本方針2023(令和5年6月16日閣議決定)(抄)→保育人材の確保の強化
○保育士資格取得方法
○指定保育士養成施設種別ごとの保育士となる資格取得者の就職状況
○保育士の有効求人倍率の推移(全国)
○保育士の登録者数と従事者数の推移
○保育人材の確保に向けた総合的な対策
○保育士・保育所支援センター設置運営事業 令和5年度当初予算457億円の内数(453億円)
○全国の保育士保育所支援センター(令和5年6月現在)
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の概要(平成27年7月8日成立 平成27年7月15日公布)→特区区域内のみで保育士として通用する「地域限定保育士」の資格を付与する。当該3年経過後は、「保育士」として地域を限定せずに働くことが可能。
○保育士試験の実施について 【地域限定保育士試験】

(6)保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等↓
○昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について 令和5年5月12日 こども家庭庁・文部科学省連名通知
○@保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要)
○A施設職員による虐待に関する通報義務等について
○B保育士等の負担軽減策(運用上で見直し・工夫が考えられる事項の周知)
○(参考)「 保育所等における 虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」 (令和4年 1 2 月〜2月実施)の結果について(概要)
○(参考)子育て短期支援事業及び児童育成支援拠点事業の概要


◎参考資料2 委員提出資料
○こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会(第4回)への意見書
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 認定NPO 法人びーのびーの 理事長 奥山千鶴子

1.出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型相談支援の制度化について
1)出産・子育て応援給 
2)相談支援事業(妊婦等包括相談支援事業)について
2.産後ケア事業の全国展開について


○第4回 子ども・子育て支援等分科会 意見書 全日本私立幼稚園連合会 副会長 尾上 正史 資料1について
(1)こども誰でも通園制度について
@主幹教諭等専任加算に係る取組要件への追加
A給付制度における専任職員雇用のための支援
(2)継続的な見える化の在り方における会計基準の違いの明確化
(3)小規模保育事業における3〜5歳児の受け入れに関して
資料2について
(4)人事院勧告に伴う人件費改定について
資料3について
(5)保育所等における職員配置基準や公定価格の見直しについて
@配置基準の見直しについてA公定価格の見直しについて全体を通じて
(6)「保育所等」という表記について


○NPO法人 全国小規模保育協議会 理事 全国医療的ケア児者支援協議会 事務局長
認定NPO法人フローレンス 会長 医療法人社団ペルル 理事長 駒崎弘樹
意見書 ↓

◎保育園の運営を園ごとに譲渡しやすい仕組みをつくってください→ 少子化および待機児童問題の解消によって、将来起こると想定される保育所の大量閉園に備 え、保育園譲渡のルールを整えてください。
◎公定価格の賃借料加算や冷暖房費について、算定方法を見直してください 利用子ども数に応じて施設・事業者側で調整ができない費用に関わる加算については、施設定 員数で算定するように見直してください。
◎改姓前の保育士資格証を、再発行しなくても証明書として使えるようにし てください。 保育士資格証の本人確認は登録番号(ID)で行う仕組みとし、旧姓の書類でも差し支えないよ うに各都道府県に通知を出してください
◎病児保育室の固定補助金を増額してください 補助金のうち「固定補助」を増額し、地域貢献の意欲がある法人が病児保育室を開設できるよ うにしてください。


○意見書 -全国の障害児・医療的ケア児の 家族に対する、こども誰でも通園制 度に関するアンケート結果の共有- 2023年12月6日 全国小規模保育協議会
・居宅訪問型保育」とは
・こども誰でも通園制度と「居宅訪問型保育」→家族の声を聞いてください。
・こども誰でも通園制度(仮称)の課題・ニーズについて 全国の障害児・医療的ケア児の家族 149人に調査しました→約9割の家族が、 就労の有無を問わない定期的な保育を「利用したい」と回答。保育を希望していても「保育園側の受け入れ体制のなさ」 「感染リスク」を理由に集団保育を受けられないお子さんも。集団保育が難しい場合、 約9割が居宅訪問型保育の利用を希望。「居宅であっても保育のメリットが得られる」という意見のほか、 「送迎の負担」や「集団保育の難しさ」から居宅保育を希望する声も。利用家庭が感じる、居宅訪問型保育の子どもの成長・発達に対する効果(9割)。
・こども誰でも通園に対するご意見→医ケア児にも選択肢を。「誰でもではないのか?」
・障害児・医療的ケア児とその家族は、強く保育を必要としています。 そして「こども誰でも通園制度」は すべてのこどもを対象にした「こどもまんなか」な制度であるはずです。 どうか、障害児・医療的ケア児を置き去りにした制度にはしないでください。


○第4回子ども・子育て支援等分科会 意見書
滋賀県知事 三日月 大造 (全国知事会子ども・子育て政策推進本部本部長)

1 出産・子育て応援給付金の制度化について
2 新生児マススクリーニングの推進について
3 産後ケア事業の全国展開について
4 幼児教育・保育の質の向上に向けた職員配置基準の見直し等について
5 公定価格における地域区分の改善について
6 放課後児童クラブの受け皿整備のための措置について
7 その他


○特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 意見書
◎はじめに

@ 更なる財政措置による処遇改善について
A 職員配置基準の抜本的改善について
◇資料内容について
1.出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型相談支援の制度化について
2.こども誰でも通園制度(仮称)の創設について
3.保育所等における継続的な経営情報の見える化について
4.小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて
5.保育士の復職支援の強化について
6.保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等について
7.基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する経過措置について
8.地域限定保育士制度の全国展開について
9.保育教諭の特例措置の期限到来を受けた対応について
10.主任保育士専任化加算における令和5年度限りの特例措置の取り扱いについて

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第139回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第4回)合同会議の資料について」からです。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について [2023年12月26日(Tue)]
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(令和5年12月6日)
令和5年12月6日(水)に開催された第44回障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が取りまとめられました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36775.html
◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について↓
・前回・「資料4 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)
令和5年12月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」
と同じ資料で「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」の全体版です。



◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(概要)→前回の「参考資料 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)(概要)」と同じものです。↓
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおけるこれまでの議論を踏まえ、以下の主要事項に沿って、基本的な方向性 を取りまとめた。障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は喫緊かつ重要な課題であり、物価高 騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が必要なサービスを受けら れるよう、必要な処遇改善の水準の検討を含め、必要な対応を行うことが重要な課題である。


T 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
1. 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実

• 障害者支援施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。 グループホームの見学、地域活動への参加等を評価
• 施設から地域移行した者がいる場合に加算で評価
• 地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、障害者の緊急時の受入れ や地域移行の推進に取り組む相談支援事業者を評価
• グループホームにおける食材料費等の適切な管理の徹底、外部の目を定期的に入れる取組
• 居宅介護及び重度訪問介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の 区分の追加や単位の見直しを実施
• 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価
• 相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充
• 強度行動障害を有する児者を支援する「中核的人材」の配置や「集中的 支援」について評価
2. 医療と福祉の連携の推進
• 医療的ケアが必要な者への喀痰吸引や入浴支援等の促進
• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進
• 入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の 利用について、障害支援区分4及び5の利用者も対象に追加
• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化
3. 精神障害者の地域生活の包括的な支援
• 多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療 や入退院の支援等を含めた医療提供体制の評価 ※ 診療報酬改定については、中医協において議論

U 社会の変化等に伴う障害児・障害者の ニーズへのきめ細かな対応
1. 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

• 児童発達支援センターの機能強化
• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおける総合的な支援の推進、 時間区分創設、関係機関との連携強化 • 支援ニーズの高い児への支援や家族支援の評価拡充
• インクルージョンの取組や保育所等訪問支援の評価拡充
• 障害児入所施設の家庭的な環境確保や移行支援の充実
2. 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
• 就労継続支援A型の生産活動収支の改善等を評価
• 就労継続支援B型における平均工賃月額の向上を評価
• 就労選択支援の円滑な実施のための人員配置基準等の設定

V 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
• 処遇改善加算の一本化。必要な水準とあわせ、処遇改善に構造的につ ながる仕組みを構築
• 障害者支援施設における見守り機器導入による加算要件の緩和
• 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化
• 経営実態調査を踏まえた経営状況やサービスの質に応じた評価を行う ための基本報酬の見直し
• 生活介護の基本報酬設定にサービス提供時間毎の区分を追加
• 補足給付の基準費用額について経営実態調査等の結果を踏まえた見直し

次回は新たに「第4回 子ども・子育て支援等分科会」からです。

第44回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2023年12月25日(Mon)]
第44回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和5年12月6日)
議題:1.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(感染症、補足給付、生活介護A) 2. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html
◎資料1 感染症への対応力強化について
○感染症への対応力強化に係る論点
→論点1 感染症発生に備えた平時からの対応 論点2 新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への対応
○【論点1】感染症発生時に備えた平時からの対応について→【現状・課題】感染症対策委員会の開催 ・ 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 ・ 研修の実施、年2回以上の訓練(シミュレーション)の実施 を3年間の経過措置を設けた上で、令和6年度から義務付けること。「外来感染対策向上加算」が新設(R4)。令和6年度の報酬改定に向けて、介護報酬では、高齢者施設等について、施設内で感染者が発生した場合に、感 染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止す ることが求められることから、診療報酬における外来感染対策向上加算も参考に、新興感染症の発生時等に感染者 の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること、感染症対策にかかる一定の要件を満たす 医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること等につい て評価すること等が対応案として提案。
【検討の方向性】⇒障害者支援施設等について、感染症発生時における施設内感染を防止する観点や感染者への医療提供を迅速 に行う体制を平時から構築していく観点から、「新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること」。 「協力医療機関等と感染症発生時の対応を取り決めるとともに、軽症者等の施設において対応可能な感染者は、協力医療機関等との連携の上で施設において療養することが可能であること」。「感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること について評価すること」。
・論点@ 感染症発生に備えた平時からの対応→(新興感染症発生時等の対応)(感染症対応
力の向上と感染症発生時への備え)⇒これに対して「対応案」あり。                                                                  
○(R5.5/8〜現時点) 障害保健福祉分野における新型コロナウイルス感染症への対応について→ 障害者支援施設等での感染発生時の対策の徹底
○外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直しB
○外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直しA
→改定後 (新)【感染対策向上加算】 感染対策向上加算1 710点(入院初日) 感染対策向上加算2 175点(入院初日) 感染対策向上加算3 75点(入院初日、90日毎)
○都道府県と医療機関の協定の仕組み→全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組 みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課した。 加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供 を義務づけ。 感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。
○医療措置協定の内容→@病床確保 A発熱外来 B自宅療養者等に対する 医療の提供 C後方支援 D人材派遣・・・協定の内容あり。

○障害者支援施設・グループホームにおけるクラスターの発生状況→障害者支援施設・グループホームの74%において、クラスターが発生、陽性者の症状は、重症の入所者がいた事業所 は20%ほどあった。 クラスター発生時の施設内での対応にあたっての困難については、23.8%の施設において「感染の拡大防止策がわからなかった」、 19.1%の施設において「発症者への有効な治療方法・対応方法がわからなかった」と回答している。
○障害者支援施設・グループホームにおける外部からの専門家による実地指導等の状況→全体の59.1%であった。 ○ 感染対策に関する外部からの専門家による実地指導や研修の効果として、81.2%の施設が「以前より適切な対応が できるようになった」、58.1%の施設が「職員の不安を軽減することができた」と回答した。

○【論点2】新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への 対応について→【現状・課題】障害者支援施設等における感染対策の徹底に資する各種支援や、感染者が発生した事業所において、 緊急時の人材確保や消毒・清掃に要する費用等の補助を行ってきた。令和6年度の報酬改定に向けて、必要な体制を確保した上で当該感染者の療養を行うことに対する評価について対応案として示している。【検討の方向性】⇒対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとしてはどうか。
・論点A 新興感染症の発生時等に施設内療養を行う高齢者施設等への対応→対応案あり。
○社会福祉施設等における施設内療養の発生状況→増加傾向 参考。
○障害者支援施設・グループホームにおける施設内療養者数及び陽性者発生時の業務の状況→新型コロナウイルス感染症の陽性者発生した事業所における施設内療養者数は、平均26.9人となっており、全体 (平均28.4人)のうち94.7%が施設内療養となっていた。 新型コロナウイルス感染症の陽性者発生時の業務としては、「感染拡大の防止」や「発生状況の把握」等が多く挙げられた。


◎資料2 補足給付について
○【論点】補足給付について→【現状・課題】施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)を利用者が自ら負担することとしてい るが、低所得者に係る負担を軽減するため、「基準費用額」(食費・光熱水費に係る平均的な費用の額)から、「所得に応じた負担限度額」を控除した差額を特定障害者特別給付費(いわゆる「補足給付」)として 支給。補足給付の算定に係る「基準費用額」は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、障 害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえて見直されている(食費43,000円、光熱水費11,000円)。  【検討の方向性】⇒「基準費用額」については、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえ、診療報酬及び介護報酬におけ る食費・光熱水費の取扱いとのバランスにも留意の上で見直すことを検討してはどうか。
○補足給付の概要(20歳以上の障害者)
○関係団体ヒアリングにおける主な意見→8意見あり。2. 2 ○物価高騰は依然として継続しており、施設の必要経費を圧迫している。基本報酬の引き上げ又は、補助金を継続していく必要がある。


◎資料3 生活介護に係る報酬・基準についてA
○【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について
→【現状・課題】生活介護に係るサービスの質の評価については、常勤換算方法で看護職員を手厚く配置した場合の加算(常勤 看護職員等配置加算)や、手厚い人員配置体制をとっている場合の加算(人員配置体制加算)により評価を行って いる。 また、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、常勤で配置されている職員のうち、社会福祉 士等の資格を保有する職員が一定の割合以上で配置している場合の加算(福祉専門職員配置等加算(T)・ (U))や、常勤職員又は勤続年数が3年以上の職員が一定の割合以上で配置されている場合の加算(福祉専門職 員配置等加算(V))により評価を行っている。※(T)又は(U)と(V)を併給することはできない。 一方で、現行の福祉専門職員配置等加算は、(T)又は(U)と(V)について併給することができないため、 資格を保有する職員の勤続年数等が考慮された加算になっておらず、併給を可能として欲しいとの意見もある。 財政制度等審議会財政制度分科会(令和5年11月1日開催)においては、生活介護について、非常勤職員や、勤 続年数が低い職員を雇うことで給与費を低く抑えられている事業所があることから、「サービスの質を適正に評価 する報酬体系への見直しを行うべき。」と指摘されている。【検討の方向性】⇒福祉専門職員配置等加算 (T)又は(U)と福祉専門職員配置等加算(V)との併給を可能とするなど、サービスの質を適切に評価する 報酬体系を検討してはどうか。
○各論B: 生活介護(サービスの質・利用時間に応じた報酬)
○生活介護における経営主体別の収支差率
→令和5年障害福祉サービス等経営実態調査によると、生活介護の1事業所当たりの収支差率は、営利法人14.1%、社会福祉法人7.8%と約1.8倍の差 がある。 支出の項目(事業活動費用)の(1)給与費について、営利法人と社会福祉法人では、約6%の差があるとともに、サービス換算職員数あたり給与 費は、営利法人では3,914千円に対して、社会福祉法人では5,109千円となっている。

福祉専門職員配置等加算→良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、要件に応じて加算。⇒対象サービス、区分((T)〜(V)) などの参照。


◎資料4 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)
令和5年12月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

はじめに
○ 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム→令和6年度障害福祉サービス等報酬改定 (「令和6年度報酬改定」)に向けて、本年5月よりこれまで17回にわたって議論を行うとともに、この間に、49の関係 団体からヒアリングを実施した上で、各サービスの報酬等の在り方について検討を積み重ねてきた。
○ これまでの議論を踏まえ、以下の主要事項に沿って、令和6年度報酬改定の基本的な方向性について取りまとめることとした。 障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は喫緊かつ重要な課題であり、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え 手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が必要なサービスを受けられるよう、必要な処遇改善の水準の検討を含め、 必要な対応を行うことが重要な課題である。
<報酬改定における主要事項> ↓
T.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
1 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
2 医療と福祉の連携の推進
3 精神障害者の地域生活の包括的な支援
U.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
1 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
2 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
V.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
○ 具体的な改定内容(施行時期を含む)については、診療報酬や介護報酬における対応等を踏まえつつ、今後の予算編成過程を経て決定 されるものである。↓

T.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
1 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
(基本的な考え方 主な改定項目)
(1)地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行の促進→@〜➃まで。
(2)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評価→@〜Dまで。
(3)障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズへの対応→@〜➃まで。
(4)地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等→@〜Eまで。
(5)相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策→@〜Aまで。
(6)強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実→@〜Dまで。
(7)障害者の意思決定支援を推進するための方策→@〜Aまで。
2 医療と福祉の連携の推進 (基本的な考え方 主な改定項目)
(1)医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実→@まで。
(2)重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実→@〜Aまで。
(3)障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上 ※12/6検討チームにおいて議論→@〜Aまで。
(4)相談支援と医療との連携のさらなる促進→@まで。
3 精神障害者の地域生活の包括的な支援 (基本的な考え方 主な改定項目)

U.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
1 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築 (基本的な考え方 主な改定項目)
(1)児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実→@〜Aまで。
(2)質の高い発達支援の提供の推進→@〜Bまで。
(3)支援ニーズの高い児への支援の充実→@〜Dまで。
(4)家族支援の充実→@〜Aまで。
(5)インクルージョンの推進→@〜Aまで。
(6)障害児入所施設における支援の充実→@〜➃まで。
(7)障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制の整備→@まで。
2 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進 (基本的な考え方 主な改定項目)
(1)就労移行支援事業の安定的な事業実施→@〜Aまで。
(2)就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価→@〜Aまで。
(3)就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価→@〜Aまで。
(4)就労定着支援の充実→@〜Dまで。
(5)効率的な就労系障害福祉サービスの実施→@〜Dまで。
(6)新たに創設される就労選択支援の円滑な実施→@〜Hまで。

V. 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
(基本的な考え方 主な改定項目)
(1)賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策→@〜➃まで。
(2)サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策→@〜Eまで。
(3)サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価→@〜Dまで。
(4)障害者虐待の防止・権利擁護→@〜Aまで。
(5)経過措置への対応→@〜Fまで。



◎参考資料 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)(概要)→障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第44回(R5.12.6)参考資料
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおけるこれまでの議論を踏まえ、以下の主要事項に沿って、基本的な方向性 を取りまとめた。障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は喫緊かつ重要な課題であり、物価高 騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が必要なサービスを受けら れるよう、必要な処遇改善の水準の検討を含め、必要な対応を行うことが重要な課題である


次回は新たに「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」からです。

第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料) [2023年12月24日(Sun)]
第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料)(令和5年12月5日)
議事 (1)住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する中間とりまとめ案
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36730.html
資料1 委員名簿 →16名。オブザーバー2名。

資料2 住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する中間とりまとめ案
1.はじめに
2.現状・課題
  <住宅確保要配慮者の状況><居住支援の実態><賃貸住宅ストックの状況>
3.基本的な方向性
4.今後の取組 (1)居住支援の充実 (2) 賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備 (3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策 (4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり
5.今後に向けて
○ 国土交通省、厚生労働省及び法務省→本中間とりまとめ(案)や関連する制度の諸課題を踏まえ、具体的な見直しに向けて必要な検討を進めるべきである。その際、地域における住宅セーフティネットの機能を強化するため、地方公共団体、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域生活定着支援センター、NPO、更生保護施設等多様な主体が協働して取り組む仕組みの構築にも資するよう、制度、補助、税等幅広い方策について充実や見直しの検討を進め、可能な限り早期に実施するよう、各省が連携して取り組むべき。その際、特に国土交通省及び厚生労働省は、これまで以上に緊密に連携して施策を講ずるとともに、市区町村及び都道府県の住宅部局と福祉部局や地域の各種支援の担い手との連携の実効性を高めるため、制度的な枠組みに基づき相互に連携することを検討すべき。 住宅確保要配慮者を取り巻く社会・経済状況や市場環境は絶えず変化し、ICT 等の技術は日進月歩で革新するものである。本中間とりまとめ(案)を踏まえた制度等の充 実や見直しが実施された後も、このような変革に適切に対応しつつ、地域において住宅確保要配慮者の居住の安定が十分に図られているか、適時に検証され、さらなる取組を進めることが必要である。
○ そして、国・都道府県・市区町村の行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会及び更生保護施設など、住宅・福祉・司法等のあらゆる居住支援の関係者に対しては、地域における人的・物的資源を互いに持ち寄り、住宅確保要配慮者のための地域の居住支援体制をより良いものとするよう、不断の取組が行われることを期待する。



資料3 中間とりまとめ案 参考資料
(参考資料) 第 27 回社会保障審議会(生活困窮者自立支援及び生活保護部会)資料2 居住支援について

○住宅セーフティネット制度
○予算による住宅セーフティネット制度の推進
○生活困窮者自立支援制度の体系→
○自立相談支援事業
○住居確保給付金
○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度〜令和4年度)
○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について
○「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施
○人口の推移と将来推計(年齢層別)
○年代別持家率の推移
○世帯の動向について(高齢者世帯、単身高齢者世帯の推移)
○自立相談支援機関の新規相談受付件数
○住宅確保要配慮者に対する大家等の意識及び入居制限の理由
○住宅確保要配慮者の入居に際し、大家等が求める居住支援策
○住宅確保要配慮者の属性別の入居後支援の傾向(イメージ図)
○更生保護施設における訪問支援事業の概要
○居住支援法人・居住支援協議会について
○居住支援法人指定件数の推移
○居住支援法人の実施している支援内容
○居住支援法人の収支状況
○【居住支援協議会の現状】 活動内容と課題
○地方公共団体からみた住宅と福祉の連携状況
○居住支援法人における居住支援協議会への参画状況・参画意向
○セーフティネット登録住宅の現状(住戸の床面積、家賃)
○空き家数・空き家率の推移(昭和33年〜平成30年)
○民営借家と公営住宅の住戸面積の分布
○公営住宅の管理戸数・応募倍率の推移
○住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策(見取り図)
○住宅提供と居住支援を一体的に行う居住支援法人の状況
○居住支援法人による見守り
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(認定NPO法人抱樸)
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(社会福祉法人悠々会)
○家賃債務保証の利用状況
○家賃債務保証契約における緊急連絡先の実態
○残置物の処理等に関するモデル契約条項
○終身建物賃貸借事業の概要と実績
○住宅扶助の概要
○生活保護の住宅扶助における代理納付について
○公的賃貸住宅の空き住戸を活用した生活支援と連携した住まいの提供
○公営住宅を活用した居住支援の取組 (名古屋市)
○公営住宅を活用した居住支援の取組(尼崎市)

○UR賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の自立に向けた支援スキームの概要
○住宅だけではない居場所づくりの取組(輪島市)
○住宅だけではない居場所づくりの取組(岡山市)
○地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(大牟田市)
○地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(札幌市)



◎参考資料 (社会保障審議会生活困窮者自立支援 及び生活保護部会(第27回) 令和5年11 月27日 資料2) 居住支援について
○居住支援の強化↓
・見直しの必要性
単身高齢者世帯の更なる増加、持ち家比率の低下等、住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想定される。このため、高齢 者や低額所得者などの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居して安心して生活できるよう、賃貸人(大家)が住宅を提供しや すい市場環境を整備するとともに、相談からの切れ目のない支援体制の構築を図ることが必要。
・見直しの方向性(案)→@総合的な相談支援、A入居前から入居中、退居時(死亡時)の支援、B住まいに関する地域資源開発・環境整備を推進。 このため、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度等(※)において、以下の見直しを行う方向で検討を進める。(※)下図には生活困窮者自立支援制度や 生活保護制度以外による対応を含む。⇒「・総合的な相談支援 ・入居時から入居中、退居時までの一貫した生活支援。」「賃貸人(大家)が住宅を 提供しやすい市場環境整備。」「住まいに関する地域資源開発・環境整備」
≪参考資料≫↓
○自立相談支援事業
○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)
○(拡充・推進枠)一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について
○住居確保給付金
○施策名:「幸齢社会」を見据えた住まい支援システム構築に関するモデル事業
○生活保護の住宅扶助における代理納付について
○無料低額宿泊所について
○救護施設入所者等の地域移行の推進を図るための取組み
○居住支援法人・居住支援協議会について

次回は新たに「第44回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

生活保護制度等に関する国と地方の協議 資料 [2023年12月23日(Sat)]
生活保護制度等に関する国と地方の協議 資料(令和5年11月29日)
議題 生活保護制度等の見直しの方向性について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36760.html
◎資 料 1 生活保護制度等の見直しの方向性について
(1)居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
→生活困窮者の生活の安定に向けては、生活の基盤そのものである「住まい」の確保が必要不可欠。一方で、不安定居住者の一定数の 存在に加え、単身高齢者世帯の更なる増加や、持ち家比率の低下等により、住宅の確保に配慮を要する者に対する住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想定。 生活困窮者等をはじめとする住宅確保要配慮者→住まいの確保等に関する相談支援から、転居支援、住まいが定まった後の支援まで、切れ目ない支援体制の構築のため、生活困窮者自立相談支援事業で住まい支援を行うことと、住宅確保要配慮者に対する賃貸 住宅の供給の促進に関する法律に規定する居住支援法人との連携を明確化する必要がある。
住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、居住支援法人等が緩やか な見守りなどのサポートを行う住宅の仕組みについて、検討を進める 必要がある。また、家賃の支払いに係る賃貸人の不安軽減によりサポ ートを行う住宅の提供が増加することは望ましいことから、被保護者 の住宅扶助の代理納付の原則化について検討を進めることが必要。
生活困窮者一時生活支援事業(シェルター事業及び地域居住支援事業)⇒各支援のうち地域の実情に応じて必要な支援を実施する よう努めるものとする必要がある。
地域居住支援事業について、支援期間が1年を超えても福祉事務所設置自治体が必要と認める場合には、柔軟に活用できるようにすること が適当。
生活保護法において、被保護者の入居支援や訪問による見守りなど、 地域での居住移行等に向けた支援を行うことができる事業を新たに 法定化する必要がある。
住居確保給付金→安定的な居住に繋げるため、新たに家賃の 低廉な住宅への転居費用を補助することとする必要がある。なお、当 該転居費用の補助については、生活に困窮し、住居の確保や家計改善 の観点から転居を必要とする者が利用できるようにする必要。
無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性確保策として、届出義務違反 への罰則等を検討するとともに、無届の疑いがある場合の保護の実施 機関から都道府県への通知を努力義務化する必要がある。
施設入所者に係る保護の実施機関についての居住地特例については、 介護保険制度の住所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を 特定施設入所者全体に拡大する必要がある。

(2)生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化→ 生活困窮者や被保護者が抱えている課題は多様化、複雑化しており、 対応困難なケースを関係機関等が連携して対応する体制の整備とともに、地域における支援体制を検討するための枠組み作りが重要。 生活困窮者自立支援法に規定する支援会議の設置促進のため、設置の努力義務化が必要。生活保護制度において、ケースワーカーが関係機関と連携し、専門的 な支援を外部から取り入れて支援の質を向上させることを目指し、支 援の調整や情報共有を行うための枠組みとして、構成員に守秘義務を 設けた会議体を設置できるよう、法定化する必要。また、会議 体設置に当たっては、生活困窮者自立支援制度の支援会議との一体的 な運営を推進することが必要である。

(3)就労支援及び家計改善支援の強化→ 困窮状態からの脱却のためには、収入・支出の両面から生活を安定さ せることが必要不可欠である一方、直ちに一般就労を行うことが困難 な者や、家計の改善を要する者も多い。このような者は、地方自治体 の規模等にかかわらず存在し得ることから、全国どこに住んでいても 必要な支援を受けることができる体制整備が重要。このため、国は、生活困窮者就労準備支援事業と生活困窮者家計改善 支援事業をこれまで実施していない、特に中小規模の地方自治体に配 慮し、事業実施に向けた支援を行うとともに、広域連携等の必要な環 境整備も進めることが必要である。 また、被保護者向けの就労準備支援事業及び家計改善支援事業につい ては、事業を法定化してより幅広い地方自治体での実施を促すととも に、より多くの被保護者が支援を受けられるよう、生活困窮者自立支 援法に基づく事業との一体実施の仕組みの検討が必要である。

(4)子どもの貧困への対応→生活保護受給世帯の子どもは、家庭での学習環境や将来の進学に向け た意識面等で課題を抱えており、保護者も地域との関わりが少ない傾 向があり、必要な情報や支援が届きにくく、支援の場に来ない世帯等 には、より個別支援を行う必要性が高い。また、ケースワーカーは、子どもとの接触が十分にできていないことや専門性の不足などの課題がある。 このため、生活保護を受給している子育て世帯に対し、ケースワーカ ーによる支援を補い、アウトリーチ型手法により学習環境の改善、進 路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行うことができる事業 の創設が必要。 生活保護受給世帯の子どもが、本人の希望を踏まえた選択に基づき高 等学校等卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用の支援の仕組みがないため、新生活立ち上げ費用に対する支援として、一時金を支 給できるようにすることが必要である。

(5)医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等→ 市町村における医療扶助や被保護者健康管理支援事業の適切な実施 に向け、データによる課題分析・事業評価など PDCA サイクルを用い た効果的な運営を進めていくことが重要。このような認識の下、市町村の医療扶助等を効果的・効率的に実施す るため、都道府県が広域的な観点から市町村に対する支援を行う役割 を担うこと。具体的には、都道府県が地域別にデータ・ 課題分析及び評価を実施し、優先的に取り組む課題と取組目標の設定 とともに、市町村の取組に対する必要な支援を行うよう努めるものと する必要がある。こうした支援に当たっては、都道府県において医療 関係者・学識経験者等の専門的知見を踏まえる必要があるが、その手 法については、各都道府県が状況に応じて柔軟かつ適切に選択できる ものとすることが必要。 また、国においても、都道府県に対して、データ提供・分析等に係る 体制整備の支援を実施し、医療情報の地域差や経年変化を「見える化」 するツールやデータ活用に必要なマニュアルの作成、都道府県職員向 け研修の実施等に取り組むことが必要である。

(6)生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携→ 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度は、それぞれ独自の制度とし て、その制度趣旨や目的、対象者、事務の性質を異にするもの。一方で、両制度は、本人の「自立」を支援するという共通の理念を有 しているが、両制度間を行き来する者も一定数いる中で、本人への切 れ目のない連続的な支援を行うことが課題。また、支援体制の 整備においては、地域資源を有効活用する観点からの検討も必要。 被保護者向けの就労準備支援事業、家計改善支援事業及び居住の支援 については、任意事業としての法定化が必要。その上で、両制度をまたいだ支援の継続性・一貫性確保のため、両制 度での事業の実施や両制度間の連携強化を推進するとともに、更なる 対応として、被保護者向けの就労準備支援事業等の実施に代え、生活 困窮者向けの就労準備支援事業等を被保護者に対しても実施するこ とを可能とすることも検討が必要。その際、被保護者が生活困 窮者向けの事業に参加する場合でも、保護の実施機関が継続して関与 する仕組みとすることが必要である


◎資 料 2 大阪市長提出資料
○大阪市の3つの要望→@高齢者向けの新たな生活 保障制度の創設 A生活保護費の一括支給 B生活保護の適正化
○平成30年(前回)生活保護法改正時の附帯決議→単身者や高齢者に対する支援の在り方や、生活困窮者 自立支援制度及び生活保護制度の有機的な連携の在り方を含め、 制度全体の見直しに係る検討を行うこと。(両院附帯決議の要約)⇒生活に困窮する高齢者支援について、早急に具体的な検討を開始する必要がある
○大阪市の生活保護を受給する高齢者世帯の実態→長い間、自立して暮らしてこられた高齢者世帯に、必要な支援とは
○単身高齢者世帯の暮らしに着目
→借家世帯は生活困窮に陥りやすいのではないか
○住まい支援の必要性に関する考察→世帯収入別借家率(全国)、大阪市の生活保護受給者の状況⇒高齢になって生活保護申請をする方の理由として 「預貯金の減少・喪失」が最も多い→生活保護に至る前の段階における住まい支援が有効ではないか
○住まいへの支援に関する国の議論→住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ、 そのために必要となる施策を本格的に展開すべき

○高齢者の住まいを支援することの効用→「住み慣れた場所で暮らし続ける」「困窮の早い段階で支援につながる」⇒生活に困窮する高齢者支援について、家賃補助制度の創設を検討されたい。


◎参考資料1生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに 関する最終報告書(案)※社会保障審議会生活困窮者自立支援制度及 び生活保護部会(第 27 回)資料
T 本報告書の位置付け
U−1 居住支援に関する制度見直しの具体的な方向性
U−2 中間まとめを踏まえた制度見直しの具体的な方向性
1. 生活困窮者への自立相談支援及び被保護者への自立支援の強化
2. 就労支援及び家計改善支援の強化
3. 子どもの貧困への対応
4. 医療扶助・被保護者健康管理支援事業の適正実施等
5. 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
V 終わりに↓
○ 冒頭で述べたとおり、本最終報告書は、中間まとめの内容に基づきながら、令和 34 5年度において議論した内容も踏まえ、特に生活困窮者自立支援法及び生活保護 35 法における法制上の措置が必要な事項についてまとめたもの
であり、中間まとめ 36 と本最終報告書の双方をもって完成形となるものである。制度改正が実現した暁には支援を必要な者に適確かつ速やかに届けることができるよう、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度の周知・広報等や、制度に関する正しい理解の促進に、あらゆる関係者が取り組んでいく必要がある。
○ また、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しが現場で実効的に機能していくためには、支援を適切に実施できる人員体制の確保や、支援員の質の向上等が必要不可欠である。さらに、両制度で連携して研修を実施するなどにより、相互理解を深めながら支援を進める視点も必要である。国は、引き続き、必要な人員体制等の確保が可能となる仕組みの構築や、国研修の実施及び地方自治体が研修を実施するための支援等を通じた人材育成等に積極的に取り組んでいくべきである。
○ 以上のほか、本部会では、生活困窮者自立支援法における生活困窮者の定義(「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」)についても議論があった。当該生活困窮者の定義については、平成 30 年に経済的困窮に至った背景・要因を明記する改正が行われたことによって、支援の幅が広げられたところである。一方で、生活困窮者自立支援法による支援の対象を「経済的に困窮」している者に依然として限っていることの妥当性をどのように考えるかについては、生活困窮者自立支援制度の制度的特徴や現場の実態等も踏まえながら、引き続き検討すべきである。
○ 特に、今後増加が見込まれる身寄りのない単身高齢者等については、生活面で様々な課題を抱えているものの、現在の生活困窮者自立支援法の範疇においては支援を行うことが難しい場合も想定される。これらの者の支援については、今後政府としても検討が進められるものと考えるが、その議論の中において、生活困窮者自立支援制度が果たすべき役割についても、十分に検討されるべきである。
今後、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携を強めていくに当たっても、それぞれの制度の独自性・固有性や発展可能性が失われることのないように留意するとともに、むしろ相互の強みを活かしながらより良い支援の実現を目指すべきである。
○ さらに、生活困窮者自立支援制度又は生活保護制度と重層的支援体制整備事業との関係についても議論があった。例えば、生活困窮者自立支援制度は、平成 27 年4月の創設以来、幅広い課題に柔軟に対応してきたが、令和3年4月から重層的支援体制整備事業が始まったことに伴い、その役割に変化が生じているのではないか。また、生活保護制度も重層的支援体制の中に位置付けられるべきであるのに、その認識が共有されていないのではないか。こうした事業の位置付けの整理が必要であるとの指摘のほか、重層的支援体制整備事業それ自体の中に、支援の 36 観点ごとの分断ができている等の指摘等もあったところであり、今後、これらの制度を検討するにあたっては、このような視点も十分考慮されたい。
○ 最後に、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の中長期的な検討は、中間まとめの
「V 今後に向けて」でも述べたとおり、「地域共生社会」の理念が基本に据えられることが重要
である。制度間の壁や従来の「支える側」「支えられる側」の枠組みを超え、一人ひとりが「尊厳を保持され、社会との関わり方について自ら選択することのできる自律的な生の達成」に向けたものとなることが重要である。そのためにも、両制度は、各種他制度・他施策との連携を絶えず進めながら、それぞれの制度が果たすべき役割を模索していくことが必要である。このような考え方に基づき、両制度についての議論が、今後とも更に深化していくことを期待する。


◎参考資料2生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理
○⽣活保護制度に関する国と地⽅の実務者協議におけるこれまでの議論の整理
○これまでの議論の整理 目次

1.現下の経済社会状況を踏まえた⽣活保護制度による⽀援の在り⽅について@A
2.関係機関と連携した包括的な⾃⽴⽀援について@A
3.就労支援等について
(1)就労支援事業等について@A
(2)就労インセンティブについて
4.子どもの貧困対策について
5. 被保護者健康管理⽀援事業及び医療扶助について
(1) 被保護者健康管理⽀援事業及び頻回受診対策等について@A
(2) 都道府県による関与について@A
6. 居住支援について
(1) 保護施設について@A
(2) 無料低額宿泊所及び⽇常⽣活⽀援住居施設等について@A
7.事務負担の軽減について
8. 生活保護費の適正支給の確保策等について
9. 生活保護基準における級地区分について@AB

次回は新たに「第5回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(資料)」からです。

ガイドラインを検討するための有識者会議(第2回) [2023年12月22日(Fri)]
ガイドラインを検討するための有識者会議(第2回)(令和5年11月29日)
議事 (1)行政職員向けガイドライン骨子案に対する意見 ・ アンケート ・ ヒアリング (2)行政職員向けガイドライン素案 (3)自由討議
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomonoiken-guideline/90463TtA/
◎資料1: ガイドライン骨子案に対する意見
≪多様なこども・若者の意見を聴く在り方及びこどもの意見反映に関する行政職員 の理解・実践に向けたガイドライン作成のための調査研究≫
資料1:ガイドライン骨子案に対する意見 2023年11月 株式会社NTTデータ経営研究所
○目次→1. ガイドライン骨子案に対する意見〜アンケート(府省庁 ・ 自治体)
    2. ガイドライン骨子案に対する意見〜ヒアリング
○ガイドライン骨子案に関する意見の把握方法→こども家庭庁各課、各府省庁関連部課室、全国の地方公共 団体こども施策担当部署を対象にしたアンケートにより把握した。↓

≪質問≫ ガイドラインの骨子案についてご意見を伺います。【ガイドライン骨子案】シートの3枚の画像を参照し、 以下の設問にお答えください⇒4項目あり。
○1.ガイドライン骨子案に対する意見〜アンケート→「特に充実してほしい項目や内容」「足りない項目や内容」「FAQへの記載希望」⇒「カテゴリ」に対して「主な意見」あり。
・(府省庁)ガイドライン第1章で、特に充実してほしい項目や内容
・(府省庁)ガイドライン第2章で、特に充実してほしい項目や内容 
・(府省庁)ガイドライン第3章で、特に充実してほしい項目や内容
・(府省庁)ガイドライン資料集で、特に充実してほしい項目や内容→全国事例集。
・(府省庁)骨子案の目次構成や内容では足りない項目や内容→「こども・若者の意見聴取や意見反映が求められる範囲・基準」「既存の意見聴取 の機会との位置づけの整理」「こども・若者との接点の持ち方」「遠隔地やIT環境が整備されていない地域への配 慮」「定量目標」などについて要素が不足しているという意見
・(府省庁) FAQに記載を希望する内容
○(自治体)ガイドライン第1章で、特に充実してほしい項目や内容
・(自治体)ガイドライン第2章で、特に充実してほしい項目や内容
・(自治体)ガイドライン第3章で、特に充実してほしい項目や内容
・(自治体)ガイドライン資料集で、特に充実してほしい項目や内容→事例紹介、チェックリスト、その他注意事項など。
・(自治体)骨子案の目次構成や内容では足りない項目や内容
・(自治体) FAQに記載を希望する内容→回答抜粋(n=87)参照。

2.ガイドライン骨子案に対する意見〜ヒアリング
○ヒアリング概要→「岩手県一関」「岐阜県」「東京都杉並区」「厚生労働省」
○ヒアリング4か所の結果あり。 特に課題の項 参照のこと。


◎資料2: ガイドライン素案
政策決定プロセスへのこども・若者の意見の反映に向けたガイドライン
〜こども・若者の声を聴く取組のはじめ方〜 (素案)↓

○ガイドラインの対象と使い方→【趣旨と活用方法】
第1章 はじめに
1. なぜこども・若者の 意見を聴くのか?
2. こども基本法上の 「こども施策」とは?
第2章 意見反映のプロセスと進め方
1. こども・若者の特 性に合わせた聴き方 とは?
2. こども・若者の意見 を聴く場面や方法
3. こども・若者の意見 反映プロセスの全体像
4. 企画する
5. 事前に準備する
6. 意見を聴く
7. 意見を反映する
8.フィードバックする
9.予算や体制
第3章 声をあげにくい こどもの意見反映
1.声をあげにくいこども・若者とは
2.声をあげにくいこども・若者が参画する意義
3.意見を聴く姿勢、 工夫や手法、配慮 事項
4.意見聴取後のフォロー
資料集→•こども・若者の声を政策に反映するためのチェックリスト •取組事例(府省庁、人口規模が小さい地方自治体、予算をかけずに意見を聴く取 組、複数の自治体で実施する取組 等) •プログラムの流れの例示 • やさしい版の資料の例示 •参加したこどもによる振り返りアンケートの例示 •参考文献

次回は新たに「生活保護制度等に関する国と地方の協議 資料」からです。

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