第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 [2023年11月30日(Thu)]
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第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(令和5年10月30日)
議題: 1. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、 横断的事項、施設入所支援A) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html ◎資料3 横断的事項についてA(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算) ○横断的事項に係る論点↓ 論点1 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて 論点2 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について 論点3 食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて ○【論点1】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて→【現状・課題】令和6年度中に 各自治体で策定される第7期障害福祉計画に向けた基本指針には、障害特性に配慮した意思疎通支援等の促進 を新たに盛り込むなど情報支援や意思疎通支援の重要性はますます高まっている。【検討の方向性】⇒視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニ ケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更 なる評価を検討してはどうか。 ○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の概要→視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が 一定数以上配置されている場合に算定可能。 ○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定状況→視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であること。視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者を、利用者の数を50で除した数以上配置していること。 ○視覚・聴覚言語障害者への支援に技術や専門性を有する職員の配置状況→視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、加算算定事業所数で500箇所前後、全請求事業所に対する割合で は1%程度で推移【図表1】。 加算を取得している事業所のサービス種別は、「生活介護」が36.1%、「就労継続支援B型」が23.2%、「施設入所 支援」が22.5%【図表2】。 ○視覚・聴覚言語障害者への支援に技術や専門性を有する職員の配置状況→加算取得事業所と加算未取得事業所で大きな開きがある。 ○視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所の状況(1)→視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所は、前年度の平均利用者数は平均で33.1人であり、加算を届け出するた めの利用者要件(30%)は9.9人のところ、加算算定要件に該当する視覚・聴覚言語障害者の数は平均22.2人【図表1】。 届出の加配従業者要件について、加配必要数(利用者数÷50)は平均で0.6人のところ、加配する従業者数は1.8人。【図表 2】 ○視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所の状況(2)→加算の基準以上に、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」を受け入れている事業所は、70.4%。、「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者」を、加算の基準以上に配置している事業所は、76.1%となっている。 ○障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 (障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)概要→「目的(1条)」「基本理念(3条)」「関係者の責務・連携協力・意見の尊重(4条〜8条)」「基本的施策(11条〜16条)」9条・10条降り。※施行期日:令和4年5月25日 ○「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための 基本的な指針」における情報取得・意思疎通等に関連する記述(一部抜粋)→第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念 7 障害者の社会参加を支える取組定着。 第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等 四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進。 参照。 ○【論点2】栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について→【現状・課題】介護保険の通所系サービス等は、利用者の健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受け られる加算が位置付けられているが、障害福祉サービス等報酬における通所系サービスには、栄養ケア・マネ ジメントの取組が位置付けられていない。【検討の方向性】⇒介護保険における対応状況を参考に、生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全て の利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価について検討してはどうか。 ○障害者支援施設における栄養関連の加算の概要→「栄養マネジメント加算」「経口移行加算」「経口維持加算(T)(U)」「療養食加算」⇒「単位数」「加算の要件・概要」あり。 ○介護保険サービスにおける通所系サービス等の栄養関連加算について→健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受けられる加算がある。 ○生活介護における栄養関連について(イメージ)→生活介護は、BMI等の測定による健康管理を継続的に行い、その結果を踏まえて日々の食事提供への配慮を行う。栄養等に課題を抱える重度の障害者も多くいることから、栄養状態のスクリーニングを実施し栄養状態にリスクのある者に対 しては、個別に栄養管理を行う等の栄養ケア・マネジメントを行う。 ○サービス種別ごとの各種項目の支援状況→障害支援区分に係る認定調査の内容から、サービス種別ごとに身の回りの世話や日常生活等に関連する項目を集計すると、生活介 護において、食事や健康・栄養管理に支援が必要な利用者の割合が多い。 ○生活介護利用者における健康状態について→やせの者の割合は18.4%、肥満者の割合は38.4%と栄養障害の二重負荷がある。 生活習慣病を有する者の割合は42.6%であり、疾患としては、肥満や高血圧、糖尿病があげられる。 ○生活介護利用者における食事や栄養に関する課題→食事に課題のある者は66.5%、「早食い」、「丸呑み」、「偏食」、「食べこぼし」等の食べ方に課題がある。 利用時に管理栄養士・栄養士と関わりがあると回答した者は49.8%であり、関わりの内容は「食事の観察」、「食事の個別調整」 等がある。また、管理栄養士等の関わりがある者においては、施設入所や障害区分の重症化の発生割合が有意に低い。 ○【論点3】食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて→【現状・課題】令和3年度報酬改定では、検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な 観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活す る障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める。」とされ、経過措置を延長した。【検討の方向性】⇒食事提供体制加算の経過措置について、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、例えば、 ・ 管理栄養士や栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)若しくは、栄養ケアステーション又は保健所 等が栄養面について確認した献立であること ・ 利用者の摂食量の記録をしていること ・ 体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること といった場合について評価を行うことを検討してはどうか。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する 障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深め ることとしてはどうか。 ○食事提供体制加算の概要→収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則とし て当該施設内の調理室を使用して、調理員による食事の提供を行った場合に算定可能。 ○食事提供体制加算の算定状況→10のサービス種別の算定状況。 ○令和4年度障害者総合福祉推進事業(通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究)→査結果のポイント(まとめ)⇒• 先行研究では、障害児者には食事をめぐる様々なリスクに対する栄養管理等の一定の介入が必要とする報 告がみられた。サービス事業所に可能な限り費用面での支援を行うことで、障害児者の栄養・健康面のケ アを行うことが可能になることが期待される。 • アンケート調査結果では、食事提供事業所で利用者の体重等の管理が、よりなされていること、食事提供 (体制)加算算定事業所において、より栄養管理、提供時の配慮がなされていること等が明らかとなった。 ○障害者の健康状態等について@→通所事業所の利用者は、「肥満」及び「やせ」の者の割合が約5割であり、令和元年国民健康・栄養調査の結果と比較すると、 「肥満」及び「やせ」の割合が高くなっている。 ○障害者の健康状態等についてA→通所事業所の利用者のうち、「摂食・嚥下機能に問題のある方がいる」事業所の割合は、食事提供体制加算を算定している事業所 (就労系以外)において、56%となっている。 ○障害者の健康状態等についてB→令和4年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究」の文献調査に よると、障害児者については、一般の児者と比較してBMIの値が有意に高いことが先行研究において指摘がされている。 ○事業所における食事提供体制の状況→食事提供体制加算を算定している事業所(就労系以外)は、利用者ごとの栄養状態を考慮したエネル ギー量の食事を70.8%の事業所で提供しているとともに、献立の作成にあたっては、食事提供体制加算を算定して いる事業所の80.6%で栄養士等が関わっている。 摂取量は、82.9%の事業所が「基本的に毎食分記録している」または「必要に応じて記録している」と 回答している。 ○事業所における食事提供に係る工夫→、食事提供体制加算を算定している事業所(就労系以外) において、「定期的な身長測定・体重測定」、「BMI等による経時的な状況の評価」、「疾患や摂食・嚥下機能の 把握」が高い割合で実施されている。また、食事提供における工夫として、食事提供体制加算を算定している事業所は「食材の切り方や調理方法の工 夫」、「アレルギー等の把握や、安心・安全に配慮した食材の調達」、「楽しく食事ができるような環境づくり」 等を高い割合で実施していた。 ○食事提供による利用者の変化→利用者の6か月間の体重の変化の有無をみると、食事提供体制加算を算定している事業所においては、「肥 満」または「やせ」の利用者の4.7%に状態の改善がみられ、食事の提供のない事業所と比べて高い値となった。 ○関係団体ヒアリングにおける主な意見↓ ・(視覚聴覚関係)→3意見。 ・(食事提供体制加算)→6意見。6.食事提供体制加算を継続・増額し、恒久的な制度にすべきである。 ◎資料4 横断的事項についてB(情報公表制度、地域区分) ○横断的事項の論点→論点1 情報公表制度について 論点2 地域区分について ○【論点1】情報公表制度について→【現状・課題】(※)参考 障害福祉サービス等情報公表制度における公表率の推移(各年度3月末時点)令和4年度83.6%。【検討の方向性】⇒障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬による対応を検討してはどうか。※ 一部の情報が未公表となっている事業所は、一定の猶予期間を設けた上で報酬による対応等を 行うこともあわせて検討してはどうか。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認し都道府県知事等への報告・公表ができない特段の理由がある場合を除き、指定更新の条件とすることを検討してはどうか。 ○障害福祉サービス等情報公表制度の概要→「1.趣旨・目的」「2.実施主体」「3.公表対象となる事業者1〜28まで」「4.報告・公表事項」報告・公表事項には大きく「@基本情報」、「A運営情報」から構成。 「@基本情報」は、法人・事業所等の所在地、電話番号、従業者数、サービスの内容等の基本的な情報。 「A運営情報」は、利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保の取組、適切な事業運営・管理の体制等の情報。「5.事業者における障害福祉サービス等情報の報告手続き」「6.都道府県等における障害福祉サービス等情報の公表手続」※ なお、事業者からの報告内容に、虚偽報告が疑われる場合等においては、必要に応じて訪問調査を実施し、結果を公表する。 【障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う都道府県等における具体的業務の例】→ ・ 情報公表制度の周知 ・ システムを通じて、事業者から報告された障害福祉サービス等情報の、受理、確認及び公表作業 ・ 事業者からの疑義照会 ・ 事業者への報告依頼、督促等 ・ 事業者からの報告内容に、虚偽報告が疑われる場合等における調査(調査結果に基づく改善命令、命令に従わない場合の指定取消) 等。 ○財政制度分科会(令和4年11月7日)資料抜粋→経営状況の「見える化」に問題点あり。 ○災害時情報共有システム(障害者支援施設等分)→障害者支援施設等に係る災害時情報共有システムの活用により、災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を 国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援(停電施設への電源車の手配等)につなげ る。⇒システムイメージ参照。 ○【論点2】地域区分について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護報酬と 同じ区分とすることを検討してはどうか。 平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置を適用している自治体において、当該自治体の意向により、 令和8年度末まで延長することを検討してはどうか。 また、これまでの障害福祉サービス等の実施状況を踏まえて、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるようにすることを検討してはどうか(令和8年度末までの適用)。 ○地域区分の概要→1.基本的考え方 2.障害福祉サービスの費用(報酬)単価の割増し【人件費割合が60%のサービスのイメージ】参照。 ○令和6年度介護報酬改定に向けた地域区分の級地の設定方法について(案)↓ 【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠 【特例】(1)次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い 地域区分までの範囲で引き上げる又は引き下げることを認める。 @ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合 A 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接してお り、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合 ・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く B 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、 かつ、同じ 地域区分との隣接が単一(引き下げの場合を除く)の場合 ・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く (2) 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合 ・引き上げ又は引き下げ幅は、4級地差になるまでの範囲 ○地域区分の設定方法について(令和6年度改定案)@A→「現行の特例(継続)」「新設の特例(案)」 参照。 ◎資料5 施設入所支援に係る報酬・基準についてA ○【論点】地域移行を推進するための取組についてA→【現状・課題】「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(令和5年5 月19日)では、地域生活への移行を進めるため、施設入所者数の6%以上の地域生活への移行と、施設入所者数を5%以上削減することを基本としている。 【検討の方向性】⇒障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、適切に 意思決定支援を行いつつ確認することを規定することに加え(9/27検討チーム提案済)、 施設外の日中活動系サービスの利用の意向についても意思決定支援を行い確認し、希望に応じたサービス利用になるように しなければならない旨を規定してはどうか。 また、地域移行に向けた動機付け支援については、例えば、グループホームの見学や食事利用に加え(9/27検討チーム提案済) 、施設外の通所事業所への見学や食事利用、地域の活動への参加等を行った場 合に評価を検討してはどうか。 生活介護等の送迎加算において、これまで施設入所者は、送迎の利用者として対象外とされてい たが、本人が希望する日中活動の場の提供を促進する観点から、入所している障害者支援施設と隣接してい ない日中活動系の事業所への送迎に限定して、送迎加算の対象とすることを検討してはどうか。 障害者支援施設の在り方の検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設けることを検討してはどうか。 ○障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案(イメージ)→障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域 移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを希望する障害者に対する支援について検討を行う。 ○送迎加算について→利用者に対して、その居宅と事業所との間等の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数が算定可能。ただし、 入所者は加算算定対象者から除かれている。 ○施設入所者の昼間サービスの利用状況(1)→「施設外の昼間サービスを利用している施設入所者がいる」施設は、25.4%となっている。 ○ また、施設外のサービスを利用している者の平均実人数は、5.5人となっており、全体の11%となっており、延べ 人数の約3割を通所先の事業所が送迎していた。 ○施設入所者の昼間サービスの利用状況(2)→施設外の昼間サービスを利用している理由としては、「本人や家族が他の事業所のサービス利用を希望したた め」が70.2%、「施設の昼間実施サービスの内容等がその入所者の状態・ニーズに合わないため」が45.8%、 「施設で実施していない種類のサービスを利用するため」が37.5%となっている。 ○障害者支援施設における個室化・ユニット化の状況→障害者支援施設の人数別の居室数における「個室」の割合は、令和4年度で63.4%。「個室」は、令和元年度と令和4年度を比較すると、4.1%増加。 ユニット化をしている障害者支援施設は、令和4年度において15.3%となっており、令和元年度と比較して 1.9%増加している。 ○【論点1】地域移行を推進するための取組について→【現状・課題】施設入所者の数を5%削減することを基本。 【検討の方向性】⇒施設から地域への移行を推進するため、 ・ 指定障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、 適切に意思決定支援を行いつつ確認することを規定するとともに、地域移行に向けた動機付け支援(例えば、グループホームの見学や食事利用等)を行った場合の評価について検討してはどうか。 ・ 個別支援計画に基づく支援の結果、施設から地域へ移行した者がいる場合、例えば、前年度において6 か月以上地域での生活が継続している者が1名以上いる場合かつ入所定員を1名以上減らした実績に対して、新たに加算で評価することを検討してはどうか。 ・ 現行の施設入所支援の基本報酬は、20人の利用定員ごとに設定されているが、利用定員の変更をしやすくするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定することを検討してはどうか。(具体的には、40人以下、41人以上50人以下、51人以上60人以下、61人以上70人以下、71人以上80人以下、 81人以上で設定することを検討)。 次回は新たに「第2回 子ども・子育て支援等に関する企画委員会」からです。 |



