令和5年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料 [2023年09月30日(Sat)]
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令和5年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和5年9月7日)
≪全体版≫ 1行政説明 2取組事例 3関連資料 https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r05/ 1. 行政説明↓ 【令和4年改正児童福祉法に基づく 検討状況等について こども家庭庁 支援局 障害児支援課 令和5年9月7日】 ◎令和4年改正児童福祉法に基づく検討状況について ○児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要→B児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型 (福祉型、医療型)の一元化を行う。A障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。 ○児童発達支援センターの役割・機能の強化(改正の概要1.B関係)→地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。 ○障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築(改正の概要3.A関係)→一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、強度行動障害等が18歳近くになって強く顕在化して きたような場合等に十分配慮する必要があることから、22歳満了時(入所の時期として最も遅い18歳直前から起算し て5年間の期間)までの入所継続を可能とする。 ○22歳満了時まで入所を継続する者の要件について→「内閣府令で定 める者」 の内容⇒自傷行為等の行動上著しい困難を有する者。 入所等の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他サービスを利用しつつ自 立した日常生活又は社会生活への移行に十分な期間と認められない者その他満20歳に到達して もなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者。 ○障害児通所支援に関する検討会報告書【概要詳細版➊〜❹】→障害児通所支援の各サービスが創設されてから約10年。改めて、障害児通所支援が担うべき役割や機能等、今後の在り方について検討するため、「障害 児通所支援の在り方に関する検討会」を開催し、令和3年10月に報告書をとりまとめた。 報告書を踏まえた、社会保障審議会障害者部会の「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理」(令和3年12月16日)を受け、児童福 祉法改正が行われた。同改正法の施行等に向けて、より具体的な方策を検討するため、本検討会を開催。令和4年8月より計11回開催し、10団体からのヒ アリングも行い、令和5年3月に報告書をとりまとめた。 ・障害児通所支援の基本的な考え方→「こどもの権利を社会全体で守る」「こどもと家族のウェルビーイングの向上」「インクルージョンの推進」 1.児童発達支援センターを中心とした地域の障害児通所支援の体制整備→・児童発達支援センターの4つの中核機能⇒@ 幅広い高度な専門性に基づく 発達支援・家族支援機能 A地域の障害児通所支援事業所に対する スーパーバイズ・コンサルテーション機能 B地域のインクルージョン推進の中核機能 C地域の発達支援に関する入口 としての相談機能。 ・地域の体制整備 ・福祉型・医療型の一元化後の方向性 2ー@.児童発達支援→ガイドラインに定める4つの役割(本人支援・移行支援・家族支援・地域支援(地域連携))と、本人への5領域(「健 康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)を全て含めて、包括的かつ丁寧に発達段階を見てい くことが重要。乳幼児期という、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることからも、全ての児童発達支援において、総合的な支援 が提供されることを基本。 2−A放課後等デイサービス→学童期・思春期の幅広い年齢層や発達の状態、障害の多様性等についても対応できるよう、よりきめ細かな内容のガイドラインに改訂が必要。 3.インクルージョンの推進→保育所等の一般施策側への後方支援の取組を強化。 4.障害児通所支援の給付決定等→こどもの発達状況等も把握できる 調査指標に見直す。 5.障害児通所支援の質の向上→人材の育成が急務。 ○障害児入所施設の現状 R4年4月1日時点→福祉型、医療型の現状 参考。。 ○18歳以上で引き続き福祉型障害児入所施設を継続利用する予定の者の令和3年3 月31日時点と令和4年4月1日時点においての状況の比較→令和3年調査 全国470名。令和4年調査 全国231名。 ○都道府県・政令市の協議の場の運営のイメージ→障害児入所施設の入所児童が円滑に成人期に移行できるよう、移行調整。 ◎強度行動障害を有する者の 地域支援体制について↓ ○「強度行動障害」に関する対象者の概要→自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊 す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要 になっている状態のこと。令和3年度報酬改定において、グループホームで新たに区分4以上も「重度障害者支援加算」の対象とし、障害者支援施設で実 施する生活介護の外部通所者にも「重度障害者支援加算」を算定可能とする等の拡充を実施した。その結果支援対象者が拡大している。のべ78,579人(令和4年10月時点)の利用者。 ○強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会→その特性に適した環境調整や支援が行われない場合には、本 人の困り事が著しく大きくなって行動上の課題が引き起こされるため、適切な支援の継続的な提供が必要。 現状では、障害福祉サービス事業所では受入が困難なために同居する家族にとって重い負担となることや、受け入 れた事業所において適切な支援を提供することができず、意欲のある支援者が苦悩・疲弊し、本人の状態がさらに 悪化するなどの実情もある。 このような状況や社会保障審議会障害者部会報告書(令和4年6月)における指摘を踏まえ、強度行動障害を有する者の地域における支援体制の在り方、支援人材の育成・配置ついて検討するため、「強度行動障害を有する者の 地域支援体制に関する検討会」を開催することとする。令和5年3月に報告書をとりまとめ。 ○強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書〜概要@A〜 1.支援人材のさらなる専門性の向上 2.支援ニーズの把握と相談支援やサービス等に係る調整機能の在り方 3.日常的な支援体制の整備と支援や受入の拡充方策 4.状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方 5.こども期からの予防的支援・教育との連携 6.医療との連携体制の構築 ○強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書〜概要B〜→強度行動障害を有する者の地域支援体制(イメージ)⇒〔状態が悪化したケースについての集中的支援〕→ 在宅やグループホーム等で行動上の課題が頻発するなど状態が悪化したケースについて、 広域的支援人材(仮称)や、中核的人材(仮称)による集中的なアセスメントと環境調 整により状態の改善を図る。広域的支援人材(仮称)が事業所を訪問して実施する方法 と居住系支援等を活用し実施する方法を想定。 〔広域的支援人材(仮称)〕→ 強度行動障害に関する専門的知見を持ち中核的人材(仮称)に指導助言を行う人材。発 達障害者地域支援マネジャーが担うことも想定。 〔中核的人材(仮称)〕→ 現場において適切な支援を実施し、組織の中で適切な指導助言を行う人材。強度行動障 害を有する者を支援する事業所に1名以上の配置を想定。 ◎障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律等の一部を 改正する法律に基づく検討状況について ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の概要 (令和4年12月10日成立、同月16日公布)→障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、@障害者等の地域生活の支援体制の充実、A障害者の多様な就労ニー ズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、B精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、C難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医 療の充実及び療養生活支援の強化、D障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。 ・障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。 ○地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備→【見直し内容】⇒市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者(※)も対象にできるようにするとともに、これらの 者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。また、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える者等に対する精神保健に関する相談援助を追加する。 ○地域生活支援拠点等において対処し、又は備える事態に関する省令事項→障害者の心身の状況やその環境等に起因して生じる緊急事態を未然に防止するために、又は緊急事態が生じ た場合に適切に対処するために、関係機関と連携して受入体制を整備する地域生活支援拠点等を障害者総合支 援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。 障害者総合支援法77条の3 省令の具体的内容あり。参照。 ○調査・研究の強化(障害者DB ・障害児DB ・難病DB ・小慢DBの充実)→安全管理措置、第三者提供ルール等の諸規定を新設。他の公的DBとの連結解析も可能とする。 ○障害福祉データベースの政令事項@〜E→参照のこと。 ○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入→【見直し内容】⇒都道府県の通所・訪問・障害児サービス等の事業者指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図 る見地から意見を申し出ることができること、 都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことがで き、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができることとする。 見直しのイメージの参照。 ○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入についての省令事項→市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者・一般相談支援事業者の指定を行うため、都道府県知 事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設。 【内閣府男女共同参画局・DV・性暴力対応と児童虐待対応の 連携等について】 ◎配偶者からの暴力(DV) ○配偶者暴力相談支援センターへの相談件数の推移(年次)→令和2(2020)年度に過去最高となり、高水準で推移。 令和4(2022)年度は、約12.2万件で、前年度とほぼ同数(前年度比0.4%減)。 ○配偶者暴力相談支援センターの相談件数 (子の有無及び虐待の状況)→【 配偶者からの暴力に関する相談をした実人員のうち、同居している未成年の子の有無及び状況(令和3年度)】 相談者について、同居している未成年の子(18歳未満)の有無及び虐待の状況を集計した。 円グラフ参照。 ○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)(概要)→<1.保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化>@〜Eまで。<2.基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充>自立支援のための施策等に。<3.協議会の法定化>配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化。協議会の事務に関する守秘義務等を創設。 ○法定協議会について→配偶者からの暴力の防止・被害者の保護のための協議会を法定化。都道府県に協議会の組織の努力義務(市町村は「できる」規定)。その他あり。 ○配偶者暴力防止法(DV防止法)の概要 【フローチャート】→配偶者暴力相談支援センター、警察、地方裁判所(保護命令の申立ての関係)などの俯瞰図。 ○女性活躍・男女共同参画の重点方針2023 (女性版骨太の方針2023)抜粋 令和5年6月13日 すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部→イ 被害者支援の一層の充実⇒ 配偶者暴力と児童虐待は、同一家庭内で同時に発生している事例が多いこと を踏まえ、配偶者暴力相談支援センターの要保護児童対策地域協議会への参加 を引き続き促すとともに、配偶者暴力防止法改正法による多機関の連携や地域 における法定協議会の設置により、被害者支援の現場等における緊密な連携を 推進する。また、配偶者暴力の被害者に対する相談・支援に従事する官民の関 係者を対象としたオンライン研修において、児童虐待に関連した項目を研修項 目とするとともに、児童相談所職員等、児童虐待対応の関係部署の職員も研修 対象者とする。【内閣府、こども家庭庁、関係府省】 ◎性暴力↓ ○こども・若者の性暴力被害の状況→強制性交等罪の認知件数(1,655件)のうち、被害者が20代以下が8割以上、 10代以下に限っても4割以上を占めている。 また、こども・若者が被害者となる強制性交等罪の認知件数は増加傾向にあり、 0−12歳では、2018年に比べ1.4倍以上となっている。 ○性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの 相談件数の推移(令和元年度〜4年度)→年々増加。 令和4年度は、前年度比7.4%増。 ○ワンストップ支援センターへの相談者の年齢→約半数を10代以下が占めており、 中学生以下に限っても、3割に上ることが明らかになった。 ○「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」のポイント→「解決すべき課題」「今般実施する強化策」の本パッケージの対策を速やかに実行。⇒緊急啓発期間(8月・9月に政府を挙げた啓発活動を集中実施)@ 加害の抑止 (改正刑法等の趣旨・内容等の周知徹底) A 相談窓口の周知 B 第三者が被害に気付いたときの適切な対応。 ⇒すべてのこども・若者が安心して過ごすことができる社会の実現へ。 【法務省関係】↓ ○法テラス関係→虐待を受けている方の弁護士による法律相談など。パンフレット説明棟広く社会に周知しようとしている。ポスター・ポケットカード掲示イメージなど。 ○懲戒権に関する規定等の見直し(民法(親子法制)等の改正に関する法律(※)による見直し) 法務省民事局 令和5年4月→改正後の規律⇒子の利益のために具体化→新民法821条 監護及び教育の場面で遵守されるべき総則的な規律(「子の人格を尊重」「子の年齢及び発達の程度に配慮」「体罰その他の子の心身の 健全な発達に有害な影響を 及ぼす言動を禁止」)。 【地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の実施について社会・援護局地域福祉課 地域共生社会推進室】↓ ○重層的支援体制整備事業の創設と子育て支援の充実・強化↓ 1 概要→令和2年6月に社会福祉法が改正され、地域共生社会推進の観点から、市町村における包括的支援体制(※)の構築を進め るため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設。市町村の手上げ による任意事業として令和3年4月から施行。令和4年度は134自治体が、今年度は189自治体が実施。高齢、障害、子ども、生活困窮の各制度の関連事業の補助について、一体化するとともに、 ・ 既存の支援機関等をサポートする新しい機能(多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事 業)を付加し、これらの事業費を一括して交付する「重層的支援体制整備事業交付金」(※)を創設。各市町村においては、地域住民や関係機関と議論を積み重ねて、目指すべき体制について共通認識を持ちながら、体制構築 を推進していただきたい。 2 重層的支援体制整備事業を実施する意義と市町村の子育て分野への影響・効果→市町村の様々な関係部局、民間団体、地域住民など地域の構成員が協働 して、属性を問わない包括的な支援と地域づくりに向けた支援を総合的に推進し、多様なつながりを地域に生み出す ことを通じて、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可能性の向上を図るもの。 重層的支援体制整備事業を実施する市町村では、事業実施を通じて、各分野の相談支援機関や地域づくり関係事業 との連携が図られることにより、子育て分野における支援の充実・強化につながるもの。(子育て分野における支援の充実強化につながる例あり) 3 重層的支援体制の整備について→庁内の関係部局のみならず、支援関係機関をはじめとする庁外の関係者とも議論を積み重ねること等を通じて、目指すべき体制やそれに向けてどのように進めるか等について、意識の共有を図りながら体制の構築をすすめていただきたい。 〜◎参考資料↓ ○地域共生社会とは ○地域共生社会の実現に向けた取組の検討経緯 ○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)の概要 ○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項) ○重層的支援体制整備事業の理念 ○重層的支援体制整備事業の意義 ○地域づくりの展開イメージ(既存の拠点がきっかけになった取組例) ○地域づくりの展開イメージ(既存の仕組みや事業等を活かした取組) ○重層的支援体制整備事業の実施にむけた体制構築の基本的な考え方 ○令和5年度 重層的支援体制整備事業 実施予定自治体(R4.1 1時点)→全国自治体の実施状況。 ○地域共生社会の推進に向けた普及・啓発の取組(令和2年度〜) ○おまけA:厚生労働省no t e 「地域共生社会を考えるコラム」 【生活困窮者自立支援制度について(連携のお願い)令和5年9月7日 厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室 丸山 祐里枝】↓ ○生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット→第1〜第3のネット。 ○生活困窮者自立支援制度の体系→包括的な相談支援(本人の状況に応じた支援)に連携した有効発揮するもの。 ○生活困窮者自立支援制度と児童福祉施策との連携のお願い→生活困窮者を早期に把握し、必要な支援につなげるため、連携をお願いします。 ◎参考資料↓ ○自立相談支援事業 ○生活困窮者自立支援法に基づく支援会議 ○住居確保給付金 ○認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」) ○家計改善支援事業 ○生活福祉資金貸付制度 ○一時生活支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業) ○子どもの学習・生活支援事業→生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもとその保護者。子ども本人と世帯の双方にアプローチし、子どもの将来の自立を後押しできる。(貧困の連鎖防止) ○療育手帳制度の概要→児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道 府県知事、指定都市市長又は児童相談所を設置する中核市の市長が交付する。交付者数(令和3年度末現在) (令和3年度福祉行政報告例) 1,213,063人(重度(A):428,890人、それ以外(B):784,173人)。 ○障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(報告書)→療育手帳制度の運用の地域差により不都合が生じることがないよう、全国統一的な 運用を目指すべきという意見があることを踏まえ、国際的な知的障害の定義や自治体 の判定業務の負荷等を踏まえた判定方法や認定基準の在り方、比較的軽度な知的障 害児者への支援施策の在り方、統一化による関連諸施策への影響及び法令上の対 応等も含め、引き続き、令和4年度から実施予定の調査研究を着実に進める等、幅広 く調査研究を続けるべきである。 ○知的障害の認定基準に関する調査研究結果概要→障害の程度区分の数、各判定機関におけるボーダーライン の項目参照。 特に[その他の例]に注意。 ○令和3年度の療育手帳に係る研究成果の概要→療育手帳の基準の統一化を図るために必要であると示唆されたこと⇒5点あり。◎ICD-11に準拠した判定を行った場合に、現在療育手帳を取得できている人が取得できなくなり、必要な支援を受けられなくなること を防ぐための施策。その他4点あり。 ○知的障害の認定基準に関する調査研究結果概要→知能検査はビネー系知能検査(96.1%)が多い。適応行動の尺度についてはS-M社会生活能力検査(48.1%)、その他あり。 ○障害者総合福祉推進事業の実施→令和4年度 障害者総合福祉推進事業に係る公募について(1次公募)<抜粋> (令和4年2月22日公表) 指定課題1:療育手帳その他関連諸施策の実態等に関する調査研究⇒療育手帳の運用方法の統一化の検討に向けて、関連諸施策や関係機関への影響、 比較的軽度の知的障害児者への支援のあり方等について検討するため、国内及び国外の実態について 網羅的かつ俯瞰的に知見を得ることを目的。 期間: 令和4年度(単年度) ○障害者総合福祉推進事業の実施→令和5年度 障害者総合福祉推進事業に係る公募について(1次公募)<抜粋> (令和5年3月27日公表)→ 指定課題1:療育手帳その他関係諸施策との関係性と影響についての調査⇒対象者の判定方法や認定基準等のばらつきがあり、療育手帳の運 用方法の統一化 に向けた検討の必要性が指摘されている。療育手帳の交付判定及び知的 障害に関する専門的な支援等 に資する知的能力・適応行動の評価手法の開発のための研 究の内容も踏まえ、療育手帳の運用方法の 統一化を進めた場合に想定される影響や課題 について検討を深め、今後、運用方法の統一化に向けた 議論を行うにあたっての論点整理を目的。 期間: 令和5年度(単年度) ○療育手帳の在り方の検討について→令和4年6月、社会保障審議会障害者部会による「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しに ついて(報告書)」において、療育手帳の在り方に関して、「国際的な知的障害の定義や自治体の判 定業務の負荷等を踏まえた判定方法や認定基準の在り方、比較的軽度な知的障害児者への支援施策の 在り方、統一化による関連諸施策への影響及び法令上の対応等も含め、引き続き、令和4年度から実 施予定の調査研究を着実に進める等、幅広く調査研究を続けるべきである。」と指摘された。 次回も続き「1行政説明」終了ですので。「2.取り組み事例について」からです。 |



