• もっと見る
« 2023年02月 | Main | 2023年04月»
<< 2023年03月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月21日(Tue)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料2−1 障害者活躍推進計画作成指針(案)(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者活躍推進計画作成指針(案)↓
第1 計画の意義・背景↓

平成 30 年に、国の機関及び地方公共団体の機関(以下「公務部門」)の 多くの機関において障害者雇用率制度の対象障害者の不適切な計上があり、法定雇 用率を達成していない状況であったことが明らかとなったが、このような事態は今後あってはならない。民間の事業主に対して率先垂範する観点からも、公務部門は法定雇用率の達成に留まらず、障害者雇用を継続的に進めることが重要。 障害者雇用を進める上では、障害者の活躍の推進が必要。障害者の活躍とは、障害者一人ひとりが、能力を有効に発揮できることであり、雇用・就業し又は 同一の職場に長期に定着するだけでなく、全ての障害者が、その障害特性や個性に 応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要。 さらに、令和4年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号)の改正⇒令和5年4月から、公務部門も含めた全ての事業主の責務に、 適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化され、障害者の活躍の推進に関する 取組をより一層進め、障害者の雇用の質の向上を図ることが重要。 特に、公務部門における障害者の活躍は、我が国の政策決定過程(障害者雇用政策に限らない。)への障害者の参画拡大の観点からも重要。ノーマライゼーシ ョン(障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような 条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるという考え 方)、インクルージョン(包容)、ダイバーシティ(多様性)、バリアフリー(物理的 な障壁のみならず、社会的、制度的及び心理的な全ての障壁に対処するという考え 方)、ユニバーサルデザイン(施設や製品等については新しいバリアが生じないよう 誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方)等の理念の浸透に繋がり、 政策だけでなく、行政サービスの向上の観点からも重要。 また、障害者の活躍を持続的に推進するため、労働、福祉、教育等に関する制度 及び関係者等の連携も重要である。 これらも踏まえ、公務部門で障害者の活躍の場の拡大のための取組を不 断に実施する等、自律的なPDCAサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促 進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」)第7条の3第1 項の規定に基づき、障害者活躍推進計画(以下「計画」)を作成することとされているもの。

第2 障害者雇用対策基本方針との関係 ↓
障害者雇用対策基本方針は、法第7条第1項の規定に基づく障害者の雇用の推進 及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針である。障害者活躍推進計 画作成指針は、法第7条の2第1項の規定に基づき、国及び地方公共団体が障害者 である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの 推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対 策基本方針に基づき定める計画の作成に関する指針である。

第3 計画の作成及び実施等に関する手続 ↓
1 計画の作成
→ 計画の作成に係る検討体制として、障害者である職員に対して、参画を求める ことが必要。また、アンケート等による障害者である職員の意見に加え、 必要に応じて、障害者団体又は職員団体の意見の聴取・反映も重要。 計画の作成においても、必要に応じて、都道府県労働局をはじめ、地域の就労 支援機関等との連携、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウハウ を活用することが重要。 さらに、障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主 が適切に対処するための指針(平成 27 年厚生労働省告示第 116 号。以下「厚生労 働省「障害者差別解消指針」」)、雇用の分野における障害者と障害者でな い者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の 有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関す指針(平成 27 年厚生労働省告示第 117 号。以下「厚生労働省「合理的配慮指針」」)及び職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して 各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針(平成 30 年 12 月 27 日付け職職−268・ 人企−1440 人事院事務総局職員福祉局長及び人事院事務総局人材局長通知別添。 以下「人事院「合理的配慮指針」」)を踏まえた採用の方法、採用後の労 働環境等障害者雇用に係る実態を把握するとともに、課題を適切に設定すること。 加えて、公務部門だけでなく、民間の事業主における先進的な事例も把握し、計画の作成等に活かすことも重要である。

2 計画の周知→法第7条の3第4項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、計画 を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置 を講じなければならない。具体的には、目標の達成に向けて、機関全体で取り組 むため、職員に分かりやすい形で計画を適時・適切に周知することが必要である。

3 計画の公表→ 法第7条の3第5項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。具体 的には、ホームページへの掲載等により、計画を適時・適切に公表することが必要である。

4 実施状況の点検及び公表→計画に基づく取組の実施の状況の点検に当たっては、例えば、障害者雇用を推進するためのチーム(障害者雇用推進チーム)を設 置し、定期的に実施状況をフォローアップする仕組みをあらかじめ明確化する等、 実施状況を一元的に把握・点検できる体制・仕組みの整備が必要。把握・点検の際には、計画作成時に想定していた状況からの変化があり、又はその変化 に応じて計画に盛り込んでいない取組を柔軟に実施している場合には、それらも 含めて分析することが必要。 また、実施状況の点検結果を踏まえた対策の実施及び計画の見直しを行うこと ができるPDCAサイクルの確立が必要。 法第7条の3第6項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年 少なくとも一回、実施状況を公表しなければならない。具体的には、各機関の内 外が有効に参照することができるよう、前年度の実施状況や目標に対する実績等 のできるだけ幅広い情報を、ホームページへの掲載等により公表すること。加えて、ロールモデルとなる障害者の事例についても具体的に把握し個人情報の保護に十分配慮した上で公表することも重要である。

第4 計画の内容に関する基本的な事項
1 計画期間 →各機関の実情に応じて概ね2年間から5年間が望ましい。
計画期間内でも、毎年度の実施状況の点検、点検結果を踏まえた必要な対策の実施等は必要。

2 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により 達成しようとする目標→目標設定に当たっては、各機関の実情(障害者に関するものに限らない。)を踏 まえて、課題を適切に設定することが必要であり、設定した課題に対応して、実 効性の高い目標を設定することが必要。なお、目標は、可能な限り定量的なものとする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。 目標の内容及び性質に応じて、計画期間の終了時点だけでなく、各年度等の目 標を段階的又は継続的に設定することが望ましい。 具体的な目標は、採用に関する目標(実雇用率等)の設定は必要。 加えて、障害者である職員の定着率(常勤・非常勤別)等のデータを収集し、 整理・分析した上で、その結果等を踏まえ、定着に関する目標(定着率等)を設 定すること。 また、満足度又はワーク・エンゲージメントに関するデータを収集し、原因、課題等を整理及び分析するとともに、その目標(満足の割合等)を設定することが 望ましい。

3 実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期→障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に応じて 実施時期を明らかにしながら、当該取組を計画的に推進することが必要。 また、当該取組の内容及び性質に応じて、各年度等における実施頻度、回数等を 段階的又は継続的に設定することが望ましい。 目標の達成度評価の方法に ついてもあらかじめ明確化することが必要。 加えて、厚生労働省「障害者差別解消指針」、厚生労働省「合理的配慮指針」及 び人事院「合理的配慮指針」を踏まえた上で、障害特性に配慮した取組を積極的 に進めることが必要。 取組の実施に当たっても、必要に応じて、公共職業安定所等と連携するととも に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウハウを活用することが 重要であるほか、特に、定着に関する課題解決に向けた取組を進めるに当たって は、就労支援機関等を活用することも必要。

第5 計画における取組の内容に関する具体的な事項
1 障害者の活躍を推進する体制整備
⑴ 組織面
→計画の推進体制は、計画の作成に係る検討体制・意見聴取の枠組みと同様に 整備すること、責任体制の明確化(法第 78 条第1項の規定に基づ く障害者雇用推進者として人事担当責任者(国の行政機関の場合には官房長等) の選任)が必要。 また、各機関の実情に応じて、障害者雇用推進チームの設置が重要であり、 法第 79 条第1項の規定に基づく障害者職業生活相談員の適切な選任が必要。 人的サポート体制の充実(支援担当者の配置等)や、外部の関係機関(地域 の就労支援機関等)との連携体制を構築すること。その際、障害 者雇用推進チーム、障害者職業生活相談員、支援担当者等(職場の同僚・上司、 各部署の人事担当者を含む。)の役割分担等について、外部の関係機関を含めて 整理・明確化することが重要。 加えて、障害者が相談しやすい体制となるよう、障害者職業生活相談員だけ でなく、各部署の人事担当者及び健康管理医を含め、内容に応じた多様な相談 先を確保するとともに、それらの相談先を障害者に周知することが必要。
⑵ 人材面→障害者職業生活相談員だけでなく、その他支援者・同僚等に対しても、障害 者を支援するための研修の実施が重要。職場内における職場適応支援者の養成も重要である。加えて、マニュアル、ガイドブック等の周知も重要。さらに、セミナー、講習会、「精神・発達障害者しごとサポーター養 成講座」等への参加も重要。 また、職場の同僚・上司に対し、障害に関する理解促進・啓発のための研修 等の実施も重要。
2 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出→ 職務整理表の作成・活用、職務創出のための組織内アンケートの実施その他の各機関の実情に適した方法を通じて、職務の選定(既存業務の切出し等)及び創 出(複数の作業の組み合わせによる新規業務の創出等)を着実に行うことが必要。 また、障害者一人ひとりの特性・能力等を把握し、可能な限り障害者本人の希 望も踏まえた上で、本人に合った業務の割振り又は職場の配置を行う等、障害者と業務の適切なマッチングが重要。 加えて、配置後においても、各個人の就労の状況を適切に把握し、障害者本人 の職務遂行状況や習熟状況等に応じ、継続的に職務の選定・創出に取り組むとともに、多様な業務を経験できるような配置についても検討していくことが重要で ある。

3 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
⑴ 職務環境 障害特性に配慮した作業施設・福利厚生施設等の整備
→(多目的トイレ、スロ ープ、エレベーター、休憩室等)が重要。 また、障害特性に配慮した就労支援機器の導入(音声読み上げソフト、筆談 支援機器等)が重要である。 加えて、作業マニュアルのカスタマイズ化やチェックリストの作成、作業手 順の簡素化や見直しが重要。 さらに、定期的な面談その他の適切な方法を通じて必要な配慮等を把握し、 継続的に必要な措置を講じることが必要。
⑵ 募集・採用→職場実習(採用に向けた取組に限らない。)の積極的実施が重要。 また、障害特性に配慮した募集・採用の実施(プレ雇用、面接における手話 通訳者の配置等)。 加えて、多様な任用形態の確保に向けた取組(ステップアップの枠組み等)も重要。 さらに、知的障害者、精神障害者及び重度障害者の積極的な採用に努め、障害特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫することが重要である。

以下のような不適切な取扱いを行わないこと。⇒ イ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 ロ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 ハ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 ニ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」 といった条件を設定する。 ホ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。
⑶ 働き方→テレワーク勤務のための環境整備、フレックスタイム制の活用や、本人の希 望に応じた短時間労働による就業の促進も重要である。短時間労働を活用するに当たっては、勤務時間を段階的に延長していくことが望ましい。さらに、各種休暇の利用促進も重要である。
⑷ キャリア形成→常勤職員の採用はもとより、意欲・能力に応じた非常勤から常勤への転換の 促進も重要。 また、任期付きの非常勤職員等について、各機関における勤務経験も生かし、 任期の終了後においても引き続き公務内外で就労できるような職務選定や任期 中のサポート等を実施する等の配慮を行うこと。 加えて、本人の希望や業務目標等も踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教 育訓練を実施することも重要である。
⑸ その他の人事管理→定期的な面談の設定や人事担当者による声掛け等を通じた状況把握・体調配 慮も重要。また、人事評価に基づく業務目標の設定等に当たっては、業務実績やその能力等も踏まえること。 また、障害特性に配慮した職場介助、通勤への配慮等も重要。 加えて、中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。) について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院 への配慮、働き方、キャリア形成等の取組を行うこと。 さらに、本人が希望する場合には、「就労パスポート」の活用等により、就労 支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮を講じて いくことが重要である。

4 その他→ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 (平 成 24 年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づく障害者 就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進することが必要。 また、障害者優先調達推進法第 10 条の規定及び同法第5条の規定に基づく障 害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針の趣旨も踏まえつ つ、民間事業主における障害者の活躍を促進するため、法定雇用率以上の対象 障害者を雇用していること等を国及び地方公共団体の公共調達の競争参加資格 に含めることが望ましい。 加えて、法第 7 条第1項の規定に基づく障害者の雇用の促進等に関する取組 の実施状況が優良であること等の基準に該当する中小事業主の認定(もにす認 定)制度が令和2年4月から開始され、認定が進む中で、中小事業主における 障害者の活躍の推進に資するため、事業主の規模を踏まえ、地方公共団体の公 共調達等において、認定された中小事業主の評価を加点することが重要である


◎資料2−2 障害者活躍推進計画作成指針(案)の変更点 →省略します。

次回も続き「資料3−1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改 正する省令案要綱(諮問文)」からです。

第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月20日(Mon)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料1−1 障害者雇用対策基本方針(案)(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者雇用対策基本方針(案)
目次 のみ↓
はじめに
第1 障害者の就業の動向に関する事項 (運営期間;令和5年度〜令和9年度の5年間)
第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本と なるべき事項
第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項→差別の禁止及び合理的配慮の提供を実施。
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項→1〜13まで。


◎資料1−2 障害者雇用対策基本方針(案)の変更点
はじめに↓
2 方針のねらい
→また、令和4年9月に国連障害者権利委員会から示された総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図る ことなど、必要な措置を講ずる。

第2-2 きめ細かな支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーションの推進↓
発達障害、難病等に起因する障害等の 障害特性に対応した専門職員を配置し、必要に応じ強化を図るなど、きめ細かな 就労支援体制の充実を図る。また、精神障害や発達障害のある者の雇用経験が少 ないこと等により、その雇用に課題を抱えている事業主に対して、障害特性の理 解促進や雇用管理に関する助言を行うなど、採用準備から採用後の職場定着ま での支援等を行う。加えて、支援を希望する精神障害者保健福祉手帳等を所持し ていない者についても、個人の特性等に応じ活躍できるよう、公共職業安定所に おける専門的な就労支援を進めていくほか、その就労の困難性の判断の在り方 について検討を進める。

第2-6 テレワークの推進→ ICT 等の活用により、通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での 勤務が困難な障害者、地方在住の障害者等の雇用機会を確保し、これらの者が能 力を発揮して働けるよう、好事例を周知するほか、企業が、テレワークを導入す るに当たり適正な雇用管理や障害特性に応じた配慮等に加え、必要な環境整備 ができるように支援を行うことにより、テレワークの推進を図る。

第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項→適正な雇用管理及び職業能力の開発・向上に関する措置を行うことによ り、障害者がその希望や障害特性に応じ、その能力や適性を十分発揮でき、障害の ない人とともに生きがいを持って働けるような職場作りを進めることを通じて、雇 用の質の向上が図られるよう努めるもの。
1 基本的な留意事項

⑴ 採用及び配置→音声の活用、手話通訳者等の確保、採用後や復職後においても、合理的配慮の一環として、継続的な 職務の選定、職域の開発、職場環境の改善等を図りつつ、障害者個々人の希 望や適性と能力を考慮した配置を行うとともに、多様な職務を経験できるよ うな配置を行うよう努める。
⑵ 教育訓練の実施→ 障害者の活躍促進のために、障害特性や職務の遂行状況、その能力等を踏 まえながら、必要に応じ教育訓練を実施するよう努める。さらに、技術革新等により職務内容が変化への対応や、加齢等の影響から 様々な課題が生じた場合の対応など、
⑶ 待遇→障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、必要な合理 的配慮を行うとともに、適性や希望等も勘案した上で、その能力の正当な評 価、多様な業務の経験、困難又は高度な業務に従事する機会の提供等、キャ リア形成にも配慮した適正な待遇に努める。 なお、障害者である短時間労働者(令和6年4月からは特に短い労働時間 (週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者、重度知 的障害者及び精神障害者を含む。)についても実雇用率の算定対象となって いるが、こうした障害者である短時間労働者について実態把握に努める。
⑷ 安全・健康の確保→個々人の就労の状況を適切に把握し、必要に応じ公共職業安定所 やその他の地域の支援機関と連携しつつ、適正な雇用管理を行うことにより、 職場への定着を図る。
⑺ 障害者の人権の擁護、障害者差別禁止及び合理的配慮の提供→ 障害者虐待防止法に基づき、事業主は障害者虐待の防止等を図る。 障害者差別及び合理的配慮の提供について、企業内での相談体制を 整備し、適切に対応する、企業内で問題が生じ自主的な解決が困難 な場合には、その問題解決及び再発防止のために、都道府県労働局長による 紛争解決援助や障害者雇用調停会議による調停を活用する。

2 障害の種別に応じた配慮事項
⑴ 身体障害者→特に、令和6年4月から、 特に短い労働時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者について、実雇用率への算定が可能となっていることも踏まえ、 当初は長時間の勤務が困難な重度身体障害者は、採用に当たり本 人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常 用雇用に向けて、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着で きるよう配慮。
⑸ その他障害者→地域障害者職業センターにおいては、こうした個別性の高い専門的 な支援を必要とする者に対して、障害特性等に配慮した適切な雇用管理に関 する助言等を実施していることから、必要に応じ、同センターとの連携を図 る。

第4障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基 本となるべき事項→障害者の雇用の質の向上のための取組を進める
1 障害者雇用率制度の達成指導の強化
・ 国の機関は現在法定雇用率を達成しているが、公的機関の中には法 定雇用率を未達成の機関もあることから、全ての機関において、民間企業に率先して雇用率達成を図ることを目指し、その実雇用率等を公表すること等により、 引き続き法定雇用率が達成されるよう、指導を強力に実施する。あわせて、各行 政機関が作成する障害者活躍推進計画に基づく自律的な取組を推進。
・特に、算定特例のうち、事業協同組合等算定特例については、これまで 国家戦略特別区域内においてのみ特例の対象とされていた有限責任事業組合 (LLP)が、令和4年の法改正により全国において特例の対象に追加されたため、 制度の周知を進め、その活用を促す。また、事業協同組合等算定特例を活用して いる事業協同組合等及び事業主に対し、各事業主間等において、障害者雇用の取 組に差が生じることなく、適切に障害者の雇用が促進されるよう、助言等の支援 を積極的に実施していく。
・除外率制度→令和7年4月の 10 ポイントの引下げに向けた準備を着実に実施、引下げ後も、除外率が既に法の本則上廃止された経過措置であることを踏まえ、法定雇用率の設定とあわせ、除外率についても段階的に見直し、早期 廃止に向けた取組を積極的に進めていく。同様に、公務部門も 除外率設定機関の除外率の引下げに向けた準備を着実に進める。 除外率の縮小に対応した障害者の雇用促進につき、支援。
2 精神障害者の雇用対策の推進→また、職場復帰(リワーク)に当たっても、 本人の希望を踏まえつつ、週 20 時間未満での雇用を含む短時間での働き方や、 就労系障害福祉サービスの一時的な利用等により、段階的に勤務時間を引き上 げる等、適切な雇用管理の下、雇用継続を図る。
3 発達障害者、難病患者等に対する支援→好事例の収集・提供、雇用 管理手法の研究等により、事業主の理解の促進を図るとともに、適切な雇用管理 が行われるよう支援。難病患者の就労状況や就労困難性の最新の 状況を把握、企業側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況に ついて実態を把握するため、調査研究を推進する
4 事業主に対する援助・指導の充実等→加齢等の影響から様々な課題が生じた場合であっても、障害者の希望 に応じて働き続けることができる環境整備を進めるため、令和6年4月に新設の、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続に関する助成 金を活用するとともに、障害者就業・生活支援センターにおいて、関係機関と連 携し、相談支援を行う。 さらに、地域障害者職業センターにおいて、事業主が抱える障害者雇用に関 する課題に対して、必要に応じて外部の専門家と連携し、提案型の専門的な相談 支援を推進する。障害者雇用納付金については、未納付事業主に対する納付督励・督促 の実施等も含め的確に対応し、確実に徴収する。
5 中小事業主の認定制度の普及・実施→もにす認定制度 を令和2年度から開始したが、その認定数は令和4年9月末時点で 184 社、その制度や認定を受けた事業主の周知、申請勧奨等を 進め、制度の一層の普及を進める。
6 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化等→適時のアセスメントの実施を通じて把握・確認を行う。また短時間での働 き方等を行う障害者は、アセスメントの結果も踏まえ、障害者の希望や 能力に応じた労働時間の延長等に向けた支援を行う。
7 重度障害者の雇用・就労の確保→令和4年の法改正により、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労 働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者が実雇用率算定の対象となっていることを踏まえ、その雇用機会の確保につなげる。また、雇用施策と 福祉施策が連携して、重度障害者の通勤、職場等における支援に取り組む事業主 や地方公共団体に対する助成金制度等の周知や支援により、重度障害者の就労 の促進を図る。 さらに、適切なアセスメントを実施し、移行前の段階から障害 者のキャリア形成に配慮した待遇がなされることも念頭に置いて、職場適応援 助者(ジョブコーチ)の活用等福祉機関等との連携による雇用支援体制の整備に努める、職務の見直し、職域の拡大、施設・設備の改善の促進、障害者 及び事業主に対する相談等の施策の充実を図る。
8 多様な雇用・就労形態の促進→通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な 障害者、地方在住の障害者等に対し、テレワークを推進する。その際、テレワー ク中の労働時間の管理等に当たっては、障害者が安心して働くことができるよ う適切な雇用管理を行うとともに、障害特性に応じたコミュニケーションの工 夫、支援機器の導入等の配慮を行う。また、自宅等で就業する障害者に対し、仕 事の受発注や技能の向上に係る援助を行う在宅就業支援団体への登録を促進す ることにより、在宅就業障害者支援制度の更なる活用を図るとともに、在宅就業 障害者の雇用への移行ニーズ等を把握し、適切な支援を行う。
9 適切な雇用管理の確保等→雇用の継続⇒障害特性に配慮した雇用環境を整えることが重要、きめ細かな雇用管理が行われるよう、事業主の理解の促進を図る。また、「雇用の分野 における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害 者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善する ために事業主が講ずべき措置に関する指針」の周知や好事例の提供等を行うほ か、必要に応じて公共職業安定所による助言・指導等を行うことにより、障害者 と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の 有効な発揮を図る。 加えて、中央障害者雇用情報センター⇒専門家による合理的な配慮 を踏まえた雇用管理・就労支援機器の相談等に対応する。また、各都道府県労働局で障害を理由とした差別、障害者と障害者でない者との均等な機会及 び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮に問題が生じている場合について、障害者雇用調停会議等による迅速な解決を図る。
10 関係機関との連携等→ 障害者基本計画に基づき、本人の意欲・能力に応じた一般雇用への移行を図るほか、特別支援学校等卒業生や精神障害者の雇用を促進するため、公共職業安 定所を中心とした「チーム支援」を推進することや、地域障害者職業センターに おける地域の就労支援を担う人材の育成その他の関係機関に対する助言・援助 等をより積極的に行うこと等により、福祉、教育、医療等の関係機関との間の連 携・支援を強化。
11 障害者雇用に関する啓発、広報等→ 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、国民一人一人の障 害者雇用や障害者の職業能力開発、技能の向上の重要性に対する理解や、障害者 が一定の配慮・支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての 理解を高めることが不可欠であることから、事業主団体、労働組合、障害者団体 の協力も得ながら、事業主、労働者、障害者本人及びその家族や福祉、教育、医 療に携わる者等を含め広く国民一般を対象とした啓発、広報を推進。 実際に多くの事業主が障害者の雇用に積極的に取り組んでいることか ら、これらの取組を好事例として収集し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用 支援機構が運営する障害者雇用リファレンスサービスの充実等を図り、これを 活用した周知・広報等を行うとともに、障害者の雇用に積極的に取り組む事業主 が社会的な評価を得られるような広報を推進することにより、障害者雇用の取 組の一層の拡大を図る。
12 研究開発等の推進→発達障害や難病等に起因する障害を含めた障害・疾患等について就労 状況や雇用管理に関する情報の収集、蓄積等に努めるとともに、手帳を所持しな い者の就労困難性を把握するための研究を行い、特に難病患者については、企業 側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況について、実態を把握するための 調査研究を推進する。さらに、精神障害者の障害の等級や疾患と就業状況との関 連についても、調査研究を進める。あわせて、これらの研究成果は、十分に施策に反映させるとともに関係者に積極的に提供するなど、その活用に努 める。
13 国際的な取組への対応等→ 障害者権利条約やその総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差 別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ることなど、必要な措置を講ずるとと もに、国際協力を推進する

次回も続き「資料2−1 障害者活躍推進計画作成指針(案)(諮問文)」からです。

第126回労働政策審議会障害者雇用分科会 [2023年03月19日(Sun)]
第126回労働政策審議会障害者雇用分科会(令和5年3月6日)
≪議題≫(1)2022 年度の年度目標に係る中間評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31761.html
◎資料1−1 障害者雇用分科会における 2022 年度目標の中間評価につい て(案)
○2022 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等→当該分科会が実施した中間評価の結果は、概ね以下のとおり。 ※ 中間評価は 2023 年2月時点で把握できる直近の各種指標(2022 年4月〜12 月頃の数値)に 基づいて行った。

(障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向)
◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について

〔2022 年度目標〕 2019 年度(103,163 件)以上
〔2022 年4月〜12 月実績〕 76,578 件   ⇒コロナ禍以前の水準には戻っていない。
(参考)ハローワークにおける障害者の就職率 44.3%
◎ 障害者雇用率関係
@ 障害者の雇用率達成企業割合

〔2021 年度目標〕 47.4%以上
〔2021 年度実績〕 48.3%(2022 年6月 1 日時点)
〔2022 年度目標〕 49.8%以上
A 障害者雇用ゼロ企業(2021 年6月1日時点)のうち、新たに障害者を雇用した企業(2022 年6月1日時点)の割合
〔2021 年度目標〕 15.2%以上  〔2021 年度実績〕 13.7%(2022 年6月1日時点)
〔2022 年度目標〕 15.2%以上  ⇒2022 年 6月1日現在の障害者の雇用率達成企業割合は 48.3%であり、2021 年度目 標(47.4%以上)を上回った。
◎ 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績
@ 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、 就職に向けた次の段階へ移行した者の割合

〔2022 年度目標〕 75.6%以上  〔2022 年4月〜12 月実績〕 82.8%
A 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段階へ移行した者のうち、就職した者の割合
〔2022 年度目標〕 84.3%以上 〔2022 年4月〜12 月実績〕 85.8%⇒上回って推移。コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場 実習が徐々に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の 向上や、自己理解の促進等が進んだことが考えられる。


資料1−2 障害者雇用分科会における 2022 年度中間評価シート(案)
≪障害者就労促進≫上記の資料1-1の詳細版です。
○関連する2022 年までの目標→障害者の実雇用率 2.3%(平成 30 年6月 15 日閣議決定「未来投資戦略 2018-「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革-」 により策定)

・項目に沿って「2022 年度 目標」「2022 年度 実績」「2021 年度 目標」「2021 年度 実績」「 2020 年度 目標」「 2020 年実績」の整理一覧表。

○2022 年度目標設定における考え方→【ハローワークにおける障害者の就職件数】
【障害者雇用率関係】【精神障害者雇用トータルサポーター支援実績】⇒資料1-1と同じ。
○施策実施状況↓

1 ハローワークにおける障害者の就職件数の目標達成に向けた主な取組→ @ 担当者制等、求職者の障害特性に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介 A 障害者向けチーム支援等(コーディネーターによる) B 精神障害者等に対する就労支援
2 障害者の雇用率達成企業割合及び障害者雇用ゼロ企業の割合の目標達成に向けた主 な取組→ @ 企業向けチーム支援 A 障害者の雇入れに係る助成(2021 年度支給実績:支 給件数 5,969 件、支給額 1,243 百万円))  B 職場適応・定着等に取り組む事業主への支援成(2021 年度支給実績:支給件数 4,510 件、支給額約 1,170 百万円)等。
3 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次 の段階へ移行した者の割合の目標達成に向けた主な取組

○2022 年度中間評価段階における施策実施状況に係る分析
1 ハローワークにおける障害者の就職件数→【参考1】〜【参考4】あり。参照。
2 障害者の雇用率達成企業割合
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→2022 年4月〜12 月までの精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者(A:8,910 人)のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者(B:7,375 人)の割合は 82.8%、2022 年度目標(75.6%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 78.1%(A:8,796 人、B:6,866 人)。
また、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段 階へ移行した者(C:7,375 人)のうち、就職した者(D:6,331 人)の割合は 85.8%、同様に 2022 年度目標(84.3%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 84.9%(C:6,866 人、D:5,829 人)。
これらの主な要因としては、コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場実習が徐々 に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の向上や、自己理解の促 進等が進んだことが考えられる。

○施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針
1 ハローワークにおける障害者の就職件数
2 障害者雇用率関係
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→全体として目標は上回ったものの、各労働局の状況を個別に見ると、実績が目 標を下回っている労働局もあり、実績が低調な労働局においては、職場実習や同行紹介 等の支援実績が低調な場合が多かった。 このため、事業所見学、職場実習、同行紹介、個別求人開拓など、事業所への働きか けを行っていない場合は、支援メニューの幅を広げるために、積極的にこれらを取り入 れていくこととする。また、感染状況により活動が制限される場合でも、引き続き、ナビゲーションブックや就労パスポート等の作成支援を通じて、障害特性等を整理して事 業主に伝える等の取組を着実に実施していく。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

○第 126 回労働政策審議会障害者雇用分科会 各代表委員からいただいたご意見
【労働者代表ご意見】【使用者代表ご意見】【障害者代表ご意見】→各1名づつ。
【公益代表ご意見】→2名。

次回は新たに「第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第126回労働政策審議会障害者雇用分科会 [2023年03月18日(Sat)]
第126回労働政策審議会障害者雇用分科会(令和5年3月6日)
≪議題≫(1)2022 年度の年度目標に係る中間評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31761.html
◎資料1−1 障害者雇用分科会における 2022 年度目標の中間評価につい て(案)
○2022 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等→当該分科会が実施した中間評価の結果は、概ね以下のとおり。 ※ 中間評価は 2023 年2月時点で把握できる直近の各種指標(2022 年4月〜12 月頃の数値)に 基づいて行った。


(障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向)
◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について

〔2022 年度目標〕 2019 年度(103,163 件)以上
〔2022 年4月〜12 月実績〕 76,578 件   ⇒コロナ禍以前の水準には戻っていない。
(参考)ハローワークにおける障害者の就職率 44.3%
◎ 障害者雇用率関係
@ 障害者の雇用率達成企業割合

〔2021 年度目標〕 47.4%以上
〔2021 年度実績〕 48.3%(2022 年6月 1 日時点)
〔2022 年度目標〕 49.8%以上
A 障害者雇用ゼロ企業(2021 年6月1日時点)のうち、新たに障害者を雇用した企業(2022 年6月1日時点)の割合
〔2021 年度目標〕 15.2%以上  〔2021 年度実績〕 13.7%(2022 年6月1日時点)
〔2022 年度目標〕 15.2%以上  ⇒2022 年 6月1日現在の障害者の雇用率達成企業割合は 48.3%であり、2021 年度目 標(47.4%以上)を上回った。
◎ 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績
@ 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、 就職に向けた次の段階へ移行した者の割合

〔2022 年度目標〕 75.6%以上  〔2022 年4月〜12 月実績〕 82.8%
A 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段階へ移行した者のうち、就職した者の割合
〔2022 年度目標〕 84.3%以上 〔2022 年4月〜12 月実績〕 85.8%⇒上回って推移。コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場 実習が徐々に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の 向上や、自己理解の促進等が進んだことが考えられる。


◎資料1−2 障害者雇用分科会における 2022 年度中間評価シート(案)
≪障害者就労促進≫上記の資料1-1の詳細版です。

○関連する2022 年までの目標→障害者の実雇用率 2.3%(平成 30 年6月 15 日閣議決定「未来投資戦略 2018-「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革-」 により策定)
・項目に沿って「2022 年度 目標」「2022 年度 実績」「2021 年度 目標」「2021 年度 実績」「 2020 年度 目標」「 2020 年実績」の整理一覧表。

○2022 年度目標設定における考え方→【ハローワークにおける障害者の就職件数】
【障害者雇用率関係】【精神障害者雇用トータルサポーター支援実績】⇒資料1-1と同じ。
○施策実施状況↓
1 ハローワークにおける障害者の就職件数の目標達成に向けた主な取組→ @ 担当者制等、求職者の障害特性に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介 A 障害者向けチーム支援等(コーディネーターによる) B 精神障害者等に対する就労支援
2 障害者の雇用率達成企業割合及び障害者雇用ゼロ企業の割合の目標達成に向けた主 な取組→ @ 企業向けチーム支援 A 障害者の雇入れに係る助成(2021 年度支給実績:支 給件数 5,969 件、支給額 1,243 百万円))  B 職場適応・定着等に取り組む事業主への支援成(2021 年度支給実績:支給件数 4,510 件、支給額約 1,170 百万円)等。
3 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次 の段階へ移行した者の割合の目標達成に向けた主な取組

○2022 年度中間評価段階における施策実施状況に係る分析
1 ハローワークにおける障害者の就職件数→【参考1】〜【参考4】あり。参照。
2 障害者の雇用率達成企業割合
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→2022 年4月〜12 月までの精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者(A:8,910 人)のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者(B:7,375 人)の割合は 82.8%、2022 年度目標(75.6%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 78.1%(A:8,796 人、B:6,866 人)。
また、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段 階へ移行した者(C:7,375 人)のうち、就職した者(D:6,331 人)の割合は 85.8%、同様に 2022 年度目標(84.3%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 84.9%(C:6,866 人、D:5,829 人)。
これらの主な要因としては、コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場実習が徐々 に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の向上や、自己理解の促 進等が進んだことが考えられる。

○施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針
1 ハローワークにおける障害者の就職件数
2 障害者雇用率関係
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→全体として目標は上回ったものの、各労働局の状況を個別に見ると、実績が目 標を下回っている労働局もあり、実績が低調な労働局においては、職場実習や同行紹介 等の支援実績が低調な場合が多かった。 このため、事業所見学、職場実習、同行紹介、個別求人開拓など、事業所への働きか けを行っていない場合は、支援メニューの幅を広げるために、積極的にこれらを取り入 れていくこととする。また、感染状況により活動が制限される場合でも、引き続き、ナビゲーションブックや就労パスポート等の作成支援を通じて、障害特性等を整理して事 業主に伝える等の取組を着実に実施していく。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

○第 126 回労働政策審議会障害者雇用分科会 各代表委員からいただいたご意見
【労働者代表ご意見】【使用者代表ご意見】【障害者代表ご意見】→各1名づつ。
【公益代表ご意見】→2名。

次回は新たに「第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第11回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2023年03月17日(Fri)]
第11回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和5年3月13日)
≪議事≫ (1)報告書(案)について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31852.html
◎資料1 報告書(案)溶け込み版 →再現ですので省略します。
◎資料2 報告書(案)見え消し版 →省略です。

◎資料3 報告書(案)概要
○障害児通所支援の基本的な考え方
→「こどもの権利を社会全体で守る」「 こどもと家族のウェルビーイングの向上」「インクルージョンの推進」⇒障害児支援を進めるにあたって、行政、事業所、関係機関等の全ての関係者は、以下の基本的な考え方をもって進めていくべきである。↓
・こどもの意見表明の確保、発達、人権及び基本的自由の保障がなされることで、こどもの最善の利益を社会全体で守っていく環境 づくりを進める。
・こどもや保護者が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントの視点を持ち、こどもと家族のウェルビーイングの向上につ ながるよう取り組んでいくことが必要。
・障害の有無にかかわらず、こどもが様々な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学び合い、成長していくことが重要。こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インクルージョン推進の観点を常に念頭に、こどもや家族の支援にあたっていくこと。

1.児童発達支援センターを中心とした地域の障害児通所支援の体制整備
・児童発達支援センターの中核機能→4つの中核機能全てを十分に備えるセンターを、中核拠点型としての整備を推進していく方向で検討。↓
@ 幅広い高度な専門性に基づく 発達支援・家族支援機能
A 地域の障害児通所支援事業所に対する スーパーバイス・コンサルテーション機能
B 地域のインクルージョン推進の中核機能
C 地域の発達支援に関する入口 としての相談機能
・福祉型・医療型の一元化後の方向性→一元化後は、保育士・児童指導員を手厚く配置する等の方向で検討。また、福祉型の3類型(障害児、主に難聴児、主に重症心身障 害児)についても、一元化した上で、障害特性に応じた支援を行った場合に、必要な評価を行う方向で検討。

2.児童発達支援・放課後等デイサービス↓
・各ガイドラインに定めるそれぞれの役割に加え、5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)等、全ての視点を含めた総合的な支援が提供されることを基本とすべき。
・総合的な支援を行い、その上でこどもの状態に合わせた特定の領域への専門的な支援(理学療法等)を重点的に行う支援が考えられる。 その際には、アセスメントを踏まえ、必要性を丁寧に判断し、障害児支援利用計画等に位置づける等、計画的に実施されることが必要。
・ピアノや絵画のみを提供する支援は、公費により負担する支援として相応しくないと考えられ、これらの支援の提供にあたっては、ガ イドラインに示される支援の視点等とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要。
・利用の仕方等により、支援時間に差異があることから、支援に対する人員の配置の状況や支援内容等にも留意しつつ、支援時間の長短 を考慮したよりきめ細かい評価を行うことが必要。
・保護者の就労等による預かりニーズ→家族全体を支援する観点から、こどもと家族のアセスメントを踏まえて児童発達支援や放課後等デイサービスにおいても対応することが重要。
・放課後等デイサービス→学校や家庭とは異なる場であり、安心・安全でその子らしく過ごせる場としての機能も重視すべき。 また、学校に通学できない(不登校の)障害児について、関係機関と連携して支援していくことが必要。

3.インクルージョンの推進↓
・障害児支援による保育所等の一般施策への後方支援の取組を強化し、保育所等訪問支援等を活用しながら、保育所等の障害児への支援力向上を図っていく等、子育て支援と障害児支援が双方向から緊密に連携が行われる地域の体制づくりを進めていくことが重要。
・保育所等訪問支援がより効果的に活用されるよう、人員配置や報酬上の評価、運用について必要な見直しを行う方向で検討すべき。 (チームでアセスメントや一定の支援を行う場合や、時間の長短も含め、支援内容を踏まえた評価の検討)

4.障害児通所支援の給付決定等↓
・給付決定→適切に発達支援の必要性や支給量を判断する、その後の支援に活用していく上でも、こどもの発達状況等 も把握できる調査指標に見直すことが必要。
・セルフプラン率が高い現状も踏まえ、障害児相談支援による支援が行われるよう取組を進めることが必要。また、障害児相談支援の整 備が途上にある地域等においても、適切にコーディネートが行われる方策を検討していくことが必要。

5.障害児通所支援の質の向上↓
・市町村は(自立支援)協議会子ども部会を設置し、児童発達支援センターも参画して、地域の課題を把握・分析しながら、地域の支援 の質の向上に取り組むことが重要。
・自己評価・保護者評価について、集約・分析し、その結果を公表する等、効果的な活用方策等について検討を進めることが必要。
・人材育成について、専門性を身につけるため、基礎、中堅、専門といった段階的な研修体系の構築等を進めることが必要。

◆脳が可塑性に富んでいるころの幼児教育ってとても大事ですね。「三つ子の魂100までも」と結び付けてほしいものです。

次回は新たに「第126回労働政策審議会障害者雇用分科会」からです。

第12回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」 [2023年03月16日(Thu)]
第12回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和5年3月6日)
≪議題≫(1)精神障害の労災認定の基準について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31621.html
◎【資料1】第 12 回における論点
1 業務による心理的負荷の検討
→業務による心理的負荷に関し、業務による心理的負荷評価表、同種労働者 の考え方、評価期間及び複数の出来事の考え方について、これまでの検討を 踏まえ、どのような内容を示すことが適当か。
・心理的負荷評価表→これまでの検討を踏まえ別紙1のたたき台により検討してはどうか。
・心理的負荷の評価の基準となる「同種の労働者」→これまでの検討を踏ま え、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類 似する者と整理することは引き続き妥当、さらにその内容を明確化するため、同種の労働者についての例を示すとともに、同種の労働者は一定の幅を内包することを明示してはどうか。
・評価期間→これまでの検討を踏まえ、発病前おおむね6か月と整理することは引き続き妥当、留意事項として、出来事の起点が発病の6か月より前である場合等についての考え方を示してはどうか。
・複数の出来事の全体評価の考え方→これまでの検討を踏まえ、強い心理的負荷と認める例(イメージ)を示すことを含め、別紙2のたたき台により検討しては どうか。

2 これまでの議論の整理→業務による心理的負荷の評価に関するもののほか、これまでの議論を以下の項目ごとに整理、その内容について、どのように考え るか(別紙3参照)。
@ 精神障害の成因と業務起因性の考え方 A 対象疾病等 B 業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価 C 療養及び治ゆ D 認定基準の運用等 E 複数業務要因災害

○認定基準の検証に係る具体的な論点(たたき台)
1 業務による心理的負荷の検討→A〜D
○(別紙1)業務による心理的負荷評価表(たたき台)
・特別な出来事→「心理的負荷が極度のもの」「極度の長時間労働」⇒「強」
・特別な出来事以外→(総合評価の留意事項)参照。(具体的出来事)1〜29まで。⇒平均的な心理的負荷の強度・心理的負荷の総合評価の視点・心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例の一覧表。
○(別紙2) 複数の出来事の全体評価の考え方(たたき台)
・ 複数の出来事の評価の枠組み→まず、それぞれの具体的出来事について、総合評価を行い、いずれかの具体的出来事によって「強」の評価が可能な場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断し、いずれの具体的出来事でも単独では「強」と評価できない場合には、 それらの複数の出来事について、関連して生じているのか、関連なく生じ ているのかを判断した上で評価するという枠組みは、現時点においても妥 当なものと判断。
・出来事が関連して生じている場合の考え方→その全体を一つの出来事として 評価することとし、原則として最初の出来事を「具体的出来事」として現行評価表に当てはめ、関連して生じた各出来事は出来事後の状況とみなす方法によりその全体評価を行うことが、引き続き妥当。⇒複数の出来事が関連して生じている場合に強い心理的負荷と認める例(イメージ)あり。
・出来事が関連せずに生じている場合の考え方→「中」と評価する出来事が一つあるほかには「弱」と評価する出来事 しかない場合には全体評価も「中」であり、「弱」と評価する出来事が複 数生じている場合には全体評価も「弱」となると考えられる。⇒複数の出来事が関連せずに生じている場合に強い心理的負荷と認める例(イメージ)あり。

○(別紙3) これまでの議論の整理
1 精神障害の成因と業務起因性の考え方

・精神障害の成因→、「ストレス− 脆弱性理論」によること。
・業務起因性の考え方→業務起因性が肯 定・否定の場合。
・心理的負荷の客観的評価→(1)心理社会的ストレス (2)業務によるストレスの
影響の発現モデル (3)心理的負荷の客観的評価の検討
2 対象疾病等
・対象疾病→ ICD-10 のF2からF4に分類される精神障害。
・発病等の判断→(1)発病の有無等の判断(2)治療歴がない自殺事案における発病
の有無の判断 (3)他の精神障害を有する者の発病の有無の判断
・発病時期→医学意見を求めて判断。
・精神障害の悪化と症状安定後の新たな発病→(1)精神障害の悪化 (2)悪化の業
務起因性 (3)症状安定後の新たな発病
・自殺の取扱い→業務により ICD−10 のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合⇒精神障害によって正常 の認識、行為選択能力が著しく阻害されたもの等と推定し、業務起因性を認める としており、この取扱いは現時点においても妥当。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価
・業務以外の心理的負荷及び個体側要因についての考え方→業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発 病したことが明らかな場合には否定。
・業務以外の心理的負荷がある場合の評価→業務以外の心理的負 荷によって発病したことが医学的にみて明らかであると判断できるときに限っ て、業務起因性を否定するとの現行の取扱いは妥当。
・個体側要因がある場合の評価→アルコール依存状 況⇒医学的にみ て明らかであると
判断できるときに限り、業務起因性を否定することが適当。
4 療養及び治ゆ・療養及び治ゆの考え方→(「寛解」後「回復」した)場合や、社会復帰を果たすた めのリハビリテーション療法等を終えた場合⇒通常の就労が可能な 状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の 状態。職場復帰が可能とならない場合も含め、医学的知見を踏まえ、療養開始か ら1年6か月〜3年経過した時点で、主治医の意見を踏まえつつ、専門医に も症状固定の有無等に係る医学的判断を求め、個別にその状況を確認してい くことも重要。
5 認定基準の運用等
・ 医学意見の収集
・セクシュアルハラスメント事案の留意事項
・その他 (1)本省協議 (2)法律専門家の意見の聴取

6 複数業務要因災害→令和2年7月に複数業務要因災害における精神障害の認定の考え方を取りま とめており、この考え方は、現時点においても妥当。


◎【資料2】第 11 回検討会の議論の概要
(別紙1:心理的負荷評価表のたたき台について)
→11意見あり。心理的負荷評価表のたたき台は、これまでのものよりも見やすくな っていると思う。(阿部先生)
(別紙2:心理的負荷評価表の考え方のたたき台について)→5意見あり。全体としてよくできていると思う。特に、「執拗」についての解釈 は様々な方が関心を持つ点だと思うが、あくまでも「執拗」というの は1つの言葉の表現であって、回数を表すものではないことが確認さ れることが重要だと考えていたので、こういう形での表現で私は非常 に良いのではないか。(品田先生)
(医学意見の収集について)→13意見あり。自分の担当している局においても、確かに都市部に比べたら件数は少ないとは思うが、できるだけ早く判定しようという努力はしている。 法律専門家に必要に応じて相談ができたり、判断が困難な場合に本省 にも問い合わせるということが必要に応じてできており、そういった 場があることが評価するときに非常に役に立っており、できるだけ早くということは心掛け、今のところ問題はないかと思う。(小山先生)
(精神障害を発病した者が自殺を図った場合の考え方について)→3あり。受診なしのケースもあるが、御家族、その他の方の情報によって発 病を推定していくケースは多くある。例外的に、明確な覚悟の自殺だ と判断せざるを得ないような記録、遺書等が残っているもの⇒そういう観点からも検討することになる。いずれにしても、自殺 の原因の多くが精神障害によるものだということが、ほぼ医学的、一 般的に承認されているので、基本的には発病があるのではないかという視点から調査することだろうと思う。(荒井先生)
(その他の運用上の取扱いについて)→4意見。ICD-11 は、精神神経学会では、会報の連載ではもう出ているが、ま とまった本としてはまだ出ておらず、近々出されるものと思うので、 そうなれば検討しなければいけない。ICD-11 では様々な面、考え方も 大幅に変わるので、検討が必要かと思う。(黒木先生)
(複数業務要因災害について)→4意見あり。事務局案に賛成。


◎【参考資料】団体からの意見要望(全国労働安全衛生センター連絡会議、過労死弁護団 全国連絡会議、働くもののいのちと健康を守る全国センター)
○精神障害認定基準専門検討会に対する意見書(治癒・症状固定について) 
2023/2/16  過労死弁護団 全国連絡会議 精神障害検討班
○(別紙1)水戸地判 令和3年10月7日事件の概要 
○精神障害労災認定基準に関する意見書  2011/6/6  過労死弁護団 全国連絡会
○精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会に対する意見書(業務による精神的負担の考え方について 2) 2023/2/24   過労死弁護団 全国連絡会議 精神障害検討班

○厚生労働大臣 加藤 勝信 様
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 御中
「精神障害労災認定基準」の改定要求 (追加2) (2023年3月1日)
働くもののいのちと健康を守る全国センター 理事長 垰田 和史

働くもののいのちと健康を守る全国センターでは、昨年 12 月に精神障害労災認定基準の 全般的な見直しが専門検討会で開始されたことを受け、抜本的な精神障害の労災認定基準 の改定要求を提出した。その後、2022 年9月に第6回までの検討内容を踏まえ追加の意見 を提出した。検討会は1月 31 日に第 11 回が開催されており、まとめの作業に入っていく 段階かと思われる。報告書作成に向けて再度、以下のとおり意見を提出する。
(1) 第 10 回検討会の論点2−4「療養・治癒及び再発」について→ 国から(特に労災保険の運用の留意点として)、「療養期間の目安」を示すことに反対する。↓
・必要に応じて予後や治療計画を示すことは重要だが、そのことが行政から示されることは療養者へのプレッシャーとなり、かえってマイナスになることが考えられる。職場復帰は主治医との共同・協力、職場の環境整備で進められるものであり、労災保険の運用上の問題とすることに労災保険の負担を減らそうとしているのではないかという意図を感じる。
・あらためて、労災運用上のテーマとして検討会で扱い、報告書に「療養期間の目安」を示 すことには反対を表明する。

(2)「精神障害の悪化」について→「発病後の悪化」について、「『特別な出来事』」の存在によることを原則 として、当該業務による強い心理的負荷、悪化の態様、これまでに至る経過(悪化後の症状 やその程度、出来事と悪化の近接性、発病から悪化までの期間など)を十分に検討して、業 務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと医学 的に判断されるときには、悪化した部分によって業務起因性を認めることとする」(事務局 の説明)をより明確に、「発病後の悪化」について「業務上」のストレスを、発症時と同じよ うに調査・評価することを重ねて求める

次回は新たに「第11回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。

第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 [2023年03月15日(Wed)]
第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(令和5年3月1日)
≪議題≫(1)ヒアリング ・アスカカンパニー株式会社 取締役管理本部長 門脇弘朋様 ・エン・ジャパン株式会社 人財戦略室 室長 平原恒作様 エン・ジャパン株式会社 人財戦略室 人事企画 村内友美様 ・東洋交通労働組合 執行委員長 菊池るみ様 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31483.html
◎資料3 東洋交通労働組合様提出資料
「タクシー乗務員」と 「出産・育児」を両立するために
東洋交通労働組合 執行委員長  菊池るみ
➀東洋交通労働組合の概要→東京都特別区・武三地区(東京23区プラス武三地区と呼び、武→武蔵野市 三→三鷹市の事)で一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を行う。

(1)日本交通株式会社 直系子会社
(2)東洋交通株式会社(創業70年 保有台数265台)の企業内労働組合である
全乗務員数554人 。組合員数 545人。 組織率98.3%(2023年2月度時点。)
【全国のタクシー乗務員数の現状】
【東京都特別区・武三地区におけるタクシー乗務員数の現状】
【東洋交通 タクシー乗務員数の現状】
→平均年齢49.1歳
【東洋交通 男女別乗務員数の変化】
【組合としての取り組み】
→ 女性乗務員の増加と、2014年の新卒採用をきっかけに春闘要求に追加⇒・妊娠中の女性乗務員が出産するまでの配置転換(母性保護の観点から乗務中の振動・ラゲッジサービス等回避)。 ・生理休暇の有給化(2014年以前無給であった)。・健康診断時における婦人科検診導入(女性特有の疾病にも配慮 乳がん・子宮がん等の早期発見につながる)。  ※2014年4月協定
【育児休業制度や両立支援制度について】→ほぼ法令通りの規定。
【組合としての取り組み】→子の看護休暇 ・介護休暇の項(会社独自制度あり)。※全自交労連加盟の1社(大手)短時間勤務措置を子が小学校6年生まで適用と変更した事例あり。
【育児休業・産前産後休業の取得状況について】 2019年から現在に至るまでの育児休業取得状況あり。 2019年から現在に至るまでの 産前産後休業取得状況あり。
【育児休業・産前産後休業の取得希望者が増加した理由について】
【育児休業取得者の感想】
→・一生に一度しかない子との時間を過ごすことができ、感謝しかない。・二人目まではとれなかった(経済的理由)が今回は取得するつもりで事前の準備ができ、夫婦とも に子育てに協力し合うことで家族の絆が強くなった。・家事・育児に参加し、親への感謝の気持ちが大きくなった。・周囲から、男性の育児休業をさせてもらえるいい会社だと羨ましがられ、帰属意識が高まった (男性乗務員の取得者聞き取りによる)。
【育児休業・両立支援制度利用を円滑に進めるための取り組みについて】→・配置転換(女性乗務員のみ 出産まで内勤)
【労働者のキャリア形成・能力開発の考え方について】→安全運行・地理知識・接客接遇の基準を満たさない乗務員を教育し、旅客運送を行うに相応しい乗務 員を育てることを基本とし、そのうえで、観光・サポート等資格と専門知識を要する営業に従事するワンランク上のドラ イバーを育成するものと考える ※ 育児休業中の気づきが、復職後の乗務に活かされる (ホスピタリティの向上) 育児休業中であってもキャリアパス制度に活かされる資格取得ができる (費用会社負担)⇒キャリアパス制度
【労使の情報共有と確認】→両立支援に関するニーズの把握や両立支援措置の検討・導入に伴う労使コミュニケーションの内容⇒毎月行う安全衛生委員会・労使協議会にて、実際に申し出のあった社員の希望・予定を確認し労使ともに 情報を共有する。
【両立支援の課題】 女性乗務員の出産・育児休業取得後、乗務員に復職できた者はおらず、 パート事務員に変更や退職となっている 育児休業後の女性が、正乗務員 として復職するには、相当なサポート環境が必要>
【両立支援の課題】 女性乗務員の出産・育児休業取得後、乗務員に復職できた者はおらず、 パート事務員に変更や退職となっている。 育児休業後の女性が、正乗務員 として復職するには、相当なサポート環境が必要。
【人手不足解消と両立支援の取り組みについて】→事業所の独立採算優先のため、労働組合としては、正規雇用を継続しながら柔軟な対応が可能となるよう コスト構造を見直す企業努力すべきと考える。
【職場のダイバーシティ推進に応じた組合活動の取り組み】→・女性乗務員が安心して活躍できるよう、営業中に性差別を受けた場合の実務的な対処方法や知識の向上啓発・ 防犯講習の実施 (研修会・職場集会・個別相談)文化活動への積極的参加推奨。 ・マイノリティを尊重した本人の意思による制服の選択。 ・適材適所に応じた職種変更要請 。
【令和3年育児・介護休業法の施行状況】→・個別周知・意向確認 (報告があった後、必ず上長面談を行い意向確認はできている)。 ・事例紹介(組合機関紙で周知)。
【両立支援の推進・機運醸成に向けた支援策の要望】→ ・法改正による企業の認識は変化しているが、 事業主行動計画の策定・更新がなされていないままの企業に対し、 フォローアップを行うなど、目標を立てただけで終わらぬよう指導されたい(くるみん・えるぼし認定申請推奨)。 ・中小企業の支援金申請の簡素化を求む。 ・大手を含む事業者単位で充実した制度を整えても、その制度を活用できない(したくない)労働者が多い(収入減・要員不足・自身の評価等) 育児休業後のプラス評価制度も必要ではないか。 ・男性の育児休業取得時に家事分担がなされず、第二子が誕生した際には手がかかるだけだから男性には休んで 欲しくないとの声も聞いている。 ただ取得をすすめるのではなく、育児休業中の家庭内での過ごし方(家事・育児の参加等)を休業中の労働者が、 一定の基準を満たせば育児休業給付金と実賃金との差額を軽減できる制度のようなものがあると、家事・育児分 担の不満解消・収入の減額分補填もでき、積極的な休業取得に繋がるのではないか。


◎資料4 これまでの議論について(第1回、第2回研究会)
1 仕事と介護の両立を実現するための制度の在り方

(1)介護休業  (2)介護期の働き方(介護休暇や短時間勤務等の選択的措置義務、テレワークの在り方等) (3)介護に関する両立支援制度の周知の在り方

2 仕事と育児の両立を実現するための制度の在り方
(1)育児休業  
(2)子の看護休暇
→育児に関する幅広い目的で使える休暇や、育児以外の目的で法定休暇以上に休暇を 付与している取組が参考になるのではないか。
(3)子育て期の長時間労働の是正、柔軟な働き方(所定外労働の免除の在り方、短時間勤 務・テレワークなどを組み合わせた柔軟な働き方の在り方等)
・育児期にかかわらず、全ての人の労働時間が短くなれば、育児休業などの両立支援 制度を過度に活用しなくても両立が可能となる。職場全体の労働時間の見直しが必要ではないか。 フランスでは、育児期にかかわらず労働時間が短いため、夫婦共働きでも産休明け にすぐにフルタイムに復職することも可能であることも参考にしてはどうか。例えばサービス業等、所定の労働時間が育児の時間に重なっているという問題が生じている。育児期における労働時間の問題は、既に育児・介護休業法におい て所定外労働の免除等が課せられている時間の長さの問題と、時間帯の問題とは分けて議論すべきではないか。  
・テレワークは、育児期の働き方として積極的に位置づけてはどうか。その際、生産 性の高い働き方、生活時間の多様性、テレワークのできない職種等での対応などの観 点からの検討も重要。 短時間勤務はセーフティネットとして重要であるが、より長い時間働くことへのニ ーズもある。フルタイム勤務であっても勤務時間帯を調整する制度や、短時間勤務と フルタイム勤務を組み合わせて、日によってフルタイム勤務を選択できる制度を設け ている取組が参考になるのではないか。
・個別に柔軟な働き方を進めていく際には、労働時間の管理やシフトの構築・人員配 置等が煩雑となる点に留意が必要ではないか。
・社内のロールモデルの共有や研修・面談などによりキャリア形成支援を行っていく ことも、仕事と育児の両立支援において重要ではないか。
(4)その他
・少子化対策の関連のみで両立支援策について議論していくと、方向を見誤るので留 意が必要。両立支援の本質は、男女が望むキャリアの支援や子どもが健やかに育つ環 境の整備であり、その基礎にジェンダー平等があるということを議論の前提としていくべき。 職場の中で分断が起こらないよう、育児休業を取得する労働者や育児休業中の人を カバーする周りの労働者についての公平で透明性の高い人事制度、誰でも休める環境 により、全ての人が自分のニーズを満たせる働き方を整備することが必要。法制度で 対応できない部分もあるが、将来の課題として何ができるかを検討すべき。 例えば、同じ職場で短時間勤務の同僚のサポートをした場合に評価される人事評価制 度を設けている取組が参考になるのではないか。
・上司や同僚によるサポートへの理解を得て、職場の納得感や公平感を高めていくた めには、育児だけでなく、介護、スキルアップ、ボランティア、治療など仕事と生活 の両立へのニーズに多様性があることに配慮していくことが必要ではないか。
・両立支援制度を検討していく際には、今の子育て世代が何に切実に悩んでいるかを 正確に捉えることが重要。両立支援に対するニーズの把握において、様々なコミュニ ケーション手段を設けている取組が参考になるのではないか。
・育児・介護休業法ですぐに対応できないかもしれないが、障害児を育てる親等の現 状についても把握することが必要。

3 次世代育成支援対策の在り方→「くるみん」のような認定制度が企業の生産性、エンゲージメント・働きがいな どにどのような効果を与えたか、検証が必要。

4 その他
・少子化の問題は
、働き方、労働法制、教育制度、税制など、国の制度全般に関わる 問題であるということは、背景にある課題として認識を持って検討すべき。広い課題 も視野に入れながら、すぐにできること、将来に向けて課題として共有すること、その間で、将来につなげて何かできるかという工夫を考えていくことが必要。次世代法、 女性活躍法、労働施策推進法などの在り方が参考になるのではないか。
・現在の働き方を前提に育児や介護のパターンが決まっていると、その働き方が継続 できなくなる。育児や介護に合わせた働き方を選べるようにするという観点も必要で はないか。
・妊娠や家族に関する情報を打ち明けたくないと感じる方もいるので、プライバシー への配慮や個人情報の管理という視点も重要。育児や介護を行う労働者本人の健康の問題という点にも配慮が必要であり、休暇制 度の見直しや活用促進なども考えられるのではないか。

◆今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou_449523_00001.html

次回は新たに「第12回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」」からです。

第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 [2023年03月14日(Tue)]
第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(令和5年3月1日)
≪議題≫(1)ヒアリング ・アスカカンパニー株式会社 取締役管理本部長 門脇弘朋様 ・エン・ジャパン株式会社 人財戦略室 室長 平原恒作様 エン・ジャパン株式会社 人財戦略室 人事企画 村内友美様 ・東洋交通労働組合 執行委員長 菊池るみ様 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31483.html
◎資料1 アスカカンパニー株式会社様提出資料
取締役管理本部長 兼 経営企画室 統括責任者  門脇 弘朋
≪企業概要≫
アスカカンパニー株式会社-トップページ (askacompany.co.jp)
○アスカカンパニー株式会社について→概要⇒創立 :1968年、従業員数: 252名(男性145名、女性107名)、売上高 :38億円(2022年度)。事業内容⇒プラスチック製品の開発・製造、その他あり。
○事業所→生産拠点4か所。営業所は2か所。
○企業基本データ(両立支援関連)→従業員数 252名(男性145名 女性107名) ※子育て世代40%。管理職 25名(男性17名 女性8名) ※女性管理職比率32%
○両立支援の取組み:一人ひとりの働き方に合った組織づくりと人材開発の推進↓
・両立支援制度の拡充・個別対応→ 育児短時間勤務制度・在宅勤務制度・フレックスタイム制度。 ※ライフスタイル⇒例)子供の夏休み中だけ時短勤務(男性社員も利用)。
・男性従業員の育児休業取得奨励→育児休業取得奨励金の支給(休業日数×1万円:上限25万円) パパ座談会の開催と配信。
・省力化・自動化の実践→協働型ロボットの導入、簡易カメラ検査システム自社開発(DX)。
・ 取り組みの効果→・女性の育休取得・正社員復帰率 100% ※過去10事業年度以上。・男性の育児休業取得率80%(昨年実績)※一昨年実績30%。・有休取得率84.3%(昨年実績) ※コロナ関連特休別途支給。・時間外労働12.9時間(昨年実績)。

≪両立支援のためのDXへの取り組み≫
○自社開発によるIoT・AIの活用例:品質の可視化↓

・CiS(画像検査統計表示システム)→画像検査データをPCへ収集しデータを蓄積&解析。・時系列で不良個数・項目をグラフ化。・検査効率の向上、傾向管理、不良の見える化。
・活用例:1つの生産ラインの『できばえ』を詳細に表示→モニタリングにより、常時検査からスポット検査へ移行し、 時間的自由度を創出(出勤状態に応じた業務構成を可能に)
○自社開発によるIoT・AIの活用例:異常検知↓
・MiS(成形機型締力による異常検知システム) ※AI活用特許取得済→成形機へのセンサー設置で型締力のデータを収集。型締力の変化をモニタリングし、成形状態の早期異常検知が可能。 型締力の可視化による予知保全、発生要因の特定。 停止があった場合は色を変えて表示する。管理線を引く。立ち上げ時の異常値を削除する など、現場の意見を基にシステムを設計。
○カメラ検査+協働型ロボット導入による自動化→3名での作業を無人化へ移行(女性PTリーダー) ※導入にあたり段ボール箱の形状を変更(兵庫県発明賞受賞)。

○DXの取組みにより Iot・AI活用×自動化推進 = 両立支援体制の推進→波及効果⇒ 離職率の低下 ※定年退職を除くと1%台へ

≪マルチタスクの推進≫
○兼務・チーム・代行業務推進→兼務・チーム・代行の制度について↓
◈兼務 主業務+副業務→ 例)HRグループ兼営業開発G 管理グループ兼セミナー講師担当。
◈チーム 主業務+時限テーマのサポート業務→ 例)セールスグループ + 環境チーム所属 製造課 + セミナーチーム所属
◈代行 お互いの業務を主・副で入れ替え対応→ 例)受注業務と発注業務 1年周期で担当変更 ※推進のために、   ※推進のために、有休休暇5日連続取得制度を推奨
○賞与評価制度(ジョブ型給)
◈対象→兼務、チーム、代行など、業務領域を広げている社員
◈評価→兼務1点、チーム1点などポイント制 ポイント数×●●●●円 を ジョブ型給 として支給。  ※プロジェクトリーダー、委員、監査員、など+αの業務に対 して支給することで、兼務・チーム・代行が当たり前である 風土醸成を行う。

≪取組みによる成果≫
○WLBに関する取り組み↓
【表彰】 2018.10.24 ひょうご女性の活躍企業表彰(ひょうご女性の活躍推進会議)。 2018.11.16 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰(兵庫県雇用対策第三者会議)
【認証・認定】 2019.8.1 女性のチカラを活かす企業認証(宮城県)
2019.2.21 健康経営優良法人2019・2020・2021(経済産業省)
2020.1.20 ユースエール認定(厚生労働省) 2020.2.21 くるみん認定(厚生労働省) 2020.7.2 みやぎ働き方改革実践企業認証(宮城県)
2021.1.28 えるぼし認定:最高位(厚生労働省)
2022.1.30 プラチナくるみん認定(厚生労働省)
2023.3.10 ひょうごミモザ認定(兵庫県 ※内定)
○波及効果(新卒採用に関するデータ)
・エントリー:昨年1049名 → 今年1229名
・説明会・インターンシップ:254名。 先輩面談実施:161名 。・書類応募:132名。
・一次面接:65名。 最終面接:17名。内定:11名。 内定受諾:6名。



◎資料2 エン・ジャパン株式会社様提出資料
エン・ジャパン株式会社  人財戦略室 室長 平原恒作  人事企画 村内友美
仕事と育児・介護の両立支援制度 について→
○エン・ジャパンについて 会社概要
→設立2000年、設立23年目 売上高 545億円 2022年3月期実績 社員数 2928人など。その他参照。
・パーパス(私たちの存在意義)→誰かのため、社会のために懸命になる人 を増やし、世界をよくする
・運営サービス一覧→人材採用を軸に20以上のWEBサービスを運営

≪両立支援への想いと現状≫
○両立支援への想い→「キャリアの前倒し」を推進し、ブランクがあっても活躍できる会社へ。⇒『人間成長レジスタードマーク』をコアバリューとして掲げ。仕事人生を通じて人間性を高めることを大切にしているため、両立支援にも力を入れて取り組んでいる。 育児や介護によるキャリア中断や時間的制約は、誰しもに起こりうる可能性がある。「働く時間にかかわらず、成果を出し続ける社員を応援したい」という思いから、制度整備や啓発活動を 通じて、活躍しやすい環境づくりを進めています。
○両立支援に必要な要素→仕事、職場、本人、家庭、その他に分かりやすく。
○両立支援の結果 女性管理職の変化→BEFORE(2011年)11%⇒AFTER(2023年)25.5%へ。
○両立支援の結果 時短勤務制度利用者数の変化→37名から102名へ。
○両立支援の結果 育休新規取得者数の変化→8名から39名へ。
○受賞歴

@短時間勤務制度、及び柔軟な働き方の内容・利用状況↓
○短時間勤務制度、及び柔軟な働き方の内容・利用状況↓
・テレワークを実施し、働く場所を柔軟に。→コロナをきっかけにテレワークを実施。現在もテレワーク中心の働き方。 通勤時間が無くなり、より仕事や育児・家事に専念できるように。 バーチャルオフィスも導入し、コミュニケーションの量と質を維持。
・スマートグロース制度を導入し、時間に融通の利く働き方に。→新たな短時間勤務制度であるスマートグロース制度を導入。 制度対象者はフレックスタイム制とし、より柔軟に働けるように。
○テレワーク利用状況→正社員在宅81%。時短社員在宅92%。
○バーチャルオフィスについて→様々。
○スマートグロース制度とは→出産・介護など、ライフステージが変わって様々な制約が生まれても、やる気や能力に合った仕事を続けることを 支援する制度。
・スマートグロース制度と時短勤務制度の違い
・制度適用のメリット
○CareerSelectAbilityレジスタードマークとは→「7つの考え方」☓「20の能力」☓「4つの環境」

A子育て期の従業員のキャリア形成・能力開発の考え方↓
○子育て期の従業員のキャリア形成・能力開発の考え方→子育て期の従業員のキャリア形成・能力開発の考え方 当社では子育て中の社員にも、他の総合職と同様に『人間成長レジスタードマーク』を求めます。 どこでも活躍できる人材になれるよう、子育て中の社員であっても 『CareerSelectAbilityレジスタードマーク』の獲得が出来るよう支援。 実際に、復職した社員には責任のある仕事を任せ、正当な評価・昇進・昇格を受けられる 環境を整えています。もちろん成果も求めるのが当社の方針。 そのため、子育て中の社員をマネジメントする上長には「配慮はしても遠慮はしないこと」 を求めています。 また、 『CareerSelectAbilityレジスタードマーク』の獲得を支援するために『評価と教育の連動』を推進 しています。
○評価と教育の連動とは→評価るには教育必要。「1 ON 1」

B育休復帰後や短時間勤務制度の利用中の配属先・評価制度、面談、上司への研修
○育休復帰後や短時間勤務制度の利用中の配属先・評価制度、面談、上司への研修→原則同じ部署への復帰。・「職能×職務」でのミッション提示。・上司側へのガイドブック配布。

C育児休業の取得や、短時間勤務制度などの利用が円滑に進むために必要な取組
○育児休業の取得や、短時間勤務制度などの利用が円滑に進むために必要な取組→・助け合いの文化⇒産休・育休前に信頼貯蓄を積んでおくよう伝えているため、復職後も助け合える関係性が築けている。 ・定期的な上司・部下のコミュニケーション⇒普段から気軽にプライベートに関して話せる関係性を築いているため、ライフイベントがあった際に早期に相談が もらえるように。 欠員発生時は、業務の効率化・見直しを行い、人手が足りない場合は採用・異動でカバー。 ・本人及び上司側への制度理解促進⇒制度理解促進に向けて、研修やセミナーなどを実施。ガイドブックを作成し、配布。
○取り組み例 産休・育休ガイドブック→01〜05まで。参照のこと。

D両立支援に関するニーズの把握や、労使間のコミュニケーションの内容
○両立支援に関するニーズの把握や、両立支援措置の検討・導入に当たって 取り組んでいる労使間のコミュニケーションの内容→https://corp.en-japan.com/womenlabo/report/
○WomenLabo プレママランチ会/復職ママランチ会→育児のための3つのURLあり。参照。
○パパLABO ランチ会・セミナー開催→育児のための3つのURLあり。参照。
○めぐめしの開催→社員のプラットホーム(リモート利用)

E育児・介護休業法の施行状況
○令和3年育児・介護休業法の施行状況→・本人意向の確認。・相談窓口の設置。・個別周知の徹底。    ※その他取り組み例 プレパパ・プレママ向けランチ会の実施

◆今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou_449523_00001.html

次回も続き「資料3 東洋交通労働組合様提出資料」からです。

第1回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ資料 [2023年03月13日(Mon)]
第1回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ資料(令和5年3月1日)3/13
≪議事次第≫1 賃金構造基本統計調査について 2 標準誤差率の算出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30331.html
◎資料1 賃金構造基本統計調査における調査及び近年の見直しの概要並び に現行の課題
厚生労働省 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
T 賃金構造基本統計調査の概要

・調査の概要→賃金の実態を労働者の属性ごとに明らかにする。毎年6月分の賃金を当該年7月に調査。復元倍率を用いて集計した労働者数 の加重平均により賃金等を算出。
・主な結果→一般労働者の賃金⇒男女計は307,400円、 男性は337,200円、女性は253,600円 男女間賃金格差(男性=100)は75.2。短時間労働者の時間当たり賃金⇒男女計は1,384円、 男性は1,631円、女性では1,290円。
・主な利活用例→中央最低賃金審議会における最低賃金改 定の目安を定める際の資料(1時間当たり 賃金分布等)などこの他に3つの例あり。

U 近年の見直しの概要↓
1.令和元年調査の変更内容→「在留資格番号」を追加(参考資料1)。在留資格番号は28個のいずれか(01〜28)。
2.令和2年調査の変更内容→変更後の復元方法⇒「事業所復元倍率」「労働者復元倍率」に。その調査事項及び集計方法も変更。
V 現行の課題→本調査は、既述のとおり、令和元年及び令和2年において多岐にわたる修正を行ったが、 引き続き検討すべき課題も残されており、本ワーキンググループにおいてはその中でも 以下の内容について、専門家の知見等を得てさらに検討を進める。


◎資料2 標準誤差率の算出について
○達成精度に係る誤差率算出について
→副標本方式個票⇒データを都道府県、事業所順に配列し た上で、任意の5つの組(副標本)に分け、それぞれの副標本についての平均値と 全データについての平均値の平均平方誤差の5分の1を分散と近似することにより、 標準誤差率を算出する「副標本方式」を長きにわたり採用。
・分散推定方式⇒層化二段抽出(※)により抽出した標本の分散を理論式から推定することにより、 誤差率を算出する方法。

○副標本方式と分散推定方式の特徴→副標本方式・分散推定方式⇒ともに長所短所あり。
○分散推定方式と副標本方式の誤差率の比較→全体的にみると大きな乖離 はない。

○今後の達成精度における誤差率算出↓
@ 令和元年のワーキングにおいて、将来的には厳密な手法である分散推定方式が 望ましく、分散推定方式への移行を早期に目指すとされたこと
A 分散推定方式と副標本方式の結果に大きな乖離はないこと
B 達成精度の算出に係る実績の誤差率(副標本方式)と標本設計を行う際の元と なる実績の誤差率(分散推定方式)が異なること
C 以前はシステム環境や処理能力が十分でなかったが、現在は改善されているこ と といったことを踏まえ、分散推定方式へ早期に移行することとしてはどうか。
・移行にあたっての留意点→集計業務を委託している統計センターとの調整を行う必要あり、次年調査分の反映には当年秋までに調整必要。移行は最短で令和6年調査からとなる。


◎参考資料1 賃金構造基本統計調査 調査票 →厚労省「賃金構造基本統計調査 調査票」
◎参考資料2 労働者抽出率一覧表 →常用労働者の抽出率⇒常用労働者計499人以下、500人以上、臨時労働者抽出率あり。
◎参考資料3 賃金構造基本統計調査の職種区分 →日本職業分類(大・中・小分類)参照。
◎参考資料4 諮問 127 号の答申 賃金構造基本統計調査の変更について →外国人就労者の状況・賃金の実態などの把握も検討のこと。
◎参考資料5 達成精度の算出に係る誤差算式 →【達成精度の算出に係る誤差算式】だが、さっぱり理解できません。誤差算式とのみ、覚えておきます。
◎参考資料6−1 一般労働者の所定内給与額とその標準誤差率 →【都道府県別】一般労働者の所定内給与額とその標準誤差率
◎参考資料6−2 短時間労働者の1時間あたり所定内給与額とその標準誤 差率 →【都道府県別】短時間労働者の1時間あたり所定内給与額とその標準誤差率

◎参考資料7 賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ報告書−令和元年6月−(抜粋) →(3)標準誤差率の推計 @ 現状と課題⇒現在、賃金構造基本統計調査⇒報告書に掲載する標準誤差率は副標本方式により、標本設計に使用する標準誤差率は分散推定方式により計算を行っている。 ※ 副標本方式とは、個人票データを任意の順に配列し5組に分け(副標本)、それぞれの副 標本についての平均値と全データについての平均値の平均平方誤差の5分の1を集計値の分散と近似することにより、標準誤差率を計算する方法。 ※ 分散推定方式とは、推計値の分散を本調査の抽出方法である層化二段抽出に対応した理 論式から推定することにより標準誤差率を計算する方法。 A 見直し方針の検討⇒データを副標本に分ける際に、労働者個人毎に組分けしていることから、全ての組に同じ事業所の労働者が含まれ、事業所抽出に由来する標本誤差が適切に評価できていない可能性がある。 そこで、雇用される事業所を考慮して副標本の組に分ける方法に変更したところ、分散推 定方式による標準誤差率との乖離は一定程度に収まったことから、副標本方式としてはこの 方法が適切と考えられる。 
○以上の検討結果→標準誤差率の推計⇒分散推定方式への移行を早期に目指すが、当面は事業所毎に 組分けした副標本方式を採用することが適当である。

◎参考資料8 賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループに ついて
(令和4年 11 月 18 日) 厚生労働統計の整備に関する検討会座長決定

賃金構造基本統計調査の改善に関する検討を効率的に行うため、厚生労働統計の整備 に関する検討会(以下「検討会」という。)の下に賃金構造基本統計調査の改善に関する ワーキンググループを置く。→1〜6まで参照。

◆第1回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ資料→これから回数を重ねるごとになじんでいくと思いますが、今のところ、副標本方式とか、分散推定方式などの意味解釈に苦労しています。  一般人への資料公開ですので、出来れば、そのイメージづけが出きるようになってくれればうれしいです。

次回は新たに「第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」資料からです。

社会保障審議会障害者部会(第135回) [2023年03月12日(Sun)]
社会保障審議会障害者部会(第135回)(令和5年2月27日)
≪議事≫(1)障害福祉計画及び障害児福祉計画等の見直し(2)地域共生社会について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00062.html
◎資料4 こども家庭庁について   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○こども家庭庁の創設について(こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について)(令和3年12月21日閣議決定))
→こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が必要>
・体制と主な事務→企画立案・総合調整部門、成育部門、支援部門あり。
○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(障害児関係抜粋)→4.こども家庭庁の体制と主な事務 A支援部門 4)障害児支援→ 全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら共に生きていく 共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ、 こども家庭庁が所管する子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う。 (移管する法律)→児童福祉法(昭和22年法律第164号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分を除く。)。 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)(厚生労働省社会・援護局障害保 健福祉部及び子ども家庭局の所管部分をこども家庭庁に移管する。)
○障害福祉施策の所管について→こども家庭庁⇒子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障害児の福祉の増進や保健の向上(障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等)を担う。 • 厚生労働省⇒障害者の福祉の増進や保健の向上(障害者に対するサービス、障害者と障害児 を一体として支援する施策等)を担う。
・共管とは→障害者総合支援法の 障害者と障害児が 両方利用する 障害福祉サービス (居宅介護等) 等
○こども家庭庁設立に伴う障害児支援の強化と障害児・者連携の強化について→こども家庭庁設立に伴い、障害児支援が厚生労働省からこども家庭庁に移管され、一般施策との連携により障害児支援の強化を図るとともに、障害児・者支援で断絶が生じない よう、両省庁が連携して取り組む。
○こども家庭庁設置法(令和4年法律第7 5号)→(設置) 第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。(こども家庭審議会) 第七条 1〜3参照。
○(参考) こども家庭庁組織体制の概要→1官房2局体制で発足。内部部局が350名、施設等機関が80名、合計430名を確保。機構⇒指定職:長官、官房長、こども成育局長、こども支援局長、審議官(こども成育局担当)、審議官(こども 支援局担当)※、課長・参事官14、室長・企画官11で構成
○(参考)こども家庭庁組織図概要→長官をトップに、長官官房、こども成育局、こども支援局の1官房2局体制として、審議官2、課長級ポスト14、室長級ポスト 11を設置(併任を除く)。 定員については、組織全体で430人(内部部局350人、施設等機関80人)。


◎資料5 サービス管理責任者等研修制度について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室
○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について

・現状及び課題→質の確保を図るべきとの声と、令和元年度から研修体系を見直し。新たな研修体系では、入口の研修である基礎研修修了後、2年間の実務経験(OJT)を経た上で実践研修の修了を要する仕組みとし、サービス管理責任者等としての養成開始から2年以上を要することとなった。※ 令和元年度以降の基礎研修修了者が実践研修を修了するまでの間の経過措置として、令和3年度までは基礎研修修了者を3年間 サービス管理責任者等とみなす措置あり。サービス管理責任者等を直ちに確保することが困難となり、支障が生じている。この見直し⇒一部の事業者から、サービス管理責任者等を直ちに確保することが困難となり、支障が生じているとの声がある。令和元年度以降、新型コロナウイルスの影響により、都道府県が研 修を延期・中止、規模を縮小しての実施とせざるを得ず、十分に研修が実施できていないといった地域もあり、 事業者や自治体から令和3年度まで設けていた上記経過措置の継続や研修体系の見直しの要望がでている。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の対応について→サービス管理責任者等の質の確保を維持しつつ、あわせて サービス管理責任者等の人材確保を図る観点から、以下の対応を行う。↓
・(実務経験(OJT))→基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)(※1)について、基礎研修受講開 始時において既に実務経験者(※2)である者が障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務(※3)に 従事する場合は、「6ヶ月以上」とする。

・(やむを得ない事由による措置)→ やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠如した場合、欠如後1年間は研修の修了状況に関わら ず、実務経験要件を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することを可能としている従来の措置に加 え、基礎研修修了者⇒個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、事業所 内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践 研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とする。 ・ 実務経験要件を満たす者であること ・ サービス管理責任者等の欠如する以前から当該事業所に配置されている者であって、かつ、欠如時に既に基 礎研修を修了しており、実践研修の受講に向けたOJTを実施中である者。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の対応について→実践研修受講要件としての実務経験(OJT)について、障害福祉サービス事業所等において、実務経験要件を満たした基礎研修修了者が以下 の業務に従事する場合は「6月以上」の期間で実践研修の受講を可能⇒ ・ サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う場合。 ・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作 成の一連の業務を行う場合

○(参考)令和元年度の見直し時の資料 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて→現行研修までの流れあり。
○サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について→「経過措置について」「配置時の取扱いの緩和等について」参照。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の告示別表↓
・基礎研修(うち相談支援従事者初任者研修講義部分)(見直し後)→講義11時間
・基礎研修(うち共通講義、演習部分)(見直し後)→15時間
・これに新設→実践研修(14.5時間)、更新研修(13時間)加わる。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の実施状況→サービス管理責任者等研修の実施状況については、これまで一定数養成してきたところ、令和2年度では新型 コロナウイルス感染症の影響により修了者数が減少したが、令和3年度は令和元年度、2年度と比較して増加。 ○ 修了者の中には、直ちにサービス管理責任者等として配置される予定がない者がいる一方、サービス管理責任 者等として配置予定であったものが研修を受講することができなかったケースもある。


◎資料6 「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」の改定に ついて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
○第2期「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」 (案)の概要
第1 はじめに

・基本計画の位置付け→障害者文化芸術推進法第7条に基づき、障害者基本 法及び文化芸術基本法の理念や方針を踏まえ策定(第2期基本計画期間 : 令和5〜9年度)障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合 的かつ計画的な推進を図る。基本計画の実現に向けた取組は、合理的配慮の提供を 義務づける改正障害者差別解消法や障害者情報アクセ シビリティ・コミュニケーション施策推進法にも適う。
・意義と課題→活動の推進は、文 化芸術活動への参加や創造における物理 的・心理的障壁を取り除き、誰もが多様 な選択肢を持ち得る社会を構築。共生社会の実現に寄与する。
・第1期計画期間の取組状況→東京オリンピック・パラリンピック競技大会の 開催や多様な主体の積極的な参画により各 地域において様々な形で広がりを見せ、各分 野において障害者の文化芸術活動は着実に 進捗。第1期計画期間の後半は、新型コロナウイル ス感染症の感染拡大により大きな影響を受け、 文化芸術を鑑賞した障害者の割合も減少。
第2 基本的な方針(3つ基本的な理念)
・視点1)障害者による文化芸術活動の幅広い促進 芸術家を目指す人から日常の楽しみとして行う人まで、いかなる障 害者でも、地域の様々な場で幼少期から生涯にわたり、多様な文 化芸術活動に全国津々浦々で参加できることが重要
・視点2)障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対 する支援の強化 新たな価値観や文化創造に寄与する作品・活動も多く生まれてお り、文化芸術が有する多様な価値を幅広く考慮し、その評価のあ り方を固定せずに議論を続けていくことが必要
・視点3)地域における、障害者の作品等の発表、交流の促 進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現 地域の様々な領域で、多様な主体が円滑に活動できる環境や関 係者の連携体制を整備し、地域に新たな活力を生み出し、障害 への理解を深め、障害の有無にかかわらず誰もがお互いの価値を 認め尊重し合う地域共生社会を構築することが必要

第3 第2期の基本計画期間において目指す姿
・目標1)障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開 障害者による文化芸術活動の裾野を更に広げるとともに、障害者が活動しやすい環境 づくりを進めることにより、活動状況の更なる向上を目指す ※進捗指標:文化芸術を鑑賞した障害者の割合 等
・目標2)文化施設及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等 による、障害者が文化芸術に親しみ、参加する機会等の充実 障害者文化芸術推進法等の周知に取り組むとともに、人材確保やノウハウの共有等 に課題を抱える文化施設等における、関係団体・機関等との連携による取組を推進 ※進捗指標:障害者文化芸術推進法・基本計画の認知状況 文化施設・文化芸術活動を行う福祉施設における取組状況 等
・目標3)地域における障害者による文化芸術活動の推進体制の構築 地方公共団体における障害者の文化芸術活動の推進に係る計画等の策定や、障害 者文化芸術活動支援センターの更なる設置の促進等を図る ※進捗指標:地方公共団体における計画等の策定状況 等

第4 施策の方向性
・障害者文化芸術推進法に定める11の施策→鑑賞の機会の拡大 ○ 第2期の基本計画期間においては、障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ、中長期的に施策の実行及び検証、新たな課題や視点への柔軟 な対応に取り組み、社会全体で障害者の文化芸術活動を支える基盤づくりを進める。 障害者による文化芸術活動の推進は未来への投資であり、全ての国民が相互に尊重し合いながら共生する、誰一人孤立させない豊かな社会の実現に資する。 創造の機会の拡大。 作品等の発表の機会の確保、 芸術上価値が高い作品等の評価等、 権利保護の推進 芸術上価値が高い作品等の販売等 に係る支援。 文化芸術活動を通じた交流の促進 相談体制の整備等 人材の育成等 情報の収集等 関係者の連携協力
・第2期基本計画の主な施策項目→17項目あり。

第5 おわりに → 第2期の基本計画期間⇒障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ、中長期的に施策の実行及び検証、新たな課題や視点への柔軟 な対応に取り組み、社会全体で障害者の文化芸術活動を支える基盤づくりを進める   障害者による文化芸術活動の推進は未来への投資であり、全ての国民が相互に尊重し合いながら共生する、誰一人孤立させない豊かな社会の実現に資する


◎参考資料1 世界自閉症啓発デーについて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)
【国連における採択】
→平成20年4月以降国連事務総長がメッセージを発出。併せて、世界各地で当事者団体等がイベント等を開催。


◎参考資料2 令和4年の地方からの提案等に関する対応方針について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○地方分権提案について
→地方の声を踏まえつつ改革の推進を目的に、2014年度より地方公共団体等からの「提案募集方式」が導入されている。提案のあった事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等の推進が図られている。 「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定。以下「対応方針」)のうち、障害保健福祉部関係の内容は以下の通りであり、対応方針に基づき措置を実施する予定。
・政令改正等により措置を講ずるもの→新型コロナ影響によるものなど10提案あり。

・検討の上、結論を得るとするもの↓
【児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係】→障害児通所支援利用における無償化対象通所児童について⇒所得区分に応じた負担上限月額の認定をすることなく、利用者負担額の判定が可能であることについて、検討・結論[令和5年度 中を目途]。  受給者証において所得区分に応じた負担上限額についての記載を不要とすることについて、検討・結論[令和5年度中を目途]
【身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)関係】→身体障害者手帳の交付申請時の写真の提出及び同手帳の写真の表示について、やむを得ない場合に省略できることについて、検 討・結論[令和5年度中を目途]
【身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 地方分権提案について 25年法律第123号)、特別児童扶養 手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、情報通信技術を活用した行政の推進 等に関する法律(平成14年法律第151号)、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16 年法律第149号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係】→医師の診断書や意見書の提出に係る手続等は、行政手続のオンライン化に向けた取組の実施状況を踏まえて、オンライン 化に向けて、検討・結論[なお、措置は令和7年までに講ずる]
【特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)関係】→特別児童扶養手当証書の廃止について、令和4年度中に検討・結論[なお、措置は令和5年10月までに講ずる]
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係】→障害者支援区分の認定等に係る調査について ・ 地方公共団体の事務負担を軽減する方策を検討・結論[令和4年度中]。 ・ 臨時的オンライン調査の継続実施について検討・結論[令和5年度中] 。   就労移行支援事業及び就労継続支援事業(A型及びB型)における施設外就労に関する実績の把握について、地方公共団体の事務 負担を軽減する方策を検討・結論[令和5年9月末まで]。
【統計法(平成19年法律第53号)関係】→ 福祉行政報告例の月報の年度報化に向けて検討・結論[令和4年度中]

次回は新たに「第1回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ資料」からです。