第47回社会保障審議会生活保護基準部会 [2022年09月30日(Fri)]
第47回社会保障審議会生活保護基準部会 資料(令和4年9月14日)
《議事》(1)固定的経費の算出方法(2)新型コロナウイルス感染症による影響等(3)生活の質の面からみた生活実態・意識の分析について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27979.html ◎資 料 1 固定的経費の算出方法について 1 算出方法に関する論点 (1) 固定的経費の判定を行う支出項目の単位について ○第43回資料1「令和4年度における生活保護基準の検証作業の進め方」抜粋→A生活扶助基準の水準の検証⇒平成29年検証時に参照した集団の状況と大きく変化 していないかを確認する観点から、参考とすべき指標について検討を行い、その状況を確認。 ○第45回資料2「全国家計構造調査のデータの取扱い等について」抜粋→2 基準額との比較検証にあたって参考とすべき指標⇒食費や光熱水費などに代表される固定的経費の支出割合はエンゲル係数(食費の支出割合)と 同様の側面を持つものとして、低いほど厚生水準が良い状態を示すとも考えられることから、その変化の状 況を確認。 ※2019年全国家計構造調査の収支項目分類は、品目分類が基本とされ、用途分類による値は大分類(費 目)のみに限られることから、固定的経費を用いる場合には、その作成方法を改めて検討する必要がある。 ・平成29年検証→用途分類による小分類の各支出項目について、固定的経費、変動的経費 にそれぞれ分類したが、2019年全国家計構造調査の収支項目分類は、品目分類が基本とされ、用途分 類による値は基本的に大分類(費目)のみに限られることとなった。 ・(2)固定的経費の判定方法について(1/3)→各支出項目の固定的経費・変動的経費の判定方法→平成29年検証において用いられた方法 による場合《手法@》のとおりとなる。 ・(2)固定的経費の判定方法について(2/3)→一時点の支出構造の分析をする際には、被説明変数を各支出項目の支出額の対数とするのではなく、 各支出項目の支出額の消費支出額に占める割合とする下記の《手法A》によることが考えられる。 ・(2) 固定的経費の判定方法について(3/3)→更に、手法Aの回帰式により判定を行う場合には内生性が問題となる(※)ことから、これをコン トロールするために、年収額を操作変数とする下記の《手法B》によることが考えられる。※ 個別の支出項目の支出額が増加する場合に、被説明変数である支出シェアと説明変数である消費支出額の対数が ともに増加することとなるため相関が生じる。 2 各手法による判定結果→【品目分類(小分類)による結果 1/3】 【品目分類(小分類)による結果 2/3】 【品目分類(小分類)による結果 3/3】⇒上記「(2) 固定的経費の判定方法について(1/3)〜(3/3)の結果あり。 3 採用する固定的経費の算出方法(案) (1)固定的経費の判定を行う支出項目の単位について→前述の論点を踏まえ、品目分類による小分類(※)の支出項目で判定することとする。 ※ 2019年全国家計構造調査の集計項目が中分類以上に限られる部分⇒中分類の支出項目を用いる。 (2)固定的経費の判定方法について→前述の論点を踏まえ、手法Bにより固定的経費・変動的経費の判定を行う。ただし、係数が有意ではない支出項目について、上位項目の固定的経費・変動的経費の格付で代 替すると、個別の支出項目の傾向と異なる判定結果となる(※)可能性があることから、上位項目 の格付けでの代替は行わないこととする。 ※ 例えば、手法Bにおいて「学校給食」に係る回帰分析の結果として消費支出の係数は0より小さいが、有意で はないため、仮に上位項目である「外食」の格付に合わせると「変動的経費」となる。 ◎資 料 2 新型コロナウイルス感染症による影響等について ○新型コロナウイルス感染症による影響等について ・第43回資料1「令和4年度における生活保護基準の検証作業の進め方」抜粋→D新型コロナウイルス感染症による影響等⇒家計調査により、2019年以降の夫婦子1人世帯における低所得層(年収階級第1・十分位及び年収階級第 1・五分位)の生活扶助相当支出の動向を確認し、これを踏まえた上で、現在の生活扶助基準について、 どのように評価すべきかを検討する。 使用予定データ: 家計調査(2019年〜2021年) (1)2019年以降の消費支出の動向→夫婦子1人の年収階級第1・十分位及び第1・五分位の世帯における生活扶助相当支出額⇒2020 年・2021年と減少。 費目別⇒いずれの収入階級でも「食料」が2年続けて増加に寄与し、「交通・通信」や「その 他の消費支出」が2年続けて減少に寄与している。 (2)新型コロナウイルス感染症による影響等の評価(案)→2019年以降、2021年にかけて、夫婦子1人の年収階級第1・十分位及び第1・五分位の世帯におけ る生活扶助相当支出額⇒新型コロナウイルス感染症の影響等もあって減少。 費目別⇒「食料」が増加する一方で「交通・通信」が減少に寄与するなど、消費行動に変化があったものとみられるが、新型コロナウイルス感染症の影響による減少は、一時的なものである可能 性に留意する必要がある ◎資 料 3 生活の質の面からみた生活実態・意識の分析について ○生活の質の面からみた生活実態・意識の分析について ・検討事項(「令和4年度における生活保護基準の検証作業の進め方」より)→4 新たな検証手法に関する検討⇒ 消費実態だけでなく生活の質も踏まえた検証を行う観点から、基準検討会で報告のあった「生活保護世 帯における生活の質の面からみた消費支出や生活実態等の分析」(※)を参考に、「社会保障生計調査」 や「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」を用いた同様の分析を行う。 1 生活保護受給世帯と一般世帯の社会的必需項目の不足状況→「生活保護受給世帯」「 一般世帯」との比較⇒高齢者単身世帯・高齢者2人世帯・母子2人世帯・母子3人世帯・その他(※)の単身世帯・その他(※)の2人世帯・その他(※)の3人世帯 あり。 2 生活保護受給世帯と一般世帯における収入階級別の社会的必需項目の不足に関する指標↓ 1 集計対象 →<生活保護受給世帯><一般世帯> 2 確認内容 @ 生活保護受給世帯及び一般世帯における収入階級別にみた社会的必需項目の剥奪指数(※)(世帯類型別:高齢者単身世帯/高齢者2人世帯/母子2人世帯/母子3人世帯/その他単身世帯/その他2人世帯/その他3人世帯)→基準検討会で報告のあった分析方法を参考に、生活保護受給世帯と一般世帯の収入に応じた社会的必需項目(13項目)の不足状況を確認するため、世帯類型別に収入階級別の「剥奪指数」の集計を行う。 また、生活保護受給世帯の実収入には家賃に充当される住宅扶助費も含まれていることから、一般世帯との持ち家率 の違いによる影響も考慮し、持ち家無しの区分でも集計を行う。 A 生活保護受給世帯及び一般世帯における収入階級別にみた社会的必需項目の不足数・不足数別世帯数割合(世帯類型別:高齢者単身世帯/高齢者2人世帯/母子2人世帯/母子3人世帯/その他単身世帯/その他2人世帯/その他3人世帯)→基準検討会で報告のあった分析方法を参考に、生活保護受給世帯と一般世帯の収入に応じた社会的必需項目 (13項目)の不足状況を確認するため、世帯類型別に収入階級別の社会的必需項目(13項目)の「不足数」及び 「不足数別世帯数割合」の集計を行う。 なお、生活保護受給世帯の実収入には家賃に充当される住宅扶助費も含まれていることから、一般世帯との持ち家率の違いによる影響も考慮し、持ち家無しの区分でも集計を行う。 (剥奪指数の算出例)→「食事の頻度(1日2回以上)」と「炊飯器の保有」が金銭的に余裕がないことを理由にで きていない又は保有できていない場合⇒( 1点×0.89 + 1点×0.75 ) ÷ 9.31(社会的必需項目の回答割合の合計)×100点= 17.62点。 (1)収入階級別にみた社会的必需項目(13項目)の剥奪指数に係る分析→【生活保護世帯】【一般世帯】比較⇒高齢単身世帯・高齢2人世帯・母子2人世帯・ 母子3人世帯・その他(※)の単身世帯・その他(※)の2人世帯・その他(※)の3人世帯 あり。 (2)収入階級別にみた社会的必需項目(13項目)の不足数・不足数別世帯数割合に係る分析→【生活保護世帯】【一般世帯】比較⇒高齢単身世帯・高齢2人世帯・母子2人世帯・ 母子3人世帯・その他(※)の単身世帯・その他(※)の2人世帯・その他(※)の3人世帯 あり。 (参考) 2 社会的必需項目の不足に関する指標における生活保護世帯と一般世帯 【生活保護世帯】→(図表4)社会的必需項目の不足世帯数・割合(必需項目・不足数別(全世帯)) 【一般世帯】→(図表5)社会的必需項目の不足世帯数・割合(必需項目・不足数別(全世帯)) 2 等価収入別にみた社会的必需項目の不足に関する指標における生活保護世帯と一般世帯 (1)等価収入階級別にみた社会的必需項目の不足に関する指標に係る生活保護世帯と一般世帯との比較分析(集計結果1)→【 全世帯(剥奪指数)】⇒社会的必需項目の剥奪指数(平均値)→生活保護世帯が11.4、一般世帯が3.5となっており、生活保護世帯の剥奪 指数の方が高い。 これを等価収入階級別(生活保護世帯は等価実収入階級、一般世帯は等価可処分所得階級別の集計)→いずれの収入階級に おいても、生活保護世帯の剥奪指数の方が大きくなっており、収入が増加するほどその較差が大きくなる傾向にあった。 また、生活保護世帯→消費支出階級別の剥奪指数の傾向と同じく、収入階級ごとの剥奪指数の差は小さく、実収入の 増加に伴う剥奪指数の変化に一定の傾向は見られなかった。 一方、一般世帯→可処分所得の増加に伴って剥奪指数が減少していく傾向が見られた。 (2)等価収入階級別にみた社会的必需 項目の不足数に係る生活保護世帯と 一般世帯との比較分析(集計結果1)→【全世帯(社会的必需項目の不足数)】⇒社会的必需項目の不足数の平均値→生活保護世帯が1.8、一般世帯が0.5となっており、生活保護世帯の不足数の方が大きい。 ※ 生活保護世帯では不足数なしが約1割強、 1〜2項目が約7割である一方、一般世帯では不足数なしが7割弱、1〜2項目が約 3割。 これを収入階級別→いずれの収入 階級においても、生活保護世帯の不足数の方 が大きくなっており、収入が増加するほど その較差が大きくなる傾向にあった。 また、生活保護世帯→いずれの 収入階級でも、「該当なし(不足数なし)」は 約1割、1項目が約3〜4割であり、実収入 の増加に伴う剥奪指数の変化に一定の傾向は 見られなかった。 一方、一般世帯→可処分所得の 増加に伴って「該当なし」の割合が増え、 不足数1項目〜4項目以上の割合がそれぞれ 減少していく傾向が見られる。 (3)等価収入階級別にみた社会的必需項目の不足に関する指標に係る生活保護世帯と一般世帯(持ち家無)の比較分析→【 世帯人員別(剥奪指数)】⇒生活保護世帯と一般世帯(持ち家無)における社会的必需項目の剥奪指数(平均値)を世帯人員別→いずれの世帯人員に おいても生活保護世帯の剥奪指数が高くなっている。 これを等価収入階級別みると、⇒「10万円未満」では、1人世帯と3人世帯については、一般世帯の剥奪指数の方がやや高くなっている一方、 「10万円以上」の各収入階級では、生活保護世帯の剥奪指数の方が高い。 生活保護世帯の剥奪指数は実収入の増加に伴う変化に一定の傾向が見られない一方、一般世帯(持ち家無)の剥奪指数→可処分所得の増加に伴って概ね減少する傾向が見られるため、収入の増加するほどその較差が大きくなる傾向が見られた。 B 生活保護受給世帯の収支の状況及び一般世帯の消費支出の状況→「生活保護受給世帯(社会保障生計調査)」「 一般世帯(家計調査)」の比較⇒高齢者世帯、母子世帯、その他の世帯(※)(1〜3人世帯。) ◎参考資料1 被保護者調査(概数)の結果(令和4年6月分) ○ 被保護実人員→2,023,381人、対前年同月と比べると、15,657人減少(0.8%減)。 ○ 被保護世帯→1,641,044世帯、対前年同月と比べると、1,575世帯増加(0.1%増)。 ○ 保護の申請件数→20,881件、対前年同月と比べると、1,403件増加(7.2%増)。 ○ 保護開始世帯数→17,935世帯、対前年同月と比べると、923世帯増加(5.4%増)。 ◎参考資料2 2019 年全国家計構造調査 収支項目分類一覧 2020年1月改定の家計調査における収支項目分類を基に作成 具体的な内容例示は,家計調査の「収支項目分類及びその内容例示(令和2年(2020年)1月改定)」 を参照。 (https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2020/zuhyou/kouh2020.xlsx ) ◎参考資料3 現下の生活困窮者等への支援について(委員依頼資料) 1 コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」→我が国経済は、原油や穀物等の価格が高い水準で推移し、食料、飼料、肥料原料、化石燃料や半導体原材料等の物資の安定供給が滞り、今後、コロナ禍からの経済社会活動の回復の足取りが大きく阻害されかねない状況。 このため、直面する物価高騰による影響を緩和するための対応を緊急かつ機動的に実施するとともに、価格転嫁や賃上げを促し、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとする総合緊急対策を策定。本年6月までに新しい資本主義のグランドデザインと実行計画、骨太方針2022を取りまとめる。物価高騰等の長期化に留意しつつ、機動的・弾力的に対応し、これらを前に進めるための総合的な方策を打ち出す T . 原油価格高騰対策 U . エネルギー・原材料・食料等安定供給対策 V . 新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等 W . コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援 X . 今後への 備 え Y . 公共事業の前倒し Z . その他 2 足元の物価高騰に対する追加策等について→世界的な物価高騰の中で国民生活や事業活動を守るため、4月に策定した「総合緊急対策」を迅速かつ着実に実施するとともに、物価上 昇の大半を食料品とエネルギーが占めている足元の物価動向を踏まえ、これらに集中した対策を切れ目なく講じていく。 8月15日の総理指示を受け、今回、食料品(輸入小麦の政府売渡価格の据置き、飼料価格の高騰対策、食品ロス削減対策等)、エネル ギー(ガソリン等燃料油価格の負担軽減等)、地域の実情に応じた生活者・事業者支援(地方創生臨時交付金)、低所得世帯に対する支援(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)を中心に追加策を取りまとめ。 新たな財源措置を伴う追加策については、新型コロナ対策などとあわせて3兆円半ばのコロナ・物価予備費を措置し、迅速に実施。 3 生活困窮者等への給付金について→現下の厳しい状況における生活困窮者等への支援として、生活保護受給者を含めて、各種給付金が支給さ れている。 生活保護制度では、これらの給付金の趣旨・目的に鑑み、最低生活費の算定に当たって、収入認定から当 該給付金を除外する取扱いを通知で示している。 次回は新たに「第7回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」」からです。 |