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第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月21日(Sun)]
第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年8月10日)
《議事》(1)居住支援のあり方について (2)支援を担う体制づくり及び人材育成等について (3)生活保護業務の効果的・効率的実施及び不正受給対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27349.html
◎資料2 支援を担う体制づくり及び人材育成等について
1.生活困窮者自立支援制度
(1)自治体や中間支援組織等による支援
○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)
→(1)市等が行う生活困窮者自立支援について、必要な事業が適正・円滑に行われるよう必要な助言、情報提供その他の援助を行うこと (第4条第2項第1号) (2)都道府県の市等の職員に対する研修等事業(第10条) (3)認定就労訓練事業所の認定(第16条)。 (2)については、平成30年の改正において、都道府県が行う事業として明確に位置付ける観点から努力義務化した。
○都道府県の体制→管内一般市等への支援を担当する職員の配置状況⇒職員数は平均2名程度、専任職員を配置している自治体は2割弱。 令和2年度中の体制強化⇒「行政内担当課の職員数を増やした」、「基礎自治体に対する支援を新規 に事業化し、民間委託した」との回答もあったが、約9割は体制強化に取り組んでいない。
○都道府県による市町村支援事業→都道府県は、市町村への支援として、 @市町村の支援従事者に対する人材養成研修の実施 A市町村が行う各種事業への効果的・効率的な手法による実施体制整備への支援 B相談員同士が、市域を超えて困難事例に関する意見交換やケース検討等を行う場の構築 等の事業を行う。(期待される効果)研修実施や市域を越えた相談員のネットワーク構築等により、従事者の資質向上や困難ケースに直面した際 のバーンアウト対策が図られる。 都道府県主導による任意事業の実施促進により、各市町村で提供される支援メニューが充実。
○都道府県による支援の状況→平成30年の生活困窮者自立支援法改正前後を比較すると、「都道府県研修の開催」は高い実施率を維持している ほか、「任意事業実施促進の働きかけ」や「就労体験・就労訓練の受入れ先の開拓」、「任意事業について、都道 府県実施分との共同実施に向けた企画等」については実施率が大きく上昇。 一方、「支援員向けスーパーバイズ」 や「就労訓練アドバイザーの設置」といった技術的な支援や、「一般市等 が持つ社会資源のリスト化・共有」は低調となっている。
○自治体・支援員向けコンサルティングの実施→都道府県・市町村に専門スタッフを派遣し、事業実施上のノウハウ伝達 や困難ケースへの対応を実施。 全国の支援員がアクセス可能な情報共有サイトを開設し、支援員同士 が情報共有をしたり意見交換できる機会を設ける。 ※事業実施に最適な団体等への委託を想定。
○自治体コンサルティング事業の実績→「実施テーマ」「利用自治体数(令和元年度〜3年度)」「参加自治体の声」あり。参照。
○生活困窮者自立支援制度における都道府県の役割の整理(イメージ)→任意事業の 実施に向けた働きかけや広域での共同実施に向けた調整などに取り組んでいるところ。 ○ こうした中、行政と支援者とのネットワークづくりはもとより、各地で支援者同士のネットワーク構築も進んで おり、行政だけでは対応できないきめ細やかな支援を提供しているケースも見られる。
○支援者同士の連携等について→生活困窮者自立支援に関わる機関・団体等による支援者ネットワークが各地で発足しており、主に都道府県域で、 情報共有や相談員同士のネットワークづくり、社会資源の共有等の多様な取組が進んでいる。
○全国の支援者ネットワーク(例)→11都道府県あり。
○【中間支援組織の事例】〜生活困窮者支援の孤立を防ぐ〜続・後方支援プロジェクト→北海道内で生活困窮者支援者の孤立を防ぐため生活困窮者支援機関の情報交換の場を作り【T】、孤立する生活困 窮者が支援情報に用意にアクセスできる仕組みを構築【U】、後方支援メニューを試験提供し社会資源の不足を補う 【V】、生活困窮者支援機関の後方支援を行う中間支援事業。各事業から出てきた困りごとを集約し課題を整理。北海 道内の生活困窮者支援ネットワークの構築を目指す。
○福祉事務所未設置町村における状況→約7割の町村において設置されておらず、そのうち「福祉事務 所を設置していない町村における相談事業」を実施している(予定を含む)町村は約4割。 町村における一次相談の実施上の課題⇒「困難ケースに対応することができる人員・体制が不十分」など 人員体制や人材に関する課題が多く挙げられた。
○県による支援員のネットワークづくり→鹿児島県⇒ICTを活用、島嶼部を含む福祉事務所未設置町村における生活困窮者支援の支援員のネット ワークづくりを行っている。
○令和4年度の社会福祉推進事業→3 支援者支援の現状と今後のあり方に関する調査研究事業実施。

(2)人材養成研修のあり方
○人材養成研修(制度上の位置づけ等)
→制度創設当初は国が主体となって研修を実施してきたが、平成30年改正において「都道府県による市等に対する支援事業」を創設し、職員の研修等の事業について、都道府県に対して実施の努力義務を課した。こうした動きを踏まえ、現行の体系⇒前期研修は国、後期研修は都道府県(※)が実施することとしている。(※)ブロック別研修の受講により代替可能。
○現行の研修体系→国研修は、共通課程と職種別の研修から構成され、国研修・都道府県研修の受講後、都道府県より修了証が発行(資格要件ではない)。 ※ 就労準備支援事業従事者・家計改善支援事業従事者においては、都道府県研修参加は修了証発行要件ではない。 この他、国においては、都道府県職員を対象とした「都道府県研修企画立案のための研修」や、行政職員や支援 者を対象とした「テーマ別研修」、「体制整備に向けた自治体担当者研修」を実施している。
○国研修(前期研修)の実施状況→自治体の声⇒受講枠を増やしてほしい。
○都道府県研修(後期研修)の実施状況→令和3年度においては、約57%の都道府県が修了証発行要件に関わる都道府県研修を実施している(予定を含 む)。
○(参考)他制度における人材養成研修との比較→「介護支援専門員(介護保険法)」「相談支援専門員(障害者総合支援法)」「生活保護法施行関係の従事者」「消費生活相談員(消費者安全法)」「自立相談支援員 等(困窮者法)」との比較表あり。
○沖縄県の取組(都道府県研修)→沖縄県では、令和元年に編成した研修企画チームが企画・立案を行い、都道府県研修を実施している。

特に御議論いただきたい事項
○特に御議論いただきたい事項↓
・自治体支援について→都道府県には、基礎自治体の支援をバックアップする等の役割が期待されている、例えば、支援員向けスーパーバイズを含む 市域を越えたネットワークづくりや、社会資源の広域的な開拓など、都道府県による市町村支援の取組を進める方策についてどのように考えるか。 その際、事業実施に向けたノウハウの伝達等を目的とする自治体コンサルティングの活用や、民間組織等を中心とした支援現場の取 組を支援する広域的なネットワークとの連携についてどのように考えるか。 特に人員体制や人材の確保に困難を抱える町村部を含めた小規模自治体に対して、安定的に事業を実施するための支援の方策につい てどのように考えるか。
・人材養成研修等について→生活困窮者自立支援制度の理念を踏まえた専門的な支援を行うための研修のあり方について、人材養成研修における、国と都道府県のそれぞれの役割について、 現行の研修体系⇒自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の支援員・従事者のうち、主に初任者を対 象とした研修が実施されているが、現任者を対象とした支援の質の向上のための階層別研修の必要性についてどのように考えるか。 また、現在研修を実施していない一時生活支援事業及び子どもの学習・生活支援事業の支援員・従事者に対する研修も必要ではない か。


2.生活保護制度
(1)支援を担う体制作り
○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)
→生活保護法では、都道府県は、福祉事務所を設置していない町村部において、保護の実施機関として自ら保護の実施 に当たるほか、様々な役割を担っている。平成30年改正では、都道府県の援助に関する規定が創設された。⇒「都道府県の主な役割」「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(抄) (H29.12.15)」「都道府県の援助に関する規定(平成30年改正)」 参照。
○町村の役割(制度上の位置づけ等)→生活保護法上、福祉事務所を設置する町村は、保護の実施機関として自ら保護の実施に当たる。また、福祉事務所を 設置していない町村も、都道府県が設置する郡部福祉事務所による保護の実施について協力することになっている。⇒町村の役割に関する規定(実施機関) 第十九条 。
○都道府県等による生活保護業務支援事業 <平成30年度創設>→「事業要旨」「現状と課題」「事業概要」「管内福祉事務所 ・不適切事案の未然防止 ・職員の質の向上 ・管内実施水準の平準化」⇒それぞれ各項目の参照。
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(令和4年4月22日)(抜粋)5.被保護者健康管理支援事業及び医療扶助について(2)都道府県による関与について@A→「現状と基本的な方向(抄)」「具体的な議論(抄)」 参照。
○生活保護における居住地特例について→入所前の居住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例を講じている。
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(令和4年4月22日)(抜粋)8.生活保護費の適正支給の確保策等について→(具体的な議論(抄)) 平成30年の法改正において、地域間の公平な負担の観点、実務を行う上でのわかりやすさの観点から、基本的には、介護保険制度の住 所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体に拡大することが適当という意見があっ た。

2)人材養成研修のあり方
○職員の業務遂行能力を高めるために活用している研修機会(福祉事務所長向けアンケート)
→職員の研修機会として、都道府県(市)本庁が実施する新任職員・現任職員向け研修会や、厚生労働省の生活保護担 当ケースワーカー全国研修会を活用している割合が高い。
○各種研修機会への参加状況(現業員及び査察指導員向けアンケート)→各種研修への参加状況⇒都道府県(市)本庁が行う研修会や福祉事務所内での研修会への参加率が高い。
○現業員育成において重視していること・課題(福祉事務所長向けアンケート)→「寄り添い、受容・傾聴、信頼関係づくり、権利の尊重」や「他法他施 策も含む知識の習得」「報連相、相談しやすい組織、情報共有、指導体制」などが指摘された。一方で、現業員育成にお ける課題としては、「業務が忙しく育成する時間がない」「人事異動」「モチベーションの維持、メンタル関連」などが 指摘された。
○生活保護担当職員向けの研修教材について→例えば、都道府県や福祉事務所での研修に資するよう、主に新任ケースワーカー向けの研修教材を作成(平成30年度社会福祉推進事業)。
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(令和4年4月22日)(抜粋)6 居住支援について→救護施設等保護施設については、精神障害者や依存症の対応が難しいケースなど多様な支援が求められ、より専 門性の高いスキルが必要になってきているが、研修の機会もあまりない状況のため、全国単位の課題別の研修や 事例研修の機会があるとよい。日常生活支援住居施設について、自ずとその必要性についての認識も高まっていく中で研修は必要であり、その 際、都道府県が果たすべき役割も大きい。
○日常生活支援住居施設管理者等資質向上研修費【令和4年度予算】 11,370千円 実施主体:厚生労働省(委託費)→事業概要、研修概要、研修カリキュラム等の内容(案)など。

特に御議論いただきたい事項
○特にご議論いただきたい点↓
(都道府県及び町村の役割のあり方等)
→福祉事務所が行う保護の実施(医療扶助等)や各種給付金の支給事務、各種事業の実施に関して、都道府県は具体的にどのような援助を行うことが必要と考えられるか。 福祉事務所を設置していない町村では、都道府県の郡部福祉事務所が保護の実施主体となっているが、こうした 地域における町村の役割をどのように考えるか。 平成30年の法改正で、居住地特例の対象として、新たに特定施設入居者生活介護を行う特定施設を追加した。この点について、地域間の公平な負担の観点、実務を行う上でのわかりやすさの観点を踏まえると、遠方の施設に入所した際の訪問調査の負担が課題にはなるものの、基本的には、介護保険制度の住所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体にまで更に拡大することが適当と考えられるのではないか。
(人材養成研修のあり方)→ ケースワーカーのレベルアップを通じて業務の質と効率を高めるためには、研修等の充実を図ることが有効と考えられるが、具体的にどのような取組を実施することが必要と考えられるか。 救護施設や日常生活支援住居施設等におけるそれぞれの施設の特性に応じた支援の質の向上を図るため、具体的 にどのような取組が必要と考えられるか。

《参 考 資 料》
○都道府県による取組事例@(広域実施)→平成30年の生活困窮者自立支援法の改正により第10条が新設され、任意事業の実施促進についても、都道府県で取組が進んでいる事例がみられる。⇒熊本県を中心とした広域実施体制の構築
○都道府県による取組事例A(社会資源の開拓)→都道府県のなかには、「就労体験・就労訓練先の開拓・マッチング事業」を活用し、就労体験や訓練受入先の開拓や 県内市町村の広域調整に取り組む事例がみられる。⇒岐阜県→企業開拓員による開拓・市町村間調整。
○都道府県による取組事例B(支援員を支えるネットワークづくり)→自立相談支援員等の「燃え尽き症候群(バーンアウ ト)」を防ぐため、支援員等を支える相談・助言体制 を構築する。⇒静岡県・自立相談支援員を支えるネットワーク構築事業(静岡市清水医師会への委託)。その他の事例もあり。参照。

次回も続き「資料3 生活保護業務の効果的・効率的実施及び不正受給対策について」からです。

第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月20日(Sat)]
第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年8月10日)
《議事》(1)居住支援のあり方について (2)支援を担う体制づくり及び人材育成等について (3)生活保護業務の効果的・効率的実施及び不正受給対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27349.html
◎資料1 居住支援のあり方について
○住まいのセーフティネット→生活困窮者などの住まいの確保が困難な方については、住宅扶助や住居確保給付金などの福祉施策や、公営住宅の 供給や住宅セーフティネット制度などの住宅施策により、様々なニーズに応じた支援を行っている。⇒「住宅扶助(生活保護)」「住居確保給付金」「公営住宅の供給」「住宅セーフティネット制度」あり。


1.一時生活支援事業、地域居住支援事業における 居住支援の現状と課題
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(プラン作成者の課題)
→男性、女性ともに20代〜60代で「住まい不安定」、男性70代で「ホームレス」の課題が多く見られる。
○ホームレスの実態→国として初めて全国調査を実施した平成15年以降、ホームレスの数は把握している限り、毎年減少、依然として約3,500人のホームレスが確認されている。ホームレスの高齢化や、路上生活期間の長期化などが課題となっている。
○不安定居住者の実態  潜在的な不安定居住者→令和2年度に約4万人を対象とした不安定居住の実態調査を行ったところ、5年以内に不安定居住を経験した割合は 約1%であった。このことから、ホームレス以外にも、知人宅やネットカフェなど様々な場所を行き来している不安定 居住者が一定数存在することが窺えた。
○一時生活支援事業の概要→巡回相談等により、路上生活者や終夜営業店舗等にいる住居に不安を抱えた生活困窮者へアウトリーチを実施し、一定期間内に限り、衣食住に関する支援を行う。その際、自立相談支援機関と連携の上、課題の評価・分析 を実施し、就労支援等を行う。 また、地域居住支援事業⇒一時生活支援事業のシェルター退所者や居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者に対して、一定期間、入居支援や訪問による見守り等を行う。⇒住居に不安を抱えた生活困窮者の安定した居住を確保する。
○一時生活支援事業の実施状況等 概況@→一時生活支援事業の実施率は全国約37%、人口規模が小さい自治体ほど未実施の傾向にある。また、人口規模10万人以上の自治体では156自治体が未実施であることから、多くの者が事業の対象となっていない。実施方法⇒単独実施が73.6%と最も多く、共同実施にも21.3%と一定数取り組んでいる。
○一時生活支援事業の実施状況等 概況A→運営方法⇒約6割の自治体が委託により実施。(直営方式との併用を含む) 委託先はNPO法人34.0%が最も多く、次いで社会福祉法人(社協以外)が23.3%。一時生活支援事業の利用者⇒男性の利用者が約9割を占めている。
○一時生活支援事業の実施状況等 利用者像→40代〜60代の利用割合が大半。施設利用者の半数以上は「路上生活期間1ヵ月未満」。路上生活に至った理由は「失業・倒産等」が27.4%を占めるほか、「住居の立ち退き・施設退所等」も一定数いる。入所前の主な宿泊先は「公園」等の路上より、「自宅・知人宅等」や「ネット カフェ」などの非路上のほうが多い。
○一時生活支援事業の実施状況等  施設別の利用者及び利用期間→自立支援センターでは3カ月〜6カ月未満、施設方式シェルター、 借り上げ方式シェルターでは1カ月未満。
○一時生活支援事業の実施状況等 支援効果→約7割の退所者が就職や福祉等の措置の利用に結びついている。
○地域居住支援事業の実施状況等 概況→実施自治体は50自治体、主な運営方法は「委託」96.0%、委託先は「社会福祉法人(社協以外)」69.4%が 最も多く、次いで「社団法人、財団法人」14.3%であった。
○地域居住支援事業の実施状況等 支援内容→入居支援⇒「住まいに関する相談」「不動産業者・物件の紹介」「入居契約等の手続き」がいずれも 90%以上の割合で実施。居住支援⇒「個別訪問による見守り」「安否確認・緊急時対 応」がいずれも80%以上の割合で実施。
○地域居住支援事業の実施状況等 支援人数・期間及びその効果→実施自治体では、「社会的孤立の防止」や「就労に向けた効果的な支援」といった効果が現れている一方、未実施自治体における実施に当たっての課題としては、「対象となる利用者がいない」を挙げた自治体が半数以上にのぼった。
○一時生活支援事業の課題等@→一時生活支援事業の未実施自治体のうち、一時生活支援事業の実施の意向がある自治体は2.4%にとどまり、実施しない又は未定の自治体は54.3%。実施にあたっての課題認識⇒「事業を利用する見込みの ホームレスがいない」48.9%、「一定数の利用者を見込めない」48.0%、「事業を利用する見込みのホームレス以外 の利用者がいない」40.5%があげられた。
○一時生活支援事業の課題等A→潜在的なニーズの 把握を行っていない自治体は49.4%と約半数が把握しておらず、潜在的なニーズの把握を行っていると回答した自治 体は43.5%だったが、ニーズの把握方法は「ホームレスの実態に関する全国調査結果」71.8%が最も多かった。
○自治体における居住支援のニーズの状況→一時生 活支援事業未実施自治体であっても居住支援のニーズはあることが確認された。
○緊急一時的な居所確保のニーズ等→コロナを契機に支援ニーズが顕在化したが、既存施設による受け入れが困難な場合があることから、現在、各自治体や民間団体等が独自に取り組んでいる状況。

2.住居確保給付金における現状と課題
○住居確保給付金
→離職・廃業や休業等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定し た住まいの確保を支援する。
○コロナ禍の対応→新型コロナウイルス感染症拡大による経済情勢の変動等を踏まえ、休業等に伴う収入減少等により住居を失うおそれが生じ ている方を新たに支給対象としたほか、住居確保給付金の再支給や職業訓練受講給付金との併給など様々な措置を講じた。
○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度〜令和3年度)→支給決定件数⇒平成27年度〜令和元年度は、約4,000〜7,000件で推移、新型コロナウイルス感染症 の感染拡大の影響等により、令和2年度は約135,000件、令和3年度は約46,000件に急増。特例措置である再支給決定件数⇒令和2年度は約5,000件、令和3年度は34,000件となり、生活困窮者の生活の下支えとして大きな役割を 果たした。
○住居確保給付金の支給状況等(令和2年度)@→住居確保給付金の利用者⇒休業等の者が63.6%、離職・廃業等の者は36.4%。住居喪失のおそれのある者(現に賃貸住宅等に居住している者)が約99.6%。 令和2年度の利用者⇒年齢別では30〜39歳が最も多くなっており、令和元年度において対象外であった65歳以上 も計7.4%利用。世帯構成は、令和2年度において、令和元年度と比べて2人世帯、3人以上の世帯がやや増加した。
○住居確保給付金の支給状況等(令和2年度)A→新型コロナウイルス感染症による経済情勢の変化や、緊急事態措置等を踏まえた求職活動要件の緩和措置が相まっていずれも低調となった。

特に御議論いただきたい事項
○生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理(令和4年4月2 6日) 2個別論点 (5) 居住支援のあり方 ※一部抜粋
・住居確保給付金に関する論点→6点あり。住宅手当といった家賃補助的な施策も含め、普遍的な社会保障施策として検討、職業訓練受講給付金との併給等について、恒久的な対応として制度化すべき、様々な事情により就労にブランクが生じている場合があるため、「離職・廃業後2年以内」という要件についても検討、高齢者や自営業者等に対す る支援のあり方についても検討すべき、特に個人事業主⇒個別性・柔軟性の高い支援が求められることから、求職活動要件の見直しが必要、児童扶養手当・児童手当の取扱いを職業訓練受講給付金と統一すること や、給与収入の場合の控除の取扱い等について事務負担が少ない形での収入要件の見直しを検討すべきではな いか。住居確保給付金をきっかけとして、自立相談支援機関を中心に、不動産業者や居住支援法人を含む様々な社会資 源同士がつながり、居住継続に向けた支援の仕組みをつくることが必要ではないか。
・居住支援のあり方 ついて→(居住支援全般について)(一時生活支援事業等について)(住居確保給付金について)


3.保護施設における現状と課題
○生活保護法に基づく保護施設の規定及び現状等
→救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設⇒設置根拠、目的、設置主体、運営費など9部門の一覧表。
○保護施設の設置状況(イメージ)→4施設の全国分布イメージ。
○保護施設入所者の状態像→「年齢」は、「65歳以上」が多くなっており、救護施設は、54.5%と半数以上。「入所期間」は、救護施設の場合、「10年以上」が34.8%。「日中活動」は、救護施設の場合、「施設内での日中活動」が94.5 %、宿所提供施設の場合、「転居先探し」が60.9%とそれぞれ多い。 「1年後の居住の場所」は、救護施設の場合、「現在の施設に継続入所」が82.9 %、更生施設及び宿所提供施設の場合、「地域移行」が最 も多い。
○地域移行に向けた各種事業→救護施設居宅生活訓練事業、保護施設通所事業の概要・対象者・支援内容・実績あり。
○保護施設の機能強化に係る加算等→費目、 設定の要件、 対象施設についての各種加算。
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(抜粋) 6.居住支援について(1)保護施設について@→「現状と基本的な方向」「具体的な議論」あり。
○特にご議論いただきたい事項↓
・救護施設等⇒精神障害者や依存症の対応が難しいケースなど多様な支援が求められており、最後のセーフティ ネットとして保護施設の役割は重要と考えられるところ、受け入れる対象者の状態像が複雑・多様化していることへの対応 策をどのように考えるか。
・救護施設等での取組をさらに地域での実践に活かすなど、地域で生活する被保護者等への支援機能を更に 発揮させるための方策をどのように考えるか。
・入所者の地域移行を含め、より効果的な支援を行う観点から、福祉事務所や他の支援機関等との間で適切に情報共有を図 るための方策について、どのように考えるか。また、より専門性の高いスキルが必要との指摘がある中、職員の支援スキル を高めるための方策について、どのように考えるか


4ー1.無料低額宿泊所等について
○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要
→生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への 進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。
・ 改正の概要→2-(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援 @ 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化 A 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
○貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援 (令和2年4月施行)→1.無料低額宿泊所の規制強化(貧困ビジネス規制)2.単独で居住が困難な方への日常生活支援⇒日常生活支援住居施設⇒日常生活上の支援を委託する 無料低額宿泊所等の基準の創設 (生活保護法) ※都道府県、政令市、中核市が認定。
・当該住居に支援を必要とする生活保護受給者(※)が入居した場合、福祉事務所が事業者に日常生活上の支援の実施を委託し、その費用を事業者に交付 ※ 単独での居住が困難で、無料低額宿泊所等で日常生活上 の支援を受ける必要がある生活保護受給者(福祉事務所が判 断)
○無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設の分布(イメージ)→各都道府県分布イメージ。
○無料低額宿泊所等の実施状況等→無料低額宿泊所等の実施状況とその取組み推移あり。
○無届の無料低額宿泊所への対応について→無届の無料低額宿泊所については、下記のとおり(「無届の無料低額宿泊所への対応」参照。)届出を勧奨するとともに、調査によって、不当な行為が発見された場合には事業の 制限や停止を命ずることにより、悪質な事業者に対する規制を行うことが可能ではあるが、届出義務に罰則はない。
○(参考)他の施設系事業における規制について→有料老人ホームを設置しようとする者に事前届出が義務づけられており、当該届出をせず、又は虚偽の届出をしたときには、30万 円以下の罰金に処される。保育所の設置者(認定こども園の認可を受けたものを除く。)は、事業の開始の日から1ヶ月以内の届出が義務づけられており、当 該届出をせず、又は虚偽の届出をしたときには、50万円以下の過料が科される。

4ー2.日常生活支援住居施設について
○日常生活支援住居施設について
→(事業概要)生活保護受給者のうち、食事や洗濯等の家事、服薬等の健康管理、日常の金銭管理、人とのコミュニケーション等、日常生活を送る上での課題を有する者が地域の中で安定して暮らしていくためには、住まいそのものの確保のみならず、その者の課題に応じた生活上の支援を行うことが必要。 改正生活保護法に基づき、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活上の支援について、適切な支援体制を確保した日常生活支援住居施設に委託する仕組みを創設し、支援の実施に必要な経費を負担する。⇒生活保護受給者の支援の必要度 参照。
○日常生活支援住居施設管理者等資質向上研修費→(事業概要) 日常生活支援住居施設⇒令和2年度から施設の認定及び生活支援の委託が開始されるとともに、本人の状況や生活課題等を把握し、本人の抱えている課題等を踏まえた支援目標や支援計画の策定が求められる。 これらの一連の支援業務について標準的な実施方法や支援を行う上での視点や留意点等を示し、全国の日常生活支援住居施設における支援業務の標準化を図るとともに支援の質の向上を図る必要がある。 支援の標準化⇒令和2年度の調査研究事業(社会福祉推進事業:一般社団法人居住支援全国ネットワーク)において、研修カリキュラム及び研修 テキストの開発を進めた。 令和4年度においても引き続き、本研修を実施することにより、日常生活支援住居施設の管理者及び生活支援提供責任者等の資質向上を目指す。(研修概要)( 研修カリキュラム等の内容(案))( 研修カリキュラム等の検討体制等) 参照。
○日常生活支援住居施設による支援の充実に向けて→令和3年度の調査研究事業により、日常生活支援住居施設での支援の充実についてその必要性が示されている。⇒「研修等を通じた制度普及啓発」「アセスメント能力・モニタリング能力」「福祉事務所の参画」「福祉事務所と団体の相互理解の促進」の各項目参照のこと。

4ー3.居住移行の取り組みについて
○居住不安定者等居宅生活移行支援事業令和4年度予算:7.4億円
→(事業概要)令和2年度第2次補正予算⇒生活困窮者と生活保護受給者の住まい対策を一体的に支援する「居宅生活移行緊急支援事業」を新設。 支援対象者の狭間を無くすとともに、居住の確保とその後の安定した住まいを継続的に支援することを可能とし、長期化すると見込まれる居住不 安定者に対する支援を実施(令和2年度第2次補正予算「居宅生活移行緊急支援事業」から継続的な実施が可能な仕組み)。(事業内容→(1)〜(3)あり。)( 補助スキーム等) 参考。
○社会的な居場所づくり支援事業→(目的)NPO、企業、市民等と行政とが協働する「新しい公共」により、社会から孤立しがちな生活保護受給者への様々な社会経験の機会の 提供や、貧困の連鎖を防止するために生活保護世帯の子どもの学習支援を行うなど、生活保護受給者の社会的自立を支援する取組の 推進を図る。(事業内容)( 実施主体)参考。

特に御議論いただきたい事項
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(抜粋) 6.居住支援について(2)無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設等について@
→「現状と基本的な方向」「具体的な議論」 参照。
○特に御議論いただきたい事項
(無料低額宿泊所について)
→平成30年改正法により法令上の規制を強化したところであるが、事前届出制の実効性の確保を 図っていくため、どのような対応が必要と考えるか。 (日常生活支援住居施設について)→施行後間もない状況を踏まえて、引き続き、支援の質の向上を図る取組の推進を図る必 要があるのではないかと考えられるが、都道府県の役割も含め、どのように考えるか。
(居住支援について)→現行の被保護者等に対する居住不安定者等居宅生活支援事業や社会的な居場所づくり支援事業のさらなる推進が必要と考えられるが、困窮制度との一体化も含め、どのように考えるか。

《参 考 資 料》
○全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理(令和4年5月17日)
5.「地域共生社会」づくり
→今般の新型コロナ禍⇒住居確保給付金へのニーズをはじめ、「住まい」の課題が顕在化した。 まずは、こうした足元の課題への対応を検討していくとともに、将来、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込 まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは老齢期を含む生活の維持にとっても大きな課題となるため、制度的な対応も含め検討していくことが求められる。 年齢層や属性などニーズの実態を踏まえた上で、住まいの確保の支援のみならず、ICTも活用しつつ、地 域とつながる居住環境や見守り・相談支援の提供も含めた検討が必要。 合わせて、住宅の質の確保や既存の各制度の関係の整理も含め、議論を深めるとともに、空き地・空き家 の活用やまちづくり、災害リスクを踏まえた防災の視点から各地方自治体において地域の実情に応じた対応を検討することが望まれる。

○ホームレスの実態に関する全国調査の概要(令和3年11月実施)→「目的」「調査対象」「調査方法及び回答実績」「調査の実施時期; 令和3年11月参照。
○一時生活支援事業、地域居住支援事業の事例(茨城県)→新型コロナの影響による社員寮等からの退去などを想定し、県と協定市(4市)の共同による一時生活支援事業及び 地域居住支援事業を令和3年度(令和2年度モデル事業)から開始した。県の公営住宅の空き室を活用した宿泊場所の 提供、フードバンクと連携した食事提供、自立相談支援機関等と連携した就労支援や転居支援等を実施している。

○住居確保給付金の支給要件→「一月当たりの月額」「基準額」「収入基準額」 参照。
○住居確保給付金の求職活動要件@→生活困窮者自立支援法施行規則(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)⇒五 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。
○住居確保給付金の求職活動要件A→休業等の方については、現在、特例措置として、公共職業安定所での職業相談や企業等への応募は任意となっている。
○求職者支援制度について→「概要」「コロナ禍で講じている制度の活用を進める特例措置(令和5年3月31日までの時限措置)」参照。
○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(最低基準)について→改正社会福祉法(平成30年6月成立)の規定に基づき、これまでガイドライン(通知)で定めていた無料低額宿泊所の設備・運営 に関する基準について、最低基準を創設(令和2年4月施行)。
※ 最低基準を定めた厚生労働省令案についてパブリックコメントを実施。令和元年8月19日に省令を公布した。 ※ 当該省令を踏まえて、都道府県・指定都市・中核市がそれぞれ最低基準に関する条例を制定する

次回も続き「資料2 支援を担う体制づくり及び人材育成等について」からです。

第46回社会保障審議会生活保護基準部会  資料 [2022年08月19日(Fri)]
第46回社会保障審議会生活保護基準部会  資料(令和4年8月8日)8/19
《議事》(1)固定的経費の算出方法について (2)生活扶助基準の体系の検証について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27276.html
◎資 料 1 固定的経費の算出方法について
○固定的経費の算出方法について
(1)支出項目分類の変更に伴う算出方法の変更について
→品目分類による小分類の各支出項目について、支出弾力性 が1を有意に下回るか否かの判定を行うこととしてはどうか。
《平成29年検証の手法を基本とし品目分類による小分類ごとに判定する場合の判定方法》
・2019年全国家計構造調査による個別世帯データを用いて、次式による回帰分析を実施。
・品目分類による小分類(※)の各支出項目について→支出弾力性が1を有意(水準5%)に下回った場合、固定的経費に、支出弾力性が1を有意(水準5%)に上回った場合、変動的経費にそれぞれ分類。 ただし、支出弾力性が1を有意に上回らなかった(下回らなかった)支出項目⇒その上位項目の固定的経費・変動的経費の格付で代替することとする。
(2)固定的経費・変動的経費の判定方法について→各費目の固定的経費・変動的経費の判定について、前頁の回帰分析による支出弾力性の1との差の 有意性によって判定を行った場合、支出する世帯が少ない支出項目については、消費支出額によらず 多くの世帯で当該項目の支出が0であるため、支出の内容によらず固定的経費として判定されること となる(例:和服、自転車購入 等)。この点についてどのように考えるか。
○(参考)品目分類と2019年全国家計構造調査の支出項目の対応関係
○(参考)平成29年検証における固定的経費・変動的経費の判定結果(夫婦子1人世帯)


◎資 料 2 生活扶助基準の体系の検証について
1 検証作業の進め方↓
○1 検証作業の進め方
→第43回資料1「令和4年度における生活保護基準の検証作業の進め方」抜粋   2.生活扶助基準の水準等の妥当性の検証 ↓
(1)基本的な考え方→今回も、過去の検証手法を踏襲して同様の検証を行う。
(2)作業内容 B生活扶助基準の較差の検証→これまで の検証手法を踏襲して行う。

2 従前の方法と併せて追加的に行う算出作業(案)↓
○2 従前の方法と併せて追加的に行う算出作業(案)
(1)改善の観点
@ 世帯人員数・年齢構成に関する変数について
→各体系別の消費較差を同一の回帰式から算出する観点から、⇒世帯人員別の較差指数を算出するための世帯人員数に関する説明変数。年齢別の較差指数を算出するための各年齢階級の構成割合 を同時に説明変数として設定する。 この際、世帯人員別の較差が特定の関数に従うことを前提としないよう、世帯人員数に関する説 明変数については、世帯人員数ダミーを用いる。なお、多人数世帯については、サンプルサイズが 小さいことから、分析の対象範囲を5人以下の世帯とする。
《世帯人員別の標本世帯数》あり。

A 収入・資産・家賃に関する変数について→多重共線性等の問題により係数を不安定にする懸念があるこ とに加え、回帰分析にあたっては対象範囲を低所得世帯に限っていることから、収入に関する説明 変数(※)は除外する。 ※ 回帰分析による場合、前回平成29年検証においては、収入に関する説明変数として ln([世帯員一人あたりの 年収])が用いられていた。 資産に関する説明変数⇒対象範囲を低所得世帯に限ったとしても、収入のみでなく資 産の取り崩しを生活に充てる世帯もあることから、資産に関する説明変数は引き続き設定する。た だし、負債額の8割以上は住宅ローンであり、実際にはそうした負債額に見合う住宅を資産として 保有していることが見込まれることから、資産に関する説明変数は、ネット資産額(貯蓄現在高− 負債現在高)を用いるのではなく、ln(貯蓄現在高)によることとする。家賃に関する説明変数(ln([家賃・地代支出]))については除外し、消費行動に影響が見込まれ る持ち家の有無について、ダミー変数を設定する。

(2)消費実態の分析の用いる回帰式→(1)の観点を踏まえ、消費実態の分析には下表(第1類・第2類)の回帰式を用いる。
(3)消費較差指数の算出→(2)の式による回帰分析結果を用いて、下表(【 消費実態の較差指数の算出方法 】)のとおり消費較差の指数を算出する

(4)回帰分析に関する補足↓
@ 対象とする世帯について→回帰分析の対象とする世帯⇒世帯人員ごとに対象となる世帯の割合を考慮し引き続き世帯員1人あたり収入に関して第1・十分位を対象として行う。
A 隣接階級間で有意な較差が認められない場合→年齢階級、世帯人員数、級地のそれぞれについて、隣接階級間で有意な較差(水準5%)が認められない場合、当該階級間に較差がないことを仮定した指数についても、併せて算出して確認する。
B 検証時点で見込まれる級地区分について→検証時点で見込まれる級地区分を踏まえた消費実態の較差については、当該級地区分に応じて、下記の例(《例》見込まれる級地区分が1〜3級地の3区分である場合)のように回帰式の級地ダミー変数や較差指数の算出方法を置き換えて指数を算出する。


3 世帯類型間の消費較差の反映状況の確認(手法案)→算出した較差指数が多様な世帯類型の消費実態の較差を反映したものとなっているかを確認する観 点から、特に世帯の人員数だけでなく年齢構成によっても水準が異なる第1類については、参考とし て、複数の世帯類型における第1類相当支出の平均(※)から「実データによる世帯類型間の較差」 を算出し、回帰分析の結果から算出した較差指数による「年齢別較差指数の平均×世帯人員別較差指 数」と比較して確認を行う。

《参考》平成29年検証における消費較差(指数)の推計方法 参照。


◎参考資料1 被保護者調査(概数)の結果(令和4年5月分
○ 被保護実人員は2,023,336人となり、対前年同月と比べると、16,675人減少(0.8%減)。
○ 被保護世帯は1,639,505世帯となり、対前年同月と比べると、914世帯増加(0.1%増)。
○ 保護の申請件数は20,353件となり、対前年同月と比べると、1,953件増加(10.6%増)。
○ 保護開始世帯数は17,039世帯となり、対前年同月と比べると、1,432世帯増加(9.2%増)。

◎参考資料2「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまで の議論の整理」について(委員依頼資料)
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理
→生活保護制度の見直しの検討にあたり、令和3年11月より6回にわたって、地方自治体の実務者と協議を行い、今般、これまでの議論の整理を行った。今後、これを踏まえ、地方自治体の首長級との協議である「生活保護制度に 関する国と地方の協議」を開催する予定。 また、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、これまでの議論の整理を報告し、生 活保護制度の見直しについて更に議論する予定。
○これまでの議論の整理 目次

○9. 生活保護基準における級地区分について
・現状と基本的な方向→(級地の階級数)(個別の級地指定)
・具体的な議論→国の統計による分析結果を踏まえれば、枝番を廃止する方向性が妥当と考えられる。 同系列のスーパーを使っていれば物価はほとんど変わらず、交通費等を踏まえると生活コストは郡部と都市部に 大差は無いと考えられる。 また、地域による差が小さいのであれば、1つの区分に統合しても良いのではないかという意見もあった。 級地指定見直しの検討対象となる自治体に対しては、丁寧に意向を伺う必要がある。

次回は新たに「第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)」からです。

第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年08月18日(Thu)]
第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年7月29日)8/18
《議事》(1)主な検討事項について(2)今後の検討の進め方等について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27206.html
◎参考資料3 障害児通所支援の現状等について
《児童発達支援 (児童発達支援センター含む)》
○児童発達支援
→主に未就学の障害児。日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う(通所)。
・児童発達支援センター→主な人員配置(児童指導員及び保育士 4:1以上、児童指導員 1人以上、保育士1人以上、児童発達支援管理責任者 1人以上)。
・児童発達支援センター以外→児童指導員又は保育士 10:2以上(令和5年3月31日までは障害福祉サービス経験者を人員配置 に含めることが可能)。児童発達支援管理責任者 1人以上)
・報酬単価(令和3年4月〜)→基本報酬(利用定員等に応じた単位設定)、主な加算(6加算あり)
・事業所数9,625事業所、利用者数150,961(いずれも国保連令和4年2月実績)。
○児童発達支援の現状→令和2年度の費用額は約1,455億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の4.9%、 障害児支援全体の総費用額の26.7%を占める。
総費用額、利用児童数、請求事業所数のいずれも増加傾向にある。

《医療型児童発達支援》
○医療型児童発達支援
→肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。
○医療型児童発達支援の現状→令和2年度の費用額は約7億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.03%、 障害児支援全体の総費用額の0.1%を占める。
総費用額、利用児童数、請求事業所数とも増減しつつ、全体的には減少傾向にある。

《放課後等デイサービス》
○放課後等デイサービス
→学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと もに、放課後等における支援を推進。
○放課後等デイサービスの現状→令和2年度の費用額は約3,723億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の12.6%、 障害児支援全体の総費用額の68.4%を占める。 ○ 総費用額、利用児童数、請求事業所数とも大幅な増加を続けている(平成24年度から令和2年度の伸びは、児童 発達支援が3.5倍に対して放課後等デイサービスは7.8倍)。

《保育所等訪問支援》
○保育所等訪問支援
→保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集 団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保 育所等の安定した利用を促進。
・提供するサービス→支援は2週に1回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が 必要な場合は、専門職)を想定。
・保育所等訪問支援の現状→令和2年度の費用額は約22億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.08%、 障害児支援全体の総費用額の0.4%を占めている。 平成24年度の新制度開始時に新規事業として創設。増加傾向ではあるが、児童発達支援、放課後等デイ サービスと比較すると小規模。

《居宅訪問型児童発達支援》
○居宅訪問型児童発達支援→重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出すること が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
・提供するサービス→日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施。【具体的な支援内容の例】⇒手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動 。絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動など。
○居宅訪問型児童発達支援の現状→平成30年度の新制度開始時に新規事業として創設。 令和2年度の費用額は約2億円であり、障害児支援全体の総費用額の0.04%。

《これまでの児童福祉法改正の動向》
○これまでの障害児支援関連施策の経緯
→昭和23年児童福祉法施行から令和 4年 児童福祉法の一部改正法成立までの記載で、23の経緯あり。
○平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化→障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた体系(給付)について、通所・入所 の利用形態の別により一元化。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 一部を改正する法律(概要)→障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行う、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。

1.障害者の望む地域生活の支援→(1)〜(4)。(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する 介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を 障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける。
2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応→(1)〜(4)。(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする。
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備→(1)〜(2)。(2)都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を 整備する
・施行期日→平成30年4月1日

○居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設(H30〜)→障害児支援⇒一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通 所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供されていない。 このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児 に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する(「居宅訪問型児童発達支 援」)。

○保育所等訪問支援の支援対象の拡大(H30〜)→乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する専門的な支援が求められている。(乳児院:28.2%、児童養護施設:28.5%/平成24年度)。このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童 との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり 方についての助言等を行うことができることとする。

○児童福祉法等の一部を改正する法律の概要→改正の趣旨⇒児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支 援のための体制強化等を行う。
1.子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】→@市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター(※)の設置や、身近な子育て支援の場(保育所等)に おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画(サポートプラン)を作成する。 ※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。 A訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村 が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。 B児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型 (福祉型、医療型)の一元化を行う。
2.一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】→@一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。A困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。
3.社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】→ @児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。 A障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。
4.児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】→児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることとする。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。
5.一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】→児童相談所が一時保護を開始する際に、 親権者等が同意した場合等を除き、 事前又は保護開始から7日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。
6.子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】→児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。
7.児童をわいせつ行為から守る環境整備(性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に先駆けた取組強化)等【児童福祉法】→児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、 児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項に児童の安全の確保を加えるなど所要の改正を行う。
・施行期日→令和6年4月1日

○児童発達支援センターの役割・機能の強化(1.B関係)
<改正の内容> ↓

@ 児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。⇒ これにより、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとともに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。
<「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ> →@ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 A 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(支援内容等の助言・援助機能) B 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 C 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
A 児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化を行う。 ⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。

○放課後等デイサービスの対象児童の見直し→「学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児」を対象としており、義務教育終了後の年齢層(15〜17歳)で、高校ではなく、専修学校・各種学校へ通学している障害児 は利用することができない。そうした子ども達の中には、学校終了後や休日に発達支援を特段に必要とせず自立的に過ごすことができる場 合もあれば、障害の状態・発達段階や家庭環境等により発達支援を必要とする場合もある。 ※ 本件は、平成30年地方分権改革推進提案における自治体の提案を踏まえたもの。※ 施行期日:令和6年4月1日

《令和3年度 障害福祉サービス等報酬改定》
○令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への 支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応 ○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+0.56%。

・改定内容→→1〜6まであり。
3 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進↓
(1)医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実
→「新判定スコアを用いた基本報酬の創設」「看護職員加配加算の算定要件の見直し」 (2)放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し→「基本報酬区分の見直し」「より手厚い支援を評価する加算の創設((3)も同様)」 (3)児童発達支援の報酬等の見直し (4)障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し→「人員配置基準の見直し」「 ソーシャルワーカーの配置に対する評価」

○児童発達支援センターの報酬等の見直し→乳幼児期の障害児の支援の中核機関として、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かい支 援が可能となるよう、以下の加算の算定を新たに可能とする。 @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価。 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価。 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※) (※)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員 を常勤換算で1以上配置した場合に評価。  さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加。 児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

○児童発達支援事業所(センター以外)の報酬等の見直し→従業者の配置に対して一律に加算する「児童指導員等加配加算U」を改め、より手厚い支援 を必要とする子どもに応じて、きめ細かい支援が可能となるよう、以下の加算に組み替える。 @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※) (※)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員 を常勤換算で1以上配置した場合に評価。 また、支援の質を向上させるための従業者要件の見直し(障害福祉サービス経験者を廃止)を行う。(経過措置有り)。 さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加。 基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

○放課後等デイサービスの報酬等の見直し→現行の事業所を2区分に分けて報酬設定する方法(※1)を改め、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かく以下の加算を算定。 @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※2) (※1)現行は、一定の指標に該当する障害児の数が5割以上である場合を「区分1」、5割未満を「区分2」として、基本報酬を2段階に設定 (※2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合に評価。 また、支援の質を向上させるための従業者要件の見直し(障害福祉サービス経験者を廃止)を行う。(経過措置有り)。さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。 基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

○医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)→「看護職員の配置に関する改定項目」
「看護職員の配置以外の改定項目」⇒サービス名、項目、改訂概要で一覧している。
○医療的ケア児の基本報酬の創設(障害児通所支援)→一般事業所(10人定員)・重心事業所(5人定員)改定後の単価例あり。  医療的ケアの新判定スコアもあり。

次回は新たに「第46回社会保障審議会生活保護基準部会  資料」からです。

第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年08月17日(Wed)]
第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年7月29日)
《議事》(1)主な検討事項について(2)今後の検討の進め方等について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27206.html
◎参考資料1-1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(概要)
○平成30年4月に施行された障害者総合支援法改正法の3年後見直し規定を踏まえ、令和3年3月以降、社会保障審議会障害者部会において議論を行い、同年12月16日に中間整理を行った。議論された論点について、以下のとおりとされた。
・ 一定の方向性を得るに至った障害児支援に関する論点は、必要な措置を講じていく。
・ それ以外の論点は、引き続き議論を継続し、令和4年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめる。

○今回の見直しの基本的な考え方↓
1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり→障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実/地域共生社会の実現/医療と福祉の連携の推進/精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援
2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応→ 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築/障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
3.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現

○障害児支援について→<障害児通所支援> ↓
・ 「児童発達支援センター」→多様な障害等への専門的機能を強化し、他の児童発達支援事業所等に対する助言などを行う機関としての役割・機能を明確化すべき。こうした役割・機能を総合的に果たすため、「保育所等訪問支援」や「障害児相談支援」としての指定を併せて有するこ とを原則とする方向で検討する必要がある。
・ 「児童発達支援」→障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう「福祉型」と「医療型」を一元化する方向とする。
・ 「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」→5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)全体をカバーした上で、特に重点を置くべき支援内容を決めていく「総合支援型」(仮称)を基本型。その上で、専門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等の発達支援→「特定プログラム特化型」(仮称)として位置づける方向で検討する必要がある。
・ 専修学校・各種学校に通学中の障害児でも、市町村長が認める場合は、「放課後等デイサービス」の給付決定を可能とすべきである。
・ 「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」におけるインクルージョンを推進するため、保護者等の意向の把握から保育所等への定着支援に至る一連のプロセスを効果的な標準手法としてまとめ、わかりやすく提示することを検討する必要。また、保育所や放課後児童クラブと一体的に支援できるよう検討することが必要。例えば、保育所と児童発達支援事業所が、一日の活動の中で、子どもが一緒に過ごす時間を持ち、それぞれの人員基準以上の保育士等が混合して支援を行う等、一体的な支援を可能とする方向で検討。
・ 「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」の各ガイドラインで定められ、現在は評価方法が任意とされている自己評価票・保護者評価票について、ガイドライン上の評価票の内容を最低限実施する等、運営基準等での位置付けを見直す必要がある。


◎参考資料1-2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(本文)
○目次のみ

T はじめに
U 基本的な考え方
V 障害児支援について
W 引き続き検討する論点について →1.障害者の居住支援について 2.障害者の相談支援等について 3.障害者の就労支援について 4.精神障害者等に対する支援について 5.障害福祉サービス等の質の確保・向上について 6.制度の持続可能性の確保について 7.居住地特例について 8.高齢の障害者に対する支援等について 9.障害者虐待の防止について 10.地域生活支援事業について 11.意思疎通支援について 12.療育手帳の在り方について
(参考) ・ 開催経緯 ・ 委員名簿


◎参考資料2-1 障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(概要)→障害児通所支援は、平成24年度から約10年で事業所数等が飛躍的に増加。身近な地域で支援が受けられるようになった一方で、適 切な運営や支援の質の確保等の課題があることから、障害児通所支援が担うべき役割や機能、対象者など、今後の障害児通所支援 の在り方を検討。令和3年6月から計8回開催。7団体からのヒアリングも行い、報告書をとりまとめた。

○障害児通所支援の利用の現状→「他の社会保障給付費(医療・介護は 1.1倍)と比較しても大きな伸び。」「まだ顕在化していない支援ニーズがある可能性。」「安心感や自尊心等を育むこ とで持てる能力の発揮に着実に貢献し、成人後の生きづらさの軽減や予防に繋がるもの」⇒⇒障害児通所支援が提供する発達支援の質を上げていくことが重要。↓
○今後の 検討に 向けた基本的な 考え方→障害児本人の最善の利益の保障、家族支援の重視、インクルージョンの推進等の、これまでの障害児支援に係る検討の基本理 念に引き続き立脚。その上で、以下の基本的な考え方に立って、障害児通所支援の検討を進める必要。
障害のある子ども達の自己肯定感を高め、多様性が尊重される中でその子らしさが発揮されるような支援が重要な役割。 障害児も同じ「子ども」であり、障害児施策と子育て施策を、連続線上のものとして考えていく必要。 保護者支援として、障害を含めその子のありのままを肯定していくプロセスや、成長・発達過程で様々な葛藤に直面する 保護者をしっかりサポートすることも障害児通所支援の大切な役割。

1.児童発達支援センターの在り方→地域の中核的な支援機関として@幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、 A地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、B地域のインクルージョン推進の中核機能、C発達支援の入口としての相談機能を制度上明確化し、これらの発揮が促される報酬体系等としていく。 障害種別に関わらず身近な地域で必要な発達支援が受けられるよう、「福祉型」「医療型」を一元化する方向で必要な制度等を手当。

2.児童発達支援・放課後等デイサービス の役割・機能の在り方→次期報酬改定に向け、発達支援の類型に応じた人員基準・報酬の在り方を検討し、支援時間の長短(親の就労対応も含む)が適切に評価されるよう 検討。(発達支援として相応しいサービス提供がなされるよう、運営基準 等の見直しを検討。)。放課後等デイサービス⇒専修学校・各種学校に通学する障害児も 発達支援が必要と市町村長が特に認める場合は対象とする方向で検討。

3.インクルージョンの推進→児童発達支援事業所・放課後等デイサービス⇒保育所等へ の移行支援が進むよう、効果的な標準的手法を提示していくとともに、適切な報酬上の評価を検討。  保育所等訪問支援⇒センターが実施する場合の中核機能 としての重要性を勘案しつつ、支援対象・方法等の違い等も踏まえ、適切な評価の在り方等を検討。   児童発達支援等と保育所等で、障害の有無に関わらず、一体的な子どもの支援を可能とする方向で、必要な見直し・留意点等を検討。

4.その他(給付決定、事業所指定、支援の質の向上等)→給付決定で勘案する障害児の状態の調査指標(いわゆる「5領域11項目」。日常生活動作の介助の必要度が中心)では、障害児に必要な発達支援のコー ディネートが困難であることから、当該調査指標や、給付決定プロセスを見直し(一部類型はセンター・相談支援事業所のアセスメントを組込む等)。
・事業所の指定(総量規制の判断)→管内における偏在の解消、重症心身障害・医療的ケア等に対応した事業所の不足等を解消するため、障 害児福祉計画における給付量の見込みに当たり、より狭い圏域や、支援が行き届きにくいニーズに着眼した見込み方を検討。
・地域の障害児通所支援全体の質の底上げに向け、センターが地域の中核となって、@地域の事業所に対する研修や支援困難事例の共有・検討、A市町村や自立支援協議会との連携、B各事業所の自己評価・保護者評価の結果の集約を通じた事業所の強み・弱みの分析・改善(地域の関係者等も参画)、 C事業所の互いの効果的な取組の学び合い等の取組みを進める方向で検討。


◎参考資料2-2 障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(本文)
1.はじめに(検討の背景)
→平成 24 年度に、障害種別に関わらず、身近な地域で支援 を受けられることを目指し、従来の障害種別ごとの体系が再編・一元化され、児童発達支援や放課後等デイサービスを中心とする制度体系の骨格が形づくられた。その後、約 10 年が経過し、利用者数の増加とともに利用者像も変化しており、障害児通所 支援の現状は、時代の変化に十分対応しているのか、改めて検討する必要がある。
さらに、子ども時代に、障害の有無にかかわらず子どもたちが共に過ごす環境を増や していくことは、共生社会の礎として非常に重要、障害のある子どもの地域社 会への参加・包摂(インクルージョン)が十分に進展してきたとは必ずしも言えない状 況にある。
本検討会では、こうした過去の議論により蓄積されてきた基本理念等に立脚した上で、 こうした理念が、全国の様々な現場で具体的に体現され、浸透していくためには、どのような制度設計や運用が必要かという点に重点をおいて検討を行った。

2.障害児通所支援の利用の現状
3.基本的な考え方
4.児童発達支援センターの在り方について

1)児童発達支援センターの中核機能の在り方について→ (現状・課題)(検討の方向性)
2) 「福祉型」と「医療型」の統合について→ (現状・課題)(検討の方向性)
5.児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能の在り方について
1)児童発達支援事業の役割・機能について→ (1)児童発達支援の役割・支援内容等の現状 (2)児童発達支援の利用状況(3)児童発達支援の利用に係る保護者のニーズ (4)児童発達支援の役割・機能の在り方に関する検討の方向性
2)放課後等デイサービスの役割・機能について (1)放課後等デイサービスの役割・支援内容等の現状 (2)放課後等デイサービスの利用状況 (3)放課後等デイサービスの利用に係る保護者のニーズ (4)放課後等デイサービスの対象について (5)放課後等デイサービスの役割・機能の在り方に関する検討の方向性
6.インクルージョンの推進について
1)障害児通所支援全体におけるインクルージョンの推進に向けた取組
2)児童発達支援事業や放課後等デイサービスにおける取組
3)保育所等訪問支援について
4)児童発達支援・放課後等デイサービスにおける障害児以外の児童との一体的 な支援
5)インクルージョンの推進に関する検討の方向性→(地域の中の役割分担・連携体制)
(児童発達支援事業や放課後等デイサービスにおけるインクルージョンの推進)(保育所等訪問支援)(児童発達支援・放課後等デイサービスにおける障害児以外の児との一体的な支 援)
7.障害児通所支援の給付決定の在り方について
1)給付決定の現状等 (制度の現状)(これまでの適正化に係る取組@〜B)(給付決定の現状)
2)検討の方向性
8.事業所指定の在り方について
1)事業所指定の現状等→(事業所の指定に係る仕組み(総量規制)について)(都道府県等が定める区域における給付量見込みについて)
2)検討の方向性
9.その他(支援の質の向上等)→自己評価・保護者評価の分析・検討の場には、子ども自身の目線をできる限り取り入れる観点から保護者の参画を検討する、相談支援事業所や、保育所・ 学校等の地域の関係者等の参画を検討し、事業所・利用者・関係者がチームとして協力しながら、事業所の質を高めていく方向で、具体的な仕組みの検討を進めるべき。

10.今後にむけて ー課題と視点―→最後に、障害児本人の最善の利益を保障することの重要性について指摘する。本人の 最善の利益の保障⇒これまでも意識されてきたものの、時代の状況変化に合わせて具体的に進めていくための検討が十分に行われてこなかった。この検討会により、 今後の障害児通所支援の果たすべき役割と機能が明確化されるとともに、それぞれが重層的に体制整備をされることにより、日々障害児支援に取り組んでいる方々の課題の改善につながり、そのことで障害児と家族が地域で安心して暮らすことができ、子どもの最善の利益を社会全体で守っていく環境づくりが進んでいくことが期待される。
 本報告書では、障害児通所支援が子ども施策全体との連続性の中で、子ども家庭福祉として、各地域の中でその役割と責任を果たすことが、障害のある子どもと家族のウェ ルビーイングに繋がることを願い、すぐに見直しを行うべきものから、今後の施策の方向性を指し示す内容まで幅広い提言を行った。この報告書を受けて、全国の子ども・障害児の支援者等が本人の最善の利益の実現に向けた支援をなお一層推進するとともに、 厚生労働省をはじめ、各関係省庁、自治体、支援者等の関係者が連携し、施策が着実に 進むことを強く期待する。

次回も続き「参考資料3 障害児通所支援の現状等について」からです。

第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年08月16日(Tue)]
第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年7月29日)
《議事》(1)主な検討事項について(2)今後の検討の進め方等について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27206.html
◎資料1 主な検討事項(案)
T 「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)施行後の、児童発達支援センターの方向性 について
1.児童発達支援センターに求められる中核機能が発揮されるための人材配置、地域の事業所に対する相談・援助等の在り方について、どう考えるか。また、児童発達支援センターを中心に、地域の障害児通所支援事業所全体の質の底 上げを図っていくための仕組みについて、どう考えるか。 さらに、「福祉型」と「医療型」のセンターの一元化後の方向性について、どう考えるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P7より抜粋)
→児童発達支援センター⇒当該センター以外の施設との役割・機能の違いが明確でないため、多様な障害等への専門的機能を強化し、 児童発達支援事業所等に対する助言その他の援助を行う機関として、@〜Cのような機能・役割を担うべきであることを明確化すべき。また、「保育所等訪問支援」や「障害児相談支援」としての指定を併せて有することを原則とする方向で検討する必要がある。
・「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(令和3年10月20日)(P6、7より抜粋)→児童発達支援センターを中心に、地域の障害児通所支援事業所全体の質の底上げが図られていくよう、「域の障害児通所支援事業所が参加する研修や支援困難事例の共有・検討」「町村や地域の自立支援協議会の子ども部会との連携等の実施を促進する仕組みを併せて検討していくこと」より地域社会に障害児支援の意義や専門性を伝えていく役割が必要。
・「児童発達支援」→障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにするという障害児通所支援の理念をさらに 進めるため、「福祉型」と「医療型」に区別せずに一元化する方向とし、全ての児童発達支援事業所において肢体不自由児以外も含めた障害児全般 に対する支援を行うべきである。

U 児童発達支援事業・放課後等デイサービスの「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の 方向性等について
1.「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の具体的な方向性として、どのようなことが考えら れるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P8より抜粋)
→児童発達支援・放課後等デイサービスの在り方⇒特定領域の支援のみを提供するのではなく、アセスメント及び個別支援計画の策定プロセスから個々の障害児の状態・発達過程・特性等に応じた日々の支援の中で、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニ ケーション」「人間関係・社会性」)全体をカバーした上で、特に重点を置くべき支援内容を決めていく「総合支援型」(仮称)を基本型とする方向で 検討する必要。 その上で、特定領域のプログラムに特化した支援のみを行う事業所の場合でも、専門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等の発達支援⇒「特定プログラム特化型」(仮称)として位置付ける方向で検討する必要がある。なお、医療的ケア児に対する看護師による医療的ケアの提 供は、児童発達支援・放課後等デイサービスの提供に際して不可欠なものとして、引き続き提供できるよう考慮する必要がある。

2.見守りだけや、学習塾のような学習支援のみ、ピアノや絵画のみの指導となっている等、必ずしも障害特性に応じ た専門性の高い有効な発達支援と判断できないものについて、どのような対応が考えられるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P8より抜粋)
→見守りだけで個々の障害児に応じた発達支援がなされていない場合、学習塾のような学習支援のみとなっている、ピアノや絵画のみの指導となっている等、必ずしも障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できない場合、サービス提供からみて障害のない子どもであれば私費で負担している実態にあるような内容の場合は、公費により負担する障害児通所支援の内容として相応しいかを検討する必要がある。

3.発達支援を必要とする障害児の利用状況(併行通園・保護者の就労等)に応じた支援を行うことについて、支援時間の長短等を考慮したうえで適切に評価するためには、どのようなことが考えられるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P8より抜粋)
→それぞれの類型に応じた人員基準と、親の就労に対応するための時間も含めた支援時間の長短が適切に評価されるよう検討する必要がある。 こうした親の就労への対応を検討する際には、保育所、放課後児童クラブ、日中一時支援など他のサービスの実態を踏まえた役割分担を意識して検討す る必要がある。

V 子ども・子育て一般施策への移行等について 年少期より、障害の有無に関わらず、子ども達が様々な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学び合い、成長する ことができる社会の実現を目指し、インクルージョン(地域社会への参加・包摂)の推進を進めることが重要である。
1.保育所等訪問支援について、支援の実態等を踏まえ、より適切な評価の在り方、支援の標準的な期間等について、 どう考えるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P10より抜粋)
→保育所等訪問支援について、児童発達支援センターが地域のインクルージョンを推進する中核機関として果たす役割の重要性を勘案しつつ、 個々の支援対象や時期、具体的な支援方法等の違いによる差異やタイムスタディ等の実態把握も踏まえ、改めてより適切な評価の在り方等を検討する必要がある。  さらに、保育所等訪問支援は、基本的に、併行通園等の経験のない保育所等において、支援を実践しながら理解・展開・定着し、適切な支援を行うための経験 と力量を向上させることを想定している。このため、個々の支援対象施設等の状況を十分に踏まえ、支援の終了の目安となる標準的な期間の在り方を併せて検 討する必要がある。

2. 事業所による移行支援・併行通園に関して、支援の実態等を踏まえ、これらが効果的に実施されるための、適切な評価の在り方やプロセスの整理等についてどう考えるか。
・「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P9、10より抜粋)
→児童発達支援や放課後等デイサービス⇒個々の通所する障害児について移行支援が効果的に実施されるため、保護者等の意向の把握から保育所 等への定着支援に至る一連のプロセスを効果的な標準的手法としてまとめ、わかりやすく提示することを検討する必要がある。 また、そうしたインクルージョン推進のための具体的なプロセスは、一定期間にわたり継続的に行われるべきことを踏まえ、適切な評価の在り方を検討する必要。   さらに、併行通園等の実現に関しては、市町村には、保育所等の関係者に向けて、インクルージョン推進の意義と保育所等訪問支援の目的・内容、児童発達 支援事業や放課後等デイサービスによる移行前後のサポートの状況や好事例などの理解・普及を図ることなど、大きな役割が期待される。市町村との連携の在り方を含め、児童発達支援事業・放課後等デイサービスにおいてインクルージョンを推進するための具体的なプロセスについて整理・提示していくことを検討。この際には、学校との連携の視点も重要。 なお、現状の障害児通所支援の状況等を踏まえれば、こうした併行通園や移行の支援の取組が積極的に行われるように制度の在り方を検討する必要がある が、本来的な「インクルージョン」の推進とは地域社会への参加・包摂を進めることであることから、年少期より、障害の有無に関わらず、子ども達が様々な遊びな どの機会を通じて共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び合い、成長することができる社会の実現を目指して、こうした取組も進められる必要がある。

W 障害児通所支援の調査指標について
1.障害児通所支援の支給決定は、障害児の心身の状態を把握する上で、現行5領域11項目の調査を行っているが、食事や入浴等の身体介助の必要度(全介助・一部介助)及び行動上の課題のみが把握され、発達支援の必要性の観点は 含まれない。 こうしたことを踏まえ、個々の障害児に特に必要とされる発達支援の内容等を把握することができる新たな調査指 標の在り方について、その運用や活用の仕方も含め、どう考えるか。

・障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P11)より抜粋→5領域11項目の調査で把握できることは介助の有無、行動障害及び精神症状の頻度であり、給付決定においてどのような発達支援が障害児に必要か を判定するためには十分とは言えないと考えられる。 児童発達支援・放課後等デイサービスが、発達の只中にある子どもの育ちを支援することに鑑みれば、「児童発達支援・放課後等デイサービスの指 標の在り方に関する研究」(令和3年度障害者総合福祉推進事業)の結果も踏まえ、介助の有無や行動上の課題のみならず、個々の障害児に特に必要 とされる発達支援の内容等について十分に把握することができる指標を新たに設ける方向で検討する必要がある。 その際、子どもの育ちにくさ、学びにくさ、生活のしづらさ等の視点で、より適切に個々の障害児に必要とされる発達支援の領域・必要量等を把握 しうる指標に見直すことを検討する必要。
 その新たな指標を基に、子どもの生活全体を捉えた上で、適切な給付決定が行われるよう、給付決定のプロセスの見直しを検討する必要がある。 特に、特定プログラム特化型(仮称)の支援に関しては、個々の障害児について、特定領域のみでなく、全体的な発達支援の必要性を十分勘案できるよう、児童発達支援センター・相談支援事業所が適切にアセスメントを行い、複数事業所の併用等のコーディネートを担うことを給付決定のプロセス に組み込む方向で検討する必要がある。 必要な発達支援をコーディネートする上で相談支援事業所の果たす役割は重要であるが、障害児の場合、セルフプラン率(障害児通所支援の申請を 行う者が自ら障害児支援利用計画を作成する割合)が依然として高い上に、成長・発達が著しくニーズの変化が大きい児童期であるにも関わらず、モ ニタリング頻度は「6月に一回」に集中している現状。 相談支援事業所の果たす役割の重要性を踏まえ、相談支援を必要とする家庭を必要な相談につなぐとともに、市町村の給付決定において個々の障害児の状況に応じたモニタリング頻度の設定が行われるよう、運用状況の把握を随時行いつつ、運用の徹底を進めることを検討する必要がある。 また、給付決定に関する自治体間の格差が大きい現状を踏まえ、新たな指標を運用していく際には、判断のバラツキが生じにくくなるよう、市町村 職員向けのガイドライン等の整備を検討する必要がある

X 障害児通所支援の質の向上について
1.児童発達支援及び放課後等デイサービスの各ガイドラインで定めた自己評価票・保護者評価票の改善点や運営基準 等への位置付けについて、どう考えるか。また、第三者による外部評価の具体的な内容について、どう考えるか。 また、各事業所における自己評価・保護者評価の結果を持ち寄り、お互いに意見交換をしながら事業所の強み・弱みを分析したり、お互いの効果的な取り組みを学び合うことで、より良い支援の提供につなげていくために、具体的 な仕組みについて、どう考えるか。
・障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(令和3年12月16日)(P12、13)より抜粋→障害児通所支援⇒児童発達支援及び放課後等デイサービスの各ガイドラインで定めた自己評価票・保護者評価票について改善に向けて 改めて見直した上で、現在、評価方法が任意とされている自己評価・保護者評価について、ガイドライン上の評価票の内容を最低限実施する等、運営基 準等での位置付けを見直す必要がある。 また、第三者による外部評価⇒今後の障害福祉サービス全体の検討(P.29参照)も踏まえつつ、評価の具体的な内容について、研究の報告 (※)等を参考に検討を進める必要。(※事業所間の支援の質の格差が大きいことが課題となっていることから、事業所における自己評価・保護者評価以外に、評価の第三者性や支援現場の実態の 把握という観点から、令和元年度障害者政策総合研究事業「障害児支援のサービスの質の向上のための外部評価の実施とその検証のための研究」を行った。)  また、児童発達支援センターにおいて、こうした各事業所における自己評価・保護者評価の結果を集約し、各事業所とともに、それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、地域の事業所が互いの効果的な取組を学び合いながら、より良い支援の提供につなげていくことを後押しすることを検討する必要がある。 こうした自己評価・保護者評価の分析・検討の場には、子ども自身の思いをできる限り取り入れる観点からの保護者の参画や、相談支援事業所、保育所・学校等の地域の関係者等の参画を検討し、事業所・利用者・関係者がチームとして協力しながら事業所の質を高める方向で具体的な仕組みを検討する必要がある


◎資料2 今後の検討スケジュール(案) →月1回程度の開催を想定。今年度まとめ。
・ヒアリング実施団体(案)→障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会、全国医療的ケア児者支援協議会、全国肢体不自由児・者父母の会連合会、全国重症児者デイサービス・ネットワーク、全国重症心身障害児(者)を守る会、全国発達支援通園事業連絡協議会、難病のこども支援全国ネットワーク、日本自閉症協会など。

次回も続き「参考資料1-1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて中間整理(概要)」からです。

令和4年第10回経済財政諮問会議 [2022年08月15日(Mon)]
令和4年第10回経済財政諮問会議(令和4年7月29日)
《議事》(1)中長期の経済財政に関する試算 (2)予算の全体像 (3)令和5年度予算の概算要求基準
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0729/agenda.html
◎資料1−1 中長期の経済財政に関する試算(2022 年7月)のポイント(内閣府)
<中長期的なマクロ経済の姿>
→成長実現ケースでは、潜在成長率が着実に上昇し、実質2%程度、名目3%程度の成長率が実現。この結果、名目GDPが概ね600兆円に達する時期は、2025年度頃と見込まれる。 ベースラインケースは、近年の実績を踏まえ、潜在成長率を下方改定。
<中長期的な財政の姿>→PBは、成長実現ケースでは、歳出自然体の姿で2025年度に対GDP比で▲0.1%程度の赤字となり、黒字化は2026年度。これまでの歳出効率化努力を継続した場合、黒字化は2025 年度と1年程度の前倒しが視野に入る。一方、ベースラインケースでは赤字が継続。 公債等残高対GDP比は、成長実現ケースでは試算期間内において低下し、ベースラインケースでは試算期間後半に上昇することが見込まれる。

◎資料1−2 中長期の経済財政に関する試算(2022 年7月)(内閣府)
○目次のみ

試算の想定と今後の展望
 1初めに
 2経済に関するシナリオと想定
 3財政面における主な想定
 4経済再生と財政健全化の進捗状況と今後の展望
主な試算結果
計数表
参考資料
 参考1前回試算との比較
 参考2コロナ前の試算との比較
 参考3経済変動に対する感応度分析


◎資料2−1 中長期試算を踏まえて(有識者議員提出資料)
1. 短期のマクロ政策運営→
新型感染症の影響等から経済の底割れを防ぎ、国民生活を維持するため、政府支出(移転 支出等)を増加したことにより、2020〜22 年度までの国・地方PBは、対 GDP 比▲5〜9%の大 幅な赤字となった。ただし、2023 年度以降は、投資・消費が喚起され、一定の成長が確保されて いくとの見通し(IMFも同様)の中で、財政は、下支えのための緊急支出が減少し、コロナ禍前の水準(同▲1.9%)まで大幅に改善される見込みとなっている。 こうしたシナリオを着実に実現していくためには、以下の点が重要 →民需主導の着実な回復に向けた、消費の面では物価上昇に対応できる継続的・安定的な 賃上げ、投資の面では骨太方針2022に掲げた人への投資(質の高い雇用拡大や労働 移動等を含む)をはじめとする重点分野への官民連携による投資拡大。  財政面では、これまでの下支えのための国・地方の財政支出について、できる限り早期の 正常化と民需拡大を牽引する財政支出への転換。  引き続き、国際経済情勢等の下方リスクが存在しており、必要に応じて機動的な対応を行 い、経済を底割れさせないこと。

2. 中長期の政策運営→2025年度のPB黒字化に向けては、これまで以上に、経済成長力の強化、歳出・歳入面の取組の抜本的な強化を進めなければ、約6兆円程度のPB赤字が残る。成長実現ケースを実現し、財政規律もしっかりと守るため、以下の点が決定的に重要。→ 新しい資本主義のジャンプスタートを進めるとともに、重点分野への投資を中期的かつ計画的に実行し、コロナ禍前の水準に戻すのみならず、それを越えたレベルに潜在成長率を着実に引き上げるべき。   民間投資を誘発する規制改革に加え、官民連携による民需誘発、公助から共助へのシフト、インセンティブ設計の強化、マイナンバーの活用など、徹底したワイズスペンディングを進めるべき。 骨太方針で財源確保が求められた事項については、しっかりその道筋を明らかにして歳 出を実行すべき。 コロナ禍から回復する中での足元の税収増について、景気回復の影響やその他の要因を 分析すべき。

◎資料2−2 中長期試算を踏まえて(参考資料)(有識者議員提出資料)
○当面及び中長期的な政策運営

・新型感染症の影響等から経済の底割れを防ぎ、国民生活を維持するため、政府支出(移転 支出等)を増加したことにより、2020〜22 年度までの国・地方PBは、対 GDP 比▲5〜9%の大 幅な赤字となった。ただし、2023 年度以降は、投資・消費が喚起され、一定の成長が確保されて いくとの見通し(IMFも同様)の中で、財政は、下支えのための緊急支出が減少し、コロナ禍前の 水準(同▲1.9%)まで大幅に改善される見込み。
・2025年度のPB黒字化に向けては、これまで以上に、経済成長力の強化、歳出・歳入面の 取組の抜本的な強化を進めなければ、約6兆円程度のPB赤字が残る。。成長実現ケースを実現 し、財政規律もしっかりと守ることが重要。


◎資料3−1 令和5年度の予算の全体像 →わが国経済は、コロナ禍からの経済活動の回復や高水準の企業収益を背景とした消費や設備投資によって、緩やかに持ち直している。先行きについても、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、景気は持ち直していくことが期待されている。一方、足下では、 世界の金利上昇等金融資本市場の変動や原材料価格の上昇、供給面での制約等に十分注意 する必要がある。今後、こうしたリスク要因に対応しつつ、景気の本格的な回復と着実な成長を 実現するため、以下に示すマクロ経済運営及び令和5年度予算編成に向けた考え方に沿って取 り組みを進める
1.当面のマクロ経済運営→年央試算で示された 2022 年度の実質成長率 2.0%を実現するべく、景気持ち直しの動きを持続させ、民需主導の持続的な回復を実現させる。このため、当面のエネルギー・食料価格高騰による物価上昇・家計負担増大への対応を進めるとともに、国内旅行喚起や9月末に期限が来 る各種支援策への対応等を行いつつ、現下の物価情勢を踏まえ、最低賃金引き上げ、賃上げを誘導するインセンティブ設計などを通じて継続的な賃上げを図り、ウィズコロナの下でも経済活動の水準を引き上げ、個人消費が腰折れしないよう、消費喚起に取り組んでいく。 その上で、経済財政運営と改革の基本方針(「骨太方針」)2022 と「新しい資本主義 のグランドデザイン及び実行計画」を実現するための「総合的な対応策」及び令和5年度予算によって、わが国が直面する中長期的な課題の解決と経済活動のダイナミズムを取り戻すことで 潜在成長率の底上げを図り、今般の中長期試算で示す「成長実現ケース」が描く成長経路の実 現に向けた取り組みを進める。

2.令和5年度予算編成に向けて→上記マクロ経済運営の方向性を踏まえ、令和5年度予算編成に当たっては、骨太方針 2021 及 び 2022 に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進。ただし、重要な政策の選択肢をせば めることがあってはならない。 コロナ対策の下で膨れ上がった地方創生臨時交付金等の各種支援措置については社会活 動の正常化とともに着実な見直しと正常化を図っていく。新たな「中期防衛力整備計画」の初年 度に係る施策、少子化対策・こども政策、GX への投資などの重要政策⇒予算編成過 程において検討。 特に、重点分野への投資⇒政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、予算の単年度主義の弊害を是正するとともに、予算、税制、財政投融資、規制改革を含めた各種措置を呼び水にして民間投資を活性化するための仕組み・制度改革を具体化する。 一方、デジタル技術の活用等によって歳出改革を徹底強化し、社会課題解決に向けた官民連 携の強化、民間経済の活力強化や市場拡大に資するワイズスペンディングを推進。経済・ 財政一体改革における、見える化、先進・優良事例の全国展開、インセンティブ改革、公的部門の産業化、PPP・PFI や共助も含めた民間活力の最大活用などの取組を抜本強化するとともに、 EBPM の手法を前提とした PDCA の取組を推進する。また、コロナ禍での累次の補正予算や基 金の利活用状況について、その使い道、成果の見える化・検証を進める。 さらに、物価上昇という新しい環境を踏まえ、物価上昇の下でも政策効果が着実に発揮される よう適切な対応を行う。 なお、国債発行に当たっては、新型コロナ対応で短期化した平均償還年限を是正しつつ、市 場のニーズを踏まえたものとする。 このため、骨太方針 2022 に基づき、別紙の取組を進める。

(別紙)
1.マクロ経済財政
→当面のエネルギー・食料価格高騰による物価上昇・家計負担増大への対応、エネルギー・ 食料の需要面・供給面における構造的対応。 ジャンプスタートのための「総合的な対応策」の効果の最大発揮、「成長と分配の好循環」の 早期の実現。 安定成長経路の下での財政健全化:内外の厳しい環境変化を踏まえた中長期の視点に立 った持続可能な経済財政運営
2.重点分野への投資促進等→新しい資本主義に向けた重点分野(「人への投資」、「科学技術・イノベーションへの投資」、「スタートアップへの投資」、「GXへの投資」、「DXへの投資」)への計画的で大胆な重点投資。 人への投資:働く意思を有する幅広い人を対象とする、有業・無業、雇用形態を問わない、 個人のスキルアップ投資の支援と積極的労働市場政策の強化、円滑な労働移動の促進。 こども・子育て:予想を上回る少子化(2021 年出生数 81.2 万人(▲2.9 万人減))を踏まえ、十分なエビデンスを有する集中的かつ抜本的な少子化対策の検討。 科学技術イノベーションと防衛費:スタートアップ含め国内防衛生産・技術基盤の維持・強 化、CSTI等との連携強化、デュアル・ユース技術の活用など。 GX:10 年間 150 兆円の官民投資を実現するための高い予見可能性を有する仕組みづくり。サステナブルファイナンス市場の拡大に向けた分野横断的な取組。 環境変化への対応:外交・安全保障、経済安全保障、エネルギー安全保障、食料安全保障 等の強化、防災・減災、国土強靱化の推進等
3.歳出改革・ワイズスペンディングの推進
(1)社会保障
→医療・介護・住まいの一体的な検討・改革等地域共生社会づくりの推進。マイナンバーカードの保険証利用、マイナポータルの利活用拡大をはじめ、マイナンバーの利活用の徹底的な拡大を通じた医療・介護を始めとする公的給付の DX 化。 セルフメディケーションの推進、ヘルスリテラシーの向上、インセンティブ付けなどを通じた、 予防・重症化予防・健康づくりの推進、利用者負担見直しを含む介護保険の持続性確保。 給付と負担のバランスの確保、現役世代の負担上昇の抑制、マイナンバーの利活用、後期 高齢者医療制度の保険料賦課限度額の引上げを含む保険料負担の在り方等各種保険制 度における能力に応じた負担の在り方等の総合的な検討
(2)非社会保障→新型コロナ対策として行われた国から地方への財政移転についての成果と課題の早期検証。 社会課題の解決のための共助社会づくり、社会的起業家の支援強化、NPO 法人の活動促 進に向けた環境整備。 新技術の導入促進等による予防保全型メンテナンスへの転換とそのための財源確保。予 算単年度主義の弊害を是正し、公共事業執行の平準化による支出の効率化。 新たなアクションプランに基づいた PPP/PFI の自律的展開のための基盤形成、スタジアム・アリーナ等へのコンセッション導入、インフラの維持管理・更新での活用対象の拡大。 学びの基盤的な環境整備、大学への財政支援の配分のメリハリ強化等による教育及び研 究開発の質及び生産性の向上。

◎資料3−2 令和5年度の予算の全体像(参考資料)(有識者議員提出資料)
○令和5年度予算編成に向けた課題@(新たな課題への対応⑴
→令和5年度予算編成に当たっても、経済・財政⼀体改⾰を着実に推進。物価上昇の下でも政策効果の着実な発揮が必要。 安全保障環境の変化を受けて、防衛費に関しては予算編成過程において検討。スタートアップ含め国内防衛⽣産・技術基盤 の維持・強化、CSTI(総合科学技術・イノベーション会議)等との連携強化、デュアル・ユース技術の活⽤が必要。⇒図1〜4参照。
○令和5年度予算編成に向けた課題A(新たな課題への対応⑵)→グリーントランスフォーメーション(GX)や「⼈への投資」など重点分野において、計画的で⼤胆な重点投資が必要。 来年度予算編成においては、GXや少⼦化対策・こども政策等においても、社会課題解決に向けた官⺠連携の強化や経済⼒ 強化、市場拡⼤に資するワイズスペンディングを推進。図5〜9参照。
○令和5年度予算編成に向けた課題B(歳出改⾰の必要性の⾼まり)→その他分野でも歳出改⾰・ワイズスペンディングを⼀層進める必要。


◎資料4 令和5年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(案)(鈴木議員提出資料)
○重要政策推進枠
→裁量的経費を義務的経費とともに検討。さらに、聖域を設けることなく施策・制度の抜本的見直し
・予算編成過程における検討事項→新型コロナウイルス感染症対策、原油価格・物価高騰対策等を含めた重要政策(上記 や為替変動への適切な対応を含む)⇒必要に応じ て、「重要政策推進枠」や事項のみの要求も含め、適切に要求・要望を行い、予算編成過程において検討。 新たな「中期防衛力整備計画」に係る経費⇒「基本方針2022」で示された方針を踏まえ、予算編成過程において検討。 少子化対策・こども政策に係る経費⇒「基本方針2022」で示された方針を踏まえ、予算編成過程において検討。 GXへの投資に係る経費⇒「基本方針2022」で示された方針を踏まえ、予算編成過程において検討。

○(参考)経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
・第2章 新しい資本主義に向けた改革
1.新しい資本主義に向けた重点投資分野
(4)グリーントランスフォーメーション(GX)への投資   
2.社会課題の解決に向けた取組
(2)包摂社会の実現 (少子化対策・こども政策) (4)経済安全保障の徹底
・第3章 内外の環境変化への対応
1.国際環境の変化への対応 (1)外交・安全保障の強化
・第5章 当面の経済財政運営と令和5年度予算編成に向けた考え方
2.令和5年度予算編成に向けた考え方→ A 令和5年度予算において、本方針及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。 ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。 B 新しい資本主義の実現に向け、「人への投資」、「科学技術・イノベーションへの投資」、「スタートアップへの投資」、「GXへの投資」、「DXへの投資」 の分野について、計画的で大胆な重点投資を官民連携の下で推進する。

○「令和5年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」
(令和4年7月◯日閣議了解)の骨子(案)
1.要求・要望→「年金・医療等」「地方交付税交付金等」「義務的経費」「その他の経費」
・新しい資本主義の実現に向け、人への投資、科学技術・イノベーションへの投資、スタートアップへの投資、GXへの投資及びDXへの投資への 予算の重点化を進めるとともに、エネルギーや食料を含めた経済安全保障を徹底し新しい資本主義実現の基礎的条件である国家の安全保障 を確保する等のため、「基本方針 2022」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)等を踏まえた重要 な政策について、「重要政策推進枠」を設ける。 各省大臣は、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に 100 分の 300 を乗じた額及び義務的経費が前年 度当初予算の額を下回る場合にあっては、当該差額に 100 分の 300 を乗じた額の合計額の範囲内で要望。
2.要求期限→8月末日の期限を厳守。

○令和5年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について (案)
令和4年7月○日 【閣議了解】
1.要求・要望について→(1) 年金・医療等に係る経費 (2) 地方交付税交付金等 (3) 義務的経費 (4) 東日本大震災からの復興対策に係る経費 (5) その他の経費
(6) 重要政策推進枠→令和5年度予算においては、新しい資本主義の実現に向け、人 への投資、科学技術・イノベーションへの投資、スタートアップ への投資、グリーントランスフォーメーション(GX)への投資 及びデジタルトランスフォーメーション(DX)への投資への予 算の重点化を進めるとともに、エネルギーや食料を含めた経済 安全保障を徹底し新しい資本主義実現の基礎的条件である国家 の安全保障を確保する等のため、「基本方針 2022」及び「新しい 資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日 閣議決定)等を踏まえた重要な政策について、「重要政策推進枠」 を措置する。
(7) 行政事業レビュー 上記の要求・要望に当たって、各省大臣は、「行政事業レビュ ーの実施等について」(平成 25 年4月5日閣議決定)に沿って、 各府省庁における行政事業レビューの結果を適切に反映し、実効 性あるPDCAを推進する。

2.要求期限等→8月末日
3.予算編成過程における検討事項→(1)〜(8)まで。  参照のこと。

◆令和4年会議情報一覧↓
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/index.html#tab0725

次回は新たに「第1回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。

第17回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月14日(Sun)]
第17回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年7月29日)
《議事》(1)被保護者健康管理支援事業・医療扶助について (2)子どもの貧困への対応について (3)生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27133.html
◎資料7 齊藤参考人提出資料
「もっともっと岡崎重層事業」〜リノベーション&イノベーション型重層事業の実践〜
岡崎市福祉部ふくし相談課  課長 齊藤 哲也

○岡崎市の概要→「中核市:人口 384,996人(R4.4.1)」「人口推移」「人口推計結果」参照。
・社会福祉法106条4に基づいた地域づくりを目指している。一覧表あり。

○重層事業の所管課 = ふくし相談課→<くらしの相談係> 生活困窮者自立支 援制度全般、住居確 保給付金、 一時生活 支援事業、ホームレ ス自立支援⇒自立相談支援事業所 は市内に1カ所。 コロナ禍で増大した 相談は、生活困窮の 要素がないものにつ いては、基幹包括や 包括化推進員が対応。 地域づくりについて は、参加支援事業な どを行う社協や市の CSWと連携して実施。
○物理的な連携(=市役所窓口の改修:令和2年度工事)→こども子育てサポートフロア 「ここサポ」、ふくし総合サポートフロア「ふくサポ」へ。
○声をあげるところがない?→令和2年度地域福祉に関する市民意識調査より「アクセスしやすい環境整備が必要」
○身近なところで気軽に行ける相談窓口→まちサポ&地域福祉拠点構想⇒令和5年度から実施予定⇒第1層から第2層構想。
○発信先を集約する→プラットホームの再構築+ポータルサイト⇒相談+就労+社会参加(つないでいくために)→10月のリスタート に向けて再構築中。
○断らない相談を標榜し続ける→広報紙に掲載、関係機関に周知、教育関係者に周知、民生委員、福祉委員に周知、庁内勉強会など。
○郵便局がつながり先を案内→市内全ての郵便局の 窓口(A4版)とATM(A5 版)にちらしを設置

○支援会議・重層的支援会議↓
支援会議(ふくサポ会議)・・・本人同意なし、ふくし相談課が主催
重層的支援会議・・・・・・・・・・本人同意あり、ふくし相談課が主催
・ふくサポ定例(月1回)⇒R4は案件が増えてきているため随時開催 メンバー:参加支援事業者、アウトリーチ事業者 基幹型地域包括支援センター 生活困窮者自立相談支援事業者 住宅計画課 ふくし相談課(包括化推進員)
・ここサポ定例(月1回) メンバー:警察、児童相談所、教育委員会 家庭児童課、保育課 健康増進課 ふくし相談課(包括化推進員)
・随時 個別のケース会議等と兼ねて実施しているもの (ケース会議、個別ケア会議、支援調整会議、 コアメンバー会議等) メンバー:上記 + 支援機関、支援関係者

○多機関協働事業の実績(令和3年度)→ステイタス・ 件数あり。
○重層的な支援の流れ→複合世帯の例。BEFORE⇒2回の支援会議、アウトリーチ→重層的支援会議、AFTER⇒本人・甥・妹への支援、介護負担の軽減となっていく流れ。

○住まいサポートおかざき@↓
【本市における新たな住宅セーフティネット制度のみでは進まない課題】
→ @相談者の約7割が低額所得者であることから、低廉な家賃の住宅の確保が必要である。 A登録住宅の空き住戸は総じて少なく、相談者の希望条件に応じた物件情報を提供することが困難な状況にある。 B大家等の不安が住宅困窮理由の場合、必要な支援がなくては住宅の確保につながらない。⇒⇒「住まいサポートおかざき」を施行(R3.10.1)→上述の課題を解消するため、民間賃貸住宅の賃貸等を実施する事業者及び民間賃貸住宅等への居住支援を行う団 体と連携することで、従来より住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進及び居住の安定を図る ことを目的とした制度を施行。
○住まいサポートおかざきA→【相談対応の実施状況】
家が見つかっても …引越費用がない、市営住宅当選しても …ゴミの片付できない、⇒ アウトリーチ・参加支 援事業者も対応
○「子ども・若者総合センター」リニューアルオープン→現若者サポートセンターの課題から⇒「子ども・若者総合相談センター」へ(ニート、ひきこもり、不登校、ヤングケアラー等)
○つながりのある食料等支援→事業としての食料支援=就労体験 + 社会参加支援に繋ぐ。
○農福連携→特別支援学校が実施主体。⇒卒業後は農業分野への就業も。農業を行うB型事業所が増加傾向。 一般就労が困難な方の就労体験の場。
○個別避難計画は地域づくり→令和3年5月災害対策基本法改正⇒個別避難計画作成が市町村の努力義務化 。
・内閣府:令和4年度個別避難計画作成モデル事業〜「犠牲者ゼロ」は地域力から〜→POINT1〜POINT3まであり。・平時の見守りの強化として→相談できる相 手がいない方や、地域から孤立している方の、繋がりの創出を行う。

○寄付の活用→お米・生理用品・車・ 寄付金・食料品・ 絵本・ 防災備蓄など。
○絶賛!!営業中→企業版ふるさと納税など。
○自分らしく生きる→伴走型支援における終活サポート
問:あなたは、今の生活に満足していますか。77%満足・やや満足。
問:将来あなたが人生の最期を迎える時、それをどこで迎えたいですか。自宅55.6%。



◎参考資料1 生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理(令和4年4月 26 日)(抄)
2 個別論点
(1)生活困窮者自立支援のあり方

【現状の評価と課題】→(新型コロナウイルス感染症の影響等)(地域共生社会や関連施策との関係について)
【論点】→(法の理念やあり方)(コロナ禍での対応を踏まえた法のあり方)(地域共生社会や関連施策の推進を踏まえた法のあり方)(実施体制)

(6)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方
【現状の評価と課題】→(基本的な考え方)(子どもの学習・生活支援事業の利用状況・効果)
【論点】→ヤングケアラーは、制度の狭間や課題の複合化といった問題の 象徴的な事例であり、高齢期の支援までつながる可能性があるた め、長期的な視野で関わり続けることが重要ではないか。

(8)自立支援に関連する諸課題(地域づくり・居場所づくり、 関係機関との連携、身寄りのない方への支援)
【現状の評価と課題】
→(地域づくり・居場所づくり)(関係機関との連携)(身寄り問題)
【論点】→(地域づくり・居場所づくり)(関係機関・関係分野との連携)(身寄り問題)
(その他)→生活困窮者の中には、病院に通院できていない人や障害等によ り保健医療が必要となる可能性のある人などがいるが、法におい ては、生活保護制度の健康管理支援事業のような医療・健康面に 関する支援は設けられていない。法においても、医療・健康分野 との連携を推進するとともに、専門的な助言を受けられるような 機能があるとよいのではないか

次回は新たに「令和4年第10回経済財政諮問会議」からです。

第17回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月13日(Sat)]
第17回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年7月29日)
《議事》(1)被保護者健康管理支援事業・医療扶助について (2)子どもの貧困への対応について (3)生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27133.html
◎資料4 乾参考人提出資料
横須賀市民生局 福祉こども部 生活福祉課  査察指導員  乾 俊一郎
1.横須賀市の概況と生活保護の状況
→【本市の概況】【生活保護の状況】【実施体制】。
1.横須賀市の概況 生活保護等実施機関の体制→生活保護・生活困窮関係組織図の概要
【健康管理支援事業PT】↓
@CWへの健康教育(年5回)
→CWが事業の担い手という意識づけ、市民健診受診勧奨の意義、日々のケースワークに健康管理支援の視点を 持たせる。  A市民健診部門との連携→生活保護における健康管 理支援事業の取組の共有、保健指導における連携。    B大学機関との連携→データを利活用した効果 的な市民健診受診勧奨の 検証(チラシ効果検証)、包括的なデータによる 多面的な分析。

2.健康管理支援事業の取組み体制→令和3年1月1日の法定事業化に伴い、令和2年度から、多職種で構成される 「被保護者健康管理支援事業プロジェクトチーム」(PT)を編成 PTメンバーは、SV1名、CW4名、総務係1名、保健師3名
※令和4年度より、市民健診担当保健師1名も本PTに定期参加

3.横須賀市健康管理支援事業実施のポイント〜ちょっとした工夫の積み重ね〜→【CWを中心とした事業推進体制】【健康管理支援の視点に立ったケースワークの実践】【生活保護システム、レセプト 管理システムの利活用】【データ(科学的根拠)に 基づいた取組】
⇒【市民健診担当部門との連携強化】→各種法令に基づいた健診における役割整理 ・健康管理支援事業PTへの打合せ参加、CW 向け健康教育への参加呼びかけ ※R4年度より、市民健診担当保健師が定期的 にPT参加 →生活保護受給者の健康管理支援事業の現状の 理解促進、受診率向上への連携体制の強化

4.「CW向け健康教育」の取組み→「CW向け健康教育」の企画(年4回+新採・異動職員向け1回)⇒開催時期 とそのテーマあり。

5.各種システムの利活用
@市民健診受診勧奨促進のためのチラシの改定→【令和元年度チラシ】 【令和4年度チラシ】へ。それぞれの表図・裏面あり。
A健康管理支援の視点を取り入れた援助方針の策定
※次年度援助方針の策定時期に合わせて、健康管理支援の視点を取り入れた援助方針事例を明示
→援助方針の事例〜健康管理の視点も取り入れて〜 あり。
※援助方針の策定には健康管理支援の視点を持つ事の必要性を共有→【問題点・課題】【支援・指導内容】などあり。
BCW向け健康教育の取組の成果
※健診受診者は前年比約1.4倍、受診率4.3%
→6.2%へ→(コロナ禍に伴うワクチン接種対応により、保健所健診センター閉鎖も受診者増)
※生活保護受給者等特定保健指導対象者数も増加したが、利用には直結せず →生活保護受給者等特定保健指導利用フローを見直し(CWによる利用券の手渡し、予約、同行支援 等の取組を実施予定)、CWへ周知し利用者増を目指す。
※上記のほか、保護のしおり及び新規開始時説明パンフレット(今年度改定予定)に、法60条に基づく 健康管理に努める旨明記し、CWが被保護者に説明しやすいツールを整備
【レセプト管理システムと生活保護システムの連携】R2年度システム改修、運用検討中。

6.大学機関と連携した取組→【科学的根拠(データ)に基づいた取組】
※大学機関と連携して、科学的根拠に基づいた分析を行い、被保護者の生活支援に反映

@健診受診勧奨におけるデータ分析
※健診受診者、受診率のアップという「結果」 →現時点での検証結果はすべて「推測」にすぎない⇒【大学機関との取組】→経験と勘と度胸に頼らず、データで分析を行う→被保護者の関心に合ったレイアウトの地道な炙り 出し作業の実施など。
A包括的なデータによる多面的分析→ 【包括的なデータ作成のポイント】【包括的データの利点】【レセプトデータの弱点】の参照。

【科学的根拠(データ)に基づいた取組】↓
【本市包括的データから分かったこと@】→医療費がかかっていない被保護者を含め、上位10%の被保 護者が医療扶助費の60%を占めている 上記の結果、レセプトデータのみで分析した重症化予防の 取組方策では、医療扶助費の大きな変化にはつながらない⇒【包括的データだからできること】事例あり。
【本市包括的データから分かったことA】→【医療費別に見た健診受診率】⇒前年に医療機関受診のない人も、健診受診するようになった可能性ありか?

7.課題と今後の展望→【横須賀市における健康管理支援事業の課題と今後の展望】
【健康管理支援推進にあたっての課題】↓

@CWの本事業における更なる理解促進→「健診受診勧奨」の必要性は一定程度浸透したもののCWの事業に対してのアレルギーの払しょく⇒課題。
A頻回受診への対応
B市民健診対象年齢以外へのアプローチ→健診受診勧奨の実施対象でない児童年齢のフォローが想定 されていない
【健康管理支援推進の今後の展望】
@「生活支援」のための健康管理支援事業実施→健康管理支援はケースワークの根幹に関わる内容、「生活支援」による社会資源の活用事例の共有が必要。
A「頻回受診状態」へのアセスメント実施の必要性→背景に「孤独」「孤立」はないか? 社会資源の活用 はできないか?
B被保護者の児童に対する健康教育促進の必要性→今後、児童の食生活等についてのアプローチ方策について、 他機関とも連携し支援が必要。


◎資料5 井村参考人提出資料
「生活保護世帯における高校生等に対する若者自立支援について」
認定特定非営利活動法人育て上げネット執行役員 キャリアコンサルタント 井村 良英
(これまでの支援歴)
→内閣府令和 3,4 年度「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」「子ども・若 者総合相談センター強化推進事業」アドバイザー。厚生労働省事業たちかわ若者サポートステーション事業責任者など。令和 4 年度は東京都内の 10 の高校で高校生のキャリアプランナ―をつとめ毎日多く の課題を持つ高校生の進路相談に応じている。 若者支援歴 23 年。

(高校進学決定時の情報保障について)→ すべての中学生に、例えば高校進学決定時に「生活保護世帯の子どもの 39.9%が大学や 専門学校等に進学をしている・できる」という事実など、ケースワーカーから直接進路情 報について当事者が理解できるように伝わる取組や体制ができることを希望します。 (高校卒業後の支援について) 高卒就職者も、大学等進学者と同様、新生活を一人暮らしではじめることがあります。 新生活立ち上げに向けた費用を支援することが望ましい高卒就職者についても大学等進 学者と同等の金銭的な支援が得られることを希望します。

(中学、高校生への必要な支援について)→世帯自立の観点からだけでなく、若者自立の観点からも制度について検討・運用してい ただけることを希望します。若者支援では「意欲はやすらぎから生まれる」という言葉が あります。子どもとの関わり方としては、まず安心を届ける支援が望ましいと考えます。 また、そのうえで、急激な社会変化・人生 100 年時代の中、生徒としても職業人として も主体的に学び続けることが求められる背景を踏まえて、中学・高校生への支援を考えて いく必要を現場では感じています。

* 認定特定非営利活動法人育て上げネットについて 若者の「働く」と「働き続ける」を応援します。 https://www.sodateage.net/
(活動紹介記事)
・『厚生労働』(2021年1月号)支援・被支援の関係ではなく、「つながり」を増やしていく https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202101_00002.html

・ クローズアップ現代(2021 年 5 月 12 日)ルポ少年院〜少年の更生現場で何が?〜 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4543/


◎資料6 渡辺参考人提出資料   子どもの貧困への対応について
認定NPO法人キッズドア  理事長 渡辺由美子
○わたしたちキッズドアは、貧困に苦しむ日本の子どもたちの社会へのドアを開 けるべく、多くの大学生・社会人ボランティアと共に、子どもの教育支援に特 化した活動を展開しています。
○団体概要→ 認定NPO法人キッズドア  http://www.kidsdoor.net
○コロナ禍に開始した困窮子育て家庭への支援 キッズドア ファミリーサポート事業→就労支援 合計523名。食料支援 全7回 約13,000世帯。 物資支援 全4回 約4,000世帯。情報配信 約20回 セミナー・イベント 21回 延べ約1,000名参加。⇒登録者の全国分布図


《学習支援・生活支援事業の成果 保護者支援と関係機関との連携について》
○経済的資本(学習支援や生活支援)に加えて、文化的資 本、社会的資本を居場所で充足することで子どもの健全な 成長・学力向上につながる

○学習支援・生活支援事業を通じての保護者との関係づくり と保護者支援→基本的には、学習会や居場所参加 の際に三者面談を実施。保護者からの信頼を得ることで、 キッズドアスタッフが相談相手に 例)教育資金が不安 ー奨学金や福祉貸付等の案内を 子どもの発達や不登校、家出等の 相談も
○学習支援・生活支援事業例 (足立区生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業)→家庭に安心して勉強できるスペースが ない、ひとり親家庭で親が仕事のため、 夜間及び放課後は子どもだけで過ごし ている等の中学生、高校生、高校中 退・高校未進学者に対し 、学習支援に 加え、以下(キッズドアの 居場所)の支援を提供⇒P10参照。
○様々な体験活動を居場所内・外で実施することで、不足して いる文化的資本や社会関係資本を蓄積することを重視
○地域との協力関係の構築→「親の自己責任論」による偏見がオープン当初はあったが、地域の関係者のみなさんが「居場 所型学習会」と活動を通して関わることで偏見が払拭されました。 「キッズリビング」に来ている子どもたちは、何も特別な子どもではなくいい子ばかりだねと いうお言葉をいただくようになりました。
○関係機関との連携→<行政との連携例> ⇒足立区:毎月定例的に困難ケースを上げて、SSW連絡会を実施>
東京都学び直し事業‘ケースに応じて、ケース会議を招集。中央区:個別案件ごとにご相談、支援体制づくりが必要な子がでてきた場合は会 議体を設けて対応検討、見守り など。

《高校生世代の支援について》
○現場を運営する中での課題の発見→P15参照。高校中退は社会のゆがみが原因。その連鎖を断ち切るのが政策⇒政策提言へ。

○2022年度キッズドアが行っている高校生世代支援事業一覧
○東京都内の高校生向け支援事業をネットワーク
○事例1:高校卒業後の就職事例→工業高校は、専門科目の学習が難しく、居場所で勉強をサポートすることで、成績優秀者となり、 中退予防や良い就職につながった。商業高校なども簿記の資格を取れないと進級や卒業ができない など、学業面のサポートは重要。
○事例2:高校生向け広域支援-キッズドア学園 医療コース→全国に「オンライン学習」
○サポート内容→多様で専門的な支援が必要 基礎自治体での実施は難しい 広域になることで、周囲に知られる心配なども薄らぐ ただし、困窮家庭への理解がある事業者が行うことは 適切な支援やモチベーション維持に重要。
○合格者の声→2件あり。↓
・僕は貧乏な中で育ちましたが、その中でも見 てくださる方々がいて、応援してくださる方々 がいるということが本当に嬉しかったです。 また、私学を受ける機会を与えて頂いて、医者 として研究に携わる可能性を広げてくださって ありがとうございます。 これから医療に従事する者として、精進してい きたいと思います。本当にありがとうございま した。(医学部進学)
・湘南美容クリニックさまのご支援のおかげ で、参考書購入や模試の受験、複数の医学部の 受験が可能になりました。それらによって、成 績向上・安定に繋がり、複数の医大に合格する ことができました。今後は何らかの形で恩返し することが出来るといいと思います。本当にあ りがとうございました。 (医学部進学)

《生活保護家庭へのアウトリーチ事業について》
○埼玉県草加市 草加市子どもの学習支援事業 例
→<対象>草加市内在住の生活保護受給世帯もしくは生活困窮者自立支援 事業利用世帯の小学生、中学生及び高校生
<事業内容> 中学生: 学習教室 毎週水・金曜日。 高校生: 学習教室 毎週木曜日。 小学生: 月1回希望する日程で家庭訪問による学習支援 月1回市内会場での学習支援。
○生活保護家庭等へのアウトリーチの成果と課題→月1回希望する日程で家庭訪問による学習支援(定員60名)⇒成果と課題あり。

《まとめ》
○まとめ@ 子どもの学習支援・生活支援事業の強化↓
・子どもの学習支援・生活支援事業の補助率の向上 1/2 から2/3へ
→学習支援・生活支援事業の実施率は65%前後で高止まり。 効果の高い生活支援事業を実施するためには多くの予算が必要なため、実 施したくてもできない状況。
・高校生世代支援の強化とニーズに合わせた支援メニューの実施→オンラインなどを活用した広域支援の仕組みづくり⇒高校生は義務教育ではなく、学校との情報共有も基礎自治体では取りづら くなる中、困った時に相談できる場所が重要。高校中退予防から国公立大学進学まで支援ニーズの幅が広い。特に大学進 学支援などは、入試制度が複雑化する中、支援の難易度が高い。オンライ ンなどを活用した超広域連携などで、地域にいながら、必要で有効な支援 を受けられる
・生活保護家庭へのアウトリーチ事業への予算措置→生活保護家庭へのアウトリーチは効果が高いが、高いスキルを持った職員 の配置が必要。

○まとめA コロナ起因の子どもの貧困対策の必要性↓
・子どもの貧困連鎖防止
→子どもの学習支援・生活支援事業のコロナ禍集中対応 期間の設置(補助率10/10) ⇒コロナが長引く中で困窮家庭の子どもには深刻な影響が出始めている。早期の ケアでダメージを最小限にし、貧困の連鎖に陥らせないことが重要。 また、ひとり親等の保護者が深刻なメンタル不調で働けないばかりか家事などもできなくなる、コロナ禍の経済的な要因から起こるさまざまな家族の問題などで子どもがヤングケアらーになったり、家庭内で孤立孤独に陥るケースも増える。今後5年間をコロナ禍の子どもケア集中対応期間とし、子どもの学習・ 生活支援の補助率を10/10に上げ、基礎自治体が早期に十分な支援を行う体制 を作ることが有効
・子育て世帯は緊急小口資金、総合支援資金の償還免除を。せめて住民税非課 税から私立高校無償化ラインへ →住民税非課税ラインでの返還開始は、子どもの食費や教育費に影響し、貧困の 連鎖につながる。住民税非課税ラインは子育て世帯にとっては、あまりにも厳 しく、影響が長期に及ぶ。子どもが将来の不安なく進学の夢をつなぐためにも、 子育て世帯には償還免除が必要
○(参考) キッズドアが、2022年7月5〜12日に困窮子育て家庭2,634世帯に対して実施したアンケート結果 (回答数 2,084世帯、回答率79%)→コロナ禍により、7割の子どもに学力の低下や、学校生活の困難等ネ ガティブな変化があったことが確認された。

次回も続き「資料7 齊藤参考人提出資料」からです。

第17回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月12日(Fri)]
第17回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年7月29日)
《議事》(1)被保護者健康管理支援事業・医療扶助について (2)子どもの貧困への対応について (3)生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27133.html
◎資料3 生活困窮者自立支援制度と関連施策の連携のあり方等について
1.生活困窮者自立支援制度のあり方や 関係機関等との連携のあり方について
○生活困窮者自立支援制度の理念と課題
→「理念・支援のかたち」、「課 題」⇒9つの課題に加え、新型コロナ ウイルス感染症の影響による相 談者数の増加と相談者像の変化 に伴い、住居確保給付金や特例 貸付等の事務が増加し、個人の 自立に向けた支援が行えないな ど、理念に基づいた支援がより 困難な状況になっている。
○生活困窮者自立支援法の主な対象者→生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがあり、法の施行に当たっては、この2つの視点で捉えていくことが重要。  複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応する必 要がある。
○生活困窮者自立支援制度と関連施策との関係性→平成27年に生活困窮者自立支援法が施行されて以降も、「就職氷河期世代」「孤独・孤立」「ヤングケアラー」といった、特定の属性・状況に着目した支援策が取りまとめられてきた。 生活困窮者自立支援制度は、特定の属性・状況にとどまらず、それらが複合的に絡み合っている場合も含めた「生活困 窮」を対象としているもの。生活困窮者自立支援にあたっては、自立相談支援機関等がこうした特定の属性・状況に着目した重点的な支援策の状況をリアルタイムで把握するとともに、それぞれの関係機関等にも困窮制度を周知することで、 相互に支援や適切なつなぎに活用できる仕組み(研修や国からの連携した周知等)が重要ではないか。
○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について→自立相談支援事業を中核に、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じたきめ細かい支援を実施 することが重要。また、支援を必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が生活困窮の端緒となる事象を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要である。さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。
○連携の促進について→連携における「顔の見える関係」には、@顔が分かる関係、A顔の向こう側が見える関係、B信頼できる 関係の3つの内容が含まれる。@の関係でなく、AやBの関係を築くことにより、連携が円滑になる。 地域連携の促進要因は、地域の中で「話す機会がある」ことであり、考え方や価値観、人となりが分かる ような話し合いの機会を継続的に地域の中に構築することが有用。

2.地域共生社会・重層的支援体制整備事業等の 新たな施策との連携のあり方について
○地域共生社会とは→
制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主 体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住 民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)の概要→属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みとすること⇒社会福祉法に基づく新たな事業(「重層的支援体制整備事業」社会福祉法第106条の4)の創設。
○各制度の趣旨
・生活困窮者自立支援制度の趣旨→生活に困窮するおそれのある者や生活困窮の状態にある者(世帯)に対して、生活保護受 給に至る前の段階で支援を行うことによって、課題がより複雑化・深刻化する前に自立の促進を図るものであり、「本人 の尊厳を保持した包括的かつ早期の支援」と「支援を通じた地域づくり」という理念のもと、生活全般にわたる包括的な 支援を提供する仕組みづくりの実践を積み重ねてきた。
・地域共生社会・重層的支援体制整備事業の趣旨→こうした制度の考え方と他の福祉分野や政策領域の考え方を合わせて共通理念化 したものであり、重層的支援体制整備事業(重層事業)は、この理念を実現するための1つの仕組みである。
・(参考)これまでの経緯(平成20年9月 リーマンショックの発生〜)あり。


○生活困窮者自立支援制度との関係性→重層事業は、一体的実施の対象とされた各事業の機能を代替するものではなく、従来のどの制度でも対応が難 しい地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度間の連携を容易にすることにより、市町村 における包括的な支援体制を整備するもの。他方で、重層事業における参加支援事業や地域づくり事業等の取組を活用することにより、生活困窮者自立支 援制度としても各事業の取組や支援方法等に広がりが生まれる。
○(参考)障害者 総合支援法改正法施行後3年の見直しに ついて 〜社会保障審議会 障害者部会報告書〜(令和4年6月13日公表)(抄)→参照のこと。↓
U基本的な考え方 1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり (2)地域共生社会の実現  (4)精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援  
V各論点について 2.障害者の相談支援等について (2)今後の取組 (分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)
○(参考)障害者 総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(令和4年6月13日公表)(抄)→(「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化)重層的支援体制整備事業や当該事業を構成する他法他施策との連動性を十分考慮する必要がある。

3.地域づくりについて
○市町村・縦糸と横糸の地域づくり
→住んでよかったと思える地域を広げるため、各市町村の創意工夫のもと、助けあい・支えあい・健康づくりなどの 縦糸と横糸が織りなす、地域づくりを進める。
○生活困窮者支援等のための地域づくり事業 令和4年度予算 594億円の内数(新規)→「血縁、地縁、社縁」という日本の社会保障制度の基礎となってきた「共同体」機能の脆弱化と、人口減少に伴う地域社会の担い手不足が加速化する中で、支援の「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成していくことが、地域共生社会の目指す姿である。 ・ また、コロナ禍においては、孤独・孤立問題がより深刻化・顕在化している中で、地域における「絆」や支え合いの重要性が再認識さ れている。 ・ これを踏まえ、身近な地域において、地域住民による共助の取組の活性化を図り、課題を抱える者の早期発見、気軽に安心して通える 居場所の確保、課題を複合化・複雑化させない予防的対処、地域資源を最大限活用した連携の仕組みづくりなどに資するよう、新たに、 生活困窮者や望まない孤独・孤立に悩む者と地域とのつながりを適切に確保するための「生活困窮者支援等のための地域づくり事業」 を創設する。
【事業内容】→ @課題を抱える者を早期に発見するための地域住民のニーズ・生活課題の把握 A地域資源を最大限活用した地域住民の活動支援・情報発信等 B課題を複雑化させないための地域コミュニティの場を形成する「居場所づくり」 C行政や地域住民、NPO等の地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開。 【事業イメージ】参照。

《特に御議論いただきたい事項》
○特に御議論いただきたい事項↓
・生活困窮者自立支援制度のあり方や関係機関等との連携のあり方について
→新型コロナウイルス感染症の影響もある中、緊急時を含め、生活困窮者自立支援法の掲げる理念に基づく支援を実践するためには、 どのような方策が考えられるか。 法においてキャッチした個人・世帯や地域社会の課題について、法に基づく支援だけではなく、他分野や他制度、関係機関、社会福 祉法人、社会福祉協議会、NPO法人、民生委員・児童委員、自治会、企業等と連携して解決していくために、どのような方策が考え られるか。
・地域共生社会・重層的支援体制整備事業等の新たな施策との連携のあり方について→地域共生社会の推進や孤独・孤立対策等、法施行以降の新たな施策と法との連携のあり方について。 生活困窮者自立支援制度は多様で複合的な生活困窮者の課題について、制度の狭間に陥らないよう広く受け止めてきた。 重層事業では、「子ども」「障害者」「高齢者」と横並びの「生活困窮者」という括り方をされているが、生活困窮者が単なるカテゴ リーの一つにならないよう、生活困窮者自立支援制度が従来有するコーディネート機能を発揮できるようにするためには、どのような 方策が考えられるか。 また、高齢化が進展し、財政状況も厳しさを増す中、課題ごとに新たな制度や事業がつくられていけば支援は複雑化し、自治体や支 援現場の負担が重くなるとの意見も踏まえ、全体として包括的な支援を提供するためにはどのような方策が考えるか。
・地域づくり→法施行以来、生活困窮者支援を通じた地域づくりが進められ、生活困窮者が地域で孤立することなく、「支える」側に立つこともで きるよう、各地で実践が図られてきた。改正社会福祉法の施行を踏まえ、地域共生社会の実現に向け、属性・世代にとらわれない、他 分野の支援機関や地域住民等との協働をさらに進めた地域づくりの推進に当たって、現状の取組や課題をどのように考えるか。 地域づくりにおいて、当事者目線や日常の関係性の中で支援につなげていくためには、どのような取組が必要と考えられるか。

《参考資料》
(参考1)自治体の事例
○自立相談支援機関と生活協同組合との 連携による食料提供の支援(三重県鳥羽市 )
→令和3年度に自立相談支援機関と生活協同組合が協定を結び、生活協同組合から、 配送キャンセル等により余剰となった食品等を自立相談支援機関に毎月無償で提供している。 (※)生活協同組合としてはフードロス防止、地域福祉の増進等の観点から協力。 自立相談支援機関は、面談を行っている中で支援が必要と考えられる方に対して、個々の状況に応じた 必要な日数分の食料を配布している。
○地域共生社会の推進に向けた取組の効果(福岡県久留米市の事例)→重層的支援会議や支援会議において、関係機関の担当者同士が本音で向き合い、情報や社会資源を重ね合わせることで、信頼関係や安心感が醸成され、より包括的な相談支援の実現に結びついている。 また、重層事業の波及効果としては、顔の見える関係性の構築や社会資源の共有等が挙げられている。  重層事業の波及効 参照。
○地域共生社会の推進に向けた取組の効果(宮崎県三股町の事例)→重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、都道府県の自立相談支援機関等の関係機関と連携して支援を実施。 また、「コミュニティデザインラボ」を地域の拠点として、「2025年までに200の活動、2025人の地域活動者を生 み出す」ことを目標に、地域住民がアイディアを出し合い、地域の課題を地域で解決していく取組を行っている。
○関係機関が連携した支援体制づくり(高知県安芸市)→市の概要・地域資源を活用した就労支援の取組。取組のポイント、取 組 イメージ・効果⇒地域課題(農業の人手不足など)の解決、地域の活性化など  参照。
○地域課題解決に向けた取組事例(鳥取県北栄町)→北栄町は、中間的就労の場の育成に取り組むとともに、地域課題解決に向けた取組を実施。⇒市の概要、実施されている取組。
取り組んで良かった点→収入確保が必要ながら一般就労が難しい方に対し、就労を提供でき る場としての受け皿となっており、地域と連携する中で多様な職種の仕事を提供することができている。

(参考2)関連資料
○「生活困窮者」とは?↓

1.法の対象となる「生活困窮者」とは、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の 事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある 者」(法第3条第1項)。  
2.その上で、自立相談支援事業においては、相談事業の性格上、資産・収入に関する具体的な要件を設けるものではなく、複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応することが必要。 ※ また、生活困窮者の中には、社会とのつながりが薄れ、自らサービスにアクセスできない者も多 いことから、⇒対象者の把握は、アウトリーチも含め早期支援につながるよう配慮するとともに、 地域から孤立したままでは、課題の解決は困難となることも考えられることから、孤立状態の 解消などにも配慮することが重要。
3.一方、自立相談支援機関での対応可能な範囲を超えないよう、支援は当該自立相談支援機関 のみが担うのではなく、法に定める各種事業、法外の関連事業、インフォーマルな取組などと連携 することが重要。 相談は幅広く受け付けた上でその後の支援については、自立相談支援機関が調整機能を適切 に担いつつ、他の適切な支援機関につないでいくことやチームとして支援。既存の社会資源では生活困窮者の課題に対応できない場合には、地域における関係者と の協議を通じて、新たな社会資源を開発していくことが求められる。

○社会福祉協議会の活動について→社会福祉法において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として規定。社会福祉を目的とす る事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者等の参加・協力を得て、地域の実情に応じた住民の福祉の増進を図ることを目的とする民間組織。全国(全社協)、都道府県、市町村(特別区を含む。)、 指定都市の行政区(地区社協)の各レベルで組織されている。 現在、社会福祉協議会を通じて地域における社会福祉に関する活動が活発にすすめられているが、その具体的内容は、それぞれの 地域の実情に応じたものとなっており多岐にわたっている。  主な事業(活動)→@〜Iあり。

○社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例→地域の福祉ニーズを積極的に把握しつつ、地域の多様な社会資源と連携し、これ らとの役割分担を図りながら取り組むことが重要であるとともに、自らの取組の実施状況を検証し、職員や地域の関係者の理解を深め ながら、段階的に発展させていくことが重要。⇒「コロナ禍における食事の提供支援(東京都内の事例)」「複数法人の連携による生活困窮者の自立支援(大阪府内の事例)」「認知症改善塾の実施(札幌市内の 事例)」「地域住民との協働による見守り支援ネットワーク活動(石川県内の事例)」

○民生委員・児童委員の活動状況→230,690人(令和3年3月31日現在)。総活動件数:年2,178万件。<民生委員・児童委員1人当たりの活動状況> (令和2年度実績)参照。

○年金委員について→年金委員の概要、地域型年金委員・ 職域型年金委員の現状あり。
○(参考)年金 委員の協力を得た政府管掌年金事業の運営について(要請)(令和4年3月31日付け年管発0331第4号厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知(抄))→全国各地に年金事務所を置く日本年金機構は、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国 民の信頼の確保を通じて国民生活の安定に寄与することを目的とする法人(日本年金機構法(平成19年法律第109号) 第1条及び第3条)として、生活に不安を抱える等の国民に対する相談支援等のネットワークの一端を担うことが求め られます。 そのためには、住民に身近な市区町村、関係団体等と連携するほか、職域又は地域に根ざした年金委員の協力を得る ことが重要です。
○フードバンク活動とは→様々な理由で廃棄されてしまう食品を、困窮世帯や施設、団体などに提供する活動。
○地域共生社会の実現と重層的支援体制整備事業の位置づけ(改正社会福祉法第4条第2項)(改正社会福祉法第106条の4)→地域共生社会の実現(第4条第1項)の中に。

○重層的支援体制整備事業について(イメージ)→相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例 については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。 なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本 人との関係性の構築に向けて支援。 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

○孤独・孤立対策の取組方針↓
<孤独・孤立対策の基本理念>
(1)孤独・孤立双方への社会全体での対応→孤独・孤立は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもの、社会全体で対応しなければならない問題。当事者や家族等の状況は多岐にわたり、孤独・孤立の感じ方・捉え方も人によって多 様、孤独・孤立双方を一体で捉え。 「望まない孤独」と「孤立」を対象として取り組む。る「予防」の観点が重要。
(2)当事者や家族等の立場に立った施策の推進→まずは当事者の目線や立場に立って、その時々の当事者の目線や立場に立って、切れ目なく息の長い、きめ細やかな当事者の家族等も含めて支援。
(3)人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進→対等につながり、「つながり」を実感できることが重要。行政・民間の各 種施策・取組について有機的に連携・充実。関係行政機関(特に基礎自治体)⇒既存の取組も活かして孤独・孤立対策の推進 体制を整備。

<孤独・孤立対策の基本方針>
(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする→@〜Bまで。声を上げやすい環境整備。
(2)状況に合わせた切れ目ない相談支援につなげる→@〜A
(3)見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域 づくりを行う→@〜C。地域における包括的支援体制の推進。
(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の 連携を強化する→@〜C。C行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備

○ひきこもり支援施策の全体像→より身近な市町村域における相談窓口の設置と支援内容の充実を図り、これを都道府県がバックアップする体制を構築⇒市町村域・その他 参照。

○ヤングケアラーの支援に係る現状・課題と支援策→
・現状・課題
→早期発見・把握ができていない(自治体での実態把握が十分でなく、関係機関職員のヤングケアラーの認知度も高くない)。支援につながっていない、サービスが十分でない(ヤングケアラーを支援につなぐための窓口が明確でなく、ピアサポート等にもつながっていない可能性。子育て世代家庭への家事や子育てを支援するサービスが不足している)。 社会的認知度が不足(ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くこと ができない。中高生の8割以上がヤングケアラーについて、「聞いたことがない」と回答)。
・支援策→「子育て世帯訪問支援臨時特例事業(令和3年度補正)」「ヤングケアラー支援体制強化事業」「ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業の創設」「ヤングケアラーに関する社会的認知度の向上

次回も続き「資料4 乾参考人提出資料」からです。