第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月21日(Sun)]
第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年8月10日)
《議事》(1)居住支援のあり方について (2)支援を担う体制づくり及び人材育成等について (3)生活保護業務の効果的・効率的実施及び不正受給対策について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27349.html ◎資料2 支援を担う体制づくり及び人材育成等について 1.生活困窮者自立支援制度 (1)自治体や中間支援組織等による支援 ○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)→(1)市等が行う生活困窮者自立支援について、必要な事業が適正・円滑に行われるよう必要な助言、情報提供その他の援助を行うこと (第4条第2項第1号) (2)都道府県の市等の職員に対する研修等事業(第10条) (3)認定就労訓練事業所の認定(第16条)。 (2)については、平成30年の改正において、都道府県が行う事業として明確に位置付ける観点から努力義務化した。 ○都道府県の体制→管内一般市等への支援を担当する職員の配置状況⇒職員数は平均2名程度、専任職員を配置している自治体は2割弱。 令和2年度中の体制強化⇒「行政内担当課の職員数を増やした」、「基礎自治体に対する支援を新規 に事業化し、民間委託した」との回答もあったが、約9割は体制強化に取り組んでいない。 ○都道府県による市町村支援事業→都道府県は、市町村への支援として、 @市町村の支援従事者に対する人材養成研修の実施 A市町村が行う各種事業への効果的・効率的な手法による実施体制整備への支援 B相談員同士が、市域を超えて困難事例に関する意見交換やケース検討等を行う場の構築 等の事業を行う。(期待される効果)研修実施や市域を越えた相談員のネットワーク構築等により、従事者の資質向上や困難ケースに直面した際 のバーンアウト対策が図られる。 都道府県主導による任意事業の実施促進により、各市町村で提供される支援メニューが充実。 ○都道府県による支援の状況→平成30年の生活困窮者自立支援法改正前後を比較すると、「都道府県研修の開催」は高い実施率を維持している ほか、「任意事業実施促進の働きかけ」や「就労体験・就労訓練の受入れ先の開拓」、「任意事業について、都道 府県実施分との共同実施に向けた企画等」については実施率が大きく上昇。 一方、「支援員向けスーパーバイズ」 や「就労訓練アドバイザーの設置」といった技術的な支援や、「一般市等 が持つ社会資源のリスト化・共有」は低調となっている。 ○自治体・支援員向けコンサルティングの実施→都道府県・市町村に専門スタッフを派遣し、事業実施上のノウハウ伝達 や困難ケースへの対応を実施。 全国の支援員がアクセス可能な情報共有サイトを開設し、支援員同士 が情報共有をしたり意見交換できる機会を設ける。 ※事業実施に最適な団体等への委託を想定。 ○自治体コンサルティング事業の実績→「実施テーマ」「利用自治体数(令和元年度〜3年度)」「参加自治体の声」あり。参照。 ○生活困窮者自立支援制度における都道府県の役割の整理(イメージ)→任意事業の 実施に向けた働きかけや広域での共同実施に向けた調整などに取り組んでいるところ。 ○ こうした中、行政と支援者とのネットワークづくりはもとより、各地で支援者同士のネットワーク構築も進んで おり、行政だけでは対応できないきめ細やかな支援を提供しているケースも見られる。 ○支援者同士の連携等について→生活困窮者自立支援に関わる機関・団体等による支援者ネットワークが各地で発足しており、主に都道府県域で、 情報共有や相談員同士のネットワークづくり、社会資源の共有等の多様な取組が進んでいる。 ○全国の支援者ネットワーク(例)→11都道府県あり。 ○【中間支援組織の事例】〜生活困窮者支援の孤立を防ぐ〜続・後方支援プロジェクト→北海道内で生活困窮者支援者の孤立を防ぐため生活困窮者支援機関の情報交換の場を作り【T】、孤立する生活困 窮者が支援情報に用意にアクセスできる仕組みを構築【U】、後方支援メニューを試験提供し社会資源の不足を補う 【V】、生活困窮者支援機関の後方支援を行う中間支援事業。各事業から出てきた困りごとを集約し課題を整理。北海 道内の生活困窮者支援ネットワークの構築を目指す。 ○福祉事務所未設置町村における状況→約7割の町村において設置されておらず、そのうち「福祉事務 所を設置していない町村における相談事業」を実施している(予定を含む)町村は約4割。 町村における一次相談の実施上の課題⇒「困難ケースに対応することができる人員・体制が不十分」など 人員体制や人材に関する課題が多く挙げられた。 ○県による支援員のネットワークづくり→鹿児島県⇒ICTを活用、島嶼部を含む福祉事務所未設置町村における生活困窮者支援の支援員のネット ワークづくりを行っている。 ○令和4年度の社会福祉推進事業→3 支援者支援の現状と今後のあり方に関する調査研究事業実施。 (2)人材養成研修のあり方 ○人材養成研修(制度上の位置づけ等)→制度創設当初は国が主体となって研修を実施してきたが、平成30年改正において「都道府県による市等に対する支援事業」を創設し、職員の研修等の事業について、都道府県に対して実施の努力義務を課した。こうした動きを踏まえ、現行の体系⇒前期研修は国、後期研修は都道府県(※)が実施することとしている。(※)ブロック別研修の受講により代替可能。 ○現行の研修体系→国研修は、共通課程と職種別の研修から構成され、国研修・都道府県研修の受講後、都道府県より修了証が発行(資格要件ではない)。 ※ 就労準備支援事業従事者・家計改善支援事業従事者においては、都道府県研修参加は修了証発行要件ではない。 この他、国においては、都道府県職員を対象とした「都道府県研修企画立案のための研修」や、行政職員や支援 者を対象とした「テーマ別研修」、「体制整備に向けた自治体担当者研修」を実施している。 ○国研修(前期研修)の実施状況→自治体の声⇒受講枠を増やしてほしい。 ○都道府県研修(後期研修)の実施状況→令和3年度においては、約57%の都道府県が修了証発行要件に関わる都道府県研修を実施している(予定を含 む)。 ○(参考)他制度における人材養成研修との比較→「介護支援専門員(介護保険法)」「相談支援専門員(障害者総合支援法)」「生活保護法施行関係の従事者」「消費生活相談員(消費者安全法)」「自立相談支援員 等(困窮者法)」との比較表あり。 ○沖縄県の取組(都道府県研修)→沖縄県では、令和元年に編成した研修企画チームが企画・立案を行い、都道府県研修を実施している。 特に御議論いただきたい事項 ○特に御議論いただきたい事項↓ ・自治体支援について→都道府県には、基礎自治体の支援をバックアップする等の役割が期待されている、例えば、支援員向けスーパーバイズを含む 市域を越えたネットワークづくりや、社会資源の広域的な開拓など、都道府県による市町村支援の取組を進める方策についてどのように考えるか。 その際、事業実施に向けたノウハウの伝達等を目的とする自治体コンサルティングの活用や、民間組織等を中心とした支援現場の取 組を支援する広域的なネットワークとの連携についてどのように考えるか。 特に人員体制や人材の確保に困難を抱える町村部を含めた小規模自治体に対して、安定的に事業を実施するための支援の方策につい てどのように考えるか。 ・人材養成研修等について→生活困窮者自立支援制度の理念を踏まえた専門的な支援を行うための研修のあり方について、人材養成研修における、国と都道府県のそれぞれの役割について、 現行の研修体系⇒自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の支援員・従事者のうち、主に初任者を対 象とした研修が実施されているが、現任者を対象とした支援の質の向上のための階層別研修の必要性についてどのように考えるか。 また、現在研修を実施していない一時生活支援事業及び子どもの学習・生活支援事業の支援員・従事者に対する研修も必要ではない か。 2.生活保護制度 (1)支援を担う体制作り ○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)→生活保護法では、都道府県は、福祉事務所を設置していない町村部において、保護の実施機関として自ら保護の実施 に当たるほか、様々な役割を担っている。平成30年改正では、都道府県の援助に関する規定が創設された。⇒「都道府県の主な役割」「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(抄) (H29.12.15)」「都道府県の援助に関する規定(平成30年改正)」 参照。 ○町村の役割(制度上の位置づけ等)→生活保護法上、福祉事務所を設置する町村は、保護の実施機関として自ら保護の実施に当たる。また、福祉事務所を 設置していない町村も、都道府県が設置する郡部福祉事務所による保護の実施について協力することになっている。⇒町村の役割に関する規定(実施機関) 第十九条 。 ○都道府県等による生活保護業務支援事業 <平成30年度創設>→「事業要旨」「現状と課題」「事業概要」「管内福祉事務所 ・不適切事案の未然防止 ・職員の質の向上 ・管内実施水準の平準化」⇒それぞれ各項目の参照。 ○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(令和4年4月22日)(抜粋)5.被保護者健康管理支援事業及び医療扶助について(2)都道府県による関与について@A→「現状と基本的な方向(抄)」「具体的な議論(抄)」 参照。 ○生活保護における居住地特例について→入所前の居住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例を講じている。 ○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(令和4年4月22日)(抜粋)8.生活保護費の適正支給の確保策等について→(具体的な議論(抄)) 平成30年の法改正において、地域間の公平な負担の観点、実務を行う上でのわかりやすさの観点から、基本的には、介護保険制度の住 所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体に拡大することが適当という意見があっ た。 (2)人材養成研修のあり方 ○職員の業務遂行能力を高めるために活用している研修機会(福祉事務所長向けアンケート)→職員の研修機会として、都道府県(市)本庁が実施する新任職員・現任職員向け研修会や、厚生労働省の生活保護担 当ケースワーカー全国研修会を活用している割合が高い。 ○各種研修機会への参加状況(現業員及び査察指導員向けアンケート)→各種研修への参加状況⇒都道府県(市)本庁が行う研修会や福祉事務所内での研修会への参加率が高い。 ○現業員育成において重視していること・課題(福祉事務所長向けアンケート)→「寄り添い、受容・傾聴、信頼関係づくり、権利の尊重」や「他法他施 策も含む知識の習得」「報連相、相談しやすい組織、情報共有、指導体制」などが指摘された。一方で、現業員育成にお ける課題としては、「業務が忙しく育成する時間がない」「人事異動」「モチベーションの維持、メンタル関連」などが 指摘された。 ○生活保護担当職員向けの研修教材について→例えば、都道府県や福祉事務所での研修に資するよう、主に新任ケースワーカー向けの研修教材を作成(平成30年度社会福祉推進事業)。 ○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理(令和4年4月22日)(抜粋)6 居住支援について→救護施設等保護施設については、精神障害者や依存症の対応が難しいケースなど多様な支援が求められ、より専 門性の高いスキルが必要になってきているが、研修の機会もあまりない状況のため、全国単位の課題別の研修や 事例研修の機会があるとよい。日常生活支援住居施設について、自ずとその必要性についての認識も高まっていく中で研修は必要であり、その 際、都道府県が果たすべき役割も大きい。 ○日常生活支援住居施設管理者等資質向上研修費【令和4年度予算】 11,370千円 実施主体:厚生労働省(委託費)→事業概要、研修概要、研修カリキュラム等の内容(案)など。 特に御議論いただきたい事項 ○特にご議論いただきたい点↓ (都道府県及び町村の役割のあり方等)→福祉事務所が行う保護の実施(医療扶助等)や各種給付金の支給事務、各種事業の実施に関して、都道府県は具体的にどのような援助を行うことが必要と考えられるか。 福祉事務所を設置していない町村では、都道府県の郡部福祉事務所が保護の実施主体となっているが、こうした 地域における町村の役割をどのように考えるか。 平成30年の法改正で、居住地特例の対象として、新たに特定施設入居者生活介護を行う特定施設を追加した。この点について、地域間の公平な負担の観点、実務を行う上でのわかりやすさの観点を踏まえると、遠方の施設に入所した際の訪問調査の負担が課題にはなるものの、基本的には、介護保険制度の住所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体にまで更に拡大することが適当と考えられるのではないか。 (人材養成研修のあり方)→ ケースワーカーのレベルアップを通じて業務の質と効率を高めるためには、研修等の充実を図ることが有効と考えられるが、具体的にどのような取組を実施することが必要と考えられるか。 救護施設や日常生活支援住居施設等におけるそれぞれの施設の特性に応じた支援の質の向上を図るため、具体的 にどのような取組が必要と考えられるか。 《参 考 資 料》 ○都道府県による取組事例@(広域実施)→平成30年の生活困窮者自立支援法の改正により第10条が新設され、任意事業の実施促進についても、都道府県で取組が進んでいる事例がみられる。⇒熊本県を中心とした広域実施体制の構築 ○都道府県による取組事例A(社会資源の開拓)→都道府県のなかには、「就労体験・就労訓練先の開拓・マッチング事業」を活用し、就労体験や訓練受入先の開拓や 県内市町村の広域調整に取り組む事例がみられる。⇒岐阜県→企業開拓員による開拓・市町村間調整。 ○都道府県による取組事例B(支援員を支えるネットワークづくり)→自立相談支援員等の「燃え尽き症候群(バーンアウ ト)」を防ぐため、支援員等を支える相談・助言体制 を構築する。⇒静岡県・自立相談支援員を支えるネットワーク構築事業(静岡市清水医師会への委託)。その他の事例もあり。参照。 次回も続き「資料3 生活保護業務の効果的・効率的実施及び不正受給対策について」からです。 |