社会保障審議会障害者部会(第131回) [2022年06月30日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第131回)(令和4年6月2日)
《議事》(1)報告書(案) (2)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html ◎資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 〜社会保障審議会 障害者部会 報告書〜(案) V 各論点について 5.障害福祉サービス等の質の確保・向上について (1) 現状・課題→社会福祉法に基づく福祉サービス第三者評価⇒障害福祉分野での受 審実績は限られている。 障害福祉サービス等情報公表制度⇒全ての事業者の情報公表には至っておらず、その記載内容 にばらつきが見られる。 (2) 今後の取組 (障害福祉サービス等の質の評価) <基本的な考え方> →利用者本人の希望やニーズに十分対応したサービスが提供されているか、 閉鎖的にならず、外部に開かれた透明性の高い事業運営が行われているか、 専門的な知見も踏まえたより質の高い支援や、地域ニーズを踏まえた支援・取組が行われているか、といった視点が重要。社会福祉法に基づく福祉サービス第三者評価 の仕組みといった現行制度についても、引き続き活用を促していくことが必要。 <事業運営の透明性を高めるための評価の仕組み> →居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型⇒地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組 みを導入することが有効と考えられる。 このため、⇒関係者や関係機関が参画する評価の場(地域連携運営会議(仮称))を定期的に開 催し、サービスの提供状況等を報告して会議による評価を受け、必要な助言等を聴く 機会を設けること、当該会議の内容について記録を作成し、公表すること、 を義務付ける方向で、その具体的な評価の実施方法や評価基準等の詳細について調査 研究を進めることが必要。 <事業所間の学び合いにより地域全体として支援の質を底上げする仕組み>→ 専門的な知見も踏まえたより質の高い支援や、地域ニーズを踏まえた支援が行われ ているかという観点から、それぞれのサービス内容に通じた専門的な知見を有する者 が参画する仕組みが馴染むサービス類型もあると考えられる。特に、通所系・訪問系 サービスにおいては、地域の事業所が協働して、中核となる事業所等が中心となって、 それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、互いの効果的な取組を学び合いながら、地 域全体として支援の質の底上げを図る仕組みを検討することが必要。具体的には、障害児通所支援⇒今通常国会に提出された児童福祉法改正 法案において、児童発達支援センターは地域の障害児支援に関する中核的な役割を担 うこととされている。こうした枠組みを活用し、児童発達支援センターにおいて、各 事業所における自己評価・保護者評価の結果を集約し、各事業所とともに、それぞれ の事業所の強み・弱みを分析し、互いの効果的な取組を学び合いながら、より良い支援の提供につなげていくことを検討することが必要。また、計画相談支援及び障害児相談支援⇒サービス等利用計画案及び障 害児支援利用計画案の作成等を通じて利用するサービスの種類や量の決定に関与するなど、障害者の生活全般に影響を及ぼすこと等から、すでに地域で協働して(基幹相談支援センター等が中心となって)業務やプランの点検(プロセス評価)等に取り組みつつあり、引き続きこうした取組を推進していくことが必要。 <利用者・地域のニーズに応じたサービス提供であるかという観点からの評価の仕組み> →利用者本人の希望やニーズに応じたサービス提供を行うことは、全ての障害福祉サービス等における支援の基本であり、児童発達支援及び放課後等デイサービス⇒すでに事業者の自己評価及び利用者(保護者)評価を指定基準上義務付けており、実施しなかった場合の報酬減算によるペナルティも設けるとともに、評価ガイド ラインも示している。このような利用者評価⇒全ての障害福祉サービス等 において重要なものと考えられ、将来的には、指定基準において実施を求めていくこ とが望ましい。 ただし、利用者評価についても、評価の参考とするための評価基準をサービス類型 ごとに示すことが必要であり、サービスごとに順次検討し、対象を拡大していくこと。その際、まずは上記のとおり、グループホームや障害者支援施設につ いて検討する「地域連携運営会議(仮称)」方式の一環として、利用者からの評価についても当該会議の議題として取り上げることを想定し、検討していくことが必要。 また、就労系障害福祉サービスの事業所の中には、地域の人口や働き手が減少する 中で、地域の農林水産業と連携した取組が行われ、地域住民の食事の場や集い の場となっている事業所もある。このような取組に関しては、農福アワードという形で表彰も行われており、また、障害福祉サービス等報酬により地域と協働した取組を 評価する加算も一部で設けられている。障害福祉サービスの事業所が地域・地域住民 のニーズに合わせ、応えるように日々の取組を行うことは、人口減少の中で地域共生 社会を構築し、また、障害に関する理解と関心を広める上で重要であるだけでなく、 地域の活性化にも資することから、このような取組をさらに推進することについて検討することが必要。 (障害福祉サービス等報酬によるサービスの質に係る評価)→サービスの質の評価については、医療・介護分野(診療報酬・介護報酬)において は、ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、アウトカム(結果)の3つの視点からアプローチ。 こうした視点に基づき、改めて、障害福祉サービス等報酬について整理すると、⇒ストラクチャー指標は、ほぼ全てのサービスに専門職も含めた人員の配 置による加算等を設定。プロセス指標は、いくつかのサービスに特定の個別支援、就労、医療な どの関係機関との連携、農福連携などの地域との協働等を実施した場合の加算等を設定。 アウトカム指標は、就労系サービスなど一部のサービスに就労定着率など実績に応じた基本報酬の評価や加算の設定 が行われている。プロセス指標やアウトカム指標は、利用者に対するサービス内容そのものを一層評 価することに資すると考えられる。このため、今後の障害福祉サービス等報酬改定の 検討等に当たっては、 データの十分な蓄積及び分析を図りながら、ストラクチャー、 プロセス、アウトカムの3つの視点を持って、障害福祉サービス等の目的・特性や上 記1の方向性も踏まえ、プロセスの視点に基づく報酬の評価をより充実させつつ、アウトカムの視点に基づく報酬の評価についてもその手法が適切なサービスについて は導入について研究・検討していくことが必要である。その際、障害福祉は医療や介 護と異なる面もあるため、定量的評価のみに偏らないよう留意することが必要である。(※) (障害福祉サービス等情報公表制度)↓ <公表率向上のための対応>→利用者の良質なサービスの選択に資 すること等を目的として創設。 利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都 道府県知事等への報告・公表をさらに促進する観点から、報告をしない事業者に対す る指導監査を徹底するとともに、指定の更新の際に指定権者が公表の有無を確実に確 認し、都道府県知事等への報告・公表ができない理由が認められない場合を除き、指 定更新の条件とするなどの方法について検討する必要がある。(※) <利用者にとってわかりやすい公表のための対応>→利用者にとってわかりやすく、良質な事業者の選択に資するようにするため、公表 システムの記載内容を検証し、わかりやすい記載内容を抽出した上で、自由記述欄を 中心に記入例や実際の記入内容を例示として示すなど、記載内容のばらつきの是正を 図るような取組を進める必要がある。 (障害福祉分野におけるデータ基盤の整備)→ 収集したデータを、疫学的な視点と行政や支援の現場の視点で分析すること ができるよう、大学等の研究機関で研究に活用できるようにすることが重要であるこ とから、匿名化された情報を提供する仕組み(第三者提供)を設けるべきである。 なお、第三者提供においては、医療や介護の情報等と連結させた分析を行えるよう にすることにより、障害福祉分野の情報だけではわからない実態に関する分析を行う ことが可能となると考えられることから、障害福祉分野においても、医療や介護を含 む保健医療福祉分野の公的データベースの情報と連結解析が行えるような仕組みを 設けるべきである。 (実地指導・監査の強化)→その他の質の向上に係る取組と合わせて強化する ため、不適切な事業所が多いサービス等の実地指導・監査を重点実施するとともに、 都道府県等監査担当職員と専門家の連携など各都道府県等の実地指導・監査の取組の 好事例や指導監査マニュアルの作成等の実施の検討を 引き続き進める必要がある。 6.制度の持続可能性の確保について (1) 現状・課題 (障害福祉サービス等事業者の指定の在り方)→都道府県は、事業者の指定に当たっては、入所施設、生活介護、放課後等デイサ ービス等に限り、その指定を拒否することができる総量規制の仕組みが設けられている。 政令市、中核市以外の一般市町村は、障害福祉計画等において必要なサービ ス見込み量等を定めることとされているにも関わらず、事業者の指定においては基本 的に一般市町村は関与できない仕組みとなっており、利用者の障害特性等のニーズに 応じた事業所の適切な整備がなされていない可能性があるとの指摘や、市町村が知ら ない間に新規事業者の指定が行われるケースがあるとの指摘がある。 (障害福祉分野におけるICT活用等の推進)→成長戦略フォローアップ(令和3年6月 18 日閣議決定)⇒「障害福祉分野にお ける介護ロボットやICTの導入についても、介護分野での状況を踏まえて取組を進 める。」とされている。また、各種記録や計画の作成、職員間の迅速な情報共有・相談 助言、移乗介護等の介護業務、相談支援、自立生活援助等の地域生活を支援する業務等について、ICT活用やロボット導入により、業務効率化や職員の業務負担軽減を より一層推進することができると考えられる。 (障害福祉サービス等における人材確保と育成)→障害福祉サービス等を安定的に提供するためには障害福祉人材の確保が重要。障害福祉人材の処遇改善⇒本年2月から福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による引き上 げの措置が講じられ、10 月以降は臨時の報酬改定により同様の措置が継続されることとなっている。 また、障害福祉人材が不足している要因⇒職員の処遇のみならず、キャ リアアップや職場環境、利用者や家族からの職員に対するハラスメント等も関係して いる可能性があると考えられる。 (2) 今後の取組 (障害福祉サービス等事業者の指定の在り方) <基本的な考え方>→市町村は、障害福祉サービス等の支給決定を行うとともに、障害福祉計画及び障害児福祉計画を定め、その中で障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標、各年 度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を設定しており、地域における障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を最もよく把握できる主体と 考えられる。 このため、地域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた 事業所の整備が進むようにするためには、事業者の指定に障害福祉計画等を策定する 市町村が関与することが重要と考えられる。 <障害福祉計画等におけるサービス等の提供体制の確保に係る目標等の充実>→障害者・障害児や家族のニーズに応じて必要なサービスを提供するためには、障害 福祉計画等に基づく計画的なサービス提供体制の確保が重要、現状では、 市町村がサービス種別ごとの見込み量を市町村計画に記載した上で、都道府県計画では、より広域な障害福祉圏域を標準として見込み量を定めることとされている。このため、よりきめ細かい単位での地域のニーズを計画に記載してサービス提供体制の確 保を推進するなど、地域ニーズに応じたサービス提供に向けた計画策定の在り方⇒検討を深めることが必要。また、市町村が障害福祉計画等を策定する際⇒都道府県の意見を聴かなければならないこととされており、今後とも、計画の策定に当たって市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることも重要である。 <地域ごとの障害福祉サービス等のニーズに応じた事業者指定の仕組み>→都道府県知事が行う事業者指定に対し、市町村が障害(児)福祉計画との調整を図 る見地からの意見を申し出ることを可能とし、都道府県知事は当該意見を勘案して事 業者指定に際し必要と認める条件を付すことができるようにする仕組み等により、地 域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備 を進めるべき。 ○ この仕組みの実施に当たっては、⇒この仕組みの目的は、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサ ービス提供体制の確保であること。市町村の意見や都道府県が付する条件の内容は、市町村や都道府県が、障害当事者をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の幅広い関係者の意見 を反映して策定する障害(児)福祉計画等に記載されたニーズ等に基づき検討される べきこと。 (障害福祉分野におけるICT活用等の推進)→令和4年度の調査研究事業においては、IT関係の専門家、リハビ リテーション専門職、福祉工学等の専門家などの専門的知見に基づき、各ICT機器 やロボットの導入に係る効果の定量的評価(業務量や業務時間の短縮など)について 科学的、実証的な測定・検証を行うこととしており、この調査研究を含め実証データ の収集・分析を進めながら、ICT活用やロボット導入の推進の方策について具体的 な検討を行っていくことが必要。 障害福祉分野における施設・事業所に対するICT活用やロボット導入の経費等の 支援については、以上のような検討を踏まえつつ、より効果的な手法を推進すること が必要である。 (障害福祉サービス等における人材確保と育成)→福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金と本年 10 月からの臨時の報酬改定による 処遇改善に着実に取り組むとともに、公的価格評価検討委員会の検討を踏まえ、障害 福祉職員の処遇改善や職場環境の状況について調査・分析し、現場のニーズや政策目 的に照らして、より効果的で簡素な仕組みとなる方策について更に検討する。今後、令和3年度の調査研究事業において作成したハラスメント対策マニュアルの 周知を進めるとともに、事業所における職員研修のための手引き等を作成することで、 利用者、家族等によるハラスメント対策を推進する必要がある。障害福祉サービス従事者の確保が困難となっている状況を踏まえ、人材確保におい て課題となっている要因等に職員の声や職場のハラスメントの状況等も含め て把握を図るとともに、障害福祉サービス等事業所における人材の確保・定着方策の好事例の共有を図ることを検討。 7.居住地特例について (1) 現状・課題→障害福祉サービス等の支給決定⇒原則として、障害者又は障害児の保護者の居住 地の市町村が行うこと、その支給決定は施設入所前にその者が居住していた市町村が実施することとする居住地特例が設けられている。 (2) 今後の取組→介護保険施設等を居住地特例の対象に追加する必要がある。 8.高齢の障害者に対する支援について (1) 現状・課題→我が国の社会保障制度の体系は、あるサービスが公費負担制度でも社会保 険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険 制度によるサービスをまず利用するという「保険優先の考え方」が原則。 障害福祉制度と介護保険制度の関係についても、この原則に基づき、障害福祉制度 と同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用する制度となっている。 ただし、その運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるものではな く、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく障害福祉 サービスの利用も含めて、その方が必要とされている支援が受けられることが重要で あるが、市町村によって運用状況に差異があるとの指摘がある。 共生型サービスは、障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまでその障 害者を支援し続けてきた障害福祉サービス事業所が引き続き支援を行うために活用 できるものであるが、当該サービスの指定事業所の数は未だ多くなく、十分に普及し ているとは言えない【令和3年 11 月審査分:共生型介護保険サービスの指定を受け た障害福祉サービス等事業所 148、共生型障害福祉サービス等の指定を受けた介護保 険サービス事業所 903】。 また、長年障害福祉サービスを利用してきた方の介護保険サービス利用への移行に 伴う利用者負担の軽減を図るために創設された新高額障害福祉サービス等給付費⇒対象となり得る利用者への個別周知をしている自治体は約3割となってお り、積極的な周知を特段行っていない自治体や支給実績のない自治体もある。 (2) 今後の取組 (高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化)→介護保険優先原則の運用に係る考え方は、一律に当該介護保険サービスを優先 的に利用するものとはしない」という考え方を示している。 しかしながら、市町村によって運用に差異があるとの指摘があることから、基本的 な優先原則の考え方は維持しつつも、65 歳を超えた障害者が必要な支援を受けることができるよう、市町村ごとの運用状況の差異をできる限りなくし、より適切な運用が なされるよう、まずは留意すべき具体例を示すことが必要。 具体的に示す内容⇒障害者部会での議論や地方自治体の運用状況等も踏 まえつつ、事務連絡の発出や関係会議での説明などの周知を推進していくことが必要。その際、地方自治体における具体的な運用事例なども含め、現場の実態を踏 まえて対応することが必要である。また、具体例を示すことで、かえって、例示され ていない場合には障害福祉サービスの利用が一律に認められない、といった不適切な 運用に繋がらないよう、地方自治体への周知に当たって注意することが必要。 (共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進)→共生型サービスは、高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増えること、介護や障害といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニ ーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域の実情に応じたサ ービス提供体制整備や人材確保を行うことができることなどの点が期待される。また、 障害者の高齢化が進む中で、必要な福祉サービスを提供するためにも、共生型サービ スは重要な選択肢の1つであり、様々な機会で周知していくことが必要。 共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定を、 又は障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業所の指定を受けようとする際 に、新たに指定を受ける事業についてその基準を満たしていない場合でも、これまで 提供してきたサービスと同様の基準により2つのサービスの運営が可能となるよう 特例を設けたもの。このため、2つのサービスについての指定基準を満たした 上で、本来の指定を受けることも可能であり、共生型サービスは事業者にとっての選 択肢の1つであることにも留意しつつ、周知を行うこと。 新高額障害福祉サービス等給付費⇒対象者等に対する制度概要の丁寧な説明を行うこと、対象となりうる者へ個別に勧奨通知等を送付すること、対象者要件を満たす者の把握については、必要に応じて介護保険担当部局と連携 すること。 9.障害者虐待の防止について (1) 現状・課題→令和3年 12 月、事実確認調査は基幹相談支援センターに委託できること、 立入調査は市町村が自ら設置する基幹相談支援センターの市町村職員の身分を有す る者に限り可能であることが自治体に周知された。 (2) 今後の取組 (自治体間のばらつきの是正) (障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)→令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委 員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を義 務化した。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を 加えることが望ましい。 (死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み) (学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)→精神科医療機関については、前述「4.精神障害者等に対する支援につい て」の「4−8 虐待の防止に係る取組」のとおり虐待防止の取組を進めていく必要 がある。 10.地域生活支援事業について (1) 現状・課題 (2) 今後の取組→地方自治体に対し必要な補助が行われるよう、引き続き予算の確保に取り組 むとともに、各事業の実施の有無及び課題の把握や、好事例の共有を図ること等によ り、地方自治体の取組を促していく。 さらに、地域共生社会や障害者の健康を支援する観点からも重要であるとの認識から、社会参加支援に関する取組を進める必要がある。 11.意思疎通支援について (1) 現状・課題→手話通訳や要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を支援する者の派遣やこれを担う人 材の養成等の事業(意思疎通支援事業等)が行われている。第 208 回通常国会において障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策 推進法が成立し、令和4年5月 25 日に施行された。 (2) 今後の取組→(ICTの利活用の促進等)(意思疎通支援事業に従事する担い手の確保) (代筆・代読支援の普及に向けた取組) (障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行)→障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的 とする障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえ意思疎通支援者の養成や、障害者からの相談の対応、事業者が行う取組への支援等、意思疎通支援の促進を図る必要。 12.療育手帳の在り方について (1) 現状・課題→療育手帳は、現時点で法的な位置づけはなく、各自治体が自治事務として運用、自治体ごとに検査方法等の判定方法や、IQの上限値や発達障害の取扱い等の 認定基準にばらつきあり、手帳所持者が他の自治体に転居した際に判定に変更が生じる可能性や、正確な疫学統計が作成できない状況等が指摘されている。 (2) 今後の取組→令和4年度から実施予定の調査研究を着実に進める等、幅広く調査 研究を続けるべき。療育手帳制度に自治体や当事者等が幅広く関係していることを踏まえ、これらの関係者に調査研究や検討のスケジュールを示しながら進めるべきである。 13.医療と福祉の連携について (1) 現状・課題→(医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)の医療と福祉の連携について)(医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について)(入院中の医療と重度訪問介護について) (2) 今後の取組 (医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)の医療と福祉の連携について)→医療的ケアが必要となる成人とは人工呼吸器や経管栄養 等の他者による日常的な医療的ケアを必要とする割合が高い等の点でその状態像が異 なることから、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケアの新た な判定スコアを用いた医療的ケア児を直接評価する基本報酬の新設を行った、その実施状況を踏まえて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等 が連携を図るための協議の場の設置、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置、 家族への支援等の観点も含め検討する必要がある。 また、医療的ケアが必要な障害者⇒各サービスの加算の充実を図ってきたが、医療的ケア児の成人期への移行を見据えつつ、成人期の生活に対応した障害福 祉サービスにおける医療的ケアの評価の在り方について引き続き検討する必要がある。 (医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について)→ 相談支援事業者は、計画相談支援において医療を含む関係機関との連携に努めることとされているが、改めてその主要な連携先として医療機関や難病関係機関を明示し、その連携の重要性や具体的に求められる連携内容について周知徹底を図る等により、効果的な連携の取組を更に促進するとともに、連携の緊密化を図ることが必要。また、精神障害者や強度行動障害のある者、高次脳機能障害のある者等の医療 との関わりが特に深いことが想定される者⇒医療と福祉の関係者が個々の利 用者の支援における各々の役割を明確化しつつマネジメントを行い、かつ相互理解に 基づく連携促進を図ることが重要。そのためには、双方の開催するカンファレンスに関係者が参加することや医療や福祉双方の分野における研修をはじめとする資 質向上の取組等が求められる。 他に、個々の利用者の医療と福祉のマネジメントに関する責任を負う者を明確化すべきとの意見、日常生活を営むに当たってはより幅広い視点をもったマネジメントが 必要ではないかとの意見、本人中心の支援を実現する観点から、利用者とマネジメン トを行う者の関係性に主眼を置いた議論が行われるべきなどの意見等があり、引き続 き議論が必要な課題である。 医療機関と計画相談支援の連携⇒すでに診療報酬及び障害福祉サービス 等報酬において加算等により一定の取組を評価しているが、日常的に医療を必要とし ている者をはじめとして連携を更に促進する方策等について検討すべき。(※) また、支給決定に際して市町村に提出された、かかりつけ医等が作成した医師意見 書をサービス等利用計画案作成に際しても活用することの促進も必要。以上に 加えて、サービス等利用計画作成やモニタリングの際に医師意見書や指示書を求め、 医療の観点からの意見を反映させることやその後の経過等を医師に報告する義務を相談支援専門員に課すことを求める意見があった一方、障害福祉サービス利用の可否等 を判断する際やサービス等利用計画作成等のケアマネジメントに従来以上に医師が関 わることについて慎重であるべきとの意見や適切な関与の在り方について十分検討す べきとの意見、医師の意見を求める方法や対象者の選定等について丁寧に議論した上 で現場に混乱を招くことがないような仕組みを検討すべきとの意見があった。また、 医師意見書の作成に当たって当事者やその家族が参画することの重要性や、市町村と 医師会等の連携促進の必要性等を指摘する意見もあり、引き続き議論が必要な課題。 入院時に計画相談支援事業所等が本人の症状や特性等の医療機関の求める情報を医療機関に提供した場合や、退院時に医療機関から情報収集・計画作成した際には報酬 が算定可能である。こうした場合に、医療機関と相談支援事業所等の関係者間で情報 を共有するためのフォーマットを作成し、より円滑な連携に向けて活用するなどの方 策を検討する必要がある。その際、ICTを活用する視点が重要である。 ・また、当事者やその家族にとって、障害児者が受診しやすい医療機関がどこかがわ かるようにすることも有益と考えられる。医療と福祉の連携による医療機関情報の収集・集約化・共有することが必要であり、そのために(自立支援)協議会の活用や医 師会等の協力を得ながら、障害児者が受診しやすい医療機関情報を地域単位でリスト 化し、共有を図ること等の検討も必要である。なお、医療と福祉の連携を進めるに際 しては、強度行動障害がある者等の支援における連携等の課題についても検討する必 要がある。 障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する 障害者に対する支援について、本人の意思決定に関する取組状況等を把握する必要が ある。 (入院中の医療と重度訪問介護について)→入院中の重度訪問介護利用の対象となる障害支援区分⇒入院中の重度障 害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究の結果を分析しつつ、支援が必要 な状態像や支援ニーズの整理を行いながら、拡充を検討すべきである。(※) 入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等が行われる場合には、医療機関と 支援者は当該入院に係る治療や療養生活の方針等の情報を共有するなど十分に連携す ることが必要であるため、利用者の普段の状態像・支援ニーズや入院中の個々 の利用者の症状に応じたコミュニケーション支援の方針・方法等について、関係者間 で情報を共有するためのフォーマットの作成など、より円滑な連携に向けての検討が 必要である。その際、ICTを活用する視点が重要。 また、入院時に重度訪問介護を利用する者にとって地域の医療機関における重度障害者の受入等に関する情報があれば有用であるため、医療と福祉の関係者が連携して、地域の医療機関情報をリスト化し、共有を図ること等の検討も必要。この他、重度訪問介護利用者以外の入院中のコミュニケーション支援についても、 保険医療機関の役割や合理的配慮等の関係も考慮しつつ、ニーズや実情を把握しながら、引き続き検討する必要がある。 次回も続き「参考資料1」からです。 |