社会保障審議会障害者部会(第129回)(令和4年5月16日)
《議事》(1)議論の整理 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html◎参考資料
○障害者の数→障害者の総数964.7万人、人口の約7.6%に相当。 そのうち身体障害者436.0万人、知的障害者109.4万人、精神障害者419.3万人。 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。
○障害者総合支援法等における給付・事業
○障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)
○障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)
○障害福祉サービス等に関する公費負担及び利用者負担
○障害福祉サービス等予算の推移1.障害者の居住支援について
○障害者の地域生活支援施策の充実(検討の方向性)→障害者が希望する地域生活の実現及び継続を支援するため、障害者の地域生活支援 施策の充実・強化を検討。
○グループホームの概要→障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。1つの住居の利用者数の平均は6名程度。
○グループホームの運営及び支援内容等の実態把握のための調査 (令和3年度障害者総合福祉推進事業)→1〜3まで。
○グループホームにおける一人暮らし等の希望に対する支援の充実(検討の方向性)→一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点を明確化。あわせて、障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)⇒本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討。
○地域生活支援拠点等の整備・機能の充実(検討の方向性)→地域生活支援拠点等は地域生活の安心の確保を図るための緊急時の短期入所の受入体制の整備とともに、入所施設や病院から地域移行を推進するための地域移行のニーズの把握や体験利用につなげる役割が重要。 法令上の努力義務化の検討とあわせ、中心的役割を担うコーディネーターの配置の促進や、スキルアップや養成に向けた方策を 検討。あわせて、効果的な支援体制を確保する観点から、基幹相談支援センター等の関係機関との整理を検討。
○地域生活支援拠点等の全国の整備状況について(令和3年4月1日時点)→令和3年4月1日時点で、921市町村において整備。(全国の自治体数:1741市町村) ※令和2年4月1日時点整備状況 469市町村
2.障害者の相談支援等について
○相談支援の流れ(イメージ)→本人の希望する暮らしのイメージ形成や実現に伴走。
○現行の相談支援体制の概略→基幹相談支援センターなどの概略。
○現行の基幹相談支援センターの役割のイメージ→総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施、地域の実情に応じて(P19)の業務。
○基幹相談支援センターの設置状況について→設置状況(経年比較)と各県設置率。
○自立支援協議会の概要→平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定められるよう弾力化、当事者及びその家族の参画が明確化された。都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見 を聴くよう努めなければならないとされている。
○市町村協議会の主な機能→自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課 題を共有し、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。
○障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて→地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施。地域移行支援【支給決定期間6ヶ月間】。自立生活援助【標準利用期間1年間】。地域定着支援【支給決定期間:1年間】
○自立生活援助 ※平成30年4月〜→対象者@〜Bまで。サービス内容→一定の期間(1年間
※)※ 市町村審査会における個別審査を経て必要性が認められる場合は、更新可能
○自立生活援助の利用者数実績等→「障害福祉計画における見込量と実績」「障害別利用者数の推移」「都道府県別利用者数(R3.4)」
3.障害者の就労支援について
○就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ→一般就労への移行の現状⇒@ 特別支援学校から一般企業への就職が約30.7%。就労系障害福祉サービスの利用が約32.1% A 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は年々増加し、令和2年は約1.9万人が一般 就労への移行を実現。
○障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→「就労移行支援事業 (規則第6条の9)」「就労継続支援A型事業(規則第6条の10第1項)」「就労継続支援B型事業(規則第6条の10第2項)」「就労定着支援事業 (規則第6条の10)」
○就労を希望する障害者の就労・障害福祉サービスの選択に係る支援の創設 〜専門的なアセスメントと本人中心の就労選択の支援(就労選択支援 [仮称])〜→イメージ(就労継続支援B型のケース)⇒新たなサービス を法令上位置づ ける→改善@専門的な支援 を受けることが可能。改善A本人にとって、より適切に就労・障害福 祉サービスを選択することが可能。改善B B型利用後も、希望に応じて新たなサー ビスを受けることができ、就労ニーズや 能力等の変化に応じた選択が可能。
○
就労を希望する障害者の就労・障害福祉サービスの選択に係る支援の創設 〜専門的なアセスメントと本人中心の就労選択の支援(就労選択支援 [仮称])〜→イメージ(就労継続支援A型のケース)⇒就労する事 業所とは異 なる事業所 がアセスメ ントを実施→改善@改善A改善B⇒職場等の選択の自由。
○新たなサービス(就労選択支援[仮称])創設後の利用の流れ(概要)→イージ(新たなサービスを就労開始時に利用する場合)⇒本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案
○一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスの一時的な利用による 支援の連携による効果@→一般就労への円滑な移行のための就労系障害福祉サービスの一時 的 な利用⇒一時利用⇒6ヶ月間の 定着支援⇒就労定着 支援へ。
○一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスの一時的な利用による 支援の連携による効果A→就業中⇒療養⇒一時利用⇒6ヶ月間の 定着支援
○就労系障害福祉サービスの利用段階から 一般就労への移行、定着段階における支援策のイメージ→今後可能 とする 支援策 (案)⇒生活面等の相談→改善点@ 定着支援のみでは対応し難い、 訓練等による課題解決が並行し て実施。改善点A リアルタイムに把握した状 況を踏まえて時間延長の調 整をし、課題発生時にはタ イムリーな対応が可能に。
4.障害福祉サービス等の質の確保・向上について
○サービスの質の評価に関する規定・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(抄) (指定居宅介護の基本取扱方針) 第二十四条→2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に 関する基準について(平成18年12月6日障発第1206001号)(抄)→(14) 指定居宅介護の基本取扱方針(基準第24条)→提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直 しを行うなど、その改善を図らなければならない。
・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(抄)→ 4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施 設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置⇒、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス 等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進 することが重要である。(一)(略) (二)指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価
○サービスの質の向上・評価に向けたこれまでの取組→「質に関するアプローチ手法について」「これまでの障害福祉サービスにおける評価の取組」
○障害福祉分野における質の評価・向上のための取組→事業者の自主的な取組に委ねられている。
○障害福祉サービス等情報公表制度の概要→事業者によるサービスの質の向上が重要な課題。このため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、利用者による個々の ニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、@事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、A都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設した。(平成30年4月施行)。
○障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項@→基本情報⇒1〜5まで。
○障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項A→運用情報⇒ 6.事業所等運営の状況→利用者本位の障害福祉サービス等の質の確保のために講じている措置(「重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対 するサービスの質の確保のための取組の状況」等)。
○障害福祉分野におけるデータ基盤の整備→将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資する ため、障害福祉分野においても、介護分野のデータベースに相当するデータ基盤を整備することが必要。その際、自治体からのデータ提供の 根拠や匿名化した情報の取扱いに関する規定など介護保険法と同様の仕組みを設けるべき。
○(5)実地指導等の効率化・標準化の推進について 障害保健福祉関係主管課長会議<令和4年3月16日監査指導室>より抜粋→実地指導は「監査」とは異なり、事業者等の育成・支援を基本とし、サービスの質の確保及び適正な給付費の請求等を促 すことを目的として実施されるものであり、各事業者等における利用者の生活実態、サービス提供状況、各種基準の適合状 況等を直接確認しながら気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みである。 しかしながら、事業所が年々増加傾向にある中で、都道府県等の実地指導の実施率は、新型コロナウイルス感染症の感染 状況の影響もあるが低調であることから、指定の有効期間(6年)内に一度も実地指導を受けていない事業所が一定割合存 在する。効率化等の運用指針は、こうした状況等を背景に、「標準確認項目」や「標準確認文書」等を定めることで実地指導等に おける効率化を図り、事業者側・行政機関側双方の事務負担を減らすことを目指すとともに、また効率化等の結果として、 より多くの事業所等を実地指導することにより、@不適正事案等の防止、A利用者の保護、Bサービスの質の確保・向上に 繋げていくことを目的としている。 厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に2回は実施指導が行われることが望ましく、長期間にわたり実地指 導を受けない事業所が多く存在することは、ひいてはサービス利用者の不利益等に繋がる可能性が高いと考えている。 ついては、各自治体におかれては、効率化等の運用指針に基づき、より積極的な実地指導の実施をお願いするとともに、 特に指定の有効期間内に1回も実地指導を受けていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サー ビスの質の確保及び利用者保護のため積極的に実施されたい。
○<参考1:実施指導の効率化等の概要>障 害福祉サービス事業所等に対する実地指導の効率化・標準化の概要(文書量削減に向けた取組関係)→背景⇒@事業所等の業務負担(人材確保が厳しい中で、また専門人材がケアに集中し質を確保する等のため業務負担を軽減させることが重要)A自治体の業務負担や実施状況の差異(事業所が増加等する一方、限られた自治体の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要)⇒実地指導の負担軽減策(効率化・標準化等)が必要→効率化・標準化案等の内容1〜7(その他の留意事項)の参照。 効果→サービスの質の確保・向上(よりよいケアの実現)利用者の保護 不適正事案等の防止
○<参考2:施設監査の効率化等の概要>障害者支援施設等に対する施設監査の効率化等の概要→背景⇒@自治体の業務負担や実施状況の差異(多くの施設等を所管する一方、限られた自治体 の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要)A障害者支援施設の業務負担(人材確保が厳しい中で、また専門人材 がケアに集中し、質を確保する等のため、業務負担を軽減させることも重要)→効率化・標準化案の内容⇒1)〜6)参照。
5.制度の持続可能性の確保について
○障害福祉サービス等事業所の指定と障害福祉サービス等の支給決定→計画相談支援等や大都市特例のケースを除き、それぞれの実施主体が異なっている。指定⇒都道府県。支給決定⇒市町村
○障害福祉サービス等事業者の指定における市町村の関与(イメージ図)→障害福祉サービス事業者の指定における条件付加の仕組み(検討中の改正後イメージ)@〜D参照。
D→付加できる条件の具体例(案)⇒4点あり。※ 市町村長は「障害(児)福祉計画との調整を図る見地」からの意見を申し出ることとしているため、地域のニーズを反映した 効果的な条件を付すためには、障害(児)福祉計画の策定に当たって、市町村ごとのニーズを具体的に盛り込んだ計画内容と しておくことが前提。
○障害福祉サービス事業所等におけるICT/ロボット等導入による生産性向上効果検証(令和4年度推進事業)→(事業の目的)「障害者本人のQOL向上への活用や障害福祉現場の業務効率化及び職員の負担軽減」「報酬上の評価や基準の見直し等」「各種記録や計画の作成、移乗介護等の介護業務、相談支援、自立生活援助等の地域生活を支援する業務等」の3つの視点について検討を進めるために、生産性向上効果検証を行うもの。
(事業の概要) ・障害福祉分野のロボット等導入支援事業 ・障害福祉分野のICT導入モデル事業 の2事業⇒実績報告から特に優良と思われる事例を抽出し、事業所に対する追加ヒアリング等を用いて具体的な生産性向上効果を定量的に測定。 ロボット等の導入による生産性向上効果の測定方法を検討するに当たっては、リハビリテーション専門職、福祉工学等の専門家による ワーキンググループを設置など、適切な助言をいただく体制をとる。
○障害福祉分野のICT導入モデル事業の概要→目的、内容、補助対象経費、事業スキーム参照。補助実績(令和3年度補正予算交付決定状況)→58自治体863事業所 ※導入内容については、ノートパソコンやタブレットの購入、通信環境(Wi-Fi)の基盤整備に関することが多い傾向にある。
○障害福祉分野のICT導入モデル事業により業務が効率化された事例→事例1〜事例5まであり。
○障害福祉分野のロボット等導入支援事業→【事業概要】障害福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務 の負担軽減等を図り、労働環境の改善、生産性の向上等を通じ て安全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進するため、障 害者支援施設等がロボット等を導入するための費用について財 政支援を実施する。
○障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業の活用事例→障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業では、移乗介護や見守り・コミュニケーション機器を中心に、導入に要する費用 について財政支援を実施しており、その活用事例と効果の具体例⇒オムツ交換(移乗介護。排泄支援)に おける中腰作業の負担が軽減、職員の 腰痛も2割以上が改善。センサーの反応により寝返り、はみだ し、起き上がり、離床の動きが判別で きるため、起き上がり、離床時のみの 巡回に軽減。入浴支援で利用者満足度が 向上した。
○障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移(推計値)→障害者自立支援法施行以降、障害福祉サービス等の利用者数は14年間で約3倍に増加。サービス量の増加に伴う障害福祉分野の福祉・介護職員数は14年間で約2倍となっている。
○障害福祉関係分野職種における労働市場の動向(有効求人倍率と失業率の動向)→有効求人倍率は、全職種より高い水準で推移
○これまでの障害福祉人材の処遇改善に係る取組について→@〜E参照。
○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金→「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続され る取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な 経費を都道府県に交付。他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
○処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)→新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)参照。
○障害福祉のしごと魅力発信事業(地域生活支援事業、厚生労働省本省事業)→@ 障害福祉への就職を促すためのパンフレットや動画等を活用したWEB広告等による情報発信(実施主体:厚生労働省) A 障害福祉就職フェア等の開催(実施主体:都道府県、補助率:国50/100以内) 小中高生、福祉系大学の学生・教員、働く意欲のあるアクティブシニア等を主なターゲットとし、地域の福祉人材センター、ハローワーク、社 会福祉法人、企業、学校などの多様な関係団体と連携しつつ、障害福祉の就職フェア等を開催する。
○ハラスメントに関する事業者向けマニュアル等について→障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメントの内容等を確認し事業者として取り組むべき対策を示すことを目的に本調査研究を実施、事業者向けマニュアル及び職員向けリーフレットを制作。
○障害福祉分野就職支援金貸付事業→令和4年度予算額:既存の介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資で対応。⇒介護人材については、慢性的な人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や利用者が感染した場合の対応 等によって、障害福祉施設等における業務が増大し、人手不足が更に深刻化していることから、より幅広く新たな介護人材を確保 する観点から、他業種で働いていた方等の障害福祉分野における介護職としての参入を促進するため、返済免除付きの新たな貸 付事業「障害福祉分野就職支援金貸付事業」を創設する。※介護分野は地域医療介護総合確保基金における新規事業で実施。
6.高齢の障害者に対する支援について
○障害者の高齢化について→障害者数全体は増加傾向、また障害者の高齢化が進んでいる。
・65歳以上の障害者の割合 46%→52%。↓
うち身体障害者の割合 62%→74% (平成18年→平成28年(在宅)30年(施設))
うち知的障害者の割合 4%→16% (平成17年→平成28年(在宅)30年(施設) )
うち精神障害者の割合 34%→39% (平成20年→平成29年)
○障害福祉制度と介護保険制度の適用関係の概要→65歳 まで障害福祉サービス。65歳 以降は介護保険サービスに 移行⇒個別の状況@A選択できる。参照のこと。
○共生型サービスの概要→介護保険法の訪問介護・通所介護・(介護予防)短期入所生活介護⇒障害者総合支援法若しくは児童 福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。 ※ 共生型介護保険サービスの指定を受けている障害福祉サービス事業所数 117事業所(R2.10時点) 共生型障害福祉サービスの指定を受けている介護保険事業所数 739事業所(R2.10時点)。⇒利用者@A参照。
○高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担を軽減する仕組み→障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳という年齢に到達したというだけで利用者負担が増加してしまうという事態を解消するため、高額障害福祉サービス等給付費により利用者負担を軽減し、1割をゼロに(償還)【H28年度障害者総合支援法改正】。
7.障害者虐待の防止について
○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要→「目的」「定義」「虐待防止施策」参照。「検討」附則第2条→3年後の見直し。
○1.障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 経年グラフ→令和2年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は6,556件、令和元年度から 増加(5,758件→6,556件)。 令和2年度の虐待判断件数は1,768件、令和元年度から増加(1,655件→1,768件)。 令和2年度の被虐待者数は1,775人
○2.障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 経年グラフ→令和2年度の障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は2,865件 であり、令和元年度から増加(2,761件→2,865件)。 令和2年度の虐待判断件数は632件であり、令和元年度から増加( 547件→632件) 。 令和2年度の被虐待者数は890人。
○令和3年度 障害者虐待防止法に基づく対応状況調査結果(令和2年度分) 抜粋 「相談通報件数」に対する「事実確認調査を行った件数」及び「虐待と判断した件数」の割合↓
図1:養護者による障害者虐待における、「相談・通報・繰越件数」と「事実確認調査を行った事例」の比較
図2:養護者による障害者虐待における、「相談・通報・繰越件数」と「虐待判断件数」の比較 それぞれ参照のこと。
8.地域生活支援事業について
○地域生活支援事業等について→障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。
○地域生活支援事業費等補助金の主な見直し内容(令和4年度予算額)→地域生活支援事業費等補助金 518億円 (令和3年度予算額 513億円)。主な見直し内容→「地域生活定着支援センターとの連携強化事業」【新設】(市町村事業:任意事業)⇒障害により自立した生活を営むことが困難な起訴猶予者等の抱える課題等を把握し、地域において孤立を解消するための支援や適切なサービスの コーディネートを行う者を市町村に配置し、地域生活定着支援センターとの連携の強化を図る。
○(令和4年度予算)地域生活支援事業(市町村事業)→必須事業(10事業)と任意事業(日常生活支援、社会参加支援、就業・就労支援)あり。
○(令和4年度予算)地域生活支援事業(都道府県事業)→必須事業(1〜5)と任意事業(1〜6まで)あり。
○(令和4年度予算)地域生活支援促進事業→都道府県事業1〜26まで。市町村事業→1・4・9・12・18・23・26・27。
9. 意思疎通支援について→意思疎通支援者の養成・派遣の概要→ 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病により、意思疎通に支障がある障害者等とその他 の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成等を実施する。 市町村や都道府県が実施する派遣や養成の事業については「地域生活支援事業」(
※)の事業に位置づけられている。
(※)地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体が柔軟な形態により様々な事業を実施する(令和4年度予算(案):518億円 補助率50/100以内)
○意思疎通支援従事者確保等事業(令和4年度予算新規事業)→意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者を支援する意思疎通支援従事者の高齢化の影響等による人材不足の状況や、近 年のデジタル技術の進展に伴いICT機器の利活用が進められる中で、専門的な技能を有する若年層の人材確保や障害者等のICT機器の利 用支援を図ることが急務となっている。 このため、意思疎通支援従事者の確保を図ることを目的として若年層に対して意思疎通支援従事者への関心を高め、意思疎通支援事業 等の分野への参入促進や意識変容を図るために工夫を凝らした広報・啓発活動の展開及び意思疎通支援従事者を活用して障害者等への支 援を行う事業者の情報収集・発信等や、障害者等のICT機器の利用支援を図ることを目的としてICTサポートセンターの活動を支援する拠点の設置等の事業を実施。事業イメージ→@意思疎通支援従事者の確保事業A障害者等のICT機器利用支援事業⇒それぞれ事業実施団体を選定済み。
○聴覚障害者情報提供施設における支援の在り方に関する調査研究→令和4年度公募中。平成2年に制度化された聴覚障害者情報提供施設について新たなニーズを踏まえた支援が提供されるよう広く普及するとともに今後見直しが行われる場合の参考資料に活用する。
○手話通訳に係る意思疎通支援従事者の養成についての研究→令和4年度公募中。平成10 年に策定された手話通訳者及び手話奉仕員に係る養成カリキュラムにつき、障害者総合支援法や障害者差別解消法の成立、ICT 技術の発達による電話リレーサービスや遠隔手話サービスの実施等、聴覚障害 者を取り巻く社会環境の変化を踏まえた改定に向けた基礎資料。
○代筆、代読に関する効果的な支援方法に関する研究→令和4年度公募中。代筆、代読についての普及に関する資料として、地方自治体や障害福祉サービス事業所等に広く周知する とともに、運用改善を行う場合の参考資料として活用する。
10. 療育手帳の在り方について
○令和3年度の療育手帳に係る研究成果の概要→「療育手帳に係る統一的な判定基準の検討ならびに児童相談所等における適切な判定業務を推進させるための研究」 (厚生労働科学研究費補助金 研究代表者:辻井正次 令和2年度〜3年度(2カ年))
※最終的な研究報告書は、令和4年6月以降に公表される予定。
・令和2年度の主な成果⇒令和3年度の主な成果⇒療育手帳の基準の統一化を図るために必要であると示唆されたこと→5項目あり。
○障害者総合福祉推進事業の実施→令和4年度 障害者総合福祉推進事業に係る公募について(1次公募)<抜粋> (令和4年2月22日公表)
指定課題1:療育手帳その他関連諸施策の実態等に関する調査研究 →事業概要、想定される事業の手法・内容 参照。 期間: 令和4年度(単年度)
○厚生労働科学研究の実施→令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次) 令和3年12月21日公表 障害者政策総合研究事業 GC−14 公募研究課題 <抜粋>
(1)研究課題名 療育手帳の交付判定及び知的障害に関する専門的な支援等に資する知的能力・適応行動の評価手法の開 発のための研究(22GC1401)
(2)目標 全国の自治体が広く活用できる、知的能力・適応行動に関する簡便かつ効果的な評価手法の開発と検証を行うことを目標とする。
(3)求められる成果 ・ 全国の自治体が広く活用することが可能な、知的能力・適応行動に関する簡便かつ効果的な評価手法の 開発。 評価手法による判定結果と必要とされる支援の内容との関係性に関する、実際のデータに基づいた検証の実施。 評価手法の判定結果の専門的相談指導における効果的な活用方法についての整理。 開発した評価手法の活用方法に関する研修の実施。
研究実施予定期間: 最長3年間 令和4年度〜令和6年度
11. 医療と福祉の連携について
○医療的ケア児について→医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や 経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。全国の医療的ケア児(在宅)は約2万人〈推計〉
○在宅の医療的ケア児者の現状→いわゆる「医療的ケア児」は、医療的ケアが必要な成人と状態像が異なる点があり、現在の医療的 ケア児に対しては、新たな状態像に対応した支援の検討が必要である。 また、現在、小児期にある医療的ケア児の成人期への移行を見据え、成人期の生活に対応した就労・住まいの場 の確保等を含めた支援のあり方についての中長期的な検討も必要である。
○障害福祉サービスにおける医療・看護の提供・連携体制→サービス類型⇒人員基準上の看護職員の配置、配置型の看護職員にかかる加算、連携型の看護職員にかかる加算一覧表。
○計画相談支援における連携に関する責務→計画相談支援事業者は、適切な相談支援が提供するため他機関との連携を図るよう努めることや、その上での具体的 な業務上の責務が定められている。障害福祉分野では利用者のニーズや心身の状況、ライフステージ等により連携を 求められる機関等が多様であることから、保健医療のみならず多様な分野との連携について責務が課されている。⇒計画相談支援事業を実施するに当たっての基本方針(第2条より抜粋)、指定計画相談支援の具体的取扱方針(第15条第2項より抜粋)参照。
○
相談支援専門員に求められる多職種連携→相談支援専門員は保健、医療、福祉、就労支援、教育等の機関や事業者との連携を図る必要。そのためには、個別の利用者の支援における連携のほか、その連携を可能とするような地域の基盤構築にも取り組む必要がある。
○入退院時についての医療と福祉の連携と報酬上の評価→入退院時に医療機関と福祉事業者の情報連携(文書等による情報の提供、収集)や協働による支援の検討(カンファレンスの開催や参加)等の連携を推進するため当該業務について相互に報酬上評価を行っている。
○市町村における医療的ケア児支援の仕組み(第2期障害児福祉計画との関係)イメージ→医療的ケア児支援体制整備の推進⇒目標1【医療的ケア児支援の協議の場の設置※2,3】保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関による連携。目標2【医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置※2,4】
○入院中の重度障害者に係る医療と福祉の連携(イメージ)→利用者の普段の状態像・支援ニーズや入院中の個々の利用者の 症状に応じたコミュニケーション支援の方針・方法等について、関係者間で情報を共有するためのフォーマットの作成など、より円滑な連携 に向けての検討が必要。 また、入院時に重度訪問介護を利用する者にとって地域の医療機関における重度障害者の受入等に関する情報があれば有用。 医療と福祉の関係者が連携して、地域の医療機関情報をリスト化し、共有を図ること等の検討も必要。⇒医療と福祉の関係者連携の例(イメージ) 参照。
○重度訪問介護の訪問先の拡大(平成30年4月施行)→四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられ なくなることからの事例があるとの指摘。⇒ ・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう。・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を起こし、 自傷行為等に至ってしまう。 このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態など を熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。「訪問先拡大の対象者」「訪問先での支援内容」⇒「改正後の訪問先」確認のこと。
○入院中の重度訪問介護の利用等に関する調査研究→障害者総合福祉推進事業により、入院中の重度訪問介護利用者のコミュニケーション支援の内容や支援の在 り方等についてとりまとめるとともに、入院中の重度訪問介護利用者の支援ニーズ等を踏まえて、入院中の コミュニケーション支援等の必要性を判断する基準・指標等を検討することとしている。
⇒入院中の重度訪問介護の利用に関する調査 研究(令和2年度)、入院中の重度障害者のコミュニケーション支援 等に関する調査研究(令和3年度)→調査研究の概要 参照。
次回は新たに「
第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料」からです。