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第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料 [2022年05月31日(Tue)]
第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料(令和4年5月18日)
《議事》@ 第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定(報告)A 成年後見制度の利用の促進に関する取組状況等(報告)Bワーキング・グループの 設置等(意見交換)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25400.html
◎資料2−1 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(厚生労働省)
1. 成年後見制度利用促進の体制整備の状況について
○成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(令和3年度概要版抜粋)
調査対象:全1,741市町村及び全47都道府県

調査時点:令和3年10月1日(一部の調査項目は令和2年度実績等)
1 中核機関の整備状況→ <整備済(R3.10時点):555市町村(31.9%)⇒ 整備済+整備見込あり:1,091市町村(62.7%)>【令和6年度末KPI:1,741市町村】
2 市町村計画の策定状況 →<策定済(R3.10時点):826市町村(47.4%)⇒ 策定済+策定見込あり:1,237市町村(71.1%)>【令和6年度末KPI:1,741市町村】

2. 地域連携ネットワークづくりに関する取組について
○地域連携 ネットワークづくりに関する厚生労働省の取組 の概要
→すべての市町村において、権利擁護支援の地域連携ネットワークが構築されることを目指し、中核機関の整備や市町村計画の策定といった市町村の体制整備を推進する取組を実施。 引き続き、これらの取組を進めるとともに、第二期計画でKPIが掲げられた都道府県の機能強化や担い手の確保・育成等に 資する取組のさらなる推進も行う。⇒市町村の体制整備の推進に関する取組@〜E参照。第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組@〜E参照。
○成年後見制度利用促進体制整備研修の実施【令和元年度〜】(市町村の体制整備の推進に関する取組)→体制整備に関する基本的な考え方を全国に浸透させるため、成年後見制度や権利擁護について体系的かつ網羅的に学ぶことができる市町村・中核機関等職員向け研修(基礎・応用)、都道府県等職員向け研修を実施。 令和元年〜3年度の3か年で、延べ4,248名が研修を受講(基礎研修:延べ2,064名、 応用研修:延べ1,884名、 都道府県担 当者研修:延べ300名が受講)。 令和2年度からはオンラインでの実施にしたことにより、中山間地や島しょ部等からの参加者数が増加。令和3年度は 第二期計画に向けて都道府県やその関係者への呼びかけを強化したことで、都道府県等職員向け研修の参加者数が増加。
○権利擁護支援体制全国ネット(K-ねっと)の開設【令和2年度〜】(市町村の体制整備の 推進に関する取組)→市町村、中核機関等における相談体制の強化を図るため、令和2年度⇒相談窓口(愛称:K−ねっと)を全国社会福祉協議 会に設置(国の委託事業)。 専用ダイヤル及び専用メールアドレスを設け、専門職団体(日本弁護士連合会、成年後見センター・リーガルサポート、日本社 会福祉士会)や自治体職員などのアドバイザーや、専門相談員(成年後見制度や権利擁護支援の相談対応歴の豊富な社会福祉士) の助言を受けながら、相談に応じている。K-ねっとに寄せられる相談⇒市町村職員からのものが多い。相談内容は、体制整備についてが38%(63件)と最も多 く、以下、個別事例の対応についてが25%(42件)、成年後見制度についてが13%(22件)の順になっている。
○成年後見制度利用促進 ポータルサイト(成年後見はやわかり)の運営等各種広報・周知 実施【令和2年度〜】(市町村の体制整備の 推進に関する取組)→令和4年度は、オンラインを通じて、自治体職員や各種アドバイザーの交流を促す取組を実施予定。
サイト名:成年後見はやわかり(URL:https://guardianship.mhlw.go.jp/
○都道府県機能強化研修のカリキュラム作成 (令和3年度社会福祉推進事業「都道府県の支援体制強化のための研修のあり方調査研究事業」)→令和3年度の社会福祉推進事業(実施主体:日本司法支援センター)⇒成年後見制度利用促進及び権利擁護支援に係る活動等から、地域連携ネットワーク強化等に関する課題を把握した上で、都道府県で活動するアドバイザーを効果的に養成するための研修プログラムを作成することを目的とした調査研究を実施。 都道府県・都道府県社協職員や専門職などをモニターとしたモデル研修の試行実施などを通じて、研修プログラムを作成。令和4年度からは得られた研究成果を基に、「成年後見制度利用促進体制整備研修」として都道府県機能強化研修を実施。⇒養成を進めるアドバイザー等について(権利擁護支援総合アドバイザー、体制整備アドバイザー・都道府県等担当職員)、研修プログラムについて・・参照。
○(参考)自治体・中核機関における権利擁護支援体制の強化(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)→人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備状況が十分でない町村部を含めた市町村の体制整備を後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、専門職などによる 助言等が得られる体制づくりを進める。 市町村においては、中核機関等の体制整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持 続可能な形で運営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る。令和4年度予算額(令和3年度予算額) 318,560千円(358,357千円)⇒事業内容 参照。
○後見人等への意思決定支援研修 の実施など意思決定支援の推進【令和2年度〜】→「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を踏まえた支援を全国的に普及していくため令和2〜3年度の2か年で全47都道府県で延べ4,678名の後見人等を対象に研修を実施。全国各地の高等裁判所、家庭裁判所からも傍聴を受け入れている。令和4年度⇒本研修カリキュラムを参考に、都道府県等が意思決定支援研修を実施していくことができるよう厚生労働省で研修講師の養成を進める。意思決定支援研修のカリキュラム概要 参照。
○(参考)互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化 (生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業」)→成年後見制度利用促進が地域・福祉・司法など様々な分野・主体に関わるものであることを鑑み、今後は制度の利用者が増加する見込みであることに対応するため、中核機関による支援のみならず、住民等による「互助」、「福祉」による支援、「司法」による支援の各々において、権利擁護支援機能を強化することが重要。⇒互助・福祉・司法における意思決定支援の基盤づくり、オンライン等を活用した効果的な支援の実施、互助・福祉等の支援から成年後見制度等への適切な移行を行う取組を進める。⇒事業内容 参照。
○(参考)成年後見制度利用促進現状調査等事業→認知症高齢者の増加等、高まる成年後見制度の利用等のニーズに対して、次期基本計画において重要な取組の一つとな る意思決定支援については、対象者ごとのガイドラインがあり、今後は、共通する理念や考え方等を整理した上で更なる推進をしていくことが求められている。 このことから、国としては、意思決定支援について、より良い運用を推進するため、各種ガイドラインに共通する考え方の整理や、意思決定を行う本人やその家族、意思決定支援に関与する福祉・司法の関係者等の現状認識の把握や分析などを行 う調査を実施⇒事業内容 参照。
○担い手の確保・育成等の推進(第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組)→中核機関等の整備による権利擁護支援のニーズの顕在化や認知症高齢者の急速な増加が見込まれる中、全国どの地域において も専門職後見人のみならず、市民後見人や法人後見による支援が受けられるよう、以下の取組により担い手の確保・育成等の推 進を図る。⇒「市民後見人の育成」「法人後見の担い手の育成」・・参照。
○成年後見制度 利用支援事業の推進(第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組)→全国どの地域でも、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるようにするため、以下の取組により成年後見制 度利用支援事業の適切な実施を推進。⇒「全国担当課長会議における周知・実施状況の公表」「調査研究の実施(老人保健健康増進等事業)」 参照。
○市町村長申立ての適切な実施(第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組)→市町村申立 てが適切に実施されるよう、実務の改善を図っていく。⇒「市町村長申立基準等の周知」「調査研究の実施(老人保健健康増進等事業)」「市町村長申立て業務の実務能力の向上」

3. 総合的な権利擁護支援策の充実に関する取組について
○成年後見 制度利用促進現状調査等事業の概要
→「持続可能な権利擁護支援モデル 事業」に取り組む自治体が、同事業を推進する上での検討事項や留意点の整理を通じて、同事業の実効性を高めることなどを目的 として、以下の内容の調査事業を実施。⇒@ 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査。 A 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりとその持続的な機能強化に向けた検討及び提案に係る調査。 A‐1.権利擁護支援に係るネットワーク機能強化促進に向けた検討事項や留意点の整理等(作業部会1)。 A‐2.都道府県の取組強化(権利擁護意識の醸成、利益相反防止検討)に関する検討事項や留意点等の整理(作業部会2)。
○「持続可能な権利擁護支援モデル事業」実施自治体等説明会の開催→第二期計画に基づき、総合的な権利擁護支援策の充実を図るため、厚生労働省では令和4年度より「持続可能な権利擁護支 援モデル事業」を実施。 これに関して、モデル事業を実施予定の8自治体(2県・6市町)及びモデル事業に関心を持つ47自治体(6都道府県・4 1市町村)を対象に説明会(会場とオンラインのハイブリット形式)を開催した。 今後はモデル事業の周知等を行うセミナーを各ブロック単位で開催する予定。⇒「説明会の実施概要について(2日間)」「令和4年度「持続可能な権利擁護支援モデル事業」実施予定自治体(@〜B)」。
○(参考)新たな連携・協力体制を構築するモデル事業の実施 (生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)→第二期基本計画期間(令和4年度〜8年度)に2025年を迎え、認知症高齢者の増加などにより、成年後見制度の利用を含む 権利擁護支援のニーズの高まりが想定される。相続や不動産売却処分などの法律行為が必要な場合など、成年後見制度による支援が必要な方が適切に制度を利用できるようにするとともに、広範な権利擁護支援ニーズに対応していくためには、多 様な主体の参画を得て、権利擁護支援に係る新たな連携・協力による支援体制を構築することが肝要。 一方で、寄付等の活用や民間団体等の参画を促す際には、利益相反関係が生じる可能性があるなど、このような体制を全 国的に拡大していくためには、予めルールやスキームを整理する必要がある。 本事業では、自治体において、多様な主体の参画による権利擁護支援に係る連携・協力体制づくりをモデル的に実施し、新たな支え合いの構築に向け、取組の効果や取組の拡大に向け解消すべき課題等の検証を行う。⇒事業内容(持続可能な権利擁護支援モデル事業)@〜B 参照。 

4. 参考:令和4年度予算について(再掲を含む)
○第二期成年後見制度利用促進基本計画推進に係る令和4年度予算の基本的考え方
→地域連携ネットワークが多様な主体の積極的な参画の下で持続可能な形で運営されるようにするため、@ 都道府県による市町村体制整備支援の機能を強化し小規模市町村などの中核機関等の体制整備・地域連携ネットワークの構築を促進する。 中核機関のコーディネート機能の強化等により、A 住民同士の「互助」、「福祉」による支援、「司法」による支援の各々における権利擁護支援機能を強化し、B 地域連携ネットワーク関係者の連携・協力関係を強化する。⇒令和4年度要求の基本コンセプト@〜B。 参照のこと。
○成年後見制度利用促進関係 予算(令和 4 年度予算)→市町村計画の策定など7部門予算⇒「社会・援護局」「老健局」「 障害保健福祉部」からの予算一覧。
○第二期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進→第二期計画期間(令和4年度〜8年度)に2025年を迎え、認知症高齢者等の増加が見込まれるなど、高まる成年後見制度 の利用等のニーズに対応できる地域の体制整備が喫緊の課題。市町村による中核機関の整備と地域連携ネットワークの構築を推進、地域連携ネットワークにおける互助・福祉・司法の3つの支援の機能強化と、関係者間の連携・協力体制の強化を図り、持続可能な権利擁護支援を推進する。
○自治体・中核機関における権利擁護支援体制の強化(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)→人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備状況が十分でない町村部を含めた市町村の体制整備を後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、専門職などによる 助言等が得られる体制づくりを進める。 市町村においては、中核機関等の体制整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持 続可能な形で運営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る⇒事業内容(事業の実施・関係性のイメージ) 参照。
○互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化 (生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業」)→今後は、制度の利用者が増加する見込みに対応するため、中核機関による支援のみならず、住民等による「互助」、「福祉」による支援、「司法」による支援の各々において、権利擁護支援機能を強化することが重要。 具体的には、互助・福祉・司法における意思決定支援の基盤づくり、オンライン等を活用した効果的な支援の実施、互助・福祉等の支援から成年後見制度等への適切な移行を行う取組を進める。⇒事業内容(→互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業)参照。
○新たな連携・協力体制を構築するモデル事業の実施(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)→再掲。
○成年後見制度利用促進現状調査等事業→再掲。
○認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進→事業内容(令和4年度予算)@ 権利擁護人材育成事業 地域医療介護総合確保基金(介護分)⇒成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、 権利擁護人材の育成を総合的に推進。 A 成年後見制度利用支援事業⇒低所得の高齢者に対する成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等に対する報酬の助成等を行う。
○障害者に対する成年後見制度関係の事業について→令和4年度予算 地域生活支援事業費等補助金 518億円の内数⇒@〜B参照。市町村事業。
○中核機関の整備や権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに活用できる財源の イ メージ(令和4年度予算)→中核機関(7事業あり)、市町村(9事業)、都道府県(5事業)。

次回も続き「資料2−2 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(法務省)」からです。

第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料 [2022年05月30日(Mon)]
第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料(令和4年5月18日)
《議事》@ 第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について(報告) A 成年後見制度の利用の促進に関する取組状況等について(報告) B 第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえたワーキング・グループの 設置等について(意見交換)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25400.html
◎資料1−2 第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要版
○成年後見制度の概要と利用促進の取組経緯↓

1.制度の概要(平成12年に誕生、認知症や知的障害・精神障害により財産管理 や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度)。「法定後見制度」⇒判断能力が低下した際、裁判所により後見人等を選任する仕組み。「任意後見制度」⇒判断能力 があるうちに、本人が任意後見人をあらかじめ選任しておく仕組みである。
2.成年後見制度利用促進の取組経緯→平成28年4月に成年後見制度利用促進法(議員立法)が成立。 平成29年3月、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 ※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人。 基本計画⇒成年後見制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備などの成年後見制度の利用促進に関する施 策を定め、最高裁や法務省等の関係省庁と連携の下、計画的に取組を推進。
3.基本計画の見直しについて→令和3年度は基本計画の最終年度、令和3年3月から「成年後見制度利用促進専門家会議」で第二期基本 計画の検討を開始。 専門家会議6回(3つのWGで合計13回)の検討を経て、令和3年12月15日に「最終とりまとめ」を実施(12月22日公表)。 令和4年1月21日から2月18日までにパブリックコメントを実施。令和4年3月25日に第二期基本計画を閣議決定。
○【参考】成年後見制度利用促進専門家会議のスケジュール等について
○第一期計画の課題と第二期計画における対応について→第一期計画における課題 (平成29年度〜令和3年度)⇒第二期計画における対応 (令和4年度〜8年度)→4課題へ。

【第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要 〜尊厳のある本人らしい生活の継続と 地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜】
○成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
→地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進。 成年後見制度の利用促進⇒全国どの地域でも制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備、本人の地域社会への参加の実現を目指すもの。以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取組む。↓
・本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。
・成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。
成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること。任意後見制度や補助・保佐類型が利用される取組を進めること。不正防止等の方策を推進すること。
・福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要がある。
○今後の施策の目標等→成年後見制度の見直しに向けた検討、市町村長申立て・成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討、権利擁護支援策を充実する ための検討を行う。また、成年後見制度の運用改善等や、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。   工程表やKPI(評価指標)を踏まえて施策に取り組む。成年後見制度利用促進専門家会議は令和6年度に中間検証を実施する。

○第二期成年後見制度利用促進基本計画の構成↓
はじめに
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標

1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
2 今後の施策の目標等
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 (1)成年後見制度等の見直しに向けた検討 (2)総合的な権利擁護支援策の充実
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改 善等 (1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進等 (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和 (4)各種手続における後見業務の円滑化
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり (1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加− (2)地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督− (3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり− (4)包括的・多層的な支援体制の構築
4 優先して取り組む事項 (1)任意後見制度の利用促進 (2)担い手の確保・育成等の推進 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定 (5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標 〜基本的な考え方:地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進〜→地域共生社会は、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、 人と社会がつながり、すべての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え合いながら、ともに地域を創っていくこと」を目指すもの。 第二期基本計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利 擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進める。⇒地域共生社会の実現に向かって

U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
○成年後見制度等の見直しに向けた検討
→障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼー ションの理念を十分考慮し、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。市町村長の関与などの権限・成年後 見制度利用支援事業についても見直しに向けた検討を行う。
○総合的な権利擁護支援策の充実→成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させるため、意思決定支援等によって本人を支える各種方 策、司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進め、これらの検討などに対応して、福祉制 度・事業の必要な見直しを検討する。⇒成年後見制度の利用を必要とする人が、適切に日常生活自立支援事業等から移行できるよう、同事業の実施 体制の強化を行う。身寄りのない人等への生活支援サービスについて、意思決定支援や信頼性等を確保しながら取組を拡げるた めの方策を検討。検討の際、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策検討。地域住民や企業等が権利擁護支援の実践への理解や共感をもって寄付などに参画する取組を普及させるた めの方策を検討。虐待等の事案を受任する法人が都道府県等の適切な関与を受けつつ後見業務を実施できるよう、法人の確保 の方策等を含め検討する。

2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
○本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
→都道府県等⇒意思決定支援研修等を継続的に行う。国⇒意思決定支援の指導者育成、意思決定支援等に 関する専門職のアドバイザー育成、専門的助言についてのオンライン活用支援などに取り組む。 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」のほか、各種意思決定支援ガイドライン等について 普及・啓発を行っていく。  意思決定支援の取組が、保健・医療・福祉・介護・金融等幅広い関係者や地域住民に浸透するよう、各ガイドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方についての議論を進め、その結果を整理した資料を作成し、 研修等を通じて継続的に普及・啓発を行う。
○家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進→各家庭裁判所には地域の関係者との連携により、本人にとって適切な後見人の選任や状況に応じた後見人の交代を実現できるよう、引き続き努力することが期待される。最高裁判所・家庭裁判所⇒関係機関等とも連携し、本人情報シートの更なる周知・活用に向けた方策を 検討することが期待される。
○後見人等に関する苦情等への適切な対応→家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関、都道府県は、それぞれの役割を基本として、苦情等に適切に対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要がある。
○適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等→最高裁判所及び各家庭裁判所⇒報酬の算定の考え方を早期に整理することが期待される。 市町村⇒全国どの地域でも必要な人が成年後見制度を利用できるよう、成年後見制度利用支援事業の実施内容を早期に検討することが期待。国⇒同事業への助成について必要な見直しを含めた対応を早期に検討。 後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等の手続を依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用 される方策を早期に検討。 国⇒成年後見制度の見直し検討の際、報酬のあり方も検討する。併せて、関係省庁は、報酬助成等の制度 のあり方について検討する。
○不正防止の徹底と利用しやすさの調和等→金融機関⇒必要に応じ最高裁判所や関係省庁とも連携しつつ、後見制度支援預貯金等の導入や改善を。最高裁判所・家庭裁判所⇒不正防止のため、引き続き適切な監督に向けた取組を。専門職団体・市民後見人を支援する団体等⇒適切な保険の導入に向けた検討を進めることが期待される。
○各種手続における後見業務の円滑化等→市町村・金融機関等の窓口で成年後見制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、同制度の理解の促進を図る必要がある。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
○権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
→各地域で現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳の ある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ(権利擁護支援の地域連携ネットワーク)をつくっていく必要。
@ 地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワークづくり)→第二期計画⇒地域連携ネットワークの趣旨として、地域社会への参加の支援という観点も含めることから、地域包括ケアや虐待防止などの権利擁護に関する様々な既存のしくみのほか、地域共生社会実現のための 支援体制や地域福祉の推進などと有機的な結びつきを持って、地域における多様な分野・主体が関わる「包括的」なネットワークにしていく取組を進めていく必要。さらに、権利擁護支援を必要としている人の世帯の中には、様々な課題が生じていることもあり、このような場合には、個人ごとに権利擁護支援の課題を捉えた上で、その状況に応じて、家族同士の想いも尊重しながら、それぞれを同時に支援していく必要。こうしたことを含めた複合的な地域生活課題⇒支援 困難な虐待やネグレクト、未成年後見を含む児童の権利擁護などもあり、これらへの適切な支援が必要となる場合もある。 地域連携ネットワークは、住民に身近な相談窓口等のしくみを有する市町村単位を基本として整備を進めて きたが、複合的で支援困難な課題に対応するためには「包括的」なネットワークだけでは十分でない。地域の 実情に応じて権利擁護支援を総合的に充実することができるよう、圏域などの複数市町村単位や都道府県単位 のしくみを重ね合わせた「多層的」なネットワークにしていく取組も併せて進めていく必要がある。
A 地域連携ネットワークづくりの進め方→これから地域連携ネットワークづくりを始める地域では、できるだけ早期に、以下を実施することのできる 体制整備を優先すべき。⇒ 権利擁護支援に関する相談窓口を明確にした上で、本人や家族、地域住民などの関係者に対し、成年後見制度の内容など権利擁護支援の理解の促進や相談窓口の周知を図ること。 地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核機関の役割をどういった機関や体制で実施するのかを明らかにすること。これらの体制を整備した地域では、後見人等の受任者調整等によって権利擁護支援チームの形成を支 援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにする必要がある。なお、これらの体制整備は、市町村単独では取り組むことが難しい内容もあるため、広域的な見地から、都道府県が主体的に取り組むことも重要である。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜 権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ〜→権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた 地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」である。
○【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜 地域連携ネットワークの機能(個別支援と制度の運用・監督)〜→地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主 体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。

【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり〜地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(連携・協力による地域づくり) 〜→権利擁護支援を行う3つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所に よる「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワーク の関係者が、以下の3つの視点(ア〜ウ)を持って、自発的に協力して取り組むことが必要である。(なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。)
ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点。  イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点。 ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点。

4 優先して取り組む事項
○任意後見制度の利用促進
→周知・助言を中心とした関係者の連携と役割分担の下、適切な時機に任意後見監督人の選任がされることなど任意後見制度が適切かつ安心して利用されるための取組を進める。
○担い手の確保・育成等の推進→適切な後見人等が選任、交代できるようにするためには、各地域に、多様な主体が後見業務等の担い手とし て存在している必要がある。市民後見人等の育成・活躍支援は、地域共生社会の実現のための人材育成や参加支援、地域づくりという観点も重視して推進。国は、意思決定支援や身上保護等の内容を含めるなど、より充実した養成研修カリ キュラムの見直しの検討等を進める。
・都道府県⇒圏域毎に市民後見人の育成方針を策定した上で市町村と連携して市民後見人養成研修を実 施することが期待される。市町村⇒市民後見人の活動の支援や市民後見人の役割の周知などを行うことが期待されるほか、研修受講者の募集を主体的に進めることや、必要に応じて、都道府県と連携して養成研修の内容を充実することも期待される。法人後見の実施団体⇒社会福祉協議会による後見活動の更なる推進が期待される一方、都道府県及び市町村等が連携して社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要もある。
・ 国⇒法人後見研修カリキュラムと、最高裁判所の集約・整理した法人が後見人等に選任される際の考慮要 素等を併せて周知する。都道府県⇒圏域毎に法人後見の担い手の育成方針を策定した上で、法人後見実施のための研修を実施することが期待される。専門職団体による専門職後見人の確保・育成、市町村・中核機関による必要に応じた親族後見人の支援も行 う。
○市町村長申立ての適切な実施→身寄りのない人等への支援や虐待事案等で市町村長申立ての積極的な活用が必要。都道府県⇒実務を含めた研修の実施等を行うことが期待。国⇒都道府県職員向け研修の拡充、市町村長申立てが適切に実施されるための実務の改善を図っていく。
○地方公共団体による行政計画等の策定→市町村は、成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づき、市町村計画を定める。計画未策定の市町村は、中核機関及び協議会の整備・運営の方針を示すことなどに早期に着手する必要がある。 都道府県⇒都道府県単位や圏域単位の協議会の整備・運営の方針、担い手の確保の方針、市町村に対する 体制整備支援の方針などを盛り込んだ地域連携ネットワークづくりの方針を策定することが望ましい。
○都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進→担い手の育成・活躍支援、広域的観点から段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むための方針の策定といった役割や、小規模市町村等の体制整備支援の役割を果たすことが期待される。また、広 域的な課題などに対応するため、家庭裁判所・専門職団体・都道府県社会福祉協議会・当事者団体等との都道 府県単位の協議会を設置する必要がある。国は、都道府県職員向け研修の拡充、権利擁護支援や体制整備支援等を担う専門アドバイザーの養成などを行う。

○工程表 ・KPI@A
・優先して取り組む事項(令和6年度までのKPIを設定して推進)→「任意後見制度の利用促進」「担い手の確保・育成等の推進」「市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度 利用支援事業の推進」「権利擁護支援の行政計画等の策定推進」「都道府県の機能強化」
・制度等の見直しに向けた検討等(令和8年度まで)→「成年後見制度等の見直しに向けた検討」「総合的な権利擁護支援策の充実」
・制度の運用改善等→「意思決定支援の浸透(令和6年度までのKPI・全都道府県)」「適切な後見人等の選任・交代の推進等(8年度まで)」「不正防止の徹底と利用しやすさの調和(8年度まで)」
・地域連携ネットワークづくり→「制度や相談窓口の周知」「中核機関の整備とコーディネート機能の強化」⇒全1,741市町村(6年度まで)

次回も続き「資料2−1 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(厚生労働省)」からです。

第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料 [2022年05月29日(Sun)]
第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料(令和4年5月18日)5/29
《議事》@ 第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について(報告) A 成年後見制度の利用の促進に関する取組状況等について(報告) B 第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえたワーキング・グループの 設置等について(意見交換)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25400.html
◎資料1−1 第二期成年後見制度利用促進基本計画 本文
はじめに ↓
1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
→成年後見制度利用促進基本計画⇒成年後見 制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 29 号。「促進法」)第 12 条第1項に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、政府が講ずる成 年後見制度利用促進策の基本的な計画として位置付けられる。 なお、促進法第 14 条第1項において、市町村は、国の基本計画を勘案し、 当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策につい ての基本的な計画を定めるよう努めるものとされている。
2 新たな基本計画の必要性→基本計画は、平成 29 年度から令和3年度までを最初の計画(「第一 期計画」)の期間として、利用者がメリットを実感できる成年後見 制度の運用改善、権利擁護支援の地域連携ネットワーク(「地域連携ネ ットワーク」)づくり、安心して成年後見制度を利用できる環境の 整備などを進めてきた。 これにより、本人の意思決定支援1や身上保護を重視した成年後見制度の 運用が進みつつあり、また、各地域で相談窓口の整備や判断能力が不十分な人を適切に必要な支援につなげる地域連携のしくみが整備されつつある。 他方、成年後見人、保佐人及び補助人(「後見人等」)が意思 決定支援や身上保護を重視しない場合があり、利用者の不安や不満につなが っているといった指摘や、成年後見制度や相談先等の周知が未だ十分でない などの指摘がされている。また、地域連携ネットワークなどの体制整備は、 特に小規模の町村などで進んでいない。さらに、団塊の世代が後期高齢者となる令和7年を迎えて、認知症高齢者が増加するなど(いわゆる 2025 年問 題)、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増 大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要がある。 そこで、新たな基本計画(「第二期計画」)を定め、更なる施 策の推進を図ることとする。
3 第二期計画の対象期間→令和4年度から令和8年度までの5年間とする。

T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
→第二期計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、 本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁 護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策 の一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていくこと とする。
2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等→全国どの地域においても、制 度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人の地域社会への参加の実現を目指すもの。 そのため、以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。⇒@〜Dまで参照。
(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
2 今後の施策の目標等
(1)目標→
@障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域 社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮し、成年後見制 度の見直しに向けた検討を行う。A成年後見制度の運用改善等や、地域連携ネットワークづくりに積極的に取 り組む。(2)工程管理 @〜B参照。

U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
→(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討 (2)総合的な権利擁護支援策の充実@〜Bまで。 

2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等→(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透@〜A。(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等@〜C。(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等@〜D。(4)各種手続における後見事務の円滑化等

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加−
@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨→ア地域連携ネットワークの必要性 イ地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワー クづくり) A 地域連携ネットワークのしくみ→ア 権利擁護支援チーム イ 協議会 ウ 中核機関  B 権利擁護支援を行う3つの場面ア 権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)イ 成年後見制度の利用の開始までの場面(申立ての準備から後見人等の 選任まで)ウ 成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後) C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割 ア行政(市町村・都道府県・国) (ア)市町村(イ)都道府県(ウ)国 イ中核機関(再掲)ウ 家庭裁判所 エ 専門職団体 オ当事者等団体 カ各種相談支援機関
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督− @ 地域連携ネットワークの機能の考え方 A権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」 機能 ア「権利擁護の相談支援」機能と「制度利用の案内」機能(ア)権利擁護の相談支援機能(aとbあり)(イ)制度の利用の案内機能  イ「権利擁護支援チームの形成支援」機能と「適切な選任形態の判断」 機能(ア)権利擁護支援チームの形成支援機能(a・b・cあり)(イ)適切な選任形態の判断機能   ウ 「権利擁護支援チームの自立支援」機能と「適切な後見事務の確保」機能(ア)権利擁護支援チームの自立支援機能(a・b)(イ)適切な後見事務の確保機能
(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による 地域づくり− @ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方 ア「共通理解の促進」の視点 イ「多様な主体の参画・活躍」の視点 ウ「機能強化のためのしくみづくり」の視点  A 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)ア「権利擁護の相談支援」機能と「制度利用の案内」機能を強化するた めの取組(権利擁護支援の検討に関する場面)(ア)「共通理解の促進」の視点による取組(a・b) (イ)「多様な主体の参画・活躍」の視点による取組(a・b) (ウ)「機能強化のためのしくみづくり」の視点による取組(a・b・c)
イ 「権利擁護支援チームの形成支援」機能と「適切な選任形態の判断」機能を強化するための取組(成年後見制度の利用の開始までの場面)(ア)「共通理解の促進」の視点による取組(a) (イ)「多様な主体の参画・活躍」の視点による取組(a・b) (ウ)「機能強化のためのしくみづくり」の視点による取組(a・b) ウ 「権利擁護支援チームの自立支援」機能と「適切な後見事務の確保」 機能を強化するための取組(成年後見制度の利用開始後に関する場面)(ア)「共通理解の促進」の視点による取組(a) (イ)「多様な主体の参画・活躍」の視点による取組(a・b) (ウ)「機能強化のためのしくみづくり」の視点による取組(a・b)   B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協 力関係の推進 ア協議会の運営を通じた連携・協力関係の推進(ア)基本的な考え方(イ)市町村による協議会(a・b・cあり)(ウ)都道府県による協議会(エ)市町村・都道府県による協議会の運営に関する留意点  イ中核機関のコーディネート機能の強化(ア)基本的な考え方(イ)コーディネート機能を強化等するための取組  (ウ)中核機関の運営に関する留意点
(4)包括的・多層的な支援体制の構築 @ 基本方針A 市町村による「包括的」な支援体制の構築B 都道府県による「多層的」な支援体制の構築C 国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援

4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
@ 基本方針A 周知・広報等に関する取組B 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成47等の推進 @ 基本方針 ア 多様な担い手の確保・育成の推進イ 都道府県によるしくみづくり  A市民後見人の育成・活躍支援 ア 基本的考え方イ 養成研修カリキュラムの見直し等 ウ都道府県による市民後見人養成研修の実施と市町村との協働 エ市町村による活躍支援と都道府県による広域支援 B 法人後見の担い手の育成 ア 基本的考え方イ 法人後見実施のための研修カリキュラムの周知等ウ 都道府県による法人後見実施のための研修の実施と交流支援  C 専門職後見人の確保・育成  D 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 @ 基本方針A 市町村長申立ての適切な実施 B 成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定 @ 基本方針 A市町村による行政計画の策定 ア 市町村計画に盛り込むことが望ましい内容 イ具体的な策定方法等 ウ 留意事項 B 都道府県による取組方針の策定 ア 都道府県による取組方針に盛り込むことが望ましい内容 イ具体的な策定方法 ウ 留意事項
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進 @ 基本方針 A 都道府県の機能強化 B 市町村への具体的な支援内容 ア継続的な研修の実施 イ都道府県単位での協議会を通じた実態把握等 ウ市町村等への情報提供や相談対応 エ市町村の課題に応じた支援や調整の実施 C 都道府県自らの取組の実施

○別 紙 第二期計画の工程表とKPI@A
・優先して取り組む事項(令和6年度までのKPIを設定して推進)→「任意後見制度の利用促進」「担い手の確保・育成等の推進」「市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度 利用支援事業の推進」「権利擁護支援の行政計画等の策定推進」「都道府県の機能強化」
・制度等の見直しに向けた検討等(令和8年度まで)→「成年後見制度等の見直しに向けた検討」「総合的な権利擁護支援策の充実」
・制度の運用改善等→「意思決定支援の浸透(令和6年度までのKPI・全都道府県)」「適切な後見人等の選任・交代の推進等(8年度まで)」「不正防止の徹底と利用しやすさの調和(8年度まで)」
・地域連携ネットワークづくり→「制度や相談窓口の周知」「中核機関の整備とコーディネート機能の強化」⇒全1,741市町村(6年度まで)

次回も続き「資料1−2 第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要版」からです。

第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料) [2022年05月28日(Sat)]
第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)(令和4年5月17日)
《議題》(1)「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しについて (2)「がんの緩和ケアに係る部会」からの報告について   その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
◎参考資料4 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針および次期基本計画策定に向けて: 緩和ケアおよび相談支援・情報提供の機能の充実に関する提案書
・これまで、がん診療連携拠点病院等(拠点病院
)⇒全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、「第3 期がん対策推進基本計画」や「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」により、更なる体制の整備と多面的な機能の強化が進められてきまし た。 各拠点病院が体制や提供する医療や支援の質の向上に尽力してきたことにより、整備指針で求められ ている機能は徐々に充実してきています。しかし、医療技術の進歩や研究の推進などにより、拠点病院 に求められる機能はますます増加し、さらには地方自治体、地域医療機関や地域住民との連携を前提として実現が求められる役割も拡大しています。
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会⇒それぞれの専門機 能に応じて部会を設置し、各分野において拠点病院機能の充実と質の向上のための検討と取り組みを行ってきました。中でもがん患者の医療、生活に幅広く関わり、支援する役割を担う、緩和ケア機能、情報提供・相談支援機能⇒個々の担当部署のみでの取り組みでは、その役割を全うすることは 困難であり、病院全体、そして行政を含む地域全体での取り組みを必要とするものとなっています。 そこで、本協議会のもとに設置された、緩和ケア部会、ならびに情報提供・相談支援部会では、求められる役割を国民の期待に沿うよう実現するにあたり、次期指針に必要とされる要素について検討が行われました。その検討を踏まえ、本協議会から以下の提案を行うことといたしました。 国においては、拠点病院が限られた予算や人員で厳しい状況にある中、懸命の努力を続けていること をご理解いただき、拠点病院が求められている機能を充実させることができるよう、趣旨をくみ取って いただき、財政的な支援も含めて適切な整備指針ならびに基本計画に反映いただきますようお願いいた します。
1.次期指針に反映していただくことを求める事項
1)緩和ケアの地域連携の強化→提案 1〜提案 3まで。
2)緩和ケアセンターや緩和ケアチームの体制強化について→ 提案 4
3)がん相談支援センターの理念と目標の明記→<拠点病院における相談支援と情報提供機能の充実を目指す目標>
4)がん相談支援センターに課せられた目標を達成するにあたって求められる指針での要件の明文化→提案5(【対策1】〜【対策15】あり)
2.拠点病院の整備に要する予算措置→求められる機能を充足させるためには、人員配置を含め、相応の財源が必要となります。必要な機能 を果たしていくために必要な予算が手当される枠組みを設けていただくことをお願いいたします。
3.第4 期がん対策推進基本計画に反映が必要と考えられる事項 →その他、基本計画に関わる事項⇒拠点病院の整備をはじめとする医療の範囲では対応が困難なものも多い状況です。法務をはじめとする他分野との協働や社会教育分野等の連携も必要となるものも 多く、他分野との連携も想定において、相談支援や情報提供の充実が図られる必要があります。拠点病 院として、これら解決が難しい課題が起きている状況の情報を集約し、都道府県や国の協議会等を通し て速やかに国の専門委員会等とも共有をはかることが求められます。 また、緩和ケアの地域連携を推進するため、都道府県は地域の緩和ケア普及推進を主導し、市区町村 は地域包括ケアシステムにおいて緩和ケアが普及するよう拠点病院の関わりを推進する旨を、第 4 期が ん対策推進基本計画に盛り込むことを要望します。  以上


◎参考資料5 患者体験調査・小児患者体験調査の結果概要
○患者体験調査の目的
→患者と家族の体験したがん医療の実情把握
○患者体験調査のこれまで↓
・患者体験調査:成人版(2016年に診断された患者に対して2018年度実施)
・患者体験調査:小児版(2014年および2016年に診断された患者に対して 2019年度実施)

《成人調査の結果概要》↓
○回答者概要
→2018年度 調査実施分⇒院内がん登録実施施設での2016年診断患者が対象⇒報告対象(内訳男 52.1%、女 47.6%、平均66.4歳)
○受けた医療への総合的評価→平均7.9点(0-10点)
○治療前の説明・見通し→治療決定までに、医療スタッフから治療に関する ⼗分な情報を得ることができた人(75.0%)治療スケジュールの見通しに関する情報を ⼗分得ることができた人(75.1%) その他あり。
○医療者とのコミュニケーション→つらい症状にはすみやかに対応 してくれたと思う人(75.0%) その他あり。
○相談支援制度や用語の認知度→がん相談支援センターの認知度(66.4%)
○孤立感・偏見→がんと診断されてから周囲に不必要に気を遣われていると感じる人12.3%
○家族・周囲への迷惑→がんになったことで家族に負担(迷惑)をかけていると感じる人47.2%
○就労の状況→診断時に就労していた回答者の44.2%が対象⇒就労あり62.1歳
○経済的な負担の影響→長期に貯蓄していた貯金を切り崩した20% その他あり。
○AYA世代の状況 ここでは19〜39歳→若年患者 (女性が8割)

《小児調査の結果概要》
○発送・集計対象数
→2019年度 調査実施⇒回答者は家族等に依頼(84.5%母親)、平均年齢: 8.4歳(男平均年齢: 8.4歳、女44.2%)。白血病35.7%もっとも多い。
○治療に関する体験→受けた医療の総合評価(0-10点) 平均8.4。主治医以外に相談 しやすいスタ ッフがいた全体78.0%。治療中の体験に関して、成人と共通の問いでは、全体として成人より肯定的な回答が多かった。
○告知について→治療開始前に患者本人に告知 した52.7%>
病名を伝えて告知 した63.5%。主治医告知79.4%。
○就学状況→診断時就学状況内訳(小学24.2%、中学校12.9%、高校10.5%)。転校・休学・退学を経験したと回答した人の分布→転校(小学81.1%、中学 (59.3%)) その他あり。
○社会とのつながり(偏見)→周囲の人ががんに対する偏見を持っている⇒全体24.5% (成人は5.3%)
○家族への支援→がん患者の家族の悩みや負担を相談できる支援・サービス・場所が十分にある⇒全体39.7% (成人47.7%)
○経済的負担→経済的負担軽減のため何らかの制度 を利用した人99.1%


◎参考資料6 「患者さまが受けられた医療に関するご遺族の方への調査」2019-2020 年調査結果概要
○背景
→第3期がん対策推進基本計画 3.尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築
(1)がんと診断された時からの緩和ケアの推進→取り組むべき施策⇒国→実地調査や遺族調査等を定期的かつ継続的に実施、評価結果に基づき緩和ケアの質向上策の立案に努める。
・人生の最終段階で利用した医療の質の評価 患者の直接評価は病状の悪化等により困難 遺族の代理評価が用いられる
• 患者の療養プロセスに合わせた調査方法→患者の直接評価・遺族の代理評価 あり。
○目的→全国の死亡患者を代表する対象者を選定するため、 人口動態調査 死亡票情報を利用した質問紙調査
○調査の概要→がん患者の実態把握のため2019と2020の回答を統合して集計(抽出方法)
○調査項目→医療の質(死亡場所で受けた医療の構造プロセス・満足度) 療養生活の質(死亡前1カ月間の療養生活の質) 死亡前の苦痛症状(死亡前1週間の症状の有無 痛みがあった場合は、その理由) 患者の希望など話し合い(療養場所や蘇生処置の希望に関する 医師と患者の話し合い) 家族の介護負担(家族の介護負担感) 遺族の抑うつ症状(最近2週間の遺族の抑うつ症状) 遺族の強い悲嘆(最近1カ月間の遺族の強い悲嘆)
○質問票→原則は主介護者であった成人の遺族に回答依頼
○集計方法→主解析 (全体値)、副次解析 (死亡場所 別・一般病院 がん診療連携拠点病院 別・都道府県別)

《全体・死亡場所別 結果》
○結果 留意点
→• 本結果⇒人生の最終段階の療養生活をどのように過ごしたか、がん患者の全体像の把握を主目的とし全体値を重視して解釈する。 最期の療養場所として、どこで死亡することが良い・悪いと単純に判断することは困難である。死亡場所別の違いを考察する際は患者の病状や治療への希望などの背景に留意し注意深く考察することが必要。
○2019-2020合計 回答数→「全体」「病院」「施設」「自宅」ごとに発送数、調査票到達数、有効回答数があり。
回答者背景 %→患者(年齢・日常生活動作・認知症)、遺族(年齢・続柄)ごとに「全体」「病院」「施設」「自宅」「PCU」の「%」あり。
○死亡場所で受けた医療の質→ややそう思う-非常にそう思う割合 補正値%(95%信頼区間)
○死亡前1カ月間の療養生活の質→ややそう思う-とてもそう思う 補正値%(95%信頼区間)
○死亡前1カ月間の療養生活の質 痛みが少なく過ごせた 回答分布 補正値%
→「痛みなし」が「痛みあり」より若干多い。
○死亡前1カ月間の療養生活の質 からだの苦痛が少なく過ごせた 回答分布 補正値%→「施設」「自宅」「PCU」のほうが「苦痛なし」多い。
○死亡前1カ月間の療養生活の質 おだやかな気持ちで過ごせた 回答分布 補正値%→施設」「自宅」「PCU」のほうが、「穏やかに過ごせた」多い。
○死亡前1カ月間の療養生活の質 望んだ場所で過ごせた 回答分布 補正値%→自宅のほうが圧倒的に「過ごせた」多い。
○死亡前1週間の苦痛症状→ひどい-とてもひどい 補正値%(95%信頼区間)⇒【全体】→痛みの理由には、医療者は対処したが十分に緩和できなかった,認知機能の低下により 痛みの評価が難しい,褥瘡や骨折・腰痛などの併存症 など複数の要因が考えらえる。【場所】→施設の割合の低さは、患者が高齢のため、認知機能の低下を併存し、症状が非定型的 だったことや、患者の症状が落ち着いているため、施設で療養できた可能性がある。
○死亡前1週間の「痛み」の主な理由→苦痛に対処してくれたが不十分だった 28.4%。その他(自由記述) 37.5%⇒主な自由記述内容あり。参照のこと。
○療養場所の希望などの話し合い そう思う-とてもそう思う 補正値%(95%信頼区間)→【全体】患者と医師の間で話し合いがあった割合は35.7%であった 話し合いが十分にできていないことによる影響を調査し、対策を検討することが必要である。【場所】→病院の割合の低さは、治療や治癒に対する希望があり話し合いに至らなかった可能性がある 施設の場合、患者が高齢のため、認知症を併存していたなど、話し合いが難しかった可能性ある。
○家族の介護負担感,遺族の抑うつ症状 補正値%(95%信頼区間)→【全体】介護負担は、患者の高齢化による認知機能の低下や、日常生活動作の低下により増加 する可能性があるため、介護者を支援する体制の整備が必要である。【場所】→施設の介護負担の高さは、患者が高齢であるため、病気の進行が緩やかで療養期間が 長期化した,日常生活動作や認知機能の低下,主介護者が子が多い など 複合的な理由が考えられる。

《病院死亡: 一般病院・がん診療連携拠点病院別 結果》
○一般病院・がん診療連携拠点病院別 結果 留意点
→一般病院は、がん診療連携拠点病院等の急性期病院での 治療が終了した方や、症状が安定した方へ継続的な治療を 提供する、後方連携の役割を担う。 一般病院は、一般病床だけでなく療養病床を有する病院が含まれる。 一般病院で死亡したがん患者は、がん診療連携拠点病院と 比べて患者が高齢で、入院が長期間にわたっていた。 がん診療連携拠点病院で死亡したがん患者の回答遺族は、 一般病院と比べて配偶者が多かった。
○回答者背景 回答割合%→患者(年齢・日常生活動作・認知症)、遺族(年齢・続柄)ごとに「一般病院」「拠点病院」の「%」あり。
○死亡場所で受けた医療の質ややそう思う-非常にそう思う割合 補正値%(95%信頼区間)→【病院】 医療者への評価は、いずれも概ね良好だった
○死亡前1カ月間の療養生活の質ややそう思う-とてもそう思う 補正値%(95%信頼区間)→【病院】拠点病院の割合の低さは、一般病院より患者が若年であるため、積極的な治療を希望 することが多く、治療や処置に伴う避けられない苦痛をより感じていたことが考えられる
○死亡前1週間の苦痛症状→【病院】拠点病院の割合の高さは、一般病院より患者の病状が重いため、他の療養場所に 移ることが難しかったことが影響している可能性がある。
○療養場所の希望などの話し合いそう思う-とてもそう思う 補正値%(95%信頼区間)→【病院】患者と医師の間で話し合いがあったと回答した割合は、いずれも低かった
○家族の介護負担感,遺族の抑うつ症状→【病院】拠点病院の遺族で強い悲嘆の割合の高さは、一般病院より患者が若年であるため、 遺族の続柄に配偶者が多いことが影響している可能性がある
○調査結果のポイント↓
【全体像の把握】
→がん患者の人生の最終段階では、症状の重さや、日常生活動作・ 認知機能の低下の有無など、患者の状況によって、患者・家族が最 期の療養場所を選択していたことが示唆された。 がん患者の遺族の82%は、医療者は患者の苦痛症状によく対応し ていたと感じていたことから、医療者への評価は概ね良好だった。 がん患者の遺族において、患者と主治医の間で最期の療養場所や 医療について話し合いがあったと回答した割合は36%だった,今後、 話し合いが十分にできていないことで生じる影響を明らかにし、具体 的な対策を検討する必要がある。
【痛み等の苦痛への対応】→がん患者の遺族において、患者が死亡前にからだの苦痛がなく過ご せたと感じていた割合は42%であることから、医療者は、基本的な 対応だけでは十分に症状を緩和することが難しい複雑な場合などに、 対応できるようにすることが必要。 【一般病院とがん診療連携拠点病院の療養生活の実態】→ 一般病院とがん診療連携拠点病院では、一般病院の患者がより高 齢であり、入院が長期間にわたっていたがん患者の遺族において、患 者が死亡前にからだの苦痛が少なく過ごせたと感じていた割合は、一 般病院41% がん診療連携拠点病院34%であった。 がん診療連携拠点病院の患者は、より若年であることなど、入院患 者の背景の違いが影響していることが示唆された。

○調査の展望→今後はさらにこの調査を発展させ以下のような調査研究を行うことで、わが国の現状をさらに精密に把握し具体的な政策の提言につなげることができると考える。
• 本調査結果の推移を把握するための定期的な継続調査

• 患者と医療者の間での療養場所や医療に関する情報提 供や意思決定支援の把握
• 多死社会を踏まえた、がん以外の疾患も含めた遺族を対 象とする調査
• 認知機能低下等の高齢者特有の併存症をもつ高齢・超 高齢者への望ましい医療提供体制の把握
○調査に関する問い合わせ先
国立がん研究センター
先端医療センター 精神腫瘍学開発分野 小川
がん対策研究所 がん医療支援部(併任)

がん対策研究所 がん医療支援部 中澤

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次回は新たに「第13回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)資料」からです。

第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料) [2022年05月27日(Fri)]
第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)(令和4年5月17日)
《議題》(1)「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しについて (2)「がんの緩和ケアに係る部会」からの報告について   その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
◎参考資料1 「がんとの共生のあり方に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
→平成30年3月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、「がんとの共 生」を3本の柱のひとつに掲げ、「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」を実現 することとしている。この実現のためには、医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分 野と連携し、効率的な医療・福祉サービスの提供や、就労支援等を行う仕組みの構築を 進めていくこととしている。 本検討会においては、緩和ケア、相談支援や情報提供に関する質の向上や個々の状 況に応じた多様なニーズへの対応を向上することを目指し、がんとの共生のあり方に ついて、俯瞰的かつ戦略的な対策等を検討する。
2.検討事項 (1)緩和ケアの質の向上策 (2)多様なニーズを踏まえた相談支援及び情報提供の質の向上策 (3)第3期がん対策推進基本計画のうち、「がんとの共生」に掲げられている項目の うち必要な事項
○別紙 「がんとの共生のあり方に関する検討会」 構成員名簿→12名。


◎参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
平 成 3 0 年 7 月 3 1 日 厚生労働省健康局長⇒各都道府県知事 殿↓

・がん医療の更なる充実のため、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」及 び「がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会」を開催、指定要件の見直し等について検討を進めてきた。⇒「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」を別添のとおり定めたので通知する。がん診療連携拠点病院等の推薦につき特段の御配慮をお願い。

○別添 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
T がん診療連携拠点病院等の指定について →1〜7まで
あり。
U 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について→1 診療体制 2 診療実績 3 研修の実施体制 4 情報の収集提供体制 5臨床研究及び調査研究  6 PDCAサイクルの確保 7 医療に係る安全管理 8 地域拠点病院(高度型)の指定要件について
V 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ いて
 1〜4まであり。
W 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について→1〜6まで。
X 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について
Y 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について→1〜4まであり。
Z 地域がん診療病院の指定要件について→1 診療体制 2 診療実績(当該医療圏のがん患者を一定程度診療していること) 3 研修の実施体制 4 相談支援・情報提供・院内がん登録 5 PDCAサイクルの確保 6 医療に係る安全管理
[ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期 日について→1〜6まで。6 施行期日 この指針は、平成30年7月31日から施行する。
○がん診療連携拠点病院の整備に関する指針 (定義の抜粋)→1〜11まであり。


◎参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針
令和元年8月6日 厚生労働省健康局長⇒各都道府県知事 殿↓

・年間に 2000 人から 2500 人が発症する小児がん⇒小児がん患者と その家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指して、平成 25 年2月に、全国に 15 か所の小児がん拠点病院、平成 26 年2月には、2か所の中央機関を整備し、小児がん診療の一定程度の集約化と小児がん拠点 病院を中心としたネットワークによる診療体制の構築を進めてきた。 しかしながら、がん種に応じた診療体制の整備や、小児がん拠点病院と地域ブロックにおける他の医療機関とのネットワークの整備等にかかる課題が指摘、また、AYA世代で発症するがん⇒個々のがん患者の状況 に応じて対応できるよう、情報提供、支援体制及び診療体制の整備等の必要性が 指摘されていることから、「小児・AYA世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」を開催し、指定要件の見直しについて検討を進めてきた。 今般、これらの検討会からの提言を踏まえ、「小児がん拠点病院等の整備に関 する指針」を別添のとおり定めたので通知する。

○別添 小児がん拠点病院等の整備に関する指針
T 小児がん拠点病院の指定について〜1〜6まで。
U 拠点病院の指定要件について →1 診療体制 2 研修の実施体制 3 情報の収集提供体制 4 臨床研究に関すること 5患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備  6 PDCAサイクル 7 医療安全体制 
V 地域ブロック協議会の設置と小児がん連携病院の指定について→1 地域ブロック協議会の設置と運営について 2 小児がん連携病院の指定  3 小児がん連携病院の指定等の手続きについて 
W 小児がん中央機関の指定について→1〜3まで。
X 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について→1〜5まで。
5 施行期日 この指針は、平成30年7月31日から施行する

次回も続き「参考資料4 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針および次期基本計画策定に向けて: 緩和ケアおよび相談支援・情報提供の機能の充実に関する提案書」からです。
第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料) [2022年05月26日(Thu)]
第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)(令和4年5月17日)
《議題》(1)「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しについて (2)「がんの緩和ケアに係る部会」からの報告について   その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
◎資料4 「がんとの共生のあり方に関する検討会」における拠点病院整備指針の見直しに対する 対応方針について
○3がんとの共生
→緩和ケア、がん患者の就労支援・社会課題への対策、相談支援・情報提供、社会連携に基づくがん対策・がん患者支援、ライフステージに応じたがん対策参照。
○「がんとの共生のあり方に関する検討会」における拠点病院整備指針の見直 しに対する対応方針についての議題→本検討会において、これまで議論された意見から、拠点病院整備指針の 見直しに関する内容を整理し、「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関 するワーキンググループ」に提案してはどうか。
・第1回「多様なニーズを踏まえた相談支援及び情報提供の質の向上策」 ・第2回「緩和ケア提供体制について」 ・第3回「がん患者・経験者の仕事と治療の両立支援の更なる推進について」 「アピアランスケアによる生活の質向上に向けた取組について」 ・第4回「自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制について」 ・第5回「小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援体制の整備について」 「高齢がん患者の支援について」

◎【第1回の議題】 2021年4月1日 ・多様なニーズを踏まえた相談支援及び 情報提供の質の向上策 @がん専門相談員の育成と相談支援の質の向上に 向けた取組 A地域における相談支援
○がん相談支援センター(がん診療連携拠点病院等)
→全国のがん診療連携拠点病院等に設置されているがんの相談窓口。 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者や家族、地域の住民及び医療機関等からの相談に対応する。 国立がん研究センターがん対策情報センターによる「相談支援センター相談員研修・基礎研修」(1)〜(3) を修了した 専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ配置。(地域がん診療病院については、1名は(1) (2) を、もう1名は(1)〜(3) を修了している者を配置している。)
<がん相談支援センターの主な業務>がん治療に関する一般的な情報の提供等。 参照。
○相談支援センター(小児がん拠点病院)→全ての小児がん拠点病院に設置されている小児がんの相談窓口・・・等々。<相談支援センターの主な業務>参照。
○がん総合相談に携わる者に対する研修事業→令和元年度から、都道府県からのピアサポーターの養成研修や活用方法等に関 する相談対応を実施。
(参考)がん総合相談に携わる者に対する研修事業HP:http://www.peer-spt.org/
研修会案内HP:http://www.peer-spt.org/annai/
○多様なニーズを踏まえた相談支援及び情報提供の質の向上策→本検討会で議論された主なご意見⇒@〜Aの参照。
○相談支援及び情報提供→がん対策推進協議会における、「がんとの共生」分野の中間評価の議論→患者への相談支援や情報提供⇒患者のニーズや課題等を把握した上で更なる活用が求められている。ピアサポーター⇒認知度が低く、ピアサポートを含む相談支援や情報提供体制の活用状況の改善が求められ、どのような対策が効果的であるか、引き続き検討が必要である。

◎【第2回の議題 】 2021 年 4 月 1 日 ・緩和ケア提供体制について @拠点病院等と地域との連携 A苦痛のスクリーニング
○がんと診断された時からの緩和ケアの推進
→患者とその家族が可能な限り質の高い治療・療養生活を送れるように、より迅速かつ適切な緩和ケ アを提供し診断時、治療中、在宅医療などさまざまな場面で切れ目なく 提供される体制の構築が必要。身体的な苦痛だけでなく、精神心理的な苦痛に対する心のケア等を含めた 全人的な緩和ケアの提供体制を整備することが必要。⇒患者・家族の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養を選択できる体制を整備する。
○がん等における新たな緩和ケア研修等事業→(事業の概要) がん対策基本法第17条⇒「e-learning」と「集合研修」の双方により構成された緩和ケア研修会を開催し、がん等の緩和ケアの底上げ・充実を図るとともに、がんの緩和ケアに関する普及啓発を行う。
○地域緩和ケア等ネットワーク構築事業→【課題】 地域で緩和ケアを提供するに当たって、 地域の資源を連携させる地域拠点(コー ディネーター)機能が十分ではない。⇒【対応】 拠点病院や診療所等の関係施設間の連携・調整を行う「地域緩和ケア連携調整員」を育成し、 それぞれの地域リソースを最大限活用する。
○苦痛のスクリーニング(施設全体としての取り組み)→地域がん診療連携拠点病院の指定要件(抜粋)D緩和ケアの提供体制→ i. がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的苦痛等のスクリーニングを診断時から外来及び病棟にて行うこと。院内で一貫したスクリーニング手法を活用すること。 ii. 緩和ケアチームと連携し、スクリーニングされたがん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛を迅速かつ適切に緩和する体制を整備すること。
○緩和ケアの提供体制について→(本検討会で議論された主なご意見) @拠点病院等と地域との連携(医療・介護のつながりの中で緩和ケアに関する方策を検討。相談支援センター等が地域にあゆみ寄れる活動を役割に盛り込んではどうか。) A苦痛のスクリーニング(スクリーニングの中で、利用できるリソースについて紹介できる体制が必要ではないか。)
○社会連携に基づくがん対策・がん患者支援→がん対策推進協議会における、「がんとの共生」分野の中間評価の議論⇒患者の望む場所で過ごすことができるような在宅を含めた地域における緩和ケア提供体制の検討、在宅緩和ケ アの一層の周知が必要


◎【第3回の議題】 2021年4月1日 ・がん患者・経験者の仕事と治療の両立支援の 更なる推進について ・アピアランスケアによる生活の質向上に向けた 取組について
○治療と仕事の両立支援の促進→「ガイドライン・マニュアルの作成・周知啓発」「地域両立支援推進チームの設置と運営(各都道府県労働局を事務局)」「広報活動」「労働者健康安全機構・都道府県産業保健総合センター等の支援」「診療報酬の順次改定(療養・就労両立支援指導料)」あり。
○治療と仕事の両立支援の推進→働き方改革実行計画(平成29年3月28日決定)「7.病気の治療と仕事の両立」⇒病気の治療と仕事の両立を社会的にサポートする仕組みを整え、病を患った方々が、生きがいを感じながら働ける社会を目指す。
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(平成30年7月6日公布)→労働者の多様な事情に応じた雇用の安定と職業生活等の目的を達成する ために国が総合的に講じるべき施策
・労働施策総合推進法に基づき策定された労働施策基本方針(平成30年12月28日閣議決定)→企業における雇用環境改善の促進等の労働施策に加え、医療機関における支援体制の整備等の保健医療施策や福祉施策等との連携を含め総合的かつ横断的な対策を実施する。
○がん患者等の仕事と治療の両立支援モデル事業における取組→「仕事とがん治療の両立お役立ちノート」の活用。平成30年度 実施機関(7か所)による取組の実績。令和元年度 実施機関(17か所)
○がん患者の就労に関する総合支援事業→平成27年度の厚生労働省研究班による調査⇒がんと診断され、職した患者のうち診断がなされてから最初の治療が開始されるまでに退職 した者が4割を超えている。その退職理由⇒「職場に迷惑をかけると思った」「がんになったら気力・体力的に働けないだろうと 予測したから」等といった、がん治療への漠然とした不安が上位に挙がっているため、がん患者が診断時から正しい情報提供や相談支援を受ける ことが重要。平成25年度より、拠点病院等のがん相談支援センターに、就労に関する専門家(社労士等)を週1日で配置した。がん患者が安心して仕事 の継続や復職に臨めるように、平成30年度〜令和元年度に「がん患者等の仕事と治療の両立支援モデル事業」を実施し、一定の効果がみられた。 このような状況を踏まえ、令和2年度より、就労に関する専門家の配置に追加して、主治医と会社の連携の橋渡し役となり、患者に寄り添って 積極的な介入を行う両立支援コーディネーターを週4日で配置することにより、がん患者に対する切れ目のないフォローを実現するとともに、個々のがん患者ごとの治療、生活、勤務状況等を総合的にまとめた「治療と仕事両立プラン」の作成等の両立支援を実施。
○アピアランスケアについて→【定義】医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完(※)し、外見の変化に 起因するがん患者の苦痛を軽減するケア。⇒【アピアランスケアの必要性】参考。
○がん患者や医療者に対するアピアランスケアの手引き→「がん患者さん向けのリーフレット」「がん診療に携わる医療者向けの診療の手引き」あり。参照。
○がん患者・経験者の仕事と治療の両立支援の更なる推進について アピアランスケアによる生活の質向上に向けた取組について→(本検討会で議論された主なご意見) 仕事と治療の両立支援について。アピアランスケアについて
○がん患者等の就労を含めた社会的な問題(サバイバーシップ支援)→(がん対策推進協議会における、「がんとの共生」分野の中間評価の議論) 治療開始前における就労支援に係る情報提供⇒がん患者だけでなく、その家族に対しても引き続き 充実させていく取組が必要。医療機関だけでなく、企業や雇用・労働関係機関における取組⇒一層の推進が必要。がん患者の経済的な課題の把握や利用可能な施策の更なる周知が求められる。

◎【第4回の議題】2021年4月1日 ・自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制について
○自殺の現状 原因・動機別
→複合的に連鎖。健康問題⇒年齢が上がるほど割合が大きくなる。 19歳以下では学校問題が最も多い。 健康問題を除くと、20代では勤務問題、30代〜60代まで は経済・生活問題、70代・80代以降では家庭問題が多い。
○自殺総合対策大綱(概要)→第4 自殺総合対策における当面の重点施策⇒6.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする→「がん患者⇒必要に応じ、専門的、精神心理的な ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを中心とした体制の構築と周 知を行う。」
○がん患者の自殺対策について→「自殺総合対策」「がん対策」の両面からあり。
○がん診断後のストレスと自殺→がん診断後自殺リスク24倍(1年以内)。
○自殺の実態調査と専門的ケアにつなぐ体制について→(本検討会で議論された主なご意見) 自殺対策⇒短期、中期、晩期合併症などのモニタリングができる体制づくりが重要。
○がん患者等の就労を含めた社会的な問題(サバイバーシップ支援)→(がん対策推進協議会における、「がんとの共生」分野の中間評価の議論) がん患者の自殺数145人 (※)(※)2016年1〜6月にがんと診断されたがん患者 546,148人のうち、がん診断後6ヶ月以内に自殺で亡くなった方の人数。

◎【第5回の議題】 2021年4月1日 ・小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への 支援体制の整備について ・高齢がん患者の支援について
○小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援に関する取組の状
→「取り組むべき施策」「主な内容」あり。すでに取り組んだ「期間 ・研究課題」もあり。
○地域包括ケアシステムの構築について→団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される 体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包 括ケアシステムの構築が重要。 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する 町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の 特性に応じて作り上げていくことが必要。
○わが国の意思決定支援の現状→認知症など5種類の意思決定支援 ガイドライン必要。
○「高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で効果的な意思決定支援 プログラム開発に関する研究」→拠点病院における意思決定支援の 現状調査を踏まえ⇒意思決定支援の手引きの作成、教育プログラムの開発、教育プログラムの開発へと。
○小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援体制の整備について 高齢がん患者の支援について→(本検討会で議論された主なご意見) 小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援体制の整備(学校につなぐことの仕組みが必要)。高齢がん患者の支援(在宅や施設で亡く なる人たちを支える仕組みが必要)。
○ライフステージに応じたがん対策→(がん対策推進協議会における、「がんとの共生」分野の中間評価の議論) 小児・AYA世代については、治療と教育の両立の更なる推進が必要である。教育支援も含めた医療機関にお けるオンライン環境の整備についての検討が必要。高齢者⇒中間評価指標の設定がなかったため、十分な評価ができなかった。次期基本計画には、多様な高齢のがん患者の療養生活を支えるための対策や、評価指標の設定、医療と介護の連携の更なる強 化について、引き続き、検討が必要である。
○「がんとの共生のあり方に関する検討会」における拠点病院整備指針の 見直しに関する提案について→(対応方針案) ⇒〈がん相談支援センターについて〉〈ピアサポートについて〉〈スクリーニングについて〉〈アピアランスケアについて〉〈自殺対策について〉〈その他〉 情報提供・普及啓発、研修の実施体制。それぞれ参照。


◎資料5 「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しに対する 「がんとの共生のあり方に関する検討会」からの提案(案) ↓
○がん相談支援センターについて
→全てのがん患者に対してがん相談支援センターの周知が行われるよう、診断 時や告知を行う場面に組み込むことや診療の経過の中で患者の状況に応じて複数回案内を行うなど、システムが構築されていること。 がん相談支援センターに配置される専従及び専任の相談支援に携わる者⇒定期的に知識更新を行い、対応の質の向上に努めていること。 がん相談支援センターの業務「がん治療に伴う外見(アピアランス)の変化 に関する相談」
○ピアサポートについて→都道府県や地域の患者会等と連携を図り、地域の実情に応じたピアサポー ト体制の構築に努めていること。
○スクリーニングについて→がん患者の身体的苦痛や精神心理苦痛、社会的な問題等のスクリーニング を診断時から一貫した手法を活用していること。簡易的なスクリーニング を経時的に実施し、診断や治療方針の変更の時には、ライフステージ、就 労・就学、経済状況、家族との関係性等、患者とその家族にとって重要な問題について詳細に把握していること。また把握した内容については、主 治医と情報共有し、必要に応じ関係職種と共に適切な治療や支援を行って いること。 高齢がん患者等の場合、意思決定能力について確認を行い、各種ガイドラ インに沿って対応していること。
○アピアランスケアについて→がん治療に伴う外見(アピアランス)の変化について、がん患者及び家族 に対する説明やケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整備して いること。
○自殺対策について→自殺のリスクが高い患者に対し、院内で共通したフローを使用し、対応方 法や関係機関との連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報 共有を行う体制を構築していること。自施設に精神科、心療内科等がない 場合は、地域の医療機関と連携体制を確保していること。
○その他
<情報提供・普及啓発>→ 地域を対象として患者向け、一般向けのガイドラインの活用や緩和ケア、 人生会議等のがんに関する普及啓発に努めていること。
<研修の実施体制>→自施設の医療従事者等が、がん患者や家族が利用できる制度や関係機関と の連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の体制について、学ぶ機会を年1回以上確保していること

次回も続き「参考資料1「がんとの共生のあり方に関する検討会」開催要綱」からです。

第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料) [2022年05月25日(Wed)]
第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)(令和4年5月17日)
《議題》(1)「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しについて (2)「がんの緩和ケアに係る部会」からの報告について   その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
◎資料1 前回の議論の整理
◎第5回がんとの共生のあり方に関する検討会における主な議論
○小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援体制の整備について

1.がん患者とその家族が相談・情報にアクセスしやすい環境整備→診断時に必要な情報を得られる仕組みや診療の場面から相談支援に関わる体制が必要。 家族が仕事や働き方を変えた方が一定数おり、家族や親への支援体制が必要。 AYA世代は、仕事や子育てなど忙しく、ピアサポートがまだ育っていない。さらなる相談 支援体制が必要である。
2.拠点病院等におけるニーズの把握と支援体制のための多職種連携、人材育成→ ニーズの拾い上げをがん診療連携拠点病院等の指定要件にする必要。社会保険労務士等との連携において、相談員がつなぐ先を持っていることが重要、レベルアップ等が必要。
3.小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の連携体制→移行期支援について、がん診療連携拠点病院等が受け皿となる体制や地域の診療所の先生 方の協力を得て支えていき、地域連携で捉えていくことが必要。 小児病院と大学病院が一緒に診療を行っている医療機関などが好事例や課題を明確化して いく必要がある。
○義務教育終了後におけるがん患者の教育支援について→小児・AYA世代に対しスクリーニングを実施し、相談支援センター等につなぐ体制や、学校等と連携を図ることが重要。 医療従事者が、AYA世代等の患者に対する教育支援の必要性について認識を持てるようにすることが重要である。
○高齢がん患者の支援について→高齢者総合的機能評価を徹底することや、意思決定の研修をいくつもあるため効率よく事業を進めていく必要がある。 意思決定支援が必要かどうかスクリーニングを行い、支援が必要な際に対応できる体制が必要。 ガイドラインなどを生かして地域セミナーや一般向け、患者向けの勉強会などを行い、情報共有ができる場を作ってはどうか。 在宅診療においても、末期がんなどそれぞれ専門分野の医師が増えているが負担がかかっている。チームで行うなど地域で緩やかに診れる仕組みが必要ではないか。 がん診療連携拠点病院の緩和ケア担当者がコンサルテーションを受けて、在宅や施設で亡 くなる人たちを支える仕組みが必要である
◆「AYA(あや)世代」とは、英語の「思春期と若年成人(Adolescentand Young Adult)の頭文字からつくられたことばで、10代後半から30代の人たちをさします。 今、AYA世代のがん患者は2万人以上いると推計。


◎資料2 相談支援現場からみたがん患者・家族等の心配・悩み等の実態と対応策について (国立がん研究センターがん対策研究所 がん情報提供部 高山智子構成員提出資料)
○都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 情報提供・相談支援部会でのアンケート調査と 課題克服の一助としての取り組みの紹介

○以下↓、自由記載にて回答を依頼↓
1がん患者さんやご家族のがんに関する困りごとのうち現在対応や解決がされていないこと。  2.コロナ禍におけるがん相談支援センターでの相談対応の状況

○出された意見(1498件)の概要
1.日常的に生じている課題
1)社会保障制度上の課題(270)
・【実態としてあげられたこと
】→「治療費負担への保障制度」「生活費を保障する制度」「必要な介護支援が受けにくい」「支援制度が自治体によりばらつき」「治療と就労の両立、再就職支援等社会経済の悪化でますます困難」「サポートを受けにくい人は支援できる制度がほとんどない」
【対応案】→「必要な支援 サービスを利用しやすくするような運用が望まれる」「がん患者が必須とするよう な支援は全国で利用可能となることが望ましい」「住居のない方のがん治療継続支援は、法務的知識を必要とする場合もあるなど、さまざまな領域の専門職・専門機関との連携を促す枠組みが求められている」
2)医療体制自体の課題、医療の変化・ひずみにより生じている課題(233)
・【実態としてあげられたこと】
→医療資源が偏在、正しい情報が探せない、医療者と患者、家族が充分に意思疎通がはかれていないことによる問題、必要な患者が診療場面では十分にケアされていない、日本語でのコニュニケーションが難しい人の治療説明、副作用や後遺症についての対応、病状や治療について受容できない場合の対応が困難、治療・医療には限界があること、緩和ケアやACP(アドバンス・ケア・プランニング)の必要性について市民が理解する必要がある。
・【対応案】→都道府県がん診療連携協議会、行政、地域の保健医療福祉従事者等が協働して情報集約と情報公開を進めていく必要。医療は進歩したとはいえ、限界があることについて、その状況を迎えたときにどうしたいのか、市民が本質的な理解を深めることも必要。
3)がん相談支援センターのアクセス・周知に関わる課題(87)
・【実態としてあげられたこと】
→6課題あり。多重な困りごとのある人の継続的な支援ができない(主介護者が患者である場合、患者の家族が認知症や精神疾患あるが家 族外のケアの必要性を受け入れられない場合等)
・【対応案】→院内医療者への周知、患者や家族への周知、市民への周知
4)がん相談支援センターの業務上の困難や院内での機能・立場に関わる課題(171)
・【実態としてあげられたこと】↓

@院内でがん相談支援センターの意義・役割が十分に認知されていない→指定要件等明記。
A提供できる情報資源に関する課題→手が回らない。
B人材・人員不足、人材育成に関する課題→高度な専門知識の研修必要アリ。
Cがん相談支援センターの対応範囲が広がる中、施設として取り組むべき課題の体制が足りない→AYA支援や仕事と治療の両立支援などが、組織的なしくみとなっていない。
・【対応案】↓
◎がん相談支援センターの意義・役割の可視化→基本的な姿勢や役割(院内外問わず、無料で、誰もが、必要に応じて匿名でも相談できる窓口)を病院幹部をはじめ、他部門の医療者にも広く理解される必要がある。
◎情報の収集と継続的な学習機会の確保→院内情報が施設ごとに、地域情報は都道府県単位で継続的な情報収集・更新ができる体制が必要。「標準治療等一般的な医療情報の提供」に必要な情報(診療ガイドラインや解説書等)の整備。病院が施設の責務として、相談員に必要な継続学習を促す体制が必要。利用者からのフィードバックによる質の担保に加えて、質保証の取り組み(実際の相談対応を録音し、自ら評価する など)の促進。
◎がん相談支援センターに配置する人材の強化→治療から生活、ゲノム医療等まで広範かつ専門的な対応をするためにも、相談現場に看護職、福祉職の両職種 の配置、がん医療に携わる医師の配置(兼任可)、業務量に見合った人材配置基準が必要である。
◎がんに関わるすべての相談に対応する広範な役割を支える院内体制の構築→各専門部門が協力して病院全体として情報提供・相談支援に取り組む体制の強化が必要。がん相談支援センターで把握された課題を病院全体で検討し、改善していく取り組みも必要である。

2.コロナ禍の影響で増加した相談や課題
1)面会制限等による患者・家族・医療者間の情報共有の困難から生じる相談の増加、対応に苦慮(177)
・【実態としてあげられたこと】
→患者と家族が会えないために双方の不安が募る、お互いの思いが伝わりにくい、高齢患者の認知機能が低下する。 家族が医療者から話を聞く機会がなくなり、医療者への不信感が生じる、 等
2)面会や県外移動の制限、病床削減等により、望ましい意思決定や治療療養環境の確保が困難(229)
・【実態としてあげられたこと
】→7課題。在宅希望が増えたが在宅サービスの開始が遅れる。コロナ病床への転換で手術や入院までの待ち時間が長くなる、不安を感じる
3)コロナ感染症へのがん患者ならではの不安が大きく、それに伴い孤立や病状悪化が生じている(81)
・【実態としてあげられたこと
】→状態が悪化してから相談に来る人が増えた。 • 治療中にワクチン接種をしてよいか、したほうがよいか等の問い合わせが多い。 • 外出を控え、孤立している様子がある、相談したい人も相談できていない様子がある。
)コロナにより、経済状況が悪化したこと、制約が多いことによる治療や健康への影響(33)
・【実態としてあげられたこと
】→コロナ禍による失業、減収など、生活が困窮している、医療費が支払えない、治療を断念したい等の相談が増えた。 治療と仕事の両立がより困難。 外出等ができないなどの生活上の制約、家族がずっと家にいることなどの生活変化で生じるストレスに対処ができず、メンタルヘルスに変調 をきたしている人がいる。
5)病院のコロナ対応により、がん相談支援センターが築いてきた望ましい支援方法がとれない(217)
・【実態としてあげられたこと】→7つ。カンファレンス等ができないため、院外機関との連携が不十分な状態で支援をするケースあり。患者会、患者サロン、ピアサポート活動が十分にできず、ニーズに応えられない。万一の感染時の対応のため、名前と連絡先を聞くことになり、匿名での相談が受けられない。
・【対応案】→患者は家族や医療者、また家族も患者や医療者との情報共有が困難。患者会等の開催も困難で患者や家族の孤立を防ぐ手立てが一層必要。患者の状態に応じた面会・来院制限の緩和や、積極的なオンライン手法の活用など、取り得る工夫や事例の共有が求められている。 コロナ診療によるがん診療、緩和ケア病床の縮小・転用等の影響で、治療病院やセカンドオピニオン先、療養の場の選択な どにおいても課題を抱えており、病院や地域としての情報共有が必要である。


◎資料3 「がんの緩和ケアに係る部会」からの報告
がんの緩和ケアに係る部会  座長 中川恵一
○「がんの緩和ケアに係る部会」を設置した経緯

○がんの緩和ケアに係る部会→【趣旨】「がん対策推進基本計画」において、「がんとの共生」が柱のひとつに掲げられており、尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築を目指している。その中でも、緩和ケアの充実等は、がんと診断されたときからの緩和ケアの普及と充実、 また提供される緩和ケアの実施体制と質の向上などが課題とされ、それらについて検討する必要があることから、「がんとの共生のあり方に関する検討会」のもとに、「がんの緩和ケアに係る部会」(以下、「本部会」とする。)を開催し、 必要な検討を行う。
・構成員→14名。
○がんの治療の段階ごとの課題について→がんの治療の段階により、緩和ケアが提供される場や実施者が変化している実態がある中で、 これらに応じて、緩和ケアの課題を検討する必要がある。(1)診断時の課題 (2)治療期の課題(3)終末期、緩和ケア病棟の課題 (4)共通の課題   それぞれの参照。
○「がんの緩和ケアに係る部会」における議題→第1回〜第5回(2022年4月13日)参照。
○「がんの緩和ケアに係る部会」における今後の議題(案)→終末期の課題(後方連携病院等での苦痛の緩和)(在宅緩和ケア)(緩和ケア病棟、その他)。共通の課題(緩和ケアの施策について)(緩和ケアの提供について)  ⇒項目ごとの参照。

○「がんの緩和ケアに係る部会」における検討の結果
【第2回:診断時の緩和ケアの課題】→「診断時からの緩和ケア」に求められる対応について、告知時における対応→緩和ケアの観点から十分な質が確保できていないのではないか、・検査の場、診断が決定するまでの間における疼痛緩和、不安の軽減に対する対応が不十分ではないか、初診時からがん相談支援センターをさらに活用できるようにするべきではないか。↓
これらの議論を踏まえ、医療従事者への周知のための資料として「診断時の緩和ケア」(別紙1)、および 告知の場面で説明すべき内容を踏まえた「説明文書」(別紙2)を作成し、 第3回の部会において承認を得た。

【第3回:治療期の課題 緩和ケアの提供体制について】→患者の苦痛の把握、特に主治医や担当看護師が担うべき痛みや苦痛への対応、がん診療連携拠点病院以外の取り組みの実態について、・がん診療連携拠点病院の取組の実態を把握するための実地調査について

【第4回および第5回 治療期の課題:専門的な緩和ケアについて】
・緩和ケアチームの技術、提供するケアの質を向上させ、均てん化を図るべきではないか。
<緩和ケアチームの技術、提供するケアの質について>緩和ケアチームの技術や提供するケアの質の評価、チームの構成との関係等について、厚生労働科学研究等で研究を行う。
・がん診療連携拠点病院の指定要件に対する提案↓

<緩和ケアチームの医師の要件について>将来的には専門資格を有する者。精神心理的な苦痛の緩和に関する専門資格を有する者が望ましい。
<緩和ケアチームの医師以外の診療従事者の要件について>1人以上配置。
<院内の医療従事者と、緩和ケアチームとの連携について> • 緩和ケアチームは、病棟ラウンドやカンファレンス等で情報の提供を受け、依頼を受けていないがん患者も含めて苦痛の把握 に努めるとともに、必要に応じて、主体的に助言や指導等を行っていること。
・主治医等の対応と、麻酔科医・放射線治療医との連携について→神経ブロックや緩和的放射線治療⇒本部会で検討された内容を関係者が理解できるような形で周知を行う。 緩和ケア研修会における神経ブロックや緩和的放射線治療の扱い⇒充実させるべき。難治性疼痛に対する神経ブロック⇒自施設で実施している場合にはその実施者が誰か、外部の医療機関と連携して実施する場合には、その連携先がどこであるかを、現況報告書で報告。
・がん診療連携拠点病院の指定要件に対する提案→<麻酔科医との連携について>その実施体制について分かりやすく公表。<放射線治療医との連携について>周知・公表のこと。

第4回の部会での議論を踏まえ、緩和的放射線治療や神経ブロックの活用について医療従事者へ周知するための資料として、 「痛みへの対応について」(別紙3)を作成し、第5回の部会において承認を得た。

・緩和ケア外来、外来における緩和ケアをさらに充実させるべきではないか。↓
・がん診療連携拠点病院の指定要件に対する提案
→自施設の患者に限らず、他施設でがん診療を受けている、または受けていた患者についても、緩和ケア外来で受入を行うこと。 また、神経ブロックや緩和的放射線治療等の専門的な疼痛治療が必要な患者の受入を含め、緩和ケア外来への患者紹介について、 地域の医療機関に対して広報等を行っていること。

・その他:地域における緩和ケアの提供体制について↓
・がん診療連携拠点病院の指定要件に対する提案→<地域がん診療連携拠点病院の要件>→地域において緩和ケアを効果的に提供するための体制⇒地域の医療機関や在宅診療所等と検討する場を設置していること。緩和ケアチームが地域の医療機関や在宅診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し必要に応じて助言等を行っていること。 <都道府県がん診療連携拠点病院の要件>→緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、県内の各がん診療連携拠点病院等が、緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域 単位の緩和ケアに関する取り組みについて検討できるように、支援を行っていること。


○別紙1診断時の緩和ケア
がん診療に携わる全ての医療従事者の方にご理解いただきたい内容です
厚生労働省の関係検討会等で「がんと診断された時からの緩和ケア」を、 より医療現場で実践していただくための方策を検討し、この資料を作成しました。
・診断時の緩和ケアを実践するポイント
・「診断時からの緩和ケア」の定義と時期
○別紙2病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと
○別紙3痛みへの対応について

がん診療に携わる全ての医療従事者の方へ
厚生労働省の関係検討会等で「がんと診断された時からの緩和ケア」を、 より医療現場で実践していただくための方策を検討し、この資料を作成しました。
・痛みなどへの対応は『連携』がポイント
・痛みなどへの対応→放射線治療や神経ブロック等は、薬物治療のSTEPに関わらず考慮することとされている。

○別紙4「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しに対する 「がんの緩和ケアに係る部会」からの提案
・その他:地域における緩和ケアの提供体制について
<地域がん診療連携拠点病院の要件>→がん診療連携拠点病院等は、地域において緩和ケアを効果的に提供するための体制につ いて、地域の医療機関や在宅診療所等と検討する場を設置していること。また、緩和ケ アチームが地域の医療機関や在宅診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保 し、必要に応じて助言等を行っていること。
<都道府県がん診療連携拠点病院の要件>→緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、県内の各がん診療連携拠点病院等 が、緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取り組みについて 検討できるように、支援を行っていること。

次回も続き「資料4 「がんとの共生のあり方に関する検討会」における拠点病院整備指針の見直しに対する 対応方針について」からです。

第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2022年05月24日(Tue)]
第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和4年5月17日)
《議事》(1)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大の進捗について (2)医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおけ る議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25607.html
◎資料1 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大の進捗について
○全国の医療機関等が確認できるレセプト情報
【目指すべき姿】
→ 最終的には、全国どこでも安心して自身の保健医療情報が医師などに安全に共有されることにより、通常時に加え、救急や 災害時であっても、より適切で迅速な診断や検査、治療等を受けることを可能とする。令和3年7月からは特定健診情報を、同 年10月からはレセプト記載の薬剤情報を確認できる仕組みの運用を開始したところ、その後も確認できる情報を順次追加。
(薬剤情報とあわせて提供予定の情報)→ 基本情報: 氏名 性別 生年月日 調剤年月日 医療機関名。    薬剤情報: 薬剤名
○成長戦略(2021年)(令和3年6月18日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋) A
・成長戦略フォローアップ→(病床規制の特例による病床の新設・増床の容認)(医療機関等における健康・医療情報の連携・活用)(健康・医療・介護情報のビッグデータとしての活用)
○手術情報の共有について今後の進め方(案)→今回のACTION1の医療情報の拡充に当たっては、@どういった情報が共有されるか充 分な周知を行うことに加え、A機微情報(手術情報)の共有について特段の配慮が必要 との指摘を踏まえ、以下の措置を講じる方向で検討する。↓
・「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」のうち、手術情報の医療 機関や薬局での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始する(令和5年5月目途)。
・手術以外の情報については、本年9月より予定通り運用を開始。なお、マイナ ポータルを通じた患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みについては、手術情 報も含めて本年9月より予定通り運用を開始する。
○医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み(ACTION1)→手術情報の共有について特段の配慮が必要との指摘を踏まえ、以下の運用とする。
・医療機関や薬局への手術情報の共有は、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始する(令和5年5月目途)。
・手術情報以外の医療機関・薬局への共有は、令和4年9月より予定通り運用を開始する。なお、マイナポータルを通じ た患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みは、手術情報も含めて令和4年9月より予定通り運用を開始。→現状⇒改革後  参照。


◎資料2医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおける議論について
○電子カルテ情報等の標準化 今後の進め方(イメージ)
→「医療情報」について「2021(R3)年度〜 2025(R7)年度」までのイメージ。
○考えられる実装方法(イメージ)→全国的に電子カルテ情報を医療機関等で閲覧可能とするため、以下の実装方法についてどのように考えるか。⇒オンライン資格確認等システムネットワーク参照。送受信方式→@ 医療機関等の間でやり取りする3文書情報について、既存のオンライン資格確認等システムのネットワーク上で 相手先の医療機関等に送信し、相手先の医療機関等において本人同意の下で同システムに照会・受信できるようにしてはどうか。
○全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築に向けた 議論の進め方について
・現状の課題

(1)FHIR準拠の文書を共有するための情報基盤の整理→@具体的な仕組み A基盤の開発・運用主体、運用費用の負担 Bガバメントクラウドの活用 等
(2)共有するべき情報の整理→@厚労省標準規格の情報拡充の計画策定 A規格化及びコードの維持管理等の体制整備 等
(3)電子カルテの普及 →@情報化支援基金の要綱検討


・議論する 会議体(案)→健康・医療・介護情報利活用検討会(【医療等情報利活用WG】【医療情報ネットワークの基盤に関するWG】)。社会保障審議会 【医療部会】・【医療保険部会】 • 上記議論を報告。


◎資料3電子カルテ情報の取扱いについて
○データヘルス改革に関する工程表(抜粋
)→「電子カルテ情報等の標準化」参照。
○データヘルス改革に関する工程表(抜粋)→「電子カルテ・介護情報等」参照。
○自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備 電子カルテ情報の取扱いについて↓
・これまで厚生労働省標準規格として採用したHL7 FHIRの3文書(診療情報提供書、退院時 サマリー、健康診断結果報告書)において、告知済傷病名、さらには検査結果情報やアレルギー 情報、画像情報の電子的仕様が定められた。(令和4年3月、厚生労働省標準規格化)
・ 現在、医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおいて、全国的に電子カルテ情 報を閲覧可能とするための基盤について検討を進めていること
・上記を踏まえ、今後、標準規格準拠の電子カルテの普及を促進することで、自身の保健医療情報を 閲覧できる仕組も整備することとし、全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築とあ わせて進めてはどうか。(2025年度以降に運用開始)


◎参考資料1 Action1 をより適切に推進するための要望書
令和4年4月26日 日本医師会→健康・医療・介護情報利活用検討会 森田 朗 座長へ。


データヘルス集中改革プランの Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等(※)で確 認できる仕組み」→オンライン資格確認等システムを基盤として構築・運用さ れることとなっている。この仕組みは、今後のデジタル社会において、患者の医療情報を 有効に活用することで、患者本人に安心・安全でより良い医療を提供していくために極め て重要であり、確実に推進していかなければならない。ただし、要配慮個人情報である医 療情報を扱う以上、患者に不利益が生じることがないよう、しっかりと環境整備を行いな がら適切に進める必要がある。 ※医療機関等は現時点では医療機関及び薬局を想定
厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会」(以下、検討会)及び同検討会下のワ ーキンググループにおける議論により、患者自身が確認できる情報は、「当面、原則として 患者に交付される明細書の内容」、全国の医療機関等が、マイナンバーカードによる患者の本人確認及び同意取得の上で確認できる情報は、「患者が確認できる情報のうち、他の医療機関等での診療に有用な情報」との整理がなされた。全国の医療機関等が確認できる具体 的な情報→@医療機関名、A診療年月日、B手術(移植・輸血含む)、C放射線治 療、D画像診断、E病理診断、F処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜透析、 G医学管理等・在宅医療のうち在宅療養指導管理料が掲げられている。
既に、特定健診情報とレセプト由来の薬剤情報については、患者同意の元で医療機関等 が情報を閲覧することが可能となっており、上記@〜Gの情報についても同様に、令和4 年夏を目途に閲覧可能とすべく、システム構築が進められているところである。
検討会の議論において、レセプト病名については、医療機関等が患者同意の元に閲覧で きる情報の対象から除外し、「患者への告知を前提とすることとし、レセプト上で告知状況 を確認できる方法を十分に議論した上で、あらためて提供の仕組みを検討・実装すること」 とされ、閲覧可能とすることで起きる現場の混乱や、患者に不利益をもたらす可能性につ いて配慮がなされたところである。
一方で、閲覧対象となっている情報のうち、B手術(移植・輸血含む)は、病名に直結 する可能性が高く、他の閲覧対象情報よりも、機微性が一段高い情報であると言える。万 一意図しない第三者に漏洩するようなことがあれば、当該患者に社会的に大きな悪影響を 与えることになる。 さらに、現在構築中の仕組みは、@〜Gの情報閲覧の同意を一括で行う仕様であり、患 者が手術情報以外の情報は開示したいと思っても、全ての情報の開示を非同意にせざるを 得ない。それでは、有益な情報共有の妨げにもなりかねない。 また、逆に、患者が情報の重要性を十分に理解しないままに同意してしまい、事後にト ラブルとなって、医療の根幹となる信頼関係が損なわれる事態が起こることも懸念される。
そのため、手術情報については、包括的な同意対象から外し、個別に同意を取得する仕 組みを構築すべきであると考える。このような仕組みを構築することで、将来的にレセプ ト情報以外の機微性の高い情報を扱うようになった場合の同意取得にも応用可能となり、 より質の高い情報共有につながる。 並行して、患者が意図しない同意をしてしまうことのないよう、国として「医療情報を 患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」の意義やリスクについての十分な周知・広 報を行うことが必要である。 以上のことから、Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」 のうち手術情報の医療機関間等での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築 した後に開始するよう要望する。
                        以上

次回は新たに「第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第129回) [2022年05月23日(Mon)]
社会保障審議会障害者部会(第129回)(令和4年5月16日)
《議事》(1)議論の整理 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
◎参考資料
○障害者の数→障害者の総数964.7万人、人口の約7.6%に相当。 そのうち身体障害者436.0万人、知的障害者109.4万人、精神障害者419.3万人。 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。
○障害者総合支援法等における給付・事業
○障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)
○障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)
○障害福祉サービス等に関する公費負担及び利用者負担
○障害福祉サービス等予算の推移


1.障害者の居住支援について
○障害者の地域生活支援施策の充実(検討の方向性)
→障害者が希望する地域生活の実現及び継続を支援するため、障害者の地域生活支援 施策の充実・強化を検討。
○グループホームの概要→障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。1つの住居の利用者数の平均は6名程度。
○グループホームの運営及び支援内容等の実態把握のための調査 (令和3年度障害者総合福祉推進事業)→1〜3まで。
○グループホームにおける一人暮らし等の希望に対する支援の充実(検討の方向性)→一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点を明確化。あわせて、障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)⇒本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討。
○地域生活支援拠点等の整備・機能の充実(検討の方向性)→地域生活支援拠点等は地域生活の安心の確保を図るための緊急時の短期入所の受入体制の整備とともに、入所施設や病院から地域移行を推進するための地域移行のニーズの把握や体験利用につなげる役割が重要。 法令上の努力義務化の検討とあわせ、中心的役割を担うコーディネーターの配置の促進や、スキルアップや養成に向けた方策を 検討。あわせて、効果的な支援体制を確保する観点から、基幹相談支援センター等の関係機関との整理を検討。
○地域生活支援拠点等の全国の整備状況について(令和3年4月1日時点)→令和3年4月1日時点で、921市町村において整備。(全国の自治体数:1741市町村) ※令和2年4月1日時点整備状況 469市町村

2.障害者の相談支援等について
○相談支援の流れ(イメージ)
→本人の希望する暮らしのイメージ形成や実現に伴走。
○現行の相談支援体制の概略→基幹相談支援センターなどの概略。
○現行の基幹相談支援センターの役割のイメージ→総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施、地域の実情に応じて(P19)の業務。
○基幹相談支援センターの設置状況について→設置状況(経年比較)と各県設置率。
○自立支援協議会の概要→平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定められるよう弾力化、当事者及びその家族の参画が明確化された。都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見 を聴くよう努めなければならないとされている。
○市町村協議会の主な機能→自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課 題を共有し、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。
○障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて→地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施。地域移行支援【支給決定期間6ヶ月間】。自立生活援助【標準利用期間1年間】。地域定着支援【支給決定期間:1年間】
○自立生活援助 ※平成30年4月〜→対象者@〜Bまで。サービス内容→一定の期間(1年間※)※ 市町村審査会における個別審査を経て必要性が認められる場合は、更新可能
○自立生活援助の利用者数実績等→「障害福祉計画における見込量と実績」「障害別利用者数の推移」「都道府県別利用者数(R3.4)」

3.障害者の就労支援について
○就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ
→一般就労への移行の現状⇒@ 特別支援学校から一般企業への就職が約30.7%。就労系障害福祉サービスの利用が約32.1% A 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は年々増加し、令和2年は約1.9万人が一般 就労への移行を実現。
○障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→「就労移行支援事業 (規則第6条の9)」「就労継続支援A型事業(規則第6条の10第1項)」「就労継続支援B型事業(規則第6条の10第2項)」「就労定着支援事業 (規則第6条の10)」
○就労を希望する障害者の就労・障害福祉サービスの選択に係る支援の創設 〜専門的なアセスメントと本人中心の就労選択の支援(就労選択支援 [仮称])〜→イメージ(就労継続支援B型のケース)⇒新たなサービス を法令上位置づ ける→改善@専門的な支援 を受けることが可能。改善A本人にとって、より適切に就労・障害福 祉サービスを選択することが可能。改善B B型利用後も、希望に応じて新たなサー ビスを受けることができ、就労ニーズや 能力等の変化に応じた選択が可能。
就労を希望する障害者の就労・障害福祉サービスの選択に係る支援の創設 〜専門的なアセスメントと本人中心の就労選択の支援(就労選択支援 [仮称])〜→イメージ(就労継続支援A型のケース)⇒就労する事 業所とは異 なる事業所 がアセスメ ントを実施→改善@改善A改善B⇒職場等の選択の自由。
○新たなサービス(就労選択支援[仮称])創設後の利用の流れ(概要)→イージ(新たなサービスを就労開始時に利用する場合)⇒本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案
○一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスの一時的な利用による 支援の連携による効果@→一般就労への円滑な移行のための就労系障害福祉サービスの一時 的 な利用⇒一時利用⇒6ヶ月間の 定着支援⇒就労定着 支援へ。
○一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスの一時的な利用による 支援の連携による効果A→就業中⇒療養⇒一時利用⇒6ヶ月間の 定着支援
○就労系障害福祉サービスの利用段階から 一般就労への移行、定着段階における支援策のイメージ→今後可能 とする 支援策 (案)⇒生活面等の相談→改善点@ 定着支援のみでは対応し難い、 訓練等による課題解決が並行し て実施。改善点A リアルタイムに把握した状 況を踏まえて時間延長の調 整をし、課題発生時にはタ イムリーな対応が可能に。

4.障害福祉サービス等の質の確保・向上について
○サービスの質の評価に関する規定

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(抄) (指定居宅介護の基本取扱方針) 第二十四条→2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に 関する基準について(平成18年12月6日障発第1206001号)(抄)→(14) 指定居宅介護の基本取扱方針(基準第24条)→提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直 しを行うなど、その改善を図らなければならない。
・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(抄)→ 4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施 設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置⇒、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス 等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進 することが重要である。(一)(略) (二)指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価
○サービスの質の向上・評価に向けたこれまでの取組→「質に関するアプローチ手法について」「これまでの障害福祉サービスにおける評価の取組」
○障害福祉分野における質の評価・向上のための取組→事業者の自主的な取組に委ねられている。
○障害福祉サービス等情報公表制度の概要→事業者によるサービスの質の向上が重要な課題。このため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、利用者による個々の ニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、@事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、A都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設した。(平成30年4月施行)。
○障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項@→基本情報⇒1〜5まで。
○障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項A→運用情報⇒ 6.事業所等運営の状況→利用者本位の障害福祉サービス等の質の確保のために講じている措置(「重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対 するサービスの質の確保のための取組の状況」等)。
○障害福祉分野におけるデータ基盤の整備→将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資する ため、障害福祉分野においても、介護分野のデータベースに相当するデータ基盤を整備することが必要。その際、自治体からのデータ提供の 根拠や匿名化した情報の取扱いに関する規定など介護保険法と同様の仕組みを設けるべき。
○(5)実地指導等の効率化・標準化の推進について 障害保健福祉関係主管課長会議<令和4年3月16日監査指導室>より抜粋→実地指導は「監査」とは異なり、事業者等の育成・支援を基本とし、サービスの質の確保及び適正な給付費の請求等を促 すことを目的として実施されるものであり、各事業者等における利用者の生活実態、サービス提供状況、各種基準の適合状 況等を直接確認しながら気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みである。 しかしながら、事業所が年々増加傾向にある中で、都道府県等の実地指導の実施率は、新型コロナウイルス感染症の感染 状況の影響もあるが低調であることから、指定の有効期間(6年)内に一度も実地指導を受けていない事業所が一定割合存 在する。効率化等の運用指針は、こうした状況等を背景に、「標準確認項目」や「標準確認文書」等を定めることで実地指導等に おける効率化を図り、事業者側・行政機関側双方の事務負担を減らすことを目指すとともに、また効率化等の結果として、 より多くの事業所等を実地指導することにより、@不適正事案等の防止、A利用者の保護、Bサービスの質の確保・向上に 繋げていくことを目的としている。 厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に2回は実施指導が行われることが望ましく、長期間にわたり実地指 導を受けない事業所が多く存在することは、ひいてはサービス利用者の不利益等に繋がる可能性が高いと考えている。 ついては、各自治体におかれては、効率化等の運用指針に基づき、より積極的な実地指導の実施をお願いするとともに、 特に指定の有効期間内に1回も実地指導を受けていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サー ビスの質の確保及び利用者保護のため積極的に実施されたい。
○<参考1:実施指導の効率化等の概要>障 害福祉サービス事業所等に対する実地指導の効率化・標準化の概要(文書量削減に向けた取組関係)→背景⇒@事業所等の業務負担(人材確保が厳しい中で、また専門人材がケアに集中し質を確保する等のため業務負担を軽減させることが重要)A自治体の業務負担や実施状況の差異(事業所が増加等する一方、限られた自治体の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要)⇒実地指導の負担軽減策(効率化・標準化等)が必要→効率化・標準化案等の内容1〜7(その他の留意事項)の参照。 効果→サービスの質の確保・向上(よりよいケアの実現)利用者の保護 不適正事案等の防止
○<参考2:施設監査の効率化等の概要>障害者支援施設等に対する施設監査の効率化等の概要→背景⇒@自治体の業務負担や実施状況の差異(多くの施設等を所管する一方、限られた自治体 の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要)A障害者支援施設の業務負担(人材確保が厳しい中で、また専門人材 がケアに集中し、質を確保する等のため、業務負担を軽減させることも重要)→効率化・標準化案の内容⇒1)〜6)参照。

5.制度の持続可能性の確保について
○障害福祉サービス等事業所の指定と障害福祉サービス等の支給決定
→計画相談支援等や大都市特例のケースを除き、それぞれの実施主体が異なっている。指定⇒都道府県。支給決定⇒市町村
○障害福祉サービス等事業者の指定における市町村の関与(イメージ図)→障害福祉サービス事業者の指定における条件付加の仕組み(検討中の改正後イメージ)@〜D参照。
D→付加できる条件の具体例(案)⇒4点あり。※ 市町村長は「障害(児)福祉計画との調整を図る見地」からの意見を申し出ることとしているため、地域のニーズを反映した 効果的な条件を付すためには、障害(児)福祉計画の策定に当たって、市町村ごとのニーズを具体的に盛り込んだ計画内容と しておくことが前提。
○障害福祉サービス事業所等におけるICT/ロボット等導入による生産性向上効果検証(令和4年度推進事業)→(事業の目的)「障害者本人のQOL向上への活用や障害福祉現場の業務効率化及び職員の負担軽減」「報酬上の評価や基準の見直し等」「各種記録や計画の作成、移乗介護等の介護業務、相談支援、自立生活援助等の地域生活を支援する業務等」の3つの視点について検討を進めるために、生産性向上効果検証を行うもの。
(事業の概要) ・障害福祉分野のロボット等導入支援事業 ・障害福祉分野のICT導入モデル事業 の2事業⇒実績報告から特に優良と思われる事例を抽出し、事業所に対する追加ヒアリング等を用いて具体的な生産性向上効果を定量的に測定。 ロボット等の導入による生産性向上効果の測定方法を検討するに当たっては、リハビリテーション専門職、福祉工学等の専門家による ワーキンググループを設置など、適切な助言をいただく体制をとる。
○障害福祉分野のICT導入モデル事業の概要→目的、内容、補助対象経費、事業スキーム参照。補助実績(令和3年度補正予算交付決定状況)→58自治体863事業所 ※導入内容については、ノートパソコンやタブレットの購入、通信環境(Wi-Fi)の基盤整備に関することが多い傾向にある。
○障害福祉分野のICT導入モデル事業により業務が効率化された事例→事例1〜事例5まであり。
○障害福祉分野のロボット等導入支援事業→【事業概要】障害福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務 の負担軽減等を図り、労働環境の改善、生産性の向上等を通じ て安全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進するため、障 害者支援施設等がロボット等を導入するための費用について財 政支援を実施する。
○障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業の活用事例→障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業では、移乗介護や見守り・コミュニケーション機器を中心に、導入に要する費用 について財政支援を実施しており、その活用事例と効果の具体例⇒オムツ交換(移乗介護。排泄支援)に おける中腰作業の負担が軽減、職員の 腰痛も2割以上が改善。センサーの反応により寝返り、はみだ し、起き上がり、離床の動きが判別で きるため、起き上がり、離床時のみの 巡回に軽減。入浴支援で利用者満足度が 向上した。
○障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移(推計値)→障害者自立支援法施行以降、障害福祉サービス等の利用者数は14年間で約3倍に増加。サービス量の増加に伴う障害福祉分野の福祉・介護職員数は14年間で約2倍となっている。
○障害福祉関係分野職種における労働市場の動向(有効求人倍率と失業率の動向)→有効求人倍率は、全職種より高い水準で推移
○これまでの障害福祉人材の処遇改善に係る取組について→@〜E参照。
○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金→「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続され る取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な 経費を都道府県に交付。他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
○処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)→新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)参照。
○障害福祉のしごと魅力発信事業(地域生活支援事業、厚生労働省本省事業)→@ 障害福祉への就職を促すためのパンフレットや動画等を活用したWEB広告等による情報発信(実施主体:厚生労働省) A 障害福祉就職フェア等の開催(実施主体:都道府県、補助率:国50/100以内) 小中高生、福祉系大学の学生・教員、働く意欲のあるアクティブシニア等を主なターゲットとし、地域の福祉人材センター、ハローワーク、社 会福祉法人、企業、学校などの多様な関係団体と連携しつつ、障害福祉の就職フェア等を開催する。
○ハラスメントに関する事業者向けマニュアル等について→障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメントの内容等を確認し事業者として取り組むべき対策を示すことを目的に本調査研究を実施、事業者向けマニュアル及び職員向けリーフレットを制作。
○障害福祉分野就職支援金貸付事業→令和4年度予算額:既存の介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資で対応。⇒介護人材については、慢性的な人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や利用者が感染した場合の対応 等によって、障害福祉施設等における業務が増大し、人手不足が更に深刻化していることから、より幅広く新たな介護人材を確保 する観点から、他業種で働いていた方等の障害福祉分野における介護職としての参入を促進するため、返済免除付きの新たな貸 付事業「障害福祉分野就職支援金貸付事業」を創設する。※介護分野は地域医療介護総合確保基金における新規事業で実施。

6.高齢の障害者に対する支援について
○障害者の高齢化につい
て→障害者数全体は増加傾向、また障害者の高齢化が進んでいる。
・65歳以上の障害者の割合 46%→52%。↓
うち身体障害者の割合 62%→74% (平成18年→平成28年(在宅)30年(施設))
うち知的障害者の割合 4%→16% (平成17年→平成28年(在宅)30年(施設) )
うち精神障害者の割合 34%→39% (平成20年→平成29年)
○障害福祉制度と介護保険制度の適用関係の概要→65歳 まで障害福祉サービス。65歳 以降は介護保険サービスに 移行⇒個別の状況@A選択できる。参照のこと。
○共生型サービスの概要→介護保険法の訪問介護・通所介護・(介護予防)短期入所生活介護⇒障害者総合支援法若しくは児童 福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。 ※ 共生型介護保険サービスの指定を受けている障害福祉サービス事業所数 117事業所(R2.10時点) 共生型障害福祉サービスの指定を受けている介護保険事業所数 739事業所(R2.10時点)。⇒利用者@A参照。
○高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担を軽減する仕組み→障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳という年齢に到達したというだけで利用者負担が増加してしまうという事態を解消するため、高額障害福祉サービス等給付費により利用者負担を軽減し、1割をゼロに(償還)【H28年度障害者総合支援法改正】。

7.障害者虐待の防止について
○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
→「目的」「定義」「虐待防止施策」参照。「検討」附則第2条→3年後の見直し。
○1.障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 経年グラフ→令和2年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は6,556件、令和元年度から 増加(5,758件→6,556件)。  令和2年度の虐待判断件数は1,768件、令和元年度から増加(1,655件→1,768件)。   令和2年度の被虐待者数は1,775人
○2.障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 経年グラフ→令和2年度の障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は2,865件 であり、令和元年度から増加(2,761件→2,865件)。  令和2年度の虐待判断件数は632件であり、令和元年度から増加( 547件→632件) 。  令和2年度の被虐待者数は890人。
○令和3年度 障害者虐待防止法に基づく対応状況調査結果(令和2年度分) 抜粋 「相談通報件数」に対する「事実確認調査を行った件数」及び「虐待と判断した件数」の割合↓
図1:養護者による障害者虐待における、「相談・通報・繰越件数」と「事実確認調査を行った事例」の比較
図2:養護者による障害者虐待における、「相談・通報・繰越件数」と「虐待判断件数」の比較      それぞれ参照のこと。 

8.地域生活支援事業について
○地域生活支援事業等について
→障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。
○地域生活支援事業費等補助金の主な見直し内容(令和4年度予算額)→地域生活支援事業費等補助金 518億円 (令和3年度予算額 513億円)。主な見直し内容→「地域生活定着支援センターとの連携強化事業」【新設】(市町村事業:任意事業)⇒障害により自立した生活を営むことが困難な起訴猶予者等の抱える課題等を把握し、地域において孤立を解消するための支援や適切なサービスの コーディネートを行う者を市町村に配置し、地域生活定着支援センターとの連携の強化を図る。
○(令和4年度予算)地域生活支援事業(市町村事業)→必須事業(10事業)と任意事業(日常生活支援、社会参加支援、就業・就労支援)あり。
○(令和4年度予算)地域生活支援事業(都道府県事業)→必須事業(1〜5)と任意事業(1〜6まで)あり。
○(令和4年度予算)地域生活支援促進事業→都道府県事業1〜26まで。市町村事業→1・4・9・12・18・23・26・27。

9. 意思疎通支援について→意思疎通支援者の養成・派遣の概要→ 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病により、意思疎通に支障がある障害者等とその他 の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成等を実施する。 市町村や都道府県が実施する派遣や養成の事業については「地域生活支援事業」(※)の事業に位置づけられている。 (※)地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体が柔軟な形態により様々な事業を実施する(令和4年度予算(案):518億円 補助率50/100以内)
○意思疎通支援従事者確保等事業(令和4年度予算新規事業)→意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者を支援する意思疎通支援従事者の高齢化の影響等による人材不足の状況や、近 年のデジタル技術の進展に伴いICT機器の利活用が進められる中で、専門的な技能を有する若年層の人材確保や障害者等のICT機器の利 用支援を図ることが急務となっている。 このため、意思疎通支援従事者の確保を図ることを目的として若年層に対して意思疎通支援従事者への関心を高め、意思疎通支援事業 等の分野への参入促進や意識変容を図るために工夫を凝らした広報・啓発活動の展開及び意思疎通支援従事者を活用して障害者等への支 援を行う事業者の情報収集・発信等や、障害者等のICT機器の利用支援を図ることを目的としてICTサポートセンターの活動を支援する拠点の設置等の事業を実施。事業イメージ→@意思疎通支援従事者の確保事業A障害者等のICT機器利用支援事業⇒それぞれ事業実施団体を選定済み。
○聴覚障害者情報提供施設における支援の在り方に関する調査研究→令和4年度公募中。平成2年に制度化された聴覚障害者情報提供施設について新たなニーズを踏まえた支援が提供されるよう広く普及するとともに今後見直しが行われる場合の参考資料に活用する。
○手話通訳に係る意思疎通支援従事者の養成についての研究→令和4年度公募中。平成10 年に策定された手話通訳者及び手話奉仕員に係る養成カリキュラムにつき、障害者総合支援法や障害者差別解消法の成立、ICT 技術の発達による電話リレーサービスや遠隔手話サービスの実施等、聴覚障害 者を取り巻く社会環境の変化を踏まえた改定に向けた基礎資料。
○代筆、代読に関する効果的な支援方法に関する研究→令和4年度公募中。代筆、代読についての普及に関する資料として、地方自治体や障害福祉サービス事業所等に広く周知する とともに、運用改善を行う場合の参考資料として活用する。

10. 療育手帳の在り方について
○令和3年度の療育手帳に係る研究成果の概要
→「療育手帳に係る統一的な判定基準の検討ならびに児童相談所等における適切な判定業務を推進させるための研究」 (厚生労働科学研究費補助金 研究代表者:辻井正次 令和2年度〜3年度(2カ年))
※最終的な研究報告書は、令和4年6月以降に公表される予定。
・令和2年度の主な成果⇒令和3年度の主な成果⇒療育手帳の基準の統一化を図るために必要であると示唆されたこと→5項目あり。
○障害者総合福祉推進事業の実施→令和4年度 障害者総合福祉推進事業に係る公募について(1次公募)<抜粋> (令和4年2月22日公表)
指定課題1:療育手帳その他関連諸施策の実態等に関する調査研究 →事業概要、想定される事業の手法・内容  参照。   期間: 令和4年度(単年度)
○厚生労働科学研究の実施→令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次) 令和3年12月21日公表 障害者政策総合研究事業 GC−14 公募研究課題 <抜粋>
(1)研究課題名 療育手帳の交付判定及び知的障害に関する専門的な支援等に資する知的能力・適応行動の評価手法の開 発のための研究(22GC1401)
(2)目標 全国の自治体が広く活用できる、知的能力・適応行動に関する簡便かつ効果的な評価手法の開発と検証を行うことを目標とする。
(3)求められる成果 ・ 全国の自治体が広く活用することが可能な、知的能力・適応行動に関する簡便かつ効果的な評価手法の 開発。 評価手法による判定結果と必要とされる支援の内容との関係性に関する、実際のデータに基づいた検証の実施。 評価手法の判定結果の専門的相談指導における効果的な活用方法についての整理。 開発した評価手法の活用方法に関する研修の実施。
研究実施予定期間: 最長3年間 令和4年度〜令和6年度

11. 医療と福祉の連携について
○医療的ケア児について
→医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や 経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。全国の医療的ケア児(在宅)は約2万人〈推計〉
○在宅の医療的ケア児者の現状→いわゆる「医療的ケア児」は、医療的ケアが必要な成人と状態像が異なる点があり、現在の医療的 ケア児に対しては、新たな状態像に対応した支援の検討が必要である。 また、現在、小児期にある医療的ケア児の成人期への移行を見据え、成人期の生活に対応した就労・住まいの場 の確保等を含めた支援のあり方についての中長期的な検討も必要である。
○障害福祉サービスにおける医療・看護の提供・連携体制→サービス類型⇒人員基準上の看護職員の配置、配置型の看護職員にかかる加算、連携型の看護職員にかかる加算一覧表。
○計画相談支援における連携に関する責務→計画相談支援事業者は、適切な相談支援が提供するため他機関との連携を図るよう努めることや、その上での具体的 な業務上の責務が定められている。障害福祉分野では利用者のニーズや心身の状況、ライフステージ等により連携を 求められる機関等が多様であることから、保健医療のみならず多様な分野との連携について責務が課されている。⇒計画相談支援事業を実施するに当たっての基本方針(第2条より抜粋)、指定計画相談支援の具体的取扱方針(第15条第2項より抜粋)参照。
相談支援専門員に求められる多職種連携→相談支援専門員は保健、医療、福祉、就労支援、教育等の機関や事業者との連携を図る必要。そのためには、個別の利用者の支援における連携のほか、その連携を可能とするような地域の基盤構築にも取り組む必要がある。
○入退院時についての医療と福祉の連携と報酬上の評価→入退院時に医療機関と福祉事業者の情報連携(文書等による情報の提供、収集)や協働による支援の検討(カンファレンスの開催や参加)等の連携を推進するため当該業務について相互に報酬上評価を行っている。
○市町村における医療的ケア児支援の仕組み(第2期障害児福祉計画との関係)イメージ→医療的ケア児支援体制整備の推進⇒目標1【医療的ケア児支援の協議の場の設置※2,3】保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関による連携。目標2【医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置※2,4】
○入院中の重度障害者に係る医療と福祉の連携(イメージ)→利用者の普段の状態像・支援ニーズや入院中の個々の利用者の 症状に応じたコミュニケーション支援の方針・方法等について、関係者間で情報を共有するためのフォーマットの作成など、より円滑な連携 に向けての検討が必要。 また、入院時に重度訪問介護を利用する者にとって地域の医療機関における重度障害者の受入等に関する情報があれば有用。 医療と福祉の関係者が連携して、地域の医療機関情報をリスト化し、共有を図ること等の検討も必要。⇒医療と福祉の関係者連携の例(イメージ) 参照。
○重度訪問介護の訪問先の拡大(平成30年4月施行)→四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられ なくなることからの事例があるとの指摘。⇒ ・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう。・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を起こし、 自傷行為等に至ってしまう。 このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態など を熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。「訪問先拡大の対象者」「訪問先での支援内容」⇒「改正後の訪問先」確認のこと。
○入院中の重度訪問介護の利用等に関する調査研究→障害者総合福祉推進事業により、入院中の重度訪問介護利用者のコミュニケーション支援の内容や支援の在 り方等についてとりまとめるとともに、入院中の重度訪問介護利用者の支援ニーズ等を踏まえて、入院中の コミュニケーション支援等の必要性を判断する基準・指標等を検討することとしている。
⇒入院中の重度訪問介護の利用に関する調査 研究(令和2年度)、入院中の重度障害者のコミュニケーション支援 等に関する調査研究(令和3年度)→調査研究の概要 参照。

次回は新たに「第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料」からです。

社会保障審議会障害者部会(第129回) [2022年05月22日(Sun)]
社会保障審議会障害者部会(第129回)(令和4年5月16日)
《議事》(1)議論の整理 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
◎資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))〜各論〜
1.障害者の居住支援について

○論点→障害者が希望する多様な地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。 1 重度障害者の支援体制の整備→ 強度行動障害、高次脳機能障害、医療的ケア、高齢化等に対応するための居住支援の在り方
・これまでの部会における御意見→13の意見。状態が悪化した強度行動障害を有する方へのグループホームや障害者支援施設等での集中的な支援について、現行のグループホー ムでは体制的になかなか難しい。日中サービス支援型グループホームの在り方や障害者支援施設との役割分担を併せてきちんと議論を 進めていく必要がある。
・議論を踏まえた方針(案)→特に、 地域における住まいの場であるグループホームにおける重度障害者の支援体制の整備が課題。これまで、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者に対する支援に関する調査研究の実施などを踏まえ、今後、グループホームや入所施設の役割を含め、強度行動障害、高次脳機能障害、医療的ケア、高齢化等に対応する ための居住支援の在り方について、以下の論点について検討する必要がある。⇒(グループホーム・障害者支援施設の役割の検討)(グループホームにおける重度障害者の支援体制の整備→評価 するための基準を検討、令和5年度末までの経過措置の検討)(日中サービス支援型グループホームの在り方)(強度行動障害を有する者への集中的な支援)(重度障害者に対応できる専門的な人材の育成)(事業者指定や障害福祉計画の在り方)(障害特性に応じた施設・設備の整備)
○論点→障害者が希望する多様な地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。 2 地域生活支援施策の充実(自立生活援助・地域定着支援、地域生活支援拠点等、相談支援の充実)
・これまでの部会における御意見→(自立生活援助・地域定着支援)8意見あり。障害児の放課後等デイサービスにより実施されている発達障害児の対人関係や社会性に関しての支援や余暇活動は、18歳以降は自 立生活援助の支援方法の拡大で対応してはどうか。具体的には、訪問による支援、通所による支援、ひきこもりについての対応、改善・軽 減後の一定の期間は事業所等への継続しての通所が可能となるような支援方法である。
(地域生活支援拠点等)5意見。面的に整備された地域生活支援拠点ではコーディネーターが必要である一方、多機能拠点整備型であれば、中核となる施設が多機能 を担っていく。宿泊型自立訓練の活用を含めて地域全体でしくみを考えていく必要がある。
(相談支援)意思決定支援はチームで行うこ とが基本であり、専門職だけではなく様々な方に参画していただくのが本来の意思決定支援のあるべき姿。地域移行を希望する方に限定 せず、意思表明が困難な方々にも時間をかけて支援できる環境づくりが必要。また、相談支援専門員が所属する法人や事業所と御本人 の間に挟まれて身動きが取れなくならぬよう、法人や事業所の理解や協力のもと、地域で意思決定支援を行っていくことに留意してほしい。
・議論を踏まえた方針(案)→(自立生活援助・地域定着支援)4意見。(地域生活支援拠点等の役割)4意見あり。(障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等)調査研究事業に 基づき検討すべき。
○論点→障害者が希望する多様な地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。 3 グループホームにおける障害者が希望する地域生活の継続・実現 (1)グループホームにおける安心できる地域生活の継続 (2)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実
・これまでの部会における御意見→(グループホームにおける安心できる地域生活の継続)7意見。グループホームの支援の質の確保を障害福祉サービス全体での検討と併せて進める、質の確保について賛同。グループホームでの職員 配置の問題、夜間帯の休憩時間の問題等、課題が依然として残っている。(グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実)15意見。今回の新たなグループホームの類型について、新しくグループホームに入居されている方たちに一人暮らしに向けたサービスが提供さ れることはすごく大切である。グループホームの中だけで将来が限られるものではなく、地域で一人暮らしまたはパートナーと暮らせるよう な可能性が広がっていくことはすごく重要である。今までのグループホームの形がいいとか悪いとかという話ではなく、精神障害者や他の 障害をお持ちの方も、新たな可能性、選択肢が増えること自体がとても重要。その後、一人暮らしを進め、暮らしを継続するためにも、相談 支援の手厚さ、地域移行、地域定着、自立生活援助の充実が大変重要だと思う。私も精神障害者の当事者だけれども、過去にもしもグ ループホームでこういった類型があれば利用してみたかったという思いもある。この新たな類型のグループホームがあって、一人暮らしが 進んで、自分の思い描く生活が実現できるための道筋が見えることが大切である。

・議論を踏まえた方針(案)↓
(1)居住支援におけるこれからのグループホームが果たす役割
→住宅地等で地域との交流の機会が確保される立地にあること、より家庭に近い居住環境であること等から、障害者の地域生活における重要な選択肢の一つ。
(2)グループホームにおける安心できる地域生活の継続→地域生活を送っていく際には、居住や社会参加等の生活全般の組み立てを支える相談支援専門員と日常生活を支え るグループホームのサービス管理責任者等が、障害者本人の意思決定をサポートしつつ、医療(主治医や訪問看護等)と連携し、あらかじ め本人の同意を得て日常的な健康状態などの必要な情報共有等を行っていくことが重要である。
(3)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実→障害者が希望する地域生活の実現や、グループホームの効果的な利用を通じて施設や病院からの地域移行や親元からの自立の促進 をさらに進める観点から、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実すべきである。
全体的事項)→一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者 総合支援法において明確化すべきである
現行のグループホームにおける支援の充実)→@指定基準上「サービス管理責任者の責務」として「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立 した日常生活が営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う」旨規定 A原則3年以内に一般住宅へ移行する1人暮らしに近い形態の「サテライト型住居」 B自立生活支援加算 500単位(入居中2回、退居後1回限度) 退居する利用者に対し、退居後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行った場合に加算
(新たなグループホームのサービス類型による支援の充実の検討)→現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、新たなグループホームのサービス類型の細部について は、地方における事業運営や経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施しつつ検討を進めるべきである。
○論点→障害者が希望する多様な地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。 4 障害者支援施設の在り方
・これまでの部会における御意見→7意見。本当に必要な状態の人が利用する場所であることを改めて明記すべき。特に行動障害のある人について、できる だけ、それぞれの状態に合った暮らしが実現できるようにしてほしい。障害者支援施設が、災害支援の機能や虐待防止への対応など、地域生活支援拠点の中核を担っていくための報酬を検討してほしい。
・議論を踏まえた方針(案)→(障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実)(地域移行の更なる推進)(障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等)(障害者支援施設と地域の関わり)

2.障害者の相談支援等について
○論点→障害者が希望する地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。 1 基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備 (1)地域の相談支援体制の整備について (2)基幹相談支援センターについて ・基幹相談支援センターの更なる設置促進 ・基幹相談支援センターが果たすべき役割等の整理

・これまでの部会における御意見→(地域の相談支援体制の整備)13意見。(基幹相談支援センターの設置促進、役割等)11意見。(相談支援事業の中立性・公正性の確保)6意見。
・議論を踏まえた方針(案)↓
1.基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備
(1)地域の相談支援体制の整備について→
(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)(相談支援事業の中立・公正性の確保)
(2)基幹相談支援センターについて→(基幹相談支援センターの更なる設置促進)(基幹相談支援センターが果たすべき役割等)
○論点→障害者の相談支援について、障害者が希望する地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。 2 「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化について
・これまでの部会における御意見→4意見。協議会の責任の所在の明確化、イニシアチブを誰がとるのか、KPI指標の導入等、引き続き検討課題。協議会の形骸化の要因分析⇒地域課題の抽出が不十分であることや基幹相談支援センターの業務過多、力量不足、後方支 援体制の脆弱性など、問題が明らかに分かっている。好事例の集約も意味はあるが、地域性が異なると採用するまでは至らないのではないか。課題抽出とそれに対する取り組みを議論させれば活性化するのではないか。協議会が単なる勉強会や事業所紹介をする場になり がちだが、それだけではだめだというメッセージも発信していくべき。
・議論を踏まえた方針(案)→3意見。協議会について、現状を把握するとともに、形骸化している場合の要因分析や好事例の収集等を行い、効果的な設置・運営、評価、周 知の方法、障害者の生活や医療、住宅などに関係する各種会議との効果的な連携及び構成する関係者の負担軽減策、都道府県協議会 と市町村協議会の連携等を検討する調査研究を実施した上で、その成果を活用し、協議会の設置・運営主体である市町村や都道府県が 主導して官民協働による支援体制の整備が推進されるよう、必要な方策を検討する必要がある。 また、協議会について、障害当事者や家族(身体・知的障害者相談員を含む。)の参加が重要であることについて、改めて周知する必要 がある。

3.障害者の就労支援について
○論点→障害者がより働きやすい社会の実現に向けて、障害者の希望や能力に沿った就労の機会を提供していく ための支援を推進する観点から検討してはどうか。 1 就労を希望する障害者への就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化

・これまでの部会における御意見→24の意見。必要な支援を行う新たなサービス(就労選択支援(仮称))を創設すべき。人材の質及び量の確保を着実に行う必要、段階的な実施を 検討すべき。
・議論を踏まえた方針(案)→(基本的な考え方)(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの対象者)3意見。(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの内容について)(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの実施主体等について)(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスを含めた就労支援に関する手続き等について)3意見あり。
○論点→障害者の就労支援について、障害者がより働きやすい社会の実現に向けて、障害者の希望や能力に沿った就労の機会を提供していく ための支援を推進する観点から検討してはどうか。 2 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用
・これまでの部会における御意見→10意見。
・議論を踏まえた方針(案)→(基本的な考え方)就労移行支援及び就労継続支援の対象者として、企業等での働き始めに週10時間〜20時間未満程度から段階的に勤務 時間を増やす者や、休職から復職を目指す場合に一時的なサービス利用による支援が必要な者を、現行の対象者に準ずるものとして法 令上位置付けることとすべき。(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の期間について)利用期間は原則3〜6か月以内、延長が必要な場合は合計1年までとした上で、一時的な利用の後において円滑に職 場定着が図られるように、個々の状況に応じて設定できる方向で検討すべき。(適切な支援の実施が図られるための具体的な方策について)3意見あり。
○論点→障害者がより働きやすい社会の実現に向けて、障害者の希望や能力に沿った就労の機会を提供していく ための支援を推進する観点から検討してはどうか。 3 障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化等に関する取組 (1) 障害者の就労支援に携わる人材の育成 (2) 企業等で雇用される障害者の定着支援の充実 (3) 地域の就労支援に関するネットワークの強化 (4) 就労継続支援A型の在り方や役割の整理 (5) 重度障害者等に対する職場や通勤等における支援
・これまでの部会における御意見→(1)⇒人数増員や質の向上。(2)⇒7意見。(3)⇒5意見。ナカポツセンターの機能、地域センターの役割、就労継続B型についても検討、(4)⇒6意見。A型から一般就労への移行問題、不安定から安定定着を検討。(5)⇒8意見。地域生活促進事業を使いやすく。活用が低い。
・議論を踏まえた方針(案)→(1)⇒両分野のさらなる連携と専門性の検討。(2)⇒就労定着支援事業の実施主体に、ナカポツセンター事業を行う者を加えることを検討(3)⇒ ナカポツをスーパーバイズや困難事例の対応へ。(4)⇒障害特性等を含め実態把握必要。(5)⇒「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を周知させる。

4.障害福祉サービス等の質の確保・ 向上について
○論点→利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供する観点から、以下の点に ついて検討してはどうか。 1 障害福祉サービス等の質の評価 2 障害福祉サービス等報酬によるサービスの質に係る評価 3 障害福祉サービス等情報公表制度 4 障害福祉分野におけるデータ基盤の整備 5 実地指導・監査の強化

・これまでの部会における御意見→「1」認知症等グループホーム評価なし。評価はとても大事。「2」報酬改定によるサービスの質の向上は効果的。「3」⇒国民から見てより分かりやすくすることが重要。「4」⇒将来の需要推計を 示していく必要。データ基盤の整備はぜひやるべき。データをどう分析してどう活用するのかという観点が大事。
・議論を踏まえた方針(案)→「1」⇒利用者本人の希望やニーズに十分対応したサービスの提供。外部に開かれた透明性の高い事業運営。質の高い支援や、地域ニーズを踏まえた支援・取組。(事業運営の透明性を高めるための評価の仕組み)(事業所間の学び合いにより地域全体として支援の質を底上げする仕組み)(利用者・地域のニーズに応じたサービス提供であるかという観点からの評価の仕組み)「2」⇒データの十分な蓄積及び分析を図りながら、ストラクチャー、プロセス、アウトカム の3つの視点、障害福祉は医療や介護と異なる面もあるため、定量的評価のみに偏らないよう留意することが必要。「3」⇒(公表率向上のための対応)(利用者にとってわかりやすい公表のための対応)「4」⇒障害DBは継続して研究・検討を進めていく必要。大学等の研究機関で研究に活用でき るようにすること。匿名化された情報を提供する仕組み(以下「第三者提供」という。)を設けるべき。「5」⇒不適切な事業所が多いサービス等の実地指 導・監査を重点実施。

5.制度の持続可能性の確保に ついて
○論点→1 障害福祉サービス等事業者の指定の在り方について→地域ごとの障害福祉サービス等のニーズを適切に踏まえた事業所の整備を進めるという観点から、都道府県知事等が行う指定障害福 祉サービス事業者等の指定に対し、政令市、中核市以外の一般市町村が関与できる仕組みの導入について、検討してはどうか。

・これまでの部会における御意見→10意見。事業者指定への市町村の関与の導入について、賛成。ただし、一部に収益重視の事業所が市町村に上手く取り入って事業展開している事例もあるが、そ うした場合に都道府県がどのように調整していくのかという懸念がある。
・議論を踏まえた方針(案)→(基本的な考え方)支給決定を行うとともに、障害福祉計画及び障害児福祉計画を定める。(障害福祉計画等におけるサービス等の提供体制の確保に係る目標等の充実)(地域ごとの障害福祉サービス等のニーズに応じた事業者指定の仕組み)
○論点→2.障害福祉分野におけるICT活用等の推進について→障害福祉分野における業務効率化及び職員の業務負担軽減をさらに推進していく必要があることを踏まえ、ICTの活用やロボットの 導入についてどのように考えるか。
・これまでの部会における御意見→7意見。事業者に関する取組は記載されているが、障害当事者に関する記載がない。支援にあたっての面談もWEB会議でできたら良い。重度 の障害者の方もICT技術を活用すれば社会参加が積極的にできるので、当事者の視点を入れて欲しい。また、事業所の電子化、ペーパレ ス化が図れるような施策を積極的にやっていただきたい。ICT利用の研修・啓発を積極的にお願いしたい。令和4年度に調査研究事業において実証データを収集とあるので、より多くのデータ収集を。
・議論を踏まえた方針(案)→障害福祉現場の業務効率化及び職員の業務負担軽減を更に推進していく必要、令和4年度の調査研究事業⇒IT関係の専門家、リハビリテーション専門職、福祉工学等の専門家などの専門的知見に基づき、各ICT機器やロボットの導入に係 る効果の定量的評価(業務量や業務時間の短縮など)について科学的、実証的な測定・検証を行うこととしており、この調査研究を含め 実証データの収集・分析を進めながら、ICT活用やロボット導入の推進の方策について具体的な検討を行っていくことが必要。また、障害者に対するICT機器の紹介や貸出、利用に係る相談等を行う「ICTサポートセンター」における取組などを進め、障害者本人のICTの利活用の促進等を図っていく必要がある。
○論点→3 障害福祉サービス等の人材確保・育成について→障害児者のニーズに対応した障害福祉サービス等を安定的に提供していく観点から検討しては どうか。
・これまでの部会における御意見→5意見。支援の質の確保や専門性の向上が必要。障害福祉分野は他分野に比して資格化が遅れている。施設、事業所で中核となる施設長、サービス管理責任者の資格の在り方を見直す必要がある。
・議論を踏まえた方針(案)→4つ。人材確保において課題となっている要因等について、職員の声や職場のハラスメントの状況等も含めて把握を図るとともに、障害福祉 サービス等事業所における人材の確保・定着方策の好事例の共有を図ることを検討する必要がある。

6.高齢の障害者に対する支援 について
○論点→高齢の障害者に対する支援の在り方について、現行の保険優先の考え方を維持することは一定の合理性があると考えられるも のの、高齢の障害者がそれぞれの個別の状況も丁寧に勘案され、必要な支援を受けられるようにするという観点から、以下の点 について検討してはどうか。 1 高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化  2 共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進

・これまでの部会における御意見→「1」⇒8意見。支給決定に係る運用の明確化に係る方向性については賛成。知的障害の方は早く亡くなる方が多く、65歳まで長生きできない方が多い。また、障害のない高齢者とは状態像が異なるので、弾力的な対応を。「2」⇒6意見。在宅の重度障害者と親という組み合わせで、障害当事者が40〜50歳で親が高齢化という老障介護という問題が起きている。親の高 齢化によって、子への介護が不適切なものになる恐れがあるので、家庭全体を支援すると良い。このような場合にうまく共生型サービスを 活用できるよう、利用者にも周知してほしい。
・議論を踏まえた方針(案)→「1」⇒相談支援専門員の研修カリキュラム →高齢障害者のケアマネジメントや介護支援専門員との連携などに関する研修内容を充実したところであり、相談支援専門員と 介護支援専門員の一層の連携による最適なサービス提供のためにも、この研修の実施と受講について周知を進めていくことが必要。「2」⇒高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増えること、介護や障害といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑 化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保 を行うことができることなどの点が期待されるため、共生型サービスを様々な機会で周知していくことが必要。
(新高額障害福祉サービス等給付費)周知していくことが必要。

7.障害者虐待の防止について
○論点→障害者虐待の防止について、取組を推進する観点から検討してはどうか。 1 事実確認調査や虐待判断件数の自治体間のばらつきの是正等について

・これまでの部会における御意見→(自治体間のばらつきの是正)5意見。自治体における虐待認定のバラツキは大きな問題である。自治体向けマニュアルを見直し、虐待認定に差異が生じないよう周知徹底を図って いただきたい。会としましても、周知にはぜひ協力させていただきたい。(その他)11意見。
・議論を踏まえた方針(案)→(自治体間のばらつきの是正)虐待の通報・届出を受け初動対応方針の決定や虐待の認定を協議する場面に管理職が参加するよう改めて徹底、自治体に周知。(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)
○論点→障害者虐待の防止について、取組を推進する観点から検討してはどうか。 2 学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方について
・これまでの部会における御意見→7意見。認知症治療病棟の通報義務への対応も、精神科医療機関の認知症治療病棟が特出しになっている理由が分からない。治療行為として、基準 に従って、法律に基づく身体的拘束あるいは隔離といった行動制限といわゆる身体的な虐待がごっちゃになっている。
・議論を踏まえた方針(案)→(学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)

8.地域生活支援事業について
○論点→地域生活支援事業に含まれる事業のうち、日中一時支援等の障害者等個人に対する支援が含まれる事業について、個別給付における訪問系サービス、通所系サービス等との利用対象者像の関係等の実態把握や整理を行い、その在り方について検討し、障害福祉サー ビスの適切な利用の推進を図ることについて、どう考えるか。 (実態把握を行う際の観点) ・ 生活介護と日中一時支援との利用状況。 ・ 個別給付が使えるにも拘わらず、地域生活支援事業により実施している事業等。

・これまでの部会における御意見→10意見。生活介護と日中一時支援はだいぶ利用者が重なっているのではないかと思われるところであり、事業の中身についての整理も必要で はないか。精神障害者地域生活支援広域調整等事業など、必須事業にもかかわらず、実施されていない地域がある。なぜ実施されていないのか、 調査する必要がある。
・議論を踏まえた方針(案)→日中一時支援等 の障害者等個人に対する支援が含まれる事業と障害福祉サービスの個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握や整理を行い、障害福祉サービスの報酬改定等の議論の中で財源を確保しつつ、その在り方を検討する必要。

9.意思疎通支援について
○論点→障害者の意思疎通支援について、既存事業の実施状況や今後のニーズ等を踏まえ、以下の課題につき検討してはどうか。 ・ICTの利活用の促進等。・意思疎通支援事業に従事する担い手の確保。 ・ 代筆・代読支援の普及に向けた取組。

・これまでの部会における御意見→(ICTの利活用の促進等)5意見。知的障害者は、意思形成や意思決定が重要なので、ICTの利活用について検討が必要。(意思疎通支援事業に従事する担い手の確保)7意見。難病患者にも意思疎通支援が必要だが、ボランティアに頼っている状況であることから、難病患者への支援が急務。意思疎通支援を活用する団体に対する負担軽減について検討が必要。(代筆・代読支援の普及に向けた取組)
・議論を踏まえた方針(案)→障害種別や障害特性を考慮しつつ、ICT技術を活用した意思疎通支援の促進や円滑化を図る必要。令和元年度から本格実施した「若年層の手話通訳者養成モデル事業」や令和4年度予算で創設した意思疎通支援従事者への関心を 高める広報・啓発等を行う事業などの取組の実施、意思疎通支援の担い手の確保 に向けた取組を実施する必要。(代筆・代読支援の普及に向けた取組)調査研究事業から運用見直しの検討。

10.療育手帳の在り方について
○論点→療育手帳は、現時点で法的な位置づけはなく、各自治体が自治事務として運用しており、自治体ごとに検査方法等の判定方法や、IQの 上限値や発達障害の取扱い等の認定基準にばらつきあり、手帳所持者が他の自治体に転居した際に判定に変更が生じる可能性や、正確な疫学統計が作成できない状況等が指摘されている 。

・これまでの部会における御意見→10意見。療育手帳制度は50年以上にわたり大きな進展がなかった分野、見直しには慎重な検討は要する、法的基盤が不安定な現状はできるだけ早期に改善されるべき、療育手帳の統一化や法定化に向けた調査研究等の取組みは重要。
・議論を踏まえた方針(案)→療育手帳の在り方⇒国際的な知的障害の定義や自治体の判定業務の負荷等を踏まえた判定方法や認定基準の在り方、 比較的軽度な知的障害児者への支援施策の在り方、統一化による関連諸施策への影響及び法令上の対応等も含め引き続き、令和4年度から実施予定の調査研究を着実に進めるなど、幅広く調査研究を続けるべき。

11.医療と福祉の連携について
○論点→1医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)等の医療と福祉の連携

・これまでの部会における御意見→5意見。医療的ケア児については保育園・学校等への送迎も含めた福祉サービスの充実を、医療的ケアが必要な成人については生活介護にお ける入浴サービスの提供に十分な人員配置を検討すべきではないか。
・議論を踏まえた方針(案)→令和3年度障害福祉サービス等報酬改定⇒医療的ケアの新たな判定スコ アを用いた医療的ケア児を直接評価する基本報酬の新設を行った、その実施状況を踏まえて、家族等への支援の観点も含 め検討する必要。 また、医療的ケアが必要な障害者については、各サービスの加算の充実を図ってきたが、医療的ケア児の成人期への移行を見据え つつ、成人期の生活に対応した障害福祉サービスにおける医療的ケアの評価の在り方について引き続き検討する必要がある。
○論点→2 医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について
・これまでの部会における御意見→18意見。精神障害者をはじめ障害と疾病が併存する者等について医療と福祉でマネジメントが分断されている現状、相互理解の促進が重要、マネジメントを誰が責任を持って実施するか明確化が必要。医師意見書⇒平時を想定して記載、急時の対応が不十分な事例も。緊急時を考慮し、急性期医療機関との関係作りが 必要。
・議論を踏まえた方針(案)→5意見。精神障害者や強度行動障害のある者、高次脳機能障害のある者等の医療との関わりが特に深いことが想定される者⇒医療と福祉の関係者が個々の利用者の支援における各々の役割を明確化しつつマネジメントを行い、かつ相互理解に基づく連携促進を図ることが重要。 害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する障害者に対する支援⇒本人の意思決定 に関する取組状況等を把握する必要がある。
○論点→3 入院中の医療と重度訪問介護について
・これまでの部会における御意見→6意見。聴覚障害と知的障害がある方の支援は大変であるが、医療現場で、手話通訳派遣を断わる事例もある。このような事例もあることも含 め検討して欲しい。
・議論を踏まえた方針(案)→3意見。入院中の重度訪問介護利用の対象となる障害支援区分⇒入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等に関する調査研 究の結果を分析しつつ、支援が必要な状態像や支援ニーズの整理を行いながら、拡充を検討すべき。 
入院時に地域の医療機関における重度障害者の受入等に関する情報があれば有用、このため、医療と福祉の関係者が連携して、地域の医療機関情報をリスト化し、共有を図ること等の検討も必要である。


◎資料3 公認心理師法附則第5条への対応につい
○公認心理師の概要→1〜3の参照。
○公認心理師法附則第5条への対応(案)→令和4年度は公認心理師法施行後5年目にあたり、法附則第5条に基づき施行状況についての検討が必要。
・対応の方針(案)→施行状況に係る調査結果や試験実施状況等の取りまとめ資料を作成。 <ヒアリングについて>→公認心理師や保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に対し公認心理師の活動状況及び関係者との連携についてヒアリングを実施。ヒアリング内容⇒連携を含む公認心理師の活用事例、公認心理師の配置による利点、養 成や制度に関する意見、今後期待すること等を想定する。 <結果の報告> 施行状況・ヒアリングの結果及びそれをふまえた課題や方針等を障害者部会にて報告。(令和5年2月頃)

次回も続き「参考資料」からです。

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