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第3回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」 [2022年03月22日(Tue)]
第3回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和4年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24452.html
《議題》 (1)精神障害の労災認定の基準について (2)その他
◎【資料1】第3回の論点  
(業務による心理的負荷の考え方について) ↓
1 業務による心理的負荷の評価方法→現行認定基準では、業務による心理的負荷の強度を判断するに当たり、 「業務による心理的負荷評価表」(「評価表」)を指標とし、業務による「出来事」と「出来事後の状況」を一括してその心理的負荷を 「強」、「中」、「弱」と判断することとしている。 このような評価方法は、現在の医学的知見や裁判例等に照らしても、適当 と考えてよいか。


2 業務による心理的負荷評価表の検討
(1)現行の評価表の構成を基礎として、その内容を検討していくことでよいか。
(現行の評価表の構成)
→「特別な出来事」と「特別な出来事以外」に区分。「特別な出来事以外」については、様々な「具体的出来事」を示した上で、それ ぞれの「具体的出来事」の平均的な強度を示す。さらに、個々の事案に即して心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」と判断する具 体例や総合評価の視点を示す
(2)評価表において、修正・統合すべき具体的出来事はあるか。また、追加すべき出来事、追加すべきでない出来事はどのようなものか。 既存の具体的出来事も含め、それぞれの出来事の平均的強度をどのよう に定めるか。 さらに、「強」「中」「弱」と判断する具体例や総合評価の視点を示すに当たり、どのような事項に留意すべきか。 その他、評価表について検討すべき事項はないか。⇒ ・ 評価表を修正するほか、業務による心理的負荷の評価に当たって留意すべき事項 等について、何らかの形で示すことを検討すべきか。 ・ これらの業務による心理的負荷の評価に当たっての基準の具体化・明確化等の検討は、具体的な支給決定事例等を踏まえて行うべきではないか。


◎【資料2】論点に関する労災補償状況
1.具体的出来事 ごとの支給決定件数(複数の出来事を重複して計上)
○表2-3 出来事(新基準)()平成24年〜30年度、精神障害、男女)
・事案数→3344件。
・特別な出来事の評価(心理的負担が極度のもの7.4%、極度の長時間労働8.8%)
・恒常的な長時間(25.7%)
・具体的な出来事→1〜36あり。15、29、30が多い。
2. 具体的出来事ごとの決定件数(主な出来事の計上)→「令和2年度」⇒上司とのトラブル。パワハラが多い。

◎【資料3】論点に関する裁判例
【請求棄却事案】→上司とのトラブル9件。仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった 6件。その他多数あり。
【請求認容事案】→上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた 12件。上司とのトラブルがあった 10件。恒常的⻑時間労働 9件。その他あり。


◎【資料4】精神障害等の労災認定に関する専門検討会報告書(平成 11 年7月 29 日)
○はじめに
→従来行政が個別の労災請求事案の業務起因性の判断の場面で示してきた取扱いについて、精神医学及び心理学の研究の進歩、蓄積並びに社会情勢の 変化等を踏まえ、幾つかの点で見直すべき点があるとの結論に達した。
1 対象とする精神障害→ICD−10第X章「精神および行動の障害」⇒F0→F4該当。
2 精神障害の成因→「ストレス−脆弱性」理論とは、環境からくるストレスと個体側の反応性、脆 弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まるという考え方
3 精神障害の診断等
(1) 精神障害の発病の有無及び診断名→ICD−10診断ガイドラインに沿って検討、確定される必要 (2) 精神障害の発病時期→家族、友人、職場の上司、同僚、部下等 周囲の人達からの可能な限り詳細な情報を集めて、複数の専門家の合議等によ り推定される必要がある。
(3) プライバシーの保護

業務によるストレスの評価
(1) 出来事の評価
→(別表1)職場におけるストレス評価表⇒ストレス強度「T」〜「V」のいずれに位置付けられるか、個別 具体的な内容からその位置付けを変更する必要はないか、出来事後の変化はど うであったか、出来事により発生した問題や変化はその後どの程度持続し、あ るいは拡大し、あるいは改善したのかについて検討され、総合評価として当該 業務によるストレスは「弱」、「中」、「強」のいずれと評価できるかの過程を追 うように工夫されている。 参照。
(2) 出来事に伴う変化の評価→仕事量の増加、責任の増加、作業困難度や強制性の増 加等は明白なストレス要因。当該出来事へ対処するため生ずる長時間労 働、休日労働等も心身の疲労を増加させる意味で重要。
(3) 出来事によるストレスの評価期間→当該精神障害発病前概ね6か月以内の出来事を評価
5 業務以外のストレス及び個体の脆弱性の評価→(1) 既往歴 (2) 生活史 (3) アルコール等依存状況 (4) 性格傾向
6 自殺行為
7 療養等 →(1) 療養の範囲   (2) 治ゆ等→療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、業務によるストレス要因を主因とする精神障害にあっては、一般的には6か月から1年程度の治療で治 ゆする例が多い。 治ゆ後、一定期間経過後再び発病した場合、発病のたびにその時点での業務 上の負荷と本人の脆弱性を検討するのが適当である。


◎【資料5】第2回検討会の議論の概要
(精神障害の現状について)
→今回の認定基準の検討に当たって、精神障害者の数は稼得世代において相当増えているという現実と、さらに自殺者の中においても、全体の 数が減っている中で勤務問題を原因とする人が増えているということを 頭に入れておくべき。
(判断の基準となる労働者について)→前回の議論やこれまでの裁判例などに照らし、法律学の立場からして、ストレス−脆弱性理論に基づいて「同種の労働者」を基準とし、本人で はなく、ある程度一般化された労働者を基準とすることについては、引 き続きそのように扱って良いと考える。 また、 裁判例では、「 平均的 」という文言を使うことがあ るので、「同種の」という文言でよいかということについて、同種労働者を判断の基準 とすることに異論はない。 「同種の労働者」について裁判例では様々な表現があるが、平均的な 労働者について「特段の労務軽減までは要せず」「社会生活が困難であ ったという事情は認められない」という表現は、業務軽減措置を受けて いれば、その時点で平均的な労働者ではないと考えるべきことは明らかなので、不適当であり基準として用いるべきではない。同種の労働者、同種の平均労働者については きちんと使い分けていかないと混乱 する。というのは、まずT、U、V があり、その次に強、中、弱をと決めていくわけで、出来事の平均的強 度をT、U、Vで示していて、これは同種労働者ではなく、雑多なもの が全部含まれている平均的な労働者である。同種労働者との比較は強、 中、弱の判断において、出来事とその後の状況に含めて評価していかざ るを得ない。そのときに同種の一般的、平均的な労働者というのを 想定 しながら強、中、弱というのを考える。 この専門検討会では共通の認識 で議論を進めるべきだ。
・精神疾患や心因的な要因というのは単純に強弱で捉えられない 面があり、例えば繊細さが、一定の出来事を強く捉えてしまうような面では弱さになるかもしれないが、人の心を読んで行動するような面では 強さになるかもしれないので、脆弱性という言葉を残すとしても、個体 差や脆弱性というように表現を少し変えていったほうがいい。医学と法 学の両見解を組み合わせて判定していかなければいけない課題かと思う。 (三柴先生)
・論点のA(同種労働者を基準とすること)とB1(職種…経験等が類 似する者を想定すること)には賛成である。
・ 我々は同種の労働者について職種とか職位、その他を考えて同種の労 働者と考えているわけだが、平均的な労働者というと、対象が少し広が るので、同種と平均的というのは使い分けていいのではないかと思う。 同種の労働者のほうがより狭い表現になる ので、まず同種の労働者を使 うべきで、平均的というのは本人基準説に対して平均人を基準にすると きに使い、労災上は同種の労働者という表現を使うのが適正だろうと 思う。
・丸山先生、荒井先生と大体同じ意見であるが、心理的負荷評価表を、 平均点をもとに作っていくのか、IRT の結果をもとに作っていくのかで、 微妙に意味合いが違ってくる。IRT は個人、集団の属性とは切り離され た母 数の 推計 な の で、 ある 意味 で 絶 対的 基準に近いところがある。 IRT の結果をもとに評価した評価表を使った場合、理論的には個人の特性と いうものは、それほど大きな影響は受けない形で評価が可能になるかと 思う。ただ、実際の今後の策定作業においては平均点も考慮しながらと いうことであろうから、先生方のご指摘のとおり、具体的な手続の中で そういったところは入れ込んでいくのが現実的と感じる。
・ 荒井先生や丸山先生の意見に賛成で、同種と平均的という言葉は、使い分けが必要だと思っていた。ただ、最近の労災の申請を見ると、発達 障害やパーソナリティの障害を背景に持っている人がいて、その人たち はストレス度とか他の因子から見れば、かなりはっきりしたものを持っ た中で病気を発症してきている例があるので、その人たちの扱いを少し 例外的に考えるか、どのような評価の仕方をするか、同種の労働者とい うことで脆弱性で切ってしまうのもどうなのかと考えている。同種の労 働者について、例えば発達障害のような人たちの対応も念頭に置いて考 える必要がある。
・ 同種か平均かという用語の使い方について、 同種のほうがより多義的でないという意味でいいと思うが、一定の幅の表現方法について、品田 先生や三柴先生が今のままの方が誤解がなくていいとおっしゃっている のは、多くの裁判所がいう、脆弱性があっても通常勤務をこなしていれ ばいいという判断基準が広すぎると いう趣旨か、裁判例と同じだが、誤 解を招くから一定の幅という表現にとどめたほうがいいという 趣旨か、 分からなかったのでお聞きしたい。もし仮に裁判例と同程度の幅を想定 しているのであれば、私は表現方法として盛り込んだほうが分かりやす いのではないかと思う。
・ 一定の幅という表現方法について、どちらが広いとか狭いという話で はなくて、論理的にどうであるかという筋で問題を考えるべきだという 意味合いであった。 また、同種という表現について、これしかないなという感覚を持った。 平均的な労働者かどうかというのは判断者の経験とか考え方によってか なり幅を持ってしまい、それは致し方ないが、ではどうやって判断する かというと、評価表の具体例を見て、判断をしていく。平均的な労働者 も疾患になるかどうかは、具体的な出来事を想定する中において相対的 に決まるものであるわけで、この基準を幅広く考えるか、狭く考えるか という問題ではない。例えば、業務軽減措置を受けているかどうかとい う話だけでなく、脆弱性がある人が業務災害と認められるべきか否かは、 仮に通常の人でも強い負荷を感じるような場合であったら、当然その人 も労災と認められるべきである。そうすると、前提条件でそうした幅を 狭めるような言葉を設けることは、プラスにもマイナスにもバイアスを 掛けてしまう結果になるのでやめたほうがいいという意見である。 同種の労働者の具体的な内容について、「職種、職場における立場や 職責、年齢、経験等」の「等」に何が入るかという問題があるかと思 う。 現在、「等」として考慮している要素として、障害の有無 等、様々な要 素が入りうるが、それらの考慮要素を全て網羅的に列挙することは恐ら く不可能で、実務を不必要に縛り不適切であるため、柔軟な運用ができ るよう「等」という、包括的な考慮を可能とする文言を入れ ることが必 要かつ適切と考える。 一方、裁判例における平均的労働者の書き方との違いから、認定基準 における同種の労働者が、研究者にとってすら、やや硬直的な基準であ ると受け取られていると思うので、同種の労働者が一定の幅を含むこと を、検討会報告書など何らかの形で示すといいと思う。
・ 阿部先生からのお尋ねにお答えすれば、裁判所の相場感については 、 一部疑問なものもあるが、概ね私も同じである。あとは表現ぶりの問題 で、同種と言ったときにも、そこから普通の人がイメージするものより は凹凸があり、また、その凹凸が必要だというところは強調したい。表 現は同種でもいいが、報告書で書き加えるか何かで、適材適所等 の合理 的配慮によって持続的に労働参加可能な者はそれに含まれ、そういった 方は現に持続的に働けているのであれば補償の対象だと思 う。逆に、そ の意味で多様な労働者が通常耐え得るか耐えるべき出来事は、評価の対 象外とすべきなのだろうと思う。(三柴先生)
・ 認定をする手順としてストレス度を決め、職場の中のストレスをどう 評価するかについては、職場のいろいろな出来事を評価する ため、「同 種労働者」というのは必要で、現行の認定基準の定義である「職種、職 場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者」と考えることが引 き続き妥当と整理させていただきたい。
・ 一定の幅について裁判所の基準とかなり近い、または同じという合意 があれば、報告書や課長内かんなど何らかの形で明示したほうがいいの かなと思う。

次回は新たに「第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料」からです。

第15回 年金広報検討会 [2022年03月21日(Mon)]
第15回 年金広報検討会(令和4年3月15日)
《議事》(1)令和4年度の年金広報計画 (2)第4回令和の年金広報コンテスト(3)個々人の年金の「見える化」のための取組み(公的年金シミュレーター)(4)ISSA Good Practice Award における年金広報活動の受賞 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00029.html
◎資料1−1 令和4年度の年金広報計画(厚生労働省)
○令和4年度の取組み→令和元年度に掲げた基本哲学を踏襲しつつ、以下の4本柱で展開
1.令和2年改正年金法の広報
→令和4年10月及び令和6年10月に予定されている短時間労働者への被用者保険の適用拡大(特設サイト・ガイドブック・チラシ・動画などの広報コンテンツを活用し、効果的な広報を実施)。
2.個々人の年金の「見える化」→@令和2年改正年金法を分かりやすく周知すること、A働き方・暮らし方の変化に伴う年金額の変化を「見える化」することを目的として、「公的年金シミュレーター」のサービスを開発(令和4年4月下旬 公開予定)
3.若年世代向け学習教材の実用化→公的年金制度の仕組みをわかりやすく、正確に理解するための教育コンテンツの実用化 → 令和3年度に開発した若年世代向け年金学習教材を中学・高校の現場でより実践的に活用されるようモ デル授業等を通じて改良。年金クイズ動画や公的年金シミュレーターも組み合わせ、教育コンテンツとしてホームページ掲載。
4.若年世代向け参加型広報の訴求力強化→国民1人1人が参加して、年金制度の意義や仕組みの理解を深める広報の訴求力を強化。(1)第4回令和の年金広報コンテストの開催 → 周知広報の強化・応募のハードルを下げるための見直し。(2)学生との年金対話集会の実施 → 日本年金機構や地方厚生局など関係機関との更なる連携を視野。
○令和4年度における年金制度に関する周知・広報の主な取組み→上記1〜4のイメージ。
○(参考1) 今後の年金広報の方向性→年金広報をめぐる環境変化を踏まえつつ、一人ひとりの選択を支援し、適切な行動を促す役割を 果たすためには、今後、年金広報の改善に取り組んでいく必要。⇒1.技術革新への対応、きめ細かさ・わかりやすさの改善等 2.公的年金と私的年金を合わせた総合性の強化 3.エビデンスに基づいた広報のあり方 4.効果把握・PDCAサイクルの強化
○(参考2)令和4年度 学生との年金対話集会→学生と厚生労働省(年金局)職員が年金をテーマに語り合うことを通じて、学生が年金について考えるきっかけ にするとともに、学生からの意見や指摘を今後の年金行政に活かす。(概要) 全国各地の大学などで開催(対面/オンライン開催)、年金制度の説明を行った後、座談会形式で年金をテーマに学生と職員が意見交換、開催後、厚生労働省ホームページや大学・市町村の広報誌等で様子を公表。(応募期間)令和4年6月1日(水)〜令和5年3月31日(金)

◎1−2 日本年金機構における令和 4 年度の広報活動
○令和4年度計画(案)における広報活動への取組方針
→新型コロナウイルス感染症の影響を克服し、新たな明るい時代に向けて歩み出す社会に対し、正確な給付、年金制度の 適切な運営により、超高齢社会における我が国社会の安定・安心に貢献するという決意を込め、同年度の組織目標を「コロナ禍の克服 新しい時代 への貢献」としている。 この組織目標の達成に向け、「新しい時代に貢献する基幹業務の推進」「オンラインビジネスモデルの着実な実現」等を重点取組施策と位置付け、 これらを実行していく上で必要な各種広報を実施していく。⇒「国民年金適用・収納対策」「短時間労働者の適用拡大」「年金給付に係る制度改正(繰下げ上限年齢の引上げ等)」「ホームページの活用」「ねんきんネットの拡充」「年金セミナー、年金制度説明会等の充実」「年金委員に対する活動支援の強化」「「ねんきん月間」と「年金の日」における取組の充実」「サービスのオンライン化(電子申請の利用促進等」→主な広報関連施策の内容となっている。
○令和4年度広報実施計画の策定について→日本年金機構においては、毎年度広報実施計画を策定し、重点事項を設定するとともに、被保険者、年金受給者、事業主など対象となるお客様に 応じて、ホームページへの記事掲載、リーフレット・ポスターの配付・掲示等、様々な手段を組み合わせた広報を行っている。 令和4年度広報実施計画については、上記の令和4年度計画(案)の内容を推進するため、令和3年度における取組の検証結果等を踏まえて、 年度内に策定予定。

◎1−3 GPIF における令和4年度の広報活動について
○GPIFの広報計画(第4期中期計画抜粋)
第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき 措置↓
9. 情報発信・広報及び透明性の確保
→専門家のみならず国民 やメディアに対する情報発信や広報活動の一層の充実に継続的に取り組むとともに、その評価や効 果の把握・分析に努める。    年金積立金の管理及び運用に関して、各年度の管理及び運用実績の状況等について、毎年1回ホームページ等を活用して迅速に公表。 また、管理運用法人が、数十年の投資期間を有する超長期投資家であり、かつ、今後数十年に わたり積立金が大きく積み上がっていく可能性が大きい、という特性を有することを踏まえ、そのあるべき 運用の姿について多面的な観点から国民の理解を得られるよう、分かりやすい情報発信 の在り方について検討を深める。 その際、管理運用法人のホームページや業務概況書等の一層の充実を図るほか、役員の講演等 を含め案件の性格に応じた効果的な情報発信を工夫する。こうした広報の取組については、定期的 に検証等を行い、その結果を踏まえて、取組内容を継続的に改善する。
○当面の広報の取組↓
・一般の年金被保険者への情報発信を強化→@〜Bの参照。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴うオンラインツールの活用→@〜Bの参照。
・厚生労働省による年金広報の動きと連携
・広報活動に関する新たな効果測定調査→令和3年度より質問項目の見直しを行い、広報効果測定調査を実施 その結果を分析・評価し、今後の広報戦略に活用。
○参考:令和3年度の広報活動報告↓
・一般被保険者への情報発信を強化→@法人ウェブサイトのトップデザインのリニューアル Aアクセシビリティ対応の強化 Bスマートフォン表示の最適化 スマートフォンからの閲覧増加を受け、見やすい画面となるよう調整を実施C「特設ページ」の新規開設D「ピックアップコンテンツ」の新規開設E公式Twitterからの情報発信の充実

◎1―4 令和 4 年度 企業年金連合会の広報活動について →企業年金連合会では、主に会員である企業年金(*)に対し、制度運営の支援や人材育成等を目的 とする事業展開を通じた広報活動を実施。⇒広報媒体→ホームページ(ほぼ毎日更新)、広報誌「企業年金」(年10回発行)、その他あり。  参照。
○第15回年金広報検討会提出資料→@企業型確定拠出年金の加入者等に対する投資教育 AiDeCo加入者等に対する投資教育     参照。

◎1−5 国民年金基金に関する主な広報の取り組み
1.国民年金基金に関する主な広報の取組
○国民年金基金 広報活動(令和4年度
)→@ ダイレクトメール(DM)による訴求の強化 A テレビ広告の実施 B インターネットを活用した広告・情報発信 C ポスター・パンフレットによる周知の拡充 D 広報キャラクター・愛称・ロゴ の活用 E ホームページの充実⇒情報提供を 充実・強化、認知度や理解度の 向上を図る。

2.個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する主な広報の取組
○iDeCo広報活動(令和4年度)
→@ 企業型DCとiDeCoの同時加入の要件緩和に向けた周知及び 広報 A iDeCoの認知度・理解度向上のための更なる取組 B 企業年金連合会と連携した投資教育の動画の周知・広報の 実施


◎資料2 第4回令和の年金広報コンテストについて
○第4回令和の年金広報コンテスト (案)↓

・コンテストの目的→次代を担う若い世代の皆様と一緒に、年金(公的・私的)について考えることを目的として、 @ポスター部門(小・中学生の部、高校生以上の部)、A動画部門の2部門で年金に関する作品を 募集。 ※日本年金機構「わたしと年金」エッセイと同時期に実施。
・応募期間→令和4年6月1日(水)〜9月9日(金)を予定
※日本年金機構「わたしと年金」エッセイと同時期に実施。

・賞→部門(ポスターは各部)ごとに厚生労働大臣賞、年金局長賞、協賛特別賞等を授与予定。 ※協賛団体は日本年金機構、年金積立金管理運用独立行政法人、国民年金基金連合会、企業年金連合会、 公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構を予定。
・審査手続 →厚生労働大臣賞・年金局長賞は、厚生労働省において第1次審査を実施した上で、外部有識者からなる「年金広報コンテスト審査委員会」での審査を経て各賞決定。 ・協賛特別賞は協賛団体における審査を経て決定。
・賞の発表等→受賞作品は、「年金の日」(11月30日)に厚生労働省ホームページにて発表予定。 厚生労働大臣賞については、表彰式を開催する予定
○(参考1)第3回コンテストの応募状況(第13回年金広報検討会資料より)
○(参考2)第3回厚生労働大臣賞受賞作品の活用
・ 第3回コンテスト厚生労働大臣賞受賞作品の活用
○【参考】第3回令和の年金広報コンテスト
募集要項 第3回 令和の年金広報コンテスト 募集要項
○【資料】令和の年金広報コンテスト 募集規約 令和の年金広報コンテスト 募集規約


◎資料3 個々人の年金の見える化のための取組み(公的年金シミュレーター) について
○公的年金シミュレーターの概要
→現在、テスト(運用実験)及びプログラム修正を実施中。公開は令和4年4月下旬を予定。公開後も、利用状況や運用実験等を踏まえ、UXを向上するためのWebサイトの改善を継続的に実施する予定。
○試行的な運用実験(民間事業者との連携)
○運用実験における検証観点及び結果→観点@ CSVファイルが正しく読めるか 観点A CSVを読み込む機能を作る場合に必要となる情報は何か 観点B CSVファイルで保存して他のアプリに読み込ませる方法の有用性
○運用実験における検証結果(評価・課題)→@〜➃まで。

○公的年金シミュレータに関する海外有識者ヒアリング@A →公的年金シミュレーターはスウェーデンやデンマークなどの海外のシミュレーターを参考に制作しているところ、 ユーザーの利用状況を踏まえた改善方策のあり方等について、海外の専門家にヒアリングを実施した。↓
・オリビア教授からのご助言
・David氏からのご助言
○公的年金シミュレーターの利用促進について→公的年金シミュレーターのサービス開始にあたり、公的年金シミュレーターの周知用動画、使い方ガイド(動画、チラシ、リーフレット)の準備を行い、金融庁などの関係省庁や日本年金機構と連携し、利用促進に向けた取り組みを 進める予定。⇒使い方ガイド動画(基本操作編)のイメージ。使い方ガイド動画(働き方・暮らし方の選択と年金額編)。使い方チラシのイメージ。使い方リーフレットのイメージなどの参照。それぞれに図解あり。


◎資料4 ISSA Good Practice Award における年金広報活動の受賞について
○2020年に実施した年金広報活動→国際社会保障協会(ISSA)が開催する「ISSA Good Practice Award competition for Asia and the Pacific」で日本で初めて特別優秀賞(Certificates of Merit with Special Mention)を 受賞し、本年2月23日に「ISSA Virtual Social Security Forum for Asia and the Pacific」において講演を実施した。
○受賞の対象となった広報活動について→今回のコンテスト応募及びフォーラムにおける講演では「年金広報検討会」の紹介や、「年金ポータル」「社会保険 適用拡大特設サイト」、学生との対話集会の実施、「QuizKnock」との年金クイズ動画、学研との学習漫画を使った 周知の取り組みなどを紹介し、これらの取り組みが国際的に評価された。
・学生対話集会活動→「インフォグラフィクスを活用した年金教育教材」
・年金広報コンテンツ→「年金クイズ動画」「年金学習マンガ」

次回は新たに「第3回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」」からです。

令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月20日(Sun)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料3・別冊資料》
◎【こども家庭庁設置法案関係】
1.こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について→こども家庭庁の創設に関しては昨年12月に閣議決定。基本方針→こどもまんなか社会の実現に 向けて、常にこどもの視点に立って。こども政策の「強い司令塔機能」。
2.こども家庭庁設置法案について→【「こども」の定義】令和5年4月1日の設置を予定
3.こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す る法律案について→こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣を必ず置く こととする規定を整備


○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント (こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(令和3年12月21日閣議決定))→常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて(「こどもまんなか社会」)、こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長 を社会全体で後押し。そのための新たな司令塔として、こども家庭庁を創設。⇒「今後のこども政策の基本理念」「こども家庭庁の必要性、目指すもの」「こども家庭庁の基本姿勢@〜B」「強い司令塔機能5つあり」「法律・事務の移管・共管・関与」「新規の政策課題や隙間事案への対応」「体制と主な事務→企画立案・総合調整部門、成育部門、支援部門」「スケジュール→令和5年度のできる限り早い時期(令和5年4月1日)に創設。 次期常会に法案提出。」「こども政策を強力に進めるための安定財源の確保」

○こども家庭庁設置法案の概要→(概要)1〜6まで。6.施行期日等 ・令和5年4月1日 ・政府は、この法律の施行後5年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家 庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

○こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要→1.関係法律の整備   2.行政組織に関する法律の整理  3.経過措置(関係大臣の権限を内閣総理大臣の権限としたこと等に伴い、必要となる経過措置を置く) 4.施行期日(こども家庭庁設置法の施行の日(令和5年4月1日))


◎【少子化総合対策室関係】
○子ども・子育て支援交付金交付要綱新旧対照表(案)
○保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実施について (平成29年4月28日雇児発0428第4号)新旧対照表(案)

◎【保育課関係】

○「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」 新旧対照表(案)(赤字下線部:変更箇所)
○「保育人材確保事業の実施について」 新旧対照表(下線部:変更箇所)
○「認可保育所等設置支援事業の実施について」新旧対照表(案)
○多様な保育促進事業の実施について(新旧対照表)
○「令和4年度新たな待機児童対策提案型事業」に係る 提案募集について(課長通知)

◎【家庭福祉課・母子家庭等自立支援室関係】
○「児童虐待・DV対策等総合支援事業費の国庫補助について」の一部改正 新旧対照表(案)
○「母子家庭等対策総合支援事業費の国庫補助について」の一部改正 新旧対照表(案)
○「ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施について」の一部改正 新旧対照表(案)
○「ひとり親家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の一部改正 新旧対照表(案)
○「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」 の一部改正新旧対照表(案)
○「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」の一部改正 新旧対照表(案)
○「ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の実施 について」の一部改正新旧対照表(案)
○婦人保護施設における民間団体との連携強化のための職員配置について(案)
○民間団体支援強化・推進事業の実施について(案)
○「若年被害女性等支援事業の実施について」の一部改正新旧対照表(案)

◎【虐待防止対策推進室関係】(別添)新旧対照表↓
○児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱
○ヤングケアラー支援体制強化事業の実施について

◎【母子保健課関係】
○母子保健衛生費国庫補助金交付要綱 新旧対照表(案)
○母子保健医療対策総合支援事業実施要綱 新旧対照表(案)
○安心こども基金管理運営要領改正案(不妊に悩む方への特定治療支援事業 (不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分))

◎【子ども・子育て本部関係】
○子ども・子育て支援整備交付金交付要綱 新旧対照表(案)
○子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて 新旧対照表(案)

○全国児童福祉主管課長会議資料・施策照会先一覧
[厚生労働省代表電話:03−5253−1111]

次回は新たに「第15回 年金広報検討会」からです。

令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月19日(Sat)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料2 》↓
◎【雇用環境・均等局雇用機会均等課関係】
1.母性健康管理措置等について
→(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び助成 金制度について (2)母性健康管理指導事項連絡カードの利用促進について
2.不妊治療と仕事との両立支援について

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について 〜男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)を改正〜→妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健 康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定。
○不妊治療と仕事との両立→<検討課題> 不妊治療経験者の16%(女性は23%)が、不妊治療と仕事を両立できずに離職。両立が難しい理由は、通院回数の多さ、精神面の負担、通院と仕事の日程調整の難しさ。 (※)不妊治療のための通院は、1回当たりは短時間だが、頻繁に求められることが一般的。 不妊治療を受けていることを職場に知られたくないという方もおられ、配慮が必要。 ⇒ 企業における、通院に必要な時間を確保しやすい(休みやすい)職場環境整備が必要。 ・・・ 具体的には、@半日単位・時間単位の年次有給休暇 A不妊治療のための休暇制度や多目的休暇 B時差出勤やフレックスタイム制等の多様な選択肢(休み方)を用意することが望ましい。
○くるみんへの「不妊治療と仕事との両立」に係る基準の追加→認定基準に「不妊治療と仕事との両 立」に関する基準を追加する
○不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備事業→近年、不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも14.3人に1人となるなど、働 きながら不妊治療を受ける労働者は増加傾向にあるが、不妊治療と仕事との両立ができず、16%(男女計(女性は23%))の方が退職している。 また、国会も含め社会的に、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備への関心が非常に高まっている。 このため、事業主、上司や同僚に不妊治療についての理解を促すとともに、当該休暇制度等の導入・利用に取り組む事業主を支援することにより、不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進することとする。


◎【雇用環境・均等局職業生活両立課関係】
1.男性の育児休業取得促進等を含む仕事と育児の両立ができる職場環境整備について


○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の 一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)→出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時 期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認 の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。⇒改正の概要1〜6
○男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)ミニリーフレット→<目的>配偶者が出産を控えた男性労働者に対し、育児休業の目的や育児休業取得者の体験談等の情報を周知する事に より、男性の育児休業取得の促進を図る。


◎【社会・援護局地域福祉課関係】 ↓
1.地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進について
(1)「地域共生社会」の実現に向けた取組について
(2)重層的支援体制整備事業について
@ 重層的支援体制整備事業の枠組みについてA 重層的支援体制整備事業交付金について→表1(重層的支援体制整備事業で実施する事業)表2(令和4年度における重層的支援体制整備事業で実施する各事業の補助率等)表3(令和4年度における新たな機能分の補助基準額)。  B 多機関協働事業等について
(3)重層的支援体制整備事業を推進するための各種取組について @ 多様な施策との連携について→表4(社会福祉法(抜粋))。表5(多様な施策との連携通知)。A 参加支援についてB 地域共生ポータルサイトについて ↓
https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/ 

○1 地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進について
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)の概要
○地域共生社会の実現に向けた地域づくり 令和4年度予算案 261億円 (令和3年度予算:116億円
○重層的支援体制整備事業交付金について
→高齢、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる既存事業※1の補助金等 を一体化するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能※2を追加して一括して交付する


◎【社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係】↓
1.障害児支援の推進について
(1)児童養護施設等における保育所等訪問支援等の実施の一層の推進について
(2)障害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について


○児童養護施設・乳児院における保育所等訪問支援事業の 利用について
○障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議
○【概要】障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書(令和3年8月1 2 日 )
○令和3年3月31日時点において18歳以上で、引き続き福祉型障害児入所施設を 継続利用する予定の者(療養介護利用者は除く)の状況
○発達障害児支援施策の推進について→発 達障害者地域支援マネジャーの配置体制を強化し、困難事例への対応促進等を図ることで、更なる地域支 援機能の強化を進める
○発達障害者支援体制整備事業【拡充】→、発達障害者地域支援マネジャーの体制強化として、全ての都道府県・指定都市で2名のマネジャーを配置
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)


説明資料3・別冊資料》
◎【児童福祉法等の一部を改正する法律案関係】
1.児童福祉法等の一部を改正する法律案について
(1)子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の 拡充

@ 全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置及び身近な子育て支援の場(保育所等)による相談機能の整備→(@)こども家庭センター(A)身近な子育て支援の場(保育所等)による相談機能
A 訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成 の支援等、家庭支援事業の創設→(@)訪問による家事支援の創設 (A)児童の居場所づくりの支援の創設 (B)親子関係の形成の支援の創設(ペアレントトレーニングの実施に必要な資格取得支援) (C)レスパイト・ケア(子育て短期支援事業、一時預かり)の拡充 (子育て短期支援事業)(一時預かり事業) (D)家庭支援事業の利用勧奨・措置制度の創設 
B 児童発達支援センターの役割・機能の明確化→(@)児童発達支援センターの中核機能の明確化 (A)児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化 
C 放課後等デイサービスの対象児童の見直し
(2)一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊 産婦等への支援の質の向上

@ 一時保護所の環境改善
A 民間との協働による親子再統合の事業の実施や、里親支援センターを児童福 祉施設として位置づけること等による児童相談所による支援の強化→(@)民間との協働による親子再統合の事業の実施(創設は令和6年4月施行を予定)
B 困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事の提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業の創設
(3)社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強 化→(@)社会的養育経験者等に対する自立支援の強化(児童自立生活援助事業の対象者の見直し)(社会的養護自立支援拠点事業の創設)  (A)障害児入所施設の入所児童等の地域生活等への移行の推進(障害児入所施設の入所児童の移行調整に関する責任主体の明確化)(移行調整が著しく困難である場合の障害児入所施設の入所年齢の延長)
4)児童の意見聴取等の仕組みの整備→意見表明等支援事業制度化令和6年4月を予定
(5)一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入→裁判官が発付する一時保護状による方法。保護開始から7日以内又は事前に裁判 官に一時保護状を請求。一時保護状発付の請求が却下された場合は、一時保護を解除した際に子どもの 生命及び心身に重大な危害が生じるおそれがあるときには、却下の翌日から3日 以内に、児童相談所から不服申立てを行うことができることとする。
(6)子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上→国の基準を満たした認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格(※)を導入。※ 社会的養育専門委員会(審議会)の報告書では「子ども家庭福祉ソーシャ ルワーカー(仮称)」とされているが、名称は今後検討。※1:認定機関の認定の枠組み等は下位法令等に規定。 ※2:要件の短縮は、他のソーシャルワークの現場での経験が2年以上あるな ど、実践的な能力がある場合に限ることとする。※ その者が実施すべき業務の内容、必要な専門的な知識・技術や教育課程の 内容の明確化、養成するための必要な体制の確保、その者がその能力を発 揮して働くことができる場における雇用の機会の確保
(7)児童をわいせつ行為から守る環境整備→教員と同様、児童へわいせつ行為を行った保育士の資格 管理の厳格化を内容とする改正を行う。(施行日は、公布の日から起算して3月を経過した日を予定)

<児童福祉法等の一部を改正する法律案・関連資料>
○児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要
1.子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】
→@市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター(※)の設置や、身近な子育て支援の場(保育所等)による相談機能の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画(サポートプラン)を作成する。 ※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。 A訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村 が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。 B児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型 (福祉型、医療型)の一元化を行う。
2.一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】→@一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。A困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。
3.社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】→ @児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。 A障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。
4.児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】→児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることとす る。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。
5.一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】→児童相談所が一時保護を開始する際に、 親権者等が同意した場合等を除き、 事前又は保護開始から7日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。
6.子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】→児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。 1 ※当該規定に基づいて、子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。 ※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め施行後2年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
7.児童をわいせつ行為から守る環境整備(性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に先駆けた取組強化)【児童福祉法】→児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、 所要の改正を行う。
・施行期日→令和6年4月1日(ただし、5は公布後3年以内で政令で定める日、7の一部は公布後3月を経過した日、令和5年4月1日又は公布後2年以内で政令で定める日)

○こども家庭センターの設置とサポートプランの作成
○市区町村における子育て家庭への支援の充実
○児童発達支援センターの役割・機能の強化→福祉型と医療型を「児童発達支援センター」に一元化
○放課後等デイサービスの対象児童の見直し→発達支援を必要とするものとして、市町村長が認める場合については、放 課後等デイサービスの給付決定を行うことを可能とする。
○都道府県等・児童相談所による支援の強化
○社会的養育経験者の自立支援
○障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築
○子どもの意見聴取等の仕組みの整備
○一時保護の開始時の司法審査等
○子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上
○子ども家庭福祉の認定資格
○児童をわいせつ行為から守る環境整備 (性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に先駆けた取組強化)
○新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援令和3年度第1次補正予算額:602億円(安心こども基金に計上)
○母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業・運営事業(概要) 令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○妊婦訪問支援事業(概要) 令和3年度第1次補正予算額 602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○子育て世帯訪問支援臨時特例事業(概要)令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)→家事・育児等に対して不安・負担を抱えた要支援家庭及び支援の必要性の高い妊産婦 ⇒家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等)。育児支援(保育所等の送迎支援や地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供等を含む)。
○子どもの居場所支援整備事業・子どもの居場所支援臨時特例事業(概要)令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○保護者支援臨時特例事業(概要)令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)→ 子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている子育て家庭に対するペアレントトレーニングの実施。 子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えた子育て家庭。
○子育て短期支援整備事業・子育て短期支援臨時特例事業・一時預かり利用者負担軽減事業(概要) 令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)

○児童相談所一時保護所等整備事業 令和3年度第1次補正予算額 602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○特定妊婦等支援整備事業・特定妊婦等支援臨時特例事業(概要) 【事業内容】 支援の必要性の高い妊産婦に対する安定的な支援の推進を図る ため、心理的ケアや生活相談支援等を行う居場所の整備に必要な 整備費と改修費の支援を行う。 【実施主体】 都道府県、市、福祉事務所設置町村 【補助割合】 国2/3、都道府県等1/12、事業者1/4 【補助基準額】 <整備費> 8,588千円 × 定員(世帯数) <改修費> 1世帯当たり 8,588千円 令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○社会的養護自立支援整備事業・社会的養護自立支援実態把握事業(概要) 実態把握 施策・ケアの評 価・検討 施策・ケア の改善 措置解除 ≪社会的養護自立支援事業所のイメージ≫ 事業概要 令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○利 用 者 支 援 事 業

○別添29安心こども基金管理運営要領(令和4年2月 21 日最終改正)(抄)
母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業

○別添30 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業
○別添31 子育て世帯訪問支援臨時特例事業
○別添32 保護者支援臨時特例事業
○別添33 子どもの居場所支援整備事業
○別添34 子どもの居場所支援臨時特例事業
○別添35 子育て短期支援整備事業
○別添36 子育て短期支援臨時特例事業
○別添37 一時預かり利用者負担軽減事業
○別添38 妊婦訪問支援事業
○別添39 特定妊婦等支援整備事業
○別添40 特定妊婦等支援臨時特例事業
○別添41 社会的養護自立支援整備事業
○別添42 社会的養護自立支援実態把握事業
○別添43 児童相談所一時保護施設整備事業
○別添43の2 一時保護専用施設整備事業
○別添43の3 児童相談所一時保護所の生活向上のための環境改善事業
○別添43の4 一時保護専用施設改修費支援事業
○令和3年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会報告書

○保育園・幼稚園等の年齢別利用者数及び割合(令和元年度)→未就園児(保育園や認定こども園、幼稚園に就園していない児童)の大半は0〜2歳児となっている
○子育て家庭の孤立
○子育て家庭の置かれている子育ての状況
○児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
○児童虐待相談対応の内訳 ※平成22年度の相談対応件数、一時保護件数及び施設入所等件数は 東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。 児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数(205,044件)のうち、一時保護がされるのが約13% (13.4%)、施設入所等の措置をされるのが約2%(2.1%)である

○児童虐待による死亡事例の推移と虐待死に占める年齢割合
○子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの設置状況
○子育て支援の利用状況
○虐待による死亡事例における行政機関等による子育て支援事業の利用状況

次回も続き「《説明資料3・別冊資料》【こども家庭庁設置法案関係】」からです。

令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月18日(Fri)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料2 》↓
◎【母子保健課関係】
1.妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について
→(1)産後ケア事業の全国展開等について (2)子育て世代包括支援センターの設置について (3)性と健康の相談センター事業について (4)母子保健対策強化事業等について @ 母子保健対策強化事業の実施についてA 屈折検査機器等の整備について(乳幼児の弱視等の早期発見)  (5)産前・産後サポート事業について (6)妊婦健康診査について @ 妊婦健康診査の公費負担の状況調査についてA 妊婦健康診査の受診勧奨について  (7)多胎妊娠の妊婦健康診査事業について (8)産婦健康診査事業について (9)予期せぬ妊娠等で悩む若年妊婦等への支援について (10)母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について(令和3年度 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書 の公表について(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23851.h tml )) (11)助産施設について (12)「子育て支援に関する行政評価・監視-産前・産後の支援を中心 として-」の結果に基づく勧告について

2.不妊症・不育症への支援について @不妊治療の保険適用についてA不育症検査費用助成についてB不妊症・不育症への相談支援等

3.新型コロナウイルス感染症に対する妊産婦への支援につ いて
4.非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)について(日本産科婦人科学会が策定した指針)
5.成育基本法(略称)について
6.「健やか親子21(第2次)」の推進について
→(1)「健やか親子21(第2次)」について (2)「健やか親子21」全国大会について(2022(令和4)年度、10月27日 (木)〜28日(金)島根県開催予定)   (3)「健康寿命をのばそう!アワード(母子保健分野)」について

7.新生児聴覚検査について
8.予防のための子どもの死亡検証(Child Death Review) について
9.乳幼児健康診査について
→(1)乳幼児健康診査の実施について (2)乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について (3)乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引継ぎ について

10.母子保健情報の利活用の推進について→(1)新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについ て (2)乳幼児健康診査等の結果の把握及び母子保健施策への活用につ いて

11.母子健康手帳の交付等について
※母子健康手帳の交付・活用の手引き ↓

http://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/index.files/ koufu.pdf
※母子健康手帳等に関する意見を聴く会の主な意見 ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000872516.pdf
12.妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活について→@妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針についてA授乳・離乳の支援についてB災害時の授乳支援ついてC「第4次食育推進基本計画」について

13.旧優生保護法について→ @旧優生保護法一時金の支給についてA国会による調査について

<母子保健課:関連資料>
○産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)【拡充】
○産後ケア事業を行う施設の整備
○産後ケア事業の都道府県別実施市町村数(令和2年度変更交付決定ベース)
○産後ケア事業の都道府県別実施率 (令和2年度変更交付決定ベース)
○産前・産後サポート事業、産後ケア事業の実績
○「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」 について(令和2年8月改定)→助産師を中心とした実施体制、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援するもの。
○子育て世代包括支援センター→母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的。 ※平成29年度より法定化(法律上は「母子健康包括支援センター」)
○子育て世代包括支援センターの実施状況(2021.4.1時点:母子保健課調べ)
○性と健康の相談センター事業【新規】 ※現行の「女性健康支援センター事業」や「不妊専門相談センター事業」を組み替えたもの。R4予算案:9.2億円
・性と健康の相談センター事業補助単価案のイメージ→<改正後イメージ>あり。
○女性健康支援センターの実施状況(各都道府県の実施状況あり)
○母子保健対策強化事業【新規】 R4予算案:5.3億円→両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談など、妊産婦等のニーズに応じたアクセスしやすい多様な相談支援 を行うとともに、母子保健に関する記録を電子化することで、妊産婦等の状態を適切に管理するなど、必要な支援が行われるよ う体制強化を図る。
○産前・産後サポート事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)→妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家又は子育て経験者やシニア世代等の相談しやすい「話し相 手」等による相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感を解消を図ることを目的
○多胎妊産婦等支援(産前・産後サポート事業の一部)→ピアサポート事業や、育児サポーター等派遣事業に加えて、多胎児を妊娠した場合に、単胎に対して追加で生じ る妊婦健康診査の費用の補助や、育児サポーターを更に活用しやすくすることにより、誰もが子育てをしやすい環境を整える。
○出産や子育てに悩む父親支援(産前・産後サポート事業の一部)→【令和3年度創設】 ◆ 実施自治体数: なし ※令和3年度予算における新規事業 事業実績
○妊婦健康診査について
・妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)
○多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業→受診に伴う経済的負担が大きく なることから、通常14回程度の妊婦健康診査よりも 追加で受診する健康診査に係る費用を補助することで、多胎妊婦の 負担軽減を図ることを目的
○産婦健康診査事業
・若年妊婦等支援強化加算(性と健康の相談センター事業の一部)→予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、SNS等を活用した相談支援等を行う。 若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるNPOに、アウトリーチや若年妊婦等支援の業務の一部及び全てを委託するなどにより、地域の 実情に応じた若年妊婦等への支援を行う。
○母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について(通知) 平成30年7月20日 子母発0720第1号
○乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について(通知) 令和元年8月1日 子母発0801第1号
○不妊治療の保険適用に係る政府方針→全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日閣議決定)(抄)
○そ もそも不妊治療とは・・・?
・体外受精・顕微授精の実施数・出生児数について
・生殖補助医療における妊娠率・生産率・流産率(2019年)
・不妊に悩む方への特定治療支援事業について
・特定治療支援事業の実態(令和2年度事業実施状況調査)
・不妊治療の実態に関する調査研究(概要)
・不妊治療のガイドイン策定について
・不妊治療の全体像→令和4年3月以前から保険適用
・新たに保険適用される範囲【令和4年4月以降】
・不育症検査費用助成事業
・不妊症・不育症への相談支援等
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援 −新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業−→【事業内容】 1.不安を抱える妊産婦への寄り添い支援 2.不安を抱える妊婦等への分娩前のウイルス検査 3.オンラインによる保健指導等の実施 4.育児等支援サービスの提供
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援 −幼児健康診査個別実施支援事業−
○産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策事業
○出生前検査をめぐる最近の主な動き


○成育基本法の概要→法律の目的⇒次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、 基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定 について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及び その保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進する。
○成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針 概要→成育程にある者等に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進
○成 画 育基本法第19条第1項に基づき政令で定める計画→(医療計画等の作成に当たっての配慮等)⇒政令で定める計 画@〜Rまで。
○「健やか親子21」とは  
・健やか親子21(第2次)推進体制イメージ図
・健やか親子21全国大会について→2022年度 10月27(木)〜28(金)(予定) 島根県
○「健康寿命をのばそう!アワード(母子保健分野)」について→平成27年度より、母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企業・団体・自治体を表彰
○新生児聴覚検査体制整備事業
・新生児聴覚検査体制整備事業の実施状況(令和2年度変更交付決定ベース)
○予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業
・予防のための子どもの死亡検証体制整備事業【拡充】 R4予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費2.1億円の内数(1億円の内数)
○マイナポータルとは →「マイナンバーカードをキーとした、わたしの暮らしと行政との入口」として、 オンライン申請や、行政機関等が保有する自分の情報の閲覧・取得、お知らせの通知などのサービス を提供。
○マイナポータル「手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)」
○子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)の対応状況→インターネットで手続の検索・比較が可能(一部は様式の印刷まで可能)。電子申請が可能。
○「妊産婦のための食生活指針」改定の概要
○「授乳・離乳の支援ガイド」 普及啓発のリーフレット
○旧優生保護法について→平成8年 優生保護法を母体保護法に改正(議員立法)⇒障害者の権利の実現に向けた取組が進められる中、障害者を差別する優生思想を排除するため、法律名を改正する とともに、遺伝性精神疾患等を理由とする優生手術(不妊手術)及び人工妊娠中絶に関する規定を削除した。
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 概要→(第1 前文) 旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、 それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。 今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、共生社会の実現に向けて、努力を尽くす決意 を新たにする。 国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、本法を制定する。

次回も続き「《説明資料2》の【雇用環境・均等局雇用機会均等課関係】」からです。

令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月17日(Thu)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料2 》↓
◎【母子家庭等自立支援室関係】
1.ひとり親家庭等への自立支援について
→(1)令和3年度補正予算及び令和4年度予算案におけるひとり親家 庭等自立支援関係事業について@ ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業につ いてA 母子家庭等自立支援給付金事業についてB 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について  (2)児童扶養手当について@ 令和4年度の手当額についてA プライバシーの保護に配慮した事務運営についてB 児童扶養手当の認定請求等を行う者を対象とした相談対応及び情報 提供についてC 不正受給防止についてD 遺棄の認定基準の改正についてE 児童扶養手当システムの標準化についてF その他、児童扶養手当の支給事務における留意事項について (3)母子父子寡婦福祉資金貸付金について @ 令和4年度における貸付限度額についてA 高等教育の修学支援新制度との併給についてB 母子父子寡婦福祉資金貸付金の運用上の留意事項についてC 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う償還金の支払猶予等の取扱 いについてD 償還率の改善について  (4)相談・支援体制について @ 自治体窓口のワンストップ化の推進についてA 地域の民間団体や母子生活支援施設の活用等による相談支援事業の強化についてB 母子・父子自立支援員の人材確保と資質向上等について(ア〜エ) C ひとり親家庭支援の手引きについて  (5)就業支援について@ 令和4年度予算案における拡充・見直しについて(ア・イ) A 母子家庭等就業・自立支援事業(ア〜ウ) B 自立支援給付金についてB 自立支援給付金についてC 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業に関する特別措置法についてD 「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」についてE 労働関係施策について(ア〜エ)   (6)子育て・生活支援について(関連資料7参照) @ ひとり親家庭等生活向上事業についてA ひとり親家庭等日常生活支援事業についてB ひとり親家庭住宅支援資金貸付についてC 子育て短期支援事業についてD 保育所等の優先的利用について  (7)養育費の確保及び面会交流について @ 養育費確保・面会交流のための周知及び相談の実施についてA 養育費等相談支援センターの積極的な活用について
B 母子家庭等就業・自立支援事業についてC 離婚前後親支援モデル事業の実施についてD 養育費の確保に向けた戸籍担当部署との更なる連携強化の推進につ いて(令和3年2月5日付事務連絡)E 養育費の算定表について

2.困難な問題を抱える女性への適切な支援の実施について→(1)令和4年度予算案における婦人保護関係事業について(@〜➃)  (2)新型コロナウイルス感染症への対応におけるDV被害者等への 適切な支援について (3)婦人相談員の配置促進及び適切な処遇の確保について  (4)婦人保護事業の見直しの検討について  (5)関係機関等との連携等について @ 児童虐待対応との連携についてA ギャンブル等依存症対策について (6)いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する対応について  (7)婦人保護長期入所施設「かにた婦人の村」について

<母子家庭等自立支援室:関連資料>
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業
○ひとり親家庭に対する子どもの生活・学習支援事業における マスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援
○ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業
○相談支援体制の強化(ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の拡充)令和4年度予算案:160億円の内数(母子家庭等対策総合支援事業)→訓練経費を支援する自立支援教育訓練給付金の上限額の引上げを図る。
○高等職業訓練促進給付金【拡充】
○自立支援教育訓練給付金【拡充】
○ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業【拡充】
○離婚前後親支援モデル事業 令和4年度予算案:160億円の内数(母子家庭等対策総合支援事業)
○児童扶養手当制度の概要

○令和2年度福祉資金貸付金の償還率について→@ 母子福祉資金貸付金A 父子福祉資金貸付金B 寡婦福祉資金貸付金
○母子・父子自立支援員の設置状況
○ひとり親家庭の就業支援関係の主な事業→1ハローワークによる支援など7事業名あり。
○はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰→募集期間:令和3年12月1日(水)〜令和4年1月31日(月)⇒ひとり親家庭支援の 社会的機運を高めることを目的とするもの。
○ひとり親家庭の子育て・生活支援関係の主な事業→母子・父子自立支援員による相談・支援など12事業名あり。
○婦人保護事業関係 令和4年度予算案の概要 令和4年度予算案 238億円の内数
○婦人保護事業(困難な問題を抱える女性への支援)に関する令和4年度予算案の全体像
○婦人相談員活動強化事業【拡充】 令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)→<令和4年度予算(案)における拡充内容> 婦人相談員について、適切な処遇の確保に向けて、婦人相談員手当に経験年数に応じた加算を新設するとともに、 期末手当を支給した場合の加算(手当月額の2.55月分)を新設する。
○婦人保護施設退所者自立生活援助事業
○休日・夜間電話相談事業→婦人相談所に婦人保護事業に精通した婦人相談員経験者等による相談等を対応する協力員を 配置し、24時間の対応を実施する。
○婦人相談所等職員への専門研修事業→DV被害女性等の人権や特性、通信機器の性能等に関する理解を深めるために専門研修を行う。
○婦人相談所にSNSを活用した相談体制を導入し、それを入り口として、若年層をはじめとした 困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよう、SNSを活用した相談窓口の開設準備費用、運用経費へ の補助を行う。
○地域生活移行支援事業(ステップハウス)
○DV対応・児童虐待対応連携強化事業
○困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業 令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○民間団体支援強化・推進事業【新規】令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)→特色や強みを活かしながら、多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体による地域における取 組みを推進するための自治体に対する補助事業を創設
○若年被害女性等支援事業【拡充】
○困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会 中間まとめ<概要>→今後の対応について⇒新たな制度の構築に向けて、第3の基本的な考え方に沿って、検討を更に加速し、DV防止法等の既存の法体系との関係にも留意しつつ、具体的な制度設計等が進められ、できるだけ早く実現することを強く期待。
○令和3年度婦人保護事業 都道府県別実施状況


◎【文部科学省高等教育局学生・留学生課高等教育修学支援室関係】
◎高等教育の修学支援新制度について
高等教育局 学生・留学生課 高等教育修学支援室
○高等教育の修学支援新制度について(実施時期:令和2年4月1日)※大学等における修学の支援に関する法律(令和元年5月10日成立
)→【支援対象となる学校種】大学・短期大学・高等専門学校・専門学校 【支援内容】@授業料等減免制度の創設 A給付型奨学金の支給の拡充 【支援対象となる学生】住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生 【財源】少子化に対処するための施策として、消費税率引上げによる財源を活用 国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計上、文科省で執行
○高等教育の修学支援新制度 スケジュール(案)
○授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額
○高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金) 〜生活保護世帯・社会的養護を必要とする者の場合〜
○支援対象者の要件(個人要件)等 【学業成績・学修意欲に係る要件】
○支援措置の対象となる学生等の認定要件について
○支援対象者の要件(個人要件)等 <所得に関する要件と目安年収>

○進学資金シミュレーターの概要 <日本学生支援機構>→大学・専門学校等への進学を考えている生徒や保護者が、進学の資金計画を立てる際に、HP上で自身の家計の情報等を入力することで、 @受けられる奨学金の種類、A受けられる奨学金の金額、B進学後の学生生活を送るための収支を試算できるシミュレーションツール。↓
(URL:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html )
○スカラシップ・アドバイザーについて(社会福祉団体、児童養護施設等向け)
○家計が急変した学生等への支援について(高等教育の修学支援新制度 〜授業料等減免・給付型奨学金〜)
○大学等の要件(機関要件)→1〜4の参照。
対象機関リストはこちら:↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041.htm

○学生の経済的支援等に関する大学等への周知・要請のポイント (令和3年3月高等教育局長通知「経済的理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知等について 」等)
○大学・専門学校等への入学前・入学後に学生又は保護者が利用可能な支援制度→国の教育ローン(日本政策金融公庫)、生活福祉資金貸付制度【教育支援資金】(都道府県社会福祉協議会)、労働金庫(ろうきん)の入学時必要資金融資
○新制度の周知にあたっての高校・中学校等の皆様方へのお願い→ポイント1〜4まで参照。
○お金の心配なく大学や専門学校で学びたい生徒のみなさんへ 2020年4月から新制度がスタートしています! 住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生 授業料・入学金の 免除/減額 給付型奨学金の + 支 給 2022年4月以降(学校ごとに異なります) ※2021年度は終了していますが、進学後に大学等にて申し込む ことができます。・授業料等減免と給付型奨学金(生活費)を併せた手厚い支援が受けられます。 ・高校等ごとの推薦枠(人数上限)はありません。 ○高校等の成績だけで否定的な判断をせず、レポートや面談により本人の学修意欲や進学目的等を確認します。 文部科学省 特設HP 日本学生支援機構 進学資金シミュレーター 「学びたい気持ちを応援します」 (制度全体の概要を確認できます。) 「給付奨学金シミュレーション」 (自身が対象となるかなどを 大まかに調べられます。)・日本学生支援機構 奨学金相談センター 電話:0570−666−301(月〜金,9:00〜20:00) *土日祝日,年末年始を除く。通話料がかかります。 *給付型奨学金のほか,貸与型奨学金や返還のご相談も可能です。 ・各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口 進学を目指す大学や専門学校の授業料等減免制度については, 各学校の学生課や奨学金窓口に相談してみましょう。


◎【内閣府政策統括官(政策調整担当)子どもの貧困対策担当関係】
○子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年6月26日法律第64号)(令和元年6月19日改正(令和元年法律第41号))
・目的
→子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないようにする ・全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができる ようにする ・子どもの貧困の解消に向けて、児童権利条約の精神に則り、子どもの貧困対策を総合的に推進する
・基本理念→社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずること。背景に様々な社会的な要因があることを踏まえること ・国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行うこと。
○子供の貧困対策に関する大綱のポイント(令和元年11月29日閣議決定)→「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(平成25年成立、議員立法)に基づき策定、今般の大綱改定は、 @前大綱(平成26年8月閣議決定)において、5年を目途に見直しを検討するとされていたこと、及びA議員立法による法律改正(令和元年6月)を踏まえて実施。 平成30年11月の子どもの貧困対策会議(会長:内閣総理大臣)において、令和元年度中に新たな大綱を策定することとされた。⇒指標の改善に向けた重点施策(主なもの)参照。
○令和3年 子供の生活状況調査の分析について⇒調査票様式例を内閣府HPに掲載しています。令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書HP ↓
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/chousa/r03/pdf-index.html
○地域子供の未来応援交付金(子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業)の概要→
(4) 新たな連携によるつながりの場づくり緊急支援事業
→【補助率10/10、補助基準額:1事業あたり都道府県(政令市) 250万円、 市町村125万円】⇒地方自治体と新たに連携した、NPO等による子ども食堂等のつながりの場 を緊急的に確保する事業※ ※ ア NPO等に新たに居場所づくりを委託する事業 イ 新たな居場所を新設する事業(例:既存の居場所と違う地域に新設) ウ 新たな取組を実施する事業(例:子ども食堂だけを実施していたNPO等が 新たに学習支援も実施)。 ※以下の要件が必要 ・自治体による委託事業であること。  事業の実施により、自治体とNPO等との間で新たな連携が生じるもの(上記ア〜ウ)。

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令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月16日(Wed)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料2 》↓
◎【家庭福祉課本課関係】
1.社会的養育の充実について
(1)社会的養育関連予算について(令和4年度予算案:@〜F。令和3年度補正予算:@A、月額9,000円引き上げるための措 置)。 (2)里親等委託の推進について @ 里親等委託の推進に向けた取組 A 里親制度・特別養子縁組制度の広報啓発 B 特別養子縁組の推進についてC その他(ア〜エ)。(3)施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換の推進等について @ 乳児院・児童養護施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機 能化・機能転換の推進、A 母子生活支援施設の多機能化等の推進について B 児童家庭支援センターの活用についてC 職員の人材確保・育成についてD 施設運営の質の向上について  (4)児童養護施設退所者等の自立支援の充実について@ 社会的養護自立支援事業等について(退所後5年まで延長)  A 措置延長等の積極的な活用についてB 自立援助ホームの活用C 社会的養護経験者のネットワーク形成について  (5)児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策について

<家庭福祉課本課・関連資料>
○家庭養育優先原則に基づく取組等の推進
○社会的養護魅力発信等事業【新規】→働く場所として児童養護施設等の魅力等を発信するため、学生向けの広報啓発活動や、各施設等での職場体験等を支援する「社会的 養護従魅力発信等事業」を創設することより、人材確保に関する取組の強化する。
○里親等委託率の推移→平成22年度末の12.0%から、令和2年度末には22.8%に上昇。
○都道府県社会的養育推進計画の策定状況と「見える化」について(里親等委託率の数値目標や里親推進に向けた取組等を「見える化」し、レーダーチャートにて取りまとめ。(令和2年8月7日公表))


◎【虐待防止対策推進室関係】↓
1.児童虐待防止対策の強化について
→(1)令和4年度に施行する法改正事項について@ 児童相談所における弁護士の関与の強化A 児童相談所における医師及び保健師の必置、B児童福祉司の任用要件の見直しC指導教育担当児童福祉司の任用要件の見直し等に係る改正D 成年年齢の引き下げによる児童相談所等への影響。(2)児童相談所の体制強化について @ 令和4年度における児童福祉司等の配置目標等についてA 令和3度第1次補正予算及び令和4年度予算案(ア〜ウ) B 児童福祉法施行規則第6条第7項の厚生労働大臣が定める講習会の 実施状況についてC 児童相談所における効率的なカンファレンスの運用方法について (岡山県の事例の紹介) (3)市町村の体制強化について @ 令和4年度予算案A 市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置についてB 地域における子どもの見守り体制の強化について  (4)その他の児童虐待防止対策の取組について @ 要保護児童等情報共有システムについてA AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発についてB 地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証についてC 令和2年度乳幼児健診未受診者等の状況確認等の結果についてD 令和3年度乳幼児健診未受診者等の状況確認等の調査についてE 令和3年度「児童虐待防止推進月間」における主な取組、令和4年 度の取組予定についてF 子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポスターデザインコンテス トの実施についてG 虐待による乳幼児頭部外傷事案の診断等に協力可能な医師の確保に 向けた取組についてH 警察との連携強化についてI 父母の交際相手等への対応について

2.ヤングケアラーの支援について→(1)ヤングケアラーの支援に向けた令和3年度第1次補正予算及び令和4 年度予算(案)について@ 子育て世帯訪問支援臨時特例事業(令和3年度第1次補正予算)(補助基準額あり)。A ヤングケアラー支援体制強化事業(令和4年度予算(案))(ア・イ)  (2)多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する 調査研究(令和3年度)(3)ヤングケアラーの実態に関する調査研究(令和3年度)

<虐待防止対策推進室・関連資料>

○令和元年児童福祉法等改正法の施行について(令和4年4月施行・令和5年4月施行)
○令和4年度予算における児童虐待防止対策関連予算(概要)
○児童相談所一時保護所等整備事業 令和3年度第1次補正予算額:602億円の内数(子育て支援対策臨時特例交付金)
○児童相談所等におけるICT化推進事業 令和3年度第1次補正予算額:4.2億円(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○児童養護施設等が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくための支援【新規】令和3年度第1次補正予算額:62億円(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○子どもの権利擁護に係る実証モデル事業【拡充】 令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○児童相談所における第三者評価の実施促進【拡充】(評価・検証委員会設置促進事業)
○一時保護機能強化事業【拡充】令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○研修の充実等による児童相談所の体制強化【拡充】令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○児童福祉法施行規則第6条第7項の 厚生労働大臣が定める講習会 実施状況
○一時保護の長期化を防ぐ取組事例
○支援対象児童等見守り強化事業【新規】令和4年度予算案:212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)→児童虐待のリスクの高まりを踏まえ、子育て世帯が孤立しないよう支援することが必要であるため、市町村の要保護児童対 策地域協議会が中核となって、子ども食堂や子ども宅食等の支援を行う民間団体等も含めた様々な地域ネットワークを総動員し支援ニーズの高い子ども等を見守り必要な支援につなげれる体制の強化を推進する。⇒要保護児童対策地域協議会が中心。
○要保護児童等に関する情報共有システム(虐待防止のための情報共有システム構築事業等)
○AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発促進
○子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第17次報告)(概要) 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会【令和3年8月】
○第1次から第17次報告を踏まえて 子ども虐待による死亡事例等を防ぐためのリスクとして留意すべきポイン
○子ども虐待防止オレンジリボン運動 公式ポスターデザインコンテスト2022
○虐待による乳幼児頭部外傷事案の診断等に協力可能な医師の確保に向けた取組 令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」 (実施主体:PwCコンサルティング合同会社)
○ヤングケアラーの支援に向けた令和3年度第1次補正予算及び令和4年度予算(案)の概要
○ヤングケアラー支援体制強化事業【新規】(ヤングケアラー実態調査・研修推進事業)令和4年度予算(案):212億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
○ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業【新規】令和4年度予算(案) :0.1億円(ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業)
○児虐待防止対策等推進広報啓発事業【拡充】令和4年度予算(案):2.1億円(児童虐待防止対策推進事業委託費
○多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究(令和3年度)
○ヤングケアラーの実態に関する調査研究(令和3年度)

次回も続き、説明資料2「母子家庭等自立支援室関係】」からです。

令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月15日(Tue)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料1》↓
◎【文部科学省総合教育政策局地域学習推進課関係】↓
◎地域と学校の連携・協働の必要性→地域と学校の連携・協働体制を一体的に推進

○地域と学校の連携・協働について
○地域と学校の協働体制の概要→地域学校協働活動推進員(地域と学校をつなぐコーディネータ―の役割)
○コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の仕組み(H29.4〜)→コミュニティ・スクールは、育てたい子供像、目指すべき教育のビジョンを保護者や地域と 共有し、目標の実現に向けてともに協働していく仕組み。
○地域学校協働活動の概念図
○地域学校協働活動の例→地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地 域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして行う様々な活動
○地域学校協働本部とは
○コミュニティ・スクール及び地域学校協働本部の実施状況
○地域と学校の連携・協働体制構築事業 〜コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進〜令和4年度予算額(案) 6,859百万円 (前年度予算額 6,755百万円)
○地域住民等の参画による放課後等の学習支援・体験活動 (放課後子供教室・地域未来塾) (地域と学校の連携・協働体制構築事業の内数 令和4年度予算額(案) 6,859百万円) (前年度予算額 6,755百万円
○新・放課後子ども総合プラン→2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備(約122万人⇒約152万人)
○「新・放課後子ども総合プラン」の推進
○「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」の一体型の例
○新・放課後子ども総合プランを一層推進するためのポイント −関係者との連携−
○余裕教室等の活用事例
○「放課後子ども教室でのオンライン体験活動」 (神奈川県 鎌倉市)
○家庭教育支援の推進について
○第3期教育振興基本計画(平成30年6月閣議決定)【平成30年度〜令和4年度】
○地域における家庭教育支援基盤構築事業 (「学校を核とした地域力強化プラン」事業)
○家庭教育支援チームについて
○教育と福祉の連携による家庭教育支援の取組事例@ 泉大津市家庭教育支援チーム(大阪府 泉大津市)→「意味あるムダ話」で保護者をエンパワメント!保護者が元気になることで、子供も元気に!
○教育と福祉の連携による家庭教育支援の取組事例A 橋本市家庭教育支援チーム「ヘスティア」(和歌山県 橋本市)→アウトリーチ支援による『笑顔の子育て』の応援

◎【文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課関係】↓
○廃校の発生状況→少子化の影響により、毎年平均約470校程度、廃校が発生(【図1】)。
○廃校の活用状況→廃校施設のうち約75%は、社会体育施設、社会教育施設・文化施設、福祉施設・医療施設、企業や法人等の施設、体験交流施 設等、何らかに活用されている。一方、廃校施設のうち約20%(1,295校)→活用の用途が決まらず放置されており、その維持管理費等が、自治体にとっては負担と なっている
○廃校活用の課題→@ 自治体側への廃校活用に関する情報提供A 活用希望企業等とのマッチング
○みんなの廃校プロジェクト
○(参考)廃校の活用事例→広島県 三原市 旧久井南小学校 認定こども園。三重県 四日市市 旧東橋北小学校 子育て支援等複合施設
○余裕教室の状況(公立小中学校等)→公立小中学校等の余裕教室の多くは、当該学校において、学習方法の多様化に対応したスペース等として活用。 学校施設以外の例としては、放課後児童クラブや、保育施設、社会教育施設等として、余裕教室を活用。
○(参考)余裕教室の活用事例→大阪府 豊中市 豊島小学校 保育所。青森県 青森市 浦町小学校 放課後子供教室・放課後児童クラブ。
○(参考)廃校施設・余裕教室の活用にあたり利用可能な補助制度

◎【林野庁木材産業課関係】
○児童福祉施設における木材の促進及びCLTの活用について
○CLT(直交集成材)とは
○森林資源の現状
○木材利用の公益的な意義
○2050年カーボンニュートラルに貢献する森林・林業
○木材利用の促進の経過
○公共建 築物等木材利用促進法の改正→改正後:「脱炭素社会の実現に資する等の建築物等における木材利用の促進に関する法律」
○海外におけるCLT事例
○我が国におけるCLT事例→令和3年度710件に増加。
○CLTに関する問い合わせ先  ↓
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html

◎【内閣府子ども・子育て本部関係】
1.令和4年度予算案における公定価格の対応等について
→(1)「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」について(3%程度(月額9,000円)の処遇改善に上乗せして補助)
(2)令和4年度における私立保育所の運営に要する費用の内訳につ いて (3)処遇改善等加算Uに係る研修修了要件の必須化時期の取扱いに ついて (4)新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う 場合の人件費の取扱いについて

2.児童手当制度について→(1)制度改正の趣旨について (2)特例給付の対象者に係る所得上限の創設について((主たる生計維持者の年収が1,200万円相当以上の者(扶養親族等が3 人の場合))について本年10月支給分(6〜9月分)から支給対象外)  (3)児童手当等の受給者の現況届の一律の提出義務の見直しについ て (4)その他の制度見直しについて @ 公務員の異動、退職等に伴い児童手当の申請等が必要となる場合に おける周知徹底について A 同居優先・DV事例等における児童手当関係事務処理について

3.企業主導型保育事業における地方自治体との連携について

○全国児童福祉主管課長会議資料・施策照会先一覧

次回も続き「説明資料2【家庭福祉課本課関係」からです。

令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料 [2022年03月14日(Mon)]
令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料(令和4年3月07日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24264.html
《説明資料1》↓
◎【保育課・少子化総合対策室関係】↓
1.待機児童対策について
→(1)待機児童解消に向けた取組状況について (2)保育の受け皿整備等について (3)待機児童対策協議会について (4)地域におけるミスマッチの解消について (5)短時間勤務の保育士の活用について (6)保育施策と幼児教育施策の連携の推進について (7)保育所等の居室面積の特例(地方分権関係)について

2.多様な保育ニーズへの対応について→(1)発達障害児などの受け入れ促進について
(2)病児保育事業の推進について (3)医療的ケア児の受入支援の強化について (4)保育所等における要支援児童等への対応の推進について (5)社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対す る公費助成について

3.保育人材確保について→(1)保育現場・職業の魅力向上を含む総合的な保育人材確保策の推進について【令和3年度補正予算】【令和4年度予算案】参照。(2)保育士等の業務負担の軽減・ICT化の支援について (3)保育士等キャリアアップ研修の実施体制の整備について (4)児童へのわいせつ行為の防止や保育士の資格管理の厳格化につ いて

4.保育所等における保育の質の確保・向上について→(1)保育実践充実推進のための中央セミナーについて (2)保育内容等の自己評価について (3)第三者評価事業について(「自己評価(関係者の関与を含む)、第三者評価の実施及び公表が効果的に行われるための方策について、実態を把握した上で、その改善策について検討すべき。」とされており、令和4年度に、国としても実態把握の取組等 を進める予定である。)  (4)幼保小連携について

5.中長期的な今後の保育政策について→(1)「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」取り まとめについて (2)「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」取り まとめ等を踏まえた今後の対応や見直しについて(現在乳児が4人以上在籍している保育所に限り、看護師等を1名 に限り保育士としてみなす⇒乳児の人数制限を撤廃する ことを検討)  (3)人口減少地域等で活用が見込まれる施策等について
(4)児童福祉法等の一部を改正する法律案(保育に関するものに限 る)について@保育所による地域子育て支援機能の強化(「かかりつけ相談機関」として役割) A児童へわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化

6.保育所等における新型コロナウイルス感染症対策につい て (1)臨時休園等の状況及び新型コロナウイルス対応の考え方 @ 保育所等における臨時休園等の状況 A 保育所等における新型コロナウイルス対応の考え方((参考)厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html )  B オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について C ワクチンの追加接種の速やかな実施体制の構築。  (2)保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に係る支援に ついて   

7.認可外保育施設の質の確保・向上について
8.子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ) の活用について
→@ 情報の網羅的な登録及び定期的な更新について A バナーやリンク設定等による一般利用者への積極的な周知について

9.保育事故防止対策の推進について→(1)保育所等における事故防止の取組について(「保育所におけるア レルギー対応ガイドライン」等3つあり。) (2)保育所における事故防止・安全管理の徹底について3)キッズゾーンの設置を含む交通安全対策について

10.保育所の指導監査の実施について
11.地方分権に係る地方からの提案等への対応方針について
12.令和3年度補正予算及び令和4年度予算案について
→ @ 待機児童の解消等に向けた取組の推進 A 子ども・子育て支援新制度の推進 ※厚労省及び内閣府予算
13.地域子ども・子育て支援事業にかかる令和3年度補正予 算について→(1)地域子ども・子育て支援事業におけるマスク購入等の感染拡大 防止対策に係る支援について(内閣府計上)(2)放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業について (内閣府計上)
14.その他→(1)子育て支援に要する費用に係る税制上の措置について (2)認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置について (3)保育所の耐震化の促進について @ 耐震化の状況 A 耐震化工事について (4)今年度実施している各種調査研究の検討状況等について@ 人口減少地域等における保育の提供に関する調査研究事業について A 保育所等における子育て支援の在り方について(保育所等における 保育実践の充実に関する調査業務) (5)感染症ガイドラインの一部改訂について


◎【子育て支援課・健全育成推進室・施設調整等業務室関係】↓
1.放課後児童対策について
→(1)新・放課後子ども総合プランの推進について (2)「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の参酌 化に伴う条例改正等の状況について (3)放課後児童対策関係予算について (4)放課後児童クラブの質の確保等について @都道府県等認定資格研修講師養成研修の実施 A都道府県等認定資格研修の実施  B 放課後児童支援員等資質向上研修の実施 C 「放課後児童クラブ運営指針解説書」の活用について D放課後児童クラブの運営内容の評価等について E 放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について F 放課後児童支援員の雇用にあたって G 市町村における放課後児童クラブの基礎情報の公開等について H 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案に 対する附帯決議について (5)放課後児童クラブにおける安全確保等について @ 放課後児童クラブにおける事故防止について A 放課後児童支援員等の採用にあたっての留意事項について

2.利用者支援事業について→(1)利用者支援事業の推進について (2)加算事業について@〜Fまで。 (3)整備費について@ 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕A 子ども・子育て支援交付金(開設準備経費)〔ソフト交付金〕 (4)多様な子育て支援事業との一体的な実施について

3.地域子育て支援拠点事業について→(1)地域子育て支援点事業の実施について (2)整備費について (3)指導者養成等研修(地域の子育て支援機能等強化事業)の実施 について (4)地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業について (5)多様な子育て支援事業との一体的な実施について (6)地域子育て支援拠点と関係機関との連携について

4.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・セン ター事業)について→(1)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事 業)の実施について (2)援助を行う会員及びアドバイザーの資質向上等について (3)基本事業及び病児・緊急対応強化事業の拡充について (4)援助を行う会員の確保方策等について (5)事故報告等について

5.児童厚生施設について (1)児童館の運営について(2)子ども・子育て支援新制度等における児童館の活用について @ 地域子育て支援拠点事業についてA 利用者支援事業についてB 乳幼児触れ合い体験の推進について (3)児童館等に従事する者の人材育成について @ 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナーA 児童厚生員等研修事業について (4)社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委 員会」について(URL; https://www.mhlw.go.jp/content /000359262.pdf ) (5)児童館における第三者評価基準ガイドラインについて(URL;http:// shakyo-hyouka.net/evaluation4/)
(6)児童厚生施設に対する財政支援措置について @ 令和4年度予算案A 令和3年度補正予算について B 民営児童館に対する財政支援措置について

6 児童委員・主任児童委員について→(1)児童委員・主任児童委員の円滑な活動について (2)関係機関との連携について(3)児童委員・主任児童委員の一斉改選について(令和4年12月1日)(4) こども家庭庁創設に係る民生委員・児童委員制度の運用について

7.母親クラブ等の地域組織活動等について
8.児童福祉週間について
→(1)趣旨について(2)児童福祉週間の標語について<令和4年度児童福祉週間標語> 見つけたよ 広がる未来とつかむ夢 (愛知県 15歳)。
9 児童福祉文化財について (関連資料33参照) (1)推薦について(2)広報・啓発について(3)文化芸術に関する施策の推進について
10.子ども・子育て支援のための研修・調査研究の推進に ついて→(1)子ども・子育て支援を担う人材に対する研修の充実について @ 職員の資質向上・人材確保等研修の充実についてA 子育て支援員研修の充実B 子育て支援員研修の積極的実施C 子育て支援員研修等に係る公開プロセスへの対応D 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金の実績報告  (2)子ども・子育て支援推進調査研究について

11.児童福祉施設等の整備及び運営等について→(1)児童福祉施設等の整備について@〜Iまで。(2)児童福祉施設等の安全の確保について@〜Fまで。(3)児童福祉施設等の防災・減災対策について@〜Fまで。 (4)児童福祉施設等の運営について @ 苦情処理・第三者評価等についてA 児童福祉施設行政指導監査についてB 感染症の予防対策についてC アレルギー疾患対策基本法の施行についてD 消費者事故等が発生した場合の通知について

12.東日本大震災により被災した子どもへの支援について(「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業(令和4年度)」として 実施する事業)@〜➃


◎【文部科学省初等中等教育局幼児教育課関係】↓
幼稚園における預かり保育、 幼保小の接続及び幼児教育推進体制について
文部科学省初等中等教育局幼児教育課


◎幼稚園における預かり保育の推進
○私立高等学校等経常費助成費等補助(幼稚園分)の概要令和4年度予算額(案)245億円
○保護者の就労状況等を踏まえた幼稚園の預かり保育の状況
○一時預かり事業(幼稚園型T)について(R3〜)
○一時預かり事業(幼稚園型T)の実施状況について
○教育改革推進特別経費(子育て支援推進経費)令和4年度予算額(案) 38億円
○幼稚園等の「預かり保育」等の新制度における取扱い
○一時預かり事業(幼稚園型U)による2歳児等定期利用の制度概要【H30創設】
○一時預かり事業(幼稚園型U)の充実について(2021年度〜)

◎幼保小の接続
○幼児教育スタートプランの実現 令和4年度予算額(案) 50億円 (前年度予算額 48億円)
○幼保小の架け橋プログラム事業 令和4年度予算額(案) 1.8億円 (新規)
○幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会について

◎幼保小の架け橋プログラムについて
○現状の課題を踏まえた架け橋プログラムの必要性
○架け橋プログラムの取組のイメージ
○モデル地域における架け橋期のカリキュラム開発のイメージ
○モデル地域における体制のイメージ案
○モデル地域における架け橋期のカリキュラムの開発イメージ
○架け橋期の教育の質保障(国)のイメージ

○架け橋期の教育の質保障の視点のイメージ案(たたき台)
○架け橋期の接続の観点からの幼児教育推進体制の今後の在り方について

◎幼児教育推進体制の充実
○幼児教育推進体制を活用した 地域の幼児教育の質向上強化事業(令和4年度予算額(案) 2.7億円 (前年度予算額 2.1億円))
○幼児教育推進体制の充実・活用強化事業 採択団体一覧
○本事業の取組事例集
○幼児教育推進体制の構築に向けて(自治体内関係部局間の連携推進への期待)

次回も続き、文部省「地域と学校の連携・協働の必要性」からです。

令和4年第2回経済財政諮問会議 [2022年03月13日(Sun)]
令和4年第2回経済財政諮問会議(令和4年3月3日)
《議事》(1)マクロ経済運営(金融政策、物価等に関する集中審議)
(2)所得向上と人的資本の強化
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0303/agenda.html
◎資料5 所得・人的資本の強化に向けて(有識者議員提出資料)
我が国では、この四半世紀で、相対的に所得が低い若者単身世帯や高齢者世帯が増加し、高所得世帯の割合が低下した。また、働き盛りの 40〜50 代世帯の多くでは、世帯主所 得が大きく減少する中、配偶者の労働参加は進んだものの、その多くが非正規雇用であり、 世帯所得は減少した。こうした現状を踏まえれば、(1)一人ひとりの付加価値生産性を高め るような「人への投資」の拡大、(2)ワークライフバランスを重視した、多様な働き方の推進、(3)成長の果実を享受できる制度上の工夫を、それぞれの世帯の置かれた状況に合わせ てきめ細かく行っていく必要がある。
・人への投資の拡大→「若者や女性の活躍の促進」、「壮年期の円滑な労働移動」、「高齢者の労働参加」等 を促進する賃金引上げ、人材投資や働き方改革を進めることで、働く人の意欲を高 め、QOLと国民所得も向上させる。
・多様な働き方の推進→未婚化の一因となる単身非正規雇用の年収300万円の壁、子育て世帯における 106 万円・130 万円の壁が依然として存在しており、人材育成、子育て支援、働き方改革 を一体として進める必要がある。これにより、子育て・家事・介護のアウトソーシング、 健康・予防、教育など多様な個人向けサービス市場が拡大し、サービス業の生産性 向上にも資する。
・成長の果実を広げる工夫→若年世代、子育て世代は将来不安から消費を抑制し、依然、預貯金中心に貯蓄している。同時に金融資産の多くを保有する高齢者世帯にとっても資産所得の拡大は 重要。成長の果実を、賃金や人材投資に加え、配当・利払い等という形でも国民に幅広く還元し、好循環を拡大すべきである。

1.女性の活躍促進→女性の労働参加が進んでいる。ただし、特に子育て世帯では、依然として 106 万円・ 130 万円等の壁を背景に非正規雇用にとどまる傾向が顕著。
・同一労働同一賃金の推進、被用者保険の適用拡大、非正規雇用を含めた人材投資 の強化など正規・非正規の処遇格差や男女の賃金格差を徹底して是正し、106万円・130 万円等の壁の是正に取り組むべき。
・ 多様な働き方の導入、利活用しやすい保育環境整備(所得・働き方制約が依然大きい)など誰もが働きながら子育てできる環境を徹底して強化するとともに、出産後の 女性の職場復帰支援を充実させる企業を財政面から支援するなど、いわゆる L 字カ ーブ問題を徹底して是正すべき。

2.年齢階層別の特徴と取組→年齢階層別に所得や就業構造の特徴を念頭に置きつつ、デジタルを徹底活用し、個々人 の置かれた状況に応じたきめ細やかな支援が可能となる仕組みを構築すべき。
(1)若年期(25〜34 歳)、就職氷河期世代(35〜44 歳)
→若年期(25〜34歳)では、全体として所得が伸び悩む中で単身化が進行。共働き世帯が 増加し、世帯所得は増加したが、所得が低い層を中心に子どもを持たない世帯の割合が 大きく上昇。いわゆる就職氷河期世代を含む 35〜44 歳では単身世帯の多くが年収 300 万円の壁に直面。夫婦の所得も総じて伸び悩んでいる。
・表明された3年間 4,000 億円の人材投資資金の活用の具体化を進め、デジタルを活 用した積極的労働市場政策を強化し、就業や能力向上を支援するとともに、人材投資の成果を見える化すべき。これを機に、コロナ禍で臨時的に強化された人的投資 支援の効果検証と強化を含め、企業だけに依存せず、社会全体で人材投資を行う仕 組みを再構築すべき。
・ 働き方改革の推進、多様な正社員の在り方や短時間労働の促進と育休段階での所得支援強化、男性育休の促進強化など社会全体で子育てしやすい環境整備を徹 底して進めるべき。
・ 成長の果実をより幅広い層に行き渡らせるという観点からも、NISA 制度の普及に向 けた更なる取組やストック・オプションの拡充 5 等を行うべき。また、複雑な投信手数 料について簡素化を促すべき。
(2)壮年期の労働移動→45〜54 歳の世帯では、25 年前と比べた世帯主所得の大幅減が要因となって、世帯年 収の中央値が大幅に減少し(▲約 200 万円)、1,000 万円以上世帯も減少。一方、40〜50 代の兼業・副業からの収入は増加傾向にあり、40 代では転職後に賃金が増加する割合 が高い。
・兼業・副業等働き方の自由度を高めるとともに、こうした壮年期の適材適所の労働移 動を促し、所得の向上を実現すべき。 都市部人材の地方への移住・定着、地方での関係人口としての活躍に向けて、成果 を見える化しつつ、徹底して推進すべき。
3)55 歳以上の多様な活躍と労働参加の促進→65 歳以上の単身世帯が大きく増加し、そのうち約6割の世帯の可処分所得は 200 万円以下。就業率は約 20%、そのうち非正規比率は8割。 高齢時代において、年齢にかかわりなく意欲ある多様な活躍を促進するため、現役時代から、リカレント教育を強化すべき。年齢によって就労を阻害しない環境づくりや高齢者それぞれの能力に適した就労マ ッチング、更には予防・健康づくりの推進を通じた高齢者の労働参加を促すべき。

3.生活困難者→単身世帯の拡大、地域の過疎化の進展の中で、孤独・孤立対策、生活困難者支援、子供の貧困対策に当たって、官民連携によるきめ細やかなアウトリーチが必要。
・マイナンバーによって、所得情報等を捕捉し、公的給付の適切かつ効果的な支給を 行うための仕組みの構築を検討すべき。
・空き家を活用した「住まいの確保」や公共交通サービスの確保等に向けて、官民連 携し、生活基盤の安心を提供すべき。地域活性化の視点や寄付文化の醸成を含め、 ソーシャルセクターの育成や企業の社会貢献活動とソーシャルセクターとの連携強 化に向けて包括的に政策をとりまとめるべき。


◎資料6 こどもまんなか社会の実現に向けて(野田臨時議員提出資料)
○こどもまんなか社会の実現@ 〜こども家庭庁の創設〜
1.こども家庭庁創設の背景

(1)こどもや若者に関する施策は、着実に進められてきたものの、少子化、人口減少に歯止めがかからない現状。 (2)一方、児童虐待の相談対応件数(約20.5万件)や不登校(約19.6万人)が過去最多、こどもの自殺者数 (約800人)も平成以降で最多となるなど、こどもを取り巻く状況は深刻。 (3)制度や組織の縦割りがもたらす弊害、特定の年齢で支援が途切れる年齢の壁。
2.こども家庭庁創設の目的→こどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて、こどもの視点でこ どもを取り巻くあらゆる環境を視野にいれ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず健やかな成長を社会 全体で後押し。そのための司令塔としてこども家庭庁を創設。⇒今後のこども政策の基本理念@〜E⇒⇒⇒上記「こども政策の基本理念」を踏まえ、こども家庭庁の発足を待つことなく、 令和4年度からこども政策の充実に取り組む。

○こどもまんなか社会の実現A 〜こども政策の基本的な考え方〜
・こども政策は未来への投資→支援の「受け手」は、同時に、将来の支援の「支え手」 ⇒ ・こどもへの投資は、最も効果の大きい投資ともいえるのではないか ・消費の拡大、さらには我が国の魅力向上にもつながるのではないか。
※しかしながら、この我が国を支えるこどもの数が毎年減少し、静かな「有事」とも言うべき危機的な状況が進行中 (出生数 過去最少の84万835人)
・こども政策の強力な推進→1〜4まで。
○こどもまんなか社会の実現B 〜こども政策の強力な推進〜
・結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を目指し、少子化を克服
・全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供
・成長環境にかかわらず、誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障

《参考資料》
○こども関連の近年の指標の状況
→合計特殊出生率、婚姻件数、20歳未満の自殺者数、児童相談所における児童虐待 相談の対応件数、いじめの重大事態件数、小中学校における不登校者数⇒「平成27年(2015年)」「令和2年(2020年)」の5年間の比較。
○こども家庭庁設置法案の概要↓
・趣旨
→こども(心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割 の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福 祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、 当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び 組織に関する事項を定める。
・概要→1.内閣府の外局として、こども家庭庁を設置 2.こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする 3.こども家庭庁の所掌事務 ⑴ 分担管理事務(自ら実施する事務)⑵ 内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)4.資料の提出要求等 5.審議会等及び特別の機関 6.施行期日等 令和5年4月1日。

○こども家庭庁の創設について (こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(令和3年12月21日閣議決定))↓
・こども家庭庁の必要性、目指すもの
・強い司令塔機能
・法律・事務の移管・共管・関与
・新規の政策課題や隙間事案への対応
・体制と主な事務→「企画立案・総合調整部門」「成育部門」「支援部門」
・施行期日 令和5年4月1日
・こども家庭庁の必要性、目指すもの
・こども家庭庁の基本姿勢
・強い司令塔機能
・法律・事務の移管・共管・関与
・新規の政策課題や隙間事案への対応

○こども家庭庁の創設について(イメージ)
○各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較
→国によって、国民負担率などが異なることから、単純に比較することは適当ではないものの、 出生率の回復を実現した欧州諸国と比べて低水準。合計特殊出生率 1.33
○離婚・再婚の動向→離婚件数は、1960年代と比較して大幅に増加。 全婚姻件数に占める再婚件数の割合は、1970年代以降、上昇傾向。 近年は、婚姻の約4件に1件が再婚となっている。
○@男女の寿命について→「90歳時(28.4%52.5%)・95歳時 生存割合(11.1% 28.3%)」「平均寿命(81.64歳 87.74歳)」「死亡年齢 最頻値(88歳 92歳)」「100歳以上 の人口(9,766人 69,757人)」「105歳以上 の人口(715人 5,800人)」(男:最初・女:2番目数字)
○給与額の男女間格差→給与金額は、正社員同士、 非正規雇用労働者同士で 比較しても、全体としてみると、 男女間に差あり。 年齢が高まるにつれて その差が拡大。給与金額は、同じ職業、 勤続年数であっても、 男女間で差がある。
○ソーシャルセクターとの連携強化・育成↓
・孤独・孤立対策の主な取組→政府一体となって対策を推進(全省庁の副大臣で孤独・孤立対策推進会議構成・重点計画を令和3年12月に策定(推進会議で決定))。NPO等との連携(「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を令和4年2月に設立)( 63億円を用意)。
・ソーシャルセクターの育成→休眠預金等活用制度による支援(先月策定の「2022年度 基本計画」では、「ソーシャルセクターの 発展支援」を新たに明記)

◆令和4年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/index.html#tab0303

次回は新たに「令和3年度 全国児童福祉主管課長会議資料」からです。