令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2022年03月31日(Thu)]
令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html ◎資料12 消費者庁 【消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク) 設置・運営への御協力のお願い】 ○概要↓ ・消費者安全確保地域協議会→地域において、認知症高齢者や障がい者、孤独孤立の状況にある方等の「配慮を要する消費者」を見守るためのネットワーク。 ・ 既存の福祉のネットワークに、消費生活センター等の関係者を追加すること で、「消費者被害の未然防止・拡大防止」など、より充実した「高齢者等の安 全・安心のための見守りサービス」の提供が可能に⇒(例)福祉の現場で発見された消費者被害を ![]() ![]() 各自治体(都道府県、市町村)において、福祉ネットワークと消費者行政関係者 (消費生活センターなど)との連携の促進、消費者安全確保地域協議会の設置・ 運営へのご協力を、是非ともお願いいたします。 ○消費者問題の現状:高齢者に関する相談↓ ・65歳以上の高齢者に関する消費生活相談件数について、2018年は約35.8万件と、前年を9万 件以上上回り、この10年間で最多。2020年は、約27.1万件と過去10年間で3番目に多い件数。 ・ 85歳以上では、2011年に比べ、約2倍の件数。 ・販売購入形態別の消費生活相談割合の推移をみると、認知症等高齢者では訪問販売、電話勧 誘販売で50%を超える。 ○認知症等の高齢者・障害者等に関する消費生活相談件数とその特徴↓ ・契約者が相談者と異なる割合をみると、認知症等の高齢者では約8割、障害者等では約6割となっており、認知症 等の高齢者や障害者等に関する相談は本人以外から寄せられる場合が多い。 認知症等の高齢者・障害者等の消費者被害の特徴には、「被害に遭っていることに気付きにくい」ことがある。 被害に気付かないことから契約を繰り返して被害が深刻化するほか、「被害に遭ったことを恥ずかしいと感じ、家族 に迷惑をかけたくないと思ったり、自分自身を責めたりして周りに相談しない」、「一人暮らしで相談する相手がいな い」、など、被害が表面化しにくく、周囲が気付くのが遅れることもある。 ○消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)→認知症高齢者や障がい者等の「配慮を要する消費者」を見守るためのネットワーク ⇒ 既存の福祉のネットワーク等に、消費生活センターや消費者団体等の関係者を追加することで、「消費者被 害の未然防止」も含め、より充実した「高齢者等の安全・安心のための見守りサービス」の提供が可能に。 ○地域協議会の活用例→「福祉のネットワーク」「防災のネットワーク」「個人情報を活用した見守りリストの作成と共有」の3つあり。 ○(埼玉県吉川市)福祉部局中心の「見守りネットワーク事業」の構成員に消費生活センター等を追加し、地域協議会に ○(茨城県取手市) 成年後見制度利用促進ネットワークとの協働により設置 ○消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置自治体一覧 ○消費生活センターに寄せられた相談から福祉サービスに繋がっていな い高齢者の発見ができた事例→事例1〜事例3 高齢独居。水漏れがあり、業者を呼んで修理してもらったが水漏れが続く。仕方なく、自分は 家の中で長靴を履いて暮らしている。きちんと修理してもらいたい。 (80歳代女性) ○厚生労働省との連携−1→「重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会との連携について」連携通知を発出 第17回 高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会(令和3年10月14日)に て紹介⇒「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」の開催目的 ○重層的支援体制整備事業と 消費者安全確保地域協議会との連携について→R3/10/1発出。 ○厚生労働省との連携−2→【消費者庁ウェブサイト ⇒ 「見守りネットワーク総合情報サイト】としてリニューアル ↓ https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/ ○厚生労働省との連携−3→「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」に関する厚生労働省から福祉関係部局・関係機関 への事務連絡⇒周知の依頼について ○厚生労働省との連携−4→消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく、「 消費者見守りネットワーク」(消費者安全確保地域協議会)による取組は、高齢者の権利擁護に資するもので あると考えられるため、このような取組についても、地域福祉(支援)計画に盛り込んでいただきたい。↓ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000889057.pdf ◎資料13 最高裁判所事務総局家庭局↓ ○福祉・行政と司法との連携について→権利擁護支援を行う3つの場面ごとの,福祉・行政と司法それぞれの役割と連携あり。 ○裁判所におけるこれまでの取組→各家裁は自治体への個別訪問や協議会等における自治体との意見交換等の様々な 方法により,積極的に自治体の取組に協力。最高裁は各家裁が自治体との連携における好取組を共有し,各地の実情に応じた 効果的な取組につなげる方策を協議する場を設定 ○取組を通じて見えてきた課題→(裁判所からの声)に対して次のステップに進むための個別具体的な支援や後押しを必要としている。裁判所から見た 取組を通じて見えてきた課題として「各自治体の取組における課題の把握」「小規模自治体における体制整備への支援の必要性 」「広域的な見地からの具体的かつ効果的な支援策の検討の必要性」⇒都道府県の協力が重要。 ○都道府県に期待される役割→情報収集・情報提供。助言・援助。調整。連携の窓口。広域的な見地 からの支援。 ・第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項より 「都道府県は,市町村単位では解決が困難な広域的な課題に対する都道府県自らの取組,国との連携確保など,市町村では担えない地域連携ネットワークづくりの役割を主導的に果たす。」 ○協議会の設置〜都道府県と裁判所との連携の観点から〜→第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項より 「家庭裁判所や専門職団体は都道府県単位など広域で設置されていること,担い手確保などの広域的課題への取組の 必要性,家庭裁判所との連携が難しい市町村や,人口規模が小さい山間部や島しょ部など専門職との連携が十分でな い市町村に対する支援の必要性に対応するため,都道府県にも協議会を設置する必要がある。」 ○福祉・行政と司法との相互理解に向けて→裁判所の運用上の工夫・取組の例、裁判所として対応が難しい部分の例⇒⇒福祉・行政と司法との相互理解に向けて お互いの立場・役割を知ることが出発点。 ◎資料14内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府地方創生推進事務局 【重層的支援体制整備事業と地方創生施策 との連携について】↓ 1 重層的支援体制整備事業と地方創生施策 との連携の全体像 ○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携について@<概要>→重層的支援体制整備事業のT相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援それぞれにおいて、地方創生施策との連携による相乗効果の発揮が期待される。 ○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携についてA<連携が想定される地方創生施策>→重層的支援体制整備事業との連携が想定される地方創生施策は、市町村の創意工夫により様々な事業の活用が考えられるが、その一例として次の事業が挙げられる ○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携についてB<連携の具体例>→重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携は、T相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援そ れぞれで次のとおり想定される。 2 重層的支援体制整備事業との連携が想定 される地方創生施策の具体的内容(例) ○全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」について@<事業の概要>→地元住民など「誰もが居場所と役割を持つ「ごちゃまぜ」のコミュニティづくり」等を推進する。 ○全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」についてA<地方公共団体における取組状況(実態)>→<調査結果概要>「生涯活躍のまち」に関する取組を推進している、または推進意向がある地方公共団体は372団体 (推進団体215団体・推進意向団体157団体) ○小さな拠点・地域運営組織の形成について@<事業の概要>→中山間地域等において、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、必要な生活サービスの維持・確保や地域における仕事・収入を確保し、将来にわたって継続できるような「小さな拠点」の形成(集落生活圏を維持するための生活サービス機能の集約・確保と集落生活圏内外との交通ネットワーク化)、地域住民自らによる主体的な地域の将来プランの策定とともに、地域課題の解決に向 けた多機能型の取組を持続的に行うための組織(地域運営組織)の形成が必要。2024年度までに小さな拠点を全国で1,800箇所(2021年度:1,408箇所)形成し、うち地域運営組織が形成されている比率を90%(2021年度:85%)とすることを目指す。 ○小さな拠点・地域運営組織の形成についてA<地方公共団体における取組状況(実態)> ○エリアマネジメントについて@<事業の概要>→「エリアマネジメント」の定義。「エリアマネジメントの要素」の参照。一人一人が主体。 ○エリアマネジメントについてA<全国における取組状況>→エリアの特性に応じて様々ですが、実施している団体の多い順に並べると以下のとおりです※ 。多様なエリアマネジ メント活動が地域や団体に応じて行われていることがうかがえます。 1から6まで参照。 ○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携についての詳細は、次のURLに掲載する事務連絡「重層的支援体制整備事業と 地方創生施策との連携について(令和3年12月1日付け)」をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/kitei/ なお、本通知の内容については、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局(旧まち・ひと・しごと創生本部事務局)及び 内閣府地方創生推進室から、各都道府県、市町村地方創生部局宛て事務連絡「地方創生施策と重層的支援体制整備事業との連携 について(令和3年12月1日付け)」により通知されており、「重層的支援体制整備事業」担当部局からの働きかけに積極的に対応し、 地方創生施策と重層的支援体制整備事業との連携、相互理解の促進に努め、その関連する施策との有機的な連携により相乗効果が 発揮されるよう検討を依頼しています。 今後、地方創生部局との連携を検討される際には、参考にしてください ◎資料15 農林水産省農村振興局農村政策部 【中山間地域の農用地の保全と 農村型地域運営組織(農村RMO)の形成について】 ○中山間地域の人口減少と農業集落の状況→条件不利地域ほど人口減少は顕著であり、集落内の戸数減少は著しい状況。集落の総戸数が10戸を 下回ると、農地の保全等を含む集落活動の実施率が急激に低下。今後の人口動態を踏まえると、中山間 地域での集落活動実施率は更に低下し、食料供給機能や多面的機能の維持・発揮に支障が生じる恐れ。 ○農村地域での集落機能の低下と地域運営組織の必要性→中山間地域では、高齢化・人口減少の進行により、農業生産活動のみならず、地域資源(農地・水路 等)の保全や生活(買い物・子育て)など集落維持に必要な機能が弱体化。 農家、非農家が一体となり、生産、生活扶助、資源管理に取り組むことで、地域コミュニティの機能 を維持・強化することが必要。⇒3つの集落機能を補完する地域運営組織(RMO)が必要。 RMO: Region Management Organizationの略 ○地域運営組織(RMO)の現状と課題→近年、地域で暮らす人々が中心となって地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する 地域運営組織(RMO)の形成数は増加。一方、農に関する活動は殆どない。 市町村の一般行政職員数は、15年間で11.5%減少。特に農林水産担当は27%と減少幅が大きい。 ○中山間地域の保全のための農村型地域運営組織(農村RMO)のイメージ→複数の集落による集落協定や農業法人など農業者を母体とした組織と、自治会、社会福祉協議会など多様な地域の関係者とが連携して協議会を設立し、農村RMOの活動の基本となる農用地等の保全、地域資源の活用、農山漁村の 生活支援に係る将来ビジョンを策定し、これに基づき各事業を実施。 ○農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)のうち 農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業 〜地域で支え合うむらづくりの推進〜【令和4年度予算概算決定額 9,752(9,805)百万円の内数】→<対策のポイント> 中山間地域において、複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織(農村RMO)」の形成により地域で支え合うむらづくりを推進するため、 農村RMOを目指してむらづくり協議会等が行う実証事業等の取組や協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組に対する支援を実施します。 <事業目標> 農用地保全に取り組む地域運営組織(100地区[令和8年度まで]) ○農村RMO形成推進に関する推進体制について→農村RMOを効果的に形成するため、全国レベル、県域レベル、地域レベルの各段階における推進 体制の構築等を支援する ○農村RMO形成のアプローチ ・パターン@ 中山間地域等直接支払の集落協定が、地域の組織にアプローチすることで農村RMOに発展 ・パターンA 中山間地域等直接支払の集落協定が活動内容を発展させ、農村RMOに発展 ・パターンB 地域の組織が、中山間地域等直接支払の集落協定にアプローチすることで農村RMOに発展 ○農村型地域運営組織の事例(高知県梼原町松原地区)→地域の将来ビジョンの策定などの4例あり。 ○農村RMOが地域一体となって行う活動の例→高齢者の生き生きとした暮らしのため、農用地保全の機会の提案、高齢 者でも栽培・管理しやすい作物の試験栽培を行う。⇒4例あり。参照。 ○農用地保全及び地域資源活用と一体的に実施する生活支援活動の例 ○農村RMO形成推進に向けた各府省連携→<農村RMOとの関わりが想定される制度>内閣府など5省庁あり。 ○農村に活力をもたらす各府省の関連施策(人材のサポート)→生活支援コーディネーター(厚生労働省)、地域活性化伝道師(内閣府)、地域おこし協力隊(総務省)など各府省の関連施策14制度あり。 ○農村RMOの活動にかかる各府省の関連施策(活動への支援)→立ち上げは農山漁村振興交付金(農村 型地域運営組織(農村RM O)形成推進事業)⇒「下 支 え」⇒「連携」と「活用」まで市町村に「地 方 交 付 税 措 置」あり。 ○一般介護予防事業の活用した高齢者の農的活動事例の充実(厚生労働省)→地域介護予防活動支援事業では、65才以上の高齢者の介護予防活動を支援しており、高齢者の健康づ くり・生きがいづくりを目的とした農的活動への支援が可能。 高齢者の農的活動において、農作業の指導、農園の管理等を農村RMOが受け皿となって実施・調整 することが期待できる。⇒農的活動の事例(高知県香美市) ○生活困窮者等の就農訓練(厚生労働省)→都市側の失業者や生活困窮者などの就農訓練を農村RMOが受け皿となって実施・調整することが期 待できる。 大阪府豊中市では、府の交付金を活用し、高知県土佐町等の農業法人の協力を得て、参加者の事前研 修・現地支援などの業務を大阪市の株式会社FPI(農業塾等を運営する会社)等に委託し、農業法 人において研修を行っている。 参加者の中には、フリーター・求職者のほか、ニート・引きこもりなどがいる。⇒農業就労訓練の事例(大阪府豊中市と高知県土佐町との連携) ○生活支援コーディネーター(SC)との連携、SC協議体への参画(厚生労働省)→中山間地域において、複数集落を補完する農村RMOの地域マネージャー(RMG)が、市町村圏域の SCと連携やSC協議体に参画することで、中山間地域の生活支援ニーズ等を把握し、福祉と農業の マッチングも含めたきめ細かなサービスを提供。 特に人的資源が不足する地域では、生活支援コーディネーター養成研修の受講やSC協議体への参画等 により、農村RMOの地域マネージャーを地域の中核的な人材として積極的に育成することも有効で はないか。 ◎(参考資料) 令和4年度 社会・援護局関係主要行事予定<社会関係> ・4月から翌年の3月までの行事予定あり。ただし調整中もあり。 ◆社会・援護局関係主管課長会議 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html 次回は新たに「第3回目安制度の在り方に関する全員協議会 資料」からです。 |