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令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2022年03月31日(Thu)]
令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
◎資料12 消費者庁 
【消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク) 設置・運営への御協力のお願い】
○概要↓

・消費者安全確保地域協議会→地域において、認知症高齢者や障がい者、孤独孤立の状況にある方等の「配慮を要する消費者」を見守るためのネットワーク。
・ 既存の福祉のネットワークに、消費生活センター等の関係者を追加すること で、「消費者被害の未然防止・拡大防止」など、より充実した「高齢者等の安 全・安心のための見守りサービス」の提供が可能に⇒(例)福祉の現場で発見された消費者被害を 右矢印1「消費生活センター」の消費生活相談、あっせんにつなげられる。 (例)消費生活相談において発見された事例から 右矢印1必要な福祉サービスへつなげられる。
各自治体(都道府県、市町村)において、福祉ネットワークと消費者行政関係者 (消費生活センターなど)との連携の促進、消費者安全確保地域協議会の設置・ 運営へのご協力を、是非ともお願いいたします。

○消費者問題の現状:高齢者に関する相談↓
・65歳以上の高齢者に関する消費生活相談件数について、2018年は約35.8万件と、前年を9万 件以上上回り、この10年間で最多。2020年は、約27.1万件と過去10年間で3番目に多い件数。 ・ 85歳以上では、2011年に比べ、約2倍の件数。
・販売購入形態別の消費生活相談割合の推移をみると、認知症等高齢者では訪問販売、電話勧 誘販売で50%を超える。

○認知症等の高齢者・障害者等に関する消費生活相談件数とその特徴↓
・契約者が相談者と異なる割合をみると、認知症等の高齢者では約8割、障害者等では約6割となっており、認知症 等の高齢者や障害者等に関する相談は本人以外から寄せられる場合が多い。 認知症等の高齢者・障害者等の消費者被害の特徴には、「被害に遭っていることに気付きにくい」ことがある。 被害に気付かないことから契約を繰り返して被害が深刻化するほか、「被害に遭ったことを恥ずかしいと感じ、家族 に迷惑をかけたくないと思ったり、自分自身を責めたりして周りに相談しない」、「一人暮らしで相談する相手がいな い」、など、被害が表面化しにくく、周囲が気付くのが遅れることもある。

○消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)→認知症高齢者や障がい者等の「配慮を要する消費者」を見守るためのネットワーク ⇒ 既存の福祉のネットワーク等に、消費生活センターや消費者団体等の関係者を追加することで、「消費者被 害の未然防止」も含め、より充実した「高齢者等の安全・安心のための見守りサービス」の提供が可能に。
○地域協議会の活用例→「福祉のネットワーク」「防災のネットワーク」「個人情報を活用した見守りリストの作成と共有」の3つあり。
○(埼玉県吉川市)福祉部局中心の「見守りネットワーク事業」の構成員に消費生活センター等を追加し、地域協議会に
○(茨城県取手市) 成年後見制度利用促進ネットワークとの協働により設置
○消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置自治体一覧
○消費生活センターに寄せられた相談から福祉サービスに繋がっていな い高齢者の発見ができた事例
→事例1〜事例3 高齢独居。水漏れがあり、業者を呼んで修理してもらったが水漏れが続く。仕方なく、自分は 家の中で長靴を履いて暮らしている。きちんと修理してもらいたい。 (80歳代女性)
○厚生労働省との連携−1→「重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会との連携について」連携通知を発出 第17回 高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会(令和3年10月14日)に て紹介⇒「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」の開催目的
○重層的支援体制整備事業と 消費者安全確保地域協議会との連携について→R3/10/1発出。
○厚生労働省との連携−2→【消費者庁ウェブサイト ⇒ 「見守りネットワーク総合情報サイト】としてリニューアル ↓
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/
○厚生労働省との連携−3→「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」に関する厚生労働省から福祉関係部局・関係機関 への事務連絡⇒周知の依頼について
○厚生労働省との連携−4
→消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく、「 消費者見守りネットワーク」(消費者安全確保地域協議会)による取組は、高齢者の権利擁護に資するもので あると考えられるため、このような取組についても、地域福祉(支援)計画に盛り込んでいただきたい。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000889057.pdf


◎資料13 最高裁判所事務総局家庭局↓
○福祉・行政と司法との連携について→権利擁護支援を行う3つの場面ごとの,福祉・行政と司法それぞれの役割と連携あり。
○裁判所におけるこれまでの取組→各家裁は自治体への個別訪問や協議会等における自治体との意見交換等の様々な 方法により,積極的に自治体の取組に協力。最高裁は各家裁が自治体との連携における好取組を共有し,各地の実情に応じた 効果的な取組につなげる方策を協議する場を設定
○取組を通じて見えてきた課題→(裁判所からの声)に対して次のステップに進むための個別具体的な支援や後押しを必要としている。裁判所から見た 取組を通じて見えてきた課題として「各自治体の取組における課題の把握」「小規模自治体における体制整備への支援の必要性 」「広域的な見地からの具体的かつ効果的な支援策の検討の必要性」⇒都道府県の協力が重要。
○都道府県に期待される役割→情報収集・情報提供。助言・援助。調整。連携の窓口。広域的な見地 からの支援。
・第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項より 「都道府県は,市町村単位では解決が困難な広域的な課題に対する都道府県自らの取組,国との連携確保など,市町村では担えない地域連携ネットワークづくりの役割を主導的に果たす。」
○協議会の設置〜都道府県と裁判所との連携の観点から〜→第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項より 「家庭裁判所や専門職団体は都道府県単位など広域で設置されていること,担い手確保などの広域的課題への取組の 必要性,家庭裁判所との連携が難しい市町村や,人口規模が小さい山間部や島しょ部など専門職との連携が十分でな い市町村に対する支援の必要性に対応するため,都道府県にも協議会を設置する必要がある。」
○福祉・行政と司法との相互理解に向けて→裁判所の運用上の工夫・取組の例、裁判所として対応が難しい部分の例⇒⇒福祉・行政と司法との相互理解に向けて お互いの立場・役割を知ることが出発点。


◎資料14内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府地方創生推進事務局
【重層的支援体制整備事業と地方創生施策 との連携について】↓

1 重層的支援体制整備事業と地方創生施策 との連携の全体像
○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携について@<概要>→重層的支援体制整備事業のT相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援それぞれにおいて、地方創生施策との連携による相乗効果の発揮が期待される。
○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携についてA<連携が想定される地方創生施策>→重層的支援体制整備事業との連携が想定される地方創生施策は、市町村の創意工夫により様々な事業の活用が考えられるが、その一例として次の事業が挙げられる
○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携についてB<連携の具体例>→重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携は、T相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援そ
れぞれで次のとおり想定される。

2 重層的支援体制整備事業との連携が想定 される地方創生施策の具体的内容(例)
○全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」について@<事業の概要>→地元住民など「誰もが居場所と役割を持つ「ごちゃまぜ」のコミュニティづくり」等を推進する。
○全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」についてA<地方公共団体における取組状況(実態)>→<調査結果概要>「生涯活躍のまち」に関する取組を推進している、または推進意向がある地方公共団体は372団体 (推進団体215団体・推進意向団体157団体)
○小さな拠点・地域運営組織の形成について@<事業の概要>→中山間地域等において、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、必要な生活サービスの維持・確保や地域における仕事・収入を確保し、将来にわたって継続できるような「小さな拠点」の形成(集落生活圏を維持するための生活サービス機能の集約・確保と集落生活圏内外との交通ネットワーク化)、地域住民自らによる主体的な地域の将来プランの策定とともに、地域課題の解決に向
けた多機能型の取組を持続的に行うための組織(地域運営組織)の形成が必要。2024年度までに小さな拠点を全国で1,800箇所(2021年度:1,408箇所)形成し、うち地域運営組織が形成されている比率を90%(2021年度:85%)とすることを目指す。
○小さな拠点・地域運営組織の形成についてA<地方公共団体における取組状況(実態)>
○エリアマネジメントについて@<事業の概要>→「エリアマネジメント」の定義。「エリアマネジメントの要素」の参照。一人一人が主体。
○エリアマネジメントについてA<全国における取組状況>→エリアの特性に応じて様々ですが、実施している団体の多い順に並べると以下のとおりです※ 。多様なエリアマネジ
メント活動が地域や団体に応じて行われていることがうかがえます。 1から6まで参照。

○重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携についての詳細は、次のURLに掲載する事務連絡「重層的支援体制整備事業と 地方創生施策との連携について(令和3年12月1日付け)」をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/kitei/
なお、本通知の内容については、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局(旧まち・ひと・しごと創生本部事務局)及び 内閣府地方創生推進室から、各都道府県、市町村地方創生部局宛て事務連絡「地方創生施策と重層的支援体制整備事業との連携 について(令和3年12月1日付け)」により通知されており、「重層的支援体制整備事業」担当部局からの働きかけに積極的に対応し、 地方創生施策と重層的支援体制整備事業との連携、相互理解の促進に努め、その関連する施策との有機的な連携により相乗効果が 発揮されるよう検討を依頼しています。 今後、地方創生部局との連携を検討される際には、参考にしてください


◎資料15 農林水産省農村振興局農村政策部
【中山間地域の農用地の保全と 農村型地域運営組織(農村RMO)の形成について】
○中山間地域の人口減少と農業集落の状況
→条件不利地域ほど人口減少は顕著であり、集落内の戸数減少は著しい状況。集落の総戸数が10戸を 下回ると、農地の保全等を含む集落活動の実施率が急激に低下。今後の人口動態を踏まえると、中山間 地域での集落活動実施率は更に低下し、食料供給機能や多面的機能の維持・発揮に支障が生じる恐れ。
○農村地域での集落機能の低下と地域運営組織の必要性→中山間地域では、高齢化・人口減少の進行により、農業生産活動のみならず、地域資源(農地・水路 等)の保全や生活(買い物・子育て)など集落維持に必要な機能が弱体化。 農家、非農家が一体となり、生産、生活扶助、資源管理に取り組むことで、地域コミュニティの機能 を維持・強化することが必要。⇒3つの集落機能を補完する地域運営組織(RMO)が必要。
RMO: Region Management Organizationの略
○地域運営組織(RMO)の現状と課題
→近年、地域で暮らす人々が中心となって地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する 地域運営組織(RMO)の形成数は増加。一方、農に関する活動は殆どない。 市町村の一般行政職員数は、15年間で11.5%減少。特に農林水産担当は27%と減少幅が大きい。
○中山間地域の保全のための農村型地域運営組織(農村RMO)のイメージ→複数の集落による集落協定や農業法人など農業者を母体とした組織と、自治会、社会福祉協議会など多様な地域の関係者とが連携して協議会を設立し、農村RMOの活動の基本となる農用地等の保全、地域資源の活用、農山漁村の 生活支援に係る将来ビジョンを策定し、これに基づき各事業を実施。
○農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)のうち 農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業 〜地域で支え合うむらづくりの推進〜【令和4年度予算概算決定額 9,752(9,805)百万円の内数】→<対策のポイント> 中山間地域において、複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織(農村RMO)」の形成により地域で支え合うむらづくりを推進するため、 農村RMOを目指してむらづくり協議会等が行う実証事業等の取組や協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組に対する支援を実施します。 <事業目標> 農用地保全に取り組む地域運営組織(100地区[令和8年度まで])
○農村RMO形成推進に関する推進体制について→農村RMOを効果的に形成するため、全国レベル、県域レベル、地域レベルの各段階における推進 体制の構築等を支援する

○農村RMO形成のアプローチ
・パターン@ 中山間地域等直接支払の集落協定が、地域の組織にアプローチすることで農村RMOに発展
・パターンA 中山間地域等直接支払の集落協定が活動内容を発展させ、農村RMOに発展
・パターンB 地域の組織が、中山間地域等直接支払の集落協定にアプローチすることで農村RMOに発展
○農村型地域運営組織の事例(高知県梼原町松原地区)→地域の将来ビジョンの策定などの4例あり。
○農村RMOが地域一体となって行う活動の例→高齢者の生き生きとした暮らしのため、農用地保全の機会の提案、高齢 者でも栽培・管理しやすい作物の試験栽培を行う。⇒4例あり。参照。
○農用地保全及び地域資源活用と一体的に実施する生活支援活動の例
農村RMO形成推進に向けた各府省連携→<農村RMOとの関わりが想定される制度>内閣府など5省庁あり。
○農村に活力をもたらす各府省の関連施策(人材のサポート)→生活支援コーディネーター(厚生労働省)、地域活性化伝道師(内閣府)、地域おこし協力隊(総務省)など各府省の関連施策14制度あり。
○農村RMOの活動にかかる各府省の関連施策(活動への支援)→立ち上げは農山漁村振興交付金(農村 型地域運営組織(農村RM O)形成推進事業)⇒「下 支 え」⇒「連携」と「活用」まで市町村に「地 方 交 付 税 措 置」あり。
○一般介護予防事業の活用した高齢者の農的活動事例の充実(厚生労働省)→地域介護予防活動支援事業では、65才以上の高齢者の介護予防活動を支援しており、高齢者の健康づ くり・生きがいづくりを目的とした農的活動への支援が可能。 高齢者の農的活動において、農作業の指導、農園の管理等を農村RMOが受け皿となって実施・調整 することが期待できる。⇒農的活動の事例(高知県香美市)
○生活困窮者等の就農訓練(厚生労働省)→都市側の失業者や生活困窮者などの就農訓練を農村RMOが受け皿となって実施・調整することが期 待できる。 大阪府豊中市では、府の交付金を活用し、高知県土佐町等の農業法人の協力を得て、参加者の事前研 修・現地支援などの業務を大阪市の株式会社FPI(農業塾等を運営する会社)等に委託し、農業法 人において研修を行っている。 参加者の中には、フリーター・求職者のほか、ニート・引きこもりなどがいる。⇒農業就労訓練の事例(大阪府豊中市と高知県土佐町との連携)
○生活支援コーディネーター(SC)との連携、SC協議体への参画(厚生労働省)→中山間地域において、複数集落を補完する農村RMOの地域マネージャー(RMG)が、市町村圏域の SCと連携やSC協議体に参画することで、中山間地域の生活支援ニーズ等を把握し、福祉と農業の マッチングも含めたきめ細かなサービスを提供。 特に人的資源が不足する地域では、生活支援コーディネーター養成研修の受講やSC協議体への参画等 により、農村RMOの地域マネージャーを地域の中核的な人材として積極的に育成することも有効で はないか。


◎(参考資料)  令和4年度 社会・援護局関係主要行事予定<社会関係>
・4月から翌年の3月までの行事予定あり。ただし調整中もあり。

◆社会・援護局関係主管課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html

次回は新たに「第3回目安制度の在り方に関する全員協議会 資料」からです。

令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2022年03月30日(Wed)]
令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
◎資料7 社会・援護局(援護)→説明資料。省略します。

◎資料8 法務省大臣官房秘書課 企画再犯防止推進室
○再犯防止推進計画(計画期間 平成30年度から令和4年度末までの5年間)
→国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、 今後5年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初めての計画。
・再犯防止推進計画策定の経緯→〔再犯の現状〕48.7%⇒〔再犯防止に向けた取組の課題〕
・5つの基本方針→@「誰一人取り残さない」社会の実現に向け・・・D 再犯防止の取組を広報するなどにより、広く国民の関心と理解を醸成。
・7つの重点課題と主な施策→@ 就労・住居の確保 A 保健医療・福祉サービスの利用の促進 B 学校等と連携した修学支援 C 特性に応じた効果的な指導 D 民間協力者の活動促進、広報・啓発活動の推進  E 地方公共団体との連携強化 F 関係機関の人的・物的体制の整備。
政府目標(令和3年までに2年以内再入率を16%以下にする等)を確実に達成し、 国民が安全で安心して暮らせる「世界一安全な日本」の実現へ

○再犯防止推進計画加速化プラン→「再犯防止推進計画」(平成29年12月閣議決定、計画期間:平成30年度〜令和4年度)、政府一体となって実施している再犯防止施策に関してより重点的に取り組むべき3つの課題に対応した各種 取組を加速化させるもの。
○再犯防止推進法施行後5年の検討/再犯防止推進計画の見直し→令和3年12月に施行後5年を迎えるため,施行状況の検討が必要。現計画の計画期間は 令和4年度末までであることから,令和4年度までに計画の見直しが必要。次期再犯防止推進計画(案)の検討 ⇒ 令和4年度中 次期計画 閣議決定。
○地域再犯防止推進モデル事業(再犯防止等推進調査地方公共団体委託事業)→国・地方公共団体の協働による地域における効果的な再犯防止対策の在り方について調査するため,3 6の地方公共団体に委託し,@地域の実態調査と支援策の策定,Aモデル事業の実施,B事業の効果 検証といった一連の取組を地域再犯防止推進モデル事業として実施(H30年度〜R2年度)⇒モデル事業の取組例 参照。
○地方公共団体における再犯防止の取組→@〜Eまでの参照。
○地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会→T〜V  参照。
○国と地方公共団体が連携した再犯防止の取組の推進について→【地方公共団体における先進的な取組の例】 @高齢・障害のある者に対する社会復帰支援 A就労支援に関する取組 B社会復帰のためのワンストップ相談支援。
○国と地方公共団体が連携した再犯防止対策の推進 〜地域における性犯罪者に対する再犯防止プログラムの開発(案)〜→刑事手続終了後も地域社会において,性犯罪者に対する再犯防止の取組が実施されるよう,@地域社会における取組に関する調査・検討(有識者検討会の議論を含む),A調査結果を踏まえた取組の試行実施,B試行実施を 踏まえた再犯防止のためのプログラムの開発を内容とする調査研究を実施。
○地方再犯防止推進計画等の策定状況(R3.10.1現在)→策定済み(条例の制定を含む):221 団体・都道府県:46 団体。


◎資料9 文部科学省高等教育局 学生・留学生課高等教育修学支援室
○高等教育の修学支援新制度について(実施時期:令和2年4月1日) ※大学等における修学の支援に関する法律(令和元年5月10日成立)→
令和4年度予算額(案) 5,196億円。
授業料等減免 2,671億円※ 給付型奨学金 2,525億円 ※公立大学等及び私立専門学校に係る 地方負担分(405億円)は含まない。 国・地方の所要額(案) 5,601億円
○高等教育の修学支援新制度 スケジュール(案)
○授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額
○高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金) 〜生活保護世帯・社会的養護を必要とする者の場合〜
○支援措置の対象となる学生等の認定要件について→1.家計の経済状況に関する要件 2.学業成績・学修意欲に関する要件 (採用時)3.国籍・在留資格に関する要件 4.大学等に進学するまでの期間に関する要件 あり。
○支援対象者の要件(個人要件)等 <所得に関する要件と目安年収>
○進学資金シミュレーターの概要 <日本学生支援機構>
○支援対象者の要件(個人要件)等
○家計が急変した学生等への支援について
○大学等の要件(機関要件)
○高等教育の修学支援新制度の対象機関について
○学生の経済的支援等に関する大学等への周知・要請のポイント (令和3年3月高等教育局長通知「経済的理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知等について 」等)
○大学・専門学校等への入学前・入学後に学生又は保護者が利用可能な支援制度
○スカラシップ・アドバイザーについて(社会福祉団体、児童養護施設等向け)
○新制度の周知にあたっての高校・中学校等の皆様方へのお願い
○お金の心配なく大学や専門学校で学びたい生徒のみなさんへ


◎資料10 内閣府 地域就職氷河期世代支援加速化事業推進室
○地域就職氷河期世代支援加速化交付金(令和3年度補正予算 30億円)
→就職氷河期世代支援は、地方公共団体において、当該地域における就職氷河期世代の方々の実態やニーズを踏まえ、 地域の経済団体、就労、福祉等の関係機関、当事者団体や支援団体等と連携しながら取組を進めることが重要。 このため、先進的・積極的に就職氷河期世代への支援に取り組む地方公共団体等を強力に後押しするとともに、優良事例を横展開
○ひきこもり調査・相談支援事業【東京都江戸川区】→ひきこもり対象者把握のためのアンケート調査により把握できたひきこもり当事者や家族などを対象に した個別相談等の支援体制を構築することで、区内のひきこもり当事者の社会参加等に繋げる。
○ひきこもり支援モデル事業【秋田県】→市町村におけるひきこもり相談窓口の明確化と支援体制の充実を取組目標とし、令和3年度は潟上市で モデル事業を実施する
○就職氷河期世代のひきこもり対策推進事業【高知県】→相談窓口の多様化を図るため、就職氷河期世代の元ひきこもり当事者が中心となったピアサポータ―に よるひきこもりの人や家族へのピア相談、アウトリーチ型の訪問支援等を行う。
※ピア…同じ立場・背景の仲間の意


◎資料11 国土交通省住宅局安心居住推進課
○住宅確保要配慮者に対する入居制限の状況・理由と必要な居住支援策
→全国の不動産関係団体等会員事業者へアンケート調査(令和元年度実施、回答数1,988件)⇒必要な居住支援策(複数回答) ●50%以上 ◎40〜49% ○30〜39%とあり。
○住宅セーフティネット制度の概要→B 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援 ⇒ 『居住支援』
○住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者の範囲)→「法律で定める者」のEとして「国土交通省令で定める者(外国人等)」が加わる。
○セーフティネット住宅の登録基準→共同居住型住宅(シェアハウス)の基準あり。
○セーフティネット登録住宅の登録戸数の月別推移(H30.6〜R3.12)
○セーフティネット住宅(専用住宅)への経済的支援の概要・実施見込み
○居住支援協議会の概要→住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動 産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会を設立。 住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施⇒(1)〜(3)の参照。
○居住支援協議会の設立目標
○居住支援協議会の位置づけについて〜居住支援協議会は、それぞれの地域に適した形で組織・活動することが重要です。
○居住支援法人制度の概要→居住支援法人とは ・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの。都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能。 ※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人
○居住支援法人制度の指定状況→47都道府県 484法人が指定(R3.12.31時点)。 法人属性別では、株式会社およびNPO法人の指定が多い状況(全体の約66%)。 都道府県別では、大阪府が83法人と最多指定。
○居住支援法人の取組事例→@〜Eあり。参照。
○【国交省アンケート結果】居住支援法人の地域ネットワーク→多くの居住支援法人が都道府県の居住支援協議会へ参画。 市区町村の居住支援協議会に参画する居住支援法人は全体の半数程度だが、設立済みの市区町村では、 殆どの居住支援法人が参画している。また、未設立の市区町村においても、設立を必要とする意見が多い。
○居住支援協議会等への活動支援→居住支援協議会、居住支援法人または地方公共団体等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化に関する活動等に係る事業に対して支援を行う (事業期間:令和2年度〜令和6年度)
○住まい支援の連携強化のための連絡協議会→生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住ま いの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・住宅分野等のより一層 の緊密な連携を図るため、厚生労働省と国土交通省、法務省の関係局及び各関係団体による情報共有や協議を行う 標記連絡協議会を設置。 構成員 開催状況 ※平成28〜30年度に5回、厚生労働省及び国土交通省の局長級を構成員とする連絡協議会を開催
○住まい支援の国・地方の連携体制のイメージ→、全国・地方ブロック・都道府県・市区町村の4層の圏域ごとに、福祉分野・住宅分野等の緊密な連携が必要。 ○従来から構築された関係3省と関係団体の分野ごとの情報伝達・協議を行う連絡調整により、4層の方向性を合わせる必要。
○地方支分部局における三省連携(令和3年3月現在)→生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを養育する家庭、刑余者等のうち、生活や住宅に配慮を要する方々の 住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、地方厚生局と地方整備局、 地方更生保護委員会が連携して、情報交換やヒアリング等を行うことにより地方公共団体等への支援に取り組む。
○居住支援の促進に関する取組一覧(令和3年度)→財政支援 〜持続可能なビジネスモデルへの転換を目指す〜⇒■居住支援協議会等補助事業→居住支援協議会、居住支援法人が行う居住支援活動を 対象に国が必要な費用を補助。 R3年度より自治体の福祉・住宅部局が連携し、 住まいに関する相談を福祉の相談と合わせて ワンストップで受ける総合相談窓口等の体制づくりを モデル的に行う地方公共団体に対しても新たに支援 。

◆社会・援護局関係主管課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html

次回も続き「資料12 消費者庁」からです。

令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2022年03月29日(Tue)]
令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
◎資料5 福祉基盤課
【重点事項】
1 社会福祉法人制度等について
(1)現状・課題
→社会福祉法人については、公益性・非営利性の高い法人であることから、税を含む各般の優遇措置が設け られており、少子高齢化や人口減少など、人口動態や地域の福祉ニーズ等が変化していく中で、平成28年 の社会福祉法人制度改革を踏まえ、経営組織のガバナンスの確保や事業運営の透明性の向上等の取組を通 じ、国民に対する説明責任を果たすとともに、一層地域社会に貢献していくことが求められている。 • 社会福祉法人は、こうした状況も踏まえ、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として、令和 4年4月から施行される「社会福祉連携推進法人制度」の活用も検討しつつ、社会環境の変化に対応した 事業展開を適切に進めていく必要がある。
(2)依頼・連絡事項
【1.社会福祉連携推進法人関係】
• 速やかに「社会福祉連携推進法人制度」の担当部課室や担当係を決定し、管内関係者からの設立相談に応 じる体制や、4月1日以降に申請を確実に受け付けられる等の庁内体制を整備いただくとともに、関係者 への制度の周知にご協力をお願いしたい。 • 制度施行当初の段階においては、国において全国の認定状況を集約し、広く周知していくことが重要であ ることから、各認定所轄庁において、連携推進法人の認定を行った場合には、速やかに当課あて情報提供 をお願いしたいと考えており、詳細は追って通知等によりお示しする。
【2.新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえた社会福祉法人の運営関係】 • 令和4年2月10日福祉基盤課事務連絡を踏まえ、法人の令和3年度決算作業等においては、昨年の対応と 同様に取扱うこととするので、法人が円滑な運営を行えるよう、適切な指導をお願いしたい。
【3.社会福祉法人制度改革関係】 • 「社会福祉充実計画に基づく取組の適切な実施」、「地域における公益的な取組の一層の推進」、「法人 指導監査の適正な実施」など、平成28年社会福祉法人制度改革の趣旨を踏まえた対応を徹底し、社会福 祉法人への指導、支援を引き続きお願いしたい。特に、報道等がなされているような法人運営に課題を抱 える法人については、特別監査の実施等必要な指導の徹底をお願いしたい。 • 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、孤独・孤立の状況下に置かれた方や生活困窮者等の 地域の福祉ニーズに的確に対応していけるよう、「地域における公益的な取組」の一層の促進等にご配意 いただきたい。併せて、令和3年度補正予算における職員の処遇改善にかかる各般の措置等も踏まえ、法 人が職員の処遇改善についても積極的に取り組めるようご配意いただきたい。 • 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を通じた計算書類等の届出が99.5%となった現状を踏ま え、当該システムを未だ活用していない法人に対する指導をお願いするとともに、「地域における公益的 な取組」を実施しているにも関わらず現況報告書に記載していない等の書類の不備が散見されることから、 現況報告書等の内容については十分な確認をお願いするとともに、確認にかかる作業時間を確保する観点 からも、届出の遅延が常態化するような法人に対しては、届出の早期化について指導をお願いしたい。 【4.その他】 • 令和4年度予算(案)においては、「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」において、 「社会福祉連携推進法人の設立支援事業」としてメニューを創設することとしているので、希望する法人 が円滑に連携推進法人を設立できるよう、既存事業の活用も含め、本事業の積極的な活用をお願いしたい。

2(2)社会福祉施設等の被災状況の把握について
(1)現状・課題
→近年、大規模災害が発生する中で、社会福祉施設等の被災状況を迅速に把握し、適切な支援につなげることが重要。このため、今年度から災害時情報共有システムの運用を開始しており、当該システムの操作に習熟してもらうため、各自治体や社会福祉施設等を対象にした訓練を実施している。 一方で、未だに当該システムを利用するために必要な施設・事業所の基本情報等の登録が完了していない自治体が ある。
(2)令和4年度の取組→災害発生時には、災害の規模等に応じて災害時情報共有システムを活用し、迅速に社会福祉施設等の被害状 況の把握、適切な支援につなげていく。当該システムによる報告が迅速に行われるよう、引き続き、各自治体や社会福祉施設等を対象にした訓練を行う予 定。
(3)依頼・連絡事項→災害時情報共有システムを利用するために必要な施設・事業所の基本情報等(自家発電機の有無や洪水浸水想定区 域の該当の有無など)の登録が完了していない都道府県等におかれては、担当課室へ働きかけるなど速やかに登録が完了するようご協力をお願いしたい。 引き続き、当該システムの訓練にご協力いただくとともに、各自治体が自主的に訓練を行いたい場合も、災害情報 の設定など国の方で必要な対応を行うので、適宜ご相談いただきたい。

2(3)福祉サービス第三者評価事業について
(1)現状・課題
→サービスの質を公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な立場から評 価し、事業者が施設運営における問題点を把握した上、サービスの質の向上に結びつけるとともに、受審結果を公表 することにより、利用者のサービス選択に資することを目的。社会福祉法第78条第1項では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うことそ の他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供す るよう努めなければならない」とされている。 しかしながら、第三者評価の受審状況には、各都道府県や各施設・サービス、各設置主体でバラツキが見られる。
(2)令和4年度の取組→引き続き、都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修の指導者等を対象とした研修を実施するなど、福祉サービス第三者評価事業の普及や質の向上に取り組んでいく。
(3)依頼・連絡事項→第三者評価を定期的に受審している事業者は施設が得意とする分野と不得意とする分野が明確に把 握でき、サービスの質の向上に結びついていると評価する声もあることから、各都道府県においては積極的な受審を促していただきたい。

3 独立行政法人福祉医療機構における優遇融資について
(1)現状・課題
→福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に資するため、民間金 融機関との協調した融資を徹底しつつ、政策優先度に即して政策融資を実施。
(2)令和4年度の取組→「経済政策運営と改革の基本方針2021」等に掲げられている保育や介護の 受け皿の整備を推進するために必要な資金需要等に対応しうる貸付原資を確保するとともに、政策融資の果たすべき 役割を踏まえた優遇融資等を実施する予定。 《貸付条件の見直し内容》「@ 新規事項」「A 継続事項」あり。
(3)依頼・連絡事項→上記について、施設等所管部局及び管内の社会福祉法人等に対して遺漏なきよう周知をお願いする。

【連絡事項】目次のみ。↓
第1 社会福祉法人制度等について
1 社会福祉連携推進法人制度の創設について
2 社会福祉法人制度の運営について
3 その他
第2 社会福祉施設等の防災・減災対策等について
1 災害福祉支援ネットワークの構築及び災害派遣福祉チーム(DWAT)の設置につい て 2 社会福祉施設等の被災状況の把握について
3 社会福祉施設等の防災・減災対策について
4 社会福祉施設等の耐震化の推進について
5 社会福祉施設等の土砂災害対策・津波対策の徹底について
6 社会福祉施設等におけるアスベスト使用実態調査について
第3 社会福祉施設等の運営等について
1 福祉サービス第三者評価事業について
2 福祉サービスに関する苦情解決の取組について
第4 感染症対策について
1 新型コロナウイルスへの対応について
2 今冬のインフルエンザ対策
3 新型インフルエンザ等特別措置法における優先接種(予防接種)対象事業者の登録 に向けた対応
4 ノロウイルス対策及びウイルス肝炎対策等について
第5 独立行政法人福祉医療機構について
1 福祉貸付事業について
2 福祉医療経営指導〔経営サポート〕事業について
3 社会福祉施設職員等退職手当共済事業について
4 福祉保健医療情報サービス(WAM NET)事業について
5 社会福祉振興助成事業について
参考資料】↓
1 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 2022年度運用スケジュール(全体イメージ)  
2 現況報告書等の集約結果について
3 第三者評価の都道府県別等の受審数等
4 都道府県運営適正化委員会における苦情受付件数


◎資料6 福祉基盤課  福祉人材確保対策室
【重点事項】↓
1 福祉・介護人材確保対策について
(1)現状・課題
→昨年7月に公表した第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数によると、2019年度の介護職員数約211万人に加えて、 2025年度末までに約32万人(合計で約243万人)、2040年度末までに約69万人(合計で約280万人)、2025年度末まででみれば、 年間5.3万人程度の介護人材の確保が必要と見込んでいる。 介護分野における有効求人倍率は、コロナ禍においても高い水準で推移しており、今後の我が国の人口動態を踏まえれば、介護人材 の確保は一段と厳しくなることが想定される。
(2)令和4年度の取組→介護人材確保対策⇒2019年10月から、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、更なる処遇改善を行っているほか、2022年2月から9月までの間、 介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施。 介護分野へのアクティブ・シニア等の参入を促すための「入門的研修」の普及や、介護福祉士資格の取得を目指す留学生など外国人材の受入環境の整備等、多様な人材の参入促進。介護ロボット・ICT等のテクノロジーを活用した生産性向上による業務負担の軽減や職場環境の改善など、働きやすい環境の確保。介護の仕事の魅力発信などによる普及啓発 等、総合的な介護人材の確保に取り組んでいる。   令和4年度予算案⇒収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置について、2022年10月以降については臨時の介護報酬改定を実施。「介護助手等普及推進員(仮称)」による介護助手等希望者の掘り起こしや介護事業所への介護助手等の導入の働きかけの実施。前年に引き続き、新型コロナウイルスの影響による離職者の再就職や、介護・障害福祉分野における人材確保を支援するための 「雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援パッケージ」の実施 等に取り組む。
(3)依頼・連絡事項→令和4年度予算案において、新たな介護人材確保に係る事業も含め、必要な経費を計上していることから、各都道府県においても、 必要な措置を講じるとともに、都道府県社会福祉協議会や関係団体、労働関係部局、市町村の福祉部局、市町村社会福祉協議会等と連 携して、福祉・介護人材の確保を着実に推進されたい。

2 地域医療介護総合確保基金を活用した取組の推進について
(1)現状・課題→
2015年度から、消費税財源を活用し、地域の実情に応じた総合的・計画的な介護人材確保対策を推進するため、各都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金を活用した、介護人材の「参入促進」、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」を図るための多様な取組を支援している、令和4年度予算(案)においても、137億円(国費)を確保し、引き続き都道府県の取組を支援し ていく。
(2)令和4年度の取組→令和4年度予算(案)においては、以下の事業を新たにメニューに位置付ける。⇒介護助手等普及推進事業(新規)→都道府県福祉人材センターに「介護助手等普及推進員(仮称)」を配置し、市町村社会福祉協議会等を巡回して周知活動を行い、 介護助手等希望者の掘り起こしを行うとともに、介護事業所への介護助手等の導入の働きかけを行うことにより、都道府県福祉人材 センターの各地域における活動を強化する。  
 地域における介護の仕事魅力発信事業(位置づけの変更)→これまで福祉・介護の魅力発信は、国では魅力発信等事業として、都道府県では、基金事業の「地域住民や学校の生徒に対する介 護や介護の仕事の理解促進事業」(以下「理解促進事業」。)として、それぞれ実施してきたところであるが、令和4年度から、 「理解促進事業」を「地域における介護のしごと魅力発信事業」とし、国が実施する魅力発信等事業との有機的連携を図ることによ り、国民に対する介護の魅力向上や理解促進に向けた取組を一層推進し、介護職の社会的評価の向上及び多様な人材の参入促進・定 着を図っていくこととしたい。
3)依頼・連絡事項→介護助手等普及推進の取組に際して、「介護助手等普及推進員(仮称)」を配置して実施する場合、当該配置に要する費用について 地域医療介護総合確保基金を活用することができるため、各都道府県では必要な措置を講じられたい。また、令和3年度創設 の「介護現場における多様な働き方導入モデル事業」は、介護助手等の導入をモデル的に実施することも可能であるので、本事業と併 せて活用することも検討されたい。

3 外国人介護人材の受入環境整備の推進について
(1)現状・課題
→外国人介護人材の受入れについては、@EPA(経済連携協定)、A在留資格「介護」、B技能実習、C特定技能によるものがあり、 それぞれの制度趣旨に沿った受入れを進めている。 今後増加が見込まれる外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、引き続き、受入環境の整備を推進す る必要がある。
(2)令和4年度の取組→外国人介護人材の受入環境整備⇒外国人介護人材を対象にした日本語学習支援や相談支援など、これまでも様々な支援を 実施しており、2020(令和2)年度より、地域医療介護総合確保基金のメニューとして、外国人介護人材の受入れ施設や留学生が在 籍する介護福祉士養成施設を対象にした補助事業(外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業)等を実施している。2022年度(令和4)年度においても引き続き、在留資格「特定技能」に関する試験について、 今後の特定技能の受入見込数を踏まえ、試験の合格者見込数を拡充するとともに、試験の開催国の拡充を反映することを予定している。
(3)依頼・連絡事項→地域医療介護総合確保基金 の各メニューに基づく取組や、技能実習生・特定技能外国人を対象にした研修(外国人介護人材受入支援事業)の実施について、各都 道府県等における積極的な実施をお願いしたい。また、参考資料48〜55は、地域医療介護総合確保基金の活用などを通じた、外国人 介護人材の受入環境の整備に向けた取組を紹介しており、静岡県、京都府、広島県、神戸市、木更津市の取組を掲載しているので、今 後の事業検討の際の参考とされたい。 外国人介護人材の受入環境整備を推進するため、国においても、介護の日本語学習用の教材や特定技能に係る試験のテキスト、オン ライン研修を実施する際の教材やマニュアルなど、各種支援ツールを作成しているため、これらのツールの積極的な活用もあわせてお 願いしたい。
【連絡事項】↓
第1 福祉・介護人材確保対策等について
1 福祉・介護人材確保対策の推進
2 被災地における福祉・介護人材の確保
3 社会福祉士・介護福祉士資格について
4 その他の福祉・介護人材確保の推進
第2 外国人介護人材の受入れについて
1 EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れについて
2 在留資格「介護」による受入れについて
3 技能実習制度(介護職種)による受入れについて
4 特定技能による受入れについて
5 「外国人介護人材受入環境整備事業」の推進について
6地域医療介護総合確保基金を活用した外国人介護人材への支援の取組につい て

参考資料】↓
1 福祉・介護人材確保対策等に係る関係資料
2 介護福祉士修学資金等貸付事業における貸付原資の確保
3 「介護のしごと魅力発信等事業」について
4 地域医療介護総合確保基金を活用した介護従事者の確保
5 雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援パッケー ジ
6 被災地における福祉・介護人材確保事業
7 福祉人材情報システムの大規模改修について
8 被災地の介護人材確保について(チラシ)
9 都道府県別福祉人材センター・バンク職業紹介状況等
10 福利厚生センター関係資料
11 日本社会事業大学専門職大学院について
12 中央福祉学院において実施する研修(令和4年度)
13 国立保健医療科学院において実施する研修(令和4年度)
14 外国人介護人材受入れの仕組み
15 経済連携協定に基づく受入れの枠組
16 経済連携協定に基づく受入れの枠組(介護:入国以降)
17 介護福祉士候補者への学習支援及び試験上の配慮
18 在留資格「介護」 75 19 技能実習制度の仕組み
20 技能実習「介護」における固有要件について
21 介護分野における技能実習制度の実態等に関する調査研究
22 分野別運用方針の概要(介護分野)
23 技能試験・日本語試験の概要
24 他の在留資格から「特定技能1号」への移行について
25、26 海外に向けた日本の介護についてのPR
27 特定技能外国人の受入れに係る実態及び事例の周知
28 外国人介護人材受入れの関連制度の周知
29 特定技能外国人の国籍別の人数について
30 特定技能協議会の法人類型別の加入法人数について
31 外国人介護人材の関連予算
32 令和4年度外国人介護人材受入環境整備事業
33 介護技能評価試験等実施事業
34 外国人介護人材受入促進事業
35 外国人介護人材受入支援事業
36 令和3年度 外国人介護人材受入支援事業の実施状況
37 介護の日本語学習支援等事業
38 学習教材(外国人向け各種テキスト)の作成
39、40 日本語学習Webコンテンツ
41 オンライン対応学習教材等の作成
42 外国人介護人材相談支援事業
43 オンライン交流会の開催(2021年度)
44 特定技能制度・受入に関する映像教材
45 外国人留学生及び特定技能1号外国人の受入環境整備事業について
46 外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業
47 令和3年度 地域医療介護総合確保基金 外国人介護人材関連事業の実施状況
48、49 【静岡県】外国人介護人材サポートセンター事業
50、51 【京都府】京都府外国人介護人材支援センター
52 【広島県】外国人介護人材受入支援事業
53 【神戸市】医療・看護知識を有する外国人介護福祉士育成プログラム
54 【神戸市】介護職種外国人技能実習生等日本語学習等支援事業
55 【木更津市】海外介護人材面接会
56 外国人介護人材の質の向上等に資する学習支援等調査研究事業
57 外国人介護人材の認知症介護基礎研修の学習支援に関する調査研究事業

次回も続き「資料7 社会・援護局(援護)」からです。

令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2022年03月29日(Tue)]
令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
◎資料3 保護課自立推進・指導監査室
【重点事項】↓
第1 令和4年度における生活保護法施行事務監査等について

1 都道府県・指定都市が実施する監査について→今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、生活保護の相談者や申請者の増加が予想されるところであり、各実施機関における、より適切な対応が求められる。
(1)管内実施機関に対する指導の徹底について→監査の実施に当たっては@〜➃、本庁の指導監査及び研修等に係る実施体制の整備が必要かつ重要、本庁の生活保護主管課長にお いては、この点についても配意をお願いする。
(2)実施機関における生活保護業務の実施方針及び事業計画の策定について→@〜➃の点に留意した実施方針及び事業計画(「実施方針等」)を策定する必要ある。 各実施機関において策定した実施方針等に基づき組織的運営管理がなされるよう、実施方針等の内容を年度当初のヒアリング等の際に十分審査の上、不十分な場合には具体的に修正を指示し、再提出させる等、管内実施機関で実効性のある実施方針等が策定されるよう指導をお願い。
2 国が実施する監査について→(1)監査方針等について(2)令和4年度監査の重点事項について(ア〜オ)(3)重点事項に加え、特に留意すべき事項について(ア〜ウ)
3 不正受給事案や不正等事案に係る報告の徹底について
第2 保護施設に対する指導監査について→「生活保護法保護施設指導監査要綱」(平成 12 年 10 月 25 日社援第 2395 号厚生省社会・援護局長通知)に基づき、特に次の点に留意し実施するよう、お願いする。
1 入所者の自立支援に重点をおいた指導監査の実施について→@ 入所者の意向を尊重した上で適切な処遇計画が策定されているか A 居宅生活への移行や他法の専門的施設での受け入れについて検討されているか B 実施機関や家族との連携が図られているか C 処遇計画について適宜必要な見直しが行われているか D 入所者への虐待の防止について適切に対応が行われているか
2 保護施設の運営に係る適正実施の確保について
(1)保護施設の適正な運営の確保について→必要な職員の確保、適正な会計及び契約事務の処理、内部牽制体制の確立、衛生管理や感染症対策の徹底等について。入所者からの預り金を管理している保護施設は、事故・不正事案発生防止の観点からその適切な管理。職員の処遇→有用な人材の確保及びその定着化を図るため適切 な給与水準の確保、労働時間の短縮等労働条件の改善、研修等職員の資質向上、福利 厚生の充実等について。
(2)防災対策の充実強化について
(3)感染症の予防対策について
3 事件・事故に係る報告の徹底について→保護施設において、職員による入所者への虐待等の問題が確認された場合や職員によ る不正が確認された場合など事件・事故が発生した場合には、速やかにこれを都道府県 等に報告するよう管内保護施設に対して指導をお願いする。
第3 令和4年度生活保護指導監査委託費等について
1 生活保護指導監査委託費について→国庫補助対象となる生活保護指導職員の定員については、「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」(平成 26 年7月 25 日閣議決定)を踏まえ、計画的な見直し(令和2年度〜6年度/29 人の定員合理化)を行う予定である。 令和4年度及び令和5年度においては、それぞれ全国で6人の定員合理化を予定して いるので、格段の御理解と御協力をお願いする。
2 都道府県等による生活保護業務支援事業について

【連絡事項】↓
1 令和4年度に国が実施する監査について→(1)監査計画について (2)監査対象実施機関の選定について (3)監査実施に当たってのヒアリングについて
2 当室主催の会議について→(1)生活保護指導職員会議について(動画配信) (2)査察指導機能の充実強化を目的とした研修会等の開催について(@ 新任生活保護査察指導員等基礎研修会、A 生活保護査察指導に関する研究協議会)


◎資料4 地域福祉課  地域福祉課消費生活協同組合業務室 地域福祉課生活困窮者自立支援室 地域福祉課成年後見制度利用促進室 地域福祉課地域共生社会推進
【重点事項】↓
第1 地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進について
(1)現状・課題→
市町村において、令和3年4月より、@相談支援(属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援)、A多様な参加支援、B地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業(任意事業)が施行された。令和3年度→42市町が重層事業を実施、令和4年度は134市町村が実施予定。重層事業の効果 的な実施を進めていくとともに、より多くの市町村が円滑に本事業に移行できるよう、さらなる支援が必要である。
(2)令和4年度の取組→重層事業を実施する市町村を対象に、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる補助と、多機関協働等の新たな機能にかかる補助を加えて一体的に執行できる重層事業交付金を交付。令和5年度以降に重層事業の実施を希望する市町村が円滑に移行できるようにするため、重層事業への移行準備事業にかかる補助(1市町村あたりの補助期間は最長3年間)を実施する。また、包括的な支援体制を整備する市町村をさらにバックアップするため、都道府県が行う市町村への後方支援に必要な経費に対する補助を実施。 国において、都道府県・市町村職員や重層事業に従事する職員等を対象とした人材養成事業を実施する。
(3)依頼・連絡事項→市町村においては、重層事業の実施に向けて、分野を超えた部局横断の連携体制の検討及び整備を進めるとともに、重層事 業の実施計画の策定や事業を実施する際の市町村内の毎年度の予算編成や予算執行にかかる体制の構築をお願い。都道府県→地域共生社会の実現に向けた市町村の創意工夫ある取組を支援するため、都道府県後方支援事業を活用するなど、管内市町村への積極的な支援を。また、現在、重層事業における多機関協働事業等の負担割合は、施行当初の移行準備期間として都道府県負担を求めていないが、令和5年度以降は、重層事業における多機関協働事業等や 移行準備事業に都道府県負担をお願いするため、令和5年度予算編成において必要な財源確保に努めていただきたい。

第2 生活困窮者自立支援制度の推進について
(1)現状・課題
→新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者の支援ニーズは増大し、個人事業主やフリーランス、学生等の従来とは異なる支援層が顕在化している中、生活に困窮される方々へ必要な支援を行うため、これまで緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金等の重層的なセーフティネットによる支援を行ってきた。これらの支援については、昨年11月にとりまとめられた経済対策に基づき、申請受付期限を令和4年3月末まで延長し、令和3年度 補正予算において必要な予算を確保。 同経済対策→上記に加え、以下の措置を講じた⇒生活困窮者自立支援金は、昨年12月末で終了した総合支援資金(再貸付)に代えて、総合支援資金(初回)まで借り終えた一定 の困窮世帯も対象とするとともに、再支給を可能とすること、 緊急小口資金等の特例貸付は、償還の据置期間を令和4年12月末まで延長すること、さらに、現下の状況を踏まえ、これらのコロナ特例措置については、申請期限を令和4年6月末まで延長するとともに、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については、償還の据置期間を令和5年12月末まで延長することとしており、引き続き、自立に向けた継続的な支援が求められる。 また、令和3年10月から、生活困窮者自立支援制度の次期改正に向けた論点整理検討会を開催し、議論を行っている。
(2)令和4年度の取組→令和3年度補正予算及び令和4年度予算案において切れ目のない支援を行い、生活困窮者自立支援制度の機能強化を図る。 @ 令和3年度補正予算に計上した新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用し、独自の支援に取組むNPO法人・社会福祉法人等の民間団体との連携強化、相談員の加配・事務職員の配置等による現場の職員が支援に注力できる環境整備、オンライン相談等によるICT活用等を推進。 A 令和4年度予算案において、住まいの確保支援や生活困窮者と地域のつながりを確保する居場所づくりなどの地域づくりを推進。   緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金、生活困窮者自立支援金が終了する者に対しては、支援が途切れないよう、社会福祉協 議会、自立相談支援機関、ハローワーク、福祉事務所等の連携の下、引き続き、切れ目のない支援を行う。
(3)依頼・連絡事項→新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、今後、生活困窮者に対する自立に向けた支援がますます重要となることから、 就労準備支援事業、家計改善支援事業等が未実施の自治体にあっては、必要な支援を届ける観点から、実施に向けた対応を。また、令和3年度補正予算の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金や令和4年度予算案を活用し、各地域における 課題を踏まえた生活困窮者支援の強化をお願いする。支援に当たっては、ハローワークや福祉事務所との連携フローを改めて確認するなど、求職者支援訓練や生活保護等との切れ目ない支援を進めていただきたい。次期制度改正に向けて、令和4年4月を目途に制度見直しの論点をとりまとめ、令和4年5月以降、審議会において議論を開始する 予定であるので、ご了知いただきたい。

第3 ひきこもり支援の推進について
(1)現状・課題
→「就職氷河期世代支援プログラム」(令和元年6月21日閣議決定)⇒ひきこもり支援について、官民の関係機関が連携する「市町村プラットフォーム」を中心に展開することとされており、令和2年度末時点で589市町村(33.8%)に設置。「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)⇒ひきこもり支援について、現状の支援施策の再点検、 ひきこもりに至った要因と将来も考慮した息の長い支援の実施、良質な支援者の育成と支援手法の開発等が盛り込まれている。 政府において、ひきこもり支援について関係府省間での連携を深めるため、「ひきこもり支援に関する関係府省横断会議」を開催し、官民を問わない様々な社会資源が参画・連携できる環境整備について議論を行い、会議の取りまとめとして、令和3年10月1日付けで「ひきこもり支援における関係機関の連携の促進について」(会議の構成員連名通知)を自治体あてに発出した。
(2)令和4年度の取組→支援を必要とする方が身近なところで相談し支援を受けることができるよう、「ひきこもり地域支援 センター」の設置主体を基礎自治体へ拡充するとともに、相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業」を創設。また、都道府県が基礎自治体の取組をバックアップする仕組みを導入。さらに、国 が主体となって、ひきこもり地域支援センター等の職員に対して、知識や支援手法を習得するための研修を実施する。令和3年度補正予算⇒「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金」において、市町村等が新たにひきこもり支援を開始・拡充する場合の経費に対する補助を行い、支援体制の構築を加速化させる。
(3)依頼・連絡事項→相談窓口の設置や官民が連携した支援体制の構築について推進されたい。また、各都道府県においては、管内市 町村の取組について積極的な支援をお願いしたい。@ひきこもり相談窓口の明確化・周知、A支援対象者の実態やニーズの把握、B市町村プラット フォームの設置・運営の3つの取組を原則令和3年度末までに実施いただくよう依頼している。

第4 地域福祉の増進等について
1 地域福祉(支援)計画について
(1)現状・課題
→平成30年4月に施行された改正社会福祉法により、計画に盛り込むべき事項に福祉の各分野における共通事項等が追加され、計画の策定が努力義務化された。また、令和3年4月に施行された改正社会福祉法により、地域福祉(支援)計画に盛り込むべき事項の一部が見直され、新たに「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備」に関する事項が定められた。 令和3年4月1日時点において「市町村地域福祉計画」の策定率は82.7%(1,741市町村のうち、1,440市町村が策定)、「都道府県地域福祉支援計画」の策定率は100%(47都道府県全てが策定)。 こうした実態を踏まえ、市町村や都道府県が必要に応じて地域福祉(支援)計画の策定や見直しに着手するにあたり、国においては、引き続 き地域福祉(支援)計画策定ガイドラインに基づき必要な支援を行うことが必要である。
2)令和4年度の取組→市町村や都道府県が必要に応じて地域福祉(支援)計画の策定や見直しに着手するにあたり、国において地域福祉(支援)計画策定ガイドラインに基づき必要な支援を行う。
(3)依頼・連絡事項→平成30年4月から施行されている改正社会福祉法により、地域福祉(支援)計画の策定は努力義務化されており、未策定の自治体におかれ ては、地域福祉(支援)計画の策定に努められたい。令和3年4月に施行された改正社会福祉法→地域福祉(支援)計画に 盛り込むべき事項として5項目(@地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項、 A地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、B地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項、C地 域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項、D地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項)が掲 げられている。社会福祉法が定める地域福祉計画として認められるためには、これらの5項目の全てを定めることが必要であることから、全 てを定めていない自治体においては、記載内容を追加されたい。  都道府県は、市町村地域福祉計画の改定について管内市町村への周知及び支援と、計画が未策定の市町村に対しては早急に策定行われるよう支援をお願いしたい。   地域福祉(支援)計画の策定状況→毎年度調査を実施し、各自治体の取組状況を公表しているが、引き続き必要な調査にご協力願 いたい。

2 民生委員 ・児童委員について
(1)現状・課題
→新型コロナウイルス感染症の拡大防止策が講じられている中、約23万人の民生・児童委員の方々が地域住民とのつながりを 維持するために、日々、様々な工夫を凝らしながら、地域の実情に応じた活動を行っている。 一方で、令和3年3月末時点の定数に対する充足率は96.3%であり、充足率が十分でない自治体を中心に、引き続き、必要な民生・児童委員の配置がなされるよう、地域の関係機関とも連携を図りながら、民生・児童委員の役割・活動内容につい て地域住民に周知・理解を促すなどの取組が求められる。
(2)令和4年度の取組→令和4年12月1日に一斉改選を迎えるため、各自治体においては、@定数に関する市区 町村に対する意見聴取、A定数の見直し・定数条例の改正、B民生・児童委員候補者の推薦、C委嘱・解嘱、特別表彰等の事 務処理が必要となる
(3)依頼・連絡事項→今後とも、民生・児童委員活動の一層の充実及び民生・児童委員制度の普及啓発の強化のため に、地域の実情に応じた自治体の創意工夫のある取組についても実施・検討いただきたい。
○令和4年度 一斉改選に向けた現時点でのスケジュール

第5 成年後見制度の利用促進について
(1)現状・課題
→成年後見制度は、民法の改正等により平成12年に創設され、認知症や知的障害・精神障害により財産管理や日常生活に支 障がある人の法律行為を支える制度。 • 成年後見制度が十分に利用されていなかったことから、平成28年4月に成年後見制度利用促進法が成立。 平成29年3月、成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 基本計画に基づき、各自治体における「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」などの取組みを推進してきた。 (※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人)。 令和3年度は基本計画の最終年度に当たることから、計画の見直しに向けて「成年後見制度利用促進専門家会議」での議論を実施。 12月22日には「最終とりまとめ」公表(今後は、パブリックコメント結果を踏まえ、令和4年3月までに第二期計画を閣議決定予定)。
(2)令和4年度の取組→第二期計画の考え方や内容を踏まえ、各自治体における「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」を更に推進する。 このため、令和4年度予算案では、「自治体・中核機関における権利擁護支援体制の強化(都道府県の機能強化、中核機関の コーディネート機能強化等)」や、「多様な主体による権利擁護支援の機能強化(意思決定支援研修、オンライン活用等)」「権利 擁護支援において新たな連携・協力体制を構築するモデル事業」などに必要となる経費を計上し、支援を行う。
(3)依頼・連絡事項→第二期計画の最終とりまとめにおいて令和6年度末までのKPIとして示された「優先して取り組む事項」について、都道 府県と市町村に関する以下の取組みを進めていただきたい。都道府県→@協議会の設置、A担い手の育成等取組方針の策定と養成研修の実施、B市町村長申立て研修の実施、 C意思決定支援研修の実施を進めていただき、都道府県単位のネットワークづくりや積極的な市町村支援をお願い。 市町村→@制度や窓口の周知、A中核機関の整備、B市町村計画の策定、C利用支援事業の推進に努めていただきたい。体制を整備した地域においても、地域連携ネットワークの機能を段階的・計画的に充実することをお願いする。
○第二期成年後見制度利用促進基本計画(案)の構成
○T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標 〜基本的な考え方:地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進〜
○次期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進

第6 消費生活協同組合の指導・監督について
(1)現状・課題
→消費生活協同組合は一定の地域又は職域での人と人とのつながりによる非営利の協同組織。各種助け合い活動にも積極的に取り組み、地域のコミュニティづくりに寄与している。 令和3年度から、地域運営組織に対する物品供給や、生活困窮者等への食糧支援をはじめとした組織に対する物品供給が、 員外利用許可により可能となっており、組合の取組に対する理解を深めるとともに、必要に応じて地域福祉充実を図る手段 の一つとしてご活用いただきたい。
(2)令和4年度の取組→指導・監督に当たり、内部管理態勢に課題を抱える組合に対しては、検査による指導のみならず、監督業務の一環として、 定期的に個別のヒアリング等を行うことにより、改善の方向性、改善計画及び進捗状況について日頃から組合と認識を共有 し、速やかに適正な運営管理が図られるよう、指導・助言をお願いする。 • 検査に当たっては、各都道府県における新型コロナウイルス感染症の状況を勘案し、必要に応じて検査の実施時期の延期、 書面検査の導入など実施方法に工夫を施すなど、柔軟に取り扱っていただきたい。
(3)依頼・連絡事項→令和3年度に消費生活協同組合法施行規則の改正を行ったほか、4月1日からは改正個人情報保護法が施行される。組合に おいては、個人情報の安全確保のための措置の徹底に万全を期していただくとともに、各都道府県におかれては、組合員が 不利益を被ることのないよう十分な配意と必要な指導・助言をお願いする。 • 令和4年度消費生活協同組合行政担当者全国会議は参集形式とせず、5月下旬に動画配信を予定(詳細は追って連絡)。

【連絡事項】→上記を文章化。割愛します。
第1 地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進について
第2 生活困窮者自立支援制度の推進について
第3 ひきこもり支援の推進について
(参考)「ひきこもり支援推進事業」の令和4年度国庫補助基準額等(案)
第4 地域福祉の推進等について
第5 成年後見制度の利用促進について
第6 消費生活協同組合の指導・監督について

◆社会・援護局関係主管課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html

次回も続き「資料5 福祉基盤課」からです。

令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2022年03月28日(Mon)]
令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24318.html
◎資料1 総務課、自殺対策推進室(全体)→「重点事項」「連絡事項」より↓
第1 自殺対策の推進について(自殺対策推進室)
1 自殺対策の状況等について
→ (1)自殺の概況(R2:21,081 人 11 年ぶりに増加、R3: 小中高生の自殺者数は 473 人)。(2)自殺対策の状況(ア・イ参照)。
2 今後の自殺対策について→(1)自殺総合対策大綱の見直し(2)自殺対策に関する指定調査研究等法人の自治体支援 (3)地域レベルでの自殺対策の取組(PDCA サイクルの徹底した事業を展開)  (4)SNS相談内容に応じた包括的支援体制の構築等 (5)重層的支援会議・支援会議の活用について (6)自殺報道ガイドラインの周知について (7)自殺対策強化月間(3月1日から自殺対策強化月間)(8)自殺統計原票の見直しに伴う地域における自殺の基礎資料の見直し

・厚生労働省特設サイト「まもろうよ こころ」↓
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
・令和3年度の広報の取組みについて(自殺対策)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/sei katsuhogo/jisatsu/r3_torikumi.html

4 自殺対策の推進について(P10〜)
(1)現状・課題
→令和2年は自殺者数は11年ぶりに増加に転じた。男性は減少したものの、女性と学生・生徒の自殺者数が増加。令和3年は自殺者数の総数でも対前年と比較して減少に 転じたが、女性の自殺者数は2年連続で増加。現行の自殺総合対策大綱は平成29年7月に閣議決定され、大綱においておおむね5年を目途に見直すこととされていることから、令和3年度 から見直しに向けた検討を開始。
(2)令和4年度の取組→令和4年夏頃を目途に新たな大綱の閣議決定を予定。地域自殺対策強化交付金において、令和3年度より @ 国において、全国規模でSNS相談を実施する「基幹SNS相談事業者」を選定し、事業者と自治体や支援団体が連携し、入口から出口まで一 環した包括的支援体制を構築。 A 地方自治体において、SNS地域連携包括支援事業として、「基幹SNS相談事業者」と連携した包括的支援体制を構築するため、相談支援を 行う専任職員を配置し、地域のネットワークを活用しつつ、相談者の相談内容に応じた具体的かつ継続的な支援を実施。 コロナ禍における自殺リスクの高まりへの懸念から、令和3年度補正予算に相談体制の拡充や相談員の養成、情報発信の強化等に係る経費 を計上しており、来年度も継続した支援を実施。
3)依頼・連絡事項→より多くの地方自治体及び地域のネットワークが連携した対応が不可欠であるため、SNS地域連携包括支援事業の積極的な活用をお願い。自殺総合対策大綱に基づく自殺対策計画の 策定が要件となるので留意願いたい。また、予算の適正執行等の観点から、交付金の交付の趣旨に則った事業内容の精査に遺漏のないよう お願い。JSCPにおいて、自治体に対する支援を行う「自治体コンシェルジュ」を配置しているので引き続き活用いただくとともに、自治体が開催す る地域の民間団体の人材育成に関する研修等への講師派遣も行っているので、必要に応じて活用いただきたい。地域づくりとして自殺対策を総合的に推進するため、都道府県におかれては市町村に対し、専任職員の配置や専任部署の設置がされるよう 働きかけをお願いする。
○令和2年度ゲートキーパー養成研修の実施状況 →地方自治体が実施しているゲートキーパーの養成について、実施状況を調査した。 実施状況にはバラツキがみられる。
○支援情報検索サイトの利用方法→ http://shienjoho.go.jp/  にアクセスします。

第2 矯正施設退所者等の地域生活定着支援について
1 事業概要について→令和4年度予算案⇒被疑者等支援業務を全都道府県で実施するために必要な経費を計上
2 令和4年度予算案の内容等について →(1)令和4年度予算案の内容(既存の事業体制・資源の活用の可能性、効率化 等の可能性、実績等も考慮した配分)。(2)事業実施のための各都道府県における予算確保・執行 (3)被疑者等支援業務における弁護士との連携強化等について (4)既存の福祉的支援等との連携強化等(矯正施設や留置施設等から退所した障害者等への支援) (5)人材養成研修の実施(地域生活定着支援センター職員の積極的な研修受講をお願い) (6)その他(委託先の事業者が効果的に事業を運営していくため、既存の福祉的支援等との連携強化等、各都道府県の適切なバックアップをお願い)
○地域生活定着促進事業(概要)→B 被疑者等支援業務 刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、釈放 後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援。令和4年度、弁護士との連携強化を促進予定。
◎連絡事項↓
第1 共同募金運動について→地域住民等が支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域 をともに作っていくことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取組を進めていく上 で、共同募金の活性化が地域福祉の向上や地域の問題解決の有用なツールとなりうる。今一度再認識いただき、共同募金の地域住民への普及・啓発、共同募金 会と関係機関とのネットワークづくりへの支援など、その活性化に向け、協力・支援をお願いしたい。
【参考】全国社会福祉大会日程(予定)
開催日 2022年12月13日(火)、 場 所 浅草公会堂大ホール(台東区浅草)



◎資料2 保護課→目次のみ
【重点事項】
第1 生活保護制度について →「新型コロナ感染症対策関係(受給状況、就労予算の活用等)」「制度見直し(オンライン資格認定、業務システム標準化、次期制度改正等)」
→いずれも、令和4年度の予算あり。

【連絡事項】
第1 生活保護制度の適正な実施等について(p20〜36まで)

1 生活保護の動向について
2 現下の状況における適切な保護の実施について
3 令和3年度の地方からの提案等に関する対応方針等について
4 平成30年改正法の施行後5年を目途とした見直しについて
5 面接時の適切な対応について
6 扶養照会に係る留意事項について
7 住宅扶助の代理納付の活用について
8 金融機関、生命保険会社等に対する資産調査について
9 成年後見人による代理申請について
10 認知症等により判断能力が不十分な方に法第63条の適用を前提に保護を開始する場合の取扱いについて
11 令和3年度末に発出する予定の実施要領改正案について
12 一時扶助における家具什器費の見直しについて
13 学習支援費の実費支給について
14 依存症対策について
15 児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について
第2 就労・自立支援の充実について(p37〜48まで)
1 就労支援事業の実施について
2 生活保護世帯の子どもに対する進学等の支援について
3 生活保護世帯に対する家計改善支援について
4 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携について
第3 医療扶助の適正化・健康管理支援等について(p50〜59まで)
 1 医療扶助のオンライン資格確認の導入について
2 被保護者健康管理支援事業について
3 頻回受診の適正化について
4 子どもとその養育者への健康生活支援について
5 長期入院患者への適切な対応について
6 薬局と連携した薬学的管理・指導の強化等について
7 後発医薬品の原則使用について
8 指定に係る申請・届出の簡素化について
9 施術に係る医療扶助の適正な給付について
10 通院移送費の適正な給付の徹底について
11 その他
第4 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設について(p61〜66まで)
1 無料低額宿泊所の届出の推進について
2 無料低額宿泊所のサテライト型住居の経過措置について
3 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設への指導・検査について
4 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設にかかる住宅扶助の取扱い
5 無料低額宿泊所の入居者等への居宅生活移行への支援について
6 日常生活支援住居施設の管理者等への研修の実施
7 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設の施設整備費補助
8 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設等における防火安全対策
第5 保護施設の適切な運営等について (p67〜76まで)
1 保護施設における感染拡大防止対策への支援
2 保護施設等関係予算について
3 保護施設の整備について
4 保護施設事務費における感染拡大防止対策
5 保護施設入所者に対する福祉事務所の適切な関与
6 救護施設入所者の居宅生活への移行の取り組みの推進
7 社会福祉施設等の水害・土砂災害対策等の徹底について
8 防火安全対策の徹底について
9 インフラ老朽化対策の推進について
10 福祉サービス第三者評価事業の推進について
第6 地方自治体の体制整備等について (p78〜)
1 生活保護のケースワーカーについて
2 地方自治体におけるシステム標準化について
第7 令和4年度の生活保護基準について(p80〜)
1 令和4年度の生活扶助基準について
2 その他の扶助・加算について
第8 生活保護関係予算について (p82〜)
1 生活保護費等負担金について
2 生活保護関係事業について
第9 生活保護関係調査等について (p84〜87)
1 令和4年度生活保護関係調査の実施について
2 統計法及び提出期限の厳守について
第10 生活保護に関する審査請求について (p88〜)
1 審査請求の受付及び送付について
 2 不服申立てに係る適切な教示について
第11 保護の処分等に関する訴訟の取扱いについて (p90〜)
1 訴訟提起等の報告について
2 法務大臣に対する訴訟の実施請求について

【参考資料】(p92〜124まで)
1 生活保護の動向   2 就労支援等に係る参考資料  3 医療扶助のオンライン資格確認に係る参考資料   4 医療扶助の健康管理支援・適正化に係る参考資料   5 医療扶助の動向   6 介護扶助の動向   7 システム標準化に係る参考資料   8 審査請求・再審査請求の根拠規定   9 生活保護費負担金(事業費ベース)実績額の推移

◆社会・援護局関係主管課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html

次回も続き「資料3 保護課自立推進・指導監査室」からです。

第46回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2022年03月27日(Sun)]
第46回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和4年3月18日)
<議題>(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(諮問)(2)妊娠中及び出産後の女性労働者が・・・事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱(諮問)(3)くるみんマークの改正等くるみんプラスマークの決定について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24624.html
◎資料1-1雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(雇用環境・均等分科会関係)(諮問) →令和4年3月18日、厚生労働大臣⇒労働政策審議会会長へ。別紙についたの意見。⇒⇒概要は次の「資料1-2」で明らか。

◎資料1-2雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要(雇用環境・均等分科会関係)
1.概要→T.雇用保険法施行規則の一部改正関係⇒3. 両立支援等助成金 4. キャリアアップ助成金⇒施行期日 令和4年4月1日(別紙 I3(1)の一部の規定は令和4年 10 月1日施行)


○3.両立支援等助成金
(1) 出生時両立支援コース助成金の見直し
【改正後の内容】↓
・第1種:次の要件を全て満たす中小事業主。→1. 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(「労働協約等」)において、その雇用する男性被保険者における育児休業の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を 行っていること。 2. 育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置のうちいずれか2以上の措置(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号「育 児・介護休業法)第9条の3第4項の規定(令和4年 10 月1日施 行)に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた 事業主は、3以上の措置。(この要件は令和4年 10 月1日から施行))を講じ ている事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること。 3. その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに開始する連続した5日間以上の育児休業を取 得させていること。 4. 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表 し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
・第2種:次の要件を全て満たす中小事業主。→1. 第1種助成金の支給を受けていること。 2. 第1種助成金の1、2及び4の要件を満たしていること。 3. 第1種助成金の申請をした日の属する事業年度の翌事業年度以降3事業年 度以内における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したもの の数に対するその雇用する男性被保険者であって育児休業を取得したものの数の割合が、第1種申請年度における当該割合よりも 30%以上増加している こと。 4. 第1種助成金の申請日以降に1日以上の育児休業を取得した男性被保険者 が2人以上いること。

(2) 介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の延長 介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)については、 令和4年度末まで延長する。⇒【現行制度の概要】参照。

(3) 育児休業等支援コース助成金の見直し→育児休業取得者の代替要員を確保し、当該取得者を原職復帰させた場合の助成につい て、代替要員の新規雇用等を行った場合の現行の助成のほかに、以下の1〜5の要件 を満たした場合についても助成。⇒1〜5の要件・・・参照。 育児休業中の被保険者 の業務の代替要員を確保せず、業務の効率化、周囲の労働者等により当該業務をカバ ーした場合の加算(職場支援加算)を廃止。
【改正後の内容】→「育休取得時」「職場復帰時」「業務代替支援」⇒それぞれの金額あり。

(4) 不妊治療両立支援コース助成金の見直し→【現行制度の概要】+【改正後の内容】⇒ ・対象事業主の要件に不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を示し、労働者に周 知させるための措置を講じている中小企業事業主であることを追加する。 ・長期休暇の加算に係る助成金の支給について、1事業主あたり1人までの支給に限る こととする。
(5) 女性活躍加速化コース助成金の廃止 女性活躍加速化コース助成金については、令和3年度限りで廃止する(令和4年度は経 過措置分のみ実施する)。
(6) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース 助成金の期限延長
(7) 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の期限延

○4.キャリアアップ助成金→
(1)正社員化コース助成金の見直し(2)賃金規定等共通化コース助成金の見直し(3) 諸手当制度等共通化コース助成金の見直し 
(4) 短時間労働者労働時間延長コースの延長等の見直し↓
【改正後の内容】→ ・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合の 助成について、延長すべき労働時間を5時間から3時間に緩和する。 ・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を 昇給し、新たに社会保険に適用させた場合の助成について、3時間以上5時間未満延 長した場合の加算を廃止する。加えて1時間以上2時間未満及び2時間以上3時間未 満延長した場合の基本給の昇給割合を低下させるとともに加算額を増額する。 ≪支給額≫ 3時間以上:1人当たり 22.5 万円〈28.4 万円〉(16.9 万円〈21.3 万円〉) 1時間以上2時間未満(10%以上昇給):1人当たり 5.5 万円〈7万円〉(4.1 万円 〈5.2 万円〉) 2時間以上3時間未満(6%以上昇給):1人当たり 11 万円〈14 万円〉(8.3 万円 〈10.5 万円〉) ・ 本コースにおける全ての暫定措置を令和6年9月 30 日まで延長する


◎資料2−1 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する 告示案要綱(諮問)
→令和4年3月18日、厚生労働大臣⇒労働政策審議会会長へ。別紙についたの意見。⇒⇒概要は次の「資料1-2」で明らか。

◎資料2−2 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るこ とができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する 告示案概要 ↓
1.改正の趣旨
→雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号。「均等法」)第 13 条第1項の規定に基づき、事業主は、女性労働者が 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)の規定に基づく保健指導又は健康診査において医師 又は助産師から受けた指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(「母性健康管理措置」)を講じなければならないこととされている。その具体的な措置 については、同条第2項の規定に基づき、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健 康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関 する指針(平成9年労働省告示第105 号)において規定。
・新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者 の母性健康管理を適切に図ることができるよう、母性健康管理措置として、令和4年3月 31 日までの間、新型コロナウイルス感染症に関する措置を規定している。
・今般、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、該措置の期限を延長するもの。
2.改正の概要→新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限を、令和4年3月 31 日か ら令和5年3月 31 日に延長する改正を行う。
3.根拠規定 均等法第 13 条第2項
4.施行期日等 告 示 日:令和4年3月下旬(予定) 適用期日:告示


◎資料3 くるみんマークの改正並びにトライくるみん及びくるみんプラスマークの決定につ いて
・くるみんマーク・トライくるみんマークについて→「くるみん」のデザインを以下のとおり改正。 新たに創設した「トライくるみん」のデザインは以下のとおり⇒「くるみんマークの改正」「トライくるみんマーク」の図柄あり。
・くるみんプラスマークについて→愛称「くるみんプラス」「トライくるみん プラ ス」「プラチナ くるみんプラス」と。


◎参考資料1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案参考資料(雇用環境・均等分科会関 係)
○両立支援等助成金
○両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
○両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の概要→廃止
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度
○小学校休業等対応助成金の改正内容(案)
○令和4年度キャリアアップ助成金事業改正事項について
○キャリアアップ助成金 令和4年度予算案額(令和3年度補正後予算額):839億円(989億円)


◎参考資料2 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリック コメント)に寄せられた御意見について →3件。↓
・ キャリアアップ助成金の正社員化コース→『有期契約労働者及び 派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているもの に限る。)を無期雇用労働者に転換又は直接雇用した場合の助成を廃止す る』とあるが、正社員に転換した労働者を派遣労働者として他社へ派遣する 場合は、正社員ではなく無期雇用労働者として扱われているため、派遣業を 営む会社では本助成金の活用が難しくなる。 そこで、支給要領に定める『派遣労働者として雇用されている者でないこ と。』を廃止するか、正社員と客観的に認められる場合には適用されないよう 検討していただきたい。
・ 両立支援等助成金の出生時両立支援コース助成金→受給が1回 までとなったが、中小企業においては男性の育児休業はまだまだハードルが 高いことから、経営者事業主が前向きに取り組むきっかけとなるよう、2人 目、3人目の受給を可能にしてほしい。
・ 非正規雇用労働者と正社員の評価基準を明確にして運用するとのことだ が、正社員の方が非正規雇用労働者より高待遇であるべき合理的な理由はない。仕事内容が同じであれば、給与などの待遇は同じにしなければならない。同一労働同一賃金の観点で考えると、今回のような改定では、非正規従業員の仕事内容を正規従業員より簡易にしなければいけなくなる。 中小零細企業が正社員を採用するのは現実的ではなく、パート・アルバイ トや期間の定めのある契約社員で採用するのが一般的だ。その際に、正社員 より簡易な仕事だけをしていると、いつまで経ってもその労働者の適性を見極めることができない。 また、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を利用したいと思う企業の中では中小零細企業が多数を占めるため、利用するために会社の制度を助成金受給要件に合わせる本末転倒な企業が増加することが予想される。 このままでは、実質的に仕事内容は同じにも関わらず待遇が低い非正規雇用労働者が増加する可能性がある。 厚生労働省の意図は別のところにあるのは分かるが、実態として待遇の低 い非正規雇用労働者を増やす結果になる可能性が高い。無知で実施した企業 や、無資格の助成金コンサルタントの不正受給も増加する可能性が高い。 従って、このような改定をするくらいなら、キャリアアップ助成金自体を廃止するべきだ。


◎参考資料3 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るこ とができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する 告示案参考資料
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について→、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、 新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影 響を与えるおそれがある。 母と子という「2つの生命」を守るという観点、そして少子化対策としても、妊娠中の女性労働者が、安心して妊娠 を継続し、子どもを産み育てられるような環境を整備することが重要。このため、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健 康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を規定。
・新型コロナウイルス感染症に関する措置(改正後)→事業主は、令和5年3月31日までの間、その雇用する妊娠中の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、 当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体 又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等によりこれに関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当 該指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講ずるものとする(妊娠 中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業 主が講ずべき措置に関する指針2(4))。 
・令和2年5月7日から令和5年3月31日まで ※改正前は令和4年3月31日まで

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度→新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有 給の休暇を取得させる事業主に対する助成を行うことで、妊娠中の女性労働者の母体と胎児の健康を確保するとともに、離職に至 ることなく、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境の整備を図る。⇒「新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関 する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」・・参照。


参考資料4 「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正す る告示案」 に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
○(令和4年2月 21 日から令和4年3月 17 日まで実施)2件。↓

・「妊娠中及び出産後の女性労働者」と書いてあるが、「女性」と書くのは時代遅れだ。
・延長前期間の終期直前に通知するのではなく、事業主が期間内において適切に措置を講 じるため、余裕をもって通知を行ってほしい。

次回は新たに「令和3年度 社会・援護局関係主管課長会議資料」からです。

第115回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2022年03月26日(Sat)]
第115回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和4年3月17日)
《議題》(1)障害者納付金制度の在り方について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24550.html
◎資料1 障害者納付金制度の在り方について
○障害者雇用納付金制度の在り方について
【論点】→障害者雇用納付金制度(「納付金制度」)は、障害者の雇用に伴う企業間の経済的負担 を調整するとともに、障害者の雇用の促進・継続を図るために設けられている。この目的のためには、 納付金制度の財政の安定的運営を図り、事業主が障害者雇用に積極的に取り組むことができるよう、そ の具体的取組を支援することが重要である。

○これについて以下のとおり、対応してはどうか。
・納付金制度の財政→今後、厳しくなることが予想される。また、現状、調整金等の支出が大半を占め、 助成金の支出が少なくなっているなど、事業主に対する助成・援助が不十分になっている。障害者雇用を推進していくためには、納付金制度の財政の安定化はもとより、障害者を雇い入れる事業主の具体的な取組に対して支 援を充実させるなど、限られた財源を効果的に運用することとしてはどうか。
・ 中小企業→ノウハウ不足等により、障害者の雇用数が0人である企業が多く、雇用率未達成企業が半数以上となっている。こうした中、納付金制度の適用範囲を100人以下の企業に拡大することには慎重な検討が必要であり、まずは、ノウハウ不足等の課題に対して支援し、個別の企業における障害者の雇入れを進めることと してはどうか。
・中高年齢者等、長期継続雇用されている障害者→事業主が適切な配慮をすれば、年齢に関係なく活躍できる事例も多く見られることから、一律に就労困難性を認めて障害者雇用率で評価するのではなく、その配慮 が積極的になされるよう事業主を支援し、中高年齢者等の障害者の活躍を推進することとしてはどうか。

○納付金財政の安定運営に関する主な意見→・納付金財政の安定化のため、雇用率達成に近づいていれば納付金を減額する、又はゼロ雇用が3年連続で続くと増額するなどの措置も考えられる。 ・ 障害者雇用調整金に関して、持続可能性と運用面の改善を図る観点から、支給期間と支給対象 者数の上限を設定することも考えられる。 ・ 納付金助成金について支出超過になりやすい財政構造を改善し、助成金の予算の確保・充実を 図るべき。また、雇用保険二事業との整理をするべき。 ・納付金制度は、雇用率未達成の企業による納付金を前提とした制度でよいのか考えるべき。 財源が枯渇するのであれば、支給額の調整や、緊急的な公的資金の投入も検討する必要。
○障害者雇用納付金財政の推移
○障害者雇用納付金財政の将来推計について
○障害者雇用調整金の受給企業について→一般的に、障害者の雇用人数が増えるほど、障害者を新たに雇用するのに要する費用は逓減すると考えられる。 • 障害者雇用調整金を受給した企業のうち、一月あたり10人以上分を受給している企業は6.5%。うち、50人以上 及び100人以上は、それぞれ1.1%、0.4%。障害者雇用報奨金を受給した企業のうち、一月あたり10人以上分を 受給している企業は36.6%。うち、50人以上は、1.7%。
・中小企業に対する障害者納付金制度の適用範囲の拡大等に関する主な意見→5意見あり。大企業と中小企業や、雇用障害者数で負担感が違う。納付金の金額を一律に考えられるのかは 慎重に検討する必要。
・障害者雇用納付金制度の適用範囲について
・障害者の雇用の状況(企業規模別)→全体として実雇用率は順調に伸びているものの、特に中小企業の取組が遅れている。
・障害者の雇用の状況(企業規模別)→法定雇用率の未達成企業、及び障害者の雇用数が0人である企業(いわゆる「ゼロ企業」)を規模別にみると、300人未 満の企業が大半を占める。 未達成企業に占めるゼロ企業の割合をみると、43.5人以上100人未満の未達成企業の9割はゼロ企業。
・中小企業を取り巻く状況の変化
・中小企業における障害者雇用の課題→300 人以下規模の企業であって、初めて障害者を雇用した(注1)と回答があった中小企業について調査を行った。 同調査によると、障害者雇用に関するノウハウの不足が課題であるといった回答が多くみられる。
・中小企業における障害者雇用のメリット→重要と考える経営課題⇒一障害者雇用後の変化⇒口に障害と言っても個人差があることがわかった。職務内容や施設・整備、人的支援等の環境を整備すれば、 障害があっても能力を発揮して働けることがわかった。
・中小企業における障害者雇用の好事例→「障害者雇用のメリット@ 人材の戦力化による経営改善」「障害者雇用のメリットA 職場環境の改善」「障害者雇用のメリットB 会社全体の労働生産性の改善」・・・参照。
○中高年齢者等、長期継続雇用に関する主な意見→4意見あり。加齢や状態変化等に伴って働き方を見直す必要性が生じた場合、本人の了解のもと、A型や就労継 続支援B型事業所へ円滑に移動ができる仕組みが検討できないか。
・障害者の年齢別雇用者割合について(障害種別)→身体障害の雇用者は、依然として55歳以上の労働者の割合が大きい傾向。 知的障害や精神障害の雇用者は、全体として若年層が増加傾向にある中で、55歳以上の労働者の割合は 依然として限定的とみられる。
○中高年齢層の障害者の雇用継続に取り組んだ職場改善好事例→中高年齢層の障害者についても、勤務時間の変更や、職務内容の見直し、サポート体制の整備等を行うことにより、安 定した就業を継続している例がある。⇒「(株)シーエックスカーゴ 桶川流通センター」「有限会社 キホク」「旭電器工業 株式会社」・・・・参照。
・中高年齢層の障害者の雇用継続のために各好事例事業所が取り組んだ内容→@〜Fまで。 

○中高年齢障害者の雇用に関する課題と支援について→職業的基礎能力や、精神的側面の支援に関する課題が見受けられる。 支援のポイントとして、仕事に対するモチベーションの維持、仕事内容の工夫の推進、健康管理の充実、外部機関 の活用があげられる
・障害者雇用施策に関するアンケート結果について→障害者の長期継続雇用・高齢化に関する主な意見として、高齢化による体力や気力の低下に伴い、個別に 環境整備や労働時間、業務内容等の見直しが必要であること、相談窓口が必要であること、企業から福祉 に受け入れできる体制づくりが必要であること等が挙げられた。⇒具体的な意見7つあり。
・中高年齢者等、長期継続雇用に関する要望について((公社)全国障害者雇用事業所協会)→企業に雇用されている障害者の加齢に伴い、その障害が重度化した後は、容易に福祉サイドの支援に移行し、 安心して生涯を送ることができるよう、障害者のライフサイクルに沿った支援策を整備・充実していただきた い。⇒ (説明)→障害者が必要なときに適切な福祉サービスを受けられるようにする。高齢化した障害者を引き続き雇用する事業主に対する支援も併せて充実していただきたい。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名。(労働者代表)5名。(使用者代表)5名。(障害者代表)4名。

◎参考資料2 障害者雇用分科会における今後の主な論点
これまでの障害者雇用分科会における議論を踏まえ、今後、以下の 論点を中心に議論を進めてはどうか。 ↓

○障害者雇用率制度の在り方→ ・ 障害者雇用率制度における障害者の範囲 ・ 精神障害者に関する雇用率カウント ・ 長期継続雇用の評価。
○ 障害者雇用納付金制度の在り方
○ 障害者雇用と福祉の連携の促進
○ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保
○ 中小企業における障害者雇用の促進
○ 除外率制度に関する対応

◎参考資料3 今後の検討スケジュールについて
「障害者雇用分科会」「社会保障審議会障害者部会」→令和4年5月以降取りまとめ(予定)

次回は新たに「第46回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料 [2022年03月25日(Fri)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料(令和4年3月7日)
《議事》(1)各検討班の議論の報告 (2)論点整理(素案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22977.html
◎資料3 構成員提出資料
◎「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない!」 アウトリーチ(訪問支援)と重層的な支援ネットワークを 活用した多面的アプローチ 〜社会的孤立・排除を生まない総合的な支援体制の確立に向けて〜
認定特定非営利活動法人 スチューデント・サポート・フェイス(S.S.F.)代表理事 谷口 仁史 ( さが若者サポートステーション 前総括コーディネーター) ( 佐賀県子ども・若者総合相談センター長) ( 佐賀県ひきこもり地域支援センター長)


◎コロナ禍で加速した 「社会的孤立」に係る問題の深刻化と 実践を踏まえた子ども・若者支援改革の方向性 〜縦割り行政突破に向けた既存の取組の課題を踏まえた戦略的改革アプローチに関する4つの視点〜
●コロナ禍の子ども・若者の自立支援の領域で発生している諸問題のまとめ ↓
〜弱い立場の子ども・若者により強い影響が出る傾向にあり社会的孤立に係る問題の裾野は着実に広がりを見せている〜

@コロナ禍の困難を抱える子ども・若者及びその家族に何が起こっているのか? ↓
・労働時間の減少、雇止め、休業、解雇、失業、就職難等の発生による経済的困窮
・将来不安や自粛生活の長期化等家庭内ストレスの増大による家族問題の発生
・多重債務、貧困、虐待、DV、アルコール依存、精神疾患、自殺等所属する家庭環境の悪化 。 いじめ、差別、不登校、ひきこもり、家庭内暴力、ゲーム障害、SNSトラブル、自殺等問題の深刻化 。経済困窮によるインターネット環境の不備等、オンライン授業等の機会格差の顕在化 。こどもの居場所等の閉鎖や活動の制限による困難を抱える子ども・若者の孤立化の進行。 ネットカフェ難民や若年ホームレス等親の援助や保護を受けられない不安定住居者の増加 。収入減や相談機会の減少等による8050問題、ダブルケア等の問題の深刻化等 ・・・社会情勢のありようを考える。
A子ども・若者を支える相談支援機関側でどんな問題が生じているのか? ↓
・生活困窮関連の相談窓口を中心に要支援者の年度途中の激増による多忙化
・感染リスクを抱えながらの相談対応による現場のストレスの増大と離職者の増加
・相談対応だけでなく、貸付等の申請業務の激増による社会的孤立に係る取組の遅れ
・経済的困窮等の相談ニーズの激増でひきこもり対策や就職氷河期対策の進捗の遅れ
・感染予防対策による大幅な支出増と生活困窮関連事業以外に適用できない補助金のジレンマ。人員拡充のための国からの10/10の補助金申請を多忙化から申請できない行政職員の顕在化 。 10/10補助金を補助率の低い人員と挿げ替えようとする行政職員の現場の負担感を無視した行動。・協力金等支出増、税収減による自治体側の財政難の影響で子ども・若者関連事業の削減圧力等

○次の4点から社会改革が必要。↓
少子高齢社会を支えるべき現役世代の困窮化・弱体化
無収入、無年金、無資産、無縁の状態で高齢期に突入する孤立層の形成のリスク
社会的孤立に係る問題のすそ野の広がりと連鎖、課題の深刻化・複合化の加速
従来型の相談支援機関及び支援メニューが機能不全に陥るリスクの増大


●「どんな境遇の子ども・若者見捨てない!」 子ども・若者支援改革に向けた課題克服の方向性 〜 「一億総活躍社会に関する意見交換会」にてS.S.F.が発表した子ども・若者支援改革に向けた提言(一部抜粋及び改訂)を通じたまとめ〜↓
T子ども・若者の自立に係る 社会問題の解決を目指すためには 公的支援体制の抜本的な強化が必要 〜子ども・若者の自立支援は最も投資効果が高く一億総活躍社会に向けて波及効果も大きい分野の一つ〜
○【現場から考える従来型の公的支援の課題】
→委託要件等で「総合相談」と称していても「縦割り的」な対応にならざるを得ない。 限られた職種・人員で運営される窓口が多いため深刻なケースに対応ができていない。 ひきこもり等孤立する子ども・若者へのアウトリーチ(訪問支援)機能が不足している。 支援対象者全体に対しての捕捉率、カバー率(実際に支援が行き届いている割合)が低い。 個別の支援事業の成果があがっていても結果的に社会問題の改善や解決に至っていない。
○【課題克服に向けた方向性】→ @子ども・若者育成支援推進法、生活困窮者自立支援法等、個人情報保護に関する罰則 規定を伴う安全な枠組を活用し関連施策を統合的に運用できる仕組みを構築する。 A深刻化・複合化した問題への対応を可能とするため、教育・医療・福祉・労働・司法等、複数領域の専門職が多職種・多世代のチームを構成・配置できる窓口への転換を図る。 B専門職による支援の限界を補い、多様な人材の参画を促進するため、養成研修と連動させる形で登録制の人材バンクを創設し、非常勤として適宜採用できるようにする。 C社会的孤立の深刻化を鑑み、専門性に基づいたアウトリーチ活動を推進強化すると共に、捕捉率、カバー率の目標設定を加えることで支援の拡充を促進する。 D対象者数等に応じて、適切な枠組(専門性、人員等の要件)を設定し、第三者によるフィ デリティ(忠実度)調査を実施することで、相談支援の質を恒常的に担保する。 E分野横断的な研究調査を実施しつつ、カバー率、改善率等の目標設定及び進捗管理を行い、困難を抱える当事者が着実に減る等社会問題の改善や解決を図る。
○S.S.F.が各協議会等においてハブ機能を果たすことで横断的かつ実働的な協議会・ケース会議を運営 〜「ひきこもり」支援策の充実に向けてより多くの関係機関を協力を得るため双方の協議会等構成機関に呼びかけ必要に応じて拡大〜↓
・各協議会に参画するS.S.F.が「ハブ機能」を果たすことで合同のケース会議や研修会等の開催が可能に! →※佐賀市に関して はS.S.F.は要保護児 童対策地域協議会 等にも構成機関とし て参画!佐賀労働 局及び佐賀県関連 では、ハローワーク 特区事業に基づい て設置されたジョブ カフェ、ヤングハロー ワーク、サポステ等 が参加する「ユメタ ネ会議」も継続!
・法制度に基づき設置される各種協議会:課題の深刻化・複合化、人手不足等を踏まえれば「連動」を意識すべき時!→「佐賀県子ども・若者支援地域協議会 《事務局》県こども未来課」「佐賀県ひきこもり対策連絡協議会《事務局》認定NPO法人スチューデント・ サポート・フェイス(県障害福祉課委託)」「佐賀県生活困窮者自立支援連絡会議《事務局》県福祉課」「佐賀県就職氷河期世代活躍支援 プラットフォーム 《事務局》佐賀労働局職業安定部」⇒⇒分野・施策等の「縦割り」の壁を超え「多機関協働」で実施、「合同ケース会議」 ※新制度における「支援会議」に相当 ※電話・ICTの活用による現場の負担軽減

U自立支援分野で働く支援員等の 雇用条件の改善と「プロ」を育てる 戦略的な人材育成システムの確立が必要 〜社会問題の解決の過程で有能な人材を創り出す!大学、教育委員会、NPO等が提携した「協働型」の人材養成〜
○【現場から考える従来型の公的支援の課題】
→孤立の背景要因が深刻化かつ複雑化しており、多分野の知見と専門性が求められている。アウトリーチ領域は公的支援としてのノウハウの蓄積及び検証、体系化が遅れている。資格認定団体等個別分野の従来型の研修のみでは、孤立に係る問題に対処できない。大学における専門職養成課程のみでは、問題解決能力の高い「プロ」が育ちにくい。 支援員の多くが契約社員、嘱託職員等非正規雇用でキャリアパス、キャリアアップが難しい。人件費を削らざるを得ない価格競争入札制度は官製ワーキングプアを生むリスクが高い。
○【課題克服に向けた方向性】→ @教員養成を行う大学、支援実践のフィールドを提供するNPO、採用を行う教育委員会等 が協定を結び、社会的孤立に係る「実践型」「協働型」の人材育成システムを創設する。 A資格取得制度や教員採用試験と連動させ、社会的孤立に係る領域での支援活動を評価 することで、当該分野に人材の流れを生み、最終的に有能な人材を各分野に輩出する。 B人件費単価の見直し、同一労働同一賃金の促進、会計年度任用職員制度の適正化、正 規雇用化の拡大等、行政の相談窓口の最前線に立っている相談員等の待遇改善を図る。 C正規雇用化等が難しい職種に関しては、NPO等民間との「協働」で能力評価制度を創設 し、キャリアパスやキャリアアップ制度を整備することで、将来的に待遇改善につなげる。 DSC、SSW等学校に配置される職種に関して、属人的能力に頼る個別契約以外に、多職 種のチームを配置できるNPO等への外部委託を促進することで、解決能力を向上させる。 E委託事業に関して複数年の契約を前提とすることで、受託団体の計画的な人材育成や 問題解決に向けた発展的な取組を促進し、公的支援の質的量的拡大につなげる。
●アウトリーチ(訪問支援)と重層的な支援ネットワークを 活用した多面的アプローチ 〜社会的孤立・排除を生まない総合的な支援体制の確立に向けて〜
対人援助である以上支援の成否を決めるのは「人」 ボランティア段階からの戦略的な人材育成が必要 〜社会問題の解決の過程で有能な人材を育成する「戦略的人材育成」の必要性〜

○支援制度を動かすのは『人』である以上どんな良い施策でも有能な人材がいなければ機能しない 〜大学による専門職の養成という観点のみでは従来の枠組の範疇から脱却できない!実践のフィールドを!〜
・問題意識→制度が整っていない当該分野は近い将来深刻な人材不足に陥る可能性が高い。従来の専門職養成カリキュラムでは当該分野での実践が圧倒的に不足している。専門職の立場になってからでは個別家庭に継続的に関与することは難しい事も。限られた財源の中で専門家が導入レベルの問題まで全て対応するのは不合理。ケースによっては「専門家」というよりも「お兄さん」「お姉さん」的存在が効果的。
・育成(ピラミット)→「導入レベル」⇒「導入レベル」⇒「熟練レベル」
○問題意識:従来の養成カリキュラムでは「結果」を残せる専門家が育ちにくい
・介入困難度と対象者の状態で分類する「対応レベル」→「導入レベル」は専門スタッフの下での 実地訓練、OJTが可能!
○問題意識:すべての希望者が支援現場に向いているとは限らない!→複数の専門職や当事者の意見を取り入れながら訪問支援員としての資質を評価し選抜
○問題意識:大学における専門職の養成の過程を改革しなければ問題は解決しない!→NPOが有する専門的フィールドとOJTによる教育機能を活用した「協働型」の人材育成。
「生活困窮者自立支援制度」や「地域若者サポートステーション事業」のように国と自治体、NPO等が 協働する制度の中で運用することが理想!効果性の検証のためにも大学の関与は必須!
○就労までの切れ目のない支援(H29〜拡充内容)→
○支援制度を動かすのは『人』である以上どんな良い施策でも有能な人材がいなければ機能しない 〜採用試験等における優遇策を講じるだけで費用をかけずとも有能な人材を輩出できる仕組みが構築できる!〜→S.S.F.が有する専門的フィールドとOJTによる教育機能を活用した「協働型」の人材育成⇒次の時代を担う指導者養成研修基礎講座 要項及びお申込み パンフレットあり。

V 各分野の施策を連動させ シナジー効果を生むための 具体的な仕組みを整えることが重要 〜費用対効果を上げるために今、必要なのは重複排除の論理ではなく相乗効果の拡大を狙った連携領域への投資〜
○【現場から考える従来型の公的支援の課題】
→法制度毎に設置が規定されている協議会等の会議体の乱立が現場の負担を重くしている。行革における「重複排除の論理」が多重困難ケースの「たらい回し」等を生む要因となり得る。行政からの経費を伴わないリファーがNPO等に過剰な負担を強いている事案が散見される。委託事業のルール等が細かく事業毎で異なるため間接業務が増加し相乗効果を生みにくい。事業毎に異なる互換性のない相談記録システムが膨大かつ無駄な事務負担の要因となっている。同意書や利用申込書等煩雑な申請書類が相談者を窓口から遠ざける一因となっている。充実した施策が展開されていても各支援制度の要件が複雑で施策の全体像がつかみ難い。
○【課題克服に向けた方向性】→ @都道府県単位で策定される法制度に基づく各種計画等に関しては、可能な限り統合化を図ると共に、協議会等の会議体に関して一体的な運営を促進することで現場の負担を軽減する。 A改正社会福祉法等の枠組を活用するなど相談支援サービスのワンストップ化を推進することで、利便性の向上を図ると共に、統合的運営によるシナジー効果を最大化する。 B地域に「ハブ機能」を果たせるNPO等がいない場合は、中長期的な観点から委託要件のハー ドルを段階的に引き上げる等、受け皿となるNPO等の自律的成長、JVや合併を後押しする。 C重篤ケースに対する予算の傾斜配分や経費負担を伴ったリファーの仕組み等インセンティブメカニズムを設けることで、「たらい回し」や「クリームスキミング」を起こさせない。 D煩雑化が進み相談業務を圧迫している帳票類の簡素化に加え、事業毎に縦割りで開発され乱 立する互換性のない相談記録システムの統合化を図ることで、事務負担の大幅な軽減を図る。 E就職氷河期世代活躍支援プランにおける一体型支援を発展させ、アウトリーチから給付、居住支援、生活支援、職業訓練、就職支援等のパッケージ化を進め、手続は1回で完結させる。
●佐賀県の取組に大きな影響を与えたH25年度の行革と喫緊に解決すべき課題↓
子ども・若者支援分野の改革に向け一石を投じた H25年度行政改革推進会議「秋のレビュー」とその後に 発生した副作用を払拭するには現場からの発信と 地方自治体における対策が不可欠 〜行革の本来目的の達成のためには財源論だけでなく当事者の「声」を加味した議論と現場からの具体案が必須!〜

○当事者の相談行動を阻む煩雑化した申込手続や個人情報の運用ルール 〜「重複排除」の論理は「縦割り」への逆行と形式主義につながる!間口を広くしその後の「連携協力」!こそ重要〜
・「連携」と称して「すみ分け」を求めサポステに義務化された「仮登録制度」ア〜エ参照。
○当事者の相談行動を阻む煩雑化した申込手続や個人情報の運用ルール 〜「重複排除」の論理は「縦割り」への逆行と形式主義につながる!間口を広くしその後の「連携協力」!こそ重要〜
・生活保護のように現金給付がない制度にも関わらず就労準備支援事業(居場所活動や就労体験等)等法定支援を受けるためには さらに本人以外の家族の収入および預貯金を記載した「資産収入申告書」の提出が一部自治体によっては課されている! 多重に困難を抱え傷つき疲弊し、人間不信、社会不信に陥っている若者等が 煩雑化した申請を行ってまで相談支援を受けることができるのか?
○当事者の相談行動を阻む煩雑化した申込手続や個人情報の運用ルールの改善 〜「現場で縦割り、形式主義を突破!」当事者にとっての利便性を追求した佐賀県における「一括同意方式」〜→複合的な困難を抱える世帯の場合、近年、煩雑化の傾向が顕著な申請方法では、各相談支援事業の 利用申込の段階で数十枚の手続書類が必要になる場合も!
・現場から「縦割り」「形式主義」の突破を図った佐賀県における「一括同意方式」 実現の背景には、社会問題に真摯に向き合う行政・民間双方の強い思い! ⇒見習うべきでは?
○株式会社レスコとS.S.F.との連携協定に基づく「縦割り突破」システムの開発 〜各分野で煩雑化する帳票類及び入力システム:安全性、互換性、合理性に欠ける旧型システムの協業による打破!〜→関係府省で実施される縦割り的なシステム開発では変えられない現状を電子カルテ シェアNo.1のレスコとの連携協定によって現場から改革する前例のない取組!

W 合理的検証が可能な 評価指標等を確立し本来の意味での PDCAサイクルを起動させる 〜従来型の「分かり易い」評価指標は複雑かつ深刻な問題を対象とする事業においては「不合理」を生むリスクがある〜
○【現場から考える従来型の公的支援の課題】
→6つあり。自治体の多忙化から補助率10/10の事業ですら申請が滞っており、地域間の格差が拡大。行革等による全国一律の制約が創意工夫の余地を奪い先進的取組を後退させることがある。縦割りで互換性がない現行の相談記録システムでは、大規模調査やエビデンスの検証が難しい。
○【課題克服に向けた方向性】→ @〜E。行革等においては、一律に制限・条件等を設けるのではなく、実績に応じて段階的に制約を課 すなど創意工夫の余地を確保しつつ、社会問題を解決することで将来的な予算を削減する。

●課題克服に向けての希望!佐賀県及び佐賀市における「協働型」「創造型」の取組
アウトリーチ(訪問支援)と重層的な支援ネットワークを活用した多面的アプローチ 〜社会的孤立・排除を生まない総合的な支援体制の確立に向けて〜
「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない!」 誰もが希望を抱くことができる地域づくりのためには 社会的孤立・排除を生まない支援体制の確立が必須 〜足りないもの、必要なものは「協働」で創り出す!S.S.F.が介在するPDCAサイクル〜
○全国トップレベルの極めて高い相談実績から探る「協働」で乗り越えるべき課題 〜S.S.F.の取組は10年以上にわたる相談活動で培った関係機関や関係者との信頼関係が基盤となっている〜
→多重に問題を抱える重篤ケースは特に専門機関間で「丸投げ」や「たらい回し」が起こり易い。県民のみならず専門機関からも極めて高い相談ニーズを集約し拡大するS.S.F.の役割: 支援機関側の負担や実績に応じた予算の傾斜配分などインセンティブの検討も必要
○S.S.F.の始まりはわずか二人の大学生ボランティアから始まっている 〜佐賀県が掲げる県民「協働」の取組はS.S.F.のアウトリーチ活動の組織基盤の強化及び社会問題の解決に向けた発展的取組を促進〜→R2年度は過去最多7万9千件を超える相談が寄せられており人員体制拡充は必須
○アウトリーチから社会参加・職業的自立に至るまでの「伴走型」支援によって得られた課題 〜孤立する一人の子ども・若者が自立するための支援プロセスから公的支援体制のあるべき姿が見えてくる!〜→従来は根拠法がない状態で展開されてきた当該支援分野は単年度予算で複数年のPDCAサイクルを回すことが難しい状況にあった、 行政は限られた権限と制約、民間は脆弱な財政基盤の中での活動となるため社会問題の解決に向けた取組が進みにくい、 今求められるのは「協働型」「創造型」の取組! 代替策、改善行動を伴わない無責任な批判からの脱却!
○佐賀県では佐賀市(学校教育課)との協働が起点となり行政との連携協力体制が発展 〜家庭教師方式のアウトリーチで培った支援現場での信頼関係が新たな協働事業につながっている!〜→学習支援員によるH24年度からの対応件数149,596件、家庭訪問回数10,908回(ICT支援含む)! 学校現場で培った信頼が新たな協働事業の創設につながるなど発展的に機能する。
○地域若者サポートステーション事業が基盤となり地方自治体の取組を喚起 〜孤立化し易い傾向を踏まえ学校とサポステが連結・連動し連続的な支援を行える枠組が重要→平成22年度〜23年度「高校中退者等アウトリーチ事業(厚労省)」⇒平成23年度〜24年度 「高校における不登校等の自立支援事業(佐賀県教育庁学校教育課)」⇒⇒教育行政との協働による学校教育からの切れ目のない継続的かつ包括的な支援へ。
○H28〜R元年度「訪問支援による学校復帰サポート事業(佐賀県教育委員会)」 〜県内すべての公立学校に対する学校訪問と学校復帰が困難な児童生徒を対象とした訪問支援の展開!〜
・H28〜R2年度の主な事業内容と実績→@〜A⇒関連事業は軒並み教職員等からの依頼・紹介案件が過去最高を更新!高い波及効果!
○サポステを運営するS.S.F.がプラットフォームとなることで 職業的、社会的自立に至るまでの分野横断的かつ継続的な「伴走型」支援が可能となっている! 完璧な制度がない以上複数分野の支援事業が補完し高め合える仕組みこそ検討すべき! 「協働型」「創造型」の取組が推進され若年無業者の減少等社会的な結果につながっている!⇒ 国が実施する「地域若者サポートステーション事業」が基盤となり地方自治体の取組を喚起
○委託事業を通じて各主体が責任を持って支援に参画する佐賀県の総合的な自立支援体制 〜分野横断的なノウハウを有するS.S.F.が各事業を受託することで支援現場において縦割りを突破!〜→「協働」による継続的かつ包括的な自立支援の展開⇒佐賀県における総合相談窓口機能の集約による利便性の向上と体制強化〓NPOスチューデント・サポート・フェイス(指定支援機関)⇒「協働型」「創造型」の取組が推進され若年無業者の減少等社会的な結果につながっている!完璧な制度がない以上複数分野の支援事業が補完し高め合える仕組みこそ検討すべき!
○佐賀サポステがもたらした副次的な成果:佐賀県の財政に対する大きな貢献 〜若年無業に係る問題の解決は少子高齢化が進行する日本社会において最も重要かつ投資効果の高い支援分野〜→直近3カ年(H25〜27年度)だけで 9億5,232万円の税収増に貢献!⇒平成18年からの累計就職者数1,978名で換算すると佐賀県のサポステだけで年間 18億2,808万円が増収に転換されたことに!医療費等を換算すると拡大する可能性大!

○アウトリーチ(訪問支援)と重層的な支援 ネットワークを活用した多面的援助アプローチ 〜どんな境遇の子ども見捨てない!NPOによる「協働型」「創造型」の支援実践〜→社会的孤立・排除を生まない 総合的な支援体制の確立。 足りないもの、必要なものは 「協働」で創り出す!⇒⇒すべての子ども・若者が「安心」と 「希望」を抱ける地域づくりへと。

◆生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(令和3年度)↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_382987_00002.html

次回は新たに「第115回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料 [2022年03月24日(Thu)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料(令和4年3月7日)
《議事》(1)各検討班の議論の報告 (2)論点整理(素案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22977.html
◎資料3 構成員提出資料
◎「⽣活困窮者⾃⽴⽀援のあり⽅等に関する 論点整理(素案)」に対する意⾒
第2回⽣活困窮者⾃⽴⽀援のあり⽅等に関する論点整理のための検討会
ワーキンググループ 垣 ⽥ 裕 介 (⼤阪市⽴⼤学)
○居住⽀援のあり⽅に関する意⾒(要旨)↓

@居住⽀援のニーズ把握:ホームレス・不安定居住者の実態把 握を⾏うこと→ホームレス概数調査では、実態やニーズを⼗分に把握できない。 実態・ニーズ把握の⼿法として、例えば、ホームレス・不安定居住者からの⽣活保護や⾃⽴相談⽀援事業の相談件数・内容の調査を⾏うなど。
A居住⽀援の現⾦給付:現⾏の住居確保給付⾦を、⽣活困窮世 帯向けの住宅⼿当として⾒直すこと→住居確保給付⾦の利⽤期限と求職活動要件の撤廃など。
B居住⽀援のサービス給付:現⾏の⼀時⽣活⽀援事業の枠組みを⾒直すこと→⼀時宿泊施設提供と地域居住⽀援を分⽴させて対象拡⼤する、不安定居住状態(友⼈宅、ネットカフェ、社員寮など)から、ホームレス状態 や⼀時宿泊施設を経由せず地域居住⽀援を提供(ホームレス化の予防)。↓
○【居住⽀援のあり⽅に関する意⾒@】【居住⽀援のあり⽅に関する意⾒A】【居住⽀援のあり⽅に関する意⾒B】→【 ⾒ 直 し 案】の説明。
○「⽣活困窮者⾃⽴⽀援のあり⽅等に関する論点整理(素案)」 で特に注⽬した箇所に付け加えたい意⾒(居住⽀援関連)その2→現⾏の⼀時⽣活⽀援事業(⼀時宿泊施設、地域居住⽀援)に、ここで記載されている 緊急宿泊施設を加えて三本柱とし、事業の名称を居住⽀援事業に変更してはどうか。 • 未実施⾃治体におけるニーズの検証をふまえて、居住⽀援事業を必須化し、⼀時宿泊 施設と緊急宿泊施設のいずれかをすべての⾃治体で実施するようにしてはどうか。そうすると、実施のパターンは@〜E。居住⽀援事業の必須化にあたっては、⼩規模⾃治体において宿泊施設確保が困難な事 情等もふまえ、広域実施の推進が必要ではないか。
○⼀時⽣活⽀援または居住⽀援が全国各地でもれなく提供される ようになるまでのシナリオを再検討する必要がある⇒どちらにしても「未実施⾃治体が実施するようになる」。


◎生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 ワーキンググループ(第2回)に対する意見 一般社団法人パーソナルサポートセンター業務執行常務理事 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台理事長 立 岡 学
・意見1:就労 準備事業の利用者が、就労準備事業を利用するための交通費について、支出できる様な仕組みを検討いただきたい。
・意見2:自立相談の 就労支援における受入実績と就労準備事業の就労支援における受け入れ実績も追加すべきである。
・意見3:困窮の就労支援の枠の中に「新卒者をやめさせない支援」を明記すること。
・意見4:「家賃、水光熱費、税金等の滞納の時点で、住まいを失う危険性があるわけだから、予防的観点から自立相談の窓口が中心となり、居住継続のために社会資源同士がつながる仕組 みをつくる必要があるのではないか」が望ましい。
・意見5:P49の(身寄り問題)について、「家族に代わる公的な後ろ盾を用意する必要(家族機能の社会化)」 が明記されたが、最後の部分に「また生活困窮者の自立相談窓口が、家族機能の社会化において、なすべきこと は何なのかを検討する必要があるのではないか。」の追記があった方が望ましい。 それとP47の部分、そしてP49 の「居住支援においては・・・」と身寄りのない人の保証人や孤独死などの困難事例について、 法的整備の在り方を検討すべき」としているが、ここは居住支援だけに限らないと思われる。 具体的には、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に、生活困窮者自 立支援法の窓口が記載されている。仮に、身寄りがない人が緊急的に入院し、財布のなかに自立相談支援窓口のパンフレット や支援員の名前と連絡先しかなかった場合、医療機関から自立相談窓口と支援員宛に「医療決定」について相談窓口から相談 があった場合、自立相談支援窓口や支援員は「どこまで対応するか」など、今後増えるであろうこの様な問題に、国として何 等か示す必要があるのではないか。今回、P47に「保証人等の確保」「契約・同意等意思決定」「金銭管理」「死後対応」に ついて記載はあるが、「医療決定」も追加する必要があるのではないか。
・意見6:P54の一番上の〇のなかに、「具体的には、一時生活支援事業の従事者に対しては・・・とあるが」、 前項P36の一時生活支援のところに、「支援対象者の特性を見立てた上」でとの記載はあるのだが、「一時生活 支援事業の従事者に対しては、支援対象者の特性を見立てる研修や仕組み、居住支援の包括性、町内連携の推進 について伝える必要があるのではないか」と追記してもらいたい。
・意見7:P56の最後の〇の被災者の部分→「また、自立相談窓口が被災者の状況に寄り添った支援がで きるようのあと」に、大規模、中規模、小規模の災害規模にあわせた具体的な支援体制を平時から構築すべきで はないかと追記いただきたい。
・意見8:論点整理のなかで一番言いたいことは、すでに自立相談窓口は無くてはならない存在になったにもかか わらず、予算が少ないと思われる。2〜3倍の予算があっても、十分にコストパフォーマンスがいいのではない かと推測する。P56の(その他)に、自立相談のコロナ対応含め「もし困窮の窓口がなかったら」という困窮窓 口の費用対効果を測定し、予算の増額を検討すべきと記載いただきたい。


◎ 座間市福祉部生活援護課  林構成員
「1生活困窮者自立支援制度の果たしてきた役割、課題と今後の方向性」について(P2〜)
・意見 P2〜7の中で生活保護制度についても触れていただきたいと思います。
生活保護制度との関係は個別の論点にとどまらない重要なテーマであると考えられるため、(P 45)「(生活保護制度の在り方)」の記述などを参考にコロナ禍の生活保護制度についても触れていただき たいと思います。
・修文について→P3 P6など。
・質問 →(P6)(P7)

2 個別論点について(P8〜)
・意見
(1)生活困窮者自立支援のあり方→(1)生活困窮者自立支援のあり方」の中に(国・都道府県等の責務・努力義務)を論点 として加え、その論点の中で(P18)の「(2)自立相談支援のあり方」に記述されている「支援員の適切な 配置」や「政策立案や庁内連携強化のための都道府県等の生活困窮者自立支援制度所管部局への専従職員の 配置」を記述してはどうかと考えます。」
(9)支援を行う枠組み(P50〜) (P54) 「居住支援の包括性や庁内連携の推進について伝える必要性」は一時生活支援事業の従事者だけでなく、 本制度に関係するすべての支援員・従事者(自治体職員を含む)について必要があると考えます。

○新たに提案する論点→(福祉事務所について)
○質問 →総務省・行政評価局の HP に令和 3 年度の行政評価局調査について「生活困窮者の自立支援対策に関す る行政評価・監視」が実施されている旨が掲載されていました 「生活困窮者に対して支援をより効果的に届ける観点から、NPO などの支援団体の活動を含め、生活困 窮者の把握や自立支援に係る取組の現状を明らかにするとともに、自立支援対策に関する課題を整理する ために実施」とありました。 総務省の調査結果の中に、これまでの本 WG の議論で上がらなかった課題などがあれば、ご教示・情報 共有をお願いできればと思います


◎村木構成員提出資料↓
課 題 別 ⇒ 包括型 :制度の狭間に陥らせない
対象者別 ⇒ 横断型:地域共生社会の促進

各事業を明確化にしていくことは制度である以上仕方がないこともしれないが、これらの ことがないように願いたい↓
・対象の方や使える事業が絞られていくこと
・高度な専門性や専用建物等を有しなければならなくなること
・画一的なルール、単一的な支援に縛られるようなこと

包括的・横断的であること(=あいまいさを内包)が、行政などでの対応の難しさ、取り組みづら さの一因と推測。しかし、制度として明確になればなるほど、本制度の主旨からは乖離していく。 社会福祉法人においても、制度や種別の壁が往々にあるが、「地域における公益的な取組」に代表 されるように、法人がもつ有形無形の資源を活用して、困窮者支援に取り組んでいるところもある。 そうした取り組みができるのも、自由な裁量と発想で行える部分(=余白・バッファ)があるから こそである。
本制度が地域共生社会の先駆けとして、また既存の様々な福祉制度をつなげるハブとして、それぞ れ機能してほしい。

次回も続き「「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない!」 アウトリーチ(訪問支援)と重層的な支援ネットワークを 活用した多面的アプローチ」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料 [2022年03月23日(Wed)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ資料(令和4年3月7日)
《議事》(1)各検討班の議論の報告 (2)論点整理(素案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22977.html
◎資料1:これまでの議論の経過
○次期法改正に向けた検討スケジュール
・令和4年5月以降→社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における議論。

※ 検討結果に応じて令和5年以降の法案提出を目指す。
○論点整理検討会の体制・スケジュール(案) ※ 以降、困窮・保護部会を開催予定。
・今回の論点整理検討会は、@ 特別部会の委員を中心に構成される親会(計4回程度)、A 幅広い研究者・実践者等から構成される ワーキンググループ(事業の在り方検討班、横断的課題検討班)(計7回程度)の2部構成とする(いずれも公開)。WGにおける詳細な議論に基づき論点整理の素案を作成し、親会ではWGの内容を踏まえて大枠の議論を行う。

◎資料2:生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(素案)
1 生活困窮者自立支援法の果たしてきた役割、課題と今後の方向性
〜新型コロナウイルス感染症の影響や地域共生社会の推進を踏 まえて〜

(法施行後の状況)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
(地域共生社会や関連施策との関係について)
(議論の視点)→【各事業の在り方に関するもの】(1)〜(8)、【横断的課題に関するもの】(1)〜(5)、

2 個別論点 (各構成員から寄せられた主な意見)
(1)生活困窮者自立支援のあり方
【現状の評価と課題】
→(新型コロナウイルス感染症の影響等)(地域共生社会や関連施策との関係について)⇒13の評価を踏まえた現状・実績あり。
【論点】→(法の理念や在り方)(コロナ禍での対応を踏まえた法の在り方)(地域共生社会や関連施策の推進を踏まえた法の在り方)⇒課題あり。法の理念に基づく支援を実現するため には、自立相談支援事業に支援員を適切に配置することが不可欠 であることから、業務のタイムスタディの実施や、各自治体にお ける支援対象者数の把握等によって、地域特性も考慮した適切な 人員配置の基準の設定を含めた人員体制の在り方を検討すべきで はないか。

2)自立相談支援のあり方
【現状の評価と課題】
→(基本的な考え方)(新型コロナウイルス感染症の影響とその対応)(平成 30 年改正法以降の施行状況)⇒12の評価・課題あり。(実績)支援会議の設置状況(令和元年度) 設置済み:274 自治体(30.3%)、設置予定あり:87 自治体 9.6%)、未設置:544 自治体(60.1%)。支援会議の開催による効果(令和2年度調査) 関係機関間の情報の共有化:60.6%、関係機関間の役割分担の促 進:46.0%、生活困窮者等に対する迅速な支援の開始:39.4%。
【論点】→10の論点あり。各自治体における相談実態やニーズを踏まえ、生活困窮 者自立支援制度に関する政策立案や庁内連携を強化するため、都 道府県や市等の生活困窮者自立支援制度所管部局に専従職員の配 置を進めるべきではないか。

(3)就労支援の在り方
【現状の評価と課題】
→(基本的な考え方)(自立相談支援事業の就労支援・生活保護受給者等就労自立促進事 業等の利用状況・効果)(就労準備支援事業の利用状況・効果)(認定就労訓練事業の利用状況・効果)(ハローワーク等との連携)⇒11の実態あり。ハローワークとの連携は生活保護受給者等就労自立促進事業や 求職者支援制度などを中心に着実に進んでいるが、コロナ禍で顕 在化した多様な支援ニーズに対応するためには、こうした施策の さらなる活用や、ハローワーク以外の商工労働施策等との連携も 積極的に進めていくことが重要。(実績)ハローワークにおける生活保護受給者等就労自立促進事業(う ち生活困窮者(住居確保給付金受給者を含む)分)の利用者数: 19,384 人(令和元年度)、29,688 人(令和2年度)(再掲) ・ ハローワークにおける生活保護受給者等就労自立促進事業(同 上)利用者の就職率:71.5%(令和元年度)、57.6%(令和2年 度)(期間の定めのない雇用への就職率:41.6%(令和元年度)、 32.6%(令和2年度))。
【論点】→(基本的な考え方)(就労準備支援事業)(認定就労訓練事業)(無料職業紹介事業の活用)⇒18課題あり。法に基づく就労支援の対象者に対しては、通常の求人情報に基 づく支援だけでなく、対象者の状況に応じた企業・求人開拓等の 個別支援が重要である。こうした個別支援に対応するため、自治 26 体の無料職業紹介事業の活用を更に進めるべきではないか。

(4)家計改善支援のあり方
【現状の評価と課題】
→(基本的な考え方)(利用状況と効果)⇒5つの評価あり。家計改善支援事業の実施自治体数は毎年増加し、令和2年度は 全体の約6割の自治体が実施に至った。利用件数も増加傾向にあ り、令和2年度はコロナ禍の影響もあり利用件数が大幅に増加し た。 他方で、家計改善支援事業の利用が適切だが利用につながらな かったケースのある自治体も多く、その要因としては、「本人が希 望しない(必要性を理解しない)」、特にコロナ禍においては「貸 付という目的が達成されたことで、継続した支援を拒否される」 という理由が多かった。 (実績)参照。
【論点】→(家計改善支援事業)(生活福祉資金貸付との連携)⇒5つの論点あり。コロナ禍において家計改善支援事業の必要性が高まっているこ とを踏まえ、例えば、生活福祉資金の貸付の際に、家計改善支援 事業の利用を条件化する、少額の貸付機能を付与するなど、家計 改善支援事業を強化することが重要ではないか。 また、特例貸付の返済や償還免除等にも家計改善支援事業が関 わり、その後のフォローアップ支援につなげる仕組みが必要では ないか

(5)居住支援の在り方
【現状の評価と課題】
→(基本的な考え方)(一時生活支援事業の利用状況・効果)(住居確保給付金の利用状況・効果)⇒14意見。結果として、住居確保給付金の利用件数は急増し、休業等によ り収入が減少した者を含め、多様な年齢層・世帯構成の者に非常 に多く活用されたことからも、安定した住まいの確保に一定の役 割を果たしたと言える。 民間の調査研究においても、住居確保給付金は、生活保護制度 と比べて利用に係る心理的負担が比較的軽く、労働市場に再び参 入しやすい特徴を有することから、生活困窮者の就労や生活再建 を促す上で効率的であることが明らかになっている。 (実績)参照。
【論点】→(居住支援全般)(一時生活支援事業)(地域居住支援事業)(緊急的な一時支援)(住居確保給付金)⇒26意見あり。住居確保給付金をきっかけとして、不動産業者や居住支援法人 を含む様々な社会資源同士でつながることが必要ではないか

(6)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方
【現状の評価と課題】
→(基本的な考え方)(子どもの学習・生活支援事業の利用状況・効果)⇒7つの意見。学校等の教育機関や福祉部局との連携は進みつつあるが、より 効果的かつ多様な支援の展開に向けて、他の学習支援や子どもの 居場所づくりの事業(ひとり親家庭の子どもへの生活・学習支援 事業、地域未来塾等)や、フードバンク、民間団体、専門職等と の連携がより一層重要。(実績)ひとり親家庭の子どもへの生活・学習支援事業との共同実施 (32.5%)、地域未来塾との共同実施(14.3%)(令和2年度調 査)
【論点】⇒社会の公正性の観点からも、家族の貧富で子どもの人生に格差 があってはならず、公正な社会を維持するためには、富の「再配 分」に加え、子どもが人間としての「承認」を得て他者との関係 性を育む場が必要である。そうした場(居場所)をつくっていく ことが地域政策として必要であり、子どもの学習・生活支援事業 を地域の共有財(ローカル・コモンズ)として、地域において育 て、管理していくことが重要ではないか。貧困の連鎖を防止するためには、複合的な課題を抱えるヤング ケアラーに対して、支援を届けることが重要ではないか。

(7)生活保護制度との連携のあり方
【現状の評価と課題】
⇒8点あり。生活保護受給者に対する法による支援についても、特に 家計面での支援や社会生活自立に向けた支援の観点で、多くの自 治体が必要性を感じている。 法による支援と生活保護法による支援は、自立の概念や本人の 自立に向けた支援といった共通の基盤を有している。一体的な支 援の在り方の検討にあたっては、法の枠組みの差異等にも留意し つつ、両制度の理念や支援のあり方について更なる共有を図るこ とが重要。 (実績)あり。
【論点】→(生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の一体的な支援の在り方 等)(生活保護制度の在り方)⇒5意見あり。人材育成の観点から、個別支援だけでなく、関係機関 等との緊密な連携や必要な支援体制の整備といった法の支援のあ り方の生活保護担当職員への共有や、共通する理念を基盤とした 生活保護担当者と本制度の自治体担当者、従事者の合同研修の実 施について検討すべきではないか。

(8)自立支援に関連する諸課題
【現状の評価と課題】
→(地域づくり・居場所づくり)(関係機関との連携)(身寄り問題)⇒7意見あり。単身世帯の増加や未婚率の上昇に伴い、65 歳以上の一人暮らし 高齢者の割合は増加傾向にあり、今後、身寄りのない者に関する 問題が深刻化することが予想される。 (実績)単独世帯:7,160 世帯(1980 年)、19,944 世帯(2040 年(2018 年推計値))。 50 歳時の未婚割合:男性 3.9%・女性 4.3%(1985 年)、男性 29.5%・女性 18.7%(2040 年(2018 年推計値))。 65 歳以上の一人暮らしの者:881 千人(1980 年)、8,963 千人 (2040 年(2018 年推計値))
【論点】 (地域づくり・居場所づくり)(関係機関・関係分野との連携)(その他)⇒11意見あり。ひきこもりや不登校、虐待・DVなどのコロナ禍前と比較して 相談者数が減少している課題・特性について、法においてどこまで受け止めることができたのか、他施策の相談支援の状況や潜在 的相談者層も踏まえて議論する必要があるのではないか。 複数の事業が連動的に補完しあうことで、シナジー効果が生ま れる。重複を排除するのではなく、複数分野の連携を促すような アプローチも重要ではないか。ヤングケアラーなどの新たな課題とその支援者等が分断や排除 を生まないよう、本人と支援者、地域住民の間で連携・協働を図っている事例の紹介や研修が必要ではないか。

(9)支援を行う枠組み(人材育成のあり方、都道府県の役割、中 間支援のあり方等)
【現状の評価と課題】
→(人材育成のあり方)(都道府県の役割)(中間的支援のあり方)(町村部における支援)(帳票・システム・評価指標)(都道府県の役割)(中間支援)(町村部の支援)(帳票・システム・評価指標)(その他)⇒10意見あり。法に基づく支援の評価について、個々人によって自立の 目標は異なるものの、支援の実施状況やその効果を制度全体とし て見える化・把握することは重要である。 このため、「経済・財政再生計画改革工程表」において定めてい るKPI(Key Performance Indicator)についても、就労・増収 のみに着目するのではなく、「他機関・制度へつないだ件数」や 「自立に向けての改善が見られた者の割合」など多角的に設定さ れている。 (KPI及び実績)
【論点】→(支援の質と人材養成研修等)(都道府県の役割)(中間支援)(町村部の支援)(帳票・システム・評価指標)(その他)⇒ オンラインツールやSNSについて、使用の実態を把握した上 で改善に向けてICT化を進めるべきではないか。 その際、安全性を確保する観点から必要な措置について国が周 知した上で、利用促進を図るべきではないか。 特に若年層の支援において、1度つながった後はSNSによる 支援が有効だが、単独の自治体では取組に限界があるので、国や 都道府県の取組と連携する必要があるのではないか。


○(参考1)生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 構成員名簿
→18名。
○ワーキンググループ 構成員名簿↓
・【生活困窮者自立支援制度における各事業の在り方検討班】→13名。
・【生活困窮者自立支援制度における横断的課題検討班】→12名
○(参考2)生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 開催経過
・ワーキンググループ 開催経過

○(参考3)実績データの出典

次回も続き「資料3 構成員提出資料」からです。

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