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第51回社会保障審議会児童部会 資料 [2022年02月28日(Mon)]
第51回社会保障審議会児童部会 資料(令和4年2月15日)
《議事》1.疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する小児慢性特定疾病医療費助成の在り方について(諮問) 2.社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会等の議論の状況及び今後の予定について(報告) 3.「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」について(報告) 4.最近の子ども家庭行政の動向について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23917.html
◎資料3−1 こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(概要)
○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント〜こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設〜
→常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて(「こどもまんなか社会」)、 こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長 を社会全体で後押し。 〇そのための新たな司令塔として、こども家庭庁を創設。
・今後のこども政策の基本理念→「こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案」など、6つあり。6番目に「データ・統計を活用したエビデンス に基づく政策立案、 PDCAサイクル(評価・改善)」で、エビデンスに基づき多面的に政策を立案、評価し改善へ。
○こども家庭庁の組織・事務・権限について(イメージ)→内閣府の外局として設置。令和5年度のできる限り早期に設置。内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の3部門体制(移管する定員を大幅に上回る体制を目指す)。
○こども家庭庁の創設について(イメージ)→こども家庭庁の創設により、「こどもと家庭の福祉・保健その他の支援、こどもの権利利益の擁護を一元化」「年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援を実現」「就学前の育ちの格差是正」「こども・子育て当事者の視点に立った政策の実現(プッシュ型情報発信、伴走型支援)」
・こども家庭庁→「妊娠前」⇒「妊娠期 〜産後」⇒「 乳幼児期(〜5歳)」⇒「学齢期以降(6歳〜)」⇒「18歳 以降」 についての流れを参照。


◎資料3−2 こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(本体)
○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について
令和3年 12 月 21 日 閣議決定

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針を別紙のとおり定める。
(別紙) こども政策の新たな推進体制に関する基本方針
〜こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設〜

◎資料3−3 こども政策にかかる有識者会議報告書
○この有識者会議報告書を受けて、上記資料3−2こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(本体)
⇒こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設へと連結。

◎資料4 令和4年度予算案・税制改正(子ども家庭局)について
《令和3年度補正予算の概要》↓

○令和3年度 厚生労働省補正予算のポイント→追加額 8兆9,733億円(うち一般会計8兆4,628億円、労働保険特別会計1兆2,547億円、デジタル庁計上分246億円) ※一般会計から労働保険特会への繰入があるため、7,689億円が重複する。
T . 新型コロナウイルス感染症の拡大防止
U . 「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え
V . 未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
1. 成長戦略 →(1)科学技術立国の実現 (2)地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」 (3)経済安全保障
2. 分配戦略 〜 安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化 (1)民間部門における分配強化に向けた強力な支援 (2)公的部門における分配機能の強化等
W . 防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保

○保育士・幼稚園教諭等に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善→令和4年2月から実施。保育所や幼稚園等に勤務する職員へ。
○放課後児童支援員等に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善
○社会的養護従事者処遇改善事業→収入を月額9,000円引き上げる措置、令和4年2月から実施する。
《令和4年度予算案の概要》↓
○令和4年度予算案の概要→子育て家庭を包括的に支援する体制の構築、児童虐待防止対策及び社会的養育の迅速かつ強力な推進、「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備、母子保健医療対策の強化、子どもの貧困対策とひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援の推進などにより、子どもを産み育てやすい環境を整備する。

○↓以下<主要事項>項目に沿って↓
第1 子育て家庭を包括的に支援する体制の構築
→核家族化・共働き世帯の増加などの家族構成の変化や地域のつながりの希薄化等により、家庭だけでの子育てが難しくなっており、特に未就園児を中心に、虐待等のリスクが顕在化する前の早期支援の強化が必要。 そのため、妊産婦や子育て世帯、子どもへの一体的相談支援を行う機関を整備するとともに、子育て家庭への訪問家事・育児支援や、居場所のない子どもの居場所づくり、困難を抱えた妊産婦への滞在型支援等を実施し、 包括的な支援体制の構築を図る。 また、子どもらしい生活を送ることができないヤングケアラーへの支援について、令和4年度から3年間を 「集中取組期間」として取り組み、社会的認知度の向上、地方自治体による実態調査や研修、先進的な取組に対 する支援、当事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。
1 母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築等
(1)母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築【令和3年度補正予算】
(2)ヤングケアラーへの支援【新規】

第2 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進→児童相談所や市区町村の子ども家庭支援体制の強化、特別養子縁組・里親養育への支援の拡充や児童養護施設 等の小規模かつ地域分散化の更なる推進など「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(平成31年3月19日関 係閣僚会議決定)を踏まえた児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策を迅速かつ強力に推進する。
1 児童虐待の発生予防・早期発見
(1)地域における子どもの見守り体制の強化【新規】
(2)妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援【一部新規】(再掲)
(3)SNSを活用した相談支援の強化等【令和3年度補正予算(デジタル庁一括計上)】
2 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
(1)児童相談所の体制強化等
(2)市町村における取組の充実【令和3年度補正予算】
3 虐待を受けた子どもなどへの支援
(1)家庭養育優先原則に基づく取組の推進【一部新規】
(2)児童養護施設・乳児院等の小規模かつ地域分散化等の推進
(3)自立支援の充実

第3 「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援→「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備やこれに伴い必要となる保育人材の確保などについて、 意欲的に取り組む地方自治体を積極的に支援する。 また、成育基本法及び母子保健に係る様々な取組を推進する国民運動計画である「健やか親子21(第2次)」等を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援等を推進する。
1 保育の受け皿整備・保育人材の確保等
(1)保育の受け皿整備【一部新規】
(2)保育人材確保のための総合的な対策
(3)多様な保育の充実
(4)認可外保育施設の質の確保・向上
(5)児童館における子育て支援等の取組の推進【一部新規】
2 子ども・子育て支援新制度の推進(一部社会保障の充実)
※一部を除き、内閣府予算に計上
(1)教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実(一部社会保障の充実)→ア 子どものための教育・保育給付等  イ 地域子ども・子育て支援事業  ウ 重層的支援体制整備事業(厚生労働省に計上)
(2)放課後児童クラブの受け皿整備(一部社会保障の充実)
(3)企業主導型による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援
(4)児童手当の支給
3 子どもを産み育てやすい環境づくり
(1)妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援【一部新規】
(2)不妊症・不育症への支援
(3)予防のための子どもの死亡検証体制整備【一部新規】
(4)出生前検査認証制度等に関する広報啓発【新規】
(5)成育基本法に基づく取組の推進

第4 ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の【令和3年度予算 推進】→「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上 のための措置に関する基本方針」(令和2年3月23日厚生労働省告示第78号)等に基づき、ひとり親家庭の就業による自立に向け、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、経済的支援などの総合的な支援の充実を図る。 また、多様化・複合化、複雑化が見られる女性が抱える困難な問題に対応するため、婦人保護施設の機能強化、婦人相談員の処遇改善や、関係機関の連携・NPOとの協働による支援等を推進。
1 ひとり親家庭等の自立支援の推進
(1)支援につながるための取組→7項目あり。自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭に対して、住居の借り上げに必要となる資金の貸付けを行うことにより、生活基盤 の安定を図り、自立に向けた取組を促進する。
(2)就業支援
(3)養育費確保及び面会交流支援
(4)経済的支援
2 困難な問題を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進
(1) 困難な問題を抱える女性への支援の充実【一部新規】→5項目あり。

第5 東日本大震災からの復旧・復興への支援→東日本大震災で被災した児童福祉施設等の速やかな復旧を図るとともに、被災した子どもへの心身のケア等 総合的な支援を行う

1 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援(復興庁計上)
2 被災した子どもに対する支援(復興庁計上)

○(別添1)子育て家庭を包括的に支援する体制の構築、児童虐待防止対策・社会的養育の 迅速かつ強力な推進に関する令和4年度予算案(令和3年度補正予算)のポイント
○(別添2) 新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援→市区町村の母子健康包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的相談を行う機能を有 する機関の整備等を推進するとともに、支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援(訪問支援等)を推進 していくことで、包括的な支援体制の構築を図る。
○(別添3) 令和4年度予算案における児童虐待防止対策関連予算(概要)→児童相談所における児童虐待相談対応件数が年々増加し、令和2年度には約20万件となっているほか、痛ましい事件が後を絶たず、対策の強化が急務。 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン(新プラン)」(平成30年12月関係府省庁連絡会議決定)、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(平成31 年3月関係閣僚会議決定)、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)など、累次の対策が講じられているところであり、これらの対策を着実に実施していく。
○(別添4) 家庭養育優先原則に基づく取組等の推進→里親、養子縁組、施設、自立支援を目指す行政援助。
○(別添5) 「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備・保育人材の確保等
○(別添6) 子どもを産み育てやすい環境づくり→すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、成育基本法や母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運動計画「健やか親子21」を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を推進。
○(別添7) ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進
→「子供の貧困対策に関する大綱」及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針」等に基づき、ひとり親家庭の就業による 自立に向け、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、経済的支援などの総合的な支援の充実を図る。 多様化・複合化、複雑化が見られる女性が抱える困難な問題に対応するため、相談から保護、自立に至るまでの支援の充実・強化を図る。

《令和4年度税制改正要望の概要》
○ひとり親家庭住宅支援資金貸付金に係る非課税措置の創設等 (所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)→1.大綱の概要  2.制度の内容  参照。


◎資料5 児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会報告書
○再掲ですので、簡単に。↓
・都道府県知事等は、1 年に 1 回以上、「実地監査」をすること、となっているが、新型コロナ影響でできない状態。そこで「書面監査」「Web 会議サービスの活用」に見直し提案。


◎資料6 地域限定保育士について→地域限定保育士について、令和3年度末までに全国展開に関する法制上の整理を含めて検討し、結論を得ることとされ ており、現在検討を行っているところ。
○地域限定保育士の創設
→保育士不足解消等に向け、都道府県が保育士試験を年間2回行うことを促すため、2回目の保育士試 験の合格者に、3年間は当該区域内のみで保育士として通用する「地域限定保育士」の資格を付与するもの。当該3年経過後は、「保育士」として地域を限定せずに働く ことが可能となる。国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正す る法律(平成27年法律第56号)において措置。

◎参考資料 社会保障審議会児童部会委員会名簿→13名。

次回は新たに「第42回社会保障審議会生活保護基準部会 資料」からです。

第51回社会保障審議会児童部会 資料 [2022年02月27日(Sun)]
第51回社会保障審議会児童部会 資料(令和4年2月15日)
《議事》1.疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する小児慢性特定疾病医療費助成の在り方について(諮問) 2.社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会等の議論の状況及び今後の予定について(報告) 3.「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」について(報告) 4.最近の子ども家庭行政の動向について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23917.html
◎資料1-1児童部会の報告
○疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する小児慢性特定疾病医療費助成の在り方に係る検討の結果について ↓

・検討の内容→近年の医学の進歩により、症状が顕在化する前に投与することで治療効果が期待される薬剤が保険収載されているが、一部の小児慢性特定疾病では、医療費助成の対象となる疾病の状態の程度として、何らかの症状が存在することが要件とされているものがあり、こうした薬剤の投与が医療費助成の対象となるか必ずしも明らかではないとの指摘。このような薬剤の保険収載の状況に鑑み、症状が顕在化していない場合であっても、 一定の場合には、必要な治療を医療費助成の対象とするため、告示の見直しについて検 討した。
・検討の結果→告示の疾患群ごとに設けられた疾病の状態の程度の備考に、「疾病の状 態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療(保険診療として行われるものに 限る。)を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測される者に対して行う治療として保険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする。」と 規定。

◎資料1−2疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する 小児慢性特定疾病医療費助成の在り方について
○「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方↓

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)→第6条の2第1項⇒長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病 をいう。 第6条の2第2項⇒当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働 大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るもの に限る。)をいう。
・「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月) (抄) 第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象 (2)対象疾患
○小児慢性特定疾病の「疾病の状態の程度」について→「疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療(保険診療として行われるものに限る。)を行う場 合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測される者に対して行う治療として保険適用されている場合は、疾 病の状態の程度を満たすものとする。」
○今後のスケジュール(案)→令和4年4月1日(予定)改正告示の適用


◎資料2―1 社会保障審議会児童部会専門委員会の議論の状況及び今後の予定について
○子ども家庭福祉に関する直近の動きについて

・平成28年5月 児童福祉法等の一部改正(平成29年4月施行等)→【附則 検討規定】施行後5年(令和3年度内)を目途として検討加える。
・令和元年6月 児童福祉法等の一部改正(令和2年4月施行等)【附則 検討規定】→一時保護その他の措置に係る手続の在り方、児童の意見表明権を保障する仕組み、児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策の3課題について施行後1年(令和2年度内)を目途に検討⇒ワーキンググループ・検討会の開催。
・令和3年4月〜 社会的養育専門委員会(全15回開催)→令和4年2月 報告書とりまとめ⇒令和4年通常国会 児童福祉法改正法案 提出予定。

○社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書 (概要)→1.市区町村における家庭・養育環境支援の強化(子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)を見直し一体的相談機関の設置)。2.児童相談所の支援機能等の強化(民間と協働して保護者支援(親子再統合)や里親支援(里親支援機関の児童福祉施設化)の確実な提供を可能に。一時保護開始の判断に関する司法審査の導入。第三者評価の受審)。3.子どもを中心として考える社会的養育の質の向上。4.人材育成等(認定資格(子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称))を導入など)

○地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会について→我が国の今後の人口構造等の変化を見据えると、これが地域だけの問題でなく、全国的な課題。 このため、子ども家庭局長が学識経験者等に参集を求め、中長期的な視座に立って、今後の保育所や保育士等の在り方について検討⇒主な論点として、@人口減少地域等における保育所の在り方、A保育所・保育士による地域の子育て 支援、B多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援、C保育士の確保・資質向上の4つの論点を 整理したところであり、今秋以降、各論点について具体的に検討し、年内にとりまとめる予定。
・地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 構成員→12名。
(オブザーバー)内閣府と文部省3名。

○地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取りまとめ 概要
・政策の方向性→これまでの国の保育政策は待機児童問題への対応が主軸で引き続き「新子育て安心プラン」等による保育需要への対策は実施。今後の人口減少社会→良質な保育を提供し続けることが大きな課題、国としても保育政策の大きな柱として位置付ける必要あり。同時に、未就園児の養育家庭等への支援を地域の子育て資源が担っていく中で、特に0〜2歳児への支援に強みを持つ保育所・保育士の役割を強化。
⇒保育を必要とする家庭への保育を確実かつ質を伴う形で提供する体制を前提としつつ、個々の保育所の強み・体制等を踏まえた役割分担の下で、他 の子育て支援機関等とも連携・協働した上で多様な保育・子育て支援ニーズを地域全体で受け止める環境整備を行う。 ⇒これを支える各保育所の体制について、保育士や保育士以外の子育て経験者等で役割分担しながら、他の関係機関と連携・協働していくため、各種 事業等での支援や、給付や評価の在り方の見直し、そのための研修体系の構築など、総合的な取組を進めていく。
・具体的な取組内容→@人口減少地域等における保育所の在り方 A多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援 B保育所・保育士による地域の子育て支援(地域支援の在り方の検討(主任保育士専任 加算の要件見直し等)) C保育士の確保・資質向上等

○子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会について→平成26 年3月17 日、ベビーシッターを名乗る男性の自宅から男児が遺 体で発見されるという、大変痛ましい事件が発生した。このような事件が二 度と繰り返されないようにするため、ベビーシッター等の子どもの預かりサー ビスに係る対策を検討するため、社会保障審議会児童部会に「子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会」(「専門委員会」)を 設置する。
・主な検討事項→(1)届出制等の対象範囲の在り方 (2)認可外の居宅訪問型保育事業等に対する指導監督基準の在り方 (3)マッチングサイトへの対応の在り方 (4)情報提供等の在り方  (5)ベビーシッターによるわいせつ事案等

○子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会 議論のとりまとめ【概要版】
1.経緯:マッチングサイトを介したベビーシッターによるわいせつ事案が令和2年4月と同年6月に発生。 また、当該マッチングサイトにおいて、ベビーシッターの届出を確認しないままにマッチングを行っていたとの報告が令和2年12月にあった。
2)事案対応:わいせつ事案等を起こしたベビーシッターに対しても事業停止命令等を発令することを通知に明記 →@ 事業停止命令等の期間 ・現在の保育士の欠格事由を踏まえ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年と示す A 事業停止命令等の地理的効力等 ・事業停止命令等を受けたベビーシッターが転居した場合も、転居先自治体が、当該ベビーシッターに対し事業停止命令等を発令することを検討する運用。ベビーシッターの届出事項に過去の事業停止命令等の有無を追加(児童福祉法施行規則改正)。

《参考データ》
○保育園・幼稚園等の年齢別利用者数及び割合(令和元年度
)→未就園児(保育園や認定こども園、幼稚園に就園していない児童)の大半は0〜2歳児となっている
○子育て家庭の置かれている子育ての状況→地域子育て支援拠点を利用している母親に対し、拠点を利用する前の自身の子育ての状況をたずねたところ、 「子育てで、つらいと感じることがあった」(62.6%)、「家族以外の人と交流する機会があまりなかっ た」(57.2%)、「子育ての悩みや不安を話せる人がほしかった」(55.4%)、など、子育ての不安や悩 みを相談・共有するニーズがある。
○都道府県・市区町村等における相談・支援機関→市区町村には、家庭等への相談や支援を行う機関として、子育て世代包括支援センター(母子保健)と子 ども家庭総合支援拠点(児童福祉)がある。都道府県等には、児童相談所、児童家庭支援センターがある。 市区町村は全ての家庭・子どもへの支援に対応し、都道府県等はより専門的な知識等を要する家庭・子どもへの対応を行う。
○子育て支援の利用状況→支援の供給量としては、令和元年度実績を見ると、一時預かり事業については約521万人日、子育て短期支援事業 のショートステイにあっては約9万人日、養育支援訪問事業は約18万件。 ⇒要支援児童・要保護児童1人当たりでは、ショートステイは約0.39日/年、養育支援訪問事業は約0.78件/年の利用 にとどまっている。 ※ 未就園児(182万人)1人当たりでは、一時預かり事業は約2.86日/年、ショートステイは約0.05日/年、養育支援訪問は約0.1件/年
○児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路→令和2年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数は、205,044件。平成11年度に比べて約18倍。 心理的虐待の割合が最も多く(59.2%)、次いで身体的虐待の割合が多い(24.4%)。 相談経路は、警察等(51%)、近隣知人(13%)、家族(7%)、学校等(7%)からの通告が多くなっている。
○児童虐待対応と母子保健の一体的な取組の先進事例(松戸市)→(Point)児童虐待対応(子ども家庭総合支援拠点)と母子保健対応(子育て世代包括支援センター)を同課で一体的に取り組むことによる 横断的対応・効果的な連携支援により妊娠期から子育て期の切れ目のない支援の実現を目指す⇒❶取組の概要❷取組の効果❸取組実績(各年度ごとあり)


◎資料2−2 社会的養育専門委員会報告書
(令和3年度 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書)
T.検討の背景
→依然として子育て世帯は、仕事との両立や自らの疾病・障害、親の介護、貧困など様々な課題がある中で、核家族での子育て、希薄な 地域関係の中での子育てなど、困難な状況。また、児童相談所 の虐待相談対応件数は、令和2年度は 20 万件を超え平成 11 年以降右肩上が り。加えて、児童の権利に関する条約を批准してから四半世紀 が経過しているが、社会的養育における子どものニーズに応じた支援の在り方について、まだまだ不十分な点が多い。
令和3年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2021」に おいて、「児童虐待防止対策について、児童福祉法等改正法附則に基づき、 子供の支援に携わる者の資質の向上に向けた資格の在り方、司法関与の強化 も含めた一時保護の適正手続の確保、子供の権利擁護、積極的な取組を評価 するなど実効性のある里親支援等の在り方の検討を含む家庭養育優先原則の 徹底、措置解除者に対する支援の在り方等について、検討に基づき必要な措 置を講ずる。児童の健全育成推進や虐待予防の観点から、支援を要する子育 て世帯に支援が行き渡るよう、未就園児の効果的な把握や母子保健と児童福祉のマネジメント体制の再整理、市町村、児童家庭支援センターなどによる 在宅支援の推進などについて検討し、所要の措置を講ずるとともに、児童相 談所を含めた子供や家庭の支援体制を充実強化する。」としている。こうしたことを受けて、今後、家庭・養育環境の支援の強化や児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策の推進のため、子どもの視点から適切な支援 が提供できるよう、児童福祉制度、母子保健制度、子ども・子育て支援制度 について、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会において令和3年 4月から合計 15 回の議論を行った。これを受け、厚生労働省は、Uの基本的な考え方に基づき、V以降の具体的な制度の見直しを行うべきである。
U.基本的な考え方
(未就園児と親の孤立)(児童虐待相談対応の状況と死亡事例
)⇒(支援の状況)は?
V.支援を確実に提供する体制の構築
(1)支援を確実に受けられるようにするためのつながる環境の整備→ @ 生まれる前からのつながる機会 A 相談についての心理的・物理的アクセスの向上 
(2)市区町村等におけるマネジメントの強化
W.安心して子育てができるための支援の充実
(1)全ての子育て世帯の家庭・養育環境への支援
@ 基本的な考え方 A 家庭での養育の支援の充実 B 親子関係の構築に向けた支援
(2)支援の必要性の高い子どもやその家庭への在宅での支援→ @ 児童相談所のソーシャルワークと市区町村の対応について A 在宅指導措置について B 支援の必要性の高い子どもやその家庭への支援( @)子どもと保護者への支援、A)支援を必要とする妊婦への支援) C 特別養子縁組・養子縁組推進のための環境整備
(3)社会的養護・代替養育→ @ 家庭養育優先原則の推進 A 施設の多機能化・高機能化 B 資源の計画的な整備
(4)一時保護 →@ 一時保護時の司法審査 A 一時保護の環境改善
X.子どもを中心として考える社会的養育の質の向上
(1)権利擁護 →@ 子どもの意見・意向表明 A 政策決定プロセスにおける当事者の参画 B 権利擁護機関 C 評価 D 記録の保存 E 被措置児童等虐待への対応
(2)社会的養育経験者の自立支援 →@ 都道府県等による自立支援の提供 A 施設等に入所している児童等への自立支援 

Y.V〜Xを実現するための基盤整備
(1)人材育成
→<資格に関する議論の経過><資格に関する制度設計案の議論><資格に関する制度設計案に変更を加えた案の議論>
○<資格に関するまとめ>→当専門委員会における以上の議論の経過を俯瞰して見ると、全体として は、案@を支持する意見が多数あった。同時に案@に対して、一部には強 く反対する意見もあった。また、案Aを支持する意見も一定程度あり、こ れに反対する意見もあったが、案@に対する意見ほど強く反対していると いう状況でもなかった。 案Aについては、福祉系大学等のルートはないものの、案@と同様に認 定資格として導入することになる。 このような状況を踏まえた上で、ぎりぎりの着地点を見出すとすれば、 厚生労働省が案Aの方向(注)で進めていくことも一つの選択肢ではない かと考えられる。厚生労働省においては、当専門委員会で様々な意見があ ったことを十分考慮しつつ、適切な制度設計を検討すべきである。 (注) ・ 児童相談所、市区町村、民間機関等を含め、広く子ども家庭福祉の現場にソーシャル ワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経 験のある有資格者や現任者について、国の基準を満たした認定機構(仮称)が認定した 研修を受講するとともに、認定機構(仮称)が実施する試験(研修の効果も測定する実 践的な内容のもの)を経て、認定機構(仮称)から子ども家庭福祉ソーシャルワーカー (仮称)として認定される認定資格を導入すること。 既存の社会福祉士・精神保健福祉士の有資格者について、相談援助の実務経験を 2年以上有すること。 ※ 現任者について、当分の間は、@子ども家庭福祉分野の相談援助の実務経験を4 年以上有すること、A保育士は、4年以上の実務経験を有すること。対象となる保 育士の範囲は、相談援助や保護者対応等の経験に留意しつつ、今後検討すること。 また、現任者については、ソーシャルワークを学ぶ研修も受講すること。 ※ 研修は 100 時間程度とし、現場で働く者が業務と両立できるよう、オンライン授 業やレポート審査などその内容を工夫すること。 ※ 研修や試験の内容等については、今後、施行に向けて検討すること。 ・ この新たな認定資格は、児童福祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置 づけること。また、現場への任用が進むよう、児童相談所のスーパーバイザーになりや すい仕組みや施設等に配置するインセンティブを設定すること。
<人材の資質の向上>→児童へのわいせつ行為を行った保育士の対策について
2)情報共有
(3)都道府県、児童相談所、市区町村の体制
→平成 28 年の児童福祉法等改正時に明確化された都道府県と市区町村の役 割分担の下、上記V〜Xの事項を確実に推進するため、都道府県、児童相 談所、市区町村における人的体制の強化を実施するとともに、児童相談所 (特別区や中核市)設置推進を図る必要がある。また、国は自治体におけ る体制整備や業務負担軽減に係る必要な支援に取り組む必要がある


◎資料2−3 地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会報告書
○<目次> のみ↓

1.はじめに
2.論点ごとの取り組むべき内容や今後の施策の方向性
(1)人口減少地域等における保育所の在り方
@取組に向けての検討を速やかに開始すべきもの
@)人口減少地域における保育の確保策
A)多機能化や他の機関との連携に対する支援
A中長期的な課題として検討すべきもの又は今後の方向性に関するもの
@)保育所等の役割分担の整理・明確化
A)公定価格や新たな施策の展開等による支援の在り方
(2)多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援
@取組に向けての検討を速やかに開始すべきもの
@)一時預かり事業の利用促進
A)発達支援や配慮が必要な児童への支援
A中長期的な課題として検討すべきもの又は今後の方向性に関するもの
@)一時預かり事業の利用促進
A)発達支援や配慮が必要な児童への支援
(3)保育所・保育士等による地域の子育て支援
@取組に向けての検討を速やかに開始すべきもの
@)保育所・保育士等による地域支援
A中長期的な課題として検討すべきもの又は今後の方向性に関するもの
@)保育所・保育士等による地域支援
A)保育所保育指針の記載の拡充
(4)保育士の確保・資質向上等
@取組に向けての検討を速やかに開始すべきもの
@)保育士の確保方策
A)保育士等の資質向上
B)保育士資格の管理の厳格化等
A中長期的な課題として検討すべきもの又は今後の方向性に関するもの
@)保育士の確保方策
A)保育士等の資質向上

3.おわりに→政府に対しては、今後の保育政策を検討するに当たって、2.で示した論点ごとの 内容やその方向性を踏まえて施策展開することを求めたい。各論点の課題を解決・実現するためにも、現行の職員配置基準と実態との検証・評価と見直しなど、保育所の円滑な運営に当たって従来から指摘されてきた課題について、検討する必要がある点に留意すべき。国は、この取りまとめの趣旨や方向性等について、地方自治体を含む保育関係者、 あるいは広く一般に対し、研修や説明会などの機会を捉えて広く情報発信を進める とともに、この取りまとめを受けて今後実施する情報提供や調査等については、その内容をわかりやすく地方自治体を含む保育関係者に提供していく必要がある。また、これらの取組に当たって、保育や子育て支援の実施主体である市区町村の役 割が重要であることは言うまでもないが、都道府県においても、各市区町村の状況 に応じて情報提供や事例の共有、助言・支援などを行うことが重要。さらに、この取りまとめは、養護と教育を一体的に提供する保育所における取組等 を念頭においたものであるが、認定こども園や地域子ども・子育て支援事業の施策の検討に資するものが多く含まれており、これらの関係者に広く共有されることを求めたい

○(別紙)児童にわいせつ行為を行った保育士に対する資格管理の厳格化に関する具体的な措置→@〜Cまで。C児童へのわいせつ行為により保育士の登録を取り消された者の情報を把握する仕組みの 創設

次回も続き「資料3−1 こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(概要)」からです。

社会保障審議会年金事業管理部会資料(第60回) [2022年02月26日(Sat)]
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第60回)(令和4年2月14日)
《議事》(1)日本年金機構の令和4年度計画の策定について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo60_00001.html
◎資料1−1 日本年金機構令和4年度計画(案)の概要等の修正箇所<抜粋>
・16の項番で「修正頁」「修正案」あり。

◎資料1−2 日本年金機構令和4年度計画(案)の概要
○日本年金機構令和4年度の組織目標及び重点取組施策について→令和4年度の組織目標は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服し、新たな明るい時代に向けて歩み出す社会に対し、正確な給付及び年金制度を適切 に運営することにより、超高齢社会における我が国社会の安定・安心に貢献するという決意を込め、「コロナ禍の克服 新しい時代への貢献」とする。 当該組織目標の達成に向け、「新しい時代に貢献する基幹業務の推進」「オンラインビジネスモデルの着実な実現」「リスク管理体制の強化」「女性活 躍と働き方改革の推進」を重点取組施策と位置付ける。
○重点取組施策↓に対して「主な施策内容」あり。
・新しい時代 に貢献する 基幹業務の 推進
・オンラインビジネスモデルの 着実な実現
・リスク管理体制の強化
・女性活躍と働き方改革の推進
○以下、「T-1 国民年金の適用促進対策」から「T-9.年金制度改正等への対応」まで。
○以下、「U-1.効率的効果的な業務運営(ビジネスプロセス改革)」から「U-4.ICT化の推進」まで。
○「V-1.内部統制システムの有効性確保」から「V-4.人事及び人材の育成」まで。
○W 予算、収支計画及び資金計画→令和4年度予算(案)
○X 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画→第3期中期計画の主な方向性
○Y Xの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画→なし。

◎資料1−3 日本年金機構令和4年度計画(案)新旧対照表 →「中期計画(第3期)」「令和3年度計画」「令和4年度計画(案)」あり。

◎資料2 日本年金機構令和4年度計画(案)
令和4年度の業務運営について、日本年金機構法(平成19年法律第109号) 第35条の規定に基づき、日本年金機構の年度計画を次のとおり定める。
令和4年 月 日   日本年金機構理事長  水島 藤一郎
前文 ↓
日本年金機構では、約 6,800 万人の被保険者から保 険料をお預かりし、約 4,100 万人の受給権者に対して、安定した給付を行っている。 昨年は、「社会の安定・安心への貢献」を組織目標に掲げ、我が国社会にお いて新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても安定した国民生活が営まれ るよう当機構として貢献すべく、年金を正しく確実に支給し、将来の不安を和らげる経済的基盤・安心を提供することに努めるとともに、コロナ禍における無年金者・低年金者の発生防止や厳しい経済環境の中にある企業の経営を支え るための諸施策について、適切に対応を進めてきた。 社会では今、コロナ禍において、新しい生活様式や変わりゆく価値観に順応 する等、困難に立ち向かい続けているが、コロナ禍を克服し、社会全体が明る い「新しい時代」に向けて歩みだすことは、国民共通の願いである。 
このため、当機構としては、正確な給付、適切な年金制度の運営により、超高齢社会にお ける我が国社会の安定・安心に貢献するという機構のミッションを通じて、この「新しい時代」への貢献を引き続き果たしていく決意である。 このような趣旨を踏まえ、令和4年の組織目標については、「コロナ禍の克服 新しい時代への貢献」とし、この組織目標の達成に向け「新しい時代に貢 献する基幹業務の推進」、「オンラインビジネスモデルの着実な実現」、「リスク管理体制の強化」、「女性活躍と働き方改革の推進」を重点取組施策と位置付けして取り組む。  
・基幹業務→これまでのコロナ禍対応を今後に繋げるため、国民年金保険料の臨時特例免 除承認者に対する確実な納付・免除勧奨や厚生年金保険料の法定猶予制度許可 事業所に対する計画的納付への道筋確保等を推進することに加え、新たな挑戦 として、国民年金保険料の最終納付率 80%を展望するための施策や短時間労働 者の適用拡大を契機とする厚生年金保険料被保険者の裾野拡大に向けた施策等 を着実に推進するとともに、これらの施策を支える体制の強化を図る
・ 社会のデジタル化促進の方向性を踏まえ、事業所向け、個人向けのオンラ インサービスの拡充・環境整備を進めるとともに、デジタルワークフローの 確立や多様化するお客様とのチャネル体系整理を推進する
・ 機構全体のリスク管理について、従来築いてきた体制を改めて見直すとと もに、業務監査機能を強化する
・ 今後当機構が安定した業務運営を行っていくためには、女性職員のより一 層の活躍が不可欠であることを踏まえ、仕事と家庭が両立しやすく働きやす い労働環境の整備を図る など、以下に掲げる事項に計画的に取り組む。 これらの施策への取組に際しては、本部及び全国の拠点に対し、年度計画の 背景、趣旨を含めて確実な周知・浸透を図るとともに、実施に当たっての組織 としての方針を示し、この方針に基づいてそれぞれの部署において目標達成に 向けて具体的な取組を実施する。役員をはじめとして各施策を実施する役職員 全員はこの計画の達成のため、不動の決意をもって取り組む。

T 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
1.国民年金の適用促進対策→(1) 確実な適用の実施 (@〜B) (2) 関係機関との連携 (3) 無年金及び低年金への対応(@A) (4) 外国人の適用対策(@A)
2.国民年金の保険料収納対策→(1) 行動計画の策定(@〜C) (2) 目標達成に向けた進捗管理の徹底等(@〜B) (3) 収納対策の具体的な取組(@A) (4) 長期未納者への対応(@〜B) (5) 外部委託事業者の効果的な活用(@A) (6) 収納対策重点支援年金事務所の指定 (7) 地域の実情を踏まえた対策(@A) (8) 強制徴収の着実な実施(@〜B)
(9) 徴収職員の育成 (10) 納めやすい環境の整備(@〜B)
3.厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策 →(1) 未適用事業所の適用促進対策(@〜C) (2) 事業所調査による適用の適正化対策(@〜C) (3) その他(@〜C)
4.厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策→(1) 行動計画の策定 (2) 滞納事業所等に対する納付指導、法定猶予制度の適用及び滞納処分(@〜C) (3) 徴収が困難である事業所に対する徴収対策の徹底 (4) 徴収職員の育成 (5) 徴収業務に係るシステム化と効率化の推進 (6) 口座振替の利用促進
5.年金給付→(1) 正確な年金給付の実現に向けた体制強化(@〜C) (2) 正確な年金給付の実現に向けた実務面の対応(@〜B) (3) 障害年金の事務処理体制の強化(@〜B)
(4) 年金給付業務を支える職員の育成 (5) 年金給付業務のシステム化の推進(@A)(6) お客様サービスの向上(@〜C) (7) 年金生活者支援給付金制度の着実な実施(@A)
6.年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止→ (1) 年金記録の確認等の対応(@〜B) (2) 年金記録の正確な管理等の実施(@〜C)
7.年金相談 (1) 年金事務所での相談(@〜D) (2) 年金相談センターでの相談(@A) (3) コールセンターでの相談(@〜C)
8.分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進 →(1) 分かりやすい情報提供の推進(@〜C) (2) 公的年金制度に対する理解の促進 (@〜C) (3) お客様サービスの向上(@〜D)
9.年金制度改正等への対応 <令和4年 10 月以降に施行される主な改正項目>↓
@ 被用者保険の適用拡大 A 育児休業中の保険料の免除要件の見直し B 本来請求選択時の特例的な繰下げみなし増額の導入

U 業務運営の効率化に関する事項
1.効率的効果的な業務運営(ビジネスプロセス改革)→(1) 組織・ビジネスプロセス改革(@〜B) (2) 業務の合理化・標準化 (3) 業務の効率化 (4) 適正な運営経費による効率的効果的な業務運営(@A)
2.外部委託の活用と管理の適正化→(1) 外部委託の活用 (2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理 (3) 優良な受託事業者の確保 (4) 調達に精通した人材の確保・育成
3.社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発→(1) フェーズ1への対応(@〜C) (2) フェーズ2への対応 (3) 社会保険オンラインシステムの開発・運用(@〜B)
(4) 年金給付システムの最適化への取組
4.ICT化の推進→(1) オンラインビジネスモデルの推進(@〜B) (2) マイナンバーの活用(@〜B) (3)ICTを活用した業務改善の実施(1)Aに記載。

V 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項
1.内部統制システムの有効性確保→(1) 事務処理の正確性の確保(@〜D)
(2) リスク管理とコンプライアンス確保の取組→@ リスク管理体制の整備【業務継続計画(BCP)の見直し】【新型コロナウイルス感染症への対応】A コンプライアンス確保 B 情報共有の促進
(3) 適正な監査の実施(@A) (4) 契約の競争性・透明性の確保等(@〜C)
2.個人情報の保護→(1) 組織面の対策 (2) 技術面の対策 (3) 業務運営面の対策
(4) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理 (5) 監査によるチェック
3.文書管理及び情報公開 →(1) 文書の適正管理(@〜B) (2) 情報公開の推進(@〜B)
4.人事及び人材の育成→(1) 人事方針、人材登用(@〜E) (2) 優秀な人材の確保
(3) 適正な人事評価制度の運用  (4) 人材の育成(@〜B) (5) 働きやすい職場環境の確立(@〜D)  (6) 健全な労使関係の維持

W 予算、収支計画及び資金計画
X 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画
Y Xの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画

次回は新たに「第51回社会保障審議会児童部会 資料」からです。

第4回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料 [2022年02月25日(Fri)]
第4回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料(令和4年1月31日)2/25
《議題》(1)居住支援 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23845.html
◎資 料 1 居住支援について
《保護施設》↓

○保護施設の概要→「救護施設」「更生施設」「医療保護施設」「授産施設」「宿所提供施設」それぞれの設置根拠・目的・設置主体・直近の施設数・定員・在所者数などの一覧表。
○保護施設事務費における加算→寒冷地加算など19加算あり。それぞれ加算の設定の要件、対象施設、適用額が一覧表に。

○救護施設等における各種事業→保護施設通所事業・救護施設居宅生活訓練事業・一時入所の3事業。目的・事業内容などの一覧表。
○地域別にみた救護施設の定員・在所者数→全国都道府県別に。
○保護施設及び無料低額宿泊所等の分布 イメージ→施設の全国分布。
○保護施設及び無料低額宿泊所等の分布(1/3)→救護施設、更生施設、宿所提供施設。
○保護施設及び無料低額宿泊所等の分布(2/3)→(保護授産施設)(社会事業授産施設)
○保護施設及び無料低額宿泊所等の分布(3/3)→(無料低額宿泊所)(日常生活支援住居施設)
○保護施設入所者の地域生活移行等の促進を図るための調査研究(抄)(令和2年度社会福祉推進事業)→000790143.pdf (mhlw.go.jp)
・1)救護施設 @主な特徴(現状・課題)↓
入所者の高齢化が進み、介護が必要な入所者が全体の4分の1
。救護施設に入所している高齢者の退所パターンは、主に介護保険施設等の他法施設への移管。他法施 設への移管は、既に施設でのケアを受けている救護施設入所者よりも一般在宅で生活している 高齢者が優先されることが多く、救護施設入所者の他法施設への移管が困難な場合がある。介護保険サービスや障害者福祉サービス等 を利用することで居宅生活移行が可能なケースがある。居宅生活移行を促進するためには、本人ができることに着目したストレン グスモデルに基づいた支援計画の策定、支援(介入)のポイントの見極めが重要となり、支援 者側のスキルアップが課題になる。要介護者の入所割合が基準割合を下回ると介護職員加算が減収になるため救護施設 側には要介護者を退所させるインセンティブが少ないこと」「介護保険施設への移管のプロセ スを救護施設側が十分理解していないこと」などが指摘。通所 事業を開始後、利用者が5人未満になった場合は措置費が0円となるため、利用者が5人未満 となる可能性がある施設にとって通所事業開始のハードルが高いことが課題。
A今後に向けた方策↓
護サービスへのニーズに対応 するための機能強化が必要。各地域の需要に応じて移管先となる他法施設を整備することが、救護施設入所者の他 法施設への移管の促進につながる。職員のスキルアップのためにスーパービジョンができる 人材を配置することが望ましい。これらを踏まえた上でも、救護施設や各地域の行政が地域移行に向けた取り組みを十分に行っていても、本人の状態像や金銭的な理由により救護施設からの退所が困難なケースがあること が想定される。救護施設に入所せざるを得ない方、退所が難しい方に対しても適切なケアが提 供できるよう、アセスメント機能の強化と入所者の個別性に応じた個別支援計画の作成、入所 者の個別性に応じたサービス提供を行うための機能強化が望まれる。
また、救護施設入所者の他法施設への移管、通所事業の実施に関する仕組みに課題があること が指摘されており、これらの課題を解決するための方策について検討を進める必要があると考 えられる。   
・2)施設側の取り組み事例(インタビュー調査結果)
(1)就労支援に関する取り組み事例
(2)居住支援に関する取り組み事例
(3)退所後の地域生活の安定に向けた取り組み事例
(4)その他の取り組み事例

○生活困窮者自立支援及び生活保護部会 報告書(平成29年12月15日)(抄)↓
(保護施設のあり方)↓

・保護施設は、他法他施策優先の中、最後のセーフティネットとして、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコールや薬物などの依存症のある者、DV や虐待被害を受けた者、ホームレスや矯 正施設退所者など、様々な生活課題を抱える者を、福祉事務所からの措置委託により受け入れ支 援を行っている。 保護施設入所者の地域生活移行を更に進めるに当たっては、保護施設と同様に多様なニーズを受 け止める社会的資源が不足していることや、退所先の調整や退所後の各種サービス(他法他施策 を含む。)の利用調整等に困難を伴う場合が少なくないといった課題がある。 また、最後のセーフティネットとしての保護施設の性格上、入退所は措置権者である福祉事務所 の判断で決定を行う仕組みとなっているものの、入所者の援助方針について、福祉事務所と保護 施設との間で共有されていない場合があるなど、両者の連携に課題がある。 様々な障害や生活課題を抱え、居宅生活が困難な生活保護受給者を適切に支援するという役割を 担ってきている保護施設の施設体系については、関係者の意見も十分に聴いた上で、更に検討す べき。検討に当たっては、入所者の特性に応じたサービス提供機能を強化するため、入所中の者の他法 施策の利用や、退所後の利用者への支援機能の強化、福祉事務所の役割の発揮・広域調整のあり方、適切な日常生活支援を行う無料低額宿泊所等の将来的な制度的位置付けとの関係整理などの 課題も含めて議論を深めるべきである。

無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設》↓
○貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援<令和2年4月施行>

1.無料低額宿泊所の規制強化(貧困ビジネス規制)→規制強化のため。
2.単独で居住が困難な方への日常生活支援→生活保護法を改正し、単独での居住が困難な生活保 護受給者に対し、一定の支援体制が確保された「日常 生活支援住居施設」において、必要な日常生活上の支 援を提供する仕組みを創設⇒日常生活支援住居施設の認定要件及び委託事務費(利用者15人に対して職員1名(常勤換算15:1)を配置、入居者1人あたり月額<地域別> 29,100円 〜 23,400円、令和2年10月から委託を開始)
○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(最低基準)について→事業範囲の明確化、居住環境の 整備、防火・防災対策、利用手続き・利用料金の適正化、長期入居の防止・居宅生活移行 の最低基準が説明されている。
○日常生活支援住居施設について→生活保護受給者のうち、食事や洗濯等の家事、服薬等の健康管理、日常の金銭管理、人とのコミュニケーション等、日常生 活を送る上での課題を有する者が地域の中で安定して暮らしていくためには、住まいそのものの確保のみならず、その者の課 題に応じた生活上の支援を行うことが必要。 改正生活保護法に基づき、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活上の支援について、適切な支援体制を確 保した日常生活支援住居施設に委託する仕組みを創設し、支援の実施に必要な経費を負担する。
○日常生活支援住居施設及び無料低額宿泊所について
・無料低額宿泊所→箇所数:608箇所、入所者数16,397人 (うち生活保護受給者15,183人) ※令和2年9月末時点。NPO法人(67.9%)設立が多い。

・日常生活支援住居施設→箇所数:79箇所、入所者数1,323人 ※令和3年4月1日時点。
・無料低額宿泊所等に対する取組→7つの取り組み。令和4年4月 無料低額宿泊所サテライト型住居の運用開始 → 一般居宅での生活に移行する準備をしているもの等の居宅生活に近い状態像の者等を想定し、巡回型等による支援を実施。

○日常生活支援住居施設の認定要件及び委託事務費の交付について
・日常生活支援住居施設の支援対象者及び支援内容
→【支援対象者】⇒生活能力等に課題があるために居宅では日常生活を営むことが困難であるが、心身の状況等から社会福祉施設の入所対象 にはならないと福祉事務所が判断した者。【支援内容】⇒個々人の生活上の課題に応じた個別支援計画を策定し、当該計画に基づいて家事等の支援、服薬等の健康管理支援、金 銭管理支援、生活課題に関する相談支援、関係機関との調整などの支援を行う。
・日常生活支援住居施設の認定要件及び委託事務費の設定→利用者15人に対して職員1名(常勤換算15:1)の配置。より手厚い支援が必要な入居者に対して適切な支援を行うために職員を増配置している施設→職員配置の状況に 応じた加算措置を行う。
<委託事務費単価(案)>職員体制別。宿直職員を配置した場合など。
・制度施行(委託事務費の交付等)スケジュール→施設の認定申請を令和2年4月以降から受け付け、令和2年10月から委託を開始。

○無料低額宿泊所(サテライト型住居)及び日常生活支援住居施設等の位置付けについて→無料低額宿泊所は、直ちに単身での居宅生活が困難な者に対し、居宅生活が可能な状況になるまでの間の一時的な居住の場を 提供するほか、他の社会福祉施設の入所対象にならない者に対し、居宅と社会福祉施設との中間的な居住の場を提供する役割を 担うものである。そのため、入居者が一般の居宅等において独立して日常生活を営むことができるか常に把握するとともに、当該入居者の希望等を勘案し、退去のための必要な援助に努めることとされている。 無料低額宿泊所に入居する者の多くは、居宅での生活歴がない若しくは明らかでない者又は住所不定者であった期間が長い者等であるが、サテライト型住居の入居者については、一般居宅での生活に移行する準備をしているもの等の居宅生活に近い状態像の者等を想定している。【留意事項通知】
○日常生活支援住居施設管理職員等資質向上研修費→事業概要、研修概要、研修カリキュラム等の内容(案)参照のこと。
○居住不安定者等居宅生活移行支援事業の創設
・事業概要→生活困窮者と生活保護受給者の住まい対策を一体的に支援する「居宅生活移行緊急支援事業」を新設。支援対象者の狭間を無くすとともに、居住の確保とその後の安定した住まいを継続的に支援することを可能とし、長期化すると見込まれる居住不安定者に対する支援を実施。
・事業内容→
(1)居宅生活移行に向けた相談支援 (2)居宅生活移行後に安定した生活を継続するための定着支援⇒居宅生活に移行した者に対して、居宅生活を送る上での困りごと等に関する相談や緊急時の連絡への対応を行うほか、定期的な巡回や電話 により、食事や洗濯、掃除、ゴミ出し等の生活状況及び公共料金等の支払い状況の確認並びに必要に応じた助言等を実施する。 (3)入居しやすい住宅の確保等に向けた取組 @ 居住支援法人を活用した不動産業者との調整による転居先の開拓、セーフティネット住宅を含む連帯保証人を設けることを入居条件としないなどの生活困窮者等が入居しやすい住宅のリスト化等の転居先候補となる住宅の確保に向けた取組 A 居住支援協議会、地方公共団体の住宅部局、宅地建物取引業者、介護サービス事業者等の関係機関との連絡調整体制の構築。

次回は新たに「社会保障審議会年金事業管理部会資料(第60回)」からです。

第2回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」 [2022年02月24日(Thu)]
第2回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和4年2月7日)
《議題》(1)精神障害の労災認定の基準について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23819.html
◎【資料1】令和2年度ストレス評価に関する調査研究報告書
○ストレス評価に関する調査検討委員会委
員→32名。
○全国から様々な業種・職種の3万人の労働者の方にインターネットを通じて回答いただき、今の心理的負荷評価表に示されている出来事37項と、検討いただいた新規の項目41項目を追加した全部で78項目について、それを体験した方にストレスの強さを点数で回答していただくという形の調査。↓
○3.2 新規項目を含めた全 78 項目に対する属性項目別の回答結果→表 41 全 78 項目のストレス強度(質問項目順)参照のこと。
○ストレス強度10%以上の項目↓
・「8.軽微な仕事ミス44.06%」が最も多く、次は「27.仕事のペース・活動の変化19.44%」、「16.顧客や取引先のクレーム16.72%」、「20.仕事内容・量の大きな変化受けた14.07%」「26.勤務形態に変化14.54%」「48.自分の仕事形態がテレワークになった11.59%」「49.部下・上司・同僚がテレワークになった12.31%」「66.上司が変わった12.45%」、「21.残業・休日出勤含む10.25%」、「13.ノルマ未達成10.13%」「19.上司の代行10.06%」と続く。

○E考察(P123〜)↓
・1H22と今回のR2の調査との比較→女性の偏りが修正、バランスはよくなってた来ている。
・R2調査では、ストレス強度が高く認められる項目が多い→注釈が加えられたたことと、新型コロナ影響あり。
・R2調査では、H22年の実施調査に新しいライフイベント(パワハラなど)40項目が加えられて現在項目78になったこと。
・インターネットの限界を知ること。
◆この報告書は大変に長い報告書でななめ読みになってしまい、これで終わりにすることをお許しを願います。


◎【資料2】精神障害の現状
1 精神疾患を有する総患者数の推移(入院・外来別) →平成29年419.3万人。
2 精神障害の患者数の推移(全体・男女別) →男性((41.0%)女性(58.9%)H29年。
3 精神障害の患者数の推移(65 歳未満・男女別) →平成29年255.9万(男46.4%)
4 精神障害の患者数の推移(外来・年齢階層別) →389.1万人
5 傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合 →R2年32.72%
6 傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合(年齢階層 別) →令和2年20〜24歳57.52%、平成23年20〜24歳45.72%⇒全世代R2年が多くなっている。
7 職業別自殺者数の年次推移 →減少しているが、R2年21,081人。
8 被雇用者・勤め人の自殺者数の推移(年齢階層別)→ 令和2年6,742人。昨年比増。
9 自殺者総数のうち、勤務問題を原因・動機の1つとするものの割合の推移 →コロナ前は最も高く(9.7%)、R2 9.1%と減少している。
10 勤務問題を原因・動機の1つとする自殺者数の推移(職業別) →R2年1918人(うち被雇用者・ 勤め人が1583人と多い、学生等187人)
11 勤務問題を原因・動機の1つとする自殺者数の推移(年齢階層別) →40〜49 歳490人、次に50〜59 歳428人、20〜29 歳409人と続く。
12 勤務問題を原因・動機の1つとする自殺者数の推移(原因・動機詳細別)→職場の人間関係が最も多く、次に、仕事疲れ、次に、仕事の 失敗が多い。


◎【資料3】第2回における論点
○ 判断の基準となる労働者→「ストレス−脆弱性理論」に基づき、心理的負荷の強度を客観的に評価する に当たり、どのような労働者にとっての過重性を考慮することが適当か。

1 本人でなく、「同種の労働者」を基準とする考え方は、「ストレス−脆弱性 理論」や裁判例等に照らして、引き続き適当と考えてよいか。
(認定基準 第3 認定要件に関する基本的な考え方(一部抜粋)) ↓
この場合の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来 事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一 般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものであり、「同種の労働者」とは 職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。

2 「同種の労働者」を基準として心理的負荷の強度を評価するとした場合に、 「同種の労働者」とはどのような労働者と考えることが適当か。
(1)「同種の労働者」→「職種、職場における立場や職責、年齢、経 験等が類似する者」を想定することは、医学的知見や裁判例等に照らして、 引き続き適当と考えてよいか。
(2)「同種の労働者」には一定の幅があると考えられるが、このことについて、明確化、具体化することが必要か。 あるいは、これについては業務による心理的負荷評価表等の内容に反映する形で対応することが適当か。

○上記論点の「認定基準の検証に係る具体的な論点(たたき台)」
1 判断の基準となる労働者
具体的な論点(A・Bに分けて)、参考事項(裁判例、現行認定基準など)として整理。


◎【資料4】論点に関する最近の裁判例
1 令和3年4月 23 日和歌山地裁判決(国敗訴) →(概要) 被災者(発症時 49 歳、女)は、幼稚園において、教諭として幼児に対する教育業務に従事 していた。被災者は副主任に昇格した4月以降、上司及び同僚との間に対立が生じ、翌年4月 にメンタルクリニックを受診してうつ状態、心的外傷後ストレス障害と診断された。
(判旨) <判断枠組み><心理的負荷の評価>→そのような中、出来事I(被災者とA教諭が ひよこ組の共同担任になったこと等)は、被災者とA教諭及びC教務主任との関係に照 らし、被災者にとって相当の心理的負荷を与える出来事であったと認められ、単に被災 者の個人的な受け止め方の問題であるとはいえない。 以上を総合的に評価すると、発病直前に被災者に生じていた心理的負荷の強度は「強」 であったというべきである
◆ストレス−脆弱性理論とは→環境要因×本人要因で、精神疾患が発症する

2 令和3年3月 12 日福岡地裁判決(国敗訴) →(概要) 被災者(死亡時 27 歳、男)は、建設、地質調査、測量等を行う会社において、自社工事の 調査や設計、図面作成、積算等の業務に従事していたが、入社翌々年の3月、自動車内で練炭 自殺を図り、一酸化炭素中毒によって死亡した。
(判旨) <判断枠組み><平均的労働者の範囲> →被災者は、A医師が指摘するとおり、執着型性格あるいはメランコリー型性格であっ たこと自体は否定できないものの、被災者がこのような性格傾向を有することによって 社会生活が困難であったという事情は認められず、平均的労働者の性格傾向の範囲内と いうべきであるから、個体側要因として評価すべきでない

3 令和3年2月4日高松高裁判決(国勝訴) (令和3年6月 25 日最高裁上告不受理) →(概要) 被災者(発病時 44 歳、女)は、A協会において手話通訳者として勤務していたが、 ○年4月よりB社会福祉法人に採用され生活支援員兼コーディネーターとして勤務し ていたところ、翌年4月頃から疲れやすく、気持ちが不安定になるなどしたため、同年 5月に医療機関を受診しうつ病と診断された。
(判旨) <判断枠組み><平均的労働者の範囲>→必ずしも被災者が高いストレス耐性を備えていなかったとし ても、それは同種の労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内のものとい うべきである

4 令和3年1月 13 日福岡高裁判決(国勝訴) →(概要) 被災者(死亡時 31 歳、男)は、障害者支援施設において福祉職員として勤務してい たが、「ジュース代を盗んだ疑いが晴れそうもなくこのように自殺する幕引きとなって しまった、ジュース代を盗んだ事実はない」との内容の遺書を残して自殺した。
(判旨) <判断枠組み><心理的負荷の評価>→被災者は、 ジュース代問題等による軽度とはいえない業務上の心理的負荷を受けたことに加え、上 記性格傾向等から上司にジュース代を盗んだ犯人であると決めつけられたなどと過剰 に受け止めた結果、ストレスに対する脆弱性が大きな要因となって精神疾患を発症し、 自殺するに至った可能性を否定することができない。

5 令和2年 10 月 14 日札幌地裁判決(国敗訴)→(概要) 被災者(死亡時 34 歳、男)は、3月に看護専門学校を卒業し、4月から病院に看護 師として採用され、主に循環器内科の患者が入院する病棟に配属された。被災者はきつ 音を有していた。被災者は、同年 6 月 24 日に上司との面談で試用期間が1か月延長さ れる旨告げられ、同年7月上旬頃うつ病エピソードを発病し、同月 26 日に自死した。
◆うつ病とは,「うつ病エピソード」と呼ばれる症状が見られる気分障害の総称.(1) 抑うつ気分(2) 興味と喜びの消失(3) 活力の減退による易疲労感の増大や活動性の減少(4) 集中力と注意力の減退(5) 自己評価と自信の低下⇒「うつ病エピソード」
(判旨) <判断枠組み>→労災保険制度が、使用者が労働者を自己の支配下に置いて労務を提供させるという労 働関係の特質に鑑み、業務に内在又は随伴する危険が現実化した場合に、使用者に何ら 過失はなくても労働者に発生した損失を填補する危険責任の法理に基づく制度である ことからすると、当該業務が精神障害を発生させる危険の程度を判断する際には、同種 の業務において通常の勤務に就くことが期待される一般的、平均的な労働者、すなわち、 何らかの素因(個体の脆弱性)を有しながらも、当該労働者と職種、職場における立場、 経験等で同種の者であって、特段の労務の軽減までは要せず、通常の業務を遂行するこ とができる程度の心身の健康状態を有する労働者を基準とすべきである。
原告は、労働者が障害者という属性を有している場合においては、当該労働者と同種 の障害を有する労働者を基準にして業務起因性を判断すべきであり、被災者はきつ音と いう障害を有していることを前提として雇用されていたのであるから、本件では、きつ 音を有する同種の労働者を基準に業務の心理的負荷を評価すべきであると主張する。確かに、身体的障害又は精神的障害があることを理由として労務軽減が必要とされている ような場合においては、当該障害を有する者とそうでない者とでは、業務に内在又は随 伴する危険が現実化する可能性の程度が異なる以上、当該障害の存在を考慮せずに業務 の危険性を評価することは相当ではなく、当該障害については、年齢、経験等に準ずる 属性として考慮し、同様の労務軽減を受けている労働者を平均的労働者と捉えて基準と することが考えられる。しかしながら、被災者については、きつ音を有するものである ことを理解し、そのことに対する配慮がされるべきことは前提にしつつも、きつ音を理由等した労務軽減が必要なものであったわけではなく、きつ音を有しながらも他の看護師と同様の勤務に就くことが期待できたものであったといえる。そうすると、被災者に係る業務起因性を判断するに当たっては、きつ音を有する労働者を基準とする必要はなく、被災者の有していたきつ音については、業務上の出来事を評価するに当たり、必要 な限度でこれを考慮すれば足りるというべきある。 以上からすれば、被災者に係る業務起因性を判断するに当たっては、特段の労務軽減 なしに、通常の新人看護師としての業務を遂行できる者を基準とすることになる


◎【資料5】第1回検討会の議論の概要
(医学的意見の求め方について)→3意見あり。処理期間が平均 8.5 か月まで最近増えており、請求件数が増えている からだという説明にとどまっていた。特に最近精神部会で検討する事案 が多いのであれば、当然処理期間が長くなっていくと考えられ、その辺 りの情報が重要だと思う。
ストレス−脆弱性理論について)→17議論あり。まずは公衆衛生の基本は画一化である。労災もその延長線上にあると 思うので、先ほどのストレス−脆弱性理論の中で言えば、ストレスをど う評価するかは、やはり同種労働者の中でどうだというある意味の平均 的なストレス強度を決めて、標準化することがまず大事 だと考える。こ れについては、いろいろな医学的な議論があるが、そこの枠組みを崩し て最初に事細かく入ってしまうと議論が成り立たないと思うので、まず はサイエンスとして、できるだけ成り立つところを押さえて 、そこから、 合意に踏み込んでいけばいいと思う。
(認定要件の考え方について)→ここに書いてある認定要件の順番も、非常に大 事であり、今の流れが、非常に現状に合っているとは思う。
同種の労働者の考え方について)→13意見。我々が日常臨床や認定実務で判断している内容は、なるべく客観的公 平ということが一番なので、まだ議論があると思う。同種労働者、個体 側要因、その判断基準の辺りに関しては、再度議論したいと思 う。


◎【参考資料】団体からの意見要望(働くもののいのちと健康を守る全国センター)
「精神障害労災認定基準」の改定要求
働くもののいのちと健康を守る全国センター 理事長 垰田 和史
はじめに
○働くひとのメンタルヘルスの状況
→精神疾患の患者数はこの数年 50 万人を超える高いところで推移(厚生労働省 の「患者調査」)。認定基準の壁の高さは、申請さえできずにいる多くの精神疾患を抱えた 労働者や自死遺族を生み出しています。自殺者数は 2000 年前後の 3 万人をピークに減少傾 向となっていましたが、2019 年以降の「原因別・動機別の自殺者数の推移」をみると、勤 務問題を原因とする自殺者は 2000 人前後で推移し減っていません。 さらに 2021 年の自殺者は、新型コロナ感染症による影響もあり、増加に転じてしまいま した。 日本生産性本部でおこなった調査でも、「新型コロナウイルス禍により従業員のメンタル ヘルス(心の健康)が悪化した」(2021 年7〜9月に実施)という結果がでています。 2011 年の改訂以来の働き方の多様化、職場環境の変化を踏まえることとあわせて、新型 コロナ感染症の拡大という状況を踏まえた認定基準の改訂を求めます。

1,認定基準改定にあたって前提
(1)「精神疾患」の特性を踏まえた認定基準にすべき。
(2)「精神障害の労災認定基準に関する専門検討会」では精神障害の成因として、「ストレ ス-脆弱性理論」に依拠するとしていますが、1)脆弱性の評価は、医学的生物的研究の 現在の到達からは確立していない、2)脆弱性はストレスにより変化あるいは増大しうる ので、病前の脆弱性を正確に評価することは困難、3)「元来の」脆弱の評価に、 振り返りバイアスが生じる可能性がある、などの理由から、脆弱性の科学的評価について は限界があります。そのことを踏まえることが必要。
(3)個別事案ごとに丁寧な調査・評価を。
(4)再開第1回の検討会では「課題」として「調査のより一層の迅速化、効率化」があげられている。処理期間の短縮は必要ですが、充分な調査をないがしろにすることがあって はいけません。
(5)精神疾患に罹患する人が増え、治癒後に働く人、治療しながら働く人が増えています。 厚労省でも「治療と仕事の両立支援」を進めています。現在の認定基準の「発病後に増悪を評価しない」「(評価するのは)特別な出来事」という考え方はまったくその方針に反するものです。発病後の増悪について「特別な出来事」の有無を条件とすることはやめ、「特 別な出来事以外」の評価表にて、評価すべき。
以下、具体的な改訂要求を示します。↓
2,発病日の認定と評価期間(発症前6か月)について
(1)発病日の認定については十分な調査を行うこと。「出来事」の評価対象期間を1年と すること。少なくとも、請求人からの申し出があった場合、6か月から遡った調査を行うこと。
3,「出来事」が複数ある場合の全体評価について
(1)「心理的負荷評価表」にある「出来事」を限定的にあつかうのではなく、請求者側の 心理的負荷の出来事すべての項目を評価し、出来事の関連性又は連続性に留意して評価す ること。特に「中」が複数ある場合(慢性・急性)は、「弱」を含めて、本人の状況を踏ま えて総合的に判断すること。
,いじめ・嫌がらせ・パワーハラスメントの評価について
(1)パワーハラスメントにあたるかどうかの判断にあたっては、被災者本人の意見を最 大限・第一義的に尊重する立場で評価すること。

5,同種労働者との比較ではなく「本人基準」とすること
(1)被災者本人を基準に負荷を評価すること
6,具体的な評価項目の変更・新設について
(1)評価表「16 1 か月に 80 時間以上の時間外労働を行った」について
(2)交替制勤務、深夜勤務、不規則勤務による心理的負荷
(3)項目の追加 →@単身赴任 A通勤時間 B勤務間インターバル ➃SOGI(Sexual Orientation Gender Identity)ハラスメントを具体的な「出来事」に追 加すること D退職の拒否 E在宅勤務・テレワークにおけるストレス評価を明確にすること
8,コロナ禍(感染症拡大時)におけるストレスについて
(1)業務における感染、感染を広げる立場になること(なったこと)への恐怖・不安による メンタル不調、またはコロナ感染後の後遺症としてのメンタル不調について、認定基準の 改訂にあたって検討すること。

おわりに→労働者を取り巻く働き方が大きく変化し、コロナ禍による不安やパワーハラスメントの 相談も急増しています。安心して健康に働くことのできる職場づくりが以前にもまして求 められています。いざという時に補償される労災補償はその必要条件の一つです。改めて精 神疾患の特徴をふまえ、事実に基づく総合的な判断のための基準とすることを要請します。

◆精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128914.html

次回は新たに「第4回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料」からです。

外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第8回)会議資料 [2022年02月23日(Wed)]
外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第8回)会議資料(令和4年2月4日)
《議題》(1)外国人雇用状況(2)新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用の状況(3)外国人の雇用・労働等に係る統計研究会の中間報告(4)外国人雇用対策の最近の取組
https://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222_02_00014.html
◎資料1 外国人雇用対策の在り方に関する検討会構成員名簿 →10名。

◎資料2 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年 10 月末現在)
○日本で就労する外国人のカテゴリー(総数172.7万人の内訳)↓

@ 就労目的で在留が認められる者(約39.5万人)(「専門的・技術的分野の在留資格」)
A 身分に基づき在留する者(約58.0万人)(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
B 技能実習 約35.2万人 ・ 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
C 特定活動 約6.6万人 (EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ワーキングホリデー、 外国人建設就労者、外国人造船就労者等)
D 資格外活動 約33.5万人

○在留資格別にみた外国人労働者数の推移→「特定活動」(前年比 44.7%増)、「専門的・技術的分野の在留資格」(同 9.7%増)、「身分に基づく在留資格」(同 6.2%増)の伸び率が大きい。
○産業別にみた外国人労働者数の推移→「製造業」が最も多く465,729人で、外国人労働者全体の27.0%を占めている。 次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が282,127人(同 16.3%)、「卸売業、小売業」が 228,998人(同 13.3%)、「宿泊業、飲食サービス業」が203,492人(同 11.8%)の順となっている。
○国籍別にみた外国人労働者数の推移→ベトナムが最も多く453,344 人で、外国人労働者全体の26.2%を占めている。 次いで中国が397,084 人(同 23.0%)、フィリピンが191,083 人(同 11.1%)の順と。 直近の推移→特にペルーが前年比で8.0% (2,327人)増と増加率が高い。 次いでフィリピンが同 3.4%(6,333人)増、ブラジルが同 2.9%(3,865人)増と。
○日本で就労する外国人労働者(在留資格別・国籍別)→ベトナムは「技能実習」が44.6%、次いで「資格外活動(留学等)」が26.9%。 インドネシアは「技能実習」が56.3%。ネパールは「資格外活動(留学等)」が67.8%。 フィリピンやブラジル、ペルーは「身分に基づく在留資格」が多い。
○産業別外国人労働者数→「製造業」が最も多く、465,729人で、外国人労働者全体の27.0%。 次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が282,127人(同 16.3%)、「卸売業、小売業」が 228,998 人(同 13.3%)、「宿泊業、飲食サービス業」が203,492人(同 11.8%)の順と。
○外国人雇用事業所数の推移→2021年10月末時点で過去最高の285,080か所。 ○ 特に2014年以降は、毎年約2万事業所ペースで増加。


◎資料3 新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用の状況について
@ 外国人求職者の分析
○ハローワークにおける外国人新規求職者数の推移→直近では0.91倍まで低下した。
○外国人の非自発的離職の割合の推移(在留資格計)→2021年は、10月以降、2019年同月比※で5ポイント程度下振れ。 一般(外国人を除く)と比較すると、最大で35ポイント、直近でも7ポイント程度、外国人の方が高い。 外国人雇用はコロナ禍による景気の変動に影響を受けやすいと考えられる
○外国人の非自発的離職の割合の推移(在留資格別)→技術・人文知識・国際業務については、2020年6〜2021年1月は日本人配偶者等より高い水準で 推移していたが、順次低下し、直近では8ポイント程度、日本人配偶者等より低い水準となっている。
○新規求職者中の無業者・前職非雇用の割合の推移(在留資格別)→在留資格別の差が大きい。 身分に基づく在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者)→2020年5月に8%に落ち 込み、その後大幅に上昇し、16%程度で推移していたが、直近は14%となった。 一般(外国人除く)と比較すると、2020年5月から7月は、ほぼ同じ水準であったが、その後は 5ポイント程度高い水準で推移。 在留資格の詳細→日本人・永住者の配偶者等の無業者率は、2020年5月に15%まで落ち 込んだが、その後、大幅に持ち直して25%程度で推移し、永住者や定住者と比較して10ポイント程 度高い水準となっている。
○ハローワークにおける一般・外国人の就職率の推移→外国人の就職率は、日本人と比較して15〜20ポイント程度低い水準で推移し、直近では14ポイント低い。ハローワー クからの意見では、この差は、職場におけるコミュニケーション能力や在留資格による制約等によるところが大きいと している。
○ハローワークにおける在留資格別の外国人就職率の推移→就職率は、在留資格によって差が大きい。永住者、日本人配偶者等及び定住者の就職率のトレンドはよ く一致しているが、定住者の就職率は日本人配偶者等と比較して5〜10ポイント低い。 技術・人文知識・国際業務の就職率のトレンドは身分に基づく在留資格とは異なり、就職率も永住者 と比較して直近で13ポイント低い水準で推移している。 ハローワークからの意見として、技術・人文知識・国際業務については、在留資格による職種の制約 とそれに伴う求人の不足、定住者については、職場におけるコミュニケーション能力の不足等があげられている。

A 外国人向け求人の分析
○ハローワークにおける外国人向け新規求人数の推移→求人数の大部分は、専門的・技術的分野以外の在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者等)が占 めている。
○ハローワークにおける外国人向け有効求人数の推移→2020年5月に2019年同月比で3割 程度減少した後、徐々に持ち直し、2021年1月以降、2019年同月比※で緩やかに上昇を続け、2021 年10月以降は2019年同月を上回る水準で推移。 求人数の大部分は、専門的・技術的分野以外の在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者等)が占 めている。
○ハローワークにおける職業別の有効求人数の推移(在留資格別)→専門的・技術的分野以外の有効求人数※は、2020年5月に前年同月比で3割程度の減少となった後、徐々に持ち直し、 2021年10月以降は、2019年同月を上回る水準で推移。職業別では、サービス、運搬・清掃等が減少したが、持 ち直している。専門的技術的分野の求人は、それ以外の分野と比較して、今なおコロナ禍による景気の影響を受けている。
○ハローワークにおける外国語使用有効求人数の推移→2020年8月に2019年同月比で6割減となった後、徐々に持ち直 したが、2021年1月以降、2019年同月比※で5割減で横ばいで推移しており、コロナ禍の影響から脱していない。 背景として、専門的・技術的分野のうち、国際関係業務の求人が大幅に減少していることが考えられる。 外国語使用有効求人数の職業別では、2020年5月以降、サービス、販売が減少するなど、インバウンドに関わる職 業の減少率が大きく、現時点でもコロナ禍による景気の影響を大きく受けていると考えられる。


◎資料4 外国人の雇用労働に係る統計整備の検討状況について
○外国人の雇用・労働に係る統計整備に関する研究会→外国人雇用対策の在り方に関する検討会の中間取りまとめでの提言を踏まえ、「外国人の雇用・労働に係る統計整備に関する研究会」を設置し検討⇒国内外における統計の整備状況を把握した上で、外国人労働者の雇用管理の実態の把握に加え、我が国労働市場への包摂の状況や、国際的な労働移動等を適切に把握するため、新たに整備が必要と 思われる日本人と外国人が比較可能な統計について、優先順位の整理を行う。 新たな統計を整備する際の技術的課題の整理を行う。
○日本人と外国人が比較可能な統計の検討状況(基本的事項)
○新たな統計の検討状況(主な論点)↓
1 背景(外国人雇用対策の在り方に関する検討会 中間取りまとめ(2021年6月)抜粋)→日本人と外国人が比較可能な 統計等を新たに整備することも含めて検討し、エビデンスに基づく外国人雇用対策の立案 の基盤整備を目指すべきである。(p.6)
2 新たな統計の整備の方向性→既存統計の調査項目※を統合した外国人を対象とした新たな公的統計を新設すべき
3 新たな統計調査の対象→ 新たな外国人統計は当面、事業所を対象※とした調査とすべき。※ 既存の事業所調査との比較可能性を確保するため、産業、事業所規模等の層化抽出により、可能な 限り既存の事業所調査の標本集団との整合を図るべき。
○新たな統計の検討状況(主な論点)↓
1 どのような項目を属性事項として調査すべきか→外国人特有の属性事項(在留資格、国籍(語学力や学歴等での集計を想定)、在留期間、出生地(国)、最終学歴取得国、両親の出生地、母語、日本語能力等)。日本人と同様の属性情報も調査(性別、年齢、最終学歴、卒業年等)
2 どのような項目を調査・集計すべきか→比較のため、既存の統計の調査項目と整合する必要(雇用動向調査、就業構造基本調査、労働力調査等を念頭)。 雇用労働の調査項目(就業上の地位、雇用形態、就業日数、職種、収入、勤続年数、訓練・自己啓発 等。入職経路等(国内外) 、前職情報(国内外) 等)。 (従業員の)世帯に関する調査項目(世帯構成員の情報、世帯収入、仕送り額等)。
3 回収率を高める工夫をどうすべきか→回収率を高める工夫(4つあり。)
4 どのようなスケジュールで調査を実施すべきか→令和4年度に調査計画等を作成し、総務省の審査を受け、令和5年度から調査の実施。


◎資料5 外国人雇用対策の最近の取組について
《文化ギャップ》↓

○「できることリスト」による職場のコミュニケーション能力の見える化↓
【現状と課題】→外国人就労・定着支援事業を実施していく中で、これまで修了者が身につけた能力(できるようになった コミュニケーション)を事業主等に客観的に伝えるための指標がなかった。このため、修了者に対する就職支援を実施する際に、事業主が求める職場におけるコミュニケーション能 力等と、実際に修了者が身につけている職場におけるコミュニケーション能力等が一致せず、就職に結びつ きにくい状況が見受けられた。
・できることリストとは、 就労におけるコミュニケーション場面において外国人が「できること」を聞く・話す・読む・書く、の言語4技 能別に尺度化するツール。レベル1〜3に分かれている。
○できることリスト(改訂版)のレベル別の内容@→できることリストには、円滑な職業紹介・求人開拓を行うため、就業場面での日本語コミュニ ケーション能力のレベルと具体的な就業事例を示している。 右矢印1 記載されている職種のみを就業先として限定する趣旨ではないことに留意。⇒外国人就労・定着支援研修 できることリスト(コミュニケーションレベルのイメージ)→レベル1から3まであり。
○できることリスト(改訂版)のレベル別の内容A→できることリストの改訂の主なポイントは⇒ 「できること」のレベル分けを 聞く・話す・読む・書く の言語4技能別に細分化。 レベル分けにあたっては、厚生労働省で開発した「就労場面で必要な日本語能力:参照表」のレベル(A1, A2.1, A2.2)を参照⇒
・なお、できることリストの改定にあわせて、以下の2点を作成→できることリストに示すコミュニケーション能力を習得するための 標準モデルカリキュラム。標準モデルカリキュラムをもとに授業を行う際の指導方針・指導のポイント等をまとめた講師用手引き。 標準モデルカリキュラム等は、令和4年度外国人就労・定着支援事業の仕様の一部としており、受託事業者におい て活用することを想定している。
《支援について》↓
○外国人雇用事業所データベースの整備による求人開拓・マッチングの強化→ハローワークに提出された外国人雇用状況届出の情報と、ハローワークの求人・職業紹介 等の情報を事業所ごとに突合した「外国人雇用事業所データベース」を整備し、各ハロー ワーク職員が活用することにより、外国人向け求人開拓やマッチングの強化を図る。⇒外国人雇用事業所データベース(ver.1.0)参照。
・(データベース活用例) 外国人労働者数の増加数とハローワークにおける求人・職業紹介等情報の例
・【求人開拓での活用例】→過去1年間で、外国人雇用を大きく増やしている(増加数が大きい)事業所を在留資格別・業種別に検索し、 直近で求人が提出されていない事業所(E、G、H、I:過去に求人提出の実績あり)について、求人提出の意向 を確認。 過去1年間に求人が提出されている事業所(A、B、F、J)について、外国人を積極採用する意向があるか確認。 ・過去、求人を提出した履歴のない事業所(C、D)について、ハローワークのマッチングサービスを案内し、求 人開拓。
・【職業紹介での活用例】→身分系の在籍者が多い事業所(A,B,C)に、身分系求職者のマッチングを行う。 紹介が就職件数に結びつきやすい事業所(F)の工夫等を把握し、他の事業所へのマッチングや雇用改善指導へ 生かす。
○ハローワーク窓口における求人票の英語への自動翻訳の提供A→職種、仕事内容、雇用形態⇒現地の言葉に翻訳。求人票。
○ハローワーク窓口における求人票の英語への自動翻訳の提供B→求人票の賃金など。
《留学生》↓
○留学生の国内就職支援に関する取組の実施状況@→外国人留学生大卒等合同就職面接会。外国人留学生WEB企業説明会2021。その他。
○大学とハローワークの連携協定の締結→外国人留学生の国内就職促進に向けて「大学」と「ハローワーク」が 連携協定を締結、留学早期からその後の就職・定着に至るまで一貫し てサポートする取り組みを実施。【成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日)掲載】
○「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」の概要→【現状と課題】外国人留学生は65%が日本国内での就職を希望、実際の国内就職率は35%に留まっており、原因として、 日本特有の就職活動への情報不足等が課題として挙げられている。また、採用後のミスマッチを解消し、定着率を高めるためには、日本の企業文化・価値観・雇用慣行等への理解を深めることも重要。⇒研修のモデルカリキュラムを開発→1 就職活動準備コース大学1・2年生、大学院1年生対象。2 就職活動・内定後コース 大学3・4年生、大学院2年生対象。
【モデルカリキュラムの活用】→大学のキャリアセンターや地方公共団体が外国人留学生向けに実施する研修や、民間企業が内定者向けに実施する 研修などで活用していただくこと想定。また、厚生労働省が設置する外国人雇用サービスセンター(東京、名古屋、大阪、福 岡)において、本カリキュラムによる留学生向けの研修を順次実施する予定です。
○留学生の国内就職支援に関する取組の実施状況A→留学生の国内就職支援に関する取組⇒ 外国人留学生が日本の就職活動のトラックに乗り遅れないよう、留学早期から一貫した就職 支援を行うため、ハローワークと大学が協力協定を締結するとともに、モデルカリキュラムを 用いて必要な取組を実施。 取 組 実 績あり。
・今後の予定→各外国人雇用センターにて、2021年度下半期には主に以下を実施(予定を含む)→ <東京外国人雇用サービスセンター><名古屋外国人雇用サービスセンター><大阪外国人雇用サービスセンター><福岡外国人雇用サービスセンター> ⇒モデルカリキュラムを用いたセミナーは共通。
《子ども支援》↓
○外国につながる子どものキャリア支援の取組→【都立南葛飾高校における取組】1.教員向けの外国につながる生徒のキャリア支援のためのレクチャーの開催、※同校は在京外国人生徒対象入試を行う都立高の1校。外国につながる生徒は、全 日制においては、各学年20名程度在籍。2.今後の予定 あり。
・(参考)外国につながる生徒のためのキャリアシート(案)
○外国につながる子どもの在留資格とキャリア形成↓
1.日系人等定住外国人の子ども
・ 身分に基づく在留資格を有する外国人の子どもは、基本的には親と同じく、身分に基づく在留資格 を得る。このため、在留資格上は就労に制限がない。 (例)在留資格「定住者」の子どもは「定住者」。ただし、未成年で未婚の実子の場合。
・ 他方で、特に日系人等定住外国人は、派遣・請負の雇用形態で働く者が多く、現実的には、子ども も同様に派遣・請負での就労を選択することが多いといった指摘がある。
2.就労目的で在留が認められる外国人の子ども→就労目的で在留が認められる外国人の子どもは、在留資格「家族滞在」を得て在留する。就労に当 たっては、資格外活動許可を受けて週28時間以内での就労のみ認められる。 来日時期など一定の要件の下で、高校卒業後に「定住者」や「特定活動」に在留資格変更を行い、 週28時間の制限なく就労を行うことが可能なケースがある。

○(参考)高等学校等卒業後に就労を希望する外国人に係る在留資格の取扱いについて
○商工会議所とハローワークが連携した取組について→【千歳商工会議所とハローワーク千歳の取組】⇒1.留学生集団面接会の開催 2.「外国人雇用セミナー」の開催 参照。
○専門人材の育成に関わる取組について→外国人労働者や外国人を雇用する事業主を支援するツール等について、全国の労働 局やハローワークに対し、一方的な通知等にとどまらず、オンライン説明会の実施を通じ、 浸透を図る。併せて、現場における取組事例の紹介を行うことで、好事例の横展開を図る。⇒労働局・ハローワーク向けオンライン説明会の概要(案)あり。参照。

次回は新たに「第2回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」」からです。

児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会 報告書 [2022年02月22日(Tue)]
児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会 報告書(令和4年1月31日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23716.html
T 本研究会の開催経緯と検討課題について
都道府県知事等は、1 年に 1 回以上
、国以外の者の設置する児童福祉施設が、 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。「最低基準省令」)で定める基準に従い、又は参酌して、都道府県知事等 が条例で定める基準(「最低基準」)を遵守しているかどうかを実地 につき検査(以下「実地監査」という。)させなけなければならないこととされている。 こうした児童福祉施設の実地監査→平成 30 年地方分権改革に関す る提案募集では他の社会福祉施設に対するものを含めた周期の見直しを求める 提案が、また、令和 3 年の同募集では書面やリモート等による方法も可能とする ことを求める提案が、それぞれ寄せられた。 他方、令和2年1月 15 日に我が国で初めての新型コロナウイルスの感染者が 確認された後、令和4年1月 31 日までに合計 2,659,995 人の感染者、18,756 人 の死亡者が確認されているほか、児童福祉施設においても、同一施設内で複数名 の感染者が確認されるケースが発生している。これまでの感染対策においては、 基本的な感染対策を推進することに加え、人流や人との接触機会を削減する観点から、外出・移動の自粛等の取組が進められてきたが、児童福祉施設についても、平時からの感染症等に対する備えや、感染症流行時の業務継続の重要性が再認識 されるとともに、各地方自治体による児童福祉施設への指導監査についても、感 染症対策と両立した実施が求められている。 本研究会は、こうしたことも踏まえて@児童福祉施設における感染防止対策、 感染症流行時の業務継続、A感染拡大防止と両立した指導監査の在り方等について検討を行う目的で開催されたものである。 本報告書においては、これらの課題について、現状を分析し、改善すべき点を 明らかにした上で、今後の対応方針について、厚生労働省に対し提案する。

U 児童福祉施設における感染防止対策について
1 最低基準省令における規定内容
→最低基準省令において、障害児入所施設以外の児童福祉施設における感染症の まん延防止については、「感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように 必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」(第 10 条第2項)と規定され ているにとどまっている。なお、障害児入所施設→令和3年度障害福 祉サービス等報酬改定の取りまとめを踏まえ、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、@委員会の開催、指針の整備、研修の実 施、訓練(シミュレーション)の実施、A業務継続に向けた計画等の策定、研修 の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付ける規定が盛り込まれた。(第9条の4、第 10 条第3項)

2 見直しの必要性と児童福祉施設について講ずべき措置について→今般の新型コロナウイルス感染症のまん延等を踏まえれば、まずは、障害児入所施設と同様に、障害児入所施設以外の児童福祉施設について、平時における感染症のまん延防止等の観点から、その職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に 実施するよう努めなければならないこととする必要があると考える。 また、こうした研修や訓練については、それらの具体的な内容が分かるよう、 通知やマニュアルによる具体化が必要である。なお、児童福祉施設における新型 コロナウイルス等の感染症対策については、施設の開所等に係る判断を含めて既 に複数の事務連絡やマニュアルにより施設別の感染症対策が示されているため、こうした具体化に当たっては、それらの事務連絡やマニュアルと の関係を明らかにする必要があると考える。加えて、児童養護施設等の入所施設 と保育所等の通所施設との施設種別の違いにも配慮すべき。 さらに、今後は、新型コロナウイルスの新たな変異型のウイルスも含めた未知の新興感染症の流行の発生も想定される。こうした新興感染症→その感染経路を含めたウイルスの特性が不明であるため詳細な感染対策をあらかじめ示すことは困難であるものの、感染症に共通する基本的な感染対策や必要な情報収集等を示す必要はあると考える。

V 感染症流行時等の業務継続について
1 取組の必要性について
→上記Uに述べたとおり、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の取りまとめ を踏まえ、障害児入所施設等を含む障害福祉サービス等事業所においては、感染 症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、業務継続に 向けた計画の策定、研修・訓練(シミュレーション)の実施等を義務化する規定 が設けられている。 障害児入所施設を含めた他の社会福祉施設における取組を踏まえれば、児童福 祉施設においても、業務継続に向けた計画の策定を進めるべきである。(令和3年4月1日施行。施行から3年間は努力義務。 )

2 取組の内容について→具体的には、感染症流行時の業務継続の観点から、@業務を継続的に実施する ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続 計画」)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努める、 A職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期的に実施するよう努める、B定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に 応じて業務継続計画の変更を行う、とすることが必要と考える。 なお、本研究会では、児童福祉施設にも地方自治体の担当部署にも業務継続計 画の専門家がいないため、児童福祉施設側での業務継続計画の策定や地方自治体 側での指導が円滑に行えるよう、業務継続計画のひな形のようなものを求める指 摘があったことから、こうしたものを国側から示すことが必要と考えられる。この際、児童養護施設等の入所施設と保育所等の通所施設との施設種別の違いにも 配慮すべきである。また、業務継続計画→施設内のみならず、施設外 との関係についても可能な範囲で整理しておく必要があると考える。 また、障害児入所施設の業務継続計画では、感染症だけではなく、地震や水災 害といった非常災害が発生した場合も想定しているため、児童福祉施設においても同様の扱いとするべきと考えられる。 さらに、業務継続計画は感染症対策の一環でもあると考えられること等も踏ま えれば、上記Uに掲げるものと同様に、業務継続計画→感染症に共通 する基本的な感染対策等も組み込む必要があると考える。 その上で、こうした業務継続計画のひな形や、訓練・研修の具体的内容につい ては、通知等により具体化を図っていく必要があると考える。

W 児童福祉施設に対する監査について
1 見直しの必要性について
→ 上記Tで述べたとおり、国以外の者が設置する児童福祉施設→1年に1回以上実地監査を実施することとされているが、これについては、児童福祉 法施行令(昭和 23 年政令第 74 号)第 38 条に規定されているもの。 実態としては、自治体において年度当初に指導監査実施計画を策定し、監査対 象となる施設と日程調整・必要な書面の準備の依頼を行った上で当日に施設に赴いて監査が実施されているところであり、本研究会においても、こうした実地監 によってこそ確認が可能な監査項目についての指摘がなされている。 その上で、当研究会の議論では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の環 境変化に直面する状況では、監査目的とはいえ、不特定多数の人間が児童福祉施設に出入りすることのリスクから、実地による監査を円滑に実施することが困難 との指摘があった。また、地方自治体によっては、施設が遠方にある場合もあり、移動に長時間を要しているとの指摘もあった。

2 監査の方法の見直しについて
(1)書面監査→
これらのこと等を踏まえると、感染症の感染拡大防止等の観点からも、児童福 祉施設への定期的な監査について、例外的な取扱いとして、書面による監査(児 童福祉施設の実地において行われないものをいい、以下「書面監査」という。)を 導入することが有用と考えられる。具体的には、都道府県知事等による監査について、新型コロナウイルス感染症の流行状況や他の福祉施設についての対応等を 踏まえ、実地によるものを原則とした上で、@対象となる児童福祉施設の所在地 における感染症の流行状況を踏まえ、実地による監査を控えるべき事情があると 認められ、かつ、直近の監査において大きな問題が確認されていない、A対象と なる児童福祉施設の前年度の実地監査の結果、適正な運営が確保されている等の いずれかの場合においては、例外的に書面監査を可能とすることが適当であり、そのための法令上の措置を講ずるべきと考える。 なお、本研究会における議論の中でも、監査項目の中には、書面での確認が可 能なものと、実地でなければ確認が困難なもの(以下「実地確認項目」という。) があるとの指摘や、設置後間もない施設については実地監査を維持すべきではな いかとの意見があった。こうしたことも踏まえ、例外的に書面監査を可能とする 条件には、 ・前年度の実地監査において実地確認項目について適切であるとの確認ができて いること ・設置後一定年限以降の施設であること を加えるべきである。 また、監査の実効性を確保しつつ、児童福祉施設及び都道府県等双方の過度な 負担増加を避ける必要があるとともに、各種記録等の個人情報を含む書類の取扱 いについても問題提起があったことも踏まえ、書面監査において確認すべき事項 や求めるべき書類等の目安を厚生労働省が示すべきであると考える。なお、各種 書類のペーパーレス化が進んでいく中での書面監査の在り方も、将来的な課題と して、研究していく必要があると考える。
(2)Web 会議サービスの活用→オンラインでの Web 会議サービスの普及に伴い、それを用いた遠隔地間での聞 き取りや画面共有も、監査を実施する上で有効な手段と考えられる。ただし、こうした Web 会議サービスの活用については、@必要となるICT環境が整備されていない場合があること、A実地確認項目の目視による確認を可能とするもので はないこと、BWeb 会議サービスを使用する際のセキュリティ上の注意事項等に 留意する必要がある。このため、Web 会議サービスについては、書面監査を補完 するものと位置づけた上で、都道府県等と児童福祉施設の双方で合意がある場合 に活用すべきものであること等、Web 会議サービスを活用する場合の留意点を示 すべきと考える。

X 見直しの時期について→これらの見直しについては、都道府県等では条例改正等の、児童福祉施設では 業務継続計画等の準備を必要とするとともに、都道府県等や児童福祉施設の各種 計画等の中にも盛り込まれていくものである。このため、見直しの実施に当たっ ては、周知や準備のための十分な期間を置くとともに、年度途中での急激な変化 が生ずることのないよう配慮すべきと考える。

Y まとめ→児童福祉施設の役割は、現代日本が直面している少子高齢化の中、我が国を発 展させていく上で必要不可欠なもの。本研究会では、感染症流行時への対応を基本に、児童福祉施設の安定的な運営のために必要と考えられることを整理 した。厚生労働省は、本研究会が報告した事項はもとより、児童福祉全体が安定 的に運営され、支援を必要とする子どもに速やかに支援が届くことで児童の最善 の利益が守られるために、必要な政策を躊躇無く実施していただくよう、研究会 として要望する

◆児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00024.html

次回は新たに「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第8回)会議資料」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月21日(Mon)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(18)新型コロナウィルス感染症対策本部
1.直近の感染状況の評価等ついて
○直近の感染状況の評価等
<感染状況について>  <地域の動向>
<今後の見通しと必要な対策>→オミクロン株の特徴に関する知見↓
【感染性・伝播性】
オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、 感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認。 【感染の場・感染経路】国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。 【重症度】オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示唆されているが、 オミクロン株感染による入院例が既に増加している地域もある。 【ウイルスの排出期間】オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出→ワクチン接種の有無にかかわらず時間の経過とともに減少し、従来株と同様に発症又は診断日から10日目以降において排出する可能性は低いことが示された。 【ワクチン効果】初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、重症化予防効果は一定程度保た れている。また、ブースター接種によるオミクロン株感染の感染予防効果や入院予防効果が改善することも報告されている。【ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化】特に、未接種者へのワクチン接種を進めることが重要、自治体→ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、既に開始している追加接種 を着実に実施していくことも必要。その際、医療従事者等や高齢者の方々を対象とした前倒し接種を円滑に実施することが求 められる。
・現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠。

2.次の感染拡大に向けた安心確保の ための取組の全体像について
○次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像(概要)令和3年11月12日

・【基本的考え方】→ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡大に備える。 今夏のピーク時における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が2倍(※)となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、 治療薬の確保を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を 回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。例えば感染力が3倍(※)となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責 任において、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講ずる。 (※) 「感染力が2(3)倍」とは、若年者のワクチン接種が70%まで進展し、それ以外の条件が今夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化などによる、「今夏の実質2(3)倍程度の感染拡大が起こるような状況」のこと。

3.保健・医療提供体制について
○今夏の感染拡大を踏まえた保健・医療提供体制の整備(各都道府県における保健・医療提供体制確保計画の策定) R3.12.7 公表
○オミクロン株を踏まえた保健医療提供体制の点検・強化について
○新型コロナウイルス感染症の検査の推進

4.ワクチンについて
○厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえた対応 方針
(1)追加接種(3回目接種)について→2回接種完了者すべてに対して追加接種の機会を提供、18歳以上の者を予防接種法上の特例臨時接種に位置づけファイザー社ワクチン又モデルナ社ワクチンを使用
(2)小児(5-11歳)の新型コロナワクチンの接種 :小児の感染状況、諸外国の対応状況及び小児に対するワクチンの有効性・安全性を整理した上で、議論する。
(3)特例臨時接種の期間:現行の期間(令和4年2月28日まで)を延長し、令和4年9月30日までとする。
○追加接種のワクチン供給計画→Bc) 本年3月から、その他高齢者の接種間隔を更に1ヵ月前倒し、d)一般・職域(約5,500万人)も1ヵ月前倒し
○追加接種の対象者数とワクチンの配送量
○追加接種(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ
○武田/モデルナ社ワクチンの接種体制の構築について
○武田/モデルナ社ワクチンを用いた追加接種の体制構築の例(都道府県)→Step1 市町村の準備状況の把握、研修会の実施 Step2 都道府県としての市町村への分配方針の検討 Step3 継続した市町村支援
○武田/モデルナ社ワクチンを用いた追加接種の体制構築の例(市町村)→Step1市町村としての接種体制の方針検討 Step2 武田/モデルナ社ワクチンを取り扱う接種実施医療機関・接種会場の確保  Step3住民への周知・説明、予約受付の工夫
○追加接種(3回目接種)の実施に向けた大規模接種会場の確保等について→希望する者に対して十分な数量を 確保しており、武田/モデルナ社ワクチンによる追加接種を実施するための体制構築について、改めて都道府県に協力 をお願いしたいことを整理。
○追加(3回目)接種に関するよくあるご質問→Q1〜Q4.まで。
○小児用(5〜1 1歳)ファイザー社ワクチンの取扱い 基本的な考え方 →小児用ファイザー社ワクチンの接種の開始は3月以降になる見込み。 小児への接種についても、@1機関で複数ワクチンを取り扱うことを許容するほか、A12歳以上と同様に小 児用ワクチンを取り扱う医療機関間での小分け配送が可能。 12歳以上用と小児用で取扱いルールが異なることから、別種類のワクチンとして扱う。複数ワクチンを取り 扱う場合には、混同しないような接種体制が必要

5.治療薬について
○承認済の新型コロナウイルス治療薬(令和4年1月21日現在)→レムデシビルなど成分名(販売名)、 製造販売業者、分類、対象者、備考に整理されている。参照のこと。
○現在開発中の主な新型コロナウイルス治療薬 (令和4年1月21日現在)→成分名(販売名)、 開発企業、 分類、 開発対象、 備考に整理されている。参照のこと。
○中和抗体薬「ロナプリーブ」「ゼビュディ」について→1.治療薬の概要 2.使用状況 3.取組状況 <ロナプリーブ> <ゼビュディ>  参照。
○経口抗ウイルス薬「ラゲブリオ」について→ラゲブリオカプセル(成分名:モルヌピラビル)、投与方法 1日2回、5日間経口投与。


6.都道府県と市町村の連携に係る 個人情報の提供等に関する取扱い について
○感染症法第 44 条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携 に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて(再周知) 事務連絡 令和4年1月19日
○(別添)感染症法第 44 条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について (自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて) 令和3年9月6日
○(別紙)神奈川県における市町村と連携した自宅療養者への生活支援事業の例
○新型コロナウイルス感染症対策推進本部 施策照会先一覧


◎(19)大臣官房総務課(東日本大震災厚生労働省復興対策本部)
T 医療・介護・福祉等

○被災地における福祉・介護人材確保事業【東日本大震災復興特別会計】 令和4年度予算案 151,119千円(175,389千円)
○長期避難者の早期帰還のための介護サービス提供体制再生事業 (福島介護再生臨時特例補助金<東日本大震災復興特会>)令和4年度予算案(令和3年度当初予算額):1.4億円(1.4億円)
○被災者生活支援事業
令和3年度予算額:復興庁所管「福島再生加速化交付金(復興庁原子力災害復興班)」721億円の内数 ⇒令和4年度予算案 : 701億円の内数(復興庁で要求)
○被災地域における地域医療の再生支援(地域医療再生基金)
○東日本大震災の被災自治体における保健師の確保等の取組
《被災者支援総合交付金関係》
○被災者支援総合交付金(復興庁被災者支援班)
令和4年度概算決定額 115億円 【復興】 (令和3年度予算額 125億円)
○被災者見守り・相談支援事業【復興特会】令和4年度予算案:115億円の内数 (令和3年度予算額:125億円の内数)
・被災三県及び管内市町村等 【実施主体】 社会福祉協議会等 相談員の配置↓
@ 見守り・相談支援ネットワークの構築 → 関係団体からなる見守り・相談支援調整会議の開催などを通じて、地域における団体間の 活動内容の調整、困難ケースの事例検討等を行い、支援ネットワークを構築する。 A 被災者の見守り・相談支援 → 仮設住宅や災害公営住宅を巡回し、支援が必要な被災者の把握、日常生活上の相談支 援、関係機関へのつなぎ等を行う。B 相談員の活動のバックアップ → 被災者に対する支援技法に関する研修やメンタルケア等を実施する。 C その他被災者の見守り・相談支援と一体的に行われる取組 → 仮設住宅や災害公営住宅における住民交流会の開催などを実施する。D よりそいホットラインと連携した被災者支援 → よりそいホットラインで相談を受けた様々な悩みを抱える被災者等に対して、多様な民間支 援団体と連携し、その課題解決に向けた包括的な支援等を実施する。
○仮設住宅サポート拠点運営事業 令和4年度予算案:復興庁所管「被災者支援総合交付金」115億円の内数(復興庁で要求) (令和3年度予算額:125億円の内数)
○被災地健康支援事業(被災者支援総合交付金)令和4年度予算案:115億円の内数 (令和3年度予算:125億円の内数)
○東日本大震災被災者の心のケア支援事業
○被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業について (復興庁所管・被災者支援総合交付金) 令和3年度予算額 125億円の内数 → 令和4年度予算案 115億円の内数

《災害復旧関係》
○介護施設等の災害復旧
○障害者支援施設等の災害復旧費
○障害福祉サービス事業再開支援事業
○児童福祉施設等の東日本大震災に係る災害復旧費について (東日本大震災復興特別会計)
○水道施設の災害復旧に対する支援(復興) 〈復興庁一括計上〉
《その他の事項関係》
○東日本大震災における国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・障害福祉サービス等の特別措置 (窓口負担・保険料の減免)
○東日本大震災における被用者保険の特別措置 (窓口負担の免除・保険料の減免)

U 原発事故に伴う対応関係
○「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」(H29.12決定)のポイント
○食品中の放射性物質への対応の流れ
○東電福島第一原発作業員の被ばく線量管理の対応と現状
○緊急作業従事者に対する長期的な健康管理
○緊急作業従事者に対する疫学的研究

V 雇用対策関係
○被災者の就労支援施策パッケージについて
○ハローワークにおける職業相談・職業紹介等の就職支援
○福島避難者帰還等就職支援事業
令和4年度予算案 4.2億円 (令和3年度予算額 4.3億円)
○原子力災害対応雇用支援事業 
令和4年度予算案 制度要求(令和3年度予算額 制度要求)
○事業復興型雇用確保事業
○東日本大震災からの復興関係施策照会先一覧 
(厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回は新たに「児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会 報告書」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月20日(Sun)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(16)政策統括官(総合政策担当)
◎公的価格評価検討委員会中間整理について
○全世代型社会保障構築会議・公的価格評価検討委員会について
(参考)経済財政運営と改革の基本方針2021(抜粋)(令和3年6月)
(2)団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革

(略)その際、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料賦課限度額の引上げ など能力に応じた負担の在り方なども含め、医療、介護、年金、少子化対策を始めとする社会保障全般の総合的な検討を進める。こうした対応について速やかに着手する。
○公的価格評価検討委員会 中間整理 概要→今般の経済対策における措置も踏まえた上で、公的価格に関する今後の処遇改善の基本的考え方、処遇改善の方向性について、 中間整理を行ったもの。⇒【4(1)処遇改善の基本的考え方】【4(2)処遇改善の方向性】参照。
・本委員会は、処遇改善に向けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える化やデジタル等の活用に向けた課題等の検討、来夏までに方向性を整理。
○令和3年度補正予算における対応(2022年2月〜9月)→看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ 1,665億円⇒収入を3%程度(月額 9,000円)引き上げるための措置、令和4年2月から実施。
○令和4年度当初予算(案)における対応(2022年10月〜)→看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ【新規】 395億円⇒看護職員の処遇改善については、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機 関に勤務する看護職員を対象に、10 月以降収入を3%程度(月額平均12,000 円相当)引き上げるための処遇改善 の仕組みを創設。介護・障害福祉職員・児童養護施設等の職員の処遇改善については、令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月 額平均9,000 円相当)引き上げるための措置。

就職氷河期世代への支援について
○就職氷河期世代支援に関する行動計画2021の概要(令和3年12月24日就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議決定)
→経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)に盛り込まれた「就職氷河期世代支援プログラム」は、令和2年度からの3年間を集中的に取り組むべき期間と定め、就職氷河期世代の就労支援や社会参加支援を行うこととした。 就職氷河期世代支援に関する行動計画は、同プログラムを踏まえた具体的な施策について、関係者の連携の推進、就労支援、社会参加支援、その他の取組に分けて記載。毎年12月を目途に来年度政府予算案などを踏まえた改定を行っている。
○身近な基礎自治体におけるひきこもり支援の充実→市町村域でのメニューについて、これまでの「ひきこもりサポート事業」に加え、 @「ひきこもり地域支援センター」を、相談支援、家族会・当事者会の開催、住民への普及啓発等を総合的に実施する機関と整理した上 で、中核市や一般市町村にも設置可能とする。 A新たに、支援の核となる相談支援、居場所づくり、ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業(仮称)」を創設し、ひきこもりサポート事業よりも手厚く補助する仕組みを導入する。
・あわせて、都道府県による市町村の取組のバックアップ機能
として、新たに、@市町村と連携した「ひきこもり地域支援センター」のサ テライトの設置と、A小規模市町村等における体制整備の加速化支援を創設し、都道府県域内の支援の平準化と市町村の体制整備を図る。⇒事業イメージ 参照。

◎地方公共団体と厚生労働省間 共同ポータルサイト「OnePublic」について
○OnePublicの機能等の概要→<主な機能><利用者><サイトイメージ> 参照。
・各地方公共団体への依頼事項

◎厚生労働省における孤独・孤立対策 及び「地域づくり」政策について
○孤独・孤立対策の重点計画 概要@A
1.孤独・孤立対策の現状

<新型コロナ感染拡大後> 交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等 → 社会に内在していた孤独・孤立の問題が顕在化・深刻化
2.孤独・孤立対策の基本理念
(1)孤独・孤立双方への社会全体での対
応→孤独・孤立は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもの、当事者個人の問題ではなく、社会環境の変化により孤独・孤立を 感じざるを得ない状況に至ったもの。社会全体で対応しなければなら ない問題。
(2)当事者や家族等の立場に立った施策の推進→その時々の当事者の目線や立場に立って、切れ目なく息の長い、 きめ細かな施策を推進。孤独・孤立の問題を抱える当事者の家族等も含めて支援する観点 から施策を推進。
(3)人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進→当事者や家族等が相談できる誰か等と対等につながり、「つながり」を 実感できることが重要。このことが孤独・孤立の問題の解消にとどまらず ウェルビーイングの向上にも資するとの考え方で施策を推進。
3.孤独・孤立対策の基本方針
(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
→ @孤独・孤立の実態把握 A支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信・継続的・一元的な情報発信、各種支援施策につなぐワンストップの相談窓 口、プッシュ型の情報発信等  B声を上げやすい環境整備(「支援を求める声を上げることは良いこと」など)
(2)状況に合わせた切れ目ない相談支援につなげる→ @相談支援体制の整備(電話・SNS相談の24時間対応の推進等) A人材育成等の支援
(3)見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との 「つながり」を実感できる地域づくりを行う→ @居場所の確保 Aアウトリーチ型支援体制の構築 B保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり の推進等 C地域における包括的支援体制の推進(地域の関係者が連携・協力し、分野横断的に当事者を中心に置いた包括 的支援体制、小学校区等の地域の実情に応じた単位で人と人との「つながり」を実感できる 地域づくり)
4.孤独・孤立対策の施策の推進↓
・ 本計画は、今後重点的に取り組む孤独・孤立対策の具体的施策をとりまとめたもの。関係府省は、本計画の各施策それぞれの目標達成に向けて着実に取組を進める。 関係府省及びNPO等が連携して幅広い具体的な取組を総合的に実施。関係府省において事業の使いやすさの改善に努め、事業展開にさらなる 検討を加えていく。 特に、孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動への支援については、当面、令和3年3月の緊急支援策で実施した規模・内容について、強化・ 拡充等を検討しつつ、各年度継続的に支援。
・ 毎年度、本計画の各施策の実施状況を評価・検証。毎年度を基本としつつ必要に応じて計画全般の見直しを検討。これらの際には「孤独・孤立 対策推進会議」「有識者会議」で審議等。

○孤独・孤立対策の重点計画(令和3年12月28日(火)推進会議決定)(厚生労働省関係)
(重点計画の構成 1.孤独・孤立対策の現状 2.孤独・孤立対策の基本理念等 3.孤独・孤立対策の基本方針 4.具体的な施策)
厚生労働省関係の具体的施策 ※柱T〜Wに整理された各施策ごとに、現状、課題、目標、対策を記載↓
・柱T.孤独・孤立に陥っても支援を求める声をあげやすい社会とする→支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信。 声を上げやすい環境整備。
・柱U.状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる→相談支援体制の整備(電話・SNS相談の24時間対応の推進等)。人材育成等の支援。関連施策の推進 (男性の育児休業取得促進・そのたあり)。
・柱V.見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う→居場所の確保。アウトリーチ型支援体制の構築。保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進等。地域における包括的支援体制の推進。関連施策の推進(良質なテレワークの導入・定着促進など・その他あり。
・柱W.孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連携を強化する→孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動へのきめ細かな支援(社会的養護における自立支援の充実など・その他あり)。

○孤独・孤立対策の重点計画(地域づくり関係の主な記載)
・3.孤独・孤立対策の基本方針
(3)見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ くりを行う
C地域における包括的支援体制の推進→小学校区や自治会等の地域の 実情に応じた単位で人と人との「つながり」を実 感できる地域づくりを推進する。
(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動 をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連 携を強化する
C行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備→地方自治体(特に 基礎自治体)における既存の取組も活かした孤 独・孤立対策の推進体制(縦割りの制度に横串を 刺して分野横断的な対応が可能となる体制)の整 備を促進する。

◎「地域づくり」は縦糸と横糸が織りなす 政策的には縦糸づくりがカギ
・市町村・縦糸と横糸の地域づくり→住んでよかったと思える地域を広げるため、各市町村の創意工夫のもと、助けあい・支えあい・健康づくりなどの 縦糸と横糸が織りなす、地域づくりを進める。
○政策統括官付政策統括室 施策照会先一覧
(厚生労働省代表電話 03−5253−1111)


◎(17)政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
T. 統 計 関 係
○令和4年度政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)事業計画(統計関係)

・令和4年 2月下旬 〜3月⇒令和5年 2月下旬 〜3月までの1年間の事業名一覧表。
○令和4年度実施の主な厚生統計調査→人口動態調、医療施設調査、病院報告、国民生活基礎 調査、社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所 調査、毎月勤労統計調査、労使関係総 合調査、労働争議統 計調査
○調査票情報等の適正な管理→国が実施する統計調査の調査票情報等※の漏えい等事故(紛失なども含む)が 発生した場合は、速やかに調査実施担当課室へ事案内容を報告。
※ガイドラインの内容については ↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000616556.pdf   参照。
○調査票情報の二次利用→調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられている場合には、統 計法第33条第1項第1号の規定に基づく手続きを行えば調査票情報の二次利用が可能です。利用申出手引:
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sonota/dl/manual.pdf
事前相談窓口: 政策統括官付参事官付審査解析室 03-5253-1111 内線7347 (厚生関係) 内線7384 (労働関係)

U.情報政策関係
デジタル庁の設置及び新重点計 2021年4月1日 画の策定について
○デジタル改革関連法の全体像↓

・流通するデータの多様化・大容量化が進展し、データの活用が不可欠。悪用・乱用からの被害防止の重要性が増大。新型コロナウイルス対応においてデジタル化の遅れが顕在化。 少子高齢化や自然災害などの社会的な課題解決のためにデータ活用が緊要⇒⇒「デジタル社会形成基本法→経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福 な生活の実現等を目的」「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律→個人情報関係3法を1本の法律に統合、全国的な 共通ルールを設定など」「デジタル庁設置法→内閣直属の組織(長は内閣総理大臣)。デジタル大臣のほか、 特別職のデジタル監等を置く ⇒デジタル社会の形成に関する司令塔」「公的給付の支給等の迅速かつ確 実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」

○デジタル庁設置法の概要→(趣旨)デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その 所掌事務及び組織に関する事項を定める。
(概要)1〜4まで。⑴施行期日:令和3年9月1日 ⑵ 一定期間後の見直し、関係法律の改正について規定。

○新たな推進体制について(R3.9.1以降)→デジタル社会推進会議:デジタル庁設置法に基づき、デジタル社会の形成のための施策の実施の推進 及びデジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整を行う。
○デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和3年12月24日閣議決定)の概要
・デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策等を定めるもの。(デジタル社会形成基本法37A等)
・ デジタル社会の実現の司令塔であるデジタル庁のみならず各省庁の取組も含め工程表などスケジュールとあわせて明らかにするもの。
○マイナンバー制度における情報連携について→「マイナンバー制度における情報連携とは」「データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修等が必要」 参照。
○マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例→1.地方公共団体等から日本年金機構等への情報照会 2.日本年金機構等から地方公共団体等への情報照会 3.年金関係事務以外の情報照会
○データ標準レイアウト関係のスケジュール(令和4年1月時点)→データ標準レイアウト関係のスケジュール  参照。
○マイナンバーカードの普及等の取組について→全体スケジュール、取組方針等⇒各省庁、地方公共団体、関係機関等、民間事業者等それぞれにおいて、緊密に連携しつつ、 マイナンバーカードの普及等の取組を推進
○各省庁、地方公共団体、関係機関等、民間事業者等それぞれにおいて、緊密に連携しつつ、 マイナンバーカードの普及等の取組を推進→2023年度〜 (令和5年度〜)
○国家資格関係事務における個人番号の利用及び情報連携の拡大→国家資格等情報連携・活用システム(仮称)の構築(マイナ ポータル)
○データヘルス改革の意義について→国民の健康寿命の更なる延伸 効果的・効率的な医療・介護サービスの提供
○新たなデータヘルス改革が目指す未来
→データヘルス改革で実現を目指す未来に向け、「国民、患者、利用者」目線に立って取組を加速化。個人情報保護やセキュリティ対策の徹底、費用対効果の視点も踏まえる。
○データヘルス改革に関する工程表→「自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備」「医療・介護分野での情報利活用の推進」「ゲノム医療の推進」「基盤の整備」について。
○行政手続のオンライン化の推進等→行政手続のオンライン化の推進(「当面の規制改革の実施事項」本文P10)はじめ4実施事項の記述あり。
○地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化→情報システムの迅速な構築と柔軟な拡張、データ移行や連携の容易性の 向上等を通じて住民サービスの向上と行政の効率化を図るため、基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団 体が、目標時期である令和7年度(2025 年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した基 幹業務システムへ移行する統一・標準化を目指す。
○今後の標準仕様の策定スケジュール→「住民記録システム」、「第1グループ:介護、障害者福祉、就学、地方税(固定・個住・法人・軽自)」、「第2グループ:児童手当、選挙人名簿管理、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、 児童扶養手当、子ども・子育て支援」「データ要件・連携要件の標準」について。
○情報システムの整備及び管理の基本的な方針→新重点計画等で示した「目指す姿」に向けて、国・地方公共団体・独立行政法人等の関係者が効果的 に協働できるように、特に情報システムの観点から重要な方針を示すもの。
○各関係者に重視してほしいこと→デジタル庁、各府省、地方公共団体、独立行政法人、準公共分野等の関係者が、効果的に連携してプロジェクトを推進で きるように、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、準公共分野に取組を進める。

V.その他参考資料
○令和4年度 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)歳出予算案の概要
○政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)施策照会先一覧

次回も続き「(18)新型コロナウィルス感染症対策本部」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月19日(Sat)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(14)年金局
T 年金制度関係
1.年金制度の概況
○年金制度の仕組み
→現役世代は全て国民年金の被保険者、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける(1階部分)。 民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける(2 階部分)。 また、希望する者は、iDeCo(個人型確定拠出年金)等の私的年金に任意で加入し、さらに上乗せの給付を受けることができる(3 階部分)。

2.年金制度改正について
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
→長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者 に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入 可能要件の見直し等の措置を講ずる。
・改正の概要→1〜5まで。施行: 令和4(2022)年4月1日
○短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要→働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年金・医療)の適 用拡大を進めていくことが重要。B 今回の改正では、50人超規模の企業まで適用範囲を拡大。(500人超(現行)→100人超(2022年10月)→50人超(2024年10 月))
○被用者保険の適用拡大のメリット→配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方⇒これからは、年収106万円 (月額8.8万円)を超える等の 各種要件を満たした場合に、 厚生年金保険、健康保険に 加入し保険料負担(労使折半) が新たに発生するものの、 その分保障も充実。
○被用者保険の非適用業種の見直し→(A)(B)は強制適用事業所。弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業(※)を適用業種に追加。
○在職老齢年金制度の見直し→60〜64歳の在職老齢年金制度の支給停止の基準額を28万円から、現行の65歳以上の 在職老齢年金制度(高在老)と同じ「47万円」に引き上げる
在職定時改定の導入→【見直し内容】(令和4(2022)年4月施行):65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時に行う(毎年1回、10月分から)
○受給開始時期の選択肢の拡大
【見直し内容】((1)令和4(2022)年4月施行、(2)令和5(2023)年4月施行)
(1)繰下げ受給の上限年齢の引上げ(70歳→75歳)
(2)70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の新設→70歳以降80歳未満の間に請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に当たっ ては、5年前に繰下げ申出があったものとして年金を支給する。
○受給開始時期(繰上げ・繰下げ受給制度)の選択肢の拡大について→今回の改正で、この受給開始時期の上限を、70歳から75歳に引き上げる。75歳から受給を開始した場合には、年 金月額は84%増額となる。(令和4年4月施行)
○確定拠出年金の加入可能要件の見直し等→【DCの加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大】参照のこと。
○公的年金・私的年金の加入・受給の全体像→受給開始時期の選択⇒上限年齢を75歳へ。
○確定拠出年金の制度面・手続面の改善→<見直し案>規約の定め等を不要とすることで、これまで 加入できなかった多くの者がiDeCoに加入可能となる。
○令和2年改正法の今後の施行スケジュール
○国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え→国民年金手帳 の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替える。【施行日】令和4(2022)年4月1日

3.DCの拠出限度額の見直しについて
○DBとDCの拠出・給付の仕組み→給付建て(Defined Benefit。DB)は、あらかじめ加入者が将来受け取る年金給付の算定方法が決まっている制度。資産は企業が運用。 拠出建て(Defined Contribution。DC)は、あらかじめ事業主・加入者が拠出する掛金の額が決まっている 制度。資産は加入者個人が運用
○令和2年法改正による企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和後 (令和4年10月〜令和6年11月)
○企業型DC拠出限度額の見直し→施行の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置を設ける(「月額5.5万円から DB等の他制度掛金相当額を控除した額」が2.75万円を下回るときは、企業型DCの拠出限度額を2.75万円とする)。
○企業年金に加入する者のiDeCo拠出限度額の見直し→上限を2万円に統一し、企業年金(企 業型DC、DB等の他制度)に加入する者の拠出限度額について公平を図る。
○DB等の他制度掛金相当額の反映後(令和6年12月〜)

4.年金制度に関する周知・広報の推進
・若年層を対象とした広報 、被保険者を対象とした広報

U 年金事業運営関係
1.新型コロナウイルス感染症対策について

○年金制度における新型コロナウイルス感染症への対応
○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について
○新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予について
○新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定の延長について

2.国民年金保険料の収納対策について
○国民年金保険料の収納対策について→【日本年金機構第3期中期計画(平成31年4月〜令和6年3月)(抜粋)】⇒現年度納付率については、行動計画に基づき、効果的・効率的に収納対策を実施し、中期目標期間中に7 0%台前半を目指す。 また、国民年金保険料の最終納付率については、中期目標期間中に70%台後半を目指す。
○国民年金保険料の納付率等の推移
○国民年金保険料収納対策の概要

3.国民年金事務費交付金について
○国民年金事務取扱交付金の概要
○市町村が行う法定受託事務の主な内容
○市町村との協力・連携
○国民年金事務取扱交付金の事務の流れ

4.地方自治体における国民年金 システムの標準化について
○地方自治体における国民年金システムの標準化について

5.国民年金第1号被保険者に係る 申請・届出のオンライン化について
○国民年金第1号被保険者に係る申請・届出のオンライン化について

6.障害年金における視覚障害の 障害認定基準の改正について
○障害年金における視覚障害の 障害認定基準の改正について
→視覚障害の障害認定基準について、前回の専門家会合(平成24年12月)で検討課題とされた事項や日本眼科学会・日本眼科医会の合同委員会による取りまとめ報告書等を受けて平成30年7月に改正された身体障害者手帳の認定基準の見直し内容等を踏まえ、令和3年4月及び5月に、「障害年金の認定 (眼の障害)に関する専門家会合」を開催し、障害認定基準の一部を改正しました。(令和4年1月1日施行)⇒「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。

7.公的年金分野でのマイナンバー利用について
○年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報連携について
○年金局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表 03-5253-1111)


◎(15)人材開発統括官
○令和4年度人材開発統括官重点施策と予算案の概要について ↓
第1 未来社会を切り拓く人材育成・就職支援 688(171)億円

1 民間の知恵を活用して実施する「人への投資」の強化【新規】504(0)億円→3年間で 4,000 億規模の施策パッケージ を新たに創設、人材開発支援助成金において、民間からの提案を踏 まえてメニュー化、デジタル人材等の育 成を図る
2 求職者支援制度による再就職支援 145(143)億円
3 新規学卒者等(専門学校生等)への就職支援【新規】4.6(0)億円→第2の就職氷河期世代をつくらないよう新卒応援ハローワーク等に就職支援 ナビゲーターを新たに配置>
4 IT 分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の強化【新規】 7.0(0)億円
5 雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援9.0(8.5)億円
6 ジョブ・カードの活用等を通じたキャリアコンサルティングの普及促進21(21)億円

第2 多様な人材の活躍促進 207(220)億円
1 就職氷河期世代の活躍支援 83(94)億円

(1)地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代の無業者の支援 47(52)億円
(2)短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援 26(27)億円
(3)就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを活用した支援等10(14)億円
2 精神障害者等の多様な障害特性に対応した就労支援の推進62(64)億円 →障害者職業能力開発校において、「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重点を置いた職業訓練を実施。 精神障害者等の受入体制を整備するため、職業能力開発校において精神保 健福祉士等を配置する、精神障害者等の受入れに係るノウハウを普及し対応力を高める。
3 外国人技能実習機構における実地検査や相談支援の適切な実施等 62(62)億円

○令和4年度予算案総括表あり。
○主要事項の担当課室名

○人材開発支援助成金における民間の知恵を活用して実施する 「人への投資」の強化→人材開発支援助成金では、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を 助成する等により、企業内の人材育成を支援している。 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「人」への 投資を抜本的に強化することとされたため、広く民間から提案を募集し、応募があった提案のうち有効と 思われる提案を踏まえてメニュー化した訓練を高率助成の対象とする等、効果的な支援を行う。
○「学卒全員正社員就職」の実現
○公的職業訓練のIT分野における職業訓練コースの設定促進
○令和3年12月28日デジタル田園都市国家構想実現会議↓

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai2/gijisidai.html
若宮大臣提出資料「デジタル田園都市国家構想関連施策の全体像」p.7,9
○地域若者サポートステーション事業→青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、就労にあたって困難を抱える若者等(15〜49歳の無業の方)を 支援するため国(厚生労働省)が設置する施設。 ※都道府県労働局がNPO法人等の民間団体に委託。令和3年度177カ所(全都道府県に設置)。 地方公共団体は、サポステが入居する施設の無償貸与や減免措置、地方公共団体の広報誌等におけるサポステの 広報など、地域の実情を踏まえた措置を実施。
○就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援→就職氷河期世代の方々の活躍の促進を図るためには、各地域においても、行政、経済団体、業界団体等 各界一体となっての取組を進めることが重要であることから、企業説明会等を通じた各種支援を実施。

○労働政策審議会 人材開発分科会報告(概要) 〜関係者の協働による「学びの好循環」の実現に向けて〜→(課題として)(1)デジタル化(DX)等の急速な進展、(2)非正規雇用労働者のキャリアアップ、(3)リスキリング・リカレント教育 等⇒企業主導型の教育訓練の強化とともに、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しの促進が重要、公的職業訓練の強化、精度向上が必要。
・外部労働市場及び内部労働市場の双方における「関係者の協働」によって、個人、企業、さらには経済社会の成長につながる自律的・主体的かつ継続的な「学びの好循環」を、以下の@〜Bのプロセスを通じて実現していく。⇒@ 職務に必要な能力やスキル等の明確化、学びの目標の共有 A 職務に必要な能力等を習得するための効果的な教育訓練プログラム等の提供 B 労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを後押しするための支援策の展開。
・労働市場全体における人材開発の促進→必要な法的整備の検討(職業能力開発促進法の改正)が求められる。一方規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)→リカレントガイドライン(仮称)の策定を求められている

次回も続き「(16)政策統括官(総合政策担当)」からです。

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