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第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年01月31日(Mon)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年1月24日)
《議事》(1)前回の検討会における指摘事項に関して (2)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22964.html
◎参考資料1:自立相談支援事業のあり方について
◎検討の視点と資料構成
○論点整理検討会第1回において示された議論の視点
・自立相談支援機関の在り方について ー 新型コロナウイルス流行下で顕在化した支援対象者への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、関係 機関との連携等、自立相談窓口の機能強化について
○論点整理検討会 第 1回 にお け る主 な意 見 につ いて

・相談者が急増し、相談者像が変化する中で、困窮者を伴走型で支援していくという制度本来の役割が果たせるよ うにする必要があるのではないか。
・フードバンクの活動についてヒアリングを行うべきではないか。
・ 制度、支援者目線で支えるだけではなく、地域の方が相互に「気にかける」という関係性の理解促進SOSを発する方法、出されたSOSへの対応の方法を学ぶ場が必要ではないか。
・コロナ禍で顕在化した、困窮した外国人への対応(就労、住宅)について議論すべきではないか。

1.新型コロナウイルス前後での自立相談支援 機関の相談者像・支援ニーズについて↓
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(相談者の属性)
○自立相談を利用する相談者のこれまでの相談歴の変化
○新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化した支援ニーズ@A

2.新型コロナウイルス前後での関係機関との 連携の状況
○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について@A

3.自立相談支援における居場所・ICT活用 の状況
○自立相談支援機関と他機関が連携した居場所づくりの取組事例
○自立相談支援事業におけるI CTを活用したオンライン相談
○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要→生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進 674億円+事項要求(555億円)⇒<主な充実内容>@〜E

4.前回制度改正以降の動き(利用勧奨、支援会議、委託の在り方含む 支援体制の確保)
○自立相談支援事業等の「利用勧奨」の努力義務の創設に係る対応状況
○平成30年法改正前後の関係機関との連携の状況
○支援会議設置状況
○自立相談支援事業の支援員の配置状況→足下の専任の割合をみると、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員は4割〜5割。その他(事務員等)の専任割合は上昇傾向にある。
○人口規模別にみた自立相談支援事業における支援員の推移
○自立相談支援機関における各種支援員の役割
○自立相談支援事業における支援員の経験年数の状況
○自立相談支援事業における支援員の職歴の状況
○自立相談支援事業の運営状況→委託先の状況は社会福祉協議会が8割を占めている。
○(参考)委託先の選定にあたっての留意点→質を踏まえた選定を行うこと
○自立相談支援事業における委託先の選定状況
○委託先の選定別でみた支援員の配置状況→主任相談支援員5年以上多し。
○委託先の選定別でみた相談支援の状況
○自立相談支援事業に おける法改正やコロナ禍の影響を踏まえた人員配置 の取組状況
○自立相談支援事業における適切な人員配置を行うための取組

5.自立相談支援事業のあり方に関する検討の視点
○自立相談支援事業のあり方に関する検討の視点@AB→アウトリーチ機能の強化、 人員体制の適切な確保が必要。検討の視点として。

《参考資料》
○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について
○フードバンク活動とは?→ようやく広がり始めてきた。
○自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例
○社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例
○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について
○生活困窮者自立支援の機能強化→令和2年度 第三次補正予算 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(140億円)の内数⇒@〜Mの事業内容
○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要⇒平成30年10月1日(平成33年1月1日全項目施行)
○前回改正事項@→「基本理念・定義の明確化」「自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設」「関係機関間の情報共有を行う会議体の設置→深刻な困窮状態にある生活困窮 者や困窮状態に陥る可能性の極めて高い生活困窮者等への早期、適切な支援が可能」
○生活困窮者自立支援法に基づく支援会議の概要(平成30年10月〜)
○生活困窮者自立支援法の各事業の委託について→質の高い支援を行うことができる職員の安定的確保
○自立相談支援事業の体制について→主任相談支援員、相談支援員、就労支援員・・体制。


◎参考資料2:生活困窮者自立支援制度における横断的課題について@
1.生活困窮者自立支援制度の在り方や 関連施策との関係について
◎議論の視点と主な意見
○論点整理検討会第1回において示された議論の視点
・新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について ー 新型コロナウイルスの影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業 を始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討
○第1回論点整理検討会、第1回ワーキンググルー プにおける主な意見に ついて
〈第1回論点整理検討会〉
→地域共生、孤独孤立等、困窮法施行以降の新たな動きと困窮制度との関係整理・連携が必要ではないか。「分権的・創造的な支援」という制度の理念がある一方で、事業が分立していることで、現場にとって使い づらいものになっていないか。〈第1回ワーキンググループ〉→コロナ禍もあり、制度の理念である、狭間を生まない、横串を刺す、申請主義的でなくアウトリーチを取り 入れた相談支援、伴走型支援などが変質しているのではないか。コロナ渦では経済的な困窮度は低いが孤立している人など相談につながりにくくなり、支援対象者が狭窄化 しているのではないか。困難時にも制度の理念を実践でき得るのか検証する必要がある。重層的支援体制整備事業では生活困窮分野という括り方をしているが、生活困窮者がカテゴライズされてき ていることに懸念がある。困窮制度は、コーディネート機能を発揮すれば重層的支援体制整備事業の中核となり得るが、各自治体にそ うした発想がない場合は、他のサービスと横並びとなり、その特質が十分に活かされなくなってしまう。

1)生活困窮者自立支援制度の理念や在り方
○生活困窮者自立支援制度の理念
○生活困窮者自立支援制度の理念と課題
○「生活困窮者」とは?
○生活困窮者自立支援法の主な対象者→H31年度予算:438億円。 R2年度予算:487億円 。◇アウトリーチ等の充実→ひきこもりなどの社会参加に向けてより丁寧な支援を必要 とする方に対するアウトリーチなど、自立相談支援機関における機能強化 国費10/10 。(いわゆる「中間的就労」)国費2/3農業分野等との連携強化 事業 就労体験や訓練の場 の情報収集・マッチング のモデル事業(国事業)。 R3年度予算:550億円 ※重層的支援体制整備事業分を含む。
○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について

(2)地域共生社会・重層的支援体制整備事業の概要
○各制度の趣旨
地域共生社会とは
○地域共生社会の実現と重層的支援体制整備事業の位置づけ
→地域共生社会の実現(第4条第1項)→重層的支援体制整備事業 (第106条の4)⇒包括的な支援体制の整備(第106条の3)⇒地域生活課題の把握、連携 による解決に向けた取り組み(第4条第3項)⇒地域福祉の推進(第4条 第2項)→個が中心になって地域社会へ。
○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援
○重層的支援体制整備事業について(イメージ)→重層的支援体制整備事業(全体)参照。
○参加支援の取組例→支援例@〜支援例Cの参照。
○プラットフォームの展開のイメージ
○観光業(市主幹産業)などと連携した地域共生社会づくり(三重県鳥羽市)
○地域の居場所の中での中間的就労を通じた社会参加の推進(北海道鷹栖町)
○生活困窮者自立支援制度との関係性→地域共生社会は、生活困窮者自立支援制度の考え方を他の福祉分野や政策領域にも広げ、共通理念化したものであることから、生活困窮者自立支援制度は、重層事業の中核となる重要な制度。 重層事業は、一体的実施の対象とされた各事業の機能を代替するものではなく、従来のどの制度でも対応が難しい地域 住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度間の連携を容易にすることにより、市町村における包括的な 支援体制を整備するもの。他方で、重層事業における参加支援事業や地域づくり事業等の取組を活用することにより、生活困窮者自立支援制度としても各事業の取組や支援方法等に広がりが生まれる。

(3)その他の関連施策 ・ 孤独・孤立 ・ ひきこもり ・ ヤングケアラー 等
○様々なライフステージに応じた 「孤独・孤立対策」に関する支援施策
○今後の基本的方向性→<骨太方針2021を踏まえ、孤独・孤立対策に係る施策をさらに推進>⇒孤独・孤立に悩む人を誰一人として取り残さない社会を目指す
○ひきこもり支援施策の全体像
○令和3年度におけるヤングケアラーの支援に関する取組→多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究。ヤングケアラーの実態に関する調査研究。ヤングケアラーの社会的認知度向上のための広報啓発。
○生活困窮者自立支援制度と関連施策との関係性
○連携の促進について
○検討の視点→(人材養成研修の在り方 等)。(地域の実情に応じた参加の場の創出 等)生活困窮者自立支援制度として、どのような分野とど のように連携を促進していくか。

2.地域の支援関係機関・関係分野との 連携強化について
◎議論の視点と資料構成↓
○論点整理検討会第1回において示された議論の視点
・孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について ー 新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野 との連携の促進に向けた検討
○第1回論点整理検討会、第1回ワ ーキ ンググループにおける主な意見に ついて
〈第1回論点整理検討会〉→窓口につながっていない支援が必要な方を把握をするには、支援者目線だけでなく、当事者目線や日常の 関係性の中でどう支援につなげていくかという議論をしていかないといけないのではないか。
〈第1回ワーキンググループ
〉→困窮制度でキャッチした地域社会の課題について、困窮制度の中だけでなく、他分野や他の支援機関と連 携して解決していくことが重要。高齢、障害、子どもなど他分野の支援が必要な場合に、専門性を持った機関につなぐという困窮制度のハ ブとしての機能・役割を明確化することが重要。 孤独・孤立への対応は検討の大きな柱。ひきこもりや不登校、虐待・DVなど、困窮制度でどこまで受け止めることができたのか。他施策の相談支援の状況や潜在的相談者層も踏まえて議論する必要がある。困窮制度の関連領域についても、自治体レベルで計画等に反映・連携すべきではないか。困窮者支援の中で被災者の孤立・孤独を防止し、継続してサポートしていくことが重要。重複排除ではなくて連携領域の推進も検討すべきではないか。

○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について@A
○自立相談支援機関とフードバンクとの連携状況
○自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例→食料提供の支援(三重県鳥羽市 )
○社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例
○労働部門との連携事例(滋賀県東近江市)
○専門機関との連携事例(法律相談)
○居住支援の連携事例→福祉部局と住宅部局だけでなく、労働部局や民間団体と連携して様々な居住支援に 関する取組を実施している。
○子どもの学習・生活支援事業の連携事例→埼玉県越谷市  沖縄県名護市
○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要
○地域の支援関係機関・関係分野との連携強化に関する検討の視点→コロナ禍において顕在化した従来とは異なる支援層など、多様 な支援ニーズに応えるためにどのような分野・機関と連携して いくか。福祉以外の他分野との連携強化をどう図っていくか。行政機関に留まらず、NPO法人や社会福祉法人等の民間団体との連携を進めていく方策をどう考えるか。

地域づくり・居場所づくりについて
◎議論の視点と資料構成

○論点整理検討会第1回において示された議論の視点
・地域づくり、居場所づくりの在り方について ー 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・ 居場所づくりの在り方の検討
○第1回論点整理検討会、第1回ワーキググ ルー プにおける 主な意見について
○自立相談支援機関と他機関が連携した居場所づくりの取組事例→京都府京丹後市 拠点施設「黒部の居場所『ひまわり』」、高知県宿毛市 農場(あったかファーム)を設置。宮城県栗原市 自立相談支援機関が地域のお寺の住職と共に家以外の居場所作りのカフェを開催。
○就労準備支援事業における居場所づくり取組事例→兵庫県芦屋市では、就労準備支援事業の中で、「寄ってカフェ」や「つどい場くろまつ」を開催し、社会参加が 難しいと感じる方に居場所を提供することにより、社会参加能力を育んでいる。
○子どもの学習・生活支援事業における居場所づくりの取組→子どもの学習・生活支援事業では、「居場所の提供・相談等」を行っている割合は6割。 支援の効果→「居場所を通じて学習教室への参加が促進された」と回答する自治体が約4割、「居場所を通じて、対象となる子ども・世帯の早期発見・早期支援につながった」、「居場所を通じた定期面談 等による細やかなフォローがなされ、高校中退防止につながった」と回答する自治体が約2割。
○子どもの学習・生活支援事業における居場所づくりの取組事例
→東京都杉並区、「ほっとカフェコース」による居場所づくりを実施等。神奈川県、アウトリーチ支援の実施など。
○地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業(令和3年度予算:生活困窮者就労準備支援事業費等補助金550億円の内数)→地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るなど、できるだけ公費に頼らない共助による取組の活性化を図るとともに、 こうした共助の基盤を基礎とし、生活困窮者自立支援制度など、既存制度のサービスメニューでは対応が困難な福祉ニーズ に対応するための地域サービスの創出、人材の養成 などに取り組むことを通じて、自助や公助に加え、既存制度を下支えする共助の基盤を整備し、生活困窮者など、要支援者を可 能な限り身近な地域で支える体制の構築を目的とする。
○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要(再掲)→E 生活困窮者支援等のための地域づくりの推進【新規】 身近な地域において、地域住民による共助の取組の活性化を図り、安心して通える居場所の確保、その他あり。

○地域づくり・居場所づくりに関する検討の視点→居場所づくりの取組における課題は何か。 地域住民の理解を得ながら、こうした取組を進めていく方策を どう考えるか。

《参考資料》
○「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
(平成27年9月 厚生労働省「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討PT」報告)→4つの改革とは。
○対人支援において今後求められるアプローチ→支援の“両輪”と考えられるアプローチ⇒具体的な課題解決を目指すアプローチ・つながり続けることを目指すアプローチ
○重層的支援体制整備事業の支援フロー(イメージ)
○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項)
→重層的支援体制整備事業とは、以下の表(第1号〜第6号)に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住 民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に 整備する事業⇒第1号〜第6号の整備。
○令和3年度 重層的支援体制整備事業 実施自治体
○令和3年度 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 実施自治体

○ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告→現状・課題、今後取り組むべき施策(1 早期発見・把握 2 支援策の推進 3 社会的認知度の向上→2022年度から2024年度までの3年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」当面は中高生の認知度5割を目指す。)
○ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム→立ち上げの背景、構成員、開催実績あり。
○フードバンク活動とは
○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について

次回も続き「参考資料3:就労支援のあり方について」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年01月30日(Sun)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年1月24日)
《議事》(1)前回の検討会における指摘事項に関して (2)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22964.html
◎資料3:構成員提出資料
◎《綾構成員提出資料→ワーキンググループにおける議論に対する意見 
大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課》
○各事業の在り方に関するもの@ABC

【自立相談支援機関の在り方について】(多様な相談者層、相談ニーズへの対応について) 《ワーキンググループでの意見》→資料2の意見に対して。
《大阪府の意見》→自立相談支援機関が経済的に困窮する方の多様なニーズに迅速かつ柔軟に対応できるよう、例えば相談者を必要な支援制度につなぐまでの間、現物・現金給付の仕組みを導入するなど、自立支援機関の機 能強化を図ってはどうか。 自立相談支援機関とNPO法人や社会福祉法人等との連携を強化することは重要。自治体が多機関 協働のネットワークを構築し、潜在的な支援ニーズを捕捉し適切に支援につなぐ連携体制をより一層推進 することが必要。
【自立相談支援機関の在り方について】 (人員体制について) ↓
《ワーキンググループでの意見》→資料2の意見に対して。
《大阪府の意見》→ワーキンググループでの意見に同意。コロナ禍に おける相談支援や自治体ごとの実情を十分に踏まえたうえで人員配置基準を設定されるとともに、十分 な財源措置を講じていただきたい。 また、人員体制のあり方→支援員等の量的確保の観点のみならず、質的確保の観点からの検 討も必要。人材養成→令和2年度より都道府県が実施主体とされたが、制度を所管する国として、研修事業に係る必要な財政措置、技術的な支援を講じていただきたい。
【生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の在り方について】↓
(一体的な支援の在り方等について)(生活保護制度の在り方について)
《ワーキンググループでの意見》→資料2の意見に対して。
《大阪府の意見》→生活保護に対するスティグマの緩和という観点からも、両制度が円滑に連携し、相互に乗り入れしやすい 仕掛けづくりが必要。 例えば、両制度双方の「入口・出口」においてスムーズな移行が可能な仕組みとして、生活困窮者自立支援制度の「支援プラン」と生活保護の「援助方針」の様式や、生活困窮の「支援会議」のスキームの共有化など、円滑に支援体制の引継ぎを行うことができる体制を導入してはどうか。
【就労準備支援事業・家計改善支援事業の在り方について】 ↓
《ワーキンググループでの意見》
《大阪府の意見・取組》→就労準備支援事業及び家計改善支援事業の必須事業化の意見に同意。この際、現在必須とされている自立相談支援事業と同様の補助率(国3/4)とされたい。 コロナ禍における生活福祉資金の特例貸付により、経済的生活困窮者が顕在化しており、生活の 立て直しには、就労準備支援事業、家計改善支援事業は重要。 ○ 大阪府及び大阪府社会福祉協議会→特例貸付の償還免除には至らないものの生活に困 窮する方について、自立相談支援機関につなぎ、家計改善支援事業等を活用した支援を行うなどの 体制づくりを検討している。両制度の連携を強化し、事業効果を高める制度設計が必要ではな いか。⇒【大阪府における特例貸付の状況:令和4年1月7日現在】参照。
【就労に向けた準備の機会の確保について】 ↓
《ワーキンググループでの意見》
《大阪府の意見》→ワーキンググループでの意見に同意。 現在、就労支援については様々な段階ごとの事業として設定されているが、社会参加支援としての居場所づくりや、常用就職に向けた訓練など、多様化するニーズに応じ、かつ切れ目のない支援を提供できる体制が必要。 また、就労支援の利用に向けた動機付けとして、利用者に対し訓練報酬や交通費の給付を制度化して はどうか。
○各事業の在り方に関するもの
【自立相談支援機関と生活福祉資金制度とのさらなる連携強化】↓
《令和3年12月9日付 行政改革推進会議の意見》→社会福祉協議会の役割は、本来利用者に「寄り添う」こと、本特例貸付の実施に当たっては、厚生労働省が迅速な貸付けを求めたことにより、こうした社会福祉協議会の良い面が十分引き出せなかったのではないかと考えられる。また、今後の貸付金回収の実効性には疑問がある。そのため、今後の対応を検討する際、貸付業務について金融機関を利用するといった選択肢も視野に入れるべき。
《大阪府の意見・取組》→要綱では、自立相談支援機関による相談支援が必須となっているが、相談支援が必ずしも具体的な支援につながっていない例も見受けられる。積極的な支援につながるような仕組みを講じることはで きないか。特例貸付は、事後に自立相談支援機関が介入することになるが、事前の関与よりも困難。関与し易 くするための仕掛けづくりを検討できないか。⇒例あり。
今後、今回と同様の状況下において、貸付業務について金融機関を活用する場合には、自立相談支 援機関との連携に十分留意した仕組みとされたい。⇒例あり。

◎《池田構成員提出資料》↓
社会的孤立を予防する「つながりづくり」や「支え合う地域づくり」の趣旨を明記↓

・多様な課題を抱える生活困窮者を支援する各事業に加え、住民一人ひとりが身近な地域
でより豊かに暮らしを継続できる、あるいは主体的な暮らしを取り戻すために個々が持つつながりが切れないように、あるいは今あるつながりがさらに豊かになるように、つながりのある暮らしの意味や意義を地域みんなで共有し、支え合う地域づくりを推進する、社会的孤立の予防を法律の前面に押し出すことはできないか(地域共生社会の理念)。
・ 地域支援が社会参加のための居場所づくりに集約されているが、居場所をつくり、そこに参加することのみならず、その地域で暮らす住民一人ひとりがそれぞれの持つ力 を、地域みんなで活かし合うといった、「活躍支援」の視点を位置づけられないか(「中間的就労」の考え方や、介護保険の地域支援における「就労的活動支援」といった取り組みとの整合)。
・ 課題を探して、それを住民主体で解決するといった、初めから課題解決を住民に押し付けるような地域づくりの手法は、各地で行き詰まりを生んでいる(「行政や社協、包 括の人たちがニコニコして地域にやってきたら気をつけろ!また何かやらされるぞ!」 といった声も聞く)。住民は、その地域で暮らすために時間をかけて培ってきた知恵や 工夫、技(術)を活かすとともに、誰もが参加しやすいお祭りなどのイベントの開催などを通じて、地域でつながり、気にかけ合い、支え合う関係を築いてきた。福祉分野だけで地域づくりを担うのではなく、まちづくりや公民館活動など、多分野との連携・協 働して進めることも、しっかり位置づけることも重要。
・「支え合い」には、組織的な活動もあるが、住民同士がつながり支え合うといった、 気にかけ合い支え合う土壌づくりも重要だ。「支え合い」→「適度に迷惑をかけ合うこと」といえるが、「他人に迷惑をかけることは恥ずかしいこと・いけないこと」という社会的な風潮(躾)に変容を促し、他人に「助けて」と言え、助けてと言われたら (言われなくとも必要を認識したら放っておかずに)「(専門機関等だれかにつなぐことも含め)助けること(寄り添うこと)ができる」社会を、福祉と教育等の連携・協働で目指すことは難しいか。
2.「一時生活支援事業」☛福祉における「属性を問わない緊急一時生活支援」機能の強化
・ 親の急死などにより、子どもや障害者等が残された場合、速やかに適切な支援につなぎ、対応することが求められる。ところが、福祉分野における施設・事業所等は、状態の落ち着いた人を事前にしっかりアセスメントして受け入れることを基本としている場合が多く、医療における救急外来、救急病院・診療所のような、急性期を対応する機能が極めて脆弱。また、生活困窮者自立支援制度には、制度の狭間を支える機能があるが、受け皿となるシェルターなどの多くは分野別で整備されていることから、複合課題を受け入れることが難しい。24 時間 365 日、いつでもだれでも、できればどこでも、 緊急時に、可能な限り、属性を問わずに受け入れる「緊急一時生活支援」機能の整備を、制度に組み込めないか。
3.たとえばヤングケアラーなど新たな課題とその新たな支援策による支援者が、あるいは複雑・複合課題を抱える家族とその家族に関わる複数の支援者が分断や排除を生まないよう、当事者と支援者、地域住民間で上手に連携・協働を図っている事例の紹介や研修も必要ではないか(重層的支援体制整備事業とも関連)
4.災害時における被災者支援体制を、平時から構築する→自立相談窓口や地域包括支援センター等常設の相談支援機関が、平時から気になる人(家庭)の災害時の対応のための対策を地域住民とともに準備するとともに、災害時にはこれらの相談支援機関に専門職を応援・加配するなどの強化が必要ではないか。 避難所や応急仮設住宅等での新たなつながりづくり等コミュニティ形成は、災害後に 設置する「地域支え合いセンター」が担ってきたが、今後は平時から、自治会等地縁組織と連携・協働を進めるほか、住民主体の多機能拠点「地域支え合いセンター」的機能 の常設化も必要ではないか。
5.都道府県における分野横断による市町村支援→生活困窮者自立支援制度に加え、重層的支援体制整備事業を推進するにあたって、都道府県の生活困窮者自立支援担当部署は、地域福祉担当部署等福祉分野だけで地域づくりを担うのではなく、まちづくり部署や公民館活動等生涯学習部署など、多分野との連携・協働して市町村支援を担うことが、市町村の他分野との連携・協働を促進すること にならないか。


◎《西岡構成員提出資料 就労準備支援の必須化、就労訓練を利用した支援の推進に関連して(発言メモ) A´ワーク創造館 西岡正次》
第1回検討会→コロナ禍による相談者像に関する分析や自立相談機関へのアンケートの結果が示され、新たな相談者(コロナ前は潜在的な困窮者)の姿や就労支援への期待が明確に。そこで、 前回の検討会や WG の意見等に関連して、表記の課題について発言したい。

1.就労準備支援や就労訓練をめぐる問題、現場の悩みと対策→ 就労準備支援では「支援期間の長期化(滞留)している」「就労準備支援を利用する判断基準を整理したい」「就労をイメージしにくいと『とりあえず』就労準備を案内している」「就労準備支援の利用を終結する判 断基準を整理したい」「就労準備支援の利用件数が増えない」「社協や NPO が協力事業所を開拓しても 利用した支援が進まない」「就労準備支援利用後の次の段階がイメージできない」など。 就労訓練では「認定事業所の開拓は進んでいるが、利用した支援件数が伸びない」「障害者就労支援サ ービス事業者が認定事業所になったが、利用ケースがない」など。
⑴ 就労準備支援プログラム(体験や教育訓練等)や就労訓練による支援プログラムが、自立相談支援の相 談段階で利用できるように定義されていない(従事する職務や作業の内容や特徴、職場環境の特性、期待される支援効果など)。そのためプログラムや事業所(作業内容)のリストだけでは支援方針にそって、 就労準備支援や就労訓練の利用を相談者と話し合うことはできない。 別紙:発言メモ資料1〜4ページ
〇プログラムや体験、就労訓練の定義に関するガイドライン(事業所・企業との関係づくり含め)を提示する。〇ガイドラインによるプログラム等定義の取組みを評価しその結果を公表する。
〇就労訓練アドバイ ザー、就労訓練事業所育成員、社会資源の開拓・活用に関するスーパバイザ―等の養成や研修を行う。
⑵ 生活困窮者自立支援制度や障害者支援等において、就労支援は多様な支援主体が継続して関与する ケースワークとして展開されることが示された。自立相談支援機関では相談者の事情を踏まえて、就労準備支援や中間的就労、無料職業紹介の利用、定着支援あるいは一般求人の利用など「働く場を利用した 就労支援」の内容を精査して、もっとも効果的な利用を促し支援することが問われる。しかし、前項⑴のよ うに「働く場を利用した支援」の内容(仕事や働き方(従事方法)、職場環境等)が備わっていなければ、支援の判断も利用の促進も進められない。 別紙:発言メモ資料1〜4ページ
〇前項⑴のプログラム等の定義を推進し、プログラム等を利用した相談支援に関するガイドラインを提示する(アセスメントツールや中間的就労にかかる「就労パスポート」「ナビゲーションブック」等の工夫など)。
〇個別支援にかかる「働く場を利用した支援」の効果について評価指標を追加する
〇自立相談支援機 関や就労準備支援事業者そして⑴の社会資源の開拓・活用の関係者が協働して、「働く場を利用した支 援」の質量の拡充を図る
⑶ 「新たな相談者層」(資料2の1ページ)に対する相談支援が指摘されている。すでにアウトリーチ支援など が事業化され、また重層的支援整備が進められようとしているが、自治体・地域における多様な一時相談の機能の改善も欠かせない。早期発見早期支援には様々な相談窓口において「未だ言葉にならない支援ニーズ(呟きや家族等の心配事等)」に気づき、自立相談支援機関等の利用を促すことが重要であろう。

2.「訓練を利用した就労支援」の推進に向けて(資料1の28ページ〜)
コロナ禍に対応して、「新たな雇用・訓練パッケージ」(厚生労働省職業安定局)や 「ひとり親自立促進 パッケージ」(厚生労働省子ども家庭局)等が出され、「訓練を利用した就労支援」に関心が高まっている。 求職者支援訓練は、訓練内容の企画・決定(JEED)、受講者の募集・決定、自立相談支援機関等による就労支援との関係は分断されたままである。自治体は「訓練を利用した支援」の効果が期待される相 談者・就労困難者に向き合っているが、訓練を利用した支援が進め難い状況が続いている。 ⇒別紙:発言メモ資料5〜9ページ
上記パッケージによって緩和された「働きながら」利用できる求職者支援訓練について、介護従事者養 成コースを自立相談支援機関と連携を丁寧に行って実施したところ、受講希望者の掘り起こしや継続支援 が順調に進んでいる。
ひとり親に対する「訓練を利用した支援」については、CAD オペレーター養成訓練を3つのパターンで 推進を試みたところ、@公的訓練の一部を「高等職業訓練」に位置付ける場合(もっとも一般的なパターン)、実施する養成機関に公的訓練の実績が問われ機動的に実施できなかった。A公的訓練に準ずる訓 練として自治体が高等職業訓練に位置付ける場合、自治体の担当部署が国補助による活用を改め判断する必要があり、受講希望者の掘り起こしには至らなかった(自治体の利用が少ない)。最後にB独自に 訓練(受講負担なし)を企画し、自立相談支援機関等と連携した受講者の掘り起こしのほか、受講中の継続相談、当事者集団づくり、生活支援(フードバンク利用等)を併せて実施したところ、全員が修了し転職 準備を進めている。
「新たな相談者像」に対する就労支援には、今後「訓練を活用した支援」や「働く場を利用した支援」が 欠かせない。関係者の協議や協働が促進されるよう期待する。
〇効果的な「訓練を活用した就労支援」に対応した訓練の企画・実施機関の拡充を図る。そのため 「地域訓練協議会」(資料1の28ページ)等に自立相談支援機関や就労準備支援等の関係者を加える。「訓練を活用した就労支援」を推進するため、訓練活用にかかる自治体や自立相談支援機関の役割 を定める。中間的就労の進捗に併せて、「働きながら、学び(訓練を活用し)ながら」キャリアアップが 準備できるよう訓練関係を拡充する。自立相談支援機関等における「訓練を活用した就労支援」に かかる相談支援を向上する。


◎《渡辺構成員提出資料:今の就労支援制度では届かない非正規ひとり親等の現状と就労支援プログラムの必要性について NPO法人キッズドア コロナ災害支援室 》
◎今の就労支援制度では届かない支援
○今の就労支援制度では届かない支援→3アンケート結果あり↓

・キッズドアが全国の困窮子育て世帯に調査した結果、行政が実施している就労支援に は、当対象にはリーチしきれていない現状が分かってきた。
・参考資料→(コロナウイルス関連などで)家庭を支援する制度の情報はどこから入手していますか。(複数回答可)⇒最も多いのず「キッズドアからのLINE・メール」66%など。
○今の就労支援制度では届かない支援→@負担額が大きい(自己負担率が高すぎて利用できない) A時間的な制約があり参加できない(就労と子供のため) B獲得できる資格の幅が狭い(看護師、介護士だけではなく もう少し幅を広げてほしい)
・スキルのなさや、また就労に向けての自らの強みが見いだせておらず、前向きになれな い方が多い傾向にある。
・孤独や不安を抱えている方の割合が高い。89% 21年4月5日〜21日調査結果(キッズドア調査)
○今の就労支援制度では届かない支援↓
@仕事・子育て・家事等で就労支援の時間確保ができない→平日夜・土日開催のオンラインなら参加できる(子供を見守りながら)。そもそもハローワークに行く時間がない。労働時間を自分でコントロールしづらい。
A情報にリーチできていない→「高等職業訓練促進給付金等事業」などの認知が約7割程度。キッズドアのアンケートで、「支援情報をどこからえますか?」 キッズドアからのLINE・メール 66% ,市 政だよりなどの広報誌23%、市役所区役所のHP22%、国のHP3%との結果となった。
B就労に前向きになれず、またきっかけもない。→自信がなく前向きになれない。上記のため就労や就労に向けて取り組むきっかけがない※ ※MOS資格取得支援(受験料支給とテキスト配布、メールのでフォローのみ)で「勉強自体久々だったの で、試験勉強が楽しかったです。試験がなかったら勉強しなかったので、とても良い経験ができました。」などのコメントを頂戴。

◎わたしみらいプロジェクトとは↓
○わたしみらいプロジェクトとは↓
・3か月間の寄り添い型のオンライン就労支援→「ひとり親」「多子家庭」などの生活にお困りの方たちに寄り添った就労支援を3ヶ月にわたって開催。3名のプロフェッショナルたちによる、子育てと仕事の両立の方法から、自分の生活 状況にあった仕事の見つけ方、実際の履歴書の書き方に至るまで学習。
○わたしみらいプロジェクトとは→概要(1期の実績)、講義の流れ(講義によって多少異なる)・・・参照。
・担当する講師陣の紹介→3名の紹介。
・参加者:52人→年収 ・年代 ・世帯状況・学歴・就労体系あり。⇒年収が200万円未満の方が半数近い、また母子家庭及び30代と40代の方が大半。 無職及び非正規雇用が多い傾向。 学歴については大学卒など、様々な対象者がいる。

◎アンケート結果↓
○調査の概要→1期プログラムに参加したすべての方に向けて、全イベント開催後にアンケートを実施した。
・対象:わたしみらいプロジェクトに参加したすべての方(52人)
・期間:2021年6月28日〜現在(約2か月)
・回答数:34名(回収率 65%)
○アンケート分析↓
・今後のキャリアのために行動しようと考えた方が、約90%。
・自分の強みを言うことができるようになったと回答した方が、約70%。
・実際に仕事でステップアップできたと回答した方は、56%。
・参加者の当プロジェクトの最もよかった点は、【オンラインでの開催】。
・行政の就労支援を利用したことがないた方が73%。内、知らないと回答した方が35%。
・「高等職業訓練促進給付金等事業」は、認知度は82%と高い一方で、利用率は3%と低い。
・家族へのよい影響があったと回答した方が、60%となった。
・「前向きな保護者の姿を見て、子供の態度が変わった」「子供との関係性に変化があった」などの意 見があった。
○参加者52人→「更なる学びへのステッ プアップ12人」「企業への申し込み14人」「企業への申し込み14人内、契約社員 1人。パート・アルバイト 3人」

○非正規ひとり親等の就労支援に必要な視点↓
@非正規で働きながらスキルアップができる仕組みが必要→パートの掛け持ちなど、働いていても仕事の中で新しいスキルやトレーニングを受けることがほとんどな い。しかし、仕事を辞めて、高等職業訓練促進給付金等事業を受けることへの不安は大きい。 今の仕事を続けながら、ステップアップができる仕組みや、高等職業訓練促進給付金等事業の前に受けら れる入り口となるような支援が有効
A忙しいひとり親でも参加しやすい事業設計→ 今の仕事、子どもの学校や保育園の行事、親の介護など非常に忙しいひとり親でも、参加できる工夫 平日夜や土日の開催、オンライン録画の視聴、振替受講など
B離脱しないための丁寧なフォローアップ→ 忙しさや子どもの悩みなどで、最後まで続けることが難しい。共に学ぶ仲間づくりや伴奏者が必要
C完全無料 できれば 給付付き→テキスト1冊、資格取得の受験料の負担もためらう厳しい家計状況。受講のハードルを下げる、最後まで 終了した人への報酬などインセンティブ設計

次回も続き「参考資料1:自立相談支援事業のあり方について」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年01月29日(Sat)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年1月24日)
《議事》(1)前回の検討会における指摘事項に関して (2)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22964.html
◎資料2:ワーキンググループにおける議論の報告について
○各事業の在り方に関するもの@ABCD
1.平成30年改正法の附帯決議、施行後の状況も踏まえた、各事業を更に効果的に実施していく上での課題
【自立相談支援機関の在り方について】 − 新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、関係機 関との連携等、自立相談窓口の機能の在り方の検討

(多様な相談者層、相談ニーズへの対応について)↓
・ロナ禍で、自営業者、外国人、女性、若年層などが新たな相談者層として顕在化。相談を必要としない人たちも含め、新たな相談者層に対して、どのような支援を用意するか検討する必要があるのではないか。 特に、若年層、若年女性→支援の現場において援助関係の構築に至らず支援に苦慮している実態を踏まえ、生活困窮者自立支援制度のアプローチが若年層を意識したものとなるよう、支援体制のバリエーションをさらに創造・充実していくべきではないか。その際、特に若年層、若年女性の支援は長期に わたる傾向があることや市町村域を超えて移動することを踏まえ、SNS相談等や若者サポートステーション等 の関係機関と連携し、広域的・重層的な体制づくりが必要ではないか。
・現状の支援会議はケース検討が中心となっている場合がある。連携に必要な情報交換を行う仕組みや、連携の 際に中心となって支援する機関・担当者を明確にする仕組みをどのように入れていくのか考える必要があるので はないか。 自立相談支援事業とフードバンクや社会福祉法人の「地域における公益的な取組」において行われている現物給付等の取組との連携は、公的支援につながらない住民の潜在的な支援ニーズを顕在化する機能を持っており、 強化していくべきではないか。
(人員体制について)→各自治体において支援対象者数を把握し、地域特性も考慮した適切な人員配置の基準の設定を含めた人員体制のあり方を検討すべきではないか。 また、各自治体における相談実態やニーズを踏まえ、生活困窮者自立支援制度に関する政策立案や庁内連携を 強化するため、都道府県や市等の生活困窮者自立支援制度所管部局に専従職員の配置を進めるべきではないか。

【生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の在り方について】
− 生活保護受給者も含めた一体的な支援の在り方の検討
(一体的な支援の在り方等について)
→生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の一体的な支援について、両制度間の切れ目のない支援を実現し、被保護者が様々な支援を受けられるよう、就労準備支援事業、家計改善支援事業等のより一層の連携方策を検討すべき。 他方で、生活保護制度と切れ目のない一体的な支援を行うためには、共通する理念の下で支援が実施されるこ とが不可欠。支援の一体的な実施により、生活困窮者自立支援制度の理念が失われることがないように留意する必要がある。 また、両制度間での切れ目のない一体的な支援を行うためには、生活困窮者自立支援制度の人員体制への影響 や負担、生活保護制度におけるニーズやメリットについて把握すべきではないか。その上で、各事業の支援員の 目安数を設定することも含めて、生活困窮者自立支援制度の人件費への予算措置を充実すべきではないか。
生活保護制度の在り方について)→コロナ禍において、生活保護受給者は大きく増加しなかったが、その要因の分析が必要ではないか。生活保護 制度が入りやすく出やすい制度になっているか、今般のコロナ禍における運用を含め、その在り方について、両制度の側から検証・議論を行うべきではないか。

【就労準備支援事業・家計改善支援事業の在り方について】 − 平成30年改正法での努力義務化以降の実施状況を踏まえた事業の在り方の検討
・労準備支援事業は、すぐに一般就労を目指すことが難しい人の可能性を広げる支援として欠かせないもので あること、家計改善支援事業は、特例貸付の償還が開始されるなど特にコロナ後の相談支援において必要不可欠な 事業であることを踏まえると、必須化すべきではないか。なお、両事業の必須化に当たっては、財源や研修の在り 方について検討するとともに、地方の小規模自治体においても実施できるよう、国が積極的に広域実施に関与すべ きではないか。 また、必須化に当たっては、必須化はあくまで手段であることを認識し、自立相談支援事業を含めた3事業の 協働の在り方、自立相談支援事業からのつなぎの体制、人員配置の考え方などの運用面も併せて検討すること で、より効果的な支援を実現することが重要ではないか。
・コロナ禍において家計改善支援事業の必要性が高まっていることを踏まえ、例えば、生活福祉資金の貸付の際に、家計改善支援事業の利用を条件化するなど、家計改善支援事業を強化することが重要ではないか。 家計改善支援事業→事業の意義や事業内容に対する理解が十分進んでいない自治体もある。事業内 容の周知や関係機関との連携のあり方の検討を進めるとともに、支援員に対する継続的な研修やスーパーバイズ が必要ではないか。

【ハローワーク等と連携した就労支援の在り方について】 − 高齢者や新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層の就労ニーズへの対応の在り方の検討
【就労に向けた準備の機会の確保について】 − 就労準備支援事業、認定就労訓練事業について、利用の動機付けや就労体験・訓練の場の更なる開拓に向けた検討
(多様な就労支援を提供する体制の確保について)→常用就職を目指した就労支援が本人の尊厳を奪うことがある一方、すぐに働き収入を得ることができるという 即効性のある就労支援は本人の動機付けを高め、自立の加速に繋がる場合が多い。就労支援の在り方・選択肢を 多様化し、柔軟な体制を確保することが重要。就労支援は事業所開拓等も含めて行うことが多いので、専従職員を置くべき。 就労準備支援事業と就労訓練事業、自立相談支援事業における就労支援を就労支援事業として統合した上で必須事業とし、事業展開や体制強化を図るべき。その中で一般就労、中間的就労、障害者雇用(関係機 関との連携)までコーディネートできる総合窓口を置くべきではないか。
(社会資源の開拓や活用について)→就労支援の機能の分散や兼務の多さから、地域によって支援に差が生じている。基本的な事業展開が一定程度できるような体制強化やスキルの底上げを行うため、スーパーバイザーが定期的に支援事業所を訪問し、研修のフォローやケース検討、事業展開について相談できる仕組みを設けるべきではないか。 就労訓練事業がうまく機能していないので、工労働部門との協働機会の促進に加え、例えば、以下 のような企業に対してインセンティブとなるような支援が必要ではないか。⇒地域密着型のスタートアップやソーシャルファームなど社会的企業での雇用や協働事業への経営支援等。 賃金やインセンティブの提供も考慮した税制措置の拡充。自治体の仕事の切り出しを行い優先発注が進むよう、庁内連携など自治体の体制作りが加速する制度設計。企業に対してノウハウの提供や業務分解の支援など直接的な支援。
(ハローワークとの更なる連携強化について)→求職者支援訓練について、コロナ禍での柔軟な運用を継続するとともに、生活困窮者自立支援の現場における 訓練ニーズを伝えるため、地域における求職者の動向や訓練ニーズに対応した実施分野・規模の設定や訓練実施 機関の開拓、地域の関係機関との連携方策等の検討を行っている地域訓練協議会に、都道府県の生活困窮者自立支援制度主管部局が参加するなどの連携強化を図るべきではないか。 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について、利用しやすいような工夫が必要。また、事業所が就労訓練事業で対象者を受け入れた後に雇用を行う場合、受入実績が原因で助成金を 受けられない場合があることから、助成金の使用可否を含め、要件を分かりやすく周知する必要があるのではないか。

【その他】→生活困窮者の中には、病院に通院できていない方や障害の可能性のある方などがいるが、生活困窮者自立支援制度においては、生活保護制度の健康管理支援事業のような医療・健康面に関する支援は設けられていない。生活困窮者自立支援制度においても、医療・健康分野との連携を推進するとともに、専門的な助言を受けられるよ うな機能があるとよいのではないか。

○横断的課題に関するもの@AB↓
2.新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進等、各事業の枠内に留まらない、生活困窮者自立支援制度全体として検討すべき課題
【新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について】 − 新型コロナウイルスの影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業を 始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討
(生活困窮者自立支援制度の理念に基づく支援の実施について)
○ 「生活困窮者の自立と尊厳の確保」、「包括的な支援」、「個別的な支援」、「早期的な支援」、「継続的な支援」などの生活困窮者自立支援制度の理念
に基づく支援について、新型コロナウイルスの影響もある中、理念に基づく支援が実施できているのか、再確認すべきではないか。 特に、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」を実現するためには包括的に相談を受け止めることが重要だが、コロナ禍で就労準備支援事業の利用者が横ばいとなっていることを踏まえると、自立相談支援事業の利用者は経済的に困窮した人が中心となる一方、経済的な困窮度は低いが孤立している人などが相談につながりにくくなり、 支援対象者が狭窄化しているのではないか。 生活困窮者自立支援制度→現在事業が分立しており、自治体は事業単位で委託しているので、利用 しづらい面があるのではないか。地域の実情に応じて、それぞれの自治体が使いやすいような工夫(交付金化 等)が必要ではないか。また、自治体間で制度の解釈や対応、支援対象者に差異が生じているのではないか。
(重層的支援体制整備事業との関係について)→生活困窮者自立支援制度については、多様で複合的な生活困窮者の課題について、「制度の狭間」に陥らないよう広く受け止めてきたが、重層的支援体制整備事業では「生活困窮分野」という括り方をされており、生活困窮者がカテゴライズされているのではないか。 重層的支援体制整備事業において、生活困窮者自立支援制度が従来有するコーディネート機能を発揮できれば 事業の中核となり得るが、そうした機能を発揮できない場合は、生活困窮者自立支援制度の特質が十分に活かされないのではないか。

【地域づくり、居場所づくりの在り方について】 − 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・居場所 づくりの在り方の検討 → 特に地方部においては、生活困窮者を一時的に支えることにとどまらず、その後どのように地域で暮らしていく のかという点についても、公民館やまちづくりなど暮らしを作っている人と連携して、その支援を検討すべきでは。 若者支援をコミュニティ施策として位置付け、支援の基盤がコミュニティの公共財として育つよう、行政が積極 的に関わっていく必要があるのではないか。


【孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について】 − 新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野との 連携の促進に向けた検討
(関係機関・分野との連携について)
→生活困窮者自立支援制度でキャッチした個人・世帯や地域社会の課題について、生活困窮者自立支援制度だけで はなく、他分野や関係機関と連携して解決していくことが重要ではないか。また、他分野や他機関との連携にあ たっては、中心となって支援する機関・担当者を明確にすべきではないか。 地域課題の解決や関係機関との連携に当たっては、生活困窮者自立支援制度やその関連領域について、市町村の 計画等に盛り込み、アクションプランを持ちながら進めていくことが重要ではないか。 その際、ひきこもりや不登校、虐待・DVなど、生活困窮者自立支援制度でどこまで受け止めることができたのか、他施策の相談支援の状況や潜在的相談者層も踏まえて議論する必要があるのではないか。 複数の事業が連動的に補完しあうことで、シナジー効果が生まれる。重複を排除するのではなく、複数分野の連 携を促すようなアプローチも重要ではないか。
(アウトリーチについて)→見えにくい困難層に支援する中で、来ている人に合わせて支援するのではなく、来ていない人をどうするか検討 することも必要ではないか。

【その他】
(ICT化について)
→オンラインツールやSNSについて、使用の実態を把握した上で改善に向けてICT化を進めるべき。 特に若年層の支援において、1度つながった後はSNSによる支援が有効だが、単独の自治体では取組に限界が あるので、国や都道府県の取組と連携する必要があるのではないか。
(情報の公開・発信について)→生活困窮者自立支援制度の支援実績や取組実績を公表することが、制度に対する社会の理解を深めることにつながることから、支援現場の負担が少ない形で効率的にデータ収集を行う方法を含め、公表の在り方を検討すべきではないか。 その際、市民の知る機会の確保や学術研究の観点から、生活困窮者支援の分野において、統計法に基づく統計 調査を設けることも検討すべきではないか。 庁内連携や関係機関との連携を進めるためにも、生活困窮者自立支援制度を自治体内外に継続的に周知する必要があるのではないか。
(被災者支援について)→生活困窮者自立支援の中で被災者の孤独・孤立を防止し、継続してサポートしていくことが重要。 また、局地災害の場合は、自立相談支援窓口が被災者をサポートできるよう、具体的な仕組みを検討すべきではな いか

次回も続き「資料3:構成員提出資料」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年01月28日(Fri)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年1月24日)
《議事》(1)前回の検討会における指摘事項に関して (2)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22964.html
◎資料2:ワーキンググループにおける議論の報告について
○各事業の在り方に関するもの@ABCD
1.平成30年改正法の附帯決議、施行後の状況も踏まえた、各事業を更に効果的に実施していく上での課題
【自立相談支援機関の在り方について】 − 新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、関係機 関との連携等、自立相談窓口の機能の在り方の検討
(多様な相談者層、相談ニーズへの対応について)↓

・コロナ禍で、自営業者、外国人、女性、若年層などが新たな相談者層として顕在化。相談を必要としない人たちも含め、新たな相談者層に対して、どのような支援を用意するか検討する必要があるのではないか。 特に、若年層、若年女性→支援の現場において援助関係の構築に至らず支援に苦慮している実態を踏まえ、生活困窮者自立支援制度のアプローチが若年層を意識したものとなるよう、支援体制のバリエーションをさらに創造・充実していくべきではないか。その際、特に若年層、若年女性の支援は長期に わたる傾向があることや市町村域を超えて移動することを踏まえ、SNS相談等や若者サポートステーション等 の関係機関と連携し、広域的・重層的な体制づくりが必要ではないか。
・現状の支援会議はケース検討が中心となっている場合がある。連携に必要な情報交換を行う仕組みや、連携の 際に中心となって支援する機関・担当者を明確にする仕組みをどのように入れていくのか考える必要があるので はないか。 自立相談支援事業とフードバンクや社会福祉法人の「地域における公益的な取組」において行われている現物給付等の取組との連携は、公的支援につながらない住民の潜在的な支援ニーズを顕在化する機能を持っており、 強化していくべきではないか。
人員体制について)→各自治体において支援対象者数を把握し、地域特性も考慮した適切な人員配置の基準の設定を含めた人員体制のあり方を検討すべきではないか。 また、各自治体における相談実態やニーズを踏まえ、生活困窮者自立支援制度に関する政策立案や庁内連携を 強化するため、都道府県や市等の生活困窮者自立支援制度所管部局に専従職員の配置を進めるべきではないか。

【生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の在り方について】
− 生活保護受給者も含めた一体的な支援の在り方の検討
(一体的な支援の在り方等について)
→生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の一体的な支援について、両制度間の切れ目のない支援を実現し、被保護者が様々な支援を受けられるよう、就労準備支援事業、家計改善支援事業等のより一層の連携方策を検討すべき。 他方で、生活保護制度と切れ目のない一体的な支援を行うためには、共通する理念の下で支援が実施されるこ とが不可欠。支援の一体的な実施により、生活困窮者自立支援制度の理念が失われることがないように留意する必要がある。 また、両制度間での切れ目のない一体的な支援を行うためには、生活困窮者自立支援制度の人員体制への影響 や負担、生活保護制度におけるニーズやメリットについて把握すべきではないか。その上で、各事業の支援員の 目安数を設定することも含めて、生活困窮者自立支援制度の人件費への予算措置を充実すべきではないか。
(生活保護制度の在り方について)→コロナ禍において、生活保護受給者は大きく増加しなかったが、その要因の分析が必要ではないか。生活保護 制度が入りやすく出やすい制度になっているか、今般のコロナ禍における運用を含め、その在り方について、両制度の側から検証・議論を行うべきではないか。

【就労準備支援事業・家計改善支援事業の在り方について】 − 平成30年改正法での努力義務化以降の実施状況を踏まえた事業の在り方の検討
・労準備支援事業は、すぐに一般就労を目指すことが難しい人の可能性を広げる支援として欠かせないもので あること、家計改善支援事業は、特例貸付の償還が開始されるなど特にコロナ後の相談支援において必要不可欠な 事業であることを踏まえると、必須化すべきではないか。なお、両事業の必須化に当たっては、財源や研修の在り 方について検討するとともに、地方の小規模自治体においても実施できるよう、国が積極的に広域実施に関与すべ きではないか。 また、必須化に当たっては、必須化はあくまで手段であることを認識し、自立相談支援事業を含めた3事業の 協働の在り方、自立相談支援事業からのつなぎの体制、人員配置の考え方などの運用面も併せて検討すること で、より効果的な支援を実現することが重要ではないか。
・コロナ禍において家計改善支援事業の必要性が高まっていることを踏まえ、例えば、生活福祉資金の貸付の際に、家計改善支援事業の利用を条件化するなど、家計改善支援事業を強化することが重要ではないか。 家計改善支援事業→事業の意義や事業内容に対する理解が十分進んでいない自治体もある。事業内 容の周知や関係機関との連携のあり方の検討を進めるとともに、支援員に対する継続的な研修やスーパーバイズ が必要ではないか。

【ハローワーク等と連携した就労支援の在り方について】 − 高齢者や新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層の就労ニーズへの対応の在り方の検討
【就労に向けた準備の機会の確保について】 − 就労準備支援事業、認定就労訓練事業について、利用の動機付けや就労体験・訓練の場の更なる開拓に向けた検討
(多様な就労支援を提供する体制の確保について)
→常用就職を目指した就労支援が本人の尊厳を奪うことがある一方、すぐに働き収入を得ることができるという 即効性のある就労支援は本人の動機付けを高め、自立の加速に繋がる場合が多い。就労支援の在り方・選択肢を 多様化し、柔軟な体制を確保することが重要。就労支援は事業所開拓等も含めて行うことが多いので、専従職員を置くべき。 就労準備支援事業と就労訓練事業、自立相談支援事業における就労支援を就労支援事業として統合した上で必須事業とし、事業展開や体制強化を図るべき。その中で一般就労、中間的就労、障害者雇用(関係機 関との連携)までコーディネートできる総合窓口を置くべきではないか。
社会資源の開拓や活用について)→就労支援の機能の分散や兼務の多さから、地域によって支援に差が生じている。基本的な事業展開が一定程度できるような体制強化やスキルの底上げを行うため、スーパーバイザーが定期的に支援事業所を訪問し、研修のフォローやケース検討、事業展開について相談できる仕組みを設けるべきではないか。 就労訓練事業がうまく機能していないので、工労働部門との協働機会の促進に加え、例えば、以下 のような企業に対してインセンティブとなるような支援が必要ではないか。⇒地域密着型のスタートアップやソーシャルファームなど社会的企業での雇用や協働事業への経営支援等。 賃金やインセンティブの提供も考慮した税制措置の拡充。自治体の仕事の切り出しを行い優先発注が進むよう、庁内連携など自治体の体制作りが加速する制度設計。企業に対してノウハウの提供や業務分解の支援など直接的な支援。
(ハローワークとの更なる連携強化について)→求職者支援訓練について、コロナ禍での柔軟な運用を継続するとともに、生活困窮者自立支援の現場における 訓練ニーズを伝えるため、地域における求職者の動向や訓練ニーズに対応した実施分野・規模の設定や訓練実施 機関の開拓、地域の関係機関との連携方策等の検討を行っている地域訓練協議会に、都道府県の生活困窮者自立支援制度主管部局が参加するなどの連携強化を図るべきではないか。 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について、利用しやすいような工夫が必要。また、事業所が就労訓練事業で対象者を受け入れた後に雇用を行う場合、受入実績が原因で助成金を 受けられない場合があることから、助成金の使用可否を含め、要件を分かりやすく周知する必要があるのではないか。

【その他】→生活困窮者の中には、病院に通院できていない方や障害の可能性のある方などがいるが、生活困窮者自立支援制度においては、生活保護制度の健康管理支援事業のような医療・健康面に関する支援は設けられていない。生活困窮者自立支援制度においても、医療・健康分野との連携を推進するとともに、専門的な助言を受けられるよ うな機能があるとよいのではないか。

○横断的課題に関するもの@AB↓
2.新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進等、各事業の枠内に留まらない、生活困窮者自立支援制度全体として検討すべき課題
【新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について】 − 新型コロナウイルスの影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業を 始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討
(生活困窮者自立支援制度の理念に基づく支援の実施について)

「生活困窮者の自立と尊厳の確保」、「包括的な支援」、「個別的な支援」、「早期的な支援」、「継続的な支援」などの生活困窮者自立支援制度の理念に基づく支援について、新型コロナウイルスの影響もある中、理念に基づく支援が実施できているのか、再確認すべきではないか。 特に、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」を実現するためには包括的に相談を受け止めることが重要だが、コロナ禍で就労準備支援事業の利用者が横ばいとなっていることを踏まえると、自立相談支援事業の利用者は経済的に困窮した人が中心となる一方、経済的な困窮度は低いが孤立している人などが相談につながりにくくなり、 支援対象者が狭窄化しているのではないか。 生活困窮者自立支援制度→現在事業が分立しており、自治体は事業単位で委託しているので、利用 しづらい面があるのではないか。地域の実情に応じて、それぞれの自治体が使いやすいような工夫(交付金化 等)が必要ではないか。また、自治体間で制度の解釈や対応、支援対象者に差異が生じているのではないか。
(重層的支援体制整備事業との関係について)→生活困窮者自立支援制度については、多様で複合的な生活困窮者の課題について、「制度の狭間」に陥らないよう広く受け止めてきたが、重層的支援体制整備事業では「生活困窮分野」という括り方をされており、生活困窮者がカテゴライズされているのではないか。 重層的支援体制整備事業において、生活困窮者自立支援制度が従来有するコーディネート機能を発揮できれば 事業の中核となり得るが、そうした機能を発揮できない場合は、生活困窮者自立支援制度の特質が十分に活かされないのではないか。

【地域づくり、居場所づくりの在り方について】 − 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・居場所 づくりの在り方の検討 → 特に地方部においては、生活困窮者を一時的に支えることにとどまらず、その後どのように地域で暮らしていく のかという点についても、公民館やまちづくりなど暮らしを作っている人と連携して、その支援を検討すべきでは。 若者支援をコミュニティ施策として位置付け、支援の基盤がコミュニティの公共財として育つよう、行政が積極 的に関わっていく必要があるのではないか。

【孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について】 − 新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野との 連携の促進に向けた検討
(関係機関・分野との連携について)→生活困窮者自立支援制度でキャッチした個人・世帯や地域社会の課題について、生活困窮者自立支援制度だけで はなく、他分野や関係機関と連携して解決していくことが重要ではないか。また、他分野や他機関との連携にあ たっては、中心となって支援する機関・担当者を明確にすべきではないか。 地域課題の解決や関係機関との連携に当たっては、生活困窮者自立支援制度やその関連領域について、市町村の 計画等に盛り込み、アクションプランを持ちながら進めていくことが重要ではないか。 その際、ひきこもりや不登校、虐待・DVなど、生活困窮者自立支援制度でどこまで受け止めることができたのか、他施策の相談支援の状況や潜在的相談者層も踏まえて議論する必要があるのではないか。 複数の事業が連動的に補完しあうことで、シナジー効果が生まれる。重複を排除するのではなく、複数分野の連 携を促すようなアプローチも重要ではないか。
(アウトリーチについて)→見えにくい困難層に支援する中で、来ている人に合わせて支援するのではなく、来ていない人をどうするか検討 することも必要ではないか。

【その他】
(ICT化について)→オンラインツールやSNSについて、使用の実態を把握した上で改善に向けてICT化を進めるべき。 特に若年層の支援において、1度つながった後はSNSによる支援が有効だが、単独の自治体では取組に限界が あるので、国や都道府県の取組と連携する必要があるのではないか。
(情報の公開・発信について)→生活困窮者自立支援制度の支援実績や取組実績を公表することが、制度に対する社会の理解を深めることにつながることから、支援現場の負担が少ない形で効率的にデータ収集を行う方法を含め、公表の在り方を検討すべきではないか。 その際、市民の知る機会の確保や学術研究の観点から、生活困窮者支援の分野において、統計法に基づく統計 調査を設けることも検討すべきではないか。 庁内連携や関係機関との連携を進めるためにも、生活困窮者自立支援制度を自治体内外に継続的に周知する必要があるのではないか。
(被災者支援について)→生活困窮者自立支援の中で被災者の孤独・孤立を防止し、継続してサポートしていくことが重要。 また、局地災害の場合は、自立相談支援窓口が被災者をサポートできるよう、具体的な仕組みを検討すべきではな いか

次回も続き「資料3:構成員提出資料」からです。

第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料 [2022年01月27日(Thu)]
第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料(令和4年1月24日)
《議事》(1)前回の検討会における指摘事項に関して (2)ワーキンググループにおける議論の報告について (各事業の在り方検討班・横断的課題検討班)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22964.html
◎資料1:前回の検討会における指摘事項に関して
《@ 生活困窮者自立支援法の理念や他施策との関係性について》↓
○生活困窮者自立支援制度の理念(H30年改正法にて条文化)
1.制度の意義
→生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第2のセーフティネット」を全国的に拡充し、包括的な支援体系を 創設するもの。
2.制度のめざす目標→(1)生活困窮者の自立と尊厳の確保(本人の自己選択、自己決定を基本に寄り添って支援、尊厳の確保に特に配慮)。(2)生活困窮者支援を通じた地域づくり(社会とのつながりを実感しなければ主体的な参加に向かうことは難しい。「支える、支えられる」という一方的な 関係ではなく、「相互に支え合う」地域を構築)
3.新しい生活困窮者支援のかたち→「包括的な支援」「個別的な支援(アセスメント)」「早期的な支援」「継続的な支援」「分権的・創造的な支援(主役は地域、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造)」
○生活困窮者自立支援制度の理念と課題→「理念・支援のかたち」「課題」参照。⇒新型コロナ ウイルス感染症の影響による相 談者数の増加と相談者像の変化 に伴い、住居確保給付金や特例 貸付等の事務が増加し、個人の 自立に向けた支援が行えないな ど、理念に基づいた支援がより 困難な状況になっている。
○「生活困窮者」とは?↓
・「生活困窮者」→「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」(法第3条第1項)
。 その上で、自立相談支援事業→相談事業の性格上、資産・収入に関する具体的な要件を設けるものではなく、複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応することが必要。 ※ また、生活困窮者の中には、社会とのつながりが薄れ、自らサービスにアクセスできない者も多 いことから、 ・ 対象者の把握は、アウトリーチも含め早期支援につながるよう配慮するとともに、 ・ 地域から孤立したままでは、課題の解決は困難となることも考えられることから、孤立状態の 解消などにも配慮することが重要。
・一方、自立相談支援機関での対応可能な範囲を超えないよう、支援は当該自立相談支援機関 のみが担うのではなく、法に定める各種事業、法外の関連事業、インフォーマルな取組などと連携 することが重要。 相談は幅広く受け付けた上でその後の支援→自立相談支援機関が調整機能を適切 に担いつつ、他の適切な支援機関につないでいくことやチームとして支援。 また、既存の社会資源では生活困窮者の課題に対応できない場合には、地域における関係者と の協議を通じて、新たな社会資源を開発していくことが求められる。
○生活困窮者自立支援法の主な対象者→福祉事務所来訪者 のうち生活保護に 至らない者、ホームレス、経済・生活問題を 原因とする自殺者、離職期間 1年以上の 長期失業者(53万人)、ひきこもり状態に ある人(100万人?)、スクール・ソーシャル・ワーカーが支援している子ども。⇒「孤独・孤立」は見えにくい。
○各制度の趣旨
・生活困窮者自立支援制度の趣旨
→「本人 の尊厳を保持した包括的かつ早期の支援」と「支援を通じた地域づくり」という理念のもと、生活全般にわたる包括的な 支援を提供する仕組みづくり
・地域共生社会・重層的支援体制整備事業の趣旨→包括的支援と地域支援を総合的に推進するという生活困窮者自立支援制度の考え方を他の福祉分野や政策領域にも広げ、共通理念化したものであり、重層的支援体制整備事業(重層事業)は、この理念を実現する ための1つの仕組み
・(参考)これまでの経緯

○生活困窮者自立支援制度との関係性→地域共生社会は生活困窮者自立支援制度の考え方を他の福祉分野や政策領域にも広げ共通理念化したもの、生活困窮者自立支援制度は重層事業の中核となる重要な制度。 重層事業は、従来のどの制度でも対応が難しい地域 住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度間の連携を容易にすることにより、市町村における包括的な 支援体制を整備するものである。 他方で、重層事業における参加支援事業や地域づくり事業等の取組を活用することにより、生活困窮者自立支援制度と しても各事業の取組や支援方法等に広がりが生まれる。

○生活困窮者自立支援制度と関連施策との関係性→平成27年に生活困窮者自立支援法が施行されて以降も、「就職氷河期世代」「孤独・孤立」「ヤングケアラー」といった、 特定の属性・状況に着目した支援策が取りまとめられてきた。 生活困窮者自立支援制度は、特定の属性・状況にとどまらず、それらが複合的に絡み合っている場合も含めた「生活困 窮」を対象としているもの。生活困窮者自立支援にあたっては、自立相談支援機関等がこうした特定の属性・状況に 着目した重点的な支援策の状況をリアルタイムで把握するとともに、それぞれの関係機関等にも困窮制度を周知することで、 相互に支援や適切なつなぎに活用できる仕組み(研修や国からの連携した周知等)が重要ではないか。

《A コロナ禍で顕在化した新たな相談者層(外国人等)への対応について》↓
○生活困窮者自立支援法の主な対象者(再掲)
→生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがあり、法の施行に当たっては、この2つの視点で捉えていくこと。 複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応する必要がある。
新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(相談者の属性)→相談件数の増加は9割以上の自治体が「よくあてはまる」又は「ややあてはまる」と回答、 特に「解雇・雇い止め等による非正規労働者」や「個人事業主」が増えたと感じている自治体が8割を超えている。他にも、6割以上の自治体が、就労支援が必要な人、家計や住まいに課題がある人、高齢困窮者、若年層、外国籍の人からの相談が増えたと感じている。
○生活困窮者自立支援の機能強化→事業内容⇒@〜○14まで。C 多言語対応のための機器購入、通訳配置等による外国籍の方への生活困窮者自立支援の実施
○自立相談支援機関における外国籍の方への対応→コロナ禍で増加した外国籍の方からの相談に対応するため、「新型コロナウイルス感染症セーフティネット 強化交付金」を活用⇒東京都豊島区 オンライン相談体制の構築。岐阜県美濃加茂市 人員配置。兵庫県丹波市 多言語端末の導入。
○令和3年度外国人受入環境整備交付金の概要・地方公共団体における一元的相談窓口の現況について→交付金の概要(多言語で行う一元的相談窓口の 整備に取り組む地方公共団体を支援)など。一元的相談窓口の現況 参照。

B 特例貸付の検証について》
○令和3年秋の年次公開検証の取りまとめ(令和3年12月9日行政改革推進会議)@A

・社会福祉協議会は、地域福祉の主要な担い手であり、平時から生活困窮者への相談支援等の業務を担い、地域社会 において非常に重要な役割を果たしている。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際し、社会福祉協議会の平時の仕組みである生活福祉資金貸付を活用した 特例貸付については、例えば、厚生労働省の通知が一方的なもので、同省の意図するところが現場に必ずしも明確 には伝わらなかったとの懸念がある。さらに、同省や社会福祉協議会等の関係機関の連携が不十分であり、また、 同省として現場の状況を把握し利用者や社会福祉協議会の声を真摯に受け止める仕組みが十分ではなかったと考え られる。
・厚生労働省から社会福祉協議会等関係機関への通知の在り方については見直しが必要。具体的には、通 知について適切なフォローアップを行うことが必要であり、厚生労働省の意思が現場に適切に浸透しているか、現 場に混乱や誤解が生じていないかについて、然るべく検証する仕組みが必要。  ・・・・・・(長くなので途中省略)・・・・
・今後発生し得る感染症の危機対応を見据え、厚生労働省においては、具体的な対応策について早急に意思決定を行 うべき。
○(参考)全国社会福祉協議会 「コロナ特例貸付からみえる生活困窮者支援のあり方に関する検討会」→1.趣旨 2.検討会メンバー 3.検討内容(案)(令和4年12月 報告書公表) 

《C フードバンクとの連携について》
○自立相談支援機関とフードバンクとの連携状況→フードバンクから提供される食品受取先として、「生活困窮者支援団体」は約7割。行政に期待することとして、「生活困窮者行政窓口を訪ねた際のフードバンクに関するき ちんとした説明や対応」が挙げられている。
○自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例→フードバンクから自立相談支援機関に つながるほか、自立相談支援機関が窓口となって食糧提供を行ったり、フードバンクにつないで食糧提供が 行われている例が見られている。
○自立相談支援機関と生活協同組合との 連携による食料提供の支援(三重県鳥羽市 )→令和3年度に自立相談支援機関と生活協同組合が協定を結び、生活協同組合から、配送キャンセル等により余剰となった食品等を自立相談支援機関に毎月無償で提供している。 (※)生活協同組合としてはフードロス防止、地域福祉の増進等の観点から協力。
自立相談支援機関は、面談を行っている中で支援が必要と考えられる方に対して、個々の状況に応じた 必要な日数分の食料を配布している。
○自立相談支援機関とフードバンクと連携した見守り支援→フードバンク岩手では、子どもがいる家庭向けに、給食のない長期休みなどに食料品を届ける「こども 応援プロジェクト」に取り組んでいる。 生活状況に不安を抱える家庭に対しては、定期的に食料品の再配布の案内を送付し、見守り支援を行って いる。
○生活困窮者自立支援の機能強化→新型コロナウイルス感染症の発生を契機に、生活困窮者への支援ニーズが増大したことに加え、新たな支援層の顕在化や孤独・孤立問題の 深刻化等、従来の支援ニーズよりも多様化している現状を踏まえ、民間団体独自の支援との連携や現場の職員が支援に注力できる環境整備 等を図り、生活困窮者自立支援制度の機能強化を図る。⇒事業内容@〜I参照。@ 支援策の多様化を目的としたNPO法人や社会福祉法人等との連携強化 ※ 独自の支援に取組むNPO法人や社会福祉法人等との連携のために自立相談支援機関が必要な経費を 補助(団体の取組を広報するための経費、フードバンクから提供された食料の倉庫代や相談者へ現物を 送付する送料代など)。

《D 指標のあり方について》
○生活困窮者自立支援制度におけるKPIの見直しについて
→「経済・財政再生計画改革 工程表」(平成28年12月21日 経済財政諮問会議決定。平 成29年12月21日改定。)を踏まえ、2018年度までのKPI(成果指標)を策定していたが、「経済財政運営と改革の基本方 針2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、「改革工程表の全44項目を着実に推進」とされたことを受け、平成30年 末にKPIの見直しを実施。「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(平成30年12月20日経済財政諮問会議決定)で、新 たに2021年度までのKPIが策定された。
○プラン作成対象者における変化(新KPI)→「一般就労開始(継続的就労)」、「自立意欲の向上・改善」については、2割以上の対象者に変化が見 られた。一方、「この間に変化はみられなかった」は0.1%であり、ほとんどのプラン作成対象者においては、何らかの変化が生じていることがわかる。
○「新たな評価指標」による実態把握 (旧KPI・現在はシステムに移行)↓
・令和元年5月新規相談受付件数(21,181件)⇒このうち(1)継続的支援( 5,519人)となった人は@AB項目把握。(2) 他制度・他機関等へのつなぎ(4,830人)⇒つなぎ先となった機関・制度を調査するもの。(3) その他(10,832人)⇒情報提供や相談対応のみで終了やスクリーニング判断前に中断・終了した者。
○重層的支援体制整備事業におけるつながり指標の考え方→つながり指標は、「意欲」「自己肯定感」「対人関係」「社会参加」「相談」の5つの視点を設けたものである。
・つながり指標の設定の目的→「つながり続ける支援(伴走型支援)」がどのような状態の人に対して、どの位の期間や回数実施されているの かを把握。つながり指標を通じて、本人の状況と支援の状況を理解し、支援員の支援の向上と振り返りを行うためのツールとして活用る。加えて、つながり指標を用いることで、以下についても把握が可能となるよう⇒支援者側の日々の業務負担やケースごとの支援の難しさを把握すること。 主たる支援者が交替等しても継続的につながり評価を行うことで、重層的支援体制整備事業の実施による「市町村全体の体制」への成果 を明らかにすること。※支援の終結時に最も良い状態と考えられる「4」になることを目指すものではなく、行きつ戻りつする本人の状態に寄り添いながら、つながり続ける支援者の取組を評価するものと位置づけている。
○(参考資料)新経済・財政再生計画改革工程表2021(令和3年12月23日経済財政諮問会議)(抄)→社会保障 5.再生計画の改革工程表の全44項目の着実な推進
○(参考資料)新経済・財政再生計画改革工程表2020(令和2年12月18日経済財政諮問会議)(抄)
○(参考資料)ステップアップの状況について→※ 令和元年度まで実施していた「新たな評価指標による調査」について、令和2年度以降システムへの入力に変更。

《E 移動に対する支援について》
○移動手段確保等の取組事例
→様々な理由で移動手段が確保できない者に対して、例えば就労支援においては、車による送迎、自転車等の貸 出、交通費の支給等の取組が行われている。⇒京都府京丹後市 迎車による送迎。兵庫県 丹市自転車等の貸出。京都府 氷河期世代支援加速化交付金の利用による交通費の支給。
○(参考資料)(参考)内閣府H Pより抜粋 地域就職氷河期世代支援加速化交付金

《F 認定就労訓練事業所へのインセンティブについて》
○認定就労訓練事業に対する経済的支援の現状↓

1.第二種社会福祉事業(※定員10人以上が要件)として認定就労訓練事業を実施する事業所に係る税制優遇 →事業所数78(全体の約3.9%)
2.就労訓練事業の推進のための助成等(認定就労訓練事業所の立ち上げ支援等(国庫補助1/2))→自治体独自の経済支援 参照。
3.自治体が認定就労訓練事業所から物品を買い入れる場合等の随意契約の取扱い(優先発注)がある。→取組事例(千葉県)参照。

《G 就労訓練プログラムの設定について》
○地域訓練協議会について
→(概要) 国で策定する全国規模の総合的な職業訓練実施計画も踏まえ、地域における求職者 の動向や訓練ニーズに対応した実施分野及び規模の設定、訓練実施機関の開拓や地 域の関係機関間の連携方策等について企画・検討を行う場。⇒この構成について、協議事項については参照のこと。
○求職者支援制度について→(概要) 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、 無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度。 雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象としているが、 収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる。 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる。⇒⇒制度活用の要件、主な対象者、求職者支援制度の対象となる職業訓練、求職者支援訓練の実施機関に対する奨励金、職業訓練受講給付金の支給額、訓練受講者に対する就職支援、コロナ禍で講じている特例措置(令和4年3月末までの時限措置)・・参照のこと。
○コロナ禍で講じている特例措置(令和4年3月末までの時限措置)→給付金の本人収入要件、世帯収入要件、訓練対象者など特例延長について。
○就労訓練事業(就労訓練アドバイザー等)について→就労訓練事業の促進のため、⇒ 都道府県に就労訓練アドバイザー(経営コンサルタント、中小企業診断士等の資格を有する者など)。福祉事務所設置自治体に就労訓練事業所育成員(キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する 者など) を配置し、就労訓練実施事業所の開拓・育成を推進。

H 生活保護との一体実施について》
○生活困窮者自立支援法と生活保護法の関係
→生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の第2のセーフティネットとして制度化され、目的・対象者の規定 ぶりや事務の性質が異なる法体系となっている。⇒両支援法の目 的・対象者・事務の性質あり。
○対象者別の事業の関係→本人が必要とする支援の内容を起点に、自立に向けた生活全般の支援等について、生活困窮者を対象とするもの と要保護者を対象とするものを整理。
○前回改正時の対応↓
・生活困窮者自立支援法第23条に生活保護制度との連携に関する規定を新設。生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携通知を改正し、一 体的な支援に係る記載を追記。
・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施→被保護者に対する就労準備支援・家計改善支援と一体的に実施し、切れ目のない支援を 行う旨を記載。
・その他生活保護分野における改正事項→単独での居住が困難な方への日常生活支援を、良質なサービスの基準を満たす無料低額宿 泊所等(日常生活支援住居施設)において実施。 「被保護者健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管 理支援の取組を推進。 生活保護受給者の自立助長の観点から、家計に関する課題を抱える世帯に対する家計改善支援を実施(予算事業)。
※ 生活困窮者と被保護者に対する支援法律上、支援対象が明確に分けられていることから、別々の事業として 実施しなければならない(子どもの学習・生活支援事業を除く)。
○生活保護制度との連携状況
・相談受付窓口→約65%の自治体が別々に設置し、約32%の自治体が共通の窓口を設置。 ・連携状況→約92%の自治体が「よく連携している」と回答。連携のための取組内容→「日常的に意見・情報交換を行っている」が最も多く、逆に「勉強会等により、理念や支援方法への理解を深めている」、「就労訓練等の事業者や就労先等を共有している」は少ない。
○生活保護制度から生活困窮者自立支援制度に移行するケース→「令和2年度中に、生活保護を廃止したケースから困窮制度へ移行されたケース」「移行にあたっての課題」参照。
○生活保護受給者に対する困窮制度による支援の必要性→約72%の自治体が必要性を感じ ると回答。支援を必要とするケース→4割以上の自治体が「日常的な家計面での支援」、「社会生活自立・日常生 活自立に向けての支援」、「緊急的な支援」が必要と回答した。
○連携強化に向けた取組や両制度の共通点・相違点
・連携強化に必要な取組→「両制度の担当者の相互の制度理解の深化」、「個別支援ケースの共有」、「顔の見える関係の構築」の順に多かった。次いで、「就労準備支援事業の一体的実施」と「家計改善支援事業の 一体的実施」についても4割近い回答があった。

○(参考資料) 就労準備支援事業を効果的に進める取組→特に事業効果につながっている取組とし て、「被保護者就労準備支援事業との一体実施」と回答したのが自治体が43.5%と最も多かった。
○(参考資料) 就労支援関係事業の実施状況→自立相談支援事業における就労支援は約51%、就労準備支援事業⇒約91%の自治体が、被保護者を対象 とした事業と一体的に実施。
○(参考資料) 家計改善支援事業の実施状況→実施自治体のうち約8%の自治体が、被保護者家計改善支援事業を実施、そのうち約95%が被保護者家計改善支援事業と一体的に実施。
○(参考資料) 生活保護制度から生活困窮者自立支援制度への移行・連携強化に必要な取組 (生活保護部局へのアンケート)→令和2年度中に、生活保護を廃止したケースから困窮制度へ移行されたケースがある自治体は約24%あり、平均 のケース数は3.6件だった。連携強化に必要な取組→「両制度の担当者の相互の制度理解の深化」、「個別 支援ケースの共有」、「顔の見える関係の構築」の順に多かった。
○(参考資料) 生活保護受給者に対する困窮制度による支援の必要性(生活保護部局へのアンケート)→約76%の自治体が必要性を感じる と回答。 支援を必要とするケース→4割以上の自治体が「日常的な家計面での支援が必要」「緊急的な支援が必要」「社会生活自立・日常生活自立に向けての支援が必要」「求職活動を行う準備がまだできていない」と回答。
○(参考資料) 被保護者就労支援事業について(改正生活保護法)→概 要、事業内容(<就労支援><就労支援連携体制の構築><稼働能力判定会議等の開催>)、第五十五条の七、事業の流れ(イメージ)(アセスメント・個別シートの作成・見直し) 参照のこと。
○(参考資料) 被保護者就労準備支援事業について→(概要) 就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、一般就 労に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、計画的かつ一貫して実 施。実施自治体数:319自治体(令和2年度実績)。
○(参考資料) 家計に関する課題を抱える世帯への家計改善支援について【制度概要】
○(参考資料)居住不安定者等居宅生活移行支援事業の創設

次回も続き「資料2:ワーキンググループにおける議論の報告について」からです。

第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2022年01月26日(Wed)]
第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和4年1月20日)
《議題》(1)障害者雇用と福祉の連携の促進について (2)中小企業における障害者雇用の促進について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23501.html

◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名、(労働者代表)5名、(使用者代表)5名、(障害者代表)4名。

◎参考資料2 障害者雇用分科会における今後の主な論点
これまでの障害者雇用分科会における議論を踏まえ、今後、以下の 論点を中心に議論を進めてはどうか。

○ 障害者雇用率制度の在り方
・ 障害者雇用率制度における障害者の範囲
・ 精神障害者に関する雇用率カウント
・ 長期継続雇用の評価
○ 障害者雇用納付金制度の在り方
○ 障害者雇用と福祉の連携の促進
○ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保
○ 中小企業における障害者雇用の促進
○ 除外率制度に関する対応

◎参考資料3 今後の検討スケジュールについて
・障害者雇用分科会・社会保障審議会障害者部会⇒令和4年5月以降 取りまとめ(予定)

◎参考資料4 雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修 の構築に関する作業部会における議論の整理
○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会 論点等の整理について
○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会 開催経緯→第1回 (令和3年9月27日(月))⇒第4回 (令和3年12月13日(月))
○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修 の構築に関する作業部会における議論等の整理
1.基礎的研修を修了した人材の仕上がり像について
2.カリキュラムに盛り込むべき内容について
3.受講を必須とする者の要件について
4.研修実施の規模感について
5.研修実施主体について
6.研修実施手法について
○[別添1]基礎的研修のカリキュラム案に対する意見整理
○[別添2]【基礎的研修】カリキュラムイメージ
○「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の 構築に関する作業部会」の開催について
○現行の専門人材の研修体系イメージ図
○今後の専門人材の研修体系イメージ図
○就業支援基礎研修の実施状況(都道府県別)
○障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
○障害者就業・生活支援センター
○都道府県別「就労移行支援」事業所数
○都道府県別「就労定着支援」事業所数
○都道府県別「障害者就業・生活支援センター」数
○都道府県別就労継続支援(A型)事業所数
○都道府県別就労継続支援(B型)事業所数
○大臣指定の職場適応援助者養成研修の研修機関に係る要件
○<参考>大臣指定の職場適応援助者養成研修の研修機関における養成数
○令和2年度における障害者職業生活相談員資格認定講習の 一部オンラインによる試行実施について
○令和3年度における障害者職業生活相談員資格認定講習の オンラインによる実施状況
○厚生労働大臣が定める職場適応援助者養成研修のオンライン実施状況について


◎参考資料5 令和3年障害者雇用状況の集計結果
◎【集計結果の主なポイント】Press Release令和3年 12 月 24 日

<民間企業>(法定雇用率 2.3%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は 59 万 7,786.0 人、
対前年比 3.4%上昇、対前年差1万 9,494 人増加
・実雇用率 2.20%、対前年比 0.05 ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は 47.0%、対前年比 1.6 ポイント低下
<公的機関>(同 2.6%、都道府県などの教育委員会は 2.5%)※( )は前年の値
○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
・ 国 :雇用障害者数 9,605.0 人(9,336.0 人)、実雇用率 2.83% (2.83%)
・都道府県:雇用障害者数1万 143.5 人(9,699.5 人)、実雇用率 2.81% (2.73%)
・市町村:雇用障害者数 3万3,369.5人(3万1,424.0人)、実雇用率 2.51% (2.41%)
・教育委員会:雇用障害者数1万6,106.5人(1万4,956.0人)、実雇用率2.21%(2.05%)
<独立行政法人など>(同 2.6%)※( )は前年の値
○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。
・雇用障害者数1万 2,244.5 人(1万1,759.5人)、実雇用率 2.69%(2.64%)

◎障害者雇用状況報告の集計結果(概要)
1 民間企業における雇用状況
2 公的機関における在職状況
3 独立行政法人等における雇用状況

◎総括表(令和3年6月1日現在における障害者の雇用状況)
1 民間企業における雇用状況(法定雇用率2.3%)
2 国、地方公共団体における在職状況
(1) 国の機関(法定雇用率2.6%)
(2) 都道府県の機関(法定雇用率2.6%)
(3) 市町村の機関(法定雇用率2.6%)
(4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%)
3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.6%)

◎グラフ (民間企業における障害者の雇用状況)
(1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
(2)企業規模別実雇用率
(3) 企業規模別達成企業割合
(4)産業別実雇用率
(5)産業別達成企業割合
◎ 法定雇用率とは
◎ 障害者雇用率達成指導の流れ
◎詳細表

1 民間企業における雇用状況(法定雇用率2.3%)
(1) 概況
(2) 企業規模別の雇用状況
(3) 産業別の雇用状況
(4) 民間企業における雇用状況の推移
(5) 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数
(6) 都道府県別の実雇用率等の状況
(7) 特例子会社の状況
「特例子会社」制度とは→障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.3%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。 その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、 一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとして いる。
2 国、地方公共団体の機関における在職状況
(1) 国の機関(法定雇用率2.6%)
(2) 都道府県の機関(法定雇用率2.6%)
(3) 市町村の機関(法定雇用率2.6%)
(4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%)
3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.6%)
4 公的機関の状況
(1) 国の機関の状況(法定雇用率2.6%)
(2) 都道府県知事部局の状況(法定雇用率2.6%)
(3) その他の都道府県機関の状況(法定雇用率2.6%)
(4) 都道府県教育委員会の状況(法定雇用率2.5%)
(5) 独立行政法人等の状況(法定雇用率2.6%)

次回は新たに「第2回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会資料」からです。

第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2022年01月25日(Tue)]
第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和4年1月20日)
《議題》(1)障害者雇用と福祉の連携の促進について (2)中小企業における障害者雇用の促進について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23501.html
◎資料1 障害者雇用と福祉の連携の促進について
○障害者就労を支える人材の育成・確保について
《論点》
→障害者本人と企業双方に対して必 要な支援ができる専門人材の育成・確保を目指し、雇用・福祉の分野横断的な基礎的な知識・スキルを付与する研修(「基礎的研修」)を確立することが必要との方向性が示された上で、 「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」で、具体的な検討がなされた。
これらを踏まえて、以下のとおり対応してはどうか。↓
・研修受講者の仕上がり像は、障害者本人や企業に対して基本的な支援を開始できるレベルの人材としてはどうか。上述の目的を踏まえ、基礎的研修の実施期間は3日以内(概ね900分以内)、一部にオンラインの活用も可能としてはどうか。
・ 基礎的研修の受講を必須とすべき者は、当面、就労移行支援事業所の就労支援員、就労定着支援事業の就労定着 支援員、障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者・生活支援担当者の4者としてはどうか。 右矢印1 基礎的研修は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施することとしてはどうか。その上で、民間機関も活用し ていくこととするが、質の確保の観点から、まずは、厚生労働大臣指定の職場適応援助者養成研修実施機関としてはどうか。
○雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会 論点等の整理について→障害者の就労支援に携わる人材に対する 雇用・福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修(「基礎的研修」)の確立が必要。
・基礎的研修を修了した人材の仕上がり像→障害本人及び企業双方に対して基本的な支援を開始できるレベル。
・カリキュラムのイメージ→研修期間は3日以内(概ね900分)
・受講を必須とする者の要件→就労移行支援事業所の就労支援員、就労定着支援事業の就労定着支援員、障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者及び生活支援担当者
・実施主体→高齢・障害・求職者雇用支援機構、厚生労働大臣指定の職場適応援助者養 成研修実施機関。
・研修実施手法→研修の一部にオンライン(オンデマンド方式・ライブ配信)活用も可能。
・現行の専門人材の研修体系イメージ図⇒⇒今後の専門人材の研修体系イメージ図へ。

○地域の就労支援機関の役割分担について
《論点》→地域障害者職業センターは、地域の支援力向上を図るため、各支援機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等に積極的に取り組んでいくこと、障害者就業・生活支援センターは基幹型の機能として地域の支援ネットワークの強化、充実を図ること、との方向性が示された。これらを踏まえて、以下のとおり対応してはどうか。
・障害者職業総合センター→職業リハビリテーションの中核機関としての機能を生かし、地域障害者職業センターと連携して、基礎的研修を実施してはどうか。また、基礎的研修を実施するとともに、地域の就労支援機関等に対して、個別に計画的・体系的な人材育成を提案するなど、これまで以上に地域において障害者の職業生活における自立を支援する人材の育成に努め、地域の就労支援の基盤整備を図ること としてはどうか。
・障害者就業・生活支援センター→地域の実情に応じて、地域の支援機関に対するスーパーバイズ(個別の支援事例に対する専門的見地からの助言及びそれを通じた支援の質の向上に係る援助)や困難事例に対応するという基幹型の機能を位置付け直し、地域障害者職業センターとの連携を強化することしてはどうか。

○専門人材の育成を通じた地域の就労支援の基盤整備について→今後は、雇用・福祉の人材に対して、両分野の横断的な知識等を習得できる研修を実施するなど、研修体系を見直すとともに、 専門的事項に係る助言も組み合わせた提案型の取組を進める。
・ステップアップ型の研修による人材育成 〜レディメイド〜⇔個別具体的な助言・援助による人材育成 〜オーダーメイド〜⇒⇒研修と効果的なOJTを中心とする助言等の両側面から人材育成を行い、地域の就労支援の基盤整備を図る
・今後の地域の関係機関の連携イメージ→(道府県単位)域障害者職業センター⇔障害福祉
圏域単位(障害者就業・生活支援センター)→ ハブ機能+基幹型となる。

○社会保障審議会障害者部会中間整理(令和3年12月16日)(抄
・3.障害者の就労支援について→( 1 ) 現状・課題    ( 2 ) 検討の方向性(障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化等) 参照。

《参考資料》↓
○障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書について
→ 障害者本人を中心としたシームレスな就労支援を提供することを通じて、障害者がより働きやすい社会を実現していくために、雇用施策と福祉施策の更なる連携強化に向け、必要な対応策について具体的な検討の方向性を議論し、報告書を取りまとめ。
○障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書  障害者就労を支える人材の育成・確保関係部分@→障害者就労を支える人材の育成・確保⇒「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書」(令和3年6月8日とりまとめ)の整理がなされた。
・課題と方向性→障害者就 労を支える人材の育成・確保についての課題、方向性
・当面の対応策の実施内容→基礎的研修の対象者や研修体系・内容、
・基礎的研修の 実施主体、人材確保の方策
○障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書障害者の就労支援体系の在り方 (障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター)関係部分@A
・課題と方向性
・当面の対応策の実施内
○障害者職業総合センターの概要↓
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設置(千葉県千葉市)。 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成、職業リハビリテーションに関する研究、技法の開発及びその成果の普及、 地域障害者職業センター等への助言・指導を実施。
・地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する専門的 な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国47都道府県(ほか支所5か所)に設置。 障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリ テーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。また、地域の関係 機関に対して、職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施。
○障害者就業・生活支援センターの概要→障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 「障害者就業・生活支援センター」を設置(令和3年4月現在 336センター)


◎資料2 中小企業における障害者雇用の促進について
○事業協同組合等算定特例・有限責任事業組合(LLP)について

《論点》→中小企業における障害者雇用の促進の観点から、事業協同組合等算定特例をより効果的に活用する必 がある。また、事業協同組合等算定特例における有限責任事業組合(LLP)の取扱いについては、 「成長戦略フォローアップ」(令和3年6月18日閣議決定)おいて、2021年度中に結論を得ることと されている。 これらを踏まえて、以下のとおり対応してはどうか↓
・「有限責任事業組合(LLP)」→現在、国家戦略特区内においてのみ事業協同組合等算定特例の対 象とされているが、これを全国に拡大することとしてはどうか。
・事業協同組合等算定特例の活用促進のため、有限責任事業組合(LLP)の特例を全国に拡大することに加え、 認定組合等からの意見も踏まえ、周知の強化や、認定要件である「営業上の関係」の範囲の拡大、各組合にお ける取組をより実効あるものとするため労働局による関わりを増やすことなどを行ってはどうか。
○事業協同組合等算定特例@→中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)における実雇用率を通算することができる。
・特定事業主の要件 事業協同組合等の要件 参照。
○事業協同組合等算定特例ALLPについて→平成29年より、国家戦略特区においては、「有限責任事業組合(LLP)」が事業協同組合等算定特例 制度の認定対象に加わった。
○LLP特例認定組合(ウィズダイバーシティ有限責任事業組合)概況→雇用状況等 参照。
○有限責任事業組合(LLP)の取扱いについて→(障害者雇用に係る雇用率算定の特例) • 障害者雇用率の通算が可能となる組合について、有限責任事 業組合(LLP)を対象に追加する特例の全国展開について、 労働政策審議会障害者雇用分科会において検討を行い、2021 年度中に結論を得る。
○事業協同組合等算定特例(LLP含む)の活用促進について(案)@A→事業協同組合等算定特例の活用を促進するため、有限責任事業組合(LLP)の特例を全国に拡大することに加え、以下の 取組を実施↓
・制度の周知→厚生労働省HPや都道府県労働局を通じ、改めて制度の周知を図る。
・「営業上の関係が緊密である」ことの要件の見直し→認定を受けた組合の意見や、組合員による事業協同組合等の事業の利用や参画の実態を踏まえ、要件の対象とする「関係」の 範囲を拡大することにより、本特例制度の活用を通じた障害者の雇用の促進及び雇用の安定のための取組の促進を図る。
・労働局による支援の強化→上記の周知や要件の見直しを通じて本特例制度の活用促進を図るに当たり、本特例制度を通じた障害者の雇用の 促進及び雇用の安定のための取組をより実効あるものとするため、労働局・ハローワークが積極的に支援を行うよ うにする。

次回も続き「参考資料1」からです。

第14回 年金広報検討会 [2022年01月24日(Mon)]
第14回 年金広報検討会(令和4年1月19日)
《議事》(1)第3回令和の年金広報コンテストの結果報告について (2)個々人の年金の「見える化」のための取組みについて 等
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00028.html
◎資料1 第3回令和の年金広報コンテストの結果報告
○受賞作品について↓

・2021年11月30日(年金の日「いいみらい」)、受賞者の決定をHPで発表
・厚生労働大臣賞→(ポスター部門)HAL名古屋 古田 優馬 様
(動画部門)東北公益文科大学 阿部公一ゼミ19期生 様
・日本年金機構理事長賞→ (ポスター部門)tomino 様(デザイナー)
・年金シニアプラン総合研究 機構 理事長賞→(ポスター部門)齋藤 実和子 様(会社員)
・年金局長賞→(ポスター部門)慶應義塾大学 永田 一樹 様
(動画部門)KAZ-BOY工房 岩佐 一人 様 (デザイナー)
・企業年金連合会 理事長賞→(ポスター部門)学院大学 泉谷 路清 様
・国民年金基金連合会 理事長賞→(ポスター部門)金融教育研究所 佐々木 裕平 様
(ファイナンシャルプランナー)
○表彰式→厚生労働大臣賞受賞者に対し後藤茂之厚生労働大臣から表彰状を授与
○応募状況(令和3年9月1 0日締め切り)
・ポスター部門(A4サイズ)→応募件数 135件
・動画部門 →応募件数 22件
○(参考2)第9回年金広報検討会提出資料より→ コンテストの目的など。


◎資料2−1 個々人の年金の「見える化」のための取組み
○公的年金シミュレーターの概要
→現在、テスト画面開発が終了し、テスト(運用実験)を開始、修正を行い公開は令和4年4月を予定している。 公開後も、利用状況や運用実験等を踏まえ、UXを向上するためのWebサイトの改善を継続的に実施する予定。
○事業の概要→令和2年の通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する 法律」(令和2年改正年金法)が成立した。この法律は、より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対す る被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大などを行うもの。 令和4年4月以降、この法律による改正が順次施行される予定であり、これらの内容は個人の年金受給の選択肢を拡大する内容であるため、国民の皆様に分かりやすい形で周知徹底することが重要。 具体的には、この改正によって、例えば、 @短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大によって、これまで国民年金第1号被保険者で あった方が、厚生年金に加入する場合や、 A受給開始時期について、65歳から73歳に変更する場合の受け取る年金額の変化を簡易にイメージできるようにする必要がある。 また、従来より、公的年金・私的年金を通じて、個々人の現在の状況と働き方・暮らし方の変化に伴う将来の見通しを全体として「見える化」し、老後の生活設計をより具体的にイメージで きるようにするための仕組みを検討すべきとの指摘がある。 このため、@令和2年改正年金法を分かりやすく周知すること、A働き方・暮らし方の変化に 伴う年金額の変化を「見える化」することを目的として、年金簡易試算Web(仮称)を開発する。
○デジタル社会の実現に向けた重点計画(抜粋 ) 令和3年(2 0 2 1年)1 2月2 4日閣議決定→公的年金等を通じて、個々人の現在の状況と将来の見 通しを全体として「見える化」し、老後の生活設計をより具体 的にイメージできるようにするための仕組みである年金簡易試算Web について、令和4年(2022 年)4月の運用開始を目指し、令和3年度(2021 年度)6月に開発着手、同年度後半に テスト(運用実験)を行う。
○試行的な運用実験(民間事業者との連携)→年金簡易試算Web(仮称)における試算結果は、利用者の希望に応じて民間事業者が運営するアプリ等と連携し、表示できるように検討。具体的には、試算結果を、利用者の端末(スマホ、タブレット、PC)にCSV形式で保存できるよ うにし、当該保存データを民間事業者が運営するアプリ等において取り込むことによる連携を想定。 このため、これまで社会保険に関連するシステムやソフトウェア等の開発に携わったことがある一 部の民間事業者に対して、厚生労働省年金局年金広報企画室から、行政協力を依頼。年金簡 易試算Web(仮称) が作成したCSV形式の試算結果を、民間事業者が正確に取り込めるかなどに ついて検証するとともに、更なる連携方策について検討することとする。

◎資料2−2年金の「見える化」Webサイト(公的年金シミュレーター)デザイン説明資料
→@TOP画面  A試算画面(初期表示時)  B試算画面(入力項目全表示時)

◎資料3 「いっしょに検証!公的年金」のリニューアル
○HPデザイン案→マンガで読む「公的年金制度」
○構成案→「見出しタイトル」⇒Q.01老後はすべ自分で備えなければならないの?
・資料ダウンロード→公的年金の意義、公的年金による社会全体の支え合い、国民年金と厚生年金の仕組み 〜日本の公的年金は2階建て〜・・等々。


◎資料4 年金広報検討会開催要綱
1.趣旨→「人生 100 年時代」において、人々は教育・仕事・引退等、マルチステージの人生を送るようになる。また、老後期間の長期化等に備え、引退後の所得について公的年金と企業年金、個人年金等を適切に組み合わせていく必要がある。 さらに、公的年金に対する国民の信頼感の向上を図るとともに、情報の受け手である国民の目線に立った分かりやすい年金広報の実施が求められている。 このような観点から、個別の年金広報事業のほか、現状や課題を踏まえた今後の年金広 報のあり方の検討に関して技術的な助言を得るため、有識者等からなる本検討会を開催する。
2.検討事項→(1)年金広報・教育に関する各種事業 (2)平均寿命の伸長化や働き方の多様化等を踏まえた今後の年金広報のあり方

○(別紙)年金広報検討会 構成員名簿→構成員9名。オブザーバー 5名。

◆年金広報検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03525.html


次回は新たに「第113回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

令和4年第1回経済財政諮問会議 [2022年01月23日(Sun)]
令和4年第1回経済財政諮問会議(令和4年1月14日)
《議事》(1) 中長期の経済財政に関する試算 (2) 令和4年前半の検討課題
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes /2022/0114/agenda.html
◎資料3−1 中長期の経済財政運営に向けて(有識者議員提出資料)
今回の中長期試算と参考資料によれば
、成長実現ケースで骨太方針に基づく取組を継続した場合、2025 年度にPBが黒字化する姿が示される結果となった。 その意味するところは、
(1)成長と財政健全化の目標は、取組を強化することで実現可能であり、堅持すべきこと、 であり、 (2)そのためには、「チャレンジ精神が最大限に発揮される、今まで以上の持続的成長」を 「財政健全化に向けた仕組みの強化」をしっかりと図りながら実現すること、である。 中長期目標の実現に向け、以下提案する。↓

1. 持続的な経済成長に向けて→これまで我が国は、新型コロナウィルス感染症への対応として、世界的にみても大規 模な財政出動を実施することで経済を下支えし、諸外国と比べ、成長率の落ち込み、失 業率の上昇等を抑制することができた。 今後は、成長と分配の好循環の実現に向けて官民が連携し、実質2%程度、名目3% 程度を上回る民需主導の持続的成長がしっかりと実現できるよう、また、新しい資本主義 の下で、成長率と同程度の所得・消費、投資の持続的拡大を可能にするよう、以下の取 組を強化すべき。
・ 今後の感染症の動向と内外経済への影響等に下方リスクが残る中、「経済あっての財政」の考え方の下、必要な財政出動は躊躇なく機動的に行うとともに、内外経済動向に応じて、適切なマクロ経済政策運営を進めること
・ 政府においては、民間投資を喚起する DX・GX1 の加速に向けた徹底した規制改革、 SDGs 関連などの新市場創造に向けた内外ルール整備の主導、スタートアップ基盤強化、イノベーション創造に向けた競争政策の見直しを大胆かつ迅速に進めること
・ それにより、果敢に挑戦する企業家が活躍し努力が報われる環境整備を進めるととも に、付加価値創造型の産業構造への変革を積極的に促し、企業の稼ぐ力を引き上げ る。その際、保有する現預金の利活用を促し、先進国水準並みに DX・GX 投資、R&D 投資や人的投資・無形資産投資を拡大し、生産性を引き上げること
・ 働き方の面では、兼業・副業の促進や人材移動の円滑化を通じた所得・働き手のエンゲージメントの向上に加え、非正規雇用者の処遇改善やスキルアップ支援、正規化の推進を行うこと。男女賃金格差の是正及び積極的労働市場政策や人的投資の促進を 大胆に進めるとともに、これらの政策を通じて女性や若者、子育て家庭等の所得拡大 を推進すること。
・ 持続可能な全世代型社会保障制度を構築し、現役世代の負担増加を抑制するととも に、将来にわたる安心を確保し、所得拡大を持続的な消費拡大につなげること

2.中長期の視点に立った財政運営の展開→財政健全化に向けては、エビデンスに基づく効果的・効率的な支出の実行と徹底した 無駄の削減が何よりも求められる。それに加えて、今後は、中長期の視点に立ち、成長と分配の好循環を実現させるために必要な予算と財源を確保し、持続的な民需主導の成長を促し、もって税収を拡大する必要がある。
・ 予算や税制上のインセンティブが、効率的な支出や持続的な民需誘発に向け有効に 機能しているか徹底してレビューし、必要な制度設計の見直しを実行すべき。その一環として、行政事業レビューの対象となる事業→すべからく EBPM のロジッ クモデルに基づく管理を行うべき。
・ 中長期目標の実現に向けて、引き続き、試算からの乖離の要因についてレビューし、 経済財政運営や翌年度以降の政策に反映し、確実に目標実現を図るべき。併せて、 中長期試算の経済前提や予測の在り方等について、検討を深めるべき。
・ 民間投資を引き出す公的投資(含む人材投資)の重要性は益々高まっており、「投資なければ成長なし」は、これまでの議論からも明らか。現在はそのような公的投資の一部を、債務増による補正予算で賄っているが、財政健全化とも整合的に推進できるよう、公的投資の財源の在り方について、今後、検討を深めるべき。
・ 国・地方のインフラ整備や公共サービスのうち、IT の利活用等を通じて民間に任せる、 若しくは民間の役割を拡大することができる業務も生じている。これらを総ざらいし、公 的分野の産業化を加速するとともに、社会的インパクト投資など民による公的機能の 補完も図るべき。


◎資料3−2 中長期の経済財政運営に向けて(参考資料)(有識者議員提出資料)
○持続的な経済成長に向けて@→我が国は、諸外国と比べ投資の伸びが低く、とりわけ情報通信関連(IT)や研究開発費(R&D)投資など競争 力を左右する投資の割合が低い。また、人的投資が他国と比較して低く、低下傾向にある。 成長と分配の好循環の実現に向けて官民が連携し、実質2%程度、名目3%程度を上回る民需主導の持続 的成長がしっかりと実現できるよう、また、新しい資本主義の下で、成長率と同程度の所得・消費、投資の 持続的拡大を可能にするよう、取組を強化すべき。
○持続的な経済成長に向けてA↓
(図表5)〜現預金の利活用を促すことで、DX・GX投資、R&D投資や 人的投資・無形資産投資を拡大し、生産性を引き上げ〜
(図表6)→ 労働生産性水準の国際比較
(図表7)〜付加価値創造型の産業構造への変革を促すことで 企業の稼ぐ力を引き上げ
(図表8) 〜我が国は非製造業での高付加価値化が課題〜
(図表9)〜スタートアップ基盤強化、イノベーション創造に向けた競 争政策の見直しを大胆かつ迅速に進める必要〜
(図表10)〜女性の所得拡大、処遇改善を進める必要〜
(図表11)〜子育て家庭等の所得拡大を推進する必要〜
(図表12)〜正規・非正規労働者の賃金差は近年縮小するも、 依然開きがあり、処遇改善、スキルアップ支援等が必要〜
○中長期の視点に立った財政運営の展開→財政健全化に向けては、エビデンスに基づく効果的・効率的な支出の実行と徹底した無駄の削減が何よりも求められる。それに加えて、今後は、中長期の視点に立ち、成長と分配の好循環を実現させるために必要 な予算と財源を確保し、持続的な民需主導の成長を促し、もって税収を拡大する必要がある。 −国・地方のインフラ整備や公共サービスのうち、ITの利活用等を通じて民間に任せる、若しくは民間の役割を拡大することができる業務も生じている。これらを総ざらいし公的分野の産業化を加速するとともに、社会的インパクト投資など民による公的機能の補完も図るべき。
・(図表1)〜インフラ整備におけるITの利活用は進んでおらず、 民間のIT導入による効率化を進めることが重要〜
・(図表2)〜世界的にデジタルヘルス市場は今後拡大の見込みであり、 我が国でもIT利活用による健康保健サービスの産業化が重要〜
・(図表3)〜押印見直し等により、電子署名等の市場は今後拡大が見込まれ、 行政手続きのデジタル化による利便性向上が重要〜


◎資料4 令和4年前半の検討課題について(有識者議員提出資料)
年前半の経済財政諮問会議では、@コロナの内外経済への影響を常に注視しつつ、 傷んだ経済の立て直しと民需主導の持続的な成長に向けた「マクロ経済運営」、Aコ ロナ下で顕在化した課題の克服、持続可能な経済財政構造の確立に向けた「経済・財政一体改革」を大きな柱として、以下の課題に取り組む。 その際、マクロ経済運営では、資金や人の流れ、格差や分配面の現状と課題等について分析を行い、新しい資本主義の理論的裏付けに貢献する。また、グローバルなマクロ経済環境の変化を注視し、適切かつ機動的なマクロ経済運営に寄与する。
経済・財政一体改革→公共サービスの提供に当たっての政策ツール基盤の点検・ 改善について議論を進めるとともに、新しい資本主義を支える官民連携の考え方(民 需を引き出すインセンティブ設計や計画・予算の在り方等)、国・地方の業務・資金の 流れや資産・債務ストックの状況等について検証・検討し、「適切かつ効果的な賢い」 支出を徹底強化する。 経済財政諮問会議では、上記の議論とともに、岸田内閣で設置された主要会議での 議論を夏に向けてまとめ、内閣が目指す短期及び中長期の経済財政政策を骨太に示す。

T.マクロ経済運営上の重要課題
1.コロナが残した傷跡からの回復、ウィズコロナを前提とした政策運営

・ ウィズコロナを前提とした政策運営→(経済対策のフォローアップ・政策効果の検証、コロナを契機とした資金や人 の流れの変化、供給制約等による世界的な物価上昇を踏まえた政策対応)
・ 格差の現状と課題、経済ダイナミズムの回復に向けた対応→(雇用・年齢・世帯類型・所得階層別毎の分析と政策対応の在り方)
・ マクロ経済情勢の変化に対する臨機応変な対策、機動的なマクロ経済運営。日本銀行との政策連携と諮問会議における定期的な検証

2.経済の本格回復、民需主導の成長経路への移行に向けて
・ 個人消費の持続的な回復に向けた取組→(実質可処分所得の引上げ、貯蓄・個人金融資産の有効活用、消費構造の変化、 社会保障改革を通じた将来不安の解消による消費性向の引上げ等)
・ 潜在成長力の引上げに向けた取組→(生産性向上、若者・女性の潜在力の引出しとそのための方策、働き手のエンゲージメント向上に向けた柔軟な働き方の推進、労働移動の促進に向けたボトルネックの検証と対応策、GX・DX1 の加速に向けたロードマップに基づく取組方策等)
・ 世界景気回復の中での外需拡大→(経済連携の活用、輸出競争力や交易条件の改善、外需を取り込む新市場開拓 等)
・ 関係人口の拡大を通じた地方活性化 →(兼業・副業等による人の流れの促進、空き家等既存ストックを活用したシェアリング等)

U. 民間活力を引き出す「経済・財政一体改革」の推進
・中期的視点に立った官民連携の在り方(GX・DX加速に向けた仕組みづくり、公的分野への民間資金の呼び込み、民需を引き出すインセンティブ設計や計画・予算の在り方等)
・ 公共サービスの提供に当たってのマイナンバーカードなどの政策ツール基盤の 点検・改善
・ デジタル、イノベーションを梃子にした社会保障、文教・科技、社会資本整備、 地方財政の分野別改革の推進。特に、国・地方の業務・資金の流れの改善、資 産・債務状況の検証 ・ EBPMの徹底、改革成果(アウトカム)の見える化等
・ 科学技術振興やGXなど計画的に推進すべき課題の多年度にわたる対応など財 政の単年度主義の弊害是正、多年度にわたる基金事業についてのPDCAサイ クルを回す仕組みの確立


◎資料5 令和4年度予算について(鈴木議員提出資料)
○令和4年度予算のポイント
→令和3年度補正予算と一体として、⇒新型コロナ対策に万全を期しつつ、「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の実現を図るための予算。
・感染拡大防止→令和4年度予算においてもコロナ予備費5兆円を措置。
・成長戦略→「「科学技術立国」の観点⇒過去最高の科学技術振興費(13,788億円)を確保」「「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け」「「経済安全保障」について」
・分配戦略→「介護、保育、幼児教育などの現場で働く方→給与を3%引上げ。」「3年間で4,000億円規模の施策パッケージに向けて、人 への投資を推進」「「下請けいじめゼロ」等を実現するため下請Gメン を倍増(120→248名)、全国の下請中小企業へのヒ アリング等、監督体制を強化」
・メリハリの効いた予算→「骨太方針2021」で定めた取組を継続。同時に、予算の単年度主義の弊害是正など予算の質も向上。⇒社会保障関係費 +4,400億円程度(高齢化による増(年金スライド分除く))。 非社会保障関係費 +330億円。
新規国債発行額を減額。(令和3年度(当初):43.6兆円 ⇒ 令和4年度:36.9兆円)

○令和4年度予算フレーム(概要)→「歳 出→増減+9,867」「歳 入」の項 参照。
○(参考)各歳出分野の特徴→【社会保障】【科学技術・教育】【デジタル・地方創生(デジタル田園都市国家構想)】【経済安全保障】【公共事業】【農林水産】【エネルギー・環境】
【外交・防衛】【復興】【地方財政】 各歳出の予算項目特徴あり。

◆令和4年会議情報一覧↓
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes /2022/index.html

次回は新たに「第14回 年金広報検討会」からです。

令和4年第1回経済財政諮問会議 [2022年01月22日(Sat)]
令和4年第1回経済財政諮問会議(令和4年1月14日)
《議事》(1) 中長期の経済財政に関する試算 (2) 令和4年前半の検討課題
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes /2022/0114/agenda.html
◎資料1−1 中長期の経済財政に関する試算(2022 年1月)のポイント(内閣府)
1.中長期的なマクロ経済の姿
→成長実現ケースでは、GDPは、2021年度中にコロナ前の水準を回復した後、中長期的にも、「成長と分配の好循環」に向け、「科学技術立国の実現」、地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」を3つの柱とした大胆な投資や、働く人へ の分配機能の強化等を推進することにより、所得の増加が消費に結び付くとともに、政策効果の後押しもあって民間投資が喚起され、潜在成 長率が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が実現。名目GDP600兆円の達成時期は、感染症の経済への影響 を見極める必要があるが、2024年度頃となる見込み。令和4年度予算及び経済対策の実施により、公的支出による下支えを図りつつ、民需の 回復を後押しし、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていく。

2.中長期的な財政の姿→長期金利の上昇に伴い、低金利で発行した既発債のより高い金利による借換えが進むことに留意が必要。 PBは、足元では、感染症に対応するための補正予算による歳出増などから一時的に悪化するが、中長期でみれば、成長実現ケースにおいて は、歳出自然体の姿で、2025年度に対GDP比で0.3%程度の赤字となり、黒字化は2026年度。骨太方針に基づく取組を継続した場合、黒字化 は2025年度と1年程度の前倒しが視野に入る。「経済あっての財政」との考え方の下、「成長と分配の好循環」の実現等に向けた取組を強化 し、これにより、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長の実現を目指すことが重要。公債等残高対GDP比は、2020、21年度は上昇した 後、成長実現ケースの成長率・金利の下では、試算期間内における低下が見込まれる。
○【参考】経済と財政の想定
【経済の想定】
→「令和2年度国民経済計算年次推計」及び「令和4年度政府経済見通し」を反映。潜在成長率の想定として、成長実現ケースでは、TFP上昇率は足元の0.4%から 2026年度までの5年間で1.3%に上昇。ベースラインケースでは、TFP上昇率は将来 にわたって0.7%程度で推移。 長期金利は、成長実現ケースにおいて消費者物価上昇率が2%程度に到達する時期が 2025年度以降となる見込みであることから、2024年度までゼロ金利が続くと想定。
【財政の想定】
・足元の国・地方の財政状況を反映
。→「令和2年度国民経済計算年次推計」の基礎的財政収支、国及び地方の「令和2年度決算」等を反映。「令和3年度補正予算」、「令和4年度予算案」、「令和4年度税制改正の大綱」、「令和4年度地方財政対策」等を反映。
・ 2023年度以降の歳出→高齢化や物価・賃金等の経済動向に応じて伸びる歳出自然体の姿。

◎資料1−2 中長期の経済財政に関する試算(2022 年1月)(内閣府)
1.はじめに
2.経済に関するシナリオと想定
(1)成長実現ケース
→ 政府が掲げるデフレ脱却・経済再生という目標に向けて、政策効果が過去の実績も踏ま えたペースで発現する姿を試算したものである
(2)ベースラインケース 経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移する姿を試算したものである。
3.財政面における主な想定
4.経済再生と財政健全化の進捗状況と今後の展望
【進捗状況】
→2021年度の我が国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる。こうした中、実質2.6%程度、名目1.7%程度の経済成長が見込まれる。2022年度については、ウィズコロナの下で、社会経済活動の再開・継続を 図りつつ、安全・安心を確保していくとともに、経済対策を迅速かつ着実に実施すること等 により、実質3.2%程度、名目3.6%程度の経済成長が見込まれる。民需主導の自律的な成 長と「成長と分配の好循環」の実現に向けて着実に前進していく。
財政面では、PB 赤字対GDP比については、2021年度及び2022年度は、歳入の増加が見込まれるものの、感染症に対応するための補正予算による歳出増などから、2021年度は 7.8%程度、2022年度は6.2%程度となる見込み。この結果、公債等残高対GDP比→、2021年度は217.0%程度、2022年度は212.6%程度となる見込みである。
【今後の展望】→ 成長実現ケースについては、「成長と分配の好循環」に向けて、「科学技術立国の実現」、 地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」を3つの 柱とした大胆な投資や、働く人への分配機能の強化等を推進することにより、所得の増加 が消費に結び付くとともに、政策効果の後押しもあって民間投資が喚起され、潜在成長率 が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が実現する。この 結果、名目GDPが概ね600兆円に達する時期は、感染症の経済への影響を見極める必要があるが、2024年度頃と見込まれる。また、消費者物価上昇率は、2025年度以降2%程度 に達すると見込まれる。 財政面では、PBは、歳出自然体の姿で2025年度に対GDP比で0.3%程度の赤字となり、 PB黒字化の時期は2026年度となる9 。「経済あっての財政」との考え方の下、「成長と分配 の好循環」の実現等に向けた取組を強化し、これにより、実質2%程度、名目3%程度を上 回る成長の実現を目指すことが重要である。公債等残高対GDP比は、成長実現ケースの 成長率・金利の下では、試算期間内における低下が見込まれる。なお、長期金利の上昇に 伴い、低金利で発行した既発債のより高い金利による借換えが進むことに留意が必要であ る。 一方、ベースラインケースについては、経済成長率は中長期的に実質1%程度、名目 1%台前半程度となる。また、消費者物価上昇率は、0.7%程度で推移する。 財政面では、PB赤字対GDP比は、2025年度に0.8%程度となり、試算期間内のPB改善 は緩やかなものにとどまる。公債等残高対GDP比は、試算期間内は概ね横ばいで推移す る。

○主な試算結果↓
・GDP成長率→ 〔実質GDP成長率〕〔実質GDP成長率〕
・消費者物価上昇率
・国・地方のPB(対GDP比)
・国・地方の公債等残高(対GDP比)
○計数表→成長実現ケース、ベースラインケース

○(付録)主要な前提↓
(1)マクロ経済に関するもの

・成長実現ケース→@ 全要素生産性(TFP)上昇率、A 労働力 <労働参加率><外国人労働者>34.5万人程度の受け入れ予定、B世界経済等→<世界経済成長率(日本からの輸出ウェイト(主要10ヵ国)を勘案した実質成長率)><物価上昇率(日本からの輸出ウェイト(主要10ヵ国)を勘案した物価上昇率)><原油価格→2023年度は▲12.2%程度それ以降は平均0.6%程度で推移>
・ベースラインケース
(2)税制
(3)歳出
(4)東日本大震災復旧、復興のための歳出及び財源に関する想定


◎資料2 経済財政の状況について(参考資料)(内閣府)
○経済の状況(感染症の影響等)
→オミクロン株の世界的な急拡⼤の影響など、先⾏きについて種々の不確実性があり、注視していく必要がある。
○財政の状況(感染症の影響等)→今後、実質2%程度、名⽬3%程度を上回る成⻑の実現を⽬指すことが重要。

◆令和4年会議情報一覧↓
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes /2022/index.html

次回も続き「資料3−1 中長期の経済財政運営に向けて(有識者議員提出資料)」からです。

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