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生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料 [2021年11月30日(Tue)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料(令和3年11月22日)
《議事》(1)座長の選任(2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援 (3)生活困窮者自立支援制度の施行状況 (4)自立相談支援事業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21894.html
◎参考資料2:生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(平成 29 年3月 17 日)
○目次のみ↓
1 生活困窮者自立支援法の果たしてきた役割、課題と今後の方向性↓
〜全国各地の支援を太く大きく育てるとともに、地域づくりの 柱にもしていくために〜
○ 平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、複合的な課題を抱える生活困窮者に対して包括的な 支援を行う新たな社会保障制度がスタート
。これまで支援につながってこなかったり、縦割りの各福祉制度の中で対応されてきた「生活困窮者」の実像が、まとまりを持った存在として明らかになってきている。相談者は、 離職によって生活困窮に至る人だけでなく、全体の約3割を就労 中の人が占めている。子どものいる現役世代の世帯からの相談が 約3割ある一方で、65歳以上の相談者が約2割を占める。
○ 就労や家族の問題でつまづいた現役世代、生活困窮家庭の子ども、 高齢の生活困窮者。法施行により改めて見えてきたこうした人々 に対する支援に当たっての基本的な姿勢は、制度の対象が極めて 多様であるにもかかわらず、ほぼ共通。すなわち、世帯が 抱える複合的な課題をときほぐし、活動的な参加と就労を含めて 生活向上を図り、自己肯定感を回復していくとともに、地域の活 力、つながり、信頼を強めていくこと。法の施行において は、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者自立支援 を通じた地域づくり」の2つを目標としている。
○ こうした理念を具現化した支援が全国でスタートし、この2年で、 新規相談者は約45万人、プラン作成により継続的に支援した人は約12万人となる見込み。継続的に支援した人は、意欲 や社会参加、家計、就労といったそれぞれの課題を着実に乗り越え、ステップアップしている。その先に、就労や増収といった段階を経て自立に向かっている人も約6万人に達する。生活困窮の深刻化を予防する法の支援効果が、着実に現れてきている。
○ しかしながら、支援の拡がりの一方で、以下のような課題が見ら れる。特に、貧困の連鎖を防ぎ子どもの将来に向けた自立を支援 することや、高齢の生活困窮者の生活をしっかりと支える ことが社会的課題となっている。 こうした中で、誰に対しても包括的な自立支援を的確に行 える支援体系の構築状況は地域ごとにばらつきがあり、そ れが支援実績にも投影され、先進的に取り組む自治体と取 組が脆弱な自治体の差が開きつつある。

こうした課題を踏まえ、法制度のあり方を充実していかなければ ならない。その視点は8つである。1)日々の生活に追われ、また、自尊感情の低下等により、自ら自立相談支援機関へ相談することの難しい人にも確実 に支援を行えるようにし、生活困窮の深刻化を予防すること。 (2)自立相談支援機関における相談機能は、包括的な支援の 「入口」として、経済的困窮の課題を抱える人であるかどうかに関わらず、社会的孤立や生きづらさを含め、すべて の相談を断らないことを基本とすること。 (3)法の支援を積極的に展開していくために、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、生活困窮者を含め地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕 組みを構築することを基本に据えること。こうした仕組み の構築を、個別支援を通じて実現していくこと。 (4)包括的な支援をより的確、効果的に行うために、就労、家 計面の支援を全国的に充実すること。 (5)就労、家計面と共に自立を支える要素である居住面について、現行法において想定されている一時的・過渡的な支援 に加えて、本来的に長期継続性のある「住まう」ための支援を行えるようにすること。 (6)貧困の連鎖防止、子どもの貧困への対応の観点から、家族 の基盤が弱い子ども、家族を頼れない子どもの存在も念頭 に、子どもに対する学習を始めとした総合支援とともに、 子どものための世帯支援を強化すること。 (7)高齢の生活困窮者に対し、本人の意向を踏まえつつ就労、 家計、居住面の支援が組み合わせられるよう、支援体系を 整備すること。 (8)地域の自発性を重視しつつも、実施主体である自治体の役割を明確化して自治体ごとの支援体系を底上げし、全国的な支援の質を向上すること。その際には、自治体間の協力等の創意工夫も期待されること。
○ こうした視点を中心に据えて法のあり方を見直しつつ、地域社会 に目を向ければ、この間、子ども食堂やフードバンクといった民 間の発意による取組が各地で生まれている。「自分たちができる ことをすれば、困っている人や子どもの支援につながるのではな いか」という意識は、生活困窮という課題を「他人事」にせず、 地域で受け止めていく力の萌芽ではないだろうか。
・・・・・(以下略)・・・
2 個別論点
(1)自立相談支援のあり方(相談受付、プラン作成、支援)
(2)就労支援のあり方
(3)家計相談支援のあり方
(4)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方
(5)一時生活支援のあり方
(6)居住支援のあり方
(7)高齢者に対する支援のあり方
(8)自立支援に関連する諸課題・
(9)支援を行う枠組み(法体系のあり方と自治体・支援従事者・ 関係者の役割等)


◎参考資料3:令和3年度行政事業レビュー概要
○令和3年度行政事業レビュー 秋のレビュー(秋の年次公開検証)(令和3年11月8日)
【テーマ】(1)感染再拡大に備えたコロナ対策の検証(地域福祉活動支援)
<社会福祉協議会による生活福祉資金の特例貸付の課題と改善策>

・社会福祉協議会というのは、地域福祉の主要な担い手であり、平時から生活困窮者に対する相談支援等の業務を担い、地域社会に おいて非常に重要な役割を果たしている。
・ 本来、利用者に「寄り添う」のが社会福祉協議会の役割なんですけれども、結果的に迅速な貸付けを求めたと いう点において、本来社会福祉協議会の良いところを十分引き出せなかったのではないかということ、それから 資金回収、先ほどから懸念が出ていますように、貸付金の回収に関してやはり実効性があるかどうかというところ がかなり疑わしいということ。今後を考えるにあたっては、やはりお金を貸すという業務については 金融機関を利用するとかそういったことも視野に入れるべきということがあると思います。
・ いずれにせよ、これを踏まえて、国から社会福祉協議会等関係機関への通知の在り方についてはやはり見直さなければならない。今回のこの事業だけでなく、厚労省さんからの通知の書き方の問題、これはやっぱり見直した方 が良いだろう。具体的には、ちゃんとフォローアップをすることなんだと思います。自分たちの意思が現場にちゃ んと浸透しているかどうか、現場に混乱や誤解がないかどうかということ、これを徹底的に検証するという、そう いう仕組みが必要なのではないかということであります。
・ 今回、申請書について郵送を原則としているということ、紙ベースでやっている限りにおいては利用者の属性の 把握とかデータ分析は難しい。自分で入力しなきゃいけませんから。やはりそういったことも勘案すると、オンラ イン申請をこれから進めていくということは日本社会、経済のデジタル化という大きな流れにもあるだろう。もち ろん、デジタル・ディバイドの方々もいらっしゃいますので、その方々への対応も必要ということはわかっている のですけれども、デジタル化を原則に、やはりこれから申請の在り方、制度・運用の在り方を考えた方が良いので はないか。 ・ 今回大きな問題として、こうした緊急時の貸付について社会福祉協議会を使うことが本来あるべき姿だったのか どうかということは要検討だと思います。やはり繰り返しますけれども、社会福祉協議会は利用者の生活に寄り 添って彼らの生活を支援するというそこに彼らの強みがあるわけであり、単なる金の貸付業ではないのであり、 貸付については金融機関、政府系金融機関、別の組織を使うとかそういった形の工夫が良いのではないか、具体的 には、こういう危機に際していかに生活困窮者の方々を救うかということに関しては厚労省を含めて各関係機関の 連携というのがあって良いだろう。その連携の視野は必ずしも厚労省と社会福祉協議会だけでなく、関係自治体、 あるいは金融機関の間にネットワークが広がっていっても良いのではないかということであります。 ・ 最終的に、我々としては第六波を見据えて対応しなければならないということを勘案すると、過渡的な対応も 必要であり、早急に検討するということを言わず、早急に何をするかということを早く決めてくれということに なってくるかなと思います。そこは厚労省さん頑張ってください。以上です。


◎参考資料4:緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス 感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(Press Release)
1.緊急小口資金等の特例貸付について
(1)申請期間の延長
→令和3年 11 月 末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長すること。 また、総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、令和3月 11 月末までと していた申請期限を令和3年 12 月末まで延長し、同月末をもって終了すること。 総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、3の(1)の とおり、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も新 型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象とできるよう措置すること。
(2)返済開始時期の延長 →緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、現在令和4年3月末とし ている据置期間について、令和4年 12 月末まで延長すること。

2.住居確保給付金について
(1)特例の対象となる申請期間の延長→
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収 入減少等の場合でも3ヶ月間の再支給を可能とする特例、住居確保給付金と職業 訓練受講給付金との併給を可能とする特例について、対象となる申請の受付期間 を令和3年 11 月末から令和4年3月末まで延長すること。(本特例による再支給 は1度限りとなること。)
(2)求職活動要件について→ 求職活動要件について、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。 また、緊急事態宣言時における求職活動要件の特例について、まん延防止等重点 措置対象地域も対象とした上で、解除の翌月末までの間措置することを可能にすること。

3.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
(1)申請期間の延長及び再支給の実施
→ 自立支援金については、初回の支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能にするとともに、令和3年 11 月末までとしていた申請の受付期間を令 和4年3月末まで延長すること。 また、総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、総合支 援資金(再貸付)に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた 一定の困窮世帯も対象とすること。(再貸付を申請・利用した世帯にあっては、再 貸付を借り終えることが必要。)
(2)求職活動要件について 求職活動要件について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。また、緊急事態宣言及びまん 延防止等重点措置対象地域については解除の翌月末までの間、ハローワーク等で の相談や企業への応募等の回数を減ずることができることとすること。

次回は新たに「多様化する労働契約のルールに関する検討会 第9回資料」からです。

生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料 [2021年11月29日(Mon)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料(令和3年11月22日)
《議事》(1)座長の選任(2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援 (3)生活困窮者自立支援制度の施行状況 (4)自立相談支援事業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21894.html
◎資料7:第1回論点整理検討会における主な意見
【全体(コロナ対応以外)・自立相談支援】→7意見。地域共生、孤独孤立等、困窮法施行以降の新たな動きと困窮制度との関係整理・連携が必要ではないか。
【全体(コロナ対応)】→8意見。特例貸付について、貸付で終わるのではなく、返済期間の10年など長い時間をかけて伴走できるコロナ特例の相談員の増員 をしていくことが大切。また、家計改善との連携も重要ではないか。
【家計改善支援事業・就労準備支援事業】→8意見。両事業について、近年の実績や特例貸付の償還が始まることを踏まえ、必須化すべきではないか。その際、単に必須化する だけではなく、事業を行う必要性を自治体に理解してもらうための仕組み、場を設ける必要があるのではないか。
【居住支援】→5意見。全世代において「住まいの不安定」の問題が出てきている中、従来のホームレス対策にとどまらず、関係省庁も巻き込んだ 居住支援の議論が必要ではないか。
【子どもの学習・生活支援事業】→3意見。18歳を超えて、家族・親を頼れない若者への支援について、地域作りや居場所作り、孤独孤立対策とも関係するテーマと して、横断的課題検討班でも扱うべきではないか。
【生活保護との関係】→3意見。生活保護との間の切れ目のない、一体的な支援を実施することが大事。生活保護制度の在り方について、改めて、制度全体 を俯瞰して議論する場が必要ではないか。また、国と地方の実務者協議の議論と本検討会の議論の連携の場を作ることも必要。
【その他】→2意見。支援者のバーンアウトを防ぐため、支援者への支援も重要。都道府県単位の研修もあったが、コロナ禍でオンラインが広 まったことで、全国の仲間とつながれるという面=都道府県の枠を超えてつながることができるという良い面もあった。今後 も活用していきたい。相談の窓口も自治体と広域を両方つくっていくことも求められる。


◎資料8構成員提出資料
◎林構成員提出資料
○座間市報告@:コロナ禍の住民対応のために自立相談支援事業を活用する(林構成員)
(検討の視点@「多様なニーズに応じた支援への対応」に関連して)
・コロナ禍において基礎自治体に求められた機能
→@生活不安に関する相談を受けとめる窓口となる A国/県/市、多岐に及ぶ支援策を包括的に市民に届けること ⇒全庁的な取り組みとして、生活困窮者自立支援法(自立相談支援事業)を活用
・相談に向き合う現場であることの強み(直営で実施・「庁内連携」の取組)→ ◎コロナ禍による影響の端緒をつかむ ◎今、何が必要なのか(ニーズ)を肌で感じる。 ◎他部署に相談状況(=市民の状況)を知らせる。
・相談状況共有の手法「庁内グループウェアの活用」→ 相談状況を全庁共有したことは 住宅部局等、他分野と連携した 施策の実施につながりました。
○座間市報告Aフードバンク・社会福祉法人の公益的取組との連携
・NPO法人ワンエイド(座間市)との連携→ 座間市ではフードバンク活動を行うNPOワンエイドと連携し食糧支援を実施。 これまでもフードドライブの実施などフードバンク活動を応援してきた。 コロナ禍においてフードバンク利用者が急増する中、フードバンクにはつながるが、 相談支援につながらない住民が少なからず存在することが判明。 ⇒公的相談へのハードルを感じる方の存在が顕在化 ・フードバンクでは、食の支援を介した「人と人のつながり」が生まれている。⇒⇒フードバンクへの相談補助員の配置
・社会福祉法人中心会(神奈川県海老名市)との連携→ 社会福祉法人による公益事業「かながわライフサポート事業」の枠組みを活用。 通常は相談支援+必要に応じて現物支給の事業だが、宿泊が必要な場合に 一時的に施設に併設する宿泊室を貸出+食事の支援を実施。 ⇒一時居住し、就労・家計改善・居住支援を実施する事例が増加。 ⇒潜在ニーズの顕在化
⇒⇒⇒一時生活支援事業の実施 (令和2年度〜地域居住支援事業とともにNPO法人ワンエイドに委託)
・(検討の視点@「多様なニーズに応じた支援への対応」A「アウトリーチ機能の強化」に関連して) フードバンクへの相談補助員の配置(アウトリーチ機能)・一時相談支援事業は、 相談を断らず解決方法を模索する「断らない相談支援」の実践の中でつながった「ご縁」により、支援の実態が先行し、事業化に至った。 「フードバンク」や「社会福祉法人の公益的取組」との連携は、相談支援を通じて潜在ニーズを顕在化する取組ではないか
○座間市報告➂連携体制構築のために⇒「チーム座間↓」
(検討の視点@「多様なニーズに応じた支援への対応」➂「人員体制の適切な確保に関連して) 令和2年春季の自立相談支援事業の新規相談急増時、フードバンクの利用も急増、NPOワンエイドの倉庫の棚は一時期、ほぼ空になった。 その様子を相談支援員(市職員)が「支援調整会議」で報告。市社協生活支援コーディネーター(介護保険制度)が中心となりフードドライブが実施された。 地域包括支援センター、子育て支援センター、地域サロン、就労準備支援事業体験実習先(スーパー等)等が協力。 寄付された食品の多くがNPOワンエイドのフードバンク活動で活用された。⇒法施行以来の「生活困窮者自立支援を通じた地域づくり」 ⇒コロナ禍で地域力が発揮された。


◎守屋構成員提出資料
○堺市社協/生活困窮者自立相談支援事業
=社協の強みを活かした「地域福祉型の生活困窮者支援」=→@〜C、相談支援実績→就職率以外はR2に飛躍的に増加。 参照のこと。
○コロナ禍の支援状況・課題・今後のあり方について

(1)相談件数の急増と支援体制の課題(住居確保給付金・特例貸付)
• 前年度比:相談件数7倍、支援回数5倍、住居確保給付金72倍
• 特例貸付:対応件数76,778件、申込件数35,621件(R3.10月末現在)
(2)コロナによって顕在化した生活困窮ニーズに対する対応
• 外国籍や母子父子世帯、派遣や契約を離職した方など、増収や再就職の見込みが立ちにくく 困窮状態が悪化した状態の相談が増加、相談者の抱える困窮課題は深刻化している。 • 自営業や休業中の対象者は就労支援ニーズや相談希望がなく継続的アプローチが難しい。
(3)社協における生活困窮者支援の総合力とさらに多様な連携
• 社協従来の地域福祉推進機能と過去7年間の困窮者支援の蓄積
・プロジェクト開発によって、 個別支援にとどまらない、包括的・創造的な生活困窮者支援を実践している。
• コロナで顕在化した生活困窮者への相談体制の強化と、他制度との連携強化。
• 社会的孤立ニーズに関する地域や社会福祉法人・企業への働きかけや居場所づくり。
• 包括的な相談支援体制の充実にむけ行政とのさらなる連携とコーディネート機能の強化。
※参考資料:「社協におけるコロナ禍での生活困窮者支援に関する調査結果(全社協)」

◎社協におけるコロナ禍での 生活困窮者支援に関する調査結果
全国社会福祉協議会 地域福祉部
@相談受付等の状況
→令和2年度の新規相談件数は、令和元年度と比較して3.31倍。住居確保給付金の受付件数は、支給対象の要件緩和により令和元年度と比較して16.7倍。
A職員配置→全体で39.5%の社協で増員。令和2年4月1日と令和3年4月1日を比較して職員数が変わらない社協にその理由を聞いたとこ ろ、最も多いのは「元からいる職員が超勤することで対応していた」が44.2%、次いで「事業所内 の配置転換・応援等で対応していた」が33.0%であった。
C自立相談支援機関の業務負担感→全体の約86.9%が負担を感じると回答
D自立相談支援機関の業務負担感→新型コロナウイルスの感染への不安や業務過重などを理由に退職した職員がいるのは51社協 (14.8%)。特に、人口10万人以上の自治体では全体の26.7%にあたる32社協が退職し た職員がいると回答。 メンタル不調になった職員の有無→全体では74社協(21.5%)。人口10万人以上の自治体では全体の26.7%にあたる32社協が該当する職員がいると回答してい る。
E相談者像 →各カテゴリー別に「増えた」「少し増えた」「変わらない」「少 し減った」「減った」から選択して回答いただいた。 幅広い年代、就労状況、業種において相談者が増加。
外国籍の人の相談支援における課題⇒「言語課題によりコミュニケーションが難しい」 が全体で87.5%と最も多く、次いで「文化や価値観、生活スタイルの違いから解決すべき課題を 本人と共有することが難しい」47.7%となっている。
F福祉事務所との連携→96.1%が福祉事務所と連携。 一方で、41.0%の社協が連携における課題が「ある」と回答、その内容→30%以上 の社協が「コミュニケーションのとりづらさ」や「定期的な情報共有の場がないこと」と回答している。
Gハローワークとの連携→全 体の85%以上がハローワークと連携
H総合支援資金特例貸付との連携→人口10万人未満の自治体では84.4%が、原則面接を行い、世帯の状況や困りごとを聞き取って支援を行っていたが、人口10万人以上の社協では 45.8%と大きな差があった。
I制度外の生活困窮者支援の取り組み→コロナ禍以前から8割以上の社協において制度外の生活困窮者支援の取り組みを行っており、さら にコロナ禍において47.1%の社協が新たな取り組みを始めたり既存の事業の拡充を行った。
J連携・協働した団体等→企業・商店・商工会 議所が27.0%と最も高く、具体的な出口づくりに向けた連携を図っている。行政の福祉以外の部課(23.5%)、行政の福祉関係部課(23.0%)とも連携・協働が進められた。
K今後、社協として強化が必要と感じた点→全体の 60%以上が「就労支援の強化」、「相談窓口に来られない人へのアウトリーチ」、「関係機関との連 携」について強化が必要。人口10万人以上の社協では、「外国籍の人への支援の強化」、「社協内の局内連携」についても 50%以上が必要と回答している

○今後の社協における生活困窮者の支援のあり方について→1.コロナ禍においてつながった人々への継続的な支援 2.コロナ禍で顕在化した地域生活課題への取り組み 3.支援が必要な人たちとつながるための取り組みの強化 4.地域に発信し、地域を巻き込む力 5.社協の組織強化 6.より充実した相談支援に必要な人員、体制の確保に向けた自治体へのはたらきかけ 7.都道府県社協による広域支援

○コロナ禍において行われた制度外の支援や地域福祉活動
・未来がきらり☆吹田学生応援プロジェクト(吹田市社協)
・農家や民生委員・児童委員との連携による食支援事業(横浜市旭区社協)
・フードドライブによるひとり親家庭等への食料支援(浦添市社協)
・地元の企業と連携した長期休暇中の中学生への食の支援(松江市社協)
・外国人支援団体や法律専門職との連携による外国籍人への支援(豊島区民社協)
・誰でも居住支援事業(滝沢市社協)


◎参考資料1:生活困窮者自立支援法の施行に関して聞かれる主な意見
1.自立相談支援事業のあり方・全体
・顕在化した相談者層(若者、外国人等)も含めた多様な相談者の複合的な課題に対応するための相談員の スキルの向上、他機関との連携強化が必要ではないか。
・対象者が生活困窮者であるか、生活保護受給者であるかにより法体系を分けているが、対象 者の立場からすれば両者は連続的な状態像である。円滑な支援を行うための方策を検討すべ きではないか。
・相談者との関係性を築く上で、緊急のニーズに対応するための窓口での少額の現金・現物給 付について、その在り方含め議論すべきではないか。フードバンクとの連携について、送料や 保管場所の確保含め、より連携しやすい方策を検討すべきではないか。
・地域の様々な人(困窮者に限らない)が集い、相談支援の起点や多様な関係性を築ける場とし ての居場所づくりが必要ではないか。

2.就労支援・家計支援のあり方
・就労準備支援事業、家計改善支援事業について、どの自治体でも支援ニーズはあることから、 必須化すべきではないか。
・相談者のニーズに応じた就労支援を提供できるよう、ハローワーク等の労働部門や地域との 連携を強化し、地域のニーズに応じた社会資源の開拓が重要。
・早期就職や現金を求める利用者が多い中で、就労準備支援事業、認定就労訓練事業を利用 するメリットを感じてもらうことが重要ではないか。
・就労支援の評価指標について、一般就労や増収だけではなく、障害分野へのつなぎや利用者 の就労・生活意欲の増加等も考えられるのではないか。
・認定就労訓練事業について、優先発注や支援ノウハウの提供によって事業所の開拓をさらに 進めるべきではないか。
3.貧困の連鎖防止に向けたあり方
・経済的困窮度合いに応じて効果的な学習・生活支援の在り方は異なるので、子どもの置かれている状況のアセスメントや、アセスメントの結果に応じた支援を提供するための研修・支援 ツールを開発・普及すべき。
・関係性が途絶えやすい高校生を支援につなげるために、高校生が通いやすい居場所の確保や、小学生や中学生などの早い段階からのつながりを高校進学後も維持することが重要では ないか。
・ H30改正で生活支援が盛り込まれたが、一部の自治体では学習のみの支援となっている実態がある。保護者に対する支援やフードバンク等の食糧支援との連携を進めるべきではないか。
4.住まいの確保に向けた在り方
・コロナ禍で低額所得者や子育て世帯等の住居確保困難者が浮きぼりになる中で、住居確保給 付金の在り方を含め、居住支援の在り方を考えるべきではないか。
・ 一時生活支援事業は、ホームレス対策の印象が強い。自立援助ホームや見守り付き支援住宅の退所後の支援を含め、地域住民の一員として地域との関係性や相互に支え合う体制を構 築し、地域における総合的な居住支援を考えるべき。
・ 一時生活支援事業について、更なる実施の促進のため、共同実施を進めるとともに、未実施 自治体から実施自治体への流入事例も見られることから、自治体間でルールを設けて共同実 施を促進すべきではないか。
5.その他→支援団体や自治体等のコーディネート、広域的な社会資源の開拓、単独自治体では実施が難 しい取組の支援等を行う中間支援組織が必要。 身寄りがないことによる解決すべき課題(連帯保証等)に関する公的な保障が必要。 通信機器が使えない利用者層への支援を考えるべき。

次回も続き「参考資料2:生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(平成 29 年3月 17 日)」からです。

生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料 [2021年11月28日(Sun)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料(令和3年11月22日)
《議事》(1)座長の選任(2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援 (3)生活困窮者自立支援制度の施行状況 (4)自立相談支援事業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21894.html
◎資料5:自立相談支援事業のあり方について
◎検討の視点と資料構成→「論点整理検討会第1回において示された議論の視点」「論点整理検討会 第1回における主な意見につ いて」「今回の資料の構成」 参照のこと。

1.新型コロナウイルス前後での自立相談支援 機関の相談者像・支援ニーズについて
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(相談者の属性)
→相談件数の増加については9割以上の自治体が「よくあてはまる」又は「ややあてはまる」と回答、 特に「解雇・雇い止め等による非正規労働者」や「個人事業主」が増えたと感じている自治体が8割を超えている。他にも、6割以上の自治体が、就労支援が必要な人、家計や住まいに課題がある人、高齢困窮者、若年 層、外国籍の人からの相談が増えたと感じている。
○自立相談を利用する相談者のこれまでの相談歴の変化→コロナ前後で「就労関係機関」、「生活・金銭支援関係 機関」、「その他」が増加。 具体的にみると、「社会福祉協議会」、「家計改善支援機関」、「食糧支援関係団体」、「外国人支援団 体・相談窓口」、「家族・親族・その他キーパーソン」など行政以外の相談歴の件数が増加している。
○新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化した支援ニーズ@→「緊急時の食料供給」「ハローワークとの連携による就労支援」「家計に関する相談」については、8割 以上の自治体が、重要・必要であると回答している。
○新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化した支援ニーズA→「緊急時の食料提供」、「衣料品など食料品以外の物資の提供」、「独自の資金貸付・給付」では、連携 先機関として社会福祉協議会の割合が高い。「緊急時の食料提供」は、NPO法人との連携も比較的 多くみられる。 「新たなつながりの場づくり」では、連携先機関としてNPO法人の割合が高い。また、「その他」の割 合が高くなっており、ボランティア団体や地域住民、子ども食堂、大学等の地域資源が挙げられている。

2.新型コロナウイルス前後での関係機関との 連携の状況
○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について@
→生活保護・福祉事務所やハローワークとの連携強化が多いものの、その他にもひとり親、地域包括支援セ ンター、税・保険部局、市町村営住宅、雇用・産業など、幅広い分野で新たに連携強化が図られた。
○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野についてA→ 社会福祉協議会に加え、法テラス・弁護士等、フードバンク活動団体と新たに連携を強化した自治体が3 割以上見られた。

3.自立相談支援における居場所・ICT活用 の状況
○自立相談支援機関と他機関が連携した居場所づくりの取組事例
→「京都府京丹後市」「高知県宿毛市」「宮城県栗原市・住職による居場所づくりカフェ」
○自立相談支援事業におけるI CTを活用したオンライン相談→ICTを活用したオンライン相談の実施割合は約2割に留まっており、利用しなかった理由では設備、機器 がなかったことが最も高い。 ICT利用のメリット→『対面に抵抗感がある人の相談がしやすくなった』や『移動時間等を考慮 せず、効率的に相談を実施できる』という割合が高い一方、 デメリットとして、『対象者の心身の状況や 生活実態の把握がしづらい』という割合が高い。
○生活困窮者自立支援制度における令和4年度概算要求の概要→A 自立相談支援機関等の支援体制の強化【新規】⇒民間団体独自の支援 との連携。B ICTの活用等による生活困窮者自立支援等の機能強化【新規】。E 生活困窮者支援等のための地域づくりの推進【新規】→ 身近な地域において、地域住民による共助の取組の活性化を図り、安心して通える居場所の確保。

4.前回制度改正以降の動き (利用勧奨、支援会議、委託の在り方含む 支援体制の確保)
○自立相談支援事業等の「利用勧奨」の努力義務の創設に係る対応状況
→平成30年改正において、各部局(福祉、就労、教育、税務、住宅等)で 生活困窮者を把握した場合に、 自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが努力義務とされた(第8条関係)。 法改正前後を比較すると、連携強化のための取組の実施が進む一方、2割以上の自治体が「特に実施して いない」と回答。【関係部局等との連携状況】→基礎自治体では法改正前後で大きな差はみられないが、「ひきこもり地域支援センター」や「市町村営住宅」と連携している割合がやや高くなっていた。 都道府県→法改正前後で大きな差はみられないが、法改正後には、「市町村税」や「住まい支援関係 者」と連携している割合がやや高くなっていた。
○平成30年法改正前後の関係機関との連携の状況→概ね横ばいとなっている。
支援会議設置状況→約3割の自治体が設置済み・設置予定ありの状況であり、効果としては、関係機関間の情報共有やそれによる役割分担の促進が挙げられている。
○自立相談支援事業の支援員の配置状況 →前回の平成30年見直し前後では各種支援員の人数は概ね横ばい。足下の専任の割合→主任相談支援員、相談支援員、就労支援員は4割〜5割となっている。また、 その他(事務員等)の専任割合は上昇傾向にある。
○人口規模別にみた自立相談支援事業における支援員の推移→人口10万人あたりの平均支援員数(全体)をみると、全体的に概ね増加傾向で推移。一方、足下の状況(令和元年度)をみると、人口10万人以上の自治体の支援員数は、全体平均よりも 低くなっている。
○自立相談支援機関における各種支援員の役割 →「相談支援全般」のほかでみると、マネジメント職員育成、社会資源開拓、関係機関との 関係づくり等の渉外業務のいずれも主任相談支援員が担う役割は大きい。 社会資源開拓については、制度上、主任相談支援員が担うものとされているが、他の職種と比べると大き な差は見られていない。
○自立相談支援事業における支援員の経験年数の状況→主任相談支援員では「5年以上」が最も高い割合、相 談支援員及び就労支援員は「1年以上3年未満」の割合が高い。
○自立相談支援事業における支援員の職歴の状況→主任相談支援員及び相談支援員は「相談員・指導員(ソーシャルワー カー系職員)」の割合が高い。 また、就労支援員は他の職種に比べて「キャリアカウンセラー・キャリアコンサルタント」の割合が高い。
○自立相談支援事業の運営状況→直営が3割となっており、6割は委託によって運営されている。 委託先の状況をみると、社会福祉協議会が8割を占めている。
○(参考)委託先の選定にあたっての留意点→事業の質の維持の観点。事業を利用する方の視点。事業の継続性の観点。従事者の質的・量的確保を配慮した視点。事業の内容を中心とした総合的な評価を行うことが事業の質の維持等の観点から適切であり、価格のみの評価を行うことはその観点から必ずしも適切でないこと。
○自立相談支援事業における委託先の選定状況→企画提案を考慮して調達している割合は約29%。 企画提案を考慮して調達している自治体において、委託先を選定する選定基準をみてみると、ほとんどの自治 体が「事業内容に関する実績・能力」をあげている。そのほか、理念・基本方針や組織の運営管理が多く、次い で、「人材の確保・育成」、「職員の就業状況・処遇への配慮」等の職員の質に係る項目もあげられている。 なお、「随意契約(企画提案なし)」を行う自治体の中には、事業の実施可能な団体が地域内で限定されるた めに、その調達方法を採用している場合があることに留意が必要。
○委託先の選定別でみた支援員の配置状況→自立相談支援事業の委託にあたり、質の観点から企画提案を考慮して委託している場合の支援員の配置状 況をみると、主任相談支援員では「5年以上」経験のある職員を配置している割合が高い。
○委託先の選定別でみた相談支援の状況 →自立相談支援事業の委託にあたり、質の観点から企画提案を考慮して委託している場合の相談支援状況をみると、新規相談件数及びプラン作成件数のいずれも平均件数が多い。
○自立相談支援事業における法改正やコロナ禍の影響を踏まえた人員配置の取組状況→ 平成30年法改正における生活困窮者に対する自立の支援を行うための適切な人員配置に関する努力義 務の規定や、コロナ禍を踏まえた自治体の人員配置の取組状況について、法改正による影響よりもコロナ禍 による影響を受けて支援員の増員等が行われている。人員配置の充実が必要な理由では、「支援員の負担が過大となっている」割合が高い。
○自立相談支援事業における適切な人員配置を行うための取組 →「自立相談支援機関へのヒアリング調査」が 32.1%、「支援実績等のデータ独自に分析」が14.6%。また、少ないながらも、事業計画を策定し、その達成状況を踏まえて確認している取組も見られている。 支援実績の分析状況⇒分析を行っている割合は約4割となっており、そのうち、分析結果を活用し、事業運営の見直し・改善に反映している割合は17.4%となっている。
○自立相談支援事業のあり方に関する検討の視点@AB→ 検討の視点@多様なニーズに応じた支援への対応、検討の視点A:アウトリーチ機能の強化、検討の視点、B人員体制の適切な確保⇒それぞれの「現状・課題」「検討の視点」を参照に。※ 人員体制の適切な確保や良質な事業者への委託については、 自立相談支援事業に限らず、制度全般的に共通する課題として 考える必要がある。

《参考資料》
○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について→支援を必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が 生活困窮の端緒となる事象を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要。地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要である。

・フードバンク活動とは
○自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例→自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例をみると、フードバンクから自立相談支援機関に つながるほか、自立相談支援機関が窓口となって食糧提供を行ったり、フードバンクにつないで食糧提供が 行われている例が見られている。
・社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例→「地域における公益的な取組」の実践に当たっては、地域の福祉ニーズを積極的に把握しつつ、地域の多様な社会資源と連携し、これ らとの役割分担を図りながら取り組むことが重要であるとともに、自らの取組の実施状況を検証し、職員や地域の関係者の理解を深め ながら、段階的に発展させていくことが重要。
・社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について
○生活困窮者自立支援法に基づく支援会議の概要(平成30年10月〜)→これまでの生活困窮者に対する支援については、関係者間での会議体が法定されていないことから情報共有が進まず、深刻な 困窮の状態を見過ごしてしまったり、予防的な措置を取ることが困難であったりすることが問題視されてきた。 このため、改正法では『支援会議』を法定し、会議体の構成員に対して守秘義務を設け、構成員同士が安心して生活困窮者に 関する情報の共有等を行うことを可能とすることにより、地域において関係機関等がそれぞれ把握している困窮が疑われるよう な個々の事案の情報の共有や地域における必要な支援体制の検討を円滑にする仕組みを新設。⇒関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な困窮状態にある世帯など 支援を必要とする人を早期に把握し、確実に相談支援につなげる重要な一手法となることを期待
○生活困窮者自立支援法の各事業の委託について→社会保障審議会の平成29年報告書において、以下の指摘があった。 ・ 「施行後3年と間もない状況において、その着実な実施・浸透を図っていくためには、事業における支援の質や、積み上げて きた信頼関係の継続性の確保や、質の高い支援を行うことができる従事者の育成・確保が重要である」こと ・ 「事業における支援の質や継続性等の観点から、マニュアルの改正などにより、自治体に対して、その委託に当たっての留意 点等を示すべきである」こと ○ この報告書の内容も踏まえ、平成30年3月に開催した全国主管課長会議の場を通じて、以下のとおり委託先選定に当たっての 留意点を都道府県等に対して周知するとともに、自治体事務マニュアル通知を改正する。⇒「委託先の選定に当たっての留意点」⇒「こうした留意点の徹底により、生活困窮者自立支援制度の各事業における支援の質の維 持と継続性、委託事業における質の高い支援を行うことができる職員の安定的確保等を 図る」
○自立相談支援事業の体制について→自立相談支援機関において、「主任相談支援員」「相談支援員」「就労支援員」の3職種を配置することを基本とする。


◎資料6:本検討会での「議論の視点」について
1.平成30年改正法の附帯決議、施行後の状況も踏まえた、各事業を更に効果的に実施していく上での課題 (主にWGの「各事業の在り方検討班」において議論)

・自立相談支援機関の在り方について →新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層への相談支援、急迫した現物ニーズへの対応、 関係機関との連携等、自立相談窓口の機能の在り方の検討
・生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の在り方について→生活保護受給者も含めた一体的な支援の在り方の検討
・就労準備支援事業・家計改善支援事業の在り方について→平成30年改正法での努力義務化以降の実施状況を踏まえた事業の在り方の検討
・ハローワーク等と連携した就労支援の在り方ついて→高齢者や新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層の就労ニーズへの対応の在り方の検討
・就労に向けた準備の機会の確保について→就労準備支援事業、認定就労訓練事業について、利用の動機付けや就労体験・訓練の場の更なる開拓に 向けた検討
・一時生活支援事業の在り方について →平成30年改正法で新設された地域居住支援事業の実施状況等を踏まえた、生活困窮者の住まいのニーズ への対応の在り方の検討
住居確保給付金の在り方→新型コロナウイルスへの対応も踏まえた在り方の検討
・貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)の在り方について→平成30年改正法以降の実施状況を踏まえた生活支援、小学生から高校生まで切れ目のない支援の 更なる促進に向けた検討


2.新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進等、各事業の枠内に留まらない、生活困窮者自立支援制度 全体として検討すべき課題(主にWGの「横断的課題検討班」において議論)
・新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について
→新型コロナウイルスの影響や、令和3年4月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備 事業を始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討
・地域づくり、居場所づくりの在り方について→ 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づく り・居場所づくりの在り方の検討
孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について→新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野との連携の促進に向けた検討
・支援者支援や人材育成の在り方について→生活困窮者自立支援制度の実施主体に対する支援の在り方の検討
・都道府県の役割と町村部の支援の在り方について →平成30年改正法で新たに規定された、都道府県の管内自治体への支援について、施行後の実施状況を踏 まえた在り方の検討。 福祉事務所未設置町村における相談支援の在り方の検討。

次回も続き「料7:第1回論点整理検討会における主な意見」からです。

生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料 [2021年11月27日(Sat)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料(令和3年11月22日)
《議事》(1)座長の選任(2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援 (3)生活困窮者自立支援制度の施行状況 (4)自立相談支援事業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21894.html
◎資料4:生活困窮者自立支援制度の施行状況について
1.法定事業の利用状況
○生活困窮者自立支援制度の概要
○生活困窮者自立支援制度における支援状況調査 集計結果(平成27年4月〜令和3年3月
)→【平成27年度〜令和2年度(速報値)】 ⇒ 施行後5年間での新規相談受付件数(延べ件数)は、約195.1万件。 そのうち、継続的な支援のためプランを作成した 件数は約48.9万件。 包括的な支援の提供により、約19.4万人が 就労・増収につながった。 【令和2年度(速報値)】⇒ 新規相談受付件数、プラン作成件数等について、 新型コロナの影響等により急激に増加している。
○法定事業の利用状況と支援効果:自立相談支援事業↓
・新規相談受付件数・プラン作成件数→令和2年度は急増している。
・自立相談支援事業の就労支援→自立相談支援事業の就労支援対象者数は増加傾向にある。他方、就労・増収率は年々低下しており、令和 2年度(速報値)は27%となっている。
○支援員配置と新規相談受付件数の関係→「支援員一人あたり人口」と新規相談受付件数の間に相関関係が見られる。
○令和元年度の新規相談・プラン作成の概況→新規相談受付件数、プラン作成率ともに増加、特にプラン作成率 は新規相談受付件数が少ない自治体においても全体的に増加。
○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成2 7年度〜令和2年度)→令和2年度は 新型コロナウイルス感染症の影響等により、約135,000件に急増し、多くの生活困窮者に活用された。
○住居確保給付金の利用状況→令和2年度の利用者について、年齢別では30〜39歳が最も多くなっており、令和元年度において対象外であった65歳以上 も計7.4%利用している。世帯構成は、令和2年度において、令和元年度と比べて2人世帯、3人以上の世帯がやや増加した。
○任意事業の実施状況 (※実施予定を含む)→就労準備支援事業、家計改善支援事業の実施率は令和2年度に60%を超えた。
○就労準備支援事業・家計改善支援事業の実施状況(推移)→就労準備支援事業、家計改善支援事業については、令和4年度には実施率が8割を超える見通しとなっている。
○法定事業の利用状況と支援効果:就労準備支援事業→事業利用終了後についても約73% の自治体が、就労や別の事業の利用に至ったパターンが多いと回答している。また、事業を利用していない 者と比較すると、「自立意欲の向上・改善」「社会参加機会の増加」の変化幅が顕著である。
○法定事業の利用状況と支援効果:家計改善支援事業→「債務・滞納の解消に役立った」「世帯への包括的な支援に役立った」といった回答が8割を超えている。また、事業を利用していない者と比較すると、「家計の改善」「債務の整理」の変化幅の増加が顕著である。
○法定事業の利用状況と支援効果:一時生活支援事業→65%の退所者が退所後に就職や福祉等の措置の利用に結びついている。
○法定事業の利用状況と支援効果:子どもの学習・生活支援事業→子どもの学習・生活支援事業の実施率は着実に増加だが、6割程度から伸びが鈍化。 平成30年改正において、学習支援に加え、生活習慣・育成環境の改善や教育及び就労に関する支援を法律上 規定したことにより、こうした生活支援を行う自治体が増加した。また、法改正の効果としては、「基本的な 生活習慣の確立や生活リズムの向上等」が最も多かった。
○認定就労訓練事業所の認定状況(令和3年3月31日時点)→(1)〜(5)までの参照。

2.支援の効果
○プラン作成対象者に係る初回面談時の状態像
→「自立意欲」「自己肯定感」「社会参加」⇒いずれの項目においても、4の状態像がほぼ半数を占めており、1や2については、いずれも1割程度に とどまっている。
○プラン作成対象者に係る状態像の変化(ステップアップ率)→「自立意欲」は26.9%、「自己肯定感」は26.5%、「社会参加」は30.5%の者にステップアップが見られる。 項目個数別では、「3項目全て上昇」が23.9%となっており、1・2項目上昇より多くなっている。また、3 項目のいずれかがステップアップしている者は39.5%となっている。
○プラン作成対象者に係る状態像の変化(就労準備支援事業の効果)→就労準備支援事業を利用している者は利用していない者に比べて2割程度ステップアップ率が高くなっており、事業の効果が現れている。
○プラン作成対象者に係る状態像の変化(家計改善支援事業の効果)→いずれの項目も、家計改善支援事業を利用している者は利用し ていない者に比べて1割程度ステップアップ率が高くなっており、事業の効果が現れている。
○プラン作成対象者における変化→「一般就労開始(継続的就労)」、「自立意欲の向上・改善」については、2割以上の対象者に変化が見 られた。一方、「この間に変化はみられなかった」は0.1%であり、ほとんどのプラン作成対象者において は、何らかの変化が生じていることがわかる。

3.平成30年改正を踏まえた動き
○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要→「改正の趣旨」「改正の概要」「施行期日・平成30年10月1日」参照。
○前回改正事項@↓
1.基本理念・定義の明確化
→生活困窮者支援に携わる多数かつ他分野にわたる関係者間において、基本理念や定義の共有を図ることにより、 適切かつ効果的な支援を展開
2.自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設→関係部局との連携強化により、自立相談支援窓口につながっていない生活困窮者を確実につなげ、適切な支援を 実施
3.関係機関間の情報共有を行う会議体の設置→会議における情報共有等の結果、世帯全体としての困窮の程度の把握等が進み、深刻な困窮状態にある生活困窮 者や困窮状態に陥る可能性の極めて高い生活困窮者等への早期、適切な支援が可能
・基本理念・定義の明確化を受けた取組状況→平成30年改正において生活困窮者の自立支援の基本理念・定義の明確化が図られたことを受けて、「法に 基づく支援(制度)の周知・広報活動 」「生活困窮者を早期に把握し、包括的な支援を提供するための関 係機関との連携強化に向けた取組 」⇒法改正以前から取り組んでいた自治体が多かったが、法 改正後、さらに取り組みが進んでいる。 一方、「対象者像を把握するための各種調査・統計の整理や、潜在的なニーズ把握調査 」⇒「法改正前後とも取り組んでいない」の割合が高い。
・自立相談支援事業等の「利用勧奨」の努力義務の創設に係る対応状況→平成30年改正において、各部局(福祉、就労、教育、税務、住宅等)で 生活困窮者を把握した場合に、 自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが努力義務とされた(第8条関係)。 法改正前後を比較すると、連携強化のための取組の実施が進む一方、2割以上の自治体が「特に実施して いない」と回答している。【関係部局等との連携状況】(参考資料P.47)⇒基礎自治体では法改正前後で大きな差はみられないが、「ひきこもり地域支援センター」や「市町村営住宅」と連携して いる割合がやや高くなっていた。
・他制度・他機関等へのつなぎの状況 (2020年1月)→コロナ以前では、生活保護担当部署や地域包括支援センター、小口貸付、ハローワークにつなぐケースが多い。
・他制度・他機関等へのつなぎの状況 (2021年1月)→生活福祉資金や緊急小口資金の貸付の窓口、生活保護担当部署につないでいるケースが多い。また、コロナ以前 と比較すると、生活福祉資金の窓口やフードバンク等の食糧支援関係団体につなぐケースが増加している。
・支援会議設置状況→平成30年改正で新設された支援会議については、約3割の自治体が設置済み・設置予定ありの状況であ り、効果としては、関係機関間の情報共有やそれによる役割分担の促進が挙げられている。
○前回改正事項A↓
4.自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施の促進

5.都道府県による研修等の市等への支援事業の創設、福祉事務所を設置していない町村による相談の実施
・自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の 一体的実施の状況
→新規相談受付件数やプラン作成件数は、自立・就労・家計の3事業を全て実施している自治体において最も多く なっている。
・都道府県の取組→平成30年改正においては、都道府県において、市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越 えたネットワークづくりなど市等を支援する事業を努力義務化した。 法改正前後を比較すると、実施に関する働きかけや研修の開催は実施率が高い。一方、就労支援アドバ イザーの設置や、支援員向けスーパーバイズといった技術的な支援は低調となっている。
・町村による相談事業→平成30年改正においては、現行法では実施主体となっていない福祉事務所を設置していない町村であっても、生活困窮者に対する一次的な相談等を実施することができることとした。 町村のうち約7割が自治体内に自立相談支援機関が設置されておらず、そのうち、町村による相談事業を 実施・もしくは今後実施を予定しているのは約37%、当面実施予定がないのは約56%であった。
○前回改正事項B↓
6.子どもの学習支援事業の強化
→「学習支援 (高校中退防止の取組を含む)」「生活習慣・育成環境の改善」「教育及び就労(進路選択等)に関する支援」
7.居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)→支援を必要とする人同士や地域住民とのつながりをつくり、相互に支え合うこと(互助)にも寄与することにより、地域で継 続的・安定的な居住を確保
・法定事業の利用状況と支援効果:子どもの学習・生活支援事業(再掲)→子どもの学習・生活支援事業の実施率は着実に増加しているが、6割程度から伸びが鈍化している。 平成30年改正において、学習支援に加え、生活習慣・育成環境の改善や教育及び就労に関する支援を法律上 規定したことにより、こうした生活支援を行う自治体が増加した。また、法改正の効果としては、「基本的な 生活習慣の確立や生活リズムの向上等」が最も多かった。
・法定事業の利用状況と支援効果:一時生活支援事業(再掲)→他の事業に比べ実施率が低調ではあるものの実施率は着実に増加してお り、65%の退所者が退所後に就職や福祉等の措置の利用に結びついている。 ○ 平成30年改正で創設した地域居住支援事業については、実施自治体数が19にとどまっている。実施に当 たっての課題としては、「対象となる利用者がいない」を挙げた自治体が半数以上にのぼった。

参考資料》
○生活困窮と関連する様々な社会状況→以下のような数値のすべてが生活困窮を表すものではないとしても、支援を要しつつも生活困窮者自立支 援制度による支援にまだつながっていない人がいることが推察される
。⇒「生活困窮と関連する様々な社会状況(例)」参照。
○任意事業実施状況と新規相談受付件数・プラン作成件数の関係→任意事業の実施数が多い自治体においては、平均新規相談受付件数や平均プラン作成件数も多くなる傾向 が見られる。
○令和元年度の新規相談・プラン作成の都道府県別概況→「新規相談受付件数」「プラン作成率」参照のこと。
○任意事業の実施状況(都道府県別の実施割合)(※実施予定を含む)→令和2年度における全国の実施割合は、それぞれ、就労準備支援事業は60%、家計改善支援事業は62%、一時生活支援事 業は34%、子どもの学習・生活支援事業は64%となっている。都道府県別の状況を見ると⇒「就労準備支援事業 実施割合」「家計改善支援事業 実施割合」「一時生活支援事業 実施割合」「子どもの学習・生活支援事業 実施割合」「4事業実施割合の平均」→熊本県内の各自治体は4事業全てを実施。
○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について→自立相談支援事業を中核に、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じたきめ細かい支 援を実施することが重要。また、支援を必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が 生活困窮の端緒となる事象を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要である。 さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要である。⇒「連携通知(注)で示した連携の例」参照。
・平成30年法改正前後の関係機関との連携の状況→自立相談支援事業等の利用につながった実績のある関係部局の状況をみると、生活保護や社会福祉協議会 等からつながった割合が高いが、平成30年法改正前後でみると概ね横ばいとなっている。

次回も続き「資料5:自立相談支援事業のあり方について」からです。

生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料 [2021年11月26日(Fri)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料(令和3年11月22日)
《議事》(1)座長の選任(2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援 (3)生活困窮者自立支援制度の施行状況 (4)自立相談支援事業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21894.html
◎資料1:生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキン ググループ開催要綱
1.趣旨
→本ワーキンググループは、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」の下に開催される会合 として、生活困窮者自立支援のあり方についてより詳細な検討を行い、論点整理の素案 を検討会に報告することを目的として開催する。
2.検討事項→ 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行上の 課題を中心に、今後の生活困窮者自立支援のあり方等に関して、以下2点に留意して検 討を行い、論点整理の素案を作成する。 @ 平成30年改正の改正事項を中心に、法に基づく各取組の実施状況や課題等を把 握・分析した上で、さらなる支援の強化に向けた対応を検討する。 A 新型コロナウイルス感染症等の影響を把握・分析し、支援対象者像の変化や支援ニ ーズの変化などの新たな課題への対応を検討する。

○(別紙)生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 ワーキンググループ 構成員名簿
・【生活困窮者自立支援制度における各事業の在り方検討班】→13名。
・【生活困窮者自立支援制度における横断的課題検討班】→12名。


◎資料2:生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキン ググループの位置づけについて
○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要 ↓
・改正の趣旨
→生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

・改正の概要↓
1.生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法)
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
@ 自立相談支援事業・就労準備支援事業
A 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を
行う努力義務の創設
B 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設
(2) 子どもの学習支援事業の強化→ @ 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化
(3) 居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)→ @ シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等
2.生活保護制度における自立支援の強化、適正化(生活保護法、社会福祉法)
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援→@ 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化→ @「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進 A 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化
(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援→ @ 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化 A 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等
3.ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進(児童扶養手当法)→ (1) 児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月,8月,12月)から年6回(1月,3月,5月,7月,9月,11月)) 等
・施行期日→平成30年10月1日

○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律案に対する衆議院厚生労働委員会附帯決議→生活保護受給世帯の半数以上を高齢者世帯が占める現状、医療扶助費に おける窓口負担について、本法に定めた生活保護受給者等に対する支援施策の確実な実施を図るため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援について、、ぱちんこ等のギャンブルに過度の生活費をつぎ込むといった生活保護の目 的に反した支出が行われている例があることを踏まえ、家計管理への支援やギャンブル等依存症に対応した医 療機関等との連携を含む適切な助言や支援の実施を推進すること。
○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律案に対する参議院厚生労働委員会附帯決議(抄)→基本理念に基づき、今後三年間で集中的に実施体制の整 備を進め、全ての地方自治体において両事業が完全に実施されることを目指すこと。また、一時生活支援事業、 子どもの学習・生活支援事業も含め、各任意事業の実施率を高めつつ、地方自治体間格差の是正を図りなが ら、次期改正における必須化に向けた検討を行うこと。

○経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)(抄)↓
第1章 新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナの経済社会のビジョン
3.ポストコロナの経済社会のビジョン↓

・誰一人として取り残さない包摂的な社会(抄)→生活困窮者や孤独・孤立状態にある方などに対し、一人ひとりに寄り添ったきめ細かなサービスを提供する。
4.感染症の克服と経済の好循環に向けた取組 ↓
(2)経済好循環の加速・拡大(抄)→生活に困窮する方々に対しては、住まいの確保を含め生活を下支え する重層的なセーフティネットによる支援に万全を期す
第2章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉〜4つの原動力と基盤づくり〜
2.官民挙げたデジタル化の加速
(3)デジタル人材の育成、デジタルデバイドの解消、サイバーセキュリティ対策(抄)→ 生活困窮者のデジタル利用等の実態を把握し、必要な支援策を検討する。
5.4つの原動力を支える基盤づくり
(4)セーフティネット強化、孤独・孤立対策等(抄)→(求職者支援制度等のセーフティネットの強化)、(共助・共生社会づくり)→ 地域共生社会の実現に向け、重層的支援体制整備事業など市町村における包括的支援体制の構築を進める。

○新経済・財政再生計画改革工程表2020(令和2年12月18日経済財政諮問会議)(抄)→社会保障 5.再生計画の改革工程表の全44項目の着実な推進 参照。
○地域共生社会とは→『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、住 民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会
○「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
○社会福祉法に基づく新たな事業(「重層的支援体制整備事業」)の創設

・市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築す るため、T相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設。 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。ただし、事業実施の際には、T〜Vの支援は必須。
・新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付する。

○次期法改正に向けた検討スケジュール
・生活困窮者自立支援→論点整理検討会(計4回程度) ※令和4年4月とりまとめ(予定)
・生活保護→国と地方の実務者協議 ※令和4年3月とりまとめ(予定)
令和4年5月以降→社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における議論
※ 検討結果に応じて令和5年以降の法案提出を目指す。

○論点整理検討会の体制・スケジュール(案)→今回の論点整理検討会は、@ 特別部会の委員を中心に構成される親会(計4回程度)、A 幅広い研究者・実践者等から構成される ワーキンググループ(事業の在り方検討班、横断的課題検討班)(計7回程度)の2部構成とする(いずれも公開)。 WGにおける詳細な議論に基づき論点整理の素案を作成し、親会ではWGの内容を踏まえて大枠の議論を行う。
○令和3年度 生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会→18名。


◎資料3:新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援について
◎検討の視点と資料構成 ↓
【検討会で議論をお願いしたいポイント】→ @ 新型コロナウイルス感染症等の影響を把握・分析し、支援対象者像の変化や支援ニーズの変化などの新た な課題への対応を検討する。 A 平成30年改正の改正事項を中心に、法に基づく各取組の実施状況や課題等を把握・分析した上で、さらな る支援の強化に向けた対応を検討する。
【資料構成】↓
(1)新型コロナウイルス感染症による影響とその対応 ⇒ 【 資料3 】
(2) 平 成 3 0 年 改 正 後 の 施 行 状 況 ⇒ 【 資料4 】


1.新型コロナウイルス感染症流行下での 生活困窮者支援施策
○個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施→緊急小口資金、総合支援資金(初回、再貸付)の申請受付期限を 令和3年8月末から令和3年11月末へ延長。

○緊急小口資金、総合支援資金の申請件数の推移
○住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給
○R2〜R3住居確保給付金の申請・決定件数の推移
○「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について→新型コロナの長期化に伴い、貸付限度 額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされた、といった事情で、特例貸付を利 用できない困窮世帯が存在。こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。
○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請・決定件数(9月末時点)
○生活困窮者自立支援の機能強化→これまで、第2次補正予算による自立相談支援員の加配等を進めてきた、引き続き、自立相談支援体制の強化を図るとともに、地域の課題 や実情を踏まえた家計改善支援の人員体制の強化、就労準備支援や子どもの学習・生活支援事業のICT化、住まい支援の強化等を進めることに より、出口支援まで一体的に生活困窮者自立支援制度の機能強化を促進する。
○生活支援についての情報発信(個別施策について)→緊急小口資金等・住居確保給付金⇒リーフレットの配布 ・生活支援特設ホームページ (厚生労働省HP) ・ SNSでの情報発信 ・ twitter、Facebookの厚生労働省アカウントで案内

2.生活困窮者自立支援機関の相談窓口での 相談者像の変化
○新型コロナウイルス感染症による新規相談受付件数等の変化→令和2年度の新規相談受付件数は、令和元年度の約3.2倍、プラン作成件数は約1.7倍。 月単位では、1回目の緊急事態宣言が発令されていた4〜5月の相談件数が最も多く、2回目の緊急事態 宣言が発令された1〜3月についても、2月以降の相談件数が急増している。

○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(相談経路)→感染拡大前後を比較すると、相談経路としては、本人と関係者からの相談の割合が大きく増加。 相談のきっかけとしては、「国、自治体、自立相談支援機関等の周知」の割合が特に増加しており、コロナ禍における各種支援策の周知も新規相談者の増加につながったものと考えられる。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(年代) →コロナ前後を比較すると、20代の新規相談者が3.5倍、30代の相談が3.3倍となり、他の年代に比べて増加幅が大きくなっている。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(性別・年代)→ 新規相談者の性別については、新型コロナの影響下においては、男性の割合がわずかに増加。 新規相談者数としては、20・30代男性の増加幅が最も大きく、次いで20代女性、40代男性が増加。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(世帯類型)→若年・単身の男女、中年・単身女性、ひとり親世帯、夫婦のみ世帯、夫婦と子供から成る世帯について、 感染拡大後に「多い」と回答した自治体のほうが多かった。

○【参考】新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(事例)→新型コロナ感染拡大前後を比較して、「多い」という回答が5ポイント以上増加した属性の事例につい て、自治体の自由記述(支援において苦慮しているポイント)を抜粋。↓
【若年・単身(男性)】→飲食店勤務の為、緊急事態宣言が発令されると減収となる状況が続いていた。新型コロナウイルスの影響により収入が減少、特例貸付を利用するが貸付の条件として自立相談支援事業の支援同意が必要、同意はするが自立相談支援事業の支援を必要としていない。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、デパート等での販売や通訳等の仕事しかできず、新型コロナウイルス感染症の影響により、同業種の雇用が難しい。 【ひとり親】→コロナ禍の影響で離職し、就労を目的とした支援を開始したが、低学歴や人間関係の不安を持つことが分かり、再就職が叶わずに就活が長引くにつれメンタル的な不調を抱えるようになり、安定した就活が不能。ひとり親家庭では子どもの養育の為、もともと就労時間に限りがあった中で生活を維持していたが、コロナ禍での減収、学校での休校や部活動の禁止などで更に就労収入を得る機会の減少と、子育ての負担が増している。 【夫婦と子供からなる世帯(若年〜中年)】 →転職や自営を辞める気持ちの整理がつかず、就労支援の介入が難しい。コロナ収束が見えず、世帯収入の回復の見込みがたたないことの不安を訴える方が多い。持家でローン残がある世帯では、利用できる制度が貸付くらいで手立てがないので苦慮している。

○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(相談者の属性)→相談件数の増加については9割以上の自治体が「よくあてはまる」又は「ややあてはまる」と回答してお り、特に「解雇・雇い止め等による非正規労働者」や「個人事業主」が増えたと感じている自治体が8割を超 えている。他にも、6割以上の自治体が、就労支援が必要な人、家計や住まいに課題がある人、高齢困窮者、 若年層、外国籍の人からの相談が増えたと感じている。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(就労状況・男性)→コロナ前後を比較すると、20代以上の全ての年代において「就労している」者からの相談が大きく増加している。また、「仕事を探したい/探している(現在無職)」者も増加。一方、「仕事をしていない(探していない)」者については、わずかに減少している。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(就労状況・女性)→女性も男性と同様に、コロナ前と比較すると、20代以上の全ての年代において「就労している」者からの 相談が大きく増加。また、「仕事を探したい/探している(現在無職)」者も増加している。 一方、「仕事をしていない(探していない)」者については、わずかに減少している。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(自治体区分別)→新規相談受付件数については、都道府県・一般市・町村に比べ、指定都市・中核市・特別区において増加幅が大きく、コロナによる影響が大きく出ている。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(課題・特性)→「経済的困窮」(3.2倍)、「住まい不安定」(2.2倍)、「ホームレス」(1.6倍)、「ひとり親」(1.5 倍)、「外国籍」(7.0倍)が大きく増加している。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(抱える課題の数)→コロナ後では、3個以上の課題を抱える相談者が半数以上に増加しており、複合的な課題を抱える相談者 が増加している。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化( プラン作成者の課題・男性 )→新型コロナ流行下では、 10代において「社会的孤立」 、20代以上において「住まい不安定」や「ホーム レス」といった住まいに関する課題が多く見られるようになった。
○新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化(プラン作成者の課題・女性)→新型コロナ流行下では、 10代において「コミュニケーションが苦手」 、20代以上において「住まい不安定」という課題が多く見られるようになった。30,40代においては「ひとり親」という特性も増加してい る。
○顕在化した支援ニーズ→「緊急時の食料供給」「ハローワークとの連携による就労支援」「家計に関する相談」については、8割 以上の自治体が、重要・必要であると回答。
○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について@→生活保護・福祉事務所やハローワークとの連携強化が多いものの、その他にもひとり親、地域包括支援セ ンター、税・保険部局、市町村営住宅、雇用・産業など、幅広い分野で新たに連携強化が図られた。(行政機関)
○新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野についてA→社会福祉協議会に加え、法テラス・弁護士等、フードバンク活動団体と新たに連携を強化した自治体が3 割以上見られた。(行政機関以外)

3.新型コロナウイルス感染症への 対応から見えた課題
○生活困窮者自立支援制度に対する評価
→新型コロナにより相談支援等に大きな影響が生じている中、生活困窮者自立支援制度については、約76% の自治体が「機能している」と回答した。 人口規模別では、30万人以上の自治体において8割以上が「機能している」と回答した一方、1万人未満 では「機能している」の割合が他の人口規模に比べて低くなっている。
○新型コロナウイルス感染症による相談支援への影響について→新型コロナウイルス感染症の影響により、現場の状況は一変。自立相談支援機関では、感染防止策を講じ つつ、連日、急増する相談・申請等に対応し、令和2年度の調査では、 9割以上の自治体が自立相談支援 機関における本来業務の実施に負担や困難さを感じていた。また、6割弱の自治体が、継続的な支援につな がっていないケースがあると回答した。 また、自治体の声として、本来の相談業務に集中できない、就労支援や家計改善支援などの継続的な支援 を拒否する人が多いといった声が聞かれた。
○新型コロナウイルス感染症による相談支援の課題について→「緊急小口資金・総合支援資金の返済ができない相談者が急増する」、「再就職が難しい相談者が継続 ケースとして滞留する」については、9割以上の自治体が課題と感じている。
○機能強化の取組状況 →「実施したい・実施すべきだができていない」ものとして、多いものから「就労体験等による就労支援の強化」 「商工部門等と連携した就労支援」「自立相談支援体制の強化」の順に割合が高い。

次回も続き「資料4:生活困窮者自立支援制度の施行状況について」からです。

第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2021年11月25日(Thu)]
第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和3年11月9日)11/25
《議題》(1)今後の障害者雇用対策の検討の進め方について (2)障害者雇用率制度・納付金制度等の在り方について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22133.html
◎障害者雇用施策に係る関係団体ヒアリング資料(意見書)
全国就労移行支援事業所連絡協議会 会長 酒井大

昨年から、猛威を振るっている新型コロナウイルスにより社会全体が甚大な被害を受ける中、同様に障 害者雇用に関しても大きな影響がありました。ICT の活用を始め、多様な対策が取られてきていますが雇 用状況の回復と改善には、まだ時間がかかることと思われます。そのような状況下で、「障害者雇用・福 祉施策の連携強化に関する検討会」が開催されるなど、労働・福祉の連携を強固にし、障害者雇用の促進 に向けて具体的な検討が進んできていることは、大変意義のあることだと考えます。 改正障害者雇用促進法においては、より障害者雇用を促進するために、引き続き検討と改善が必要な事 項がありますので、以下の点をご検討頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 障害者雇用の理念について
〇 近年、障害者雇用の代行サービスが増加しています。農園やサテライトオフィスに障害者を集め、本 来雇用する企業に代わり障害者に職場や業務を提供する仕組みです。企業の経済活動からほど遠い業 務での雇用となっているケースも散見されます。これは法定雇用率を達成することのみを追求した手 法であり、この障害者雇用の在り方が法律に抵触しないから良しとすることには抵抗があります。近 年、多くの自治体入札制度で障害者雇用率を評価ポイントとする方法が用いられており、このような手 法での雇用率達成が公的に評価されることは遺憾に思います。
〇 また、代行サービスの増加は、本来私たちが目指している共生社会からかけ離れた社会を助長することになってしまうのではないかと危惧しています。配慮や個別性への取り組みがその意図に反して分 断を生まないようにするためにも、安易な代行サービスに流れないよう、障害者雇用の理念や目的につ いて条文に入れることを検討していただきたいと考えています。
〇 上記のような雇用形態への対応も含めて、これまでの数だけでなく質も求める障害者雇用施策への 転換が望まれます。
2. 多様な働き方や中小企業への対応について
〇 週 20 時間未満の障害者を雇用する事業主に対して特例給付金が新設されましたが、週 10 時間未満 の超短時間就労におけるカウント方法や給付金のあり方については、引き続き検討が必要だと考えま す。障害者雇用の体力が少ない中小企業にとって、短時間で障害者雇用に取り組める枠組みは雇用促進 に一定の効果が期待できるのではないでしょうか。引き続き、どのような枠組みが必要かを検討頂きた いと思っています。
〇 一方、中小企業での障害者雇用については、納付金の対象を常用雇用労働者 300 人超から平成 22 年 に 200 人超へ、平成 27 年に 100 人超に引き下げたことで一定の促進がみられています。企業の体力も 勘案し納付金額については 100 人超と同額にするか議論する必要はありますが、法定雇用率と連動して 100 人以下を納付金対象とすることが原則であり、中小企業への支援強化と併せてさらに対象範囲 の引き下げを検討する価値があると思われます。
3. 就労継続支援 A 型事業所について
〇 就労継続支援 A 型事業所の雇用義務制度の適用対象についての是非が議論されていますが、すでに 7 万人もの方が A 型を利用されており重要な雇用の場となっています。令和 3 年度の報酬改定ではスコ ア化の導入や、新たな就労アセスメントについても検討が始まっていることから、事業所の質の向上及 び利用者の適切な利用促進も期待しているところです。A 型利用者の多くはハローワークの職業紹介によること、雇用保険や労災にも加入していることから十分な労働者性を有していると考えられるため、 引き続き雇用率算定における分子の数への計上を継続すべきだと思います。
〇 一方、制度創設時には専ら社会福祉事業を運営する主体が想定されていたと思われますが、多様な事 業主体による A 型の設置が多くを占めるようになりました。特例子会社をもつ企業グループのグルー プ適用や、グループ算定の制度における A 型利用者の扱いについては、一般企業や特例子会社での雇 用が安易に A 型での雇用に置き換わらないよう、再整理や見直しのタイミングにきていると思われます。
4.除外率制度の縮小廃止について
○ 除外率制度に関しては、2002 年度にノーマライゼーションの理念から段階的に縮小して廃止すると 取り決められたに関わらず、段階的縮小が2回行われたのみで、前回の縮小から 11 年近く経とうとし ています。前回の障害者雇用促進法改正の付帯決議にて「除外率制度の廃止に向けて、労働政策審議会 において遅滞なく検討すること」とされていることも踏まえて即刻廃止を求めたいところですが、性急 な廃止は当該事業主にとって過度な負担となり、障害者雇用の意欲を損なう恐れがあることから、除外 率制度縮小のタイミングや全廃の時期を早急に明示いただくよう希望します。
5.職場適用援助者(ジョブコーチ)制度の運用と就労支援に関わる人材育成について
○ 障害福祉サービス事業である就労定着支援事業→令和 3 年 3 月 30 日の障害福祉課長通知 により改めて「企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や就労に伴う環境変化により 生じた日常生活又は社会活動上の課題解決等に向けて必要な支援を行う障害福祉サービス」と趣旨が 記載され、改めて就業に伴う生活面の支援を主体とすることが示されました。就業面の支援→他の関係機関と連携することにも言及されていることから、現在認められていない職場適応支援(ジョ ブコーチ事業)との並行利用が可能となる仕組みを整えていただきたいと考えます。
○ ジョブコーチ制度→地域で十分に活用されていない状況です。就労支援において職場適応 期間のジョブコーチ支援は、その後の定着率向上や課題発生時のスムーズな対応には不可欠なもので あり、活用しているケースではその効果が実証されています。それにも関わらず導入が進まない理由や 課題の分析が必要だと考えています。また、支援の質の担保や専門性を備えた人材を確保するために、 ジョブコーチの資格化についても議論を前進させてほしいと希望します。
○ さらには障害者雇用に係る支援者の質の担保と人材確保においては、地域で適切な支援を実践する 人材の育成や処遇改善を目的に、公的資格制度の創設や障害者職業センターにおける職業カウンセラ ーの所属組織に限定する枠組みの見直し(オープン化)などを検討していただきたいと考えています。 高等教育機関での養成や実務経験を認めるなど、障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)や就労支 援機関に従事する職員の資格取得が可能となるのではないかと思われます。
〇 また、人材育成や就労支援力の強化に向けては、ナカポツのハブ化と合わせて各都道府県に設置され ている障害者職業センターが、各々の地域での就労支援機関の連携強化に向けてコーディネート機能 の役割を担うことが必要と思われます。
6.新たな就労アセスメントについて
○ 新たな就労アセスメントが議論されていますが、福祉側だけでなくハローワークに訪れる求職者に 対し適切なアセスメントが実施されるよう、雇用側のアセスメントの強化についても法令に書き込む など確実なものとなるよう具体的に検討してください。 以上


◎労働政策審議会障害者雇用分科会ヒアリング
NPO 法人就労継続支援 A 型事業所全国協議会 (全 A ネット) 久保寺一男
多くの仲間から、A 型事業所を閉めて B 型にしようという誘惑に負けそうになるとよく言われます。 そのような時、労働者として働いてもらえるよう、継続して良き A 型をめざそうと励ますことにしています。
A 型の成果と課題について、全 A ネットが協力し2019年3月報告書を発刊した『障害者のディーセント・ワーク実現に向けて求められる施策のあり方に関する調査研究―就労継続支援A型事業利用者へのヒアリング調査を通して―』を、課題の克服も含め、A 型事業所のあるべき一つの姿であると考えます。
≪A 型事業の成果≫
○ 健康上の理由などで、一般企業では就労が困難な多くの精神障害者などに雇用契約のもとで、過 度の負荷のかからない労働条件を提供している。またやりがいのある仕事を提供してきた。
○ 障害基礎年金や家族からの支援だけでは、地域での生活が困難であった障害のある人が、事業所 で賃金を得ることで、自活できるようにした。
○ 事業所で賃金を得ながら就労経験をすることで、一般就労へのチャレンジにつながっている。
○ 企業等での就労が難しい人や、疾患からの回復途上でB型事業所や生活介護事業所で働く障害の ある人に対して、雇用契約のもとで働ける就労の場の選択肢を提供している。 ≪A 型事業の課題≫〜課題を克服できることが良き A 型であると考えています。 ↓
○ 週 30 時間未満で就労している障害のある人が少なくない。その結果、時給では最低賃金が保障さ れても、月額賃金は低い。その週 30 時間未満の就労が、利用者本人の事情(健康等)によるの か、あるいは事業所の事情によるのかは、必ずしも明らかではない。
○ ニーズにあった多様な仕事(作業)の確保が困難なことから、仕事(作業)の選択肢やキャリアアッ プの機会が限られている。
○ 人的体制などで良質の仕事(作業)の安定確保ができないことや、経営基盤が脆弱なため、最低賃 金以上の賃金を支給することが困難な事業所が少なくない。
○ 短時間労働による収入だけで、年金などない場合には、自活できないため、40 歳代、50 歳代になっ ても親との同居生活を継続せざるをえず、親亡き後の住まいや生活に不安を抱えている。 一方、高齢の親の生計維持や介護等のため、一人暮らし(自立生活)ができない人もいる。
○ 収入が少なく、住まいの確保もできないため、一人住まいも、結婚もできない人も少なくないこと。 一人暮らしやグループホームでの生活を支える支援が十分整備されていないこと。
A 型の最大の成果は、障害特性上、短時間や週当たりの日数が少なくとも、就労という形で、精神障害 者が社会に参加できたことと考えています。
《今回の検討会での A 型の在り方の課題について》

○生産活動の収支を黒字にすることを求められることと、一般就労を促進させることを求められることは 矛盾していないだろうか? 一般就労の成果を上げている事業所には、収支の制限を緩やかにするな ど、制度上の整合性が必要であると考えます。
○一人一人の障害者の就労支援は、適切なアセスメント・モリタリングに基づいて、第三者機関が絡んで 支援内容が決まり、それに基づいてサービス事業所が決まるような制度が、まずは必要ではないでしょ うか。
○前身である福祉工場制度を引き継いだ A 型事業制度は、制度ができた時期と比較し、一般就労への 移行が進んできたことを考えれば、福祉事業である A 型事業の利用者は、配慮された環境でより重度 の障害者、または本人の希望のケースに限定されるべきであると考えます。
【A 型利用の障害者の許容されるケース】 @特に精神面で、本人が緩やかな労働環境のもとで働くことを望み、客観的にも妥当と判断され場合 A職業能力が一般就労のレベルまでなく、引き続き訓練を必要とする場合 B職業能力はあるものの、生活面の自立ができてなく、支援を受けながら生活面・精神面の自立をは かる必要がある場合

《雇用率制度の在り方について》 ↓
○現在の制度
→A 型事業所の多くは小規模事業所であるため、直接、雇用率にはそれほど関係はしません。しかし大規模社会福祉法人やグループ特例を適用されている企業は、雇用率に換算されないとA 型事業を運営している理由がなくなる可能性が高いと思われます。 ○一方、A 型事業の場合、福祉財源である給付費が支出されています。したがって、労働政策上の事業 所のメリットは一定程度の制限があっても仕方ないと考えます。しかし、利用者の労働者としての権利 は保障されるべきであります。
《納付金制度の在り方について》↓
○障害者雇用調整金は、現在 A 型事業に適用されています。 調整金・報奨金については雇用維持のため、福祉財源である給付費が支出されていることと切り離して考えるべきだとの考えもあります。比較的 大規模の事業所では、設備投資などの貴重な財源としている事業所も多くあります。 雇用率と同様 に、調整金がなくなると、運営のメリットがなくなり、事業を転換されるところも出てくるかもしれません。 したがって、もし A 型を調整金の対象から外すならば、かわりに、後で示す「民間企業からの発注促進 策」などの支援策を強く要望いたします。
○また、少なくとも報奨金に関しては、受給している事業所は小規模事業所が多く、貴重な運営費になっ ていることを考えると継続すべきと考えます。
《民間企業からの発注促進策についての提案について》↓
○障害者優先調達法は国等の福祉事業所への発注促進策であり、民間企業からの福祉事業所への発注促進策はありません。現在、在宅就業障害者支援制度のみがあるだけです。法の中に、民間企業からの発注促進策についても位置づけていただきたい。
○「障害者みなし雇用研究会」報告書を令和 2 年 3 月に公表しました。名称を「障害者就労促進発注制度」(提案)とし、障害者の多様な働き方を目指すために、民間企業から福祉事業所への発注枠について、雇用率には換算しないが、納付金制度の中での計算に含めるというものです。
○今回、全 A ネットとして、上記「障害者みなし雇用研究会」報告書の一部を修正し、新しい提案といたしました。 今回の検討会では、障害者の一般就労への促進が強調されています。一般就労への促進をするた めにも、受け入れる企業側にも環境づくりが必要と考えました。 雇用率適用企業の範囲ではあるけれども、納付金適用企業の範囲でない 43.5 人〜100 人未満の企 業に、納付金の適用とすべきと考えます。 各企業には期限付きとし、直接雇用と期限付きの間接雇用 (みなし雇用)をバランスよく実施すべきと考えます。 また必要以上に、企業に直接雇用のみを求めることは、雇用率ビジネスの横行をゆるしてしまうだけであり、障害者雇用促進法の趣旨が形骸化してしまうだけと考えます。 以上


◎参考資料6 障害者雇用テレワーク促進フォーラムの開催について
○「テレワークで働く!テレワークで雇用する!
障害者雇用テレワーク促進フォーラム」を開催します
〜誰もが挑戦でき、活躍できる社会へ〜


■開催概要
テレワークで働く!テレワークで雇用する!障害者雇用テレワーク促進フォーラム
・開催日時 令和3年12月15日(水)
第1部:10:30-12:30(障害のある方、就労支援機関・福祉機関・自治体の担当者等向け) 第2部:14:30-17:30(障害者雇用に取り組む企業向け)
・開催場所 産業貿易センター浜松町館 4階 展示室 ※オンライン配信有 東京都港区海岸1-7-1/ゆりかもめ竹芝駅徒歩2分、JR浜松町駅徒歩5分、 東京モノレール浜松町駅徒歩5分、都営浅草線・大江戸線大門駅徒歩7分
・入場料 無料
・参加申込 ホームページ上で事前申し込みが必要です。(会場定員は各部300名(先着順)) https://tele-forum.com/

次回は新たに「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料」からです。

第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2021年11月24日(Wed)]
第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和3年11月9日)
《議題》(1)今後の障害者雇用対策の検討の進め方について (2)障害者雇用率制度・納付金制度等の在り方について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22133.html
◎参考資料4 障害者部会(第 112 回、第 113 回及び第 118 回)における主な 意見)
○短時間勤務者の取扱いについて(「今後の検討に向けた論点整理」1C)
→ • 企業における短時間就労者の受入れの動機づけとなる取組をし、多様なニーズに対応できるようにすべき。また、精神障害者の就労を進めるためには、短時間就労を積極的に進める必要。
•週20時間未満の短時間勤務→安易な短時間勤務の誘導にならないよう慎重に進めるべき。
○大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方(「今後の検討に向けた論点整理」2A)→ • 就労継続支援A型事業所の利用者は労働者性が引き続き認められ、障害者雇用率にもカウントされるべき。 • A型利用者の実雇用率の算定の在り方は、既存の組織がA型を運営する際にはグループ算定を行わないといったグループ適用の再整理等、 見直しをするタイミングに来ている。 • 一般就労者とA型利用者の層は違うため、A型による障害者雇用の促進の阻害はない。 • A型利用者に通常の事業所で就労可能な障害者がいることはアセスメントの問題であり、まずはアセスメントの議論を進めるべき。 • A型利用者の法定雇用率の計算式上の扱い及び報奨金、調整金の在り方と、A型の在り方に係る検討事項は全てつながるため、労働施策の場で 議論すべき。

◇ 就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法についてどのように考えるか。 (アセスメントの対象者)→就労系サービスの全対象者にアセスメントを行うことを前提に制度設計し、段階的に拡大していくことが現実的。
(アセスメント結果の活用
)→ ・ アセスメントが、単純な能力判定的に使われることを懸念。そうならないための取組が必要。 ・ 本人と支援者が、客観的に本人の強みを理解し、選択できる働き方や働くために必要な環境について共通理解を持てることを期待。
(アセスメントの実施方法や運用面での留意点)→ • アセスメントの項目や指標においては障害特性を十分に考慮するべき。 • アセスメントの評価軸は、障害当事者とともに構築、検討がなされる必要。 • 現状の能力把握等だけでなく、就労という環境変化等による可能性を感じられるようなエンパワーメントの視点が大事。 • 本人の意向を踏まえた継続的なアセスメントを企業等内でルーチン化していくことも方策。また、就労先となる企業側等についてのアセスメントという目線 や枠組みも同時並行で検討すべき。 • 精神障害の方は、症状に対するアセスメントに加え、医療との連携という視点も必要。 • 医療機関との連携が必要な方へのアセスメント及び定着支援においては、医療機関と伴走した状態で就労が続くことが関係者の共通認識となることが重要。
(アセスメントの実施主体や質の担保)→ • アセスメントの対象となる事業の範囲、統一した尺度で客観的にアセスメントを行う事業者、人材養成等の早期検討が必要。 • アセスメントの質の向上のためには、就労面だけでなく生活上の問題も併せて行うことが必要。また、就労能力だけを捉えることにならないように人材育成 も必須。
(その他)→ 就労アセスメントは、労働施策でも法令で位置づけるべき。

◇ 企業等で雇用されている間における就労継続支援の利用
(目的)→
• 並行利用は一般就労に軸足を置き、安易に福祉に流すことにならないように留意すべき。 • 雇用と福祉支援の適切な実施を、第三者機関が確認できる仕組みを検討すべき。また、障害特性を踏まえた上で、併用が効果的なのかを含めた個別 の検討が必要。 • 一般就労中の就労系障害福祉サービスは、トライアル雇用や就労移行支援事業、就労定着支援事業と重複するため再整理すべき。 • 企業側の障害者雇用や障害特性の理解を推進する必要。 • 簡易な手続で管理ができるよう工夫すべき。 • 障害当事者のニーズを把握した上で併用について再度検討する必要がある。
移行時の留意点について)→ • 福祉から雇用への移行時は併用期間の定めを設け、雇用から福祉への移行時は期限を設ける必要はないのではないか。 • 福祉から雇用への移行については、必ずしも働く時間を増やすことを前提とせず、個々の状況に合わせた対応ができる体制であるべき。
(加齢等状況の変化に伴う対応について)→ • 加齢等により福祉に移行した場合、企業等に戻る選択肢を残す必要。 • 加齢等により一般就労が困難になる方は、並行利用により福祉サービスへのソフトランディングが円滑に進む。

◇ 定着支援の充実→ • 就職後間もない期間に、就労定着支援事業と職場適応支援事業の並行利用ができる仕組みを整えてほしい。 • 就職後の支援では、障害者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所及び就労定着支援事業所の連携が大切であり、周知すべき。 • 定着支援の穴が生じないようにするため、障害者就業・生活支援センターに就労定着支援事業の指定ができる必要。 • 医療機関との連携が必要な方へのアセスメント及び定着支援においては、医療機関と伴走した状態で就労が続くことが関係者の共通認識となることが 重要。(再掲)
◇ 地域の支援機関の連携強化→ • 就労支援の充実に当たっては、各機関に期待される機能や役割を踏まえた人員の配置・育成が必要。 • 障害者就業・生活支援センターは事業内容に見合う予算・人員が必要。また、基幹型にするに当たって、配置される人材の選定、人材育成の仕組み の構築が重要。
◇ 人材育成の推進→ • 基礎的研修の構築に関する作業部会の委員に、障害当事者、就労経験のある当事者も入れていただきたい。 • ジョブコーチについては、雇用と福祉に精通した専門職として、障害種別に特化した支援を広範囲で行う必要もあることから、福祉事業所とのつながりも 念頭に置く必要があるのではないか。
○その他就労全般→• 企業側も福祉側も、働ける人を雇用するという視点ではなく、どうすれば障害のある人が働くことができるのかといった視点が重要。 • 訓練場所が都会に集中しているため、地方にいる障害者の就労後のスキルアップや研修の場を確保するシステムを考えるべき。 • 体験就労の機会充実、自己理解や自己確知、エンパワーメントを重視した支援の観点が必要。 • 就労を含む生活全般をコーディネートするワンストップ相談体制の構築が必要。 • 重度又は高齢障害者に対する就労支援には、産業医の支援、連携などが必要。
雇用施策について)→ • 企業側において聴覚障害者の特性理解が困難であり、企業が一緒に合理的配慮を考える必要がある。 • 手話協力員制度をもっと充実させる必要がある。 • 難病患者も他の障害者同様の就労支援を提供し、法定雇用率の対象にすべき。 • 難病患者就職サポーターの正規職員化とハローワーク内での応援体制の構築が必要。 • 就職と就労継続のいずれでも、難病等の患者のニーズに合った施策が不十分で、職場での理解、偏見等の是正が課題。難病や障害認定の基準となっ ていない障害の認識が不十分であり、企業や行政、ハローワーク等の機関に対する難病に関する研修を行うべき。


◎参考資料5 障害者雇用分科会(第 109 回及び第 110 回)における関係団体からのヒアリング提出資料
◎障害者雇用分科会におけるヒアリングにかかる意見書   (一財)全日本ろうあ連盟

我が国における障害者の雇用をめぐる政策において、従前よりきこえない者の雇用の促進と安定をめぐっては 他の障害者に比して特に目立った取り組みは見られず、置き去りにされてきた。特に近年、知的・精神障害者の雇用施策は積極的な取り組みにより目覚ましい進展が見られている一方で、きこえない者の雇用の促進・安定は 依然として停滞状態にあることから、行政・民間によるその雇用の促進・安定に向けた一層の取り組みが求められる。 この点、きこえない者の雇用の促進・安定をめぐっては、多くの課題がある。ここでは@就労上の各種施策サ ービスへのアクセスの保障とA就労の質的向上としてのキャリアアップ支援の2点に絞り述べていく。
1. 就労上の各種施策サービスへのアクセスの保障
@就労支援機関におけるコミュニケーション上の障壁によるアクセスの制約解消
A手話言語のできるジョブコーチの養成
B大阪府独自の制度による「聴覚障がい者等ワークライフ支援事業」を全国の制度に
2.就労の質的向上としてのキャリアアップ支援
@手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金の更なる拡充→(1)1回あたりの助成額上限(4 分の3 もしくは6,000 円)の撤廃もしくは上限緩和 (2)年間の助成額の上限(28 万8千円)の撤廃 (3)利用可能期間(初回利用後10 年間)の撤廃 (4)申請手続きの合理化・簡素化
A個人事業主・被用者である障害者の業務遂行上の必要な支援に対する経済的あるいは人的な支援制度(障害者業務遂行支援制度)の新設→障害者総合支援法に基づく自治体による福祉サービスとしての各種事業は提供主体である自治体の判断により利用範囲が制限さ れており、障害者のニーズにそぐわない結果となることが多いこと。また、障害者雇用納付金制度は利用主体が 企業であり、障害者はその客体であって利用するかどうかは企業の判断次第となること等の課題があり、必ずし も障害者の就労促進に繋がっていないという実態がある。 就労の場における合理的配慮を促進するという観点から、障害者の意思で業務遂行上のニーズに応じて必要な 支援を利用できる制度の創設をすべきである。

3.その他 ・貴省の労働政策審議会 (障害者雇用分科会)の委員にきこえない者を加えること 労働政策審議会障害者雇用分科会には身体障害のうち視覚障害、肢体不自由の委員がいるものの、きこえない 委員がおらず、その意見や状況が障害者の労働施策に反映されにくい状況となっている。貴省の社会保障審議会 (障害者部会)ではきこえない委員がいることから、同様の対応をお願いしたい。


◎難病患者等の就労について  一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会
○<法定雇用率に直接関係する事例や意見>

(支援機関や企業の状況)→障害学生向けの就職面接会は手帳がないと門前払いが現状。
(病名告知と就職)→履歴書には病名を記載し辛い。やる気があっても就職が困難
(治療や症状との関係、医療費受給者証との関係)→面接の段階で「3 週間毎に点滴をしなくてはいけないので半休が欲しい」と申告をしたら 採用されない現状。難病に関わらず障害者手帳を持たない慢性疾患をもつ患者へも就労支援を。
(法定雇用率以外の就労支援などに関連する事例や意見)→ハローワーク職員の疾病に関する知識には限界があります。キチンとした法律の仕組み と、企業人事担当者への情報提供機会を制度的に設け、難病サポーター制度が生きるよう に準備すべき。労働政策審議会障害者雇用分科会の審議が必要ですが、審議員の中に、難病に関して詳し い方がいないように見受けられます。

◎ 労働政策審議会・障害者雇用分科会 様    
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 理事長 市川 宏伸
○はじめに
→発達障害者の権 利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的仕事、すなわち ディーセントワークは保障されることも切に望みます。障害者権利条約の批准・発効により、労働者の人権を尊重し、障害種別や程度 差別をなくし、人間らしい暮らしを継続的に営める労働条件の保障も、大切な取り組み と考えています。障害を理由に分けへだてられることなく誰もが安心して働ける共生社 会の実現に向かって力を合わせていきたいと思います。障害者雇用施策の一層の推進の ために、以下の実現について意見を述べさせていただきます。
1.障害者の雇用施策について →〈障害者の「働く」定義の再考〉〈手帳制度について〉〈支援プロセスにおいて〉〈支援者の専門性について〉
2.福祉及び教育との連携について →〈雇用と福祉の連携強化 −専門的技術支援者の企業配置の必要性−〉〈教育と福祉と連携強化 −就労前(準備)支援の必要性−〉
3.その他 〈雇用における合理的配慮について〉〈雇用施策の質の向上にむけて〉
〈コロナ過への対応〉→ 長引くコロナによって「雇用環境」が、日増しに厳しい状況になっています。発達障害 者が解雇や雇い止めの対象とならないような雇用施策、万が一そのような状況になった 場合には、さまざまな対応により本人の生活が保障される施策の推進をお願いしします。

◎「在宅就業障害者支援制度」の見直しについて
株式会社 研 進(在宅就業支援団体) 代表取締役 出縄貴史

障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」は、法定雇用率を規定する障害者 雇用納付金制度の中に、企業等における直接雇用に加えて、障害者や福祉施設等への発注奨 励策として導入された画期的な制度です。労働施策でありながら福祉的就労分野にも焦点を 当てた貴重な施策と言えます。低迷する福祉的就労の底上げを図り、直接雇用以外の多様な 働き方について選択肢を拡大することも期待できるポテンシャルを秘めています。 本制度は創設から 15 年が経過しますが、残念ながら十分に活用されていないのが実情で す。本制度の活用と普及を願い、拙著「よくわかる在宅就業障害者支援制度の活用と事例〜 『みなし雇用』のすすめ」(2019 年 8 月発行、日本法令)を出版し、本制度に係わる問題と 要改善点についても整理しました。同書(P.180〜189)をご参照願えれば幸いですが、特に、 重要と思われる諸点につき、改めて下記致します。


1.制度の名称変更
2.特例調整金・特例報奨金の増額
3.業務契約の形態を拡大 〜 売買契約も対象とする 〜
4.A型(雇用型)への発注への対応 〜 調整金・報奨金との選択制 〜
5.在宅就業支援団体の事務ロード支援策
6.「みなし雇用制度」の導入


障害特性や職業能力は多様であり、全てを直接雇用で吸収することは障害者本人は勿 論、企業にとっても困難で不幸な結果をもたらすと思います。直接雇用に固執すること による「雇用のミスマッチ」を回避し、福祉的就労の底上げを通じて一般就労の拡充に 繋げる視点が重要です。「良質な仕事」を提供して工賃水準を引き上げ、障害基礎年金と 合わせて自立可能な福祉的就労を実現することが理想です。「良質な仕事」の提供を促す 上で、本制度の活性化は大きな力となります。 一律に「福祉から雇用へ」というスローガンは非現実的であり、多様な働き方が選択 可能な社会を目指すべきと考えます。ディ−セントワーク(Decent Work:働き甲斐のあ る人間らしい仕事)の実現に向け、法定雇用率という数値目標と合わせ「質」をより重 視した制度・施策の構築が求められています。「在宅就業障害者支援制度」の見直しが、 障害者雇用・就労対策の拡充に繋がることを期待しています。

◎障害者雇用分科会にかかる意見書
特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク 代表理事 酒井 京子

○ 法定雇用率の引き上げに関する検討について
〇 雇用率制度における就労継続支援 A 型事業所の利用者の評価について→利用者数を算定式から除外してはどうか。
〇精神障害者に関する雇用率のカウントについて→令和 5 年度以降も継続すべき
〇 短時間勤務について→ 身体障害の中には体調や病状、障害の状態により週 20 時間以上の勤務ができない人もおり、カウン トの対象とすべきではないか。
○ 対象障害者の範囲について→特に進行性の若年認知症は、診断が確定した時点では対応が手遅れになってしまうケースが多いため、企業の雇用努力を推奨し下支えする何らかの対策が必要。
○ 中高年齢層、長期継続雇用の評価について→雇用率カウントの上積み付与について現時点では不要と考える。
○ 除外率制度について→廃止に向けた取組み を進めるべき
○ 雇用の質の向上について→国は障害者雇用において最低限担保されるべき環境について一定の見解を示すべき
○ 中小企業における障害者雇用の促進について
〇 就労定着支援について
〇 アフターコロナにおけるテレワークへの対応について→ 感染拡大防止のための在宅勤務や ICT を活用したテレワークのニーズが増えているが、障害のある 人への対応についてノウハウがなく導入を躊躇している事業所に対し、在宅就業支援団体がノウハウ を提供し、アドバイスできるような仕組みが考えられないか。
○ 公務部門における障害者雇用の促進について→都道府県や自治体レベルにおいては、今なお地域間・組織間に格差が散見されるため、当法人が受託している「国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成セミナー」に相当する統一的な職員研修 を、地方自治体においても実施することが必要ではないか


◎労働政策審議会・障害者雇用分科会 団体ヒアリングに対する意見
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会 会 長 阿由葉 寛
1. 障害者雇用に対する本会の基本的姿勢


2.論点に対する意見 ↓
1.雇用率制度の在り方について →【意見趣旨】 現行の雇用率制度を見直し、「新たな障害者就労支援策」(仮称)の創設を検討して ください。⇒@納付金減額の上限、A「みなし雇用」の上限を定めてください。
〇 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価について
→ 【意見趣旨】 「法定雇用率の算定式」や「調整金・報奨金・納付金」の対象からA型利用者(雇 用)を除外することに反対です。
〇 対象障害者の範囲について→【意見趣旨】 障害者手帳の有無によらず、“働きづらさを抱える方”が一般企業等への就職で不利 にならない仕組みの検討が必要です。
〇 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について→【意見趣旨】 加齢や状態変化等の影響で働き方を見直す必要がある場合、企業等の都合で安易に福 祉的就労(A型事業、B型事業)への移行が行われないように、計画相談支援事業所等 の関係機関と連携する等の仕組みづくりが必要です。
2. 納付金制度の在り方について
〇 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方→【意見趣旨】 障害福祉サービス等報酬(自立支援給付費)はサービス利用に対する対価、障害者雇 用調整金は雇用維持にかかる支給のため、両者は区別されていると考えます。 一方で、障害者雇用調整金・報奨金が障害者を雇用する企業の経済的負担を公平に負 担するという観点に立ち、調整金に支給限度額を設定する方向性も理解できます。

次回も続き「障害者雇用施策に係る関係団体ヒアリング資料(意見書)」からです。

第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2021年11月23日(Tue)]
第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和3年11月9日)
《議題》(1)今後の障害者雇用対策の検討の進め方について (2)障害者雇用率制度・納付金制度等の在り方について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22133.html
◎資料1 障害者雇用分科会における今後の主な論点(案)
これまでの障害者雇用分科会における議論を踏まえ、今後、以下の 論点を中心に議論を進めてはどうか。

○ 障害者雇用率制度の在り方 →・ 障害者雇用率制度における障害者の範囲 ・ 精神障害者に関する雇用率カウント ・ 長期継続雇用の評価
○ 障害者雇用納付金制度の在り方
○ 障害者雇用と福祉の連携の促進
○ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保
○ 中小企業における障害者雇用の促進
○ 除外率制度に関する対応

◎料2 障害者雇用率制度・納付金制度等の在り方について
◎精神障害者に関する雇用率カウントについて
・ 論点
→令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例を設けている。また、 精神障害者は身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない。
これらの取扱いについては以下のとおりとしてはどうか。↓
精神障害者の職場定着率は週20時間から30時間勤務の場合が高くなっており、その職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者を1カウントとする特例を継続してはどうか。 また、特例を継続するに当たっては、一律に要件を設けることはせ ず、新規雇入れ又は手帳取得から3年間という要件を外してはどうか。ただし、週30時間以上の勤務を希望する者が短時間勤務のまま留め置かれることがないよう、行政機関が一定程度関わる形にしてはどうか。
精神障害者の就労困難性と精神障害者保健福祉手帳の等級は必ずしも関係するものではないという意見等様々 な意見があることを踏まえると、精神障害者の「重度」という取扱いについては、ただちにこれを設けるので はなく、調査・研究等により、引き続き検討することとしてはどうか。 なお、特例の期間については、今後、「重度」の検討について一定の整理がされた際に改めて検討することと し、当分の間、特例を継続してはどうか。
○精神障害者である短時間労働者に関するカウントの特例について→精神障害者である短時間労働者で、次の要件をいずれも満たす者については、 1人をもって1 人とみなす。 @ 新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方 かつ、 A 令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方。
<留意事項>2つあり。
○障害者の平均勤続年数の推移→障害者の平均勤続年数については、全体として、精神障害の場合には短い傾向が見られる。
○ハローワークにおける精神障害者の職業紹介状況↓
・疾患別→そううつ病が半数以上(約6割)を占め、統合失調症(約2割)が続いている。
・手帳所持者を等級別→3級・2級がほぼ同程度で約4割ずつ、1級は少ない(2.6%)。
・職場定着率→等級の違いによる大きな差はみられず、 12か月後の定着率は概ね6割程度。
○精神障害者の就労の状況について@ →ハローワークから就職した障害者の職場定着状況について、知的障害や発達障害の場合に比較的安定して いるのに対して、特に、精神障害については定着が困難な者が多い状況となっている。
○精神障害者の就労の状況についてA→週20〜30時間勤務の場合が最も高い。
○週所定労働時間別雇用精神障害者(実人数)の推移(H18〜R02)→短時間労働者数(20時間以上30時間未満, 実人数)は増加傾向。 短時間労働者の割合は約3割で横ばい傾向。
○障害者の継続雇用の課題となり得る要因 →身体障害者・知的障害者と比べ、不調時の対応に関するものが多く 見られる。
1.特例適用者のフルタイム勤務への移行意志と勤続年数の関係
(1)フルタイム勤務への移行意志→フルタイムへの移行を希望する者が23% 短時間勤務を続けたいとする者が25% 。現状ではフルタイムへの移行は難しいとする者が33%で最も多かった。
(2)フルタイム勤務への移行意志と勤続年数→フルタイム勤務への移行意志の回答比率 は、勤続年数によって有意に異なるとは 言えない
2.特例適用者のフルタイム勤務への移行意志(自由記述)
<フルタイムに移行したい>では、「収入を得たい」、「仕事へのやりがいや充実感を得たい」、「自 活・自立したい」の3項目で、70%を超えている。
・消極的な現状維持を示す<現状ではフルタイム勤務への移行は難しい>、積極的な現状維持を示す<短 時間勤務をこのまま続けたい>、<今のところ分からない>については、いずれも「体調・体力・疾病 のため難しい」が最も高くなっている。
3.その他 短時間で働く精神障害者のフルタイム勤務に対する考え→【希望しない理由】n=46。【将来的に希望する理由】n=33。【現在希望しない理由】n=33。【すぐにでも希望する理由】 n=16

◎手帳を所持していない精神障害者の取扱いについて
・ 論点
→現在、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲は原則、手帳所持者に限られているが、精神障 害者保健福祉手帳を所持していない精神障害者の取扱いについては以下のとおりとしてはどうか。↓
 精神障害者保健福祉手帳を所持していない者を障害者雇用率制度における対象障 害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所持していない者に係る就労の困難性の判断 の在り方にかかわる調査・研究等も参考に、引き続きその取扱いを検討してはどうか。
○精神障害者保健福祉手帳等について
○医療受給者証所持者について(手帳所持状況・就労状況)
○医療受給者証所持者について(重度かつ継続)


《参考資料》

○障害者雇用の状況
○ハローワークにおける障害者の職業紹介状況
○ハローワークにおける職業紹介状況(障害種別)@
○ハローワークにおける職業紹介状況(就職件数)
○精神障害者の継続雇用の課題となり得る要因(事業主回答)
○精神障害者保健福祉手帳の等級の基準について
○障害者手帳所持者数について
○精神障害者雇用トータルサポーターについて
・精神障害者雇用トータルサポーターの支援状況
・企業向けチーム支援の実施
・障害者雇用推進チーム
○精神障害者等の就労パスポート


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
(公益代表)6名。(労働者代表)5名。(使用者代表)5名。(障害者代表)4名。

◎参考資料2 今後の検討に向けた論点整理
1.雇用率制度の在り方について
@ 法定雇用率の引上げに関する検討について
A 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価について【備考:雇用福 祉連携 PT】
B 精神障害者に関する雇用率のカウントについて【備考:JEED 調査】
C 対象障害者の範囲について【備考:JEED 調査】
◇ 手帳を所持しない者の取扱いについて
◇ 短時間勤務者の取扱いについて
D 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について
E 除外率制度について【備考:JEED 調査】
2.納付金制度の在り方について
@ 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大について
A 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方
B 障害者雇用納付金財政の調整機能について
3.その他
@ 雇用の質の向上について
A 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保について【備考:雇用福祉連携 PT】
B 障害者の就労支援全体の在るべき(目指すべき)姿、地域の就労支援機関の連携の強 化について【備考:雇用福祉連携 PT】
C 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携について【備考:雇用福祉連携 PT】
D 通勤支援、職場における支援の検討について【備考:雇用福祉連携 PT】
E 中小企業における障害者雇用の促進について
F 多様な就労ニーズへの対応について【備考:雇用福祉連携 PT】
G 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握について【備考:JEED 調査】
H 短時間勤務制度の措置の検討について【備考:JEED 調査】
I 公務部門における障害者雇用の促進について


◎参考資料3 障害者雇用分科会(第 103 回〜第 106 回)における主な意見
1.雇用率制度の在り方について
@ 法定雇用率の引き上げに関する検討
→引上げの率・時期を検討する際には、複数の指標を総合的に勘案して決定していく仕組みとするべき。
A 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価→ A型の位置付けを検討する必要。一般就労の場面で法定雇用率を議論するときに、一般企業とA型を同列で議論するのは適切ではない。A型の増加は、中小企業の障害者雇用が進まない一因ではないか。
B 精神障害者に関する雇用率のカウント
(短時間労働者に関するカウントの特例について
)→ • 週20時間以上30時間未満の場合が精神障害者の職場定着率が一番高いため、令和5年4月以降も特例措置を維持するべき。 • 本人の意向に沿って勤務時間を増減出来るシステムが必要。一方で、短時間勤務はフルタイムより企業の負担が少ないということでもないので、短時間 就労者の雇用について、3年に限らないなどの措置や、企業の真摯な取組みを雇用率制度等において評価することが重要。
(重度の取扱いについて) • 現在、身体障害や知的障害には重度があるので、格差をなくすことが重要であり、精神障害にも重度を作るべき。
(その他)→ノウハウがないため精神障害者の採用を躊躇する企業が多い。精神障害と企業を支援する施策や、好事例の情報共有をするべき。

C 対象障害者の範囲について
◇ 手帳を所持しない者の取扱いについて
(総論)
→ • 働きづらさを感じる労働者が、障害者手帳の有無によらず働き続けられる職場環境が重要。 • 法定雇用率の対象者は、手帳所持者に限定するべき。 • 手帳所持者だったが、医師の判断で更新されず不所持者となった者についても引き続き実雇用率に算定するべき。 • 手帳が取得できない者は、個別の就労困難性を判断が重要。その上で、実雇用率算定の対象とするような取り扱いが必要ではないか。
精神障害者について)→ • 自立支援医療受給者証は生活能力等に関する記載欄はないため、受給者証のみでは障害の有無は不明であり、雇用率制度に活用すると目的外使用になるというのが原則。一方、受給者証の「重度かつ継続」の対象者に対しては継続した支援が必要ということになるので、雇用する職場の負担を勘案し、雇用率のカウントに入れても良いのではないか。 •法定雇用率は引き上げるべきでない。 • 精神障害者は、手帳所持者のみを雇用率の対象者とすることで良い。
難病患者について)→手帳の対象にならないケースに対応していくための評価スケールの開発を検討するべき。
◇ 短時間勤務者の取扱いについて
(短時間勤務者の就労の在り方について
)→障害者がフレキシビリティに労働時間を 決定できるということが重要。
(雇用率へのカウントについて)→これまで雇用率にカウントされていた障害者が、体調の変化により一時的に短時間勤務となった場合には、実雇用率に算定できるようするべき。

D 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について
(雇用率へのカウントについて
)→ 長期継続雇用のための企業の努力について、一定の勤続年数を超えた場合に1.5カウントにするなど、雇用率制度の中で評価する方法を検討すべき。 • 身体、知的障害者と同様に、週所定30時間以上かつ一定期間の勤続年数を超えて働く方を雇用している企業については、雇用率のインセンティブ付 与を検討するべき。 (長期継続雇用の在り方について)→ 加齢や状態変化等に伴って働き方を見直す必要性が生じた場合、本人の了解のもと、A型や就労継続支援B型事業所へ円滑に移動ができる仕組 みが検討できないか
E 除外率制度について→平成22年から10年近く全く廃止に向けた動きがないのは重大な問題。廃止に向けてピッチを上げるべき。実態を踏まえた上で目標や今後のタイムテーブ ルを設定するべき。 除外率は設定しつつ納付金の支払いは求めることも考えられる。

2.納付金制度の在り方について
@ 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大について
→• 雇用率の中小企業の伸びの鈍化に対して、納付金制度を軸に工夫・議論が必要。企業の実態に合わせた工夫、技術的な議論を行うべき。 • 企業の意識を高めるため、納付金制度の対象範囲は拡大するべき。同時に、未達成企業への支援を行う必要。 • 納付金制度の対象範囲拡大には反対。障害者雇用促進のためには、法的拘束力で進めるのではなく、ノウハウやマンパワー等の支援をするべき。 • 実態からかけ離れている雇用率により未達成企業が長く存在することになりかねないかという懸念。中小企業に対する必要なサポートは重要。 • 大企業と中小企業や、雇用障害者数で負担感が違う。納付金の金額を一律に考えられるのかは慎重に検討する必要。
A 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方→ • 障害者雇用調整金に関して、持続可能性と運用面の改善を図る観点から、支給期間と支給対象者数の上限を設定することも考えられる。 • A型は、一般企業でも十分に働くことができる障害を持った高齢者が働く場としても有効に作用すると考える。
B 障害者雇用納付金財政の調整機能→ • 障害者雇用調整金に関して、持続可能性と運用面の改善を図る観点から、支給期間と支給対象者数の上限を設定することも考えられる。(再掲) • 納付金財政の安定化のため、雇用率達成に近づいていれば納付金を減額する、又はゼロ雇用が3年連続で続くと増額するなどの措置も考えられる。 • 納付金助成金について支出超過になりやすい財政構造を改善し、助成金の予算の確保・充実を図るべき。また、雇用保険二事業との整理をするべき。 • 納付金制度は、雇用率未達成の企業による納付金を前提とした制度でよいのか考えるべき。財源が枯渇するのであれば、支給額の調整や、緊急的な 公的資金の投入も検討する必要。

3.その他
@ 雇用の質の向上
→ • 働き方改革や、テレワークや在宅勤務によって知的障害者のサポート体制が薄くなった。特に知的障害者はジョブコーチ等の支援が必要。 • 精神障害がある程度落ち着いた24歳以降で落ち着いて就職できるようなシステム構築を検討するべき。
A 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保→ • 一般就労への移行につながることが重要。テレワークによる在宅就業が進む中で、制度の実態によっては本来一般就労すべき人や一般就労したい人が 請負の在宅就業になってしまうことを懸念。 • 在宅就業支援団体に対する支援策がない。制度のメリットを広げる方策を考えるべき。 • 就業場所が自宅や在宅就業支援団体の事業所である場合を強調すると、一般就労への移行が進まなくなるのではないか。他方で、施設外就労を伴う発注は、制度として有効。 • 福祉施設等に仕事を発注した場合に、一定割合を納付金の支払いに充当可能とする措置も考えられる。
B 障害者の就労支援全体の在るべき(目指すべき)姿、地域の就労支援機関の連携の強化→ • 一般就労で能力を発揮できる人がA型から一般就労へ移行できない実態を解消する必要がある。どのようなシステムをつくればA型から一般就労に結 びつくのか議論するべき。 • 加齢や状態変化等に伴って働き方を見直す必要が生じた場合、本人の了解のもと、A型やB型へ円滑に移動できる仕組みができないか。(再掲)
C 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携→ • 障害を踏まえて就職活動に臨めるよう、大学に働きかけていく取組みを継続して欲しい。 • フリースクールでは職業教育が一切ないため、職業準備性が整っていない。大学だけでなく、職業訓練等の対応が必要。 • 障害者総合支援法の職場定着支援に企業支援を明確にしていけないか。 • 医療の場で就労についての情報をアナウンスできるよう、医療機関の精神保健福祉士に対する情報提供や、(精神保健福祉士の)養成段階で就労 のことを入れるなど医療との結び付きを考えるべき。
D 通勤支援、職場における支援の検討→ 働き方改革や、テレワークや在宅勤務によって知的障害者のサポート体制が薄くなった。特に知的障害者はジョブコーチ等の支援が必要。
E 中小企業における障害者雇用の促進→もにす認定について、民間同士の発注元にもインセンティブを盛り込んではどうか。また、地方自治体での取組みの推進や地方自治体ごとの特徴的な取 組みを国として評価し広げていく支援をするべき。 • もにす認定について、JEEDや自治体などが作成した好事例集に掲載されている中小企業に申請を働きかけるなど能動的な活動を期待。インセンティブ の拡充も有効。 • 優先調達法や入札の制度における優遇等のインセンティブがあれば、事業協同組合算定特例制度の利用が進んでいくのではないか。
F 多様な就労ニーズへの対応→ • テレワークによる在宅就業が進む中で、制度の実態によっては本来一般就労すべき人や一般就労したい人が請負の在宅就業になってしまわないかが懸 念。一般就労への移行につながる制度が重要。(再掲) • 難病患者就職サポーター、発達障害者雇用トータルサポーターによる専門的支援の実施は、数の拡充が必須であり、今後より充実させるべき。視覚障害者については、職種も重要。ヘルスキーパーの雇用は民間では進んでいるが、公務部門では少ないため、職種別の促進も検討すべき。
H 短時間勤務制度の措置の検討について ↓
(短時間勤務者の就労の在り方について)
→ • 短時間就労は、障害者の働きやすさのためのもの。病状の安定や本人の意欲等によって、フルタイムや正規雇用へ転換できる仕組みが必要。 • 週20時間未満の就労であっても、合理的配慮を提供等するインセンティブを企業に付与することで、障害者の就職を支援し、労働時間を引き上げていく取組みが必要。• 恒常的な短時間勤務は、企業としては検討すべき課題が多い。 • 障害者の労働時間については、雇用率算定のカウントに短時間勤務者を入れるかどうかという議論のみではなく、障害者がフレキシビリティに労働時間を 決定できるということが重要。(以上再掲)
雇用率へのカウントについて)→ • 短時間労働者について、対象障害者の範囲に含めるべき。短時間勤務を本人希望により選択している場合には、複数人合わせてカウントできるような 制度設計が考えられる。 • これまで雇用率にカウントされていた障害者が、体調の変化により一時的に短時間勤務となった場合は、実雇用率に算定できるようするべき。• 精神障害者は、一回体調を崩すと復帰に時間がかかり、退職もあり得る。週20時間未満で働く者も、雇用率にカウントできる制度を考えるべき。 (以上再掲)
I 公務部門における障害者雇用の促進について→ • 自治体がどのように合理的配慮、差別禁止に対応しているかを確認するべき。把握した問題点を自治体にフィードバックし、差別禁止・合理的配慮の提 供義務に関する対応が不十分な自治体について、今後どうしていくかを議論できる場を設ける必要。 • 退職した職員の事例に、大きな課題があるのではないかと考えており、これまでに働いたことがある者を対象に調査することも有意義。

次回も続き「参考資料4 障害者部会(第 112 回、第 113 回及び第 118 回)における主な 意見」からです。

第3回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料) [2021年11月22日(Mon)]
第3回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料)(令和3年11月5日)
《議題》(1)基礎的研修の方向性について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22057.html
◎参考資料1 「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の 構築に関する作業部会」の開催について
1.概要
→ 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会にお いて、障害者の就労を支える人材の育成・確保に関して議論がなされ、雇用と福祉 の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修(「基礎的研修」)の必要性等について、一定の方向性が報告書で示された。 これを踏まえ、さらなる具体的な事項を議論することを目的として、検討会の下 に「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する 作業部会」(「基礎的研修作業部会」)を開催し、下記2の事項につい て集中的に検討を実施。
2.主な検討事項 →雇用分野と福祉分野のそれぞれの現場において活躍できる人材の育成のために、 基礎的研修を実施するに当たって、以下の事項等について整理。⇒・受講した人材の仕上がり像 ・カリキュラムに盛り込むべき内容 ・受講を必須とする者の要件 ・受講を必須とする者の規模感を踏まえた研修実施体制 ・受講を必須としない者の受講機会の確保 ・研修実施手法

○基礎的研修の構築に関する作業部会参集者→8名。


◎参考資料2 専門人材の研修体系イメージ図 →現行の専門人材の研修体系イメージ図、
今後の専門人材の研修体系イメージ図 があります。

◎参考資料3 各研修のカリキュラム ↓
【基礎的研修】 カリキュラムイメージ改訂(案)
【就業支援基礎研修研修】 (就労支援員対応型)
【障害者就業・生活支援センター就業支援 担当者研修】
【職場適応援助者養成研修】
【就業支援基礎研修】カリキュラム(就労支援員対応型)
【障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修】カリキュラム
【職場適応援助者養成研修】訪問型・企業在籍型モデルカリキュラム

◎参考資料4 就業支援基礎研修の実施状況
○就業支援基礎研修の実施状況(都道府県別) 令和2年度実績 参照。

◎参考資料5 各就労支援実施機関数と専門人材の数

○障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→「就労移行支援事業 (規則第6条の9)」「就労継続支援A型事業(規則第6条の10第1項)」「就労継続支援B型事業(規則第6条の10第2項)」「就労定着支援事業 (規則第6条の10)」についてそれぞれ「事業概要」「対象者」「報酬単価」「事業所数」「利用者数」が記載。
○障害者就業・生活支援センター→障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 「障害者就業・生活支援センター」を設置(令和3年4月現在 336センター)
○【事業所数、人員数、研修受講者数】
○都道府県別「就労移行支援」事業所数
○都道府県別「就労定着支援」事業所数
○都道府県別「障害者就業・生活支援センター」数
○都道府県別就労継続支援(A型)事業所数
○都道府県別就労継続支援(B型)事業所数


次回は新たに「第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第3回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料) [2021年11月22日(Mon)]
第3回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料)(令和3年11月5日)
《議題》(1)基礎的研修の方向性について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22057.html
◎資料1 基礎的研修における論点に関する議論の整理(案)
1.基礎的研修を修了した人材の仕上がり像について
○障害者就労を支える人材は
、⇒ ・ 就労支援全体のプロセスに対する俯瞰的な理解の下、自らの担当する 支援の位置づけや自らの立ち位置、さらには他の機関との連携の在り方 等を認識した上で支援ができること、 ・ 就労支援における基本的な考え方※を理解し、雇用と福祉の両分野それ ぞれの立場を理解した上で、実際の支援においても障害者のニーズを踏 まえた上で、同じ方向を見ることができること、の重要性が指摘されている。
・基礎的研修は、そのゼロステップとして必要な雇用・福祉 両分野の横断的な知識等について一定レベルの修得を目指すこととし、当 該研修を修了した者の仕上がり像は、障害者本人及び企業に対して基本的 な支援を開始できるレベルの人材としてはどうか。

2.カリキュラムに盛り込むべき内容について↓
○ 基礎的研修のカリキュラム
→現行の就業支援基礎研修のカリキュラムに次のような知識、スキルの習得を可 能とする内容を加えるべきという意見があった。↓
・ 就労支援の目的や障害者雇用・福祉の理念や倫理等。・一般就労への移行、雇用から福祉への移行、就職後の雇用管理・定着支 援に関する知識とスキル。・ 対企業支援の知識とスキル(企業における地域資源の活用促進や職務の 切り出しを支援する知識とスキル、合理的配慮の提供内容の検討や企業 との調整の仕方、企業担当者へのメンタルヘルスに係る配慮に関する知 識等)。・ ハローワークやその他の職業リハビリテーション実施機関との連携に関 する知識とスキル 。・ライフステージに応じた障害者の生活変化に対応した支援のために必要 な知識(青年心理学、キャリアコンサルティング等)。・ 企業内での障害者雇用への理解促進を支援できる知識とスキル 。・ 障害者の就業に役立つICTのツールに係る知識。
○ その他、留意すべき点→障害福祉施策の対象となる障害の範囲を取り扱うべきではないか。基礎的研修では企業で働く障害者の就業に伴う生活面の 支援をどう行っていくのかといった観点。基礎 的な内容については新たに構築する基礎的研修に含めるもの。
○ こうした中で、本作業部会は、研修期間は3日以内(概ね 900 分 以内)とすることが適当との方向性を確認したが、2日間(765 分〜840 分) という意見もあった。
○ これらの意見等を踏まえた上で、基礎的研修において習得を目指す知識・ スキル等やそのレベル、仕上がり像も考慮しつつ、改めてカリキュラムに 盛り込むべき内容や時間配分等のイメージについて検討してはどうか。

3.受講を必須とする者の要件について
○ 基礎的研修の受講を必須とすべき者は
、⇒ ・ 就労移行支援事業所の就労支援員 ・ 就労定着支援事業の就労定着支援員 ・ 障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者 ・ 障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者
○ 検討会及び WG、さらに本作業部会においても、上記の者を第1段階とし て、さらに、就労系障害福祉サービスの実施事業所のうち、就労継続支援 A 型及び B 型事業所の支援員を含む全ての支援員についても受講を必須とする者として拡大していく必要があるという意見があった。
○ 受講を必須とする者に係る受講までの猶予期間については、3 年以内としてはどうか。 ○ その上で、特に、検討会においては、障害者就業・生活支援センターが地域の基幹的役割を今後担うことが求められていることや、本作業部会においては、本事業(就業支援部分)が国の委託事業であることを鑑み、当 該機関の者は可能な限り、就任した初年度に基礎的研修を受講できるよう に優先すべきとの意見があった。
○ 受講を必須とする者に対する免除等→現行の就業支援基礎研修や基礎的研修等の受講者、就労支援の経験のある者、一定の資格保持者 について、その取扱いに対して様々な意見があった。 ↓
(現行の就業支援基礎研修や基礎的研修等の受講者)⇒・ 現行の就業支援基礎研修を受講した者や新たに実施する基礎的研修を 前職で受講した者についても、最新の状況を学ぶために受講の免除はし ない方向としてはどうかとの意見があった。 ・ 一方で、受講後に実務経験があれば受講免除としてはどうかとの意見 もあった。 ・ また、基礎的研修を受講した者が配置転換や転職により、新たに基礎的 研修の受講が必須となっている専門人材となった場合については、前職での受講から2年以上経過している場合は、最新の状況を学ぶために再 度、基礎的研修を受講させるべきとの意見があった。
(就労支援の経験のある者)⇒・ 就労支援の経験が一定以上ある者は一部の科目を免除してもいいので はないかとの意見があったが、経験の客観的な判断がつけられないもの は免除の対象とすべきではないとの意見もあった。
(資格保持者) ⇒・ PSW 等の資格保持者については、必要な科目を選択して受講できるよう にしてはどうかとの意見があった。 ・ 一方で、障害特性の理解だけではなく、就労支援で必要なアプローチ方 法を理解していることが必要であることから、就労支援の実務経験がな い場合は資格保持者も全ての科目を受講すべきとの意見もあった。
○ これらの意見等を踏まえた上で、基礎的研修において習得を目指す知識・ スキル等やそのレベル、仕上がり像、カリキュラムに盛り込まれる内容にも照らしつつ、受講免除をどのような範囲とすることが適当か検討しては どうか。
○ また、検討会及び WG において、職場適応援助者養成研修及び就業支援担当者研修の受講要件として、⇒・ 基礎的研修の受講修了を要件とすること ・ 企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講にあたっては、基礎的研修 か障害者職業生活相談員資格認定講習のいずれかを受講していればよい とすること について意見があった。
本作業部会では、⇒ ・ 基礎的研修の受講を要件とする場合は、基礎的研修が職場適応援助者 養成研修及び就業支援担当者研修の受講を制限することにならないよう 受講機会を確保することが重要ではないか。 といった意見があった。

4.研修実施の規模感について
○ 研修実施の規模感→
就労支援員、就労定着支援員、障害者就 業・生活支援センターの就業支援担当者及び生活支援担当者を受講必須とし、さらには基礎的研修の受講を職場適応援助者養成研修の受講要件とした場合、現在の各人員数を基にした受講者は最大 11,800 人(推計)である。 仮に、配置されてから3年以内の受講を義務付けた場合は年間 3,900 人、 2年以内の受講を義務付けた場合は年間 5,900 人に対する受講機会の確保 が必要。 ○ これに加え、将来的には、就労系障害福祉サービスの実施事業所のうち、 就労継続支援 A 型及び B 型事業所の支援員を含む全ての支援員について受 講を必須とすべきとの意見がある中で、受講者の規模感については、受講 対象の拡大にタイムリーに対応できるように、これらの者を含めて想定し、 実施の計画を立てるべきとの意見があった。
○ さらには、検討会及び WG →上記3の者を受講必須とした上で 基礎的研修の実施状況を見つつ、将来的には、医療機関の者、教育関係者、 職業訓練分野における委託訓練を実施している民間事業者の担当者、その ほか行政機関の雇用や福祉担当部署の職員等にも対象を拡大することにつ いても意見があった。
○ こうした中で、受講を必須とする者以外の優先受講(代替的役割を果た す機関等に対する対応等)や受講が必須となっていない者に対する受講促進策(重点的に受講を促す者、周知方法等)について何か必要な対応はあるか。

5.研修実施主体について
○ 基礎的研修の実施機関
→検討会及び WG においては、高齢・障害・求職者雇用支援機構(「JEED」)がセーフティネットとして実施していくことが望まれるとの意見があったが、実施主体は将来的な 受講対象の拡大を見越して、JEED のみでは体制としては不十分であることから、量的な観点から、JEED とともに民間機関を活用していくべき、意見があった。
○ 民間機関の活用は、本作業部会でも重ねて意見があったところ、 一方で、質の担保の観点から、例えば、厚生労働大臣指定の職場適応援助者養成研修実施機関としてはどうかとの意見があった。その上で、職場適応援助者養成研修の受講を前提として、基礎的研修を 受講する者に対しては、基礎的研修と職場適応援助者養成研修をセットで 実施することを可能としてはどうかとの意見があった。 また、この場合において、職場適応援助者養成研修実施機関は JEED が行 う基礎的研修のオンライン講座を活用し、基礎的研修の集合研修部分を職 場適応援助者養成研修とセットで行うということも考えられるのではない かといった意見もあった。

6.研修実施手法について
○ 研修実施手法
→基礎的研修の質を確保し、受講の確認やなりすましを防止する仕組みを構築することを前提とした上で、知識付与型の 内容はオンラインを活用することを可能とする一方で、意見交換や事例検 討等は集合により実施することが適当である。
○ オンライン(ライブ配信)により実施する場合、受講の確認を行う方法 ⇒ ・ 研修開始後 15 分以上の遅刻は欠席と見なす。 ・ 受講中はビデオをオンで受講させる。 ・ 休憩時間を除き、10 分以上の離席があった場合は注意する。 ・ 講師からの質問にリアルタイムで反応を求める。・ 受講者間で講義の内容を共有する小タイムを設ける。
○ 一部をオンラインにより実施する場合、習熟度の確認を行う方法⇒ ・ 受講終了後に小テストを実施する。 ・ 視聴の合間に理解度チェックを挟む。 ・ 受講後にレポートを提出させる。 ○ オンラインでの履修効果が上がるように、オンラインにより行った内容 のフィードバックを集合形式により行う時間を設けてはどうかという意見 があった。 ○ オンライン(特にオンデマンド方式)を活用する場合であっても、各受 講者の自由時間に個人の裁量で行われるのではなく、業務の一貫として各 施設の管理の下で行われるようにする必要があるという意見があった


◎資料2 基礎的研修のカリキュラム案に対する意見整理
【資料2−1】基礎的研修のカリキュラム案に対する意見整理→オンラインで@〜N整理。
【資料2−2】→【基礎的研修】カリキュラムイメージ改訂(案)
【資料2−3】基礎的研修(集合研修) スケジュールイメージ→2日間

次回も続き「参考資料1」からです。

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