第2回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料) [2021年10月31日(Sun)]
第2回雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会(資料)(令和3年10月21日)
《議題》(1)基礎的研修の方向性について (2)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21777.html ◎資料1 基礎的研修における論点を踏まえた方向性 1.基礎的研修を修了した人材の仕上がり像について↓ ・ 就労支援全体のプロセスに対する俯瞰的な理解の下、自らの担当する支援の位置づけや自らの立ち位置、さらには他の機関との連携の在り方 等を認識した上で支援ができる。 ・ 就労支援における基本的な考え方※を理解し、雇用と福祉の両分野それぞれの立場を理解した上で支援ができる。また、実際の支援において、雇 用と福祉の両分野の支援者がいずれも障害者のニーズを踏まえた上で、 同じ方向を見ることができる。 ・ 企業で働くことを支援することに重点を置いて、必要なアセスメント、 求人とのマッチング、就職後のフォローアップなど職業リハビリテーシ ョンのプロセスを理解し、企業と連携して支援していくことができる。 ・ 就業支援担当者研修を受講していなくても、基礎的研修を修了すれば 障害者本人及び企業に対して基本的な支援を開始できるレベルとする。 2.カリキュラムに盛り込むべき内容について↓ ・ 就労支援の目的や障害者雇用・福祉の理念や倫理等 ・ 一般就労への移行、雇用から福祉への移行、就職後の雇用管理・定着支 援に関する知識とスキル ・ 対企業支援の知識とスキル(企業における地域資源の活用促進や職務の 切り出しを支援する知識とスキル、企業担当者へのメンタルヘルスに係る配慮に関する知識等) ・ハローワークやその他の職業リハビリテーション実施機関との連携に関する知識とスキル ・ ライフステージに応じた障害者の生活変化に対応した支援のために必要 な知識(青年心理学、キャリアコンサルティング等) ・ 企業内での障害者雇用への理解促進を支援できる知識、スキル ・ 障害者の就業に役立つICTのツールに係る知識 ○ その他、次のことに留意して検討してはどうか。 ・ 基礎的研修の内容を導入部分の限定的なものとはせず、雇用と福祉の分野横断的な視点を持てるよう、一定のレベルを目指すべきではないか。 ・ 障害特性の理解等においては、障害者雇用促進法の障害の範囲に留まらず、障害福祉施策の対象となる障害の範囲を取り扱うべきではないか。 その上で、上位の階層的研修においては、さらに高度な専門性を要するケ ースの内容を扱うべきではないか。 ・ 現行の就業支援基礎研修は福祉分野の人材に雇用について教える比重 が大きいため、基礎的研修では企業で働く障害者の就業に伴う生活面の支援をどう行っていくのかといった観点も含めるべきではないか。 ・ 職場適応援助者養成研修及び障害者就業・生活支援センター就業支援 担当者研修の内容との関係について、現行のこれらの研修の内容のうち、 基礎的な内容については新たに構築する基礎的研修に含めるものとし、 職場適応援助者養成研修及び障害者就業・生活支援センター就業支援担 当者研修については、より高度な内容とすべきではないか。 ・ 「福祉的就労と一般就労の違い」が何かを理解し、企業で実際に働く際 にどのようなことが求められるのかなどを学べるようにすることが必要ではないか。 ○ 研修期間についてどう考えるか。→支援の担当者が現場を空けることに係る負担を考慮し、集合形式での研 修は3日以内とすべきではないか。 3.受講を必須とする者の要件について ○ 基礎的研修の受講を必須とすべき者→ 「就労移行支援事業所の就労支援員」「就労定着支援事業の就労定着支援員」「 障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者 」 ○ 障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者の取扱いについてどう 考えるか。→障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者を加えるべきとの意見があった。 ○ 受講までの猶予期間について 3 年以内としてはどうか。→受講者の分散等のために、受講を要件とする専門人材として配置されてから3年以内に受講する措置を設けるべきという意見があった。 ○ 受講を必須とする者に対する免除等についてどう考えるか→現行の就業支援基礎研修を受講した者や新たに実施する基礎的研修を 前職で受講した者についても、最新の状況を学ぶために受講の免除はしない方向としてはどうか。 就労支援の経験が一定以上ある者や PSW 等の資格保持者→必要な科目を選択して受講できるようにしてはどうか。 ○ 職場適応援助者養成研修及び就業支援担当者研修との整理についてどう 考えるか→基礎的研修の受講修了を受講要件とすることとしてはどうか。 企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講にあたっては、基礎的研修か障害者職業生活相談員認定講習のいずれかを受講していればよいこととしてはどうか。基礎的研修が職場適応援助者養成研修及び就業支援担当者研修を制限することにならないよう受講機会を確保することが重要ではないか。 4.受講を必須とする者の規模感について ○ 受講を必須とする者を就労支援員、就労定着支援員、障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者とした場合、さらには基礎的研修の修了を 職場適応援助者養成研修の受講要件とした場合、現在の各人員数を基にした受講者は最大で 11,300 人(推定)。あわせて、障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者を加えると 11,800 人(推計)。 仮に、配置されてから3年以内の受講を義務付けた場合は年間 3,900 人、2年以内の受講を義務付けた場合は年間 5,900 人に対する受講機会の確保が必要。 5.受講を必須としない者の受講機会の確保について ○ まずは上記3の者を受講必須とした上で基礎的研修の実施状況を見つつ、 将来的には就労系障害福祉サービスの実施事業所のその他の職員や医療機 関の者、教育関係者、職業訓練分野における委託訓練を実施している民間 事業者の担当者、そのほか行政機関の雇用や福祉担当部署の職員等にも対 象を拡大する方向で検討することとする。 ○ 受講を必須とする者以外の優先受講についてどう考えるか(代替的役割 を果たす機関等に対する対応等) ○ 受講が必須となっていない者に対する受講促進策についてどう考えるか (重点的に受講を促す者、周知方法等)。 6.研修実施手法について ○ 基礎的研修の質を確保しつつ、知識付与型の内容はオンライン(オンデマンド方式)を活用することとし、意見交換や事例検討等は集合により実施することとする。 ○ 一部をオンラインにより実施する場合、受講の確認や習熟度の確認を行う方法はどのようなものが考えられるか。 ○ 実践的な内容として導入すべき研修手法についてどう考えるか(例えば、 企業に対する支援スキルの習得のために、企業の担当者に対して支援をし ている様子を撮影し、それにスーパーバイザーによるコメントを付加した 動画を視聴させる等) ◎資料2 基礎的研修のカリキュラムのイメージ(案) ○【基礎的研修】カリキュラムイメージ(案)→「実施方法」「科目」「形態」「内容」「時間(分)」「備考」として@〜Nまで。 合計時間 900分→1,200分(うちオンライン想定720分、集合形式想定480分) ○基礎的研修(集合研修) スケジュールイメージ→2日間の時間割。 ◎参考資料1 「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の 構築に関する作業部会」の開催について 1.概要→ 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会において、障害者の就労を支える人材の育成・確保に関して議論がなされ、雇用と福祉 の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修(「基礎的研修」)の必要性等について、一定の方向性が報告書で示されたところ。 これを踏まえ、さらなる具体的な事項を議論することを目的として、検討会の下に「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」(「基礎的研修作業部会」)を開催し、下記2の事項について集中的に検討を実施。 2.主な検討事項 雇用分野と福祉分野のそれぞれの現場において活躍できる人材の育成のために、 基礎的研修を実施するに当たって、以下の事項等について整理。 ↓ ・受講した人材の仕上がり像 ・カリキュラムに盛り込むべき内容 ・受講を必須とする者の要件 ・受講を必須とする者の規模感を踏まえた研修実施体制 ・受講を必須としない者の受講機会の確保 ・研修実施手法 ○基礎的研修の構築に関する作業部会参集者→8名。 ◎参考資料2 第1回作業部会における主な意見 @.受講した人材の仕上がり像→企業での就労を支援することに重点を置いて考えられるようなアセスメントの視点、求人とのマッチングや就職後のフォローアップ 等において企業と連携して支援していく視点をしっかりと身に付けられるようにすべき。 A.カリキュラムに盛り込むべき内容→基礎的研修の受講を必須とすることで、その後に受講する上位の研修の受講の足かせになってしまわないようにすべきであるが、基礎的研修が基礎だけを押さえる研修になってしまうと、雇用と福祉の分野横断的な内容とするとの目的からはやや物足りない。福祉と 雇用の共通言語を持てるような内容にすべき。 ・ケース検討などは、現場経験を積んでからの方が良い場合も多く、基礎的研修ではなく、上位の研修で盛り込むべきではないか。就業支援基礎研修では、障害特性の説明は、障害者雇用促進法の障害の範囲がベース。障害福祉においては、非常に裾野が広い障害 定義の中で障害理解というのもやっている。そこはどのように調整するのか。例えば難病の範囲も指定難病以外も含めると相当幅が広 い。障害福祉のように横断的に基礎的研修で触れようとすると相当のボリュームになる。 就職した後の生活の変化やライフステージに応じて定着支援の内容が変わってくる。企業側が障害者とともに働き続けることのため に必要な視点であり、ライフステージに応じた生活の変化なども基礎的研修の中で触れていくことは大切である。企業と同じ目線で もって支援していくことが大切であり、キャリア自立をどう考えていくべきか扱うべき。 研修の期間は、現場の感覚では3日以上、職員が現場を空けることは負担が大きい。サービス管理責任者の養成研修と照らして考え ても、3日間が上限ではないか。 B.受講を必須とする者の要件→障害者就業・生活支援センターの生活支援担当者にも基礎的研修を受講させるべきと考える。 ○ 受講を必須とする者のうち、過去の受講状況を踏まえて、受講を一部免除とするかどうかについては、就労支援は時代とともに変 わってくることから、何があれば受講を免除するかの判断が難しいため、漏れがないよう受講免除はしなくていいのではないか。 支援の経験者は全ての科目を受講するのではなく、希望に応じて選択できる科目があるといい。 受講を必須とすべき者→段階的に対象層を広げていくべき。まずは、就労支援員や就業支援担当者等を受講必須 とした上で、その後に就労継続支援サービスの職業指導員や生活支援員についてもいずれは広げていくべきだと考えるが、かなり人数 が増えるし、リソースの問題もある。高齢・障害・求職者雇用支援機構に加えて、都道府県や民間機関のうち、これまで同様の研修を 実施しているところにやってもらうといいのではないか。 C.受講を必須とする者の規模感を踏まえた研修実施体制→受講を必須とすべき者については、段階的に対象層を広げていくべき。まずは、就労支援員や就業支援担当者等を受講必須 とした上で、その後に就労継続支援事業の職業指導員や生活支援員についてもいずれは広げていくべきだと考えるが、かなり人数が増 えるし、リソースの問題もある。高齢・障害・求職者雇用支援機構に加えて、都道府県や民間機関のうち、これまで同様の研修を実施 しているところにやってもらうといいのではないか。大阪府では独自に障害福祉サービス事業所向けの就労支援に関する研修を実施し ている(再掲)。 D.受講を必須としない者の受講機会の確保→受講を必須とすべき者については、段階的に対象層を広げていくべき。まずは、就労支援員や就業支援担当者等を受講必須 とした上で、その後に就労継続支援事業の職業指導員や生活支援員についてもいずれは広げていくべきだと考えるが、かなり人数が増 えるし、リソースの問題もある(再掲)。 E.研修実施手法→オンライン(オンデマンド)を活用することで、知識付与は効率よくできるものと考えられる。事例検討など地域の中で学ぶべきこと、グループワークを通して学ぶこと、これらについては実際に顔を突き合わせて学び合わないといけないため、集合形式が望ましい。オンラインと集合形式の線引きをどこにするか議論すべき。 対面での支援が前提となることを踏まえると、研修を全てオンラインとはせず、対面の部分は残すべき。オンラインで実施した場合、受講しているかの確認が大変になる。オンラインにより受講枠は増やせるが、対面支援であることを 考えると、オンライン化については議論が必要である 次回も続き「参考資料3 専門人材の研修体系イメージ図」からです。 |