成年後見制度利用促進専門家会議 第2回福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループ [2021年09月30日(Thu)]
成年後見制度利用促進専門家会議 第2回福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループ(令和3年9月9日)
≪議事≫(1)最高裁判所による報告 (2)有識者等による報告 「福祉・行政と司法における今後の連携強化A<福祉・行政>」 (3)意見交換 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20808.html ◎資料1 福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループA検討項目 ○協議会等合議体について(市町村単位、圏域単位、都道府県単位など) ○行政計画について(市町村計画や都道府県の計画) ○受任者調整について(適切な後見人の選任) ○中核機関の行う後見人支援について(家庭裁判所の行う監督について) ○権利擁護支援の地域連携ネットワークの4機能のあり方について ○その他 ◎資料2 最高裁判所資料 ○基本計画を踏まえた後見人等の選任の検討のための参考資料↓ ・申立て→本人のニーズ・課題の確認、 親族等の後見人候補者の有無→「候補者あり」「候補者なし」に分かれて図式化されています。 ○後見人の選任・交代の運用等 ・基本計画を踏まえた裁判所における後見人等の選任イメージ→3通りあり。 ・後見人等の交代についての課題及び裁判所における運用の工夫→後見人の交代課題は直接定めた条文はなく、現後見人が辞任を了承しなければ実現困難。そのために本人・後見人・裁判所の間で予め認識共有の工夫が必要。 ○法人後見の担い手の育成と活用〜家庭裁判所の視点から〜 ・次期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間とりまとめ→「最高裁判所には,各家庭裁判所における選任の際の考慮要素等を集約し,明確に共有可能な形で整理する 等して,各家庭裁判所と中核機関等との間の必要な意見交換が可能となるよう,積極的に後押しすることが 期待される。」 ・親族以外の後見人等に占める法人の割合→法人は約12%(社会福祉協議会が約5%,その他法人が約 7%)。⇒社会福祉協議会以外の法人の活用が課題 ○法人を選任する際の考慮要素(民法843条4項 ※保佐人・補助人について準用)→成年後見人を選任するには,成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況,成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成 年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者 と成年被後見人との利害関係の有無),成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない(以下検討の視点と確認資料例)⇒「法人の事業の種類及び内容」「法人の財務基盤」「後見等事務を遂行する能力」「本人との利害関係」に関する確認資料が必要。 ○主要な考慮要素に関する考え方〜一部の家裁の実情から〜→法人後見の選任の実情について把握するため,法人後見の選任実績の比較的多い家裁を対象に, 実際に選任されている法人の実情や考慮要素に関する考え方等についてヒアリングを行った。 ・法人の財務基盤について→問題意識(2点)を踏まえて選任の実情(2点)⇒財政状況の安定性について一定の基準を設けているわけではなく,最低限,明らかに財政状況が悪化し ているなど経営破綻の兆候がないか,本人に損害を与えた際の賠償能力が確保されているかどうか,収 支予測について合理的な説明があるかどうかを確認した上で,後見監督において定期的に疎明資料を提 出させて財政状況を確認している例が複数あった。その他あり。 ・後見等事務を遂行する能力について→問題意識2点、選任の実情3点あり。選任されている法人の多くは,既に後見事務の経験のある社会福祉士,弁護士,司法書士が役員となっており,構成員の後見事務についての経験や専門職の関与に着目している例が多かった。 ・本人との利害関係について→問題意識2点、選任の実情4点あり。本人が入所する施設を経営する法人,本人に福祉サービスを提供する法人を巡っては,その選任の適否 をどのように考えるべきか,どのような監督体制があれば利益相反を防止するために十分といえるのか 等について,検討を深める必要がある。 ○本人情報シートの活用状況と今後の課題→適切な医学的診断が行われ,本人にとって適切な後見人等が選任されるためにはできるだけ 多くの事案で本人情報シートが活用されることが望ましい。 本人情報シート利用の実態を把握し,更なる活用に向けた方策を検討する必要あり。 ・調査の内容→本人情報シートの提出率(3か月平均)グラフ参照。本人情報シートは全国的に実務に定着している。 ○本人情報シートの活用状況と今後の課題 ・調査の内容から医師による「本人情報シートのメリット」が大きい。→シートの提供は非常に助かる。更に定着すると嬉しい。 ・裁判所を対象とした調査の結果→本人情報シートが医師に提供されない問題の解消に向けた検討が必要である ・裁判所の審理における活用(本人情報シートのメリットから)→鑑定の要否の判断に役立つ。後見・保佐・補助の類型判断の参考になる。事案に適した後見人を選任するための参考となる。保佐・補助の類型において必要な代理権の範囲の検討に役立つ。 ◎資料3 有識者等報告資料「都における成年後見制度利用促進と司法との連携」 (東京都福祉保健局生活福祉部 生活支援担当課長 小澤 耕平 氏) ○日常生活自立支援事業、成年後見制度の導入と整備の経緯 ・背景→「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の流れの中で、判断能力の低下のある人への契約支援システムが必要。⇒地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)と成年後見制度 (→ 民法の禁治産制度・準禁治産制度を改正した司法制度)へ。 ・権利擁護事業→<苦情対応事業><日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)> ・成年後見制度→国より先駆けて<成年後見活用あんしん生活創造事業>(H17年) ○(東京都)成年後見活用安心生活創造事業(平成17年度〜)のイメージ→区市町村に財政支援の下、成年後見制度推進機関 (中核機関)(区市町村社会福祉協議会 等)整備する。 ○東京都地域福祉支援計画(第1期)→H30〜R2年間。➁安心した生活を支える(「成年後見制度の利用促進」あり) ◎2019年8月19日 令和元年度第1回テーマ別研究会議からのスライド↓ 「新たなしくみ」と「基本方針シート」が 目指すもの 〜「地域と家裁の連携による成年後見制度の新たな選任・利用支援のしくみ」〜↓ ○地域と家裁の連携による 成年後見制度の新たな選任・利用支援のしくみ→核心は、真に適切な後見人が選任されるための支援(=選任支 援) ○「手引き」の記述から→「3つの検討・専門的判断」(以下の3点)における中核機関の役割(@Bは略)⇒A「本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断」 ○「地域と家裁の連携による成年後見制度の新たな選任・利用支援のしくみ」 のイメージ ・本人・ 家族→相談対応・アセスメント→本人情報 シート、検討・支援会議→申立支援→(申立人)(家裁)→後見人支援のための検討・支援会議 ○「地域と家裁の連携による成年後見制度の新たな 選任・利用支援のしくみ」の考え方 (基本方針)↓ 1 成年後見の利用促進にあたっての最重要テーマである 「適切な意思決定の支援」と「きめ細かな身上保護」を 実現するため、家裁との適切な役割分担と協働、及び専門職との協力体制のもと、地域における支援体制を確立する。 2 地域における「支援」と家裁による「監督」を混同することなく、相互に連携・補完しつつも、機能・役割分 担の明確化を図る。 3 本人と親族の意向をできる限り尊重した「納得と合意による後見人選任」につなげるしくみと支援体制 を確立し、本人・親族の信頼と共感を大切にする。 4 親族への申立てから選任までの相談・支援を充実させ、専門職や支援関係者が参加する「検討・支援会議」において、利用者本人の意思や希望をベースにして「後見(支援)基本方針シート」を作成・活用する ことにより、連続性を重視した選任後までの一貫した支援を実現する。 ○「検討・支援会議」、「後見(支援)基本方針シート」 の意義→@ 本人の意思や意向を尊重した選任と支援につながる。 A 専門的・第三者的な視点が入ることにより、質の高 い後見業務の計画的な実施につながる。 B 財産管理や不正防止に偏らない、より適切な後見人 を選任するための貴重な資料になる。 C 本人や親族、後見人に「納得と合意」をもたらす。 D 関係者の連携によるチーム支援の実現につながる。 E 選任後の一貫したモニタリングと支援につながる ○Q17 「本人情報シート」との関係はどうなるか。→任意とされていますが、その作 成者には中核機関の職員も想定されているところ。しくみによる支援を受ける場合、基本方針シートの作成過程では、本人に関わる福祉関係者から情報収集を行ったり、 検討・支援会議で検討することになりますので、こうした 過程の中で中核機関等が本人情報シートの作成者となった り、また別の福祉関係者が作成した本人情報シートを基本 方針シートの作成に活用する等、連動した活用が考えられ ます。また、必要に応じて診断書を作成する医師に、本人情報シートとともに基本方針シートのコピーを提出することも有効と考えられます。 ○「新たなしくみ」がめざすもの→地域(中核機関等)・家裁・専門職の協働による 選任・後見人支援の体制が確立する。 成年後見制度に対する信頼と有用感が高まり、 適切な制度利用が広まる。 よりよい後見業務が無理なく安定的に実行され、ご本人とご家族の幸せにつながる。 ○大田区における取組@A ・権利擁護支援検討会議→中核機関が事務局、多職種(弁護士、司法書士、社会 福祉士)の専門家等から構成。その知見と法的根拠を基に、 本人の権利擁護に係る支援方針や意思決定支援、チーム支 援のあり方などの助言を得ることを目的。成年後見人等選任後も成年後見人等を含めたチームへの支援を行う。 ・【支援者】気づき、発見、相談の流れ→@〜Cの流れ。 ・【支援者】権利擁護支援検討会議活用のフロー→@〜Gの流れ。 ○東京都「成年後見活用あんしん生活創造事業」のイメージ ○家裁の機能と地域の役割 〜監督と支援の違い〜→利用者に対する相談・手続きの支援を 充実することで、利用者が使いやすく、メリットを感じられる制度の運用モデルの確立を目指す ○令和元年度〜 地域と家裁との会議開催 ・会議の目的→関係機関の連携を深め、地域の体制整備を進める。地域と家裁との連携を進め、後見制度の利用促進を図る ・会議の開催概要→テーマと家裁の参加スタンスを変えて年2回実施。三士会にもオブザーバー参加を呼び掛ける。 (令和2年度以降) ↓ ・テーマ別、利用促進進捗状況別等による小規模開催 ⇒率直な意見交換により、地域と家裁の相互理解を促進 ・早期に全区市町村が1回以上参加できるよう、テーマ設定や規模を工夫 ⇒地域と家裁との連携の在り方の方向性を示す ○各種会議等での東京家庭裁判所との連携 ○「東京都における判断能力に困難を抱え、 権利擁護、支援等が必要な方の あんしん生活を支える制度の推進に関する協定」 (令和2年2月) ○令和2年度末実績→• 推進機関設置区市町村数(51区市町) • 中核機関設置区市町村数(22区市)(令和2年10月1日時点) • 計画策定済区市町村数(20区市村)(令和2年10月1日時点) • 「新たなしくみ」都補助活用区市数(12区市) • 成年後見地域連携ネットワーク会議(年1回) • 家裁と地域の連絡会(2回開催) ○今後の課題→「新たなしくみ」の推進。 区市町村における包括的支援体制整備との連携。 次回も続き「料4 有識者等報告資料「地域における福祉と司法の連携について」」からです |