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第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月22日(Sat)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料4:法案の国会審議状況について
◯第204回通常国会における法案審議状況
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法 の一部を改正する法律案 ↓

令和3年2月 26 日 第204回通常国会提出
令和3年4月 15 日 参議院厚生労働委員会 可決
令和3年4月 16 日 参議院本会議 可決
衆議院へ送付


◎資料5:経済財政諮問会議の動向について
◯ヒューマン・ニューディールの実現に向けて 2
1.成長性の高い分野への人材の円滑な移動の促進→今後、世界経済の回復の加速が見込まれる中、外需を積極的に取り込んでいく必要がある。大企業で経験を積んだ人材の円滑な労働移動を支援し、中小企業や農業等の輸出拡大につなげるべき。また、意欲ある若者が存分に活躍できる環境を整備すべき。

・リカレント教育の強化に向けて国は大胆に投資すべき。財源の在り方を検討した上で、雇用保険二事業による企業を通じた支援から個人への直接給付にシ フトしていくべき。厚生労働省は、既存の直接給付(教育訓練給付等)が十分 に活用されない理由 1 を早急に解明した上で、その在り方を抜本的に見直し、 直接給付が格段に推進されるようにすべき。
・従業員の学び直しへの支援を強化するため、選択的週休3日制を導入するなど働きながら学べる環境を整備すべき。
・若者円卓会議で議論が行われているが、諸外国に比べて低い水準にとどまる博士号・修士号取得者やこれらを有する経営人材の増加、デジタル人材の強化が必要。経済界主導の下、産学官で連携し、時代や企業のニーズに合った、 学び直しのプログラムが大学等教育機関で提供されるようにするとともに、それらを個人への直接給付で重点的に支援すべき。
・エンゲージメント向上に向けて、フェーズUの働き方改革を着実に推進すべ き。国は労働法制の見直しなど必要な環境を整備すべき。
・急務である女性の活躍推進、年功序列型の働き方の見直しと若者の抜てき、 国際競争力を高めるための外国人材の戦略的活用など、多様な能力を有す る人材の登用を促すため、企業のガバナンス改革を着実に推進すべき。

2. 非正規の離職者等の再就職につながるような教育訓練の提供→不足する人材ニーズを把握するとともに、必要となる教育訓練サービス、就労支援を効果的に提供していく仕組みを構築すべき。
・雇用調整助成金の特例措置、休業支援金等について、当面の財源を確保するとともに、雇用動向を見極めつつ段階的に正常化し、産業雇用安定助成金 による出向支援や中途採用助成金等 5 の雇用移動支援へ資源配分をシフトしていくべき。企業による雇用維持を通じたセーフティネットの在り方について、 財源を含めて見直すべき。
・新型感染症により一時的に雇用が失われた飲食・宿泊産業において、非接触 型技術の活用等に向けた人材育成や新たな分野への労働移動を促すため、 必要とされるデジタル技術等に係る研修や OJT など人材育成や転職先での 費用を支援する仕組みを強化すべき。
・民間求人メディアが担うマッチング機能の質を一層向上せるためのルールを 整備するとともに、ハローワークと民間事業者の間で相互に情報を共有する 仕組みを構築すべき。
・前回の民間議員からの提案を踏まえ、内閣府と厚生労働省は、新型感染症に 伴う緊急対応や雇用保険に関するデータを分析するためのタスクフォースを早急に立ち上げ、公共職業訓練等の効果分析と必要な見直しを行うべき。

3.セーフティネットの強化→非正規雇用労働者等を対象とする給付付きの教育訓練(求職者支援制度)の訓練 内容・期間の多様化・柔軟化など新型感染症の下で進められた画期的な取組を定 着・拡大していくべき。
・求職者支援制度や高等職業訓練促進給付金の時限措置により、デジタル分 野を中心にニーズの高いコースと受講しやすい環境が整備されたが、受講者 数 7 や就職件数等の成果を毎月検証し、必要な場合には財源の在り方も含めて見直し、更なる拡充を行うべき。
・被用者保険の更なる適用拡大を着実に推進するとともに、フリーランス等のセーフティネットの在り方の検討に着手すべき。
・就労経験がない者にとっては就労経験が重要。トライアル雇用など受入先企 業への支援の活用状況と課題の検証を踏まえ、企業へのインセンティブを抜 本的に強化していくべき。
・非正規雇用労働者等の経済・雇用情勢の影響を特に受けやすい者のセーフ ティネットを強化するため、生活者困窮制度や空き家等を活用した住宅支援を 強化していくべき。


◎参考資料:令和3年度厚生労働省予算案の主要事項
◯目次のみ

T 令和3年度予算案の全体像
◯令和3年度厚生労働省予算案の全体像  
◯令和3年度厚生労働省予算案(一般会計)社会保障関係費の内訳
U 令和3年度予算案のポイント
◯令和3年度厚生労働省予算案の重点事項
◯参考資料
V 主要事項
第1 新型コロナウイルス感染症から国民のいのちを守るための体制確保
1 新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保
2 検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築
3 感染拡大防止に向けた研究開発の体制強化
第2 地域包括ケアシステムの構築等に向けた安心で質の高い医療・介護サービスの提供
1 質が高く効率的な医療提供体制の確保
2 安心で質の高い介護サービスの確保
3 Society5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進等
4 安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保
第3 健康で安全な生活の確保
1 健康増進対策や予防・健康管理の推進
2 感染症対策
3 がん対策、循環器病対策、肝炎対策、難病・小児慢性特定疾病対策等
4 健康危機管理・災害対策
5 ハンセン病対策
6 原爆被爆者の援護
7 医薬品等に関する安全・信頼性の確保、薬物乱用対策
8 食の安全・安心の確保など
9 水道の基盤強化
10 生活衛生関係営業の活性化や振興など
第4 人材投資の強化や就職氷河期世代、高齢者、女性等の多様な人材の活躍促進
1 雇用の維持・継続に向けた支援
2 業種・地域・職種を越えた再就職等の促進
3 派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者等への就職支援
4 キャリア形成支援の推進、技能を尊重する気運の醸成
5 医療介護福祉保育等分野への就職支援
6 就職氷河期世代活躍支援プランの実施
7 高齢者の就労・社会参加の促進
8 女性活躍・男性の育児休業取得等の推進
9 障害者の就労促進
10 外国人に対する支援
第5 ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進
1 柔軟な働き方がしやすい環境整備
2 安全で健康に働くことができる職場づくり
3 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に 関わらない公正な待遇の確保
4 総合的なハラスメント対策の推進
5 治療と仕事の両立支援
第6 地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの安心確保
1 相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的支援体制の整備促進
2 生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進
3 生活保護制度の適正実施
4 成年後見制度の利用促進
5 自殺総合対策の推進
6 福祉・介護人材確保対策等の推進
7 矯正施設退所者の地域生活定着支援
8 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など
第7 子どもを産み育てやすい環境づくり
1「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援など
2 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進
第8 障害児・者支援の総合的な推進
1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進
2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策、依存症対策の推進
3 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進
4 障害者への就労支援の推進
第9 安心できる年金制度の確立
1 持続可能で安心できる年金制度の運営
2 日本年金機構による公的年金業務等の着実な実施
3 正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の着実な実施
第10 施策横断的な課題への対応
1 統計改革の推進
2 厚生労働省改革の推進
3 国際問題への対応
4 新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等の実施
5 社会保障に係る国民の理解の促進、国民の利便性向上等の取組等
W 主要事項(復旧・復興関連)
第1 東日本大震災や熊本地震をはじめとした災害からの復旧・復興への支援
第2 原子力災害からの復興への支援
◯令和3年度厚生労働省予算案の主要事項一覧表
◯主要事項の担当部局課室一覧
X 令和3年度厚生労働省関係財政投融資資金計画等案の概要

次回は新たに「成年後見制度利用促進専門家会議 第5回地域連携ネットワーク ワーキンググループ」からです。

第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月22日(Sat)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料4:法案の国会審議状況について
◯第204回通常国会における法案審議状況
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法 の一部を改正する法律案 ↓

令和3年2月 26 日 第204回通常国会提出
令和3年4月 15 日 参議院厚生労働委員会 可決
令和3年4月 16 日 参議院本会議 可決
衆議院へ送付


◎資料5:経済財政諮問会議の動向について
◯ヒューマン・ニューディールの実現に向けて 2
1.成長性の高い分野への人材の円滑な移動の促進→今後、世界経済の回復の加速が見込まれる中、外需を積極的に取り込んでいく必要がある。大企業で経験を積んだ人材の円滑な労働移動を支援し、中小企業や農業等の輸出拡大につなげるべき。また、意欲ある若者が存分に活躍できる環境を整備すべき。

・リカレント教育の強化に向けて国は大胆に投資すべき。財源の在り方を検討した上で、雇用保険二事業による企業を通じた支援から個人への直接給付にシ フトしていくべき。厚生労働省は、既存の直接給付(教育訓練給付等)が十分 に活用されない理由 1 を早急に解明した上で、その在り方を抜本的に見直し、 直接給付が格段に推進されるようにすべき。
・従業員の学び直しへの支援を強化するため、選択的週休3日制を導入するなど働きながら学べる環境を整備すべき。
・若者円卓会議で議論が行われているが、諸外国に比べて低い水準にとどまる博士号・修士号取得者やこれらを有する経営人材の増加、デジタル人材の強化が必要。経済界主導の下、産学官で連携し、時代や企業のニーズに合った、 学び直しのプログラムが大学等教育機関で提供されるようにするとともに、それらを個人への直接給付で重点的に支援すべき。
・エンゲージメント向上に向けて、フェーズUの働き方改革を着実に推進すべ き。国は労働法制の見直しなど必要な環境を整備すべき。
・急務である女性の活躍推進、年功序列型の働き方の見直しと若者の抜てき、 国際競争力を高めるための外国人材の戦略的活用など、多様な能力を有す る人材の登用を促すため、企業のガバナンス改革を着実に推進すべき。

2. 非正規の離職者等の再就職につながるような教育訓練の提供→不足する人材ニーズを把握するとともに、必要となる教育訓練サービス、就労支援を効果的に提供していく仕組みを構築すべき。
・雇用調整助成金の特例措置、休業支援金等について、当面の財源を確保するとともに、雇用動向を見極めつつ段階的に正常化し、産業雇用安定助成金 による出向支援や中途採用助成金等 5 の雇用移動支援へ資源配分をシフトしていくべき。企業による雇用維持を通じたセーフティネットの在り方について、 財源を含めて見直すべき。
・新型感染症により一時的に雇用が失われた飲食・宿泊産業において、非接触 型技術の活用等に向けた人材育成や新たな分野への労働移動を促すため、 必要とされるデジタル技術等に係る研修や OJT など人材育成や転職先での 費用を支援する仕組みを強化すべき。
・民間求人メディアが担うマッチング機能の質を一層向上せるためのルールを 整備するとともに、ハローワークと民間事業者の間で相互に情報を共有する 仕組みを構築すべき。
・前回の民間議員からの提案を踏まえ、内閣府と厚生労働省は、新型感染症に 伴う緊急対応や雇用保険に関するデータを分析するためのタスクフォースを早急に立ち上げ、公共職業訓練等の効果分析と必要な見直しを行うべき。

3.セーフティネットの強化→非正規雇用労働者等を対象とする給付付きの教育訓練(求職者支援制度)の訓練 内容・期間の多様化・柔軟化など新型感染症の下で進められた画期的な取組を定 着・拡大していくべき。
・求職者支援制度や高等職業訓練促進給付金の時限措置により、デジタル分 野を中心にニーズの高いコースと受講しやすい環境が整備されたが、受講者 数 7 や就職件数等の成果を毎月検証し、必要な場合には財源の在り方も含めて見直し、更なる拡充を行うべき。
・被用者保険の更なる適用拡大を着実に推進するとともに、フリーランス等のセーフティネットの在り方の検討に着手すべき。
・就労経験がない者にとっては就労経験が重要。トライアル雇用など受入先企 業への支援の活用状況と課題の検証を踏まえ、企業へのインセンティブを抜 本的に強化していくべき。
・非正規雇用労働者等の経済・雇用情勢の影響を特に受けやすい者のセーフ ティネットを強化するため、生活者困窮制度や空き家等を活用した住宅支援を 強化していくべき。


◎参考資料:令和3年度厚生労働省予算案の主要事項
◯目次のみ

T 令和3年度予算案の全体像
◯令和3年度厚生労働省予算案の全体像  
◯令和3年度厚生労働省予算案(一般会計)社会保障関係費の内訳
U 令和3年度予算案のポイント
◯令和3年度厚生労働省予算案の重点事項
◯参考資料
V 主要事項
第1 新型コロナウイルス感染症から国民のいのちを守るための体制確保
1 新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保
2 検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築
3 感染拡大防止に向けた研究開発の体制強化
第2 地域包括ケアシステムの構築等に向けた安心で質の高い医療・介護サービスの提供
1 質が高く効率的な医療提供体制の確保
2 安心で質の高い介護サービスの確保
3 Society5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進等
4 安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保
第3 健康で安全な生活の確保
1 健康増進対策や予防・健康管理の推進
2 感染症対策
3 がん対策、循環器病対策、肝炎対策、難病・小児慢性特定疾病対策等
4 健康危機管理・災害対策
5 ハンセン病対策
6 原爆被爆者の援護
7 医薬品等に関する安全・信頼性の確保、薬物乱用対策
8 食の安全・安心の確保など
9 水道の基盤強化
10 生活衛生関係営業の活性化や振興など
第4 人材投資の強化や就職氷河期世代、高齢者、女性等の多様な人材の活躍促進
1 雇用の維持・継続に向けた支援
2 業種・地域・職種を越えた再就職等の促進
3 派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者等への就職支援
4 キャリア形成支援の推進、技能を尊重する気運の醸成
5 医療介護福祉保育等分野への就職支援
6 就職氷河期世代活躍支援プランの実施
7 高齢者の就労・社会参加の促進
8 女性活躍・男性の育児休業取得等の推進
9 障害者の就労促進
10 外国人に対する支援
第5 ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進
1 柔軟な働き方がしやすい環境整備
2 安全で健康に働くことができる職場づくり
3 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に 関わらない公正な待遇の確保
4 総合的なハラスメント対策の推進
5 治療と仕事の両立支援
第6 地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの安心確保
1 相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的支援体制の整備促進
2 生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進
3 生活保護制度の適正実施
4 成年後見制度の利用促進
5 自殺総合対策の推進
6 福祉・介護人材確保対策等の推進
7 矯正施設退所者の地域生活定着支援
8 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など
第7 子どもを産み育てやすい環境づくり
1「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援など
2 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進
第8 障害児・者支援の総合的な推進
1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進
2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策、依存症対策の推進
3 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進
4 障害者への就労支援の推進
第9 安心できる年金制度の確立
1 持続可能で安心できる年金制度の運営
2 日本年金機構による公的年金業務等の着実な実施
3 正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の着実な実施
第10 施策横断的な課題への対応
1 統計改革の推進
2 厚生労働省改革の推進
3 国際問題への対応
4 新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等の実施
5 社会保障に係る国民の理解の促進、国民の利便性向上等の取組等
W 主要事項(復旧・復興関連)
第1 東日本大震災や熊本地震をはじめとした災害からの復旧・復興への支援
第2 原子力災害からの復興への支援
◯令和3年度厚生労働省予算案の主要事項一覧表
◯主要事項の担当部局課室一覧
X 令和3年度厚生労働省関係財政投融資資金計画等案の概要

次回は新たに「成年後見制度利用促進専門家会議 第5回地域連携ネットワーク ワーキンググループ」からです。

第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月21日(Fri)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料3−4:人材開発統括官関係 ↓
◯今後の人材開発施策の在り方に関する研究会報告書及び今後の若年者雇用に関する研究会報告書について(人材開発分科会)【別紙1】
→令和元年9月 25 日開催の人材開発分科会において設置の報告を行った「今後の人材 開発政策の在り方に関する研究会」及び「今後の若年者雇用に関する研究会」においてとりまとめを行った報告書について報告を行ったもの(令和2年 10 月 26 日)
◯押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(人材開発分科会)【別紙2】→規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)(※)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、これまで民間事業主等に対し国等への申 請・届出等の手続において求めていた押印又は署名の見直しを行い、関連する法令の改正を原則年内に行うこととされたことに伴い、申請・届出 等の様式中、国が民間事業主等に求めていた押印欄を削除すること等としたもの(令和 2年 11 月 19 日)
◯職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の 一部を改正する省令案要綱(人材開発分科会)【別紙3】→求職者支援訓練においてオンライン訓練の実施を可能とするとともに、新型コロナウイル ス感染症の影響による離職者等について、介護分野等への再就職・定着を支援するため、介護分野等の求職者支援訓練において、一定の要件を満たす場合に、認定職業訓 練実施基本奨励金の上乗せ(1人当たり1万円)を行う特例措置を設けること等とし たもの(令和3年1月25日)
◯職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の 一部を改正する省令案要綱について(人材開発分科会)【別紙4】→ 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされる方や、シフトが減 少したシフト制で働く方が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境整備を図ることで、 自らの職業能力を向上させ、今後のステップアップに結び付けられるよう、求職者支 援制度における職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置や訓練期間や訓練内容を多様化・柔軟化する特例措置を設けること等としたもの(令和3年2月19日)
◯雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(人材開発分 科会)【別紙5】→人材開発支援助成金について、特定訓練コース及び教育訓練休暇付与コースの見直 しや東日本大震災に伴う特例措置の廃止すること等としたもの(令和3年3月3日)
◯職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(人材開発分科会)【別紙6】→求職者支援制度において、適用期限が令和2年度末までとなっている東日本大震災 に係る訓練期間等の特例措置について、被災県でのニーズ等を踏まえ、適用期限を1 年間延長することとしたもの(令和3年3月3日)
◯職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第48条の17 第1項第1号及び第2号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令案要綱について(人材開発分科会)【別紙7→ 職業訓練指導員(テクノインストラクター)の養成訓練の訓練課程の見直しや公共 職業能力開発施設等における職業訓練の基準などの見直しを行うこと等としたもの (令和3年3月3日)
◯職業能力開発基本計画について(人材開発分科会)【別紙8】→新型コロナウイルス感染症の影響によるデジタル技術の社会実装の進展や人生100年 時代の到来による労働者の職業人生の長期化などの変化の中で、企業における人材育 成を支援するとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する等の職業能力開発施策の基本的方向を定めるものとして、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする第11次職業能力開発基本計画を策定したもの(令和2年12月18日から令和3年3月3日にかけて3回審議)
◯新たな青少年雇用対策基本方針及び事業主等指針について(人材開発分科 会)【別紙9】→青少年雇用対策基本方針について、基本方針の運営期間は、平成28年度から平成32 年度(令和2年度)までの5か年となっており、令和2年度末で運営期間が終了する ことから、新たな基本方針を策定することとしたもの。また、青少年の雇用機会の確 保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の 関係者が適切に対処するための指針において、近年、問題となった「募集情報等提供 事業者・募集者等における個人情報管理」等について、事業主等が講ずべき措置として新たに定めることとしたもの(令和3年3月3日)
◯2019 年度の実績評価及び 2020 年度の年度目標(人材開発分科会)【別紙 10】→人材開発分科会の目標について、別紙のとおり年度評価を行った(令和2年 10 月 26 日)
◯2020年度の年度目標の中間評価について(人材開発分科会)【別紙11】→人材開発分科会において、別紙のとおり評価を行った。
◯技能実習制度における監理団体の許可について(人材開発分科会監理団体 審査部会)【別紙12】→技能実習制度の監理団体にかかる許可申請について審議し、適正と認められる監理団体について妥当とする旨の答申を行ったもの。 ※監理団体許可数(累計)(令和3年3月31日時点):3,276件(特定:1,603件、 一般:1,673件)

【参考】開催実績
人材開発分科会(計6回開催)→令和2/10/26、11/19、12/18、令和3/1/25、2/19、3/3
人材開発分科会 監理団体審査部会(計4回開催)→令和2/10/29、12/3、令和3/2/5、3/15

次回も続き「資料4:法案の国会審議状況について」からです。

第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月20日(Thu)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料3−3:雇用環境・均等局関係
◯押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部 を改正する省令案(仮称)要綱(中小企業退職金共済法施行規則の 一部改正関係)について(勤労者生活分科会中小企業退職金共済部 会)【別紙1】
→退職金共済契約申込書の押印及び署名を不要とし、その共済契約が被共済 者となる者の意に反して行われたものではないことを確認した旨を記載す るのみで足りることとしたもの。 (令和2年11月17日諮問・同年11月18日答申(持ち回り開催)。同年12月25日 公布・施行。)
◯押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一 部を改正する省令案(仮称)要綱(家内労働法施行規則の一部改正 関係)について(雇用環境・均等分科会家内労働部会)【別紙2− 1、2−2】→様式第2号(委託状況届)及び様式第3号(家内労働死傷病届)への署名 又は押印を不要とし、記名のみで足りることとするもの。 (令和2年11月18日諮問・答申(持ち回り開催)。同年12月25日公布・施行。)
◯押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係政令の一 部を改正する政令案(仮称)要綱(中小企業退職金共済法施行令の 一部改正関係)について(勤労者生活分科会)【別紙3】→ (独)勤労者退職金共済機構が発行する財形住宅債券の募集に応募しよう とする者の、財形住宅債券申込証への署名及び押印を不要とし、記名のみで 足りることとするもの。 (令和2年11月27日諮問・答申(持ち回り開催)。同年12月25日公布・施行。)
◯妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について(雇用 環境・均等分科会)【別紙4−1、4−2】→事業主が講ずべき新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置 の期限を令和三年一月三十一日から令和四年一月三十一日に延長することとしたもの。 (令和2年12月24日諮問・答申。同年12月28日告示・適用。)
◯雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(雇 用環境・均等分科会)【別紙5−1、5−2】→ 両立支援等助成金の新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース 助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休 暇取得支援コース助成金について、期限を延長することとしたもの。 (令和2年12月24日諮問・答申。同年12月28日公布・施行。)
◯育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に 関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案について(雇 用環境・均等分科会)【別紙6】→令和2年5月29日に閣議決定した「少子化社会対策大綱」において、「男性 の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する。」等 の記載が盛り込まれたことを踏まえ、男性の育児休業取得促進策等を図るため、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律及び雇用保険法を改正することとしたもの。 (令和3年1月27日諮問、2月5日答申。同年2月26日閣議決定、同日第 204回国会提出)
◯行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱(一般事業主行 動計画に係る部分)について(雇用環境・均等分科会)【別紙7− 1、7−2】→次世代育成支援対策推進法に基づき事業主が策定する一般事業主行動計画 の内容に盛り込むことが望ましい事項として、不妊治療を受ける労働者に配 慮した措置の実施を追加し、子どもの看護休暇のための休暇の措置の実施について、行動計画策定指針を改正することとしたもの。 (令和3年1月27日諮問・答申。同年2月24日告示、同年4月1日適用。)
◯雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について(雇用環 境・均等分科会)【別紙8−1、8−2】→ 両立支援等助成金、人材確保等支援助成金及びキャリアアップ助成金を見 直すもの。 (令和3年3月4日諮問・答申。令和3年3月31日公布、同年4月1日施行。)
◯妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について(雇用 環境・均等分科会)【別紙9−1、9−2】→母性健康管理指導事項連絡カードについて、措置が必要となる症状等に関 する表現や記載方法等に係る改正を行うこととしたもの。 (令和3年3月4日諮問・答申。同年3月31日告示、同年7月1日適用。) ◯第13次最低工賃新設・改正計画の進捗状況等について(雇用環 境・均等分科会家内労働部会)【別紙10】→ 第13次最低工賃新設・改正計画の進捗状況および家内労働概況調査の結果 について報告。 (令和3年3月29日)
◯令和3年度の付加退職金支給率について(勤労者生活分科会中 小企業退職金共済部会)【別紙11】→中小企業退職金共済制度における令和3年度の付加退職金の支給率(毎年 の収支状況等に応じて算定)を0.0142とするもの。 (令和3年3月15日諮問・答申。同年3月31日告示、同年4月1日適用。)
◯中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案について (勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会)【別紙12】→建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度の退職金の予定運用利回 りを引き下げるもの。 (令和3年3月15日諮問・答申。同年4月中旬公布予定、同年10月1日施行。)

参考】分科会等開催実績
・雇用環境・均等分科会 10/19、10/27、11/12、12/24、1/18、1/27、3/4
・家内労働部会 11/18(持ち回り開催)、3/29
・勤労者生活分科会 11/27(持ち回り開催)、1/20
・勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会 11/18(持ち回り開催)、3/15

次回も続き「資料3−4:人材開発統括官関係」からです。

第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月19日(Wed)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料3−2:職業安定局関係
◯育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に 関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(職業安定分 科会、雇用保険部会)【別紙1】
→ 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事 と育児等を両立できるようにするため、育児休業制度について、子の出生 直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設等を行うこと等を踏まえ、雇用保険の育児休業給付についても所要の改正を行うもの。 (令和3年2月5日諮問・答申)
◯労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に 関する法律施行令の一部を改正する政令(職業安定分科会、労働力 需給制度部会)【別紙2】→へき地の医療機関への看護師の派遣等について、可能とするもの。 (令和3年1月29日諮問、2月5日答申。令和3年2月25日公布・令和 3年4月1日施行)
◯雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(職業安定分科会、雇 用保険部会)【別紙3−1、3−2】→新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動 の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用 調整助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則 (昭和50年労働省令第3号)の改正を行うもの。 (令和2年12月25日諮問・答申。令和2年12月28日公布・施行) (令和3年1月 15 日諮問、1月 21 日答申。令和3年1月 21 日公布・施行) (令和3年2月5日諮問・答申。令和3年2月8日公布・施行) (令和3年2月19日諮問・答申。令和3年2月22日公布・施行) (令和3年4月16日諮問・答申。令和3年4月30日公布・施行)。 
・「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2 年 12 月8日閣議決定)を受けて、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)に基づく各種助成金等について、制度の見直しや新設を行うもの。(令和3年1月 22 日諮問・答申。令和3年2月5日公布・施行)
・ 雇用保険法に基づく各種助成金等について、令和3年度分に係る制度の 見直しや新設等を行うもの。 (令和3年2月26日諮問、3月4日答申。令和3年3月31日公布、4月1日 施行)
◯障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(障害者雇用分科会)【別紙4】→雇用保険二事業助成金の見直しの中で障害者雇用安定助成金を廃止す ることに伴い、障害者介助等助成金等の支給に関する措置として当分の 間機構において支給しないものとしていた経過措置を廃止し、障害者介 助等助成金及び職場適応援助者助成金を拡充するほか、その他納付金助 成金の見直しを行うもの。 (令和3年2月19日諮問・答申。令和3年3月31日公布・4月1日施行)
◯新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険 法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 (職業安定分科会、雇用保険部会)【別紙5−1、5−2,5−3, 5−4】→ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業 させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった 労働者に対して支給する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について規定する新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険 の臨時特例等に関する法律施行規則(令和2年厚生労働省令第 125 号)の 改正を行うもの。 (令和2年 12 月 11 日諮問・12 月 25 日答申。令和2年 12 月 28 日公布・ 施行) (令和3年2月5日諮問・答申。令和3年2月8日公布・施行) (令和3年2月 19 日諮問・答申。令和3年2月 22 日公布・施行) (令和3年4月 16 日諮問・答申。令和3年4月 30 日公布・施行)
◯労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に 関する法律施行規則の一部を改正する省令(職業安定分科会・労 働力需給制度部会)【別紙6】→新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護職員の労働者派遣を特例的・時限的に可能とするもの。 (令和3年4月 13 日諮問・4月 16 日答申。令和3年4月 23 日公布・施 行)
◯職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行規則の一部を改正する省令(職業安定分科会)【別紙7】→訓練受講期間中に訓練受講者へ支給する職業訓練受講手当について、収 入要件を緩和する特例措置(令和3年9月30日まで)を導入するもの。 (令和3年2月19日諮問・答申。令和3年2月25日公布・施行)
◯押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一 部を改正する省令(職業安定分科会)
・「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、所管する 省令において、国民や事業者等に対して、押印を求めている手続きについて、国民や事業者等の押印等を不要とするもの。 (令和2年11月19日諮問・11月20日答申。令和2年12月25日告示・適用)
◯押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一 部を改正する告示(障害者雇用分科会)→ 国民や事業者等に対して、押印を求めている手続について、国民や事業 者等の押印等を不要とするもの。 (令和2年11月19日諮問・11月20日答申。令和2年12月25日告示・適用)
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額 等を定める件及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第 二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害 者等通勤対策助成金の額等を定める件の一部を改正する告示(障 害者雇用分科会)【別紙8】→ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者は、複数の指定障害 福祉サービス事業者等を利用している場合があることを踏まえ、就労中に おいても、事業主が、複数の指定障害福祉サービス事業者等に委嘱するこ とが想定されることから、当該場合を助成対象に加えるもの。 (令和2年10月16日諮問・答申。令和2年11月5日告示・適用)
◯雇用保険法第 18 条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4 項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件、 雇用保険法第 61 条第1項第2号に規定する支給限度額を変更す る件及び雇用保険法第 61 条第7項の規定に基づき同条第1項第 2号に規定する支給限度額を変更する件(職業安定分科会・雇用 保険部会)【別紙9】→毎月勤労統計について、神奈川県、愛知県及び大阪府の平成31年1月分から調査対象として指定していた500人以上規模の事業所について、全数調 査は行っているものの、全国調査の集計に含めていない事業所が79事業所 あったことが確認され、当該事業所を含めた再集計の結果に基づき、毎月 勤労統計の平均定期給与額の変動を基礎として算定している自動変更対象 額及び高年齢雇用継続給付の支給限度額について変更するもの。 (令和2年12月25日諮問・令和3年1月22日答申。令和3年1月28日告示・ 2月1日適用)
◯労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保 険率を変更する件(職業安定分科会・雇用保険部会)【別紙10】→令和3年度の雇用保険率について、雇用保険財政の状況を踏まえ、9/ 1,000に変更するもの。 (令和3年1月27日諮問・答申。令和3年2月12日告示・4月1日適用)
◯職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供 給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者 等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確 な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責 務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(職 業安定分科会・労働力需給制度部会)【別紙 11】→職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することにより求職の申込みを 勧奨することは好ましくないとしているところ、職業紹介事業者が「お祝い金」その他これに類する名目で求職者に社会通念上相当と認められる程 度を超えて金銭等を提供することにより求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととするもの。 (令和3年1月29日諮問・2月5日答申。令和3年3月2日告示・4月1日 適用)
◯障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額 等を定める件の一部を改正する件(障害者雇用分科会)【別紙4】→雇用保険二事業助成金の見直しの中で障害者雇用安定助成金を廃止することに伴い、障害者介助等助成金等の支給に関する措置として当分の間機 構において支給しないものとしていた経過措置を廃止し、障害者介助等助 成金を拡充するため、所要の改正を行うもの。(令和3年2月19日諮問・答申。令和3年3月31日告示・4月1日適用) ◯障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三 第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成 金の額等(障害者雇用分科会)【別紙4】→雇用保険二事業助成金の見直しの中で障害者雇用安定助成金を廃止することに伴い、職場適応援助者助成金等の支給に関する措置として当分の間 機構において支給しないものとしていた経過措置を廃止し、職場適応援助 者助成金を拡充するため、所要の改正を行うもの。 (令和3年2月19日諮問・答申。令和3年3月31日告示・4月1日適用)
◯建設雇用改善計画を定める件(雇用対策基本問題部会)【別紙12】→建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51 年法律第33 号)第3 条第1項に基づき、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに 福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職 業紹介事業及び建 設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を 定めるもの。(令和3年2月26日諮問・答申。令和3年3月31日告示・4月1日適用) ◯障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の 促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定め る様式の一部を改正する件(障害者雇用分科会)【別紙 13】→障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に 関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年 労働省告示第112号)において定めている障害者雇用状況報告書の様式につ いて、法人番号、事業所の区分及び障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数の欄を加える改正を行うもの。 (令和3年3月12日諮問・答申。令和3年4月7日告示・令和4年4月1日 適用。)
◯2020年度の年度目標に係る中間評価(職業安定分科会、障害者雇 用分科会)【別紙14−1、14−2】→各分科会の目標について、中間評価を行った。 (職業安定分科会:令和3年2月26日、障害者雇用分科会:令和3年3月12 日)
◯履歴書の様式例の作成について(職業安定分科会)【別紙15】→公正な採用選考を確保する観点から、厚生労働省において新たな履歴書 の様式例を作成し、報告した。(職業安定分科会:令和3年4月16日)

【参考】分科会等開催実績
・職業安定分科会 11/20,12/25,1/15,22,27,2/5,19,26,4/16
・職業安定分科会雇用対策基本問題部会 1/22,2/26
・職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会 12/1,3/5
・職業安定分科会雇用対策基本問題部会建設労働専門委員会 10/20,12/21,1/26
・職業安定分科会雇用保険部会 11/13,12/11,25.1/27,2/5,19,4/16
・職業安定分科会労働力需給制度部会 ↓
10/14,28,11/18,25,12/11,23,1/15,29,2/24,3/29,4/9,4/13,4/26
・障害者雇用分科会 10/16,11/16,12/11,1/22,2/19,3/12,4/23

次回も続き「資料3−3:雇用環境・均等局関係」からです。

第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月18日(Tue)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料3:分科会及び部会等の審議状況について (令和3年5月6日時点)
・今までと重複する審議状況なので、ここでは結論のみにします。

◎資料3−1:労働基準局関係
◯労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて(労働条件分科会)【別紙1】
→議論等を行い、労働基準法施行規則等について所要の改正を行った。(令和2年11月11日諮問・答申、令和2年12月22日公布、令和3年4月1日 施行。)
◯資金移動業者の口座への賃金支払について(労働条件分科会)【別紙2】→議論を行った。 ◯情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施の ためのガイドラインの改定について(労働条件分科会)【別紙3】→使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくため、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の改定 について報告を行い、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガ イドライン」に改定した。(令和3年3月25日改定)
◯「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定について(労働条件分科会)【別紙4】→フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で、独占禁止法や下請代金支払 遅延等防止法、労働関係法令の適用関係等を明確化するガイドラインを策定し、労働条件分科会に報告を行った。(令和3年3月26日策定)
◯労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(労働条件分科会労災保険部会)【別紙5】→令和2年3月31日に公表された「令和元年賃金構造基本統計調査」について、同一事業所からの回答を重複して集計していたことが分かり、数値の訂正が行われた。これにより、労災保険給付の保険給付額に用いる給付基礎日額に係る年齢 階層別最低・最高限度額について、年齢階層別の最高限度額が低くなっていたことにより、過少給付となっていた方に、その差額に相当する分等を追加 給付として支給することとした。当該追加給付の支給額の算定方法を規定するとともに、当該追加給付をメリット収支率の算定に反映させないようにし たもの。 (令和2年10月19日諮問・答申。令和2年11月13日公布・施行。)
◯押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係政令等の一部を改正する政令案等(労働条件分科会労災保険部会)【別紙6】→所管する行政手続について、署名及び押印を不要とすること等としたもの。 (令和2年11月16日諮問・答申。政令について令和2年12月23日公布、令和 3年1月1日施行。省令について令和2年12月25日公布・施行。) ◯労災保険率及び労務費率について(労働条件分科会労災保険部会)【別紙7、8】→令和2年11月16日(第91回)の労働条件分科会労災保険部会において、令和3年度から5年度までの労災保険率の算定(全業種平均)及び令和2年労 務費率調査について公表され、労災保険率及び労務費率について据え置くこととされた。
◯労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案(労働条件分科会労災保険部会)【別紙9】→令和2年6月1日(第87回)から令和2年11月16日(第91回)までの労働 条件分科会労災保険部会において、特別加入制度について検討及び関係団体 のヒアリングが行われ、その後令和2年12月8日(第92回)労働条件分科会 労災保険部会において、以下の3業種について特別加入の対象とすることに ついて意見がとりまとめられた。 ・柔道整復師 ・芸能関係作業従事者 ・アニメーション制作作業従事者 これを受け、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収 等に関する法律施行規則等について所要の改正を行ったもの。(令和2年12月24日諮問・答申。令和3年1月26日公布、令和3年4月1日 施行。)
◯労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(労働条件分科会労災保険部会)【別紙10】→法務省においてオンラインによる法人の登記情報を提供可能とする仕組みが構築され、令和2年10月から行政機関間の情報連携が開始されているところ、オンラインによる登記簿情報等の情報連携の対象となる書類は、個別法令上、提出を求めている添付書類に限られ、通達等において提出を求めて いる添付書類については情報連携の対象外となり省略できないこととなっ ている。 このため、通達上必要があると認められる場合において登記事項証明書の 添付を求めているもので法令上に根拠を有さない「保険関係成立届」及び「名 称、所在地等変更届」について、登記事項証明書の添付を省略するための、 所要の改正を行ったもの。(令和2年12月24日諮問・答申。令和3年1月29日公布、令和3年2月1日 施行。)
◯労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正 する省令案(労働条件分科会労災保険部会)【別紙11】→平成30年4月の労務費率及び労災保険率の見直しに当たって労働条件分科会労災保険部会に提出した資料に誤りがあり、これを前提として設定した 「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率に影響 が生じることを踏まえ、該当の事業における労災保険率及び労務費率の訂正 及び所要の改正行ったもの。(令和3年1月15日諮問・答申。令和3年1月29日公布、令和3年2月1日 施行。) ◯労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等 に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(労働条件分科会 労災保険部会)【別紙12】→令和3年1月15日(第94回)の労働条件分科会労災保険部会において、創業支援等措置に係る特別加入制度に関する関係団体ヒアリングが行われ、創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者について特別加入の対象とする ことについて意見がとりまとめられた。 これを受け、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収 等に関する法律施行規則について所要の改正を行ったもの。(令和3年2月8日諮問、令和3年2月10日答申。令和3年2月26日公布、 令和3年4月1日施行。)
◯労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(労働 条件分科会労災保険部会)【別紙 13】→介護(補償)等給付等について最高限度額及び最低保障額の見直しや、労災就労保育援護費等の額の見直しを行ったもの。(令和3年2月 16 日諮問・答申。令和3年3月 24 日公布、一部を除き令和 3年4月1日施行。)
◯労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案(最低賃金法施行規則の一部改正関係)(労働条件分科会最低賃金部会)【別紙14】→最低賃金法の規定に基づき使用者に提出を求めている減額特例申請書における押印原則の見直しを行ったもの。 (令和2月11月18日諮問・答申。令和2年12月22日公布、令和3年4月1日 施行。)
◯労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等について(安全衛生分科会)【別紙15】→譲渡又は提供時にその名称等を表示し、通知しなければならない化学物質 として、ベンジルアルコールを追加したもの。 (令和2年11月18日諮問・答申。令和2年12月2日公布、令和3年1月1日 施行。)
◯押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係政令の一部 を改正する政令(仮称)案要綱(独立行政法人労働者健康安全機構 法施行令の一部改正関係) 等について(安全衛生分科会)【別紙16】→所管する行政手続について、署名及び押印を不要とすること等としたもの。 (令和2年11月18日諮問・答申。政令について令和2年12月23日公布、令和 3年1月1日施行。省令について令和2年12月25日公布・施行。)
◯労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コ ンサルタント規則の一部を改正する省令案要綱について(安全衛 生分科会)【別紙17】→労働安全衛生法第88条第4項に規定する計画の作成に参画する者の資格 のうち、一級建築士試験に合格したことについて、一級建築士の免許を受けることができる者であることに改めること等としたもの。(令和2年11月18日諮問・答申。令和2年12月15日公布・施行。)
◯労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について(安全衛生分科会)【別紙18】→ 労働安全衛生法に規定する免許に係る免許証について、旧姓を使用した氏 名及び通称を記入できることとし、性別欄を削除するとともに、免許証の交 付手続等に係る様式について、旧姓等の併記の希望の有無及び併記を希望す る旧姓等の記入欄を設け、性別欄を削除すること等としたもの。(令和3年2月1日諮問・答申。令和3年2月25日公布、令和3年4月1日 以降順次施行。)
◯石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱について(安全衛生分科会)【別紙19】→石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者は、当該製品の輸入の 際に、厚生労働大臣が定める者が作成した当該製品の石綿の含有の有無等を 記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと等としたもの。(令和3年4月23日諮問・答申。令和3年5月中旬公布(予定)、令和3年 12月1日(一部令和3年8月1日)施行(予定)。)
◯各分科会における目標の評価及び設定【別紙20、21】→労働条件分科会及び安全衛生分科会の目標について、別紙のとおり評価を行った。

【参考】分科会等開催実績↓
・労働条件分科会 11/11、1/28、2/15、3/16、4/19
・労働条件分科会労災保険部会 10/19、11/16、12/8、12/24、1/15、2/8〜2/10、2/16
・労働条件分科会最低賃金部会 11/13〜11/18 ・安全衛生分科会 11/18、12/17、2/1、3/16、4/23

次回も続き「資料3−2:職業安定局関係」からです。

第47回労働政策審議会(ペーパーレス) [2021年05月17日(Mon)]
第47回労働政策審議会(ペーパーレス)(令和3年5月11日)
≪議題≫・令和3年度労働行政関係予算の主要施策について ・分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について ・経済財政諮問会議の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18495.html
◎資料1:第 11 期労働政策審議会委員名簿
・(公益代表委員)10名。(労働者代表委員)10名。(使用者代表委員)10名.

資料2:令和3年度労働関係予算の主要施策について
◯令和3年度 労働行政関係予算の概要
→「一般会計」「東日本大震災復興特別会計」「労働 保険特別会計」
◯令和3年度 厚生労働省予算における重点事項→新型コロナウイルス感染症から国民のいのち・雇用・生活を守り、「新たな日常」を支える社会保障を構築していくため、令和2年度第三次補正予算と合わせて、「ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築」「雇用就業機会の確保」「「新たな日常」の下での生活支援」を柱とした切れ目のない予算措置を行う。
◯令和3年度厚生労働省予算における重点事項(ポイント)↓
1 ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築
・新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保
・検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築
・感染拡大防止に向けた研究開発の推進
・地域包括ケアシステムの構築等
・予防・健康づくりやデータヘルス改革
・がん・循環器病・肝炎・難病対策等の推進
・安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保
・科学技術・イノベーションの推進
・医療の国際展開・国際保健への貢献
・医薬品・食品等の安全の確保・水道の基盤強化

2 雇用就業機会の確保
・雇用維持・失業予防・再就職等に向けた支援→医療介護福祉保育等分野への就職支援 補正6.9億円、当初55億円(40億円)
・多様な人材の活躍促進→就職氷河期世代活躍支援プランの実施 補正54百万円、当初708億円(632億円)。高齢者の就労・社会参加の促進 補正6.9億円、当初303億円(279億円)。障害者の就労促進 補正44百万円、当初181億円(170億円)
・誰もが働きやすい職場づくり

3 「新たな日常」の下での生活支援
・子どもを産み育てやすい環境づくり→総合的な子育て支援 補正360億円、当初969億円(1,085億円)。児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進 補正166億円、当初1,735億円(1,731億円)。ひとり親家庭等の自立支援の推進 補正4.7億円、当初1,756億円(1,756億円)
・地域共生社会の実現に向けた地域づくり→相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的支援体制 の整備促進 当初116億円(39億円)。生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進 補正4,344億円、当初640億円(574億円)。成年後見制度の利用促進 補正140億円の内数等、当初5.9億円(8.0億円)。自殺総合対策の推進 補正140億円の内数、当初34億円(33億円)
・障害児・者支援、依存症対策の推進
・戦没者遺骨収集等の推進
・安心できる年金制度の確立
・被災地における心のケア支援等

◯令和3年度労働行政関係予算における主要事項↓
第1 地域包括ケアシステムの構築等に向けた安心で質の高い医療・介護サービスの提供→「医療勤務環境改善支援センター」による医療機関への支援
第2 健康で安全な生活の確保→受動喫煙対策の推進
第3 人材投資の強化や就職氷河期世代、高齢者、女性等の多様な人材の活躍促進→1から10の項目予算あり。
第4 ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進→1から5の項目予算あり。

次回も続き「資料3:分科会及び部会等の審議状況について」からです。

「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について [2021年05月16日(Sun)]
「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について(令和3年5月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18442.html
◎「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について
厚生労働省では、医療・介護・保育分野において、職業安定法及び職業安定法に基づ く指針を遵守していくことを有料職業紹介事業者自ら宣言いただく「医療・介護・保 育分野適合紹介事業者宣言」を実施しています。 本日、別添の有料職業紹介事業者を「医療・介護・保育分野適合宣言紹介事業者」と して人材サービス総合サイトに表示しましたので、お知らせいたします。 また、医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言サイトを開設しており、本サイトに おいて各宣言事業者の情報を掲載し、所在都道府県別及び取扱い分野(医療・介護・保 育)別に宣言事業者を閲覧、検索することが可能となっております。
◯ 医療・介護・保育分野適合宣言紹介事業者(令和3年5月10日現在)
367事業主   919事業所 (詳細は別添参照)

(参考 人材サービス総合サイトとは ↓
・厚生労働省が運営しているサイトで、労働者派遣事業・職業紹介事業の許可・届出 事業者一覧をはじめ、労働者派遣事業・職業紹介事業等の制度の周知や最新情報、各 職業紹介事業者の紹介実績などの情報を提供しています。↓
(URL) https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb
・医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言サイト ↓
(URL) https://iryokaigohoiku-sengen.info/


◯(別添)医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧(都道府県別)↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11651500/000680742.pdf

◯(参考1) 「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について(概要)↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11651500/000604782.pdf
・趣旨・目的→ 医療・介護・保育分野については、人材確保が困難であることや、紹介された就職者の 早期離職が指摘されています。 そのため、医療・介護・保育分野において、職業安定法及び職業安定法に基づく指針を 遵守していく職業紹介事業者を見える化する取組として、「医療・介護・保育分野適合紹 介事業者宣言」を創設しました。
(R2.1.15から開始)
・宣言をするための条件があります。

◯(参考2) 宣 言 書↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11651500/000604783.pdf
この宣言書は、職業安定法又は職業安定法に基づく指針に規定されている以下の内容を遵守 することを宣言いただくものです。 以下の3項目についてご確認いただき、遵守されている場合は、□欄にを入れて、下記記 載欄に事業所名・職業紹介許可番号等を記載の上、提出をお願いします。↓
【職業安定法に規定されている事項】→厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトに、自社の紹介実績等の 情報として、@〜Eの情報を入力または登録を行っています。
【職業安定法に基づく指針に規定されている事項】→@〜Cの記載。
【都道府県労働局からの是正指導】→ 宣言書提出時点において、都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業 安定法に基づく是正指導を受けていません。 また、過去に受けた是正指導について是正済みです。

次回は新たに「第47回労働政策審議会(ペーパーレス)」からです。

「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」を開発しました [2021年05月15日(Sat)]
「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」を開発しました(令和3年5月10日)
〜外国人留学生の国内就職率の向上と職場への定着のために〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18404.html
◎外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラムのポイント↓
1 段階を分けた2つのコース

 就職活動準備コース(大学1・2年生対象)と就職活動・内定後コース(大学3・4年生対象)の2コースに分け、前者は就職活動の準備の自覚を促し、後者は就職活動に役立つ情報を与えるとともに、入社後の定着を目指す。
2 詳細な講義内容・方法の提供
 学習到達目標や詳細な講義内容に加え、指導方法、ティーチングポイントを記載。また、学習到達度の確認方法や参考文献も記載。
3 講義で使用する豊富な事例の提供
 実際に外国人が職場で悩んだり、疑問に思ったりする内容について、豊富な事例を提供。さらに、各事例の背景となる考え方や議論のポイントなど、解決の糸口となる視点も記載。

 本カリキュラムは、各大学のキャリアセンター、地方公共団体や、民間企業の外国人留学生・内定者向け研修などで活用していただくことを想定しています。また、厚生労働省が設置する外国人雇用サービスセンター(東京、名古屋、大阪、福岡)において、本カリキュラムによる研修を順次実施する予定です。

◎(別添1) 「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」の概要
【現状と課題】
→外国人留学生の65%が日本国内での就職を希望、実際の国内就職率は37%に留まっており、就職活動への情報不足等が課題。また、採用後のミスマッチを解消し、定着率を高めるためには、日本の企業文化・価値観・雇用慣行等への理解を深めることも重要。

【モデルカリキュラムの開発】→日本の職場で必要なコミュニケーション能力の向上やビジネスマナー、雇用慣行等に関する知識の習得などを目的とした研修のモデルカリキュラムを開発↓
1 就職活動準備コース(大学1・2年生、大学院1年生対象) →日本での就職活動の進め方や外国人が日本企業で活躍している 事例を知り、外国人留学生が日本で働くことをイメージすること で、就職活動の準備の自覚を促す⇒<研修内容>参照。
2 就職活動・内定後コース 大学3・4年生、大学院2年生対象→具体的な就職活動のテクニックなど就職活動に役立つ情報に加 え、入社後に想定される職場文化ギャップについて、事例を交えながら理解を深めることで、入社後の定着を目指す。⇒<研修内容>参照。

【モデルカリキュラムの活用】→このカリキュラムは、大学のキャリアセンターや地方公共団体が外国人留学生向けに実施する研修や、民間企業が内定者向けに実施する 研修などでの活用を想定。厚生労働省が設置する外国人雇用サービスセンター(東京、名古屋、大阪、福 岡)において、本カリキュラムによる留学生向けの研修を順次実施する予定。

◯モデルカリキュラムの内容(抜粋)❶
【モデルカリキュラムの構成】 →@ カリキュラム概要:各コースの目的、対象、望ましい講師要件、研修内容の構成、講義毎の時間配分 等 A 講義の詳細:学習到達目標、講義内容、指導内容・ティーチングポイント、学習到達度の確認方法、参考文献 等 B 別添資料:実際に外国人が職場で悩んだり疑問に思っている内容や解決の糸口をまとめた事例集

<モデルカリキュラム(就職活動準備コース)イメージ>
「講義1 日本の就職活動について」
<モデルカリキュラム(就職活動・内定後コース)イメージ>
「講義2 職場におけるコミュニケーション〜基礎編」
<モデルカリキュラム(就職活動・内定後コース) イメージ>
※ 講義4 事例紹介〜よくある悩みや課題について


◎(別添2)外国人留学生の国内就職支援研修 モデルカリキュラム
◯就職活動準備コース カリキュラム概要
・就職活動準備コース 講義1 日本の就職活動について
・就職活動準備コース 講義2 日本型雇用の特徴
・就職活動準備コース 講義3 日本企業で活躍する人材になるためには
・就職活動準備コース 講義4 キャリアについて考える〜経験の棚卸とキャリアの検討
・就職活動準備コース 講義5 日本の職場文化を知ろう
◯就職活動・内定後コース カリキュラム概要
・就職活動・内定後コース 講義1 日本の就職活動について
・就職活動・内定後コース 講義2 職場におけるコミュニケーション〜基礎編
・就職活動・内定後コース 講義3 職場におけるコミュニケーション〜応用編
・就職活動・内定後コース 講義4 事例紹介〜よくある悩みや課題について
・就職活動・内定後コース 講義5 日本企業で働く上で知っておくべき労務知識


◎(別添3) 外国人留学生の国内就職支援研修 モデルカリキュラム 別添資料
【目次】 のみ↓

◯就職活動準備コース ↓
・講義 1 日本の就職活動について
講義内容 B留学生の面接での成功例、失敗例
・講義 3 日本企業で活躍する人材になるためには
講義内容 @就職先の企業研究の方法
講義内容 B外国人材のキャリアパス(事例紹介)
◯就職活動・内定後コース
・講義 2 職場におけるコミュニケーション
〜基礎編 講義内容 @日本人の指示表現、配慮表現の特徴
講義内容 A日本人にストレスを与える懸念のある表現の回避
講義内容 B聞き取りにくい場面の特徴と対応
・講義 4 事例紹介〜よくある悩みや課題について


◎(参考1) 「外国人留学生」の国内就職の現状
・外国人留学生のうち、高度人材の卵は、大学などの在籍者。 大学などの留学生のうち、毎年度の卒業生は約6.2万人で、そのうちの2.9万人が、 大学(学部・院)の卒業生。

・進路希望調査では、日本において就職を希望する外国人留学生が約65%に上る一方で、 実際に日本で就職する大学などの留学生は、卒業生の37%に留まる。
・政府目標として、卒業生の日本就職率を50%に引き上げることを目指す。
【日本再興戦略2016】


◎(参考2) 「外国人留学生」の就職に関する課題↓
◯外国人留学生や高度外国人材へのアンケート調査(複数回答可)
→就職活動上の課題として、 「日本の就職活動の仕組みがわからない」、「留学生用就職情報の充実」を挙げる者が多く、日本特有の 就職活動への情報不足が見て取れる。
◯他方、企業から見ても、コミュニケーション能力に加え、「日本企業における働き方の理解が不十分」 とする企業も多く、日本の企業に特有の文化・雇用慣行に関する情報不足も課題である。

◯留学生⇒留学早期から、日本の 就職活動に関する情報提供を行い、日本の就職活動トラックに乗り遅れないよう、大学とハローワークがより一層連携して取り組む必要がある。

次回は新たに「「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について」からです。

労働災害発生状況 [2021年05月14日(Fri)]
労働災害発生状況(令和3年4月30日)
◎令和2年の労働災害発生状況を公表
〜死亡者数は3年連続過去最少、休業4日以上の死傷者数は増加〜


◯【令和2年労働災害発生状況の概要】
1 死亡者数 ※1
○ 死亡者数は802人と3年連続で過去最少となった

○ 13次防の重点業種では、建設業が258人(前年比11人・4.1%減、平成29年比65人・20.1%減)、製造業が136人(同5人・3.5%減、同24人・15.0%減)、林業が36人(同3人・9.1%増、同4人・10.0%減)となった。

2 死傷者数 ※2
○ 13次防の重点業種
では、陸上貨物運送事業が15,815人(前年比433人・2.8%増、平成29年比1,109人・7.5%増)、小売業が15,341人(同675人・4.6%増、同1,460人・10.5%増)、社会福祉施設が13,267人(同3,222人・32.1%増、同4,529人・51.8%増)と対前年比で増加。飲食店が4,953人(同188人・3.7%減、同232人4.9%増)と対前年比で減少となった。
○ 事故の型別では、特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比943人・3.1%増、平成29年比2,619人・9.3%増)、「動作の反動・無理な動作」(同1,412人・8.0%増・同2,944人18.2%増)で増加した。
○ 年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、34,928人(前年比1,213人・3.6%増、平成29年比4,901人・16.3%増)となった。

3 業種別の労働災害発生状況
○ 製造業の死亡者数は
、2年連続で減少し、事故の型別では、機械による「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く、「激突され」(前年比7人・50%減、平成29年比9人・56.3%減)で減少した。
○ 建設業の死亡者数は、3年連続で減少し、事故の型別では、最多である「墜落・転落」が初めて100人を下回る結果となった。
○ 林業の死亡者数は、最多である「激突され」(前年同、平成29年比7人・33.3%減)が前年同となったものの、「墜落・転落」(同2人・28.6%増、同6人・200.0%増)等で増加した。
○ 陸上貨物運送事業の死傷者数は、「墜落・転落」が最多で、「転倒」(前年比147人・6.0%増、平成29年比364人・16.3%増)及び「動作の反動・無理な動作」(同259人・10.5%増、同531人・24.1%増)で増加した。
○ 小売業、社会福祉施設及び飲食店の死傷者数は、「転倒」と「動作の反動・無理な動作」が多くを占めており、増加傾向にある。労働者数の増減を考慮した死傷年千人率でみても増加傾向にあり、特に社会福祉施設の死傷年千人率(3.09)は製造業(2.61)を上回った。
※1 死亡災害報告をもとに、死亡者数を集計。
※2 事業者から提出される労働者死傷病報告書をもとに、休業4日以上の死傷者数を集計。
   なお、これらの件数に通勤中に発生した災害の件数は含まない。
※3 1年間の労働者1,000人当たりに発生した死傷者数の割合。
   1年間の休業4日以上の死傷者数/1年間の平均労働者数 ×1,000 で算出。

次回は新たに「「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」を開発しました」からです。