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第1回「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料 [2020年11月19日(Thu)]
第1回「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料(令和2年11月5日)
《議題》 (1)検討会の開催について (2)障害者雇用・福祉施策の現状について (3)今後の検討会の進め方について (4)意見交換 (5)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14647.html
◎資料1 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会開催要綱
1.趣旨

新型コロナウ イルス感染症への対応として、テレワークでの在宅勤務など、新たな生活様式の定着を見据えた取組がみられ、ウィズ・ポストコロナ時代には、障害者就労の可能性の拡がりが予想される。 これら課題や変化に対応し、障害者がより働きやすい社会を実現していくためには、雇用施策と福祉施策が引き続き連携し、対応策を探っていくことが必要。本年9月には、厚生労働省内の「障害者雇用・福祉連携強化プロジェク トチーム」において、障害者就労に係る雇用施策と福祉施策の連携強化について 中間報告を取りまとめた。 本検討会→この取りまとめ内容も踏まえつつ、雇用施策と福祉施 策の更なる連携強化に向け、必要な対応策のより具体的な検討の方向性を議論 することを目的として開催。
2.主な検討事項→(1)効果的で、切れ目ない専門的支援体制の構築について (2)技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応について (3)その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について
4.その他 →(1)本検討会は、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官及び社会・援護局障害保健福祉部長が構成員の参集を求めて開催する。
◯(別紙)障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 構成員名簿


◎資料2―1 障害者雇用・福祉施策の現状について
◯障害者雇用の促進に向けた支援策の主な流れ(全体像
)→障害者雇用促進法に基づく職業リハビリテーションと障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスとの連携が中心 となり、障害者雇用の促進に向け、地域における一貫した障害者の就労支援を実施。
◯障害者雇用促進法に基づく職業リハビリテーションの実施体制の概要→障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健福祉・教育等の関係機 関の連携のもとに実施。
◯障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→就労移行支援事業 (規則第6条の9)、就労継続支援A型事業 (規則第6条の10第1項)、就労継続支援B型事業 (規則第6条の10第2項)、就労定着支援事業 (規則第6条の1)の説明。
◯就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ
◯障害者雇用の状況

◯就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移
◯障害者の活躍する場の広がり→ 様々な業界、分野と連携し、地域において障害者が活躍する場が拡大。
◯(参考)「#つなぐマスク」プロジェクト→新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りつつ、地域で必要となる布マスクの制作に、その地域の 障害者就労施設が参画するという取組が各地で報告⇒厚生労働省としても、このような「地域を支える障害者」の活躍に期待を込めて、SNSを活用した 「#つなぐマスク」プロジェクトをスタートし、こうした取組に関する情報発信を後押ししています。

◎参考資料@ (障害者雇用関係)
◯障害者雇用対策について
◯障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象
◯障害者雇用率制度について
◯法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷→平成30年4月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加
◯障害者雇用納付金制度について→雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり原則月5万円)を徴収。雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり月2万7千円)・報奨金を支給。
◯ハローワークにおける障害者雇用の促進→障害者に対する 専門的な職業相談・職業紹介や、就職後の定着支援等を行っている。事業主に対しては、障害者雇用状況報告に基づく雇用率達成指導を行うとともに、各種助成金 制度も活用しながら、雇入れに向けた支援や、継続雇用の支援等を行っている。 いずれにおいても、地域の関係機関と連携し、必要に応じて支援チームを結成して取り組んでいる。
◯地域障害者職業センターの概要→職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリ テーションを実施。事業主→雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。地域の関係機関→職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施。
◯障害者就業・生活支援センター

◎参考資料A (障害福祉関係)
◯障害者総合支援法等における給付・事業
◯障害福祉サービス等報酬について
◯障害福祉サービス等報酬の仕組み
◯サービス利用までの流れ(訓練等給付)
◯就労移行支援
◯就労移行支援の現状
◯就労継続支援A型
◯就労継続支援A型の現状
◯就労継続支援B型
◯就労継続支援B型の現状
◯就労定着支援
◯就労定着支援の現状

◎参考資料B (直近の障害者就労の現状)
◯新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響につ
いて→前年同月と比べると、 ・ 解雇者数については一時的に増加したが、足下では落ち着きの兆しが見られる。新規求人数については減少が続いている。 ・ 新規求職申込件数は4・5月に減少したが、その後は持ち直しの動き。就職件数は減少しているが、減少幅は縮小傾向。
◯関係団体・企業の協力による障害者雇用状況報告(令和2年6月1日現在)→回答企業の障害者雇用状況について、令和元年6月1日現在と比較すると、特例子会社単体ベースでは、実雇用率(96.44%)が5.33ポイント減少している一方、企業全体ベースでは、実雇用率や法定雇用率達成企業割合が増加している。
◯直近の就労継続支援事業所における生産活動の状況→新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中で、就労継続支援A型・B型事業所における生産活動の状況は、 @ 生産活動収入は、A型・B型ともに5月が最も落ち込んでおり、直近7月においても約6割が減収。 A 賃金・工賃は、前年同月と比較し、A型では5月を除き前年以上、B型では9割以上の水準の支払いで推移。 B 今後の見通しとしては、A型では約5割、B型では約6割の事業所が「全く見通しが立たないまま」と回答
◯直近の就労移行支援事業所における就職活動支援の状況→@ 一般就労移行者数は前年度に比べて約10.4%の減少。特に5〜6月は前年比20%超の減少。在宅雇用者数は、前年から大きく増加。 A 職場実習の件数は4〜7月にかけて大幅に減少。事業所が就職活動支援として力を入れている取組としては、「体調管理やモチベーションの維持 のための支援」のほか、「オンラインによる就職活動支援」や「在宅雇用を目指した内容を導入」を挙げた。 B 今後の見通しとしては、「回復の見通しが立っていない」と回答した事業所と、「今後回復が見込まれる」「既に回復している」等と回答した事 業所は共に約5割。



◎資料2−2 障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性(中間取りまとめ)概要
◯2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム 「障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性」(中間取りまとめ)概要→↓

第1 基本的な現状認識と今後の検討の方向性
1 障害者就労支援施策の沿革↓

・平成18年に障害者総合支援法が施行されて以降、雇用と福祉施策の両者ともに時勢に応じた制度改正を経て、近年、障害者雇用は着実に進展し、同様に「福祉から雇用」への流れも進展。
2 基本的な現状認識
【雇用施策と福祉施策の制度が縦割りになっていること等による課題】 ↓

・就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立されていないため、支援の利用に当たっての判断が現場に任せられている実態。
・医療面や生活面の支援が必要な重度障害者等についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を支える人材その他資源が質・量ともに限定的。
・「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来ていない部分がある一方で、支援施策間の役割関係の不明確さや支援内容の重複感の指摘もある。
就労支援ニーズの増大に対応する必要が生じてきた課題】
・障害者→中長期的なキャリア形成のニーズが増大。 ・在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズが増大。・技術革新の進展や新型コロナの影響によりオンラインの就労支援やテレワーク等のニーズが増大。ウィズ・ポストコロナ時代には就労の可能性も拡大。
【現行制度が抱えている課題】↓
<雇用施策に内在している課題> →障害者雇用の進展による納付金財政の逼迫、大企業や就労継続支援A型事業所等への障害者雇用調整金の上限のない支給等の課題の指摘。 ・ 雇用率制度における対象障害者の範囲や在宅就業障害者支援制度等→福祉施策との連携を進めながら検討する必要。
<福祉施策に内在している課題> →就労移行支援について、一般就労への移行実績が未だ低調な事業所が一定数存在。 ・就労継続支援A型について、最低賃金を支払えるだけの収益をあげられる生産活動が行われておらず、経営改善が必要な事業所が全体の約7割。 ・ 就労継続支援B型について、利用者の障害特性や利用ニーズが多様化している実態があり、工賃向上の取組に馴染まない利用者も増えているとの指摘
3 今後の検討の方向性→、効果的で、切れ目ない専門的支援体制を構築。 両者が一丸となった就労支援に係る専門人材の育成・確保を推進するとともに、障害者本人や企業等からの新たな支援ニーズに対応。 雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題についても、その在り方を再確認・再整理し、解消を目指して検討。

第2 障害者の就労支援に関する当面の方向性
1 効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築

(1)共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等→就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画(就労支援プラン)の共有化を検討。
(2)就労支援人材の育成・確保→専門的な支援人材について、雇用・福祉施策を跨がる統一的なカリキュラムの作成や共通の人材育成の仕組みを構築する等を検討。各就労支援機関の役割の明確化等を図りながら障害者就労に携わる専門的な支援人材の役割等を整理。 (3)通勤や職場等における支援の充実等→令和2年10月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな取組の実施状況等を踏まえながら検討。就労定着支援事業や障害者就業・生活支援センター、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援について、それぞれの役割分担を明確化。
2.技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応
(1)就労支援人材の育成・確保 ※1(2)と同じ
(2)多様な就労支援ニーズへの対応→障害者雇用において業務創出・改善やテレワークの促進を図るとともに、就労支援の現場においてもテレワーク等による在宅就労も想定した支援策を検討。多様なニーズに即した在職者の訓練やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策とも連携しながら、今後の対応策を検討。短時間雇用や雇用関係以外の働き方など、多様な働き方への対応も検討。
3.雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題への対応
(1)障害者雇用促進制度の在り方等の見直し→ 障害者雇用率・納付金制度における就労継続支援A型事業所の取扱いを検討。 障害者雇用率制度の対象障害者の範囲について、精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等、障害者手帳を 所持していない者に関する取扱いの検討を進めるとともに、1(1)の検討内容を踏まえ、その利活用も視野に、引き続き検討。 職業リハビリテーション機関(ハローワークや地域障害者職業センター等)について、福祉施策との連携を更に進めていく中で、その役割や在り方を再確認。
(2)就労系障害福祉サービスの見直し→現行の制度下で展開されている支援の枠組みの再編も視野に、就労系障害福祉サービスの在り方を再確認し、目の前の課題解決に向けた対策を検討。雇用施策との連携にとどまらず、教育・医療などの関連施策との連携や、人材開発施策との関係なども踏まえ検討。

第3 今後について→今後、障害当事者や労使を含む雇用・福祉施策双方の関係者を交え、さらに詳細な検討を行う必要。人材開発施策や教育などの関連分野との連携や財源の問題なども含め、様々な観点から検討を深めていくことが重要。新しい在り方を考えていくことも必要。
⇒「雇用施策担当である職業安定局(障害者雇用分科会)」と「福祉施策担当である障害保健福祉部(障害者部会)」による合同検討会の立ち上げ

次回も続き「資料3−1 今後のスケジュール及び検討体制について(案)」からです。

「令和2年版厚生労働白書」を公表します [2020年11月19日(Thu)]
「令和2年版厚生労働白書」を公表します(令和2年10月23日)
令和2年版厚生労働白書 資料編
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19-2/
◎厚生労働全般
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19-2/dl/01.pdf
@ 厚生労働全般
◯人口構造
・概要
→我が国の人口ピラミッド
・我が国の人口動態→出生から離婚まで。
・日本の人口の推移→近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は  38%台の水準になると推計されている。
◯平均寿命
・概要
→ 平均余命の推移
・平均寿命の国際比較→北アメリカ、アジア、ヨーロッパなど
・主な死因別にみた死亡率の推移(人口10万対)→悪性新生物〈腫瘍〉がダントツに増加
・死亡数の推移→2039年 168万人から下降する。
◯世帯構成
・概要
→世帯数及び平均世帯人員の推移
・詳細データ →世帯構造別にみた世帯数の推移
◯所得
・詳細データ@ 世帯主の年齢階級別にみた1世帯当たり及び世帯人員1人当たり平均所得金額
・詳細データA 所得の種類別にみた1世帯当たり平均所得金額及び構成割合
◯労働経済の基礎的資料
・詳細データ@ 労働力人口の推移

・詳細データA 性、年齢別労働力人口比率の推移
・詳細データB 完全失業者数及び年齢別完全失業率の推移
・詳細データC 求人・求職及び求人倍率の推移
・詳細データD 現金給与総額及び所定内給与の増減率の推移(事業所規模30人以上)
・詳細データE 年間労働時間の推移(事業所規模30人以上)
◯社会保障関係費(国の予算)
・概要→国の予算における社会保障関係費の推移→2020年→年金給付費(34.9%)、医療給付費(33.9%)、生活扶助等社会福祉費(11.7%)は上位3番目。その他あり。

◯社会保障給付費
・概要
→社会保障給付費の推移
・詳細データ@ 社会保障給付費の部門別推移
・詳細データA 社会保障給付費(対国民所得比)の部門別推移
◯社会保障の給付と負担
・概要→
社会保障の給付と負担の見直し
・社会保障負担の見通し(経済:ベースラインケース)

◯国民負担率
・概要
→国民負担率(対国民所得比)の推移
・国民負担率の国際比較

◯社会保障制度改革
・概要→社会保障制度改革の工程表
・社会保障・税一体改革による社会保障制度改革の主な取組状況→令和3年度 ⇒年金改革法の一部施行(令和3年4月〜)→年金額改定において、賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底

次回は、「第1回「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料」からです。

「令和2年版厚生労働白書」を公表します [2020年11月17日(Tue)]
「令和2年版厚生労働白書」を公表します(令和2年10月23日)
〜第1部のテーマは「令和時代の社会保障と働き方を考える」〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14223.html
◎概要版↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000684406.pdf
◯令和2年版厚生労働白書の全体像
第1部(テーマ編 ) 「令和時代の社会保障と働き方を考える」→平成の30年間の社会の変容と2040年にかけての今後の20年間の変化の見 通しを踏まえ、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を含め、今後の対 応の方向性等として以下を提示。

・ 人生100年時代に向けて
・ 担い手不足・人口減少の克服に向けて
・ 新たなつながり
・支え合いに向けて
・ 生活を支える社会保障制度の維持・発展に向けて
・ デジタル・トランスフォーメーション(DX)への対応
※@人口、A寿命と健康、B労働力と働き方、C技術と暮らし・仕事、 D地域社会、E世帯・家族、Fつながり・支え合い、G暮らし向き と生活をめぐる意識、H社会保障制度の9つのテーマに沿って分析。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う生活や社会・経済への 影響についても検討。
第2部(年次行政報告)「現下の政策課題への対応」→年次行政報告として、厚生労働省が様々な政策課題にどのように対応しているのかを、わかりやすく国民に報告。

◯平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容(主なもの)→1〜12の比較
◯令和時代の社会保障と働き方の方向性↓
(高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据えて)
→ 「人生100年時代」「担い手不足・人口減少の克服」「新たなつながり・支え合い」「生活を支える社会保障制度の維持・発展」
(新型コロナウイルス感染症の影響)→「3つの「密」」を避ける新たな生活様式の拡がり等、国民生活、社会・経済の様々な面に大きな影響。

◯今後の対応の方向性(1)人生100年時代に向けて↓
・平均寿命は、平成30年間に約5年伸び、さらに2040年にかけて約2年伸び る見通し。2040年時点で65歳の人は、男性の約4割が90歳まで、女性の 2割が100歳まで生きると推計され、「人生100年時代」が射程に。
・健康寿命の延伸とともに、ライフステージに応じてどのような働き方を選 ぶか、就労以外の学びや社会参加などをどのように組み合わせていくかと いった生き方の選択を支える環境整備が重要に。

◯今後の対応の方向性(2)担い手不足・人口減少の克服に向けて↓
・今後、本格的な人口減少が進む中で、就業者を始めとする「担い手」の減 少を懸念。女性や高齢者の就業率の一層の向上とともに、働く人のポテン シャルを引き上げ、活躍できる環境整備が必要。
・特に、医療福祉従事者は2040年には最大1,070万人(就業者の約5人に1 人)に増加の見通し。健康寿命の延伸等の取組とあわせて、医療福祉現場 の生産性を上げることにより、より少ない人手でも現場が回っていく体制 を実現していくことが必要。
・担い手不足が生じる根本的な原因は少子化の進行。長期的な展望に立って 総合的な対策を進めることが必要。

◯今後の対応の方向性(3)新たなつながり・支え合いに向けて↓
・平成の30年間で、三世代世帯が約4割から約1割に減少するなど、世帯構造 は大きく変化。「日頃のちょっとした手助けが得られない」や「介護や看 病で頼れる人がいない」など、生活の支えが必要と思われる高齢者世帯は、 過去25年間で3.5倍程度増加。今後25年間でさらに1.5倍程度増える見込み。
・「地縁、血縁、社縁」の弱まりの一方、ボランティア等によってつながる 「新たな縁」や、支え手・受け手といった枠を超え、支え合いながら暮ら す「地域共生社会」の実践も拡がりつつある。人口減少による地域社会の 縮小が見込まれる中で、新たなつながり・支え合いを構築することが必要。
・子育て支援を含め、感染拡大防止と両立する「新しいつながり」が模索されている→【新型コロナウイルス感染症拡大後の取組と工夫】つながる支援 〜特非)秋田たすけあいネットあゆむ(秋田市)。Zoomで子育てサロン 〜NPO法人子育て支援のNPOまめっこ(名古屋市)
・一人ひとりの暮らしを支えていくために、それぞれの地域事情を踏まえつつ、様々な 主体や関連分野と連携し、つながり・支え合いのあり方を考えていくことが必要。→住み慣れた地域で暮らしていくために必要なことへの対応 →ニーズ類型と対応の類型のマトリクスあり。

◯今後の対応の方向性(4)生活を支える社会保障制度の維持・発展に向けて↓
・平成の30年間の社会保障制度改革は、@機能の強化とA財政面の持続可能性 の強化の2つの軸で実施されてきた。
・今後は、3つの方向性(@人生100年時代、A担い手不足・人口減少、B新た なつながり・支え合い)に沿った改革、特に、担い手不足・人口減少の観点 からサービス提供面を含めた持続可能性の強化が重要に。デジタル・トラン スフォーメーション(DX)への対応も不可欠に。
・「ポスト・コロナ」の社会も展望しつつ、社会保障制度改革について、国民 的な議論を深めていくことが必要。

次回は、「令和2年版厚生労働白書 資料編」からです。

第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議) [2020年11月16日(Mon)]
第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)(令和2年10月30日)
《議題》「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進等)」等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14508.html
◎資料3 ピアサポートの専門性の評価について
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見→、ピアサポート職員の配置等加算により報酬上評価する必 要がある。(計画相談支援、地域相談支援、自立生活援助など)
◯ピアサポートの専門性の評価(横断的事項)→論点 はピアサポートの専門性の評価
◯【論点】ピアサポートの専門性の評価について
・現状・課題等・論点
→令和2年度、ピアサポーターの養成や管理者等が ピアサポーターへの配慮や活用方法を習得する「障害者ピアサポート研修事業」を創設、地域生活支援事業費等補助金による国庫補助対象とした。 関係団体ヒアリング→ピアサポートの専門性の活用を図るため、報酬上の評価をすべきとの要望があった。報酬上の評価を行うことについてどう考えるか。 その場合、対象となるサービス類型や算定要件等についてどう考えるか。

・検討の方向性↓
(対象となるサービス類型)
→<対象となるサービス(案)> 地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援。 (加算要件)加算→以下のすべての要件を満たす場合に算定する方向で検討してはどうか。 @ピアサポートの専門性の確保の観点から、事業所において直接的にサービスを提供する障害当事者である職員が「障害者ピアサポート研修」のうち「基礎研修」及び「専門研修」を修了していること Aピアサポートの適切な活用及び配慮の観点から、事業所の管理者又は障害当事者以外のサービスを提供する職員が「障害者ピアサポー ト研修」のうち「基礎研修」及び「専門研修」を修了していること B事業所全体の支援の質の向上を図る観点から、研修を修了した障害当事者である職員や管理者等が、事業所内の他の職員に対する研修 の実施等を行うことにより、事業所全体として障害者の立場に立った効果的な支援につなげること。 (加算額等) 加算額→他の研修による加算と同様に、事業所に対する体制加算とするとともに、計画相談支援の精神障害者支援体制加算 等の35単位/月を参考に検討してはどうか。

◯ピアサポートとは→専門職による支援では得がたい安心感や自己肯定感を得られる
◯障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活動状況調査 (平成27年度 障害者支援状況等調査研究事業報告書)→雇用しているピアサポート活動従事者が従事している障害福祉サービス等の種類(複数回答)参照。→237名活躍
◯ピアサポーターの効果(利用者に与えるプラス効果)→<ピアサポーターを配置する36事業所におけるアンケート調査への回答>参照。
◯ピアサポーターの効果(事業所の他の職員に与える効果)→障害者である同僚と一緒に働くことで障 害者の尊重や理解が深まるなどの効果がある。
◯ピアサポーターの業務の一例→6支援図あり。

◯ピアサポーターが支援にかかわる効果(具体的事例より)→「計画相談支援 障害児相談支援」「地域移行支援」「自立生活援助」「地域定着支援」の具体例あり。
◯ピアサポートに関する調査研究事業について→平成28年度 〜令和2年度までの研究。
◯障害者ピアサポート研修事業について→基礎研修(440分)  専門研修(540分)フォローアップ研修(540分)


◎参考資料 第 13 回報酬改定検討チーム等における主なご意見について
【各サービスに関するご意見】
(計画相談支援)↓

・ 利用者にとってサービスの質を高めるためには、計画相談支援(相談支援専門員)の役割が重要であるが、現状では 計画相談支援を単独で経営することが難しく、他のサービスとの兼務によって成り立っている。兼務ありきではなく、 専任体制が取れるような報酬上の評価が必要である。
・サービス利用の入口である相談支援専門員の評価が低いと感じる。専門性が高い業務のため、ケアマネと同じかそれ 以上の評価が必要と考える。
・相談支援については、障害福祉サービス等に全般的に関わるので、論点としての柱立てが必要と考える。
(精神障害にも対応した地域包括ケアシステム)↓
・ピアサポートの役割が重要であり、サービスの質の向上にもつながる。
・精神障害など包括的な課題については、計画相談支援が要となることが多い。
・精神障害について一言で言えば、地域移行が進んでいない。新しい地域移行のための体制整備が必要であり、市町村 や保健所など行政の関与を位置付けていただきたい。

◯第100回障害者部会(R2.8.28)における主なご意見について A
・一定の知識や技能を有する障害ピアサポーターによる支援には効果が認められており、各サービス事業所への配置に ついて報酬上の評価が必要である。また、サポーター研修を充実させるため、都道府県の指導者への研修が必要である。 さらに、報酬改定検討チームの関係団体ヒアリングについて、精神障害の当事者団体の参加を要望する。

次回は、「「令和2年版厚生労働白書」を公表します」からです。

第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議) [2020年11月15日(Sun)]
第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)(令和2年10月30日)
《議題》「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進等)」等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14508.html
◎資料2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進について
◯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)

◯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にかかる現状・課題等
・現状・課題等
→精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就 労)、地域の助け合い、教育といった各分野の関係者が連携して支えていくことが必要。 このため、厚生労働省では、これらが包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進。 精神病床からの退院患者の退院後の行先→総数としては「家庭」が最も多いが、入院期間別では、入医院期間が1 年未満の方は 退院先として「家庭」が半数以上を占める一方、1 年以上の方は退院先として「他の病院・診療所に入院」が最も高い割合を占めている。 入院している患者の退院先の希望は、自宅もしくは賃貸住宅(アパート)などで家族との同居が5割弱と最多であり、次いで、一人暮 らしが約3割。 精神病床からの退院者が退院後1年以内に再入院する率は約4割、退院後の地域生活において、必要な医療等による支援が途切 れ、症状が再発することにより、地域で生活することが困難になることを防ぐ必要があることが指摘されている。 精神科医療機関に入院している者の退院を希望しない理由→退院後の居住や一人暮らしや家事への自信のなさ等があげられて おり、また、精神科医療機関における退院支援では、居住の場の検討や居住先の確保が困難な課題の一つとなっている。精神障害者等の住宅確保要配慮に対する賃貸住宅の供給の促進として、住宅セーフティネット制度が運用されている。居住支援協議会 の設立や居住支援法人の指定が進められており、居住支援法人→約6割が精神障害者への対応の実績があり、対応を得意としているところもある。なお、賃貸⼈の約7割が障害者の⼊居に対して拒否感を⽰しており、家賃の支払いや他の⼊居者・近隣住⺠との協 調性、居室内での死亡事故等への不安を抱えている状況である。
・課題への対応の方向性→地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、住まいにかかる課題を関係者間で共有し理解 をしながら住まいの確保を進めるとともに、日中の支援の他、夜間における緊急時の対応の充実を図る(論点1,論点2,論点6)。 地域生活への円滑な移行を推進するため、専門的見地からの相談対応に加え、地域移行支援事業所の実績に基づいた評価の充実を図る (論点3,論点4)。 地域生活における病状の変化等に早期に気づき、日常生活を維持する上で必要な支援を行えるよう、精神科医療機関との連携を強化する(論点5)。

◯関係団体ヒアリングにおける主な意見@A(地域移行支援)→1〜13まで。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見B(自立生活援助)→1〜11まで。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見C(地域定着支援)→1〜2まで。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見D(地域生活支援拠点)→1〜6まで。

◯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進について→論点1〜論点6。
◯【論点1】夜間の緊急訪問・電話相談の評価
・現状・課題等・論点
→対象者の状況等により夜間の緊急訪問や電話相談を行う場合、現行報酬上の評価をしていな い。 関係団体ヒアリング→夜間における緊急訪問や電話相談が生じた場合等についても適切に評価するよう 要望がでている。夜間の緊急訪問・電話相談の評価についてどう考えるか。
・検討の方向性→自立生活援助は、基本的なサービスである随時の訪問や電話相談は基本報酬において評価しているところであるが、 特に業務負担が大きい深夜帯における緊急訪問や電話相談については、地域定着支援の緊急時支援費を参考に、加算 で評価してはどうか。
◯自立生活援助の業務の実施状況 (令和元年7月時点 自立生活援助事業所数136ヶ所、利用者数601人に対する支援状況)

◯【論点2】地域生活支援拠点等の整備・機能の充実
・現状・課題等・論点→
平成31年4月時点の調査では令和2年度末時点で約1,400市町村で整備予定であるものの、一部市町村での整備が 未定。また、整備に当たっての課題として、障害者が在宅で生活する上での緊急時の対応についての体 制整備が課題との声が多くあった。 第6期障害福祉計画に係る基本指針→「令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域 生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実」を図ることを掲げており、地域生活支援拠点の整備や機能の充実を 図っていくことが必要。在宅の障害者の緊急時の短 期入所の受入れや訪問対応を行う事業所の報酬について、どう考えるか。
・検討の方向性→市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、 地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、一定額の加算を検討。短期入所事業所は、緊急時の受け入れ先を十分に確保する観点から、市町村が地域生活支援拠点等 として位置づけた短期入所事業所におけるサービスについて、緊急対応した場合に限らず一定額を加算する方向で検 討してはどうか。
◯地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査 (令和元年度障害者総合福祉推進事業)

◯【論点3】地域移行実績の評価
・現状・課題等・論点
→入所施設や精神科医療機関等から地域生活への移行を支援するサービスであり、障害者の地域移行 を推進する観点から更に取組を進めていく必要がある。 平成30年度報酬改定では、前年度に1人以上の地域移行があった事業所に対する報酬を新たに設定、団体ヒアリング→地域移行実績が複数人以上の事業所に対する更なる評価について要望がでている。地域移行実績の更なる評価について どう考えるか。
・検討の方向性→地域移行実績が特に高いと認められる事業所→更なる評価を検討してはどうか。

◯【論点4】可能な限り早期の地域移行支援
・現状・課題等・論点
→「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(平成26年3月7日厚生労働省告示第65 号)の基本的な方向性→「入院期間が長期化した場合、精神障害者の社会復帰が難しくなる傾向があることを 踏まえ、入院期間が1年未満で退院できるよう、精神障害者の退院に向けた取組を行いつつ、必要な医療を提供する ための体制を確保する。」と示されている。第6期障害福祉計画においても、精神病床における入院後3ヶ月時点・6ヶ月時点・1年時点の退院率について目標値を定めることとされている。 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29年2月8日)において、早期の退院に結 びつけるとともに、地域生活へ移行した際、必要な医療等による支援が途切れ、症状が再発することにより、地域で 生活することが困難になることを防ぐ必要が指摘されている。入院後早期における地域移行支援及び地域移行の実績の評価についてどう考えるか。
・検討の方向性→入院後1年以内に退院・退所する場合は、更に加算で評価してはどうか。

◯精神病棟における入退院支援、退院時共同支援等について 地域との連携等により可能な限り早期の地域移行・地域定着を行っている医療機関の取組事例

◯【論点5】医療と福祉の連携の促進
・現状・課題等
・論点→精神障害者の危機等に適切に対応できるよう、自立生活援助事業者や地域定着支援事業者と精神科医療機関とが、 日常生活を維持する上で必要な情報について連携することが求められているが、現行報酬上、評価されていない。 関係団体ヒアリング→医療機関で行われていたケアが地域移行後も継続されるよう、地域の医療・福 祉・介護と緊密に連携し、切れ目のない支援を行うことを適切に評価するよう要望がでている。自立生活援助事業者や 地域定着支援事業者と精神科医療機関との情報連携についてどう考えるか。
・検討の方向性→日常生活を維持する上で必要な情報を精神科医療機関に対 して情報提供した場合を、加算で評価してはどうか。その際、計画相談支援事業者との共同に留意することとしては どうか。
◯地域連携パスの例(入院中)
◯地域連携パスの例(通院中)
◯精神病棟における入退院支援、退院時共同支援等について 精神科入院医療機関と関係機関間の連携の事例

◯【論点6】居住支援協議会や居住支援法人と福祉の連携の促進
・現状・課題等・論点
→入院している患者の退院先の希望は「自宅もしくは賃貸住宅(アパート)などで家族との同居」が最多である。自宅もしくはアパートなどでのひとり暮らしの希望は「入院前に住んでいた自宅もしくはアパートなどでひとり暮らし」 「賃貸アパートなどを新たに借りてのひとり暮らし」を合わせると約3割にのぼり、家族との同居に次いで多い。 精神科医療機関における特に困難な退院支援業務等として「居住の場の検討と居住先の確保」が最も多い。 住宅確保要配慮者の入居に関しては賃貸人の約7割が障害者に対して拒否感があるとしている。入居制限をする理由→「家賃の支払いに対する不安」「他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安」「居室内での死亡 事故等に対する不安」が上位となっている。 居住支援法人に関しては、約6割の法人に精神障害者への対応実績があり、最も得意とする対象者を精神障害者としている法人は、高齢者、生活保護受給者に次いで多い。居住支援協議会又は居住支援法人と地域相談支援 事業者又は自立生活援助事業者との連携体制についてどう考えるか。
・検討の方向性→地域相談支援事業者 又は自立生活援助事業者が居住支援協議会や居住支援法人と、概ね月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共 有等をすることを評価してはどうか。居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必 要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの 構築における保健・医療・福祉等関係者による協議の場に対し、居住先の確保及び居住支援に係る課題を文書等により報告することを評価してはどうか。
◯居住支援体制の構築→4つつのポイントあり。
◯医療観察法処遇対象者に対する住まい確保を通した地域課題の解決事例


◎参考資料
◯精神疾患の医療体制について(第7次医療計画)
◯第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
◯精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数について
◯精神病床における早期退院率(入院後12ヶ月)について
◯平成29年 精神病床退院患者の退院後の行き先

◯精神病床からの退院者の再入院率と基盤整備の必要性
◯地域移行及び地域生活支援に向けたニーズ
◯患者の希望する退院先等
◯精神障害者における障害福祉サービス等の利用状況
◯障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて

◯地域移行支援
◯自立生活援助
◯地域定着支援
◯地域生活支援拠点等の整備について
◯地域生活支援拠点等の機能強化 (平成30年度報酬改定)
◯新たな住宅セーフティネット制度の概要
◯居住支援協議会の概要
◯居住支援協議会の設立目標
◯居住支援法人制度の概要
◯居住支援法人制度の指定状況
◯住宅確保要配慮者に対する賃貸⼈の⼊居制限の状況
◯(居住支援法人フェースシート調査結果)属性別の支援状況

次回も続き「資料3 ピアサポートの専門性の評価について」からです。

第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議) [2020年11月14日(Sat)]
第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)(令和2年10月30日)
《議題》「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進等)」等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14508.html
◎資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について
◯計画相談支援→
対象者、サービス内容、主な人員配置、報酬単価(基本報酬)(令和元年10月〜)、主な加算(令和元年10月〜)、 請求事業所数 8,805・利用者数 198,130人。
◯障害児相談支援→対象者、サービス内容、主な人員配置、報酬単価(基本報酬)(令和元年10月〜)、主な加算(令和元年10月〜)、 請求事業所数5,239 ・利用者数80,678人。
◯計画相談支援の現状→ 令和元年度の費用額は約307億円、障害福祉サービス等全体の総費用額の1.1%。 費用額、利用者数、事業所数→毎年増加。1事業所あたりの利用者→増加。
◯障害児相談支援の現状→ 令和元年度の費用額は約111億円、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.4%、障害児支援 全体の総費用額の2.3%。 費用額、利用者数、事業所数について、毎年増加している。 1事業所あたりの利用者についても増加している。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見(計画相談支援)→1〜85まで。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見(障害児相談支援)→1つ。
◯計画相談支援・障害児相談支援に係る報酬・基準について→論点1〜論点3あり。

◯【論点1】基本報酬及び特定事業所加算の見直しについて(1)〜(3)
・現状・課題
→現在の相談支援事業所の状況→相談支援専門員の配置は、平均2.2人で前回改定(2.3人)から増加せず、常勤専従職員配置なしの事業所割合は増加。 経営状況→収支差率が△2.0%。 現状、特定事業所加算算定事業所の割合 は、(T)1%、(U)4%、(V)4%、(W)9%となっており、(T)から (W)を併せても18%と低い状況。(介護の居宅介護支援事業所の特定事業所加算取得率は約30%) 特定事業所加算を算定しない理由は、算定要件を満たすことが困難との理由が最も多い。満たすことが難しい算定 要件は、一定数の人員配置と24時間連絡体制の確保であり、過去の調査と同様の傾向であった。関係団体ヒアリング→事業が安定的に実施できるよう基本報酬等を充実すること。
・論 点→現行の特定事業所加算について@〜Cの検討してはどうか。
・検討の方向性→「特定事業所加算→報酬の区分を新たに設定し常勤専従配置のない事業所に常勤専従職員の配置を促すこと」「基本報酬の単価→経営実態調査の結果も踏まえて検討」「複数の事業所が協働して体制の確保や質の向上に向けた取組を評価」「常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置した場合、評価を行うこと」

◯平成30年度報酬改定「計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の適切な評価」
◯平成30年報酬改定における特定事業所加算の見直し(計画相談支援、障害児相談支援)
◯相談支援専門員の研修制度について
◯相談支援事業所の人員体制について→平均2.2人。常勤専従配置のない事業所は近年上昇。
◯令和元年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
◯計画相談支援における加算の取得状況(R2年4月時点)
◯特定事業所加算を算定しない理由について
◯地域生活支援拠点等の整備について
◯地域生活支援拠点等の機能強化 (平成30年度報酬改定)
◯特定事業所加算の請求構造について(案)

◯【論点2】相談支援業務の評価及び事務負担の軽減について(1)(2)
・現状・課題→
平成30年度報酬改定では、サービス利用開始時の業務の手間を評価するための初回加算や、関係機関との連携した 支援を評価するための加算(入院時情報連携加算等の各種加算)を創設、算定している事業所の割合はいずれも5%未満。 加算を算定しない理由→「利用者が関係機関を利用することが無かった」、「届出事務が煩雑」、「コストが報酬を上回る」などであった。 関係団体ヒアリング→サービス利用開始前、終了後の支援を評価して欲しい。 生活に関わるケアマネジメントの質を向上させるため、相談支援専門員が対応すべき直接的な支援への評価が必要。サービスに繋げていくための支援やサービスに繋がった後、継続して利用していくための支援への評価が必要。告示等で示されている以上に事業者負担となる書類を求めないよう、市町村に周知して欲しい。
・論点→計画決定月又はモニタリング対象月以外の業務→一定の要件を満たす相談支援を提供した場合の業務の報 酬上の評価を行うべきか。行うとしたら、どのような形がよいか。
・検討の方向性→報 酬上の評価の検討は?→@ 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に 一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合A サービス利用中であって、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合。B サービス終了前後に、一定の要件(※3)に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合。
加算の算定要件となる業務の挙証書類→基準省令に定める記録にその内容を含めて作成、保管すること としてはどうか。
◯計画相談支援のしくみ→(利用プロセスのイメージ)参照。
◯支給決定プロセスについて→平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者を対象とする。
◯平成30年報酬改定において創設した高い質と専門性を評価する加算(計画相談支援、障害児相談支援)→必要に応じた質の高い支援を実施した場合に、実施した支援の専門性と業務負担を適切に評価に、専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合に、その体制整備を適切に評価するための加算を 創設。( 利用者の入院時や退院・退所時等)
◯現行の報酬算定構造イメージ→計画決定前⇒ 計画決 定時⇒ モニタリング⇒サービス終了後。
◯計画相談支援における加算の取得状況A(経年)→関係機関との連携した支援を評価する各種加算の算定状況は低調。関係機関との連携を評価した各種加算の算定状況は、月毎ごとのばらつきがあるが、全体的には右肩下がりの傾向。
◯各種連携加算を算定しない理由について→連携等に関する加算について、取得しない理由を聞いたところ、「利用者が関係機関を利用することが無かった」が18.6%、「届出事務が繁雑」13.0%等と比較的多くなっている。

◯【論点3】モニタリングの実施標準期間とモニタリング頻度の決定について(1)(2)
・現状・課題・論点
→本人の状態や利用するサービス種別によって規定、平成30年度報酬改 定では、支援の必要性の観点からモニタリング頻度を高めることが適当と考えられるものについて、実施標準期間を 短縮する見直しを行った。 実際のモニタリング頻度→利用者の個 別の状況に応じて市町村が決定。「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害福祉サービス等報酬改定検討チー ム)」→よりきめ細かな支援を図る観点から、利用している障害福祉サービスや障害児通所支援をもって一 律に設定することとせず、利用者の状態等に応じて柔軟に設定の上、実施する旨の指摘がなされている。 医療観察法対象者 、矯正施設退所者など属性や状態像によって、業務量をはじめ従業者の負担が多いこと等を踏まえた報酬上の評価や標準期間の短縮を求める声がある。 関係団体ヒアリング→モニタリング標準実施期間を改定してはどうか。モニタリング頻度→国からの例示をそのまま硬直的に適用の市町村あり→
利用者の生活の維持・向上のため適切なモニタリング頻度を担保するためにはどのような方策があるか。
・検討の方向性→適切なモニタリング頻度を担保するために、@〜B。モニタリング頻度の適切性をはじめとした支援の検証を実施することが重要であることや、市町村がその場を基幹 相談支援センター等を活用しながら設定することが重要であること、その取組について第6期障害福祉計画・第2期 障害児福祉計画の基本指針においても示していることを改めて周知徹底してはどうか。
◯モニタリング実施標準期間の適用時期→「旧モニタリング実施 標準期間」「新モニタリング実施標準期間 及び適用時期」比較があります。
◯モニタリング頻度の推移について@→計画相談支援におけるモニタリング頻度の推移参照。
◯モニタリング頻度の推移についてA→障害児相談支援におけるモニタリング頻度の推移参照。

次回も続き「資料2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進について」からです。

令和2年第15回経済財政諮問会議 [2020年11月13日(Fri)]
令和2年第15回経済財政諮問会議 (令和2年10月23日)
《議事》(1) 地方への人の流れ (2) デジタル化の加速
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/1023/agenda.html
◎資料3 規制改革の取組について(河野臨時議員提出資料)
◯社会全体のデジタル化に向けた規制改革の推進
1.オンライン診療・服薬指導、オンライン教育

・デジタル時代において最大限これらの活用を図るべく、恒久化、拡大し改革を推進→安全性と信頼性をベースに、オンライン診療を初診も含め原則解禁、 電話ではなく映像を原則化することで合意。【2+1(厚労大臣)】。オンライン授業やデジタル教科書について、規制をなくしていく方向で一致。【2+1(文科大臣)】
※2+1:平井デジタル改革担当大臣、河野規制改革担当大臣と関係閣僚とで行う規制改革・デジタル関連の打合せ
2.押印の見直し →政手続における不要な押印の見直しを推進(各府省に対し、押印見直しの検討状況(存続の場合はその理由)を提出するよう通知)。民間における手続についても見直し
3.書面・対面規制の見直し→行政手続、民間同士の手続を見直し
4.常駐・専任義務の見直し
5.税・保険料・手数料等の支払いのデジタル化 行政手続における不要な押印の見直しを推進 各府省に対し、押印見直しの検討状況(存続の場合はその理由)を提出するよう通知 アクセプト 民間における手続についても見直し

6.デジタル時代に向けた、規制全般のデジタルトランスフォーメーション
・デジタル化を阻害する規制・制度の見直しとともに、デジタル技術がもたらすイノベーション・付加価値を 享受できるよう、規制・制度を最新化
例:デジタル技術を活用した最先端の医療・介護 :放送・通信の融合

7.テレワーク推進の観点から、時間や場所にとらわれない働き方の推進
・労働時間管理や労働環境などの労働関係の規制・制度について、テレワーク推進の観点から明確化、柔軟化等

◯(参考)規制改革推進会議において当面審議する事項(地方を含めた経済活性化関係) (令和2年10月7日 同会議の議長・座長会合における議長・議長代理資料)
・地方を含めた経済活性化・成長路線への回復に向けた規制改革↓

少子高齢化は加速化しており、人口減少は一段と進む。これまでと同じことをしていたのでは、日本経済・社会は力 を失う。国を挙げて、経済活性化のための取組を進め、民間セクターがこれまで以上に自由に活動を行い、イノベー ティブに価値を創造できる社会にする必要がある。必要性を失った規制・制度を見直し、地方活性化を進め、人口減少、 少子高齢化等の諸課題を克服し、日本経済の成長路線への回復を実現すべきである。
このような観点から、以下をはじめ規制・制度改革に取り組む。→「地方経済の活性化や国際競争力の向上に向けた金融機能の強化」「観光再生や強い農業の創出による地域経済の活性化」「テレワーク推進の観点から、時間や場所にとらわれない働き方の推進(再掲)」「人口増加社会を前提とした規制・制度の見直し」「社会インフラの効率的な維持管理」「生産性向上に向けた物流改革」


◎資料4−1 ポストコロナの社会に向けた地方回帰支援(武田議員提出資料)
◯ポストコロナの社会に向けた地方回帰支援

・新型コロナウイルス感染症が拡大する中、密な都市生活を回避する新たな価値観が芽生え、テレワーク等の普及により 国民の意識や行動が変容。 このタイミングを捉え、東京一極集中の是正に向けて、都市部の多様な人材の地方回帰を支援することが重要。
・総務省としても、施策を結集して、人の流れを加速し、活力ある地方の実現に取り組む。
・↑このためには「情報通信基盤の整備 等」→5Gや光ファイバ等の情報通信基盤の速やかな全国展開 。 地域の課題解決に資するローカル5Gの普及展開 等が必要。

◯(参考資料) 民間議員からの提言に関する考え方
【二地域居住を前提とした地方税の在り方について】↓
・個人住民税の一部を住所地以外の団体に納付する方式について、平成19年度に総務省の研究会で検討したが、 「住所地以外の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠付けることはできない」と結論付けられたことから、 寄附金税制を応用する形で「ふるさと納税制度」が創設されている。
・多地域居住を行う場合に、この「ふるさと納税制度」を活用することにより、個人住民税の一部を実質的に 当該居住先の地方団体に移転させることが可能となっている。

◎資料4−2 行政のデジタル化の加速化について〜地方行政のデジタル化を中心に〜 (武田議員提出資料)
◯地方行政のデジタル化の加速化について

・デジタル変革の加速による「新たな日常」の構築のため、デジタル改革担当大臣と連携し、国・地方を通じたデジタル・ガバメントの構築 に向けた取組を早急に進める。
・特に、マイナンバー制度の活用とマイナンバーカードの機能発揮を通じた更なる普及を図り、行政のデジタル化を推進する上で、住民 に身近な行政サービスを担う地方公共団体との協力が極めて重要。
1.マイナンバーカードの普及→令和4年度(2022年度)末には、ほぼ全国民に行き渡ることを目指し、普及策 を加速
2.地方公共団体の情報システムの標準化→地方公共団体に、国が定める標準仕様に準拠した情報システムの利用を求める 法案を、次期通常国会に提出予定(※住民記録、地方税、社会保障等の基幹系システム)。 国の主導的な支援により、令和7年度(2025年度)末までの移行を目指す
3.個人情報保護制度の見直し→民間と国の行政機関の個人情報保護法制の一元化を検討。それと歩調を合わせ、地方公共団体の全国的な共通ルールを法律で設定する方向で検討。次期通常国会に法案の提出を目指す
・国・地方を通じたデジタル・ガバメントの構築を加速化→地方六団体と総務大臣との意見交換会(10/13開催)⇒マイナンバーカードの取得促進をはじめ、地方 行政のデジタル化に向けた協力を要請。各会長から、国とともにデジタル化の推進を図 る旨の発言あり。

◯(参考)マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて −課題の整理− (概要)→デジタル・ガバメント閣僚会議のもと設置されている「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキン ググループ」(第3回・9月25日開催)において、以下のとおり、本年度内に実現・開始を予定する事項や次期通常国会に おける法改正・主な内容(見込み)等が提示。

◯(参考資料)民間議員からの提言に関する考え方
【ブロードバンドのユニバーサルサービス化について】
【5G整備計画の前倒しについて】→本年6月に、2023年度末までに当初計画の3倍となる21万局以上の整備目標を掲げ、基地局整備を大幅に 前倒し。
【戦略的重点技術の絞り込みについて】
【デジタル技術の利活用を含めた公務員の働き方改革について】→年内に策定する「自治体DX推進計画(仮称)」の検討とあわせ、自治体におけるテレワークの導入やデジタル 人材の確保などの促進方策等について、検討を進めているところ。 また、個々の職員の事情に応じた勤務時間の柔軟化を含め、地方公務員の働き方改革の推進に向けて、 引き続き、積極的な対応を行っていく。人事評価の運用・活用など地方公務員における能力・実績主義の人事管理の徹底については、国家公務員に おける措置を踏まえ、取り組んでいく。


◎資料5 竹森議員・柳川議員提出資料
◯個別の追加問題提起↓
都市から地方、企業から企業へ、人が動く新しい流れを作っていくこと。政策を総動員 してでも、実現させるべき大きなポイント。

1 新しい人の流れによる企業の活力強化→地方経済活性の鍵は、地元経済と経営、技術の両方の知識を持つ地銀が司令 塔になること。有能な人材がまず地銀に集まり、さらに一般企業に回る流れを作 るべき。
2 働き方改革と人材育成→外部人材の活用、リカレント教育、銀行改革、すべてが整って、初めて地方経済 が活性化する。全体の改革が進行するよう諮問会議で確認するべき
3 デジタル化を産業の発展に結びつける→行政のデジタル化については、システムの統一化・標準化が当然重要。それが できる現場の実態も分かっている人材をどう確保するか。行政の効率化・高度化 にあたっては、行政組織全体の働き方改革が必要。データを活用した事業やサービスのマッチング等、これから可能になる新産業創 出のための規制改革を促進していくことが必要


◎資料6−1 新浪議員提出資料
◯地方への人の移動・デジタル化↓
1 新しい人の流れによる企業の活力強化

・IMF の世界経済見通し:日本経済低迷の真因→「異次元の金融緩和が、240兆円の現預金に」「未来への投資の不足による生産性の伸びの鈍化」
・コーポレートガバナンスの強化→「独立社外取締役を過半数に」「独立社外取締役による指名委員会設置の義務づけ」「スチュワードシップ・コード(→受託者責任を果たすための行動規範)の強化による機関投資家の受託者義務の遂行(GPIF の活用など)」
・コロナ禍による産業構造転換の加速を踏まえた産業の新陳代謝の促進・雇用政策の転換→「銀行主導による産業再編(例えば、20%の資本を一定期間保有する規制緩和)」「銀行人材の活躍促進、ひいては大企業人材の流動化促進」「経営人材の流動化」「リカレント教育とマッチングをセットで大々的に行い、有望な中小企業等への 労働移動を促進」
・東京一極集中打破・地方への移住促進→「デジタルによる医療・介護・教育の充実」「地方移住者・移転企業への所得税・法人税減税措置」

2 デジタル化による全ての国民生活の向上・産業の発展↓
・デジタル化によって国民生活が便利になり、全員が豊かになる社会へ →その中核を担うのがデジタル庁であるべき→「権限・予算・民間人材の確保」「デジタル庁に最新ツールを常備し、最高の人材が集まる組織に」「サイバーセキュリティの中核組織」
・攻めのデジタル投資に向けて→「ユーザー企業によるデジタル人材確保」「デジタル投資への法人税減税」

◎資料6−2 新浪議員提出資料(参考資料)
◯デジタル投資を進める米国企業、投資できない日本企業
→、日本企業は横ばい。
◯未来に投資できず、現預金を増やした日本企業→日本企業が有する現預金は、2012年度から2018年度に50兆円(26.5%)増加。 日本企業の経営者は、アベノミクスの恩恵を未来への投資に回さなかったため、2010年代に競争力が低下。
◯デジタル投資が進まない理由@ユーザー企業にIT人材がいない→日本のIT人材は7割がITベンダーに所属し、ユーザー企業にはわずか3割弱。これは、米国、ドイツ等の欧米諸国は約6割前後がユーザー企業に雇用されているのと比べると極めて独自の状況。ユーザー企業が優秀なIT人材を積極雇用し、社内で活躍させない限り、デジタル化は進まない。
◯デジタル投資が進まない理由A攻めの投資ができない日本企業→米国企業は、ITによる製品・サービス開発、ITによるビジネスモデル変革などの「攻めのIT投資」に重点投資。 一方、日本は、業務効率化・コスト削減のための「守りのIT投資」が中心。しかも、ITベンダー任せで、既存システム を四苦八苦しながら維持・改善するにとどまるケースも多い。 経営者がデジタル投資と同時に経営改革や組織改革に本気で取り組まない限り、デジタル化は進まない。
◯日本企業の経営者は生え抜きが大半→日本企業の経営者は、ほとんどが内部登用=生え抜きであり、外部登用はわずか4%程度。 4割を超える欧州、2割を超える米国と比べても、企業組織の同質性が際だっている。


◎資料7 成長戦略会議の設置について(10 月 16 日成長戦略会議配布資料)
1. 趣旨
→経済財政諮問会議が示す経済財政運営と改革の基本方針等の下、我が国経済の持 続的な成長に向け、成長戦略の具体化を推進するため、成長戦略会議を設置。
2. 成長戦略会議設置後の体制 経済財政諮問会議と成長戦略会議は、以下のように相互に連携し機能分担を図りながら政策を推進。→ (1)連携体制 (2)機能分担(経済財政諮問会議・成⻑戦略会議)

◆令和2年会議情報一覧↓
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/index.html

次回は、「第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」からです

令和2年第15回経済財政諮問会議 [2020年11月12日(Thu)]
令和2年第15回経済財政諮問会議 (令和2年10月23日)
《議事》(1) 地方への人の流れ (2) デジタル化の加速
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/1023/agenda.html
◎資料1−1 「新しい人の流れ」の創出で経済に活力を(有識者議員提出資料)
1.改革の基本方針
→人の流れの変化が、各地域を活性化させ日本経済の成長につながる、その源泉となるよう方向付けるべき。そのためには、金融機能の強化、コーポレートガバナンスとリカレント教育を通じた人の流れの促進、地域における利便性の 高い生活環境の構築が必要。 特に金融機能については、資本性資金を積極的に投入し、再建や 再編プランの作成や、有望人材とのマッチング等の支援を金融機関が行うことが期待される。 それには、金融機関側にも、必要な外部人材の積極的な受け入れが求められると同時に、銀行による出資に関する規制の見直し等も必要で、そのための総合対策を作成すべき。

2.早急に取組むべき重点課題
(1)企業の活力強化に向けた金融機能の強化と外部人材の利活用 ↓

・銀行は戦略的出資と外部人材の提供等を通じて、活力と生産性の高い企業を育成・ 再生すべきである。
(2)コーポレートガバナンス改革
・企業の付加価値生産性の向上、競争力強化に向けて、社外取締役の更なる活性化、 女性・中途採用者・外国人・若者等の幹部候補への大幅な登用を通じた経営人材の 流動化、多様な人材の確保によるダイバーシティー・アンド・インクルージョン、をさら に推進すべき。
・社員視点の人材育成方針の策定や育休取得等の子育て環境の整備等を促進すると もに、一定規模以上の企業にはそれらの状況の自主的な開示を促し、エンゲージメ ントの向上を図るべき。
・こうした取組やその見える化、難しい場合には理由の説明を各企業自ら推進していく よう、「コーポレートガバナンス・コード」1を次期改訂に合わせて、拡充すべき。
(3)働き方改革と生き方改革
・人の流れをつくるためには、働きながらキャリアアップできる環境整備が不可欠。厚 労省は関係省と協力し、リカレント教育の強化に向けた働き方改革のパッケージを年度内に策定すべき。具体的には、教育訓練のための休暇制度や短時間勤務制度の活用拡大、デジタル時代に対応した職業訓練の見直しやキャリア相談支援、20 歳代 からの兼業・副業・複業やテレワークの推進、これらを通じた 40 歳を視野に入れたキャリアの棚卸等の環境整備を進めるべき。
・特に、テレワークの定着・拡大に向けては、就業ルールを柔軟に見直すべき。事業所 外みなし労働制度の弾力的活用、裁量労働制の在り方、都会と地方の双方向での活 用などテレワークの拡大に向けた新たな KPI の設定などについての具体的方針を年 内に明らかにすべき。引き続き新しい働き方にふさわしい労働時間法制の検討を急ぐべき。
・また、テレワークに伴う通勤手当の引下げは将来受け取れる年金減額につながり、 テレワーク経費について実費相当分を上回る額を手当として支払う場合にはその部分が所得課税されるというディスインセンティブを取り除くべき。
(4)地方への人の流れを拡大するための受け皿づくり等
@ デジタル活用を通じた地方の医療・介護・教育サービスの強化
・地方と都会のデジタル教育格差の是正が不可欠。この 1 年間の小中高校での利活用状況調査を行い、課題を検証し、教員免許の在り方や現行規制を見直すべき。
・大学によるリカレント教育の活性化に向けて、オンラインを大胆に可能とするよう単位上限や施設等の基準を見直し、履修しやすい仕組みの構築等を進めるべき。
・オンライン診療の恒久化とともに、マイナンバーカードを活用して一人ひとりが、予 防・健康づくりから診療・服薬まで検査情報を含めて、オンライン・デジタルで管理ができるようにして、二地域居住や多地域就業をより利便性が高いものにすべき。
・二次医療圏を軸にした高度医療体制の強化、社会福祉法人の大規模化やIT基盤活用等を通じた介護サービスの充実、休眠預金の利活用を通じた共助社会の強化を推進すべき。
・二地域居住を前提とした地方税の在り方、義務教育・高校教育の在り方を検討するなど、人の流れを作り出す自治体を後押しすべき。
A 地方への投資拡大、それによる地方経済の好循環拡大
・特色ある農林水産業、観光を通じた内外需の拡大、地域のグリーン成長の実現により、所得や域内投資の流れを拡大し、域内の経済の好循環を拡大すべき。
・スマートシティの構築、規制改革・特区により新事業等を喚起し、各地域の核を形成 すべき。これらの取組を通じ、本社機能の移転・新規立地を促進すべき。
・外資系企業が東京圏に集中しており、マッチングや外国人の生活環境改善等を通じた地域への呼び込みに取り組む自治体や企業等への重点的支援、手続きの簡素化 等を含む総合的なパッケージの年度内の策定に向けて、必要な施策を年内に推進 すべき。
・中小企業の育成強化に向け、新型感染症の影響を見極めつつ、デジタル支援、起業・ベンチャー支援、人材育成など、業種業態転換を含め新たな分野に挑戦する中小企業の育成や頑張りを引き出す施策に重点を移すべき。また、中小企業診断士の 資格見直しも進めるべき。

◎資料1−2 「新しい人の流れ」の創出で経済に活力を(参考資料)(有識者議員提出資料)
◯IMF世界経済見通し(2020年10月)におけるGDPの予測
→実質GDPがコロナ前(2019年)の水準に戻る時期は、米国、カナダ、ドイツが2022年頃と見込まれる一方、日本は2024年頃と見込まれている。
◯地方への人の流れに関する動向↓
・図表1 地方移住の希望の変化(東京都) 〜20歳代、30歳代を中心に地方への関心が高まっている〜
・図表2 ふるさと回帰支援センターへの来訪者・問合せ数の推移 〜2020年9月には新型感染症前の水準を回復〜
・図表3 東京都への転入超過数 〜東京から東京圏外への転出は1,000人程度〜
・図表4 東京圏外から東京都への転入超過数の推移 〜足下のペースが続く場合年間1万人超の転出超へ〜
◯金融機能の強化と外部人材の利活用、コーポレートガバナンス改革↓
・図表5 地方銀行のファンド出資 〜地銀はファンド出資を強化、出資規制緩和で更に後押しすべき〜
・図表6 地方銀行における事業承継の相談受付件数 〜外部人材のマッチングのニーズが高まっている〜
・図表7 企業の多様性の公表に関する主な規定 〜経営人材の流動化に向け、見える化を強化すべき〜
◯中小企業の育成、起業・ベンチャー支援↓
・図表8 政策金融、政府保証付与の貸付残高の推移 〜危機を脱した後は公的な資金繰り支援を計画的に縮小していくべき〜
・図表9 開業率の国際比較 〜米国・英国レベル(10%台)を目指すとされているものの、上昇ペースは緩慢〜→日本は低い
・図表10 企業の年齢の国際比較 〜日本は創業10年未満の企業が少ない〜
・図表11 起業支援への主なニーズ 〜税務、法務等をワンストップで支援する国家戦略特区の取組を全国展開すべき〜
◯働き方改革と生き方改革@↓
・図表12 働きながらキャリアアップを行うための休暇制度等の状況 〜制度を導入している企業は1割未満〜
・図表13 就業状況別能力開発(全体) (2017年) 〜公的助成付自己啓発の利用者は2%程度にとどまる〜
・図表14 公的助成付自己啓発の利用状況(15〜44歳) 〜大学、専修学校等の専門的な講座の受講は5%未満〜
・図表15 「学士」課程入学者に占める25歳以上の者の割合 〜大学で学び直しを行う社会人の割合は低水準〜
◯働き方改革と生き方改革A↓
・図表16 産業別の雇用判断DI(2020年9月) 〜企業から企業への人の移動を促進していくべき〜
・図表17 都会から地方への経営人材の移動に向けて 〜就労と一体となったキャリアアップ支援が必要〜
◯地方への人の流れを拡大するための受け皿づくり↓
・図表18 医療サービスにおけるデジタルの徹底活用 〜予防から診療、服薬までオンライン・デジタルで管理し、 二地域居住等を利便性の高いものにするべき〜
・図表19 小中学校のオンライン授業の活用状況 〜 学校、塾・習い事でも地方圏の活用に遅れ〜


◎ 資料2−1 デジタル化の加速により利便性の高いサービスと新産業の創出を(有識者議員提出資料)
1.改革の基本方針

スピード感のあるデジタル化の推進によって、あらゆる地域で全ての人が質の高い デジタル・サービスを享受できるようにする。特に国・地方の公共サービスについては、 クラウドを活用して国、自治体のシステムの統一・標準化を実現させるとともに、民間 サービスも積極的に活用して、利便性の高いワンストップ・ワンスオンリーのサービス が受けられるようにすべきである。
2.早急に取組むべき重点課題
(1) デジタル庁の機能強化↓

【利便性最大化】:国民目線で、国・地方の公共サービスの使い勝手を改善 【縦割り排除】 : 予算や調達の一元化、行政データ提供のワンストップ化、 ベンダーロックインを防止・解消する仕組み
【地方との橋渡し】:地方の基盤システムとの連携・一体化
【公平性の徹底】:あらゆる地域、高齢者・低所得者を含めた全ての人々への機会 の公平確保
【先取性の発揮】:デジタル化を前提とするあるべき規制・制度等に向けた是正・撤 廃勧告等
(2) 先進的なデジタル・サービスに対するユニバーサル・アクセスの確保
・ブロードバンドのユニバーサルサービス化を早急に制度化し、3年以内に制度を稼働させて 2024 年度までの5G整備計画を前倒しすべき。 携帯電話料金を含めた通信費用の更なる引き下げを検討し、全ての人々に十 分なデジタルアクセスを確保すべき。 通信と放送の融合に向け、放送番組のインターネット配信に係る映像の使用許 諾の取得等の課題について、必要な制度改革を行うべき。
(3) 規制改革・デジタル化の徹底による官民を通じたDXによる経済社会変革
・マイナンバーカードは、デジタル時代の公共サービスの基盤。2022 年度末まで に全ての住民がマイナンバーカードを保有することを目指し、カードの利便性向 上や利活用範囲拡大の取組を徹底して推進すべき。普及の際に必要な自治体 における人員増に対する支援や、免許更新時のマイナンバーカード保有確認等 普及に向けて出来るだけの対策を打ち出すべき。
・利用者目線に立ったデジタルファースト・ワンストップ・ワンスオンリーの公共サ ービスを実現すべき。 →規制改革推進会議、行政改革推進会議、地方分権改革有識者会議は密接 に連携し、現在進められている国・民間間の行政手続の全面的な見直しと 合わせ、補助金交付等を含めた国・地方間、国・関係機関間の手続も抜本 的に見直すべき。 デジタル庁において、国民の利便性を飛躍的に向上させるため、各府省バ ラバラのシステム整備を改め、共通的な基盤の整備や機能の利用、API 連 携等を推進すべき。この観点から、IT 総合戦略室において、令和3年度予 算編成過程から包括的な点検を実施すべき。
・データを活用した事業やサービスのマッチングや、デジタル技術の活用等による 生活者価値の実現及び新成長産業の創出を推進すべき。

(4) デジタル技術の利活用による公的サービスの産業化・生産性向上
・データヘルスやスマートシティの推進など、オープンデータに対するニーズの高 い分野のデータの標準化を徹底する。また、自治体間のデータ連携によりデー タ解析を加速化させ、AI 等のデジタル技術を活用した地域の社会的課題の解決に向けた取組を拡大すべき。これらの取組を通じて、デジタル化による新産業 創造を進めるべき。
・内閣官房・総務省は、デジタル技術の利活用を含めた公務員の働き方改革について、年内にKPIを掲げて方針を定め、各府省や自治体の取組を推進すべき(テレワークの定着とフレックスタイム制の利用拡大、人事評価や給与・旅費・福利厚生業務の AI や RPA による補助・自動化、 勤続年数よりも能力・成果を重視した給与体系構築の推進、民間専門人材の中途採用の拡大)
・ 地方の補助金等の給付に政府が保有する既存のオンラインシステムの利活用 の範囲を拡大する方策を検討すべき


◎資料2−2 デジタル化の加速により利便性の高いサービスと新産業の創出を (参考資料)(有識者議員提出資料)
◯デジタル化と経済成長

・図表1 労働者1人当たりICT資本投入の成長率(2015-19年) 〜日本のICT投資の拡大余地は大きい〜
・図表2 デジタル技術を導入した企業の割合 〜電子商取引やソーシャルメディアの活用拡大の余地が大きい〜
・図表3 業種別労働生産性上昇率(2012-18年) 〜デジタル集約産業の上昇率は非デジタル集約産業を大きく上回る〜
◯ブロードバンドのユニバーサルサービス化の早急な実現と5Gの早期全国展開
・図表4 都道府県別の光ファイバの世帯カバー率(2019年3月末時点) 〜離島・山間地等を多く有する地域では一部整備が遅れている〜
・図表5 携帯電話事業者の5G特定基地局の開設計画の概要 〜集中投資により可能な限り高いエリアカバー率を実現することが必要〜
◯オンライン行政手続の利用状況
・図表6 国の行政手続のオンライン利用率 〜利用率は極めて低い水準にとどまっている〜
・図表7 主要分野におけるオンライン手続利用率 〜登記・国税以外の分野の利用率は低水準〜
◯デジタル化によるマッチングの拡大
・図表8 デジタル化によるマッチングサービスの現状と課題

次回も続き「資料3 規制改革の取組について」からです

第5回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会 [2020年11月11日(Wed)]
第5回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会(令和2年10月23日)
《議事》(1)最低限度の生活に関する検討 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14210.html
◎資料5 級地制度の現状と課題・調査研究事業の経過報告
◯級地制度の概要
・目的
→最低限度の生活を保障する観点から、生活 保護基準に地域差を設けているもの。
・現行の級地間較差→「1級地−1」から「3級地−2」までの6区分で一般低所得世帯の消費実態を踏まえて設定。 平成30年10月の見直しにおいて、第1類費(個人的経費に相当する部分)と第2類費(世帯共通経費に相当する部分)別に各級地間の較差を設けることとした。
・現行の級地指定(昭和62年度〜)
・昭和62年度の級地指定見直しの手法
・昭和62年度の級地指定見直しの結果→3級地制を維持しつつ、各級地を2区分し計6区分に細分化。

◯級地制度における課題→各地域において同一の生活水準を保障するために級地区分を設定していることから、昭和62年度以降見直されていない級地指定について、次期生活保護基準部会において検証し、見直す必要がある。

◯級地制度の在り方の検討にあたっての論点(案)→1〜6参照。

◯級地制度に関するこれまでの主な指摘↓
1 地域ごとの生活水準の違いをどのような指標・手法によって評価するか【基準部会・改革行程表・財政審】

・【基準部会報告(平成29年12月14日)】(8ページ参照)→級地指定の見直しだけではなく、どのような指標により地域別の生活水準 の違いを評価することができるのか、
・【新経済・財政再生計画 改革工程表2019(令和元年12月19日 経済財政諮問会議決定)】(10ページ参照)
・【財政制度等審議会資料(平成29年10月25日)】(13ページ参照)
2 市町村合併などの影響から同一の級地区分内であっても消費実態に差が生じていることが懸念される【基準部会・財政審】
・【基準部会報告(平成29年12月14日)】(8ページ参照)
・【財政制度等審議会資料(平成28年10月27日)】(11ページ参照)
3 級地指定の単位について【基準部会】
・【基準部会報告(平成29年12月14日)】→現行の級地の区分設定については、市町村単位で設定されているが、実際の生活の営みが行政区域にとどまらないことを踏まえると、生活実態からみた圏域を検討していくことも考えられる。また、生活の圏域は、生活の拠点となる住まいと密接に関係する ことから、生活扶助基準だけではなく、住宅扶助基準においても同様の観点から区分設定の在り方を考えることが必要である。

◯【参考】級地制度に関する指摘(生活保護基準部会)→【社会保障審議会生活保護基準部会 報告書(平成29年12月14日)】(抜粋)参照。
◯【参考】平成29年検証における級地制度に関する議論(第26回基準部会)
→【基本的な考え方】【消費水準の地域差の推定方法・地域の単位】→これらの意見参考。

◯新経済・財政再生計画 改革工程表2019 〔第14回経済財政諮問会議決定(令和元年12月19日)〕
◯市町村合併による級地指定区分変更の状況
◯級地制度に関する調査研究につい
て→<平成29年度><平成30年度>→平成30年度調査研究において挙げられた回帰モデルやグルーピング手法については、令和2年度の調査研究の中で、有識者 の意見を踏まえて再検討を行っている。


◎級地制度に関する調査研究の概要 [要約版] (平成30年度)
◯級地制度に関する調査研究事業の概要
・調査研究の目的
→将来における級地制度の見直しに資するための基礎資料 を得ることを目的とする。具体的には、昨年の調査研究の成果を踏まえながら、議論の基礎となるデータの整備、消費水準 の地域差を推定するための手法の検討、級地制度の見直しに向けた課題の整理などを行う。
・調査研究の主な項目↓
1 消費支出等に関する地域差の現状分析(都道府県別・市町村別の分析)
2 生活保護世帯の消費支出に関する地域差の現状分析
3 「市町村別1人当たり生活扶助相当支出」を推計する回帰式に関する検討
4 地域のグルーピング手法に関する検討
5 今後の検討課題


◎参考資料1 生活扶助基準における新たな検証手法の開発に向けた年次計画(第1回検討会 資料2)
◯生活扶助基準における新たな検証手法の開発に向けた年次計画
(平成29年検証の部会報告書における主な指摘)↓

・最低限度の生活を送るために必要な水準とは何か、本質的な議論を行った上で、単に消費の実態に合わせるとの考え方 によらず、理論的根拠に基づいた複雑ではない検証方法を開発することが求められる。
・単一のデータの分析結果のみで判断するのではなく、最低生活費とはどのように考えるべきか、理論上の考え方の整理 等を行った上で、その理論を他のデータも補完しながら検証していくことが重要である。
・新たな検証手法の開発に、早急かつ不断に取り組むために、年次計画を立てて計画的かつ不断に検討を進めていくこと を強く求めたい。
(次期検証に向けての対応)↓
・生活保護基準部会において指摘された生活扶助基準の新たな検証手法の開発については、当面の検討の場として 社会・援護局長の下での検討会を設置した上で、以下の年次計画により取り組んでいくこととしてはどうか。→「平成30年度〜令和元年度(平成31年度)」から「令和5年度」までの、各検討会、調査研究、基準見直しの年次計画の取り組み。

◯令和2年度における検討会スケジュール(案)
・主な検討事項→「最低限度の生活」 に関する考え方の整理。現行の検証手法の課題及びその改善に向けた論点整理
・調査研究→令和元年度、令和2年度(MIS手法による最低生活費の試算→※新型コロナ感染症の影響下でグループ・インタビューを実施するリスク等を考慮し、今年度は見送る方向で検討中)

次回は、「令和2年第15回経済財政諮問会議」からです

第5回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会 [2020年11月10日(Tue)]
第5回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会(令和2年10月23日)
《議事》(1)最低限度の生活に関する検討 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14210.html
◎資料1 最低限度の生活に関する検討
◯最低限度の生活に関する検討

・一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を 割ってしまう懸念があることからも、これ以上下回ってはならないという水準の設定について考える必要がある
・ 最低限度の生活を送るために必要な水準とは何か、本質的な議論を行った上で、単に消費の実態に合わせるとの考え方 によらず、理論的根拠に基づいた複雑ではない検証手法を開発することが求められる
・このため、生活保護法の理念に照らして、今日における「最低限度の生活を送るために必要な水準」についてどのように あるべきか、改めて考える必要がある

◯各検証手法の概要(マーケットバスケット方式・MIS手法・主観的最低生活費→算出方法・個人の価 値判断の 影響・判断者などによる概要説明あり)
・算出方法としての主観的最低生活費→一般市民を対象に、2つの質問(@切り詰めるだけ切り詰めて最低限いくら必要か、 Aつつましいながらも人前で恥ずかしくない社会生活を送るためにいくら必要か)により食費等の費目ごとに最低限必要な額 に関するアンケート調査を行い、その調査 結果を基に主観的な最低生活費を算出する方法。→約2万人のインターネット調査による結果 を用いることから、特定の者の価値判断 の影響を受けにくい。(個人の価値判断の影響)


◎資料2 MIS 手法による最低生活費の試算に関する調査研究事業について
◯MIS手法による最低生活費の試算に関する調査研究事業について
1.概 要

・調査研究の目的→本業は、Minimum Income Standard法を用いて、一般市民の最低生活費に関する意識を調査し、それに基づき、モデル 世帯における最低生活費を推計することによって、現行の生活保護基準に関する基礎的資料を得ることを目的とする
・グループ・インタビュー→首都大学東京子ども・若者貧困研究センターおよび有識者数名で実施。外部研究者5名。
・MIS法の調査段階は、一つの事例(モデル世帯)について、P2の@〜F段階による推計方法
・モデル世帯→「若年(32歳)男性の単身世帯」、「若年(32歳)女性の単身世帯」、「高齢(71歳)男性 単身世帯」 「高齢(71歳)女性 単身世帯」の4つを設定。また、若年者は足立区、高齢者は町田市に在住と仮定。
・インタビューは、モデル世帯の属性ごとに近隣地域に在住の6〜8名を対象者として実施。 ただし、導入グループは全モデル世帯合同、最終確認グループは若年男女と高齢男女をそれぞれ合同で実施。 なお、インタビュー時期は2019年8月下旬〜2020年2月中旬であり、新型コロナ感染症の影響のない時期に概ね実施したこと に留意が必要。
◯↓以下、モデル世帯の@〜F段階を示している↓
@の導入グループで示された最低生活の規定・定義例
Aの研究チームによりとりまとめられた、「最低生活」の定義
Bの事例グループにて合意された住居の確保に際しての具体的な必要条件
Bの事例グループの議論を踏まえて献立リストを作成し、その料理を作るのに必要な材料について、Cで価格調査を行ったもの(例:若年・32歳男性)
食品価格一覧 (ア)32歳男性
Bの事例グループにて作成されたリストの各項目それぞれについて、Cで価格調査を行ったもの(例:若年・男性)

2.事業結果
(1) 4つのモデル世帯のMIS法による最低生活費(1ヵ月あたり)の推計結果↓
・全体に共通の傾向
→「食料」「住居」「交際費」が三大支出費目となっており、全体の約7割を占めている。
・ 個別の費目→若年男性の「教養娯楽」「交際費」や若年女性の「住居」「被服及び履物」の値が高くなっており、当該費目に 重きを置く傾向は高齢世帯においても男女の差として同様に見られた。
(2)全国消費実態調査との比較 ↓
・ MIS推計値を全国消費実態調査(平成26年)の一般市民の消費実態の平均値(以下、全消)と10大費目別(教育を除く)で 比較した結果は以下(図表 4-2. 図表 4-3のとおり。住居を除いた総支出では若年男性が全消より高くなる一方、若年女性は変わらず、高齢世帯に おいては低くなる傾向が見られた。 費目別→食料については高齢女性を除き全消と近い値となったが、住居はどの世帯も全消より高くなる一方で、交通・通信についてはどの世帯も全消より低くなる傾向が見られた。また、若年世帯の交際費も全消より高くなる傾向が見られた。

(3)生活扶助との比較
・ MIS推計値から、生活保護制度の被保護世帯の家計に含まれない非消費支出(貯蓄、保険)、保健医療サービスの自己負担分、貴金属を除いたもの(a)と、更にそこから住居費を除いたもの(b)を生活保護制度における生活扶助費等と比較した結果 は以下の通り(図表4-4. MIS推計(2019調査) 消費税込み と 生活扶助費 参照)。
・(a)(b)共に、若年世帯の方が高齢世帯より生活扶助と比較した場合に高い倍率となる傾向がみられた。


◎資料3 主観的最低生活費の試算に関する調査研究事業について
1 主観的最低生活費の試算に関する調査研究事業について

・概要・調査研究の目的→本事業は、「主観的最低生活費の測定」(第6回生活保護基準部会資料3)を参考としてインターネットモニター調査を 行ったものであり、一般国民における最低限度の生活の認識を明らかにするとともに、現時点における主観的最低生活費 の算出を試みた。(モニター調査は令和元年12月中旬に回答を締め切っており、新型コロナ感染症の影響下で実施したも のではないことに留意が必要)
・調査では、主観的最低生活費の他、本人や世帯の属性・生活状況等を詳細に尋ねた。特に主観的最低生活費については、 尋ね方の違いによって主観的最低生活費がどの程度影響を受けるかを把握するため、「切り詰めるだけ切り詰め最低限いくら 必要ですか」(K調査)と「つつましいながらも人前で恥ずかしくない社会生活をおくるためにいくら必要ですか」(T調査)という2種 類の質問文をランダムに表示する仕様とした。調査の実施概要は以下の通り。→@〜D

2 主観的最低生活費(中央値)について
・事業結果→主観的最低生活費(全費目・月ごとに必要となる費用・年単位で必要となる費用)(中央値)を試算した結果、K調査、T調査とも、 年齢階級を問わず、世帯人員が増えるにつれて金額が大きくなる傾向があるが、これは特に年齢階級が上がると顕著になる。 また、同じ世帯人員でも、ひとり親世帯より夫婦のみ世帯、夫婦子1人世帯の方が、金額が大きくなっている場合が大半である。 さらに、K調査、T調査のいずれも30〜50代の夫婦子あり世帯では、級地が高くなるにつれ、金額も大きくなる傾向が観察される。

3 さまざまな貧困線の試算結果について
・まず、先行研究が多数存在する以下の2種類の貧困線をアンケート結果を用いて算出→T SPLの設問(MIQ)  U LPLの設問(IEQ)→この設問から世帯ごとの所得水準と最低限必要であると考える可処分所得の関係を把握し、その関数と45度線(最低可処分所得=可処分所得)との交点を貧困線として算出。→P14の「主観的最低生活費 (最低可処分所得)【対数値】」を参照。→点(M)を貧困線とする。→MSL(生活扶助対象費目)と生活扶助基準を比較した結果、大きな違いは見られなかった。


◎資料4 「マーケットバスケット方式」による諸外国の最低生活費の 算出事例(概要)
◯国内外の「マーケットバスケット方式」による最低生活費の算出事例の収集とその算出方法の分析一式(令和元年度)の概要

・生活保護制度において過去採用されていた「マーケットバスケット方式」について、国内外の実践又は研究さ れている事例を収集し、今後の生活保護基準の新たな検証手法の開発に向けた検討の議論の基礎資料を得ること を目的とする。
◯マーケットバスケット方式による最低生活費の算出事例@(ドイツ)
1.制度概要 →低所得者を対象とした現金給付は求職者基礎保障と社会扶助から構成、対象者によって異なる給付体系。就労できる者とその家 族は求職者基礎保障、就労できない者は社会扶助の対象となる。さらに社会扶助→一時的に就労できない者には生計扶助が、長期的に就 労できない者及び65歳以上の高齢者には高齢・稼得能力減少時基礎保障が適用される(図表@−1) 。
2.生計扶助の給付水準→<図表@-2 基準需要区分(RBS)に応じた基準需要適用額>参照。
3.2017年基準需要適用額の算出方法→(1)概要 (2)基準需要区分1の基準需要適用額の算出方法(@〜E)

◯マーケットバスケット方式による最低生活費の算出事例A(スウェーデン)
1.制度概要→社会扶助は基本的には18歳から64歳の者が対象、利用できる他の全ての支援手段を活用し積極的に就労することを義務とした上で、収入と資産を評価した後に給付が行われる。 社会扶助は、国が基準額を示す全国標準とそれ以外の給付から構成される。(図表A−1)
2.社会扶助の給付水準→<図表A−2 全国標準額(単位:スウェーデン・クローナ/月)>参照。
3.合理的生活費の算出方法
(1)概要→合理的生活費(栄養のある物を食べて満足する ・天候や状況に応じた服装をする ・住居を清潔に保ち整頓する ・休息を取り、余暇に活用できる家具や道具を持つ ・ときにはレジャーに没頭できる ・本や新聞を読み、テレビを観る)、 <図表A−3 消費者庁調査のマーケットバスケットに含まれる品目(2018年)>参照。
(2)品目別の消費リストの例→@食費 A衣服及び靴 B衛生用品
(3)価格調査の概要→全国標準額に含まれる品目の金額は、スウェーデン消費者庁が実施した価格と消費の調査に基づいて決定
(4)消費者庁による1か月当たりの合理的生活費・2019年(クローナ)

◯マーケットバスケット方式による最低生活費の算出事例B(チェコ)
1.制度概要→世帯が十分な収入を得られず、社会的および経済的状況が原因で世間一般に受け入れられる基本的な水準の生活必需品を得ら れない場合には、物質的ニーズ法に基づき、給付金やカウンセリングが提供されることとなる。(図表B−1)
2.生活扶助の給付水準→物質的ニーズ法に基づく給付のうち生活扶助の基準額は、最低生活・最低生存基準法において以下の2つの基準が全国一律に。 「最低生活水準」「最低生存水準:生存を可能にする最低水準。対象者に積極性を促す手段あるいは懲戒的手段として用いられる。ただし、被扶養下にある子ども、 68歳以上の者、老齢年金受給者及び第3度障害者には適用されない。<図表B−2 最低生活水準・最低生存水準の基準額(コルナ)>参照。
3.2006年の最低生活水準・最低生存水準の算出方法
(1)概要→数年にわたる労働社会福祉研究所(チェコ労働社会福祉省傘下の研究機関)の研究結果及びその他専門家による 議論を経て、物質的ニーズ法が制定された2006年に2つの異なる給付決定参考値として導入された
(2)2002年報告書の概要 →@実際の消費に関する調査  A最低生活水準の算出(T〜W参照。)  B最低生存水準の算出(T〜U参照。)

◯マーケットバスケット方式による最低生活費の算出事例C(韓国)
1.制度概要
2.給付水準【全物量方式を採用していた2013年当時】
3.最低生計費の算定方法【全物量方式を採用していた2013年当時】→(1)概要(政府による最低生計費の公表→国の研究機関である韓国保健社会研究院が中立的な立場から一次的な計測を行った上で、中央生活 保障委員会の審議・議決を経ることとされている。)(2)韓国保健社会研究院による最低生計費の計測方法(2013年)(各費目ごとに品目や価格などが決定されている→P17〜20参照。)(3)2013年地域別・費目別の最低生計費の計測結果(図表C−2のとおり)

次回も続き「資料5 級地制度の現状と課題・調査研究事業の経過報告」からです。