第1回「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料 [2020年11月19日(Thu)]
第1回「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料(令和2年11月5日)
《議題》 (1)検討会の開催について (2)障害者雇用・福祉施策の現状について (3)今後の検討会の進め方について (4)意見交換 (5)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14647.html ◎資料1 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会開催要綱 1.趣旨 新型コロナウ イルス感染症への対応として、テレワークでの在宅勤務など、新たな生活様式の定着を見据えた取組がみられ、ウィズ・ポストコロナ時代には、障害者就労の可能性の拡がりが予想される。 これら課題や変化に対応し、障害者がより働きやすい社会を実現していくためには、雇用施策と福祉施策が引き続き連携し、対応策を探っていくことが必要。本年9月には、厚生労働省内の「障害者雇用・福祉連携強化プロジェク トチーム」において、障害者就労に係る雇用施策と福祉施策の連携強化について 中間報告を取りまとめた。 本検討会→この取りまとめ内容も踏まえつつ、雇用施策と福祉施 策の更なる連携強化に向け、必要な対応策のより具体的な検討の方向性を議論 することを目的として開催。 2.主な検討事項→(1)効果的で、切れ目ない専門的支援体制の構築について (2)技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応について (3)その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について 4.その他 →(1)本検討会は、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官及び社会・援護局障害保健福祉部長が構成員の参集を求めて開催する。 ◯(別紙)障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 構成員名簿 ◎資料2―1 障害者雇用・福祉施策の現状について ◯障害者雇用の促進に向けた支援策の主な流れ(全体像)→障害者雇用促進法に基づく職業リハビリテーションと障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスとの連携が中心 となり、障害者雇用の促進に向け、地域における一貫した障害者の就労支援を実施。 ◯障害者雇用促進法に基づく職業リハビリテーションの実施体制の概要→障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健福祉・教育等の関係機 関の連携のもとに実施。 ◯障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→就労移行支援事業 (規則第6条の9)、就労継続支援A型事業 (規則第6条の10第1項)、就労継続支援B型事業 (規則第6条の10第2項)、就労定着支援事業 (規則第6条の1)の説明。 ◯就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ ◯障害者雇用の状況 ◯就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移 ◯障害者の活躍する場の広がり→ 様々な業界、分野と連携し、地域において障害者が活躍する場が拡大。 ◯(参考)「#つなぐマスク」プロジェクト→新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りつつ、地域で必要となる布マスクの制作に、その地域の 障害者就労施設が参画するという取組が各地で報告⇒厚生労働省としても、このような「地域を支える障害者」の活躍に期待を込めて、SNSを活用した 「#つなぐマスク」プロジェクトをスタートし、こうした取組に関する情報発信を後押ししています。 ◎参考資料@ (障害者雇用関係) ◯障害者雇用対策について ◯障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象 ◯障害者雇用率制度について ◯法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷→平成30年4月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加 ◯障害者雇用納付金制度について→雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり原則月5万円)を徴収。雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり月2万7千円)・報奨金を支給。 ◯ハローワークにおける障害者雇用の促進→障害者に対する 専門的な職業相談・職業紹介や、就職後の定着支援等を行っている。事業主に対しては、障害者雇用状況報告に基づく雇用率達成指導を行うとともに、各種助成金 制度も活用しながら、雇入れに向けた支援や、継続雇用の支援等を行っている。 いずれにおいても、地域の関係機関と連携し、必要に応じて支援チームを結成して取り組んでいる。 ◯地域障害者職業センターの概要→職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリ テーションを実施。事業主→雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。地域の関係機関→職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施。 ◯障害者就業・生活支援センター ◎参考資料A (障害福祉関係) ◯障害者総合支援法等における給付・事業 ◯障害福祉サービス等報酬について ◯障害福祉サービス等報酬の仕組み ◯サービス利用までの流れ(訓練等給付) ◯就労移行支援 ◯就労移行支援の現状 ◯就労継続支援A型 ◯就労継続支援A型の現状 ◯就労継続支援B型 ◯就労継続支援B型の現状 ◯就労定着支援 ◯就労定着支援の現状 ◎参考資料B (直近の障害者就労の現状) ◯新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響について→前年同月と比べると、 ・ 解雇者数については一時的に増加したが、足下では落ち着きの兆しが見られる。新規求人数については減少が続いている。 ・ 新規求職申込件数は4・5月に減少したが、その後は持ち直しの動き。就職件数は減少しているが、減少幅は縮小傾向。 ◯関係団体・企業の協力による障害者雇用状況報告(令和2年6月1日現在)→回答企業の障害者雇用状況について、令和元年6月1日現在と比較すると、特例子会社単体ベースでは、実雇用率(96.44%)が5.33ポイント減少している一方、企業全体ベースでは、実雇用率や法定雇用率達成企業割合が増加している。 ◯直近の就労継続支援事業所における生産活動の状況→新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中で、就労継続支援A型・B型事業所における生産活動の状況は、 @ 生産活動収入は、A型・B型ともに5月が最も落ち込んでおり、直近7月においても約6割が減収。 A 賃金・工賃は、前年同月と比較し、A型では5月を除き前年以上、B型では9割以上の水準の支払いで推移。 B 今後の見通しとしては、A型では約5割、B型では約6割の事業所が「全く見通しが立たないまま」と回答。 ◯直近の就労移行支援事業所における就職活動支援の状況→@ 一般就労移行者数は前年度に比べて約10.4%の減少。特に5〜6月は前年比20%超の減少。在宅雇用者数は、前年から大きく増加。 A 職場実習の件数は4〜7月にかけて大幅に減少。事業所が就職活動支援として力を入れている取組としては、「体調管理やモチベーションの維持 のための支援」のほか、「オンラインによる就職活動支援」や「在宅雇用を目指した内容を導入」を挙げた。 B 今後の見通しとしては、「回復の見通しが立っていない」と回答した事業所と、「今後回復が見込まれる」「既に回復している」等と回答した事 業所は共に約5割。 ◎資料2−2 障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性(中間取りまとめ)概要 ◯2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム 「障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性」(中間取りまとめ)概要→↓ 第1 基本的な現状認識と今後の検討の方向性 1 障害者就労支援施策の沿革↓ ・平成18年に障害者総合支援法が施行されて以降、雇用と福祉施策の両者ともに時勢に応じた制度改正を経て、近年、障害者雇用は着実に進展し、同様に「福祉から雇用」への流れも進展。 2 基本的な現状認識 【雇用施策と福祉施策の制度が縦割りになっていること等による課題】 ↓ ・就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立されていないため、支援の利用に当たっての判断が現場に任せられている実態。 ・医療面や生活面の支援が必要な重度障害者等についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を支える人材その他資源が質・量ともに限定的。 ・「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来ていない部分がある一方で、支援施策間の役割関係の不明確さや支援内容の重複感の指摘もある。 【就労支援ニーズの増大に対応する必要が生じてきた課題】 ・障害者→中長期的なキャリア形成のニーズが増大。 ・在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズが増大。・技術革新の進展や新型コロナの影響によりオンラインの就労支援やテレワーク等のニーズが増大。ウィズ・ポストコロナ時代には就労の可能性も拡大。 【現行制度が抱えている課題】↓ <雇用施策に内在している課題> →障害者雇用の進展による納付金財政の逼迫、大企業や就労継続支援A型事業所等への障害者雇用調整金の上限のない支給等の課題の指摘。 ・ 雇用率制度における対象障害者の範囲や在宅就業障害者支援制度等→福祉施策との連携を進めながら検討する必要。 <福祉施策に内在している課題> →就労移行支援について、一般就労への移行実績が未だ低調な事業所が一定数存在。 ・就労継続支援A型について、最低賃金を支払えるだけの収益をあげられる生産活動が行われておらず、経営改善が必要な事業所が全体の約7割。 ・ 就労継続支援B型について、利用者の障害特性や利用ニーズが多様化している実態があり、工賃向上の取組に馴染まない利用者も増えているとの指摘 3 今後の検討の方向性→、効果的で、切れ目ない専門的支援体制を構築。 両者が一丸となった就労支援に係る専門人材の育成・確保を推進するとともに、障害者本人や企業等からの新たな支援ニーズに対応。 雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題についても、その在り方を再確認・再整理し、解消を目指して検討。 第2 障害者の就労支援に関する当面の方向性 1 効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築 (1)共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等→就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画(就労支援プラン)の共有化を検討。 (2)就労支援人材の育成・確保→専門的な支援人材について、雇用・福祉施策を跨がる統一的なカリキュラムの作成や共通の人材育成の仕組みを構築する等を検討。各就労支援機関の役割の明確化等を図りながら障害者就労に携わる専門的な支援人材の役割等を整理。 (3)通勤や職場等における支援の充実等→令和2年10月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな取組の実施状況等を踏まえながら検討。就労定着支援事業や障害者就業・生活支援センター、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援について、それぞれの役割分担を明確化。 2.技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応 (1)就労支援人材の育成・確保 ※1(2)と同じ (2)多様な就労支援ニーズへの対応→障害者雇用において業務創出・改善やテレワークの促進を図るとともに、就労支援の現場においてもテレワーク等による在宅就労も想定した支援策を検討。多様なニーズに即した在職者の訓練やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策とも連携しながら、今後の対応策を検討。短時間雇用や雇用関係以外の働き方など、多様な働き方への対応も検討。 3.雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題への対応 (1)障害者雇用促進制度の在り方等の見直し→ 障害者雇用率・納付金制度における就労継続支援A型事業所の取扱いを検討。 障害者雇用率制度の対象障害者の範囲について、精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等、障害者手帳を 所持していない者に関する取扱いの検討を進めるとともに、1(1)の検討内容を踏まえ、その利活用も視野に、引き続き検討。 職業リハビリテーション機関(ハローワークや地域障害者職業センター等)について、福祉施策との連携を更に進めていく中で、その役割や在り方を再確認。 (2)就労系障害福祉サービスの見直し→現行の制度下で展開されている支援の枠組みの再編も視野に、就労系障害福祉サービスの在り方を再確認し、目の前の課題解決に向けた対策を検討。雇用施策との連携にとどまらず、教育・医療などの関連施策との連携や、人材開発施策との関係なども踏まえ検討。 第3 今後について→今後、障害当事者や労使を含む雇用・福祉施策双方の関係者を交え、さらに詳細な検討を行う必要。人材開発施策や教育などの関連分野との連携や財源の問題なども含め、様々な観点から検討を深めていくことが重要。新しい在り方を考えていくことも必要。 ⇒「雇用施策担当である職業安定局(障害者雇用分科会)」と「福祉施策担当である障害保健福祉部(障害者部会)」による合同検討会の立ち上げ 次回も続き「資料3−1 今後のスケジュール及び検討体制について(案)」からです。 |