第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年11月30日(Mon)]
第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月12日)
《議題》1.令和2年障害福祉サービス等経営実態調査及び令和2年度障害福祉サービ ス等従事者処遇状況等調査の結果について 2.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労系サービス) 3.その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14768.html ◎資料9 就労系サービスに係る報酬・基準について ◯前回検討チームにおける主な意見→就労移⾏⽀援(5意見)、就労定着支援(15意見)、就労継続支援A型(3)、就労継続支援B型(5)、就労継続支援A型・B型(2)、横断事項(6) ◯第101回障害者部会における主な意見↓ ・就労継続支援B型→「新たに「6万円 以上」の区分を設け、利⽤者の地域での⾃⽴⽣活を保障する事業所を評価していただくように」「最低平均工賃→3,000円から5,000円に引 き上げていただくよう」「多様な働き⽅を希望する利⽤者が就労継続⽀援B型事業所から排除されることがない仕組みとなるよう、慎重に検討」「多くの精神障害者の場所として平均⼯賃額以外の視点による報酬体系の検討を」 ・就労継続支援A・B型→就労継続⽀援A型、B型事業を受けた後に就労し、6か⽉以上就労を継続している者がいる場合に算定される就労移⾏⽀援体制加算 提供する⽀援量と⽐較して報酬単価の設定が低くなっています。提供する⽀援実績に⾒合った単価の設定を。 ・横断事項→施設外就労について、精神障碍者の就労について、加算の⾒直しについて、コロナ禍の影響がなかった前年度の実績なんかを利⽤することを検討していただけたらということを要望。 ◯就労系サービスに係る報酬・基準について→論点1〜論点4まで。 ◯【論点1】就労継続支援A型に係る基本報酬について ・現状・課題・論点→最新の状況(令和2年3月末時点)をみると、全体の約6割の事業 所(1,907事業所)において十分な生産活動収益が上げられていない状況(指定基準違反)。そのうち8割の事業所 (1,534事業所)が前年同期(平成31年3月末)から引き続き指定基準違反の状況。また、令和元年度、平均賃金月額の全国平均78,975円であり、平成30年度比2,088円増(2.7%増)であった。さらに、利用状況の推移→精神障害者の利用割合が増加傾向、全利用者に占める割合が5割近くの状況。40歳以上の利用者の割合が増えてきており、全利用者に占める割合が6割近い。なお、現在、雇用担当部局(職業安定局)と連携し、関係者を交えた検討会を開催しており、就労系サービスの見 直しを含む「雇用と福祉の連携強化」について、検討会にて議論を行う予定である。 ・検討の方向性→「@(1日の平均)労働時間」のほか、「A生産活動」、「B多様な働き方」、「C支援力向上」、 「D地域連携活動」の観点から評価項目の内容を検討してはどうか。 また、全体の評価における各評価項目のウェート(重み付け)については、現行の評価項目である「@(1日の平 均)労働時間」を最も高く評価した上で、「@>A>B≧C>D」を基本に、評価点(スコア)を調整することを検 討してはどうか。事業所のホームページ等を通じて、当該スコアに係る各項目の評価内容をすべて公表することを事業所に 義務づけることを検討してはどうか。なお、今後の就労継続支援A型の在り方については、現在検討中の報酬改定の見直し内容も踏まえつつ、雇用担当 部局(職業安定局)と連携し、検討を進めることとしてはどうか。 ◯【論点1】基本報酬について→「1日の平均労働時間」に加え、例えば「経営改善計画の有無やその内 容」や「キャリアアップの仕組みの有無やその内容」、「精神障害者等の短時間勤務希望者の受け入れ状況」などの 複数の項目における評価をスコア化し、当該スコアを実績として評価することを検討してはどうか。HP公表も検討しては? ◯就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和2年3月末時点)→生産活動の経営状況を把握した3,223事業所のうち、指定基準第192条第2項 の要件を満たせていない事業所 は1,907事業所(59.2%︓1,907/3,223) ◯就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→令和元年度の平均賃金月額の全国平均は78,975円。 平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加に転じている。 ◯就労継続支援A型の障害種別の利用現状→令和元年度の平均賃金月額の全国平均は78,975円。 平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加に転じている。 ◯就労継続支援A型の年齢階層別の利用現状→半数以上が 40歳以上。 ◯障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 開催要綱 ◯各評価項目の内容(イメージ) ◯【論点2】就労継続支援B型に係る基本報酬について ・現状・課題・論点→令和元年度 平均工賃月額の全国平均16,369円であり、平成18年度(制度創設年度)比約34%増加。また、平均工賃月額を千円単位で範囲設定した場合の最頻値は10,000〜11,000円の 範囲、中央値は13,145円であることから、平均工賃月額が高い事業所層が平均値を押し上げている状況が伺える。 なお、指定基準第201条第2項により、「1月当たりの工賃の平均額は3,000円を下回ってはならない」とされているが、この水準に達していない事業所も存在。 また、障害者を雇用する企業からは、「定年になる前に障害の進行や加齢による能力低下により、企業として雇用継続が困難になったとき、障害者が作業所等への就労に円滑に移行する社会的システムを構築することが必要」、「障害者が退職後も安定した生活が送れるよう雇用と福祉との連携体制を構築してほしい」といった職業生活から地域生活への移行をサポートする就労支援の必要性を指摘する声もある。 ・検討の方向性@→「平均工賃月額」に応じた報酬体系と新設を検討している報酬体系の報酬上の評価については、基本報酬と加算を含む全体として両者のバランスを取って、設定することを検討してはどうか。例えば、「平均工賃月額」に応じた報酬体系については、利用者の自立した地域生活の実現に向け、引き続き工賃 向上を進めていくため、高い水準で工賃向上を実現している事業所について、基本報酬においてさらに評価。また、地域での活躍の場を緩やかに広げる取組を進めていくため、「地域住民と協働した取組の実施など、地域を支え、地域とつながる取組・活動への参加を支援する 事業所に対して新たに報酬上の評価」「自立に向けた意欲の向上、地域生活や就労を続ける上での不安の解消などへの支援を充実させるため、ピアサ ポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価」の検討としてはどうか。 ・検討の方向性A→各報酬体系については、事業所単位とし、自治体にどちらの報酬体系とするか届け出るものとすることを検討してはどうか。今後の就労継続支援B型の在り方については、現在検討中の報酬改定の見直し内容も踏まえつつ、雇用担当 部局(職業安定局)と連携し、検討を進めることとしてはどうか。 ◯【論点2】多様な就労支援ニーズへの対応について ・検討の方向性→現行の「平均工賃月額」に応じた報酬体系のほかに、利用者の生産活動等への参加等を支援したことを もって一律の評価をする報酬体系を新たに創設するなど、報酬体系の類型化を検討してみてはどうか。「平均工賃月額」に応じた報酬体系のものとバランスを取って設定する必要がある ◯就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移→平成21年度以降、11年連続で前年度を上回って増加。 ◯令和元年度 就労継続支援B型における平均工賃月額の分布 ◯重度障害者等の雇用継続に関する課題について ◯障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 開催要綱 ◯地域を支える就労継続支援B型事業所の取組事例→【社会福祉法人池田博愛会 セルプ箸蔵(徳島県)】【社会福祉法人こころん (福島県)】 ◯報酬体系の類型化と報酬上の評価(イメージ) ◯届出と報酬請求の流れ(イメージ) ◯【論点3】就労継続支援における一般就労への移行の促進について ・現状・課題・論点→就労継続支援においても障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を実現していくべきとの観点から、引き続き就労移行支援体 制加算により移行実績等に応じた評価をすることとし、更なる評価も検討してはどうか。 ・検討の方向性→基本報酬において高い報酬区分にある就労継続支援事業所が、賃金・工賃向上の取組とともに、一般就労への移行 支援に取り組み、それを実現することは、当該支援において相当の労力を要するのではないか。このため、一般就労への移行については、引き続き就労移行支援体制加算により移行実績等に応じた評価とするほ か、更なる評価として、基本報酬における報酬区分と連動した加算を創設することを検討してはどうか。具体的には、更なる評価については、就労移行支援体制加算のようにすべての事業所を一律に評価するのではな く、基本報酬の報酬区分に応じてメリハリのある加算としてはどうか。 ◯一般就労への移行に係る更なる評価(イメージ)→現行の就労移行支援 体制加算に加えて、基 本報酬の報酬区分に応 じてメリハリのある加 算として創設してはどうか ◯【論点4】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績算出について(横断事項) ・現状・課題・論点→今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により経済全般への影響も大きく、基本報酬に直結する各サービス の実績にも影響が出ている中で、各事業所が経営の見通しをつける上でも、令和3年度の報酬算定に係る実績の算出 について早期に具体的な方針を示して欲しいといった声もある。 ・検討の方向性→「就労移行支援→令和3年度の報酬算定は「平成30年度及び令和元年度」又は 「令和元年度及び令和2年度」のどちらか一方の実績を用いて算出。」「就労定着支援→令和3 年度の報酬算定は「平成30年度〜令和元年度(2年間)」又は「平成30年度〜令和2年度(3年間)」のどちらか 一方の実績を用いて算出。」「就労継続支援A型→令和3年度の報酬算定にあたっては、評価の主軸である「1日の平均労働時間」については 「平成30年度」、「令和元年度」又は「令和2年度」のいずれかの実績を、それ以外の評価項目については基本的 には「令和2年度」の実績を用いて算出。」「就労継続支援B型→令和3年度 の報酬算定は「平成30年度」、「令和元年度」又は「令和2年度」のいずれかの実績を用いて算出。」 ◯新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえた今後の実績算定の取扱いについて(案)→【令和3年度にかかる報酬の取扱い】の「柔軟な取扱い(案)」参照。 次回も続き「参考資料1〜2」からです。 |