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第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年11月30日(Mon)]
第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月12日)
《議題》1.令和2年障害福祉サービス等経営実態調査及び令和2年度障害福祉サービ ス等従事者処遇状況等調査の結果について 2.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労系サービス) 3.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14768.html
◎資料9 就労系サービスに係る報酬・基準について
◯前回検討チームにおける主な意見
→就労移⾏⽀援(5意見)、就労定着支援(15意見)、就労継続支援A型(3)、就労継続支援B型(5)、就労継続支援A型・B型(2)、横断事項(6)
◯第101回障害者部会における主な意見↓
・就労継続支援B型→「新たに「6万円 以上」の区分を設け、利⽤者の地域での⾃⽴⽣活を保障する事業所を評価していただくように」「最低平均工賃→3,000円から5,000円に引 き上げていただくよう」「多様な働き⽅を希望する利⽤者が就労継続⽀援B型事業所から排除されることがない仕組みとなるよう、慎重に検討」「多くの精神障害者の場所として平均⼯賃額以外の視点による報酬体系の検討を」
・就労継続支援A・B型→就労継続⽀援A型、B型事業を受けた後に就労し、6か⽉以上就労を継続している者がいる場合に算定される就労移⾏⽀援体制加算 提供する⽀援量と⽐較して報酬単価の設定が低くなっています。提供する⽀援実績に⾒合った単価の設定を。
・横断事項→施設外就労について、精神障碍者の就労について、加算の⾒直しについて、コロナ禍の影響がなかった前年度の実績なんかを利⽤することを検討していただけたらということを要望。

◯就労系サービスに係る報酬・基準について→論点1〜論点4まで。
◯【論点1】就労継続支援A型に係る基本報酬について
・現状・課題・論点
→最新の状況(令和2年3月末時点)をみると、全体の約6割の事業 所(1,907事業所)において十分な生産活動収益が上げられていない状況(指定基準違反)。そのうち8割の事業所 (1,534事業所)が前年同期(平成31年3月末)から引き続き指定基準違反の状況。また、令和元年度、平均賃金月額の全国平均78,975円であり、平成30年度比2,088円増(2.7%増)であった。さらに、利用状況の推移→精神障害者の利用割合が増加傾向、全利用者に占める割合が5割近くの状況。40歳以上の利用者の割合が増えてきており、全利用者に占める割合が6割近い。なお、現在、雇用担当部局(職業安定局)と連携し、関係者を交えた検討会を開催しており、就労系サービスの見 直しを含む「雇用と福祉の連携強化」について、検討会にて議論を行う予定である。
・検討の方向性→「@(1日の平均)労働時間」のほか、「A生産活動」、「B多様な働き方」、「C支援力向上」、 「D地域連携活動」の観点から評価項目の内容を検討してはどうか。 また、全体の評価における各評価項目のウェート(重み付け)については、現行の評価項目である「@(1日の平 均)労働時間」を最も高く評価した上で、「@>A>B≧C>D」を基本に、評価点(スコア)を調整することを検 討してはどうか。事業所のホームページ等を通じて、当該スコアに係る各項目の評価内容をすべて公表することを事業所に 義務づけることを検討してはどうか。なお、今後の就労継続支援A型の在り方については、現在検討中の報酬改定の見直し内容も踏まえつつ、雇用担当 部局(職業安定局)と連携し、検討を進めることとしてはどうか。
◯【論点1】基本報酬について→「1日の平均労働時間」に加え、例えば「経営改善計画の有無やその内 容」や「キャリアアップの仕組みの有無やその内容」、「精神障害者等の短時間勤務希望者の受け入れ状況」などの 複数の項目における評価をスコア化し、当該スコアを実績として評価することを検討してはどうか。HP公表も検討しては?
◯就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和2年3月末時点)→生産活動の経営状況を把握した3,223事業所のうち、指定基準第192条第2項 の要件を満たせていない事業所 は1,907事業所(59.2%︓1,907/3,223)
◯就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→令和元年度の平均賃金月額の全国平均は78,975円。 平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加に転じている。
◯就労継続支援A型の障害種別の利用現状→令和元年度の平均賃金月額の全国平均は78,975円。 平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加に転じている。
◯就労継続支援A型の年齢階層別の利用現状→半数以上が 40歳以上。
◯障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 開催要綱
◯各評価項目の内容(イメージ)

◯【論点2】就労継続支援B型に係る基本報酬について
・現状・課題・論点
→令和元年度 平均工賃月額の全国平均16,369円であり、平成18年度(制度創設年度)比約34%増加。また、平均工賃月額を千円単位で範囲設定した場合の最頻値は10,000〜11,000円の 範囲、中央値は13,145円であることから、平均工賃月額が高い事業所層が平均値を押し上げている状況が伺える。 なお、指定基準第201条第2項により、「1月当たりの工賃の平均額は3,000円を下回ってはならない」とされているが、この水準に達していない事業所も存在。 また、障害者を雇用する企業からは、「定年になる前に障害の進行や加齢による能力低下により、企業として雇用継続が困難になったとき、障害者が作業所等への就労に円滑に移行する社会的システムを構築することが必要」、「障害者が退職後も安定した生活が送れるよう雇用と福祉との連携体制を構築してほしい」といった職業生活から地域生活への移行をサポートする就労支援の必要性を指摘する声もある。
・検討の方向性@→「平均工賃月額」に応じた報酬体系と新設を検討している報酬体系の報酬上の評価については、基本報酬と加算を含む全体として両者のバランスを取って、設定することを検討してはどうか。例えば、「平均工賃月額」に応じた報酬体系については、利用者の自立した地域生活の実現に向け、引き続き工賃 向上を進めていくため、高い水準で工賃向上を実現している事業所について、基本報酬においてさらに評価。また、地域での活躍の場を緩やかに広げる取組を進めていくため、「地域住民と協働した取組の実施など、地域を支え、地域とつながる取組・活動への参加を支援する 事業所に対して新たに報酬上の評価」「自立に向けた意欲の向上、地域生活や就労を続ける上での不安の解消などへの支援を充実させるため、ピアサ ポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価」の検討としてはどうか。
・検討の方向性A→各報酬体系については、事業所単位とし、自治体にどちらの報酬体系とするか届け出るものとすることを検討してはどうか。今後の就労継続支援B型の在り方については、現在検討中の報酬改定の見直し内容も踏まえつつ、雇用担当 部局(職業安定局)と連携し、検討を進めることとしてはどうか。

◯【論点2】多様な就労支援ニーズへの対応について
・検討の方向性
→現行の「平均工賃月額」に応じた報酬体系のほかに、利用者の生産活動等への参加等を支援したことを もって一律の評価をする報酬体系を新たに創設するなど、報酬体系の類型化を検討してみてはどうか。「平均工賃月額」に応じた報酬体系のものとバランスを取って設定する必要がある
◯就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移→平成21年度以降、11年連続で前年度を上回って増加。
◯令和元年度 就労継続支援B型における平均工賃月額の分布
◯重度障害者等の雇用継続に関する課題について
◯障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 開催要綱
◯地域を支える就労継続支援B型事業所の取組事例→【社会福祉法人池田博愛会 セルプ箸蔵(徳島県)】【社会福祉法人こころん (福島県)】
◯報酬体系の類型化と報酬上の評価(イメージ)
◯届出と報酬請求の流れ(イメージ)

◯【論点3】就労継続支援における一般就労への移行の促進について
・現状・課題・論点
→就労継続支援においても障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を実現していくべきとの観点から、引き続き就労移行支援体 制加算により移行実績等に応じた評価をすることとし、更なる評価も検討してはどうか。
・検討の方向性→基本報酬において高い報酬区分にある就労継続支援事業所が、賃金・工賃向上の取組とともに、一般就労への移行 支援に取り組み、それを実現することは、当該支援において相当の労力を要するのではないか。このため、一般就労への移行については、引き続き就労移行支援体制加算により移行実績等に応じた評価とするほ か、更なる評価として、基本報酬における報酬区分と連動した加算を創設することを検討してはどうか。具体的には、更なる評価については、就労移行支援体制加算のようにすべての事業所を一律に評価するのではな く、基本報酬の報酬区分に応じてメリハリのある加算としてはどうか。
◯一般就労への移行に係る更なる評価(イメージ)→現行の就労移行支援 体制加算に加えて、基 本報酬の報酬区分に応 じてメリハリのある加 算として創設してはどうか

◯【論点4】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績算出について(横断事項)
・現状・課題・論点
→今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により経済全般への影響も大きく、基本報酬に直結する各サービス の実績にも影響が出ている中で、各事業所が経営の見通しをつける上でも、令和3年度の報酬算定に係る実績の算出 について早期に具体的な方針を示して欲しいといった声もある。
・検討の方向性→「就労移行支援→令和3年度の報酬算定は「平成30年度及び令和元年度」又は 「令和元年度及び令和2年度」のどちらか一方の実績を用いて算出。」「就労定着支援→令和3 年度の報酬算定は「平成30年度〜令和元年度(2年間)」又は「平成30年度〜令和2年度(3年間)」のどちらか 一方の実績を用いて算出。」「就労継続支援A型→令和3年度の報酬算定にあたっては、評価の主軸である「1日の平均労働時間」については 「平成30年度」、「令和元年度」又は「令和2年度」のいずれかの実績を、それ以外の評価項目については基本的 には「令和2年度」の実績を用いて算出。」「就労継続支援B型→令和3年度 の報酬算定は「平成30年度」、「令和元年度」又は「令和2年度」のいずれかの実績を用いて算出。」
◯新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえた今後の実績算定の取扱いについて(案)→【令和3年度にかかる報酬の取扱い】の「柔軟な取扱い(案)」参照。

次回も続き「参考資料1〜2」からです。

第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年11月29日(Sun)]
第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月12日)
《議題》1.令和2年障害福祉サービス等経営実態調査及び令和2年度障害福祉サービ ス等従事者処遇状況等調査の結果について 2.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労系サービス) 3.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14768.html
◎資料8 令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果
T.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出状況(令和元年度)

1.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出状況→福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況をみると、令和元年度に処遇改善加算の届出をしている施設・事業所は81.1%、処遇改善特別加算の届出をしている施設・事業所は1.1%、届出をしていない施設・事業所は17.8%となっている。また、処遇改善加算届出81.1%のうち、処遇改善加算(T)が61.8%、処遇改善加算(U)が9.7%、処遇改善加算(V)が8.6%、処遇改善加算(W)と処遇改善加算(X)がいずれも0.5%となっている。→第1表〜第4表参照。
2.給与等引上げの実施方法等
(1)処遇改善加算届出施設・事業所→令和元年度に処遇改善加算の届出をしている施設・事業所における給与等の引上げの実施方法をみると、「一時金(賞与・その他の臨時支給分)として対応(予定)」が64.9%と最も高く、次いで「毎月支給される手当として対応(予定)」が56.1%となっている。→第5表〜第8表参照。
(2)処遇改善特別加算届出施設・事業所→令和元年度に処遇改善特別加算の届出をしている施設・事業所における給与等の引上げの実施方法をみると、「一時金(賞与・その他の臨時支給分)として対応(予定)」が61.9%、次いで「毎月支給される手当として対応 (予定)」が39.7%となっている。→第9表〜第12表参照。
3.処遇改善加算等の届出を行わない理由→、「事務作業が煩雑」の割合が26.4%と最も高く、次いで「キャリアパス要件を満たすことが困難」が18.7%→第13表〜第16表参照。
4.「対象職種の制約のため困難」とする具体的な事情→処遇改善加算等の届出を行わない理由で、「対象職種の制約のため困難」とする具体的な事情についてみると、「福祉・介護職員のみを加算の対象者としているため、職種間の賃金のバランスがとれなくなるた め」が67.8%、「同一法人内に加算の対象外の事業所があるため、事業所間の賃金のバランスがとれなくなるため」「職種間の公平性を保つために、加算の対象外である職種に対しても持ち出しによる賃金の改善 を行わざるを得なくなるため」がいずれも50.0%となっている。
→第17表〜第19表参照。
5.「事務作業が煩雑」とする具体的な事情→「福祉・介護職員処遇改善計画書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が75.0%、「福祉・介護 職員処遇改善実績報告書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が65.9%となっている→第20表〜第22表参照。

U.障害福祉サービス等における給与等の状況(相談支援を除くサービス)
1.障害福祉サービス等従事者の給与等の状況について
(1)給与等引上げの実施状況→令和元年10月1日から令和2年3月31日の間における給与引上げの実施状況をみると、「給与等を引き上げた」の割合が63.6%と高くなっている。→第23表〜第26表参照。
(2)給与等引上げの実施内容→「定期昇給(毎年一定の時期に昇給制度に従って行われる昇給)を維持して実施(引き上げる予定を含む)」の割合が57.2%と最も高くなっている。
→第27表〜第30表参照。
(3)具体的に引上げまたは新設する手当→給与等の引上げの内容で、「各種手当を引上げまたは新設」としている施設・事業所において、その具体的な手当について聞いたところ、「特定処遇改善手当」50.1%と最も高く、次いで「処遇改善手当」が31.3%となっている。
→第31表〜第34表参照。
(4)給与等引上げの対象者→「施設・事業所の職員全員のうち、一定の要件を満たす者」の割合が38.1%と最も高く、次いで、「施設・事業所の職員全員」が37.6%となっている。
→第35表〜第38表参照。
(5)給与等引上げの具体的な要件→給与等の引上げの対象者で要件がある場合について、その具体的な要件について聞いたところ、「勤続年数」の割合が47.0%と最も高くなっている。→第39表〜第42表参照。
(6)給与等を引き上げた理由→「令和元年度報酬改定や処遇改善加算・特別加算の算定に関わらず給与等を引き上げた (予定)」の割合が37.4%と最も高く、次いで、「処遇改善加算・処遇改善特別加算を踏まえて給与等を引き上げた(予定)」が36.2%となっている
→第43表〜第46表参照。
(7)給与等の引上げを行わなかった理由→「経営が安定しないため」の割合が31.4%と最も高く、次いで、「令和元年9月末までに給与等を引き上げているため」が25.3%となっている。→第47表〜第50表参照。
2.給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組みについて→資質の向上では、「研修受講支援」の実施率(「従来又は今回実施している」という施設・事業所の割合)が高くなっている。 労働環境・処遇の改善では、「職場内コミュニケーショ ン円滑化による気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善」や「健康管理面の強化等」「事故・トラブルへの対応マニュアル等による責任所在の明確化」の実施率が高くなっている。→第51-1表〜第51-2表参照。

V.障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況
1.令和元年度に福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)の届出をしている施設・事業所における平均給与額等の状況
(1)職種別→平成31年2月と令和2年2月ともに在籍している者の、平成31年2月と令和2年2月の平均給与額を比較 すると、常勤の福祉・介護職員では14,990円増加している。非常勤の福祉・介護職員では6,190円増加。→第52表〜第55表参照。
(2)サービス別→平成31年2月と令和2年2月ともに在籍している福祉・介護職員(常勤)の平均給与額を平成31年2月と令和2年2月で比較すると、いずれのサービスも増加している。→第56表〜第57表参照。
(3)施設・事業所規模別→常勤、非常勤とも、多くの施設・事業所規模で増加が見られる。→第58表〜第59表参照。
(4)法人種類別→法人の種類に関わらず常勤、非常勤とも増加→第60表〜第61表参照。
(5)設立年数別→、設立年数に関わらず常勤、非常勤とも増加→第62表〜第63表参照。
(6)職位別→常勤、非常勤とも管理職、管理職でない者のいずれについても増加。サービス別に職位別を見ると、常勤、非常勤とも増加している区分が多くなっている。→第64表〜第65表参照。
(7)年齢階級別→年齢階級に関わらず、常勤、非常勤とも増加→第66表〜第67表参照。
(8)保有資格別→、常勤では保有資格の有無・種別に関わらず増加。非常勤では「精神保健福祉士」を除き増加。→第66表〜第67表参照。
(9)勤続年数別→増加。→第68表〜第73表参照。
(10)給与額等の構成割合→は基本給の高い者の割合上昇傾向→第74表〜第75表参照。
2.令和元年度に福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)の届出をしている施設・事業所における平均給与額等の状況 (勤続1年未満の者を含む)→勤続1年未満の者を含む令和2年2月の平均給与額は、常勤の福祉・介護職員では303,160円となっている。非常
勤の福祉・介護職員では96,500円となっている。→第76表〜第79表参照。
3.令和元年度に福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出をしている施設・事業所における平均給与額等の状況 令和元年度に処遇改善特別加算を届出した施設・事業所において、平成31年2月と令和2年2月ともに在籍している者の、平成31年2月と令和2年2月の平均給与額を比較すると、常勤の福祉・介護職員では13,300円増加。非常勤の福祉・介護職員では2,460円増加→第80表〜第83表参照。
4.令和元年度に福祉・介護職員処遇改善加算等の届出をしていない施設・事業所の状況を含めた平均給与額等の状況→ 令和元年度に処遇改善加算等の届出をしていない施設・事業所も含めて、平成31年2月と令和2年2月ともに在籍している者の、平成31年2月と令和2年2月の平均給与額を比較すると、常勤の福祉・介護職員では14,050円 増加。非常勤の福祉・介護職員では5,690円増加→第84表〜第87表参照。

W.相談支援等の事業所に在籍する障害福祉サービス等従事者の処遇改善状況等
1.障害福祉サービス等従事者の給与等の状況について
(1)給与等の引上げの実施状況→「給与等を引上げた」の割合が58.7%と高くなっている。→第88表〜第90表参照。
(2)給与等引上げの実施内容→「定期昇給(毎年一定の時期に昇給制度に従って行われる昇給)を維持して実施(引き上げる予定を含む)」の割合が69.2%と最も高くなっている。→第91表〜第93表参照。
(3)具体的に引上げまたは新設する手当→「特定処遇改善手当」の割合が48.3%と最も高くなっている。→第94表〜第96表参照。
(4)給与等引上げの対象者→、「施設・事業所の職員全員」の割合が44.6%と最も高くなっている→第97表〜第99表参照。
(5)給与等引上げの具体的な要件→、「勤続年数」の割合が45.0%と最も高い→第100表〜第102表参照。
(6)給与等を引き上げた理由→、「令和元年度報酬改定や処遇改善加算・特別加算の算定に関わらず給与等を引き上げた」の割合が50.3%と最も高い→第103表〜第105表参照。
(7)給与等の引上げを行わなかった理由→「経営が安定しないため」の割合が37.3%と最も高くなっている→第106表〜第109→表参照。
2.給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組みについて→資質の向上では、「研修受講支援」の実施率(「従来又は今回実施している」という施設・事業所の割合)が高くなっている。 労働環境・処遇の改善では、「職場内コミュニケーショ ン円滑化による気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善」や「健康管理面の強化等」「事故・トラブルへの対応マニュアル等による責任所在の明確化」の実施率が高くなっている。→第109表〜第105表参照。
3.平均給与額等の状況→常勤では全体で12,930円、非常勤では全体で10,090円増加→第110表〜第111表参照。

X.障害福祉サービス等従事者の処遇改善状況等(平成30年度)
1.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出状況→平成30年度に処遇改善加算の届出をしている施設・事業所は78.5%、処遇改善特別加算の届出をしている施設・事業所は1.1%、届出をしていない施設・事業所は 20.4%。また、処遇改善加算届出78.5%のうち、処遇改善加算(T)が57.0%、処遇改善加算(U)が11.0%、処遇改善加算(V)が8.9%、処遇改善加算(W)が0.6%、処遇改善加算(X)が0.8%→第112表〜第115表参照。
2.給与等引上げの実施方法等
(1)処遇改善加算届出施設・事業所→「一時金(賞与・その他の臨時支給分)として対応(予定)」が64.9%と最も高く、次いで「毎月支給される手当として対応 (予定)」が55.3%となっている→第116表〜第119表参照。
(2)処遇改善特別加算届出施設・事業所→、「一時金(賞与・その他の臨時支給分)として対応(予定)」55.6%と最も高く、次いで「毎月支給される手当として対応(予定)」が30.2%→第120表〜第123表参照。

Y.福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出状況
1.福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出状況→令和元年度の処遇改善加算(T)〜(V)届出事業所のうち、処遇改善加算の届出をしている施設・事業所は53.3%、届出をしていない施設・事業 所は46.7%となっている。処遇改善加算の届出をしていない事業所も含めた全事業所における、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出事業所の割合は42.7%→第124-1表〜第127表参照。
2.福祉・介護職員等特定処遇改善加算の令和2年度の届出状況→令和元年度に福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出をしていない施設・事業所の、令和2年度の届出状況は、「届出をした(する予定)」が20.2%、「届出をする予定はない」が79.8%となっている。
→第128表〜第131表参照。
3.特定処遇改善加算の届出を行わない理由→「特定処遇改善加算に基づく賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため」の割合が30.7%と最も 高く、次いで「特定処遇改善加算に基づく賃金改善の仕組みを設けることにより、職種間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が30.5%→第132表〜第135表参照。

Z.福祉・介護職員等特定処遇改善加算による処遇改善状況等
1.給与等引上げの実施方法→「一時金(賞与・その他の臨時支給分)として対応(予定)」の割合が65.1%と最も高く、 次いで「毎月支給される手当として対応(予定)」が46.6%となっている。→第136表〜第137表参照。
2.特定処遇改善加算の配分範囲→「経験・技能のある障害福祉人材」が88.9%、「他の障害福祉人材」が75.9%、「その 他の職種」が46.6%→第138表〜第141表参照。
3.特定処遇改善加算の配分範囲における「その他の職種」→令和元年度の特定処遇改善加算の届出施設・事業所における、特定処遇改善加算の配分範囲で「その他の職種」を回答したところに、該当する職種名を聞いたところ、「事務員」の割合が78.9%と最も高く、次いで、「看護職員」が52.9%→第142表〜第145表参照。
4.特定処遇改善加算の配分範囲における「経験・技能のある障害福祉人材」の勤続年数の範囲 →「他の法人における経 験も含めた勤続年数としている」が52.3%、「他の法人における経験は含めず、所属する法人等における勤続年数のみとしている」が42.6%→第146表〜第149表参照。
5.特定処遇改善加算の配分範囲における「経験・技能のある障害福祉人材」の勤続年数の取扱→第150表〜第153表参照。
6.特定処遇改善加算におけるリーダー級職員の賃金改善状況→「既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる」が60.0%、「改善後の賃金が年額440万円以上となる賃金改善を実施した」が38.4%、「月額平均8万円以上となる者又は改善後の賃金が年 額440万円となる者を設定することができなかった」が18.5%→第154表〜第157表参照。
7.特定処遇改善加算におけるリーダー級職員の賃金改善ができなかった理由→「小規模事業所等で加算額全体が少額であるた め」の割合が72.2%と最も高く、次いで、「職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難であるため」が39.6%→第158表〜第161表参照。
8.特定処遇改善加算届出施設・事業所における職員グループごとの人数→平均人数は、職員総数平均23.7人の内、経験・技能のある障害福祉人材が平均6.2人、他の障害福祉人材が平均10.7人、その他の職種が平均6.7人→第162表〜第165表参照。

[.福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届出している事業所における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況
(1)職種別→常勤の福祉・介護職員では17,250円増加。非常勤の福祉・介護職員では6,500円増加。 福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(V)の届出をしている施設・事業所→福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出有無で平均給与額を見ると、特定処遇改善加算の届出をしていない施設・事業所と比較して、常勤、非常勤とも、届出をしている施設・事業所の平均給与の増加額が大きくなっている。→第162表〜第167-2表参照。
(2)サービス別→常勤職員ではいずれのサービスも増加。非常勤職員は自立訓練(機能訓練)、居宅訪問型児童発達支援、医療型障害児入所施設を除き増加→第168表〜第169表参照。
(3)施設・事業所規模別→、常勤、非常勤とも、多くの施設・事業所規模で増加が見られる。→第170表〜第171表参照。
(4)法人種類別→法 人の種類に関わらず常勤、非常勤とも増加→第172表〜第173表参照。
(5)設立年数別→設 立年数に関わらず常勤、非常勤とも増加→第174表〜第175表参照。
(6)職位別→常勤、 非常勤とも、管理職、管理職でない者のいずれについても増加。サービス別に職位別を見ると、常勤、非常勤とも増加している区分が多い→第176表〜第177表参照。
(7)年齢階級別→年齢階級に関わらず、常勤、非常勤とも増加→第178表〜第179表参照。
(8)保有資格別→保有資格の有無・種別に関わらず、常勤、非常勤とも増加
→第180表〜第181表参照。
(9)勤続年数別→常勤では勤続年数に関わらず増加。非常勤では勤続年数「20年以上」を除いて増加。 資格等を有する職員→勤続年数別の平均給与額を見ると、いずれの勤続年数においても、資格等の保有に該当しない職員と比較して、該当する職員の平均給与の増加額が大きくなっている。→第182表〜第184表参照。

次回も続き「資料9 就労系サービスに係る報酬・基準について」からです。

第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年11月28日(Sat)]
第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月12日)11/28
《議題》1.令和2年障害福祉サービス等経営実態調査及び令和2年度障害福祉サービ ス等従事者処遇状況等調査の結果について 2.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労系サービス) 3.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14768.html
◎資料2 令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要
◯令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要
・調査の目的
→障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況等を明らかにし、障害福祉サービス等報酬改定の影響把握及び次期報酬改定のための基礎資料を得る
・調査時期→令和2年6月(令和元年度決算を調査)
・調査対象等→全ての障害福祉サービス等。(有効回答率:54.4%)
◯各障害福祉サービス等における収支差率
・平成28年度決算、令和元年度決算、 対28年度 増減が一覧表。
◯各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合 (過去の調査結果との比較)


◎資料3 令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果 ↓
T.事業活動収支等の状況→第1表 〜第30表まで。
U.従事者数の状況(令和元年10月)→第1表〜第30表まで。


◎資料4 令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果(参考表)
◎資料5 障害福祉サービス等の利用状況
1.近年の障害福祉サービス等利用状況↓

◯利用者数の推移(6ヶ月毎の利用者数推移)(障害福祉サービスと障害児サービス)
・令和元年7月→令和2年7月の伸び率(年率)・・・・・ 3.8%
◯障害福祉サービス等における総費用額及び1人当たりの費用月額の推移
・ 障害福祉サービス等における総費用額は増加傾向に、平成30年度から令和元年度の伸び率は、全体で7.6%、障害者サービスで6.1%、障害児サービスで15.4%となっている。
・また、一人当たりの費用月額→障害者サービス、障害児サービスともに増加傾向にある。
◯障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成割合
◯障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た利用者数の推移(各年度月平均)
◯障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用額の推移(各年度合計)
◯障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用額構成割合の推移(各年度合計)
◯障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た事業所数の推移(各年度月平均)
◯障害福祉サービス等におけるサービス種類別に見た1人当たりの費用額(令和元年度月平均)
2.コロナ禍における障害報酬の請求状況↓
◯障害福祉サービス事業所等の収入への影響について@(費用額、利用者数)
・費用額→対前年同月比でみると、本年2月以降低下し5月は+2.0%であったが、6月以降上昇し7月は+6.0%となった。
・利用者数→対前年同月比でみると、本年2月以降低下し5月は△0.3%であったが、6月以降上昇し7月は+4.1%となった。
◯障害福祉サービス事業所等の収入への影響について@(費用額、利用者数)
・コロナ禍における収入への影響は、特に短期入所で大きく、費用額・利用者数ともに本年2月以降急激に低下し、4月から5月にかけて3 割以上の減少となった。6月以降はやや持ち直したが、7月でも約1割〜2割の減少となっており、依然として影響が見られる。
・その他の通所サービス(生活介護、就労継続支援B型、放課後等デイサービスなど)では、4月〜5月をピークに減少したものの、6月以 降は持ち直しつつあり、回復基調にあると考えられる
◯障害福祉サービス事業所等の収入への影響についてA(1事業所あたりの状況)
・1事業所あたり費用額を対前年同月比でみると、本年2月以降低下し5月には△0.2%であったが、6月以降上昇し7月は+1.4%となった
・1事業所あたり利用者数を対前年同月比でみると、本年2月以降低下し4月から5月かけ減少に転じたが、6月以降はやや持ち直しており 7月は△0.4%となった。
◯障害福祉サービス事業所等の収入への影響についてA(1事業所あたりの状況)
・コロナ禍における収入への影響は、特に短期入所で大きく、費用額・利用者数ともに本年2月以降急激に低下し、4月から5月にかけて2 〜3割の減少となった。6月以降はやや持ち直したが、7月でも約1割〜2割の減少となっており、依然として影響が見られる。
・その他の通所サービス(生活介護、就労継続支援B型、放課後等デイサービスなど)では、4月〜5月をピークに減少したものの、6月以 降は持ち直しつつあり、回復基調にあると考えられる。
◯障害福祉サービス事業所等の収入への影響についてB(報酬請求事業所数、1人あたりの費用額)↓
・報酬請求事業所数を対前年同月比でみると、2月以降緩やかに低下し5月に+2.2%になったが、6月以降上昇し7月は+4.5%となった。利用者1人あたりの費用額を対前年同月比でみると、本年2月以降も低下傾向は見られなかった。
◯障害福祉サービス事業所等の収入への影響についてB(報酬請求事業所数、1人あたりの費用額)
・コロナ禍における影響は、特に短期入所で大きく、報酬請求事業所数は2月以降減少し、4月〜5月にかけて1〜2割の減少となった。6 月以降はやや持ち直したが、7月でも約5%の減少となっており、依然として影響が見られる。その他の通所サービス(生活介護、就労継 続支援B型、放課後等デイサービスなど)では、4月〜5月にかけてやや減少したが、6月以降は持ち直しつつあり、回復基調にある。
・1人あたりの費用額を見ると、4月以降、短期入所で大きく増加しているが、これは短期間で利用していた方が減ったため、1人あたりの 平均利用日数(=費用額)を押し上げる形となったためである。その他の通所サービス(生活介護や就労継続支援B型など)では4月から 5月に減少しているが、6月以降は持ち直している。


◎資料6 令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント
◯福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、平成31年 と令和2年を比較すると17,250円の増となっている。
◯福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者(常勤の者)の 平均給与額について、平成31年と令和2年を比較すると21,540円の増となっている。


◎資料7 令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要
T 福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況等について
<福祉・介護職員処遇改善加算>↓

◯加算の取得(届出)状況→加算を「取得(届出)している」事業所等が81.1%、 加算を「取得(届出)していない」事業所等が17.8%。 また、加算の種類別(T〜X)の取得状況をみると、加算(T)を取得している事業所等が61.8%と なっている。
◯加算の取得(届出)をしない理由→ 「事務作業が煩雑」が26.4%、「キャリアパス要件を満たすことが困難」が18.7%、「対象職種の制約のため困難」が 15.0%となっている。
<福祉・介護職員等特定処遇改善加算>↓
◯加算の取得(届出)状況→加算を「取得(届出)している」事業所が 53.3%、加算を「取得(届出)していない」事業所が46.7%。 加算の種類別(T〜U)の取得状況をみると、加算(T)を取得している事業所が40.4%。
◯加算を配分した職員の範囲→「他の障害福祉人材」に配分した事業所が 75.9%、「その他の職種」に配分した事業所が46.6%。 また、「その他の職種」に対する配分状況をみると、事務員、看護職員、管理栄養士・栄養士の割合が 高くなっている。
◯経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は行うこととされている賃金改善の実施状況→「月額平均8万円以上の賃金改善を実施」した事業所が9.0%、「改善後の賃金が年額440万円以上と なる賃金改善を実施」した事業所が38.4%。 また、「既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる」事業所が60.0%となっている
◯加算の取得(届出)をしない理由→「賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため」が30.7%、「賃金改善の仕組み を設けることにより、職種間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が30.5%、「賃金 改善の仕組みをどのようにして定めたらよいかわからないため」が29.4%と。

U 障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況について
◯障害福祉サービス等従事者の給与等の引上げの実施方法→「定期昇給を維持して実施 (予定)」が57.2%、「各種手当の引上げまたは新設(予定)」が39.1%、「一時金の支給金額を 引上げまたは新設(予定) 」が37.9%となっている。
◯障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別)→福祉・介護職員 (常勤の者)の平均給与額について、平成31年2月と令和2年2月の状況を比較すると、17,250円の増と なっている。
◯経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況→平成31年2月と令和2年2月の状況を勤続年数別に比較すると、勤続年数にかかわらず増となっており、全体では21,540円の増となっている。
◯障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別)→、平成31年2月と令和2年2月の状況を比較すると、14,990円の増
◯障害福祉サービス等従事者の平均基本給額の状況(常勤の者、職種別)→平成31年2月と令和2年2月の状況を比較すると、4,690円の増 となっている。
◯福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、勤続年数別)→平成31年2月と令和2年2月の状況を勤続年数別に比較すると、 勤続年数にかかわらず増となっている。
◯福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、保有資格別)→保有資格の有無にかかわらず増となっている。
◯障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(非常勤の者、職種別)→福祉・介護職員 (非常勤の者)の平均給与額→平成31年2月と令和2年2月の状況を比較すると、6,190円の増 となっている。

V 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について
◯給与等の引き上げ以外の処遇改善状況→給与等の引き上げ以外の処遇改善状況をみると、 ・ 資質の向上→「介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修等の受講支援」の実施率が高くなっている。  ・労働環境・処遇の改善→「ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善」や「健康診断・こころの健康等の健 康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備」「事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成 による責任の所在の明確化」の実施率が高くなっている。
◯給与等の引き上げ以外の処遇改善状況(実施率)(特定処遇改善加算の取得状況別) →福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得している事業所と取得していない事業所の給与等の引き上げ以 外の処遇改善状況をみると、 ・ 資質の向上→「介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修等の受講支援」の実施率の差 が大きくなっている。 ・ 労働環境・処遇の改善→「育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備」「エルダー・メン ター制度導入」「ICT活用」などで実施率の差が大きくなっている。

次回も続き「資料8 令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」からです。

第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年11月27日(Fri)]
第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月12日)
《議題》1.令和2年障害福祉サービス等経営実態調査及び令和2年度障害福祉サービ ス等従事者処遇状況等調査の結果について 2.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労系サービス) 3.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14768.html
◎資料1 障害者部会における主なご意見について
◯障害児入所施設に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性@(抜粋)
・(人員配置基準の見直し福祉型障害児入所施設))
→<人員基準引き上げに関する基本報酬の見直し>。特に幼児期→愛着形成を図る重要な時期、加算で対応はどうか。
・(医療的ケア児の受け入れ体制について福祉型障害児入所施設))→障害児通所支 援と同様に、算定要件の見直しを図ってはどうか。

◯障害児入所施設に係る主なご意見について(2)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性A(抜粋)
・(強度行動障害児特別支援加算の適用範囲について(医療型障害児入所施設))
→強度行動障害児特別支援加算を医療型障害児入所施設においても算定できるようにしてはどうか。
・(重度障害児の小規模グループケアのあり方について(障害児入所施設共通))→今後、重度障害児入所棟の在り方を含め重度障害児の小規模化のあり方、必要な検討を。
・(ソーシャルワーカーの配置について(障害児入所施設共通))→施設入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携して支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任配置した場合に 報酬上、評価してはどうか。 ○ その際、配置されるソーシャルワーカーについて、どのような要件が考えられるか検討してはどうか。(社会福祉士など)
・障害者部会におけるご意見→障害児の施設はやはり必要。ソーシャルワーカーの専任加算を常勤で雇えるような水準に。行動障害の人を受け 入れる施設は、施設そのもののハードが壊れるので、そこを国として支えるという仕組みが極めて必要だと思う。

◯重度訪問介護に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)
・(運転中における駐停車時の緊急支援の評価について
)→運転中における駐停車時の緊急的な支援を行った場合、その緊急性や安全管理等を報酬上評価してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→重度訪問介護のサービス利用対象者は現行では18歳以上となっており、障害児が利用できない仕組みになっている。 医療的ニーズが高くて、家庭上のやむを得ない事情がある障害児に限って、重度訪問介護の利用を可能とする見直し も検討すべきではないか。

◯同行援護に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)
・(従業者要件の経過措置について)
→盲ろう者向け通訳・介助員の同行援護従業者養成研修の受講期間も考慮しつつ、延長期間は次の報酬改定まで(令和5年度 末)を目途とし、あわせて同行援護従業者養成研修カリキュラムの充実や、盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラムとの間の適切 な免除科目の設定を検討することとしてはどうか。
・障害者部会におけるご意見→ガイドヘルパーの運転による車の利用を今回も認められなかった。⇒同行援護の利用者につきましては、同様の医療的ケア等の支援は想定されにくいということで、今回の報酬改定では特に論点としては 挙げていないけれども、実際にどのようなニーズがあるのかといった点につきましては、引き続き団体の皆様とも意見 交換をさせていただければと考えております。

◯行動援護に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)
・(従業者要件等について
)→経過措置を延長としては? その際、延長期間は次の報酬改定まで(令和5年度末)を目途とし、行動援護従業者養成研修課程を当該期間までに修了させるよう 市町村等へ周知・徹底を図ることとする。 平成28年度報酬改定調査では93.6%の行動援護事業所が当該資格取得要件を認識しており、経過措置を設定してから6年が経 過することから、令和3年度以降新たに介護福祉士や実務者研修修了者等の資格を取得する者は、当該経過措置の対象外とすることを 検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→行動障害支援の在り方が十分に取り上げられていないように感じる。行動援護→「支援者の不足」という入り口の問題があり、大事な課題であるということは認識。 居宅内での利用が大きく制限されている課題があるが、国の通知は、主として外出時及び外出の前後にサービスを提 供することと書いているものの、必ずしも「外出時のみ」とは書いていない。そこが少々不明確であり、新型コロナウイルス感染症の影響で外出の機会が制限されることも踏まえ、行動援護の居宅内利用を新たな類型 とするなど、明確に位置づけて頂き、利用を促進する加算をつけて頂くことも必要と思われる

◯施設入所支援に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(口腔衛生管理、摂食・嚥下機能支援の充実)→歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う仕組みを創設してはどうか。 経口移行加算及び経口維持加算→咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握しつつ、介護保険における対応状況を参考に、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→口腔衛生管理について検討の方向性に賛同する。

◯生活介護・施設入所支援の共通事項に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)
・(重度障害者支援加算の見直し)
→<障害者支援施設が実施する生活介護に通所する利用者への支援>支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合に 加算を算定できるようにしてはどうか。 <利用開始時の評価> 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園などの取組を参考にしながら、アセスメント期間等を一定程度見直し、加算算定期間の延長を検討しては。 加算算定期間を延長した場合には、財政影響も考慮しつつ、単価について一定の見直しを行ってはどうか。
・障害者部会におけるご意見→重度障害者支援加算の見直しについて、強度行動障害を有する方の支援は困難を極める訳なので、一定期間延ばす という考え方は当然と思う。短期間で評価が見えるものではないので、ぜひ長期的な視点でお願いしたい。

◯生活介護に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)
・(常勤看護職員等配置加算の拡充について)
→常勤看護職員等配置加算(V)(仮称)として、常勤看護職員を3人以上配置している事業所を評価。 常勤看護職員等配置加算(U)及び(V)については、医療的ケア児の判定基準の見直し案や判定基準案のスコアを活用し、一定の 要件を満たす利用者を受け入れた場合に算定可能としてはどうか。
・(重症心身障害者への支援に対する評価について)→手厚い職員体制の評価は既に人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算が設けられているが、重症心身障害者の支援に当たっては、これら加算の算定要件以上に手厚い体制を整える必要があると考えられる。そのため、重度障害者支援加算に「重症心身 障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価する 仕組みを検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→看護職の加配についての評価はぜひお願いしたい。3人以上看護師を雇用しているところが10%あるということと、 重度の障害と医療的ケアが複雑に絡んでいる状態の方々をきちんと受け入れて、安全なケアを提供するという意味に おいては、まずはこの10%のところを評価することに期待したい。

◯療養介護に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(療養介護の対象者要件の明文化について)→療養介護の対象者は、障害者総合支援法及び同法施行規則において「機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における 介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。」と規定されていることを踏まえ、人工呼吸器装着・区分6及び筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者・区分5以上に 準ずる者(例:高度な医学的管理が必要である者であって、強度行動障害や遷延性意識障害等により常時介護を要する者)についても 対象として明文化してはどうか。 療養介護の対象者の要件は、医療型短期入所において準用されているため、あわせて検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→療養介護の対象に医療的な対応を要する強度行動障害者も加える方向については、現状の親の不安、現場の不安を 解消するという意味で評価するが、そのことが利用の固定化や新たな入所先となることについても少し考えていかな ければならないと思う。

◯短期入所に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(医療的ケア児者の受入体制の強化について)→特別重度支援加算の算定要件や単価について、見直しを検討してはどうか。 ※ 基本報酬については、障害福祉サービス等経営実態調査の結果を踏まえて検討。医療型短期入所の対象者について、療養介護の方向性を踏まえて対応を検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→検討の方向性について賛成。

◯計画相談支援・障害児相談支援に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(基本報酬及び特定事業所加算の見直しについて)→【論点】【検討の方向性】P30参照。

◯計画相談支援・障害児相談支援に係る主なご意見について(2)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(相談支援業務の評価及び事務負担の軽減について)【論点】【検討の方向性】P31参照。

◯計画相談支援・障害児相談支援に係る主なご意見について(3)
・障害者部会におけるご意見→相談支援の基本報酬の単価は基本 報酬を引き上げるべき。相談支援は大変厳しい状況、地方自治体の支援があるところは何とか運営しているが、報酬だけで 運営している事業所は随分と撤退している現状から、相談支援を育てる意味からも、基本報酬の見直しと取得しやすい加算制度の検討を行うなどの配慮が必要である。

◯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(夜間の緊急訪問・電話相談の評価について)[再掲]→自立生活援助は、基本的なサービスである随時の訪問や電話相談は基本報酬において評価、特に深夜帯における緊急訪問や電話相談は、地域定着支援の緊急時支援費を参考に、加算で評価してはどうか。
・(地域生活支援拠点等の整備・機能の充実)[再掲]→市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業 所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、一定額の加算を検討してはどうか。 特に、短期入所事業所については、緊急時の受け入れ先を十分に確保する観点から、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた 短期入所事業所におけるサービスについて、緊急対応した場合に限らず一定額を加算する方向で検討してはどうか。
・(地域移行実績の評価)[再掲]→、更なる評価を検討してはどうか。
・(可能な限り早期の地域移行支援)→入院後 1年以内に退院・退所する場合については、更に加算で評価してはどうか。
・(医療と福祉の連携の促進)→日常生活を維持する上で必要な情報を精神科医療機関に対して情報提供した 場合を、加算で評価してはどうか。その際、計画相談支援事業者との共同に留意することとしてはどうか。
・(居住支援協議会や居住支援法人と福祉の連携の促進)→地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が居住支援 協議会や居住支援法人と、概ね月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有等をすることを評価してはどうか。 地域相談支援事業者や自立生活援助事業者→居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導 を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における保健・医療・福祉等関 係者による協議の場に対し、居住先の確保及び居住支援に係る課題を文書等により報告することを評価してはどうか
・障害者部会におけるご意見→早期の地域移行支援は重要、ただ早く地域に移行すればよいということだけではなくて、どこで生活して、 どのような生活を送るのかということが重要。成人した退院者については、社会資源を活用して、その人自身 の力を発揮しながら生活できる環境に身を置くことができる地域体制が重要だと考えている。居住支援協議会の設置状況や居住支援法人の指定状況について、都道府県間のばらつきの是正、全国の均てん化に向けた検討を進めていただくとともに、国交省など対する精神障害の特性の理解促進に向けた対応を進めてほしい。

◯横断的事項(ピアサポートの専門性の評価)に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(ピアサポートの専門性の評価)→<対象となるサービス(案)> 地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援。(加算要件)@〜B。(加算額等)計画相談支援の精神障害者支援体制加 算等の35単位/月を参考に検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→一定の知識や技能を有する障害ピアサポーターによる支援には効果が認められており、各サービス事業所への配置 について報酬上の評価が必要である。また、サポータ−研修を充実させるために、都道府県の指導者への研修が必要。ピアサポート・ピアサポーターについて、サービスの一つとして位置づけられて、広がりを見せていくということ はとても重要なことであり、ぜひ進めていきたいと思う。

次回は、「資料2 令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要」からです。

第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年11月26日(Thu)]
第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月12日)
《議題》1.令和2年障害福祉サービス等経営実態調査及び令和2年度障害福祉サービ ス等従事者処遇状況等調査の結果について 2.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労系サービス) 3.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14768.html
◎資料1 障害者部会における主なご意見について
◯共同生活援助に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)↓

・(障害者の重度化・高齢化への対応)→<重度障害者に対する加算><日中サービス支援型グループホームの報酬等><個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い>
・(夜間支援等体制加算の見直し)→報酬改定検証調査の結果を踏まえて検討
◯共同生活援助に係る主なご意見について(2)
障害者部会におけるご意見↓
・医療的なケアへの対応→(実例) 親が亡くなった後が心配でグループホームに入りたいという希望あり、受け入側としては、医療的なケアが必要ということで断られた。夜間の人員配置が できる、できないという話があって断られたとのこと。そういうことがないよう手厚い支援をしなければならない のではないか。支援区分6の場合、単位が360単位となっている。360単位というのはそれで十分なのか、増額すべき ではないかと要望したい。
・グループホームにおける重度障害者の支援加算の対象を拡大の方向性と、重度者と中・軽症者の報酬 のメリハリをつけるということには賛同。医療的ケアが必要な場合、看護職員をいかに雇用して配置するかということが課題に なるのではないか。
・今年からグループホームを開設したが、エレベーター、昇降機、お風呂、トイレ等を重度 障害者用にしないといけないということで施設にかなり負担がかかるため、その辺の見直しも考えていただきたい。
・ グループホームの重度障害者報酬の加算という部分は非常に大事なところだと思うため、障害が重い人たちがより 地域生活に移行するために、ぜひ今後進めていただきたい。

◯自立生活援助に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(人員基準)→サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める方向で検討
・(標準利用期間)→標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件とした上で、複数回の更新を認める取扱いとしては。 標準利用期間→支給決定期間の更新の運用状況を踏まえつつ、今後の課題として引き続き検討することとしてはどうか。
・障害者部会におけるご意見@→サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認めることについては賛成
・障害者部会におけるご意見A→年齢に見合った様々な体験や経験の積み重ねがないままに成人し、決 して能力が劣っているわけではないにもかかわらず、知らないこと、未知の物を多く抱えた人が多いという特徴があると認識。 このような方が自立生活を送ることを考えたときには、実際に体験して初めて分かるということがたくさんあるた めに、精神障害者の自立生活でも、就労においても、なかなか上手くいかないことに多く直面するという前提で進める必要がある。つまり、失敗を前提とした支援体制の必要性がある。さらに、経験や体験から得る知識 や能力は個々に異なるため、何かを達成するまでの期間は個別に考えられるべきである。 この観点から、自立生活援助の標準利用期間についての「検討の方向性」に示されている原則1回ではなく、複数 回の更新を認める取扱いということに関しては、ぜひ前向きに進めていただきたい。回数は何回でも良いというわけ にはいかないとは思うが、ある程度幅を持って、失敗しても大丈夫だよというような支援体制を望んでいる。

◯横断的事項(地域生活支援拠点等)に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(地域生活支援拠点等の整備・機能の充実(短期入所、訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援に係る報酬上の評価))→市町村が位置付けた地域生活支援拠点等の役割を評価し、一定額の加算を検討してはどうか。 特に、短期入所事業所については、緊急時の受け入れ先を十分に確保する観点から、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた 短期入所事業所におけるサービスについて、緊急対応した場合に限らず一定額を加算する方向で検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→地域生活支援拠点について、現行は短期入所への調整のみが評価対象となっており、それ以外の支援調整についても、加算対象として評価できるよう検討を。 地域生活支援拠点及び基幹相談について、格差があまりにも大きいのではないか。第6期福祉計画の中で検討、見直しが予定されているが、具体的にどう進めていくのか、ぜひお示しいただきたい。 災害についても、地域生活支援拠点の一つの大きな機能として、福祉サイドから取り組むようにお願いしたい。 拠点の整備状況はなお不十分であり、緊急時の受入対応も大きな課題であるため、共同生活援助が拠点に参画する ことはショートステイやレスパイトケア体制整備の観点からも重要であり、整備促進と緊急時受入機能の強化のため にも拠点参画の共同生活援助における緊急短期入所受入加算、定員超過特例加算の新設をお願いしたい。

◯就労継続支援A型に係る主なご意見について
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(基本報酬について)→雇用契約を踏まえ、障害者が「働く場」として更に 質を高めていく観点から、「1日の平均労働時間」に加え、例えば「経営改善計画の有無やその内容」や「キャリアアップの仕組みの 有無やその内容」、「精神障害者等の短時間勤務希望者の受け入れ状況」などの複数の項目における評価をスコア化し、当該スコアを実績として評価することを検討してはどうか。なお、項目の検討に当たっては、質の高い支援を行っている事業所の取組内容や、「もにす企業」の認定基準などを参考にしてみてはどうか。また、事業所のホームページ等を通じて、当該スコアに係る各項目の評価内容をすべて公表することを事業所に義務づけることを 検討してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→就労継続支援A型→指定基準を満たしていない事業所の割合は減っているとはいえ、2年続けて指定基準 を満たしていない事業所もあるのだから、次のアプローチを検討すべき、運営面や報酬上でしっかりできて いるところと何らかの差を設けることも検討するタイミングではないか。働き方改革で有給休暇が増え、人件費が増加しているため、報酬改定でも留意していただきたい。

◯就労継続支援B型に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性(抜粋)

・(基本報酬について)→現行の7段階の報酬区分において、下位3区分に8割近くの事業所(特に「1万円以上2万円未満」の区分には4割以上 の事業所)がいることを踏まえ、よりきめ細かく実績を反映するため、7段階の各区分における実績の範囲(「平均工賃月額1万円以 上2万円未満」等)の見直しを検討してはどうか。一方で、障害者本人や関係者の声、地域において就労継続支援B型が果たしている役割等の実態を踏まえると、「平均工賃月額」だ けでは利用者の就労支援ニーズや事業所の支援の実態を反映することが難しい側面もあることから、「平均工賃月額」に応じた報酬体 系のほかに別の報酬体系の創設についても検討してみてはどうか。
・(多様な就労支援ニーズへの対応について)→「平均工賃月額」に応じた報酬体系とは別の報酬体系についても検討してみてはどうか。例えば、現行の「平均工賃月額」に応じた報酬体系のほかに、利用者の生産活動等への参加等を支援したことをもって一律の評価を する報酬体系を新たに創設するなど、報酬体系の類型化を検討してみてはどうか。なお、検討に当たって、類型化により新たに創設される報酬体系の単価水準等については、平成27年社会保障審議会障害者部会報告書の内容を十分に踏まえ、「平均工賃月額」に応じた 報酬体系のものとバランスを取って設定する必要があるのではないか。

◯就労継続支援B型に係る主なご意見について(2)
・障害者部会におけるご意見@→新たに「6万円以上」の区分を設け、利用者の地域での自立生活を保障する事業所を評価していただくようにお願いしたい。 また、下限区分は「1万円未満」とし、各施設・事業所が工賃向上への取組を段階的に推進できるよう、これ以上の区分については5,000円ごとに設定していただくよう検討。公正な評価がなされるよう、基準省令第201条第2項で定め られたB型の最低平均工賃については、経過措置を入れて3,000円から5,000円に引き上げていただきたい。多様な働き方を希望する利用者が就労継続支援B型事業所から排除されることがない仕組みとなるよう、慎重に検討いただきたい。
・障害者部会におけるご意見A→精神障害者→病気から回復するための一定の時間が必要、その間、社会と切り離された生活を送らざる を得ない状況があるため、社会に戻るには、スキルとか自信とかを取り戻すまでの時間と経験の積み重ねが大変重要、現在の制度の中では、就労支援B型事業所にその役割を求めざるを得ない現状があると考えられる。その 実情に沿って、多くのB型事業所では間口を広げて、本人が希望はしていてもなかなか思うように通所できない状況 の人たちを受け入れて対応していると思っている。 工賃向上の取組になじまない利用者の増加というフレーズがあったが、多くの精神障害者はこの中に含まれている と思っている。平均工賃額以外の視点による報酬体系の検討を進めていただき、このような通所者が今後も排除されるようなことのない体制をつくっていただきたいと考えている。

◯横断的事項(就労系サービス)に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性@(抜粋

・(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績算出について)→各事業所とそこを利用する障害者への影響をできる限り小さくしていくことが重要。このため、今年度(令和2年度)における各サービスの実績への影響を踏まえ、令和3年度の報酬算定に係る実績の算出は、「令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことも可能(就労継続支援については平成30年度の実績を用いることも可能)」とする柔軟な取扱いを検討。 また、令和4年度以降の取扱い→その時の状況を踏まえ、改めて対応を検討することとしてはどうか。
・(在宅でのサービス利用の要件等について)→障害者本人の希望や障害特性を踏まえつつ、在宅でのサービス利用を更に促進するため、利用要件の緩和を検討。具体的には、現在、新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年度中に限って臨時的に要件緩和している内容を、令和3年 度以降は常時の取扱いとして引き続き実施することとしてはどうか。
・(施設外就労について)→職員の配置要件など、その実施に係る要件緩和を検討。施設外就労への加算→基本報酬との関係や必要性を踏まえ廃止を含めて見直しを検討してはど うか。
・障害者部会におけるご意見@AB参照。

◯横断的事項(医療的ケア児)に係る主なご意見について(1)
[再掲] これまでの検討チームにおける論点・検討の方向性@(抜粋)

・(医療的ケア児に対する支援の直接的な評価について)→現行の障害児通所支援の報酬体系における「重症心身障害児」と「それ以外」に加えて、重心以外の医療 的ケア児を直接評価する判定基準案を活用して「医療的ケア児」の区分を創設してはどうか。仮に「医療的ケア児」の区分を創設する場合、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行うことを検討してはどうか。
・(看護職員加配加算の見直しについて)→看護職員加配加算の算定要件として、 ・ 一般の事業所の算定要件については、児童のカウント方法として判定基準案に該当する医療的ケア児に一定量以 上のサービス 提供があることをもって加算を算定できる。 ・ 重心型の事業所の算定要件については、各児童のスコアの合計点数を満たすことで算定できる。 とするなど、実態に則した要件の見直しを図ってはどうか。
・(退院直後からの障害福祉等サービスの利用について)→自治体における障害児の支給決定事務の課題を踏まえ、障害の程度の判断にあたっては、医療的ケアの新スコア等における、 医療的ケアの原因である内部障害等により通常の発達を超える介助を要する状態にある旨の医師の判断を活用することも考えられるの ではないか。
・障害者部会におけるご意見@→医療ニーズに対応可能な看護小規模多機能型居宅介護で放課後等デイサービスを行っている共生型サービス事業所を地域に広げていく報酬の在り方を検討すべき。評価方法の再検討が必要。在宅、ショート、生活介護、施設入所の様々な場で選択できるように特定研修、不特定研修など様々な研修を受けた方々への報酬上の評価をぜひ御検討いただきたい。
・障害者部会におけるご意見A→新たな医療的ケアスコアの案→導入が期待されるため賛成。 看護職員配置加算の見直し→賛成。一般の事業所の算定要件については、医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることをもって加算を算定できる。重症型の事 業所の算定要件については、各児童のスコアの合計点数を満たすことで算定できるということが示されており、これ についても賛成である。
・障害者部会におけるご意見B→計画を作成する事業所にだけ加算がつくということではなく、事実上、地域にある基幹センターや委託 の相談支援事業所にコーディネーターが配置される想定があると思うので、それらについても報酬で何らかの評価を していただけないか検討いただければと思う。医療的ケア児の基準案が示されたことはとても評価したい。大半は学校に通っている就学の年齢の子供たちであるため、文部科学省との連携というよりも、 合同の会議をぜひやっていただきたいと考えている。

◯横断的事項(障害児通所支援)に係る主なご意見について(1)
・(児童指導員等加配加算について)→児童発達支援・放課後等デイサービスともに、「児童指導員等加配加算」はTまで(1名分)とした上で、ケアニーズの高い児童に対 する支援に要する人員は、児童に着眼した加算(論点2−1及び2−2 )で手当することとしてはどうか。 さらに、機能訓練や適切なケアを要する児童に対応するため、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等)を加配 した場合には「専門的支援加算(仮)」として手当することとしてはどうか。 「児童指導員等加配加算」の対象資格に、手話通訳士・手話通訳者を追加してはどうか。
・障害者部会におけるご意見→児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士、手話通訳者を追加してはどうか。前向きな検討を。

「資料1」は長いですので、次回も続き、「障害児入所施設に係る主なご意見について(1)」からです。

第4回厚生労働省改革実行チーム 資料 [2020年11月25日(Wed)]
第4回厚生労働省改革実行チーム 資料(令和2年11月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/gyouji_kaigi/2020/kaikaku04_00001.html
◎資料1 厚生労働省改革の現状及び当面の進め方
◯厚生労働省改革について

・令和2年7月20日、第3回実行チームを開催。 改革工程表の進捗状況を確認しつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、 ・ 「新型コロナウイルスや毎年発生する災害等への対応の中であっても、改革の歩みを止めない」、 ・ 「改革項目のアップデートや優先順位をつけたメリハリのある改革を進めていく必要がある」 との方向性を確認。
◯官房機能・政策統括機能の強化↓
・国民の期待に応えられるよう、厚生労働行政の重みに対応した組織ガバナンスの確立
・人の暮らしを支える社会保障と働き方を一体で改革し、少子高齢・人口減少社会の様々な課題に対応

◯職員一人ひとりの意欲と能力の向上による組織力・政策立案能力の強化→【これまでの取組】【当面の取組方針】参照。

◎資料2  Withコロナ下であることを踏 まえた工程表の見直しに関する意見
◯コロナ下においても多様な国民のニーズ に応えていく改革を
◯コロナ下における厚生労働省の業務量→各省庁別の残業時間参照。
◯厚生労働省のIT化は道半ば
→(デジタル改革)(業 務改革)(意 識改革)への取り組み。
◯【具体的な取組の例】↓
1 デジタル改革
・デジタル・トランスフォーメーション(DX)による業務改善に向けて→1〜4の参照。
2 意識改革・業務改革
・プロセスの見直しにとどまらない業務改革→コロナ対応により業務が増加している状況を踏まえ、 業務プロセスの効率化等に徹底して取り組み、業務の増加を 可能な限り抑制。あわせて、国会会期外など実施時期を見極め、 プロセスのみならず業務自体の徹底した棚卸しを実施
・幹部・上司の意識改革→人事評価項目に「業務量削減・効率化実績」を追加した効果の検証。 幹部・上司が自ら、部下のために仕事のやり方を変え、 具体的に何を変えたのかが可視化される仕組みの構築。 ミーティングの普及・推進による上司・部下間の コミュニケーション・業務マネジメント機会の増加


◎資料3 緊急事態宣言期間中等における 業務継続体制に関するアンケート(結果概要)
◯テレワーク・時差出勤等関係@↓

・緊急事態宣言中に終日テレワークをした平均日数(1週間当たり)は、部局ごとにばらつきがあるが、 「0日程度」〜「2日程度」とした職員の合計で7割前後の部局が多い。
・テレワーク時のストレスを「強く感じた」「非常に強く感じた」とする職員は1割前後の部局が多い。
◯テレワーク・時差出勤等関係A→希望に反して終日テレワークができなかったケースが全体で約4割、係長・主査級では約5割強である。その理由としては「トークンが融通できなかったから」が約5割で最も多いほか、業務の性質(関係者とのコミュニケーションを要する、国会対応等)がそれぞれ約2〜3割となっている。
◯テレワーク・時差出勤等関係B→希望に反してテレワークができなかった原因として「トークンが融通できなかったから」を挙げる 割合は、部局によって約1〜7割とばらつきがある。⇒【改善策】(ソフトウェアトークン、職員間でトークンを共有など)あり。
◯テレワーク・時差出勤等関係C
→緊急事態宣言中に時差出勤をした平均日数(週当たり)は、「0日程度」とした職員の割合につい ては2割弱から9割程度まで、「5日程度」とした職員の割合については数%から3割強まで等、 部局ごとのばらつきが大きくなっている。
◯テレワーク・時差出勤等関係D→希望に反して時差出勤ができなかった職員の割合は全体で約2割。その理由→「10 時前から、時間調整できない予定が入ることが多かったから」が4割強で最も多いほか、業務を見越してのもの(緊急対応の可能性)や職場への気兼ねも2割程度存在。

◯Skype・ペーパーレス関係@→緊急事態宣言中にSkype会議・打ち合わせを行った回数(1週間当たり)は、部局ごとにばらつき があるが、「0回」が6割前後、課室内の上司への説明におけるペーパーレス割合は「2割未満」 が7割前後となっている部局が多い。
◯Skype・ペーパーレス関係A→内部のSkype会議・打ち合わせについては5割弱の職員が、外部とのSkype会議・打ち合わせについては8割近くの職員が「業務への大きな支障が生じた」としている。
◯Skype・ペーパーレス関係B→内部・外部のSkype会議・打ち合わせともに、大きな支障の原因として「接続が安定しておらず、 音質又は画質が悪い」が9割近く、「設定上のトラブルなどで対面より時間がかかる」が約5〜6 割となっている。
◯Skype・ペーパーレス関係C→ペーパーレスでの説明を行わなかった理由として、「書き込み・メモを要する」「急ぎの案件であり、事前送付の暇がなかった」「幹部・上司が紙面で説明を希望しているだろうと推察」「説明資料の種類が多く、ファイル間の行き来が多い」といった多様な理由が3〜4割ずつ挙がっている。⇒【改善策】あり。


◎参考資料 「厚生労働省改革」に係る令和3年度予算概算要求
◯令和3年度概算要求額:2.1億円+【緊要】 (令和2年度予算額:1.4億円)↓

・職員一人ひとりの意欲と能力の向上による組織力・政策立案能力の強化を 図るため、改革工程表に掲げられた各改革項目等に沿って、厚生労働省の 業務改革・人事制度改革等を着実に実施する。
◯全体→「改革工程表」に基づく改革進捗状況の着実な把握・分析、効果的な課 題解決 10百万円(12百万円)→改革の主要事項に関する評価のため、全職員調査の設計や成果・課題 の把握・分析等を実施する経費
◯人事制度改革
・若手職員の個別定点観測調査 4百万円(2百万円)
・1on1マネジメントを効果的に実施するための研修実施 2百万円(2百万円)
・採用活動強化事業【一部緊要】
・多面観察事業 3百万円(新規)
◯業務改革
・国民の声コールセンター等業務(3年度拡充分)【緊要】
・国民の声コールセンター等業務(2年度拡充分) 16百万円(18百万円)
・RPAの拡充 1.2億円(78百万円)
・若手チームからの提言に基づくシステム改修 19百万円(16百万円)
・大容量データ共有システムの導入【緊要】 ※事項要求
・厚生労働図書館の活用について 24百万円(3百万円)
◯広報改革
・広聴機能の強化(web記事、SNS情報) 1百万円(新規)
・対外発信の対応力強化 5百万円(新規)

次回は、「第20回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料」からです。

第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料 [2020年11月24日(Tue)]
第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料(令和2年11月6日)
《議事》(1)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等の標準化に ついて (2)電子処方箋の仕組みの構築について (3)自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14625.html
◎資料3 自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について(論点ごとの主なご意見と方向性)
◯マイナポータルで健診等情報を閲覧やダウンロードできる仕組み
<主なご意見>
•ワンストップで対応できる環境が必要。 • PHRサービスを使わない人は、マイナポータルでダウンロードして自分で健康情報を管理する必要があるが、最初のアプローチで 利用を断念するケースが生じないように対応が必要。
<検討の方向性> • 健康増進法に基づき市町村が実施する健診(がん、肝炎ウイルス、骨粗鬆症、歯周疾患)のマイナポータルからの提供に向けて、令和3年に番号法改正等の必要な法制上の対応や自治体システムの改修に向けた予算措置等を行い、令和4年 度早期からの提供を目指す。 • 事業主健診情報について、保険者を経由してマイナポータルからの提供を開始するため、令和3年に医療保険各法の改正 など必要な法制上の対応を行う。

◯民間PHRサービスを安全・安心に利用できる仕組み
<主なご意見>
• 民間PHR事業者が不適切な商用利用をしないようにするべき。 • マイナポータルとAPI連携をしても、その都度情報を取得する仕組みとなっているが、このようにずっと情報が流れ続けることのないようにすべき。 • 目的外の利用は出来ないようにしつつも、民間との連携は必要だと考える。 • 民間PHR事業者のルールづくりの際には、互換性などもしっかりと整理する必要がある。
<検討の方向性> • 国民が効果的に自身の保健医療情報を活用できる環境を整備するため、公的に最低限の利用環境を整備するとともに、マイナポータルと民間PHR事業者とのAPI連携等を行う。 (※マイナポータルとのAPI連携では、利用の都度、利用者の本人確認及び(提供する情報も含め)本人同意を厳格に実施。) • その前提として、国民が安心して民間PHRサービスを活用するため、事業者が遵守すべき情報の管理・利活用に係る基準 (情報セキュリティ対策、利用目的に応じた適切な取扱い、情報の保存・管理、相互運用性の確保など)などを、「健康・医療・介護情報利活用 検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班」での議論を経て、ガイドラインとして年度内に整理する。 • また、それらのガイドラインを遵守していることを証明するための仕組みの整備も行う。

◎参考資料
◯PHRの全体像
→保健医療情報、 個人による閲覧(PHR)、 情報の利活用から。
◯PHRの目指すべき姿↓
・今後、保健医療分野では、予防・健康増進の重要性が高まるとともに、個別化されたより効果的な介入等への期待 が高まっている。
そのためには、保健医療情報の適切かつ効果的に活用できる環境を整備することが必要。具体的には、
@ 国民・患者が自らの保健医療情報を適切に管理・取得できるインフラの整備(ステップ1)。 
A 保健医療情報を適切かつ効果的に活用できる環境の整備(今後、保健医療分野では、予防・健康増進の重要性が高まるとともに、個別化されたより効果的な介入等への期待 が高まっている(ステップ2) 。
B 質の高い保健医療を実現するための保健医療情報の活用(研究開発等の推進)(ステップ3) 。
を目指し、取組を進めていくことが必要。

◯PHRの更なる利活用について(民間PHR事業者との連携等)
・ 国民が効果的に保健医療情報を活用できる環境を整備するためには、公的に最低限の利用環境を整備するとと もに、民間PHR事業者の活力を用いることが必要不可欠。→「個人が取得した保健医療情報を自身で適切に管理できるように。 ⇒ 相互運用性、情報流出・二次利用対策など」「個人のニーズに応じて、保健医療情報を安全・安心かつ効果的に利活用できるようにする。 ⇒ 民間サービスとの連携、医療機関等への提示など」「将来的に、保健医療の発展(サービスの質の向上)に向けて、適切に研究開発等へ活用できるように」。

◯⇒⇒実現に向けて以下の整備が必要↓↓
◯安全・安心に民間PHRサービス等を活用できるルールの整備→国民が安心して民間PHRサービスを活用するには、 事業者が遵守すべき情報の管理・利活用に係る基 準(情報セキュリティ、利用目的、同意取得、相互 運用性など)を整理することが必要。
(課題)
→適切なルールの整備。ルールの要件を満たしていることを証明するための仕組み。サービスの技術革新のスピードに対応できる見直しの体制。

◯民間PHRサービス事業者とマイナポータルとのAPI連携等で検討すべき事項
(想定される検討事項
)→情報セキュリティ対策。利用目的に応じた適切な取扱い(適切な利用目的と同意・取得方法、データ消去)。情報の保存・管理、相互運用性の確保(保存義務、相互運用性)。その他(要件遵守の担保方法など)


◎参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
1.開催の趣旨
→少子高齢化に伴う医療・介護サービスの担い手の減少が進む中で、健康・医療・介護 分野のデータや ICT を積極的に活用することにより、国民一人ひとりの健康寿命の延伸 や国民の利便性向上を図るとともに、医療や介護現場において、サービスの質を維持・ 向上しつつ、その効率化や生産性の向上を図っていくことが重要。このため、厚生労働省では、データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進。
今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切 に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる 可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。
これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHR の推 進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュ リティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催する。
2.検討事項→(1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項 (2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項
◯(別紙)健康・医療・介護情報利活用検討会 構成員→18名。【オブザーバー】3名。


◎参考資料2 医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨
→ 健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、主として医療の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行うため、医療等情報 利活用ワーキンググループを開催する。

◯(別紙)健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ 構成員
→20名。【オブザーバー】→11名。


◎参考資料3 診療報酬点数表及び調剤報酬点数表について
<初・再診料><入院料等><入院料>(短期滞在手術等基本料を抜粋)<医学管理等>
等「医科」「歯科」「調剤」に関する点数表。

健康・医療・介護情報利活用検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html

次回は、「第4回厚生労働省改革実行チーム 資料」からです。

第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料 [2020年11月23日(Mon)]
第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料(令和2年11月6日)
《議事》(1)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等の標準化に ついて (2)電子処方箋の仕組みの構築について (3)自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14625.html
◎資料2 電子処方箋の仕組みの構築について(論点ごとの主なご意見と方 向性)
◯電子処方箋システムの構築について
<主なご意見>
<検討の方向性>

・オンライン資格確認等システムを基盤とすることにより、オンライン請求ネットワークのほか、当該システム で管理されるマスタデータ(医療機関、医薬品等)を活用することができ、効率的なシステム構築が可能と考えるが、様々な論点を整理したうえで、どこが運営を担うのかについて整理を行う。 ・オンライン資格確認等システムを基盤とする電子処方箋のメリットについて、@紙の処方箋が無くなることに よるメリット、A処方内容を電子化することによるメリット、B電子化した処方情報を共有することによるメ リット、Cオンライン資格確認等システムを活用するメリット等に分け整理する。また、電子処方箋でなければ実現しないものと、電子処方箋によりその実現が効果的に進むもの等について検討を進める。

◯リアルタイムで情報を共有し、重複投薬の回避にも資する仕組みとすることについて
<主なご意見>
<検討の方向性>
・患者の同意を得たうえで他の医療機関や薬局の処方/調剤情報を閲覧できる。 ・電子化された(複数の)処方情報をリアルタイムで共有し、飲み合わせ確認や適正服薬の指導、実効性のある 重複投薬防止等(多剤等による有害事象の防止等)に活用できる仕組み。 ・紙の処方箋にも設けられている備考欄を電子処方箋でも活用して、検査値や病名など、医師が必要と判断した 情報が書き込めるような機能を付加する。 ・他の医療機関や薬局の処方/調剤情報を閲覧するだけでなく、重複投薬や相互作用等について、チェックを行いアラートを発する機能を付加すること。 ・マイナポータルにおいて、レセプトの薬剤情報とあわせてリアルタイムの処方/調剤情報を確認できることとする。 ・API連携により民間の電子版お薬手帳に情報がダウンロードできる仕組みを構築する。
◯電子処方箋に関する検討の場の整理
◯運用全体イメージ
◯【医療機関】
(1-1)処方箋発行(案)→電子処方箋発行(来院)
◯【薬局】 (1-2)処方箋受付(案)→処方箋受付
◯【薬局】 (1-3)調剤済み処方箋の保管(案)→調剤済み処方箋の保管
◯【医療機関】 (2-1)処方入力(直近の処方・調剤情報の参照・重複投薬チェック)(案)→処方入力
◯【薬局】 (2-2)処方監査(直近の処方・調剤情報の参照・重複投薬チェックの実施)(案)→処方監査
◯【医療機関】 (2-3)調剤情報の伝達(案)→調剤情報の伝達

◯【患者】
(3-1)マイナポータルによる処方・調剤情報の参照(案)→マイナポータルによる処方情報・調剤情報の参照
(3-2)電子版お薬手帳による処方・調剤情報の管理(案)→電子版お薬手帳による処方・調剤情報の管理
◯電子処方箋システムを導入することによるメリットについて(考えられる案)↓
・紙の処方箋が無くなることによるメリット
・処方内容を電子化することによるメリット
・電子化した処方情報を共有することによるメリット→・医療機関と薬局の情報共有が進み、患者にとってより適切な薬学的管理が可能。 ・複数の医療機関・薬局間での情報の共有が進むことで、実効性のある重複投薬防止等が可能 ・直近の処方情報とともに、オンライン資格確認等システムから入手できる薬剤情報等をもとに、より質の高い医療の提供に資することができる。 ・患者自らが直近の処方情報や過去の薬剤情報をトータルで一元的に確認することができ、服薬情報の履歴を管理できるととも に、必要に応じて医療機関、薬局等から各種のサービスを受けることができる。

次回も続き「資料3 自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について(論点ごとの主なご意見と方向性)」からです。
第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料 [2020年11月22日(Sun)]
第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料(令和2年11月6日)
《議事》(1)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等の標準化に ついて (2)電子処方箋の仕組みの構築について (3)自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14625.html
◎資料1−1 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等 の標準化について(論点ごとの主なご意見と方向性)
◯全国で医療情報を確認できる 仕組みの拡大について↓
1.患者本人・医療機関等が確認できる情報の確定
<主なご意見
>→(患者が確認できる保健医療情報について)(全国の医療機関等が確認できる保健医療情報について)
<これまでの整理結果>→(患者が確認できる保健医療情報について)(全国の医療機関等が確認できる保健医療情報について)
<検討の方向性> →(患者が確認できる保健医療情報について)(全国の医療機関等が確認できる保健医療情報について)
2.確認できる医療情報の範囲を患者が制御する仕組み
<主なご意見>
<検討の方向性>
→ ・医療機関等による情報の閲覧は、「薬剤情報」、「特定健診情報」に加えて「医療情報」の区分で同意を取得するものとし、患者が情報を知られたくない場合は、受診の都度、同意の有無でコントロールすることとしてはどうか。患者本人・医療機関等が確認できる情報を確定のうえ、具体的な画面構成・遷移等について 検討してはどうか。 ・患者・国民に対し、医療機関等が情報を確認できることによるメリット等について周知を行うこととしては どうか。
3.救急時に確認できる仕組み
<主なご意見>
<検討の方向性>
・救急時であってもマイナンバーカードやそれ以外での本人確認、同意取得を行うことを前提としてはどうか(本人の意思確認ができない状態の場合を除く)。・患者の同意取得が難しい場合、マイナンバーカードを持参していない場合は、救急専用端末を用いた上で、 患者の@氏名、A生年月日、B性別、C保険者名称又は患者住所の一部の入力による情報の照会、閲覧者を画面表示する等の利用状況のモニタリングを行うことを基本に、安全性と迅速性のバランスを勘案することとしてはどうか。(具体的な 内容は、資料1−2で検討)

◯電子カルテ情報等の標準化について↓
1.電子カルテ等の標準化の要件の確定
<主なご意見>
<検討の方向性>
→電子カルテ等の標準化は、HL7 FHIRの規格を用いてAPIで接続する仕組みを実装するものであること、厚生労働省標準 規格のうち、検査・処方・病名等の必要な標準コードを実装するものであることとし、当面標準化に向けたカルテに実装する文 書、データ項目等について具体的に定めることを検討する
2.電子カルテ情報に関する標準的なデータ項目
<主なご意見>
<検討の方向性>
→・標準化を進める文書について、まずキー画像等を含む診療情報提供書、退院時サマリー、電子処方箋、健診 結果報告書とする。 ・文書以外のデータについては、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤併用禁忌情報、救急時に有用な 検査情報、生活習慣病関連の検査情報の標準化を進め、今後の検討会で提示する。 ・その他の医療情報については、学会や関係団体等において標準的な項目をとりまとめ、HL7FHIR規格を遵守した規格仕様書案が取りまとめられた場合には、厚生労働省標準規格として採用可能なものか検討し、カルテへの実装を進めることとしてはどうか。
3.電子カルテ等の情報を確認できる仕組みのあり方
<主なご意見>
<検討の方向性>
→ ・電子カルテ等の情報を確認できる仕組みのあり方は、データヘルス改革に関する工程を本検討会で2020年中をめどに具体化する。 ・まずは標準的なデータ項目等を整理した後、その具体的な普及方策、全国の医療機関等で電子カルテ等の情 報を活用できる仕組みについて検討。 ・その際、地域での医療情報連携ネットワークの取り組みも参考に全国でレセプト情報を確認できる仕組みとの役割分担やコスト等を検討する。


◎資料1−2 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大について
1.レセプト上の傷病名の取扱いについて

◯情報連携が有用な保健医療情報の内容と場面について@ 保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み 令和元年度事業の報告→患者へのニーズ調査から。
◯がん患者への病名告知率の推移→1990年初頭15%前後たが2012年には73.5%に増加。
◯精神疾患患者への病名告知について→入院時にはそれぞれの入 院形態において患者等に対して入院時の告知や処遇の制限等が書面により通知されている。
◯患者に対するレセプト上の傷病名の取扱い方針案とそのメリット・デメリット→(傷病名の取扱い)(医療機関等のみ確認可能とする取扱い)の項目参照。
◯患者に対するレセプト上の傷病名の取扱いについての論点→患者への告知を前提とする こととし、レセプト上で告知状況を確認できる方法を十分に議論した 上で、あらためて提供の仕組みを検討・実装することとする。
◯レセプトの傷病名情報を他の医療機関等で確認できることに関する論点→特定の傷病に対する長期・継続的な療養管理が確認できるよう、「医学管理等」や「在宅療養指導管理料」の情報を提供することとする。

2.保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる 仕組みについて
2-1.患者が確認できる歯科レセプト・調剤レセプト の情報について

◯レセプトと患者に交付される診療明細書について
◯歯科レセプトと患者に交付される診療明細書について
◯調剤レセプトと患者に交付される調剤明細書について
◯患者が確認できる歯科レセプト・調剤レセプトの情報に関する論点→医科レセプトや 診療明細書を前提とした議論を踏まえると新たに追加する必要はな い、あるいは他のレセプトに基づく情報提供で代替可能であることか ら、新たな追加は行わないこととする。

2.保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる 仕組みについて
2-2.まとめ↓

◯全国の医療機関等が通常時に確認できる医科レセプトの情報に関する論点
◯全国の医療機関等が確認できる「医科点数表(DPC点数表含む)」のレセプト情報(案)
◯全国の医療機関等が通常時に確認できる医科レセプトの情報(案)@→傷病名⇒医学管理等+ 在宅医療の参照。
◯全国の医療機関等が通常時に確認できる医科レセプトの情報(案)A→手術(移植・輸血含む)(有用と考えられる例)の参照。
◯全国の医療機関等が通常時に確認できる医科レセプトの情報(案)B→放射線治療 、画像診断、病理診断(有用と考えられる例)の参照。
◯全国の医療機関等が通常時に確認できる医科レセプトの情報(案)C→その他(有用と考えられる例)⇒透析患者で特に月水金に透析を受けている患者は、日曜日から月曜日の夜間に急変しやすく、救急搬送時にかかりつけ医と連絡が難しい場合が多い。救急時のみならず、災害時又は非常事態下のような患者に関 する情報が乏しい状況では、例えば、透析情報やインスリン 投与に関する情報など、患者のレセプト情報は有用である。
◯点数表(医科・DPC・歯科・調剤)ごとのレセプト情報について
◯全国の医療機関等が通常時に確認できる歯科レセプト・調剤レセプトの情報に関する論点→歯科レセプト・調剤レセプトについても医療機関等が確認できる情報は同様とする。

2.保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる 仕組みについて
2-3.救急時の情報閲覧の仕組みについて

◯救急時の情報閲覧の流れについて(原則)→保険医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みでは、救急時であっても、原則、以下の 対応により、医師等が情報を閲覧することが可能となる。 @患者本人がマイナンバーカードを持参 A医療機関等が顔認証付きカードリーダー等を用いて本人確認を行う B保健医療情報を閲覧することへの本人の同意を得る⇒@マイナンバーカードを持参し、本人の意思確認が可能なケース参照。
◯救急時の情報閲覧の流れについて(案)@→救急時に患者の生命及び身体の保護のために必要がある場合、患者の意思確認ができない状態→顔認証付きカードリーダーによる本人確認・同意取得が困難となる。その中で、通常時と同様、マイナンバーカードで被保険者番号等を特定して情報照会することと した場合、他人のマイナンバーカードを不正利用して目的外で閲覧する等のリスクが懸念される。 そのため、閲覧者の限定と専用IDの発行、救急専用端末のみでの情報照会、閲覧ログによる利用 状況の点検等により、セキュリティ・プライバシーに配慮した仕組みとする。⇒Aマイナンバーカードを持参し、本人の意思確認が困難なケース(患者の生命及び身体の保護のために必要がある場合)参照。
◯救急時の情報閲覧の流れについて(案)A→救急時に患者がマイナンバーカードを持参していない場合、マイナンバーカードによる被保険 者番号等の特定・情報照会が困難となる。その場合、患者の@氏名、A生年月日、B性別、C保険者名称又は患者住所の一部を確認し、 患者を検索・照会することが考えられるが、目的外での閲覧等のリスクが懸念される。 そのため、救急専用端末のみでの情報照会に加え、事後的に閲覧者を確認可能とするよう情報 の照会時に端末利用者の再確認を行うとともに、救急専用端末の閲覧ログにもとづき、電子カル テへの患者情報の登録の状況等を事後的に点検すること等により、セキュリティ・プライバシー に一層配慮した仕組みとする。⇒Bマイナンバーカードを持参していないケース(患者の生命及び身体の保護のために必要がある場合)参照。

◯救急時の情報閲覧の仕組みに関する論点→「救急時の情報閲覧の仕組みは?」「患者の意思が確認できない場合は?」「患者がマイナンバーカードを持参していない場合は?」⇒P27参照。

◆健康・医療・介護情報利活用検討会↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html

次回も続き「資料2 電子処方箋の仕組みの構築について(論点ごとの主なご意見と方向性)」からです。

障害者雇用・福祉施第1回策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料 [2020年11月21日(Sat)]
障害者雇用・福祉施第1回策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)」資料(令和2年11月5日)
《議題》 (1)検討会の開催について (2)障害者雇用・福祉施策の現状について (3)今後の検討会の進め方について (4)意見交換 (5)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14647.html
◎資料3−1 今後のスケジュール及び検討体制について(案)
◯2回程度(令和2年 11 月以降)→関係団体からのヒアリング※ ヒアリングでの意見等を踏まえ、 必要に応じて、ワーキングチーム と並行して開催↓
【別紙】ワーキングチームの開催について
(1)障害者の就労能力等の評価の在り方について
(2)障害者就労を支える人材の育成・確保について
(3)障害者の就労支援体系の在り方について
◯令和3年4月以降→・ヒアリング等で出された意見の整理  ・ワーキンググループで整理された論点にそって意見交換
◯令和3年6月頃を目途に取りまとめを予定


◎資料3−2 関係団体からのヒアリングについて(案)
1.基本的な方針→検討会に参集している団体を除く障害団体や事業所団体から「障害者雇用・福祉の連携強化に向 けて必要な取組等」について意見聴取を実施することを想定。
2.ヒアリング先→10団体くらい。

【別紙】 ヒアリング項目(案)↓
1.効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築について
・就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に 向 けた支援計画(支援プラン)の共有化について、どう考えるか。
・ 雇用・福祉施策の双方に係る知識等を身につけている専門支援 人材の育成や確保について、どう考えるか。
2.技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応についてどう考えるか。
3.その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について
・ 障害者雇用施策の抱える課題について、どう考えるか。
・ 障害者福祉施策(就労系障害福祉サービス)の抱える課題について、どう考えるか。
・ 人材開発施策や教育などの関連分野との連携について、どう考えるか。
・通勤支援等のように、「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来て いない部分や、定着支援のように、雇用・福祉施策における支援内 容に重複が見られる部分について、どう考えるか。
・ その他「中間取りまとめ」に記載のある内容など、雇用施策と福祉 施策の連携強化に向けて検討が必要な事項について、どう考える か。


◎参考資料 障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性(中間取りまとめ)→資料2-2の概要の本文、はじめと最後を引用します。

◯ 障害者の就労支援は、従前より、雇用施策と福祉施策の連携を進めながら対応してきたが、未だに十分な対応が出来ていない部分もあるとの指摘がある。 また、近年、IoT、AI、ロボット等の技術革新や多様な働き方の普及など、 障害者就労を取り巻く環境も大きく変化してきており、新たな支援ニーズも出てきている。さらに、新型コロナウイルス感染症への対応として、企業においてはオン ラインでの採用活動やテレワークでの在宅勤務の必要性などが高まっており、こう した新たな生活様式の定着を見据えた取組により、ウィズ・ポストコロナ時代には、 障害者就労の可能性も更に拡がりを見せることが予想される。
◯ これらの課題に対応し、障害者がより働きやすい社会を実現していくためには、 雇用・福祉施策の両者が共に、今抱えている課題と真摯に向き合い、現行の制度にとらわれず、一つひとつ解決の糸口を探っていくことが必要となる。
◯ このため、当プロジェクトチームにおいては、昨年7月から、中長期的な視野に 立ち、障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題を整理するとともに、 今後の検討に必要な論点を議論してきたところである。 今般、プロジェクトチームでの検討開始より概ね1年が経過し、一定の整理がで きたことから、以下のとおり、当プロジェクトチームにおける主な検討の状況等を 中間的に取りまとめた。
第1 基本的な現状認識と今後の検討の方向性
1 障害者就労支援施策の沿革
2 基本的な現状認識
3 今後の検討の方向性

第2 障害者の就労支援に関する当面の方向
1.効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築
(1)共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等
(2)就労支援人材の育成・確保
(3)通勤や職場等における支援の充実等
2.技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応
(1)就労支援人材の育成・確保(1.(2)と同じ)
(2)多様な就労支援ニーズへの対応
3.雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題への対応
(1)障害者雇用促進制度の在り方等の見直し
(2)就労系障害福祉サービスの見直し

第3 今後について
◯ この「中間取りまとめ」において概ね整理した事項については、今後、障害当事 者や労使を含む雇用・福祉施策双方の関係者を交え、さらに詳細な検討を行う必要 がある。
◯ 検討に当たっては、今日まで進展してきた障害者の就労支援が後退することなく、 更なる進化を遂げることができるよう、人材開発施策や教育などの関連分野との連 携や財源の問題なども含め、様々な観点から検討を深めていくことが重要である。
◯ 例えば、関連分野との連携についても、雇用・福祉施策との関係同様、本人を中 心としたシームレスな対応が出来る部分はないか、また財源の問題についても、雇 用・福祉施策双方の枠組みのほか、今般プロジェクトチームで検討を重ねて本年 10 月から実施する通勤や職場等における支援の新たな取組のように、両者を組み合わせて対応すべき部分はないかなど、この「中間取りまとめ」で示した「今後の検討 の方向性」も参考にしつつ、関係者とともに、新しい在り方を考えていくことも必 要である。
◯ 当プロジェクトチームについても、引き続き、障害者就労支援の更なる充実・強 化に向けて解決すべき課題などについて、幅広に議論を重ねる予定である。    以上

次回は、「第5回健康・医療・介護情報利活用検討会及び第4回医療等情報利活用WG 資料」からです。

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