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第99回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2020年09月30日(Wed)]
第99回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和2年9月25日)
《議題》(1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案要綱について(諮問) (2)今後の障害者雇用対策の検討の進め方について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13734.html
◎参考資料1労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 →20名。令和2年4月 24 日現在

◎参考資料2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬 法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案参照条文 ↓
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第175号)(抄)→(経過措置)
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)(抄)→(法第三十八条第一項の政令で定める率)(障害者雇用率)(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)(基準雇用率)
・障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)→(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)(一般事業主の雇用義務等)(納付金の額等)


◎参考資料3 障害福祉に関する制度沿革・概要 (再掲になっています)
・障害保健福祉施策の歴史
・障害者総合支援法及び児童福祉法の給付・事業
・障害福祉サービス等に関する公費負担及び利用者負担→R2(3.2兆円)
・サービス種類別の1人当たり費用額(令和2年5月)
・障害福祉サービス等の体系→生活介護と就労継続支援(B型)利用者数が多い。
・障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)

◯就労系障害福祉サービスの実施状況(再掲になっています)
・障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
・一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)
・就労移行支援
・就労移行支援の現状
・就労継続支援A型
・就労継続支援A型の現状
・就労継続支援B型
・就労継続支援B型の現状
・就労定着支援
・就労定着支援の現状→総費用額、利用者数及び事業所数は、毎月増加している。(完全施行は平成30年10月)。 一人当たり平均費用額は平成31年10月に大きく増加し、その後減少している。


◎参考資料4 令和2年 国の機関における障害者任免状況の集計結果(速報値)
(令和2年6月1日現在の国の機関の「障害者任免状況」 →再掲です)
◯【集計結果の主なポイント】 Press Release 令和2年9月 10 日 ↓

<公的機関>法に基づく障害者雇用率 2.5%
・国の機関 :雇用障害者数 9,336.0 人(7,577.0 人)、実雇用率 2.83%(2.31%)
※( )は前年の値
◯障害者任免状況報告の集計結果(概要)↓
・国の機関(法定雇用率2.5%)→ 国の機関に在職している障害者の数は9,336.0人で、前年より1,759.0人増加(前 年比23.2%増)しており、実雇用率は2.83%と、前年に比べ0.52ポイント上昇した。 国の機関は45機関中44機関で達成。
◯総括表→ 令和2年6月1日現在における障害者の雇用状況
・国の機関(法定雇用率2.5%)→表になっています。ご覧ください。
◯法定雇用率とは→民間を含んでの説明資料です。
◯詳細表↓
1 国の機関における在職状況→@ 概況 A 障害種別在職状況 
【参考】国の機関における障害部位別の雇用身体障害者数
2 各機関の状況



◎参考資料5 国の行政機関の障害者の採用・定着状況等特別調査の集計結果
◯【集計結果の主なポイント】 Press Release 令和2年9月 10 日
<国の行政機関>

平成 30 年 10 月 23 日〜令和2年6月1日までに採用された障害者を対象
・ 採用者数 5,786.5 人(実人員では 5,268 人)
・ 離職者数は実人員で 876 人(定着率 83.4%)
なお、非常勤職員の離職者 815 人のうち、期間満了による離職が 357 人(43.8%)で あるが、年度末の更新における任期満了による離職が大きく増加した。
・ 在職障害者に対する「職場等の満足度に関するアンケート調査」では、「現在の府省で 働いていることの全体評価」について、90.3%が「満足」、「やや満足」と回答。 また、仕事内容や職場環境などの各項目については、7割以上が「満足」、「やや満足」 と回答するとともに、「不満・やや不満」と感じている点として、「休憩スペース」「遠慮な く相談出来る環境」「障害特性に合った業務分担・業務指示」等が挙げられるなど、前回 調査と大きな傾向の変化はない。

1 障害者の採用状況調べ (H30.10.23〜R2.6.1採用)
2 障害者の定着状況調べ (H30.10.23〜R2.6.1採用)

3 職場等の満足度に関するアンケート調査(結果概要)
(1)現在の府省に就職し、現在働いていることについての全体評価

・満足、やや満足→90.3%
・どちらでもない→6.8%
・やや不満、不満→2.9%
(2)現在の仕事内容
(3)現在の業務量
(4)物理的な作業環境について
(5)相談体制等の職場環境について
(6)勤務する上での障害への配慮について

◯参考資料 国の機関の障害者雇用の事例集(@〜Eがわかりやすく記載されている)
@ 職場実習を経験した知的障害者を採用した事例(経済産業省)
A 障害者採用枠における2区分同時募集の事例(厚生労働省 都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所)
B ハローワークによる職場適応支援の活用により、入職以降スムーズに職場定着した事例(機関名非公表)
C 外部機関から精神障害者就労支援を受けることにより、本人の適性に合った業務の遂行が可能となった事例(内閣官房)
D 集約型オフィスの設置により、障害者が活躍しやすい職場づくりを行った事例(外務省) E 障害のある職員自身が参加したチームでの議論により、職場の課題および改善方策を取りまとめた事例(厚生労働省)

次回は、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」からです。

第99回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2020年09月29日(Tue)]
第99回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和2年9月25日)
《議題》(1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案要綱について(諮問) (2)今後の障害者雇用対策の検討の進め方について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13734.html
◎資料1−1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案要綱
第一障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一 部改正
一障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令附則 第二項に規定する障害者雇用率等及び基準雇用率についての経過措置を廃止することとすること。
二障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令附則 法定雇用障害者数が一人以上である場合の事業主が常時雇用する労働者の数のうち最小の数を勘案して定める数についての経過措置を廃止することとすること
第二施行期日等
一施行期日   この政令は、令和三年三月一日から施行すること


◎資料1−2 新型コロナウイルス感染症や障害者雇用率 0.1%引上げの影響を 踏まえた障害者雇用支援施策に関する主な意見と今後の取組
◯新型コロナウイルス感染症や障害者雇用率0.1%引上げの影響を踏まえた 障害者雇用支援施策に関する主な意見と今後の取組
・ハローワークの機能強化
・企業の取組に対する情報提供
・雇用福祉連携事業の分かりやすい周知
・支援体制等の充実・強化→今後の障害者雇用分科会における議論も踏まえ検討を進める

◯【別紙】前回(8月21日)の障害者雇用分科会における主な意見の詳細→14あり。
・中小企業→法定雇用障害者数が1人以上になるのが45.5人だったのが43.5人に下がることになる。雇用義務が初めて生ずる企業をどう支援 するかがポイントになるのではないか。
・ 地域障害者職業センターは都道府県に1カ所しかないため、障害者就業・生活支援センターの役割が大きくなってくるのではないかと思う。障害者就 業・生活支援センターも障害者支援が中心であり、障害者支援の延長で企業支援を行っているに過ぎない。障害者支援についてノウハウが蓄積してき ているが、企業支援に関する人材育成・専門性を充実させることが今後必要ではないか。


◎資料2−1 今後の検討に向けた論点整理(案)
1.雇用率制度の在り方について

@ 法定雇用率の引上げに関する検討について →計算式の分子(雇用されている障害者)における就労継続支援A型事業所の雇用者 の評価や、精神障害者の短時間労働者に係る雇用率のカウント(暫定措置として1カ ウントとして算定)の取扱い等に係る論点が挙げられている。
A 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価について【備考:雇用福 祉連携 PT】 →障害者雇用率の設定のための計算式における就労継続支援A型事業所の利用者の取 扱いをどうすべきか。
B 精神障害者に関する雇用率のカウントについて【備考:JEED 調査】 ↓
・ 精神障害者→令和4年度末まで短時間労働者について1カウントとされて いるが、この特例について令和5年度以降どのようにするか。 身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない精神障害者について、等級に応じて、雇用率制度におけるカウントを上積みする等は考えられるか。また、そ の他の評価の方法はあるか。
C 対象障害者の範囲について【備考:JEED 調査】 ↓
(◆JEED→独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構( https://www.jeed.or.jp/ )
◇ 手帳を所持しない者の取扱いについて→精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等の取 扱いをどう考えるか。 手帳不所持者について、就労困難性を客観的に評価することについてどう考える か。 ・ 諸外国の状況も踏まえ、どのように考えるか。
◇ 短時間勤務者の取扱いについて→短時間勤務者については特例給付金制度を創設したところ、週 20 時間未満の短 時間勤務者の取扱いについて、更にどのように考えるか。
D 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について→中高年齢層等の長期継続雇用されている障害者についての雇用率制度におけるカウ ントを上積みする等は考えられるか。また、雇用率におけるカウントのほか、評価の方法はあるか。  高齢者の活躍の促進や定着の促進、あるいは加齢による体力の低下等に応じた配慮 を行う観点も踏まえつつ、企業における中高年齢層の障害者の適切なアセスメントと キャリア形成についてどのように考えるか。 E 除外率制度について【備考:JEED 調査】→除外率設定業種における障害者雇用の進展状況等を踏まえ、除外率の廃止又は縮小 についてどう考えるか。

2.納付金制度の在り方について
@ 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大について→ ・ 障害者雇用調整金及び障害者納付金制度は 100 人超の企業に適用されているが、こ れを拡大すべきかどうか。 ・ 拡大する場合、範囲はどうするか。納付金の額の猶予等は必要か。中小企業における障害者の受入れ体制の整備や、支援機関等の中小企業に対する支援体制をどのよう に考えるか。
A 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方→ ・ 現行、多数の障害者を雇用している企業に上限なく調整金が支出されているが、経済的負担を調整するという制度の趣旨の観点からどう考えるか。支給上限額等の設定 は考えられるか。 ・ 障害者雇用調整金の支給に当たっては一般企業における雇用者か就労継続支援A型事業所における雇用者かの区別はしていないが、就労継続支援A型事業所の取扱いを どう考えるか。障害福祉サービスの報酬との関係をどう考えるか。
B 障害者雇用納付金財政の調整機能→ ・ 給付金制度の財政運営の安定化に向け、障害者雇用調整金の支出についてどう考えるか。単年度収支が赤字になった場合に赤字額の程度に応じて翌年度以降の調整金の 額を減額させる仕組み等の導入についてどう考えるか。

3.その他→ @ 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保について【備考:雇用福祉連携 PT】 A 障害者の就労支援全体の在るべき(目指すべき)姿、地域の就労支援機関の連携の強 化について【備考:雇用福祉連携 PT】 B 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携について【備考:雇用福祉連携 PT】C 通勤支援、職場における支援の検討について【備考:雇用福祉連携 PT】D 中小企業における障害者雇用の促進について E 多様な就労ニーズへの対応について【備考:雇用福祉連携 PT】F 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握について【備考:JEED 調査】G 短時間勤務制度の措置の検討について【備考:JEED 調査】 H 公務部門における障害者雇用の促進について


◎資料2−2 今後の検討のスケジュールについて(案)
● 令和2年10月中旬頃
→今後の議論の方向性について ・ 障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金に係る告示について【諮問】
● 令和2年12月頃→ ・ JEED「障害認定及び就労困難性の判定に係る諸外国の具体的実務状況等に関する調査研究」報告(1.C) ・ JEED「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する調 査研究」に係る報告(3.F, 3.G)
● 令和3年1月頃→ ・ 障害者雇用率制度・納付金制度に関する各種論点について (障害者雇用調整金及び障害者雇用納付金の適用等の在り方、障害者雇用納付金財政の調整機能、障害者 雇用率制度における長期継続雇用の評価)(1.A, 1.D, 2.@〜2.B)
● 令和3年2月頃→ ・ 2020年度の年度目標に係る中間評価について ・ JEED「除外率制度の対象業種における障害者雇用に関する実態調査」に係る報告 ・ 障害者雇用率制度・納付金制度に関する各種論点について (除外率制度に関する対応、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保、中小企業における障害者雇用 の促進)(1.E, 3.@, 3.D)
● 令和3年3月頃→ ・ JEED「精神障害者である短時間労働者の雇用の実態調査〜雇用率算定方法の特例が適用される労働者を中 心として〜」に係る報告 ・ 障害者雇用率制度・納付金制度に関する各種論点について (精神障害者に関する雇用率のカウント 等)(1.B 等)



◎資料3 重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について
◯「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の実施に向けた対応状況等について
◯【別紙】重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について
◯障害者雇用・福祉連携強化PTについて

次回も続き「参考資料1〜5」からです。

第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年09月28日(Mon)]
第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年9月16日)
《議題》1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13702.html
◎資料3 就労系サービス(横断事項)に係る報酬・基準について
【論点1】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績算出について
・検討の方向
性→今年度(令和2年度)における各サービスの実績への影響を踏まえ、令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことも可能(就労継続支援については平成30年度の実績を用いることも可能)」とする柔軟な取扱いを検討してはどうか。 また、令和4年度以降の取扱いについては、その時の状況を踏まえ、改めて対応を検討することとしてはどうか。

・直近の就労継続支援事業所における生産活動の状況→@ 生産活動収入は、A型・B型ともに5月が最も落ち込んでおり、直近7月においても約6割が減収。 A 賃金・工賃は、前年同月と比較し、A型では5月を除き前年以上、B型では9割以上の水準の支払いで推移。 B 今後の見通しとしては、A型では約5割、B型では約6割の事業所が「全く見通しが立たないまま」と回答。

・新型コロナウイルス感染症への対応に伴う就労系障害福祉サービスにおける柔軟な取扱い(令和2年6月19日時点)→@ 一般就労移行者数は前年度に比べて約10.4%の減少。特に5〜6月は前年比20〜30%弱の減少。在宅雇用者数は、前年から大きく増加。 A 職場実習の件数は4〜7月にかけて大幅に減少。事業所が就職活動支援として力を入れている取組としては、「体調管理やモチベーションの維持 のための支援」のほか、「オンラインによる就職活動支援」や「在宅雇用を目指した内容を導入」を挙げた。 B 今後の見通しとしては、「回復の見通しが立っていない」と回答した事業所と、「今後回復が見込まれる」「既に回復している」等と回答した事 業所は共に約5割。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえた今後の実績算定について(イメージ)→令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことも 可能(就労継続支援については平成30年度の実績を用いることも可能)」とする柔軟な取扱いを検討しては どうか。

【論点2】在宅でのサービス利用の要件等について
・検討の方向性
→就労移行支援・就労継続支援につい ても、新たな生活様式の定着を見据え、障害者本人の希望や障害特性を踏まえつつ、在宅でのサービス利用を更に促進するため、利用要件の緩和を検討してはどうか。令和2年度中に限って臨時的に要件緩和している 内容を、令和3年度以降は常時の取扱いとして引き続き実施することとしてはどうか。
・平成30年度 就労継続支援A型・B型における在宅でのサービス提供→全国において就労継続支援A型103ヶ所 就労継続支援B型604ヶ所が在宅での支援を実施している(就労継続支援A型全体のうち2.9% 就労継続支援B型全体のうち5.4%)。 A型:25都道府県で実施、B型:36都道府県で実施。A型・B型とも実施なし:11県

・就労継続支援事業所における在宅でのサービス提供の取組事例(愛媛県)→在宅でのサービス提供が進んでいる自治体では、テレワーク推進のための自治体独自の事業 を活用して、就労系障害福祉サービス事業所が在宅就労の機会を創出。 遠隔地からの仕事の発注を受けて在宅就労によって賃金・工賃を確保。
・新型コロナウイルス感染症への対応に伴う就労系障害福祉サービスにおける柔軟な取扱い(令和2年6月19日時点)→通所(又は対面)での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合等において、利用者の居宅等でできる限りの 支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同様のサービスを提供しているものとして報酬 の算定が可能(2月20日付け事務連絡(第2報))
・新型コロナウイルス感染症の対応に伴う就労系サービスにおける在宅でのサービス利用に係る柔軟な取扱い
・就労定着支援に係る運営基準及び報酬算定上の規定

【論点3】施設外就労について
・検討の方向性→施設外就労への加算については、基本報酬との関係や必要性を踏ま え、廃止を含めて見直しを検討してはどうか。
・施設外就労の取扱い→施設外就労:利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援
・施設外就労の状況と効果等→、施設外就労加算は就労継続支援A型事業所の63.4%、就労継続支援B型事業所の 33.7%が算定、移行準備支援体制加算Uは移行支援事業所23.1%が算定。



◎参考資料 第 13 回報酬改定検討チーム等における主なご意見について
◯第13回報酬改定検討チーム(R2.8.27)の議論における主なご意見について @

(就労継続支援B型)→ 現在の就労継続支援B型は、働く場と工賃収入だけでなく、日中の居場所、日常相談、生活支援などの役割も担って おり、そこに安住する利用者もいる。安定した生活を送ることは良いが、その中でも一般就労を目指せる方は、A型や 就労移行支援に行き、生活支援が必要な方は、生活訓練や自立生活援助などの利用を検討していくことも必要。 一方、地方では選べるほど事業所がないため、B型が多くの役割を担っているのが現状であるが、B型が就業訓練に 労力を傾けられるようにするため、生活訓練や自立生活援助等の生活支援サービスの基盤整備が課題である。

◯第13回報酬改定検討チーム(R2.8.27)の議論における主なご意見について A
◯第13回報酬改定検討チーム(R2.8.27)の議論における主なご意見について B

◯第100回障害者部会(R2.8.28)における主なご意見について @
・ 就労継続支援B型の基本報酬体系は、平成30年度改定前に戻した上で高工賃を評価すべき。また、A型の施設外就労 の課題については、十分な調査をした上で慎重に検討していただきたい。働き方改革で有給休暇が増え、人件費が増加 しているため、報酬改定でも留意していただきたい。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いにより、就労継続支援A型・B型において、本来は生産活動収入 から支払われる賃金・工賃に自立支援給付を充ててよいとしているが、本来的には不適切な状況であるため、常態化 することがないように期限を示していただきたい。
・ 就労系サービスは、コロナ禍において生産活動収入等への打撃が大きいため、その影響も踏まえて、報酬改定の検討 を行っていただきたい。
・ 就労継続支援B型の仕事が減っており、精神障害者は休むことによる状態の悪化も懸念される。農業・林業等の一次 産業とのマッチングによる仕事の確保のために、厚労省と農水省やJAなどが連携して頂きたい。

◯第100回障害者部会(R2.8.28)における主なご意見について A
◯第100回障害者部会(R2.8.28)における主な意見について B(内布委員提出資料)

次回は、「第99回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年09月27日(Sun)]
第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年9月16日)
《議題》1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13702.html
◎資料2 就労継続支援に係る報酬・基準について
1.就労継続支援A型
◯就労継続支援A型の概要
→雇用契約に基づく就労が可能な障害者(利用定員10人から)。平成30年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、平均労働時間が長いほど高い基本報酬)
◯就労継続支援A型の現状→令和元年度費用額は約1,211億円、障害福祉サービス等全体の総費用額の約4.4%を。 総費用額、利用者数及び事業所数は、平成28年度まで大きく増加していたが、伸び率はおさまって きている。
◯就労継続支援A型の報酬算定状況(令和2年4月サービス提供分)→加算部分参照。
◯就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→近年は増加 傾向。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見→1〜9まで。

◯就労継続支援A型に係る報酬・基準について→1日の平均労働時間が「4時間以 上5時間未満」である事業所が全体の6割以上(利用者数は7割以上)を占めている状況。雇用施策→令和2年4月に施行された改正障害者雇用促進法(令和元年法律第36号)において、 地域における障害者雇用の身近なロールモデルとしての役割を期待し、障害者雇用に関する優良な取組を行う中小事 業主に対する認定制度(もにす認定企業)が創設されている。
【論点1】基本報酬について
・検討の方向性
→実績に応じた報酬体系としては。「1日の平均労働時間」に加え、例えば「経営改善計画の有無やその内 容」や「キャリアアップの仕組みの有無やその内容」、「精神障害者等の短時間勤務希望者の受け入れ状況」などの 複数の項目における評価をスコア化し、当該スコアを実績として評価することを検討してはどうか。各項目の評価内容をすべて公表することを事業所に義 務づけることを検討してはどうか。
・就労継続支援A型における実績の計算方法について→前年度に雇用契約を締結していた利用者の1日の平均労働時間数に応じた報酬
・就労継続支援A型事業所における平成30年度報酬改定の効果
・就職活動開始段階における希望勤務時間→特に、精神障害の場合には、4割近くの者の希 望勤務時間が「30時間未満」(短時間勤務)となっている。
・就労継続支援A型における経営改善計画書の提出状況(平成31年3月末時点)→必要ない事業所は1,069(33.8%)、 必要がある事業所は2,093(66.2%)
・基本報酬算定状況及び経営改善計画提出状況→4時間以上5時間未満 59.5%が最も多い。
・障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について→障害 者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度を創設した(2020年4月施行)。
・就労継続支援A型の実績評価の見直しについて(イメージ)→「1日の平均労働時間」に加え複数の評価指標をスコア化。各指標のスコア合計を実績とし、それに応じて報酬を算定。
・就労継続支援A型における質の高い支援について→経営改善につながる取組は生産性向上に向けた取組に加えて、利用 者が働く作業環境を整えて、利用者のスキルアップの取組を計画的に行うことが重要。
・障害福祉サービス等情報公表制度の概要→利用者による個々の ニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、@事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知 事へ報告することを求めるとともに、A都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設した。(平成30年4月施行)。
・障害福祉サービス等情報公表制度の主な報告・公表事項→基本情報と運営情報。

論点2 一般就労への移行の促進について→作業療法士を配置した場合、一般就労への移行実 績や職場定着の実績が高いことから、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価
・検討の方向性
→作業療法士 を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価することを検討してはどうか。
・平成27年社会保障審議会障害者部会報告書を踏まえた平成30年度報酬改定での対応
・成果目標C−1 就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行者数に関する目標について→【成果目標】(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第213号))→令和5年度までに、令和元年度実績の1.27倍以上の一般就労への移行実績を達成することを基本とする。そのうち、就労移行支援については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、引き続き現状の利用者数を確保するとともに、移行率の上昇を見込み、令和5年度までに、令和元年度実績の1.30倍以上の移行実績を達成することを基本とする。 また、就労継続支援A型及び就労継続支援B型については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、 就労に向けた訓練等を実施するものであることから、その事業目的に照らし、それぞれ、令和5年度までに、令和元年度実績の概ね1.26倍以上、1.23倍以上*を目指すこととする。(新規)
・一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)→就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加、平成30年度では約2万人の 障害者が一般企業へ就職。 サービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合(移行率)→就労移行支援の移行率 は5割を超え徐々に上昇、就労継続支援A型やB型では横ばいや低下傾向にある。
・作業療法士の配置有無による就職者、就労継続者の状況→作業療法士の配置のない事業所に比べて約2倍以上 の就職者を出している。作業療法士の配置のある就労移行支援事業所では、作業療法士の配置のない事業所に比べて就労が継 続しいる者が多い

論点3 最低賃金減額特例等について
・検討の方向性
→最低賃金減額特例については、約9割の事業所において適用者がおらず、また過去に適用者が3人以上いた事業所 においても支援により一般就労への移行者を多く出していることから、今回の報酬改定においては特段対応しないこととしてはどうか。 送迎加算→送迎の理由として、「公共交通機関がない等地域の実情」や「重度障害などの障害特性」と いったやむを得ない事情を多く含まれていることや、送迎の必要性を一律判断することなく、多くの事業所で個別に 判断していることを踏まえ、引き続き継続することを検討してはどうか。 その上で、就労継続支援A型が利用者と雇用契約を締結していることや利用者の知識や能力向上のために必要な訓 練を行うものであるということを念頭に、事業所へは利用者が自ら通うことが基本である旨を改めて周知徹底することを検討しては。
・就労継続支援A型における最低賃金減額特例の適用者の状況
・就労継続支援A型事業所における送迎加算等の状況

2.就労継続支援B型
◯就労継続支援B型の概要
・対象者
→@ 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 A 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 B @及びAに該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
・サービス内容→(雇用契約は結ばない)。(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件。平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
・報酬単価(平成30年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、平均工賃月額が高いほど高い基本報酬)
◯就労継続支援B型の現状→令和元年度費用額は約3,814億円であり、障害福祉サービス等 全体の総費用額の約13.9%。 総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加。
◯就労継続支援B型の報酬算定状況(令和2年4月サービス提供分)→加算部分参照。
◯就労継続支援B型事業所における平均工賃の推移→毎年増加している。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見→1〜15まで。

◯就労継続支援B型に係る報酬・基準について
【論点1】基本報酬について
・検討の方向性
→7段階の各区分における実 績の範囲(「平均工賃月額1万円以上2万円未満」等)の見直しを検討してはどうか。
・平成27年社会保障審議会障害者部会報告書を踏まえた平成30年度報酬改定での対応→平均工賃月額に 応じた報酬設定とする。
・就労継続支援B型における実績の算定等について→報酬単価表(従業員配置7.5:1)参照。
・就労継続支援B型における平成30年度報酬改定の効果
・就労継続支援B型における平均工賃の状況→平成30年度の利用者1人当たりの平均工賃月額は、16,118円と18年度と比べて31.9%上昇している一方、上位25% と下位25%の事業所の平均工賃には約4.5倍の差がある。また、平均工賃を時給換算すると214円となり、同年度の最低賃金の全国平均874円の4分の1以下となっている。
・就労継続支援B型における7段階の報酬区分の範囲の見直し(イメージ)

【論点2】多様な就労支援ニーズへの対応について
・検討の方向性
→今後も引き続き支援ニーズが増える可能性が高いことを踏 まえ、「平均工賃月額」に応じた報酬体系とは別の報酬体系についても検討してみてはどうか。現行の「平均工賃月額」に応じた報酬体系のほかに、利用者の生産活動等への参加等を支援したことを もって一律の評価をする報酬体系を新たに創設するなど、報酬体系の類型化を検討してみてはどうか。
・利用者の障害種別分布状況(就労継続支援B型)→、精神障害者が微増傾向にある。 ○ 知的障害者の利用割合が全体の5割以上を占める。

・利用者の年齢階層別分布状況→40歳以上の利用者が増えてきており、半数以上が40歳以上 の利用者。 利用者の年齢階層別の分布は、40歳以上が微増傾向にあり、40歳以上50歳未満の利用が最も多 い。
・就労継続支援B型事業所における若年性認知症の支援事例→利用者の高齢化と共に、高次脳機能障害や若年性認知症のある利用者への支援が報告。 若年性認知症の支援については通常の就労継続支援B型に求められる利用者への支援以上に医療機関や 家族会といった外部機関との関係強化や、家族への支援が必要となる。
・就労継続支援B型における高齢障害者の利用状況について→高齢者(65歳以上)の利用が増えており、65歳に達してから新規に利用開始する者、介護保険 サービスを利用している者の利用がある。
・多様な就労支援ニーズへの対応(イメージ)

【論点3】 一般就労への移行の促進について
・検討の方向性→就労継続支援から就労移行支援に送り出した場合についても、一般就労への移行に向けて次のステップに上がったとして一定の評価をすることも検討。 併せて、就労移行支援と同様に、就労継続支援についても、一般就労への移行の更なる促進を見込み、作業療法士 を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価することを検討してはどうか。
・平成27年社会保障審議会障害者部会報告書を踏まえた平成30年度報酬改定での対応
・成果目標C−1 就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行者数に関する目標について→就労継続支援A型と同じ。
・一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)→就労継続支援A型と同じ。
・作業療法士の配置有無による就職者、就労継続者の状況→就労継続支援A型と同じ。

次回も続き「資料3 就労系サービス(横断事項)に係る報酬・基準について」からです。

第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年09月26日(Sat)]
第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年9月16日)
《議題》1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13702.html
◎資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について
1.就労移行支援
◯就労移行支援の概要
→利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。就職後6月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬。
◯就労移行支援の現状→平成30年度費用額は約651億円、障害福祉サービス等全体の 総費用額の約2.4%を占めている。 事業所数→平成30年度から減少傾向。
◯就労移行支援の報酬算定状況(令和2年4月サービス提供分)→加算部分参照。
◯一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)→就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加、平成30年度では約2万人の 障害者が一般企業へ就職。 サービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合(移行率)→就労移行支援の移行率 は5割を超え、徐々に上昇、就労継続支援A型やB型では横ばいである。
◯障害者雇用の状況(令和元年6月1日現在)→雇用者数は16年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見→1〜26まで。

◯就労移行支援に係る報酬・基準について
【論点1】基本報酬について→「前年度、就職後6月に達した者の数」を「当該前年度の利用定員」で除した割合(就労定着率)を 実績として評価。標準利用期間が2年間であることを踏まえ、「就労定着 率」は過去2年間の実績を踏まえたものとすることを検討してはどうか。
・平成30年度報酬改定→就職後6か月以上定着した割合に応じた報 酬設定
・就労移行支援における実績の計算方法について→就労後定着率に応じた報酬、参照の事。
・就労移行支援における平成30年度報酬改定の効果→5割以上の毛用者数の増加。その他。
・就労系障害福祉サービス事業所の利用者数及び利用期間について→就労継続支援B型事業所では「3年超」59.3%

【論点2】支援の質の向上について
・検討の方向性→各事業所において、障害者本人の希望や適性・能力を的確に 把握・評価(アセスメント)することが必要。就労支援の中心的な役割を担う「就労支援員」について、同一法人内の就労継続支援事業所や就労定着支援 事業所等との就労支援ノウハウの共有や人材利活用の観点から、常勤要件を緩和し、常勤換算による配置も可能とすることを検討してはどうか。
・就労移行支援における多機能事業所の設置状況→就労移⾏⽀援事業所のうち約73.9%の事業所が多機能事業所として運営。多機能事業所のうち69%が就労継続支援事業所を併設して運営している。
・就労移行支援事業所におけるアセスメントの位置づけ→就労アセスメントが的確に実施されることが重要。
・就労移行支援事業所の効果的な支援→(例)参照の事。
・就労移行支援事業における人員・運営基準の概要→「人員基準」の項、「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の⼈員、設備及び運営に関する基準(平成 18年厚⽣労働省令第171号)(抄)」の項、蚕糸用の事。

【論点3】一般就労の範囲について
・検討の方向性→現時点においては、雇用形態等による線引きはせず、 引き続き雇用契約の有無をもって判断することとしてはどうか。
・就労移⾏⽀援における就労移⾏者の状況(雇用・勤務形態、所定労働時間数・日数)→非正規(有期)の 780人 53.2%が最も多い。
・週20時間未満の障害者を雇⽤する事業主に対する特例給付⾦について→基本的な考え方の参照。⽀給額の単価は、調整⾦・報奨⾦の単価、週20時間〜30時間の短時間労働者の雇⽤率カウント(0.5)との均衡等を踏まえ、調整⾦・報奨⾦の単価の4分の1程度。週20時間未満の雇用に対する支援が、週20時間未満の安易な雇⽤促進にならないよう、⽀給対象となる雇⽤障害者の所定労働時間の下限について、トライアル雇⽤助成⾦ (障害者短時間トライアルコース)における下限が10時間であることを踏まえ、10時間とする。
・就職活動開始段階における希望勤務時間→特に、精神障害の場合には、4割近くの者の希 望勤務時間が「30時間未満」(短時間勤務)となっている。

2.就労定着支援
◯就労定着支援の概要
→就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の 課題が生じている者であって、一般就労後6月を経過した者。就労定着率(過去3年間の就労定着支援の総利 用者数のうち前年度末時点の就労定着者数)が高いほど高い基本報酬。
・就労定着支援の現状→の令和元年度費用額は約35億円、障害福祉サービス等全体の総 費用額の約0.13%。平成30年10月から完全施行、総費用額、利用者数及び事業所数は毎月増加。
・就労定着支援の報酬算定状況(令和2年4月サービス提供分)→加算部分参照。
・就労定着支援に係る法令上の規定→「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄) (定義) 第5条」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号) (抄)」
・関係団体ヒアリングにおける主な意見→1〜30まで。
就労定着支援に係る報酬・基準について→

【論点1】 基本報酬等について
・検討の方向性→就労移行支援事業所及び就労 継続支援事業所における6ヶ月間の職場への定着支援の(努力)義務の期間において、本人が希望する場合、就労移行支援事業所等が就労定着支援事業所等との連絡調整等を図る旨を就労移行支援事業所等の運営基準に規定すること を検討してはどうか。
・就労定着支援における実績の算定等について→(新規指定の場合の)就労定着率計算⽅法
就労定着支援における平成30年度報酬改定の効果→増加している。
・就労定着支援事業の指定を受けない主な理由(就労移行支援事業所)
・就労定着支援における7段階の報酬区分の範囲の見直し(イメージ)
・就労移行支援事業所、就労継続支援における職場定着支援の評価→「運営基準 における 規定」「報酬での 評価」あり。

【論点2】支給要件等について→「利用者との対面により1月に1回以上の支援」、各事業所が報酬を請求するための要 件(支給要件)としている
・検討の方向性
→どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レ ポート」を本人その他必要な関係者で月1回共有することを要件とすることを検討、就労定着支援事業所の連絡 調整のもと、関係機関とのケース会議等を実施した場合には、一定の限度において報酬上の評価を検討してはどうか。 検討に当たっては、これらの関係機関と連携した支援については、支援期間に関わらずに必要となるもので あることから、現在支援開始1年目についてのみ評価している、「企業連携等調整特別加算」の見直しと合わせて検討してはどうか。

・就労定着支援に係る運営基準及び報酬算定上の規定→「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の⼈員、設備及び運営に関する 基準(平成18年厚⽣労働省令第171号)(抄)」「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す る費⽤の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚⽣労働省社会・援 護局障害保健福祉部⻑通知)(抄)」

・就労移定着支援の課題についての主な意見(就労定着支援事業所のヒアリング結果)→(支給要件について)→ ・⽉2回以上訪問しても請求できるのは1回分のみで、訪問頻度の⾼い⽅に対する⽀援機関の負担が⼤きい。 ・そもそもこの事業の⽀援⽅法(報酬を得るという点から⾒て⽉1回の定期訪問をすること)がこれで 良い のかどうか。(報酬のための訪問になってしまっていないか) ・就職先が遠方の場合など、スカイプなどオンラインによる面談を請求の対象にしてほしい。
・就労定着支援事業の指定を受けない主な理由(就労移行支援事業所)

・就労定着支援における支援ニーズ→は仕事の遂⾏に関することや、体調、健康状態に関する⽀援ニーズが⾼く、実態として、これらの 支援が実施されている。また、職場の上司・同僚や家族・友⼈との⼈間関係に関する⽀援ニーズも⽐較的⾼くなっている。
・就労定着支援における支援状況について→対象者の雇⽤期間に応じて⽀援ニーズが減少する傾向が⾒ られず、個別具体的なケースによっては手厚い支援が求められる場合がある。

・就労移⾏⽀援、就労定着⽀援及び関係機関による⽀援の連携(イメージ)→就労定着⽀援を実施していく上で、就業⾯においては就労移⾏⽀援事業所や就労継続支援事業所等と連 携、健康⾯での⽀援では医療機関と連携するほか、円滑な⽀援の終了に向けた障害者就業・⽣活⽀援セン ターと連携。

・企業連携等調整特別加算→指定就労定着⽀援事業所において、指定就労定着⽀援を⾏った場合に、 当該指定就労定着⽀援の利⽤を開始した⽇から起算して1年間に限り、1 月につき所定単位数を加算する。240単位/月

次回も続き「資料2 就労継続支援に係る報酬・基準について」からです。
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第6回)資料 [2020年09月25日(Fri)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第6回)資料(令和2年9月16日)9/25
議 題 (1)報告書(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13628.html
◎資料1保育の現場・職業の魅力向上に関する報告書(案)
◯目次のみ↓(次の資料2がその概要です。)

はじめに
1.保育の現場・職業の現状と魅力向上に向けての基本的な考え方
(1)保育士等に関する現状・課題
(2)保育士の職業の魅力と専門性
(3)保育の現場・職業の魅力向上に向けての基本的な考え方
2.保育の現場・職業の魅力向上のための具体的な方策
(1)保育士の職業の魅力発信の向上
@保育所を「開く」、保育参加の呼びかけ
A養成校における教育の充実と質の向上
B関係機関の連携による保育の魅力発信
(2)生涯働ける魅力ある職場づくり
@働き方改革の推進
AICT 等の活用による業務効率化と業務改善の推進
Bノンコンタクトタイムの確保、保育の質の向上等
(3)保育士資格を有する者と保育所とのマッチング
@保育士・保育所支援センターの機能強化
Aその他の取組
おわりに

(別添1)検討会構成員名簿
(別添2)検討会の開催経緯
(別添3)保育士養成に係る各段階における現状・課題と主な対応策
(参考資料1)保育の現場・保育士の職業のやりがい・魅力について
(参考資料2)「保育の現場・職業の魅力向上」の意見募集の結果について
(参考資料3)地方自治体の保育人材の確保に関する好事例


◎資料2 【概要】保育の現場・職業の魅力向上検討会 報告書(案)
1.基本的な考え方↓

・保育の質の中核を担う保育士の確保には、保育の現場・職業の魅力向上が重要
・保育士は、子どもの育ちに関する高度な専門知識を備えた専門職で、多くの子どもを見守りながら育み続けることができる、魅力あふれる仕事
・保育士の確保や専門性を向上させていくためには→@保育士の職業の魅力を広く地域や社会に発信するとともに、養成段階の取組を充実させること A保育士が生涯働ける魅力ある職場づくりを推進するため、働き方改革と業務効率化・業務改善を進め、技能・経験・役割に応じた処遇とし つつ、多様で柔軟な働き方を可能とする職場環境を整備していくこと  B保育士資格を有する者と保育所とのマッチングを図るため、保育士・保育所支援センターは関係機関とネットワークを構築すること
・本報告書を踏まえ、国や地方自治体、保育団体、養成校団体、保育所等の関係者が、取組を進めていくことが期待される

2.具体的な方策
@保育士の職業の魅力発信・養成の充実→保育士の職業の魅力や専門性を地域や保護 者等に発信するとともに、養成段階の取組を充実させる
(具体的な取組)↓
◯ 保育所を「開く」、保育参加を呼びかける
→・保護者や地域の住民等に保育所を積極的 に開く(職場体験・ボランティア等)。・保護者に保育参加を呼びかけ、保育現場の 日常、子育ての楽しさ、奥深さを知ってもらう。 
◯関係機関の連携による保育の魅力発信→ ・保育の魅力を発信する基盤の構築の検討 ・HPやSNS、漫画等を活用し、国、養成校、 保育団体等が連携して、魅力を発信。 
◯養成校における教育の充実と質の向上→・養成校と保育所双方の実習担当者の共通 研修等を実施。 ・保育現場との協働により、教育の質の向上。

A生涯働ける魅力ある職場づくり→働き方改革と業務効率化・業務改善を両輪として行 い、保育士が生涯働ける魅力ある職場づくりや、やりがいに見合った職場づくりを推進する (具体的な取組)
◯保育所における働き方改革の推進
→・産休・育休後のキャリアパスの明確化や多様で柔軟な 働き方を選択できる勤務環境の整備、技能・経験・役 割に応じた処遇となるよう、労務管理の専門家による 支援や働き方に関する研修会の開催等による支援。 ・財源確保と併せて、引き続き処遇改善の検討
◯ICT等による業務効率化と業務改善の推進→ ・作成書類の在り方を踏まえたICT化、保育補助者等 の活用のガイドラインの策定、研修による普及。 ・ICT等の活用に係る研究の推進
◯ノンコンタクトタイムの確保、保育の質の向上等→・ノンコンタクトタイムを確保し、保育の振り返り等を行う。 ・オンライン研修の推進、公開保育等の推進。 ・保育士が外部人材に相談しやすい環境整備。 ・シニア人材の活用の推進。

B保育士資格保有者と保育所のマッチング→保育士・保育所支援センター(保・保セン ター)が関係団体等と連携して、ネットワーク を構築し、機能強化を図る
(具体的な取組

◯ 保・保センターの機能強化→・ハローワーク、養成校や保育団体とのネット ワークの構築。 ・学生等の資格取得支援や現役保育士の 就業継続支援の実施。 ・センターの好事例の収集、周知
◯ 保・保センターへの登録の推進→ ・センターの認知度向上。 ・離職時の登録の努力義務化を含む、「潜在保育士」の把握方法の検討。
◯ その他→ ・保育士試験合格者に対する実習の推進。 ・民間職業紹介事業者に対する規制や 取組について、保育所関係者へ周知

◎参考資料1保育士の現状と主な取組について→再掲
◎参考資料2吉田構成員提出資料→再掲

◆保育の現場・職業の魅力向上検討会↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_09174.html

次回は、「第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料」からです。

第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年09月24日(Thu)]
第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年9月11日)
《議題》1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13497.html
◎資料4 自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について
◯自立訓練の概要
→自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定める期間において、身体機能又は 生活能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 ※対象者を限定していた施行規則(機能訓練:身体障害、生活訓練:知的障害・精神障害) を改正し、平成30年4月から障害の区別なく利用可能とした。
・自立訓練(機能訓練)→ 標準利用期間:1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)
・自立訓練(生活訓練)→ 標準利用期間:2年間(長期間入院・入所していた者等の場合は3年間)
・定員規模 20人以上
◯自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(機能訓練)の現状→令和元年度の費用額は約28億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.1% を占めている。
◯自立訓練(生活訓練)→対象者@A
・自立訓練(生活訓練)の現状→令和元年度の費用額は約179億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の 0.7%を占めている。
◯宿泊型自立訓練→自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者であって、地域生活への移行に向けて、一定期 間、宿泊によって帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な者→@Aに該当者。
・宿泊型自立訓練の現状→令和元年度の費用額は約51億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.2% を占めている。利用者数及び事業所数→毎年度減少。
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見(機能訓練)→1〜3
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見(生活訓練)→1〜7
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見(宿泊型自立訓練)→17〜2

◯自立訓練に係る報酬・基準について→【論点】自立訓練における支援の在り方
・事業所ごとに訓練内容や質が異なり、標準化された評価手法が確立されていないことが課題 であることを踏まえ、令和2年度から令和3年度にかけて、厚生労働科学研究において、標準化された評価手法の作 成・検証を行うこととしている。
・検討の方向性→自立訓練における支援の在り方について、訓練効果の標準的な評価手法の検討や、機能訓練及び生活訓練の対象者 の見直し後の運用状況等を踏まえ、引き続き、検討していくこととしてはどうか。

◯自立訓練における標準的な支援手法・評価手法に関する厚生労働科学研究(令和2・3年度)→<研究課題名><目 標><求められる成果>あり。
<目 標>→「自立訓練事業」において、標準的な支援手法や評価手法が明示されて いないことを踏まえ、令和3年度までに、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の標準的な支援プログラムや評価手法・指標を提案する。

◯自立訓練における主な障害種別→機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練での平成29年・令和2年までの3年間の 推移比較参照。


◎資料5 地域生活支援拠点等に係る報酬について
◯地域生活支援拠点等の整備につい
て→障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・ 場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫 により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。⇒各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。整備手法(イメージ)例あり。
◯地域生活支援拠点等の機能強化 (平成30年度報酬改定)→第5期障害福祉計画(平成30年度〜令和2年度)では、令和2年度 末までに「各市町村又は各障害保健福祉圏域に少なくとも1カ所の整 備」を基本。
◯地域生活支援拠点等の現状→平成31年4月1日時点で、332市町村(うち、圏域整備: 42圏域188市町村)において整備されている。(全国の自治体数:1741市町村)
◯地域生活支援拠点等の整備に向けた取組について→成果目標】 令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、そ の機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証、検討することを基本とする。

◯関係団体ヒアリングにおける主な意見→1〜6あり。
◯地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について→【論点】地域生活支援拠点等の整備・機能の充実
・現状・課題→・前回報酬改定においては、地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、@相談支援機能の強化、A緊急時の受入 れ・対応の機能の強化、B体験の機会・場の機能の強化、C専門的人材の養成・確保等について報酬の充実を行った。 ・ 平成31年4月時点の調査では、令和2年度末時点で約1400市町村で整備予定であるものの、一部市町村での整備が未定。整備に当たっての課題→障害者が在宅で生活する上での緊急時の対応についての体制整備が課題との声が多くあった。 第6期障害福祉計画に係る基本指針→「令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域 生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実」を図ることを掲げており、地域生活支援拠点の整備や機能の充実を 図っていくことが必要。
・論 点→在宅の障害者の緊急時の短 期入所の受入れや訪問対応を行う事業所の報酬について、どう考えるか。
・検討の方向性→短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、 地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、一定額の加算を検討してはどうか。 ・ 特に、短期入所事業所→緊急時の受け入れ先を十分に確保する観点から、市町村が地域生活支援拠点等 として位置づけた短期入所事業所におけるサービスについて、緊急対応した場合に限らず一定額を加算する方向で検討してはどうか。

◯地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査 (令和元年度障害者総合福祉推進事業)↓
・「緊急時 の受け入れ・対応」73.1%で最も多く、次いで「専門的人材の確保・養成」が68.7%の順で多かった。
◯地域移行のための安心生活支援
・事業概要→障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、地域生活への移行や定着のための支援体制を整備する。 ⇒ 本事業は、地域生活支援拠点等の整備、運営に活用が可能
・具体的事業→「居室確保事業 (緊急一時的な宿泊・体験的宿泊)」「コーディネート事業」「緊急時相談支援事業」「緊急時ステイ事業」「地域生活体験事業」
・実施状況 実施自治体数:108(実施率6.2%) (出典:平成30年度 事業実績報告)

◆障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html

次回は、「保育の現場・職業の魅力向上検討会(第6回)資料」からです。

第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年09月23日(Wed)]
第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年9月11日)
《議題》1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13497.html
◎資料2共同生活援助 (介護サービス包括型・外部サービス利用 型・日中サービス支援型) に係る報酬・基準について ≪論点等≫
◯共同生活援助(グループホーム)の概要
◯共同生活援助(介護サービス包括型)
◯共同生活援助(介護サービス包括型)の現状
◯共同生活援助(外部サービス利用型)
◯共同生活援助(外部サービス利用型)の現状
◯共同生活援助(日中サービス支援型)
◯共同生活援助(日中サービス支援型)の現状
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見@ABC

◯共同生活援助に係る報酬・基準について→論点1 障害者の重度化・高齢化への対応   論点2 夜間支援等体制加算の見直し
◯【論点1】障害者の重度化・高齢化への対応
(重度障害者に対する加算)
→障害支援区分4以上の強度行動障害者や医療 的ケアが必要な者に対象を広げてはどうか。
(日中サービス支援型グループホームの報酬等)→現行報酬より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直し。介護サービス包括型や外部サービス利用型も含め、経営状況を踏まえた報 酬の見直しを検討する必要があるが、検討に当たっては重度障害者の報酬に配慮しつつ、メリハリのある報酬への見 直しを検討してはどうか。
(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)→引き続き継続す ることとしてはどうか。

◯施設入所支援の利用者数の推移(障害支援区分別)(参考データ)
◯グループホーム利用者の障害支援区分別構成の推移→区分4〜6の利用者の利用者全体に占める割合が増加
◯グループホームの「重度障害者支援加算」の概要→障害者支援区分が6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者@Aの該当。 695事業所 3,434人(うち、介護サービス包括型:658事業所3,272人 日中サービス支援型:37事業所162人)
◯サービス類型別の利用者の状況→障害種別、支援区分別、年齢別あり。

◯グループホーム3類型の比較→介護サービス包括型(7,718事業所・114,554人)、日中サービス支援型(182事業所・2,344人)、 外部サービス利用型(1,321事業所・15,551人)
◯グループホームにおける個人単位での居宅介護等の利用について
◯【論点2】夜間支援等体制加算の見直し→夜間における利用者への必要な支援の状況を踏まえて加算額を設定するなど、必要な見直しを検討してはどうか。 また、共同生活住居ごとの夜勤職員の配置に加えて、事業所単位で夜勤職員又は宿直職員を追加で配置し、共同生 活住居を巡回等により対応する場合には更に加算してはどうか。
◯グループホームの夜間支援体制に係る加算→「介護サービス包括型」・「外部サービス利用型」は、最低基準においては夜勤職員等は必須とされていないが、夜間の連 絡・支援体制を確保した場合は「夜間支援等体制加算」を算定。 「日中サービス支援型」は、最低基準により夜勤職員の配置を必須としているが、これに加えて夜間支援従事者を追加で 配置した場合は「夜勤職員加配加算」を算定。


◎資料3 自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・ 地域定着支援)に係る報酬・基準について ≪論点等≫
◯障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて
→地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施
・地域移行支援 : 障害者支援施設や病院等に入所又は入院している障害者を対象に、住居の確保その他の地域生活へ移行するための支 援を行う。【支給決定期間:6ヶ月間】
・自立生活援助 : グループホームや障害者支援施設、病院等から退所・退院した障害者等を対象に、定期及び随時訪問、随時対応その 他自立した日常生活の実現に必要な支援を行う。【標準利用期間:1年間】
・地域定着支援 : 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。
・(参考) 地域生活への移行に向けた支援の流れ(イメージ)→例1〜3参照。

◯自立生活援助
・自立生活援助の現状
◯地域移行支援
・地域移行支援の現状
◯地域定着支援
◯地域定着支援の現状
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見@(自立生活援助)
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見AB(地域移行支援)
◯関係団体ヒアリングにおける主な意見C(地域定着支援)


◯自立生活援助、地域相談支援に係る報酬・基準について↓
・【論点1】
人員基準→自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認め る方向で検討してはどうか。
【論点2】標準利用期間→標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合については、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件 とした上で、複数回の更新を認める取扱いとしてはどうか。
【論点3】対象者の状況に応じた基本報酬の設定→同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなった者等の基本報酬についてどう考えるか。
【論点4】同行支援及び夜間の緊急対応・電話相談の評価→特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談については、地域定着支援の緊急時支援費を参考 に、加算で評価してはどうか。
・【論点5】地域移行実績の評価→前年度の地域移行実績が特に高いと認められる事業所について、更なる評価を検討してはどうか。

◆障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html

次回も続き「資料4 自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」からです。
第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年09月22日(Tue)]
第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年9月11日)
《議題》1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13497.html
◎資料1 前回の報酬改定検討チーム等における主なご意見について
◯前回(第13回検討チーム)の議論における主なご意見について @AB
【各サービスに関するご意見】↓

(共同生活援助)→共同生活援助の日中サービス支援型について重度者のみが利用できるようにすることや、各自治体での整備状況も踏まえた自治体独自基準の設定を検討してはどうか。
(自立生活援助)→必要な時に適宜支援することが望ましいことから回数での評価が必要。1年間の標準利用期間で判断能力や対処能力の改善には至らず、何年経っても支援が必要な場合もある。利用期間の更新は、最大1年間の更新が原則1回とされているが、この「原則1回」について、市町村の支給 決定の考え方によって差が出やすくなることも問題。スムーズに更新されるような仕組みが必要。
(地域生活支援拠点等)→拠点を作る際に大きな労力がかかるので財政的な支援が必要。拠点の整備が遅れているのは、拠点本体についての評価がないことが要因、拠点を整備すること自体の 評価について議論が必要。
(短期入所)→拠点との棲み分けが必要ではないか。緊急時の受入は拠点の短期入所で対応しそれ以外の受入は 通常の短期入所で対応するなど、役割を分けることで緊急時の空き室の確保から開放されるのではないか。 短期入所について、緊急時の受入促進だけでなく、医療的ケア児の受入、さらに動く医療的ケア児の受入、また入浴 などの日中支援活動を促進すれば家族のレスパイトだけでなく、利用者本人のQOLの向上につながる。医療型短期入所の対象者として、医療的ケア児者を明記すべきではないか。
(就労継続支援B型)→働く場と工賃収入だけでなく、日中の居場所、日常相談、生活支援などの役割も担っており、生活支援が必要な方は、生活訓練や自立生活援助などの利用を検討していくことも必要。B型が就業訓練に 労力を傾けられるようにするため、生活訓練や自立生活援助等の生活支援サービスの基盤整備が課題である。
(計画相談支援)→専任体制が取れるような報酬上の評価が必要。相談支援については、障害福祉サービス等に全般的に関わるので、論点としての柱立てが必要と考える。

【サービス横断的な事項に関するご意見】
(医療的ケア)→医療的ケア児の中でも、特に動く医ケア児の受入が難しいが、現在の重心の定義から外れるため、今後、医ケア児が増えていく中で、病院に入院し続けることは、本人の発達にとっても よいことではなく、その分医療費も増加することになる。新しい判定スコアは動く医ケア児の評価を取り入れており、 このような研究成果も踏まえつつ、動く医ケア児への支援の評価を検討する必要がある。
(精神障害にも対応した地域包括ケアシステム)→ピアサポートの役割が重要、サービスの質の向上にもつながる。 精神障害など包括的な課題については、計画相談支援が要。精神障害について一言で言えば、地域移行が進んでいない。新しい地域移行のための体制整備が必要であり、市町村 や保健所など行政の関与を位置付けていただきたい。
(災害・感染症対応)→短期的な対応は他制度や予算事業でも対応可能と考えているが、長期的には新たな形態による サービス支援の評価について検討する必要がある。これは介護や医療と共通する部分も多いのではないか。通所時の感染対策が難しい利用者もおり、安心して利用するためには、感染対策を行った送迎体制が必要。 ○ オンラインを活用した支援を位置付けるのであれば、一定の基準が必要。災害関係で、高度な医ケア児や重心児が福祉避難所で受入困難な状況への対応について検討して頂きたい。
(処遇改善)→特定処遇改善加算の取得事業所がまだ少ない。障害の独自性を運用に組み込んでいるが、それが機能しているか検証 する必要がある。
(制度の持続可能性の確保)→サービスの質を高めるための様々な取組を評価してほしいというロジックになりがち。サービスの質を求める あまりに業務の肥大化を招いているのではないか。 重い障害を持つ方でも地域で暮らせるように、重度化対応への取組を重点的に評価する報酬体系とすべきで医療と福祉は併せて考えるべきである。NICUで人工呼吸器を付けながら入院していた子どもが、在宅に移行して 5か月で亡くなったが、在宅での5か月間の医療費は、NICUだと10日間、一般病棟小児科で1月間の医療費に相当 した。病院であれば、医師・看護師などが対応していた支援を障害児の母親が担っているために在宅医療に移行すると 費用面では安くなるものの、在宅医療の家族の支援が必要になると身にしみた。障害福祉で費用がかかっても、医療と 併せて考えた場合の費用が抑えられるのであれば、支援を充実させることは必要だと考えている。
(ICTの活用等による業務効率化)→国として仕組みを作ることが必要。介護での研究が進んでいるが、まず職員の業務におけるICT活用として職員が使えるようになるための技術支援が必要であり、 サービスの質を落とさないことが重要。人材不足に対応するためには検討を進めていく必要がある。  ICTは、職員・事業所間の業務で使うか、サービス支援で使うかの2種類→現時点で導入できるとすれば、 職員間・事業所間の業務がメインとなるのではないか。まずは、通信機器のサポートから始めていくとよい。それを どのように評価するのかは今後の検討だが、現場のためにも進めていく必要がある。 ICTの導入と合わせて、事務書類の削減についても取り組んでいく必要がある。 介護の現場におけるロボット導入について、平成30年度で未導入が85%、一番多く導入している通所事業所の見守り ロボットが8.5%で、まだ進んでいないのが現状である

◯第100回障害者部会 (R2.8.28) における主なご意見について @
・ 就労継続支援B型の基本報酬体系→平成30年度改定前に戻した上で高工賃を評価すべき。A型の施設外就労の課題→十分な調査をした上で慎重に検討。働き方改革で有給休暇が増え、人件費が増加 しているため、報酬改定でも留意していただきたい。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いにより就労継続支援A型・B型において、本来は生産活動収入 から支払われる賃金・工賃に自立支援給付を充ててよいとしているが、本来的には不適切な状況、常態化することがないように期限を示していただきたい。
・ 就労系サービスは、コロナ禍において生産活動収入等への打撃が大きいため、その影響も踏まえて、報酬改定の検討を行っていただきたい。 就労継続支援B型の仕事が減っており、精神障害者は休むことによる状態の悪化も懸念される。農業・林業等の一次 産業とのマッチングによる仕事の確保のために、厚労省と農水省やJAなどが連携して頂きたい。
・ 今回のALS患者の嘱託殺人事件の背景には重度訪問介護の根本的な課題がある→ヘル パーの慢性的な不足、重度訪問介護の報酬単価が低いため介護保険事業者の参入がなく事業所が少ないこと、仕事の際 の重度訪問介護の利用など重度障害者でも働ける環境の整備が課題である。 ○ 制度の持続可能性の確保として、利用者が増加したサービスへの対応も論点となっているが、ヘルパーが足りずサー ビス提供ができないこともあるという実態を踏まえて検討すべき。
・ 報酬改定では、各サービスにおけるコミュニケーション支援の保障という観点からも検討すべき。 医療的ケア児が増えており、退院後の生活支援や教育支援につながる場の確保が求められている。医療ニーズに対応 可能な看護小規模多機能型居宅介護で放課後等デイサービスを行っている共生型サービス事業所があるが、このような 共生型サービスを地域に広げていく報酬の在り方を検討すべき。
・ 医療的ケア→評価方法の再検討が必要であり、医療的ケア児であればヘルパーや看護師がつけられるように する必要がある。

◯第100回障害者部会 (R2.8.28) における主なご意見について A
・ 難病には手帳が無いため、利用できるサービスが限定されることがあるので、全ての障害福祉サービスを使えるようにしていただくとともに、その旨周知していただきたい。
・ 報酬改定の検討→経営実態調査において各サービスの経営状況を精緻に把握すべきであり、サービスの 質の向上という観点からの検討も必要。 また、感染症対策として、研修の実施など外部からの支援を含めて対応していくことが必要である。
・ 一定の知識や技能を有する障害ピアサポーターによる支援には効果が認められており、報酬上の評価が必要。また、サポーター研修を充実させるため、都道府県の指導者への研修が必要。 さらに、報酬改定検討チームの関係団体ヒアリングについて、精神障害の当事者団体の参加を要望する。
・ 団体ヒアリングの時間が短いため、議論が深まらない。当団体として、精神障害は疾病と障害が併存しているため、 計画相談支援に医療と福祉の両方の視点が必要になるという趣旨で医師意見書の活用に関する意見を述べたものの、その後の別団体との質疑応答の際、その趣旨を正しく理解せずに議論が行われていたことに強く抗議する。
・ 報酬改定→団体間でも議論していただきたい。他の団体 の意見についても掘り下げた議論を行い、また、当事者の声を集めることも考えて頂きたい。

◯第100回障害者部会 (R2.8.28) における主な意見について B(内布委員提出資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000667786.pdf
【要望事項】↓
【障害ピアサポーターを配置することについての評価の新設について】 ↓
障害ピアサポーター→もう一度自分の人生を取り戻すリカバリーの過程や その工程を一緒に実感をもって考えるようなロールモデルとして存在し得ることが、まさにこれ からリカバリーを歩んでいこうとする障がい当事者及び身近で支える家族等にとって心の支え となりえるのです。また、身近な地域に、リカバリーの道を歩んでいるピアサポート従事者が存在することが、広く国民の精神障がいに対する偏見を解消していくことにもつながり、共生社会の実現に寄与できるものと考えます。
これらの役割を担う、リカバリーについて一定の知識や技能を有している障害ピアサポーター が、障がい当事者の身近な存在であるために各障害福祉サービス提供事業所等に雇用され ているということが重要であり、そのためにも障害ピアサポーターになるための研修や併せて 障害ピアサポーターを配置することについての報酬上の評価の新設が必要となります。
その根拠として、【厚生労働省令和元年度 障害者総合福祉推進事業】「ピアサポーター に関する実態調査」【 イ.ピアサポーターの活動に対する期待と効果】(P13)にも示されている通り、障害ピアサポーターの当事者へのプラスの影響は大きいことが評価された結果となっており、その存在の必要性は高いことが示されています。また、【令和元年度 総合福祉推進事 業】「ピアサポートを担う人材の活用を推進するための調査研究及びガイドライン作成のため の研究」では、精神障がいと身体障がいのピアサポート活動の有効性について調査しており、 「同じような経験をしたことによる共感、関係性づくりが早かったことが挙げられた。」などの有 効性を指摘しています。
その上で、令和 2 年度の地域生活支援事業として「障害ピアサポート研修事業」が位置付けられました。これまで自治体ごとに取り組まれていたピアサポート活動の養成等が、標準化されたことは大変好ましい事
です。しかし、報酬上の評価がなされないままでの事業所等の 雇用ということですと、必要な障害ピアサポーターの雇用の機会やその活動の担保が難しくな る懸念があり、国民の身近の存在となりえません。都道府県地域生活支援事業の「障害ピアサ ポート研修事業」とともに、そこで養成された障害ピアサポーターが、報酬上の評価も併せて受 けられるように、早急に検討を頂きたいと考えています。 また、「障害者ピアサポート研修事業」は、障害者と障害福祉サービス事業所等の管理者等 を受講の対象として、障害ピアサポーターと管理者等の相互理解の促進にも寄与した内容に なっています。この研修の質の担保をはかるためには、国の責任において、相談支援専門員、 サービス管理責任者と同様に、都道府県の指導者向けの研修を行うことを求めます。
最後に、障がい当事者の支援現場や支え合う身近な地域等に、リカバリー経験を有した障害ピアサポーターが自分なりの人生の再目標を得て就労している姿が身近に存在するという事は、他の障がい当事者の希望が枯渇してしまっているような心に再び希望を取り戻す、そんなことも障害ピアサポーターの役割といえます。その障害ピアサポーターが果たす役割にも注目していただきたいと思います。そして、その評価→従来の専門職の下請け的なものでは なく、同じ支援現場の同僚として価値あるものを望みます。

次回も続き「資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について」からです。

令和2年 国の機関における障害者任免状況の集計結果 [2020年09月21日(Mon)]
令和2年 国の機関における障害者任免状況の集計結果(令和2年9月7日)9/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13450.html
【集計結果の主なポイント】↓
<公的機関> 法に基づく障害者雇用率 2.5%
・国の機関 :雇用障害者数 9,336.0 人(7,577.0 人)、実雇用率 2.83%(2.31%)
※( )は前年の値


◯障害者任免状況報告の集計結果(概要
・国の機関における在職状況→国の機関に在職している障害者の数は9,336.0人で、前年より1,759.0人増加(前 年比23.2%増)しており、実雇用率は2.83%と、前年に比べ0.52ポイント上昇した。 国の機関は45機関中44機関で達成。
◯総括表( 令和2年6月1日現在における障害者の雇用状況)→行政機関、立法機関、司法機関ごとに@ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 A 障害者の数 B 実雇用率 C 法定雇用率達成機関の数 / 機関数 D 達成割合に整理されています。

◯法定雇用率とは

・民間企業↓
一般の民間企業(2.2%)(45.5人以上規模の企業)。 特殊法人等(2.5%、労働者数40.0人以上規模の特殊法人、 独立行政法人、国立大学法人等)
・国、地方公共団体(2.5%)(40.0人以上規模の機関)
・都道府県等の教育委員会( 2.4%)(42.0人以上規模の機関)

次回は、「第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料」からです。

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