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保育の現場・職業の魅力向上検討会(第5回)資料 [2020年08月31日(Mon)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第5回)資料(令和2年8月21日)
《議題》(1)報告書の骨子(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13108.html
◎資料1報告書の骨子(案)
◇ 基本的な考え方→保育士の職業は魅力にあふれている。保育人材の確保には、職業の魅力を伝え、保育 の現場・職場の魅力を高めていくことが重要。
◇ 保育士の職業・保育の現場の魅力向上のための具体的な方策 ↓
1.保育士の職業の魅力の発信の向上
→保育士の専門性等について保護者等の理解を深め、職業の魅力を発信していく。
・ 保育所を「開く」、保育参加を呼びかける→「保護者や地域の住民に保育所を積極的に開く(職場体験・ボランティア等含む。)」「子育ての楽しさや奥深さを知ってもらうため、保護者に保育参加を呼びかけ」
・ 保育実習を含め養成校の教育の充実と改善 →「養成校と保育所双方の実習指導担当者の共通研修等を実施」
・ 保育の魅力発信のための基盤の構築やコンテンツの発信→「HP や SNS、マンガ等のコンテンツを活用し、国や養成校の団体等が魅力を発信」

2.生涯働ける魅力ある職場づくり→保育の振り返り等を行うためのノンコンタクトタイムを確保し、「子ども理解」を 中心に職員間で語り合える環境や働きやすい職場づくりを進める。
・ 働き方改革の推進→「保育士の働き方改革支援コンサルタントによる巡回支援や働き方に係る研修の推進」「保育士のキャリアパスの明確化や柔軟な勤務形態の推進、役割・能力に応じた処遇。
・ 業務効率化や業務改善の推進→「ICT や保育補助者の更なる活用。業務改善のガイドラインの作成」
・ 保育の質の向上、個々の保育士への支援、シニア人材の活用の推進、処遇改善 ・魅力ある保育を展開するため、公開保育や外部評価の受審等の推進→「オンライン研修の推進等、研修に参加しやすい環境づくり」「保育士が外部人材に相談しやすい環境整備の検討。シニア人材の活用の推進」「保育士の処遇改善等について財源確保と併せ検討」

3.保育士資格を持つ方と保育所とのマッチングの改善
・ 保育士・保育所支援センターの機能強化、ハローワーク、養成校や保育団体との ネットワークの構築 →「保育士・保育所支援センターの機能強化や関係機関とのネットワーク構築」「学生等の資格取得支援や現役保育士の就業継続支援を行う」
・「潜在保育士」の把握、保育士・保育所支援センターへの登録の推進→「保育士・保育所支援センターの認知度向上の取組」「保育士離職時の住所等の登録の努力義務化も含め、潜在保育士の把握方法の検討」


◎資料2議論の整理(案)
◯保育士の職業の魅力
→保護者とともに、子どもの成長の喜びを分かち合い、 社会を支えるライフラインとして欠かすことのできない 感動のある職場。保育活動の中心となる子どもの遊びを通した指導・ 援助は、個々の子どもの発達や興味・関心に応じて行う必 要性が高く、保育士の個々の引き出しの差が保育の質にあ らわれることから、研修等を通じて、専門性を高めること が大事。保育の魅力を発信するためには、保育の魅力とは何か を整理することや言語化することが重要。
◯保育の職場・仕事の魅力の向上に向けて→保育所が、保育士自身が仕事を通じて成長できる職 場、支え合える職場となることで保育士の仕事の魅力や プラス面を更に高めることが必要。給料が低く忙しいブラック職場というイメージを払拭 することが必要。

◯保育士の職業・保育の現場の魅力向上のための具体的方策
1.保育士の職業の魅力と発信の向上↓
(保育所を「開く」、保育参加を呼びかける)
→安全・安心は維持しつつ、保育所を保護者や 近隣の保育所の保育士、地域の住民や関係者に積極的に開 いていくことにより、保育士の専門性について保護者の 理解が広まるとともに、専門職として地域単位や個々人 の専門とする分野で、様々な保育のコミュニティが生まれ る。このことにより、保育士の職業の魅力を高め、その発 信の向上につながる。子育ての楽しさ、奥深さを知ってもらうため、保護者 に対して保育所での保育参加を呼びかけ、保育参加を国 民的な運動とする。例えば、「保育の日」を創設すること などにより取組を推進する。
(保育の魅力発信のための基盤の構築)→中高生のみならずその保護者や進路指 導担当者等が、その目的に応じて必要な情報を検索できることが必要
(保育の魅力を表すコンテンツによる社会への発信)
(養成校における教育の充実、保育実習の改善)→養成校の卒業生の約15%は企業の一般職等に就職し ている。令和2年度の調査研究によると、卒業して一般職 に就いた学生の約4割は、その理由として、「保育所にお ける実習で保育をすることに自信を持てなかったから」と 回答している。養成校においては、保育の難しさや保育者 として困難なことにぶつかったときに、どのように乗り越 えていくのか、人間関係をつくっていく力を養成校においてつけておくことが必要。実習生にとって、保育士が生き生き仕事をしているか が決定的に重要。

2.生涯働ける魅力ある保育の職場づくり→保育所長、主任保育士の下で、目指すべき目標に向か って、多くの子どもの多様な姿や育ちを定点観測のよう に見続けるためには、初任から中堅・経験豊富な保育士 等が勤務時間・雇用形態にかかわらずチームとして力を つけることが必要である。所長(園長)はマネジメント 力を身につけ、保育士がチームとして、語り合う時間を 確保しながら保育の質を確保しつつ、保育士がキャリア アップしながら、生涯働ける魅力ある職場づくりを進め る。そのため、雇用管理改善と業務効率化を推進する。 これらにより、ノンコンタクトタイムを確保して、保育 士が「子どもの理解」を中心に語り合える環境の実現を 図る。良い土壌には良い作物が咲いて実るように、職場の環 境改善は保育士の成長や保育に必須。保育の仕事に魅力を感じるためには、保育士が5年後、 10年後の自分の姿が見えることが重要。
(保育所における働き方改革の推進)→職員が満足していない保育所では、子どもに良い保育 ができないので、職員の勤務時間、休暇の消化、交代要員 等について改善を図ることが大事。国は、個々の保育士がライフスタイル、意欲・能力に 応じて働けるための支援策や実例を収集、整理する。
(業務効率化の推進)→国は本年度中に、保育所において作成する書類の在り 方、それを踏まえた ICT 化の推進、保育補助者の活用の 在り方のガイドラインを作成して、ガイドラインを活用 した研修の実施、保育所における業務効率化を推進する。
(ノンコンタクトタイムを活用した園の保育方針の共有、研修の推進)→保育士同士で保育の振り返り等を行うノンコンタ クトタイムを確保し、園の保育方針を共有するととも に、保護者に理解してもらうことが重要。保育の質の向上を図るため、自己評価にとどまらず、 他者からの評価を受ける。さらに進んで公開保育のよう な取組を行うなど、「保育所における自己評価ガイドラ イン」を始め、「保育所等における保育の質の確保・向 上に関する検討会」に関連した取組を推進する。
(保育士の相談しやすい体制の整備)
(シニア人材等の活用の推進)


3.保育士資格を持つ方と保育所とのマッチングの改善
(保育士・保育所支援センターの機能強化、ハローワー ク、養成校や保育団体とのネットワークの構築)
(「潜在保育士」の把握、保育士・保育所支援センター への登録の推進
(保育士試験合格者)
(データの充実、保育施策の効果の検証)→エビデンスに基づく施策をより一層推進するため、国 においては、保育士・保育現場に関するデータについて 充実を図っていくことが必要。さらに、KPI を設定し、保育施策の効果を検証していくことも必要である。

次回も続き「料3保育士養成に係る各段階における現状・課題と主な対応策(案)」からです。
第98回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2020年08月30日(Sun)]
第98回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和2年8月21日)
《議題》 (1)障害者雇用率の 0.1%引上げの時期について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13025.html
◎資料1 前回(7/31)の障害者雇用分科会における主な意見及び障害者雇用 率 0.1%引上げに向けた今後の対応方針(案)
◯前回(7月31日)の障害者雇用分科会における主な意見
→使用者側意見、労働側意見、障害者側意見、公益側意見 それぞれの意見あり。
◯障害者雇用率0.1%引上げに向けた今後の対応方針(案)
・ 障害者雇用率0.1%引上げの時期→令和3年3月1日とする。
・ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター→支援提案する。
◯障害者雇用ゼロ企業に対する提案型雇用支援の推進→企業ごとのニーズに合わせた支 援計画を作成し、準備段階から採用後の定着支援まで一貫して企業の障害者雇用を支援。
・障害者雇用推進チーム→ 労働局・ハローワークに配置する「就職支援コーディネーター」が企業に訪問し、企業のニーズに 合わせた支援計画を作成。ハローワークが中心となって、地域の関係機関と連携して「障害者雇用推進チーム」を結成。 地域の現状やニーズを踏まえた支援メニューについて検討し、効果的・効率的な取組方針を決定。
・支援計画→準備段階⇒ 採用活動⇒ 採用後
◯「障害者向けチーム支援」の実施→福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、ハローワーク職員(主査)と福祉施設等の 職員、その他の就労支援者がチームを結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施(平成18年度から実施)
◯地域障害者職業センターにおける企業のニーズに即した支援→障害者の雇用管理に係る支援の実施事業所数(令和元年度実績):19,492所
・企業に対する支援の必要性→悩み・課題への対応
・障害者雇用のプロセスと企業に対する支援内容→企業の障害者雇用のプロセス(ステップ1からステップ5まで) に沿って企業に対する支援内容が対応しています。
◯職務の選定に係る支援↓
・職務選定→企業内の職務を検証し、障害者が対応可能な職務を見つける
・職務創出→企業内で職務を探しても見つからない場合は、新たな職務を創り出す
・職務再設計→具体的な対象者について、現状のままでは対象者の職務遂行が難しい場合に、 その課題点を把握し、職務側の条件を変更する

◯障害者就業・生活支援センター→障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援セン ター」を設置(令和2年4月現在 335センター)
・雇用と福祉のネットワーク→自立・安定した職業生活の実現するため。
・業務の内容→<就業面での支援><生活面での支援>
【元年度実績】 支援対象者数 197,631人 定着率79.9%(1年)(身体81.7%、知的84.1%、精神74.8%)

◯障害者雇用率達成指導の流れ↓
・障害者雇用状況報告(法第43条第7項)法定常用労働者数が45.5人以上の事業主⇒雇入れ計画作成命令(@〜B)⇒雇入れ計画の適正実施勧告(@〜A)⇒特別指導(@〜B)⇒企業名の公表(法第47条)(@〜A雇用障害者数が0人で ある場合)

◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿→(公益代表)6人。(労働者代表)5人。(使用者代表)5人。(障害者代表)4人。

次回は、「保育の現場・職業の魅力向上検討会(第5回)資料」からです。

第132回労働政策審議会安全衛生分科会(資料) [2020年08月29日(Sat)]
第132回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(令和2年8月19日)
《議題》 副業・兼業を行う場合の健康確保措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13053.html
◎資料2 副業・兼業を行う場合の健康確保措置について
◯安全衛生分科会における議論の概要について@A
→第131回分科会(前回・令和2年7月31日)における議論の概要(事務局における要約)
◯副業・兼業を行う場合の 健康確保措置の議論のまとめ(案)↓
◯副業・兼業を行う場合の健康確保措置の議論のまとめ(直ちに取り組む事項)

・ 実質的に雇用労働である場合には、形式的な就労形態に関わらず、労働 安全衛生法等が適用されること。
・ 労働者が労働時間等を申告しやすい環境を整備する観点から、兼業・副 業を行ったことにより、当該労働者について不利益な取扱いをすることは できないこと。
・ 健康確保の観点からも、他の事業場における労働時間と通算して適用さ れる労働基準法の時間外労働の上限規制を遵守すること、また、それを超 えない範囲内で自らの事業場及び他の使用者の事業場のそれぞれにおける 労働時間の上限を設定する形で副業・兼業を認めている場合においては、 自らの事業場における上限を超えて労働させないこと。
・ 副業・兼業が使用者の指示による場合は、使用者は、労働者からの申告 等により他の使用者の事業場における労働時間を把握し、自らの事業場に おける労働時間と通算した労働時間に基づき、健康確保措置を実施するこ とが適当であること、また、実効ある健康確保措置を実施する観点から、 他の使用者との間で、労働の状況等の情報交換を行い、それに応じた健康 確保措置の内容に関する協議を行うことが適当であること。
・ 使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己 管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝え ること、副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置 を実施することなど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業者の健康確保 に資する措置を実施することが適当であること。
・ 労働者が副業・兼業先の求職活動をする場合には、就業時間、特に時間外労 働の有無等の副業・兼業先の情報を集めて適切な就職先を選択することが重要 であること。また、業務内容や就業時間など、希望する条件に合致する副業・兼 業先の検索が困難な場合、ハローワークの窓口に相談するなどして、職業安定 法や労働基準法に抵触しない適切な副業・兼業先を選択する必要があること。
・ 労働者が使用者に対して他の使用者の事業場の業務量、自らの健康の状 況等について報告することは、企業による健康確保措置を実効あるものと する観点から有効であること。

◯副業・兼業を行う場合の健康確保措置の議論のまとめ(今後の検討課題)→これまでの議論を踏まえると、ガイドラインの改正・施行後の検討事項 として、以下の事項が考えられるのではないか。
・ 副業・兼業を行う労働者の健康確保措置の在り方について(一般定期 健康診断及びストレスチェックの対象となる労働者)
・ 労働安全衛生関係施策、法令等を通じた統一的な本業、副業・兼業の 定義について(健康確保措置の実施者の在り方について)
・ フリーランス等の新しい働き方への対応について


◎参考資料 副業・兼業の促進に関するガイドライン↓
1 副業・兼業の現状→(1)〜(4)→副業・兼業の増加。
2 副業・兼業の促進の方向性↓
(1) 副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点。
(2) 副業・兼業は、オープンイノベーションや起業の手段、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資 する面もあると考えられる。
(3) 労働者が副業・兼業を行う理由→自分がやりたい仕事、十分な収入の確保等、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮、スキルアップを図りたいなどの希望を持つ労働者がいる

3 企業の対応→(1)〜(4)
4 労働者の対応↓
(1)自身が勤めている企業の副業・ 兼業に関するルール(労働契約、就業規則等)を確認しそのルールに照らして適切な副業・兼業を選択。実際に労働者と企業双方が納得感を持って進める。
(2) また、(1)により副業・兼業を行うにあたっては、副業・兼業による過労によっ て健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、労働者(管理監督者で ある労働者も含む)が自ら、本業及び副業・兼業の業務量や進捗状況、それらに費やす 時間や健康状態を管理する必要がある。
(3) そこで、使用者が提供する健康相談等の機会の活用や、勤務時間や健康診断の結果 等の管理が容易になるようなツールを用いることが望ましい。始業・終業時刻、休憩時 間、勤務時間、健康診断等の記録をつけていくような民間等のツールを活用して、自己 の就業時間や健康の管理に努めることが考えられる。ツールは、副業・兼業先の就業時 間を自己申告により使用者に伝えるときにも活用できるようなものが望ましい。
(4) なお、副業・兼業を行い、20 万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要である。

5 副業・兼業に関わるその他の現行制度について
(1) 労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)
(2) 雇用保険、厚生年金保険、健康保険

次回は、「第98回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第132回労働政策審議会安全衛生分科会(資料) [2020年08月28日(Fri)]
第132回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(令和2年8月19日)
《議題》 副業・兼業を行う場合の健康確保措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13053.html
◎資料1 副業・兼業に係る実態把握の内容等について
◯副業・兼業に関する労働者調査の取りまとめイメージについて→1〜11について
◯副業・兼業に関する労働者調査結果
・調査方法→インターネット調査
・全体像→分析対象者 159,355人(69.4%)
・分析対象者→仕事は1つだけ(副業なし) 143,970人(90.3%)。 仕事は2つ以上(副業あり) 15,385人(9.7%)
・副業している人の割合(就業形態別)→全体で9.7%、本業の就業形態別→「自由業・フリーランス(独立)・ 個人請負」が29.8%と最も高く、「正社員」が5.9%と最も低かった。
・副業している人の割合(業種別)→全体で9.7%、本業の業種別→「農林漁業・鉱業」、「不動産業、物 品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス、娯 楽業」、「教育・学習支援業」、「医療・福祉」、「その他のサービス業(理容業など)」、「その他」が、全体と 比べて割合が高かった。
・副業している人の割合(収入別)→副業をしている人の割合は全体で9.7%、本業の収入別では、「5万円未満」、「5万円以上10万円 未満」、「10万円以上20万円未満」、「70万円以上」が、全体と比べて割合が高かった。
・副業をしている理由→「収入を増やしたいから」と回答した割合が最も高く56.5%、次に「1つの 仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」と回答した割合が高く39.7%であった。
・副業をしている理由(本業の就業形態別)→全ての就業形態で「収入を増やしたいから」との回答が3割超。 「会社役員」を除く全ての就業形態で、「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」との回答が3割超。 その他、「臨時・日雇社員」は「働くことができる時間帯に制約があり、1つの仕事で生活を営めるような収入を得られる仕事に就けなかったから」、「会社役員」は「自分で活躍できる場を広げたいから」との回答が3割を超えていた。
・副業をしている理由(本業の業種別)→全ての業種で「収入を増やしたいから」3割超。 「情報通信業」、「不動産業、物品賃貸業」を除く全ての業種で、「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」との 回答が3割を超えていた。
・副業をしている理由(本業の仕事内容別)→全ての仕事内容で「収入を増やしたいから」3割超。 「管理的職業従事者」を除く全ての仕事内容で、「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」との回答が3割を超 えていた。
・副業をしている理由(本業の収入別)→全ての層が「収入を増やしたいから」と回答。また、月収が 少ない方は「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」と回答した割合が、月収が多い方は 「自分で活躍できる場を広げたいから」と回答した割合が高い傾向があった。
・本業と副業の就業形態@ →「パート・アルバイト」、「自由業・フリーランス・個人請負」の割合が高い。 また、本業と副業で同じ就業形態である者の割合も比較的高い。 ○ 「雇用×雇用」では「パート・アルバイト×パート・アルバイト」が、「雇用×非雇用」では「正社員×自由業・フリーランス (独立)・個人請負」が、「非雇用×雇用」では「自営業×パート・アルバイト」が、「非雇用×非雇用」では「自由業・フリー ランス(独立)・個人請負×自由業・フリーランス(独立)・個人請負」が最も多かった。
・本業と副業の就業形態A→「雇用×雇用」の組み合わせが最も多く、副業・兼業をしている方の 50.8%であった。また、「非雇用×雇用」の組み合わせが最も少なく、副業・兼業をしている方の7.9%であっ た。
・本業・副業における強い不安、悩み、ストレスの状況(副業の有無別)→本業・副業における強い不安、悩み、ストレスが「ある」と回答した割合は、副業をしている方が56.5%、副業をしていな い方が58.2%であった。 ○ 本業における強い不安、悩み、ストレスについて、副業をしている方もしていない方も、上位3つは「収入が低いこと」、 「仕事の量・質」、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」であった。 ○ 副業における強い不安、悩み、ストレスについて、「副業にはない」、「収入が低いこと」との回答が3割を超えていた。
・副業をしている方の強い不安、悩み、ストレスの状況(就業形態別)→ ○ 本業における強い不安、悩み、ストレスについては、就業形態を問わず、「収入が低いこと」、「仕事の量・質」と回答した割合が高かった。本業の就業 形態が雇用の場合は「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」と回答した割合も高かった。また、「派遣社員」は「雇用の安定性」、「会社役員」は「会社 の将来性」と回答した割合も高かった。 ○ 副業における強い不安、悩み、ストレスについては、「収入が低いこと」と回答した割合が高く、「正社員」、「契約・嘱託社員」は「副業にはない」と回答した割合も高かった。
・副業をしている方の強い不安、悩み、ストレスの状況(業種別)→本業は、「収入が低いこと」、「仕事の量・質」と、「医療・福祉」は「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」と 回答した割合が高かった。 ○ 副業については、「収入が低いこと」、「副業にはない」と回答した割合が高かった。
・副業をしている方の強い不安、悩み、ストレスの状況(仕事内容別)→本業は、「収入が低いこと」、「仕事の量・質」と、「事務従事者」、「介護サービス職業従事者及び保健医療 サービス職業従事者」、「生産工程従事者」は「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」と回答した割合が高かった。 ○ 副業は「収入が低いこと」、「副業にはない」と回答した割合が高かった。
・副業をしている方の強い不安、悩み、ストレスの状況(収入別)→本業は、「仕事の量・質」と回答した割合が高かった。「5万円未満」、「5万円以上10万円未満」、「10万円以 上20万円未満」、「20万円以上30万円未満」、「30万円以上40万円未満」の層では「収入が低いこと」と回答した割合も高かった。 ○ 副業は、「5万円未満」、「5万円以上10万円未満」、「10万円以上20万円未満」、「20万円以上30万円未満」 は「収入が低いこと」と回答した割合が高かった。「10万円以上20万円未満」、「20万円以上30万円未満」、「30万円以上40万円未満」、「40万円以上50万 円未満」、「50万円以上60万円未満」、「60万円以上70万円未満」、「70万円以上」の層では、「副業にはない」と回答した割合が高かった。
・不安、悩み、ストレスを相談できる人がいるか(副業の有無別)→ ○ 「いる」と回答した割合は、副業をしている方が62.4%、副業をしていない方が60.5%であった。 ○ 相談できる人が「いる」と回答した割合は、本業と副業の就業形態が、「雇用×雇用」の方の64.2%と最も高く、「非雇用×非雇用」の方55.5%と最も低かった。
・不安、悩み、ストレスの相談環境の整備の希望の有無(副業の有無別)→○相談できる人が「いない」と回答した方のうち、相談環境の整備を「希望する(本業先や副業先 で相談できることを希望)」と回答した割合は、副業している方が15.7%、副業をしていない方が19.0%であった。 ○相談できる人が「いない」と回答した方のうち、相談環境の整備を「希望する(勤務先とは関係 ない場所で相談できることを希望)」と回答した割合は、副業している方が31.5%、副業をしていない方が33.3%であった。 ○ 副業をしている方で本業が非雇用の方は、本業が雇用の方と比べて、 「希望する(本業先や副業先で相談できること を希望)」や 「希望する(勤務先とは関係ない場所で相談できることを希望)」と回答した割合が低かった。
・本業・副業の労働時間@→1週間あたりの本業の総実労働時間は副業をしていない方は「40時間以上50時間未満」と回答した割合が 40.4%と最も高かった。副業をしている方は副業をしていない方と比べて、「5時間未満」、「5時間以上10時間未満」、「10 時間以上20時間未満」、「20時間以上30時間未満」、「30時間以上40時間未満」、「70時間以上80時間未満」、「80時間 以上」と回答した割合が高かった。 ○ 1週間あたりの副業の総実労働時間は、「10時間以上20時間未満」、「5時間以上10時間未満」、「5時間未 満」の順に回答した割合が高かった。
・本業・副業の労働時間A→本業・副業を含めた1カ月あたりの総実労働時間は、副業をしていない方は「160時間以上200時間未満」と 回答した割合が33.2%と最も高かった。副業をしている方は副業をしていない方と比べて、「40時間未満」、「40時間以上 80時間未満」、「80時間以上120時間未満」、「200時間以上240時間未満」、「240時間以上280時間未満」、「280時間以 上320時間未満」、「320時間以上360時間未満」、「360時間以上」と回答した割合が高かった。
・睡眠時間(副業の有無別)→「5時間未満」と回答した割合は、副業をしている方が13.4%、副業をしていない方が 10.4%、本業と副業の就業形態が「雇用×雇用」の方が14.8%と最も高かった。 睡眠時間が「5時間以上6時間未満」であると回答した割合は、副業している方が35.5%、副業していない方が36.6%であり、本業と副業の就業形態が「雇用×雇用」の方が37.2%と最も高かった。
・病気による休みの状況(副業の有無別)→過去1年間に病気のために仕事を「休んだことがある」と回答した割合は、副業をしている方が24.8%、 副業をしていない方が24.1%であった。 「休んだことがある」と回答した割合について、本業と副業の就業形態が「雇用×非雇用」の方が29.5% と最も高く、「非雇用×雇用」の方が18.6%と最も低かった。
・健康診断の受診の状況(副業の有無別)→一般健康診断を 「受診した」と回答した割合は、副業している方が57.4%、副業していない方が72.5%で あった。 ○ 副業している方で本業が非雇用の方は、本業が雇用の方と比べて、「受診した」と回答した割合が低かった。
・健康診断の有所見の状況(副業の有無別)→一般健康診断で「所見あり」の割合は、副業している方が35.9%、副業していない方が 36.7%であった。 「所見あり」と回答した割合は、本業と副業の就業形態が「雇用×非雇用」の方が40.0%と最も高く、「非 雇用×非雇用」の方が31.8%と最も低かった。
・健康診断後の就業上の措置の状況(副業の有無別)→一般健康診断で有所見となった方への就業上の措置の状況→副業の有無に関わらず、「何も 対応は受けていない」と回答した割合が最も高く、次に「保健師等による保健指導」と回答した割合が高 かった。
・ストレスチェックの受診の状況(副業の有無別)→ストレスチェックを「受けた」と回答した割合は、副業している方が29.7%、副業していない方が45.5%。 ○ 副業している方で本業が非雇用の方は、本業が雇用の方と比べて、「受けた」と回答した割合が低 かった。
・ストレスチェックにおける高ストレスの判定の状況(副業の有無別)→ストレスチェックで「高ストレスと判定された」と回答した割合は、副業している方が20.7%、副業していない方が18.9%であった。 副業している方であって本業が非雇用の方は、本業が雇用の方と比べて、「高ストレスと判定された」 と回答した割合が低い傾向にあった。
・高ストレスと判定された方への面接指導の状況(副業の有無別)→「受けた」と回答した割合は、副業している方が17.9%、副業していない方が15.2%。また、「面接指導を受けることを希望したが実施されなかった」と回答した割合は、副業している方が11.7%、副業していない方が10.9%。 面接指導を「受けた」と回答した割合「非雇用×非雇用」の方が23.7%と最も高く、 「非雇用×雇用」の方が10.5%と最も低かった。

◆一概に言えないが、「副業」として「収が少ない人」が多いことを感じを持った。

次回も続き「資料2 副業・兼業を行う場合の健康確保措置について」からです。

第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年08月27日(Thu)]
第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年8月7日)
《議題》1. 関係団体ヒアリング5 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12869.html
◎ヒアリング資料8 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会
◯一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
【視点 1 】 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法↓
1 実績及び実態の則した重症心身障害児対象の児童発達支援及び放課後等デイサービス等の充実 →(1) 医療的ケアに対する評価の見直し(看護職員加配要件・判定スコア運用の大幅な緩和と見直し) (2) 定員区分による報酬低減(半減)の撤廃もしくは大幅な見直し (3) 児童指導員等加配加算のさらなる拡充(看護職員を加配した場合の単価、2人目・3人目の加配)
2 児者共通事項 (提供しているサービス内容と労力(事業所・従業者の負担)に見合った加算の創設または拡充 →(1) 全身性障害などの重度・最重度障害者に対する送迎加算の充実 ⇒ 看護職員の添乗(超重症児等の対応)、添乗職員2人目の評価、車椅子の乗降介助やDoor to Doorから Bed to Bedへの評価、事業所単位ではなく実際の送迎に則した個別加算(送迎人数や割合の要件撤廃) (2) 利用者及び家族のニーズ・負担が大きく、事業所の負担も大きい入浴サービス提供加算の創設

【視点 2 】 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、 サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
3 重症心身障害者が身近な場所で安心して通所できる体制確保(重症児(児童)と同様の事業(人員・報酬)体系)へ →(1) 事業区分として「重症心身障害対象の生活介護」の創設、障害児通所支援の指定によらず定員を5名以上に (2) その実績(医療的ケアの対応)及び実態(手厚い人員配置)に則した、児童と同様の人員加配加算を

【視点 3 】 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に増加し、 毎年10%弱の伸びを示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
4 生活介護の利用対象者の見直しと、提供しているサービスの内容に基づく報酬の再編→ (1) 地域の実情及び利用者の状況等を踏まえつつ、生活介護の対象者を常時介護が必要な者(原則として区分4 以上)とするなどの見直し (2) 包括的、一律的な報酬から、提供するサービス内容(送迎、医療的ケア、訓練、入浴等)を評価した報酬

【視点 4 】 新型コロナウイルス感染症による影響
5 新型コロナウイルス感染症による減収に対しては報酬改定とは別予算により対処方策を→(1) 会員調査の結果、約9割の事業所が利用者減。5月には40%以上減少した事業所が16.8%に上った。


◎ヒアリング資料9 社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会
◯社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会の概要
◯令和3度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
視点ー2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられる ようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策→1 緊急短期入所を保障するため、空床が機能するように報酬設定してください。 2 新規に強度行動障害者として判定を受けた者で、特に医療的ケアを必要とする者を療養 介護の対象にしてください。 3 重症心身障害児が入院した場合、者と同様に重度訪問介護の利用を可能としてくださ い。 4 通園事業(通所を含む)利用者の通園保障のため、経営実調から欠席補償ではカバー できない経営実態を踏まえ、安定した運営が可能となる報酬設定してください。

視点ー3 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以 上に増加し、毎年10%弱の伸びを示している中で、持続可能な制度としてい くための課題及び対処方策→・ 福祉人材の確保   ・自助・共助・公助の調和のとれた施策の推進

視点ー4 新型コロナウイルス感染症による影響→ 1 3密を回避するための利用率(50%)を勘案した通所事業の報酬設定をしてください。 2 通所事業の在宅電話等支援を当分の間継続してください。 3 感染予防(マスク、消毒液等)のための経費を勘案した報酬設定をしてください。


◎ヒアリング資料 10 公益社団法人 日本重症心身障害福祉協会
◯公益社団法人 日本重症心身障害福祉協会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 重症心身障害児者・要医療的ケア児者の医療型短期入所の拡充について
基本的状況
→・ 重症心身障害児者および要医療的ケア児者は、特に小児期および若年成人期において増加。 ・ 医療型短期入所は、重症心身障害児者および、その範疇から外れる要医療的ケア児者の、在宅での生活を支えるためにきわめて重要。・ 医療型短期入所の多くは、医療型障害児入所施設と療養介護事業所において行われているが、短期入所を受け 入れる数が多いほど施設の経営は厳しくなるという現状。また、医療型短期入所の事業者指定を受けた有 床診療所や一般病院においても、「地域包括支援」の一環として医療型短期入所受入れが徐々に進みつつありその拡充が望まれるが、それを可能にする制度的保障はきわめて不十分である。
具体的提案→ 増加、多様化する重症心身障害児者および要医療的ケア児者の在宅生活を支えるために、医療型短期入所の 運営を持続可能にする制度的保障として、以下のように報酬体系を整備することが必要。→ (1)医療型短期入所サービス費基本報酬および特別重度支援加算の増額療型 (2)有床診療所での医療型短期入所における看護師配置への配慮 (3)移動可能な医療的ケア児者や行動障害などがある児者の受入への加算、および、医療型短期入所の運用での 特別重度支援加算(T)の超重症・準超重症児者の基準からの「運動機能が坐位まで」という条件の除外 (4)短期入所における欠席時対応加算(キャンセル補填)の新設 (5)緊急短期入所の受入加算に対する要件緩和 (6)日中活動(保育・療育、リハビリ)への加算 (7)超重症児者等入浴対応加算の新設 (8)送迎加算の充実 (9)次子出産支援に対する加算の新設 (10)高度な医療に対応する事業所への報酬の新設

2 新型コロナウイルス感染症対策による減収と、入所者を守り、地域支援も可能にする整備費等への支援の要請→ 令和2年3月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全国の医療型障害児入所施設および療養介護事業 所は、地域・在宅の重症心身障害児・者のための医療型短期入所や生活介護通所を制限あるいは中止せざるを得 ない状況にあった。それによる減収は施設によっては大きな負担となっている。現在各施設では諸整備を行い、 利用者を守るとともに、改めて短期入所や通所を開始し、持続させていこうとしているが、そのための経費も膨らむ 感染拡大下においても入所利用者を守り、かつ地域・在宅の方々を支援する拠点機関であり続けるための支援をお 願いしたい。


◎参考資料 障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について


◆障害福祉サービス等報酬改定検討チーム↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html

次回は、「第132回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」からです。

第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年08月26日(Wed)]
第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年8月7日)
《議題》1. 関係団体ヒアリング5 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12869.html
◎ヒアリング資料6 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会
◯公益財団法人 日本知的障害者福祉協会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
(1)障害福祉サービスを担う人材の確保および定着について→障害福祉サービス事業所の職員は、新型コロナウイルスへの対応に際して感染リスクに直面しながら利用者の生命を守る使命のもと感染 予防策を講じて日々支援にあたっており、職員がどのような状況下においても離職することなく安心して業務に当たれるようにすべきである。 従事者が熱意を持って長く働き、質の高いサービスを持続的に提供するには、人材の確保・定着が急務である。一般企業との給与格差を是正するため、処遇改善加算等により更なる給与改善を行うとともに、福祉専門職員配置等加算(T)(U)と(V)の併給を可能とし、現行の処遇 改善加算及び特定処遇改善加算の対象に相談支援専門員を加えるなど対象者の範囲の拡大が必要である。【視点1・3・4】
(2)食事提供体制加算について→食事提供体制加算が廃止され利用者の経済的負担が増えるとバランスの取れた食事を摂る機会を失うだけでなく、サービスの利用抑制 にも繋がりかねないため、食事提供体制加算を恒久化する必要。なお、食事は子どもの成長に直結し、食育や健康保持とも切り離せない。偏食への対応や摂食・嚥下障害への対応、家族支援、栄養相談が必要であるため、当該加算を「食育等支援加算(仮称)」とし、恒久的な加算とする必要がある。【視点1・3】
(3)地域における移動手段と送迎の保障について→移動手段の確保は障害のある方にとって不可欠であり、新型コロナウイルスの感染防止の面からも公共交通機関を利用しない送迎は重 要である。送迎加算T・Uの報酬単価の見直し、運転手以外の職員が同乗している場合の評価が必要である。【視点1・2・3・4】
(4)利用者が地域で安心して暮らすための体制整備について
・ 計画相談支援と継続相談支援は平成30年度より基本報酬が減額され新たに複数の加算が創設されたが、未だ多くの事業所において加 算の取得が不十分な状況にあり経営が厳しいことから、基本報酬と加算の両面からの再検討が必要である。【視点1・2】
・各都道府県における主任相談支援専門員研修の実施が進んでいないことから、令和2年度末までの経過措置となっている特定事業所加 算U及びWについては経過措置の延長が必要である。【視点1・2】
・第6期障害福祉計画において、各自治体の地域生活支援等拠点事業の整備の推進に向け、地域におけるコーディネート機能が強化する ような加算上の運用が必要である。【視点1・2】
(5)障害児に対する専門的で多様な支援について
・ 障害児入所施設の職員配置基準を児童養護施設の配置基準に合わせ4:1以上とし、児童発達支援センターの職員配置基準も実態に合 わせて3:1以上とするとともに、それに見合った報酬単価とする必要がある。さらに、基準以上に手厚く人員を配置した事業所に対しては、加配に応じた報酬上の評価が必要である。【視点1・2】
・20歳以上の年齢超過利用者については、2021年3月31日までの経過措置を延長せず、成人期にふさわしい暮らしの場を用意する必要が あるため、児童福祉サービスから成人サービスへの移行に係る「自立支援システム」を構築し、過齢児の移行先となる障害者支援施設やグ ループホームの充実に向けた報酬上の評価が必要である。【視点1・2】
・被虐待児等の家庭への対応等を行う「ソーシャルワーカー」等を配置するための報酬上の評価が必要である。また、「被虐待児受入加算」 は入所後1年間しか適用されないが、1年間で被虐待等の課題を解決することは極めて困難であるため、被虐待児の入所中は期間を限定せずに適用すべきである。【視点1・2】

(6)利用者が地域でより良い障害福祉サービスを利用するために
・常時介護を要する重度障害者の日中活動を支える生活介護事業の質が低下することがないよう、現行報酬水準を維持するとともに、重 度化・高齢化に対応するため、現行の人員配置体制加算を上回る職員配置をした場合の報酬上の評価が必要である。【視点1・2】
・障害者支援施設の生活介護を通所で利用する者は重度障害者支援加算の対象外とされているが、事業所では障害者支援施設の生活 介護に通所する利用者に対しても入所者と同様の支援を行っていることから当該加算の算定を可能とする必要がある。【視点1】
・利用者の権利擁護のため、身体拘束廃止未実施減算要件に「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、 職員等に対する研修の定期的な実施」を段階的に取り入れるよう検討すべきではないか。【視点1・3】
・就労継続支援事業B型と生活介護のサービスの質の評価を目的に、平成30年度厚生労働科学研究において「事業所の取り組みを振り返 るための自己点検チェックリスト」が提案されたことから、リストの内容を精査したうえで活用する仕組みが必要ではないか。【視点1・3】

(7)住まいの場における重度化・高齢化への対応について
・障害者支援施設においては、入所者の重度高齢化と安全・防犯上への対応として、夜勤職員の配置基準の引き上げと、夜勤職員配置加 算を上回る夜勤職員を配置した場合の報酬上の評価が必要である。【視点1】
・グループホームを利用する重度者・高齢者に対応するため、夜間の人員配置を強化するとともに、高齢者の日中支援ができる体制と、医療と連携するための看護職員の配置等、重度・高齢者への対応が可能なグループホームの整備と報酬上の評価が必要。【視点2】
・重度障害者への支援体制を手厚くするためグループホームにおける重度障害者支援加算の対象を障害者支援施設の重度障害者支 援加算Uの対象者と同様とする必要。【視点2】
・グループホームの介護サービス包括型の利用者への個別のホームヘルプ利用にかかる経過措置を継続する必要がある。【視点2】
・グループホームへ入居した際、利用者が慣れない環境に馴染むまでは通常より手厚い支援が必要となる。地域移行を促進するため、グ ループホーム利用開始より30日以内の期間については「初期加算」を創設してほしい。【視点1・2】

(8)障害者が働くことへの支援について
・就労継続支援B型において、職員配置基準(7.5:1)以上に手厚く職員を配置している事業所の報酬上の評価として、新たに5:1の配置基 準を設けてほしい。【視点1・2】
・就労継続支援B型の基本報酬における工賃30,000円以上45,000円未満の区分については、他の区分間に比べて金額の幅が広いため、工賃30,000円以上の事業所がより高い工賃を目指す意欲を高めるため、報酬上の評価を5,000円刻みとすべきである。【視点1・2】

・年次有給休暇の5日間の取得義務化にともない、就労継続支援A型利用者の報酬上の評価を検討する必要がある。【視点2】
(9)新型コロナウイルス感染症による影響への対応について【視点4】
・新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、各種加算要件の緩和等がなされたが、今後も感染症の長期化が予測されるため、引き続き要件緩和等の延長等柔軟な対応が必要。
・新型コロナウイルス感染症によって、緊急的な支援を要する障害者への支援(相談支援含む)の重要性が再確認されたが、新型コロナウ イルスに限らず、各種感染症や災害等に対応するための十分な基盤整備と、事業所が休業せざるを得ない場合であっても事業継続が可能と なるような方策の検討が必要である。


◎ヒアリング資料7 一般社団法人 日本 ALS 協会
◯一般社団法人 日本ALS協会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等
1.たん吸引等の医療的ケアが可能な介護サービス提供体制の拡充を→@ 重度訪問介護者の夜間、休日、祭日の割増加算の増額 A 医療的ケア実施者の1人1日1,000円の増額 B 医療的ケア提供者数による体制加算の大幅増額 C 新人介護者研修における熟練者同行時時の報酬減額の見直し D 痰吸引等研修(特定の者3号)を拡充するための助成

2.重度訪問介護サービス提供時間の底上げと地域間格差の是正を →(1)介護保険の介護サービスが十分使えない 医療的ケアを担う介護事業所が少ない。僻地、離島などで利用でき ないか所がある  (2)重度訪問介護サービス給付において区市町村で公平に給付されて おらず、大きな給付格差が見られる  (3)重度訪問介護サービス給付の制限理由として財政事情や無理な家 族介護を求めるなどの苦情が聞かれる。

3.入院中の重度訪問介護の利用について →(1)入院中の重度訪問介護の利用が円滑に行われるよう、各施設への周知  (2)災害時の医療者不在時のヘルパーの医療的ケアの許容

4.就労における重度訪問介護サービスの利用について→(1)重度障害者には就労において重度訪問介護サービスが必要 (2)就労による社会参加支援をお願いしたい

5.新型コロナ感染対策関連の要望→(1)利用者の感染、濃厚接触、あるいはその疑いによる休業中のヘルパーの給与 保障(6割以上)を行う事業所への助成 (2)消毒用アルコール類、精製水、防護服などの配布 (3)ヘルパー1人当たり20万円/5万円の給付(継続) (4)入院中のヘルパー等の付き添い/見舞いの在り方に関する検討(例えば、個 室料の助成など)

6.災害対策→(1) 水害・土砂崩れ等の危険地域からの事前避難策や物品購入等への助成 (2) バッテリー・栄養剤・衛生用品等の備蓄に対する助成 (3) 避難時の移動介護にかかる2人以上の体制等を報酬として評価 (4) 医療的福祉避難所の確保(人工呼吸器利用者等、医療的ケアニーズのある 者を対象とする)

◆障害福祉サービス等報酬改定検討チーム↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html

次回も続き「ヒアリング資料8 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会」からで、資料のおしまいです。
第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年08月25日(Tue)]
第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年8月7日)
《議題》1. 関係団体ヒアリング5 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12869.html
◎ヒアリング資料1 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク
◯日本発達障害ネットワークの概要
◯報酬改定に関する意見等↓
1.就労定着支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業における作業療法士の位置づけについて ↓
・就労継続支援A型、B型の福祉専門職員配置等加算においても、対象職種に作業療法士を加えること
・就労定着支援事業は就労移行支援事業と一体的に運営されているため、就労移行支援事業と同じ内容の福祉専門職員配置等加算を適用すること

2.重度障害者等包括支援事業に関する報酬上の評価について
・重度包括支援事業の基本報酬単価を上げる、新しくサービス提供責任者が行う事務についての加算新設、又は事務負担の軽減
・重度包括支援事業の報酬に、入院中の支援の位置づけを検討すること

3.重度訪問介護の入院時支援の対象者拡大について →重度訪問介護の入院時支援について、対象者を区分6以外の障害者にも拡大することを検討していただくよう、提案

4.児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業におけるペアレント・トレーニングなどの保護者支援に関す る報酬上の評価について
・児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援について、ペアレント・トレーニングなどの保護者支援を報酬に位置づけること。
・その実施回数や実施場所については、保護者が利用しにくいものにならないよう、状況に応じて選択できるよう幅広いものとすること。

5.障害福祉サービス、障害児支援における公認心理師の位置づけの明確化について
・現在の施設基準の中で、公認心理師ではなく「心理指導担当職員」と書かれている部分を、「心理指導担当職員(公認心理師を含む)」と記載すること
・サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の資格要件となる国家資格の表記に、公認心理師を追加すること


◎ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会
◯特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会の概要
◯平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1.高次脳機能障害者のニーズに対応した必要なサービスの見直しについて
⑴就労継続支援B型事業所における報酬体系の見直しについて【視点1・2】→ 高次脳機能障害者を支援する事業所で、週に4日以上施設を利用する者が契約者の約3割程度という事業所も複数 存在し、集中力が続かない、易疲労性などの障害特性上の理由から、長時間、工賃作業にあてることが困難な事業所 がほとんどという現状。サービスの質を測るものが工賃の高さのみという現行の基準の見直しをご検討いただき たい。
⑵高次脳機能障害者・児をより専門的に支援できる相談支援体制の見直しについて【視点1・2】→高次脳機能障害の特性を専門的に理解し相談業務にあたる支援専門員が少ないという現状。計画相談におけ る高次脳機能障害支援体制加算の設置をご検討いただきたい。
⑶高次脳機能障害者・児の移動支援条件の見直しについて【視点1・2・3】→地域生活支援事業の移動支援は市町村がサービス提供の可否を判断しており、通勤/通学/を目的としたサービス提 供が対象外とされる実態がある。また現行の体制においては、通所施設に対する移動支援は認められていない。地域 生活支援事業の移動支援について、通勤/通学の移動支援も市町村判断ではなく認めていただけるようご検討いただきたい。また、通所施設への移動支援を期間を限るなど段階的な対応で認めていただきたい。
⑷就労定着支援体制の見直しについて【視点1・2】→現行の就労定着支援体制では、就労定着におけるフォローアップが不十分な現状がある。長期間に渡り、就労定着を 支援する仕組みをご検討いただきたい。
⑸自立生活援助における報酬体系の見直しについて【視点1・2】→職員配置基準のハードルが高いことや、支援に見合った報酬体系になっていないことを理由に、自立生活援助の制度 は利用せず、相談支援事業所等が不十分ながら支援を行っている現状がある。また現行の同行支援加算は、支援に要 する時間や回数が考慮されていない仕組みとなっている。支援に見合った報酬が得られる仕組み、支援に要する時間 や回数を考慮した仕組みをご検討いただきたい。

2.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した基準の見直しについて
⑴高次脳機能障害(特に社会的行動障害)が重度の方を重度者として定量化できる基準の見直しについて【視点1・2】→ 高次脳機能障害の障害特性上、区分や障害基礎年金では障害の重症度を定量化できない現状がある。高次脳機能 障害(特に社会的行動障害)が重度の方の利用者を重度者として定量化できる新しい基準の設置や行動援護における 行動関連項目の見直しをご検討いただきたい。


◎ヒアリング資料3 公益社団法人 日本看護協会
◯公益社団法人 日本看護協会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
(1) 医療的ケア児やその家族を支えるサービスの充足 →医療的ケア児が増加する一方、医療的ケア児を受け入れる児童発達支援・放課後等デイ サービス事業所は少ない。医療的ケア児が、共生社会のなかで生きがいをもって暮らすためには、住み慣れた地域で切れ目なく支援が受けられる場の確保を求める。
(2) 精神障害者を支える保健・医療・福祉の連携強化 →精神障害者が病院から退院後、地域で継続的に安心して暮らすためには、保健・医療・福 祉の連携した支援が必要。病状の悪化を予防するために相談支援事業所が、医療 や看護と連携しやすい体制整備を求める。
(3) 災害や感染症拡大等の有事に備え、平時より医療・福祉両面の協力体制の整備↓
• 障害支援施設等における感染症拡大防止のために、地域の専門性の高い看護師を活用し た感染予防対策の整備を求める。
• 有事でも医療的な管理が必要な障害児者に、確実に医療物資が届くよう、自治体が情報を 一元的に管理する体制の整備を求める。


◎ヒアリング資料4 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会
◯一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会 (JPA)  https://nanbyo.jp/
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見書 (概要)
1. 障害者964.7万人に難病等の人数が含まれていないことに象徴されるように、障 害者福祉サービスの利用においても、身体・知的・精神等のいわゆる「手帳」のある なしで大きな格差、差別を生んでいます。難病患者の多くは、「報酬」の議論に至る 以前の課題が多く、サービスの在り方が優先課題です。他の障害との差別を無くし、 難病や長期慢性疾患患者もすべての障害者施策の対象となることを強く求めます。
2. 障害者基本法でも、「その他の心身の機能の障害」と示されているにもかかわらず、 難病等が障害の対象となっていることが知られておらず、患者自身も利用出来る福 祉サービスがあることを知りません。障害者基本法から見直し、周知徹底をはかり、 難病等の特性に合った福祉サービスを整える必要があります。
3. 難病や慢性疾患を抱えて生きていくために日常生活を支える具体的支援について は、一人一人の症状や生き方に合ったきめ細かな支援となるよう、柔軟な対応が必 要です。
4. 所得保障や就労支援・就労継続支援は生活に直結する重要な課題です。必要な支 援制度の整備と社会全体の理解と協力がなくては成り立ちません。
5. 日常生活を送る上で、病気と共に生きるための心身のサポートが欠かせません。リ ハビリテーションやピアサポートは治療効果を向上させる重要な支援ですが、これら の提供や継続支援が必要でさらなる充実した体制づくりが必要です。
6. 難病や慢性疾患の小児期発症からの支援も災害対策も社会の理解と協力が必要 です。共生社会の実現のためには早急に検討、実施する必要があります。
7. 新型コロナウイルス感染症に対しても、難病や慢性疾患患者はその基礎疾患等に より、大きな危険と影響を受けており、これまでの緊急対応の拡充だけでなく、この 先の長期に亘る具体的な対応策と、医療・保健・福祉等のさらなる充実が必要です。


◎ヒアリング資料5 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会
◯一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 総論
→知的障害・発達障害のある人と子どもおよびその家族が、障害の程度にかかわらず、ラ イフステージに応じた適切な支援のもとで安心して暮らせる地域を実現するためには、障害者総合支援法や児童福祉法などに基づく福祉サービスの充実が不可欠です。近時の大きな課題となっている新型 コロナウイルス感染症の関係では、突然の予定変更による混乱、本人や家族が感染した 際の対応、在宅生活が長引くことによる虐待リスクや孤立リスクの増大といった各般の課題が急速に顕在化しており、 知的障害者の暮らしを支える障害児者福祉サービス事業所が、エッセンシャルサービスとして 維持継続されることが重要です。 「ウィズコロナ」時代にあっても知的障害者と家族が地域で安心して暮らすことができるよう、利用者のニーズに応じて 質の高いサービスを提供する体制づくりを通じて、結果的に制度の持続可能性が高まっていくよう、事業所の報酬(以 下「サービス報酬」という。)について意見を提出いたします。 なお、この意見書ではヒアリングの趣旨に鑑み、本会から提案する知的障害者への支援に関する取組みのうち、サー ビス報酬に関する部分をお示ししています。直接的に報酬が関連しない予算措置などを伴う施策事業に対する要望に ついては、別添の参考資料1・2へまとめておりますので、あわせてご覧ください。

2 各論
(1)新型コロナウイルス感染症への対応について(視点4)→新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業所の事業縮小や休業においては、知的障害 者の生活にも大きな影響を及ぼしたことから、事業所維持に向けた報酬算定特例の強化継続、テレワーク導入加算の 創設、支援職員送り出し事業所への加算や感染症対応BCP作成加算(もしくは未作成減算)の創設などにより、確実 に事業所の機能が維持される必要があると考えます。
(2)地域生活支援の推進(視点2)→知的障害者が当たり前に地域で暮らすことができる支援体制の構築に向け、地域生活支援拠点の整備促進、共生型 類型の報酬設定見直し、短期入所の緊急対応評価、地域づくり加算(仮称)の創設、自立訓練(訪問型)の積極活用な どが必要と考えます。
(3)相談支援の充実強化(視点1・2)→知的障害者の暮らしにとって「命綱」である相談支援の充実強化に向け、先の報酬改定における各種の加算設定を評 価しつつ、相談支援の質の評価と報酬への反映、1人職場への支援強化、モニタリング頻度の明示、複合課題な生活 課題を抱えた世帯への対応が必要と考えます。とりわけ、複合課題な生活課題を抱えた世帯への対応については、い わゆる「断らない相談」との関係で障害児者相談支援が埋没してしまわないことが重要です。
(4)住まいの場の充実(視点2)→知的障害者に限らず生きていく上で絶対不可欠な住まいの場を確実に確保し、その質を向上させるため、GHにおける 居宅介護個人単位利用の恒久化や独立生活への移行評価、重度障害者支援加算の拡充や補足給付(実質的な家賃 補助)の再構築、さらには障害者支援施設における個室化の推進などが必要と考えます。 (5)医療的ケアを要する人への支援(視点1・2)→医療の進歩に伴って着実に増加する医療的ケアを要する子どもや成人の生活が、生命維持のレベルに至るまで保護者(特に母親)に依拠している現状を改善するため、医療的ケアの判定見直し、重度 障害者等包括支援の利用対象拡大、医療型短期入所の報酬引上、医療的ケア児者特性に着目した加算評価、生活 介護における事業所特例の設定、介護職員等による喀痰吸引等の評価が必要と考えます。
(6)重い行動障害のある人への支援(視点1・2)→重い行動障害のある人や子どもへの支援不足も深刻です。基本的に常時のマン ツーマン対応が求められる一方で、適切な関わりで状態像が改善するという特性に着目し、重度包括の対象拡大と訓 練等給付的な利用の促進、行動援護の居宅内利用推進、強度行動障害の特性に着目した報酬評価、状態像の改善 に対する評価が必要と考えます。
(7)障害児支援の質的変容(視点2)→障害児支援のあり方を「サービス利用がすべて」という状況から転換するため、放課後等デイサービスの位置付け見 直し、保護者へのスキル伝達の評価、社会的養護性の高い児童への支援が必要と考えます。
(8)制度の持続可能性を高める取組み(視点1・3・4)→国には引き続き必要な財源の確保を求めますが、政策誘導的な減算等を積極的に活用することにより、わずかでも財 源を確保しつつより質の高いサービスを実現していくため、大規模な単独型短期入所事業所への報酬減、身体拘束廃 止未実施減算の大幅な強化、食事提供体制加算の見直し、入所施設における平均支援区分が一定以下である場合 の減算の新設、放課後等デイサービスの保護者就労支援型創設と報酬引き下げ、サービス管理責任者、児童発達支 援管理責任者の柔軟運用、新型コロナ特例のヘルパー要件緩和の一定期間継続などが必要と考えます。

次回も続き「ヒアリング資料6 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会」からです。

社会保障審議会年金事業管理部会資料(第50回) [2020年08月24日(Mon)]
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第50回)(令和2年8月3日)
《議事》(1)日本年金機構の令和元年度業務実績について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo50_00002.html
◎資料1−1 令和元年度業務実績報告書(案)の概要等
◯令和元年度における重点取組施策の実施状況

・令和元年度における取組方針→第3期中期計画の初年度、令和元年度は 「未来づくり元年 -制度を実務に-」を組織目標とし、「再生プロジェクトの発展的継承」、「制度改正への責任ある対応」、 「国民年金及び厚生年金保険の適用・徴収対策事業の再構築」を重点取組課題と位置付け、目標達成に向け取組を進めました。

1.再生プロジェクトの発展的継承→「現場を向いた本部づくり」、「チャネル戦略の再検討」「事務センターのビジネスモデルの確立」、「人事制度の更 なる改革」、「本部現業の再構築」の各施策に継続的に取り組むとともに、急速に進む高齢化やデジタル化社会などを見据えた 新たに取り組むべき施策として、「無年金者・低年金者の発生防止」、「正確な給付の実現」、「ICT化の推進」を掲げ、施 策の具体化を進め、順次着手しました。
2.制度改正への責任ある対応→令和元年10月に施行された年金生活者支援給付金制度に適切に対応し、確実な給付を実施するため、人員の確保等体制の整備 や必要なシステム開発を行うとともに、給付金の対象となる方への複数回にわたる請求勧奨、各種広報媒体等を活用した周知広 報等を実施しました。その結果、遅滞なく事務処理を実施し、700万人を超える方々に給付金を支給することができました。こ の他、出入国管理法改正や改元等に係る対応についても適切に対応しました。
3.国民年金及び厚生年金保険の適用・徴収対策事業の再構築→・国民年金保険料の現年度納付率69.3%(8年連続で上昇)、最終納付率76.3%(7年連続で上昇)と共に目標を上回る実績 を達成。・厚生年金保険の収納実績については、 99.1% (前年度99.1%)となり、引き続き高い収納率を達成

T−1.国民年金の適用促進対策
T−2.国民年金の保険料収納対策→最終催告状:度重なる納付督励を実施しても未納が解消されない者(所得300万円以上、未納期間7月以上の者)に対し、自主納付を促すため送付する最後の催告文書。 最終催告状の指定期限までに納付されない者に対しては督促状を送付し、督促状の指定期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始される。・納付率等の目標を上回る。
T−3.厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策
T−4.厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策
T−5.年金給付
T−6.年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止
T−7.年金相談
T−8.分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進
T−9.年金制度改正等への対応
U−1.効率的効果的な業務運営(ビジネスプロセス改革)
U−2.外部委託の活用と管理の適正化
U−3.社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発
U−4.ICT化の推進→インターネットを活用したサービスの充実
V−1.内部統制システムの有効性確保
V−2.個人情報の保護に関する事項
V−3.文書管理及び情報公開
V−4.人事及び人材の育成
W.予算、収支計画及び資金計画
X.不要財産または不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画
Y.Vの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画

◯(参考)日本年金機構における新型コロナウイルス感染症に伴う対応について
・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に関する対応→(1)厚生年金保険料等の納付猶予の特例施行(令和2年4月30日施行) (2)国民年金保険料免除等に係る臨時特例措置(令和2年5月1日受付開始)
・障害年金受給権者等に係る障害状態確認届(診断書)の提出期限延長(4月28日厚生労働大臣告示)→障害状態確認届(診断書)の提出期限が令和2年2月末から令和3年2月末までの間にある障害基礎年金・障害厚生年金等の受給権者等(以下「受給権者等」という。)について、厚生労働大臣告示により提出期限が1年間延長された。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定(6月26日受付開始)→新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和2年4月から7月の間に休業により報酬が著しく下がった方について、以下の条件に該当する 場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することとされた。 @事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、急減月が生じた者であること。 A急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した者であること。 B本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること。


◎資料1―2 日本年金機構令和元年度業務実績報告書(案)の修正箇所<抜粋>
◯項番1〜17、修正箇所として 「修正案」があります。


◎資料1−3 令和元年度業務実績報告書(案) 参考資料 追加参考資料
◯令和元年度計画、令和元年度計画に対する取組状況 自己評価 について「目次」に沿って計画の項目ごとの「実績報告」になっています。

◯別紙1平成31年度予算
◯別紙2平成31年度収支計画
◯別紙3平成31年度資金計画

◯令和元年度業務実績報告書<別表>目次 →【別表1】〜【別表9】
・参考資料→ 令和元年度予算の執行(決算)状況


◎追加参考資料

◯日本年金機構における新型コロナウイルス感染症に係る対応状況
◯テレビ電話相談の実施状況・所要経費等について→新潟県佐渡市におけるテレビ電話相談の実施状況及び所要経費等→今後については、試行実施の効果を検証しつつ、一方で、新型コロナウィルス感染症の影響により従来の対面型の出張相談の実 施が難しくなっていることから、通信技術の進歩等も十分に調査・精査を行った上で、相談チャネルの多様化について、検討を進めてまいりたい。
◯令和元年度 お客様向け文書モニター会議について→お客様向けに作成する文書について、お客様目線でわかりやすいものとすることを目的として、一般の方々や 文書デザイナーからご意見をいただく「お客様向け文書モニター会議」を下記のとおり開催した。 なお、令和元年度のモニターは以下10名の方々で構成した
1. 文書モニター(公募により募集)
2. 文書モニター会議案件 (各文書は別添参照)↓
NO.1 令和2年分 扶養親族等申告書作成と提出の手引き (表紙)
NO.2 国民年金の手続きのご案内 (表紙)
NO.3 アニュアルレポート2017(目次)
NO.4 チラシ「年金委員制度のご案内」
NO.5 チラシ「国民年金保険料支払い方法ご案内」
NO.6 年金振込通知書
NO.7 リーフレット「日本国内・国外へ出入国される方 年金の手続きが必要です」(表面)
NO.8 リーフレット「出産された方は 産前産後期間の国民年金保険料免除制度をご利用ください!」
NO.9 年金振込通知書の音声コードへの収録内容

次回は、「第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料」からです。
令和2年第13回経済財政諮問会議 [2020年08月23日(Sun)]
令和2年第13回経済財政諮問会議(令和2年7月31日)
《議事》(1) 中長期の経済財政に関する試算
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0731/agenda.html
◎資料1−1 中長期の経済財政に関する試算(2020 年7月)のポイント(内閣府)
1.中長期的なマクロ経済の姿 ↓

成長実現ケースでは、GDP成長率は、感染症の影響による需要不足が解消する過程で伸びが高まるが、中長期的にも、骨太方針2020 の実行により生産性が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率を実現。名目GDP600兆円の達成時期は、 感染症の経済への影響を見極める必要があるが、2023年度頃となる見込み。できるだけ早く日本経済を正常な軌道に復帰させるとともに、「新たな日常」を通じた「質」の高い経済社会を実現することがデフレ脱却と経済再生のために不可欠。
2.中長期的な財政の姿 ↓
PBについては、感染症による経済への影響が歳入の鈍化をもたらすため、歳出改革を織り込まない自然体の姿では、2025年度に 対GDP比で1.1%程度の赤字となり、黒字化は2029年度。これまで同様の歳出改革を続ける場合、前回試算と同様に3年程度の 前倒しは視野に入るものの、2025年度黒字化のためには、政府歳出に頼らない民需主導の経済を実現し、デフレ脱却と経済再生への 道筋を確かなものとすると同時に、これまで以上の歳出・歳入両面の改善を続けることが重要。公債等残高対GDP比は、2020年度は 補正予算の追加歳出の影響により上昇するものの、成長実現ケースでは、試算期間内において安定的に低下。
◯【参考】経済と財政の想定


◎資料1−2 中長期の経済財政に関する試算(2020 年7月)(内閣府)
1.はじめに
→財政健全化目標→@2025年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支(「PB)黒字化を目指すとともに、A同時に債務残高対GDP 比の安定的な引下げを目指すことを堅持することとした。

2.経済に関するシナリオと想定
(1)成長実現ケース→
具体的には、成長実現ケースでは次の前提を置いている。↓
・全要素生産性(TFP)上昇率が、日本経済がデフレ状況に入る前に実際に経験した上昇幅とペースで、足元の水準(0.4%程度)から1.3%程度まで上昇する。
・労働参加率が、平成30年度雇用政策研究会において示された「経済成長と労働参加 が進むケース」の労働力需給推計を踏まえて推移する。
・外国人労働者が、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」における 外国人数と、特定技能の在留資格に係る外国人労働者の「受入見込み数」を踏まえて推移。
(2)ベースラインケース→経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移する姿を試算したもの。 具体的には、成長実現ケースとの主な前提の違いは次のとおり。
・全要素生産性(TFP)上昇率が将来にわたって0.7%程度で推移する。
・労働参加率が平成30年度雇用政策研究会において示された「経済成長と労働参加が 一定程度進むケース」の労働力需給推計を踏まえて推移する。

3.財政面における主な想定
・2020年度の歳出→令和2年度第2次補正後予算を反映している。
・2021年度以降の歳出→社会保障歳出は高齢化要因や物価・賃金上昇率等を 反映して増加し、それ以外の一般歳出は物価上昇率並みに増加する。
・2020年度以降の歳入→税収等はマクロ経済の姿と整合的な形で推移する。

4.経済再生と財政健全化の進捗状況と今後の展望
【進捗状況】

2020年度及び2021年度の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に、本年4月から5月にかけて極めて厳しい状況となったものの、 その後は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(2020年4月20日閣議決定)及び令和2年度第2次補正予算の速やかな実行や「経済財政運営と改革の基本方針2020」(2020 年7月17日閣議決定。以下「骨太方針2020」)の着実な実行など各種政策の効果もあって、GDPの水準は感染症が拡大する前の水準を来年度を通じて取り戻していく。成長率でみると、2020年度は実質▲4.5%程度、名目▲4.1%程度、2021年度は実質3.4%程度、 名目3.5%程度となることが見込まれる。 財政面では、PB8 赤字対GDP比→2019年度は、前年度からの税収減や令和元年度補正予算の執行などにより2.6%程度となる見込みである。感染症に対応するため の補正予算による歳出増や、感染症の影響等を背景とした経済の下振れによる歳入の鈍化から、2020年度は12.8%程度、2021年度は4.3%程度となる見込み。この結果、公債等残高対GDP比→2019年度の192.5%程度から2020年度に216.4%程度に高まった後、2021年度は経済の回復により213.0%程度に低下する見込みである。

【今後の展望】
成長実現ケース
→感染症の影響による需要不足が解消する過程で成長率が 高まるが、中長期的にも、骨太方針2020の実行により生産性が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が実現。この結果、名目GDPが概ね600兆 円に達する時期は2023年度頃と見込まれる。また、消費者物価上昇率は、2024年度以降 2%程度に達すると見込まれる。 財政面では、PBは、歳出改革を織り込まない自然体の姿で2025年度に対GDP比で 1.1%程度の赤字となり、PB黒字化の時期は2029年度。これまで同様の歳出改革を 続ける場合、3年程度の前倒しは視野に入るものの、2025年度の黒字化のためには、政府歳出に頼らない民需主導の経済を実現し、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなもの とすると同時に、これまで以上の歳出・歳入両面の改善を続けることが重要。
公債等 残高対GDP比は、試算期間内において、安定的な低下が見込まれる。なお、長期金利の 上昇に伴い、低金利で発行した既発債のより高い金利による借換えが進むことに留意が必要。 一方、ベースラインケース→経済成長率は中長期的に実質1%程度、名目 1%台前半程度となる。また、消費者物価上昇率は、0.7%程度で推移。 財政面では、PB赤字対GDP比は、2025年度に2.1%程度となり、試算期間内のPB改善は緩やかなものにとどまる。公債等残高対GDP比は、試算期間内は概ね横ばいで推移する。


◎資料2 中長期的に持続可能な経済成長と財政の実現に向けて (有識者議員提出資料)
1.誰もが実感できる「質」の高い経済成長の実現

・新型感染症を契機に、デジタル化、東京一極の回避、ワークライフバランス等の動きが進み、内外の経済構造や人々の行動変容を大きく変えてきている。こうした影響の程度をしっかり評価しつつ、骨太 2020 で明記された実行計画と歩調を合わせ、今後の中長期試算においても、成長に当たっての量的規模感のみならず、QOLや満足度、分配も含めた質的な面からも成長を掘り下げられる よう経済展望を示していくべき。
・グローバルな需要を積極的に取り込むことは、中長期的な経済成長を考えるう えで欠かせない視点。世界経済の構図が変わりつつある中、多角的通商体制 の維持・発展、デジタル化が進む中でのグローバルなルールづくりや連携関係へのリーダーシップの発揮等を含め、世界経済との連携の仕方について、道筋 をつけるべき。短期的には、感染防止を適切に図りながら、国際間の人の移動 を、いかに再開していくかの検討が不可欠。PCR 検査体制の拡充は、そのため の鍵でもある。

2.経済・財政一体改革の着実な推進
・中長期的に持続可能な経済成長と財政を実現するためには、「経済再生なくして 財政健全化なし」との基本方針の下、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなもの とすると同時に、歳出・歳入両面からの着実な改革を続けていく以外に道はない。→ ワイズスペンディングを徹底すべき。そのためには、現状の歳出が期待した成 果を十分にもたらしているかのチェックが不可欠。また、行動変容を促す「見える化」や「先進・優良事例の横展開」、業務改革と民間負担を軽減する「デジタル・ガバメントの断行」、民間活力を引き出す「公的サービスの産業化」を徹底すべき。
・ 年後半における経済・財政一体改革の議論に当たっては、優先課題(別紙参照)を取り上げ、メリハリをつけて改革を推進すべき。
・社会保障制度の持続可能性確保は待ったなし。新型感染症を踏まえた制度見 直しを含め、団塊の世代が 75 歳に入り始める 2022 年までに着実に基盤強化 を進めるべき。
・2021 年度予算は、新経済・財政再生計画の基盤強化期間の最終年度予算となる。
上記の取組に優先順位をつけて予算のメリハリをつけるとともに、新型感染症の影響にも留意しつつ、制度改革の効果を含め、これまでの取組をしっかり評価・分析していくべき。

◯(別 紙)年後半における経済・財政一体改革の主な優先課題
1.次世代型行政サービスの早期実現

・国・地方の業務プロセス・情報システムの標準化・共有化と財源面を含めた国 による主導的な支援
・地方自治体のデジタル化・クラウド化の展開 等
2.社会保障
・感染症への対応の視点も含めた質が高く効率的で持続可能な医療提供体制
・医療・介護分野におけるデジタル化、国際標準化、データ利活用の推進
・予防・健康づくりの推進→ 2022 年度までの社会保障制度の基盤強化の推進 等
3.地方行財政
・国・地方が連携し、複数地方自治体による広域的な対応を可能とする公共サービスの広域化・共同化の推進
・地方行財政の「見える化」の推進等を通じた先進・優良事例の横展開
・ 地方自治体の業務改革を伴う標準化・デジタル化 等
4.社会資本整備
・デジタル化・スマート化を原則とした、抜本的な生産性向上
・予防保全の高度化・効率化による長寿命化、集約等を通じた公的ストックの適 正化と適切な維持管理
・PPP/PFIなどの官民連携手法を通じた民間資金・ノウハウの積極活用 等
5.文教・科学技術
・アクティブ・ラーニングやGIGAスクール構想、学びの個別最適化に関するEB PMやPDCAの構築 → 教育研究の定量的成果等に応じた財政支援のメリハリ付けの強化 等 6.エビデンスに基づくワイズスペンディングの推進
・歳出に関する成果の検証、国民各層の意識変革や行動変容につながる見え る化、先進・優良事例の全国展開、インセンティブ改革等の推進
・専門家の知見を活用したEBPMの枠組みの強化→ EBPMの基盤であるデータの活用を加速するための戦略体制整備 等

◆令和2年会議情報一覧↓
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/index.html

次回は、「社会保障審議会年金事業管理部会資料(第50回)」からです。
第24回アルコール健康障害対策関係者会議 [2020年08月22日(Sat)]
第24回アルコール健康障害対策関係者会議(令和2年7月31日)
【議事次第】第1期アルコール健康障害対策推進基本計画の評価について 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(健診、医療)について【2回目】・・・等々
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00011.html
◎参考資料1 これまでの関係者会議で出された御意見等
◯総論、重点↓

・国民に分かりやすく、「我がこと」と感じられるような計画内容とするべき。
・インフォグラフィックスを用いるなど、計画のキーとなる部分を、文書だけでなく、わかりやすく示すべき。
・第二次基本計画では、項目ごとに、主語を明確にするか、末尾にカッコ書きをするかの どちらかの方法で、その対策を担当する省庁及び課室を明確にするべき。 都道府県推進計画でも、約半数の自治体が明記している。
・飲酒量、飲酒形態、年齢、性別によってどのような飲酒リスクがあるのか、より具体的 に分かりやすくガイドライン等を示し社会全体の理解を促進するべき。
・切れ目のない支援の具体策として SBIRTS を打ち出し、それを可能にする「地域連携」「医療連携」「多機関多職種連携」が図られるような計画内容にするべき。
・女性と高齢者のリスクに焦点を当てるべき。


◯学校教育→・学校教育等での推進 ・大学における取組の現状・課題 ・大学における具体的な取組(・飲酒に係る問題を安全対策、ハラスメント防止対策として明確に位置づけ、「学生生活の 手引」への記載等を進めるべき。など・・・・。)
◯普及啓発→・普及啓発の対象 ・普及啓発の内容(飲酒のガイドラインを明確にするべきではないか。・・・・・等々。)  ・普及啓発の手法
◯医療の充実→・医療機関等の関係機関の連携について ・一般医療機関(専門医療機関以外の医療機関)での役割について ・精神科における依存症対応について ・総合病院での取組 
◯相談支援→・精神保健福祉センターにおける取組 ・保健所での取組 ・保健所におけるミーティング事業の実施 ・職域での取組
◯対象者に応じたアルコール健康障害対策→・家族のアルコール問題 ・女性のアルコール問題 ・高齢者のアルコール問題  ・(介護部門とアルコール対策の連携)
◯人材の育成
◯不適切な飲酒誘引の防止→・民間事業者の取組に係る国際的な動き  ・酒類業界における広報、宣伝(自主基準)について  ・酒類業界における啓発等の取組 ・高濃度のアルコール飲料 ・アルコールの販売
◯飲酒運転→・飲酒運転問題  ・飲酒運転に係る条例について  
◯民間団体、自助グループ→・自助グループの課題(断酒会の会員数はこの 20 年来ずっと減少)  ・自助グループの周知  
◯調査研究
◯その他→・アルコール肝硬変等の傾向について


◎参考資料2 第1期アルコール健康障害対策推進基本計画(重点課題)の評価 .
(第1期→平成28年〜平成32年までの5年間)
1.飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の 発生を予防
→目標、達成状況、第1期における対応等に対する評価 があります。
2.アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備→目標、達成状況、第1期における対応等に対する評価 があります。
・(参考)数値目標について 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少〈目標:男性 13.0%・女性6.4%〉」については、健康日本21(第2次)に準拠して設定
◯生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の推移
◯アルコール健康障害に係る相談拠点・専門医療機関
◯アルコール健康障害に係る相談拠点(一覧) 令和2年3月末時点
◯アルコール健康障害に係る専門医療機関(一覧) 令和2年3月末時点
◯アルコール依存症の患者推計数(患者調査)
◯アルコール依存症の患者数(精神保健福祉資料)
◯【2018年度】依存症専門医療機関における新規受診患者数(アルコール依存症・年齢・性別)
◯アルコール、薬物、ギャンブル等に関する相談件数


◎参考資料3 第1期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の評価
1.教育の振興等

(目標) 飲酒に伴うリスクに関する知識及びアルコール依存症は精神疾患であり、治療により回復するという認識を普及することを目標として以下の施策を実施。
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(4)
2.不適切な飲酒の誘引の防止
(目標) 国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(5)
3.健康診断及び保健指導
(目標) 地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備を目標として、以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(3)
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
(目標) アルコール依存症の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、専門医療機関の機能を明確化し、地域において必要な専門医療機関の整備、医療連携が推進できる基盤の構築を目標として、以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(2)
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(目標) 飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(2)
6.相談支援等
(目標) 相談から治療、回復支援に関係する機関の情報共有と連携の促進を図ることにより、地域において、アルコール健康障害を有している者とその家族が適切な支援を受けられる体制を構築することを目標として以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→地域における相談支援体制は
7.社会復帰の支援
(目標) アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症者に対する理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うこととともに、地域における自助グループ や回復施設と情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を促進することを目標として以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(2)

8.民間団体の活動に対する支援
(目標) 国、地方公共団体において、自助グループや民間団体との連携を推進することを目標として、以下の施策を実施する
・目標の達成状況・評価→黄色部分
・基本計画、府省庁名、取組欄→4項目あり。
9.人材の確保等→1.教育の振興等 2.不適切な飲酒の誘因の防止 3.健康診断及び保健指導 4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 6.相談支援等 7.社会復帰の支援
10.調査研究の推進等→3.健康診断及び保健指導 4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等


◎参考資料4 前回会議における質問事項に対する回答
◯アルコール健康障害対策関係者会議(第23回) 質問事項回答→1〜9項目。

◎参考資料5 今回会議の議題に関するご意見等
◯第1期アルコール健康障害対策推進基本計画の評価について【資料2関係】〜10まで。
◯第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(新旧対照表(健診、医療))について【資料3関係】→11〜36まで。

【医療】 診療報酬について、以下のどちらかの記載を提案する。 ※タバコでの書きぶりを参考に→アルコール依存症を含むアルコール健康障害全般の対応を行う一般医療機関に対し、早期発見、治療、紹介、連携等(SBIRTS)に 関する一定の基準を満たしたものに、質の高い医療の提供として診療報酬上の評価を行うよう速やかに検討する。 あるいは、 ※ギャンブルでの書きぶりを参考に→アルコール依存症を含むアルコール健康障害全般の対応を行う医療機関に対し、早期発見、治療、紹介、連携等(SBIRTS)に関する一定の基準を策定するとともに、適切な診療報酬の在り方を速やかに検討する。 専門医療での家族支援が無料奉仕になっている。 治療導入期はもちろん、その後も家族関係の調整や病識の理解、子どもについての相談や、子どものケアなど、継続的な支援が必要 。
・そこで、以下を提案する→アルコール依存症は家族全体に深刻な影響を及ぼす病気であることから、専門医療機関で、治療導入期から回復期にわたる継続 的な家族支援が行えるよう、適切な診療報酬の在り方を速やかに検討する。


◯第2期アルコール健康障害対策推進基本計画に向けた検討について(ヒアリング(民間団体、家族))【資料4関係】→37〜39まで。

◯第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(相談支援・社会復帰等)について【資料5関係】→40〜45まで。
・【社会復帰】 精神障害者保健福祉手帳の適応はすべての精神疾患であり、統合失調症・うつ病・そううつ病などの気分障害・てんかん・薬物やアル コールによる急性中毒又はその依存症・高次脳機能障害・発達障害・その他の精神疾患とされています。 ところが、「アルコール乱用および依存症は手帳の対象とならない」「飲酒を続けている状態の者は対象とならない」と明記している都道府県が散見される。 そのため、以下の項目をぜひ入れてほしい。 ○国は、アルコール乱用やアルコール依存症に対する精神障害者保健福祉手帳の制度の適切な利用に努めるよう、地方自治体等に 周知徹底を行う。

◯前回会議における質問事項に対する回答について【参考資料4関係】→46↓
飲酒死亡事故は大きく下がっており、今残っている飲酒運転者の中には、相当数のアルコール依存症と予備軍が隠れている可能性が高い。取締り件数の7割前後が、酒酔いと0.25%以上ということは、酩酊度が高いことを示しており、その可能性を示唆している。だ が、受診義務を課す条例を全都道府県にというのは現実的ではない。 条例で受診を課している県では、再犯率が下がるなどの効果は出ていないか? 出ているとすれば、法改正でカバーすることはできないか?

次回は、「令和2年第13回経済財政諮問会議」からです。

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