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令和2年第11回経済財政諮問会議 [2020年07月31日(Fri)]
令和2年第11回経済財政諮問会議(令和2年7月17日)
《議事》(1)経済財政運営と改革の基本方針 2020(案) (2)成長戦略実行計画案
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0717/agenda.html
◎資料1 内閣総理大臣からの諮問第 43 号について
◯諮問第43号→当面の経済財政運営と改革の基本方針の在り方は? (資料2−1経済財政運営と改革の基本方針 2020に繋がっていく)

◎資料2−1 経済財政運営と改革の基本方針 2020
〜危機の克服、そして新しい未来へ〜
第1章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて
1.新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現下の経済財政状況
― 我が国が直面するコロナのグローバル危機

世界は、感染 症拡大に伴う混乱や不安が広がる中で、各社会レベル(コミュニティ、地域、国家、国 際社会)で分断が見られている。 我々は、時代の大きな転換点に直面しており、この数年で思い切った変革が実行でき るかどうかが、日本の未来を左右する
(1)感染症の拡大を受けた現下の我が国経済の状況
(2)コロナの時代の国際政治・経済・社会情勢 ― 国際秩序の揺らぎ→第一〜第三あり。
2.ポストコロナ時代の新しい未来
・個人が輝き、誰もがどこでも豊かさを実感できる社会
・誰ひとり取り残されることなく生きがいを感じることのできる包摂的な社会
・国際社会から信用と尊敬を集め、不可欠とされる国
3.国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く ―「ウィズコロナ」の経済戦略と激甚化・頻発化する災害への対応
4.「新たな日常」の実現
(@)「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備 (デジタルニューディール)
(A)「新たな日常」が実現される地方創生
(B)「人」・イノベーションへの投資の強化
(C)「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現
(D)新たな世界秩序の下での活力ある日本経済の実現
5.感染症拡大を踏まえた当面の経済財政運営と経済・財政一体改革
(1)当面の経済財政運営と令和3年度予算編成に向けた考え方→当面は、休業者や離職者をはじめ国民の雇用を守り抜くことを最優先とし、決してデ フレに戻さない決意をもって経済財政運営を行う。
(2)感染症拡大を踏まえた経済・財政一体改革の推進

第2章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く
1.感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ ― 「ウィズコロナ」の経済戦略

(1)医療提供体制等の強化
(2)雇用の維持と生活の下支え
(3)事業の継続と金融システムの安定維持
(4)消費など国内需要の喚起
2.防災・減災、国土強靱化 ― 激甚化・頻発化する災害への対応→国土強靱化の取組の加速化・深化を図る。3か 年緊急対策後も中長期的視点に立って具体的KPI(数値)目標を掲げ計画的に取り組 むため、国土強靱化基本計画に基づき、必要・十分な予算を確保し、オールジャパンで 対策を進め、国家百年の大計として災害に屈しない国土づくりを進める。
3.東日本大震災等からの復興
(1)東日本大震災からの復興・再生
(2)近年の自然災害からの復興→平成 28 年熊本地震、平成 30 年7月豪雨、北海道胆振東部地震、令和元年房総半島台風、 東日本台風、令和2年7月豪雨など、近年相次ぎ発生した災害に関し、被災者が一日も早く 安心した暮らしを取り戻せるよう、被災者の気持ちに寄り添い、復旧・復興に全力を尽くす。

第3章 「新たな日常」の実現
1.「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備
(デジタルニューディール)

(1)次世代型行政サービスの強力な推進 ― デジタル・ガバメントの断行→@ デジタル・ガバメント実行計画の見直し及び施策の実現の加速化 A マイナンバー制度の抜本的改善 B 国・地方を通じたデジタル基盤の標準化の加速 C 分野間データ連携基盤の構築、オープンデータ化の推進
(2)デジタルトランスフォーメーションの推進
(3)新しい働き方・暮らし方→ @ 働き方改革 A 少子化対策・女性活躍 B 教育・医療等のオンライン化 C 公務員制度改革
(4)変化を加速するための制度・慣行の見直し→@ 書面・押印・対面主義からの脱却等A デジタル時代に向けた規制改革の推進 
2.「新たな日常」が実現される地方創生
(1)東京一極集中型から多核連携型の国づくりへ→ @ スマートシティの社会実装の加速 A 二地域居住、兼業・副業、地方大学活性化等による地方への新たな人の流れの創出 B 地域の中小企業の経営人材の確保 C 地方都市の活性化に向けた環境整備 D 公共サービスにおける民間活用 E 持続可能な地方自治体の実現等
(2)地域の躍動につながる産業・社会の活性化→ @ 観光の活性化 A 農林水産業の活性化 B 中堅・中小企業・小規模事業者への支援 C 海外経済の活力の取込み D スポーツ・文化芸術の力
3.「人」・イノベーションへの投資の強化 ― 「新たな日常」を支える生産性向上
(1)課題設定・解決力や創造力のある人材の育成→ @ 初等中等教育改革等 A 大学改革等 B リカレント教育 
(2)科学技術・イノベーションの加速
4.「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現
(1)「新たな日常」に向けた社会保障の構築→感染症の影響を踏まえ新規感染者 数の増大に十分対応することができる医療提供体制に向けて万全の準備を進めておく必要がある
@ 「新たな日常」に対応した医療提供体制の構築等→(柔軟かつ持続可能な医療提供体制の構築)(医療・介護分野におけるデータ利活用等の推進)
A 「新たな日常」に対応した予防・健康づくり、重症化予防の推進
(2)所得向上策の推進、格差拡大の防止 →@ 就職氷河期世代への支援 A 最低賃金の引上げ
(3)社会的連帯や支え合いの醸成→SDGs実現を含む社会的課題に取り組む民間の活動に対し、休眠預金の活用をはじ め、民間の寄附や資金、人材を広く呼び込む社会的ファイナンスの活用を促進する。満期釈放者対策としての更生保護施設による支援事業等の再犯防止87を充実強化する。一人一人の事情に応じ、自己肯定感をもって社会参加できるよう本人の希望・ペース や個性等に沿ったひきこもり支援を推進する。

5.新たな世界秩序の下での活力ある日本経済の実現
(1)自由で公正なルールに基づく国際経済体制
(2)国際協調・連帯の強化を通じた新たな国際協力
(3)サプライチェーンの多元化等を通じた強靱な経済・社会構造の構築→生産拠点の集中度が高 いもの等について、国内外でサプライチェーンの多元化・強靱化を進める。海外金融機関等の受入れに係る環境整備等により、世界中から優秀な人材や資金、情 報を集め、世界・アジアの国際金融ハブとしての国際金融都市の確立を目指す。 中央銀行デジタル通貨については、日本銀行において技術的な検証を狙いとした実証 実験を行うなど、各国と連携しつつ検討を行う。
(4)持続可能な開発目標(SDGs)を中心とした環境・地球規模課題への貢献


◎資料2−2 経済財政運営と改革の基本方針 2020 概要
◯↑上記、資料2-1をコンパクトにまとめたもの。

◯「新たな日常」の実現:10年掛かる変革を一気に進める↓
・1.「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備〜デジタルニューディール〜⇒2.「新たな日常」が実現される地方創生 〜多核連携型の国づくり、地域の活性化〜
・↑上記実現には、3〜5あり。参照の事。

次回も続き、「資料3 成長戦略実行計画案」からです。

令和2年第10回経済財政諮問会議 [2020年07月30日(Thu)]
令和2年第10回経済財政諮問会議(令和2年7月8日)
《議事》(1) 「選択する未来 2.0」中間報告 (2) 骨太方針の原案
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0708/agenda.html
◎資料2 経済財政運営と改革の基本方針 2020(仮称)原案
(目次)のみ ↓

第1章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて
1.新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現下の経済財政状況
― 我が国が直面するコロナのグローバル危機

(1)感染症の拡大を受けた現下の我が国経済の状況
(2)コロナの時代の国際政治・経済・社会情勢 ― 国際秩序の揺らぎ
2.ポストコロナ時代の新しい未来
3.感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ ― 「ウィズコロナ」の経済戦略
4.「新たな日常」の実現 5.感染症拡大を踏まえた当面の経済財政運営と経済・財政一体改革

(1)当面の経済財政運営と令和3年度予算編成に向けた考え方
(2)感染症拡大を踏まえた経済・財政一体改革の推進
第2章 感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ
1.医療提供体制等の強化
2.雇用の維持と生活の下支え
3.事業の継続と金融システムの安定維持
4.消費など国内需要の喚起
第3章 「新たな日常」の実現
1.「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備
(デジタルニューディール)

(1)次世代型行政サービスの強力な推進 ― デジタル・ガバメントの断行
@ デジタル・ガバメント実行計画の見直し及び施策の実現の加速化
A マイナンバー制度の抜本的改善
B 国・地方を通じたデジタル基盤の標準化の加速
C 分野間データ連携基盤の構築、オープンデータ化の推進
(2)デジタルトランスフォーメーションの推進
(3)新しい働き方・暮らし方
@ 働き方改革
A 少子化対策・女性活躍
B 教育・医療等のオンライン化
C 公務員制度改革
(4)変化を加速するための制度・慣行の見直し
@ 書面・押印・対面主義からの脱却等
A デジタル時代に向けた規制改革の推進
2.「新たな日常」が実現される地域社会づくり、安全・安心の確保
(1)東京一極集中型から多核連携型の国づくりへ
@ スマートシティの社会実装の加速
A 二地域居住、兼業・副業、地方大学活性化等による地方への新たな人の流れの創出
B 地域の中小企業の経営人材の確保
C 地方都市の活性化に向けた環境整備
D 公共サービスにおける民間活用
E 持続可能な地方自治体の実現等
(2)地域の躍動につながる産業の活性化
@ 観光の活性化
A 農林水産業の活性化
B 中堅・中小企業・小規模事業者への支援
C 海外経済の活力の取込み
(3)激甚化・複合化する災害への対応
@ 防災・減災、国土強靱化
A 東日本大震災等からの復興
3.「人」への投資の強化 ― 「新たな日常」を支える生産性向上
(1)課題設定・解決力や創造力のある人材の育成
@ 初等中等教育改革等
A 大学改革等
B リカレント教育
(2)科学技術・イノベーションの加速
4.「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現
(1)「新たな日常」に向けた社会保障の構築
@ 「新たな日常」に対応した医療提供体制の構築等
A 「新たな日常」に対応した予防・健康づくり、重症化予防の推進
(2)所得向上策の推進、格差拡大の防止
@ 就職氷河期世代への支援
A 最低賃金の引上げ
(3)社会的連帯や支え合いの醸成
5.新たな世界秩序の下での活力ある日本経済の実現
(1)自由で公正なルールに基づく国際経済体制
(2)国際協調・連帯の強化を通じた新たな国際協力
(3)サプライチェーンの多元化等を通じた強靱な経済・社会構造の構築
(4)持続可能な開発目標(SDGs)を中心とした環境・地球規模課題への貢献



◎資料3−1 ワイズスペンディングの徹底に向けたEBPMの強化(有識者議員提出資料)
〜政策効果を高め、予算の質を向上させる取組〜
ワイズスペンディングは、
政策効果が乏しい歳出を徹底して削減し、政策効果の高い歳 出に転換するものであり、歳出の内容を前向きに、不断に見直すことが求められる。新型 感染症の克服に向けて、強力な政策対応が行われているからこそ、「新たな日常」の下で 質の高い経済社会を構築するためには、徹底したワイズスペンディングが重要である。 リアルタイムのデータも活用しつつ、データに基づく政策立案を基本とし、足下の感染症 対策に科学的な効果検証の成果を十分に活かすとともに、今般の対応や経験を踏まえ、 経済・財政一体改革において EBPM の取組を強化すべき。

(1)経済・財政一体改革における EBPM の枠組み強化
(2)経済・財政一体改革推進委員会における取組
(3)専門的知見の活用→学会等を通じて有識者・研究機関・行政等による EBPM のコミュニティを形成し、政府内外での人材育成、先行研究によるエビデンスの蓄積、目利き力のある政策担当者による研究成果の活用につなげるべき。  経済・財政一体改革、政策評価、行政事業レビューそれぞれの知見を相互に補完しつつ活用すべき。



◎資料3−2 ワイズスペンディングの徹底に向けたEBPMの強化(参考資料)(有識者議員提出資料)
◯経済・財政一体改革におけるEBPMの強化

(例1)残業規制と長時間労働者の割合の変化→罰則付きの時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正を盛り込んだ「働き方改革実行計画」の決定以降、長時間労 働者の割合の減少幅に改善がみられる。
(例2)男性の育休取得と女性の総合主観満足度↓
・図2 男性の育児休業者割合→育児・介護休業法の改正を機に、男性の育児休業者割合の 上昇幅に改善がみられる。
・図3 女性の総合主観満足度(夫の育休取得の別)→配偶者が育休を取得した女性の方が、総合主観満足度 が高い。

◆令和2年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/index.html

次回は、「令和2年第11回経済財政諮問会議」からです。

令和2年第10回経済財政諮問会議 [2020年07月29日(Wed)]
令和2年第10回経済財政諮問会議(令和2年7月8日)
《議事》(1) 「選択する未来 2.0」中間報告 (2) 骨太方針の原案
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0708/agenda.html
◎資料1−1 選択する未来 2.0 中間報告について(西村議員提出資料)
◯誰もが豊かさを実感でき、誰も取り残さないあたたかい成長を実現 〜長年の宿題返し、さらに進化〜<科学的根拠・データに基づく政策立案、PDCAを回しつつ実行>
・若者の所得向上
→年収300万円の壁を打破:不本意非正規をゼロに(ジョブ型正社員等の多様な働き方の選択肢を拡大)。大学・企業によるリカレント教育の抜本的強化、キャリアアップ助成金等による支援⇒働き方改革
・女性活躍・仕事と子育ての両立→労働時間の短縮、待機児童解消。L字カーブの解消:女性の正規化、男性との賃金格差の解消を重点的に支援。男性が全員育休取得可能な環境を。企業等による取組実績の開示内容の拡充(年齢階層別の女性の正規職員割合など)⇒少子化対策・ワークライフバランス
・40歳を視野に キャリアの棚卸→20歳代・30歳代から 兼業・副業や他社との協業、 NPO等の経験を。キャリアアップ 助成金等による 強力な支援。大企業ミドル層と 地方中小企業との人材マッチング。
・多核連携→全国で100の スマートシティ を形成。コンパクトで 高齢者が歩いて 暮らせる多様な まちづくり。地方において理 工系女子をはじ めSTEAM人 材の育成を強化⇒東京一極集中是正
・デジタル・ニューディール、デジタルガバメント→行政手続のワンストップ・ワンスオンリーの早期実現。意欲ある中小企業のデジタル化・RPA等を支援。デジタル化への対応が困難な人に対し、地域住民に 身近な組織と連携して支援。⇒
・未来に向けた多様な人材の育成→画一的な解き方を競うのではなく、課題設定・解決力、創造力を育成。デジタル活用による教育の個別最適化、外部人材を教員に登用。大学・企業・地域で博士号取得者の育成・活躍を支援。


◎資料1−2 選択する未来 2.0 中間報告について(参考資料)(西村議員提出資料)
◯女性の就業率:L字カーブ→年々 「M字カーブ」 は解消しつつある。一方で、30歳以上は非正規雇用が中心であり、正規雇用者率で見れば 「L字カーブ」 となっている。
◯就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合→世界比較では低い。
◯年齢別・雇用形態別年収分布【男性・女性】
◯デジタル化の課題:行政手続きのオンライン利用率→30位
◯教育の個別最適化の効果の研究例→アプリ使用がよい。
◯公立大学卒業生の都道府県内就職率→県内傾向かな
◯地方の高専の女子学生のAIを活用した起業
◯中心部からの自動車排除と「歩いて楽しめる街」、 高齢者もゆっくり楽しめる市場や空間の例→ドイツ  エアランゲン  人口約10万人


◎資料1−3 選択する未来 2.0 中間報告

・今起こりつつある変化を後戻りさせず、10年分の変革を一気に進める。この数年の取組が未来を左右、今が選択の時。
・選択すべき未来の実現に向けた主な方策<Howを磨くこと>
・できることは直ちに着手・時間を要する課題についても5年以内に集中実施ーコロナ後の不透明要因に留意しつつ、実行計画を今後半年で作成。

◯選択する未来 2.0 中間報告(本文)
・はじめに
→世界は大きく変わろうとしている。今起こりつつある変化を前に進め、社会全 体を変革するべき時。通常であれば 10 年かかる変革を一気に進め得る可能性。この数年の取組が日本の未来を左右するだろう。今が選択の時。それが本中間報告のメッセージ。

T コロナショックがもたらした意識・行動の変化と明らかになった課題
(テレワーク拡大に伴う雇用・働き方の変化)(家族重視と地方への関心の高まり)
(行政を中心としたデジタル技術の社会実装の遅れ)(オンライン教育の重要性と課題)
(セーフティネットにおける課題)(世界との関係)
U 「選択する未来 1.0」の評価・検証
(「選択する未来 1.0」の目標@:少子化対策の倍増で少子化の流れを変える)
(「選択する未来 1.0」の目標A:生産性を飛躍的に向上させる)
(「選択する未来 1.0」の目標B:東京一極集中の流れを変える)

V この数年で必要となる集中的な取組と選択すべき未来
1.この数年で必要となる集中的な取組→(教育、企業・社会の仕組みや慣行の変革)(付加価値生産性向上に向けたデジタル化・リモート化の推進)(人的投資をはじめとする無形資産への投資拡大)(包摂的な支援で格差拡大防止)
2.回避すべき未来→P14の点線の箱の中を参照。4つあり。
3.選択すべき未来→P15の点線の箱の中を参照。6つあり。

W 選択すべき未来の実現に向けた主な方策→規制・慣行の改革、デジタル化、多様性を支えるセーフティネット、社会的 連帯等を通じた包摂的な支援、グローバルな課題への対応、この5本柱
1.選択すべき未来の実現に向けて、加速すべき社会横断的取組
(規制・慣行を官民で早急に見直し)(デジタル・ニューディール)(多様性を支えるセーフティネットの実現)(社会的連帯等を通じた包摂的な支援)(グローバルな課題への対応にリーダーシップを発揮)
2.個々人が多様な働き方の選択肢の下で伸び伸びと活躍し、仕事と子育てを 両立できる社会に向けて
(1)若者に安心と自信を→(若者の所得向上)〜年収 300 万円の壁を打破〜
(セーフティネットの充実と再挑戦の確保)〜100 億円を目指しSIBを拡充〜
(2)「標準家族主義」から脱却し、男女がともにワークライフバランスを 実現できる社会に→(性別役割分担意識の改革)〜男性全員が育休を取得できる環境を〜
(仕事と子育ての両立支援)〜L字カーブの解消を〜
(保育の充実と待機児童解消等)〜最優先課題として推進、里親は 75%以上に〜
(3)ミドル層の潜在能力発揮、企業から自立した存在に→兼業・副業・複業の促進に向けた労働時間管理のルール明確化などの 環境整備、リカレント教育の充実、フリーランス支援等。40 歳を視野にキャリアの棚卸とキャリア相談を企業の内外 で行えるようキャリアアップ助成金等を通じて強力に支援。

3.デジタル化をフル活用し、AI×ものづくり、人材等の無形資産への投資 拡大を柱に世界をリードする創造力を発揮する経済に向けて
(1)変化に対応でき、課題設定・解決力や創造力ある人材の育成、人的投 資の拡大
(初等中等教育改革)〜ジュニア・インターン、自然体験等の多様な経験を〜
(高等教育・大学改革)〜博士号取得者に活躍の場を〜
(2)意欲ある中小企業の成長を支援援 〜デジタル化、自動化等を支援〜→@ベンチャー企業等への資金供給、A後にも触れるAIと様々な財・サービス の組合せ支援と高専等による人材育成、B40 歳を視野に行われるキャリアの棚 卸と連携した大企業と中小企業の人材マッチング、C大企業と中小企業との取 引適正化、D中小企業における人材育成支援、Eいわゆるプロ投資家の目利きによる意欲ある中小企業への投資等
(3)人の能力を活かす組織への変革→、SDGsに沿った持続可能な経営。企業は、コーポレート・ガバナンス改革、働き方の選択肢拡大と高度人材の活 躍推進、若者や女性のキャリアアップ支援、リモートワーク推進と仕事の仕方の 変革等を通じ、多様性の確保と脱年功序列を進め、デジタルトランスフォーメー ションの環境下で持続可能なビジネスモデルへの改革を推進。

4.リモート化の取組も活かし、多核連携でどこにいても豊かさを感じられ、リスクが小さく共に支え合う暮らしができる地域に向けて
(1)多核連携の核となるスマートシティの全国展開〜全国で 100 のスマートシティ形成を〜
(2)地方発の特色ある企業の創出出 〜AI×ものづくりで強みを活かす〜
(3)地域を担う人材の育成〜STEAM人材の育成強化を〜
(4)全ての世代を惹きつける地方圏へ〜小規模でもにぎわいがあるまちへ〜

5.各施策の一体的推進とポストコロナ時代の世界における役割→1.から4.で述べた取組を推進し、@豊かさを実感できる柔軟な働き方・暮 らしによる希望出生率の実現・上昇、A暮らしの豊さや環境とも両立した付加価 値生産性の向上、B東京一極集中ではなく、豊かで安心して暮らせるいくつもの 核がある地方への転換を目指す。

おわりに→キーワードは「変化」と「多様性」。変化を後戻りさせることがないよう、できることは直ちに着手する。 時間を要する課題についても5年以内に集中的に取り組むべき。実行こそが 重要であり、データに基づくEBPMを推進し、PDCAを回していく必要がある。

◯(別紙)選択する未来 1.0 の評価・検証に関する議論の整理
1.少子化の流れを変える

(1)目標の達成状況 〔参考資料 2-1, 2-2, 6-1〕
(2)政策効果に関する調査・研究等
(少子化対策全般の効果) 〔参考資料 2-3〕
(保育の効果) 〔参考資料 2-3〕
(出生率に影響を与える可能性があるその他の要因) 〔参考資料 3-6, 3-7, 3-9〜3-11〕
(3)目標達成のために行われてきた政策とその有効性 〔参考資料 6-2〜6-7〕
2.生産性の向上
(1)目標の達成状況 〔参考資料 2-6〕
(2)政策効果に関する調査・研究等
(新陳代謝) 〔参考資料 4-5〕
(無形資産投資) 〔参考資料 2-7, 4-8, 4-9, 6-8, 6-9〕
(労働生産性と資本蓄積) 〔参考資料 3-2〕
(3)目標達成のために行われてきた政策とその有効性
3.地域の活性化
(1)目標の達成状況〔参考資料 2-8〕→<東京圏の人口割合>(年平均+0.13%ポイント)
(2)政策効果に関する調査・研究等 〔参考資料 5-1〜5-5〕
(3)目標達成のために行われてきた政策とその有効性〔参考資料 6-10, 6-11〕

◯選択する未来 2.0 委員名簿→12名。
◯選択する未来 2.0 審議経過
◯選択する未来2.0 中間報告 参考資料

次回も続き「資料2 経済財政運営と改革の基本方針 2020(仮称)原案」からです。

第3回厚生労働省改革実行チーム 資料 [2020年07月28日(Tue)]
第3回厚生労働省改革実行チーム 資料(令和2年7月17日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/gyouji_kaigi/2020/kaikaku03.html
◎資料1−1改革の進捗状況 (概要)
◯総括的な評価
・厚生労働省→昨年12月に取りまとめられた改革工程表に基づいて改革に着手 し、職員ケア、省内における国会業務の効率化など、早期に取組を進めることができた ものについては、着実に取組が進展。
・新型コロナウイルス感染症への対応により、改革への取組が思うように進まなかった項目も存在。
・逆に、新型コロナウイルス感染症への対応を図る中で、テレワークやオンライン会議 に向けた環境整備、プレスリリースの電子提供などの取組が当初の予定よりも前倒しで 進展。
・改革実行チームとしては、今後、組織として、中長期で新型コロナウイルス感染症に 対応していくという前提の下で、改革項目をアップデートしつつ、優先順位を付けなが ら、その着実な実施を図っていく。

◯改革の進捗状況 (主な例)
・人事制度改革→4分野あり。
・業務改革→3分野あり。国会業務の効率化に着目。
・職場改善→2分野あり。
・広報改革→2分野あり。

◎資料1−2今後の厚生労働省改革の進め方(案)
【基本認識】
→改革の歩みを止めないこと。改革項目 のアップデートや優先順位を付けたメリハリのある改革を進めていく必要。

◎資料1−3改革工程表の進捗状況
(提言内容、担当部局を決め、 2019年度(令和元年度)、2020年度(令和2年度)、2021年度〜(令和3年度〜)の中期に提言解決の見える化と理解しています)

◯改革工程表【人事制度改革】→改革工程表【人事制度改革@】〜【人事制度改革O】
◯改革工程表【業務改革】→改革工程表【業務改革@】〜【業務改革L】
◯改革工程表【職場改善】→改革工程表【職場改善@】〜【職場改善F】
◯改革工程表【広報改革】→改革工程表【広報改革@】〜【広報改革D】

◎資料2工程表の進捗状況に対する厚生労働省改革若手チームからの意見
◯工程表の進捗状況に対する厚生労働省改革若手チームからの意見

1 現時点の進捗状況に対する若手チームとしての受け止め
【特に進展があったと感じている事項】→11事項あり。廊下も明るく。
2 更なる改革の推進に向けて期待したい事項
・若手チームの最大の関心事である人事制度改革→「職員を大事にする組織」に生まれ 変わるために、ほぼ手つかずの事項も含めて、取組を残りの半年で加速化させる必要。
・新型コロナ対応の中心業務を担うのは厚生労働省。人材をコロナ本部に集約。
→ 深夜・休日業務は今も継続しており幹部・若手問わず、疲弊・家族への負荷は限界寸前。 → 引き続き、国会からの業務負荷軽減のご理解と、厚生労働省の職員増を切にお願いいたします。
◯若手チームとして、今後特に徹底した改革が不可欠と感じている事項の例
・年齢・職種を超えた人事の確立
・職員の意欲・不満を見える化し、改革に直結させるサイクルの確保
・繁忙状況の客観指標に基づく実員配置の調整 → 国会答弁数等も含めた基準化・組織内共有が必要
・ベンチャー企業等からの経験者採用・人事交流の拡大
・コールセンター拡充・運用見直し
・スマートワークの一層の促進


◎資料3政策統括機能の強化(プロジェクト方式での取組の推進)
◯政策統括機能の強化(プロジェクト方式での取組の推進)↓

・プロジェ クト的取組みを可能とする班体制に移行し、縦割りを廃した取組を推進(令和元年7月〜)。省内横断的な懸案事項には、プロジェクトチームを組んで対応。
・業務の効率化、職場環境の改善を図るため、リーアドレスの導入(令和2年3月23日〜)。
・ 調査機能を強化するため、政策立案・評価担当の参事官を設置し、政策統括機能の強化を推進(令和2年夏)。厚生労働省改革実行チームに、「国民目線に立った業務プロセス改善推進チーム」を設け、業務改革推進室と連携し国民目線に立った制度・事業の改善機能を強化。
◯プロジェクト方式の取組→1.「生活を守る」プロジェクトチーム 2.新たな横断的プロジェクトチームの設置(就職氷河期世代支援プロジェクトチームなど・・・)
◯フリーアドレスの導入→プロジェクト的取組みを可能とする班体制での業務推進を円滑化するため。
◯国民目線に立った制度・事業の改善機能の強化について
・厚生労働省改革 実行チームの下に「国民目線に立った業務プロセス改善推進チーム」を設置、現状把握、問題点抽出、業務プロセス等の改善策の検 討を集中的に実施することで、サービス改善効果を高める。その検討結果を厚生労働省改革実行チームに報告し、横展開することで、厚生労働省全体の改善の取組を一層根付かせていく。@〜Dフロー参照。


◎資料4厚生労働省における業務改革の状況
1.業務改革の推進体制 ⇒別紙(次回の最後資料です)

(1) 省全体の推進体制→2020 年 1 月、大臣官房に総括審議官を室長とする「業務改革推進室」を 設置。 4 月に新たに専任職員 8 名を配置し(民間出身の任期付き採用職員 3 名 含む)、体制を拡充。
(2) 各部局の体制→2020 年 1 月、各部局において、総務課長をチーム長とし、固有業務に精通した業務改革マインドのある者(課長補佐・係長級)をメンバーとする「業務改革推進チーム」を選定・設置。

2.これまでの取組の流れ・今後の取組方針
(1) 見直し対象とする業務プロセス候補の抽出→、全部局において、今後、見直し対象とする業務プロセスをリストアップ。約 600 件の 業務プロセスが提出。各部局からも、大臣官房各課室等に対し、約 200 件の見直し提案が提出。
(2) 個々の業務プロセスの改革支援→@ 喫緊の業務改革支援要請に対する支援(例:雇用調整助成金の申請様式への自動計算機能の付与など・・) A 大臣官房各課室が所掌する業務プロセス改革支援(例:出退勤管理業務フローの見直しなど)  B 各部局の固有業務の業務プロセス改革支援(各部局の固有業務の業務プロセスの見直しを進めていく・・)

◆厚生労働省改革実行チーム
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-soumu_198922_00003.html

次回は、「令和2年第10回経済財政諮問会議」からです。

令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議 [2020年07月27日(Mon)]
令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議(令和2年7月16日)7/27
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092_00001.html
◎参考資料1 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律 新旧対照表→新設のみ↓
◯(重層的支援体制整備事業)第百六条の四( 新 設 )↓

・【第1号:包括的相談支援】→第百六条の四-2-一より
・【第2号:参加支援】→第百六条の四-2-二より
・【第3号:地域づくり支援】→第百六条の四-2-三より
・【第4号:アウトリーチ等を通じた継続的支援】→第百六条の四-2-四より
・【第5号:多機関協働】→第百六条の四-2-五より
・【第6号:支援プランの作成】→第百六条の四-2-六より
◯(重層的支援体制整備事業実施計画)第百六条の五
◯(支援会議)第百六条の六
◯(市町村の支弁)第百六条の七
◯(市町村に対する交付金の交付)第百六条の八
◯第百六条の九 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。→一〜三
◯(市町村の一般会計への繰入れ)第百六条の十
◯(重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整)第百六条の十一
◯(市町村地域福祉計画)(市町村地域福祉計画) 第百七条の五
◯(都道府県地域福祉支援計画)(都道府県地域福祉支援計画) 第百八条の五
◯第百三十条の六次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第百六条の四第五項の規定に違反して秘密を漏らした者 二第百六条の六第五項の規定に違反して秘密を漏らした者


◎参考資料2地域共生社会の実現を目指した包括的支援体制の整備についての取組事例集
◯目次

1.包括的な支援体制の整備に向けた取組事例(1〜17)
@ 東京都大田区 (おおた高齢者見守りネットワーク)
A 滋賀県東近江市 (地域循環型まちづくり)
B 東京都江戸川区 (「なごみの家」を核とした包括的な支援体制の構築)
C 神奈川県横浜市 (「多世代交流スペース宮ノ前テラス」を軸にした住民活動の展開 D 福岡県福津市 (「くらしのサポートセンターサンクス」を拠点にした住民活動の展開)E 大阪府豊中市 (コミュニティソーシャルワーカーが支える住民主体の地域活動)
F 山口県宇部市 (『福祉なんでも相談窓口』の設置による共生の地域づくり)
G 東京都世田谷区 (「まちづくりセンター」を拠点とした身近な地区における包括的支援体制)
H 山形県山形市 (活発な地域福祉活動と「丸ごと」相談を組み合わせた総合的な支援体制)
I 神奈川県藤沢市 (「地域の縁側」などを中心とした支え合いの地域づくり)
J 福岡県大牟田市 (官民協働・地域協働の認知症の地域支援体制づくり)
K 鳥取県 (参加支援の取組・学習支援事業)
L 東京都足立区 (自殺対策と生活困窮者自立支援の連携
M 東京都江戸川区 (自殺対策と生活困窮者自立支援の連携)
N 滋賀県野洲市 (自殺対策と生活困窮者自立支援の連携)

2.具体的な支援の事例(18〜24)
@ 新たな事業において実施が期待される支援について
A 複合的な課題を抱える家族への支援事例
B ひきこもりの相談支援事例
C 参加支援の事例
D 地域づくりの事例 @
E 地域づくりの事例 A


◎参考資料3 令和2年度モデル事業実施予定自治体一覧(令和2年6月末時点 国庫補助協議状況)

◯278自治体が実施予定【市区町村251自治体(新規65)、都県27自治体(新規9)】


◎参考資料4 新しいつながり事業
◯令和2年度第2次補正予算を活用した地域におけるつながりづくりの取組の推進について
(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した新しいつながり事業)↓

・本年4月から5月にかけて厚生労働省で開催。「生活を守る」プロジェクトチーム有識者ヒアリング等において、見守りが必要な方等との新しいつながり創出に 向けた支援の必要性が指摘、 「新しいつながり事業」(p.2〜4 参照)を整理。
・ 当該事業は、社会福祉法人やNPO 法人等が失職者や地域住民などを様々な形で雇い入れ、研修を行ったうえで、「つながり推進員」として配置することを想定。
・ 以下に例示する取組等を通じ、既存のつながりを再構築していくとともに、新しいつながりづくりの環境を醸成していくことで、新たな雇用の創出 や、「気になる」人どうしを結びつけることなどが期待でき、地域共生社会の実現にも資するもの。 →コミュニティソーシャルワーカー等と連携しながら、子ども食堂、通いの場、見守り支援等の実施が困難となっている実施団体等への再開支援を行う。ICT 等を活用し、密集を控えた形での相談支援や訪問支援を行う。訪問を通じた新たなつながり・参加の場づくりを行う
・ 上記事業→新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することができる
(内閣府地方創生推進室に確認済み)。

(「自立相談支援事業等の強化事業」の活用) ↓
・ 令和2年度補正予算で創設された令和2年度第2次補正予算における「自立相談支援事業等の強化事業」の活用例として、生活困窮者が新型コロナウイルス感染症である各施策の相談や申込等を行う際の支援を行う補助者の配置や、補助者に対する職場内訓練等を通じ た人材育成がある。(P.5,6 参照)
・ 例えば、自立相談支援機関等において地域で失業している方等を雇用した上で、当該自立相談支援機関等での職場内訓練を通じて一 定の基礎知識や対人援助における留意点等の習得を推進するとともに、以下の取り組みを推進することを想定しており、これも地域におけるつ ながり創出に資するもの。→窓口にきた生活困窮者に対して支援メニューを紹介するなど支援員の補助を行う。生活にお困りの方や孤立しがちな方など訪問や電話でやりとりをして困りごとを聞き取る。必要な場合には専門機関、専門職につなぐ(コロナの状況等も踏まえながらサロンや通いの場等にもつなぐ)。
※ 令和2年6月24日の事務連絡「令和2年度第2次補正予算を活用した地域におけるつながりづくりの取組の推進について(情報提供)」 ↓
(https://www.mhlw.go.jp/content/000643023.pdf) も参照いただきたい。

◯新しいつながり事業の概要→「つながり推進員」の養成
・地域共生社会の実現→事業の実施により期待できる効果→・新たな雇用の創出 ・「気になる人」を気に掛ける風土の醸成 ・気になる人どうしの結びつき ・地域づくりの担い手の創出 ・新たな時代に対応した新しいつながり方の構築
◯【参考@】新しいつながり事業の参考事例(福島県南会津町の例)
◯【参考A】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例集(抜粋) (内閣府地方創生推進室(令和2年5月1日
◯生活困窮者等への支援の強化(自立相談支援等の強化) 令和2年度 第二次補正予算:60億円
◯自立相談支援機関等の強化
これまでの予算措置(令和2年度当初予算)に加え(新たな予算措置(令和2年度第2次補正予算→@〜G)が、アウトリーチ等の充実 に関する事業等を通じて、生活困窮者の自立支援体制を強化します。

次回は、新たに「第3回厚生労働省改革実行チーム 資料」からです。

令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議 [2020年07月26日(Sun)]
令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議(令和2年7月16日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092_00001.html
◎資料3 重層的支援体制整備事業における具体的な支援フローについて:動画B
1.重層的支援体制整備事業の全体像

・重層的支援体制整備事業の枠組み等について
・重層的支援体制整備事業について(イメージ)
2.重層的支援体制整備事業における 各事業の支援フローについて
・重層的支援体制整備事業の支援フロー(イメージ)
(1)包括的相談支援事業→重層的支援体制整備事業における各事業の考え方↓
・包括的相談支援事業とは(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
・包括的相談支援事業の支援フロー
・包括的相談支援事業の支援フローと考え方↓
1.包括的な相談の受け止め
2.多機関協働事業へのつなぎとその後の展開
(1)多機関協働事業へのつなぎ(支援依頼)
(2)重層的支援会議への参加
(3)多機関協働事業のプラン実行中の連携
(5)多機関協働事業による支援終結後のもどし
3.包括的相談支援事業の実施に当たっての要件→@〜C参照。

(2)多機関協働事業→多機関協働事業とは(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
・多機関協働事業の支援フロー
・多機関協働事業の考え方→1.役割 2.支援対象者 3.支援の展開 (1)相談受付 <基本的考え方><アウトリーチ等を通じた継続的支援事業からの相談受付の考え方> (2) アセスメント(3) プラン作成(4) 支援の実施(5) 終結  

(3)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業→アウトリーチ等を通じた継続的支援事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第4号)
・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の支援フロー
・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の考え方→1〜6まで。
(4)参加支援事業→参加支援事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第2号)
・参加支援事業の支援フロー
・【解説】参加支援の考え方→1〜5
・重層的支援体制整備事業における支援フロー (イメージ)

3.重層的支援会議について
・重層的支援会議の考え方→1〜5参照。
・<参考>支援会議について (第106条の6 関係)
・<参考>各種会議について→支援会議(第106条の6)、重層的支援会議

4.プラン作成の考え方
・各事業におけるプラン作成の考え方→1多機関協働事業、2参加支援事業、3アウトリーチ等を通じた継続的支援事業


◎↓以下の資料は、動画CDEFを参照ください。
◎資料4 重層的支援体制整備事業の財政措置について:動画C
・重層的支援体制整備事業にかかる財政措置について

・重層的支援体制整備事業として一体的に実施する事業
・重層的支援体制整備事業交付金の算定及び精算の方法
・重層的支援体制整備事業を実施する場合の支援体制の充実等に資する効果等
・@過去実績額による費用按分(イメージ)
・重点的支援体制整備事業交付金の算定方法例(過去実績による按分)
・A 事前補正(拠点等新設の場合)
・重層的支援体制整備事業交付金の算定方法(拠点の廃止等における事前補正)
・B 精算の方法(事業費総額に過不足がない場合)※按分率を変更が生じるような事業内容の変更がない場合
・精算の方法(交付金に不足があり精算交付する際のフロー)
・重層的支援体制整備事業交付金の精算方法(交付金に不足が生じた場合)
・精算の方法(不用額が生じ、返還が必要となる場合)
・重層的支援体制整備事業交付金の精算方法(交付金に余剰が生じた場合)
・D 次年度以降の費用按分方法
・重層的支援体制整備事業に係るPDCAの枠組み
・重層的支援体制整備事業にかかる予算・会計上の取扱い


◎資料5 重層的支援体制整備事業における市町村の体制のあり方について:動画D
・重層的支援体制整備事業の実施にむけた体制構築の基本的な考え方
・重層的支援体制整備事業の実施体制・拠点の類型(例)
・拠点の類型を組み合わせた相談支援体制の整備例
・重層的支援体制整備事業の実施にむけた体制構築→各自治体の実情に応じて構築
・重層的支援体制整備事業の実施に係る体制構築
・重層的支援体制整備事業の実施に係る体制構築の進め方の例
・包括的な支援体制の整備例(三重県名張市)→「エリアディレクター」による多機関協働の取組
・包括的な支援体制の整備例(茨城県東海村)(兵庫県芦屋市)(長崎県長崎市)
・包括的な支援体制の整備における体制の変化と、体制課題の継続的な検証(福井県坂井市)
・包括的な支援体制の整備における体制変化→@三重県 名張市 A福井県坂井市


◎資料6 実践者からの取組の報告(福井県坂井市):動画E
◯坂井市の包括的支援体制 構築に向けた取り組み

・福井県坂井市 2019.1.1現在
・坂井市の多機関協働による包括的支援体制の基本的な考え方
・坂井市 地域共生社会の実現向けた包括的支援体制(全体像)
・平成28年(0年目) モデル事業※実施のきっかけ
・平成29年(1年目) 坂井市の地域共生社会の実現に向けた 最初の一歩
・平成30年(2年目) 坂井市の地域共生社会の実現に向けた 二歩目
・令和元年(3年目) 坂井市の地域共生社会の実現に向けた 三歩目
・令和2年(4年目) 坂井市の地域共生社会の実現に向けた 四歩目 計画的な取組へ
・令和2年度 福祉保健総合計画策定中


◎資料7 実践者からの取組の報告(愛知県豊田市):動画F
◯豊田市における地域共生型社会システムの構築について 〜包括的な支援体制に向けた歩みと、さらなる1歩〜
・豊田市の基礎情報

・地域共生型社会システムの構築の背景となる豊田市におけるの社会課題
・豊田市における包括的な支援体制の全体像イメージ
・包括的な支援体制の構築に向けたこれまでの主な取組
・礎となった第1次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画
・タスクフォースによる課題検討・提案
・タスクフォースによる課題検討・提案のポイント
・タスクフォースが実施した検討の一例
・第8次豊田市総合計画内に施策の位置付け
・平成28年度 → 平成29年度における組織改編の概要
・福祉総合相談課設置の狙い(「個別支援」と「支え合いの地域づくり」の連動)
・モデル事業「健康と福祉の相談窓口」について
・包括的な支援体制に移行後の実践例(多分野の連携によるネットワーク形成)
・包括的な支援体制に移行後の実践例(支え合いの地域づくり)
・包括的な支援体制に移行後の実践例(多世代交流の場づくり)
・包括的な支援体制に移行後の実践例(都市近郊部における活躍の機会の創出)
・包括的な支援体制に移行後の実践例(中山間部における活躍の機会の創出)
・包括的な支援体制に移行後の実践例(社会福祉法人の地域貢献・ボランティア活動の推進)→社会福祉法人と地域住民、社協、行政等が連携して、豊田市の地域課題である「高齢者の移動」を検討。 ⇒デイサービスの空き車両を用いたおでかけ支援を実施 ○ 当日は、社協主催の「とよた市民福祉大学」で学んだ市民も、ボランティアとして協力。 ○ なお、当該取組については、行政主催の社会福祉法人向け研修で紹介。他法人への横展開を促進。
・モデル事業期間中に生じた課題(個別支援と支え合いの地域づくりのバランス)
・包括的な支援体制及びモデル事業の実績と評価→[1] 身近な地域での相談対応と包括的な支援 [2] 支え合いの地域づくりの推進
・モデル事業期間を経て、見えてきた課題→「受け止める 体制」
・身近な地域における相談窓口の全市展開に向けた再検討・協議
・相談窓口の全市展開における新たな体制
・モデル事業期間を経て、見えてきた課題→「受け止めた後の体制」
・豊田市相談支援推進ビジョンの提示と今後の推進→意識醸成=第1の矢、潤滑策=第2の矢、推進策=第3の矢⇒のベースとなる各所属・機関が意識 すべき方向性・視点の提示も行う
・ビジョン第1の矢 「住民からの相談支援に係る基本的な考え方と心構え」
・令和2年度の取組予定
・(参考)豊田市における包括的な支援体制の体制のポイント→1〜7参照。

次回も続き「参考資料」からで、最後の資料となります。

令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議 [2020年07月25日(Sat)]
令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議(令和2年7月16日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092_00001.html
◎↑上記URLから「会議資料説明動画」視聴できます(@〜F 分かりやすいです)

◎動画@→社会・援護局 地域福祉課生活自立支援室 室長さんからのご挨拶。
◎資料1 社会福祉法の改正趣旨・改正概要について:動画A→1時間20分以上の長丁場です。気になったところを繰り返したり。)
◯資料1の構成↓
1.地域共生社会の実現に向けたこれまでの検討の経緯

・地域共生社会とは
・「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
・「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」 (平成27年9月 厚生労働省「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討PT」報告)
・ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月2日閣議決定)
・改正社会福祉法の概要 (地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正)
・「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
・「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」
・相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題(自治体職員へのヒアリング結果)

2.地域共生検討会での議論 ↓
・日本社会や国民生活の変化(前提の共有)
・対人支援において今後求められるアプローチ
・伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性によるセーフティネットの構築
・複合・複雑化した支援ニーズに対応する市町村の断らない包括的な支援体制の整備
・地域共生に資する取組の促進
〜多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進〜

・多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム
・「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
・地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
・地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 最終とりまとめ 概要

3.新たな事業の枠組みと考え方
3−1.新たな事業の枠組みと考え方
・地域共生社会の実現に向けた取組の検討経緯
→<最終とりまとめで示された方向性>T 断らない相談支援 U 参加支援 V 地域づくりに向けた支援 の一体的実施。
・新たな事業(重層的支援体制整備事業)の枠組み等について→「新たな事業の枠組み→(重層的支援体制整備事業)を創設」努力義務、など。 (市町村が取組を進めるに当たって留意すべき点)参照。
・重層的支援体制整備事業について(イメージ)→動画A説明あり。
・新たな事業における3つの支援の内容
・重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項)
・事業の実施により何が変わるのか
・3つの支援を一体的に取り組む理由
・新たな事業において実施が期待される支援について(3つの支援が一体成功例。)
・重層的支援体制整備事業における各事業の考え方→包括的相談支援事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第1号)。多機関協働事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第5号)。アウトリーチ等を通じた継続的支援事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第4号)。→複合的な課題を抱える家族への支援事例。ひきこもりの相談支援事例
・参加支援事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第2号)→参加支援の事例
・「参加支援」の政府答弁@A→令和2年6月2日 参・厚労委 議事録(抄)
・地域づくり事業とは (社会福祉法第106条の4第2項第3号)→地域づくりの事例、地域づくりの事例A、多種多様なプラットフォームの事例 @(兵庫県芦屋市)、 A(松戸市)、事例 B(東京都文京区)、事例 C(岡山市)
・重層的支援体制整備事業実施計画の策定
・重層的支援体制整備事業実施計画の内容

3−2. 新たな事業の財政支援について
・国から市町村への交付金の交付について(社会福祉法第106条の8)
・都道府県から市町村への交付金の交付について(社会福祉法第106条の9)
・新たな事業の財政支援について
・個々の市町村における費用按分のフロー(案)
・補助金の一体交付等によるメリット@A
・包括的な支援体制の整備例(三重県名張市)例(茨城県東海村)例(長崎県長崎市)(兵庫県芦屋市)
・(参考)現行の各種相談支援事業の財政支援等の状況
・現行の各種「地域づくり」関係事業の財政支援等の状況
・既存の相談支援機関の人員配置基準・資格要件等

3−3. 大臣指針案について
・社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針 (平成29年厚生労働省告示第355号)の概要
・大臣指針への追加事項について(現時点のイメージ案)→1〜3参照。

4.地域共生のモデル事業について
・令和2年の地域共生のモデル事業について
・「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
・コミュニティソーシャルワーカーが支える住民主体の地域活動(大阪府豊中市)
・「なごみの家」を核とした包括的な支援体制の構築(東京都江戸川区)
・「まちの保健室」を拠点としたワンストップ相談(三重県名張市)【モデル事業】
・(参考) 令和元年度 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業実施 自治体一覧表(208自治体)
・<参考>人口規模別モデル事業実施自治体数と割合(令和元年度)

5.今後の施行スケジュール
・重層的支援体制整備事業の施行に向けたスケジュール

・(参考)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (令和2年5月22日 衆議院厚生労働委員会)
・(参考)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (令和2年6月4日 参議院厚生労働委員会)


◎資料2 社会福祉法の改正趣旨・改正概要について(参考資料)
・各制度等における複合的課題等について@ (生活困窮者自立支援制度)→複数の課題を抱える者が半数
・各制度等における複合的課題等A (介護保険制度(桑名市地域包括支援センターの調査を例に))→1事例あたり複数の要因が複雑に絡み合い、事例への対応をより困難化。調査結果から、地域課題→家族、親族、地域との関係が希薄で支援者の不在の事例が困難化。
・各制度等における複合的課題等B (障害者総合支援制度(埼玉県での調査を例に))
・各制度等における複合的課題等C (子ども分野(ヤングケアラーの調査を例に))
・各制度等における複合的課題等D (自殺対策(自殺既遂者))
・継続的な支援について→(ケース1〜3)参照。
・改正社会福祉法(第4条) [平成30年4月施行]
・改正社会福祉法(第5条、第6条) [平成30年4月施行]社会福祉を目的とする事業を経営する者の責務
・改正社会福祉法(第106条の2) [平成30年4月施行](地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務)
・改正社会福祉法(第106条の3)[平成30年4月施行]→(包括的な支援体制の整備)
・改正社会福祉法(第107条) [平成30年4月施行]→(市町村地域福祉計画)
・改正社会福祉法(第108条) [平成30年4月施行](都道府県地域福祉支援計画)
・地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について(通知概要)
・地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業の実績(平成30年4月〜31年3月分)→地域力強化推進事業
・地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業の実績(平成31年3月末時点)→ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業@A
・連携担当職員を配置した効果 @複合化・複雑化事例の支援調整→福井県坂井市
・連携担当職員を配置した効果 A社会資源や仕組みの創出→福岡県大牟田市
・連携担当職員を配置した効果 B情報集約・ネットワークづくり→愛知県豊田市
・連携担当職員を配置した効果 C人材育成、スーパーバイズ→秋田県湯沢市
・様々な分野とつながりながら 属性に関わらない就労ニーズに対応:三重県伊賀市の例
・様々な分野とつながりながら 属性に関わらない就労ニーズに対応:三重県伊賀市の例
・地域包括支援センターについて
・基幹相談支援センターの役割のイメージ
・現行の相談支援体制の概略
・「利用者支援事業」の概要
・自立相談支援事業について
・生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割
・住民主体の通いの場等(地域介護予防活動支援事業)→年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、市町村 が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援することを目的としている。
・地域活動支援センターの概要→障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の 便宜を供与する障害者総合支援法上の施設。
・地域子育て支援拠点事業の概要→「一 般 型」「連 携 型」あり。
・地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 令和2年度予算(案):生活困窮者就労準備支援事業費等補助金462億円の内数→既存制度のサービスメニューでは対応が困難な福祉ニー ズに対応するための地域サービスの創出、人材の養成
・共助の基盤づくり事業(概要)年齢や性別、その置かれている生活環境などにかかわらず、身近な地域において、誰もが安心して生活を維持できるよう、地域住 民相互の支え合いによる共助の取組の活性化を図りつつ、生活困窮者を始め、支援が必要な人と地域とのつながりを適切に確保 するとともに、これらを地域全体で支える基盤を構築することを通じて、地域福祉の推進を図る。  事業内容・例参照。
・直近の子育て支援にかかる政府の方針(少子化社会対策大綱)
・社会福祉法人による地域における公益的な取組について

次回も続き「資料3重層的支援体制整備事業における具体的な支援フローについて:動画B」からです。
第9回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年07月24日(Fri)]
第9回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年7月16日)
《議題》 関係団体ヒアリング2 その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12436.html
◎ヒアリング資料6 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
◯社会福祉法人日本視覚障害者団体連合の概要
◯障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1.同行援護 ↓

(1)利用者ニーズに見合った制度・報酬に改めるべきではないか。→ @支給時間の改善、A車の利用、B宿泊を伴う利用、C2時間空けルールの廃止、D片道だけの利用
(2)事業所が安定的に運営できる制度・報酬に改めるべきではないか。→ @長時間利用、A短時間利用、Bサービス提供責任者の要件、C特定事業所加算の要件等
(3)ヘルパーの雇用を確保するための施策を実施すべきではないか。→ @同行援護従業者養成研修のカリキュラムの改正、A新たな障害福祉サービス等との連携
2.自立訓練(機能訓練・生活訓練)↓
(1)視覚障害者のニーズに見合った歩行訓練を実施するために、 制度と報酬を改めるべきではないか。→ @人員配置と報酬、A訪問訓練、B訓練生の通所手段、C多様なニーズに応えられる訓練体制
(2)視覚障害者向け歩行訓練等に関する総合的な調査が必要ではないか。→ @自立訓練(生活訓練)での歩行訓練、A自治体予算での歩行訓練、 B理想的な歩行訓練、C継続的な課題解決
3.その他(各サービス共通、サービス別)↓
(1)視覚障害者の障害支援区分を考慮した報酬単価・加算に改めるべきではないか。
(2)支援体制を支えるために、加算や申請方法の改善を行うべきではないか。
(3)就労継続支援(B型)
(4)居宅介護
(5)共同生活援助


◎ヒアリング資料7 全国肢体不自由児施設運営協議会
◯全国肢体不自由児施設運営協議会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 給付費関係
(視点2)→地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
(視点3)→ 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に 増加し、毎年10%弱の伸びを示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
(1)職員配置による給付費について→入所児の重度・重複化と多様化は加速されており、「重心周辺児」への療育支援を強化して彼らの将来の地域社会への参加拡大のために早急 に職員配置による給付費について検討する必要がある。
2 療育サービス関係 (視点1) より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法 ↓
(1)医療ソーシャルワーカーの専任的配置への評価→医療ソーシャルワーカーの専任的配置への給付費を新たに創設する必要
(2)入所から在宅への移行支援加算→、入所から在宅への移行支援加算を新たに創設
(3)被虐待障害児・家庭養育困難児への加算→全経過中一度しか算定されないが、複数の施設が連携して受け入れに至った場合に、当該児を一定期 間以上受け入れた施設毎に算定可能にすることを求める。
(4)感染予防の見地から一時休止している施設内別種事業設備の柔軟な運用(視点4 新型コロナウイルス感染症対策)→ ・新型コロナウイルス感染症予防対策上、サービス提供を一時休止している設備を短期入所などに転用する等、柔軟に活用して、施設内の感染拡大予防と地域支援を両立させることを可能にすることを求める。


◎ヒアリング資料8 全国就労移行支援事業所連絡協議会
◯全国就労移行支援事業所連絡協議会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
【より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法】↓
1.就労アセスメント及びジョブマッチングへの評価
右矢印1支援の質を図るための基準等の設定並びにアセスメント・マッチングについて加算によるプロセスと結果を評価する仕組みを導入。
2.支援全体の質の担保及び事業内容の見える化 右矢印1チェックリストの検討・導入、福祉サービス情報公表制度にあたっては管理の強化及び支援内容についても幅広く掲示できる仕組 みに変更してはどうか。
3.人材育成と確保 右矢印1就労支援関係研修の内容を拡充し、受講対象をサービス管理責任者や職業指導員、他の就労系サービスまで範囲を広げて、受講を 評価する仕組みにしてはどうか。また、就労支援施策は労働・福祉に跨がった制度であるため、国として横断的に就労支援を担う人材 のあり方について検討をする必要がある。 右矢印1特定加算(特定処遇改善加算)の要件緩和等による取得促進
【サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策】 ↓
1.地方における就労移行支援事業の存続に向けて
右矢印1地方において事業の廃止・休止状態が増えている実態を踏まえ、低定員でも運営ができるよう人員配置要件の緩和(常勤の兼務可) や中山間地域で認められている事業所定員の緩和をさらに広げる必要がある。また、離島等に住む在宅訓練利用者への支援のあり方 についても利用促進の観点から、さらに訪問回数を見直すなど再検討を求める。
2.安定的な事業運営の確保 右矢印1就労移行支援事業における基本報酬は現行の1年間の就労実績評価ではなく、標準利用期間が2年であることから、2年間を通じた評 価を求める。 右矢印1就労定着支援事業における基本報酬では、精神障害者の定着率の状況も考慮し、実績上位の評価レンジの見直し及び定員区分の 撤廃を求める。 右矢印1就労移行支援事業から就労定着支援事業へのスムーズな移行及び利用促進の観点から就職後6月を待たずにサービスの利用や契 約が可能となるよう検討を求める。
【持続可能な制度としていくための課題及び対処方策】 ↓
1.就労実現の定義
右矢印1障害者雇用現場においては超短時間就労などの実践が評価されていることもあることから、当面の就労の定義については、特に労働 時間数による定義ではなく“雇用関係にあるもの”としてはどうか。
2.地域 によって異なる自治体判断の是正と利益供与規定の強化 右矢印1復職者、在学生のサービス利用を認めていない自治体や利益供与についても未だ食事の無料提供や資格取得費用の負担を謳い文 句に利用者勧誘をしている事業所があるため、これらについて明確なガイドライン等の発出を求める。
3.「福祉施設から一般就労へ」の再構築 右矢印1相談支援における就労支援の専門性の向上、セルフプラン利用者に対するモニタリング機能、就労アセスメントの拡充によって、軸足 を一般就労においた就労系サービスの強化促進を行うべきである。
4.文書削減に向けた取り組み 右矢印1市町村ごとに異なる様式の統一化や電子申請、各種報告等の簡略化などを検討すべきである。 【新型コロナウイルス対策】 右矢印1今年度の就職状況を分析した上で、基本報酬の設定について、何かしらの措置の検討を求める。また、今後に向けて社会・経済状況 の悪化に対応たるための調整機能についても検討しておくことも必要ではないか。


◎ヒアリング資料9 特定非営利活動法人 就労継続支援 A 型事業所全国協議会
◯NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会の概要
◯令和2年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等→平成29年2月ヤマト福祉財団の助成を受けたA型事業所の実態調査を参考に要望いたします。
1. 障害福祉サービスに関する加算等の考え方について
(1)精神障害者の短時間利用及び労働について
→精神障害者にとって、特に利用開始において、短時間で働く環境に慣れ、徐々に時間を延ばすことが有効と考えます。また短 時間で働き続けることを望む障害者も多くいます。労働者として処遇されることができるA型事業の「はたらく環境」は貴重である と考えます。アセスメントに医師の診断や自立支援協議会等の意見を添えることを条件に、短時間利用が適当であると思われる 利用者を平均労働時間の計算から除外できるようにしていただきたい。 ※参考資料に示すように、利用時間及び労働時間における精神障害者の割合は、短い時間になるほど精神障害者の割合が増え ています。
2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算について→A型事業所の職員給与レベルは著しく、就労継続支援A型事業所における人材育成は喫緊の課題だと考えています。しかし 新しく設けられた福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関しては、全事業の中で一番低く、加算T・Uともに0.4%と著しい低い 加算率です。基本である福祉専門職員配置等加算のA型事業所の取得状況を加味してたとのことですが、配置した該当する 職員が少なく、結果として個々のA型事業所が加算を受けられないというならば合理性があります。しかし福祉人材を配置し努 力しているA型事業所にとって、初めからA型事業所ゆえに、加算が低く設定されていることは合理性に欠けると考えます。ぜひ 見直しをお願いしたい。 ※参考資料に示すように、 「平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果」に示されるように、年間平均給与は他の事業に 比べ著しく低いです。
(3)施設外就労について
a. 定員と施設外就労の関係につい
て→施設外就労先には定員の人数まで可能であり、また本体事業所にもその分受け入れが 可能です。したがって計算上は、定員の2倍まで受け入れることは可能となります。しかし自立支援法以来、サービスの基本は 定員であり、分場や従たる事業所は定員内でのサービス提供が基本です。確かに施設外就労が、事業所の生産活動収入を増 やす有力な手段であり、一般就労への手段としても有効であることは認めますが、定員の報酬単価で定員の2倍の利用者の 報酬が可能であることは、良くないA型の温床にもなる可能性が大きいと考えます。早急に実態調査を実施し、適正な運用さ れているか確認をしていただきたい。
b.近隣のビル等の清掃業務を行っているA型事業所の場合→1カ所あたりの就労は数人であり、職員は複数の就労場所を短時間 で巡回指導を実施しているケースが考えられます。それぞれの個所に職員を配置することは現実的に無理があり、包括的 なケースとして、以下の条件を満たした場合に認めていただきたい。なお、清掃は一般的に請負契約として認められており、 派遣就労の問題は生じません。@就労の前後または就労中に指導員による指示・確認が行われていること、A定期的に巡 回が行われていること、B携帯電話等で指示をあおぐ体制が整えられていること、C緊急時に一定時間(30分程度)以内に駆 けつける体制が整っていること、D複数の現場を合計すると、指導員の配置基準が満たされていること。
2. 障害福祉サービスに関する新しい加算及び増額について
(1)就労移行支援体制加算の増額について→
一般就労への移行促進は、同時に生産性の低下を意味します。それでも促進の努力をする事業所においては、障害者の インクルーシブな視点での真摯な取り組みと考えています。就労移行支援事業所と比較しても、同程度の実績を上げている 事業所も多くあります。しかし加算額はより低く、併せて移行準備支援体制加算及び就労支援関係研修終了加算もありません。 したがって、より一般就労への促進が図られている、就労移行の実績のある事業所には、就労移行支援体制加算の増額を 希望します。 ※参考資料として、平均定員18.9名のところ、2名以上の利用者を就職させている事業所は5.6%、また1名以上は11.5%でした。
(2)社会保険加入者割合に関する加算の創設について→A型事業は最賃をクリアすることが目標です。しかし週30時間以上の労働時間を提供することは、賃金増と社会保険の事業 所負担分は、運営上大変な努力が必要です。したがって利用者の処遇向上に努力している事業所対しては、社会保険加入 者割合に関する加算をお願いしたい。 ※参考資料として、調査対象者の雇用保険対象者93.3%、社会保険対象者18.8%でした。
3)障害者のキャリアアップに関する評価加算について→A型事業所の働くレベルを上げることは、賃金のアップやディーセントワーク(働きがいのある仕事)の観点から大切です。 職員の処遇改善制度に倣って、障害者のキャリアアップに関する評価加算の検討をお願いしたい。
(4)ピアサポートの導入について→就労移行支援事業では、就労支援員が配置されています。A型の場合、就労支援員の配置はありません。一方地域生活支 援事業の地域移行・地域定着促進事業において、ピアサポーター育成及びピアサポーターの活用を推進する体制整備がなされています。したがって上記就労支援員に精神障害者のピアサポートの配置の検討をお願いしたい。


◎ヒアリング資料 10 社会福祉法人 全国盲ろう者協会
◯社会福祉法人 全国盲ろう者協会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 同行援護における盲ろう者向け事業の実施関係
(1)盲ろう者支援に係る職員の資格等について↓

・現行の同行援護従業者養成研修(一般20時間・応用12時間)と、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修(必修42時間・選択42時間)は、 その目的、内容を異にするが、視覚に障害がある者の移動を支援するという点では共通の内容を含むため、同行援護において盲ろう者を 支援する人材を円滑に育成していくためには、この二つの研修の内容を調整し、盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護従業者養成研修を 受講する場合と、同行援護従業者が盲ろう者向け通訳・介助員養成研修を受講する場合において、各々、適切な「免除科目」を設定する 必要がある。
・このような新たな研修の受講が一定程度進むまでの間、盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従業者養成研修修了者とみなす現行 の経過措置は、当分の間、継続する必要がある。
(2)同行援護の報酬に係る国庫負担基準額の見直しについて ↓
・現行の同行援護の国庫負担基準については、盲ろう者の移動支援及び意思疎通支援(通訳・介助サービス)を想定したものとはなっていない。盲ろう者の移動支援及び意思疎通支援は、盲ろう者が健康で文化的な最低限度の生活を送るうえで欠くことができない、また、 日々継続的に必要なものであることから、十分な派遣時間を確保できるよう、盲ろう者支援に係る国庫負担基準の見直しを求める。
(3)通所、通学における同行援護の利用↓
・重度障害者等の通勤や職場等における支援→令和2年度に地域生活支援事業において「雇用施策との連携による重度障 害者等就労支援事業」が創設されたが、通所、通学については対象とされていない。盲ろう者(児)が利用できる通所事業所や学校は限られており、広域的な利用(遠距離からの通所、通学)をせざるを得ないため、事業所などの一般的な送迎サービス(送迎車両)を利用することは困難。このため、公共交通機関などを利用した人的な移動支援として、同行援護の利用を認める必要がある。

2 盲ろう者が利用する就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助関係
(1)盲ろう者の意思疎通支援について→盲ろう者が利用している就労継続支援B型等の事業所では、全体のミーティングや業務上の打合せ、利用者同士の連絡などにおい て意思疎通支援が必要な場面が日常的に存在している。しかしながら、盲ろう者はコミュニケーション方法が多様で、また、1対1の体制に よる意思疎通支援が必要であるため、全体手話通訳者の配置などを想定した現行の視覚・聴覚言語障害者支援加算では対応できない。 盲ろう者が利用する就労継続支援B型などについては、1対1の支援を可能とする特別加算を設けるなどの措置を講ずる必要がある。
(2)他の訪問系サービスの併用について→盲ろう者が就労継続支援B型等を利用するにあたっては、意思疎通支援に関して1対1の支援が必要である。このため、このような事 業所への同行援護従業者(盲ろう者向け通訳・介助員の資格を有する者に限る。)の派遣を認める必要がある。

◆障害福祉サービス等報酬改定検討チーム↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html

次回は、新たに「令和2年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議」からです。

第9回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年07月23日(Thu)]
第9回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年7月16日)
《議題》 関係団体ヒアリング2 その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12436.html
(ヒアリング団体の「概要」のみ。「詳細版」は省きます。)
◎ヒアリング資料1 全国身体障害者施設協議会
◯社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
<重点要望>

(1)感染症対策のさらなる強化 【視点1〜4】→ 医療的ケアを伴う利用者の感染症対策など、特に専門的な人員の加配が必須である実態を報酬に反映していただきたい。
(2)最重度身体障害者・重複障害者等を支援する障害者支援施設の機能強化(人員配置体制加算の 充実)【視点1〜4】→ 障害者支援施設の人員配置体制加算について、従来の区分に加え、新たに直接処遇職員の数が利用者数を1.7で 除した数を超える人員を配置した場合の区分を新設いただきたい。 加えて、夜間業務については、利用者の重度化・高齢化に伴う業務量の増加や昼夜を問わず支援量に大きな差異 がない実態を踏まえ、施設入所支援に関する基本報酬を引き上げいただきたい。
(3)医療的ケア提供体制のさらなる充実(常勤看護職員等配置加算の充実)【視点1〜4】→ 看護職員を3人以上配置し、医療的ケアが必要な複数の利用者に対応している場合には、更なる加算による評価 (例えば、児童発達支援における「看護職員加配加算」や、短期入所における「重度障害児者対応支援加算」の要件適 用など)をしていくとともに、医療的ケアに関する簡易な判定スコアについては重度の身体障害者の実態に即して精査 いただきたい。
<要望>
(1)最重度身体障害者・重複障害者等を支援する障害者支援施設の機能強化 【視点1・2】→ @通院対応を評価する加算の新設 A介護職員等による医療的ケアの実施に係る環境整備(喀痰吸引等を行う職員の配置の評価) B生活介護事業等の支給決定日数と報酬の見直し(土日も生命維持支援を必要とする人のために支給日数の 上限見直し)
(2)送迎加算の要件の拡充 【視点1・2】
(3)共同生活援助(グループホーム)での重度の身体障害者の支援体制強化 【視点1・2】 (4)ケアの質を確保し高めるための人材確保・育成・定着施策 【視点1〜4】


◎ヒアリング資料2 全国社会就労センター協議会
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要版)
【感染症予防のための衛生管理体制の充実に伴う基本報酬の見直し】〔視点4〕
→現在の基準を基に、継続的により徹底した衛生管理体制を維持していく必要があるため、障害福祉サービス施設・事業所に おける基本報酬において評価をしていただきたい。
【就労継続支援B型事業】↓
<基本的な考え方>
将来的な報酬体系は、「従前の仕組み(”人員配置”と“定員”)」としていただきたい。
1.平均工賃月額の算出方法の見直し 〜障害特性等で作業時間等が少なくならざるを得ない方への配慮〜〔視点1〕〔視点2〕〔視点3〕→平均工賃月額が低い事業所の中には、障害特性等で利用日数や作業時間が少なくならざるを得ない方を多く受け入れている事業所がある。このような事業所が報酬算定上不利になることが無いよう、現行の算定式の除外要件に加え、サービス等利用計画で利用日数の制限や短時間の作業時間が妥当とされ、かつ、作業時間が事業所の所定作業時間の50%未満となる利用者を算定式から除外できるようにしていただきたい。
2.さらに手厚い就労支援体制の評価 〜利用者支援の質の向上のため〜〔視点1〕→B型事業所では多様な利用者への支援のため、手厚い就労支援体制(7.5:1)を超える人員を独自に加配している実態がある。利用者支援の質の向上のため、さらに手厚い就労支援体制「6:1」を新設いただくとともに、報酬上の評価を行っていただきたい。なお、目標工賃達成指導員配置 加算は存続いただき、最大「5:1」の人員体制が実現できるようにしていただきたい。
3.高工賃達成事業所の評価の拡充 〜利用者の地域での自立生活を保障する事業所へのさらなる評価、目標工賃達成加算の反映〜〔視点1〕→B型事業所の中には、報酬体系の上限区分(4万5千円以上)を超える工賃を支払う事業所がある。また、本会では、利用者の地域での自立生 活を可能にするため、将来的に週30時間以上の生産活動で最低賃金(月額換算)の2分の1以上の工賃支払い(約6万円)を目標としている。新たに「6万円以上」の区分を設け、利用者の地域での自立生活を保障する事業所を評価していただきたい。また、平成30年度報酬改定の際に、 基本報酬に反映されないまま廃止された「目標工賃達成加算」を「2万円以上2万5千円未満」を超える区分の基本報酬に反映していただきたい。
【就労移行支援事業】 ↓
1.高い就職実績を上げている事業所の評価 〜就職実績の高い事業所へのインセンティブ〜 〔視点1〕→就職実績が高くなった結果、定員が充足できない事業所が存在することから、報酬の定員払化や就職後の一定期間の給付(高移行・定着実績 加算(仮称))を検討いただきたい。
2.就労移行支援事業における利用期間の延長 〔視点1〕〔視点2〕〔視点4〕→移行支援事業の利用者の中には、障害特性により状態が不安定となり通所できないなど、最長3年の期間内に就職が可能となる支援日数が確 保できない方が存在する。現在、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「『原則1回』を含む現行の取扱いに関わらず、最大1年間までの範囲 内で柔軟に更新することを可能にする」という臨時的な取扱いが示されている。平時においても、上記のような課題があることから、臨時的な取扱いを通常の取扱いとしていただき、4年目の利用ができるよう柔軟な取扱いとしていただきたい。
【食事提供体制加算】 ↓
1.食事提供体制加算の恒久化 〜利用者の生活面の維持のため〜〔視点1〕〔視点2〕→ 食事提供体制加算が廃止された場合、事業所における提供体制を維持することが困難となる可能性があり、結果として利用者の生活面(食生 活を含む)における問題を誘発しかねない。食事提供体制加算廃止が利用者の生活に及ぼす影響の甚大さ等をふまえ、同加算を恒久化していた だきたい。
【送迎加算】↓
1.送迎加算の拡充 〔視点1〕〔視点2〕 就労継続支援A型事業は「雇用契約を締結していることや利用者の知識や能力向上のために必要な訓練を行うという観点から、事業所へは利 用者が自ら通うことを基本としている」とされているが、本会アンケートにおいて、利用者の状況や地域性といった課題により送迎が必要となる ケースが存在することがわかった。 送迎加算のあり方の検討にあたっては、こういった課題を適切に把握するなど、慎重な検討をいただきたい。 平成30年度改定時に、自動車維持費の低下等を理由に、送迎加算の単位数の引き下げが行われた。しかし、多くの施設では、ハイブリット車な どの燃費効率の良い自動車の導入は進んでおらず、結果として、送迎加算の単位数引き下げが経営を圧迫することに繋がっている。送迎加算の単位数については、こういった状況を踏まえ、従前の単位数に戻すことを検討いただきたい。
【その他】↓
1.福祉・介護職員処遇改善加算等の改善 〔視点1〕
2.グループホームの職員配置の拡充 〔視点1〕〔視点2〕
3.介護保険サービス利用時の負担額の軽減 〔視点2〕
4.就労移行支援体制加算の拡充 〔視点1〕
5.就労移行支援事業と就労定着支援事業の接続 〔視点2〕
6.就労継続支援A型事業の平均労働時間の算出方法の見直し 〔視点2〕〔視点3〕
7.相談支援事業の報酬の2段階報酬化 〔視点1〕〔視点2〕
8.保健衛生用品の購入費の手当 〔視点4〕


◎ヒアリング資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団
◯障害者自立支援法訴訟団の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 利用者負担関係(【視点2】地域で利用者が個々のニーズに応じたサービス…)
→ 障害に伴う必要な支援は原則無償とすべきである
(1)障害児の利用者負担の収入認定において保護者の収入を除外すべき 障害児の福祉サービス利用料算定の収入は当該児童自身の収入だけに着目 し、保護者の収入は除外し、実質的に低所得者として無償化すべきである。
(2)就労支援の利用者負担無償化を実施すべきである (3)自立支援医療の利用者負担関係 自立支援医療の低所得者無償措置を実行すべきである
2 障害福祉と介護保険の関係(【視点2】 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービス…)→(1)「介護保険優先原則」の廃止と選択制を採用すべきである 浅田訴訟の地裁・高裁判決を国は重く受け止め「介護保険優先原則」(障害者総 合支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること (2)国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきである
3 報酬の支払い方式関係(【視点1】 より質の高いサービスを提供していく上での課題…) (1)骨格提言が示す「報酬の支払い方式」の採用すべきである
4 就労時(通勤・通学含む)ヘルパー利用を可能とするべきである(【視点2】 地域において、 利用者が個々のニーズに応じたサービス…)
5 新型コロナ対策関係 コロナ禍の影響等で福祉的就労の給与や工賃が減った場 合、その減収分を保障する制度を創設すべきである(【視点4】新型コロナ…)、


◎ヒアリング資料4 一般財団法人 全日本ろうあ連盟
◯一般財団法人 全日本ろうあ連盟の概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
視点-1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
1.視覚聴覚言語障害者支援体制加算について
→@全国のろう重複障害者施設の利用者の高齢化、重度化が顕著であり、視覚聴覚言語障害者支援体制加算を 至急に拡充する必要があります。今般のコロナ禍においても、ろう重複障害者にとってはコミュニケーション保障とあわせて病気の理解や新たな生活様式などの様々な学習機会の保障(集団学習の支援と個別支援対応と併用して)など「理解支援」が不可欠です。そのための支援を向上するため、視覚聴覚言語障害者支援体制加算を至急に 拡充する必要があります。 A児童福祉法の障害児通所施設(児童発達支援・放課後等デイサービス)にも「視覚・聴覚言語障害者支援体制 加算」を適用する必要があります。
2.食事提供体制加算を継続する必要があります
視点-2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス 提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
1.ろう重複障害者や聴覚障害児・者の支援について→専門性のある事業所が、全国にまだまだ数が少ないため、今 後各地域においてサービス提供できるように行政と関係者と一緒に事業所の創設・拡充が必要です。
2.ろう重複障害のある利用者を専門的に受け入れている通所施設(生活介護、就労継続支援、地域活動支援セン ター等)は、利用者が広域に点在しており、広域に送迎を実施しています。そのことから送迎に関する事業所の負 担が大きく、送迎加算を拡充する必要があります。
視点-3 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から2倍以上に増加し、毎年10% 近い伸びを示している中で持続可能な制度としていくための課題及び対処方策→児童発達支援・放課後等デイサービスは障害児の発達保障及び家族の社会的な支援を行うことにあたり、 サービスの質の向上が課題です。子育て施策、障害児施策との連携をし、聴覚障害者団体、聴覚・ろう重複児の親の会と情報交換・意見交換を行うなどサービスや運営等を適正実施しているかどうかの評価が必要です。
視点-4 新型コロナウィルスによる影響→ @国としてろう重複障害者などが入院した際、病院等で入所や通所の施設職員が病気に対しての理解支援や 付き添い支援を行う場合に十分な体制を確保できるように、基本報酬及び各種加算を柔軟に算定できるように してください。 A口元や表情がよく見える「透明マスク」を医療機関や公共機関等で普及するために、国として強力な支援を お願いします。


◎ヒアリング資料5 特定非営利活動法人 全国就業支援ネットワーク
◯特定非営利活動法人全国就業支援ネットワークの概要
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)

1.より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法について
(1)就労支援に携わる人材育成について→福祉サービス事業所に労働分野に精通した人(企業経験者など)を配置することを促進する ・就労移行支援における就労支援員等が効果的な研修の受講を必須要件とし、支援の質の向上を図る。 (2)事業所の指定と事業開始後の実地指導について→ 指定要件の見直しと実地指導の徹底 (3)サービスの質を評価する仕組みつくり→利用者・家族・企業・関係機関からの外部評価の導入と情報公開 (4)就労移行支援事業について→基本報酬の評価の基準の見直し ・利益供与のガイドラインの厳格化 (5)就労定着支援事業について→抜本的な制度の見直し
2.就労系サービスの地域における個々のニーズに応じたサービス提供体制について →(1)就労アセスメント体制の強化 (2)市町村ごとに異なる支給決定プロセスや基準の是正 (3)地方都市での要件緩和
3.障害福祉サービス等に係る予算が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に増加し、毎年10%弱の伸びを示し ている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策(視点3)→(1)就労継続支援B型事業を利用していた人がステップアップをして就労移行支援事業を利用し、就職していくという 実績を評価する仕組みが必要 (2)人員配置基準の緩和 (3)地域における報酬単価の評価基準を変える (4)市町村による福祉サービスの検証
4.新型コロナ感染症による影響(視点4)→(1)就職率や定着率への影響による特別措置

次回はこの続き「ヒアリング資料6 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合」からです
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」の決定について [2020年07月22日(Wed)]
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」の決定について(令和2年7月9日)7/22
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12412.html
◎視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画【概要】 (読書バリアフリー基本計画)
◯本計画の位置付け↓

・視覚障害者等(=視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備の推進に関する施策の推進を図るため、 読書バリアフリー法(7条)に基づき、総務大臣・経済産業大臣等との協議を経て、文部科学大臣・厚生労働大臣が策定(対象期間:令和2〜令和6年度)。
・関係者による「協議の場」(18条)として設置した関係者協議会からの意見聴取を踏まえて策定。
・本計画策定後も、引き続き関係者協議会を開催するとともに、定期的な施策の進捗状況等の把握、課題の解決に向けた取組を実施。

◯基本的な方針↓
1. アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 ↓
・アクセシブルな電子書籍等(=音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)について市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書籍等を車の両輪として、その普及を図る。
・視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(=点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を推進する。
2. アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上
・公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果たすべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。
・アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークを構築する。
3. 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮
・読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。

◯施策の方向性↓
1. 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(9条関係)
2. インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(10条関係)
3. 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条関係)
4. アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条関係)
5. 外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条関係)
6. 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICTの習得支援(14条・15条 関係)
7. アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推 進等(16条関係)
8. 製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条関係)

◆案(読書バリアフリー法案)概要↓
https://o-ishin.jp/news/2019/images/164424dcb0cd4e826e8b7ff8a47638bf1e510614.pdf


◎視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画
◯目 次 のみ↓

I はじめに
1.法律成立までの背景や経緯
2.基本計画について
3.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題
U 基本的な方針
1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供
2.アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上
3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮
V 施策の方向性
1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係)
2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第 10 条関係)
3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第 11 条関係)
4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(第 12 条関係)
5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(第 13 条関係)
6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第 14 条・ 第 15 条関係)
7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等 (第 16 条関係)
8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(第 17 条関係)
W おわりに 


◎「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(案)」 に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について→154の意見あり。

次回は、「第9回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料」からです。
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