第11回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料 [2020年06月30日(Tue)]
第11回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料(令和2年6月17日)6/30
《議事》(1)制度改正の進捗状況と今後の検討課題・進め方について (2)厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会における議論の経過 について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11903.html ◎資料1:企業年金・個人年金制度改正の進捗状況について ◯近年の制度改正の状況 ・確定拠出年金法等の一部を改正する法律(2016年6月3日公布)→2019年12月 「議論の整理」のとりまとめ⇒年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(2020年6月5日公布) ◯企業年金・個人年金を取り巻く状況と主な検討課題↓ ・<経済・社会の変化>→働き方・ライフコースの多様化、高齢期の就労の拡大・多様化 ・<経済・社会の変化を踏まえた企業年金・個人年金制度の在り方>→現役時代の老後を考える。多様な就労と私的年金・公的年金 の組合せを可能にすることが望ましい ・<企業年金・個人年金制度に関する主な検討課題>→高齢期における多様な就労と私的年金・公的年 金の組合せを可能にする環境の整備など。従業員の老後資産の形成に向けた事業主の取組を支援する環境の整備など。働き方や勤務先に左右されない自助努力を支援する環境の整備など。 ◯年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(2020年6月5日公布)の概要 ・改正の趣旨→短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入 可能要件の見直し等 ・改正の概要→1〜5あり。↓ 1.被用者保険の適用拡大→@〜B 2.在職中の年金受給の在り方の見直し→@〜A 3.受給開始時期の選択肢の拡大【国民年金法、厚生年金保険法等】→現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大 4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等→@〜A 5.その他 【国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】→@〜D ・施行期日→令和4(2022)年4月1日(ただし、1@は令和4(2022)年10月1日・令和6(2024)年10月1日、1A・Bは令和4(2022)年10月1日、4@は令和4(2022)年4月1日・同年5月1日等、 4Aは公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日・令和4(2022)年10月1日等、5A・Bは令和3(2021)年4月1日、5Cは公布日、5Dは令和3(2021)年3月1日 等) ◯確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 1.確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げ(令和4(2022)年5月施行) (1)企業型確定拠出年金(企業型DC)→厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができる (2)個人型確定拠出年金(個人型DC(iDeCo))→国民年金被保険者であれば加入可能 2.受給開始時期等の選択肢の拡大 (1)確定拠出年金(企業型DC・個人型DC(iDeCo))(令和4(2022)年4月施行)→上限年齢を75歳に引き上げる。 (2)確定給付企業年金(DB)(公布日施行)→支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大 【DCの加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大】企業型・個人型あり。 ◯公的年金・私的年金の加入・受給の全体像→公的・私的年金と70歳まで。 ◯確定拠出年金の制度面・手続面の改善→1〜3。iDeCoの加入が見直されている。 ◯その他企業年金・個人年金に関する改善事項→@〜D項目→「現行」「見直し内容」 ◯議員修正による検討規定の追加と附帯決議 ・「年金制度の機能強化を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」の附則の検討規定に、与野党 共同の修正によって以下の項目が追加された。→(検討)第2条5項目。 ・衆議院厚生労働委員会と参議院厚生労働委員会において附帯決議が付された。→(衆議院厚生労働委員会)(参議院厚生労働委員会)→適切な措置を講ずるべき。 ◎資料2:今後の検討課題・進め方について ◯企業年金・個人年金を取り巻く状況と主な検討課題 <企業年金・個人年金制度に関する主な検討課題>→拠出限度額などの拠出時・給付時の仕組み。選択を支える環境の整備や運営するための体制の整備など。 ◯企業年金部会「議論の整理」(2015(平成25)年1月) −抄− ・2.企業年金制度等の普及・拡大に向けた見直しの方向性 ↓ (1)中小企業向けの取組→手続の簡素化等の対応→将来的には企業全般にも拡大する方向で検討するべきである。 (3)ライフコースの多様化への対応→個人型DCとの関係の整理を行った上で、企業型DCのマッチング拠出の規制のあり方について引き続き議論を。 ・↑上記のように、以下本文の赤字で記載されている(3ページから6頁)。各自関係者は必要な個所を参考にしてください。特に「Y 結びに」→持続的な年金制度となるよう願っています。 ◯経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方(抄) 第二 令和時代の税制のあり方 2 働き方やライフコースの多様化等への対応 ⑵ 企業年金・個人年金等に関する公平な税制の構築 ◯今後の議論の進め方 ・拠出限度額をはじめとする拠出時・給付時の仕組み。「企業年金・個人年金制度を安定的に運営するための体制整備」→、制度の在り方と制度運営の体制の在り方は ・る@リスク分担型企業年金の合併時・分割時等の手続、A定年延長等の雇用延長に伴う給付設計の 見直しに当たっての手続、B支払保証制度、C年金バイアウト(Buy out買収) (https://www.financepensionrealestate.work/entry/2018/04/07/162311)については、厚生労働省においてそれぞれの意見の考え方を整理した上で議論することとしてはどうか。(B・Cは法改正事項) ・企業型DCガバナンスについて ・手続の改善について ◎資料3:厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会の開催状況について 1 部会への報告 厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会→年金給付等積立金が最低責任準備金を割り込む、いわゆる代行割れ基金が解散するに当たり、責任準備金相当額の減額や責任準備金相当額の納付猶予を認める特例措置を講じて 解散する「特例解散」について調査審議するものとして設置されていますが、その運営状況について専門委員会運営規則第 15 条の規定に基づき部会に報告することとされています。 2 専門委員会の開催状況 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの間に、専門委員会を計2回開催した。 各回の議事概要は以下のとおりです。 (1)第 43 回委員会(2019 年6月4日開催)→4件の納付計画の変更(延長)について審議され、法令上の「納付することができ ないやむを得ない理由」には当たらず、変更は認められないとされました。 (2)第 44 回委員会(2019 年 10 月7日持ち回り開催)→1件の納付計画の変更(延長)について審議され、法令上の「納付することができ ないやむを得ない理由」には当たらず、変更は認められないとされました。 ◆第11回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会 議事録↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12115.html ◆社会保障審議会(企業年金・個人年金部会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html 次回も続き「参考資料」からです。 |