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第11回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料 [2020年06月30日(Tue)]
第11回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料(令和2年6月17日)6/30
《議事》(1)制度改正の進捗状況と今後の検討課題・進め方について (2)厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会における議論の経過 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11903.html
◎資料1:企業年金・個人年金制度改正の進捗状況について
◯近年の制度改正の状況

・確定拠出年金法等の一部を改正する法律(2016年6月3日公布)→2019年12月 「議論の整理」のとりまとめ⇒年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(2020年6月5日公布)

◯企業年金・個人年金を取り巻く状況と主な検討課題↓
・<経済・社会の変化>→働き方・ライフコースの多様化、高齢期の就労の拡大・多様化
・<経済・社会の変化を踏まえた企業年金・個人年金制度の在り方>→現役時代の老後を考える。多様な就労と私的年金・公的年金 の組合せを可能にすることが望ましい
・<企業年金・個人年金制度に関する主な検討課題>→高齢期における多様な就労と私的年金・公的年 金の組合せを可能にする環境の整備など。従業員の老後資産の形成に向けた事業主の取組を支援する環境の整備など。働き方や勤務先に左右されない自助努力を支援する環境の整備など。

◯年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(2020年6月5日公布)の概要
・改正の趣旨
→短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入 可能要件の見直し等
・改正の概要→1〜5あり。↓
1.被用者保険の適用拡大→@〜B
2.在職中の年金受給の在り方の見直し→@〜A
3.受給開始時期の選択肢の拡大【国民年金法、厚生年金保険法等】→現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等→@〜A
5.その他 【国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】→@〜D
施行期日→令和4(2022)年4月1日(ただし、1@は令和4(2022)年10月1日・令和6(2024)年10月1日、1A・Bは令和4(2022)年10月1日、4@は令和4(2022)年4月1日・同年5月1日等、 4Aは公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日・令和4(2022)年10月1日等、5A・Bは令和3(2021)年4月1日、5Cは公布日、5Dは令和3(2021)年3月1日 等)

◯確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
1.確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げ(令和4(2022)年5月施行)
(1)企業型確定拠出年金(企業型DC)→厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができる
(2)個人型確定拠出年金(個人型DC(iDeCo))→国民年金被保険者であれば加入可能
2.受給開始時期等の選択肢の拡大
(1)確定拠出年金(企業型DC・個人型DC(iDeCo))(令和4(2022)年4月施行)→上限年齢を75歳に引き上げる。
(2)確定給付企業年金(DB)(公布日施行)→支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大
【DCの加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大】企業型・個人型あり。

◯公的年金・私的年金の加入・受給の全体像→公的・私的年金と70歳まで。
◯確定拠出年金の制度面・手続面の改善→1〜3。iDeCoの加入が見直されている。

◯その他企業年金・個人年金に関する改善事項→@〜D項目→「現行」「見直し内容」
◯議員修正による検討規定の追加と附帯決議
・「年金制度の機能強化を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」の附則の検討規定に、与野党 共同の修正によって以下の項目が追加された。→(検討)第2条5項目。
・衆議院厚生労働委員会と参議院厚生労働委員会において附帯決議が付された。→(衆議院厚生労働委員会)(参議院厚生労働委員会)→適切な措置を講ずるべき。


◎資料2:今後の検討課題・進め方について
◯企業年金・個人年金を取り巻く状況と主な検討課題
<企業年金・個人年金制度に関する主な検討課題>→拠出限度額などの拠出時・給付時の仕組み。選択を支える環境の整備や運営するための体制の整備など。

◯企業年金部会「議論の整理」(2015(平成25)年1月) −抄−
・2.企業年金制度等の普及・拡大に向けた見直しの方向性 ↓
(1)中小企業向けの取組→手続の簡素化等の対応→将来的には企業全般にも拡大する方向で検討するべきである。
(3)ライフコースの多様化への対応→個人型DCとの関係の整理を行った上で、企業型DCのマッチング拠出の規制のあり方について引き続き議論を。
・↑上記のように、以下本文の赤字で記載されている(3ページから6頁)。各自関係者は必要な個所を参考にしてください。特に「Y 結びに」→持続的な年金制度となるよう願っています。

◯経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方(抄)
第二 令和時代の税制のあり方
2 働き方やライフコースの多様化等への対応
⑵ 企業年金・個人年金等に関する公平な税制の構築

◯今後の議論の進め方
・拠出限度額をはじめとする拠出時・給付時の仕組み。「企業年金・個人年金制度を安定的に運営するための体制整備」→、制度の在り方と制度運営の体制の在り方は
・る@リスク分担型企業年金の合併時・分割時等の手続、A定年延長等の雇用延長に伴う給付設計の 見直しに当たっての手続、B支払保証制度、C年金バイアウト(Buy out買収)
(https://www.financepensionrealestate.work/entry/2018/04/07/162311)については、厚生労働省においてそれぞれの意見の考え方を整理した上で議論することとしてはどうか。(B・Cは法改正事項)
・企業型DCガバナンスについて
・手続の改善について


◎資料3:厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会の開催状況について
1 部会への報告

厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会→年金給付等積立金が最低責任準備金を割り込む、いわゆる代行割れ基金が解散するに当たり、責任準備金相当額の減額や責任準備金相当額の納付猶予を認める特例措置を講じて 解散する「特例解散」について調査審議するものとして設置されていますが、その運営状況について専門委員会運営規則第 15 条の規定に基づき部会に報告することとされています。

2 専門委員会の開催状況
2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの間に、専門委員会を計2回開催した。 各回の議事概要は以下のとおりです。
(1)第 43 回委員会(2019 年6月4日開催)→4件の納付計画の変更(延長)について審議され、法令上の「納付することができ ないやむを得ない理由」には当たらず、変更は認められないとされました。
(2)第 44 回委員会(2019 年 10 月7日持ち回り開催)→1件の納付計画の変更(延長)について審議され、法令上の「納付することができ ないやむを得ない理由」には当たらず、変更は認められないとされました。

◆第11回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会 議事録↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12115.html
◆社会保障審議会(企業年金・個人年金部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html

次回も続き「参考資料」からです。
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料 [2020年06月29日(Mon)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料(令和2年6月17日)6/29
《議題》(1)前回の主な意見等について(2)保育士の養成等について(3)保育士の職業の魅力と発信方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11935.html
◎参考資料4 関連通知
「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」
(一部改正 子発042第3号 平成30年4月27日)


別紙1) 指定保育士養成施設指定基準
第1 性格
指定保育士養成施設
→児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う専門的職業としての保育士を養成することを目的。保育に関する専門的知識及び技術を習得させると ともに、専門的知識及び技術を支える豊かな人格識見を養うために必要な幅 広く深い教養を授ける高等専門職業教育機関としての性格を有する。

第2 指定基準
1 共通事項
→指定保育士養成施設の指定は、児童福祉法施行規則第6条の2の規定に定める他、下記2か ら7に適合した場合に行うもの。
2 修業年限→昼間部又は昼夜開講制をとる場合については2年以上とし、 夜間部、昼間定時制部又は通信教育部については3年以上とすること。
3 学生定員→学生定員は、原則として 100 人以上とすること。 ただし、次のいずれにも該当する場合であって、当該指定保育士養成施 設及び地域における保育士の養成に支障を生じさせるおそれがない場合については、学生定員を 100 人未満とすることができること。
(1)当該養成施設を含めた学校又は施設全体の経営が不安定なものでないこと。
(2)当該指定保育士養成施設への入所希望者数に対して定員数が過度に 少数でないこと。 (3)地域における保育所等児童福祉施設の保育士の確保が困難とならな いこと。

4 教職員組織及び教員の資格等
(1)所長→教育職又は社会福祉関係の職に従事した経験があり、所長 としてふさわしい人格識見を有する者であること。
(2)教科担当教員
ア 組織
(ア)昼間部等 教科担当教員→専任の教科担当教員を入学定員 50 人につき6人以上置き、その担当は、「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養 成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」別表第1の系列欄に掲げる5系列のうち「総合演習」を除く4系列については、それぞれ最低1人とすることが望ましいこと。
(イ)通信教育部→通信教育部を置く場合は、昼間部等の教科担当専任教員の数に通 信教育部に係る入学定員 1,000 人につき2人の教科担当専任教員を加える。
イ 資格↓
(ア)博士又は修士の学位を有し、研究上の業績のある者
(イ)研究上の業績が(ア)に掲げる者に準ずると認められる者
(ウ)教育上、学問上の業績ある教育経験者
(エ)学術技能に秀でた者
(オ)児童福祉事業に関し特に業績のある者
ウ 非常勤教員を置く場合には、教科担当専任教員に準ずる者又は専門科 目に関する実務に深い経験を有する者であること。

5 教育課程
(1)基本的事項

@ 教育課程の編成→保育に関する 専門的知識及び技術を習得させるとともに、幅広く深い教養及び総合的 な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮すること。
A 告示別表第1の教科目の欄に掲げる教科目(「必修科目」)→必ず履修のこと。
B 保育所保育指針(平成 29 年3月 31 日厚生労働省告示第 117 号)→「養護」の視点及び「養護と教育の一体性」が重要、これらに関する内容 を個々の教科目のみではなく、養成課程を構成する教科目全体を通じて教授すべきことを各教員に理解促進させること。
C 告示別表第1の教科目の欄に掲げる教科目のうち、アからエまでに掲げる教科目を開設する際には、それぞれに示す事項について留意すること。↓
ア「保育者論」→保育士としてのキャリアアップの重要性、保育内容及び職員の質の向上に関する組織的な体制及び取組に関する内容、保育士として実践を振り返ること等を教授内容に含め、実効性をもって教育が展開されるよう配慮すること。
イ「保育内容の理解と方法」→子どもの発達過程及び実態に即して、生活及び遊びに関する援助に 必要な具体的な方法及び技術が習得されるよう、配慮すること。
ウ「保育内容総論」及び「保育内容演習」→保育所保育指針に示される保育の全体構造を理解した上で、子どもの発達過程を見通した保育内容を計画し、子どもの実態に即して展 開するという保育の実践力を習得できるよう、配慮すること。
エ「子どもの健康と安全」→当該教科目の教授内容が、保育所保育指針、各種ガイドライン(※) 等を踏まえた衛生管理・安全管理等の広範囲に渡ることに留意し、当該教科目を担当する教員を適切に確 保すること。 (※)「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(平成 23 年3 月、厚生労働省)、「2018 年改訂版 保育所における感染症対策ガ イドライン」(平成 30 年3月、厚生労働省)、「教育・保育施設等 における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」 (平成 28 年3月、内閣府・文部科学省・厚生労働省)等
D 告示別表第2の選択必修科目→別表@に掲げる系列及び教科目の中から 18 単位以上を設け、9単位以上を必ず履修させなければならないこと。
E 教養科目→必修科目との関連に留意、学生の学習意欲を高めるための創意工夫に努める。
F 必修科目又は選択必修科目以外の教科目を各指定保育士養成施設で 設け、入所者に選択させて差し支えないこと。
G 告示第1条各号及び第4条各号に定める教科目の名称→変更することもやむを得ないが、児童福祉法施行令第5条第2項に規定する指定に関する申請書の提出に当たっては、当該科目の 相当科目及びその教授内容の概要を添付させること。
H 告示に定める教科目のうち、2科目以上を合わせて1科目とすることは、併合された科目の関連性が深いと考えられる場合は差し支えな いが、教養科目と、必修科目又は選択必修科目とを併合することは不適当であること。
I 教育上有益と認めるときは、学生が入所中 に他の指定保育士養成施設において履修した教科目又は入所前に指定 保育士養成施設で履修した教科目について修得した単位を、30 単位を超えない範囲で当該教科目に相当する教科目の履修により修得したものとみなすことができる。 また、指定保育士養成施設以外の学校等(学校教育法による大学、 高等専門学校、高等学校の専攻科若しくは盲学校、聾学校若しくは養 護学校の専攻科、専修学校の専門課程又は同法第 56 条第1項に規定する者を入学資格とする各種学校)で履修した教科目について修得した単位については、指定保育士養成施設で設定する教養科目に相当する 教科目について、30 単位を超えない範囲で修得したものとみなす。
J 指定保育士養成施設→A、D及びIの規定にかかわらず、介護福祉士養成施設の卒業者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律 第 30 号)第 40 条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定 により指定された学校若しくは養成施設又は同項第4号の規定により指定された高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者をいう。)に対 しては、以下に掲げる教科目について、履修を免除することができる。 なお、社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第2項第5号の規定により指定された学校若しくは養成施設を卒業した者→3年以 上介護等の業務に従事した場合に履修免除を行うこと。
ア 必修科目のうち、「子ども家庭福祉」、「社会福祉」、「子ども家庭支 援論」、「社会的養護T」及び「社会的養護U」
イ 選択必修科目(「保育実習U」又は「保育実習指導U」を除く)の 一部又は全部(「保育実習V」、「保育実習指導V」及び指定保育士養 成施設が認めた教科目に限る。)
ウ 教養科目の一部又は全部(指定保育士養成施設が認めた教科目に 限る。)
K 指定保育士養成施設は、その定めるところにより、当該指定保育士 養成施設の学生以外の者に1又は複数の教科目を履修させ、単位を授与することができること。
(2)通信教育部の教育課程
@ 通信教育部における授業→教材を送付又は指定し、主としてこれ により学習させる授業(以下「通信授業」という。)及び指定保育士養 成施設の校舎等における講義・演習・実験・実習又は実技による授業 (以下「面接授業」という。)並びに保育実習により行う。 A 指定保育士養成施設→通信授業、添削指導及び面接授業 について全体として調和がとれ、発展的、系統的に指導できるよう、 通信課程に係る具体的な教育計画を策定し、これに基づき、定期試験 等を含め、年間を通じて適切に授業を行う。
B 通信授業
ア 通信授業の実施に当たっては、添削指導を併せ行う。
イ 通信授業における印刷教材は、次によるものであること。
(ア)正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(イ)統計その他の資料が、新しく、かつ、信頼性のある適切なものであること。
(ウ)自学自習についての便宜が適切に与えられていること。
ウ 生徒からの質問は随時適切な方法で受け付け、十分に指導を行う こと。
C 面接授業 面接授業の内容→別表Aの教科目について行うもの。面接授業→指定保育士養成施設の施設及び設備の使用が原則。これ以外の場合、都道府県知事に対して他の施設等で実施する理由、実施場所、担当教員数、その他必要と考えられる事項を届け出ること。

6 施設設備
(1)校地→教育環境として適切な場所に所在し、校舎、敷地のほかに学 生が休息、運動等に利用するための適当な空地を有すること。
(2)校舎、諸施設について ↓
ア 校舎には少なくとも次に掲げる各室を設けること。
(ア)教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)(イ)所長室、会議室、事務室、研究室 (ウ)図書室、保健室
イ 教室は教科目の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えること。
ウ 研究室は、専任教員に対しては、必ず備えること。
エ 図書室には、学生が図書を閲覧するために必要な閲覧席及び図書を 格納するために必要な設備を設けること。
オ 保健室には、医務及び静養に必要な設備を設けること。
カ 指定保育士養成施設はアに掲げる施設のほか、学生自習室、クラブ 室、更衣室を設けることが望ましいこと。
(3)指定保育士養成施設→教員数及び学生数に応じて、教育上、研究 上必要な種類及び数の機械、器具及び標本その他の設備並びに図書及び 学術雑誌を備えること。
(4)その他通信教育に係る校地の面積、諸設備等→通信教育に支障のないものとする。

7 その他
(1)昼夜開講制について
ア 保育士養成上必要と認められる場合→昼夜開講制により授業を行うことができること。 イ 昼夜開講制を設ける場合→昼間部の中に募集定員を別にする「夜間主コース」を設けること。この場合は、学則で昼間コースと 夜間主コースごとに学生定員を定めること。
ウ 昼夜開講制を実施する場合→これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障がない限度において4―(2) ―ア−(ア)に定める教員数を減ずることができるものとすること。
(2)通信教育部に係る規定→施行日以前に指定を受けている指定保育士養成施設にあっては平成19年4月1日から適用する。

◯添付の資料↓
(別表@)
(別表A)指定保育士養成施設通信教育部における面接授業等実施基準
(別紙2) 保育実習実施基準(別紙3) 教科目の教授内容
(別紙4) 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例における教科目の教授内 容等
別添1【保育の本質・目的に関する科目】【保育の対象の理解に関する科目】
   【保育の内容・方法に関する科目】【保育実習】【総合演習】
別添2 <特例教科目> 福祉と養護(講義・2単位)
<特例教科目> 子ども家庭支援論(講義・2単位)
<特例教科目> 保健と食と栄養(講義・2単位)
<特例教科目> 乳児保育(演習・2単位)

◆保育の現場・職業の魅力向上検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_09174.html

次回は、「第11回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料」からです。

保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料 [2020年06月28日(Sun)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料(令和2年6月17日)
《議題》(1)前回の主な意見等について(2)保育士の養成等について(3)保育士の職業の魅力と発信方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11935.html
◎参考資料1 「保育の現場・職業の魅力向上検討会」開催要綱
1.目的 ↓
令和元年10月から幼児教育・保育の重要性にかんがみ無償化が始まった中で、子どもの豊かで健やかな育ちを支え促す保育の機会を保障するためには、保育の質を確保・向上させていくことが不可欠であり、保育の質を担う保育士等の役割は一層重要になっている。 これらの背景を踏まえつつ、保育士を目指す方や保育士に復帰しようとする方が増え、保育現場で就業しやすくなるよう、保育士という職業や、働く場所としての保育所の魅力向上やその発信方法等について、子ども家庭局長 が学識者等の参集を求め、検討を行う。
3.主な検討事項
(1)保育士という職業の魅力向上とその発信方法
(2)魅力ある職場づくりに向けた、雇用管理改善と業務効率化
(3)保育士資格を有する方と保育所とのマッチングの改善
5.スケジュール
令和2年2月〜4月にかけて、5回程度開催、その後必要に応じて継続的に 開催。


◎参考資料2 吉田構成員提出資料
《魅力向上に関する私見》
◯魅力向上に関するいくつかの視点

*ロジックモデル的に捉えた課題の整理
*魅力向上の指標例:「離職率の低下」(マイナス要因の低減) 「定着率の向上」(プラス要因の増加)
*「いれる」「つなぐ」「もどす」と魅力向上の関係
*魅力向上の新たな観点 Ex. 「ノーコンタクトタイム」の確保と活用
*保育タイムスタディやICT化などの活用も重要

☆「大人になったらなりたいもの」アンケート調査(2019年3月8日、第一生命保険)
女の子の第2位「保育園・幼稚園の先生」 ⇒ 現実は人材難 …これを魅力の観点でどう読み解くか?

【ロジックモデルから捉えた魅力向上の課題整理】→インプット・アウトプット・アウトカム・インパクトをそれぞれ例示して「指標」を整理。例えば↓
・マイナス要因の低減→離職率の低減→処遇改善、有休取得の保障 職員配置の改善 ノー残業、ノー持ち帰り
・プラス要因の増加→定着率の増加→職場のありよう(成長・支え合える・貢献できる・評価される職場)
【「いれる・つなぐ・もどす」と魅力向上】
【もう一つの大切な視点:ノーコンタクトタイム】
【参考:「保育者の人材マネジメント」とは】 〜人“材”から人“財”へ〜



◎参考資料3 保育士の現状・主な取組について
◯保育所について
→入所する子どもの最善の利益。保育専門性を有する職員が家庭との緊 密な連携の下、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行う。子どもの保育と家庭や地域の様々な社会資源との連携を図る。倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うもの、その職責を遂行する専門性の向上に絶えず努める。
◯保育士について↓
・指定保育士養成施設について→る「都道府県知事の指定する保育士を養成 する学校その他の施設」。当該施設において厚生労働大臣の定める修業教科目及び単 位数(保育士養成課程)を履修し、卒業することで、保育士資格を取得することができる。
・指定保育士養成施設の入学定員・入学者数の近年の状況→入学定員の合計は横ばい。入学者数の合計は微減傾向。
・指定保育士養成施設卒業者(保育士資格取得者)の就職先の推移→平成28年度をピークに微減傾向。
・指定保育士養成施設卒業者(保育士資格取得者)の就職先の割合→増加傾向。

・指定保育士養成施設卒業者の就職先の近年の状況→平成30年度では、保育所等の保育士資格を有する必要のある施設((1)〜(4))に就職している割合は概 ね66%、それ以外の社会福祉施設等((5)〜(7))では概ね3%、幼稚園(8)では概ね15%、その他の施 設((9))では概ね15%。
・保育士試験の受験申請者数・合格者数→平成28年度から通常の保育士試験を年2回実施。近年、合格率は概ね20%前後台で推移。
・保育士の登録者数と従事者数の推移
・保育士の経験年数、採用・離職の状況→経験年数は経験年数が低い層の保育士が多く、8年未満の保育士が約半分。 離職率は9.3%、私営保育所10.7%。 (平成29年時点)
・過去に保育士として就業した者が退職した理由→全体で「職場の人間関係」3割強(33.5%)最も多く次に「給与が安い」(29.2%)、「仕事量が多い」(27.7%)、「労働時間が長い」(24.9%)。
・過去に保育士として就業した者が再就業する場合の希望条件→全体で「通勤時間」が約8割(79.9%)で最も多く、次いで「勤務日数」(77.8%)と「勤務時間」(76.3%)も8割弱 となっており、働き方を重視している傾向が見られる。そのほか、「給与等」が6割強(63.7%)、「雇用形態 パー ト・非常勤採用」が過半数(56.0%)となっている。
・過去に保育士として就業した者の時間単位勤務での復職意向(性・年代別)(出典)「東京都保育士実態調査報告書」(令和元年5月公表)東京都福祉保健局→保育士の時間単位勤務での復職意向は全体で「はい」が7割を超え、「いいえ」を大きく上回っている。一方、男性20代では「いいえ」が過半数を超えている。
・過去に保育士として就業した者の時間単位勤務での復職意向(配偶者・子供の有無別)→「有」約8割(78.9%)が時間単位勤務での復職意向を示している。子供の有無に比べ配偶者の有無の方が、時間単位勤務での復職意向に与える影響が大きい。
・保育施設の性別・年齢層別職員構成割合(平均)
・平成29年度 退職者の退職理由→全体で「転職(保育業界)」3割強(33.4%)で最も多く、次いで「結婚」(30.1%)、「体調不良」(24.1%)、「転職(他業界)」(18.9%)。 転職者のうち、過半数(53.1%)が保育業界へ転職し、概ね3割(30.0%)が他業界へ転職。
・保育士の有効求人倍率の推移(全国)→直近の令和元年12月の保育士の有効求人倍率は3.83倍(対前年同月比で0.25ポイント上昇)、 高い水準で推移している。
・平成30年及び令和元年における保育士の各都道府県別有効求人倍率等の比較(各年12月時点)
・平成30年及び令和元年における保育士の各都道府県別有効求人倍率の比較(各年12月時点)
◯保育所等定員数・利用児童数・保育園等数の推移→保育所等定員数及び利用児童数の推移。保育所等数の推移の2推移あり。
◯保育園と幼稚園の年齢別利用者数及び割合(H30)
◯幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所 在園者数年次比較
◯「子育て安心プラン」 【平成29年6月2日公表】
・保育士等の処遇改善の推移
・「保育士数」と「保育士の年収」の推移
・保育士の平均賃金等について
・保育人材の確保に向けた総合的な対策

【(参考) 保育士対策の関係資料】
◯保育士試験の実施について→平成28年度から通常の保育士試験を年2回実施。
◯平成31(令和元)年度における保育士試験の年2回実施について
◯保育士資格取得の特例の概要
◯国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の概要→地域限定保育士の創設
◯保育所の設備運営基準→従うべき基準であっても地方自治体がこれを上回る基準を定めることは可能
◯保育所等における保育士配置に係る特例 【平成28年4月から実施】(待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的・時限的な対応)→@〜B参照。
◯保育士等キャリアアップ研修ガイドラインの概要(「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)(令和元年6月24日付一部改正))
・保育士等キャリアアップ研修の分野及び内容
・保育士等(民間)に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ(2・3号関係)
◯保育士修学資金貸付等事業【新規】(保育対策総合支援事業費補助金 令和2年度予算案:394億円の内数)→【事業内容】【実施主体】【補助割合】【貸付事業のメニュー】参照。
◯保育士資格取得支援事業(保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算:394億円の内数 → 令和2年度予算案:394億円の内数)→【養成校ルート】【試験ルート】あり。
◯保育所等におけるICT化推進事業(保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度補正予算:3.6億円)→【事業内容】市町村も対象あり。
◯保育補助者雇上強化事業→【事業内容】保育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の補助を行う保育補助者の雇上げに 必要な費用を補助する。 【保育補助者の要件】 保育所等での実習等を修了した者等 【補助基準額(案)】 定員121人未満の施設:年額2,264千円 定員121人以上の施設:年額4,528千円→保育士資格取得保育士として勤務。
◯保育体制強化事業【拡充】→【事業内容】 清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具の用意、片付け、外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳や、 園外活動時の見守り等といった保育に係る周辺業務を行う者(保育支援者)の配置の支援を行い、保育士の業務 負担の軽減を図る。 ≪拡充≫ →保育支援者の業務に「園外活動時の見守り等」を加えるほか、キッズ・ガード(仮称)への謝金等を補助する ことで、保育所外等での活動において、子どもが集団で移動する際の安全確保を図る。
◯保育士宿舎借り上げ支援事業【要件見直し】
◯保育士・保育所支援センター設置運営事業→【主な事業内容】潜在保育士に対する取組 ・再就職に関する相談・就職あっせん、求人情報の提供。 人材バンク機能等の活用 ・保育所への離職時に保育士・保育所支援センターに登録し、再就職支援(求人情報の提供や研修情報の提供)を実施 ・また、新たに保育士登録を行う者に対しても保育士・保育所支援センターへの登録を促し、登録された保育士に対し、就業状況等の現況の確認や 就職支援等を行うことにより、潜在保育士の掘り起こしを行う。
◯全 国 の 保 育 士・保 育 所 支 援 セ ン タ ー(平成31年4月現在)
◯潜在保育士再就職支援事業

◯幼児教育・保育の無償化の概要
・趣旨:幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性
・3〜5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化。0〜2歳:上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化
・就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについて、利用料を無償化。幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象。

◯保育所保育指針について
第1章 総則→ 保育所保育が幼児教育の重要な一翼を担っていること等も踏まえ、保育所保育の基本となる考え方について記載。
第2章 保育の内容→乳児、3歳未満児、3歳以上児の保育について、ねらい及び内容を記載。3歳以上児の保育は、幼稚園、認定こども園との整合性を確保。
第3章 健康及び安全→ 子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえ、子どもの健康支援、食育の推進、安全な保育環境の確保等について記載。
第4章 子育て支援→保護者と連携して「子どもの育ち」を支えることを基本として、保育所が行う子育て支援の役割等について記載。
第5章 職員の資質向上→職員の資質・専門性の向上について、キャリアパスを見据えた研修機会の充実なども記載。

◯幼児教育の効果→生涯にわたる人格形成や教育の基礎を培う重要なもの。幼児教育を受けたことにより、 将来の所得の向上や生活保護受給率の低下等の効果が著しいとする有名な研究結果がある。
・幼児教育に対するジェームズ・ヘックマン シカゴ大学教授(ノーベル経済学賞受賞者)の主張: 社会的成功には、 IQや学力といった認知能力だけでなく、根気強さ、注意深さ、意欲、自信といった非認知能力 も不可欠。幼少期の教育により、認知能力だけでなく、非認知能力も向上させることができる。

◯保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会
・中間的な論点の整理 【概要】(保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会)
1.今後の検討に当たっての「基本的な視点」→「子ども」を中心に考えることが最も基本。保育所保育指針に基づく保育実践 (※) の充実に向 けた取組が日常的に行われることが重要。(※環境を通した保育、養護と教育の一体性、健康・安全の確保等) また、保育の質の確保・向上には、保育をめぐる多様な関係者の参画や連携・協働、保育に関する理解の共有も必要。
2.現時点で考えられる「検討の方向性」(具体的な検討事項)
(1)総論的事項→(※我が国の文化・社会的背景の下での保育所保育の特性を踏まえた「『質の高い保育』とは、どのようなものか」といった、保育の各現場の創意工夫ある保育実践に際し念頭に置く方向性)
(2)個別的事項→@保育の現場における保育実践 A保護者や地域住民等との関係 B自治体や地域機関との関係
3.今後の検討の進め方→実態調査や調査研究を行いつつ、検討会の下に作業チームを設置し、実務的な検討や作業を行う。 その上で、検討会において、作業チームにおける検討状況等を踏まえ、保育の質に関連する様々な動向や取組の実施状況等に留意しつつ、引き続き多角的な観点から、更に議論を深める。

◯人材確保等支援助成金の概要(令和2年度予定額 86.5億円)
1 雇用管理制度助成コース
2 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース→(1)制度整備助成 賃金制度を整備した場合、50万円を助成。(2)目標達成助成1(1)と同様、計画期間終了から1年経過後 の離職率低下に係る目標を達成できた場合、(1)助成に加え、57万円(生産性要件を満たした 場合は72万円)を助成。 また、計画期間終了3年経過後に離職率が 上昇しなかった場合(※)、さらに85.5万円 (生産性要件を満たした場合は108万円)を助成。
3 設備改善等支援コース
3 設備改善等支援コース

次回も続き「参考資料4 関連通知」からで最後資料です。
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料 [2020年06月27日(Sat)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料(令和2年6月17日)
《議題》(1)前回の主な意見等について(2)保育士の養成等について(3)保育士の職業の魅力と発信方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11935.html
◎資料2「保育の現場・職業の魅力向上」に関する提案・意見の募集について
1.提案・意見募集の背景について

保育人材の確保については、これまで厚生労働省においては、内閣府等と連携して、資格取得支援、 再就職支援、処遇改善や事務負担軽減などの取り組みを実施してきましたが、依然として保育士の求人 倍率は全職種平均よりかなり高く、保育人材の確保が困難な状況が続いています。 このような状況を踏まえ、保育士を目指す方や保育士に復帰しようとする方が増え、保育現場で就業 しやすくなるよう、保育士という職業や、働く場所としての保育所の魅力向上とその発信方法等につい て、厚生労働省として検討するに当たり、保育所で勤務している方等から幅広く提案・意見募集させて いただきます。

別添】提出様式 「保育の現場・職業の魅力向上」に関する提案・意見の募集について


◎資料3 参考人 ヒアリング資料
「保育の現場・職業の魅力向上検討会」広島市 (福)順正寺福祉会 順正寺こども園
◯保育現場における現状課題を考える

・人手不足、書類や保護者対策等、長時間労働で保育の質を確保することが難しい現状。
・トップダウンの運営は、職員の離職に通じる
◯職員の魅力を感じられない要因とは
・人間関係、研修への気力薄い、人手不足、などの課題が負の連鎖となっている。
・資格のみ取得し保育の道は断念。
◯保育士の魅力はたくさんある→子供の成長・可能性を広げる後押しなど18項目あり。
・保育の魅力に気づけないでいる。→気づける環境に変えていきたい。→負の連鎖の立ちきり。→現場でできることは何かを話し合う。
◯保育の質を向上していくためには、(順正寺こども園の事例から)
・事例@→園内研修の在り方を見直す→良好な人間関係が保育の質を向上させる。→良好な人間関係(安心感・信頼感・共感・地震・楽しい)→意欲→こども理解→知能技能→連携情報共有(語り合う研修へ) 
・事例A→「往還型の外部研修・公開保育・他園への見学から学ぶ」

◯魅力と発進は保育現場から!
・土台は「語り合える風土」「良好な人間関係」→保育の質を向上させることが、魅力向上へとつながっていく。 ※福祉サービス第三者評価受審するともっと良い。


◎資料4 保育の魅力向上に関する意見募集の結果(速報版)について
【意見募集の質問項目】↓

Q1.あなたは、保育士という職業のやりがいや魅力を、どのようなところにあると思いますか?(例:子どもの成長を感じられた時等)
Q2.あなたは、働く場所としての保育所の魅力を、どのようなところにあると思いますか?(例:労働条件(待遇面を含む)や労働環境等)
Q3.あなたは、保育士という職業や働く場所としての保育所の魅力向上のために、取り組んでいること、取り組みたいと思うことはありますか?
Q4.国や自治体に、保育士という職業や働く場所としての保育所の魅力向上のために、取り組んで欲しいことはありますか?
Q5.その他(職業としての保育士や働く場所としての保育所に関して、その魅力の向上や発信に関し、ご自由に記載してください)

1)分類項目ごとの意見の件数(1つのみ↓)
Q1→子供との関わり・成長実感
Q2→労働環境(人間関係・チームワーク)
Q3→労働環境(人間関係・チームワーク)
Q4→労働環境(賃金・昇進昇格)
Q5→労働環境(賃金・昇進昇格)


(2)分類項目ごとの特徴的な意見やエピソード
Q1→子供との関わり・成長実感
→日本の将来を担う、未来の力を育成しているという責任ある仕事であること。子どもと信頼関係、愛着関係を結べたと感じられた時。その他あり。
Q2→労働環境(人間関係・チームワーク)→保育士だけでなく、栄養士や事務員・看護師・保育補助員も含めて、それぞれの立場でそれぞれの特性 を活かしながら協力しあえている • 感じたこと思ったことを正直に打ち明けられ、子どもの姿を語り合える雰囲気がある • 職員同士が同じ方向(保育観・保育方針)を向いて保育ができること。 その他あり。
Q3→OJT・研修・仲間学び・ 記録の共有/見える化→• 保育者の資質・技能向上に資する学習に重点的に注力 • 資質・技能とICTや5Gなどの技術を結びつけて、よりインタラクティブな関係を子どもや保護者、地域と つないでいく取り組みができれば • ドキュメンテーションなどを利用した子どもの姿の情報発信。また、ポートフォリオなどを活用し、個人の 育ちの記録を見える化 • 研修で得た知識や技能を他の職員と共有し、園全体の保育の質と専門性の向上につなげる • これからの保育士はより専門性や多様性が求められてくると思う(中略)これだけは他人に負けないと思 える自分の強みを身につけられるよう学び続けたり研修に参加〔する〕
Q4.国や自治体に、保育士という職業や働く場所としての保育所の魅力向上のために、取り組んで欲しいこと はありますか?→大事な子どもたちを預かり、教育している私たち自身が自分の子どもを育てられない程の低月給 • 保育の質の向上にインセンティブが働く制度作り • 長く働いても新任の先生と数万程度しか差がない • 金銭面での補助が、都会だけでなく全体にいきわたれば。
Q4.その他 法整備・行政 対応→保育士資格の国家試験必須化。施設長や施設長に準ずる者の国家資格取得(保育士をはじめ、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士等)必須化 • キャリアアップを目指す方には、試験をしたり、ゴールド保育士免許とか、知識や技能・技術のしっかりした保育士に変えていかなければならない


◎資料5 今後のスケジュール
◯3月 12 日(木) 10 時〜12 時 30 分 検討会  第3回
【主な議題(予定)】 
・魅力ある保育の職場づくりについて
・多様な人材の活用について ※関連する事項についてヒアリングを実施
◯3月 25 日(水)午後 検討会   第4回
【主な議題(予定)】
・保育士資格を持つ方と保育所のマッチングの改善について
※関連する事項についてヒアリングを実施
◯4月 日時未定 検討会       第5回
【主な議題(予定)】 ・報告書案について
4月中 報告書のとりまとめ  
※現時点のスケジュールであるため、変更があり得る。

◆保育の現場・職業の魅力向上検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_09174.html

次回も続き「参考資料」からです。

保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料 [2020年06月26日(Fri)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料(令和2年6月17日)
《議題》(1)前回の主な意見等について(2)保育士の養成等について(3)保育士の職業の魅力と発信方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11935.html
◎資料1 第1回の検討会における主な意見
(1)保育士という職業の魅力向上とその発信方法↓
(保育士の職業のやりがいや魅力
)→子どもの存在を通して、命と向き合い、社会と関わることができる。その他4点あり。
(保育士・保育の仕事の専門性)→子どもと保護者の不安を理解。その他2点。
保育士の魅力や専門性が十分に発揮されるために必要なこと)→保育所を保護者に開放し、保育参加を通して、保育の楽しさ、大変さを保護者に理解して いただく。保護者を保育の現場に引き込む。他5点あり。
(保育士の職業の魅力の向上や発信のために必要なこと)→高校生の時、将来の職業の選択肢として保育士が残ることがまず重要。他5点あり。
誰に対して、誰がどのような内容を発信することが望ましいか)→保育士は小中学生には人気だが、高校生で人気な職業でなくなる。この問題については家 庭課の先生や学生の親がキーとなるのではないか。他3点あり。

(2)魅力ある職場づくりについて
(魅力ある保育の職場とは(マネジメント、業務の効率化など))
(魅力ある保育の職場にするために必要なこと)→・産休・育休後のキャリアパスを明確化。 ・保育の長時間化が問題。保護者が保育を知り、職場の働き方改革を進めることも重要。・保育士として勤務し始めた最初の3年(初期キャリア)までは、指導する管理職のマネ ジメントが重要。同じ勤務条件でも、離職率等が大きく違ってくるはず。他5点あり。

(3)その他(検討会の進め方や必要なデータなどに関して)→・検討会の検討スパンをどのように設定するか(10 年、15 年先を見据えたシュミレーシ ョンを事務局は検討)。・魅力の向上だけではなく、他業種との比較が重要。他6点あり。


◎資料2 (一社)全国保育士養成協議会 ヒアリング資料
(2018 年度・2019 年度の2つの調査研究があります)
◎【2018 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業】
保育士試験合格者の就職状況等に関する調査研究 から↓
◯事業内容
→(1)保育士試験合格者の就職状況等に関する調査 (2)保育士資格の新規取得者が保育の担い手として定着するために必要な方策の研究

◯結果の概要↓
T.調査結果の概要
1.自治体における保育士確保施策について
→人材育成と就業継続支援、再就職支援、需要と供給のマッチング等、に沿って進められている。
2. 保育士試験合格者の就職状況等に関する調査(別添資料:報告書 p.36-41,53-54,64,120)
第一に、「保育士として就業する意思」→84.1%の者が就業する意思を持っている
第二に、「保育士として働く場合に求める条件や重視する点」→「仕事量が適正」「休暇が保 障」等、勤務環境や職場環境に関する項目を選択する者が多かった
第三に、「保育士として働きたい職場」→認可保育所が 65.5%と最も多かった
第四に、「保育士試験を受験した動機」→「子どもと接することが好きだった」「保育士に興 味があったから」が上位、「いつか役に立つかもしれない」が回答が半数近くあった。
第五に、「保育士として働く場合の不安」→感じる者が全体の三分の二程度、不安の理由として最も多かったのは「労働条件、労働環境」
第六に、「保育士として働くときに、学ぶ必要があると思うこと」→「障害のある子どもへの支援」「保育や子育てに関する保育事情」等のより高い専門性が求められる項目が最上位
第七に、「保育現場における実習や研修」→回答者の約 7 割が実習や研修を必要
第八に、「保育士として実際に働くための就職支援」→「保育の知識や技術を習得できる講 座」が、56.3%と半数以上
第九に、「内定先」→保育士試験に合格した時点で、すでに内定先の現場がある者は四分の 一、そのうちの約四割が認可保育所。内定先の選定の際重視→認可保育所に内定している者は、運営方針や給与を重視していた。
3.保育士資格の新規取得者が保育の担い手として定着するために必要な方策
第一に、試験保育士の保育士資格取得や保育所等への就労に必要な支援について検討
第二に、養成校保育士の養成校入学から就労までの課題と支援について検討
第三に、就労継続への課題と支援について検討→@職場環境の整備A組織の中での関係性の支援Bワークライフバランスの実現C保育への思いD制度の充実

U.調査結果からの示唆及び提案
第一に、保育士試験による資格取得者について、制度として実習あるいはそれに準ずる現場経験を提 供することと、就業前及び就業後の相談体制を整えることが必要
第二に、行政の積極的な取り組みが欠かせない→専門性を十分に踏まえた段階的な研修体系等を整備 して、試験保育士の成長の過程を見通した支援を行うことが必要
第三に、養成校教員の関与が不可欠→行政機関及び保育現場とも協働しながら、相互の負担も分散させながら、養 成校が保育士のリカレント教育も含むキャリア発達のハブとなるようなシステムを創り上げていくこと
第四に、子どもの最善の利益を保障するための、垣根のないシステム―試験保育士と養成校保育士、保 育現場と養成校、保育現場と行政、行政と養成校など―の構築を促すためには、そのハブとなりうる養成 校が明確な形で評価され、またその取り組みに国が財政支援をするなどして、先進的なモデルケースの 創造を促すことが必要
第五に、現在都道府県が所管している保育士試験→国が所管する一体的な仕組みにしていく、 さらには養成プラス国家試験というあり方も視野に入れて検討していく必要。
保育士資 格の階層化に処遇と職責を適合させた仕組みを構築し、保育士等キャリアアップ研修とつなげていくこ とで、専門性の確立とそのキャリアパスを整えていくことが必要ではないだろうか。

◎【2019 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業】
指定保育士養成施設卒業者の内定先等に関する調査研究
◯事業内容
→(1)指定保育士養成施設で実施しているキャリア支援等に関する調査(2)指定保育士養成施設卒業者の内定先等に関する調査
◯結果の速報↓
1.指定保育士養成施設で実施しているキャリア支援等に関する調査
(1)質問紙調査

【調査対象】
【結果】 ↓
◆保育士資格取得を卒業要件としているか
→卒業要件としているのは専修学校に多いが、全体としてはしていない養成施設が多い。
◆保育士資格を卒業要件としない理由→保育士資格取得を主たる目的としない養成施設、保育士資格取得を選択制としている養成施設、幼稚 園教諭免許のみ卒業必修としている養成施設が見られる。学位の授与が資格取得に優先する養成施設もある。理由は次の通り→保育士資格取得を主たる目的にしていないから、学生の実態・適性への配慮、卒業後の進路の多 様性への対応、保育士資格取得が選択制、幼稚園教諭免許が卒業必修 など
◆保育士として就職をする気風の強さ(大半の学生が保育士を目指す風土があるか)→ “それほど強くない”“どちらともいえない”と回答した養成校は、短期大学や専修学校に比べ、大学に 多い。
◆現在、行われているキャリア支援→「教員・職員等による学生個人へのキャリアカウンセリング」(89.8%)であり、5 割 を超える値を示したのは、「キャリアセンターなどによる組織的な支援」(61.6%)、「入学初年次からの キャリア教育」(59.3%)、「卒業後の相談対応、講座等などのキャリア支援」(56.7%)
◆養成施設がキャリア支援を始める時期について 「1 年次」(66.3%)が最も多く、全体の 6 割を超えていた。また、「入学前」からとの回答も 13.8% あった。
◆養成施設のキャリア支援の基本的な考え方→「学生の主体性」「専門性を活かせる職業選択」を尊重することや「社会人としてのマナーや能力」「職 業に必要な知識や技能」を育むといった項目では、ほぼ 9 割を超えていた。他方、「学生の到達度を評価すること」「卒業後の継続した情報提供」の項目の合計が 2 割超。特に「卒業生へのリカレント教 育の機会を設けるなどの支援」では、「あまり当てはまらない」「当てはまらない」の合計が 6 割超で、卒業生へのリカレント教育があまり行われていないことが示された。
◆養成施設の学生の就職活動に関しての独自のルール、原則等や指導について→就職活動のルール、原則としてあげられた意見は、ほぼ求人への応募や内定に関するものであった。 270 件の有効回答(自由記述)のうち、保育・幼児教育の就職先への応募に関して、「同時に複数の応募を禁止している(併願の不可)」といった回答が 207 件(75.2%)と最も多かった。次いで、内定に関する記述が多く、「内定辞退を原則禁止している」との回答が 54 件(20.0%)、「内定辞退する場合は教員やキャリアセンターなどへの報告を義務化している」との回答が 49 件(18.1%)あった。
◆養成施設の卒業生から就職先についての情報収集を行っているか→「行っていない」と回答する養成施設が 53.2%だった。
◆養成施設が行っているキャリア支援の実際の取組み→「面接指導」(91.5%)「個別の進路選択の相談」(89.8%)「論作文指導」(75.4%)といった個々の学生 への支援が 7 割を超えていた。「保育現場でのボランティアの紹介」(69.2%)は約 7 割であった。一方 で、「保育現場でのインターンシップの紹介」(36.1%)、保育施設の見学会(35.7%)と 3 割台であり、 実際の保育現場と密接に結びついた支援は相対的に値が低かった。さらに、具体的な回答の中で「卒業 生へのリカレント講座」(15.1%)が最も少ない値を示した。
(2)インタビュー調査
(*分析中。以下、養成校ごとの要点及び全体を通した気づきのみ示す。→7点あり。)
◆好事例の主な共通点としては、学内外の協働、授業及び現場経験等を通じたアクティブラーニングに よる保育職志向の涵養、学生の自主性・自律性の尊重、学生に対する基本的信頼に基づく学生の自己肯定感と主体性を高める支援・教育など

2.指定保育士養成施設卒業者の内定先等に関する調査
(1)質問紙調査
【調査対象】


【結果】↓
◆就職決定先もしくは希望就職先が保育職の学生 (*保育職:保育所、児童福祉施設等、幼稚園、認定こども園、障害者支援施設、老人福祉施設)
@保育職の就職を目指した時期
A実際に保育職を目指すことにした理由
B保育職の就職率(希望も含む)
C公立園(保育所もしくは幼稚園)への就職希望
D保育職の就職先(全体の中に一般職含む)
E就職園(施設)を決めるにあたり重視したこと→《保育理念・保育内容・保育環境》 「《給与・福利厚生》 《キャリア形成》 《人間関係》
◆就職決定先もしくは希望就職先が一般職の学生(4 年制のみ)
(*一般職:一般企業等、NPO、保育職以外の公務員)
@一般職を目指した時期⇒一般職の就職活動を考え始める時期に決断している学生多い。
A一般職を目指すことにした理由
《自分の資質と仕事内容》 「実習で保育をすることに自信をもつことができなかったから」42.5% 「授業を通して保育は想像していた仕事とは違ったから」21.2%
《給与・福利厚生》 「給与・福利厚生が充実しているから」36.3% 「休暇の保障や労働時間が適切であるから」25.5%

【まとめ】
◆4 年制(78.2%)、2 年制(91.4%)が保育職に就職するという結果は、決して低い結果ではないと思われる。また、4 年制の一般職を選択した学生の理由として、「実習で保育をすることに自信をもつことが できなかったから」(42.5%)、「授業を通して保育は想像していた仕事とは違ったから」(21.2%)があげられており、保育者として必要な資質を考えると自分には向いていないと判断しているのではないかと 推察され、この判断は必要ではないかと思われる。このような結果から、保育職に就職した学生が、継続 して働いていける環境を整えていくことが重要ではないかと考える。
◆園の保育理念や保育内容等を重視して就職先を選んでいる学生が多いことが分かった。離職を防ぐためには、学校で学んできている「保育所保育指針」を基盤として、保育園等が保育を実践しているかどうかも重要な視点になるのではないだろうか。特に、4 年制の場合には、「授業を通して保育の面白さや、 やりがいを感じた」ことが保育職を目指す理由に挙げている学生も少なくない。学校で学んだことと、現場との実践の考え方にズレがあれば、離職につながる理由になる可能性は十分考えられる。
◆以前から指摘されている給与や福利厚生の充実、人間関係の円滑化、キャリアアップについても、これ まで指摘されてきたことと同様の結果であった。これは、保育職、一般職を選択した学生両者の結果から 言えることであり、解決が必要である。


(2)インタビュー調査 *分析中。

【2018 保育士へのインタビュー調査】補足
■子育て等の理由で家庭と両立しながら資格を取得したいと考えた人→27 名中 7 名(25.9%)。
■就職活動の実態→、27 名中 6 名(22.2%)。知人の紹介は、27 名中 7 名(25.9%)。
■<人間関係の良さ>、<信頼できる同僚>の存在は保育士の精神的な支え

【2019 指定保育士養成施設質問紙調査】補足
■指定保育士養成施設における平成 26 年度と平成 30 年度の就職状況の比較
平成 30 年度、養成校全体で、保育所に就職した割合の平均値は 40.2%。これは、平成 26 年度の結果、43.6%から 3.4%値が低い。学校の規模→卒業見込者・卒業生が 150 人以上の学校では、保育所への就職率が 34.9%で相対的に値が低かった。また、学校種別別→短期大学 44.7%、専修学校 52.8%と比べ、大学が 27.9%、相対的に低い値を示した。
■保育職を目指すことを決めた時期

◯以下はグラフ等のデータ↓
(6)就業と職業→ @就業経験A保育現場における就業経験B就業経験のある保育現場
(7)保有資格・免許等→
2.保育士として就業する意思について
(1)保育士として就業する意思の有無について→P39ページ参照。
(2) 就業する意思に関する具体的な理由(自由記述)
@就業する意思があると回答した者の理由について→P39ページ参照。
A働く意思がないと回答した者の理由について
4.内定先について
(1)保育士資格が取得できた場合の内定先の有無
(2)内定している者の内定先の内訳(保育現場の種別)
(3)内定先の選定で重視したこと(自由記述)
(5) 同居する子どもの年齢による比較

A保育士資格を試験で取得した理由→<働きながら勉強して資格を取得>したいために、<自分のペースで勉強しながら資格を取得>できる試験で取得したことがわかる。
B就職活動のプロセス→就業する園を決めるにあたり、<ハローワークで情報収集><新聞広告><就職セミナーに参加>のように、外へ自ら足を運び情報収集や園探しをしている方もいるが多くはない。最も多くの方が<派遣会社の紹介>で就業先を決めており、いろいろな園の求人情報が受動的に得られる派遣会社への登録を選択したことがうかがえる。

◆保育の現場・職業の魅力向上検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_09174.html

次回も続き「資料2「保育の現場・職業の魅力向上」に関する提案・意見の募集」からです。

第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2020年06月25日(Thu)]
第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和2年6月15日)
《議事》 健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題に関する意見の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11825.html
◎参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切 に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる 可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHR の推 進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュ リティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催。→検討事項は (1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握す る仕組みの在り方に関する事項 (2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項。

◎参考資料2 オンライン資格確認等システムについて
◯オンライン資格確認の導入

◯薬剤情報、医療費情報、特定健診データのマイナポータル等での閲覧の仕組み
◯マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた取組状況等について
◯医療情報化支援基金 (マイナンバーカード保険証利用等)→令和元年度において、医療情報化支援基金を創設し、医療分野におけるICT化を支援する。(「地域における医療及び介護の総合的な確保の 促進に関する法律」を改正。令和元年10月1日施行)
・今後の方針→2023年3月末 概ね全ての医療機関等での導入を目指す
◯オンライン資格確認安全に閲覧するための方法
◯顔認証付きカードリーダーにおける 「患者の本人確認」と「薬剤情報等の閲覧の同意取得」について
◯レセプトとは@A
◯特定健康診査について→対象者、基本的な健診の項目、詳細な健診の項目あり。


◎参考資料3 健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方
◯国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会

◯「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」の開催経緯と今後
◯国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項 〜PHRにおける健診(検診)情報等の取扱いについて〜
◯PHRの全体イメージ

【自治体健診作業班資料】↓
◯自治体検診情報のマイナポータルを活用した情報提供のイメージ
◯健診情報の生涯にわたる閲覧
【事業主健診作業班資料】↓
◯事業主健診作業班における検討範囲について
◯労働者の健診結果の閲覧について(方針案)
◯事業者から協会けんぽ等への健診結果の提供について(案)
◯事業者から健保組合への健診結果の提供について(案)
【利活用作業班資料】↓
◯民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等について
◯民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等の検討の方向性
【学校健診関連資料】↓
◯学校健康診断情報のPHR推進について
≪今後の方向性≫→PHR用の学校健康診断結果データの標準フォーマットを策定する。 学校のICT環境の整備を図り、校務全体のICT化と一体として検討を重ね、調査研究で明らかになった課題を克服する手法について最も効率的でコストが少ない方策を追求する。


◎参考資料4 医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方
【保健医療情報を全国の医療機関等で 確認できる仕組みについて】

◯保健医療記録として共有するデータ項目のイメージ(案)
◯情報連携が有用な保健医療情報について
・診療における情報連携が有用なミニマムデータ→医療の質の向上や効率化、患者自身の健康管理 や重症化予防の視点とともに、技術動向や費用対効果を踏まえて検討。
・これらの保健医療情報を全国で確認できるためには、レセプトに記載されている情報以外の情報→ 医療情報を標準化しつつ医療機関外へ提供される仕組みの検討が必要。
【標準的な医療情報システムについて】
◯オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
◯標準的な医療情報システムの検討について
◯「技術面から見た標準的医療情報システムの在り方について」概要 (令和元年11月29日 次世代医療ICT基盤協議会 標準的医療情報システムに関する検討会)
【ネットワークを活用した医療機関・保険者間連携に 関する調査 概要(未定稿)】
◯【総務省事業】医療等分野のネットワーク利活用モデル構築にかかる調査研究
〜ネットワークを活用した医療機関・保険者間連携に関する調査〜
(1)背景・目的、調査方法
(2)対象地域、協力体制
(3)調査結果(診療現場における有用性に関する評価の収集とその分類・整理検証)


◎参考資料5 医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について
◯医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)
→救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関(特に、救急医)が 迅速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステム。
• 医療的ケア児等は、原疾患や心身の状態が様々であり、遠方で緊急搬送等された際にも速やかに医療情報の共有を図る必 要があることから、平成28年度に調査研究を開始(検討会構成員:東京大学大学院医学系研究科教授、小児救急科医長、 重症心身障害児保護者団体会長等)。令和元年度〜システム開発、令和2年5月1日からプレ運用を開始。 (※)6月9日現在、医療的ケア児等約122名、医師106名がプレ運用に登録している。
• プレ運用の結果を踏まえて、可能な範囲での改修を行い、令和2年6月末をめどに本格運用(※)を開始予定。(※) MEISのHPから登録の申請が可能
◯MEISの特徴→救急医療情報の共有。医師(代理入力も可能)、患者家族が相互に情報を入力。画像やケア情報も共有。
・利用の流れ、申請の方法、MEISが管理する情報、障害の状態や連絡先、常用薬など基本情報を登録、検査画像の登録、受診した際に「診察記録」を登録、日々の状態や行動について「ケア記録」として登録、救急時に確認する「救急医療情報」の作成、(参考)救急サマリー必要記載項目(案)、あり。必要に応じて参照の事。
◯プレ運用の状況と今後の課題(1)
・アンケート結果から→【利用者】スマートフォン85.3%、基本情報85.3%、入力内容の判断に困る箇所があった:61.8%。【医師】→パソコン100%。ログイン頻度は確認依頼の都度92.3%。
◯プレ運用の状況と今後の課題(2)
・有識者ヒアリングの結果→情報項目に関して現時点で違和感はない。どの情報がどこに入っているのか、一目ではわかりにくい。マウスで指すと内容の一覧が出るなど、ガイダンスがあれば迷いにくい。
・今後の課題(検討事項)→@〜E参照。


◎参考資料6 電子処方箋の実現に向けた環境整備
◯オンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋の運用と処方情報・調剤情報の活用
・仕組みの概要・想定しているメリットの各項目あり。

◆健康・医療・介護情報利活用検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html

次回は、「保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料」からです
第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2020年06月24日(Wed)]
第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和2年6月15日)
《議事》 健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題に関する意見の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11825.html
◎本体資料 健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題に関する意見の整理(案)
1.総論(基本的な考え方)↓【5/18 検討会に提示した検討課題】

@ 患者・国民にとって有用で、安心・安全で、利便性の高い仕組みとすることを 第一の目的と考えて良いか
A まずは、オンライン資格確認システムやマイナンバー制度といった既存のイン フラを活用することで、迅速かつ効率的に利活用を進めていくこととしてはどうか。 特に新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、迅速なデータ利活用を進めるべきではないか
B 全国的に医療機関と薬局を結ぶ既存のネットワークとしてはオンライン請求ネットワークもあるが、情報の利活用に関し、活用することについてどのように考えるか
C 新型コロナウイルス感染症のような感染症が拡大している状況や大きな地震等の災害時においても、患者・国民、さらには医療関係者のためになる情報の利活 用のあり方はどうあるべきか
D 医療関係者にとって、適切な医療等サービスの提供や負担軽減・働き方改革に も繋がる情報の利活用のあり方はどうあるべきか
E 健康・医療・介護情報を利活用する仕組みを構築、運用していくにあたってのセキュリティについて、どう考えるか
【関係する意見】→救急対応や災害時のデータの活用については、患者・国民等の支援に役立つ、など5点の意見あり。

◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向↓
・ 情報の利活用は、国民にとって有用で、安心・安全で、利便性の高いものを目指す。
・ さらに、健康・医療・介護情報の利活用は、通常時だけでなく情報の取得等に制約が ある新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大期・流行期、病院等のデータが確認 できなくなるような大地震等の災害時、意識障害等で患者の情報の取得が難しい救急 医療の現場等の通常時と異なる場面においても、有用と考えられ、速やかに進める。
・ まずは、オンライン資格確認等システムやマイナンバー制度など既存のインフラをできる限り活用することで、迅速かつ効率的に利活用を進める。その際、セキュリテ ィや費用対効果にも十分配慮しつつ、速やかに費用負担の在り方について結論を得る。

2.各論
(1)健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方→@〜Dまで。

◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向↓
・各種健診、検診情報の情報管理主体が保険者、自治体、事業主等異なっている中、国 民が生涯に渡る自分の健康データにアクセスできるよう、速やかに各種健診・検診情報 が閲覧・利用できる仕組みを構築することとする。
・ オンライン資格確認等システムにより、40 歳以上の事業主健診情報は高齢者医療確保 法に基づき保険者を経由して特定健診情報として提供される。加えて、40 歳未満の事業主健診情報についても有効な活用を図るため、保険者へ情報を集めるための法制上の対 応を講ずることとする。
・ こうした取組に加え、自治体健診・学校健診等についても一体的に進めることとする。
・ マイナポータルによる閲覧とともに、民間活用を進めるに当たって、国が中心となってルールを作成することも含め必要な環境整備を早急に行うこととする。

(2)医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方→@〜Bまで。
◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向↓
・全国一律に統一されて集約されているオンライン資格確認等システムにある 薬剤情報に加えて、手術情報等の情報を活用
・医療関係者間において患者を診療する際に有用と考え られる項目とする。
・地域医療情報連携ネッ トワークにおける取組も踏まえながら運用を検討
・さらに、学会等の取組も参考に、技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を進めつつ、 上記以外の医療情報についても、退院時サマリや検査結果等情報項目の拡大や、できる 限り最新の情報を共有できる方策について、オンライン資格確認等システムにある情報 の活用の成果等も踏まえつつ検討を進める。

(3)電子処方箋の実現に向けた環境整備→@〜D
◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向
・ 電子処方箋については、全国で利用できるものとし、患者の利便性向上とともに、重 複投薬の回避、医療機関・薬局の負担軽減にも資する仕組みとする。
・ リアルタイムで情報を共有する仕組みとして、全国的に医療機関と薬局を結ぶオンラ イン資格確認等システムのネットワークの活用を検討することとする。
・ 処方箋の真正性確保のあり方について検討することとする。

次回も続き「参考資料」からです

第23回アルコール健康障害対策関係者会議 [2020年06月23日(Tue)]
第23回アルコール健康障害対策関係者会議(令和2年6月12日)
【議事次第】今後の会議の進め方について  等々
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00010.html
◎資料4 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画の構成
◯第2期基本計画の構成、重点課題についてどのような見直しが必要か。
U 基本的な考え方に以下追加 ↓
「3.第 1 期計画の評価と第 2 期計画に向けた課題」→ 追加している。



◎資料5 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(新旧対照表)(健診、医療)
◯3.健康診断及び保健指導 (現状等)↓(具体的な追加文章)

・地域におけるアルコール健康障害予防については、保健所を中心とし た先進的な取組が図られている自治体が見られるものの、全国的には取 組が十分に進んでいない。 また、労働者から相談があった場合等に適切な機関に繋ぐことができ るよう、産業保健スタッフ等に対して、アルコール健康障害に関する啓 発を進めていくことが重要である。
◯4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 ↓(具体的明示)
(現状等)→アルコール依存症の診療が可能な医療機関→全都道府県に1カ所以上の専門医療機関が整備されたものの、医療が必要な方が適切な専門医療につながっていない現状。引き続き、専門医療機関の整備、医療従事者への研修などの人材育成を推進し、必要な医療を受けられる体制を整備することが重要。依存症への対応は、早期発見から治療、回復までの一連の取組が重要であり、相談機関、かかりつけ医、一般精神科、総合病院、専門医療機 関、自助グループなどの関係機関の連携を促進するべきである。 アルコールに関連する問題は依存症以外でも肝疾患やうつ病など様々 な疾病リスクに関連しており、プライマリケアや一般精神科においてアルコール問題に着目した積極的な介入を推進するべき。 さらに、医療の質の向上のため、アルコール健康障害の医療に関する 研究も必要。
(目標)→アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、かかりつけ医や一般精神科医等の地域の医療機関を含む医療関係機関の機能を明確化し、地域において必要な医療機関の整備、医療連携が推進できる基 盤の構築を目標。


◎参考資料1 アルコール健康障害対策基本法等の抜粋(基本計画の評価関係)
◯アルコール健康障害対策基本法(平成 25 年法律第 109 号)(抄)
第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等
(アルコール健康障害対策推進基本計画) 第十二条(1〜6略
)→4 政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対 策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
◯アルコール健康障害対策推進基本計画(平成 28 年5月策定)
V 推進体制等
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の見直しについて
→基本的施策の目標及び重点課題の目標 の達成状況について調査を行い、基本計画の進捗状況を把握し、アルコール健康障害対策 の効果の評価を行う。この評価を踏まえ、基本計画について検討を行った上で、必要があると認めるときには、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更する。


◎参考資料2 これまでの関係者会議で出された論点
◯総論、重点↓

・国民に分かりやすく、「我がこと」と感じられるような計画内容とするべき。
・インフォグラフィックスを用いるなど、計画のキーとなる部分を、文書だけでなく、わ かりやすく示すべき。
・第二次基本計画では、項目ごとに、主語を明確にするか、末尾にカッコ書きをするかの どちらかの方法で、その対策を担当する省庁及び課室を明確にするべき。 都道府県推進 計画でも、約半数の自治体が明記している。
・飲酒量、飲酒形態、年齢、性別によってどのような飲酒リスクがあるのか、より具体的 に分かりやすくガイドライン等を示し社会全体の理解を促進するべき。
・切れ目のない支援の具体策として SBIRTS を打ち出し、それを可能にする「地域連携」「医 療連携」「多機関多職種連携」が図られるような計画内容にするべき。
・女性と高齢者のリスクに焦点を当てるべき。
◆SBIRTSの考え方→ https://www.dansyu-renmei.or.jp/news/pdf/SBIRTS.pdf

◯学校教育→「学校教育等での推進」「大学における取組の現状・課題」「大学における具体的な取組」
◯普及啓発→「普及啓発の対象」「普及啓発の内容」「普及啓発の手法」
◯医療の充実→「医療機関等の関係機関の連携について」「一般医療機関(専門医療機関以外の医療機関)での役割について」「精神科における依存症対応について」「総合病院での取組」
◯相談支援→「精神保健福祉センターにおける取組」「保健所での取組」「保健所におけるミーティング事業の実施」「職域での取組」
◯対象者に応じたアルコール健康障害対策→「家族のアルコール問題」「女性のアルコール問題」「高齢者のアルコール問題」
(介護部門とアルコール対策の連携)

◯人材の育成→「人材育成」
◯不適切な飲酒誘引の防止→「民間事業者の取組に係る国際的な動き」「酒類業界における広報、宣伝(自主基準)について」「酒類業界における啓発等の取組」「高濃度のアルコール飲料」「アルコールの販売」
◯飲酒運転→「飲酒運転問題」「飲酒運転に係る条例について」
◯民間団体、自助グループ→「自助グループの課題」「自助グループの周知」
◯調査研究→機会大量飲酒の実態についての定期的な把握、その他あり。
◯その他→「アルコール肝硬変等の傾向について」


◎参考資料3 第 22 回アルコール健康障害対策関係者会議(令和 2 年 3 月 18 日)での主なご意見→(項目のみ)「大学における取組の現状・課題」「大学における具体的な取組」「民間事業者の取組に係る国際的な動き」「酒類業界における広報、宣伝(自主基準)について」「酒類業界における啓発等の取組」「高濃度のアルコール飲料」「アルコールの販売」「飲酒運転について」「飲酒運転に係る条例について」

◆アルコール健康障害対策関係者会議(アルコール健康障害対策関係者会議)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000167071_450973.html

次回は、新たに「第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料」からです。

第23回アルコール健康障害対策関係者会議 [2020年06月22日(Mon)]
第23回アルコール健康障害対策関係者会議(令和2年6月12日)
【議事次第】今後の会議の進め方について  等々
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00010.html
◎資料1 今後のアルコール健康障害対策関係者会議の進め方(案)
◯コロナ禍のために延長→5月8日開催が今回、6月12日に。

◎資料2 第1期アルコール健康障害対策推進基本計画(重点課題)の評価
1.飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の 発生を予防
→「目標」「現時点での達成状況」「第1期における対応等に対する評価」あり。

2.アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援 体制の整備→39都道府県において設置(令和2年3月末時点) ※令和2年度末までに全47都道府県で整備見込み
◯(参考)数値目標について↓
・「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少〈目標:男性 13.0%・女性6.4%〉」→健康日本21(第2次)に準拠して設定している。
・生活習慣病のリスクを高める量※を飲酒している者の割合 ※1日あたりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上
・今後10 年間で15%の低減を目標とする。↓
現状(平成22年) 男性:15.3% 女性:7.5%⇒15%減少⇒目標(令和4年度) 男性:13.0% 女性:6.4%

◯生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の推移→ほぼ変わらず。
◯アルコール健康障害に係る相談拠点・専門医療機関
◯アルコール健康障害に係る相談拠点(一覧)
◯アルコール健康障害に係る専門医療機関(一覧)

◯アルコール依存症の患者推計数(患者調査)→4万人台で推移。
◯アルコール依存症の患者数(精神保健福祉資料)→外来患者数・入院患者数どちらも増加傾向。
◯【2018年度】依存症専門医療機関における新規受診患者数
・アルコール依存症、年齢、性別→女性は40-49歳、男性は50-59歳が最も多い。
・アルコール、薬物、ギャンブル等に関する相談件数→保健所はアルコールが多く、精神保健福祉センターは薬物・ギャンブル相談が多い傾向。


◎資料3 第1期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の評価
1.教育の振興等↓
(目標)
→飲酒に伴うリスクに関する知識及びアルコール依存症は精神疾患であり、治療により回復するという認識を普及することを目標として以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→小学校から大学までの学校教育、医学等の専門教育、自動車教習所等において、飲酒に伴うリスク及びアルコール依存症に関する知識・認識について広く普及することが できた。また、関係省庁、地方公共団体、関係団体、事業者等が連携して、アルコール関連問題啓発週間や未成年者飲酒防止強調月間などに合わせた各種取組による啓発、 ポスター、ホームページ、イベント等を通した啓発が社会全体で展開され、アルコール健康障害に関する教育の振興、普及啓発が大きく進展したものと評価できる。引き続きこれまでの取組を推進する一方、大学におけるイッキ飲み等の課題、家庭や職域における啓発について更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

2.不適切な飲酒の誘引の防止↓
(目標)
→国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→酒類関係事業者において、広告・宣伝に関する自主基準の見直し、酒類販売管理研修の受講促進が図られるとともに、未成年者への酒類販売・供与についての指導・取締 が図られ、不適切な飲酒の誘引の防止が推進されたものと評価。 引き続きこれまでの取組を推進する一方、より実効的な広告・宣伝に関する自主基準の見直し、高濃度アルコール飲料に対応した取組を更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

3.健康診断及び保健指導↓
(目標)
→地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備を目標として、以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→早期介入に関する調査研究等の実施、依存症対策総合支援事業による地域の連携会議の開催、研修等の実施を通して、地域におけるアルコール健康障害予防の体制整備が 図られたものと評価。引き続きこれまでの取組を推進する一方、全国的に地域における早期介入や職域における対応について更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
(目標)
アルコール依存症の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、専門医療機関の機能を明確化し、地域において必要な専門医療機関の整 備、医療連携が推進できる基盤の構築を目標として、以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→アルコール依存症の治療等に係る指導者養成研修等による人材育成や、各都道府県に1カ所以上の専門医療機関の設置などにより、地域において必要な専門医療機関の整 備、医療連携が推進できる基盤が構築されたものと評価。引き続きこれまでの取組を推進する一方、依然として適切な医療につながっていないという指摘も多く、専門医療機関の質的・量的な充実、相談から医療、支援までの連 携体制の構築、かかりつけ医や一般の精神科における取組について更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(目標)
飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標
・目標の達成状況・評価→関係機関との連携会議の実施、飲酒取消講習における相談機関の紹介や自助グループの活用といった地域の関係機関の連携により、飲酒運転等をした者やその家族を適切な支援につなぐ体制の構築が進められたものと評価。引き続きこれまでの取組を推進する一方、飲酒運転等をした者や家族へ適切な支援を全国的に推進する取組を更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

6.相談支援等
(目標)
相談から治療、回復支援に関係する機関の情報共有と連携の促進を図ることにより、地域において、アルコール健康障害を有している者とその家族が適切な支援を受けられる体制を構築することを目標として以下の施策を実施する
・目標の達成状況・評価→依存症対策総合支援事業による地域の連携体制の構築、各都道府県に1カ所以上の相談拠点の設置、モデル事業等の展開による連携の促進により、地域における適切な相談支援体制が構築されたものと評価できる。引き続きこれまでの取組を推進する一方、保健所をはじめとしたより身近な場所での相談支援を推進する取組について更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

7.社会復帰の支援
(目標)
アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症者に対する理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うこととともに、地域における自助グループ や回復施設と情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を促進することを目標として以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→アルコール依存症が回復できる病気であることの普及啓発、ガイドラインの策定やハローワーク等による就労・復職の支援、依存症問題に取り組む民間団体への支援により、アルコール依存症者に対する理解、円滑な社会復帰の促進が図ることができたと評価できる。 引き続きこれまでの取組を推進する一方、職域における円滑な社会復帰への取組について更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

8.民間団体の活動に対する支援
(目標)
国、地方公共団体において、自助グループや民間団体との連携を推進することを目標として、以下の施策を実施する。
・目標の達成状況・評価→地域や全国規模で依存症患者や家族の支援に取り組む民間団体等の活動への支援、シンポジウムやイベントにおける自助グループ等との連携により、国、地方公共団体に おける自助グループや民間団体との連携が推進されたものと評価。引き続きこれまでの取組を推進する一方、女性や高齢者などに対応したきめ細かな支援、オンラインを活用した活動の支援などの取組について更に強化することが求められる。
・基本計画の項目。達成する 府省庁名。 取組の項目があり。→以下参照の事。

9.人材の確保等
1.教育の振興等 (1)学校教育等の推進→文部科学省の取り組み
2.不適切な飲酒の誘因の防止 (3)販売→国税庁。(4)提供→警察庁。
3.健康診断及び保健指導(2)地域におけるアルコール健康障害への早期介入の推進
→厚生労働省。
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 (1)アルコール健康障害に係る医療の質の向上
→厚生労働省。
6.相談支援等 地域における相談支援体制→厚生労働省。
7.社会復帰の支援 (2)アルコール依存症からの回復支援→厚生労働省。

10.調査研究の推進等
3.健康診断及び保健指導
(1)アルコール健康障害に関する調査研究 (2)地域におけるアルコール健康障害への早期介入の推進→厚生労働省。
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等(1)アルコール健康障害に係る医療の質の向上(2)医療連携の推進(内科、救急等の一般医療と専門医療の連携)→厚生労働省。
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(1)飲酒運転をした者に対する指導等↓
・飲酒運転事犯者に対するアルコール依存回復プ ログラム等の効果検証を行う。法務省
・飲酒運転をした者について、年齢層や要因・背 景等の分析を行う。警察庁

次回も続き「資料4 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画の構成」からです。
第3回成育医療等協議会について [2020年06月21日(Sun)]
第3回成育医療等協議会について(令和2年6月4日)
《議事次第》1 成育医療等の今後のあり方について 2 その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11689.html
◎資料9 末松委員提出資料 (鈴鹿市長)
成育基本法を受けた行政施策について
◯主な事業の根拠法令等と成育医療法について
・「現行の主な事業と根拠法令等」に基づきそれぞれの根拠法令との関連性
→「成育基本法との整合」「今後期待される環境」の結び付け。

◯鈴鹿市の実践
◯現行の主な事業と根拠法令等@→児童福祉法・母子保健法 支援を要する妊婦等を把握した医療機関の市町村への情報提供。母子保健法(健康福祉部)
◯現行の主な事業と根拠法令等A→児童虐待防止法(子ども政策部等) 児童虐待を受けたと思われる児童の対応等。 健やか親子21,子ども・若者育成支援推進法
◯鈴鹿市子ども家庭総合支援拠点について
◯子ども家庭総合支援拠点
◯普及・啓発促進強化→・母子健康手帳 ・子育て応援ブック ・体罰しつけの指針等 パンフレットの活用⇒(3)子育ての孤立化の防止
◯医療・保健支援強化→《多職種・関係機関との情報共有》@〜C
◯鈴鹿市版「切れ目のない支援」システムについて
◯就学前後の切れ目のない健康増進体制の強化→A 鈴鹿市の取組⇒満5歳児全員の5歳児健診実施と,その後のフォローの充実  「トライアングル」プロジェクト 児童と保護者支援の窓口 すずっこスクエアの開設
◯5歳児健診→3年間のモデル事業の経過(平成28年度〜平成30年度)
◯「防げる死」の体制整備と支援強化→《気になる家庭への家庭訪問・相談等》
◯成育基本法を受けて期待される環境→1〜4参照。
◯今後,行政として解決していく課題等↓
1 関係法令等と各事業の整理
2 多職種の関係づくりの強化
3 児童虐待等に関する各機関等(児童 相談所等)との調整
4 インフォーマルサービスの開拓・充実
5 市民の意識づくり


◎資料9―2 末松委員参考資料
「5歳児健診事業」〜本格実施に向けて〜(実践報告書)
・この検診により自己肯定感の持ちにくい子供を早期に発見し、早期対応をする。
・平成28〜30年までの3年間の報告書で、今後毎年の本格的な発達段階の欠落している視野を広めていく目的。コミュニケーション不足、自閉的、ADHD、LDなどを発見して共有化する。素晴らしい実践と思う。


◎資料10 金森委員提出資料
舟橋村における成育医療等の実施状況について

1.舟橋村について
・面積:3.47キロ平方メートル (全国で最も小さい自治体)
・人口:3,121人(R2.5.1時点)
男 1,585人  女 1,593人 (1,128世帯)
・宅地開発による急激な人口の増加が図られた。現在は宅地開発や子育て共助による子育て支援施策の充実により若い世代の転入が増加している。


2.実施している事業

@母子保健事業 →【妊娠〜】【出産後】【健診等】【小児医療の充実】【不妊・不育治療】各項目に関する施策充実。委細は各施策参照の事。
A児童福祉・児童虐待 →【児童虐待防止対策】【母子家庭等の自立支援】
Bこどもの地域包括ケア →【地域協働による子育て支援】
C障がい・教育 →【障がい児施策】

3.今後の課題↓
◯「共感」と「繋がり」を大事にし、地域全体での子育て環境の整備
・子育てする親の孤立化を防止
→子育て世代の悩みを共感し、ともに支えあえる「安心感」の醸成を目的に、公園、子育て 支援センター、子育て支援アプリ等を活用したコミュニティづくりを推進している。
・子育てと仕事の両立を支援→ 村のコミュニティアプリを使って、急遽仕事等で子どもをみれなくなった親が 子育てサポーターを募集し、アプリの中で一時預かりができるような仕組みを構築。(共助) ※子育てサポーターはアプリで登録されている全く知らない第三者のみでなく、 知り合いのみなど限定することも可能。
◯ハード面をカバーするソフト面の充実
・短期支援事業等を行う専門的な施設が村内にない等とっさの時の支援者が必要
→ ・地域でのフォロー体制の整備(子育てアプリ等での共助) ・保健、福祉(子ども・障害等)が1つの課で対応。 こども園、小中学校は村で各1校ずつ であるため、日頃から連携がとりやすい。 ・他市町村とのサービス共有等も今後検討
◯細やかな情報提供
・適切な情報発信及び相談体制の充実
→ インターネットでの子育て情報等の取捨選択をうまくできず、発達関係など内容によっては、 ネットの情報と自分の子どもと比較してしまい、悩んでしまう保護者が多い。 核家族化、祖父母も現役世代であるため、支援が得にくい世帯も増加 →専門的な知識を基に保健師等が適切なアドバイスを実施。 →母親の心に寄り添いながら、家庭訪問や健診、子育て支援センターでの相談体制の強化を図る。
・実態に合わせた事業の実施→ 例1)離乳食教室 母親教室の一部として組み込まれていたが、離乳食の進め方に悩む保護者が多く、1歳半健診時に離乳が完了できていない子どもも発生。 そのため、母親教室を「パパママ教室」と「離乳食教室」の2つに分けて令和2年度より実施。 ↓
パパママ教室:妊婦とその夫がメイン、
離乳食教室:妊産婦メイン 9か月児健診にて離乳食の進め方について個別相談の機会を設けているが、 講話と実践の講座を実施。 →知識取得だけではなく、実践の機会を持つことでより深い理解につなげる。


◆成育医療等協議会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_145015_00006.html

次回は、新たに「第23回アルコール健康障害対策関係者会議」からです。

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