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第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料 [2020年03月31日(Tue)]
第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料(令和2年3月9日)3/31
議 事 (1) 座長の選出について (2) 今後のスケジュールとワーキンググループの設置について (3) 保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定について (4) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10023.html
◎資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
1.開催の趣旨
→データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進。 今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなど期待。国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHRの推進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュ リティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催する。
2.検討事項
(1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項
(2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項


◎資料2 今後のスケジュール及びワーキンググループの設置について(案)
1. スケジュールについて→2020年夏の工程表策定に向けてご知見・ご議論をいただきたい。
2. ご検討いただきたい論点(例)
@ 健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方
A 医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方
B 電子処方箋の実現に向けた環境整備
3. ワーキンググループの設置
・健診等情報利活用ワーキンググループ:主として@の論点を中心に、工程表の策定に向けた検討 を行う。
・医療等情報利活用ワーキンググループ:主としてA、Bの論点を中心に、工程表の策定に向けた 検討を行う。
・各ワーキンググループ→工程表作成の方向性を4月中目途で作成。各ワーキン ググループからの報告を受け、本検討会において一体的に検討する。

◎資料3 保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定について
◯関連の閣議決定

・経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)
・成長戦略フォローアップ (令和元年6月21日閣議決定)
・規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)
・デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)

◎パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)の 推進に関するこれまでの検討状況
◯国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会
◯「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」の開催経緯と今後
◯国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項 〜PHRにおける健診(検診)情報等の取扱いについて〜
◯(参考)PHRの全体イメージ
◯(参考)厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 健康診査等専門委員会 報告書(令和元年8月) における記載@
◯(参考) 厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 健康診査等専門委員会 報告書(令和元年8月) における記載A

◎医療現場における情報利活用の推進に 関するこれまでの検討状況
◯全国的な保健医療情報ネットワークに向けた実証事業等について
◯データヘルス改革の推進
◯薬剤情報・特定健診情報等の照会・提供サービスのイメージ
◯保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの調査事業について (令和元年度)
◯オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
◯標準的な医療情報システムの検討について
◯「技術面から見た標準的医療情報システムの在り方について」概要 (令和元年11月29日 次世代医療ICT基盤協議会 標準的医療情報システムに関する検討会)

◎電子処方箋の普及に関する これまでの検討状況
◯電子処方箋の普及に向けた取り組みについて
◯(参考)現行の「電子処方箋の運用ガイドライン」に基づくフロー (稼働している事例は把握していない)

◎資料4 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン改定について
◯医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの概要

・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」初版を平成17年3月に公開
・現在は改正個人情報保護法(平成29年5月施行)等への対応を行った第5版が最新版
・ガイドライン内容→「電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方」「情報システムの基本的な安全管理 → 技術的、物理的、組織的、人的対策を規程」「診療録等を電子化・外部保存する際の安全管理基準 → 電子保存の際に真正性・見読性・保存性を要求」
◯医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)改定について
令和元年10月10日 第3回医療等分野情報連携基盤検討会資料1より抜粋↓
・改定に向けて→「医療等分野情報連携基盤検討会」に設置している 「医療等分野ネットワーク安全管理ワーキンググループ」 にてガイドライン改定素案の作成や、統合が予定されて いる経産省・総務省のガイドラインとのあり方について審議 予定。

次回も続き「参考資料1 国民の健康づくりに向けたPHR の推進に関する検討会開催要綱」からです
精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会(とりまとめ [2020年03月30日(Mon)]
精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会(とりまとめ)(令和2年3月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10015.html
◎精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について(概要)
・精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境は変化、それに伴い業務の内容も変化。この変化に対して柔軟に対応できる精神保健福祉士を養成するため、養成課程のカリキュラムの見直しを行った。
・養成課程での学習だけでは、養成課程で得た知識を応用し具体的な支援を展開する能力や、支援における理念と現実の差を埋め るための方策を考える能力といった求められる能力を養うことは困難であり、求められる役割を遂行するには、精神保健福祉士資 格取得後の継続教育や人材育成が重要である。そのため、精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会及び当該検討会ワーキ ンググループを開催し検討の上、精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について取りまとめたもの。

◯精神保健福祉士に求められる役割と能力→「精神保健福祉士の責務と役割」「精神保健福祉士に求められる能力の整理」参照。
・精神保健福祉士は精神保健福祉法第41条の2において「精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」とされ、資質向上の責務が課せられている。
・さらに、変化への適応も重要であるが、精神保健福祉士の倫理綱領に基づき、その責務を果たすことを前提としたうえで、求められる精神保健福祉士の役割を遂行することが求められている。

◯継続教育・人材育成の体制構築推進の視点
・精神保健福祉士の配置状況と継続教育・人材育成の視点→配置人数が1名もしくは少数である場合も少なくなく、組織(職場)での研修や自己研さんの機会の確保が困難であることや、 ロールモデルがいない等の状況が考えられる、これらに配慮した研修や自己研さんの機会の確保が必要。個別の事情を勘案した個別性に着目した人材育成が求められる。
・組織(職場)で取り組む人材育成→ア人材育成方針の作成と人材育成体制の構築が重要。イ 雇用主の役割→精神保健福祉士の獲得その研修の継続が大事。
・研修や自己研さんの機会の確保→ア 組織(職場)内における研修や自己研さんの機会の確保 イ 組織(職場)外における研修や自己研さんの機会の確保
・キャリアパスの構築→到達度の見える化は自己研さんのしやすさにつながる等の効果が期待される。

◯国、地方公共団体、職能団体等関係団体及び養成校の役割
・国等の行政機関の役割→ア 精神保健福祉士への社会的要請等の周知 イ キャリアラダーの作成の要請及び周知 ウ 地域の基盤整備を推進できる精神保健福祉士の養成の研修に関する支援
・都道府県や精神保健福祉センター、保健所の役割→ア 都道府県による人材の活用及び社会的要請等の周知 イ 精神保健福祉センターによる人材育成・研修 ウ 保健所における取組
・市町村における研修等の取組→
・職能団体等関係団体での継続教育・人材育成及び連携推進→ア職能団体における研修 イ 組織(職場)や教育機関との連携 ウ日本精神保健福祉士協会等の研修制度の活用
・養成校での資格取得後の継続教育及び連携推進→ア養成校における資格取得後の継続教育の実態と効果、課題  イ養成校に期待される役割 ウ養成校における資格取得後の継続教育の推進

◯今後の資格取得後の継続教育・人材育成の在り方
・今後の資格取得後の継続教育・人材育成の在り方→、国、地方公共団体、職能団体等関係団体及び養成校は、各機関が互いに連携を図りつつ、着実に提言にまとめられている事項を実行することが期待される。

◯(参考)精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会ワーキンググループ
・検討の経過と構成員(令和2年2月28日現在)


◎精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について
◯目次のみ↓↓

1.はじめに
2.精神保健福祉士に求められる役割と能力
3.継続教育・人材育成の体制構築推進の視点
4.国、地方公共団体、職能団体等関係団体及び養成校の役割
5.今後の資格取得後の継続教育・人材育成の在り方

【参 考】
<精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会 構成員名簿>
<精神保 健福祉 士の養 成 の在り方 等に関 する検 討 会ワーキ ンググ ループ 構成員名 簿>

◆精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_141278.html

次回は、新たに「第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料」からです
精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会(とりまとめ) [2020年03月29日(Sun)]
精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会(とりまとめ)(令和2年3月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10015.html

◎精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて
◯精神保健福祉士養成課程の教育内容等の見直し(概要)

・見直しの背景→精神障害者に対する援助のみならず、精神障害等によって日常生活又は社会生活に支援を必要とする者や精神保健(メンタルヘルス)の課題を抱える者への援助へと拡大してきている。役割の拡大とともに精神保健福祉士の配置・就労状況も、医療(病院・診療所など)、福祉(障害福祉サービス等事業所など)、保健 (行政など)から、教育(各種学校など)、司法(更生保護施設、刑務所等矯正施設など)や産業・労働(ハローワーク、EAP企業、一 般企業など)へ拡大している。 また、地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域力強化検討委員会)や社会保障審議会福 祉部会福祉人材確保専門委員会より、包括的な相談支援を担える人材育成等のため養成カリキュラムの見直しを検討すべきとの指摘がさ れている。
・見直しの方向性→現行カリキュラムの施行以降の社会状況の変化や法制度の創設等を踏まえ、精神保健福祉士を取り巻く状況に的確に対応できる人材が育成されるよう、教育内容の見直しを行った。→ 1 養成カリキュラムの内容の充実 2 実習・演習の充実 3 実習施設の範囲の見直し 等
・教育内容の見直しのスケジュール→2021(令和3)年度より順次導入を想定。
◯精神保健福祉士養成課程の教育内容の見直し【新旧対照表】
◯通信課程における教育内容の見直し【新旧対照表】


◯精神保健福祉士養成課程の教育内容等の見直し(主な事項)
【養成カリキュラムの内容の充実】↓
・〔精神保健福祉士養成の中核を成す科目の創設〕→「精神保健福祉の原理」(60時間)
・〔精神保健福祉士の役割の変化に応じた科目の創設〕→「刑事司法と福祉」(30時間)、「地域福祉と包括的支援体制」(60時間)
・〔精神障害者の保健及び福祉に関する指定科目、基礎科目の必修化〕
・〔ソーシャルワーク技術を学ぶ科目の再構築〕「講義−演習−実習」の学習の循環
・〔就労支援に関する教育内容の充実〕→障害者福祉 30時間
【科目の再構築】→〔「低所得者に対する支援と生活保護制度」の再構築〕
・〔「保健医療サービス」の再構築〕
【共通科目の充実】→〔社会福祉士養成課程の教育内容との共通科目の拡充〕
【実習・演習の充実】→・〔ソーシャルワーク技術を学ぶ科目の再構築〕・〔実習時間の免除の実施〕
【実習施設の範囲の見直し】→〔新たに実習施設の範囲に含まれる施設等の例〕
◯指定施設及び実務経験@(施行規則)
◯指定施設及び実務経験A(施設告示,実務経験通知)
◯実習先施設と指定施設の比較

◯精神保健福祉士養成課程の教育内容等の見直し(主な事項)

・実習・演習の充実→〔実習演習担当教員の要件の見直し〕「精神保健福祉士の資格を取得し た後、相談援助の業務に5年以上の経験を有する者で、かつ、精神保健福祉士実習演習担当教員講習会を修了した者が望まし い」「精神保健福祉士実習演習担当教員講習会については5年ごとに受講することが望ましい」として通知等で養成施設等に 配慮を求めることとする。

◯精神保健福祉士養成課程の教育内容等の見直しに関するスケジュール(案)→令和3年度から新たな教育内容スタート
◯精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会ワーキンググループ
・専門家・有識者による検討及び作業→精神保健福祉士の役割や教育カリキュラム、実習等のあり方に加え、卒後教育や継続教育など、養成課程における教育後の 継続的な教育や研修も含め、より実践的で質の高い精神保健福祉士の人材の育成確保に資する議論及び作業を実施。

◎精神保健福祉士養成課程のカリキュラム→1〜22項目参照。
1.医学概論
2.心理学と心理的支援
3.社会学と社会システム
4.社会福祉の原理と政策
5.地域福祉と包括的支援体制
6.社会保障
7.障害者福祉
8.権利擁護を支える法制度
9.刑事司法と福祉
10.社会福祉調査の基礎
11.精神医学と精神医療
12.現代の精神保健の課題と支援
13.ソーシャルワークの基盤と専門職
14.精神保健福祉の原理
15.ソーシャルワークの理論と方法
16.ソーシャルワークの理論と方法(専門)
17.精神障害リハビリテーション論
18.精神保健福祉制度論
19.ソーシャルワーク演習
20.ソーシャルワーク演習(専門)
21.ソーシャルワーク実習指導22.ソーシャルワーク実習

◆精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_141278.html

次回も続き、検討会(とりまとめ)「精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について(概要)」からです
第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料 [2020年03月28日(Sat)]
第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料(令和2年3月3日)
《議題》・現行の検証手法の課題 ・最低限度の生活に関する検討
・現時点における議論と今後の検討課題の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09722.html
◎参考資料1 現行の検証手法の課題について(参考資料)
◯@−1 生活扶助基準見直しによる影響額の状況把握(推計)→影響額の割合を世帯類型毎 にみてみると、高齢者世帯では「−1%以上〜−2%未満」が約4割を占め、母子世帯では「−6%以上〜−7% 未満」が約4割を占めている。
◯@−2 生活扶助基準見直しによる影響額の状況把握(推計)→傷病者・障害者世帯及びその他の世帯では、共に「−1%以上〜−2%未満」が約3割を占めている。
◯@-5生活扶助基準額の見直しによって最低生活費が収入充当額を下回る世帯数の推計
・平成25年被保護者調査の個票データを基に、平成27年度の生活保護基準額を用いて最低生活費を計算した 結果、最低生活費が収入充当額を下回る世帯数を推計した。
・なお、医療費等の需要や収入の変動に伴い、最低生活費や収入充当額も変動することによって保護廃止となる 場合も想定されることから、推計値が保護廃止世帯数を表すものではないことに留意が必要である。

◯A−1 生活保護受給世帯の家計(消費行動)に与えた影響→生活保護受給世帯(社会保障生計調査) 一般世帯(家計調査)→比較では「教養娯楽」が低い。
◯A−7 生活保護受給世帯の家計(消費行動)に与えた影響→平成27年11月(一部10月)に実施した冬季加算の見直し前後における生活保護受給世帯の家計支出をみて みると、「光熱・水道」の支出割合が下がっている。
◯生活保護受給世帯における家庭の生活実態及び生活意識調査の結果(平成22年と平成28年の比較)
◯平成27年7月に実施した住宅扶助の見直しにおける施行状況(平成28年10月1日時点)
@ 住宅扶助基準見直しによって住宅扶助限度額が減額となった世帯の状況
A 床面積が15u以下の住居等に居住する単身世帯の床面積別減額の適用状況
◯近年の政府経済見通しの推移
◯近年の経済動向@→消費支出の動向(家計調査)いずれもマイナス
◯近年の経済動向A→消費者物価指数 毎月勤労統計調査


◎参考資料2 生活扶助基準における新たな検証手法の開発に向けた 年次計画(第1回検討会 資料2)
◯生活扶助基準における新たな検証手法の開発に向けた年次計画
(平成29年検証の部会報告書における主な指摘) ↓

・ 最低限度の生活を送るために必要な水準とは何か、本質的な議論を行った上で、単に消費の実態に合わせるとの考え方 によらず、理論的根拠に基づいた複雑ではない検証方法を開発することが求められる。
・ 単一のデータの分析結果のみで判断するのではなく、最低生活費とはどのように考えるべきか、理論上の考え方の整理 等を行った上で、その理論を他のデータも補完しながら検証していくことが重要である。
・ 新たな検証手法の開発に、早急かつ不断に取り組むために、年次計画を立てて計画的かつ不断に検討を進めていくこと を強く求めたい。
(次期検証に向けての対応) ↓
・ 生活保護基準部会において指摘された生活扶助基準の新たな検証手法の開発については、当面の検討の場として 社会・援護局長の下での検討会を設置した上で、以下の年次計画により取り組んでいくこととしてはどうか。→令和2年から4年度までの報告→基準見直し施行は令和5年度から。

次回は、新たに「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会(とりまとめ)」からです
第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料 [2020年03月27日(Fri)]
第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料(令和2年3月3日)3/27
《議題》・現行の検証手法の課題 ・最低限度の生活に関する検討
・現時点における議論と今後の検討課題の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09722.html
◎資料3 現時点におけるこれまでの議論と今後の検討課題の整理(案)
1 最低限度の生活を送るために必要な水準
1)貧困の概念
→最低限度の生活を送るために 必要な所得や消費という量的な観点に加え、社会との関係も含む生活の質的な観点も踏まえて多面的に貧困を捉えてきている。
2)生活扶助基準の改定方式→・マーケットバスケット方式(昭和23年〜35年)やエンゲル方式(昭和36年〜39年)が採用、・格差縮小方式(昭和40年〜58年)を経て、水準均衡方式(昭和59年 〜現在)へ、・水準均衡方式に至る審議報告においては、生活保護基準に関する基本的な考え方に言及しており、貧困の概念と同様、衣食住に要 する経費のみでなく、社会的経費にも着目する必要性が指摘されるに至っている。
3)生活扶助基準の水準検証の考え方→概ね5年に1度の頻度で定期的に検証を実施。、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点 から検証。
【これまでの主な意見】→セーフティーネットの 役割と国民からの信頼と納得を得られる水準はどのような水準なのかということ。憲法第25条の趣旨から健康で文化的な最低限度の生活を保障していかなけれ ばいけない。その他あり。
・今後の検討課題→@ セーフティーネットの役割を果たせる水準 A 国民からの信頼と納得を得られる水準

2 最低限度の生活を送るために必要な水準を検証・検討するための手法
1)これまでの生活扶助基準の検証手法・生活保護基準部会において報告のあった検証手法

【これまでの主な意見】
・これまでに行われてきた方法や今まだ使われていない方法も考慮に入れつつ、いくつかの方法を組み合わせながら最低生活費を 検討して算出していくということしかないのではないか。
2)生活保護世帯における生活の質の面からみた消費支出や生活実態等の分析
・最低限度の生活に関する検討を行うにあたって一つの試みとして、「社会保障生計調査」(生活保護世帯に対する家計簿 調査)や「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」の個票データを用いて、生活保護世帯における生活の質の面からみた消費支 出や生活実態等の分析を行い、これを一般世帯及び一般低所得世帯と比較するという質的な観点からの分析を行った。→(主な分析結果)1〜3の参照。
【これまでの主な意見】
・消費支出の割合や剥奪指数の状況を見ると、生活保護制度に制約されて生活していることが色々なところで見てとれる。剥奪の 度合いは生活保護世帯の方が高いように思うが、これが最低生活費の問題なのか、生活保護制度の運用の問題なのかは解釈が難しい。
・生活保護世帯の場合、等価実収入が増えても剥奪指数は下がらないという点に関して、これは比較的うまく生活保護基準が設定 されているから、世帯の規模によって等価実収入を調整しても指数は落ちないのだという解釈について、そのように考えてよいか どうかというのは、今後の検討課題の中で見ていかなくてはいけないところだと思う。
・その他あり。
3)諸外国における公的扶助制度の検討→最低限度の生活に関する検討を行うにあたり、諸外国の公的扶助制度の現状(給付基準額の設定の考え方など)を把握した上で、 今後参考とすべき点があるかどうかも含めて検討することとした
【これまでの主な意見】
・ドイツの給付水準の改定方法→物価上昇率と手取り賃金の上昇率を7対3で合算してスライドさせるというのは、年金の 改定方法に並んでいるのかもしれないが、水準検証を行わない間の時期について、物価と実質賃金の動向を合わせてウエイト付けを するという方法も興味深い。
・どの国もある程度の資産保有を認めていることは共通しているのではないか。急な出費への対応という点を考えると、例えば、 イギリスでは、ユニバーサル・クレジットと年金クレジットでは資産の保有要件が異なっており、年齢で分けていたり、資産保有の 限度も分けている。他制度との関係でこのような仕組みになっている可能性もあり、日本とは年金制度もそもそも異なるので、これ を直接生活保護に参照するのは難しいけれども、他国における状況を確認しておくのは重要であると思う。

【今後の検討課題】
・最低生活費の算定については、これまでも時代の変遷に合わせて様々な方法が採られているが、唯一この方法が正しく、 何でも説明できるというような方法はないことから、これまでの検証手法も含め、多角的な観点からの検証を行い、いく つかの考え方や方法を組み合わせながら、算定していくことを基本的な方向性とすることについて、どのように考えるか。
・最低限度の生活を考えるにあたり、どの年齢階級やどの世帯類型にも通じるものを明確にするのは難しいことを踏まえ、 どのような検証・検討手法が考えられるか。
・今年度の調査研究として実施している「MIS手法による最低生活費」
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/spls/4/1/4_KJ00008229582/_article/-char/ja/)
や「主観的最低生活費」の研究成果を今後の検 証・検討に活用する方法について、これらの検証手法の特徴を踏まえつつ、どのように考えるか。 これまでの意見を踏まえて、例えば、 ・ 総体としては、これまでの検証結果との整合性等を踏まえて、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るという これまでの考え方を基本としつつ、 ・ 特定の年齢階級や特定の世帯類型における生活実態から見られる需要等については、消費実態のみではなく、 今回の調査研究で実施しているような理論生計費の考え方も部分的に取り入れる ことについて、どのように考えるか。
[生活保護世帯における生活の質の面からみた消費支出や生活実態等の分析]
[諸外国における公的扶助制度の検討]

【次年度の検討課題(案)】
・MIS手法による最低生活費の試算や主観的最低生活費の試算の研究成果等を踏まえた検討→現行の生活保護基準の水準や体系などに関する評価を行う。
・マーケットバスケット方式による最低生活費の算出事例を踏まえた検討→このような算出方法を採用している国における算出の考え方 や算出にあたって勘案されている具体的な品目等を分析していくことにより、最低限度の生活を送るために必要な水準 に関する検討を進める(社会的経費や栄養摂取量を考慮した食費の取扱い等)。
・級地制度の現状と課題→各自治体の級地を指定するにあたっての適切な指標や手法の検討に向けて、消費支 出等に関する地域差の現状分析等に関する調査研究を実施しているところであり、次回の基準検証を見据えつつ、その 研究成果も含め、級地制度の現状と課題について検討する。

3 現行の検証手法→平成29年検証における手法→基準部会において、評価されている一方、様々な課題も指摘。 このため、次回の基準検証へ向けて、現行の検証手法について、これまでの指摘も踏まえて、その検討課題を整理する
1)水準検証における比較対象の設定
ア 比較対象とする所得階層→昭和58年の検証結果→平均消費水準を生活扶助基準の比較対象。平成29年検証→家計の消費構造が変化(固定的経費の支出割合が上昇)する点の分析を行った。
イ 比較対象とするモデル世帯→夫婦子1人世帯(勤労者)については、変曲点分析等の結果を参照することができたが、高齢者世帯については、 他の年齢階層に比べて貯蓄を取り崩して生活費を賄う世帯が多いものと想定されることを踏まえて、年収階級別の分析において 貯蓄額を年収に換算した上で分析を試みたが、分析結果にバラツキが見られ、高齢者世帯の変曲点分析の結論は得られなかった。
ウ 展開後の世帯類型別の基準額と一般世帯の消費水準との格差
【これまでの主な意見】
・内閣府において、高齢者世帯の消費構造を分析し、どのように資産を取り崩しているかという研究を行っていたが、前提としては、 自分の寿命から逆算してある程度のペースで取り崩そうとしているが、実際は寿命をかなり長く見込み、取り崩しのペースを抑えて 消費を抑えているというレポートを出している。その抑えられた消費が保護基準の水準等に影響を与えてくる。
・ カテゴリー別扶助と一般扶助という観点でみた場合、日本の場合、一般扶助の形はとっているが、実際には、各種加算という形で、 カテゴリー的な要素も組み込んでいる。基準検証にあたっては、生活扶助基準の本体の話が出てから加算の話になるので、その点も 考えて行く必要があると思うが、ただし、カテゴリー別に考えていく場合、それに耐え得るようなデータをどうするのかを検討する ことも必要になる
2)年齢・世帯人員・級地別の体系検証
ア 指数展開による検証手法→、年齢間、世帯人員間、級地間のバランスの比較を目的
イ 第1類費と第2類費の区分→第1類費の 基準額は、個人の年齢による消費の差に着目して年齢別に設定、第2類費の基準額は、世帯人員数によるスケールメリットを 考慮して世帯人員別に設定している。
ウ 検証に使用する統計データ→「全国家計構造調査」
【これまでの主な意見】→前回の有子世帯の扶助・加算の検証において、生活扶助(第1類費・第2類費)の中でどこまでみるのか、どこの部分を加算に 移すのかという検討を行ったと思う。そのような議論を整理しておくと、次の基準部会における検討の際にとても大きな参考になる のではないか。
3)基準見直しの影響把握の方法→平成29年検証においては、平成25年8月から平成27年度にかけて行った生活扶助基準の見直し及び平成27年11月(一部10月)に行った冬季加算の見直しによる影響把握について、 @ 生活保護世帯に適用される基準額に与えた影響 A 生活保護世帯の家計(消費支出の内容)に与えた影響 B 生活保護世帯の生活実態及び生活意識に与えた影響 という3つの観点からのその影響の把握を行った。
【これまでの主な意見】
4)生活扶助基準の定期検証年以外の年における社会経済情勢の反映方法等
【これまでの主な意見】

以上より【今後の検討課題】→(水準検証における比較対象の設定)(年齢・世帯人員・級地別の体系検証)(基準見直しの影響把握の方法)(生活扶助基準の定期検証年以外の年における社会経済情勢の反映方法等)の柱の検討課題となる。

◯貧困等の概念
・「絶対的貧困」に関する概念→ラウントリーの一次貧困・二次貧困
・「相対的貧困」に関する概念→「タウンゼントの相対的剥奪」「OECD等の相対的貧困」
・その他→「ソーシャル・エクスクルージョン(社会的排除)」「センのアプローチ(潜在能力アプローチ)」

◯生活扶助基準の改定方式及び検証手法等の整理
・毎年度の改定方式→水準均衡方式(昭和59年〜現在)→当時の生活扶助基準が、一般国民の消費 実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度まで の一般国民の消費実態との調整を図る方式。
・近年における定期的検証の手法→(基本的な考え方)(モデル世帯の水準検証の手法)平成29年検証(全消調査)参照の事。
・基準部会委員より報告のあった 最低生活水準の検証手法↓
(絶対的基準)→MIS(注)手法による最低生活費。マーケットバスケット方式による試算
(相対的基準)→家計実態消費アプローチ
(その他)→主観的最低生活費 ・ 専門家ではなく一般市民が合意できる最低生活 費を模索するため、インターネット調査による 市民参加型の簡易な測定方法を試行。 ・ インターネット上で、「@切り詰めるだけ切り詰めて最低限いくら必要か」「Aつつましいながらも人前で恥ずかしくない社会生活をおくるため にいくら必要か」という2種類の調査を行い、 主観的な最低生活費の幅を検証。


次回も続き第4回検討会資料「参考資料1〜参考資料2」からです
第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料 [2020年03月26日(Thu)]
第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料(令和2年3月3日)
《議題》・現行の検証手法の課題 ・最低限度の生活に関する検討
・現時点における議論と今後の検討課題の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09722.html
◎資料1 現行の検証手法の課題についてA
◯現行の検証手法の課題について
【現行の検証手法に関する主な課題
】→1〜4まで。今回の資料は「3」「4」。↓
◯3 基準見直しの影響把握の方法について
・基準見直しによる影響の把握について→冬季加算の見直し。住宅扶助基準の見直しなどの影響把握。「その実態を継続的に把握し、今後の検証の際には参考にする必要がある」との指摘
・検討課題→これまでに実施している調査に加えてさらに把握すべき事項の有無も 含め、どのように考えるか。@〜Bの3つの観点から影響の把握を行う ことについて、どのように考えるか。「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」→令和元年7月に3回目の調査を実施、調査周期は不定期となっている。このため、今後も引き続き3年に1度の頻度で定期的に本調査 を実施することについて、社会的必需項目の選定も視野に入れつつ、設問内容について改めて検討を行う必要性等 も含め、どのように考えるか。
・(参考1)前回の生活扶助基準の見直しによる影響把握について→@ 生活保護世帯に適用される基準額に与えた影響  A 生活保護世帯の家計(消費支出の内容)に与えた影響
B 生活保護世帯の生活実態及び生活意識に与えた影響
・(参考2)現在実施している生活保護関係の統計調査について

◯4 その他→ 生活扶助基準の定期検証年以外の年における社会経済情勢の生活扶助基準への反映方法について→(平成29年検証の部会報告書の指摘)議論を十分に尽くすことが出来ず、今回の検証における判断 を見送ることとした
・(現 状)→平成29年検証は平成26年全国消費実態調査のデータを用いて検証を行ったが、調査の実施年以降(平成26年から 当時把握可能な直近の平成28年)の社会経済情勢の変化については、消費支出、物価、賃金の動向に一貫性がない ことから、政府の判断として、平成30年の生活扶助基準への反映は行わないこととした。
・検討課題→政府経済見通しの民間最終消費支出の見通し等を踏まえ、その時々の社会経済情勢を総合的に勘案して行う生活 扶助基準の改定方法について、どのように考えるか。  また、生活扶助基準の定期的な水準の検証に用いる調査の実施年以降の社会経済情勢の変化の検証結果への反映 について、どのように考えるか。


◎資料2 最低限度の生活に関するこれまでの意見を踏まえた検討
◯最低限度の生活に関するこれまでの検討内容↓

検討課題1 最低限度の生活を送るために必要な水準について
検討課題2 最低限度の生活を送るために必要な水準を検証・検討するための手法について
◯最低限度の生活に関する検討におけるこれまでの主な意見と検討課題
・検討課題1 最低限度の生活を送るために必要な水準→必要最低限というものを考えるにあたり、例えば、どの年齢階級やどの世帯類型にも通じるものを明確にするのは難しい のではないか。特に、子どもに関するものは別途考えていく必要があるのではないか。
・検討課題2 最低限度の生活を送るために必要な水準を検証・検討するための手法について→総体としては、これまでの検証結果との整合性等を踏まえて、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るという これまでの考え方を基本としつつ、特定の年齢階級や特定の世帯類型における生活実態から見られる需要等については、消費実態のみではなく、 今回の調査研究で実施しているような理論生計費の考え方も部分的に取り入れる ことについて、どのように考えるか。
・(参考1)生活保護世帯における生活の質の面からみた消費支出や生活実態等の分析に関する主な意見
・(参考2)諸外国における公的扶助制度の概要に関する主な意見

次回も続き第4回検討会資料「資料3 現時点におけるこれまでの議論と今後の検討課題の整理(案)」からです
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2020年03月25日(Wed)]
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和2年2月28日)
・3月4日開催予定→新型コロナウィルスの影響等で資料のみ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09807.html
◎資料13 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
◯新たな全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」の推進強化 〜誰もが活躍するコミュニティづくり〜
→これまでの中高年齢者の移住に重点が置かれていた「生涯活躍のまち」、制度の縦割りを超え、全世代を対象とし て移住者や関係人口、地元住民など「誰もが居場所と役割を持つ「ごちゃまぜ」のコミュニティづくり」等を推進。 取組の推進に当たっては、個々の施設というよりも、エリア全体の魅力向上や空間デザインという点を視野に入れ、「活躍・ しごと」、「交流・居場所」、「住まい」、「健康」などの必要な機能を確保。「生涯活躍×関係人口」の取組も推進。
◯新たな活躍推進型の就労支援モデルの確立→【岡山県奈義町の取組】(しごと コンビニ)、【JA全農おおいたの取組】(労働力 支援事業)
◯令和元年度の「生涯活躍のまち」に関する意向等調査結果→「推進意向あり」自治体が増加(+37) したほか、「構 想・計画等を策定している」自治体も増加(+11)しており、本事業の取組は着実に進捗。 また、「推進意向なし」自治体も大幅に減少(ー156)し、「今後検討する」自治体が増加(+119)。
◯【参考】「生涯活躍のまち」の推進意向がある地方公共団体一覧(令和元年10月1日現在)
◯【参考】令和元年度「生涯活躍のまち」に関する意向等調査の概要(1)
◯【参考】令和元年度「生涯活躍のまち」に関する意向等調査の概要(2)

◯新たな全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」の推進強化 〜横断的施策への位置づけ〜→第1期は、中高年齢者を中心とした移住施策(「ひと の流れ」)という位置づけであったが、第2期 「誰もが活躍するコミュニティ」という コンセプトの下、地域ニーズと実情を踏まえ、 分野横断的なまちづくり施策と位置づけ
◯新たな全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」にかかるKPIの設定
→第2期では誰もが居場所と役割を持つコミュニティづくりの視点から、全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」に取り組む 地方公共団体について、第1期の倍増を目指し、抜本的な推進の強化を図る。(100団体→200団体)。 加えて、コミュニティを核とした取組の推進を図るため、コミュニティに関する取組の実施についても、新規に指標を設ける。 (150団体)
◯新たな全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」の推進に向けた支援体制の強化↓
【具体的取組】→推進計画を策定し、関係省庁により構成される支援チームにより、あらゆる施策を分野横断的、総合的に活用。官民連携による中間支援組織や全国的な支援体制の構築。広域アドバイザー養成研修や事業の担い手と なるプロデューサー人材等の養成研修の実施。 誰もが居場所と役割を持つコミュニティづくりには、「交流・居場所」、「活躍・しごと」、「住まい」、「健康」と行った機能が求められることか ら、こうした機能を効果的に事業化する手法などについて、自治体や事業者向けのガイドラインの策定。「生涯活躍のまち」に関するWEBサイトの充実や関係団体との連携を通じた、優良事例や取組ノウハウ、課題解決に資する関係省 庁の施策などの情報発信の強化。 実務上の課題解決に向けた丁寧なアウトリーチ支援の強化。
◯【依頼事項】 新たな「生涯活躍のまち」の積極的な推進を→全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」取組の進め方のイメージ→Step1〜5参照。
◯地方創生推進交付金(内閣府地方創生推進事務局) 令和2年度予算概算決定額 1,000億円 (令和元年度予算額 1,000億円)

◯今後のスケジュール
◯(参考)全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」 自治体の取組概要

・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の取組事例(石川県輪島市(わじまし))
・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の取組事例(千葉県旭市(あさひし))
・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の取組事例(鳥取県南部町(なんぶちょう))
・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の取組事例(長野県駒ヶ根市(こまがねし))
・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の取組事例(北海道東川町(ひがしかわちょう))
・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の取組事例(山梨県 都留市(つるし))

【参考資料】↓↓
◯第1期における「生涯活躍のまち」の課題
◯新たな全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」の検討経緯
◯(参考)生涯活躍のまちネクストステージ研究会について→生涯活躍のまちが目指す新たなコミュニティ像について検討したうえで、先行する各種の取組について現地調査や聞き取り調査等を行い、 その実現に向けて課題と解決策を議論。引き続き調査研究としてあり方や方策など検討を深めるべきテーマについて整理。
◯(参考)生涯活躍のまちネクストステージ研究会について
◯(参考)生涯活躍のまちネクストステージ研究会報告書(概要)→生涯活躍のまちが目指す新たなコミュニティ像について検討したうえで、先行する各種の取組について現地調査や聞き取り調査等を行い、 その実現に向けて課題と解決策を議論。引き続き調査研究としてあり方や方策など検討を深めるべきテーマについて整理。
◯(参考)地方創生×全世代活躍まちづくり検討会について
◯(参考) 「地方創生×全世代活躍まちづくり」検討会中間報告(概要)
◯(参考) 「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」の概要(「生涯活躍のまち」関連)
◯地方公共団体職員・事業者を対象とした「生涯活躍のまち」担当者会議
◯地方公共団体職員・事業者を対象とした「生涯活躍のまち」担当者会議における主な意見
◯地方公共団体職員・事業者を対象とした「生涯活躍のまち」担当者会議における主な意見
◯生涯活躍のまちアドバイザー 今年度の研修について
◯生涯活躍のまちアドバイザー 研修カリキュラム
◯「生涯活躍のまち」推進アドバイザー人材養成モデル研修の目的等

◆社会・援護局関係主管課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html

次回は、新たに「第4回 生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会資料」からです
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2020年03月24日(Tue)]
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和2年2月28日)
・3月4日開催予定→新型コロナウィルスの影響等で資料のみ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09807.html
◎資料11 最高裁判所事務総局家庭局
◯裁判所におけるこれまでの取組
・各家裁
→自治体への個別訪問や協議会等における自治体との意見交換等の様々な 方法により,積極的に自治体の取組に協力→「自治体ごとの制度利用者数や成年後見制度の運用についての説明」「 基本計画の重要性や取組の必要性・メリット等の説明」「マッチングや後見人支援等における中核機関等と家裁との連携イメージについての 説明や意見交換」「専門職団体等の関係機関との連携に向けた協力」
・最高裁→各家裁が自治体との連携における好取組を共有し,各地の実情に応じた 効果的な取組につなげる方策を協議する場を設定

◯取組を通じて見えてきた課題
・取組を通じて見えてきた課題→次のステップに進むための個別具体的な支援や後押しを必要としている
・裁判所から見た 取組を通じて見えてきた課題→小規模自治体における中核機関設置に向けた取組(広域連携)の促進。各自治体の取組における課題の把握と,具体的かつ効果的な支援策の検討が必要。⇒都道府県の協力が重要
◯都道府県における主導的な関与により市区町村の取組が進展した参考事例
◯都道府県に期待される役割→「管内市区町村の取組の実情に関する情報の収集と 取組における課題の把握」「個別具体的な助言・援助」「広域連携に向けた調整や意見交換の場の設定」「家裁本庁(管内全体について主導的立場で取組を行う)を含む関係機関との連携や情報共有の窓口」
◯中核機関の機能充実の必要性→・最も適切な後見人の選任 ・意思決定支援・身上保護を重視した後見活動 ・後見人の柔軟な交代⇒裁判所の運用改善 だけでは不十分なので中核機関等による,福祉行政の協力が必要(裁判所は自治体の方々と協力して取組を進めて行きたいと考えています)


◎資料12文部科学省高等教育局学生・留学生課 高等教育修学支援準備室
◯⾼等教育の修学⽀援新制度について (実施時期︓令和2年4月1日/通常国会で法成⽴︓令和元年5月10日) 【幼児教育・⾼等教育無償化の制度の具体化に向けた⽅針(平成30年12月28⽇関係閣僚合意)より】 ※詳細は、⽂部科学省ホームページ「⾼等教育の修学⽀援新制度」参照
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm) *政省令︓令和元年6月28日公布→授業料等減免。給付型奨学金。
・住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生→ 住⺠税⾮課税世帯の学⽣の2/3⼜は1/3を ⽀援し、⽀援額の段差を滑らかに
◯高等教育の修学支援新制度 スケジュール
・予約採用→大学等へ進学予定の高校3年生等対象
◯授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額
◯授業料等減免・給付型奨学金の新制度(2020年度〜)
〜社会的養護を必要とする者・生活保護世帯出身者の場合〜
◯支援対象者の要件(個人要件)等→学業成績の基準あり。
◯支援措置の対象となる学生等の認定要件について

1.家計の経済状況に関する要件→【所得】【資産】について
2.学業成績・学修意欲に関する要件 (採用時)→予約採用、在学採用あり。
3.国籍・在留資格に関する要件
4.大学等に進学するまでの期間に関する要件
◯支援対象者の要件(個人要件)等 <所得に関する要件と目安年収>
⼤学・専⾨学校等への進学を考えている⽣徒や保護者が、進学の資⾦計画を⽴てる際に、HP上で⾃⾝の家計の情報等を⼊⼒することで、 @受けられる奨学⾦の種類、A受けられる奨学⾦の⾦額、B進学後の学生生活を送るための収支を試算できるシミュレーションツール。↓
(URL︓https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
◯高等教育の修学支援新制度の対象機関について
◯経済的理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知(通知)(平成31年3月25日)
→入学料等初年度納付金や授業料等の納付が困難な学生等に対しては、納付時期の猶予等の弾力的な取扱いを図り、入学時に一時的 にかさむ費用の支出が困難な学生等に対しては、独立行政法人日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金の活用について周知 を図るなど、きめ細やかな配慮をお願いします。
◯⼤学・専⾨学校等への⼊学前に学⽣⼜は保護者が利⽤可能な⽀援制度(令和元年9月現在)
・⽣活福祉資⾦貸付制度【教育⽀援資⾦】(都道府県社会福祉協議会)
・国の教育ローン(⽇本政策⾦融公庫)
・労働⾦庫(ろうきん)の⼊学時必要資⾦融資

◯新制度の周知にあたっての高校・中学校等の皆様方へのお願い→ポイント@〜Cまで。

◯お金の心配なく学びたい生徒のみなさんへ( 2020年4月から新制度がスタート!)
・対象 →住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生

・支援内容 →大学・短大・高専(4〜5年)・専門学校の授業料・入学金の 免除/減額+ 給付型奨学金の支 給
・申請期間→2020年4月以降(学校ごとに異なります)
・授業料等減免と給付型奨学金(生活費)を併せた手厚い支援が受けられます。
・高校等ごとの推薦枠(人数上限)はありません。
・高校等の成績だけで否定的な判断をせず、レポートや面談により本人の学修意欲や進学目的等を確認します。
◯スカラシップ・アドバイザーについて(社会福祉団体、児童養護施設等向け)

次回も続き、社会・援護局資料「資料13 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局」からです
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2020年03月23日(Mon)]
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和2年2月28日)
・3月4日開催予定→新型コロナウィルスの影響等で資料のみ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09807.html
◎資料8 法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室
◯再犯防止推進計画
→ 国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、 今後5年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初めての計画。( 計画期間 平成30年度から令和4年度末までの5年間)
・検挙者に占める再犯者の割合 48.7%。

政府目標(令和3年までに2年以内再入率を16%以下にする等)を確実に達成し、 国民が安全で安心して暮らせる「世界一安全な日本」の実現へ
◯再犯防止推進計画加速化プラン→「再犯防止推進計画」(平成29年12月閣議決定、計画期間:平成30年度〜令和4年度)に基づき政府一体となって実施している再犯防止施策に関して、より重点的に取り組むべき3つの課題に対応した各種 取組を加速化させるもの。→1〜3の参照。
◯地域再犯防止推進モデル事業(再犯防止等推進調査地方公共団体委託事業)→国・地方公共団体の協働による地域における効果的な再犯防止対策の在り方について調査するため, 一連の取組を地域再犯防止推進モデル事業として実施。

◯地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等について【平成30年度開始分】(令和元年12月末現在)→30地方自治体
◯地域再犯防止推進モデル事業における取組状況等について【令和元年度開始分】(令和元年12月末現在)→6自治体
◯都道府県における地方再犯防止推進計画の策定状況(R1.10.1現在)
◯政令指定都市・市町村における 地方再犯防止推進計画の策定状況(R1.10.1現在)


◎資料9 内閣府地域就職氷河期世代支援加速化事業推進室
◯就職氷河期世代支援プログラム(3年間の集中支援プログラム)の概要

・<政府挙げての本格的支援プログラム>骨太方針2019(令和元年6月21日閣議決定)においてとりまとめ→正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く者(少なくとも50万人)、就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業者、社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など、100万人程度と見込む。3年間の取組により、現状 よりも良い処遇、そもそも働くことや社会参加を促す中で、同世代の正規雇用者については、30万人増やすことを目指す
・施策の方向性→≪相談、教育訓練から就職まで切れ目のない支援≫きめ細かな伴走支援型の就職相談体制の確立。受けやすく、即効性のあるリカレント教育の確立。採用企業側の受入機会の増加につながる環境整備。民間ノウハウの活用。
≪個々人の状況に合わせた、より丁寧な寄り添い支援≫アウトリーチの展開。速やかに、実効ある施策の実施に必要な体制を内閣官房に整備し、定期 的に施策の進捗状況を確認し、加速する

◯地域就職氷河期世代支援加速化交付金に関連する決定事項
・<安心と成長の未来を拓く総合経済対策(令和元年12月5日閣議決定)>(抄)
・<就職氷河期世代支援に関する行動計画2019(令和元年12月23日就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議決定)>(抄)
◯就職氷河期世代支援関連予算について(令和元年度補正予算案・令和2年度当初予算案)
◯地域就職氷河期世代支援加速化交付金(令和元年度補正予算額 30億円)

・いわゆる就職氷河期→1993年(H5)〜2004(H16)の10年間→現在40代の人たち。



◎資料10 国土交通省住宅局安心居住推進課  生活困窮者自立支援室
◯居住に課題を抱える人(住宅確保要配慮者)
→・低額所得者、高齢者、障害者 など
・安心して地域で暮らせる住まいと支援の確保策
◯【高齢者】「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施
◯【障害者】地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設
◯【生活困窮者】生活困窮者地域居住支援事業
◯【子ども】社会的養護自立支援事業等
◯【地域共生】新たな事業について(イメージ)
→地域とのつながりを構築する参加支援へのつなぎ。相談支援の機能に位置づけるアウトリーチによる支援など継続的につながり続ける伴走の機能により、関係性を保つ。これらの機能を地域の実情に応じて整備しつつ、市町村全体でチームによる支援を進め、断らない相談支援体制を構築していく。 ○また、地域づくりに向けた支援を行うことにより、地域において、誰もが多様な経路でつながり、参加することのできる環境を広げる。
・【地域共生】新たな事業の枠組みについて→市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援体制を整備するため、@相談支援、A参加支援、B地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設
・(市町村が取組を進めるに当たって留意すべき点)→地域住民や関係機関等と議論をしながら、包括的な支援体制の整備について考え方等をまとめ、共通認識を持ちながら取組を進める。
◯住宅確保要配慮者に対する賃貸人の入居制限の状況
◯新たな住宅セーフティネット制度の枠組み

・新たな住宅セーフティネット制度の施行状況(R2.1.31時点)
・新たな住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者の範囲)
・新たな住宅セーフティネット制度(セーフティネット住宅の登録基準)
・賃貸住宅供給促進計画による面積基準の緩和等の状況(R2.1.31時点)
・住宅確保要配慮者の追加の状況︓30都道府県・7市町で追加→妊婦。
◯セーフティネット住宅(専用住宅)の改修費への支援
◯セーフティネット住宅(専用住宅)の家賃・家賃債務保証料の低廉化支援
→家賃及び家賃債務保証料 の低廉化に係る費用に対して補助を行う。
◯セーフティネット住宅(専用住宅)への経済的支援の概要・実施見込み(R1.9時点)→令和元年度の補助事業実施見込み自治体( ※H31.4アンケートを元に、R1.9に各地方公共団体に対し電話確認)
◯不動産事業者が求める居住支援 (鹿児島県居住支援協議会)
◯居住支援協議会の概要

・居住支援協議会の設立目標
・居住支援協議会の設置・取組状況
◯居住支援協議会の新たな形式について(広域連携協議会・地域WG・市町村WG)→考えられるパターン@︓広域連携(市)町村協議会。考えられるパターンA︓都道府県協議会の地域WG・市町村WG
・居住支援協議会の事務局→36%の協議会が自治体以外の団体に事務局を置いている
◯「居住支援協議会伴走支援プロジェクト」(令和元年度)の概要
1.居住支援協議会の立上げ支援の例(H30厚労省老健事業による)
2.広島県府中市における「官民協働による住宅と福祉によるワークショップ」 主催:広島県府中市 協力:高齢者住宅財団、中国地方整備局、中国四国厚生局
◯居住支援法人制度の概要
◯居住支援法人制度の指定状況
◯令和元年度居住支援法人活動支援事業の応募状況等
・居住支援法人の取組事例
◯居住支援協議会等活動支援事業→令和2年度予算案:共生社会実現に向けた住宅セー フティネット機能強化・推進事業(10.5億円)の内数
◯地方ブロックにおける福祉・住宅行政の連携→厚生局と地方整備局が連携して、情 報交換やヒアリング等を⾏うことにより地⽅公共団体等への⽀援に取り組む。
◯住宅部局職員と福祉部局職員の人事交流をしてみませんか?
◯全国居住支援法人協議会(略称:全居協)の設立→課題の認識と解決のために、全国の居住支援法人等が相互に情報を共有し、課題を学び、活動の参考にする 必要。課題をともに協議し、有効なソリューションのあり方を模索することにより、居住支援法人の活動に資する ことを目的として「全国居住支援法人協議会」が設立。

◯居住支援メールマガジンにご登録ください!!
・⽉1回程度、居住⽀援に役⽴つ情報を地域で居住支援に取り 組む人々に直接配信
◆過去のアーカイブ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ jutakukentiku_house_fr3_000019.html

次回も続き、社会・援護局資料「資料11 最高裁判所事務総局家庭局」からです
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2020年03月22日(Sun)]
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和2年2月28日)
・3月4日開催予定→新型コロナウィルスの影響等で資料のみ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09807.html
◎資料6 福祉基盤課 福祉人材確保対策室
【重点事項】
【参 考 資 料】↓↓
◯(参考資料1)第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について
→2025年度末までに約55万人、年間 6万⼈程度の介護人材を確保する必要がある。
・総合的な介護人材確保対策(主な取組)
・介護職員数の推移
・介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜
・都道府県別有効求人倍率(令和元年12月)と地域別の高齢化の状況
・令和2年度予算(案)における介護⼈材確保対策(社会局・⽼健局)
◯(参考資料2) 介護福祉士修学資金等貸付事業における貸付原資の確保
・介護福祉士修学資金等貸付事業の概要
◯(参考資料3-1) 地域医療介護総合確保基金を活用した介護従事者の確保→地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資 質の向上」・「労働環境・処遇の改善」に資する事業を支援。
・関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位、市区町村単位での協議会等の設置
・ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援
・ 離島、中山間地域等への人材確保支援
◯(参考資料3-2)介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業(新規)
(地域医療介護総合確保基⾦の事業メニューの追加)
◯(参考資料3-3)介護職員に対する悩み相談窓口設置事業(新規)
(地域医療介護総合確保基⾦の事業メニューの追加)
◯(参考資料3-4) 若⼿介護職員交流推進事業 (新規)
(地域医療介護総合確保基⾦の事業メニューの追加)
◯(参考資料4-1) 介護職チームケア実践⼒向上推進事業(新規)
・⽣産年齢⼈⼝の減少が本格化していく中、終末期の看取りへの対応や認知症の各種症状に応じた対応など、多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくためには、リーダー的介護職の育成をはじめ、介護職員のキャリア・専門性に応じたサービス提供体制のもとで、多様な人材によるチームケアの実践をさらに進めていくことが必要。
・このため、介護助手等多様な人材の参入を促しつつ、外部コンサルタントを活用し、リーダー職の育成等チームケアの実践を 強⼒に推進することにより、介護現場に従事する職員の不安を払拭し、介護人材の参入環境の整備、定着促進とサービス利⽤者 の⾃⽴⽀援・満⾜度の向上を図る。こうした取組に係るかかり増し費⽤の助成等を⾏い、その成果の全国展開を図る。
◯(参考資料4-2) 「介護のしごと魅⼒発信等事業」の推進
◯(参考資料4-3) 被災地における福祉・介護人材確保事業【東日本大震災復興特別会計】
◯(参考資料5) 介護のPR隊 ― 埼玉県での介護職のススメ ―
◯(参考資料6) 介護人材の確保「介護施設における高齢者の「ちょこっと就労」促進事業【福井県】」
◯(参考資料7) 学生等若者を福祉に呼び込むための取組【京都府】
◯(参考資料8) 介護に関する資格をお持ちの皆様へ 社会福祉法の改正による氏名・住所等の届出について(石川県健康福祉部厚生政策課長)

◯(参考資料9) 福島県相双地域等(浜通り)で介護職員として働きませんか
◯(参考資料10)ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について(概要)→社会福祉士の就労先は、高齢者福祉関係:43.7%、障害福祉関係:17.3%、医療関係:14.7%、地域福祉関係:7.4%、 児童・母子福祉関係:4.8%。

・社会福祉士養成課程の教育内容等の見直し(概要)→「複合化・複雑化した課題を受け止める多機関の協働による包括的な相談支援体制を構築するために求められるソーシャルワークの機能」「地域住民等が主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制を構築するために求められるソーシャルワークの機能」→見直しの方向性(1 養成カリキュラムの内容の充実 2 実習及び演習の充実 3 実習施設の範囲の見直し 等)。教育内容の見直しのスケジュール→2019(令和元)年度から周知。2021(令和3)年度より順次導入を想定。
・見直し後の社会福祉士養成課程の全体像
・社会福祉士養成課程の教育内容等の見直しに関するスケジュール(案)
◯(参考資料11) 都道府県別福祉人材センター・バンク職業紹介状況
・都道府県福祉人材センター・バンク一覧
・都道府県福祉人材センター事業実施状況
◯(参考資料12) 福利厚生センター関係資料
◯(参考資料13) 「地方公共団体推薦入試」を実施
◯(参考資料14) 中央福祉学院において実施する研修(令和2年度)
◯(参考資料15) 国立保健医療科学院において実施する研修(令和2年度)
◯(参考資料16) 外国人介護人材受入れの仕組み
◯(参考資料17) 介護福祉士候補者受入れ人数の推移

・介護福祉士候補者への学習支援及び試験上の配慮
◯(参考資料18) 在留資格「介護」の上陸基準省令の見直し
◯(参考資料19) 技能実習「介護」における固有要件について

・新たな技能実習制度における申請等件数
・介護職種の技能実習生の日本語要件 (骨太方針に基づく対応)
・介護関係団体と監理団体の連携事例
◯(参考資料20)分野別運用方針の概要(介護分野)
・技能試験・日本語試験の概要
・特定技能「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の実施状況
◯(参考資料21) 令和2年度外国人介護人材受入環境整備事業
・介護技能評価試験等実施事業→介護分野における1号特定技能外国人の送出し国において介護技能評価試験及び介護日本語評価試験を実施するとともに、試験実施に必要な問題作成支援等を⾏うことを目的とする。
・外国人介護人材受入促進事業→海外において日本の介護をPRすること等により、介護分野における1号特定技能外国人として日本の介 護現場において就労を希望する人材を確保することを目的とする。
・外国人介護人材受入支援事業→介護職種における技能実習生及び介護分野における1号特定技能外国人の介護技能を向上するための集合 研修等を実施することにより、当該外国⼈介護⼈材が⽇本国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにする ことを目的とする。
・介護の日本語学習支援等事業→外国⼈介護⼈材が、介護の⽇本語学習を⾃律的に⾏うための環境整備を推進するための支援等を⾏うこと により、外国⼈介護⼈材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。
・外国人介護人材相談支援事業→外国⼈介護⼈材の介護業務の悩み等に関する相談支援を⾏うとともに、介護分野における1号特定技能外 国⼈の受⼊施設等への巡回訪問等を実施することにより、外国⼈介護⼈材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。
◯(参考資料22) 外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業 ※地域医療介護総合確保基⾦(介護従事者確保分)の新規メニュー→【事業目的】外国人介護人材の受入れを検討するにあたりコミュニケーションや文化・⾵習への配慮等に不安がある、また、外国人介護人材に学習支援や生活支援ができる体制が不⼗分であるといった実態が介護施設等においてみられる。こうした実態を踏まえ、本事業では、介護施設等の不安を和らげるとともに外国人介護⼈材が介護現場で円滑に就労・定着できるようにするため、介護施設等において外国人介護人材を受け入れるための環境整備等にかかる費用の一部を助成する。
・外国人留学生及び特定技能1号外国人の受入環境整備事業について 【地域医療介護総合確保基金のメニュー】→1.外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業 2.外国人留学生及び特定技能1号外国人のマッチング支援事業
・介護職員の宿舎施設整備(新規)→外国人を含む介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が介護職員用の宿舎を整備する費用の一部を補助することによって、介護職員が働きやすい環境を整備する。
・千葉県留学生受入プログラムの概要→県内介護施設の介護職員の確保を図るため、在留資格「介護」を取得し、介護福祉士として県内介護施 設で就労することを目指す外国人留学生を支援するものである。
・外国人留学生を受け入れるための主な取組について→神奈川県では、令和元年度から地域医療介護総合確保基金を活用し、外国人留 学生を受け入れるための取組を行っています。
・(仮称)滋賀県国際介護・福祉人材センターの創設
・(大分県作成資料)外国人介護人材確保対策事業
・(長崎県作成資料)外国人介護職員の確保・定着支援事業(うちマッチング支援事業について)
・(熊本県作成資料)介護福祉士を目指す留学生受け入れ支援事業について
◯(参考資料23)国において作成した各種支援ツール→それぞれのニーズに応じて各種支援ツールを積極的にご活用ください@〜Gあり。

次回も続き、社会・援護局資料「資料8 法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室」からです
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