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第38回厚生科学審議会感染症部会 資料 [2020年02月29日(Sat)]
第38回厚生科学審議会感染症部会 資料(令和2年2月18日)
《議題》(1)新型コロナウイルス感染症について (2)エボラ出血熱の公表基準について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09638.html
◎参考資料1 議論の方向性等
◯国内の発生状況について→感染経路を特定できない可能性のある症例が複数認められる状況。一方、クルーズ船という特殊な状況→通常の地域では生じ得ない多数の患者が生じている状況であり、クルーズ船の患者を受け 入れている地域では、それに対応した医療提 供体制を確保する必要がある
◯相談・受診の目安
1.相談・受診の前に心がけていただきたいこと
→発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み、外出を控え、毎日、体温を測定 記録しておく
2.帰国者・接触者相談センターにご相談いただく目安→・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く方。 (解熱剤を飲み続けなければならない方も同様) ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方。
なお、以下のような方については重症化しやすいためこの状態が、2日程度続く場合には帰国者接触者相談セン ターに相談→ ・高齢者 ・糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患が ある方や透析を受けている方 ・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
(妊婦について)(小児について)
3.相談後、医療機関にかかるときのお願い→医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチ ケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、 袖を使って口や鼻をおさえる)を徹底する。
◯無症状病原体保有者の管理について→ 陽性だった場合48時間ごとにPCR検査を行う。
◯無症状病原体保有者の退院等基準
・今後の退院基準→軽快後、48時間毎にPCR検査を実施。陰転化が確認されたら、前回検体採取後 12時間以後に再度採取を行い、二回連続で陰性が確認されたら退院可とする。


◎参考資料2 エボラ出血熱の公表基準
・公表する情報、公表しない情報 参照の事。

◎参考資料3 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理
・新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(依頼)と同じ。省略。

◎参考資料4 2 0 1 9 - n C o V (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル
・【必要な検体】・【検体採取時の留意点】・【検体輸送まで】・【検体の輸送】・【同意の取得について】の記述あり。
・【連絡先】→【技術的なこと】・【検体送付に関すること】・【気道由来検体以外に関する技術的なこと】 【検査後検体を用いた研究に関すること】に関する連絡先あり。


◎参考資料5 新型コロナウイルルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)
国立感染症研究所 感染症疫学センター 令和2年2月6日版

(調査対象) 用語の定義
(調査内容)
(調査時の感染予防策)→対応人員はサージカルマスクの着用と適切な手洗いに加え、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイ スシールド)を装着。
(濃厚接触者への対応)→「濃厚接触者」→保健所が咳エチケットと手洗いを徹底、サージカルマスクの着用を伝える。


◎参考資料6−1 国内で報告された新型コロナウイルス感染症確定例 12 例の記述疫学 (2020 年 2 月 3 日現在)
( 速報掲載日2020/2/10)

◎参考資料6−2 国内で報告された新型コロナウイルス感染症確定例 12 例の記述疫学 (2020 年 2 月 3 日現在)→図.新型コロナウイルス感染症確定例 12 例の発生状況

◎参考資料7 症例報告 国立国際医療センター
◯省令の考察より最後の部分を抜粋↓

我が国における 2019-nCoV 感染症では、感染そのものを封じ込めることを目的 とするよりは,致命率の低下と医療体制の維持をめざすことが良いと考えられる.具体的には感染症指 定医療機関や都道府県の指定する診療協力医療機関 で重症例を対象として治療を行って致命率を低下させることを目指し,軽症例は全ての医療機関で診療を行う医療体制を構築することが望ましい.また, 感染防止対策については,日頃からの標準予防策の 徹底と,接触予防策・飛沫予防策を遵守することが 重要と考えられる.2 月 4 日時点では国立感染症研究所・国立国際医療研究センターからの「中国湖北 省武漢市で報告されている新型コロナウイルス関連 肺炎に対する対応と院内感染対策(2020 年 1 月 21 日改訂版)」が参考となる.当院での新型コロナウ イルス感染症患者に対する診療時の個人防護具について図を添付する(Fig.9)→防護についての図あり。

◆新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(令和2年2月19日時点版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

次回は、「世界経済の潮流 2019年 II」からです。
第38回厚生科学審議会感染症部会 資料 [2020年02月28日(Fri)]
第38回厚生科学審議会感染症部会 資料(令和2年2月18日)
《議題》(1)新型コロナウイルス感染症について (2)エボラ出血熱の公表基準について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09638.html
◎資料1 新型コロナウイルスに関連した感染症の現状
◯新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について
※令和2年2月18日 9時時点→感染各国の状況
◯新型コロナウイルスに関連した感染症に関するWHOによる助言の概要(速報)
2020年1月23日 (ジュネーブ時間)
◯新型コロナウイルスに関連した感染症に関する WHOによるPHEIC宣言の概要(速報)2020年1月30日 (ジュネーブ時間)
◯PHEIC: Public Health Emergency of International Concern (国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態)について


◎資料 1−1 届出基準地域開催通知(自治体)
◯感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
1 新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について→中華人民共和国湖北省及び浙江省とする。
2 適用日等→令和2年2月13日より適用、同日以降の医師の診断より、届出通知の「発症前14日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。 また、今後取扱いに変更がある場合、別途厚生労働省健康局結核感染症課より連絡する


◎資料1−2 新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(依頼)
1 検査対象者について

・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者(特に 高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・ 症状や新型コロナウイルス感染症患者の接触歴の有無など医師が総合的に判断し た結果、新型コロナウイルス感染症と疑う者
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、医師が総合的 に判断した結果、新型コロナウイルス感染症と疑う者
2 検査を行う際の留意点について
(1)以下の検査を行った上で、陰性であった場合には検査を実施すること ・季節性インフルエンザにかかる検査 ・その他一般的な呼吸器感染症の病原体の検査
(2)結果判明までに時間がかかる培養検査などについては、当該検査結果を待つ必要はないこと
◯<参考>として「検査の流れ」が記載されている。


◎資料 1−3 新型コロナウイルスを防ぐには
◯新型コロナウイルス感染症とは
→ウイルス性の風邪の一種。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間 前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴。 感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)といわれ、新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。→マスクする。
◯日常生活で気を付けること→手洗いが大切。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。
発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。
◯こんな方はご注意ください↓
「風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます) 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある」
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
◯一般的なお問い合わせなどはこちら
・厚生労働省相談窓口 電話番号 0120-565653(フリ―ダイヤル) 受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日も実施)

・聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756


◎資料1-4 退院基準変更
◯新型コロナウイルス感染症における退院等基準
・軽快:24時間発熱(37.5℃以上)なし かつ 呼吸器症状が改善傾向であること
・陰転化が確認されるまで、48時間毎にPCR検査を実施。陰転化が確認されたら、前回検体採取後12時間以後に再度採取を行い、2回連続で陰性が確認されたら退院可とする。


◎資料2−2 一類感染症患者発生に関する公表基準
◯個人が特定されないように配慮する。

• 居住国:国籍では一時的な旅行者か居住者かわからないため。
• 基礎疾患:基礎疾患との関係性が判明していないため
• 職業:感染源との接触機会が多い等の場合(例:医療従事者)には、 公表を検討する。 • 居住している市区町村:市区町村が公表する場合は国も併せて公表 する可能性がある。 ◯感染源を明らかにし(感染推定地域および感染源との接 触の有無を発信)、国民にリスクを認知してもらう。
・同行者:状況把握ができているため公表しない。
・医療機関名:原則として入院後は、基本的に他者への感染がないため、公表する必要はない。ただし、医療機関での行動に基づき、感染拡 大のリスクが生じ、不特定多数の者に迅速な注意喚起が必要な場合に は、公表を行う場合もある
◯他者に感染させ得る時期以降の渡航 旅程は公表する。
・飛行機(座席位置):発症していたが、検疫に申し出なかった等により、追跡調査が必要に なった場合は公表する。

次回は、「参考資料1〜7まで」からです。
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回) [2020年02月27日(Thu)]
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)(令和2年2月10日)
《議題》 (1)ヒアリング (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09594.html
◎参考資料2:第2回(令和2年1月 17 日開催)プレゼンテーション概要
KDDI 労働組合(KDDI 株式会社)
【会社の概要 】

◯ 創業 1984 年。17 社が合併し、KDDI グループとなる。
◯主な事業内容:個人向けの通信サービス、企業向けの通信サービス・データセンターサー ビス等の提供、海外での個人・法人向けサービスの提供、通信設備の建設及び保守等。従業員数:正社員 10,968 人、臨時従業員 6,412 人(単体、2019 年 3 月 31 日時点)

【労使コミュニケーションの方法等】
◯KDDI 労働組合は、組合員数 11,816 人。KDDI とユニオン・ショップ協定を締結。
◯ 労働協約の中で明記されたチャネル
・「経営方針概要協議(年1回):社長以下担当役員等と組合役員が、年度ごとの経営方針や中 期経営計画等について意見交換を行う」。
・「団体交渉(年5回程度):人事本部長以下と組合役員が、労働協約の締結・改廃、労働条件 に関する事項について意見交換を行う」。
・「地方の団体交渉(2年に1回):全国 10 地区の支社幹部と組合役員が意見交換を行う」。
・事務折衝(年 30 回程度):団体交渉を補足する事前協議で、人事本部長以下と組合の委員長 を除く副委員長以下で行う。地方も同様。
◯ 非公式のチャネル
・労使担当者会議(週1回):労使の担当者で情報共有、案件確認を行う。
・働き方改革・健康経営定例会(月1回):働き方改革・健康経営室と組合の副委員長以下 で、働き方改革や健康経営について意見交換を行う。
(その他、法定のチャネルとして、裁量労使委員会、安全衛生委員会。)

◯雇用形態ごとの状況 ・正社員・契約社員(有期雇用):全て組合員であり、職種による差はなく、上記のチャネル でカバーしている。
・嘱託社員・管理職:組合員ではないが、将来、組合員のキャリアとして選択される可能性が あるため、組合も考慮した対応をしている。 ・派遣社員、出向、業務委託の労働者:労使担当者会議、安全衛生委員会が主となる。

◯ その他の意見収集や情報発信の取組
・会社側からは、社員意識調査(年1回)、朝礼・社内放送、新年の社内懇親会、取締役が経 営状況について説明する経営状況説明会(四半期の決算後)、目標管理面談(2か月に1 回)、キャリア面談(年1回)、社内報・メルマガを実施。
・組合側からは、職場会(年3回)、相談窓口、機関誌・メルマガ・ホームページ、フェイス ブックを実施。

【AI、ICT 等デジタル技術の導入・運用状況】
◯ RPA の導入事例:証明書発行のための社内システムからの情報統合、為替レートの登録、 衛星回線に影響する太陽雑音の発生時間データの自動取得等。年間数千時間の業務削減をした事例も、仕事の正確性の向上に資したという事例もある。
◯目的は、定型業務の自動化による業務の効率化、デジタルトランスフォーメーション化。 働き方改革、品質の向上、属人化防止、コスト削減を目指す。
◯ 導入には、RPA についての認識を高める必要がある。置き換えありきではなく、業務の効 率化・品質向上のための手段の一つであることを理解することが必要。また、操作スキルの 習得、業務のシナリオ化を継続して維持する体制も必要になるので、簡単ではない。 ◯ 導入の支援体制として、RPA ポータルサイトの設置、勉強会の開催、部内コンテストの開催、ヘルプデスクの設置等を行っている。
◯ RPA の導入の効果:業務の効率化により労働力を高付加価値業務へシフトしている。導入 過程での業務の棚卸しにより業務整理が実現している。
◯ RPA の導入の課題:導入時のサポートやバックアップが必要であること、RPA でできることとできないことの見極めが必要であることから、現場の各部門で内製することが難しく、 外部から専門家を入れて導入せざるを得ないこと。 AI、ICT 等デジタル技術の導入と労使コミュニケーション
◯ 個別の RPA の導入に当たって労使間でのコミュニケーションは行っていない。組織改正 (部門の改廃、新設)、配置転換等が発生する場合には、労使コミュニケーションの各種チ ャネルにて確認することになる。
◯ 現時点では、RPA の導入は、人員削減を伴うレベルには至っておらず、業務シフトの範囲 内であり、労働組合としてもポジティブに評価をしている状況。 労働組合としては、技術が進展する中で個人個人が新しい環境と向き合えるよう寄り添う とともに、心情面、技術面、業務負荷等の課題を拾い上げて会社に改善を依頼していく。

【労使コミュニケーションの効果と課題】
【効果】
→事前協議制をとっているため、組合員の意見を反映しやすく、労使間の意見調整を経た上 で、会社と施策に合意できる。 合意の結果及びプロセスを書面に残すので、後から検証が可能。
【課題】→ 会社の事業展開のスピードが速く、十分な論議が行えない場合がある。労働者が納得せず に結果につながらなければ意味がないので、労使で理解し合えるかが重要。 労使双方のメンバーの入れ替えがあり、書面は残しているものの、過去からの論議の積み 重ねを全て把握して引き継げていない部分もある。 労使協議の対象事項→例えば、定年退職の再雇用者に対する制度の扱いや、組合 員ではない管理職に関わる制度の扱い等については、会社としては労働組合との協議事項で はないのではないかという意見もあり、認識のずれが生じる場合もある。

◆技術革新(AI等)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08615.html

次回は新たに「第38回厚生科学審議会感染症部会 資料」からです。

技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回 [2020年02月26日(Wed)]
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)(令和2年2月10日)
《議題》 (1)ヒアリング (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09594.html
◎参考資料1:第1回(令和元年 12 月 26 日開催)プレゼンテーション概要
◯戎野委員から↓↓

・ 労使関係を、ここでは「労働者と使用者が経済活動を目的として様々な形で形成する社会関係」と広義に捉える。
・ 1955 年に示された「生産性運動実施の三原則」は、戦後の労使紛争を克服し生産 性向上を図って経済成長を実現するための一つの指針であり、いわゆる「日本的労使関係」を形成する機軸となった。労使とも国民経済的観点に立ち、短期的には自己を抑制し、中長期的な発展を図るものである。相矛盾する生産性向上と雇用維持を両立するには、企業の拡大、シェアの拡大、そして内需拡大が必要となり、その ためには公正な分配が求められる。労働者と企業、双方の将来の利益・発展につながる構造で、企業の発展が、労働者の生活の向上や発展になり、また逆もしかりで あるという、労使の一体化構造である。
・ しかしながら、1990 年代半ば以降、雇用の維持と生産性向上が両立しない状況が 発生する。経済環境が大きく変化し、厳しい雇用状況の中で、少なからぬ日本の労働者が雇用を失う一方、企業は海外展開や非正規労働者への代替等による人件費削減を進め、経営危機を乗り越えようとすることが発生した。企業は、株主比率の変化等により短期的な業績が強く求められ、これまでとは異なる労使関係を形成するようになった。「疎隔化した労使関係」である。労働者は、企業の発展のために尽力すれば、自らの生活が向上・安定するということが実現しなくなる。このように企 業の発展と労働者の生活の向上は同じベクトルではなく、ひいては、日本経済の発展もそれらと同じベクトルではないことが生じた。
・ そして、労働者の意識も変化した。新入社員が会社を選択する理由は、1970 年代 以降「会社の将来性を考えて」が第1・2位だったが、現在は1割未満にすぎず、 「仕事が面白い」ことを求める人が多くなり、相対的に短期的な視点になっている。また、「いずれリストラにあう」と感じている新入社員の割合が 41%もいる。 つまり、将来にわたって、自分の雇用・仕事・就業人生が、企業と一体にあるとは考えておらず、現在は売り手市場で雇用環境が良くても、将来の雇用には不安を抱 いている。
・ このような労使関係の変容は、職場に様々な問題を発生させている。現在、人手不足状態の職場は非常に多いが、特に若年層が足りず、年齢構成にゆがみが生じ、 計画的な配置転換が難しく、若年層の人材育成に問題が生じている。中堅層は、本来若年層がやるべき仕事を代わりに行い、業務量が増加し、後輩や部下を指導、教育する時間が不足している。また、自らの能力向上のための時間もなく、モチベー ション低下も起きていた。そして、教育が不十分で若年層は成長できず、そのため 仕事ができず離職し、さらに人手が足りなくなって、一層教育が出来ないという負のサイクルも発生している。これでは、新しい技術革新への取組み、そのための人 材育成に向けての基盤が不十分ではないかと考える。
・ こうした問題の要因は人員にあるが、これだけ深刻でありながら、要員について 労使で協議・交渉しているところは少なく、例えば、新卒採用数について労使交渉・協議をしているところは 15.9%に過ぎない。労働者と使用者の発展のベクトル が異なってくると、将来にわたる問題には議論が向けられ難くなる。
・ 将来に向けた取組として、教育について見てみると、OECD の中で日本の OJT 実施率は平均を下回り、off-JT についても企業の能力開発費が相対的に低い状況にある。そして、労働者の能力不足に困っていると回答する企業の割合が、日本は諸外国に比べ高い。このように、人材が量的不足から質的不足にまで発展しつつあり、 その原因の一つが、今の職場の状況にあり、その背景には労使関係の変容があると考える。

・ この問題を克服した二つの事例を紹介する。
(事例1)↓↓

岐阜県にある介護事業所は、人手不足によって倒産の危機に陥ったが、 それは、地域の介護事業の危機でもあった。これを、技術革新とそれを担う労使関係の再構築によって乗り越えた。iPad 等の活用により介護の技術や資格のない人、 短時間・短日数勤務の人も一定の業務や役割を担える体制を作り、掲示板の活用による業務の効率化、動画により自分で勉強できる体制の整備など、技術革新を図った。そして、労使でこの地域社会のために皆で力を合わせて働くことが必要であるという認識を共有し、労使のベクトルが同じ方向を向くようにした。これにより、 高校生のアルバイトから 80 代の高齢者まで様々な人がそれぞれの役割を担って働く ようになり、人手不足が解消した。
(事例2)↓↓
姫路城修復に携わり、高い技術力を持つ建設会社でもこの 20 年間縁故採用以外の新入社員が入らず、会社のみならずこれからの建設業界も危惧されるところであった。しかし、多くの社員には危機感は乏しく、今のままでも自分は何とかなると考え、企業や産業の将来には無関心であった。そのような中、今の 40 代の技術では、将来、姫路城を修復できないという経営者の危機意識から、子会社を作り、元ひきこもりの人や女性などの若い人を採用し、新技術も導入し、70 歳代のベテラン職人が教育を行った。教育訓練では動画や SNS を活用し、教育制度の変更も行い、長期的な視点で育成できるよう職人を全員正社員にし、多能工化を図った。 今では、芸術大学出身者も新入社員として入社するようになり、女性、高齢者等多 様な人材が活躍する職場となった。さらに、これまでモチベーションの低かった他 の職人の気持ちにも変化が生じ、自らの技能向上に努めるようになった。「国の宝に ならんか」という宣伝広告のとおり、労使ともに社会のために貢献しようという一 体化構造を作った。
・ 本検討会において、長期的視点と社会的視点を大事にしてはどうかと考える。 これまで話してきたように、短期的な合理性と長期的な合理性が必ずしもマッチし ない中で、将来の技術革新のための長期的な合理性をどう追求していくのか、ま た、個人の利益が必ずしも企業の利益ではなかったり、将来の社会のためには必ずしも合理的でなかったりする中で、如何にそれぞれの合理性を調整するのか、そう いった時間軸と社会軸という2本の軸の中で見ていくことは重要であると考える。          (以上)

次回は、検討会(第3回)最後の資料「参考資料2:第2回(令和2年1月 17 日開催)プレゼンテーション概要」からです。
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回) [2020年02月25日(Tue)]
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)(令和2年2月10日)
《議題》 (1)ヒアリング (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09594.html
◎資料3:株式会社リコー 牛尾様提出資料
AI等のデジタル 技術導入と労使 コミュニケーション について
◯リコーウェイ→「創業の精神」「使命」「目指す姿」「私たちの価値観」

◯リコーグループの概要→グループ企業数:220社 グループ従業員数:92,663名 (国内:31,905名、海外:60,758名) 連結売上高:20,132億円 (国内:40%、海外:60%)
◯私たちの提供価値−− 人と情報をつなぎ、人の伝える力、人の生みだす力を支えること。→「人を想う」、その想いは人と人の間でアイデアになり、社会とつながって新しい価値になる。
◯拡がるワークプレイス〜社会課題解決へ
◯リコーグループの事業分野と主な商品・サービス
◯リコーの労使コミュニケーション制度→リコー懇談会制度
◯1936年2月6日 従業員33名で発足
◯懇談会制度の発足の背景→社員数の急激な増加
◯懇談会制度の発足→「問題解決へ向けて」1961(S36) 4月 給与課の設置、9月 給与委員会発足、1962(S37) 2月 臨時給与懇談会発足、6月リコー懇談会発足、以来、823回開催。
◯懇談会制度の理念→@会社の発展と個人の幸福の一致をはかる A社員は事業の協力者
◯リコー懇談会の運営と組織
・運営と組織→「リコー懇談会規定 第2条」「リコー懇談会規定 第3条」
◯懇談会の組織→中央懇談会 事業所懇談会  職場懇談会
◯職場懇談会→各職場単位(課・グループ)で構成され、明るい職場作りや職場環境の改善等について、話し合いを行い、解決をはかっていく。 職場内で解決できない問題→<上程>事業所懇談会へ。
◯事業所懇談会(全国13事業所)→事業所環境の改善について 話し合いを行い 解決をはかっていく。事懇内で解決できない問題→<上程>中央懇談会へ。
◯中央懇談会→定例会、<説明事項>前月の業績報告、期の累計業績報告、今後の予測、社内外の活動等、<協議事項> ○給与・賞与・労働時間等の労働条件や福利厚生等の全社的な問題、 各事懇から上程された問題等について話し合い、 解決をはかる。 ※社長講話、各本部・事業部・社内カンパニーのトップ講話等 ⇒議事内容は、「中懇ニュース」として全社員に周知
◯中央懇談会の議題→@「説明事項」− 委員長より説明(経営一般に関する事項(会社業績の現況報告等)、長中期経営計画これの実施に 必要な事項。 A「協議事項」− 調査・審議・検討の上、結論を導き出し答申または解決をはかる(給与労働条件に関する事項、福利厚生、安全衛生等に関する事項、事懇から上程された事項、・諮問事項⇒「昇給・賞与・こよみ」
◯専門分科会について→<「社員の立場」と「経営の立場」の両面から審議・検討>
◯昨今の労使コミュニケーション→社長・役員メッセージ、働き方改革等。
◯社内デジタル革命」=リコー流 業務プロセス改革→【社⾧メッセ―ジ】
◯プロセス改革のその先にあるもの→「充実感」「達成感」「満足感」→「働く幸せ感」
◆社会福祉法人にとって非常に参考になる視点だと思います。「充実感」「達成感」「満足感」→「働く幸せ感」を創る。毎日のように組織で共有したいものです。

次回は、「参考資料1:第1回(令和元年 12 月 26 日開催)プレゼンテーション概要」からです。
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会 [2020年02月24日(Mon)]
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)(令和2年2月10日)
《議題》 (1)ヒアリング (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09594.html

◎資料2:武州工業株式会社 林様提出資料
IoT・AI等導入と労使コミュニケーション↓↓

◯*企業行動*→「誰ひとり取り残さない」世界の実現に向けて17の目標と169のターゲット。8.20体制(8時間20日)
◯*会社概要*→業務内容(自動車用金属パイプ部品、自動制御機械製作、医療機器部品製作、PIPEGRAM 製作)
◯*自己紹介*
◯*働く人の構成*→20代〜60代 154名。
◯*売上高の推移*
◯*アタックV70中期目標*→1〜7まで。特に「3.給与体系の見える化」が参考。
◯*武州工業のものづくり*〜デザイン思考で短いサイクルで改善〜→PDCAサイクルで。
◯*『道具をつくる』:自社設備開発*〜製品仕様に合わせたミニマムスペックの設備開発〜→【自社設備の開発条件】金額:市販汎用機械の50%以下、機能:製品加工に必要な最低限とする、省エネルギー:50%以下。→開発している条件がよい。
◯*『人に任せる』:多能工の育成*→右矢印1 OJTの実施:仕事を通じた技術伝承が育成の基本方針。社外・社内職位別教育実施→社長からの手紙(平成7年より毎月発行・286号)
◯*労使コミュニケーション*→リーダー層、一般層の2階層で。
◯*自律性*→武州では一般と逆で、徹底した現場主義。つまり現場が何よりも中心。
◯*BIMMS (保全マネジメントシステム) *→製造POSシステム:日々決算の出来る仕組み(プログラマーが現場経験を積んでアジャイル開発した仕組み)。端末240台稼働中(タブレット170台)でシステム化している。
◯*簡単入力*→右矢印1内製したIoT機器
◯*効果:見える化*→生産性:約20%向上→向上分は従業員と会社とで折半と組合と合意
◯*デザイン思考:トレーサビリティ*→品質情報の共有化(QAネットワーク:企業間の壁を破りお互いの品質情報を共有化 客先での検査工程実施により10%コストダウン)
◯*DX:コネクテッドインダストリー実現→*IT/IoT・ビッグデータ・AIの時代(今までとこれから・項目による比較)
◯*私たちの環境を守ろう*

◆SDGs(持続開発可能な目標)とは?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html

次回も続き「料3:株式会社リコー 牛尾様提出資料」からです。
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会 [2020年02月23日(Sun)]
技術革新(AIなど)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)(令和2年2月10日)2/23
《議題》 (1)ヒアリング (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09594.html
◎資料1:株式会社楓の風 小室様提出資料
デジタル技術の導入と労使間コミュニケーションについて↓↓

(URLをクリックして視覚的にご覧下さい。素晴らしい活動です。)

◯在宅療養支援 楓の風 グループ 概要
◯楓の風が抱えていた5つの課題点
◯楓の風では3シーン12のクラウドサービスを活用
◯楓の風におけるICT化の歴史
◯ICT導入時のスタッフたちの不満と対応
◯導入しているAI,ICT技術の内容や成果(人事)
◯ICT・AIをスムーズに職場へ導入するために
◯楓の風における社内労使コミュニケーション(考え方)
◯楓の風における社内労使コミュニケーション(まとめ方)
◯楓の風におけるナレッジマネジメントとICT活用の位置づけ
◯研究開発中のAI→(今後取り組み)―AIによる自立支援ケア促進コーチング機能」「活動と参加の支援に関するレコメンド機能」

◆技術革新(AI等)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08615.html

◆十数年以上もかけてICT化やAIを深化させてきています。社会福祉法人は公益事業として地域での連係プレイとして非常に参考になる例です。

次回は、「資料2:武州工業株式会社 林様提出資料」からです。
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告を発表します [2020年02月22日(Sat)]
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告を発表します(令和2年2月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09375.html

◎障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告について(本文)
◯障害児入所施設の機能強化をめざして
― 障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書 ―

◯目次のみ

1.はじめに
2.障害児入所施設の現状
3.障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性
(1)基本的視点
(2)基本的な方向性
@ ウェルビーイングの保障:家庭的養護の推進  
A 最大限の発達の保障:育ちの支援と合理的配慮
B 専門性の保障:専門的ケアの強化と専門性の向上
C 質の保障:運営指針の策定、自己評価・第三者評価等の整備
D 包括的支援の保障:家族支援、地域支援の強化、切れ目のない支援体制の整備、他施策との連携
4.施設種別ごとの課題と今後の方向性
(1)福祉型障害児入所施設の課題と今後の方向性
1)発達支援機能
@ 家庭的な養育環境の推進
A 専門性の高い支援
B 教育と福祉の切れ目のない連携
2)自立支援機能
@ 自立に向けた支援の強化
A 18 歳以上の障害児入所施設入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」)
3)社会的養護機能
@ 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
A 児童養護施設等との連携強化
4)地域支援機能
ソーシャルワーカーの配置
5)その他
職員の配置基準
(2)医療型障害児入所施設の課題と今後の方向性
1)発達支援機能
@ 福祉的支援の強化
A 強度行動障害児等への対応
B 医療的ケア児への対応
C 教育と福祉の切れ目のない連携
D 家庭的な養育環境の推進
2)自立支援機能
@ 児者一貫のもとでの発達支援・自立支援
A 地域生活への移行に向けた支援
B 有期有目的支援の強化
3)社会的養護機能 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
4)地域支援機能
@ 短期入所を活用した支援について
A 通所支援の活用について
B ソーシャルワーカーの配置
(3)福祉型・医療型に共通する課題と今後の方向性
@ 契約入所と措置入所の整理
A 質の確保・向上
B 権利擁護について
C 入所施設間の連携強化について
D 他の障害福祉サービスや他分野の施策の柔軟な利用
E 障害児入所施設の名称の変更
F 都道府県・市町村の連携強化
5.まとめ・

次回は、新たに「技術革新(AI等)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)」からです。
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告を発表します [2020年02月22日(Sat)]
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告を発表します(令和2年2月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09375.html

◎障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告について(本文)
◯障害児入所施設の機能強化をめざして
― 障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書 ―
(本文については、前回の検討会部会の「溶け込み版」でのせていますので割愛します。)

◯目次のみ

1.はじめに
2.障害児入所施設の現状
3.障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性
(1)基本的視点
(2)基本的な方向性
  @ ウェルビーイングの保障:家庭的養護の推進  
  A 最大限の発達の保障:育ちの支援と合理的配慮
  B 専門性の保障:専門的ケアの強化と専門性の向上
  C 質の保障:運営指針の策定、自己評価・第三者評価等の整備
  D 包括的支援の保障:家族支援、地域支援の強化、切れ目のない支援体制の整備、他施策と  の連携
4.施設種別ごとの課題と今後の方向性
(1)福祉型障害児入所施設の課題と今後の方向性
  1)発達支援機能
   @ 家庭的な養育環境の推進
   A 専門性の高い支援
   B 教育と福祉の切れ目のない連携
  2)自立支援機能
   @ 自立に向けた支援の強化
   A 18 歳以上の障害児入所施設入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」)
  3)社会的養護機能
   @ 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
   A 児童養護施設等との連携強化
  4)地域支援機能
    ソーシャルワーカーの配置
  5)その他
    職員の配置基準
(2)医療型障害児入所施設の課題と今後の方向性
  1)発達支援機能
   @ 福祉的支援の強化
   A 強度行動障害児等への対応
   B 医療的ケア児への対応
   C 教育と福祉の切れ目のない連携
   D 家庭的な養育環境の推進
  2)自立支援機能
   @ 児者一貫のもとでの発達支援・自立支援
   A 地域生活への移行に向けた支援
   B 有期有目的支援の強化
  3)社会的養護機能 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
  4)地域支援機能
   @ 短期入所を活用した支援について
   A 通所支援の活用について
   B ソーシャルワーカーの配置
(3)福祉型・医療型に共通する課題と今後の方向性
   @ 契約入所と措置入所の整理
   A 質の確保・向上
   B 権利擁護について
   C 入所施設間の連携強化について
   D 他の障害福祉サービスや他分野の施策の柔軟な利用
   E 障害児入所施設の名称の変更
   F 都道府県・市町村の連携強化
5.まとめ・

次回は、新たに「技術革新(AI等)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会(第3回)」からです。
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告を発表します [2020年02月21日(Fri)]
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告を発表します(令和2年2月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09375.html
◎障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告について(概要)
◯障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性
→「@ウェルビーイングの保障」「A最大限の発達の保障」「B専門性の保障」「C質の保障」「D包括的支援の保障」

◯施設種別ごとの課題と今後の方向性
1)発達支援機能(福祉・医療型共通)
→「ケア単位の小規模化の推進」「施設職員の専門性の向上と、教育と福祉のライフステージに沿った切れ目ない連携」
(福祉型→「新たな施設類型として地域小規模障害児入所施設(障害児グループホー ム)(仮)の導入の検討」
(医療型)→「福祉的支援の強化のための保育士等の配置促進」「医療的ケア児の判定基準についての研究成果を踏まえた、重症心身障 害児以外の医療的ケア児に対する更なる支援」

2)自立支援 機能
(福祉型)

・早い段階から退所後の支援に取組むための関係機関との連携を担うソー シャルワーカーの配置促進
・18歳以上の入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」)→@ 障害児入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設の指定を受けているとみなす現行のみなし規定(令和3年3月31日まで)の延長は行わない A 22歳程度までの柔軟な対応や障害特性等によりどうしても受け入れ困難なケースにおける対応も含めた退所後の処遇の検討
以上の施策を円滑に進めるための諸措置の検討
(医療型)
・療養介護への移行を行う際のアセスメントや協議の実施 ・地域移行に向けた外泊の実施に対する更なる支援 ・肢体不自由児に対する有期有目的の入所支援の更なる活用推進と重症 心身障害児に対する活用促進の検討

3)社会的養護機能(福祉・医療型共通)→「心理的ケアを行う専門職の配置及び職員に対する更なる研修の実施」「児童相談所との連携」
(福祉型)→「・保育所等訪問支援等による障害児入所施設から児童養護施設・乳児院へ の専門性の伝達」

4)地域支援 機能(福祉・医療型共通)→「障害児等が抱える課題解決に向けて必要となる支援について総合調整の役割を担うソーシャルワーカーの配置促進」
(福祉型)→障害児の代替養育として委託されている里親、ファミリーホームの支援
(医療型)→短期入所が地域の中で計画・運営されるよう次期障害児福祉計画の中で明示

5)その他
(福祉・医療型共通) 
   
・契約による入所児童と措置による入所児童についての現行の取り扱いを示した厚生労働省通知の再周知及び全国の状況の継続的把握・共有
・運営指針の策定等、質の確保・向上の仕組みの導入の検討 ・「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」や社会的養護分野におけるアドボケイト制度を参考とした障害児の意見表明の促進
・入所施設と他の障害福祉サービスを柔軟に併用できる仕組みの検討
・入所の措置権限を有する都道府県と退所後の地域生活を支える役割を主に担う市町村との連携強化
・市町村への入所決定権限付与についての検討
(福祉型)
・現行4.3対1となっている福祉型の職員配置基準について少なくとも児童養 護施設の目標と同等の4対1程度までの引上げ

➤厚生労働省は、第2期障害児福祉計画や令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等において実現が図られるよう検討するとともに、厚生労働省内担当部局や 文部科学省等の他省庁との連携をより一層推進すべきである。

◯障害児入所施設の現状→「障害児入所施設 指定事業所数、児童数」→「知的」が多い。
◯福祉型入所施設における過齢児の数(都道府県別)
◯福祉型入所施設の入所理由→「虐待(疑い含む)35%」「保護者の養育力不足32%」「保護者の疾病11%」で措置入所の8割近くを占めている。
◯福祉型入所施設における移行を進める上での主な課題→「成人施設の空き不足」次に多いのは「強度行動障害等、行動上の課題」等々

次回は、「障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告について(本文)」からです。
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