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令和元年第11回経済財政諮問会議 [2019年11月30日(Sat)]
令和元年第11回経済財政諮問会議(令和元年11月13日)
《議事》(1)消費税率引上げに伴う対応の進捗状況 (2)経済再生・財政健全化の一体的な推進強化B(地方行財政)(3) 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化C(教育・科学技術)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1113/agenda.html
◎資料5−1 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化に向けて〜教育・科学技術政策〜 (有識者議員提出資料)
1. 教育のICT化等を通じた人材育成
→ Society 5.0 時代にふさわしい成長基盤は AI・ICT 人材の育成にある。そのためには、それぞ れの段階で、どのような能力をもった AI・ICT 人材が求められるかを明確化するとともに、学校 の ICT 利用環境の整備、e ラーニング・オンライン教育の活用、STEAM 教育の強化等に総合 的・計画的に取り組み、予算配分を含め施策にメリハリをつけていくことが重要である。
(1)学校の ICT 利用環境の整備
(2)e ラーニング・オンライン教育の活用と STEAM 教育の強化

2. 官民連携による戦略的な研究開発投資の促進→Society 5.0 の世界に先駆けた実現、イノベーション・エコシステムの構築に向けて、「世界で 最もイノベーションに適した国」へと変革することが重要。開発サイクルの短期化が進む中、企 業による外部研究資源の活用が求められており、企業から大学、国立研究開発法人等への 投資3倍増 5 を目標に取組みが進められているが、達成にはほど遠い状況にある。民間資金 の受入れや研究促進効果について意欲的な目標を設定し、適切な成果目標に基づき、官民 が連携して SDGs 等の社会課題に対応した質の高い研究開発投資を加速させるといった取組 みが重要である。 (1)官民連携によるイノベーション創出
(2)SDGs に寄与する官民投資の促進

◎資料5−2 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化に向けて〜教育・科学技術政策〜 (参考資料)(有識者議員提出資料)
◯教育のICT化等を通じた人材育成
→それぞれの段階で、どのような能力をもったAI・ICT人材が求められるかを明確化するとともに、学校のICT利用環境の整 備、eラーニング・オンライン教育の活用、STEAM教育の強化等に総合的に取り組み、予算配分を含め施策にメリハリを つけていくべき。 学校のICT化に当たっては、これまでの延長ではない、外部の専門人材の積極的登用、IT端末、eラーニング・オンライン 教育やデジタル教科書を全生徒が利用できる環境整備を早急に実現すべき。
・図3 中学校で生徒に課題や学級での活動にICTを活用させる割合 〜国際的にも教育へのICT活用は遅れている〜→参照の事。
◯官民連携による戦略的な研究開発投資の促進→民間資金の受入れや研究促進効果について意欲的な目標を設定し、適切な成果目標に基づき、官民が連携してSDG s等の社会課題に対応した質の高い研究開発投資を加速させるべき。→図4〜図7参照。特に図4は目標からかなりかけ離れている。財政出動しないと日本の未来が悲惨。


◎資料6 Society 5.0 時代の教育・科学技術の在り方について (萩生田臨時議員提出資料)
◯Society5.0時代の学びの実現に向けて
→子供たち一人一人にICT環境を!!
◯文部科学省におけるAI・ICT人材育成の取組→小学校・中学校・高等学校は、大学・大学院は、エキスパート人材の育成→学びなおしをして産業界への人材輩出を。
◯官民連携によるイノベーション創出↓
・現状・課題→大学における産学官連携活動の規模は着実に拡大、大型事例も見られる一方で1件当たりの規模は少額に留まる。
・大学等を核とした人材、知、資金の好循環システムの実現に向けた方向性→大学に非競争領域と競争領域に対応した体制を構築するとともに、起業人材育成やベンチャー創出支援等の基盤を構築する ことで、人材、知、資金の好循環システムを実現。今後、大学等の機能の「外部化」により、更なる好循環の加速を期待。

(参考資料)
◯初等中等教育段階の人材育成→<大目標> 新学習指導要領の下で、全ての高等学校卒業生(約100万人卒 / 年)に、「理数・データサイエンス・AI」に関する 基礎的なリテラシーを習得させるとともに、問題発見・解決学習の体験等を通じた創造性を涵養する
◯高等教育段階の人材育成→<大目標> 入口(入試)から出口(就職)までの数理・データサイエンス・AI教育の促進に繋がるシステム構築により、 文理を問わず、全ての大学・高専生(約50万人卒/年)が初級レベルの数理・データサイエンス・AIを習得すると ともに、一定規模の大学・高専生(約25万人卒/年)が自らの専門分野への応用基礎力を習得 数理・データサイエンス・AIを育むリカレント教育を多くの社会人に実施(女性の社会参加を促進するリカレント教育を含む)
◯エキスパート・トップクラス人材育成→<大目標> 将来グローバルに活躍し得る次世代の傑出した科学技術人材の育成や、若手研究者の研究支援により、 エキスパート人材(約2,000人/年、そのうちトップクラス約100人/年)を育成する。
◯オープンイノベーションに向けた令和2年度概算要求の概要↓
・本格的産学官連携によるオープンイノベーションの推進29,835百万円( 23,812百万円)
・地方創生に資するイノベーション・エコシステムの形成4,036百万円( 3,678百万円)
・ベンチャー・エコシステム形成の推進3,576百万円( 2,132百万円)


◎資料7 科学技術・イノベーションによる Society 5.0 実現の加速 (竹本臨時議員提出資料)
◯Society5.0を加速する未来への投資
・研究力の更なる強化
→【骨太方針2019】研究の人材・資金・環境の改革と大学改革を一体的に展開することで、基礎研究をはじめとする研究力の更なる 強化を目指すとともに、挑戦的な研究開発を推進する。
・官民研究開発投資の拡大→【骨太方針2019】「Society 5.0」実現の加速。 第4次産業革命の先端技術を社会実装し、生産性の飛躍的な向上を図る。
◯「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」(仮称)の方向性→年内を目途に、「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」(仮称)を策定し、「人材」、「資金」、 「環境」の三位一体改革を進め、さらに次期科学技術基本計画等に基づき、大学改革等を実現し、イノ ベーション創出を加速。→【若手に資金を回すこと】【研究時間の確保】が大事。
◯官民研究開発投資の拡大↓
・戦略的研究開発の強化→1.戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 2.官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM) 3.ムーンショット型研究開発制度
・オープンイノベーションの活性化に向けた新たな方策→大学・研発法人の外部化がオープンイノベーションの活性化、資金の獲得等に有効 →大学・研発法人の外部化を可能とするため、既存の制度を精査し、必要に応じて関連法を改正


(参考資料)
◯スマートシティの推進【スマートシティ】
→ IoT・ビックデータ等の先進技術を活用し、都市の課題(交通、健康・医療、災害等)や地域格差の 解決を図る。   日本が提唱するSociety5.0の先行的な社会実装の場。
◯SDGsに向けたイノベーションの推進(「STI for SDGs」の推進)→日本の優れた科学技術・イノベーションを活用して、途上国等のSDGsの達成に貢献するため、「STI for SDGs (SDGs達成のための科学技術イノベーション)」を推進。
◯重要分野の戦略→AI戦略2019、バイオ戦略2019、量子技術イノベーション戦略
◯AI戦略2019(教育改革関連)→デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である「数理・データサイエンス・AI」の基礎などの必要 な力を全ての国民が育み、あらゆる分野で人材が活躍

◆政府インターネットテレビ(第11回諮問会議挨拶)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19820.html
◆令和元年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/index.html

次回は、「令和元年度福祉ビジョン21世紀セミナー」報告からです。
令和元年第11回経済財政諮問会 [2019年11月29日(Fri)]
令和元年第11回経済財政諮問会議(令和元年11月13日)
《議事》(1)消費税率引上げに伴う対応の進捗状況 (2)経済再生・財政健全化の一体的な推進強化B(地方行財政)(3) 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化C(教育・科学技術)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1113/agenda.html
◎資料1 消費税率引上げに伴う対応の進捗状況について(内閣府)
◯消費税率引上げへの対応の概要
→今回の消費税率引上げによる経済への影響は、幼児教育無償化等の措置により2兆円程度に抑えられる。 これに対する対策として2.3兆円程度を措置。経済への影響を十二分に乗り越える対策を講じており、引き続 きこれを着実に実施する。
◯主な施策の進捗状況→キャッシュレス・消費者還元、低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券、耐久消費財(自動車・住宅)に係る税制・予算措置、防災・減災、国土強靱化、軽減税率制度、幼児教育・保育の無償化、社会保障の充実
◯関連指標の動向→P3参照


◎資料2−1 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化に向けて〜地方行財政改革〜 (有識者議員提出資料)→持続可能な地方行財政を構築するカギは、デ ジタル化の流れを地方行政サービスにも徹底させること
1.地方行政サービスに係るデジタル化の推進→下水道、電力・公共交通などライフラインに関する事業運営に当たって、徹底した デジタル化。公営企業の経営や財務状況の見える化(→5年を目途に公営企業会計に移行する ことを原則として工程を明確化し、経営内容・財務内容を徹底して見える化すべき)。スマートシティの実現。全国的に ICT 環境が整備されるのを契機に、民間ノウハウの活用等を通じて、 全自治体の教育現場でIT 端末の利活用を推進すべき。

2.公共サービスの広域化・集約化の推進→人口減少の下、持続可能で住民にとっても利便性の高い行政サービスを展開するため には、インフラの維持管理はもとより、住民サービスを含め全ての行政サービスにおい て、広域化・集約化、人材不足の下での民間アウトソーシングへの積極的取組が不可欠。

3.頑張る地方を応援する制度の拡充→人口減少に直面する地方では行政サービスの持続可能性の確保や地域活性化に向けて、 デジタル化・クラウド化や広域化・標準化等の思い切った投資が必要。頑張った自治体ほど負担が大きくなる、あるいは、頑張っても頑張らなく とも財政補てんされるといったことは、避ける必要があり、こうした投資に積極的に取 り組む自治体に対して地方財政面からの優遇措置や財源を含めた国の主導的な支援を講 じるべき

4.令和2年度予算編成に向けて
・2020 年度からの第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に際しては、「地方 創生関連施策のこれまでの事業全体の成果の検証」(骨太 2019)に基づき、支援す る自治体や事業内容についてメリハリをつけるべき。
・ 骨太2019に明記された「地方の実情を踏まえて補助金の自由度を高めるほか、(略) 実態に即した見直し等」に向けて、内閣府と総務省、地方団体で連携し、地方自治 体が求める要件等の改善に向けた検討を進めるべき。


◎資料2−2 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化に向けて〜地方行財政改革〜 (参考資料)(有識者議員提出資料)→資料2−1の見える化。
◯地方行政サービスに係るデジタル化の推進→公営企業の経営や財務状況の見える化は、事業の広域化やデジタル化推進に不可欠。全ての地方公営企業 につき 5年を目途に公営企業会計に移行することを原則として工程を明確化し、経営・財務内容を徹底して見える化すべき。 学校のICT整備(含むソフト)は整備目標に対し大幅に遅れ、地域差も大きい。今後、全国的にICT環境が整備されるの を契機に、民間ノウハウの活用等を通じて、全自治体の教育現場でのIT端末の利活用を推進すべき。
◯公共サービスの広域化・集約化→上水道や下水道整備 、道路等の維持管理、ごみ処理等の住民のライフラインに係る基礎インフラは老朽化に直面。これらを持続可能にするためにも、広域行政での取組や集約化、公営企業の広域連携が必要。総務省は、関係省庁と連携し、行財政面から強力に後押しすべき。併せて、広域連携を進める地方公営企業の経営力強化、民間サービスの活 用を支援すべき。 公共施設→総務省は各種データのデジタル化・標準化や施設情報のコード化等を促すとともに、公会計情報の 予算編成や資産管理への具体的な活用方法について自治体に分かりやすく示すべき。
◯頑張る地方を応援する制度の拡充バツ1業務量の多い事務やシステムの標準化に必要な経費を含め、地方自治体のデジタル投資を加速するため、デジタル版 頑張る地方応援プログラム を設け、デジタル化に向けての自治体の取組を促す地方財政措置を再構築 すべき。 バツ1企業版ふるさと納税につき、計画策定の自治体数や企業からの寄付額には地域間で大きな差。企業側の寄付のインセ ンティブを拡充するとともに、地方創生や税財源確保に積極的に取り組む自治体への税財政上の優遇を拡充すべき。 バツ1自治体の人材不足や地域活性化人材等を確保するため、大企業をはじめとする民間人材の地方公務員採用や、中途 採用の年齢制限引上げを通じた就職氷河期世代人材の採用を促すため、地方財政上の措置を大胆に講ずるべき
◯令和2年度予算編成に向けて地方財政について、2020年度当初予算の一般財源総額につき、2018年度計画と実質的に同水準を確保しつつ、国と 基調を合わせて歳出改革に着実に取り組むべき。臨財債などの債務の償還の取り組みを促す方策を具体化すべき。 低金利の環境を活かし、将来世代負担の軽減を進めるべき(より長期の資金調達など)。・骨太2019に明記された「地方の実情を踏まえて補助金の自由度を高めるほか、(略)実態に即した見直し等」に向けて、 内閣府と総務省、地方団体で連携し、地方自治体が求める要件等の改善に向けた検討を進めるべき。


◎資料3 地域経済の好循環の拡大と持続可能な地方行財政の確立 (高市議員提出資料)
◯地域経済の好循環の拡大→地域経済の活性化と地方への人の流れの創出、「マイナポイント」を活用した消費活性化、5G基盤の整備と地域におけるAI・IoTなどの実装
◯持続可能な地方行財政の確立(@地方行財政改革の推進)→次世代型行政サービスの推進、公的ストックの適正化の推進、見える化」の推進、公営企業の経営改革の推進.
◯持続可能な地方行財政の確立(A安定的な地方行財政基盤の確保)→一般財源総額の確保、重要課題への対応、新たな偏在是正措置により生じる財源の活用


◎資料4−1 次世代型行政サービスの推進に向けた対応について (令和元年第8回有識者議員提出資料)
1.骨太方針 2019 の着実な推進に向けた具体的対応
(1)国・地方一体での情報インフラの整備
→デジタル手続法では地方自治体のオンライン実施は努力義務とされたことを踏まえ、自治体ごとにばらばらにオンライン化やシステム整備が進むという非効率性が生じないよう、国の主導的な支援の下、国・地方一体で情報インフラの整備を進めるべきである。
(2)次世代型行政サービスの全国展開 地方においては、首長のリーダーシップの下、ワンストップ化やバックヤード業務の集約化、AI・ICT の導入、オープンデータ化など先進的な取組を進めている自治体もあり、自治体の取組状況を見える化するとともに、先進事例を他の自治体にも広げ横展開・全国展開していくことが重要である。
(3)次世代型行政サービスの実装推進→行政のデジタル化やデータ活用を梃に民間の取組を活性化させ、新たな民間ビジネス を呼び起こすとともに、民間の知恵と技術を活用した、より効率で質の高い公的サービス の提供を早期に実現し、Society5.0 実現のための牽引役としていくことが重要。そのためにも、行政効率化や民間ビジネスの活性化、国民の利便性向上につながる新技術やシステムの実装を推進すべき。

2.今後の議論の進め方と関係会議体との連携→規制改革推進会議(規制の全国展開等)や地方 分権改革有識者会議(基礎自治体への分権、広域化等)等と協働して、次世代型行政 サービスに則した制度・ルールの見直しを進めるべき。また、「新たなデジタル・ガバメント実行計画」に、議論の成果を踏まえた具体的なアクションプランを盛り込むべき。こうした議論に資するため、経済・財政一体改革委員会においては、骨太方針 2019 に 盛り込まれた取組項目(別紙)について、進捗確認と課題の深掘りを図りつつ、年末に 改定される改革工程表において、項目ごとに各府省の対応方針を KPI・達成時期を明 確にして反映していくべき。
(別紙) 骨太方針 2019 における「次世代型行政サービス」の決定事項→8項目あり。


◎資料4−2 次世代型行政サービスの推進に向けた対応について(参考資料) (令和元年第8回有識者議員提出資料)
◯国・地方一体での情報インフラの整備
→多くの自治体において業務プロセスや情報システムが独自につくられている結果、共同調達・運用、情 報・データ連携、AI・RPA等の新技術導入やクラウド化の妨げになっている 国の主導的な支援の下、国・地方一体で情報インフラの整備を進めるべき。業務プロセス・システム標 準化も含め、総務省は、自治体行政のデジタルトランスフォーメーションを抜本的に進めるべき
◯次世代型行政サービスの全国展開→骨太方針2019で掲げられたインフラの点検・維持補修、国保や介護保険事務、保育所入所審査等の 分野におけるICT等の活用、業務プロセス等の標準化、全国展開を大きく推進すべき  地方が参加する全国的な共通プラットフォームの構築を促すため、例えば自治体のデジタル化の推進 のための新規立法も視野に、政府として共通の枠組み・体制を整備すべき
◯次世代型行政サービスの実装推進→行政分野におけるAI・RPA等の新技術の活用は分野・機能面で限られており、自治体で採用している 割合も低く十分浸透しているとは言えない。人手不足にある介護や保育等の分野の業務の標準化、オ ンライン化等を徹底して進めるほか、実証された革新的技術等を積極的に実装・横展開すべき

◆政府インターネットテレビ(第11回諮問会議挨拶)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19820.html
◆令和元年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/index.html

次回は、「料5−1 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化に向けて〜教育・科学技術政策〜」からです。
第1回規制改革推進会議 [2019年11月28日(Thu)]
第1回規制改革推進会議(令和元年10月31日)
https://www.cao.go.jp/minister/1909_s_kitamura/photo/2019_010.html
規制改革推進会議 議事次第↓↓
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20191031/agenda.html
◎資料1内閣総理大臣諮問文→規制改革推進会議長へ諮問(情報通信技術の活用など)
◎資料2規制改革推進会議運営規則→(会議の招集)第1条から(その他)第8条まで。
附 則 この規則は、令和元年 10 月 31 日から施行する。
◎資料3規制改革推進会議の議論について(案)
<視点>

・成長戦略実現に向けた技術革新に対応した規制の見直し
・未来を支える人材の育成
・人口減少社会の進展による人手不足経済への対応
・デジタルガバメントと行政サービスの効率化
<分野>
・成長戦略
・雇用・人づくり(教育、保育)
・投資等(金融、電波制度、エネルギー、物流等)
・ 医療・介護
・農林水産 アクセプト デジタルガバメント(民間の行政手続コストの削減)

◎資料4重点的フォローアップ事項(案)
1 雇用・人づくり
(1)雇用
・年休の取得しやすさ向上に向けた取組み→ 年休の時間単位取得の制度を導入している企業の具体的事例の周知等を通じた制度普及の取組等の検討状況について確認を行う。
・福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズの実態調査と 公表→看護師、福祉及び介護施設等の事業者、派遣事業関係者に対する、福祉及び介護施設等における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査の実施状況について確認を行う。
・高校生の就職の在り方の検討と支援の強化→高卒で就職した者における現在の採用選考の仕組みの評価、早期離職の背景にある要因に関する実態の分析の実施や、高卒就職者の定着支援を行う仕組みの整備状況について確認を行う。
・兼業・副業の促進→労働時間の把握・通算に関する現行制度の適切な見直しをすることについて、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の結論を得た上での労働政策審議会における議論の実施状況の確認を行う。
・テレワークの促進→時間外・休日・深夜労働について、テレワーク労働者に対するニーズ調査の実施状況の確認を行う。
・各種国家資格等における旧姓使用の範囲拡大→保育士、介護福祉士の登録証について、旧姓併記を可能とする省令改正、 看護師免許証等への旧姓併記に関する措置状況等の確認を行う。
(2)教育
・最新技術を活用した世界最先端の質の高い教育の実現に向けた工程表の取りまとめ→ 全ての児童生徒に対して、最新技術を活用した世界最先端の質の高い教育を実現するため、文部科学省を中心とした関係省における工程表を含む取りまとめ状況について確認を行う。
・学校の ICT 環境整備に向けた取り組み状況→あるべき教育基盤をできる限り早期に実現するため、市町村ごとの整備状況や活用状況の調査・公表、教育現場における ICT の活用推進、安価な環境 整備に向けた具体策の検討など、学校の ICT 環境整備に必要な措置について 確認を行う。
・教育における情報の利活用の促進に向けた取り組み状況 教育における情報の利活用を促進するため、「教育情報セキュリティーポ リシーに関するガイドライン」の見直しと必要な措置の対応状況について確認を行う。


2 投資等 →(1)フィンテック(2)電力小売(3)ガス事業制度(4)電波制度
(5)総合取引所の実現

3 医療・介護
(1)医療等分野におけるデータ利活用の促進→国民が医療情報を電子的に入手できる仕組みを始めとするデータ利活用の ための包括的な環境整備に向けた検討状況について確認を行う。
(2)オンライン医療の普及促進→オンライン診療に係る診療報酬上の評価拡充及びオンライン服薬指導の一 定条件下での実現に向けた取組状況について確認を行う。
(3)社会保険診療報酬支払基金に関する見直し
(4)日本医療研究開発機構の研究開発に係る各種手続の簡素化


4 農林水産→(1)新規就農支援(2)農協改革(3)漁業改革
(4)その他↓↓
・農業用ドローンの携帯電話の電波利用に関する規制の見直し
・高機能農機や除雪機の活用を阻む規制の見直し
・畜舎に関する規制の見直し
・農作物栽培施設に係る立地規制の見直し
・魚病対策の迅速化に向けた取組

◎参考資料1内閣府本府組織令(平成 12 年政令第 245 号)(抜粋) 最終改正:令和元年 10 月 24 日↓
(設置) 第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会 等を置く。→ 規制改革推進会議、税制調査会
(規制改革推進会議)
第三十二条 規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、 内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、 規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。


◎参考資料2規制改革推進会議令(平成 28 年政令第 303 号) 最終改正:令和元年 10 月 24 日→内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規 定に基づき、この政令を制定する。→(組織)第一条から(会議の運営)第九条まで。


◎参考資料3規制改革推進会議委員名簿→19名。
◯竹内委員挨拶→即位の礼饗宴の儀に参列のため欠席。規制改革に関する問題意識を 2 点伝えて挨拶に。↓
・1点目はスピード感です。
・2点目は、規制による費用対便益です。

次回は、「令和元年第11回経済財政諮問会議」からです。
第14回社会保障審議会年金部会 [2019年11月27日(Wed)]
第14回社会保障審議会年金部会(令和元年11月13日)
《議事》 これまでの議論を踏まえて更にご議論いただきたい事項
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00017.html
◎資料1 被用者保険の適用事業所の範囲の見直し→【見直しの方向】法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 を適用業種とすることを検討。
◯被用者保険の適用事業所の範囲の見直し→【見直しの方向】法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 を適用業種とすることを検討。
◯「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」とりまとめ(2019.9.20) ※ 「被用者保険の適用事業所の範囲」に関する部分抜粋→今後の検討の方向性が共有された。
◯非適用業種別の法人・個人比率 基礎控除の見直し案→特に士業においては、常用雇用者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比して高い。
◯非適用業種別の規模別法人割合 基礎控除の見直し案→士業においては、他の業種であれば大宗が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、常用雇用者数5〜9人で法人2割・個人8割、常用雇用者数100人以上でも法人8割・個人2割となっている。
◯士業の法人化について 基礎控除の見直し案 →被用者保険適用に 係る事務処理能力が期待できるといえる。
◯被用者保険の適用事業所に 基礎控除の見直し案ついて(現行)→ • 常時1名以上使用される者がいる、法人事業所(A) ・・・ 強制適用 • 常時5名以上使用される者がいる、法定16業種に該当する個人の事業所(B) ・・・ 強制適用 • 上記以外(C)・・・ 強制適用外(労使合意により任意に適用事業所となることは可能=任意包括適用)
◯適用業種・非適用業種の分類→P7参照。
◯被用者保険の強制適用事業所の変遷
◯被用者保険の適用事業所の範囲に関する国会 基礎控除の見直し案 答弁→事業所としての事務処理能力が一定程度の期待ができる(5人以上か)


◎資料2 在職老齢年金制度の見直し
◯在職老齢年金制度の見直しに係る主な意見(2019年10月9日年金部会)→【65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)】【60〜64歳の在職老齢年金制度(低在老)】参照。
◯在職老齢年金制度の見直しの意義→長寿化の中においても、長く働くことによって老後生活の経済基盤の充実が図られる よう、今後の高齢期就労の変化を念頭に制度の見直しを行うことを検討
◯在職老齢年金制度の見直しの検討→支給停止の基準額を「47万円」 から「51万円」に引き上げることを検討
◯在職老齢年金制度における支給停止の基準の考え方→、就労期間を長期化すること で引退後の経済基盤の充実を図ることを可能にする
◯65歳以上の在職老齢年金制度の状況→賃金と年金の合計額の階級別に見ると、20万円以上〜24万円未満となっている者が多い。 • 65歳以上の在職している年金受給権者の2割弱が支給停止の対象。 • 賃金と年金の合計額が51万円以上である支給停止者数は、在職受給権者の約13%。
◯65歳以上の在職受基礎給控権除者のの見直賃し金案及び年金の状況
◯65歳以上の在職老齢年金制度を見直した場合における 特定のケースの収入の変化(イメージ@)
◯65歳以上の在職老齢年金制度を見直した場合における 特定のケースの収入の変化(イメージA)
◯65歳以上の在職老齢年金制度を見直した場合における 年金水準の変化(イメージ)
◯60歳台前半の在職老齢年金制度の状況→P11参照
◯「繰上げ受給する本来支給の老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」 に対して適用される在職老齢年金制度
◯諸外国における年金受給中に在職している場合の年金給付の取扱い→諸外国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス)には、特に支給開始年齢(※)以降は、収入額によって年金給付額を減額する 仕組みが存在しない。


◎菊池医院提出資料→第 14 回社会保障審議会年金部会メモ
・被用者保険の適用事業所の範囲の見直しの方向性については、賛成。労働法規の適用を受ける「労働者」でありながら、業種によって被用者保険の適用の有無が分かれるのは、被用者保険の適用拡大をめぐる議論と同様、公平とはいえない。賃金によって生計を立てる(立てざるを得ない)労働者・被用者にとって、老後の所得保障の必要性(そして障害の状態になった場合の所得保障の必要性)の度合いは、なんら変わるところがない。
・今回、一部業種であっても、適用業種とすること自体に異論はない。ただし、今回改正が、今後の適用業種拡大の「第一弾」との位置づけなのか、あるいは「さしあたり」(今後 の拡大の有無はさておき)適用業種にしておくという改正にとどまるのか、その考え方を明確にしていただきたい。上述の観点からすれば、当然に前者の考え方に立つべきである と思われ、そのためにも、他の適用業種への適用可能性を今後具体的に検証することを、 とりまとめや法案(附則)の中に記載していただくのが望ましい。
・在職老齢年金制度の見直しについては、第 11 回部会に提出した意見書で述べたのと同様の理由で、ドラスティックな改正には慎重であるべきと考える。したがって、基準額をさらに引き下げる今回の見直し案の方向性に賛成したい。また、これも同意見書で述べた理由により、低在老の見直しについても賛成。その際、高在老と低在老を異なる水準 にしておく積極的理由は見いだせず、同水準とすることが望ましい。

次回は、「第1回規制改革推進会議(令和元年10月31日)」からです。
キッズ・ゾーンの設定の推進について [2019年11月26日(Tue)]
キッズ・ゾーンの設定の推進について(令和元年11月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07803.html
〇(通知)キッズ・ゾーンの設定の推進について↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000565597.pdf
去る5月に、滋賀県大津市において、保育所外の移動中に園児が交通事故により 亡くなるという事故が発生、その後も度々子どもが被害者となる交 通事故が発生。 政府においては、相次ぐ交通事故の発生を受け、「昨今の事故情勢を踏まえた交 通安全対策に関する関係閣僚会議」を開催し、6月 18 日に「未就学児等及び高齢 者運転の交通安全緊急対策」を決定したところです。、保育所等が行う散歩等の園外活動の安全を確保するため、今般、小学校等の通学路に設けられているスクールゾーンに準ずるキッズ・ ゾーンを創設するとともに、「平成 31 年度厚生労働省交通安全業務計画」の改訂を予定しています。
(1)キッズ・ゾーン設定の目的
(2)キッズ・ゾーン設定の手順
(3)キッズ・ゾーンを設定する際の留意事項

〇(参考)キッズ・ゾーン設定のイメージ図↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000565598.pdf
〇(参考:警察庁通知)キッズゾーン創設に伴う交通安全の確保について↓↓
 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000565978.pdf

※参考資料
◯「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について」(令和元年6月18日
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/20190618/s1.pdf

◯「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」(令和元年6月21日)
   https://www.mhlw.go.jp/content/000521319.pdf

○「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(依頼)」(平成25年12月6日)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/09/12/1421132_02.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417907.htm

次回は、「第14回社会保障審議会年金部会」からです。
障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告を発表します [2019年11月25日(Mon)]
障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告を発表します(令和元年11月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07758.html
◎「障害児入所施設の在り方に関する検討会 中間報告」
1.はじめに

・平成 26 年7月「今後の障害児支援の在り方について」→その担うべき機能として、1)発達支援機能、2)自立支援機能、3)社会的養護機 能、4)地域支援機能の4つが整理。
・平成29年8 月「新しい社会的養育ビジョン」→障害児入所施設も社会的養護の役割を担っているという認識を深める必要もある、とされている。
・これに加え、喫緊の課題→18歳以上の障害児入所施設入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」)。とりわけ福祉型については、現に18歳以上の入所者が1,500人 に上る中で、障害児入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設の指定基準を満たすものとみなす措置が令和3年3月31日までとされており、この措置の在り方について検討する必要がある。 本検討会では、以上のような経緯や状況等を踏まえつつ、現在の障害福祉施策や社会的 養護施策等の動向、さらには障害児入所施設の実態等を考慮して、上述の「今後の障害児支援の在り方について」で整理された4つの観点を中心に、障害児入所施設の在り方に関する検討を行ったもの。これまで、関係団体からのヒアリングを含め、検討会を5回、福祉型・医療型のワーキンググループを各3回にわたり開催し、議論を重ねてきた。 その結果としてここに中間報告をとりまとめる。

2.障害児入所施設の現状
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室調べ→平成31年3月時点における施設数は福祉型が260施設、医療型が268施設、入所児童数は福祉型が6,944人、医療型が21,424人。 このうち、福祉型の多くを占める旧知的障害児入所施設→18歳以上の入所児童数の推移をみると、日本知的障害者福祉協会の調査では平成24年時点で1,809人→平成29年度には1,204人の減少傾向。 また、入所経路では、福祉型、医療型ともに家庭からが最も多くなっており、ともに過半数を超えている。続いて、福祉型は、児童相談所一時保護所、児童養護施設、乳児院からの順となっており、医療型は、GCU(新生児治療回復室)、医療機関、他の医療型障害児入所施設からの順となっている。 家庭環境などを主に調査した入所理由についてみると、福祉型、医療型ともに、措置で は虐待(疑いあり)が最も多くなっており、福祉型で43%、医療型で48%を占めている。 ついで、保護者の養育力不足が、福祉型で36%、医療型で35%。また、契約では、その他を除くと保護者の養育力不足が福祉型、医療型ともに最も多くなっている。 入所児童の措置と契約の割合→福祉型では、措置 66%、契約 34%。医療型では、 措置 29%、契約 71%。 また、入所児童に占める被虐待児の割合→平成 28・29 年度厚生労働科学研究事業「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」報告書によれば、福祉型で3割から5割程度、医療型で 1.5 割から4割程度となっており、全体では3割強となって いる。 入所児童の在籍年数→福祉型では、18 歳でみた場合、1年未満6%、1年以上 2年未満 11%、2年以上3年未満 24%、3年以上4年未満 11%となっており、4年未満 で約半数となっている。他方で、在籍年数が 20 年以上となっている 30 代、40 代、50 代の 入所者も一定数存在。また、医療型では、18 歳以上の入所者が多くなっている。 障害児入所施設における職員の配置に関しては、平成 28・29 年度厚生労働科学研究事業「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」報告書→福祉型障害児入所 施設の保育士・児童指導員の職員配置では「主として知的障害児」施設では、1.6:1〜2:1 の配置が、「主として盲児又はろう児」では、2.6:1〜2:8:1 の配置が、「主として肢 体不自由児」では、1.8:1〜2:1 の配置が一番多いという実態となっている。

3.障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性
「今後の障害児支援の在り方について」
「基本理念」→「地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮」「障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としての専門的役割の発揮」「障害児本人の最善の 利益の保障」「家族支援の重視」の4つを基本的な視点として挙げている。障害児入所施設のあり方検討に当たっては、これらの視点を踏まえ更に現在の障害児入所施設の課題や関 連する他の施策の動向等を踏まえ、以下の基本的視点と方向性をもって進めていくことが必要。

(1)基本的視点
平成 28 年改正児童福祉法第1条で児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されるべきことが規定、第2条では子どもの最善の利益が優先して考慮されるべきことが規定。第3条の2において、子ども が家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援すること。ただし、子ども及び保護者の心身の状況、環境その他の状況を勘案し、家庭において養育することが困難又は適当でない場合は、家庭における養育環境と同様の養育環境で、それが適当でない場合には 子どもはできる限り良好な家庭的環境で暮らすべきことが規定された。 それは、子どもと特定の大人との愛着関係の形成こそが子どものその後の発達にとって 最も重要であること、そして、何より、子どものウェルビーイングにそうした環境が不可欠であることを示すもの。このことは、障害児童であっても例外ではない。 また、子どもの権利条約第6条第2項は、子どもの最大限の発達保障を規定し、第 20 条 では家庭環境を奪われた児童等の保護及び援助のあり方が、第 23 条では、障害を有する児 童に対する特別の養護及び援助のあり方がそれぞれ規定され、さらに、障害者の権利条約第7条では、障害のある児童の福祉に関する基本的視点が提示されている。障害児 入所施設のあり方を検討する際には、まず、これらの視点を最優先すべき。 障害児入所施設に入所している児童は、障害があるということに加え、何らかの理由に より自宅で暮らすことができないほど極めて困難な状況。こうした困難な状況にある障害児本人の最善の利益を保障する観点から、障害児入所施設の機能を考えることが必要である。
障害児入所施設は、平成 24 年に施行された児童福祉法の改正前は障害種別ごとに分かれており、これまで、主に障害の重い児童を受け入れる役割を担ってきた。現在でも、こう した機能が決して無くなったわけではないが、社会・経済環境の変化等を背景に、被虐待 児も多くなっており、このような変化にも対応した機能を発揮していくことが求められている。障害児入所施設→障害児支援全般に着目した検討の中で言及されることはあったものの、障害児入所支援の在り方について必ずしも十分な議論やそれを踏まえた支援 の充実がなされてきたとは言い難い。 このため、先に述べた「今後の障害児支援の在り方について」で整理された4つの機能 (@発達支援機能、A自立支援機能、B社会的養護機能、C地域支援機能)が、実際に支 援の現場で発揮されるよう、取組を強化することが必要。

(2)基本的な方向性
@ ウェルビーイングの保障:家庭的養護
障害児支援
→子ども個々に応じたニーズを満たすためには、できる限り良好な家庭的環境 の中で、特定の大人との継続的で安定した愛着関係の中での育ちを保障することでウェ ルビーイングの向上を目指す必要がある。
A 最大限の発達の保障: 育ちの支援と合理的配慮
「子どもが 育つ環境を整える子どもの施設」「子ども本人が望む暮らしを保障する施設」といった 幼児期からライフステージを通じて、子どもの育ちを支援すること、加えて発達段階、 障害特性に応じて個々に配慮した環境設定、支援を行う必要がある。
B 専門性の保障: 専門的ケアの強化と専門性の向上
強度行動障害、医療的 ケア、虐待等による愛着形成の課題など、ケアニーズの高い入所児童が多くなっており、 こうした複合的な課題を抱える障害児への更なる支援を図る必要がある。こうした課題 に対応するために、医療機関との連携や医師・心理師等の専門職の配置の推進や専門性 を向上させる研修として強度行動障害支援者養成研修などが例として考えられるため、 更なる体制の整備や研修等により、専門性の向上を図っていく必要。
C 質の保障: 運営指針の策定、自己評価・第三者評価等の整備
支援の質を保障するという観点から自己評価、第三者評価の仕組みを導入する必要

D 包括的支援の保障: 家族支援、地域支援の強化、切れ目のない支援体制の整備、他施 策との連携
・ 障害児の支援を行うに当たっては、当該障害児のみならず、家族への支援も重要。障害児本人の状態像や取り巻く環境等の影響から、子育てに不安や孤立感を感じる家庭もあると考えられるため、地域全体で支える仕組みが重要である。障 害児入所施設→短期入所や有期有目的の入所の利用も視野に入れ、施設入所中であっても、家族の実情を考慮しながら可能な限り、親子関係が維持できる 支援を行う必要がある。このように、家族を孤立させないように、家族を含めたト ータルな支援を行っていくという視点が大切である。
・ 不適切な養育や虐待の疑い等で保護された児童→施設での養育の後、 その後の家庭環境を児童相談所や関係機関とアセスメントし、親子関係の再構築等 の家庭環境の調整や、家庭復帰後の虐待再発防止のための更なる親支援も必要。
・ 障害児入所施設が地域の医療的ケア児や里親等を支える地域支援や、短期入所の活用などによる地域の子育て支援の機能も重要。障害児入所施設においても 地域の児童発達支援センター等と連携し、地域の障害児と家族を支える中核的機能 の役割を担う必要がある。
・ 子どもと家族が、入所前に地域で支援を受けていた段階から、入所時、入所中、 退所後と子どもと家族が、今まで暮らしていた地域から離れ、支援の内容が継続さ れなかったり、家族が孤立するなど不利益が起こらないよう、切れ目なく支援が継続されることが必要。 その支援体制→障害児入所施設だけではなく、市町村域、児童相談所を含む都道府県等、また地域の障害福祉サービス事業所、学校等、関係機関が積極的 に関与し連携を図る必要。 これらの実現のためには、市町村域を基盤とした制度間の切れ目のない多機関・ 多職種連携による相補的なシステムづくり並びにそのシステムに基づく包括的で 継続的な支援を行える体制整備が必要である。
・ 地域を取り巻く課題が複雑化している昨今、また地域共生社会の実現を目指すと いう観点からも、障害児施策だけで完結するのではなく、母子保健施策、子ども子 育て支援施策、社会的養護施策等と連携をし、包括的に課題に対応していく必要がある。

4.施設種別ごとの課題と今後の方向性
(1)福祉型障害児入所施設の課題と今後の方向性
1)発達支援機能
@ 家庭的な養育環境の推進
障害児入所施設における支援→
できる限り良好な家庭的環境 の中で、特定の大人との継続的で安定した愛着関係の下で行われる必要がある。 ユニット化等によりケア単位の小規模化を推進すべき。小規模化により、職員の質の向上や孤立化・密室化を防ぐための体制強化が必要になることから、小規模化に取り組む施設に対する更なる支援を図るとともに、新たに地域小規模 障害児入所施設(障害児グループホーム)(仮)を導入することについても検討すべき。より家庭的な環境として、里親やファミリーホームがある。ファミリーホームの活用を一層推進す るための検討をすべき。その際、障害に関する研修の実施など支援を強化することが重要である。
A 専門性の高い支援
愛着形成の課題や、強度行動障害など、ケアニーズの高い入所児童が多くなってお り、こうした複合的な課題を抱える障害児に対して特にきめ細かい支援が必要になる ことから更なる支援を図ることが必要。強度行動障害に関する研修の推進や、 強度行動障害児を受け入れた場合の更なる支援等により、職員の専門性を高めるため の支援を強化すべき。 また、視覚障害、聴覚障害のある子どもには、環境整備や支援機器の適切な活用も 大切。あわせて、医療機関や医師・看護師等の専門職との連携を強化すべきである。

2)自立支援機能
@ 自立に向けた支援の強化
→入所児童が円滑に地域生活に移行していけるようにするため、早い段階から退所後 を見据えた支援に取り組むことが必要。また、本人に対する支援の強化とあわ せ、家族や地域、自治体、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、医療機 関など関係者・関係機関との連携を強化することが重要である。このため、こうした 役割を担うソーシャルワーカーの配置等の促進について検討すべき。その際、 児童発達支援管理責任者の責務を確認し、ソーシャルワーカーとの関係を整理する必要がある。また、ソーシャルワーカーの配置等の促進とともに、関係者・関係機関 による協議が行われるような体制整備を図る必要性を次期障害児福祉計画や運営指針 等の中で明示することを検討すべきである。
A 18 歳以上の障害児入所施設入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」)→令和3年3 月 31 日までとされている過齢児の経過措置の在り方については、次期障害児福祉計画 への位置づけも含めて、最終報告までに福祉型ワーキングで議論する。

3)社会的養護機能
@ 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
→障害児入所施設が社会的養護機能を発揮することが求められている。児童の中には、愛着形成の課題と知的障害や発達障害との重複など、支援に当たり高い専門性が 求められるケースも少なくない。支援力を強化する観点から、心理的ケアを行う専門職の配置の推進や、職 員に対する更なる研修等を行うべき。 被虐待児の支援を考えるに当たっては、児童相談所との連携が不可欠。 入所施設と児童相談所が、定期的に入所児童の状況や支援方針について情報共有するなど、両者の連携を強化することが必要である
A 児童養護施設等との連携強化→お互いのノウハウや専門性を学びあうことにより、新たな課題への対応力を高めていくことが求められている。 児童福祉法の改正により、平成 30 年4月から、保育所等訪問支援事業の対象に児童養護施設や乳児院が追加された。障害児入所施設が、その専門性を児童養護施設等にも伝えていくことが期待される。

4)地域支援機能→家庭支援専門相談員の配置の必要性
5)その他
・職員の配置基準
→ 上に述べたように、社会・経済環境の変化に伴い被虐待児が増加するなど、ケアニ ーズの高い入所児童が多くなっており、例えば、児童養護施設では就学期の基 本配置を6:1から4:1に引き上げることを目標とするなど、障害児入所施設の基 本配置を上回る目標水準となっている。他方で、障害児入所施設については、例えば、 旧知的障害児入所施設の基本配置は、昭和 51 年に 4.3:1となって以来、引き上げら れていない。少なくとも、児童養護施設の目標水準並み を目指して引き上げを図るべきである。その際、児童養護施設においては、愛着関係 の形成に配慮して児童の年齢に応じた配置基準となっていることを踏まえ、障害児入 所施設においても、同様の仕組みとすることを検討すべきである。

(2)医療型障害児入所施設の課題と今後の方向性
1)発達支援機能
@ 福祉的支援の強化
→ 医療型の入所児童は、状態安定のための医療的な支援が日常的に必要不可欠、それとともに成長・発達のための福祉的支援を強化させていくことが必要。重度の障害児にとっての発達とは何かと いうことや、発達支援が重要であることの認識を職員間で共有することが重要。あわせて、支援の主な担い手となる保育士等について、その配置を促進すべきで ある。
A 強度行動障害児等への対応→ 医療型においても、著しい睡眠障害(昼夜逆転)、自傷・他傷、著しい多動、異食 行動など、常に見守りが必要な入所児童が一定数存在している。他方で、強度行動障 害児特別支援加算は福祉型に限られているなど、こうした児童に対する手当が十分に 行われていない現状にあるため、医療型における対応困難事例に対する更なる支援を 図る必要がある。
B 医療的ケア児への対応→ 医療技術の進歩等を背景に医療的ケア児が増加している。医療的ケア児の中には、歩ける児童や知的障害を伴わない児童もあり、この場合には重症心身障害児とならないことが一般的である。現行制度では、大島分類による区分に基づき重症心身障 害児の判定がなされ、これを踏まえた報酬設定となっている。このため、現在、障害 福祉サービスにおける医療的ケア児の判定基準について、厚生労働科学研究による研 究が行われており、その研究成果も踏まえ、こうした重症心身障害児以外の医療的ケ ア児に対する更なる支援を図る必要がある。
C 教育の強化→ 学齢期においては、訪問教育や院内学級等により教育が行われているが、子どもの一生涯を見据え、教育の強化を図ることが必要。特に就学前については、入所児童と地域の児童がふれあう機会が少ないため、子ども同士の育ちあいを促 進する等の観点から、入所児童と地域の児童との交流の機会を増やしていくべきある。
D 家庭的な養育環境の推進→ 子どもの養育の特質にかんがみれば、障害児入所施設における支援は、できる限り良好な家庭的環境の中で、特定の大人との継続的で安定した愛着関係の下で行われる必要がある。 このため、小規模化に取り組む施設に対する更なる支援を図るべきである。

2)自立支援機能
@ 児者一貫のもとでの発達・自立支援
→療養介護への移行に当たり、家族や地域、自治体、教育機関、相談支援 事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関など関係者・関係機関が連携して、対象 となる児童のアセスメントやその後の適切な支援の在り方について協議が行われるようにしなければならない。
A 地域生活への移行に向けた支援→ 医療型においても、在宅への移行に向け、週末や長期休暇などに外泊する取組が行 われており、保育士や児童指導員が支援に当たっている。他方で、外泊時の加算は福 祉型に限られているなど、こうした取組に対する支援が十分に行われていない現状にあるため、医療型における地域生活への移行に向けた更なる支援を図る必要がある。
B 有期有目的支援の強化→ 期限を限って集中的なリハビリテーションを行う等の有期有目的の入所支援は、主 に肢体不自由児に対して活用がなされており、運動機能予後に違いを生ずるなど効果を上げていることから、その一層の活用を促進すべき。重症児→在宅移行に必要となる医療的ケアや遊び方、リハビリテーションを親等が体験す る機会となりうることから、自立に向けた支援としてその活用促進について検討すべきである。

3) 社会的養護機能→被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化→支援力を強化する観点から、心理的ケアを行う専門職の配置の推進や、職員に対する更なる研修等を行うべき。児童相談所との連携→入所 施設と児童相談所が、定期的に入所児童の状況や支援方針について情報共有するなど、 両者の連携を強化することが必要である。

4) 地域支援機能
@ 短期入所を活用した支援について
→ 障害児が在宅生活を送る上で家族のレスパイト等を考えたとき、短期入所は欠かせない支援。特に医療を必要とする障害児は利用できる事業所が地域によっては 限られていることから、医療型障害児入所施設が実施する短期入所の役割は大きいと考えられる。障害児の状態 像に応じて対応できる福祉型・医療型短期入所が地域の中で計画・運営されるよう、次 期障害児福祉計画の中で明示すべきである。また、体制を整備するうえでも、報酬の見直しも必要。
A 通所支援の活用について→特に乳幼児期 は早期療育の場でもあり家族にとっては障害受容や子育てを行う上での他家族との交 流の場としても意義がある。医療型障害児入所施設は医療・看護・福祉等の機能を有しており、多角的なアプローチが可能である。その有するノウハウを障害児とその家族へ の支援の場として通所支援の機能を保有し、支援の強化につながることを今後、更に期待する。
B ソーシャルワーカーの配置について→ 個別の課題(生活上の課題)の解決に向けて、障害児とその家族が望む生活の実現 など個々の場面に応じて、様々な社会資源の間に立って、必要な支援を適切に結びつ ける役割を担うソーシャルワーカーの支援への介入は重要。

(3)福祉型・医療型に共通する課題と今後の方向性
@ 契約入所と措置入所の整理
→障害児入所施設への入所は、制度上、契約によるものと措置によるものがあり、その考え方については、「障害児施設給付費等への支給決定について」(平成 19 年3月 22 日付け障発第 0322005 号)及び「障害児施設の入所に係る契約及び措置 の適用について」(平成 21 年 11 月 17 日付け障障発 1117 第1号)において整理されているが、入所児童に係る契約入所と措置入所の割合をみると、全国でばらつきが生 じている実態にある。 このため、上記通知を再度周知するとともに、全国の状況についてフォローアップ を行い、その状況について継続的に把握・共有すべきである。
A 質の確保・向上→社会的養護の分野では、支援の質の向上を図るため、施設種類別の運営指針や手引 書が作成されるとともに、自己評価や第三者評価が義務づけられている。施設長の研修が義務化、2年に1回以上の受講が義務づけられている。障害児福祉の分野においても、児童発達支援及び放課後等デイサービスについて ガイドラインが策定。 こうしたことを踏まえ、障害児入所施設についても、運営指針の策定や第三者評価など、質の確保・向上を図る仕組みを導入することについて検討すべき。
B 入所施設間の連携強化について→ 人口減少社会の進展により、地域に障害児福祉施設が少なくなり、遠方に入所され、 子どもの精神的安定や家族再統合等に支障が出る例も出てきている。これらの解消のためには、医療の必要がなくなった児童について医療型障害児入所施設を経営する法 人が福祉型の地域小規模障害児入所施設(障害児グループホーム)(仮)を設置すること、 児童養護施設を経営する法人が地域小規模障害児入所施設(障害児グループホーム)を 併設できるようにするなど、施策間の連携を強化していくことが必要。さらに、 障害児入所施設がフォスタリング機関となって、障害児を受け入れる専門里親やファ ミリーホームなどを支援できるようにしていくことも必要とされる。 上記のような措置がとれるようになることで、例えば兄弟に障害がある場合に兄は 児童養護施設、弟は障害児入所施設へと地域を離れて別々に入所するようなことが起こらないようにすることが可能になる。地域の限りある資源を活用し、入所児童であ っても出来るだけ地域で育つことが出来る環境を整えられるよう検討すべきである。
C 障害児入所施設の名称の変更→平成 24 年の児童福祉法改正に伴い通所支援は児童発達支援と変更。入所支援も、 障害児入所施設から児童発達支援入所施設(仮)等に変更が求められているため、名 称の検討も必要。
D 権利擁護について→ 児童の権利に関する条約、障害者の権利に関する条約の批准、また児童福祉法の改正から子どもが権利の主体であり、最善の利益が保障されることが記載されている。 障害のある子ども達の意見表明については、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」や、社会的養護分野で導入の検討が進められているアドボケイト 制度を参考に進めていく必要がある。検討するうえでは、子ども自身が自分の成長を 知るための権利を保障するために、社会的養護分野で取り組まれている権利ノートな ど好事例を収集するなどを行うべきである。
E 他の障害福祉サービスや他分野の施策の柔軟な利用→ 入所児童については、原則として、児童発達支援や放課後等デイサービス、生活介護といった他の障害福祉サービスを利用することができないが、発達の観点や生活の広がり、また、退所後の生活を見据えると、こうした地域の障害福祉サービスを、入所中から柔軟に利用できるようにすることについて検討すべき。なお、その際 には、障害児入所施設や療養介護との二重給付とならないよう配慮する必要がある。
F 都道府県・市町村の連携強化→ 入所児童の退所後の地域生活を支える役割は主として市町村が担うことに。入所の措置権限は都道府県等が有しているため、両者の連携を図る必要がある。上に述べた関係者・関係機関による協議に、 児童相談所を含めた都道府県等や市町村も積極的に参画するとともに、入所施設とこれら自治体職員とが日頃から顔の見える関係を築くことが重要である。地域で子ども の支援を構築していくが、入所と同時に関わりがなくなり、また退所の時に新たに支 援を構築するという現状があり、子どもと家族が地域から孤立せず、安心して暮らせ るよう切れ目のない支援を行う必要がある。 また、社会的養護における議論とあわせ、入所の決定権限を市町村に付与すること により、入所前から退所後まで市町村が一貫して支援を行う体制とすることについて も検討すべきである。

4)機能強化に向けた取り組み→ 以上に挙げた課題の解決に向け、国は児童福祉法改正などの取り組みを強化する必要がある。また、次期の第2期障害児福祉計画への反映や障害福祉サービス等報酬により 対応すべきものについては、令和3年度に予定されている次期報酬改定において、必要な財源を考慮しつつ実現が図られるよう、速やかに検討すべきである。さらに、運営指 針の策定など、研究が必要なものについては、来年度の調査研究において着手できるよう検討すべきである。

5 最終報告に向けて
本中間報告における記述は、福祉型・医療型ワーキンググループにおけるそれぞれの議 論を踏まえたもの。今後は、本報告の記述をワーキンググループにおいて相互に参 照しつつ、教育との連携、18 歳以上の障害児入所施設入所者への対応(いわゆる過齢児問題)等残された論点やさらに議論を深めるべき論点について検討し、年度内に最終報告をとりまとめられるよう議論を進めていく。 とくに、障害児本人の最善の利益を保障することの重要性については「今後の障害児支 援の在り方について(報告書)」に明記はされているが、障害児入所施設との関連性のなか で、これまで十分な検討がなされてこなかった。 この検討会を契機に障害児入所施設の果たすべき機能を考えるとともに障害児本人の発達を最大限に保障すべきことに光が当てられることを願っている。

次回は、「キッズ・ゾーンの設定の推進について」からです。

第23回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年11月24日(Sun)]
第23回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年11月11日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について(2)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて(3)社会福祉法人の事業展開等の在り方について(4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07756.html
◎資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」の検討状況について
◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会
→2040年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が更に深刻化する恐れがある中、社会福祉法人の事業展開等の在り方 について検討を行うため、有識者による検討会を開催。
◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 これまでの議論の整理(抄)
・連携や協働化、大規模化などの組織再編を含む方法→社会福祉法人が高まる地域の期待や役割等に応えていくために有効な手段→地域貢献の取組、人材確保、人口減少下において、地域の福祉サービスの維持や、事業の効率化に資する活動が可能。
・社会福祉法人の連携の中核→社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要。
・社会福祉法人が主体となった連携法人制度の創設の検討→採りうる連携方策の選択肢の一つとして、社会福祉法人主体の連携法人 制度の創設に向け検討を進める。
・希望する法人が大規模化・連携に円滑に取り組めるような環境整備→希望法人向けのガイドラインの策定(改定)、会計専門家による検討会で整理を進める。
◯社会福祉法人主体の連携法人制度創設に関するニーズ→【社会福祉法人の連携手法】【連携法人創設に関心がある社会福祉法人の意見(具体的なニーズ)】
◯社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度創設に向けた論点→連携法人としての機構を考える。
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例@ 【地域共生社会関係】→合併等まで至らないが、地域共生社会に資するより強 い連携が可能な制度
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例A 【災害関係】→社協の圏域を超えて災害時の体制整備に資する連携 が可能な制度の創設
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例B 【人材確保関係】→国内人材確保・育成、外国人材確保において、地域に限定されず、より強い連携が可能な制度の創設
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例C 【社会福祉事業の経営に関する支援】→社会福祉事業の経営力向上のための共同購入などよ り強い連携が可能な制度の創設
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例D 【社会福祉法人への貸付等】→合併、事業譲渡より緩やかな形での社会福祉法人の 経営基盤強化が可能な制度の創設
◯社会福祉法人を中核とした非営利連携法人とこれまでの連携方策との比較→中間的な存在として、新たな選択肢 (社会福祉法人を 中核とする非営利 連携法人)提案。
◯論点を踏まえた社会福祉連携推進法人(仮称)のイメージ→良質な福祉サービスの提供と社会福祉法人の経営基盤の強化に向けた連携を促進するため、「社会福祉協議会や 法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」しかなかった社会福祉法人間の連携方策に、社会福祉法人の自主性を 確保しつつ、連携を強化できる新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会 福祉連携推進法人(仮称)」を創設する。
◯(参考1)地域医療連携推進法人制度の概要→地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、新たな法人の認定制度 ・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
◯(参考2)地域医療連携推進法人の設立事例(平成29年度)(平成30年度)(令和元年度)→1〜14まで設立事例あり。
◯(参考3)地域医療連携推進法人の参加法人に対するアンケート調査結果@A→連携法人に参加して良かった点・期待を上回った点(主な意見)
・連携強化→様々な情報交換ができる点。医療安全・院内感染症対策など他施設の蓄積されたノウハウなどの共有・指導が受けられる点。
・人材確保・人材派遣・人事交流→スキルアップ研修、看護師等の人事交流(出向)が進み、人材確保に苦戦している法人においては、助かっている
・人材育成、共同研修→勉強会や研修業務が充実。法人間の研究発表会に参加することで職員の意識向上に役立っている。
・経営上のメリット→共同購入により、経費および業務の効率化が図られ情報が得られる点。大型医療機器の購入や保守契約の価格交渉で優位となった。
・その他→地域を支えるステイクホルダーの考え方がわかったこと。 知名度が上がった。


◎(石本委員提出資料) 質の高い人材養成の必要性
〜質の高い介護サービスを担保するために〜
◯介護福祉士資格取得方法の一元化
→・ 介護福祉士の資質の確保・向上のため、介護サービスの質の確保のため、国民の福祉の 向上のためにも、介護福祉士の資格取得方法の一元化を早期に実現いただきたい
◯介護人材確保の目指すべき姿の実現→介護職のリーダーとして、介護職チー ムをマネジメントし、質の高い介護サービスを提供する役割が期待→介護福祉士がこの役割を適切に果たしていくためには、機能分化を進め、それぞれの機 能・役割を明確化させ、それぞれの役割等を担うための枠組や適切な報酬などの評価を担保する必要がある。介護福祉士の職能団体としては、この役割等を適切に担うことができる人材育成について、 引き続き、注力して参りたいと考えている
◯准介護福祉士資格→社会福祉士及び介護福祉士法 (准介護福祉士) 第2条 第40条第2項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であって、介護福祉士でないも のは、当分の間、准介護福祉士(附則第4条第1項の登録を受け、准介護福祉士の名称を用いて、介 護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等(喀痰吸引等を除く) を業とする者をいう。以下同じ。)となる資格を有する


◎(黒岩委員提出資料) 笑いあふれる100歳コミュニティの構築
◯いのち輝く神奈川→「いのち」10の要素で。

◯持続可能な開発目標(SDGs)
↓↓https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
◯超高齢社会の到来→1970年と2050年の人口比較。逆ピラミットへ。
◯未病とは→健康と病気になる間の事。
◯未病を改善する→3つの取組み(食・運動・社会参加)必要。(SDGs)を3領域に当てはめて。
◯コミュニティの再生→高齢化率(若葉台団地)10年間で47.8%。しかし要介護認定率(若葉台団)12.2%は10年間穂トンと変わらず。全国平均を下回っている。
◯横浜市若葉台地区の特徴→自治会活動が盛ん。多世代交流の場の確保。スポーツイベント等の企画がある。
◯ME-BYOサミット神奈川2017 in 箱根→テーマ:未病の指標化を求めて。
◯WHO 健康な高齢化に関するクリニカルコンソーシアム→WHOと連携して未病指標の構築を推進(2018年12月 11日-12日, 2018 - スイス・ ジュネーブにて )
◯未病指標→WHOとの連携(WHO等と連携した国際的な指標づくり)→生活習慣関連、認知機能関連、生活機能関連、メンタルヘルス・ストレス関連→計算式(案)に挑戦。「いのち輝く」に通じる。→持続可能な開発目標(SDGs)の実践。


◎(平田委員提出資料) 「社会福祉法人を中核とする非営利連携法人」 についての基本的な考え方↓↓
・連携・協働を進める選択肢の一つ↓↓
・ 社会福祉法人の自律的な経営の確立
・ 地域や地域住民にとってよりよい仕組み


◯地域のセーフティネットを守るため 経営基盤強化が重要
・新たな連携法人制度は、社会福祉法人やその他の 福祉サービス事業者が連携・協働し、ともに地域の福祉 サービスの質や供給基盤そのものを維持・向上していく ことを目指すための選択肢の一つ。
・「社会福祉法人の経営基盤の強化」が連携法人制度 を創設する目的とされている背景には、人口減少社会 においても、多様な福祉ニーズに柔軟に対応するととも に、地域のセーフティネットとして社会福祉法人が事業 を維持・存続し、使命を全うするためであると認識。
〔論点について〕
1.社員は「社会福祉法人が過半数」↓

・ 社会福祉法人を主体とする連携法人制度
・ 社会福祉法人における「連携・協働」と「事業譲渡・合併」の 「中間的な選択肢」
・ 社会福祉法人の経営基盤の強化を目的
2.税制の取扱い
・非営利型法人としての「非課税要件」の明確化

3.社会福祉法人への貸付等の取扱い
・社会福祉法人制度を損なわない仕組み
・本部経費への繰入の拡充・規制緩和
・法人内の施設・事業区分間での長期貸付 を可能に
※本部経費への繰入や、施設・事業区分間での貸付には、介護、障害、保育、措置等の制度ごとに要件や制限が設けられている。

◎社会保障審議会福祉部会委員名簿
◆社会保障審議会(福祉部会)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126700.html

次回は、報道発表から「障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告を発表します」からです。
第23回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年11月23日(Sat)]
第23回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年11月11日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について(2)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて(3)社会福祉法人の事業展開等の在り方について(4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07756.html
◎資料1「地域共生社会に向けた包括的支援と 多様な参加・協働の推進に関する検討会」 (地域共生社会推進検討会)の検討状況について
◯地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
◯地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 中間とりまとめ(抄)→1 福祉政策の新たなアプローチ(つながり続けることを目的とするアプローチの機能の充実)、 2 具体的な対応の方向性(包括的支援体制の整備促進のための方策→断らない相談支援 ・ 参加支援(社会とのつながりや参加の支援) ・ 地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援)、(多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の促進→地域を構成する多様な主体が出会い、学びあうことのできる「プラットフォーム」を構築)、3 今後の主な検討項目

◯新たな包括的な支援の機能等について→市町村がそれぞれの実情に応じて包括的な支援体制を整備するため、以下の支援を一体的に実施する事業を創設 @断らない相談支援 A参加支援(社会とのつながりや参加の支援) B地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援。 本事業全体の理念は、アウトリーチを含む早期の支援、本人・世帯を包括的に受け止め支える支援、本人を中心とし、 本人の力を引き出す支援、信頼関係を基盤とした継続的な支援、地域とのつながりや関係性づくりを行う支援である。
◯市町村の包括的支援体制の構築→新たな事業の枠組み@〜B、任意事業。
◯新たな事業について(イメージ)→地域への包摂に向けた伴走型支援を行う一方で、地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援を行うことにより、地 域において、誰もが多様な経路でつながり、参加することのできる環境を広げる。
◯新たな事業と既存事業の関係→既存事業に工夫しながら@〜B支援を組み合わせる。
◯各制度から財源を拠出する際の基本的な考え方(案)→市町村の包括的な支援体制の中で、属性を越えた支援を可能とする ため、国の 財政支援に関しては、高齢、障害、子ども、困窮等の各制度における関連事業に係る補助につ いて、一体的な執行を行うことができる仕組みを検討。@〜B支援に限る。
◯地域共生に資する取組の促進 〜多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進〜→2.考えられる取組参照。
◯多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム→福祉サイドからのアプローチやまちづくり・地域創生サイドからのアプローチからの学び合い。
◯新たな事業に取り組むに当たっての実施方法等の詳細→様々な対人支援(自殺対策、居住支援、成年後見等の権利擁護など)、政策領域(地方創生、まちづくり、環境保全、教育など)における取組との連携が進むような方策(例:地域の多様な主体からなるプラットフォームの構築の促進)、を新たな事業において位置づけるとともに、新たな事業について地域福祉計画の記載事項として位置づけることや広域自治体である都道府県の役 割の明確化(例:市町村の包括的支援体制の構築の取組の支援、人材育成やネットワークづくり、広 域での支援や調整が求められる課題の対応) 等が必要。


◎参考資料
◯地域共生社会とは
◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
◯改正社会福祉法の概要 (地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正)
◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
◯相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題(自治体職員へのヒアリング結果)
◯「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」
◯地域共生・地域の支え合いの実現に向けて
◯「断らない相談支援」について→事業スキーム・基本的な考え方参照→アウトリーチをしながらチームによる包括的な支援を提供する。※事業を実施した後も、例えば、特定の相談窓口に業務が集中し、多機関協働が機能していない場合等については、市町村全体で断らない 相談支援が機能するように、柔軟に体制を見直すなど改善していく。
◯現行の各種相談支援事業の財政支援等の状況→「介護」「生涯」「子ども」「生活困窮」項目に対して、実施主体・事業の性質・国費の性質・地方財政法上の負担金への該当・実施自治体数・(センター等)設置箇所数がある。
◯「参加支援」について→事業スキーム(準備されている支援メニュー へつなぐことで足りる場合は参加支援に関する属性ごとの既存補助金等の一体的交付は行わない。他方、相談支援から浮かび上がった参加支援のニーズに関し、既存制度では利用できる資源が存在しな い狭間のニーズ(8050世帯の50代の子ども、長期のひきこもり状態にある者など)が想定されるため、これらに対応する参加支援の機能を新たに整備する必要。)。基本的な考え方(社会参加・就労支援、見守り等居住支援など多様な支援が本人や家族のニー ズに合わせてきめ細かく提供されることが重要、既存制度では利用できる資源が存在しない狭間のニーズに対して、事業 を柔軟に組み立て、実施することが求められる。)
◯「地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援」について→事業スキーム( @ケア・支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能、A住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保)。基本的な考え方(ケア・支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能、住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保)
◯現行の各種「地域づくり」関係事業の財政支援等の状況↓↓
【コーディネート機能】 …地域資源の強化・開発、マッチング等の活動に対し、人件費や会議体の運営費を補助する事業
【出会い、参加する場・居場所の確保】 …通いの場等の住民の自発的活動に対し、賃料や人件費等を補助する事業


◎資料2介護福祉士養成施設卒業生に対する 国家試験の義務付けについて
◯介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯→介護ニーズの多様化・高度化の進展に対応できる資質を担保し、社会的な信頼と評価を高める観点から、 @ 一定の教育課程を経て国家試験の受験資格を得た上で、 A 国家試験により修得状況を確認する、という2つのプロセスを経ることが必要。
◯養成施設ルートへの国家試験導入の道筋→○ 平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る。
◯外国人介護人材受入れの仕組み→4パターンの受入れの流れあり。EPAや在留資格「介護」、特定技能1号 (H31.4/1〜)。介護資格がなければ、5年で帰国。
◯介護福祉士養成施設の定員等の推移→入学者のうち外国人 留学生の割合(%)30%弱で増加している。
◯介護福祉士国家試験の受験者数等の推移→介護福祉士国家試験の実施状況については、平成30年度(第31回)の試験では、受験者数が9万4,610人、うち合格 者数が6万9,736人、合格率が73.7%となっている。
◯介護福祉士国家試験における養成施設卒業生の合格率の状況→受験数は日本人が減り、外国人が増えている。

《参考資料》
◯(参考)介護福祉士の資格取得方法の見直しによる効果→養成施設ルートの介護福祉士への調査では、8割以上の者が、国家試験受験によって、「介護に関する幅広い知識が身についた」、 「専門職としての自覚・心構えが高まった」などと回答。 ○ 養成施設の教員への調査では、7割以上の者が、国家試験の導入によって、「学生の自信」、「資質の向上」、「良いプレッシャー」、 「地位の向上」に効果があると回答。
◯介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→介護関係職種の有効求人倍率は、依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移している。
◯都道府県別有効求人倍率(令和元年8月)と地域別の高齢化の状況→介護分野の有効求人倍率は、地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。
◯第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について→2020年度末には約216万人、2025年度末には約245万人が必要。2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要がある。 国においては、@介護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性向上、C介護 職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。
◯介護職員数の推移→本表における介護職員数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する職員数。
◯介護人材確保の目指す姿 〜「まんじゅう型」から「富士山型」へ〜→専門性を明確にするため。
◯総合的な介護人材確保対策(主な取組)

次回は、同資料「資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 の検討状況について」からです。
令和元年第10回経済財政諮問会議 [2019年11月22日(Fri)]
令和元年第10回経済財政諮問会議(令和元年11月7日)
《議事》(1) 金融政策、物価等に関する集中審議 (2) 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化A(社会資本整備)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1107/agenda.html
◎資料4−1 社会資本整備について(有識者議員提出資料)
1. ワイズスペンディングと内需の下支えに向けて

(1) 防災・減災、国土強靭化、インフラ長寿命化→現在 2 年目の 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を着実に。無電柱化の推進に向けては整備を加速すべき。
インフラ長寿命化計画→対応方針を改革工程表に明記すべき。
(2) 民間からの多様な資金調達・民間との多様な連携→都市や高速道路・空港等の整備など、中長期の事業等への投資を促進すべき。PPP/PFI等を通じた民間資金・民間ノウハウの更なる活用に向け、民間リスクの 低減や自治体にとってインセンティブになる仕組みの構築を進めるべき。
(3) 人材不足への対応→地方自治体のうち、技術系職員のいない自治体が 450 団体(約 3 割)にのぼっている。民間企業のノウハウ等の活用、新技術やデータの利活用と全国展開、国や広 域での自治体間での人材連携等を進める べき。国交省は自治体と連携して、今後、どのように進めるか、具体的な工程を明確化すべき。

2.Society 5.0 時代のまちづくり、スマートシティの実現→ スマートシティへの取組が全国各地で進んできているが、その取組を強力に推進する に当たっては、国レベル、自治行政レベル、現場のシステムレベルの 3 層一体となった 取組が不可欠。


◎資料4−2 社会資本整備について(参考資料)(有識者議員提出資料)
◯ワイズスペンディングと内需の下支えに向けて
→今般の台風等による災害復旧、生活支援等について、今年度の予備費に加えて更に経費が必要と見込まれる場合 には、万全の対応を進める必要。 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を着実に実行し、3か年で対策を確実に完成すべき。また、今後 のインフラ長寿命化、国土強靱化も基本計画に則り計画的に進めるべき。
◯インフラ長寿命化計画の策定状況→
2020年度までのインフラごとの長寿命化計画(個別施設計画)策定に向けて、フォローアップ結果等を踏まえ、進捗の 遅れている取組や明らかになった課題への対応方針を改革工程表に明記すべき。
◯民間からの多様な資金調達・民間との多様な連携→現下の低金利状況を活かし、財政投融資の仕組みを利活用し、民間資金を有効に使って、都市や高速道路・空港等 の整備など、中長期の事業等への投資を促進すべき。 PPP/PFI等を通じた民間資金・民間ノウハウの更なる活用に向け、民間リスクの低減や自治体にとってインセン ティブになる仕組みの構築を進めるべき。
◯Society 5.0時代のまちづくり、スマートシティの実現→スマートシティへの取組を強力に推進するに当たっては、国レベル、自治行政レベル、現場のシステムレベルの3層 一体となった取組が不可欠。 スマートシティの根幹となるデータ基盤は、分野横断的に収集したデータをベンチャー企業等も含め多様な主体が活 用でき、ベンダーロックイン等を排除して他のプラットフォームとの連携も可能なオープンなものにすべき。


◎資料5 新たな時代を切り拓く社会資本整備(赤羽臨時議員提出資料)
◆社会資本の役割は、安全・安心の確保と経済成長の実現。新たな時代を切り拓く ため、安定的・持続的な公共投資による、社会資本整備が不可欠。
◆第一に、国民の命と暮らしを守るため、激甚災害が頻発する昨今の状況に鑑み、国 家百年の大計として、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を実現。
◆第二に、日本経済の次なる成長につなげるため、民間投資を促すストック効果の高 い社会資本を重点的かつ戦略的に整備し、日本の産業競争力、国民生活の利便性 の更なる向上。 ◆加えて、令和時代にふさわしい豊かで暮らしやすい社会を実現するため、安全で魅力 あふれる地域社会の形成や新技術等を活用したスマートシティの取組などを推進。

◯以下上記の参考↓↓
・(参考)防災・減災が主流となる安全・安心な社会づくり→気候変動による自然災害の頻発・激甚化や人口減少等を踏まえ、今後想定される自然の脅威に対応した新たな対 策への転換を図り、国・県・市等が連携し、ハード・ソフトの両面から防災・減災、国土強靱化の取組を強力に推進。
・(参考)効率的なインフラの老朽化対策の推進→国民の安全・安心の確保や社会経済活動の基盤となるインフラを長持ちさせる「予防保全」への転換によるトータルコ ストの縮減・平準化、新技術の積極的な活用を図るなど、計画的なインフラメンテナンスを推進。
・(参考)民間投資を促すストック効果の高い社会資本整備→生産年齢人口が減少する中、生産性の向上や民間投資の誘発、雇用の増加などのストック効果が高い社会資本 整備により、全国に経済の好循環を持続・拡大。
・(参考) 安全で魅力あふれる地域社会の形成→人口減少の中で、安全・安心の確保を前提として、住民の生活利便性の維持・向上、地域経済の活性化につなげる ためのコンパクトなまちづくりの考え方のもとで、安全で魅力あふれる地域社会を形成。
・(参考)スマートシティの取組等による暮らしやすい社会の実現→新技術や官民データをまちづくりに活かし、誰もが安心・安全に移動することを可能とするなど、都市・地域の課題解決 につなげるスマートシティの取組を推進するとともに、その実現等を支えるデータプラットフォーム構築を推進。


◎資料6 スマートシティについて(竹本臨時議員提出資料)
◯経済活性化におけるスマートシティの役割

・スマートシティとは→IoT、ビックデータ等の先進技術の活用により、都市や地域が抱える課題の解決を図る取組。 (高齢者の交通手段の確保、気象災害への対応、インフラの管理、・・・)
・経済活性化への貢献→スマートシティは、地域資源(人材、産業、大学、・・・)の結合・活用を促し、 地域経済の活性化やくらしの利便性向上に貢献。→つくば市では、自治体・大学・企業が連携し、顔認証を利用してバスの乗降から大学病院の 受付・会計処理までを一括処理するサービスの提供を実証中(医療MaaS)。 会津若松市では、自治体等が保有するさまざまなデータを集約・分析し、市民一人一人のニーズに 応じた地域情報や行政案内を、携帯アプリを通じて提供。
・全国的な実現のための条件→先進都市で導入されているサービスが他都市に横展開できるよう、 @ 都市に関わるデータが各都市で容易に活用できる仕組み、 A 多様な関係者からデータが提供されるような参加・連携の枠組 が重要。

◯データ等が容易に活用できる仕組みづくり
・スマートシティの全国的な実現に向け、都市に関わるデータの取得・活用を円滑にする方策に ついて、関係府省合同で検討・実証中。→地域の課題に応じた新たな機能の追加や、 多様なデータの活用を容易にするための、府省間共通ルールの導入 等
・行政機関などの様々な主体が保有する情報(不動産等の台帳やセンサーデータ等)の デジタル化・オープン化を進め、スマートシティにおける活用を容易にする。→データの公開形式を揃えることで、先進スマートシティの機能を他都市でも容易に実現。 また、地方大学発ベンチャーなど、新規産業の創出を促進。

◯多様な関係者の参加・連携の枠組↓↓
《国内》↓

・各府省事業の連携や産官学連携を推進。→府省合同での自治体支援、官民連携プラットフォームでの情報提供・交流等
《海外展開》↓
・海外展開に向けた官民協議会を新設し、情報共有・分野横断的な対応を強化。→アジア・スマートシティ・ウィーク(10月8-11日、横浜)の一環で開催された「日ASEANスマートシティ・ ネットワーク ハイレベル会合」において、日・ASEANの枠組での活動を先行的に開始。
右矢印1 G20大阪サミットでの議論を踏まえ、スマートシティにおける開かれたデータの利活用を促進。→WEFと共同で、世界の都市間の連合(グローバル・スマートシティ・アライアンス)を創設。

◆令和元年第 10 回経済財政諮問会議 議事要旨
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1107/gijiyoushi.pdf
◆令和元年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/index.html

次回は、「第23回社会保障審議会福祉部会」からです。
令和元年第10回経済財政諮問会議 [2019年11月21日(Thu)]
令和元年第10回経済財政諮問会議(令和元年11月7日)
《議事》(1) 金融政策、物価等に関する集中審議 (2) 経済再生・財政健全化の一体的な推進強化A(社会資本整備)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1107/agenda.html
◎資料1 黒田議員提出資料
◯経済・物価情勢
◯展望レポート(2019 年 10 月)
→(1)経済・物価の見通し、(2)経済・物価のリスク要因、
・金融政策運営 (1)「物価安定の目標」に向けたモメンタムの評価、(2)新たな政策金利のフォワードガイダンス、(3)イールドカーブ・コントロール

◎資料2 金融政策、物価等に関する集中審議資料(内閣府)
◯個人消費等の動向→
消費税率引上げによる駆け込み・反動減は、現時点では、全体として前回ほどではないと考 えられる。本年10月の販売動向には、台風などの自然災害の影響等が含まれる。 消費者マインドは低水準だが、10月は若干上昇。引き続き、消費への影響には留意が必要。
◯企業部門の動向→打ち上げ花火 海外経済の減速や生産の弱さを背景に、全体として企業の景況感は悪化。特に製造業で は、「良い」が「悪い」を下回る状況に。
◯海外経済の動向とリスク→海外経済の弱さが、我が国経済を下押し。米中間の貿易摩擦は、世界経済を下振れさせており、今後の動向について注視が必要。 (IMF試算:2019年▲0.4%程度、2020年▲0.8%程度)
◯(参考1−1)各地の視察・ヒアリングで得られた声のポイント@→1.引上げ前後の経済動向、2.引上げに伴う対応策の状況
◯(参考1−2)各地の視察・ヒアリングで得られた声のポイントA→3.内外の経済リスク、4.その他→☆ 必要が生じれば、秩序と規律を維持した上で財政出動を行う。その場合、効果の高いところへのワイズスペンディングが必要。 ☆ 来年の東京オリンピック後の需要を下支えする対策が必要。 ☆ 台風19号の被災地の復旧に向けて、政府はインフラの復旧や住民の生活再建のために速やかに財政措置を 講じるべき。 ☆ (農業について)ブランド化を含めた海外輸出や新規就農、さらには規模拡大に伴う投資負担を支援しても らいたい。 ☆ 中間層の先行き不安を払拭するためにも、社会保障改革が大切。
◯(参考2)自然災害による被害→令和元年台風19号等による記録的な大雨により、企業の生産活動の停止、物流の停滞、 観光業や農林水産業の被害等が発生している。 打ち上げ花火 こうした相次ぐ自然災害の影響に十分留意する必要がある。


◎資料3−1 今後の経済財政政策運営に向けて(有識者議員提出資料)
1. 消費税率引上げ前後のマクロ経済動向
→消費税率引上げ後の経済動向では前回の消費税率引上げ時に比して、現段階においては、駆け込み需 要・反動減の動きは小さいとみられる 。幼児教育の無償化、低所得者への支援等、所得面への影響も下支えされている。一方、製造業を中心に国内の企業マインドは低下。今後の設備投資や雇用の計画への影響に注意 が必要。 また、消費者マインドが低水準で推移していることにも留意する必要がある。 さらに、台風 19 号等により災害地域のみならず、農産物被害、観光への影響等を通じて、地 域経済・国民生活にも影響 を及ぼしている。→国際経済リスクをはじめとして、より 一層の注意 が求められる。

2. 今後のマクロ経済運営の重点課題
(1) 今後のマクロ経済運営を考える上では、日本経済を取り巻く内外の経済環境が、 1年前と比較して大きく異なってきている ことに注意が必要。
→内需を中心とした景気回復を見込んでいたが、2020 年度、民間エコノミストは 0.4%の低成長を予測。世界経済の減速の下、主要先進国での物価上昇率が鈍化。インフラ、住宅、田畑等、昨年に続き、大規模な自然災害の被害 が発生。財政面では2019 年度予算においては目安に沿った予算編成に加え、 2兆円の臨時・特別の措置が講じられたほか、防災・減災等への対応のため、 約4兆円の 2018 年度補正予算が編成。金融政策面では、日本でも日本銀行が先月末に新たな政策金利の フォワードガイダンスを決定した。
(2) こうした環境変化を踏まえると、日本経済を悪化させないための機動的マクロ経 済運営が重要であり、政策効果の発現時期を念頭に置きながら、政府においては、 現下の低金利状況を活かし、財政投融資も大胆に活用 しつつ、需要面で万全の下 支えをすべき。その際、自然災害からの復旧のほか、所得・雇用の好循環に向けた 短期的な需要の下支えを行うことに加え、中長期的な視点に立ち、Society5.0 や環 境・エネルギー問題を含む SDGs への対応に向けた取組など、以下のような分野を 中心に、ワイズスペンディングで将来の成長につながる民需(特に、民間投資、消費) を喚起すべき。また、日本銀行には、先行き、「物価安定の目標」に向けたモメンタムが損なわれる惧れが高まる場合には、躊躇なく、追加的な金融緩和措置を講じら れることを期待。
@ 外需減速の中での経済の好循環の維持・強化
A 地球環境問題への取組や Society5.0 を加速する未来への投資

(3) 具体的には、10 月 10 日の「内外のリスク点検と経済の好循環の拡大へ」におけ る提案 の他、更に、以下の点を含め、対応の強化 を図るべきである。
・ 昨今の甚大な自然災害を踏まえ、被災者の生活再建及びインフラ等の復旧に 必要な取組を可及的速やかに実施すべき。また、国土強靭化緊急3か年対策を着実に実行し、3か年で対策を確実に完成させるとともに、今回の台風被害 で明らかになった課題を踏まえ、必要となる防災・減災対策にもしっかり対応すべき。
・消費の動きに力強さが欠ける中、ポイント還元策が終了する来年6月末以降、 中小企業への端末支援等を検討すべき。
・軽減税率導入やキャッシュレス化に関する課題について、現場の声も踏まえて 支援(キャッシュレス化に関する専門家の派遣等)を行うべき

消費の動きに力強さが欠ける中、ポイント還元策が終了する来年6月末以降、 中小企業への端末支援等を検討 すべき。 バツ1 軽減税率導入やキャッシュレス化に関する課題について、現場の声も踏まえて支援(キャッシュレス化に関する専門家の派遣等)を行うべき。
・ 自社にない技術や人材等を取り込む機会となる M&A を推進する企業を税制等 を通じて積極的に後押しすべき。また、IFRS(国際財務報告基準) について、のれん償却を国際基準 に再導入し急な減損リスクを回避することを目指しつつ、適用企業の拡大を図 るべき 。
・ 人材への投資促進は、人々の QOL 向上や消費の拡大、中小企業の生産性向 上、就業促進や労働移動の円滑化のために重要。あらゆる世代の多様 な人が、能力を高める機会が得られるような措置を講じるべき。
・ 多様な働き方と労働移動の円滑化に向け、企業がそれぞれの実情を踏まえ、 中途採用(特に経営人材の中途採用)拡大の方針を掲げて多様な人材採用を 進める よう、経済界挙げての取組を後押し すべき。同時に、国及び地方も公務 員の中途採用を拡大すべき。
・地域金融機関の収益力を高め、その人材やノウハウを地域経済の活性化に活 かすため、5%ルールの緩和を活用した事業再生・事業承継等の取組を促進 すべき。また、地域金融機関による地方企業への人材還流を図るべき。
・日米貿易協定の早期発効 を通じて、事業者の不透明感を払しょくし、外需を着 実に取り込むべき。また、発効済協定(TPP11、日 EU・EPA 等)の利活用を促進 し、市場開拓支援、海外企業との事業連携、輸出拡大に向けた農林水産業の 生産基盤強化を推進すべき。
・近年の自然災害の甚大化への備えや温室効果ガスの長期・大幅削減を実現し、 SDGsに貢献するため、環境・エネルギー問題、その他社会課題の解決につな がるイノベーションを創出すべき。そのために、民間だけでは取れないリスクを 補完しつつ、研究開発・設備投資環境の整備をはじめ、産学官の連携、ベンチ ャー支援や海外展開を促す取組を加速 すべき。
・ 観光先進国の実現に向け、無料 WiFi 等の環境整備を加速 するとともに、行政 サービスのデジタル化や必要な規制改革を大胆に進めるなどして、新たな 交 通サービス(MaaS) の導入が進むよう取組を強化 すべき。また、自然災害等に よる 被害を受けた観光地について、観光客の回帰を後押しすべき。


◎資料3−2 今後の経済財政政策運営に向けて(参考資料)(有識者議員提出資料)
◯昨年と今年の経済状況等の違い
→1.世界経済、2.国内経済(次年度経済見通し低下。月例経済の判断→2019年10月月例 「景気は、輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やかに回復している」。消費者マインドも落ち込み。)
◯世界経済・日本経済の成長率見通しの変化→米中通商問題等を背景に、国際機関による世界経済の成長率見通しは2019年、2020年とも下方修正。物価上昇率 の低下等を背景に、2019年に入って欧米では金融緩和に転じ、金利が大きく低下。 民間機関の日本の実質GDP成長率見通しは、2019年度0.7%程度だが、内訳をみると民需と外需が下振れ。2020年 度も0.4%程度と低い伸び。昨年に続き、令和元年台風15号・19号等の大規模な自然災害被害が発生。
◯消費税率引上げ対応、IFRS適用の促進、中途採用積極化→消費の動きに力強さが欠ける中、ポイント還元策が終了する来年6月末以降、中小企業への端末支援等を検討すべき。
・M&Aを推進する企業を税制等を通じて積極的に後押しすべき。また、IFRSの適用企業の拡大を図るべき。 ・ 多様な働き方の促進と人材移動の円滑化のためには中途採用拡大の方針を掲げる取組も必要。
◯地銀による地域経済活性化、EPA等の利活用、観光の振興↓↓
・低金利化により地域銀行の貸出業務の収益が低下しており、手数料ビジネスへの転換が喫緊の課題。
・ 日米貿易協定の早期発効を図るとともに、既存のEPAを利活用した海外展開の促進が重要。
・最近は、中国人旅行客の消費単価低下や韓国人旅行客の人数低下もみられており、より幅広い国からの訪日を促 す観光先進国に向けた取組や、自然災害の影響を受けた観光地について観光客の回帰を支援する必要。

◆令和元年第 10 回経済財政諮問会議 議事要旨
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1107/gijiyoushi.pdf
◆令和元年会議情報一覧
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/index.html

次回は、「資料4−1 社会資本整備について(有識者議員提出資料)」からです。
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