社会・援護局関係主管課長会議 [2019年03月31日(Sun)]
社会・援護局関係主管課長会議(平成31年3月5日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092.html ◎資料6 福祉基盤課福祉人材確保対策室 【重点事項】 第1 福祉・介護人材確保対策等について 1 福祉・介護人材確保対策の推進 (1)介護人材確保の方向性(参考資料1参照)→2025 年(平成 37 年)、団塊の世代全てが75 歳以上となる、人口の高齢化は今後更に進展していく。このような状況の中で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことを可能としていくため、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制「地域包括ケアシステム」の構築を各地域の実情に応じて深化・推進していくことが必要、国民一人ひとりが、必要な介護サービスを安心して受けられるように、介護サービスを提供する人材の確保・育成は、喫緊の課題。 昨年5月にとりまとめた「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数」は、年間約6万人の介護人材を確保する必要があると見込んでいる。景気が緩やかに回復していく中で、全産業の有効求人倍率がバブル期を超える高水準で推移しており、全産業的に人手不足感が強まっていることから、足下(平成 30 年 12 月時点)の介護関係職種の有効求人倍率が 4.36 倍となっているなど、深刻な人材不足の状況にあり、介護分野での人材確保が一段と厳しくなることが想定され、これまで以上に取組を強化していく必要がある。 介護人材確保の目指す姿については、(「まんじゅう型」から「富士山型」へ)を示しており、労働 人口が減少する中で、必要な介護人材を確保するには、介護福祉士を目指す学生を増やす取組とともに、多様な人材の参入促進や働きやすい環境の整備、人材育成の支援など 総合的に取り組むことが必要。 このため、平成 30 年度第二次補正予算や平成 31 年度予算(案)において、新たな施 策や既存施策の充実など、福祉・介護人材の確保をこれまで以上に推進するための必要な予算を計上している。各都道府県におかれては、こうした施策を積極的 に活用いただくとともに、引き続き、介護福祉士修学資金等貸付制度や地域医療介護総 合確保基金などを活用することにより、あらゆる施策を総動員し、総合的・計画的に取り組んでいただきたい。 (2)都道府県の役割→雇用情勢を踏まえ、介護人材の需給状況や就業状況を把握するとともに介護人材に対する研修体制の整備、経営者や関係団体等のネットワークの構 築など、広域的な視点に立って、人材確保の取組を進めていく役割がある。 また、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数における各都道府県の需給状況を踏まえ、地域医療介護総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善していく PDCA サイクルの確立により、 中長期的な視野をもって介護人材等の確保に向けた取組を定めることが重要。 この点、「介護施策に関する行政評価・監視−高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として−結果に基づく勧告」(平成 30 年6月総務省)において、介護人 材を着実に確保する観点から、介護保険事業支援計画において定められた介護人材の 確保に係る目標の達成状況を毎年度点検し、未達成の場合はその原因等の分析の徹底を図るよう都道府県に助言することとされている。こうしたことから、「介護保険事業(支援)計画の進捗管理について」において、「介護保険事業(支 援)計画の進捗管理の手引き」内で人材の確保に係るPDCAサイクルの取組例が示されており、具体的には、「取組と目標に対する自己評価シート」を掲載、介護人材の確保に係る定量的な目標設定や当該目標の達成状況の点検・評価の実施の具体例 が示されている。各都道府県におかれては、同手引きを活用の上、進捗管理を適 切に行われたい。 (3)介護福祉士修学資金等貸付制度について(参考資料2参照) @ 介護福祉士修学資金等貸付制度の着実な実施→離職した介護人材に対する再就職準備金(上限 20 万円(一部 40 万円)。介護職員として2年間勤務した場合、返還を免除)の貸付事業の創設及び拡充や、 介護職を目指す学生の増加を図るとともに、卒業後の介護現場への就労・定着を促進するため、介護福祉士修学資金の貸付原資の確保や新たな貸付メニュー(国家試験受験見込者への国家試験受験対策費用)の追加、 などの制度の大幅な拡充を行い、各都道府県に財源を配分した。 また、昨年度、リーフレットを作成して関係団体に周知を図るなどより本事業の活用が促進されるよう取り組んだほか、平成 29 年度補正予算で貸付原資等の更なる財源の確保を図った。 A 平成 30 年度第二次補正予算における介護福祉士修学資金等の充実(参考資料1− 8参照)→介護人材の不足が指摘される中、新たな在留資格の創設に伴い介護分野で就業する外国人の増加も見込まれる。また、認知症や医療的ケアなど介護ニーズの複雑化、多様化、高度化 が進む中、専門的知識・技能を有する介護福祉士の養成が重要となっており、平成 31 年 10 月には一定の介護福祉士に対する処遇改善も予定されていることから、今後、 介護福祉士の資格取得を目指す者の増加が予想される。 このため、平成 30 年度第二次補正予算において、本事業が今後とも安定的に運営できるよう、貸付原資等の充実(4.2 億円)を図っている。 (4)地域医療介護総合確保基金を活用した都道府県の取組の推進(参考資料3参照)→各都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金を活用した、介護人材の「参入促進」、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」を図るための多様な取組を支援している。都道府県の取組例として、参考資料4 から6までに、福島県、千葉県、東京都の取組を掲載しているので、今後の事業検討の際の参考としていただきたい。 @ 地域医療介護総合確保基金における新規メニューの創設について→ア 介護の周辺業務等の体験支援(介護入門者ステップアップ育成支援事業)(参考 資料1−10 参照) イ 介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業(現任職員キャリアアップ支援 事業)(参考資料1−10 参照) A 地域の関係主体の協議の場(プラットフォーム)の活用について→取組を進めるにあたっては、都道府県ごとに中期的な施策の方向性、定量 的な目標を明確にすることにより、PDCAサイクルを確立することが重要。都道府県ごとの目標設定等に当たっては、地域の多様な関係主体との連携を図るため、都道府県ごとに地域医療介護総合確保基金等を活用して設置している協 議の場(プラットフォーム)を積極的に活用 B 介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援事業の推進について→ 介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護分野で働く 際の不安を払拭するため、本年度より、介護に関する入門的研修を実施し、研修受講後のマッチングまでの一体的な支援に必要な経費に対して助成を行っており、本事業への積極的な取組をお願いしたい。 C 人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業の推進について→事業所自らが行ってい る人材育成や人材確保に向けた取組の「見える化」を図ることにより、働きやすい環 境の整備を進め、業界全体のレベルアップとボトムアップを推進するとともに、介護 職を志す者の参入や定着の促進に資するものと考えている。 地域医療介護総合確保基金では、事業所の認証評価制度の運営に要する経費とし て、評価基準の設計や評価事務、事業の周知などに係る費用を支援している。 D 地域医療介護総合確保基金を活用したキャリアアップ支援について→「リーダー業務に従事し始めた介護福祉士を対象としたチームリーダー研修ガイドライン」、厚生労働省の社会福祉推 進事業として、「介護人材の機能分化促進に向けたチームリーダーとなる介護福祉士 の育成に係る研修ガイドライン」の策定に取り組んでいる。これらのガイドラインに基づく研修については、地域の介護施設等でリーダーを担う介護福祉士を育成し、チームの課題等を認識し、その解決に取り組む課題解決力の向上に有用 であることから、地域医療介護総合確保基金の「多様な人材層に対する介護人材キャ リアアップ研修支援事業」を活用し、職能団体等とも協力しつつ取り組まれたい。認定介護福祉士の仕組みについては、資格取得後の展望を持てる ようなステップアップの仕組みとして構想されたものである。このように、職能団体等が実施している様々な研修等の取組は、資格取得後のキャリアアップにつながることから、地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、職能団体等とも協力して取り組まれたい。 (5)「介護職機能分化等推進事業」の活用について(参考資料1−11 参照)→地域の特性を踏まえ介護助手等多様な人材を呼び込み、OJT 研修等により育成する取組 ・ 介護職員のキャリア、専門性に応じた機能分化による多様な人材によるチームケア の実践(介護福祉士等専門性の高い人材が能力を最大限発揮する仕組の構築、利用者の満足度の維持・向上、多職種連携、その他必要な環境整備) ・ 一連の実践を踏まえた効果の検証、更なる改善点の検討→都道府県等において分析を行い国へ報告 (6)国による福祉・介護人材の確保に向けた取組(参考資料1−12、参考資料9参照)→介護デザインフェスティバル。平成 31 年度予算(案)→@若年層、A子育てが 一段落した層、Bアクティブシニア層に対して、それぞれ個別のアプローチにより、介護のイメージ転換を図るとともに、介護事業所の事業主に対しても、ワークライフバランスの重要性をはじめ、介護事業所の認証評価制度の普及など、介護業界の意識改革を図ることとしている。 (7)医療・福祉サービス改革におけるシニア人材の活用推進 (8)喀痰吸引等制度の円滑な実施について @ 登録特定行為事業者等の管理について A 研修機会の確保について B 指定都市等への情報提供について→ 指定都市等が介護保険法に基づき介護サービス事業者等に対し指導監督を行う際、当該事業者の職員情報として喀痰吸引等を行うことができる介護福祉士や認定特定行為業務従事者の情報を都道府県に求めた場合には、必要に応じてこうした情報を必要な範囲で都道府県から指定都市等に提供するなど、自治体における個人情報保護条例等に留意しつつ、適宜連携を図りながら効率的な指導監督に努められた い 2 離職した介護福祉士等の都道府県福祉人材センターに対する届出について 3 被災地における福祉・介護人材の確保(参考資料 10 参照)→平成 31 年度予算(案)→平成 30 年度予算において拡充を図った相双地域等の介護施設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付上限額の引き上げ(30 万円→50 万円)や、全国の介護施設等からの応援職員に対する支援など、引き続き実施できるよう東日本大震災復興特別会計に 2.0 億円を計上。 4 介護福祉士資格について @ 3年の実務経験により受験する場合の実務者研修の義務付けについて→ア働きながら介護福祉士取得を目指す介護人材への支援の推進(介護福祉士になった後2年間介護現場で従事した場合に返還を免除する受講費用の貸付事業20 万円を貸付。介護事業所等→職員が実務者研修を受講する際の代替職員を雇い上げる経費に対する補助により、 実務者研修を受講しやすい環境整備を図っている)。イ 介護事業所及び実務者研修事業者が廃業した場合の証明書類の取扱い(公益財団 法人社会福祉振興・試験センターより、受験申込者から@施設(事業)種類、A職種、B従業期間、C業務従事日 数が確認できる書類(閉鎖登録簿謄本、給与明細書、雇用契約書、勤務表等)により、実務経験の確認を行っている) A 介護福祉士養成施設の卒業生に対する国家試験の義務付けについて→平成 29 年度から、養成施設卒業者も介護福祉士の資格を取得するために国家試験の合格が必要となるが、平成 29 年度卒から平成 33 年度卒までの養成施設卒業者については、国家試験に合格しなくても、卒業年度の翌年度から5年の間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置を設けている。 5 その他の福祉・介護人材確保の推進 @ 「介護の日」について→毎年11月11 日「介護の日」。福祉・介 護サービスに対する一層の周知啓発を図るため、「介護の日」の前後二週間(11 月 4日から 11 月 17 日まで)を「福祉人材確保重点実施期間」 A 日本社会事業大学における福祉・介護人材の養成→現在、社会福祉学部(2学科)、大学院(博士前 期・後期課程)、専門職大学院(福祉マネジメント研究科)及び社会福祉主事養成 課程等の通信教育科を設置 次回も続き【重点事項】「第2 外国人介護人材の受入れについて」資料からです。 |