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社会・援護局関係主管課長会議 [2019年03月31日(Sun)]
社会・援護局関係主管課長会議(平成31年3月5日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092.html
◎資料6 福祉基盤課福祉人材確保対策室
【重点事項】
第1 福祉・介護人材確保対策等について
1 福祉・介護人材確保対策の推進
(1)介護人材確保の方向性(参考資料1参照
)→2025 年(平成 37 年)、団塊の世代全てが75 歳以上となる、人口の高齢化は今後更に進展していく。このような状況の中で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことを可能としていくため、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制「地域包括ケアシステム」の構築を各地域の実情に応じて深化・推進していくことが必要、国民一人ひとりが、必要な介護サービスを安心して受けられるように、介護サービスを提供する人材の確保・育成は、喫緊の課題。 昨年5月にとりまとめた「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数」は、年間約6万人の介護人材を確保する必要があると見込んでいる。景気が緩やかに回復していく中で、全産業の有効求人倍率がバブル期を超える高水準で推移しており、全産業的に人手不足感が強まっていることから、足下(平成 30 年 12 月時点)の介護関係職種の有効求人倍率が 4.36 倍となっているなど、深刻な人材不足の状況にあり、介護分野での人材確保が一段と厳しくなることが想定され、これまで以上に取組を強化していく必要がある。
介護人材確保の目指す姿については、(「まんじゅう型」から「富士山型」へ)を示しており、労働 人口が減少する中で、必要な介護人材を確保するには、介護福祉士を目指す学生を増やす取組とともに、多様な人材の参入促進や働きやすい環境の整備、人材育成の支援など 総合的に取り組むことが必要。 このため、平成 30 年度第二次補正予算や平成 31 年度予算(案)において、新たな施 策や既存施策の充実など、福祉・介護人材の確保をこれまで以上に推進するための必要な予算を計上している。各都道府県におかれては、こうした施策を積極的 に活用いただくとともに、引き続き、介護福祉士修学資金等貸付制度や地域医療介護総 合確保基金などを活用することにより、あらゆる施策を総動員し、総合的・計画的に取り組んでいただきたい。

(2)都道府県の役割→雇用情勢を踏まえ、介護人材の需給状況や就業状況を把握するとともに介護人材に対する研修体制の整備、経営者や関係団体等のネットワークの構 築など、広域的な視点に立って、人材確保の取組を進めていく役割がある。 また、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数における各都道府県の需給状況を踏まえ、地域医療介護総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善していく PDCA サイクルの確立により、 中長期的な視野をもって介護人材等の確保に向けた取組を定めることが重要。 この点、「介護施策に関する行政評価・監視−高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として−結果に基づく勧告」(平成 30 年6月総務省)において、介護人 材を着実に確保する観点から、介護保険事業支援計画において定められた介護人材の 確保に係る目標の達成状況を毎年度点検し、未達成の場合はその原因等の分析の徹底を図るよう都道府県に助言することとされている。こうしたことから、「介護保険事業(支援)計画の進捗管理について」において、「介護保険事業(支 援)計画の進捗管理の手引き」内で人材の確保に係るPDCAサイクルの取組例が示されており、具体的には、「取組と目標に対する自己評価シート」を掲載、介護人材の確保に係る定量的な目標設定や当該目標の達成状況の点検・評価の実施の具体例 が示されている。各都道府県におかれては、同手引きを活用の上、進捗管理を適 切に行われたい。

(3)介護福祉士修学資金等貸付制度について(参考資料2参照)
@ 介護福祉士修学資金等貸付制度の着実な実施→離職した介護人材に対する再就職準備金(上限 20 万円(一部 40 万円)。介護職員として2年間勤務した場合、返還を免除)の貸付事業の創設及び拡充や、 介護職を目指す学生の増加を図るとともに、卒業後の介護現場への就労・定着を促進するため、介護福祉士修学資金の貸付原資の確保や新たな貸付メニュー(国家試験受験見込者への国家試験受験対策費用)の追加、 などの制度の大幅な拡充を行い、各都道府県に財源を配分した。 また、昨年度、リーフレットを作成して関係団体に周知を図るなどより本事業の活用が促進されるよう取り組んだほか、平成 29 年度補正予算で貸付原資等の更なる財源の確保を図った。
A 平成 30 年度第二次補正予算における介護福祉士修学資金等の充実(参考資料1− 8参照)→介護人材の不足が指摘される中、新たな在留資格の創設に伴い介護分野で就業する外国人の増加も見込まれる。また、認知症や医療的ケアなど介護ニーズの複雑化、多様化、高度化 が進む中、専門的知識・技能を有する介護福祉士の養成が重要となっており、平成 31 年 10 月には一定の介護福祉士に対する処遇改善も予定されていることから、今後、 介護福祉士の資格取得を目指す者の増加が予想される。 このため、平成 30 年度第二次補正予算において、本事業が今後とも安定的に運営できるよう、貸付原資等の充実(4.2 億円)を図っている。

(4)地域医療介護総合確保基金を活用した都道府県の取組の推進(参考資料3参照)→各都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金を活用した、介護人材の「参入促進」、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」を図るための多様な取組を支援している。都道府県の取組例として、参考資料4 から6までに、福島県、千葉県、東京都の取組を掲載しているので、今後の事業検討の際の参考としていただきたい。
@ 地域医療介護総合確保基金における新規メニューの創設について→ア 介護の周辺業務等の体験支援(介護入門者ステップアップ育成支援事業)(参考 資料1−10 参照) イ 介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業(現任職員キャリアアップ支援 事業)(参考資料1−10 参照)
A 地域の関係主体の協議の場(プラットフォーム)の活用について→取組を進めるにあたっては、都道府県ごとに中期的な施策の方向性、定量 的な目標を明確にすることにより、PDCAサイクルを確立することが重要。都道府県ごとの目標設定等に当たっては、地域の多様な関係主体との連携を図るため、都道府県ごとに地域医療介護総合確保基金等を活用して設置している協 議の場(プラットフォーム)を積極的に活用
B 介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援事業の推進について→ 介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護分野で働く 際の不安を払拭するため、本年度より、介護に関する入門的研修を実施し、研修受講後のマッチングまでの一体的な支援に必要な経費に対して助成を行っており、本事業への積極的な取組をお願いしたい。
C 人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業の推進について→事業所自らが行ってい る人材育成や人材確保に向けた取組の「見える化」を図ることにより、働きやすい環 境の整備を進め、業界全体のレベルアップとボトムアップを推進するとともに、介護 職を志す者の参入や定着の促進に資するものと考えている。 地域医療介護総合確保基金では、事業所の認証評価制度の運営に要する経費とし て、評価基準の設計や評価事務、事業の周知などに係る費用を支援している。
D 地域医療介護総合確保基金を活用したキャリアアップ支援について→「リーダー業務に従事し始めた介護福祉士を対象としたチームリーダー研修ガイドライン」、厚生労働省の社会福祉推 進事業として、「介護人材の機能分化促進に向けたチームリーダーとなる介護福祉士 の育成に係る研修ガイドライン」の策定に取り組んでいる。これらのガイドラインに基づく研修については、地域の介護施設等でリーダーを担う介護福祉士を育成し、チームの課題等を認識し、その解決に取り組む課題解決力の向上に有用 であることから、地域医療介護総合確保基金の「多様な人材層に対する介護人材キャ リアアップ研修支援事業」を活用し、職能団体等とも協力しつつ取り組まれたい。認定介護福祉士の仕組みについては、資格取得後の展望を持てる ようなステップアップの仕組みとして構想されたものである。このように、職能団体等が実施している様々な研修等の取組は、資格取得後のキャリアアップにつながることから、地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、職能団体等とも協力して取り組まれたい。

(5)「介護職機能分化等推進事業」の活用について(参考資料1−11 参照)→地域の特性を踏まえ介護助手等多様な人材を呼び込み、OJT 研修等により育成する取組 ・ 介護職員のキャリア、専門性に応じた機能分化による多様な人材によるチームケア の実践(介護福祉士等専門性の高い人材が能力を最大限発揮する仕組の構築、利用者の満足度の維持・向上、多職種連携、その他必要な環境整備) ・ 一連の実践を踏まえた効果の検証、更なる改善点の検討→都道府県等において分析を行い国へ報告

(6)国による福祉・介護人材の確保に向けた取組(参考資料1−12、参考資料9参照)→介護デザインフェスティバル。平成 31 年度予算(案)→@若年層、A子育てが 一段落した層、Bアクティブシニア層に対して、それぞれ個別のアプローチにより、介護のイメージ転換を図るとともに、介護事業所の事業主に対しても、ワークライフバランスの重要性をはじめ、介護事業所の認証評価制度の普及など、介護業界の意識改革を図ることとしている。
7)医療・福祉サービス改革におけるシニア人材の活用推進

(8)喀痰吸引等制度の円滑な実施について

@ 登録特定行為事業者等の管理について
A 研修機会の確保について
B 指定都市等への情報提供について→ 指定都市等が介護保険法に基づき介護サービス事業者等に対し指導監督を行う際、当該事業者の職員情報として喀痰吸引等を行うことができる介護福祉士や認定特定行為業務従事者の情報を都道府県に求めた場合には、必要に応じてこうした情報を必要な範囲で都道府県から指定都市等に提供するなど、自治体における個人情報保護条例等に留意しつつ、適宜連携を図りながら効率的な指導監督に努められた い

2 離職した介護福祉士等の都道府県福祉人材センターに対する届出について

3 被災地における福祉・介護人材の確保(参考資料 10 参照)→平成 31 年度予算(案)→平成 30 年度予算において拡充を図った相双地域等の介護施設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付上限額の引き上げ(30 万円→50 万円)や、全国の介護施設等からの応援職員に対する支援など、引き続き実施できるよう東日本大震災復興特別会計に 2.0 億円を計上。

4 介護福祉士資格について
@ 3年の実務経験により受験する場合の実務者研修の義務付けについて
→ア働きながら介護福祉士取得を目指す介護人材への支援の推進(介護福祉士になった後2年間介護現場で従事した場合に返還を免除する受講費用の貸付事業20 万円を貸付。介護事業所等→職員が実務者研修を受講する際の代替職員を雇い上げる経費に対する補助により、 実務者研修を受講しやすい環境整備を図っている)。イ 介護事業所及び実務者研修事業者が廃業した場合の証明書類の取扱い(公益財団 法人社会福祉振興・試験センターより、受験申込者から@施設(事業)種類、A職種、B従業期間、C業務従事日 数が確認できる書類(閉鎖登録簿謄本、給与明細書、雇用契約書、勤務表等)により、実務経験の確認を行っている)
A 介護福祉士養成施設の卒業生に対する国家試験の義務付けについて→平成 29 年度から、養成施設卒業者も介護福祉士の資格を取得するために国家試験の合格が必要となるが、平成 29 年度卒から平成 33 年度卒までの養成施設卒業者については、国家試験に合格しなくても、卒業年度の翌年度から5年の間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置を設けている。

5 その他の福祉・介護人材確保の推進
@ 「介護の日」について→毎年11月11 日「介護の日」。福祉・介 護サービスに対する一層の周知啓発を図るため、「介護の日」の前後二週間(11 月 4日から 11 月 17 日まで)を「福祉人材確保重点実施期間」
A 日本社会事業大学における福祉・介護人材の養成→現在、社会福祉学部(2学科)、大学院(博士前 期・後期課程)、専門職大学院(福祉マネジメント研究科)及び社会福祉主事養成 課程等の通信教育科を設置


次回も続き【重点事項】「第2 外国人介護人材の受入れについて」資料からです。
社会・援護局関係主管課長会議 [2019年03月30日(Sat)]
社会・援護局関係主管課長会議(平成31年3月5日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092.html
◎資料5 福祉基盤課
第1 社会福祉法人制度の見直しについて
1 今後のスケジュールについて

・社会福祉法人制度改革について ↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
2 定款変更等について
(1)定款変更について
(2)評議員について
3 会計監査人設置関係について→(会計監査人の設置等の流れ)
4 社会福祉法人における決算関係スケジュール等について→(決算関係スケジュール(例))(監事の監査報告の作成)(社会福祉法人が作成する書類等)
5 社会福祉充実計画の承認事務関係について
(1)社会福祉充実計画の承認等について
(2)地域協議会について
6 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムについて
(1)平成 29 年6月からの本格稼働について
(2)社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について
(3)厚生労働省への情報の提供について
7 指導監査の見直し等について
(1)指導監査の見直しについて→会計監査又は専門家による支援を受ける法人に対して指導監査を行う 際は、会計管理に係る部分について、監査事項の省略ができるものとすること。法人の運営等に特に大きな問題が認められない法人に対する一般監査 の実施の周期を、従来は原則2年に1回であるところ、原則3年に1回 とすること。会計監査(又は専門家による支援)が実施されている法人に対する一 般監査の実施の周期を、原則5年に1回(又は4年に1回)まで延長することを可能とすること。
・「指導監査ガイドライン」(仮称)については、法人にも周知を図るこ とで、所轄庁と法人との指導監査に関する相互理解を深めるとともに、法 人の自主的・自律的な運営の促進による社会福祉事業の健全な実施の確保 等が期待されるものである。
(2)専門家による支援について
(3)所轄庁の指導監査担当職員を対象とした研修について
(4)平成 29 年度以降に実施する指導監査について→概ね3年以内を目途にすべての法人に対する指導監査が一巡するスケ ジュールで実施
8 平成 29 年度予算(案)等における対応
(1)「社会福祉法人による多様な福祉サービス提供体制構築支援事業」の創設
(2)地方交付税による措置について
9 措置費等の弾力運用の見直しについて→措置費及び保育所委託費の弾力運用の見直しの方向性
10 社会福祉法人への寄附に関する税制の周知について
(1)税額控除制度の周知→寄附者が所得控除制度か税額控除制度のいずれかを選択して受けることができる
(2)現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置適用の承認手続の簡素化

第2 社会福祉施設の防災・防犯対策等について
1 社会福祉施設の耐震化等整備の推進について
2 社会福祉施設等の土砂災害対策等の徹底について
3 社会福祉施設等の被災状況の把握等について
4 災害福祉広域支援ネットワークについて
5 社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について
6社会福祉施設等におけるアスベスト使用実態調査について
7 社会福祉施設等の木材利用の推進について

第3 社会福祉施設の運営等について
1 福祉サービス第三者評価推進事業について(参考資料6参照)
2 福祉サービスに関する苦情解決の取組について

第4 感染症の予防対策について
1 今冬のインフルエンザ対策
ノロウイルス対策及びウイルス肝炎対策等について

第5 独立行政法人福祉医療機構について
1 福祉貸付事業について
(1)平成 29 年度予算(案)の概要
2 社会福祉施設職員等退職手当共済事業について
3 経営サポート事業について
4 社会福祉振興助成事業について

次回は、「資料6 福祉基盤課福祉人材確保対策室」からです。

平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月29日(Fri)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(15) 【 参考資料 】
○2019(平成31)年度予算案の概要(子ども家庭局)

「子育て安心プラン」に基づく保育園等の受入児童数の拡大、「児童虐待防 止対策の強化に向けた緊急総合対策」、「児童虐待防止対策体制総合強化プラ ン」(新プラン)に基づく児童虐待防止対策及び家庭養育優先原則に基づく社会的養育の迅速かつ強力な推進、「すくすくサポート・プロジェクト」に基づく子どもの貧困とひとり親家庭対策の推進及び母子保健医療対策の強化な により、子どもを産み育てやすく、子どもが健やかに育成される環境を整備する。

≪主要事項≫
第1 「子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援
1 保育の受け皿拡大・保育人材の確保等
2 子ども・子育て支援新制度の実施
3 子どもを産み育てやすい環境づくり
第2 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進
1 児童虐待の発生予防
2 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
3 虐待を受けた子どもなどへの支援
第3 ひとり親家庭等の自立支援及びDV対策等の推進
1 ひとり親家庭等の自立支援の推進
2 配偶者からの暴力(DV)防止など婦人保護事業の推進
第4 東日本大震災からの復旧・復興への支援や防災対策等の強化
1 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援(復興庁計上)
2 被災した子どもへの支援(復興庁計上)
3 児童福祉施設等における防災・減災対策の推進

≪予算額≫(単位:億円)
会計区分   2018年度当初予算額  2019年度予算案 増▲減額  伸び率
一般会計    4,731 5,399 +668 +14%
東日本大震災復興
特別会計 1.3 1.5 +0.2 +16%

○2019(平成 31)年度における社会保障・税一体改革による社会保障の充実(公費)
・子ども・子育て支援の充実 6,942 億円 → 7,000 億円(+58 億円)
子ども・子育て支援新制度の実施(内閣府所管)6,526億円→6,526億円(±0億円)
社会的養育の充実(厚生労働省所管)416億円→474億円(+58億円)
※児童養護施設等の小規模かつ地域分散化や職員配置基準の強化を含む高機能化の推進による増

○(別添1) 保育の受け皿拡大・保育人材の確保等
○(別添2)「子育て安心プラン」
○(別添3) 幼児教育・保育の無償化について
○(別添4) 放課後児童クラブの受け皿整備(「新・放課後子ども総合プラン」)
○(別添5) 子どもを産み育てやすい環境づくり
○(別添6) 児童虐待防止対策体制総合強化プラン(新プラン)のポイント (平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)
○(別添7) 児童虐待防止対策体制総合強化プラン(新プラン)計画初年度
○(別添8) 児童虐待防止対策の強化
○(別添9) 家庭養育優先原則に基づく取組等の推進
○(別添10) ひとり親家庭等の自立支援及びDV対策等の推進

○2019(平成31)年度 児童福祉関係主要行事等予定表
○全国児童福祉主管課長会議資料・施策照会先一覧

◆虐待防止のためには、どういうシステムを構築したらいいでしょうか。世論の声を聴いてみたほうがよいと思います。そして、その声を公開したほうがいいとも考えられますが。

次回は、新たに「社会・援護局関係主管課長会議」資料からです。

平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月28日(Thu)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(14) 【障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係】
1.障害児支援の推進について
(1)就学前の障害児の発達支援の無償化について
○ 就学前の障害児の発達支援の無償化
→幼児教育の無償化と併せて行うこととされている。(資料1) 具体的には、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間を対象に、児童発達支援などの利用料を無償化する。 また、幼稚園、保育所又は認定こども園とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となる。
○ 無償化の対象となるサービスは(資料2)→児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設(いわゆる利用料以外の費用(医療費や食費等)は引き続き実費負担)。
○ 財源措置→現行の障害児通所給付費、障害児入所給付費等と同様に、消費税財源ではなく一般財源により対応、障害児入所給付費等国庫負担金の算定に当たっては、障害児の発達支援の無償化に要する費用についても所要額に含めて交付申請を行っていただく方針。
○ 地方負担については、これまで同様、全額を基準財政需要額に算入し、地方交付税措置を講じるための作業を進めている。 なお、初年度に要する周知費用及びシステムの改修経費については、別途、国庫補助を予定している。

(2)保育所等訪問支援の実施の一層の推進について(資料3)
○ 平成28年6月3日に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が平成30年4月1日から施行され、保育所等訪問支援の対象拡大などが図られたところ。
○ 本事業を活用することで、たとえば児童養護施設に入所している子どもについて、児童発達支 援センターなどの専門の職員が施設まで来て、子どもはもとより、施設の職員も含めた専門的支援を受けることができる。
○ 本事業は、全国的にはまだまだ十分に活用されていない実態があるので、知的障害児・発達障 害児等の処遇が困難なケース等について積極的に活用していただけるよう、貴管内市区町村、関 係機関等に周知徹底を図ることをお願いする。
■利用方法等について
ア.乳児院又は児童養護施設に入所している障害児については、児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措 置によるものであることから、保育所等訪問支援の提供についても、児童福祉法第21条の6に規定に基づき、 やむを得ない事由による措置として市町村が支援の提供を委託すること。
イ.市町村は、障害児の保護者又は乳児院若しくは児童養護施設の施設長から利用相談があった場合には、児童相談所と密に連携して支援の必要性等について検討した上で委託すること。
ウ.都道府県、指定都市及び児童相談所設置市は、乳児院等に入所している保育所等訪問支援が必要となる障害児の把握に努め、市町村と十分連携を図りながら、最善の措置を採ること。
■提供する支援内容→基本的には理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等の専門的な支援であること。また、障害児支援の経験 が豊富な児童発達支援センターの職員等が、乳児院等に入所する障害児に対し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うだけではなく、乳児院等の職員に対し、障害児の特性に応じた支援内容や関わり方の助言等を行うことにより、乳児院等における障害児支援の質の向上を図ること。
■その他 保育所等訪問支援の提供に係る費用の取扱い等については、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日付障障発0625第1号)及び「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日付児家第50号)に基づくこと。

(3)医療的ケア児の支援について
・医療的ケア児等の総合的な支援体制の構築→医療的ケア児がそれぞれの地域で適切な支援を受けられるよう、児童福祉法において「地方公 共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、その他の各関連分野の支援を 受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連携調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されている。 医療的ケア児の支援に関する関係機関の連携体制の構築については、「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について(平成28年6月3日関係府省部局長連名通知)」によりお示しするとともに、障害児福祉計画において、成果目標として、平成30 年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育 等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする(市町村単独での設置が困 難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない)ことを盛り込んでいる。 児童福祉主管課においては、保育等の児童福祉分野においても積極的に参画し、医療的ケア児の支援の充実に努めていただきたい。
・医療的ケア児等統合支援事業について(資料4)→2019(平成31)年度予算案においては、従来実施していた「医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業」、「医療的ケア児支援促進モデル事業」等を組み替え、医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケア児コーディネーターの配置や地方自治体における協議の場の設置など地方自治体の支援体制の充実を図るとともに、医療的ケア児とその家族の日中の居場所 作りや活動の支援を総合的に実施する「医療的ケア児等総合支援事業」を創設した。 本事業は、都道府県及び市町村を実施主体としており、身近な地域で実施する事業は市町村、 人材育成や広域な支援が必要なものは都道府県で実施する等、地域の実情にあわせた支援の実施 をお願いしたい。
・医療的ケア児等に関するホームページの創設→ 厚生労働省のHPに、医療的ケア児とその家族に対する支援政策について、平成30年12月から新 たに厚生労働省内の関係部局、関係府省の施策等を横断的に紹介するページを開設した。 本HPには、地方自治体における医療的ケア児のための保健・医療・福祉・教育等の関係機関の 協議の場の設置状況や支援のための取組等についても掲載しているので参考にされたい。 今後、より多くの情報を本HP上に掲載し、国における医療的ケア児に関する政策の動向につい て情報発信していく予定である。(資料5)
(掲載場所)ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 医療的 ケア児等とその家族に対する支援施策

○障害児の発達支援に係る閣議決定事項等(資料1)→新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)(抄)、その他

○障害児の発達支援の無償化の対象となるサービスについて(案)(資料2)→無償化の対象となる就学前の障害児の発達支援の範囲については6つの範囲

○障害児支援の体系〜保育所等訪問支援〜(資料3)
○医療的ケア児等総合支援事業(新規)(資料4) 地域生活支援促進事業(都道府県・市町村) 予算案:128,543千円
・医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業) 〜医療的ケアのある子どもとその家族の笑顔のために〜
・厚生労働省ホームページ 医ケア児とその家族に対する支援策について(資料5)

2.発達障害児支援施策の推進について
○発達障害診断待機解消事業の創設(資料1)

・発達障害専門医療機関初診待機解消事業(新規)→発達障害の診断にか かる初診待機が長期化しているとの指摘があり。これに対し、平成30年度予算で地域の医師が発達障害の診療・支援を行うための「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」を新設した。平成31年予算案では、初診待機解消を更に 加速させるため、診断に至るまでの過程を見直し、その効果測定を行う事業を実施する。
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業
家庭・教育・福祉連携推進事業(新規)(資料2)→教育・福祉の連携を強化し、障害のある子どもとその家族の地域生活の向上を 図るため、家庭・教育・福祉をつなぐ「地域連携推進マネジャー」を市町村に配置→市町村単位で 家庭・教育・福祉の連携を実現!!
・地域連携推進マネジャーの役割 イメージ→@-Bの役割
・家庭・教育・福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告 〜障害のある子と家族をもっと元気に〜 概要
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)(資料3)

次回は、説明資料2「【 参考資料 】」からです。
平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月27日(Wed)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(13) 【公益財団法人日本医療機能評価機構】
1.産科医療補償制度の周知について
【制度の概要】

産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的に平成 21 年 1 月に創設された制度であり、(公財)日本医療機能評価機構が運営している。 補償対象と認定されると、準備一時金と補償分割金をあわせ総額 3,000 万円の補償金が支払われるとともに、医学的観点から原因分析が行われ原因分析報告書が保護者と分娩機関へ送付される。 また、本制度の透明性を高めることと再発防止や産科医療の質の向上を図ることを目的として、原因分析報告書の「要約版」を公表している。さらに、原因分析された複数の事例をもとに再発防止策などを提言した「再発防止に関する報告書」を分娩機関や関係学会・団体、行政機関などに提供している。
本制度は昨年に制度創設 10 年目を迎えたことから、本制度の運営を通じて わかってきたことやこれまでの制度の変遷等を関連資料 1「産科医療補償制度 ニュース 10 周年記念特別号」に掲載しているので、ご確認いただきたい。

【周知のお願い】
制度創設以来、貴管下保健センター等において、母子健康手帳を妊産婦へ交 付する際に本制度のチラシを配布いただくことなどにより妊産婦への周知にご協力をいただいており、改めて厚く御礼を申し上げる。 当機構としては、年間約 95 万人の妊産婦になる方に対し、本制度に関する 周知活動を継続的に行っていくことが重要と考えており、今後も貴管下保健セ ンター等の母子健康手帳を交付する窓口等において、関連資料 2「産科医療補 償制度のご案内」のチラシを活用するなどにより、引き続き周知にご協力をいただくようお願いしたい。 また、多くの都道府県や市区町村のホームページに本制度の周知文書等を掲載いただいており、この場を借りて厚く御礼申し上げるとともに、引き続きの 協力をお願いしたい。 なお、チラシ等が届いていない場合や追加で必要な場合は、産科医療補償制 度専用コールセンターにご連絡いただきたい(随時無料にて送付)。

● 産科医療補償制度ホームページ ↓
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/


[関連資料:公益財団法人日本医療機能評価機構]
◎産科医療補償制度ニュース(資料1)

(重度脳性麻痺児とそのご家族を支援するとともに 産科医療の質の向上をめざした制度)
○10 周 年 記 念 特 別 号→有識者の10年間から
○審査・補償の中で分かってきたこと→補償対象となった脳性麻痺児の看護・介護の状況について(日常の介護状態)。診断書作成時年齢別の補償申請件数について(診断書作成時年齢が「4 歳以降」および 「1 歳〜 1 歳 6ヶ月未満」の補償申請件 数が多くなっています。 診断書作成時年齢が低い児は補償対象となる割合が多く、高い児は補償対象外 なる割合が多くなっています。)
○原因分析を通じて分かってきたこと
・原因分析報告書について
・脳性麻痺の原因について
・原因分析報告書に対する保護者・分娩機関からの評価について
○再発防止に資する情報の提供
・再発防止に関する報告書について
○産科医療補償制度とガイドライン→ガイドラインにおける「再発防止に関する報告書」の利用について
○産婦人科の訴訟の動向
○産科医療補償制度の運営実績
○産科医療補償制度の変遷

◎産科医療補償制度のご案内 妊産婦、ご家族の皆様へ (資料2)
○産科医療補償制度とは
○補償対象
○補償内容
○制度の仕組み

次回は、説明資料2「(14) 【障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係】」資料からです。
平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月26日(Tue)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(12) 【母子保健課関係】
1.妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について

(1)子育て世代包括支援センターの全国展開について(関連資料1参照)
(2)産前・産後の支援について(関連資料2・3参照)
@妊娠・出産包括支援事業→各自治体におかれては、2017(平 成29)年8月に策定した産前・産後サポート事業及び産後ケア事業につ いてのガイドラインを参照の上取り組みを。
A産婦健康診査事業(関連資料4参照)→産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後2 週間、産後1か月などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査

(3)不妊治療への助成等について
@不妊治療への助成(関連資料5参照)→初回の助成額を最大15万円から30万円に増額
A不妊専門相談センター(関連資料6参照)→センター未設置の指定都市・中核市におかれては、設置に向けた積極的な検討を

(4)女性健康支援センター事業について(関連資料7・8参照)→思春期から更年期にいたる女性を対象、各ライフステージに応じた相談等を行っている、予期せぬ妊娠などについての相談体制の充実が求められている。

(5)新生児聴覚検査の体制整備事業(関連資料9参照)→聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられる、その早期発見・早期療育が図られるよう、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要。 しかしながら、2017(平成29)年度の母子保健課調査結果では、 検査の受診者数を把握し、集計している市区町村における検査の受診率は81.8%となっており、また、全市区町村に占める公費負担を実施している市区町村は22.6%となっており、その取組は十分とはいえない結果。

(6)母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について(関連資料10参照)→重篤な児童虐待事件も後を絶たない。→「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」(2018(平 成30)年7月20日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)


2.成育基本法(略称)について(関連資料11参照)→「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医 療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号)については、第197回国会にて成立し、2018(平成30)年12月14日に公布。

3.旧優生保護法について(関連資料12〜15参照)→昭和23年に成立した旧優生保護法は、遺伝性疾患を理由とした強制的な不妊手術である優生手術の実施等について定めていた。この法律は、 平成8年に母体保護法に改正され、優生手術に関する規定は削除された が、旧優生保護法下で行われた不妊手術については、2018(平成30)年 3月以降、与党ワーキングチーム及び超党派の議員連盟において議論が 行われ、同年12月10日に「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する立法措置について(基本方針案)」が了 承された。 基本方針においては、 ・一時金の請求に当たり都道府県を経由して行うことができること ・国及び地方公共団体は制度の周知を適切に行うとともに、一時金の請 求に関し利便を図るための相談支援の業務その他の必要な措置を適切 に講ずること などが盛り込まれ、一時金の支給に関連して都道府県等にも一定の事務 を担っていただくこととされている。

4.「健やか親子21(第2次)」の推進について
(1)「健やか親子21(第2次)」について(関連資料16〜18参照)→【参考】 「健やか親子21(第2次)」ウェブサイト http://sukoyaka21.jp/
(2)「健やか親子21(第2次)」中間評価について→中間評価では、2018(平成30)年度母子保健事業の実施状況等のデー タを用いるため、毎年ご協力いただいている調査のうち、「健やか親子 21(第2次)」の指標として把握する調査に関して例年よりも早い時 期に依頼し提出いただく予定。
(3)「健やか親子21」全国大会について(関連資料19参照)→毎年健やか親子21全国大会を開催、その推進を図るとともに、事業推進に功績のあった個人及び団体を表彰し、我が国の母子 保健事業及び家族計画事業の一層の推進を図っている。 平成30年度(2018年度)は、三重県で開催された。2019(平成31)年度は、2019年11月7日(木)〜8日(金)に、千葉県において開催される予定である。

(4)「健康寿命をのばそう!アワード(母子保健分野)」について(関連資料20参照)→ 2012(平成24)年度より、あらゆる世代のすこやかな暮らしを支える良好な社会環境の構築を推進することを目的として、生活習慣病の予防、地域包括ケアシステムの構築 に向けた介護予防・高齢者生活支援に関する優れた取組を表彰する制度。平成27年度からは、母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企業・団体・自治体の表彰も行っている。

(5)マタニティマークについて(関連資料21参照)→「健やか親子21」の取組の一環として、妊娠・出産に関する安全性と快適性の確保を目指し、妊産婦に対する社会の理解と配慮を促すため、 各市町村において、母子健康手帳と併せてマタニティマークの配布や、 マタニティマークの趣旨の普及啓発


5.母子健康手帳の交付について→点字版母子健康手帳の印刷にかかる経費についても、地方交 付税措置が講じられているところであり、視覚に障害のある妊産婦を把握した際は、点字版母子健康手帳についてお知らせし、本人の希望を踏 まえながら、一般の母子健康手帳にあわせて、点字版母子健康手帳を配布
※母子健康手帳の交付・活用の手引き ↓
http://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/index.files/ koufu.pdf
※母子健康手帳における便色カードの作成等の要領について ↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7959&dataType=1&p ageNo=1


6.妊婦健康診査について
(1)妊婦健康診査の公費負担の状況調査について(関連資料22〜25参照)→2016(平成28)年4月1日現在における妊婦健康診査の公費負担につ いては、全ての市区町村で14回以上実施され、公費負担額は全国平均で 102,097円であったが、各市区町村間で公費負担の対象となる検査項目 等の状況に差がみられた。

(2)妊婦健康診査の受診及び早期の妊娠届出の勧奨について
※すこやかな妊娠と出産のために ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html
※“妊婦健診”を受けましょう ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/index.html


7.乳幼児健康診査について
(1)乳幼児健康診査の実施について
→2017(平成29)年度子ども・子育て支援推進調査研究事業にお いて、乳幼児健康診査事業実践ガイド及び乳幼児健康診査身体診察マニ ュアル(健診従事者向け)を作成
※乳幼児健康診査事業実践ガイド ↓
http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/guide.pdf
※乳幼児健康診査身体診察マニュアル ↓
http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf

(2)乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について→1歳6か月児健診では3.6%、3歳児健診では4.9%(平 成28年度地域保健・健康増進事業報告)の未受診者がいる。→虐待リスクが高いことが指摘

(3)乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引継ぎについて→乳幼児健康診査において、発達障害の早期発見 が効果的に行われるよう、市町村の取り組み事例を参考に、
※発達障害者支援に関する行政評価・監視(総務省)↓
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html
※国立精神・神経医療研究センター↓
http://www.ncnp.go.jp/nimh/kenshu/index.html

8.子どもの心の診療ネットワーク事業について→様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応できる よう地域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉関係機関等 と連携した支援体制の構築を図るとともに災害時の子どもの心の支援体制 の構築を図ることを目的としており、2017(平成29)年度から、事業の実 施主体に指定都市を追加している。

9.未熟児養育医療費等について→地方税額に応じて認定する改正を予定。 適用時期については、地方税関係情報の連携開始予定等を踏まえ、20 19年7月を予定しており、改正後の徴収基準額表等については、追って連絡

10.「授乳・離乳の支援ガイド」の改定について 「授乳・離乳の支援ガイド」の改定について(関連資料25参照)→『「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会』を開 催し、最新の知見や、授乳・離乳を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、 本ガイドの内容を検証し、改定する予定。

11.食育の推進について→2016(平成28)年度から2020年度を計画期間とする「第3次食育推進 基本計画」(2016(平成28)年3月18日食育推進会議決定)に基づき、 母子保健及び児童福祉分野における更なる食育の推進に取り組んでいる

12.母子保健情報の利活用の推進について(関連資料26〜28参照)→子ども時代に受ける健診、予防接種等の個人の健康情報を電子的に記録し一元的に確認し、引っ越しや子どもの成長にあわせて記録を転居先や進学先に引き継げるようにするサービスを目指す。 2020年6月からマイナンバー制度を活用し乳幼児健診及び妊婦健診情 報をマイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携ができるよう法改正等をする予定、2019(平成31)年度予算案において、市町村のシステム改修に必要な予算を計上している

13.子育てワンストップサービス(母子保健関係)の導入について→妊娠の届出及び母子健康手帳の交付の事務 について、来庁によることを原則としつつも、妊娠や子育て家庭の利便 性の向上を図り、より効果的な面談につなげる観点から、事前アンケー トの回答と妊娠の届出について、マイナポータルのサービス検索・電子 申請機能を活用したオンライン申請を行うことが可能。なお、子育て世代包括支援センターにおける効果的な支援を実施するためには、妊娠の届出及び母子健康手帳の交付の機会に、保健師等の専門職による面談を実施することにより、妊婦及び子育て家庭の実情を効 果的に把握することが重要であるので、留意願いたい。

14.出生前遺伝学的検査について(関連資料29参照)→NIPT検査(無侵襲的出生前遺伝学的検査(Noninvasive prenatal genetic testing))については、「『母体血を用いた新しい出生前遺伝 学的検査』の指針等について(周知依頼)」(2013(平成25)年3月13日 雇児母発0313第1号母子保健課長通知)により、@一般的に医学的検査は、A特に、新出生前遺伝学的検査については、B検査対象者については、新出生前遺伝学的検査の特性を踏まえ、超音 波検査等で胎児が染色体数異常を有する可能性が示唆された者や染色 体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者、高齢妊娠の者等、一 定の要件を定めることが必要であること Cそのためには、学会関係者に限らず、検査に関わる全ての学術団体、 医学研究機関、医療機関、臨床検査会社、遺伝子解析施設、遺伝子解 析の仲介会社、健康関連企業等の皆様にも、学会指針を尊重して御対応いただくことが必要であること

15.助産施設について→児童福祉法第22条に基づき、都道府県、市及び福祉事務所を設置する 町村は、妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合、その妊産婦から申し込みがあった場合には、助産施設において助産を実施することとしている。


[関連資料:母 子 保 健 課]
・子育て世代包括支援センターの全国展開(資料1)
・子育て世代包括支援センターの実施状況(H30.4.1時点:母子保健課調べ)
・産前・産後サポート事業(資料2)
・産後ケア事業(資料3)
・産婦健康診査事業について(資料4)
・不妊に悩む方への特定治療支援事業について(資料5)
・不妊専門相談センター事業(資料6)
・女性健康支援センター事業(資料7)
・特定妊婦等に対する産科受診等支援(案)(資料8)
・新生児聴覚検査の体制整備事業(資料9)→(平成29年度創設)新生児聴覚検査に係る行政機関、医療機関、教育機関、医師会・患者会等の関係機関等による協議会の設置、 研修会の実施や普及啓発等により、都道府県内における新生児聴覚検査の推進体制の整備を図る。 (実施主体:都道府県、 補助率1/2、 H31基準額(案) :2,065千円) H29年度実施都道府県:30都道府県→市町村へ。
・母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進 について(通知) 平成30年7月20日 子母発0720第1号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知(資料11)
・成育基本法(略称)について(資料12) 公布日:平成30年12月14日
・旧優生保護法について(資料12)→平成8年 優生保護法を母体保護法に改正(議員立法)障害者の権利の実現に向けた取組が進められる中、障害者を差別する優生思想を排除するため、法律名を改正する とともに、遺伝性精神疾患等を理由としてた優生手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶に関する規定を削除した。【件数】 本人の同意によらない不妊手術は約1万6500件、同意のあるもののうち、遺伝性疾患等を理由とするもの を含めれば、約2万5000人。 本人の同意によらないものは、都道府県に設置された「優生保護審査会」にて、審査・決定。
・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する 立法措置について(基本方針) 平成30年12月10日与党旧優生保護法に関するワーキングチーム(資料13)
・都道府県等における旧優生保護法関係資料等の保管状況調査結果(9月6日公表)(資料14) 厚生労働省等における旧優生保護法関係資料の調査結果(9月6日公表)
・医療機関・福祉施設、保健所設置市以外の市町村における 優生手術に関する個人記録の保有状況調査結果(10月31日 公表) (資料15)
・「健やか親子21」とは(資料16)
・健やか親子21(第2次)推進・連携体制イメージ図(資料17)
・「健やか親子21(第2次)」のスケジュール(資料18)
・健やか親子21全国大会について(資料19)
・「健康寿命をのばそう!アワード(母子保健分野)」について(資料20)
・マタニティマークをとおした「妊産婦にやさしい環境づくり」の推進について(資料21) マタニティマーク入りグッズ等を何らかの方法で妊産婦へ配布している 市区町村数は、1,706か所(98.0%)
・母子健康手帳の任意記載事項様式について(資料22)→新旧対照表です。
・母子保健医療対策等総合支援事業の実施状況(平成30年度(国庫補助対象分)(資料23)
・都道府県別の主な母子保健指標等(平成29年度)(資料24)
・妊婦健康診査の公費負担の状況について(平成28年4月1日現在)(資料25)
・「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会(資料26)
・データヘルス改革推進本部の体制(資料27)
・データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会 中間報告書(概要)(資料28)
・標準的な電子 的記録様式の項目一覧(資料29)
・データヘルス時代の母子保健情報の利活用に係る情報システム改修事業(案)(資料30)
・「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」の指針等について(周知依頼)(資料31)
・妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル 〜産後ケアへの切れ目のない支援に向けて〜(資料32)
・未就学児の睡眠指針(資料33)→<背景> ●3歳未満の乳幼児の平均睡眠時間は17カ国で比較した調査で最も短い(11.6時間) 。 ●インターネットやスマートフォンなどの情報通信機器が広く普及する中で、生活スタイルの様相も変化。 ●子どもの睡眠の問題は、将来の生活習慣病のリスクを高めることも報告されている。
・乳幼児健康診査 身体診察マニュアル 乳幼児健康診査事業 実践ガイド(資料34)

次回は、説明資料2「(13) 【公益財団法人日本医療機能評価機構】」資料からです。
平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月25日(Mon)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(11)【林野庁木材産業課関係】
「児童福祉施設等における 木材の利用促進及びCLTの活用について」

○CLT(Cross Laminated Timber:直交集成板)とは→ひき板を繊維方向が直交するよう に積層接着したパネル。 欧米を中心にマンションや商業施設などの壁や 床として普及しており、我が国においても国産 材CLTを活用した中高層建築物等の木造化に よる新たな木材需要の創出に期待。(図参照のこと)
・CLTのメリット(図参照)→施工が早い、コンクリートより軽い、断熱性が高い

○なぜ木材を利用するのか 〜 国内の森林資源は利用期 〜→戦後の国土緑化、人工林の齢級別面積(11齢級(51〜55年生) 以上の人工林 35%→このまま推移した場合、 平成32年度末には 約5割に達する見込み)、森林蓄積の増加

○公共建築物等木材利用促進法の概要
【目的】→公共建築物等における木材の利用を促進するため、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与する。
・国又は地方公共団体が整備する建築物に加え、これ以外の者が整備する学校、社会福祉施設(老人ホーム 、保育所、福祉ホーム等)、病院なども本法における「公共建築物」に該当
・平成29年6月に基本方針を一部変更→公共建築物の整備に当たっては、CLTや木質系耐火部材等の新たな木質部材について 活用を促進する旨などを新たに規定

○海外におけるCLTの建築事例→欧州におけるCLTの生産数量の実績と今後の推計
○我が国におけるCLTの建築事例→@西山井ノ内保育園 B岡山市錦認定こども園 A真庭市立北房小学校・北房こども園

○CLTに関する問い合わせ先
<政府の一元的な窓口>(どこに問い合わせてよいかわからない場合) CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議(内閣官房内)↓↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html

○平成30年度 CLTを活用した建築物への主な支援制度

・CLT等木材利用への支援(幅広い用途で活用可能)
・用途ごとの支援制度(CLT建築物にも活用可能)→福祉施設 (公立施設を除く) 社会福祉施設等施設整備費 補助金 社会福祉法人等 国1/2、都道府県・指定都市・中核市 1/4、設置者1/4
・各制度の概要は内閣官房ホームページ ↓↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html

○木材の良さ(調湿性、断熱性、やわらかさ)→調湿性がある、熱伝導率が低い、やわらかい
○木材の良さ(香り、紫外線を吸収)→
○木の良さ(リラックス効果:香り、木質内装)→
○木材の地球温暖化防止機能→
○森林の多面的機能→森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化の防止、木材等の物質生産な どの多面的機能を有しており、その発揮を通じて国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」。

次回は、説明資料2「(12) 【母子保健課関係】」資料からです。

平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月24日(Sun)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(10)【文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課関係】
○廃校の発生状況→少子化の影響により、毎年約500校程度、廃校が発生(【図1】
)。→公立学校の年度別廃校発生数(平成14年度〜平成27年度)6,811校

○廃校の活用状況→廃校施設のうち8割弱は何らか 活用されているが、まだ、2割以上はまったく活用されずに放置されており、その維持管理費等が、自治体にとっては負担となっている (【図2】)。

○活用されている中の主な活用用途→学校(大学を除く)33.9%、社会体育施設21.4%、社会教育施設・文化施設14.2%、福祉施設・医療施設等8.9%、その他

○廃校の活用状況→活用用途が決まっていない 1,260校については、
・「地域からの要望がない」「施設が老朽化している」等の理由がある (【図3】)。
・自治体の81%が公募を行っておらず、約55%が意向聴取も行っていない(【図4】)。

○「みんなの廃校」プロジェクト→廃校活用推進のため、平成22年9月に「みんなの廃校」プロジェクトを立ち上げ、活用事例の紹介や、活用希望廃校情報の公表等を通じて、廃校を「使ってほしい」自治体と、廃校を「使いたい」企業等とのマッチングを行っています。
「みんなの廃校」→http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1394609.htm
・「学校」が生まれ変わり、地域が元気に! 〜熊本県菊池市の廃校活用事例-酒蔵と体験型宿泊施設-〜
・「学校」が生まれ変わり、地域が元気に! 〜茨城県行方市の廃校活用事例-さつまいものテーマパーク-〜

○余裕教室の状況(公立小中学校等)
1)余裕教室(公立小・中学校・義務教育学校)の数(平成29年5月1日現在)→余裕教室80,414室のうち、79,216室 (約98.5%)が活用されており、1,198室 (約1.5%)が未活用である。
2)余裕教室の活用状況↓
・活用されている余裕教室79,216室のうち、 75,817室(約95.7%)が当該学校施設として、 195室(約0.2%)が他の学校施設として、 3,204室(約4.0%)が学校施設以外の施設として 活用されている。
・学校施設以外の施設として活用している 余裕教室3,204室は、地域の実情や ニーズに合わせて活用されている。

○小中学校等の余裕教室等を活用した保育所等の整備について
・【待機児童の現状】から→待機児童の70.0%は都市部に集中しており、保育所整備の土地の確保が困難などその他→余裕教室等の既存施設の有効活用が重要となる
・【余裕教室等の保育所への活用状況】から→余裕教室等を活用した保育所整備について、教育委員会から 相談があった場合は、積極的に対応していただくようお願いいたします

○(参考)余裕教室の活用事例
・大阪府 豊中市 豊島小学校→ 保育所
・石川県 七尾市 能登島小学校→ 室内相撲場

○(参考)廃校施設・余裕教室の活用にあたり利用可能な補助制度 平成30年度
「対象となる転用施設等」「事業名」「所管官庁」「対象となる転用前施設(廃校か余裕教室か)」→一覧表があります。

次回は、説明資料2「【文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課関係】」資料からです。

平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月23日(Sat)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(9)【文部科学省総合教育政策局地域学習推進課関係】
○地域と学校の協働体制の構築に向けた法改正について
→平成27年12月の中教審答申(地域と学校の連携・協働)を受け、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正し、各教育委員会に、保護者や地域住民が学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会の設置を努力義務化。また、地域と学校が連携・ 協働し、幅広い地域住民や保護者等の参画により地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進するため、社会教育法を改正し、同活動に関する連携協力体制の整備や「地域学校協働活動推進員」に関する規定を整備。 これらにより、幅広い地域住民等の参画を得て、社会総掛かりでの教育を実現し、地域を活性化。

○「社会に開かれた教育課程」の実現と「地域と学校の連携・協働」
・学習指導要領(@-B)→「学びを人生や社会に生かそうとする 学びに向かう力・人間性等の涵養」・「生きて働く知識・技能の習得」「未知の状況にも対応できる 思考力・判断力・表現力等の育成」3つの土台。→学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進の実践。

○「社会に開かれた教育課程」の実現のためのコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進→PDCAサイクルを通し確認していく。.

○地域学校協働活動推進事業 2019年度予算額(案) 5,924百万円 (前年度予算額 6,012百万円)→地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低下や、学校が抱える課題の複雑化・困難化といった社会的 課題の解決を目指すとともに、これからの社会の創り手となる子供たちに、社会や地域と向き合い関わり合いながら学ぶ機会を 与える「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた基盤として、地域と学校が連携・協働し、地域全体で未来を担う子供たちの 成長を支えていく「地域学校協働活動」を積極的に推進していくことが必要。
・目標→ 2022年度までに全小中学校において幅広い 地域住民や地域の多様な機関・団体等の参画 を通じた地域学校協働活動の推進を図る。
・事業内容→ 幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協 働活動」を推進する。 そのため、地域と学校をつなぐ「地域学校協働活動推進員」を配置することにより、地域の実情に合 わせた様々な地域学校協働活動の総合化、ネットワーク化を目指し、組織的で安定的に継続できる「地 域学校協働本部」の整備を推進することにより、社会全体の教育力の向上及び地域の活性化を図る。

○放課後子供教室の概要(地域学校協働活動推進事業の内数2019年度予定額 5,924百万円)
・趣旨・目的→子供たちが放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域住民等の参画を得て、 放課後等に全ての児童を対象として、学習や体験・交流活動などを行う事業
・目標(新・放課後子ども総合プラン(平成30年9月14日 文部科学省・厚生労働省策定)→2023年度末までに、全ての小学校区で放課後子供教室と 放課後児童クラブを一体的又は連携して実施し、うち小学校 内で一体型*として1万か所以上で実施する。
・放課後児童クラブ:共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対し、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供(厚生労働省事業)
・一体型:同一の小学校等において両事業が実施されており、放課後児童クラブの 児童も放課後子供教室のプログラムに参加可能とされているもの
・【放課後子供教室におけるプログラムの例】参照。

○「新・放課後子ども総合プラン」の現状(平成30年9月14日策定・公表)
・趣旨・目的→共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、 多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める
・目標等→【4つの推進方策】あり→「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる国全体の目標(2023年度末まで)
・取組の現状→「放課後子供教室(文部科学省)」と「放課後児童クラブ(厚生労働省)」の実施個所数や場所、登録数など。

○一体型の放課後児童クラブ・放課後子供教室の取組(ある自治体の例を参考に作成)
・一体型とは→共働き家庭等も含めた全ての就学児童を対象に、共通の活動場所において多様な共通プログラムを実施、活動場所は学校の余裕教室や特別教室(家庭科室や理科室、ランチルーム等)、学校敷地内の専用施設等の安心・安全な活動場所を活用
・一体型のイメージ(【学校の敷地内等にて実施】)→放課後児童クラブ(生活の場)放課後子供教室(学習・体験活動の場)が連携される。→授業終了後から19:00まで。
・放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型と考えられる隣接型の一例→放課後子供教室のプログラムの実 施時間に放課後児童クラブの希望 する子供が参加 →プログラムに参加した後は、放課 後児童クラブの子供は専用室に戻り活動する

○放課後子供教室と放課後児童クラブの一体型の取組↓↓
・小平市立小平第八小学校 八小放課後子ども教室 『キラキラ☆らんど』 東京都小平市
・〜前田いきいきタイム(放課後子供教室)・前田小児童クラブ(放課後児童クラブ)〜 秋田県 北秋田市


次回は、説明資料2「【文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課関係】」資料からです。
平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月22日(Fri)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(8) 【子育て支援課・健全育成推進室・施設調整等 業務室関係】
1.放課後児童対策について
(1)新・放課後子ども総合プランの推進について

@ 国全体の目標達成に向けた整備について→2019年度から2023年度までの5年間で約30万人分の受け皿整備。
A 一体型の推進について→20 23年度末までに、1万か所の一体型事業の実施
B 放課後児童クラブのソフト面(運営費)について(別冊資料参照)→受入児童数の拡大[約8.5万人増]。 121.7万人(平成30年度)→130.2万人(2019(平成31)年度)
C 放課後児童クラブのハード面(整備費)について(別冊資料参照)→国庫補助基準 額の引上げ、 放課後児童クラブに待機児童が発生している場合等に、補助率の嵩上げを実施
D 10人未満の放課後児童クラブについて→平成27年度から 国庫補助対象
E 放課後児童対策の推進について(別冊資料参照)→放課後の子ども の居場所の確保を促進するための事業を創設。放課後児童クラブを 巡回するアドバイザーを市区町村等に配置する事業の実施、 その他
F 放課後児童クラブ等におけるICT化の推進について→平成30年度第2次補正予算に「放課後児童クラブ等環境改善整備推進事業」

(2)社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会について→社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会(今後の放課後児童クラ ブのあり方を含め放課後児童対策について検討)平成30年7月2 7日に、子どもたちの放課後生活の重要性や放課後児 童クラブの量的拡充、質の確保などについてとりまとめた

(3)地方からの提案等に関する対応方針について
@平成30年の地方からの提案等に関する対応方針について→その性格を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に変える ものであり、最低基準としての考え方に違いはないもの
A平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について→2019(平成31)年度から指定都市も実施でき ることとし、平成30年度中に省令を改正

(4)規制改革推進に関する第4次答申について→いわゆる「小1の壁」の打破
(5)放課後児童クラブの設備運営基準関係について
@ 都道府県等認定資格研修講師養成研修の実施
A 都道府県等認定資格研修の実施
B 放課後児童支援員等資質向上研修の実施
C 放課後児童支援員の基礎資格(教員)について→教員免許更新制が導入されたことに伴 う措置であるが、放課後児童支援員の基礎資格の認定に当たっては、 教員免許を取得する過程で得た知識・経験を評価するものであり、当 該教員免許が有効か否かは問わないものである点にご留意
D 「放課後児童クラブ運営指針解説書」の活用について
E 放課後児童クラブの運営内容の評価等について→平成30年度子ども・子育て支援推進調査 研究事業において、放課後児童クラブにおける評価の実施状況の把握、 自己評価チェックリスト案の作成、第三者評価の実施に向けた課題や 方向性の検討を行っており、2019(平成31)年度も評価に関する調査研 究を実施する予定
F 放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について→優先順位を付けて対応(ひとり親世帯、生活保護世帯、虐待又はDV、障害、育児休業を終了した場合、その他)
G 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議について→裁判員候補者の出席率が低下を踏まえ、裁判員裁判に対する国民の参加意欲を高めるため、できる 限り国民が裁判員として裁判に参加できるような環境の構築に向けて、 更に積極的に取り組むことが求められた。→放課後児童クラブを日 常的に利用していない者がこれらの施設を利用することの確保等が盛 り込まれたところである。

(6)放課後児童クラブにおける安全確保について
@放課後児童クラブにおける事故防止について→死亡事故 ・ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、 意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)について報告
A放課後児童支援員等の採用にあたっての留意事項について→児童福祉法33条の10各号に掲げる行為等は、どのような理由 があっても許されるものではなく各クラブにおいても、研修等の実施 や採用時のチェックなどを十分に行っていただくことが必要


2.利用者支援事業について
(1)利用者支援事業の推進について(関連資料11、12参照)

@ 利用者支援事業の取組について→適切に対応することを目 的に「一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会 の実現に寄与する」という大きな目標の下で、
A 利用者支援事業の事業類型について→支援の対象や目的により「基本型」・「特定型」・ 「母子保健型」の3つの事業類型に分類されており、利用者支援事業 を実施する際は、支援の対象や目的、地域の特性などを総合的に考慮 した上で、最適な事業類型を選択し実施するよう
B 相談等の記録及び管理について→相談内容や個別ニーズの把握内容、支援等の 事例経過について記録し管理しておくことが重要

(2)加算事業について(関連資料11、13参照)
@ 夜間・休日の時間外相談加算
A 出張相談支援加算
B 機能強化のための取組加算
C 多言語化のための取組加算の創設について(関連資料11参照)

3)整備費について(関連資料14参照)
@ 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕
A 子ども・子育て支援交付金(開設準備経費)〔ソフト交付金〕

(4)多機能型支援の取組について→「多機能型支援」を同一施設で実施することで、事業種別を超えた 職員同士の情報共有が図られ、特定の事例(ケース)について理解を 深めたり、多面的に見立てることが可能


3.地域子育て支援拠点事業について
(1)地域子育て支援点事業の実施について

@ 地域子育て支援拠点事業について(関連資料15、16参照)→「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5 月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき事業を実施する場合に、運営費や子育て支援活動の展開を図る取組(一時預かり事業等)、出張ひろば等の加算事業に対して補助を行っている。
A 地域子育て支援拠点事業の実施について(関連資料17、18参照)

2)整備費について(関連資料19参照)
@ 次世代育成支援対策施設整備交付金〔ハード交付金〕→建物の新設 や大規模な改修、増改築などの改修工事を実施する場合に活用
A 子ども・子育て支援交付金(開設準備経費)〔ソフト交付金〕→地域子育て支援拠点を新たに開設する場合に必要となる簡易な修繕 や備品の購入に係る費用の支援に対して必要な予算
B 児童虐待・DV対策等総合支援事業〔統合補助金〕→既に実施している地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するため に必要な簡易な修繕、備品の購入に係る費用

3)指導者養成等研修(地域の子育て支援機能等強化事業)の実施 について
(4)地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業について (関連資料20参照)
(5)多機能型支援の取組について


(6)地域子育て支援拠点と関係機関との連携について
@ 乳幼児触れ合い体験の推進について
A 地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について→
B ペアレントプログラムの推進について→地域子育て支援拠点での講習等においてペアレントプロ グラムを実施することにより、子育て親子が抱える子育てに関する悩 みや不安を軽減するとともに、地域子育て支援拠点の職員が子育てに 関する理解を深め、職員の資質向上につながるた

(7)会計検査院の実地検査における指摘事項について
@ 専任職員の配置不足に係る指摘について→専任職員を2名配置せず実施
A 地域子育て支援拠点の利用者向け周知内容の不備について→事業者が作成しているパンフレット等の周知資料 において、開設時間等の表示が実態と異なっているといった事例


4.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)について
(1)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(関連資料1参照)
(2)幼児教育・保育の無償化について
(3)援助を行う会員の人材育成及びアドバイザーの資質向上につい て
(4)加算事業について
(5)事故報告等について
(6)平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について


5.児童厚生施設について
(1)児童館ガイドラインの改正について(関連資料22・23)
(2)児童館の運営について
(3)子ども・子育て支援新制度等における児童館の活用について
@ 地域子育て支援拠点事業について
A 利用者支援事業について
B 乳幼児触れ合い体験の推進について

(4)児童館等に従事する者の人材育成について
@ 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナーについて
A 児童厚生員等研修事業について

(5)社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委 員会」について(関連資料23)→(URL; https://www.mhlw.go.jp/con tent/000359262.pdf)

(6)平成30年の地方からの提案等に関する対応方針について
(7)民営児童館に対する財政支援措置について


6 児童委員・主任児童委員について
(1)児童委員・主任児童委員の円滑な活動について(関連資料24参照)
(2)関係機関との連携について
(3)児童委員・主任児童委員の一斉改選について→児童委員・主任児童委員の任期は、民生委員法(昭和23年法律第19 8号)で3年と定められており、2019年12月1日にその一斉改選を迎える。


7.母親クラブ等の地域組織活動等について

8.児童福祉週間について(関連資料25参照)
(1)趣旨について→
(2)児童福祉週間の標語について

9 児童福祉文化財について(関連資料26参照)
(1)推薦について
(2)広報・啓発について
(3)文化芸術推進基本計画に関する施策の推進について→文化芸術推進基本計画(平成30年3月6日閣議決定)(抜粋)

10.子ども・子育て支援のための研修・調査研究の推進について(関連資料27参照)
(1)子ども・子育て支援を担う人材に対する研修の充実について
@ 職員の資質向上・人材確保等研修の充実について
A 子育て支援員研修の充実について
B 子育て支援員研修の積極的実施について
C 子育て支援員研修等に係る公開プロセスへの対応

(2)子ども・子育て支援推進調査研究について


11.児童福祉施設等の整備及び運営等について (関連資料1参照)
(1)児童福祉施設等の整備について

@ 次世代育成支援対策施設整備交付金について
A 児童福祉施設等の施設整備にかかる補助単価について
B 社会福祉施設等におけるアスベスト対策について
C 木材利用の推進及びCLTの活用について
D 地球温暖化対策に配慮した施設整備について
E PFI手法を活用した施設整備の推進について
F 独立行政法人福祉医療機構福祉貸付事業について
G 社会福祉施設整備業務の再点検について
H 財産処分について
I インフラ老朽化対策の推進について

(2)児童福祉施設等の防災対策等について
@ 児童福祉施設等の耐震化等の推進について
A 児童福祉施設等の防災対策について
B 「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」 に基づく財政支援について
C 児童福祉施設等における埋設ガス管等の耐震化の推進について

(3)児童福祉施設等の運営について
@ 苦情処理・第三者評価等について
A 感染症の予防対策について
B アレルギー疾患対策基本法の施行について
C 児童福祉施設等における児童の安全確保について
D 建築基準法に基づく建築物の定期報告制度について
E 消費者事故等が発生した場合の通知について


12.東日本大震災により被災した子どもへの支援について(関連資料28参照)
(被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業として実施する事業)

13.平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震等に より被害を受けた児童福祉施設等の災害復旧について (関連資料1参照)→平成30年度第1次補正予算において、 被災施設の施設復旧及び設備復 旧に要する費用29.6億円を計上



[関連資料:子育て支援課・健全育成推進室・ 施設調整等業務室]
・2019年度(平成31年度) 予算案の概要(資料1)
・放課後児童クラブの概要(資料2)
・放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況【概要】(全国計)(資料3)
・放課後児童クラブ数及び登録児童数(都道府県・指定都市・中核市別)P475
・平成30 年 5 月 1 日 利用できなかった児童(待機児童)マップ (都道府県別)P479
・利用できなかった児童(待機児童)が50人以上いる市町村P481
・新・放課後子ども総合プラン (2018(平成30)年9月14日公表)⇒「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標(2019〜2023年)(資料4)
・放課後児童クラブ関係予算のポイント(資料5)
・放 課 後児童クラブの人材確保支援保育対策総合支援事業費補助金 394億円の内数 (「保育士・保育所支援センター設置運営事業」の拡充)→放課後児童支援員を加える。
・平成30年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況@(子ども・子育て支援交付金 交付申請ベース)(資料6)P495
・総合的な放課後児童対策に向けて (平成30年7月27日 公表) 放課後児童対策に関する専門委員会 中間とりまとめ(概要)(資料7)
・平成30年の地方からの提案等に関する対応方針(抄)(平成30年12月25日 閣議決定)(資料8)
・規制改革推進に関する第4次答申(抄)(平成30年11月19日規制改革会議)(資料9)
・放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドラインの概要【「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」(平成27年5月21日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)より】(資料10)→く放課後児童支援員としての 役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本 的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するもの。
・「利用者支援事業」の概要(資料11)
・利用者支援事業の実施状況 (平成29年度交付決定ベース)(資料12)
・利用者支援事業における加算事業の交付金対象経費について(資料13)
・利用者支援事業の改修等における補助制度の概要(H31予算案)(資料14)
・地域子育て支援拠点事業について(資料15)
・地域子育て支援拠点事業の実施状況(平成29年度交付決定ベース)(資料16)
・地域子育て支援拠点事業の概要(資料17)
出張ひろばの実施要件について(資料18)→特に人口減少や少子 化が加速している地域などにおいては、地域子育て支援拠点の必要 性を感じてはいるが、人材不足や利用親子数が少ないことなどによ り常設の地域子育て支援拠点の設置が難しく、出張ひろばで対応せ ざるを得ない状況となっている。→交付金の対象
・地域子育て支援拠点の改修等における補助制度の概要(H31予算案)(資料19)
・地域子育て支援拠点従事職員に関する研修の考え方(資料20)→これまで実施してきた「基礎的研修」及び「指導者養成研修」に加え、中堅職員の資質の向上を図るために、平成30年度より 地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業「専門的研修」を実施。
・地域少子化対策重点推進交付金(平成31年度当初予算案 9.5億円 )(資料21)
・遊びのプログラムの普及啓発と今後の児童館のあり方について 報告書(概要)(平成30年9月20日 公表)(資料22)
・「児童館ガイドライン」の改正について(平成30年10月策定)(資料23)
・児童委員・主任児童委員活動事例@ 「ハッピーベビープロジェクト ピヨピヨ」(静岡県静岡市安西地区) (資料24)
・児童委員・主任児童委員活動事例A 「サンサン広場(外国人家庭のサロン)」(福井県勝山市)
・児童委員・主任児童委員活動事例B 「地域出張イベント&個別子育て相談会」(大阪府大阪市北区)
・児童委員・主任児童委員活動事例C 「地域で見守り見守られ 〜子ども民生委員の取組〜」(高知県土佐清水市)

・児童福祉週間の概要(資料25)

次回は、説明資料2「(9)【文部科学省総合教育政策局地域学習推進課関係】」資料からです。
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