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平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年01月31日(Thu)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)
(12)人材開発統括官
1.人材開発統括官における平成31年度予算案について
○「働き方改革実行計画」などを踏まえ、人材開発統括官施策に関する具体的な対策の柱

@ 働き方改革による生産性向上の推進→生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に対する支援
A 人材投資の強化や女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍促進→リカレント教育の拡充等による人材育成の強化、技能を尊重する機運の醸成、若者・就職氷河期世代に対する就労支援等、精神障害者など多様な障害特性に対応した就労支援の強化
B 外国人材受入れの環境整備等の推進→外国人技能実習に関する実地検査や相談援助等の体制強化

2.公的職業訓練の効果的・効率的な実施について
・公的職業訓練の認知度を上げ、真に必要としている方に利用していただくためには、積極的 な広報戦略の展開が重要。公的職業訓練をより一層効果的なものとするためには、地域の訓練ニーズの共有や就職支 援等に関して、労働局等の関係機関との連携が重要。→今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項(5項目あり)参照。
・委託訓練における「地域レベルのコンソーシアムによる開発等訓練コース」の創設
平成31年度予定額 11億円(11億円)
・第4次産業革命による技術革新に対応した基礎的ITリテラシー習得のための職業訓練の実施
・非正規雇用労働者等への長期高度人材育成コースの推進→国家資格の取得等ができる1〜2年の長 期の離職者訓練を推進

3.若年者雇用対策について→若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成の取組みに積極的で、雇用管理が優良な中 小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定している。 地域若者サポートステーション(以下「サポステ」という。)事業は、地方公共団体と協働して、 若者支援のノウハウを有する民間団体に委託し、実施している。
⇒今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項(2項目)参照
・若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ
若者の採用・育成に積極的で 雇用管理の優良な中小企業を応援します!(「ユースエール認定制度」)
・地域若者サポートステーション事業→若者の数が減っているにもかかわらず、若年無業者(ニート:15〜34歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)の数は近年、50万人台半ばで高止まりしている。これらの者の就労を支援することは、若者の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担い手を育てるために重要。このため、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(H18年度〜。若者支援の実績・ノウハウのあるNPO法人等 実施。15〜39歳対象)において、地方自治体と協働し(地方自治体から予算措置等)、 職業的自立に向けての専門的相談支援、高校中退者等に対する切れ目ない支援、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施。 ○ さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)や「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等を踏まえ、高校中退者等へのアウトリーチ型の就労支援の充実、「就職氷河期世代」にあたる無業者への支援のモデルの開発 、定着・ステップアップ支援の強化に取り組む

4.技能振興施策・技能検定制度について→ものづくり分野においては、若者のものづくり離れ等に伴い、就業者数の減少が進んでおり、若者をはじめとする人材の確保・育成対策を推進することが求められている。こうした背景を踏ま え、技能振興施策の充実を進めている。 2023年の技能五輪国際大会の日本・愛知県への招致に立候補。技能検定等の職業能力検定は、引き続き、適切に実施していく必要がある。⇒今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項→<技能五輪関係><技能検定試験関係>
・技能五輪国際大会の概要
・2023年技能五輪国際大会の日本・愛知への招致までのプロセスについて→

5.外国人技能実習制度について→昨年6月から7月にかけて、全国8ブロック(北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡)で、第1回地域協議会を開催。
・技能実習制度の見直しの内容について→開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため, 管理監督体制を強化するとともに,技能実習生の保護等を図る。→見直し後@―D参照。優良な監理団体等に対する拡充策のポイント→@-B
・技能実習法に係る地域協議会について→1.目的、2.地域協議会で取り組む事項、3.地域協議会の開催頻度等、4.地域協議会の構成員及び事務局
・技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 (平成30年12月28日時点 80職種144作業)
・技能実習に関する二国間取決めについて
・人材開発統括官 施策照会先一覧 (厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回は、「(13)雇用環境・均等局」資料からです。
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年01月30日(Wed)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)
11)職業安定局
1.現下の雇用情勢について
《雇用情勢について》
→すべての都道府県で1倍以上
・現在の雇用情勢(全国)〜現在の雇用情勢は、着実に改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移している。〜
・都道府県別雇用失業情勢
・人手不足問題への対応→介護等の分野における生産性向上の推進【新規】(平成30年度予算額 9億円 平成29年度補正予算 16億円)
・我が国の労働力の現状と対応について→生産年齢人口の減少に伴い、かつては就業者数も減少。2013年以降は、生産年齢人口が減少する中にあっても、就業者数は増加。これは、景気の回復による労働需要の増加に加え、女性の活躍支援、高齢者の雇用促進及び若年者雇用対策等に関する各種施策の推進により、就業が促進されたことによるもの。また、働き方改革の推進により、働きやすい労働環境の整備、女性・高齢者などの多様な労働参加、中小企業等の人材確保等を促進

2.主要な雇用対策について
《雇用対策における国と地方公共団体の連携強化について》→都道府県と国が雇用対策において相互に連携し、更なる住民サービスの向上を目指すことが重要
・国と地方公共団体の雇用対策協定について→全国ネットワークで職業紹介・雇用保険・雇用対策を一体的に行う国と、地域の実情に応じた各種対策を行う地方公共団体が、それぞれの役割を果たすとともに、一緒になって雇用対策に取り組み、地域の課題に対応するため、「雇用対策協定」を締結。 【国と雇用対策協定を締結した地方公共団体(平成30年11月30日時点)】計176地方公共団体(47都道府県115市13町1村)
・知事・市長等と労働局長が、その地域の課題に対する共通認識を持ち、「役割分担」、「連携方法」を明確化することが可能→知事・労働局長が参加する運営協議会を軸とした体系づけられた協議の場を設置し、レベルごとの定期的な会合を開催。国・ 自治体間の意識のすり合わせ、定期的な業務改善を図ること 可能
・一体的実施事業について→自治体主導でハローワークと一体となったさまざまな工夫が可能な事業。→【概要】あり。

《地域雇用対策の推進について》
【地域活性化雇用創造プロジェクト】→安定的な正社員雇用の創造に取り組む都道府県への補助事業→地域産業活性化コース 地域雇用活性化コースあり(P14参照)
【地域雇用活性化推進事業(仮称)】→雇用機会が不足している地域※や過疎化が進んでいる地域等の雇用活性化に取り組む協議会への 委託事業(国→協議会 委託上限額 各年度4千万円 最長3年度間)。 ・対象地域を抱える市町村や経済団体等による協議会が提案した事業構想を選抜の上、労働局から所用の費 用を全額委託実施。 ※@最近3年間(平均)又は1年間の有効求人倍率が全国平均(1を超える場合は1)以下か、 A当該有効求人倍率が1未満であって最近5年間で人口が全国平均以上に減少していること(P15参照)→雇用の場や人材の維持・確保。
【地域雇用開発助成金】
【LO活(local+就活)プロジェクト】
【中途採用等支援助成金 UIJターンコース(仮称)】

《生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備について》
(生涯現役促進地域連携事業について)→未実施の26都県においては積極的な協議会の立ち上げ・事業への応募の検討を、実施中の21道府 県においては更なる地域活性化のための基礎自治体への周知勧奨を
・生涯現役促進地域連携事業の概要
・生涯現役促進地域連携事業の実施地域→各都道府県の実施地域あり。
・シルバー人材センターの業務の就業時間を拡大する特例措置 (概要)→(平成28年4月1日より施行)業務のうち、派遣、職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能→(実施のながれ)(各県の活用状況)参照。

《障害者雇用対策について》
【公務部門における障害者雇用について】→<平成30年6月1日時点における公的部門における障害者雇用の状況>
【民間企業における障害者雇用の推進について】→平成30年4月より、精神障害者の雇用義務化に伴い、法定雇用率(H30-33.4までに)
【参考資料:障害特性に応じた就労支援の推進等について】→働き方改革実行計画に記載があるとおり、障害者が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会の実現に向けて、以下(P24)のような 取組にも御配慮いただきたい。

・公務部門における障害者雇用に関する基本方針の概要→1.今般の事態の検証とチェック機能の強化、2.法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組、3.国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大、4.公務員の任用面での対応等、5.今後に向けて
・国の機関における障害者の任免状況の概要
・地方公共団体・独立行政法人等における障害者の任免状況の概要
・障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
・精神障害者雇用トータルサポーターについて→概要あり。
・発達障害者雇用トータルサポーターによる一貫した専門的支援の実施
・精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施について
・障害者就業・生活支援センター→(平成30年4月現在 334センター)
・難病相談支援センターと連携した就労支援の実施
・特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

《生活保護受給者等就労自立促進事業について》
【事業概要】→生活保護受給者や生活困窮者等を対象として、 ハローワークと地方自治体の協定等による連携を基盤としたチーム支援方式により、支援対象者の就労による自立を促進するもの。本事業は、国が行う業務と地方が行う業務を一体的に実施する「一体的実施」を活用した地方自治体への常設窓口の設置や、巡回相談等の実施によるワンストップ型の支援体制を全国的に整備している。 【平成30年度実績】→ 支援対象者数:82,363人(11月末まで) ※平成29年度:116,224人 就職者数:54,322人(11月末まで) ※平成29年度: 77,841人。 常設窓口:209箇所(平成30年度末予定)
・生活保護受給者等就労自立促進事業→職場への定着、就労による自立へ。
・生活保護受給者等を雇い入れる事業主に対する助成措置 (特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給)

《地方自治体との連携による人手不足分野の人材確保等の強化≫
・ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援→人材不足が深刻化する福祉、建設、警備、運輸分野等を対象として、担当者制を活用したきめ細かな職業相談・職業紹介、求人充足に向けた助言・指導、関係機関と連携した面接会等を実施。 【人材確保対策コーナー設置ハローワーク94所(平成31年度新規設置予定箇所を含む。)】
・子育て中の女性等への就職支援(マザーズハローワーク事業)→子ども連れで来所しやすい環境の整備、地方自治体の協力を得て収集した地域の保育サービス関連情報の提供など、子 育て中の女性等が利用する際の付加価値を確保しつつ、担当者制を活用したきめ細かな職業相談・職業紹介を実施。【マ ザーズハローワーク21所、マザーズコーナー181所(平成31年度新規設置予定箇所を含む。) 】
・ハローワークにおける人材不足分野に係る就職支援の拡充→平成31年度より人材確保対策コーナーの拡充、就職支援コーディネーター(人材確保対策分)の新規配置
・マザーズハローワーク事業の概要

≪長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援事業)について≫
・ハローワークにおける長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援事業)→がん患者の 約3人に1人は、20歳から64歳までの就労可能年齢。平成27(2015)年の厚生労働省研究班による調査では、がんと診断され、退職した患者のうち、診断がなされてから最初の治療が開始されるまでに退職した者が4割を超えている。→ハローワークにがん患者等長期療養が必要な求職者のための専門相談員(就職支援ナビゲー ター)を配置。個々の患者様の希望や治療状況等を踏まえた職業相談・職業紹介等を全国的に実施。 また、がん診療連携拠点病院などと協定を締結して、がん相談支援センター等において、医師や看護師、MSW等とも 情報共有を図りながら、院内においても職業相談・職業紹介に応じられるよう、出張相談を実施。
・長期療養者就職支援事業
・長期療養者に対する就職支援事業の実績
・長期にわたる治療等が必要な疾病を持つ求職者に対する就職支援事業 事業実施安定所および連絡先拠点病院一覧表
・職業安定局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回は、「(12)人材開発統括官」資料からです。
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年01月29日(Tue)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)
(10)労働基準局
◎配付資料要旨
1 働き方改革関連法の周知のご協力について

・平成30年6月「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」成立→厚生労働省では、法の内容をよりわかりやすく周知するために、順次新しい周知資料を作成し、厚生労働省ホームページ等で公開。 地方公共団体におかれては、平成31年4月以降の法施行に向けて、企業経営者の方々が集まる会議等での配布、自治体広報誌の掲載等を通じて引き続き働き方改革関連法の周知に御協力をお願いしたい。周知に当たっては、各都道府県労働局と連携を図っていただくようお願いする。

○事業主の皆さまへ
「働き方」 が変わります!! ↓↓
2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されます
・時間外労働の上限規制が導入されます!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
・時間外労働の上限規制が導入されます!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の 不合理な待遇差が禁止されます!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

2 過労死等防止対策の推進について
・現在、「過労死等防止対策推進法」及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき調査研究、啓発、相談体制の整備、民間団体の活動に対する支援の取組を推進。この法律および大綱において、住民が過労死等を防止することの重要性について自覚し、過労死等の防止に対する関心と理解を深められるよう、地方公共団体は国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない。引き続き、毎年11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、地域の実情に応じた住民に対する啓発や教育活動を通じた啓発などの取組を積極的に取り組んでいただくようお願いする。 また、地方公務員を任用する立場から、職員が過重労働により健康障害を生じることがないよう、職員管理を担当する総務部局や人事委員会等とも連携して、長時間労働の是正等の過労死等防止対策を講じていただくようお願いする。

○過労死等の防止のための対策について
1.大綱で定める対策→四つの対策
2.地方公共団体が取り組む重点対策(大綱の第5の1)
○(参考) 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成30年7月24日)の概要
○(参考)平成30年版過労死等防止対策白書 第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果
・教職員→「労災及び地方公務員の公務災害支給決定(認定)事案の分析」「労働・社会面の調査」参照のこと。


3 墜落制止用器具について
・いわゆる「安全帯」の安全性の向上と適切な使用等を図るため、関係政省令等の一部改正を行い、本年2月1日から 施行予定。主な改正内容は @安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変更したことA墜落制止用器具は資料の図にあるような 「フルハーネス型」の使用を原則としたこと Bフルハーネス型の墜落制止用器具を使用して一定の高所作業を行う労働者に対し、特別教育の実施を義務付けたこと、の3点。経過措置として、改正前の旧構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)は、2022年1月1日まで 使用可能。労働安全衛生法は、一般職の地方公務員にも適用される。地方公共団体におかれては、高所作業に従事する職員の労働災害防止のため、改正法令の遵守をお願いする。

○安全帯が「墜落制止用器具」に変わります! 〜 安全・安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします 〜

4 最低賃金の引上げに向けた中小企業に対する生産性向上のための支援について
・最低賃金→「働き方改革実行計画」等において、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が 1,000円となることを目指すとされ、平成28年度から年率3%超の引上げが続いており、平成30年度は時給で換算するようになった平成14年以降、最高の26円の引上げとなった。厚生労働省では、最低賃金引上げに向けた支援として、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を一定額以上 引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)や人材育成に係る研修、業務改善のためのコンサルティングなどにかかった費用の一部を助成する業務改善助成金を行っている。 中小企業・小規模事業者の生産性向上等に当たっては、産業振興施策等を行う地方公共団体との連携を図ることがより効果的と考えられる。地方公共団体におかれては、可能な範囲で、必要に応じて都道府県労働局とも連携を図りつつ、地方公共団体が実施する中小企業支援のセミナーの場など様々な機会を捉えて、最低賃金の引上げに向けた中小企業に対する生産性向上の ための支援策を周知いただきたい。

○最低賃金制度について→1.制度趣旨、2.地域別最低賃金、3.最低賃金の決定基準、4.働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)(抄)
○平成30年度地域別最低賃金額一覧
○「業務改善助成金」の拡充 〜 事業場内最低賃金800円未満の事業場に対する助成率の引上げ 〜
○最低賃金引上げに向けた収益力向上セミナー(「稼ぐ力」応援チーム)→事業の趣旨、セミナーの主な内容

5 無期転換ルールの本格化に向けた取組について
・平成25年4月に施行された改正労働契約法第18条に基づく無期転換ルール(有期雇用労働者の申込みにより有期労働契約から無期労働契約に転換する仕組み)により、施行から5年を迎えた平成30年4月以降、無期転換の申込みが本格化している。契約更新が多い4月にかけて、無期労働契約に転換する労働者や、新たに無期転換申込権が発生する労働者が見込まれるが、使用者側の対応方針が未定の場合、早急に検討を促す必要があるため、各種周知啓発を行っている。また、無期転換申込権の発生を前に、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的とした雇止めや契約期間中の解雇、無期転換後の労働条件の引下げ等が懸念されるため、都道府県労働局では、必要に応じて啓発指導を行っている。
・国家公務員、地方公務員は無期転換ルールの対象外となるが、「任用」ではなく、「労働契約」によって雇用している有期契約労働者の方や外郭団体に勤務している方は対象となるため、総務担当の関係部局とも連携の上、引き続き管内の外郭団体、市町村等への周知に御協力いただきたい。無期転換ルールについては、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で相談に対応しているため、都道府県の労政主管部局に雇止めや労働条件の不利益変更などの相談が寄せられた場合は、必要に応じて都道府県労働局と連携を図りつつ、適切な対応をお願いしたい。

○無期転換ルールの概要→有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労 働契約(無期労働契約)に転換できるルール。
○厚生労働省におけるこれまでの取組
○労働基準局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回は、「(11)職業安定局」資料からです。

平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年01月28日(Mon)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)
(9)障害保健福祉部
1 平成31年度障害保健福祉部関係 予算案について

・平成31年度障害保健福祉関係予算案の概要
・障害福祉サービス等予算の推移

2 障害者総合支援法等について
(1)平成31年度障害福祉サービス等報酬改定について
・平成31年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
(2)就学前の障害児の発達支援の無償化について
・就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について
(3) 地方分権について→地方の声を踏まえつつ改革を推進していくことを目的に、2014年度より 地方公共団体等からの「提案募集方式」が導入。これにより、地方から提案のあった事務・ 権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等の推進が図られている。 「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定。以下「対応方 針」という。)のうち、障害保健福祉部関係の内容は以下の通りであり、対応方針に基づき随時措置を 実施。→
(4)障害者手帳のカード化について
(5)特別児童扶養手当等について

3 障害者の地域生活における基盤 整備の推進について
(1) 地域生活支援事業等について(平成31年度予算案)
・平成31年度地域生活支援事業(市町村事業)
・平成31年度地域生活支援事業(都道府県事業)
・平成31年度地域生活支援促進事業
(2)防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策等への対応について
(社会福祉施設等施設整備費補助金)
(3)障害者の就労支援について
@障害者優先調達推進法に基づく調達の推進について
A農福連携の推進について
B障害者の工賃・賃金の向上について
・障害者就労施設等からの調達実績 (平成25年度(法施行後)から平成29年度)
・市区町村の調達方針作成状況(平成29年度) ※障害福祉課調べ(各都道府県を通じて集計)
・国による障害者就労施設等からの調達実績
・都道府県による障害者就労施設等からの調達実績
・市町村による障害者就労施設等からの調達実績
・公務部門における障害者雇用に関する基本方針(抄) (平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係会議決定)
・農福連携による障害者の就農促進プロジェクト
・農福連携による就農促進プロジェクト実施状況(平成28年度〜平成30年度)
・農福連携による就農促進プロジェクト 実施都道府県の内訳 (平成30年度)
・農業と福祉の連携事例
・就労継続支援B型事業所の事例
・農家での施設外就労
・参考)経済財政運営と改革の基本方針2018・未来投資戦略2018
・就労継続支援A型 都道府県別平均賃金月額の比較(平成28年度、平成29年度)
・就労継続支援B型 都道府県別平均工賃月額の比較(平成28年度、平成29年度)
・工賃向上計画支援等事業の概要
・工賃等向上に向けた全国的支援体制構築モデル事業の概要 (就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究)
・社会福祉法人青山21げんきファーム(就労継続支援A型)
・ケアパーク金沢株式会社 ハスネテラス(就労継続支援B型)
(4)相談支援の充実等について
・主任相談支援専門員養成研修等事業について↓↓
平成30年度予算額 13,766千円 → 平成31年度予算案 14,803千円
・基幹相談支援センターの役割のイメージ
・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
・サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について
・相談支援専門員研修制度の見直しに関する障害者部会(H30年3月2日)以降 の状況及び今後の対応方針(案)について
(5)平成29年度の障害者虐待に関する調査結果等について
・障害者虐待の未然防止・早期発見等について
・障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)経年比較
・平成29年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待>
・平成29年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>
・平成29年度における使用者による障害者虐待の状況等
・平成31年度障害者虐待防止対策関係予算案
・成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図
・成年後見制度利用促進基本計画について
・平成31年度 成年後見制度利用促進関係予算案
(6)発達障害支援施策の推進について
・発達障害専⾨医療機関初診待機解消事業(新規)
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業 【参考:平成30年度事業】
・発達障害診断待機解消事業の創設
・世界⾃閉症啓発デー(4⽉2⽇)、発達障害啓発週間(4⽉2⽇〜8⽇)
・家庭・教育・福祉連携推進事業(新規)→厚⽣労働省・⽂部科学省におい て「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」を⽴ち上げ、報告をとりまとめた。各市町村 がこの報告書における教育と福祉の連携を推進し、保護者支援を推進するための方策を実施し、その検証結果 について報告を⾏う事業を実施する。→市町村単位で家庭・教育・福祉の連携を実現︕︕→地域連携推進マネジャーの役割イメージ参照。
・(参考資料)家庭・教育・福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告 〜障害のある子と家族をもっと元気に〜 概要 (平成30年3月29日)→P69参照のこと。
(7)医療的ケア児等への支援について
・医療的ケア児等総合支援事業(新規) 地域生活支援促進事業(都道府県・市町村) 予算案︓128,543千円
・医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業) 〜医療的ケアのある⼦どもとその家族の笑顔のために〜→<総合的な支援を実施>P72参照。
(8) 障害者の芸術文化活動に対する支援について
・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の概要について
・障害者の芸術文化活動に関する予算(平成31年度予算案) 【厚生労働省】
・障害者芸術文化活動普及支援事業の展開 〔平成31年度予算案〕231,500千円(平成30年度予算額 212,500千円)
・障害者芸術・文化祭開催事業 [平成31年度予算案 70,500千円](平成30年度予算額 70,500千円)
(9)視覚障害者等の読書環境の整備について→マラケシュ条約、改正著作権法、読書バリアフリー法
(10) ヒアリングループ(磁気誘導ループ)の普及促進について
・聴覚に障害のある方に対する情報伝達、
・ヒアリングループ(磁気誘導ループ)→劇場や講堂、体育館などの床や運動場にアンテナ線をあらかじめ敷設もしくは床上に事前に敷設することで、アンテ ナ線に囲まれた範囲の難聴者の補聴器や人工内耳に、目的の音声だけをクリアに届けることができる設備。周りの騒 音、雑音に邪魔されず、目的の音・音声だけを正確に聞き取ることができる。
(11) 海外から渡航する補助犬使用者への対応について
・海外から来日される 補助犬使用者への対応について
(12) 障害者自立支援機器等の開発促進について
・障害者自立支援機器等開発促進事業→障害者の機器開発においては、障害者のニーズと開発者のシーズのマッチングが重要であり、開発企業が障害当事者と連携して開発する 取組に対して助成を行うことで、障害者にとって使いやすく適切な価格の機器の実用的製品化を促進するため、平成31年度においても「障害 者自立支援機器等開発促進事業」により(P82ページ)の取組みを行う予定である。

4 精神保健医療福祉施策の推進に ついて
(1)地方公共団体による退院後支援等について
・地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン(概要)
・措置入院の運用に関するガイドライン(概要)
(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について→→平成30年度から開始された医療計画、障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画に基づき、地域の精神保健医療福祉体制 の基盤整備を計画的に推し進められるように、平成31年度においては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構 築推進(構築支援)事業」などを活用し、保健・医療・福祉の一体的な取組を効果的に実施されたい。(平成31年度から普及啓 発に係る事業を追加)
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業→「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、アドバイザーの派遣のほかに、関係者間で情報やノウハウの共有 化を図るため、➀ポータルサイトの開設 A地域包括ケアニュースの発行 B合同会議の開催 C手引きの策定を行う。
(3)依存症対策について
・依存症対策の推進に係る平成31年度予算案
・平成30年度依存症専⾨医療機関の選定状況
・平成30年度依存症相談拠点(依存症相談員配置)の設置状況
・精神科救急・依存症医療等連携事業(案)(精神科救急医療体制整備事業の加算) 概要
(4)精神保健指定医制度の見直しについて
・告示改正の概要
・事務取扱要領改正の概要
・今後のスケジュール

5 障害者差別解消法について
・障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供について
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要
・障害保健福祉部 施策照会先一覧 (厚生労働省代表 03-5253-1111)

次回は、「(10)労働基準局」資料からです。
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年01月27日(Sun)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)

(8)社会・援護局
T 社会関係


1 平成31年度予算(案)のポイント (社会・援護局(社会))

T 生活困窮者の自立支援の推進 438億円(432億円)
U 生活保護制度の適正実施 2兆8,976億円(2兆9,089億円)
V 「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり 28億円(26億円)
W 自殺総合対策の更なる推進 31.4億円(30.8億円)
X 成年後見制度の利用促進 3.5億円
Y 福祉・介護人材確保対策等の推進 29億円(13億円)
Y 福祉・介護人材確保対策等の推進 29億円(13億円)

2 生活困窮者自立支援制度の推進について
(1)現状・課題
→主な課題等、改正法の主な概要
2)今後の取組→改正法について、特に、就労準備支援事業・家計改善支援事業については、今後3年間(2019〜2021年度)を集中実施期間として、完全実施(全国の実施 率:100%)を目指すこととしており、両事業を実施していない自治体の実施を促す観点から、@都道府県による管内事業未実施自治体へのヒアリング及び実施に当たっての助言、A管内自治体の両事業の実施率が低調な都道府県への国による助言等により、自治体の事業実施に当たっての課題(事業委託先の地域資源の不足等)等も共有しながら、きめ細かな支援を実施。平成31年度予算(案)→これまでの予算を上回る438億円(対前年度+7億円)を計上、 就労・定着支援体制の拡充など制度の充実に向けた新たな取組を実施。
・生活困窮者自立支援法等関係予算の平成31年度予算案:平成29年度予算額 400.4億円 → 平成30年度予算額 431.5億円 → 平成31年予算額(案) 438.2億円(+6.6億円)

3 生活保護制度について
(1)現状・課題→
1 生活保護制度の見直し(【改正生活保護法の主な内容】)、2 生活保護基準の見直し(3回にわけて段階的に見直し)
(2)今後の取組:改正生活保護法の円滑な施行に向けて→社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の最低基準等の検討。 単独での居住が困難な生活保護受給者の日常生活上の支援の委託の在り方の検討。被保護者健康管理支援事業の円滑な施行に向けた試行事業の実施やシステム基盤整備などの準備。
○2019年10月における生活保護基準額の改定の考え方(案)
<1.2018年(平成30年)10月から段階的に実施している生活扶助基準の見直し分>
<2.2019年度の国民の消費動向等を勘案した分>
・生活保護関係の平成31年度予算案→生活保護を必要とする人に対して確実に保護を実施するため、生活保護制度に係る国庫負担に要する経費を確保する。また、生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、就労による自立支援の強化等を進める。また、生活保護の適正な運営を確保するため、レセプトを活用した医療扶助の適正化や、生活習慣病予防等のための健康管理支援事業の 試行等を実施する地方自治体の支援を行い、生活保護の適正実施を推進する。

4 「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備等について
(1)現
状→地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」を実現する必要。地域課題の解決力強化を実現するため、地域共生社会の実現に向けた地方自治体の創意工夫ある取組を支援するモデル事業を実施。
(2)今後の取組→モデル事業から見えてきた課題も踏まえつつ、今後、検討。
・「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
・「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進

5 福祉・介護人材の確保対策等について
(1)現状と課題→
年間6万人 程度の介護人材の伸びが必要。介護職員の処遇改善のほか、新規参入促進、職場環境の改善による離職防止、人材育成への支援も含めて、介護人材の確保に総合的に取り組む。
(2)今後の取組→介護分野へのアクティブ・シニア等の参入を促すための「入門的研修」の普及や、介護福祉士資格の取得を目指す留学生など外国人材の受入環境の整備等、多様な人材の活用 、ICTや介護ロボットを活用した生産性向上の推進による業務負担の軽減や職場環境の改善など、働きやすい環境の整備。介護の仕事の魅力発信などによる普及啓発。
○(1) 福祉・介護人材確保対策について
・第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について→国においては、@介護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性向上、C介護 職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。
・総合的な介護人材確保対策(主な取組)→今後、さらに講じる主な対策を5項目分野での取り組みがある。
・福祉・介護人材確保に向けた平成31年度予算(案)の全体像→2025年までに245万人確保(追加で55万人)、介護人材確保の目指すべき姿(@-B)。<平成31年度予算(案)の全体像>(国・道府県等による取組)

○(2) 外国人介護人材の受入れについて
・外国人介護人材の受入れについての考え方【@EPA(経済連携協定)に基づく受入れ】、【A資格を取得した留学生への在留資格付与(在留資格「介護」の創設)】、【B技能実習制度への介護職種の追加】【C介護分野における特定技能の在留資格に基づく受入れ】
・介護に従事する外国人の受入れ→
・(新)「外国人介護人材受入環境整備事業」の創設→「特定技能」の創設等により、@-C

◆「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03337.html

6 自殺対策の推進について
(1)現状・課題
(改正自殺対策基本法のポイント)→@自殺対策は「生きることの包括的な支援として」「関連施策との有機的な連携」を図り総合的に実施 A自治体(都道府県及び市町村)に対し、新たに自殺対策計画の策定を義務付け B自殺対策計画に基づき自治体が実施する事業に対し、国は交付金を交付(地域自殺対策強化交付金)
(自殺総合対策大綱の見直しのポイント)→@地域における計画的な自殺対策の推進 A子ども・若者の自殺対策を更に推進
・自殺者数は、6年連続で3万人を下回るものの、依然として年間約2万1千人(平成29年)という深刻な状況 (特に若者の自殺は深刻)。
・「座間市における事件の再発防止策について(平成29年12月19日)」に基づき、若者一般を主な対象としたSNS を活用した相談機会の確保や若者の居場所づくりの支援の取組を推進。本年3月の自殺対策強化月間には13団体(4月以降も6団体)でSNS相談を実施。
(2)今後の取組→各自治体における地域自殺対策計画の策定・実施を支援、○若者の自殺対策を推進
・自殺対策推進業務の動向
・自殺対策におけるSNS相談事業について(厚生労働省)
・平成30年度下半期のSNS相談事業

7 成年後見制度の利用促進について
(1)現状・課題
(2)今後の取組→平成31年度は基本計画の中間年度に当たることから、成年後見制度利用促進専門家会議において基本計画の 進捗状況を把握し、個別課題の整理・検討を行う。
・中核機関と地域連携ネットワークについて→全国どの地域においても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、 各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築する。
・(新)平成31年度 成年後見制度利用促進関係予算案→【成年後見制度利用促進体制整備推進事業】(補助事業) 320百万円。【成年後見制度利用促進体制整備研修(国研修】(委託費) 30百万円。→平成31年度予算案 3.5億円

次回は、「(9)障害保健福祉部」資料です。
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年01月26日(Sat)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ必要としている部局資料をお読みください。項目のみ)

(1)大臣官房厚生科学課
≪災害発生時における厚生労働省の取組≫

○平成30年中(暦年)中の主な自然災害
・02月 ・2月4日からの大雪等→北陸地方西部の福井県嶺北地方・石川県加賀地方を中心とする記録的な大雪。死者22名、重傷者102名。
・06月 ・大阪府北部を震源とする地震→6月18日に大阪府北部を震源として発生した、M6.1の地震。最大震度は震度6弱。死者6名、重傷者28名。
・07月 ・平成30年7月豪雨→6月28日以降の台風第7号や梅雨前線の影響により、西日本を中心に全国的に広い範囲で発生した豪雨。6月28日から7月8日迄の総降水量が四国地方で1800ミリ、東海地方で1200ミリを超え、7月降水量平均値の2〜4倍になるところがあった。死者224名、行方不明者8名、重傷者113名。
・09月 ・台風21号 8月28日に発生→9月4日に日本に上陸し、特に近畿地方を中心に大きな被害。死者13名、重傷38名。
・北海道胆振東部地震→9月6日に北海道胆振地方中東部を震源として発生した、M6.7の地震。最大震度は7。死者41名、重傷者18名。
・台風24号→9月21日に発生、9月30日に日本に上陸し、死者4名、重傷者25名。
○厚生労働省における発災直後期からの主な業務→厚生労働省では、発災後急性期から復興期まで、過去の災害における知見等も活用しながら、被災者 に寄り添ったきめ細かな支援を実施→「大まかなステー ジの進行」と「主な対応業務」あり。
○今回の教訓を踏まえた対応【政府全体】→個別に対策やレポート、新たな策定などがあります。
○今回の教訓を踏まえた対応【厚生労働省】→1.更なる災害対応体制の充実を図るための諸規程の整備、2.厚生労働省本省職員の災害派遣の実施、3.大規模災害発生時の人工呼吸器を使用している在宅患者の安否確認の徹底
○この他に、代表的な取り組み例として「高齢者の避難行動に盾する理解促進」
○防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策(一覧)【厚生労働省分抜粋】
○大臣官房厚生科学課 施策照会先一覧 (厚生労働省代表電話 03−5253−1111)


(2)子ども家庭局→詳細資料1と2も参照のこと。
1.保育の充実
(1)幼児教育の無償化について
○幼児教育無償化のこれまでの主な経緯
○幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要(平成30年12月28日 関係閣僚合意)
○幼児教育無償化に伴う食材料費の見直しについて

(2)認可外保育施設の質の確保・向上について
○認可外保育施設に対する質の確保に関する支援の流れ(イメージ)
○認可化移行運営費支援事業の拡充(イメージ)
○認可を目指す認可外保育施設への支援
○認可化移行調査・助言指導事業(旧:認可化移行調査費等支援事業)
○巡回支援指導員について

(3)「子育て安心プラン」の着実な推進について
○待機児童解消に向けた取組の状況について
○「子育て安心プラン」 【平成29年6月2日公表】
○待機児童対策協議会の設置状況について
○待機児童対策協議会参加自治体への支援施策について

(4)総合的な保育人材確保策の推進について
○保育人材の確保に向けた総合的な対策
○保育士等の処遇改善の推移

2.地域における子育て支援の充実
(1)2019(平成31)年度における社会保障(子ども・子育て支援)の充実等について
○2019(平成31)年度の消費税増収分の使途について
○2019(平成31)年度における「社会保障の充実」(概要)
○2019(平成31)年度における子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の向上」項目

(2)放課後児童クラブについて
○放課後児童クラブの概要
○新・放課後子ども総合プラン
○放課後児童クラブの受け皿整備(「新・放課後子ども総合プラン」)
○放課後児童クラブ関係予算のポイント
○平成30年の地方からの提案等に関する対応方針(抄) (平成30年12月25日 閣議決定)

(3)妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について
○子育て世代包括支援センターの全国展開
○データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会 中間報告書(概要)
○データヘルス時代の母子保健情報の利活用に係る情報システム改修事業(案)
○不妊に悩む方への特定治療支援事業について

3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(1)児童虐待防止対策の強化について
○じ児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)のポイント
○児童虐待防止対策体制総合強化プラン(新プラン)のポイント (平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)
○児童虐待防止対策体制総合強化プラン(新プラン)計画初年度
○児童虐待防止対策の強化 (2019(平成31)年度予算案関係)
○市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ取りまとめ(概要)(平成30年12月27日公表)

(2)社会的養育の充実について
○都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要> H30.7.6
○推進計画の策定にあたっての作業スケジュールイメージ 平成31年1月18日時点
○社 会 的 養 育 の 推 進

(3)ひとり親家庭への支援について
○ひとり親家庭等の自立支援の推進
○母子家庭等自立支援給付金等の拡充
○地域の民間団体の活用等による相談支援事業の強化(ひとり親家庭等生活向上事業)【拡充】
○離婚前後親支援モデル事業(仮称)【新規】
○母子父子寡婦福祉資金貸付金【拡充】
○児童扶養手当の支払回数の見直しについて
○未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(仮称) 概要

4.旧優生保護法

(参考1)2019(平成31)年度子ども家庭局予算案の概要
(参考2)照会先一覧 ・

次回は、「(8)社会・援護局」資料からです。
映画『まく子』とタイアップをしました [2019年01月25日(Fri)]
映画『まく子』とタイアップをしました(平成31年1月16日)
〜思春期の子どもたちが知りたいことをまとめた「Adolescence(アドレッセンス)」をポスターで周知〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00014.html

 厚生労働省は、「健やか親子21」をテーマに、映画『まく子』(3月15日(金)全国ロードショー)とタイアップポスターを作成しました。

○映画『まく子』は、直木賞作家・西加奈子の同名小説を映画化。ひなびた温泉街を舞台に小学5年生の主人公が、ある少女との出会いをきっかけに、“大人とは何なのか”を探求する成長物語です。作品では、子どもと大人の狭間で揺れ動く思春期の微妙な心の変化と、葛藤しながら成長していく主人公の姿が描かれています。

○厚生労働省では、こうした思春期の子どもたちに対して、学校の先生や親には少し恥ずかしくて聞きにくいことをまとめたリーフレット「Adolescence〜わからないことがここにある〜(※)」を公開しています。これは、2001年から開始した「健やか親子21(※2)」の取組の一環です。

 周りの大人たちが思春期の子どもたちの悩みを知り、見守り、そして応援していくことは、健やかな子どもの成長へ繋がっていくことから、厚生労働省では、その重要性を広く国民に伝えていきたいと考えています。なお、今回のポスターは、都道府県、市町村の各施設や小児科のある病院などに掲出されます。

(※)「Adolescence〜わからないことがここにある〜」
Adolescence(思春期)の子どもたちのからだのこと、生活のこと、性のこと、こころのことを掲載しています。↓↓

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/adolescence.pdf

次回は、「平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料」からです
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(お知らせ) [2019年01月24日(Thu)]
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(お知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

○ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。平成27年12月に施行されました。

○「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」↓↓
・「この実施プログラムは、事業場で実施するものです」→「5分でできる職場のストレスチェック」をクリック。→自分の心の健康度が自分で把握できます。体験してみてください。
・職場でのストレスチェック担当者は職場でPRを。


職場でのエンゲージメントを高めてください !!

次回は、「映画『まく子』とタイアップをしました」からです。
第37回 国家戦略特別区域諮問会議 [2019年01月23日(Wed)]
第37回 国家戦略特別区域諮問会議 (平成30年12月17日)
≪議事 ≫(1) 区域計画の認定について (2) 「スーパーシティ」構想について
(3) 重点的に進めるべき追加の規制改革事項等について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai37/shiryou.html
◎参考資料1 国家戦略特別区域区域計画(案)→いずれも再掲ですので省略します。
○東京圏 国家戦略特別区域 区域計画(案)
○関西圏 国家戦略特別区域 区域計画(案)
○福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画(案)

○仙北市 国家戦略特別区域 区域計画(案)
(1)名称:地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業
内容:地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者要件の特例→(再掲)地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者について、原則 11 時から 14 時まで営業所に勤めることや、兼任する他業種の業務に従事している間も 旅行業法に規定された旅行業務取扱管理者の職務を果たさなければならなく なったときに、速やかに当該旅行業務取扱管理者に連絡を行うための電話によ る連絡体制を構築することで、他業種との兼任を認める。【平成 30 年度より実 施】
@)実施主体:仙北市農山村体験推進協議会
A)開始の日:国家戦略特別区域計画の認定を受けた日
B)区域の範囲:秋田県仙北市の全域

○愛知県 国家戦略特別区域 区域計画(案)


◎参考資料2 「スーパーシティ」構想の考え方(11月26日「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会 中間とりまとめ)
AI 及びビッグデータを活用し、社会の在り方を根本から変えるような都市 設計の動きが国際的に急速に進展している。第四次産業革命を先行的に体現 し、革新的な暮らしやすさを実現する最先端都市となる「スーパーシティ」 の構想を実現するため、内閣府特命担当大臣(地方創生)の下、「スーパーシ ティ」構想の実現に向けた有識者懇談会を開催し、「スーパーシティ」構想の 考え方をとりまとめた。

1.何を目指すか
2.「スーパーシティ」の基本構成要素

(1)未来像
●以下の領域にまたがる社会の未来像を先行実現。
・移動: 自動走行、データ活用による交通量管理・駐車管理 など
・物流: 自動配送、ドローン配達 など
・支払い: キャッシュレス など
・行政: ワンスオンリー など
・医療・介護: AI ホスピタル、データ活用、オンライン(遠隔)診療・ 医薬品配達など
・教育: AI 活用、遠隔教育 など
・エネルギー・水: データ活用によるスマートシステム など
・環境・ゴミ: データ活用によるスマートシステム など
・防災: 緊急時の自立エネルギー供給、防災システム など
・防犯・安全: ロボット監視 など
●少なくとも以上の5領域以上で、実証事業レベルではなく、2030 年頃に実現される未来像(域内は自動走行のみ、域内は現金取り扱いなし、など)を域内限定で完全実施。
●領域を超えた横断的データ連携基盤の構築。
●データの適正な管理・セキュリティ、サイバーテロ対策の確保(データロ ーカライゼーション等の検討も含む)。
●データ連携のため、必要な通信基盤・センサー・デバイスなどを埋め込んだインフラ整備。
(2)住民の参画
●住民が自ら未来像の実現に合意し参画することが前提。住民/地権者の一 定以上(以下の制度例などを参考に設定)の合意を要件とする。 (注)参考とする制度例はさらに要精査
・市街地再開発:所有者および借地権者のそれぞれ3分の2以上 ・区分所有権建替:区分所有者の5分の4以上 ・建築協定:所有者等の全員 など
●合意対象として想定される事項例
・域内は自動走行車しか走れない。
・域内は現金を取り扱わない。
・自宅内のセンサーで健康データを医療機関等に提供する。
・自宅外壁に自動走行・防犯などのためのセンサーを設置する。
・取得されたデータの利用(例:購入履歴・健康データなどを域内関係事業者で共有し必要なリコメンドなどを行う、防犯・エネルギー最適供給などのためにセンサー情報を活用)。
●住民が自ら参画して合意形成を図る仕組みづくり、それでもすべての合意 が得られない場合の対応、域外からの訪問者への対応の検討。
(3)強い首長
●住民の合意形成を促進
・実現できる、ビジョンとリーダーシップを備えた首 長。それを支える組織(後述4)。
(4)技術を実装できる企業
●世界最先端の技術を実装できる、中核となる企業。

3.エリアの選定
●ごく少数のエリアを、透明なプロセスで選定。
●以下の2タイプを想定。
1)新規開発(グリーンフィールド)型: 都市の一部区域や工場跡地などで、新たな都市開発を行い、新たな住民を集める
2)既存都市(ブラウンフィールド)型: すでにあるまちで住民合意を形成しつつ、必要な再開発・インフラ整備を行う
・なお、いずれのタイプも、行政区域(市区など)と一致する場合も、その中の一部区域(ディストリクト)となる場合もありうる。

4.域内の開発と運営
●国・自治体・民間で構成する機関(従来の特区の区域会議をさらに充実・強化した、いわばミニ独立政府)が、域内の開発と運営の主体となる。
●開発計画/運営計画の策定・改訂: ミニ独立政府で計画案を作成し、住民・ 地権者の合意確認を経て確定(まだ住民不在のときは地権者のみ)。
●ミニ独立政府の責任者として、社会設計を担うアーキテクトを置き、権限を 付与。 (注)参考になる海外事例をさらに要精査

5.国の役割
●域内の規制設定の権限は原則としてミニ独立政府と住民に委ねる。
・社会の未来像に関わる幅広い法律につき、一部規定は条例/住民合意によ り特例を設けられることとする。
・上記法律の政省令などは包括的に、条例/住民合意により特例を設けられることにする。 (注)建築基準法、景観法などの条例による規制特例の規定例を参考に、さらに要検討。
●必要なインフラ整備は国主導で迅速に行う。これに向け、当面、先行的な調 査等のための予算を確保する。
●あわせて、官民連携のファイナンス手法も検討する。

6.今後のスケジュール →現時点で想定される概ねのスケジュール:
2018 年 11 月中 懇談会中間報告(構想の骨格)。 12 月 海外調査 制度の詳細検討。 2019 年 1 月 懇談会最終報告。 春 制度整備 夏以降 エリア公募、選定 各エリアでの開発計画策定、インフラ等の整備、運営


◎参考資料3 「スーパーシティ」構想について(11月26日「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会 補足説明用資料)
○「スーパーシティ」構想について

・カナダ・トロント市の事例→Google系列会社が行政と連携し、 ありとあらゆる場所、ヒト・モノの 動きをセンサーで把握し、ビッグ データを活用した都市設計が進行中
・中国・杭州市の事例→アリババ系列会社が行政と連携し、 交通違反や渋滞対策にカメラ映像の AI分析を活用。ベンチャーによる 無人コンビニも展開中
○「スーパーシティ」の実装技術(イメージ)
○「スーパーシティ」と暮らし 〜街なか編
○「スーパーシティ」と暮らし 〜住宅編
○「スーパーシティ」を支える仕組み(イメージ)

国家戦略特別区域諮問会議↓↓
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html

次回は、「ストレスチェック制度(お知らせ)」資料からです。

第37回 国家戦略特別区域諮問会議 [2019年01月22日(Tue)]
第37回 国家戦略特別区域諮問会議 (平成30年12月17日)
≪議事 ≫(1) 区域計画の認定について (2) 「スーパーシティ」構想について
(3) 重点的に進めるべき追加の規制改革事項等について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai37/shiryou.html
◎資料1 区域計画の認定について
1. 東京圏 区域会議 【12月7日開催、12月7日申請、新規3事業】
(1)エリアマネジメントに係る道路法の特例
(2)創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例
(3)児童福祉法等の特例→保育の需要に応ずるため、千葉県成田市において、原則として0歳児から2歳児を対象としている 小規模認可保育所における対象年齢を拡大し、小規模保育事業者が自らの判断で、0歳児から5歳 児までの一貫した保育や、3歳児から5歳児のみの保育等を行う。【平成31年度より実施】

2. 関西圏 区域会議 【12月7日開催、12月7日申請、新規2事業】
(1)試験用細胞等への血液使用の解禁に係る安全な血液製剤の安定供給の確保 等に関する法律の特例
(2)児童福祉法等の特例→保育の需要に応ずるため、大阪府堺市において、原則として0歳児から2歳児を対象としている小 規模認可保育所における対象年齢を拡大し、小規模保育事業者が自らの判断で、0歳児から5歳児 までの一貫した保育や、3歳児から5歳児のみの保育等を行う。【平成32年度より実施】

3. 福岡市・北九州市 区域会議 【12月7日開催、12月7日申請、新規2事業】
(1)航空法の高さ制限のエリア単位での特例承認
(2)近未来技術の実証実験を促進するための「近未来技術実証ワンストップセンター」 の設置

4. 仙北市 区域会議 【12月7日開催、12月7日申請、新規1事業】
(1)地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者要件の特例 →地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者について、原則11時から14時まで営業所に勤めることや、兼任する他業種の業務に従事している間も旅行業法に規定された旅行業務取扱管理者の職務を果たさなければならなくなったときに、速やかに当該旅行業務取扱管理者に連絡を行うための電話による連絡体制を構築することで、他業種との兼任を認める。【平成30年度より実施】

5 . 愛知県 区域会議 【12月7日開催、12月7日申請、新規1事業】
(1)道路運送法の特例


◎資料2 「スーパーシティ」構想について
@未来像・実装技術

・世界の動きを踏まえ、10月23日の国家戦略特区諮問会議において、安倍総理より、第四次産業革命を体現する世界最先端都市 を、先行実施する「スーパーシティ」構想について、基本的なコンセプトを取りまとめるよう指示。
・11月26日には、 「「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会」(座長:竹中平蔵教授)が中間とりまとめを実施。
・「スーパーシティ」では、行政手続のワンスオンリー、キャッシュレス、自動走行・自動配送、遠隔医療・介護や遠隔教育 などの取組を、分野横断的なAIやビックデータの仕組みを活用することによって、都市に実装することを目指す。
A支える仕組み
・物理的な都市インフラから、サービスを伴う情報インフラまで、統合的かつ最適な形で、都市に実装することが課題。 その実現には、強力なサポート企業と、強力な首長・自治体によるサポートを得ること、更には、住民合意など積極的な 住民参画とそれを前提とした極力柔軟なルール作りを認める制度整備が成功の鍵。


◎資料3−1 「スーパーシティ」構想と追加の規制改革事項等(案)
1.「スーパーシティ」構想
→第四次産業革命後に、国民が住みたいと思う、より良い未来の社会、生活を 包括的に先行実現する「スーパーシティ」構想の実現を図る。次期通常国会における必要な法整備を目指す。関係府省と連携して既存のインフラ関連支援策を第四次産業革命仕様にする枠組みの検討など、 Society5.0 の先行具体化を目指す。

2.追加の規制改革事項と早急に検討する事項
(中学校における遠隔教育の弾力的実施等)→遠隔授業を実効性のあるものとするため、教育再生実行会議における議論を 踏まえ、国家戦略特区の活用が提案された中学校における遠隔教育の弾力的 実施等について、全国を対象とした実証的取組を来年度から導入する。
(遠隔服薬指導の実証的実施の拡大)

(デジタルマネーによる賃金支払い(資金移動業者への支払い)の解禁)
(医薬ベンチャーによる創薬・先進医療の促進)
(高度な外国人材の能力発揮の後押し)
(保育人材確保の促進)→自治体から提案されているチーム保育による質の確保のための仕組みの来年度からの実運用に向けて、今年度中に制度整備を行い、地方裁量型認可化移行施設の円滑な実現を図る。
(保安林の解除手続期間の短縮)→都道府県が新たに製造場を整備する際、その用地に保安林が含まれている場合、当該用地が既存事業の主たる区域に隣接していることや解除する保安林の機能に代替する措置が確実に講じられると認められることなど一定の要件を備えている場合には、保安林の解除手続の特例を講じ期間の短縮の実現を 図る。
(地下水の市街地における利用に係る規制緩和)→地球温暖化対策に寄与すると期待される地下水の熱を利用した新たな空調 システムの普及を目指し、自治体がリスク管理のための措置を講ずる場合に、 実証試験等を通じて地盤沈下等が生じないことが確認された建築物用地下水 の汲み上げに関する特例措置について、今年度中に具体化を図る。


◎資料3−2 主要な規制改革事項等について
○中学校における遠隔教育の弾力的実施等→教育再生実行会議の議論を踏まえ、国家戦略特区の活用が提案された、受信側に科目免許状を持たない教員を配置して行う遠隔教育について、全国の中学校を対象とした実証的取組の中で、 来年度から実施。さらに高い専門性を有する教員の能力を最大限活用し、教育の質の向上を図る。
○遠隔服薬指導の実証的実施の拡大
○デジタルマネーによる賃金支払い(資金移動業者への支払い)の解禁
○仙北市×内閣府 仙北市特区推進共同事務局→仙北市における国家戦略特区を活用した規制改革等を推進するため、内閣府及び仙北市による共同事務局を設置する。事務局長及び構成員は以下のとおり(P4ページ参照)。上記事務局は、「国家戦略特区ワーキンググループ」と密接に連携・協力するものとし、関係者は、必要に応 じ、参画できるものとする。共同事務局の開催にあたっては、テレビ会議システム等を有効活用する。


◎資料4 国家戦略特区の今後の運営について(有識者議員提出資料)
1 国家戦略特区の運営のリセット
◇国家戦略特区の事実上の機能停止をこれまで繰り返し 指摘し、前回会議においても、基本的な事務処理、事務 局の改革姿勢、関係首長や事業者からの信頼回復などを 含め、国家戦略特区のリセット(再起動)を求めた。残 念ながら、いまだに、基本的な事務処理などでの改善が みられない。改めて、早急なリセットが必要である。
2 追加の岩盤規制改革について ◇長く議論の続いている懸案課題のうち、「遠隔教育」の中 学での弾力的実施、「保安林解除」など、一部項目で一定 の前進があった。 ◇他方、懸案課題の多くで、まだ結論が得られず、引き続 き検討中の状態にとどまっている(当会議において、今年3月 に大阪府知事、6月に千葉市長、ドレミングホールディングがそれぞれ、 早急な解決を求めた事項など)。これらは早急に解決し、そのう えで、さらに残された岩盤規制改革に取り組む必要があ る。 ◇「遠隔教育」は、国家戦略特区の枠組みで提案されてき た義務教育の遠隔教育が来年4月から実現できるよう、 迅速な制度整備を進めるべきである。 ◇「都市部での遠隔服薬指導」と「スマホなどへの給与払 い」は、まだ検討中の状態である。可及的速やかに(遅 くとも年度内に)結論を出すべきである。
3 「スーパーシティ」構想 ◇第四次産業革命を体現する最先端都市の先行実現=「ス ーパーシティ」構想については、「スーパーシティ懇談会」 の中間とりまとめ(11 月 26 日)に基づき、迅速に制度 設計を進めるべきである。 ◇法整備: 構想の早急な実現に向け、次期通常国会で法 整備を進めるべきである。 スーパーシティにおいては、域内の住民の参画・合意を 前提に、未来社会を加速実現を目指す。これを可能にす るため、国家戦略特区の制度を基礎としつつ、住民合意 の枠組み、それを前提とした域内独自の規制設定の許容 (規制設定を包括的に域内のミニ独立政府に委ねるなど) など、これまでの法制度の前例を乗り越えた革新的な法 整備が必要である。 ◇インフラ整備の枠組み: 法整備とともに、統合イノベ ーション戦略推進会議とも連携し、第四次産業革命仕様 のインフラ整備のため、予算措置などの枠組みを早急に 検討すべきである。

次回は、「参考資料1-3」からです。
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