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    <title>NPO法人秋田県福祉施設士会</title>
    <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/</link>
    <description>　　　　　　第三者評価受審ホームページはこちら　　　　　　↓　　　　　　↓　http://akitadswi.cloudfree.jp/このブログでは、「福祉サービス第三者評価」に関することを中心に学習していきます。発信者と施設士会員･評価調査者等、相互の情報を学び合っていきたいと思います。令和8年もよろしくお願いします。　「秋田県福祉施設士会」や「NPO法人」の社会的認知を高めるための活動を今年も紹介していきたいと思います。何といっても、日本国の福祉制度はじめ、社会現実の人口減少・少子化対策・若者の在り方などの方向性をどのように回復・解決に向かうのかが、第三者評価事業にとっては非常に大事な内面的な知恵になります。国の政策や計画など全体的な判断として決め手となることもありましょう。そういう意味で「法律になる前の各省庁審議会」を大切に見守っていき、発信していきたいと考えます。</description>
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    <itunes:summary>　　　　　 　第三者評価受審ホームページはこちら 　　　　　　↓　　　　　　↓ 　http://akitadswi.cloudfree.jp/  このブログでは、「福祉サービス第三者評価」に関することを中心に学習していきます。発信者と施設士会員･評価調査者等、相互の情報を学び合っていきたいと思います。令和8年もよろしくお願いします。 　  「秋田県福祉施設士会」や「NPO法人」の社会的認知を高めるための活動を今年も紹介していきたいと思います。  何といっても、日本国の福祉制度はじめ、社会現実の人口減少・少子化対策・若者の在り方などの方向性をどのように回復・解決に向かうのかが、第三者評価事業にとっては非常に大事な内面的な知恵になります。国の政策や計画など全体的な判断として決め手となることもありましょう。そういう意味で「法律になる前の各省庁審議会」を大切に見守っていき、発信していきたいと考えます。   </itunes:summary>
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    <itunes:author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</itunes:author>
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      <title>令和７年度　全国厚生労働関係部局長会議資料</title>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和７年度　全国厚生労働関係部局長会議資料https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69689.html１．資料（説明資料、詳細資料）（1）労働基準局　説明資料－労働基準局　≪令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議（医政局）≫２．補正予算①賃上げ・物価上昇支援、病床数適正化支援 等◆医療・介護等支援パッケージ 【１兆368億円】→ ① 賃上げ・物価上昇に対する支援 【賃上げ1,536億円・物価上昇3,805億円】 　② 施設整備の促進に対する支援 ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和７年度　全国厚生労働関係部局長会議資料</strong><br /><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69689.html" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69689.html</a><br />１．資料（説明資料、詳細資料）<br />（1）労働基準局　説明資料－労働基準局<br />　≪令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議（医政局）≫<br /><strong>２．補正予算<br />①賃上げ・物価上昇支援、病床数適正化支援 等<br />◆医療・介護等支援パッケージ 【１兆368億円】</strong>→ ① 賃上げ・物価上昇に対する支援 【賃上げ1,536億円・物価上昇3,805億円】 　② 施設整備の促進に対する支援 　③ 医療分野における生産性向上に対する支援 【462億円】 【200億円】 　④ 出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援 【72億円】 ※ 病床数の適正化に対する支援 【3,490億円】 ※ 福祉医療機構による優遇融資等の実施 【804億円】<br />◆ 重点支援地方交付金（パッケージとの組み合わせ可） 【２兆円の内数】→・ 中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備 　・ 医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援<br /><br /><strong>② 個別の補正予算事業<br />○ポイント（２．補正予算） </strong><br />【医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づく支援】→・ 令和７年度補正予算において、医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づく 支援として、「重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業」、「市町村による医師確保対策支援モデル事業」の予算を確保したところ。 ・ 施設整備事業については、重点区域の医療機関に勤務する医師の負担を軽減し、働きやす い環境作りに資する、宿直室等の施設整備に対する補助を行うものとなっている。 ・ モデル事業については、市町村が都道府県と連携して取り組む医師確保対策について支援 を行い、その効果の検証を行うものとなっている。 ・各都道府県におかれては、本補正予算の積極的な活用をお願いしたい。<br />【地域連携周産期医療体制モデル事業】→・ 出生数減少や、増加する無痛分娩のニーズに対応するため、安全な周産期医療体制の整備 に向けた「地域連携周産期医療体制モデル事業」の予算を確保した。 ・ 具体的には、ローリスク分娩を含めた地域における産科医療機関の適切な集約化と施設間 の役割分担や、地域の無痛分娩実施施設と基幹となる医療機関に所属する麻酔科医との連携 モデル事業として実施し、好事例の収集・横展開を目指すものである。 ・ 各都道府県におかれては、地域の実情を踏まえ、本予算の積極的な活用をお願いしたい。<br />【生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業】→・ 生涯を通じた歯科健診の推進するために、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科 健診）パイロット事業」に必要な予算を計上した。 ・ 具体的には、一般健診等と併せて、簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診及び受診 勧奨を実施する費用の支援を行う事業である。・ 各自治体におかれては、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事 業（自治体）」を活用いただき、歯・口腔の健康の保持・増進に取り組んでいただきたい。<br />【離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業】・ 特定行為研修を修了した看護師は、患者の状態を的確に評価し医師に報告したり、医師が不在で も医療行為をタイムリーに提供したりするなど、その効果が報告されている。そこで、離島・へき 地における医療を確保するため、特定行為研修修了者の活躍を推進し、タスク・シフト/シェアの 推進を図ることを目的に特定行為研修を受講できる環境の整備等に必要な経費に対する支援を行う ものである。本事業の積極的な活用をお願いしたい。 <br />【中央ナースセンター事業（多様で柔軟な働き方に対応したマッチングの推進経費・NCCS改修による 無料職業紹介事業の充実経費部分）】→・ 中央ナースセンター事業において、効果的な求人の提示とマッチング率の向上を図るため、都道 府県ナースセンターに対し看護職にとって働きやすい環境になるような支援を専門とする講師を派 遣し、マッチング率が低い医療機関等の分析を行い、支援・助言を行うための経費や、ナースセン ターの求人票の一般的な記載事項をハローワークの様式と統一するなど求職者の利便性向上に向け た経費を計上している。看護職員の確保は大変重要な課題であるため、こうした予算も活かしつつ、 ナースセンターの更なる取組強化と体制強化に努めていただきたい。 <br />【看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業】→・ 看護ＤＸを促進するため、ＩＣＴ機器を活用した医療機関等における看護の実践や地域の連携した在宅療養生活の整備、関係職種間の情報共有等について検証を支援するために必要な経費を計上している。医療機関、訪問看護ステーション等に対して積極的な周知をお願いしたい。<br /><br /><strong>○重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業　医政局地域医療計画課（内線4148） 令和７年度補正予算額14.1億円</strong>→今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、重点区域における医師の勤務･生活環境を改善して、 重点区域への派遣の納得感や重点区域で勤務する意欲の向上を図ることにより、重点区域で新たに勤務する医師を増やし、重点区域の医師の離職を減らすため宿直室等の施設整備への支援を行う⇒２事業の概要　３補助基準額等　参照。<br /><strong>○市町村による医師確保対策支援モデル事業 　医政局地域医療計画課（内線4148） <br />令和７年度補正予算額80百万円</strong>→医師確保の取組は、都道府県において医師確保計画に基づき進められており、地域医療介護総合確保基金や診療所の 承継・開業支援事業等の補助事業により、都道府県の取組に対して国が費用の一部を支援している。 他方、一部の市町村では、独自に積極的に医師確保の取組を実施しており、より地域に密着した市町村が主体となっ て都道府県と連携して医師確保に取り組むことも重要である。このような中、本事業において、市町村が都道府県と連 携して取り組む医師確保対策について国がモデルとして支援を行い、その効果を検証する。⇒２事業の概要　３補助基準額等　参照。<br />・施策名：地域連携周産期医療体制モデル事業<br />・施策名：生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業<br />・施策名：離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業<br />・施策名：中央ナースセンター事業 （多様で柔軟な働き方に対応したマッチングの推進経費・NCCS改修による無料職業紹介事業の充実経費部分）<br />・施策名：看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業<br /><br /><strong>３．医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進<br />① 医療機関の業務のＤＸ化の推進<br />○ポイント（３．医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進） ＜医療機関の業務のDX化の推進＞ </strong>→・ 2040年に向けて、医療従事者を安定的に確保し、質が高く効率的な医療提供体制を構築するた めに、医療機関の業務効率化・勤務環境改善の取組を支援する必要があり、昨年末の医療部会・ 医療保険部会での議論を踏まえ、以下の所要の法改正を行う予定。 ・ 第１に、業務のDX化に取り組む医療機関を支援するため、令和７年度補正予算において、200 億円を計上したところであるが、今後の継続的な支援のため、地域医療介護総合確保基金におい て、新たな支援事業を設ける（令和８年度当初予算案において、新区分として「生産性向上支援 に関する事業」分を計上）。 ・ 第２に、業務効率化・勤務環境改善に積極的・計画的に取り組む病院を、厚生労働大臣が認定 できる仕組みを設ける。 ・ 第３に、都道府県の医療勤務環境改善支援センターの体制拡充・機能強化を図り、医療機関の 労務管理等の支援に加え、業務効率化に係る助言・指導等も行うよう努める旨を明確化する。 ・ 第４に、病院・診療所の管理者は、勤務環境の改善に加え、業務効率化にも取り組むよう努め る旨を明確化するほか、健康保険法上の保険医療機関も、業務効率化・勤務環境改善に取り組む よう努める旨を明確化する。 ・ 補正予算による生産性向上支援については、他の補正予算事業と同様、早期の執行に向けた準 備をお願いするととともに、法改正を含めた具体的な制度見直しの内容については、適宜お示し していくので、引き続き動向にご留意いただきたい。<br /><br /><strong>○医療機関の業務効率化・勤務環境改善への支援</strong>→2040年に向けて、医療従事者を安定的に確保し、質が高く効率的な医療提供体制を構築するために、医療機関の業務効率化・ 勤務環境改善の取組の支援について、①今後継続的に支援することができるよう、地域医療介護総合確保基金に、業務効率化・勤務環境改善の取組を支援 する新たな事業を設ける。 （参考）業務のDX化に取り組む多くの医療機関を支援するため、令和７年度補正予算において、200億円を計上。 ②業務効率化・勤務環境改善に積極的・計画的に取り組む病院を厚生労働大臣が認定できる仕組みを設ける。 ③都道府県の医療勤務環境改善支援センターの体制拡充・機能強化を図り、医療機関の労務管理等の支援に加え、業務効率化 に係る助言・指導等も行うよう努める旨を明確化する。 ④医療法上、病院又は診療所の管理者は、勤務環境の改善に加え、業務効率化にも取り組むよう努める旨を明確化する。 併せて、健保法上の保険医療機関の責務として、業務効率化・勤務環境改善に取り組むよう努める旨を明確化する。<br /><strong>○(拡充)地域医療介護総合確保基金（医療分）医政局地域医療計画課（内線2771）令和８年度当初予算案 647億円（613億円）</strong>→病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と 「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。 ・このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県に設置。 各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。⇒2〜5まで参照。<br /><br /><strong>② タスク・シフト/シェアの推進等、医療従 事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資 する環境整備等<br />○ポイント（タスク・シフト／シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備 等） 【タスク・シフト／シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等】</strong>→ 2040年に向けて医療従事者を安定的に確保し、質が高く効率的な医療提供体制を構築するため に、医療機関の業務効率化・職場環境改善による生産性向上、タスク・シフト／シェアの推進、 地域における医療職種の養成体制の確保や養成課程推進を含めた環境整備等について、必要な制 度的対応を含め、取り組むことが必要であり、社会保障審議会医療部会において必要な議論を 行っている。<br /><strong>○ポイント（医師等の働き方改革について）【医師の時間外・休日労働上限規制の施行後における取組について】</strong>→・ 医療機関の勤務環境改善の一環として、医師の働き方改革については、令和６年４月より医師 に対する時間外・休日労働の上限規制が適用された。医師の時間外・休日労働の上限については、 36協定上の上限及び36協定によっても超えられない上限をもとに、原則年960時間（A水準）・ 月100時間未満（例外あり）とした上で、地域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認め られる水準（B・連携B水準）及び集中的に技能を向上させるために必要な水準（C水準）として、 年1,860時間・月100時間未満（例外あり）の上限時間数を設定できる。特例とされているB、連携B水準は2035年度末までの廃止を目標としており、医師の労働時間短縮については2035年度末をひとつの目処として、段階的に進めていく必要がある。 ・ 医師の労働時間短縮を進めていくためには、個々の医療従事者の業務負担を最適化しつつ、専 門職間でのタスク・シフト／シェアを進めていくことは重要である。厚生労働省では、タスク・ シフト／シェアを含めた好事例の周知や、医療勤務環境改善支援センターによる助言等、様々な支援を実施している。<br />・大学病院をはじめとして、地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている 医療機関については、適切な労働時間の把握やタスク・シフト／シェアの推進等の取組に対して、地域医療介護総合確保基金による財政支援を実施しているが、各都道府県においては、医 療分野における省力化投資促進プランや管内医療機関の状況を踏まえ、医師等の働き方改革の 推進のため、適切に事業化及び必要な予算の確保について対応いただけるようお願いしたい。 ・ 令和８年度以降も、A水準の医療機関を含めた長時間労働の医師がいる全ての医療機関において、更なる勤務環境の改善に向けた取組の推進が重要となる。特に、BC水準の医療機関では医師労働時間短縮計画の着実な実施や計画の見直しが重要となるため、引き続き、医療勤務環境 改善支援センターを通じた積極的な伴走型の支援をお願いしたい。<br /><strong>○医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について（案）</strong>→ 2040年に向けて、医療従事者を安定的に確保し、質が高く効率的な医療提供体制を構築するために、医療機関の業務効率化・職場環境改 善による生産性向上、タスク・シフト／シェアの推進、地域における医療職種の養成体制の確保や養成課程を含めた環境整備等について、 必要な制度的対応を含め、取り組むことが必要である。⇒２．タスク・シフト／シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等について　　参照。<br />○医師の働き方改革→地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関 における医師の働き方改革に取り組む必要がある。⇒現状、目指す姿、対策、時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）法改正で対応　　参照。<br />○医療分野における規制・制度の見直し 令和７年６月13日 省力化投資促進プラン　参照。<br />○医師の働き方改革に関する厚生労働省の取組　1〜5まで。<br />○勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 （地域医療介護総合確保基金事業区分Ⅵ） 令和８年度当初予算案：９５億円（公費１４３億円） （令和７年度予算額：９５億円（公費１４３億円）） ※地域医療介護総合確保基金（医療分）909億円の内数　参照。<br /><strong>○医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関への支援体制の構築 (平成26年10月1日施行) 【事業イメージ（全体像）</strong>】→ 医師・看護職等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るため、国の指針・手引きを参照して、各医療機関がPDCAサ イクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に向けた取組を行う仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）を創設す るとともに、各都道府県に、こうした取組を行う医療機関に対する総合的・専門的な支援体制（医療勤務環境改善支援センター） を設置する。センター事業は地域の医療関係団体等による実施も可能。（都道府県の実情に応じた柔軟な実施形態が可能。）⇒都道府県 医療勤務環境改善支援センター  参照。<br /><strong>○都道府県医療勤務環境改善支援センターについて</strong>→・医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）による医療機関への支援　・医療従事者の勤務環境改善に関する助言・支援（例）　・医師の働き方改革に関する助言・支援（例）<br /><br /><strong>≪医療従事者の養成体制の確保、 医療従事者確保に資する環境整備等≫<br />○ポイント（医師養成過程を通じた対策について）医師養成過程を通じた対策について</strong>→ ・ 医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資するよう、個々の地域の実情や都道府県の 意見を十分に聞きながら、必要な対応を進める。 ・ 令和９年度の医学部臨時定員については、令和７年度の医学部総定員数に対して、地域の 実情等に配慮しながらも、全体として削減が図られるよう対応することとしている。その上 で、臨時定員全体の必要性を十分に精査し、地域における医師の確保に真に必要な範囲に限 り臨時定員の設置を認めることとする。令和９年度の医学部入学定員の臨時増員に当たって は、各都道府県は積極的に大学と恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置について調整 を行った上で、臨時定員の必要性を慎重に検討いただきたい。・ 臨床研修医の偏在対策を行うため、厚生労働省において、各都道府県別の募集定員上限を 設定しているところ。臨床研修病院への定員配分については、令和９年度研修の各都道府県 の募集定員上限に基づき、地域医療対策協議会に意見を聴いた上で、適切に対応いただきた い。また、広域連携型プログラムについては、令和８年度からの開始に向けて、医師多数県 の連携元病院となる61病院からプログラムの届出があったところ。引き続き、対象となる都道府県においても、管内の対象病院の状況把握やフォローにご協力いただきたい。<br /><strong>○ポイント（看護職員確保対策について）看護職員確保対策について</strong>→・ 看護職員確保にあたっては、「新規養成」「復職支援」「定着促進」を３本柱とした取組 を推進しており、看護職員従事者数は年々増加している。また、第８次医療計画においては、 各都道府県では、次の３つの方向性に沿って対策を進めることとなっているため、引き続き、 適切なご対応をお願いしたい。⇒ ① 看護職員の需給の状況は、地域ごとに差異があることから、地域の関係者の連携の下、 都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、課題に応じた看護職員確保対策の実施を推進。 ② 訪問看護は需要が大きく、人材確保が困難であることから、都道府県において、地域医 療介護総合確保基金の活用などにより、訪問看護に従事する看護職員の確保を推進。 ③ 新興感染症等の感染症拡大への迅速・的確な対応等のため、都道府県ごとの就業者数の 目標の設定等を通じて、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成・確保を 推進。<br />・ 令和７年度補正予算では、中央ナースセンター事業において、効果的な求人の提示とマッ チング率の向上を図るため、都道府県ナースセンターに対し看護職にとって働きやすい環境 になるような支援を専門とする講師を派遣し、マッチング率が低い医療機関等の分析を行い、 支援・助言を行うための経費や、ナースセンターの求人票の一般的な記載事項をハローワー クの様式と統一するなど求職者の利便性向上に向けた経費を計上している。看護職員の確保 は大変重要な課題であるため、こうした予算も活かしつつ、ナースセンターの更なる取組強 化と体制強化に努めていただきたい。 ・ 特定行為研修については、指定研修機関数及び研修修了者数ともに増加傾向となっており、 年間で受け入れ可能な人数は約6,700人となっている。 ・ 特定行為研修制度の推進策として、指定研修機関、医療機関、研修受講者それぞれに対す る支援策があるので、都道府県におかれては、これらも活用しながら、特定行為研修修了者 の養成・確保に取り組んでいただきたい。<br />・ 少子化に伴う18歳人口の減少から看護師等養成所の入学者数の減少が顕著であり、学生か ら選ばれる職業や、養成課程であることが重要である。そのため、令和８年度予算において、 看護師等養成所における学生の多様なニーズに合った学習環境を整備する必要があること、 また、教員の業務負担の軽減や養成所の安定的な経営の観点から、複数養成所における遠隔 授業を活用した合同授業や一部施設のサテライト化等を推進するため、ICT 機器の導入、養 成所間での講義内容の調整等の養成体制の再構築に必要な経費に対する支援を予定しており、 これらの取組を活用して地域における持続的な看護職員確保に取り組んでいただきたい。 ・ 災害支援ナースについては、令和７年４月に、広域災害・救急医療情報システム （EMIS）が刷新されたことを受け、令和７年12月に活動要領を一部改正し、今後、EMISを 活用した運用を行っていくこととしている。EMISの具体的な運用については、令和８年４ 月の施行に向け、今年度中に改めて周知させていただきたく。<br /><br /><strong>≪医師養成過程を通じた対策について≫<br />○医学部入学定員と地域枠の年次推移</strong>→・平成20年度以降、医学部の入学定員が過去最大規模となっている。 ・医学部定員に占める地域枠等*の数・割合も、増加してきている。（平成19年度：173人(2.3％) → 令和７年度：1,837人(19.8％)） ※地域枠等：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠<br /><strong>○令和2年度 医師の需給推計について</strong>→医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース２」において、2023年（ 令和５ 年）の医学部入学者が医師となると想定される 2029年（令和11年）頃に均衡すると推計される。<br /><strong>○医師の確保に関する事項（第８次医療計画の見直しのポイント</strong>）→•安定した医師確保を行うため、都道府県は、積極 的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置 について大学と調整を行う。<br /><strong>○令和９年度の医学部臨時定員の方針について①（案）</strong>→◆ 令和９年度の医学部定員については全体として適正化を進めることとし、配分の考え方には、医師偏在指標のみならず、地域の実情等を踏まえ た様々な視点で検討することについて、前回の本検討会において事務局案をお示ししてご議論頂いている。 ◆ 医学部臨時定員の配分にあたり考慮し得る要素を、前回までの議論等を踏まえ、さらに検討したところ、以下の現状であった。 ① ＜地域の医師確保のニーズに配慮しつつ、地域の主体的な取組を後押しする視点＞→ ・恒久定員内への地域枠設置： 設置を進めた県のうち、令和６年度から令和７年度における増分は22名（恒久定員100名あたり平均約1.7名）であった。 大学の設置主体によらず恒久定員内にも地域枠が設置されているが、国立大学であっても地域枠数の設置が比較的少ない都道府県もあった。 ② ＜地域の置かれた状況に適切に配慮する視点＞ ・地域における人口の変化：  日本の人口は全体として減少し、高齢化率が高くなると推計されている中、都道府県別に人口の推移をみると、全年齢の人口が大幅に 減少し、かつ75歳以上の人口が相対的に大きく増加する県が存在していた。 ・地理的要素： 「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」において、次期医師確保計画にあたって、地理的要素（人口密度、医療機関への距離、 離島、特別豪雪地帯）を一定程度反映して医師少数区域を設定することについて、検討されており、 医師多数県であっても、医療機関へのアクセスが比較的困難である二次医療圏が存在していた。 ・医師の流入や流出の状況と医師の年齢や性別の構成：比較的若手である医籍登録後３～５年目の医師の動向をみると、自県大学出身者の割合や卒業大学所在地への定着率には、都道府県ご とに大きなばらつきがみられた。 こうした動向の蓄積として、現時点における医師の年齢や性別の構成に、地域差が生じていると考えられた。 ③ ＜全国的な取組を促す視点＞ 都道府県や大学においては、それぞれの地域の置かれた状況を踏まえ、地域に定着する医師を確保するための様々な取組が実施されて いた一方で、各都道府県で養成した医師の少なくない割合が都道府県外に流出している状況も見られた。 ◆ 医師偏在指標については、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて更新を行う方向で「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」にお いて議論されている。<br /><strong>○令和９年度の医学部臨時定員の方針について②（案）</strong>→・ 令和９年度の医学部定員の方針については、「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）やこれまでの本検討会にお ける議論等を踏まえ、医師の偏在対策について取組を充実させつつ、令和９年度の医学部総定員は、令和７年度の医学部総定員数（9,393人）に 対して、地域の実情等に配慮しながら全体として削減が図られるよう対応してはどうか。 ・令和９年度の医学部臨時定員の配分にあたっては、医師多数県については臨時定員地域枠を一定数削減する一方で、前回の議論や本日新たにお 示ししたデータを踏まえ、考慮すべき要素や方法については、具体的に以下の観点から検討してはどうか。 <strong>① ＜地域の医師確保のニーズに配慮しつつ、地域の主体的な取組を後押しする視点＞</strong>→・ 大学の設置主体毎の特性等を踏まえながら、必要な調整等により、特に医師多数県において恒久定員内への地域枠の設置が進んできている 状況を踏まえ、これまでの「恒久定員 100名あたり恒久定員内地域枠を４名以上設置する」という復元要件について、基準を引き上げるよう 見直してはどうか 。 <strong>② ＜地域の置かれた状況に適切に配慮する視点＞</strong>→・ 将来の人口動態を踏まえ、人口減少率が急激な地域では、地域の人口を分母とする医師偏在指標において、時点の更新により医師偏在指標 の値が相対的に上位となることが想定されることや、75歳以上人口の増加率が比較的大幅に増加する場合には、医療提供体制を一定程度維持 する必要があることから、地域における「全年齢の人口変化率に対して、 削減幅を緩和することを検討してはどうか 。 75歳以上の人口増加率が比較的高い」場合は、時限的な措置として 　・ 地理的要素を配慮するにあたっては、都道府県単位では、地域ごとの地理的な要素の違いが平準化されることに留意し、次期医師確保計画 （令和９年度から）では、地理的要素を一定反映して医師少数区域を設定する方向で検討が進んでいることを踏まえて、 都道府県内に「医療機関へのアクセスが比較的困難な二次医療圏が一定数存在する」場合は、削減幅を緩和することを検討してはどうか 。 ・ これまでの「医師の年齢構成」による復元要件について、定員の固定化を防ぐ観点から、基準を引き上げるよう見直してはどうか ③ ＜全国的な取組を促す視点＞  ・ 各都道府県における安定した医師確保や医師の偏在対策のために臨時定員として当該都道府県内の大学を中心に医学部定員を増員している 一方で、医師が県外に流出している実態もあることを踏まえ、今後、 前年度を上回る地域枠数を設定する場合は、当該都道府県に所在する大 学の恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置を行うことを基本としてはどうか 。その際、 それぞれの都道府県と当該都道府県内の大学の 必要な協議を促すとともに、各県の臨時定員地域枠数は原則として前年度の数を超えないよう調整することとしてはどうか ・ 地域に定着する医師を確保するためのその他の取組の状況についても、本日のヒアリングを含めた 。 都道府県や大学の事例を踏まえ、地域の 取組を後押しする方策を検討してはどうか。また、都道府県と大学との協議が円滑に進むような対応について、文部科学省とも連携して検討 してはどうか 。 ・ 次期医師確保計画に向けた医師偏在指標の更新により、区分が変更となる都道府県における臨時定員地域枠の取扱いについては、「これまでの 区分に基づく対応とのバランス」や「激変への配慮」に留意し、改めて検討してはどうか。<br />○臨床研修医の募集定員について→・臨床研修の必修化後、研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模まで拡大し、研修医が都市部に集中する傾向が続いた。 ・このため、平成22年度研修から各都道府県の募集定員上限を設定し、研修医の偏在是正を図っている。<br />○令和９年度の各都道府県の募集定員上限の算出方法→・全国の募集定員上限（10,895人） 研修希望者数（推計）（10,376人）✕ 1.05 ※１ 　・各都道府県の募集定員上限　参照。<br /><strong>○広域連携型プログラムの概 要</strong>→医師多数県の基幹型病院（連携元病院）に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、 医師少数県等の臨床研修病院（連携先病院）においても一定期間研修するプログラム　　1〜5まで。　参照。<br /><strong>○令和８年度の広域連携型プログラムの状況①</strong>→・令和８年度臨床研修から開始する広域連携型プログラムについて、連携元病院（医師多数県）に対し、届出状況や定 員数についてのアンケート調査を実施。 広域連携型プログラムを届け出た病院数や定員数は以下のとおり。⇒広域連携型プログラムの届出状況　　参照。<br /><strong>○令和８年度の広域連携型プログラムの状況②</strong>→・連携元病院（医師多数県）から提出された研修プログラム届出書に記載のある連携先病院とその所在地を集計。 ・所在地別の連携先病院数は以下のとおり。 ・複数の連携元病院が同一の病院を連携先として届け出ている場合もあるため、連携先病院数は延べ数。⇒広域連携型プログラムの届出における連携先病院数　　参照。<br /><strong>○令和８，９年度の広域連携型プログラムについて</strong>→・令和８年度臨床研修からの広域連携型プログラムの運用に係る取組　・令和９年度の広域連携型プログラムの方向性　　参照。<br /><br /><strong>≪看護職員確保対策について≫<br />○看護職員確保に関する施策</strong>→看護職員の確保に当たっては、「新規養成」「復職支援」「定着促進」を三本柱にした取組を推進<br /><strong>○看護職員就業者数の推移</strong>→ 保健師 7.3万人 助産師 4.2万人 准看護師 25.7万人 看護師 137.3万人⇒ 看護職員の確保が進められて、看護職員就業者数は増加を続け、2023年（令和５年）には174.6万人となった。<br /><strong>○看護職員確保対策の推進（第８次医療計画（2024～2029年度）における見直しのポイント）</strong>→・都道府県において、地域の実情を踏まえつつ、需要が増大する訪問看護に従事する看護職員の確保方策を定める。 ・感染症拡大への迅速・的確な対応等のため、都道府県ごとの就業者数の目標の設定等を通じて、特定行為研修修了者その他の専門性 の高い看護師の養成を推進。<br />○施策名：中央ナースセンター事業 （多様で柔軟な働き方に対応したマッチングの推進経費・NCCS改修による無料職業紹介事業の充実経費部分）　参照。<br />○特定行為研修指定研修機関数・特定行為研修修了者の推移　　参照。<br />○特定行為研修制度の推進策について（特定行為研修の推進に係る支援）<br />○看護師等養成に対する支援策　　参照。<br /><strong>○(新規)人口減少社会の看護師等養成所における遠隔授業推進支援事業 令和８年度当初予算案87百万円（－）</strong>→・本事業は、遠隔授業の推進を図るための養成所の取り組みに対して支援を行い、多様な背景を持つ学生のニーズにあった魅力的な学習環境の整備、 既存施設設備及び教員の有効活用、各教員の授業準備にかかる業務負担の軽減等に資することを目的として実施する。<br /><strong>○災害支援ナース</strong>→・ 災害支援ナースは、災害発生時や新興感染症発生・まん延時に、被災地の医療機関や避難所等で看護業務 を行う看護職員である。厚生労働省が認めた研修を修了し、国に登録された者である。 ・ 改正医療法により、令和６年度から「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけられ、都道府県と医療機関の 協定対象となった。厚生労働省が研修及び広域派遣調整を実施（日本看護協会に委託）。 ・ 新制度に基づく研修修了者は令和６年度までに約８千人であり、令和７年度は約３千人への研修を予定。<br /><strong>○災害支援ナース活動要領の改正(令和７年改正版)</strong>→令和７年４月より、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）(※)が刷新され、災害支援ナースにおい ても活用可能とされたことを受け、活動要領について必要な改正を行うもの。 (※)被災地域での迅速かつ適切な医療・救護が可能となるよう、厚生労働省や都道府県、医療機関、DMAT 等の医療チームとの間で 情報共有を行うためのシステム。<br />施行時期活動要領は令和７年12月23日改正し、令和８年４月１日施行。 ・EMISの具体的な運用は令和７年度中に厚生労働省より各都道府県に通知予定。<br /><br /><strong>≪歯科衛生士・歯科技工士の業務のあり方等≫<br />○ポイント（歯科衛生士・歯科技工士の業務のあり方等）</strong>→・ 歯科衛生士については、医療・介護の幅広い分野でニーズが高くなる中、就業率が低い等の 課題があり、これまで復職支援の技術修練を行う教育機関等への補助などを行っている。 ・ 歯科技工士については、特に若手の歯科技工士の就業者数の減少が課題となる中、これまで 臨床に即した知識・技術を習得するための技術修練を行う教育機関等への補助などを行って いる。 ・ 歯科衛生士については、歯科医師の指示のもとで行う歯科診療の補助行為について、包括的 な指示に基づいて行うことについて検討を開始したところ。 ・歯科技工士については、⇒ ・歯科技工の場所について、患者の居宅等において歯科技工を行うことについての検討 ・歯科医師の指示のもと、歯科技工に関連する歯科診療の行為の一部を歯科技工士が行うこ とについての検討 を開始したところ。・ 地域の状況も踏まえ、地域医療介護総合確保基金をご活用いただき、歯科衛生士及び歯科技 工士の人材確保のための取組をお願いしたい。<br /><strong>○歯科衛生士免許登録者数、就業歯科衛生士数の年次推移</strong>　歯科衛生士免許登録者数のうち就業者の割合（就業割合）は、令和6年では46.6%となっている。　参照。<br />○歯科衛生士数（人口10万対就業歯科衛生士数）→人口10万対就業歯科衛生士数は地域差があり、最大の県と最少の県で２倍以上の差がある。<br /><strong>○歯科衛生士（常勤）の従事者がいない歯科診療所の割合（都道府県別）</strong>→・歯科衛生士（常勤）の従事者がいない歯科診療所の割合は、全国では39.2％である。 ・令和５年の調査では、都道府県別にみると、最も割合が大きい都道府県では49.0％、最も小さい都道府県では 17.2％であった。<br /><strong>○歯科衛生士の人材確保実証事業（歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業）</strong>→・近年、高齢者に対するオーラルフレイル対策や入院患者・要介護高齢者等への口腔管理の重要性が指摘されており、歯科診療所だけ でなく、地域の健康づくりなどの場や病院・介護施設等など、医療・介護の幅広い分野で歯科衛生士のニーズが高くなっている。 若い世代の出産や育児等による離職、免許取得者の半数以下の就業率である等、歯科衛生士不足の声が多くあがっており、「骨太の 方針2025」においては、「歯科衛生士の離職対策を含む人材確保」が盛り込まれている。 そこで、本事業では、これまで実施してきた歯科衛生士技術修練部門運営事業に加え、新たに、就職後も安心して長期の勤務ができ るよう、歯科医療機関の管理者に対して働きやすい環境づくりや労務に関する知識・意識向上のための研修を行う。<br /><strong>○歯科技工士免許登録者数、業務従事者数の年次推移</strong>→免許登録者数に占める業務従事者数の割合（就業割合）は減少傾向であり、令和6年では25.4%である。<br /><strong>○就業歯科技工士（年齢階級別）の年次推移</strong>→就業歯科技工士のうち50歳以上の者が増加しており、令和6年で56.0％となっている。<br /><strong>○都道府県別（人口10万対）の業務従事者数の年次推移</strong>→都道府県別の歯科技工士の業務従事者（人口10万人当たり）は、一部の県で50人を超えているほかは、おおよ そ10人～40人当たりで推移している。<br /><strong>○都道府県別の歯科技工所数の推移</strong>→平成16年、平成26年、令和６年の都道府県別の歯科技工所数をみると、ほぼ横ばいの地域が多いが増加している地域もある。<br /><strong>○歯科技工士の人材確保対策事業（歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業） 令和８年度当初予算案36百万円（41百万円）</strong>→・近年、特に若手の歯科技工士の就業者数の減少が問題となる等、歯科技工士の人材の確保が喫緊の課題となっており、「骨太の方針 2025」においても、「歯科技工士等の離職対策を含む人材確保」、「歯科領域におけるICTの活用を推進」が盛り込まれた。 ・本事業では、これまで歯科技工士の離職防止及び資質向上を目的として、卒後早期の歯科技工士等に対して歯科医療機関等における臨 床に即した研修や、歯科技工士養成施設の指導者及び地域で中核を担う研修指導者を対象としたCAD/CAM等のデジタル技術指導のた めの研修を実施してきた。 ・今年度の本事業では、引き続き養成施設の指導者及び地域の歯科技工士を対象としたで中核を担う研修指導者を対象とした歯科技工士 のデジタル技術指導のための研修を行う。<br /><strong>○業務効率化・職場環境改善の更なる推進に関する方向性について（案）</strong>→ ２．タスク・シフト／シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等について→・・・・　歯科衛生士・歯科技工士の業務範囲や、歯科技工の場所の在り方については、現在進めているそれぞれの業務のあり方等に関する検 討会において具体的に検討を進めることとしてはどうか。　参照。<br /><br /><strong>≪参考資料≫<br />○医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例(1)(2)<br />【職種ごとにタスク・シフト/シェアを進めることが可能な業務】</strong>→看護師、臨床検査技師、助産婦、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、救急救命士、義肢装具士、視能訓練士、作業療法士、言語聴覚士<br />【その他職種にかかわらずタスク・シフト/シェアを進めることが可能な業務】→①〜⑦<br /><strong>○(研究事業） タスクシフトによる医師労働時間短縮効果と医療機関経営上の影響に関する 研究<br />○医療専門職支援人材確保・定着支援事業 （事業概要）</strong>→ 医療専門職支援人材の業務内容や魅力、医療専門職支援人材となる方法等を示したリーフレットやポスター、ＰＲ動画及 び手引書等のコンテンツの更新、ハローワーク等でのＰＲ活動を推進、医療機関への周知・啓発等を実施。<br /><strong>○いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（いきサポ） 厚労省 いきサポ</strong>→ いきサポでは、各種研修および宿日直許可事例の掲載など、医療機関に必要とされる情報を集約<br /><strong>○病院長等を対象としたマネジメント研修事業</strong>→・医師の労務マネジメントに関わる管理者層に対し、行政説明・医療機関における取組事例の紹介・受講者によ る意見交換を内容とする医師の働き方改革に向けた研修を実施。⇒令和７年度研修 2025年６月～開始 参照。<br /><strong>○医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について</strong>→・特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染拡大時の 迅速かつ的確な対応及び医師の働き方改革に伴うタスク・シフト／シェアの推進に資するものとしてその役 割が期待されている。 ・ こうした看護師を活用することにより地域の実情に応じた医療機能の確保と充実を図るため、各都道府県に おいては、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と就業の促進について、計画的に取組を 進めることが求められている。 （医政看発0331第６号 令和５年3月31日 医政局看護課長通知）<br /><strong>○特定行為研修に係る目標値の考え方</strong>→特定行為研修修了者の就業者数の目標値についての基本的な考え方と算出例　⇒①～③の合計＋α（その他、地域の実情に応じて都道府県独自の観点で目標数を追加）　都道府県ごとの特定行為研修修了者の就業者の目標値<br /><strong>○(拡充)中央ナースセンター事業 令和７年度予算案2.6億円（2.4億円）</strong>→・少子高齢化の進行に伴い、現役世代（担い手）の急減が見込まれる中で、今後の増大する看護ニーズに対応していくため には、看護職員の確保が必要であるものの、依然として医療機関等における看護職員の確保は重要な課題となっている。 ・このため、看護職員のタスク・シフト/シェアに資するよう、看護補助者の就業支援を行うため、看護補助者として就業を 希望する者に対する研修を実施し、看護補助者の確保を図る。<br /> ２事業拡充の概要看護補助者に対する就業支援（24百万円）→ 都道府県ナースセンターが看護補助者として就業を希望する者に対して、医療機関で従事するために必要な知識・技能 についての研修を実施できるよう、中央ナースセンターにおいて、研修実施等の支援を行う。 ３実施主体等◆実施主体：公益社団法人日本看護協会◆補助率：定額（10/10相当） <br /><br />次回も続き<strong>「４．個別の政策課題　≪① かかりつけ医機能≫」</strong>からです。<br /><a name="more"></a>

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            <category>　全国厚生労働関係部局長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4722</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/3.関連資料◎都道府県社会的養育推進計画の策定状況について等 こども家庭庁支援局家庭福祉課 令和７年９月11日≪令和４年改正児童福祉法に基づく検討状況について 都道府県社会的養育推進計画の策定状況について≫○都道府県社会的養育推進計画（後期）における資源の整備目標等の策定事項数一覧について→都道府県社会的養育推..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br />3.関連資料<br /><strong>◎都道府県社会的養育推進計画の策定状況について等 こども家庭庁支援局家庭福祉課 令和７年９月11日<br />≪令和４年改正児童福祉法に基づく検討状況について 都道府県社会的養育推進計画の策定状況について≫<br />○都道府県社会的養育推進計画（後期）における資源の整備目標等の策定事項数一覧について</strong>→都道府県社会的養育推進計画の策定要領では、65の事項について資源の整備目標等を設定することとしており、都道府県、指定都市及び 児童相談所設置市が策定した都道府県社会的養育推進計画（後期）における策定事項数は以下のとおりとなっている。<br /><strong>○都道府県社会的養育推進計画（後期）に基づく取組の推進について</strong>→・都道府県、指定都市及び児童相談所設置市においては、策定した都道府県 社会的養育推進計画（後期）に基づき、今年度から具体的な取組みを進めて いただいているところである。 ・ 策定要領において、「各都道府県においては、計画の進捗について、毎年度、 評価のための指標等により自己点検・評価を実施し」、「明らかになった課題等につ いては、速やかに取組の見直し等を行い、適切にＰＤＣＡサイクルを運用する必 要がある」と規定しており、取組を進める中で、課題等を克服しながら、計画の着 実な実施を図るとともに、必要な計画の見直しも検討いただきたい。 ・ また、策定要領において、「国においては、各都道府県の取組の進捗について、 毎年度調査を実施し、評価のための指標等を取りまとめて、有識者の合議体等に おいて分析・評価を行い、公表するとともに、必要な支援策を検討する。」と規定し ており、資源の整備状況について、計画の見直し状況も含め、毎年度調査を実 施し、取りまとめた結果を公表するので、ご留意いただきたい。<br /><br /><strong>≪社会的養護自立支援拠点事業、妊産婦等 生活援助事業等の実施状況等について≫<br />○社会的養護自立支援拠点事業</strong>→社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等（以下「社会的養護経験者等」という。）の孤立を防ぎ、 社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの 者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支 援、生活支援を行う。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○社会的養護自立支援拠点事業の実施状況（令和７年４月１日時点）</strong>→社会的養護自立支援拠点事業の令和７年４月１日時点における実施状況は以下のとおりであり、 ５７自治体、６３か所で実施となっている。<br /><strong>○妊産婦等生活援助事業 支援局 家庭福祉課 事業の目的</strong>→ 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報 提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。<br /><strong>○妊産婦等生活援助事業の実施状況（令和７年４月１日時点）</strong>→妊産婦等生活援助事業の令和７年４月１日時点における実施状況は以下のとおりであり、 ３０自治体、３３か所で実施となっている。<br /><strong>○社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業について</strong>→社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業に係る実施状況及び広域利用について　　参照。<br /><strong>○児童自立生活援助事業について</strong>→児童自立生活援助事業について⇒【支援対象者】【職員体制】　　参照<br /><strong>○児童自立生活援助事業Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型の実施状況（令和７年４月１日時点）</strong>→児童自立生活援助事業Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型の令和７年４月１日時点における実施状況は以下のとおりであり、Ⅰ型においては、７４自治体、４０９か所で 実施、 Ⅱ型においては、３９自治体、１０４か所で実施、 Ⅲ型においては、５３自治体、２６４か所で実施となっている。<br /><strong>○児童自立生活援助事業に係る留意事項等について</strong>→①質の向上や事業の透明性を図る観点から３年に１回以上、自立援助ホームが第三者評価を受審さ れるよう努めること。 ②対象者が、第三者評価を積極的に受審し事業の質の向上を図っている自立援助ホームから支援を 受けられることができるよう、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市において、各自立援助 ホームの第三者評価の受審状況などを明確にするため、ホームページ等を活用し公表すること。 ③「「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」について」（令和６年３月30日付こ支 家第186号こども家庭庁支援局長通知）に基づき、対象者に児童自立生活援助を実施するにあ たっては、本人にとって最善の支援が受けられるよう、改めて本ガイドラインの適切な運用に努 めること。 ・なお、こども家庭庁のホームページにおいても、自立援助ホームの第三者評価の受審状況や都道府 県等からの委託実績を掲載しているので、対象者への周知をお願いしたい。<br /><strong>○社会的養護経験者等に対する支援等の周知について</strong>→・・・・社会的養護経験者等に対して、相談先や受けられる支援 に関する周知に活用いただくことを目的として資料（チラシ）を作成し、「社会的養護経験者等に 対する支援等の周知について」（令和６年10月９日付こ支家第516号こども家庭庁支援局家庭福祉 課長）において、お示ししているところであるが、本チラシの活用を含め、社会的養護経験者等に 確実に必要な情報が届くよう改めて対応をお願いする。<br /><strong>○里親支援センターについて</strong>→＜令和４年改正児童福祉法の概要＞・児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要がある。 ・ このため、家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づけ、 里親支援の費用を里親委託の費用と同様に義務的経費とする。 <br />＜里親支援センターについて＞・ 里親支援事業（①里親制度等普及促進・リクルート業務、②里親等研修・トレーニング業務、③里親等委託推進業務、 ④里親等養育支援業務、⑤里親等委託児童自立支援業務）を行うほか、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者、 その養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行う。<br /><strong>○里親支援センターの設置状況（令和７年４月１日時点</strong>）→ 里親支援センターの令和７年４月１日時点における設置状況は以下のとおりであり、３４自治体にて実施、５５か所で設置となっている。<br /><br /><strong>≪令和４年改正児童福祉法に基づく 検討状況について 里親等委託の更なる推進に向けた 自治体間ネットワーク会議について≫</strong><br />○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について→令和６年度の実施状況について、令和７年度の実施について　　参照。<br />○令和７年度 自治体間ネットワーク会議等のスケジュールについて　　参照。<br />○ヒアリング対象自治体について<br /><br /><strong>≪和４年改正児童福祉法に基づく 検討状況について 令和８年度概算要求について （社会的養護・ひとり親家庭等支援）≫</strong><br /><strong>○令和８年度予算 概算要求の概要 （社会的養護関係） 支援局 家庭福祉課 【令和８年度概算要求】４，０６８億円  【令和７年度予算】（ ３，９０７億円）</strong>→（１）在宅等への支援　（２）里親等への支援　（３）施設養護への支援　（４）社会的養護経験者等への自立支援　（５）里親、施設、事業所等 社会的養護に関わる人材の確保・育成・定着支援　（６）その他支援　　参照。<br /><strong>○社会的養護に関する施策について</strong>→・社会的養護に関する施策について、「在宅等への支援」 、「里親等への支援」 、「施設養護への支援」 、「社会的養護経験者 等への自立支援」により推進。 ・ 併せて、それぞれの支援の中核となる「人材の確保・育成・定着への支援」を実施。<br /><strong>○児童家庭支援センター運営等事業</strong>→ 支援局 家庭福祉課 事業の目的 ＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数） 拡充⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業</strong>→・ 児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修、 改正児童福祉法関連施設・事業所の開設準備経費や改修費等に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 ・ 里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ・ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となる よう、児童養護施設等における性被害防止対策の支援を行う。⇒事業の概要、実施主体、補助基準額、補助率　　参照。<br /><strong>○特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業</strong>→妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦や出産後の母子等（以下「特定妊婦等」という。）への支援についての課題等を把握・共有するネットワークを構築するととも に、妊産婦等生活援助事業所の設置促進・支援の機能強化を行うことで、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社 会の実現を図る。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○児童養護施設等体制強化事業</strong>→児童養護施設等において、児童指導員等の補助を行う者を雇い上げること等により、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員等の人材の確保を 図ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○里親支援センター設置促進等支援事業</strong>→改正児童福祉法において創設された里親支援センターについて、各自治体（都道府県・指定都市・児童相談所設置市）での設置促進・機能強化を支援する ことにより、里親等委託の更なる推進及び里親家庭等に対する支援の充実を図る。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○里親養育包括支援（フォスタリング）事業①</strong>→里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託後における里親に対する研修、こどもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援 （未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む。）に至るまでの里親養育支援及び養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助 する。（「里親支援センター」に対しては「児童入所施設措置費等国庫負担金」により、必要な経費を支弁）⇒事業の概要、　参照。　≪拡充内容≫共働き家庭里親等支援強化事業を創設し、 里親等委託の更なる推進を図る<br /><strong>○里親養育包括支援（フォスタリング）事業②</strong>→共働き里親や共働きの養親候補者等が委託児童等の養育と就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里親等の実態把握を 行うとともに、創意工夫を凝らした先駆的な共働き里親等への支援を行う自治体の取組に対して補助を行う。⇒事業の概要、実施主体等　共働き家庭里親等支援強化事業のイメージ参照。　参考。<br /><strong>○参考 里親養育包括支援（フォスタリング）事業③</strong>→（１）〜（９）まで。⇒実施主体及び補助割合、補助基準額　参考。<br /><strong>○参考 里親等委託の更なる推進に向けた施策の整理</strong>→里親等委託の更なる推進に向けて、①里親支援センター、②フォスタリング機関、③里親家庭及びファミリーホームについて支援対象としている施策については以下のとおり。①〜⑦まで。　参考。<br /><strong>○家庭養育推進ネットワーク構築事業 新規＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数</strong>）→里親等委託の推進のためには関係機関との連携・協働が不可欠であることから、各自治体（都道府県・指定都市・児童相談所設置市） に「家庭養育推進ネットワーク」を構築し、里親等委託の更なる加速化を図る。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。　<br /><strong>○里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業　見直し　＜こども政策推進事業委託費＞ 令和８年度概算要求額 ２億円（－億円）</strong>→里親制度及び特別養子縁組制度について、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行うことにより、最終的に里親登録者及び特別 養子縁組で養親となることを希望する人を増やす。 ⇒より効果的な里親制度の周知広報を実施するため、「こども政策推進事業委託費」に組み替え⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○乳児院地域支援強化事業　新規＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数）</strong>→乳児院において、地域の支援拠点として乳児院の各機能を統括し、当事者のニーズに合わせて各機能を選択、統合して適切に提供できるようマネジメントリー ダーの配置や、妊産婦等生活援助事業等の活用のための市町村等との連携職員の配置などを行うことにより、一層の高機能化及び多機能化・機能転換を図る。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業　新規　＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数）</strong>→児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、全ての都道府県で家賃相当額の貸付や生活 費の貸付、資格取得費用の貸付を着実に行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業　拡充　＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数）</strong>→児童養護施設等において被虐待児や、障害のある児童が増加しており、高度の専門性が求められていることから、各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進することによ り、児童に対するケアの充実を図り職員の資質向上及び研修指導者の養成を図る。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○養子縁組民間あっせん機関助成事業　拡充　＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度概算要求額 236億円の内数（207億円の内数）</strong>→関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援等を実施するとともに、養子縁組民間あっせん機関に対して人材育成を進めるための研修の受講費用等 を助成することにより、効果的な支援体制の整備や職員の資質向上を図ることを目的とする。 併せて、養親希望者の手数料負担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組のさらなる促進を図ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等　　参照。<br /><strong>○令和８年度予算 概算要求の概要（こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係） 支援局 家庭福祉課 【令和８年度概算要求】 【令和７年度予算】 【要求内容】 １，９９９億円 （ １，９３９億円）<br />（１）ひとり親家庭等に対する支援の推進</strong>→・ ひとり親家庭等への相談支援体制の強化のため、ひとり親家庭相談支援体制強化事業の補助率を引き上げ る。また、支援の入口段階での丁寧なアセスメントによってきめ細かくニーズを把握するため、福祉専門職を 配置するための費用を補助するとともに、生活に困窮しているひとり親家庭に対して、食料や生活物資の配布 を通じて更なる相談支援へとつなぐために要する費用を補助する。 ・ 母子・父子自立支援員を中心としたひとり親家庭等支援に従事する相談員の質の向上・人材育成のための研 修事業を創設する。 ・ ひとり親家庭等の生活支援事業について対象要件を緩和するとともに、１自治体あたりから１か所あたりの 補助に拡充する。 ・ ひとり親家庭の父又は母が働きながら学士号等を取得できるよう、大学授業料等の一部を補助し、子育てが 一段落した後の将来を見据えた支援の強化を図る。 ・ 自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金について、准看護師から看護師の養成機関に引き続き 進学する場合に、修学年数を踏まえ支給期間の一部延長を行う。また、自立への後押しが途切れないよう、受 講中に子が20歳に到達した場合も給付金を受給できるように対象者要件の緩和を行う。 ・ 就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業に ついて、生活基盤の安定化と合わせて支援する場合の加算を創設するほか、ひとり親家庭等就業・自立支援事 業について、自治体における就職説明会の実施に要する費用を補助する。また、ひとり親の職域拡大・新規開 拓を図るための事業を創設するなど、ひとり親の就業・自立を強力に支援する。<br /><strong>（２）ひとり親家庭や低所得家庭のこどもに対する支援の強化</strong>→ ・ ひとり親家庭や低所得家庭等のこどもに対する学習支援について、オープンキャンパスや職場見学など、進 路選択に活かすための体験活動に要する費用を補助する。また、高校・大学等の受験前の学習支援を強化する 場合の費用加算を行う。 ・ 支援が必要なこどもの早期発見・早期対応につなげる仕組みの強化を図るため、安心安全で気軽に立ち寄る ことができる食事等の提供場所を設けるとともに、新たに多様な人物との出会いを通じて将来像を考える機会 など、様々な体験や交流等を提供するための費用を補助する。 ・ こども食堂等を実施する事業者を対象として、広域的に運営支援・物資支援等を行う民間団体の取組を支援 し、困窮するひとり親家庭をはじめ、支援が必要な世帯のこども等に食事の提供等を行う。 ・ こども政策の決定過程において、困難に直面したこども・若者の意見反映を推進するため、意見聴取を行う ための仕組みを設ける。<br /><br /><strong>○以後、施設採択に関する「目次」のみ ↓</strong><br />・ひとり親家庭相談支援体制強化事業 拡充 <br />・ひとり親家庭等相談支援従事者人材育成研修事業 新規 <br />・ひとり親家庭等生活向上事業（ひとり親家庭の生活支援事業） 拡充 <br />・ひとり親家庭等生活向上事業（こどもの生活・学習支援事業） 拡充 <br />・ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業 拡充 <br />・ひとり親家庭学び直し支援事業 拡充 <br />・自立支援教育訓練給付金 拡充 <br />・高等職業訓練促進給付金  拡充 <br />・ひとり親家庭等就業・自立支援事業 拡充 <br />・民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業  新規 <br />・ひとり親の職域拡大・新規開拓事業  新規 新規<br />・令和８年度全国ひとり親世帯等調査に係る実施費用 新規 新規<br />・地域こどもの生活支援強化事業 拡充 <br />・ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 新規<br />・困難に直面したこども・若者意見反映推進事業（アウトリーチ型）新規<br /><br /><br />次回も続き<strong>「（６）労働基準局　説明資料－労働基準局」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4721</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/3.関連資料◎令和７年８月７日 都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿こども家庭庁支援局虐待防止対策課 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について （令和６年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業の報告書の内容及びそれを踏まえた取組）保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待事案へ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br />3.関連資料<br /><strong>◎令和７年８月７日 都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿<br />こども家庭庁支援局虐待防止対策課<br /> 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について</strong><br /> （令和６年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業の報告書の内容及びそれを踏まえた取組）<br />保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待事案への対応については、「市町村及び 児童相談所における虐待相談対応について」（令和４年 10 月６日付子発 1006 第３号厚生労 働省子ども家庭局長通知）、「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するＱ＆Ａ」 について」（令和４年 12 月 27 日付子発 1227 第１号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下 「Ｑ＆Ａ」という。）において、宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとることがな いようにすること等について徹底いただくようお願いをしてきたところです。 また、保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」によ り児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、「医療ネグレクトにより児童の生 命・身体に重大な影響がある場合の対応について」（平成 24 年３月９日付雇児総発 0309 第２号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。以下「平成 24 年通知」別添１。）により、 その考え方や必要な手続きを整理してお示ししているところです。 昨今、一部の宗教に関し、当該宗教を信仰する保護者において、その監護する児童につい て、医師が輸血等の医療行為を必要と判断しているにもかかわらず、教義を理由として当該 医療行為の実施に同意をしない事例があるとの指摘がありますが、医師が児童に必要と判断 する輸血等の医療を保護者が受けさせないこと（輸血を拒否する旨の意思表示カード等の携 帯を強制することを含む。）は、Ｑ＆Ａ（問４―５）においてお示しするように、ネグレク トや心理的虐待に該当するものです。 特に輸血については、大量出血に伴って生命に危険が生じる場合に行われることが想定されることは明らかであり、こうした処置が児童に対して適時実施されないことは重大な児童 虐待事案に該当し得るものです。こうしたことを踏まえ、宗教の信仰等を背景とする場合も 含め、児童に対し医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命・ 身体の安全確保のため緊急の必要があると認める場合等には、一刻を争う状況であることを 十分にご認識頂き、児童の生命・身体の安全確保を最優先に、児童相談所長は可及的速やか に一時保護をした上で児童福祉法第 33 条の２第４項に基づく医療行為への同意等の対応を お願いします。<br />（添付資料）→・ 医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について（平 成 24 年３月９日付雇児総発 0309 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）（別添１）　 ・ 宗教的輸血拒否に関するガイドライン（平成 20 年 2 月 28 日宗教的輸血拒否に関する 合同委員会報告）（別添２）<br /><br /><strong>○「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するＱ＆Ａ」につい</strong>て→問1〜問７<br />－２まであり。<br /><br /><strong>◎児童相談所における児童福祉司・児童心理司の配置状況について</strong>→・・・・・令和７年度以降については、令和６年12月23日に「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を改定し、児童福祉司を令和８年度末までに910人程 度増員することとした。（児童心理司の配置目標は据置き。） 　・ 令和７年度の配置状況については児童福祉司が6,866人、児童心理司が3,167人体制となる見込み。<br /><br /><strong>◎「親子のための相談LINE」に関する広報啓発につい</strong>て→「親子のための相談LINE」は、子育てや親子関係に悩んだときに、こども（18歳未満）とその保護者の 方などが相談できる窓口として、全国で利用されています。 こども家庭庁においては、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の一環としてポスター、 リーフレットを作成し、広報啓発を行っています。各自治体においても、「児童虐待防止等のための広報 啓発等事業」の活用も御検討いただき、引き続き、「親子のための相談LINE」利用促進のための広報啓発 に努めていただきますようお願いいたします。 ※ 「児童虐待防止等のための広報啓発等事業」 事業内容：地域における児童虐待に関する情報発信やヤングケアラーへの認知・理解促進等を図るための広報啓発事業 等<br /><br /><strong>○オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン</strong>→児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９(いちはやく)」・「親子のための相談LINE」 ポスターやリーフレット ⇒ 全国の自治体等に一斉配布（１０月下旬予定） お知らせ動画 ⇒ 配信 「子育て」や「家庭」に対して温かく接する ことができるようなイメージで制作します。 また、動画をデジタル広告等で配信します。 こどもや子育て世代に分かりやすい構成 で制作します。 ※現在制作中 児童虐待問題や体罰等によらない子育てを学ぶ機会に。 さらに、こどもや子育て世代が参加できるような場に。 開催日 令和７年11月３日（月/祝日） 開催場所 札幌コンベンションセンター （〒003-0006札幌市白石区東札幌６条１丁目１－１） オンラインでのリアルタイム配信も予定。 各種業界とのタイアップを計画中。 参考：令和７年度ポスター 参考：こどもの虐待防止推進全国フォーラムwithほっかいどう（令和７年度） こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、 児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。 なお、この取組は、11月の「秋のこども月間 」の取組の一つとして実施します<br /><strong>○ヤングケアラー社会的認知度向上のための広報啓発</strong>→ ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であること、本人に自覚がないといった理由から、表面化しにくい構造となっていることをふまえ、 こどもに対しては、本人に気づきを与えられるような広報啓発を行うことで、誰かに頼ってもいいと思える空気感の醸成を目指します。 また、若者世代には、支援の対象であることを周知し、自ら助けを求めても良いという気づきを促すような広報啓発を実施するとともに、支援を求め やすい環境づくりを目指します<br /><strong>○体罰等によらない 子育てを広げよう！</strong><br />・子どもの権利が守られる 体罰等のない社会へ<br />・しつけと体罰は 何が違うの？<br />・なぜ体罰等をしてはいけないのか<br />・体罰等によらない 子育てのために<br />・「言うことを聞かない」に もいろいろあります、注意の方向を変えたり、 子どものやる気に 働きかけてみましょう、子どもの成長 ・ 発達によっても 異なることがあります、肯定文でわかりやすく、 時には一緒に、お手本に、子どもの状況に応じて、 身の周りの環境を 整えてみましょう、良いこと、できていることを 具体的に褒めましょう<br />・保護者自身の 工夫のポイント<br />・子育てはいろいろな 人の力と共に<br /><br /><strong>○要保護児童等に関する情報共有システムについて</strong>→・要保護児童等に関する情報共有システム(以下「本システム」という。）は、昨今の児童虐待相談対 応件数の急増や虐待による児童の死亡事案の発生などを踏まえ、令和３年９月から全国の都道府 県・市町村において、 ・ 他の自治体に転居した事案のケース記録を転居先の自治体に情報提供する ・ 行方不明となった事案に関して、全国の児童相談所に情報提供する 等の事務について活用いただいているところである。 　・ 現行の要保護児童等に関する情報共有システムは、令和９年９月をもって運用保守の期限を迎える。 それに伴い、各自治体の意見を聴きながら、次期の要保護児童等情報共有システムの開発を進めて おり、令和９年１０月の運用開始を予定している。各自治体の児童相談システムとの連携に関する 仕様等について、今後、適宜情報提供していくのでご留意いただきたい。<br /><br /><strong>◎令和７年８月６日　都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿<br />こども家庭庁支援局虐待防止対策課 <br />里親等へ一時保護委託されたこどもの保育所等の利用について ↓</strong><br />さて、今般、里親又はファミリーホーム（以下「里親等」）へ一時保護委託さ れているこどもの保育所等の利用に関する照会があり、別添のとおり考え方を整理いたしましたのでお示しします。これに伴い、今後、該当するケースが生じた場合、一時保護児童への支援に当たっては、下記に留意いただきますようお願いいたします。 また、都道府県におかれては、管内市町村（指定都市及び児童相談所設置市を除き、中 核市及び特別区を含む。）、指定都市及び児童相談所設置市におかれては貴市のこども家 庭センター所管部局（こども家庭センターが未設置の場合は要保護児童対策地域協議会 の調整機関に指定されている部局等）及び保育関係部局に本事務連絡を共有いただき、 同様のケースが発生した場合は、こども家庭センター等が児童相談所との窓口となって、 市町村（特別区を含む。以下同じ。）の保育所管部局と連携の上、要保護児童に対する支援として、保育所等の利用に向けた連絡調整に協力されたい旨、周知いただきますようお願いいたします。<br />記<br /><br /><strong>１．児童相談所における対応<br />２．市町村における対応<br />３．費用の支弁と負担</strong>→里親等に一時保護委託された児童が、法第 24 条第６項に基づき保育所等を利用する 場合の費用については、法第 51 条第４号又は第５号に基づき里親等の住所地の市町村 が支弁することとなり、国及び都道府県はそれぞれ法第 53 条及び第 55 条に基づきその費用の一部を負担する。 なお、法第 53 条に基づく国の負担については「児童福祉法による児童入所施設措置 費等国庫負担金について」（令和５年５月 10 日付けこ支家第 47 号）により行う。<br />・別添　里親等へ一時保護委託されたこどもの保育所等の利用にかかる照会回答→問1〜問2　参照のこと。<br /><br /><br /><strong>◎（参考） 関係法令 → 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）（抄）</strong>→ 第 24 条、第 26 条、第 51 条、第 53 条、第 55 条、第 56 条の６　　参照。<br />○令和６年度 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査結果【詳細版】<br />→・結果の概要⇒・ 令和６年６月１日時点の確認対象児童24,156人について、全ての児童について状況確認ができた。 ・ 状況確認ができた児童24,156人のうち、「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた児童は250人（1.03％）で全て市区町村や児童相談所 の支援を実施。　・令和７年度調査について→状況確認ができた児童（ 状況確認ができた児童（24,156人）へ状況確認を通じてつなげた支援等の状況<br /><br /><br /><strong>◎こども家庭センターの設置状況について</strong>→・設置済の市区町村 1,240 自治体（71.2％） 未設置の市区町村 501 自治体（28.8％） ※（ ）内は全国の市区町村数 1,741 自治体に対する割合 　・ 設置済の箇所数 1,415 箇所（全国） ※ 複数箇所設置した自治体あり（政令指定都市の行政区など） 　・ 設置済自治体(市区町村)の割合(※)が高い都道府県 ※ 当該都道府県内の市区町村数に対する設置済市区町村数の割合 栃木県 100％ 富山県 100％ 福岡県 100％ 熊本県 97.8％<br />・こども家庭センター支援事業 アドバイザーの派遣について<br /><br /><br /><strong>◎2024 年度に実施した研究等について</strong>→子どもの虹情報研修センターでは、今日的に重要と思われる課題について調査･研究を 行い、その成果を研修に活かすとともに実践の場で役立てていただくことを目的として、 研究活動を実施しています。次の４領域について、毎年度 1 件～3 件程度の研究を行って います。 ① 人材育成に関する調査研究 人材育成に関する実態調査や研修の企画・運営・評価等に関する研究 ② 文献・研究等の収集と分析 子ども虐待に関連する領域の書籍や研究等の収集及び、テーマを定めた文献集約 と分析 ③ 海外の動向の把握と分析 主要国における子ども虐待に関する統計や制度の定期的な情報収集及び、海外視 察等の調査研究による海外の動向の把握 ④ 臨床・実践に関する研究（課題研究） 児童福祉施設、児童相談所、市町村等における虐待対応や支援実践に関する調査 研究 2024（令和 6）年度は以下の 7 件の研究を実施しました。<br /><br /><strong>◎こども虐待による死亡事例等の検証結果等について （第21次報告）概要<br />・第21次報告を踏まえた地方公共団体への提言</strong>→１ 虐待の発生予防及び早期発見①〜➃、２ 事例の特性を踏まえた対応　３ こどもの声を尊重した対応①➁　４ 関係機関の連携及び協働による切れ目のない支援①〜⑥-2　　参照。<br /><strong>・課題と国への提言</strong><br />１ 虐待の発生予防とつながりやすい相談体制の強化 ① 妊娠にとまどう女性や支援を必要とする妊婦とつながりやす い一体的な相談窓口の設置と周知　② 妊娠期から出産後までの切れ目のない支援体制の整備 <br />２ こどもの置かれた状況とこどものニーズを適切に把握できる方 策の充実  <br />３ 虐待対応における児童相談所と市区町村、関係機関との連携強 化の推進<br />４ 一時保護の適正性及び手続の透明性の確保と解除後の支援体制 の整備<br />５ 地域をまたがる（転居）事例への適切な対応の推進 <br />６ 要保護児童対策地域協議会の効果的運用の推進と体制整備 <br />７ 児童相談所・市区町村職員の人員体制強化及び専門性の確保と 定着支援<br />８ 里親との協働による親子関係の維持･構築に向けた支援の充実<br />９ 妊娠期からの医療機関との連携強化と児童虐待防止のための医療のネットワークの推進  <br />10 再発防止を目的とした検証の積極的な実施と検証結果の活用促進<br />○第1次から第21次報告を踏まえた こども虐待による死亡事例等を防ぐために留意すべきリスク<br /><strong>○解説動画及び事例の特性に応じた対応のポイント集</strong>→本委員会の専門委員による本報告の重要となる部分について解説等を行う動画及び事例の特性（リスク 要因）に応じた対応のポイント集を作成し、公表することとした。<br />○０歳０日死亡の予防に向けて<br />○ヤングケアラーの支援について<br />○令和８年度概算要求について （虐待防止対策関係）<br /><br /><strong>○目 次 →次ページからの目次参照。</strong><br />・１ 新規・拡充事項→18項目あり。<br />・２ 新規・拡充事項以外の予算→35項目あり。<br /><br />次回も続き<strong>「家庭福祉課」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4720</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/3.関連資料令和７年８月29日 　都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿 　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭庁支援局長（公印省略） ◎児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行について （児童虐待の防止等に関する法律等関係）○・・・一時保護中の児童の面会・通信に関する改正については、「「..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br />3.関連資料<br /><strong>令和７年８月29日 　都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿<br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭庁支援局長（公印省略） <br />◎児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行について <br />（児童虐待の防止等に関する法律等関係）</strong><br />○・・・一時保護中の児童の面会・通信に関する改正については、「「児童福祉法等の一部 を改正する法律」の公布について」（令和７年 4 月 25 日付けこ成総第 258 号・こ支 虐第 175 号・文科初第 414 号こども家庭庁成育局長・支援局長・文部科学省初等中 等教育局長連名通知）で通知したほか、下記の点についてご留意いただき、十分御 了知の上、管内の市区町村に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。 <br />記 <br /><br /><strong>Ⅰ 今般の改正の趣旨及び概要 </strong><br />児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「法」） 第 12 条第１項は、児童虐待を行った保護者について、児童との面会又は通信の全部又は一部を制限できる規定であり、児童虐待が行われた疑いがある段階については本規定の対象となっていない。こうした中、児童相談所においては、児童 虐待が行われた疑いがある段階に、必要に応じて、保護者の任意の協力を前提とした行政指導等として当該保護者と児童との面会・通信制限を実施している。<br />しかし、児童虐待が行われた疑いの段階であっても、例えば、身体的・精神的・ 性的虐待が疑われ、保護者との面会・通信を実施すれば児童の心身を傷つけるおそれが大きい場合など、保護者の同意なく面会・通信を制限できるようにすべき 場合も想定される。そこで今般、一時保護が行われている児童に対して、当該児 童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該児童 と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響 を及ぼすおそれが大きいと認めるときは、児童相談所長は、保護者の同意を得ら れない場合にも、行政処分として面会又は通信の全部又は一部を制限できること としたものである（法第 12 条第３項（新設））。 また、保護者との面会・通信を制限することや当該制限を解除することについ ては、児童の安全・安心と最善の利益の観点から、児童の意見・意向を尊重した 上で適切に判断されるよう、児童に対する意見聴取その他の措置（以下「意見聴 取等措置」）を行わなければならないとしたものである（児童福祉法（昭 和 22 年法律第 164 号）第 33 条の３の３）。 さらに児童虐待が行われた疑いの段階であっても、例えば、児童の連れ去りを 示唆しているなど、児童の住所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支 障をきたす場合も想定される。そこで今般、当該児童の保護者に対し、児童の住 所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支障をきたすと認めるときは、 児童の住所等を明らかにしないものとしたものである（法第 12 条第５項（新設））。<br /><strong>Ⅱ 一時保護中の面会・通信について</strong><br /> １．一時保護中の面会・通信の基本的な考え方→・・・・また、保護者との面会・通信は児童への心理的な影響が想定されることから、 面会・通信を実施した後においても、児童の意見を聞き、行動観察を行い、アセスメントを実施すること。<br />２．面会・通信制限の根拠について<br />   （１）面会・通信制限の性質<br />（２）保護者に対する説明及び支援<br />（３）制限を行う期間及び制限継続の必要性の検討<br /><strong>Ⅲ 法第 12 条第３項の考え方について<br /> １．「児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」の考え方<br />２．「児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれ」の考え方</strong><br />（１）児童が虐待を受けたことを開示している又は通告の内容等から虐待が疑われる中で、保護者が虐待を否定しているケース<br />（２）児童が保護者との面会・通信自体を拒絶している意見・意向を有する、保 護者に対する心身の拒否反応が生じているその他これに類するケース<br />（３）その他保護者との面会・通信が児童の心身を傷つけるおそれがある場合<br /><strong>３．面会・通信制限を行う場合又は解除する場合の意見聴取等措置等</strong><br /> （１）意見聴取等措置の基本的な考え方<br />（２）意見聴取等措置の実施方法<br />（３）意見聴取等措置の実施後の対応→意見聴取等措置により把握した児童の意見・意向は、援助方針会議等の場において児童相談所の関係者で共有し、これを十分勘案した上で、児童の最善の利益を考慮して、組織として面会・通信制限を行うかどうかを検討すること。児童の最善の利益の観点から、児童の意見・意向をそのまま反映した決定が難しい場合でも、可能な限り児童の意見・意向を尊重できるよう、十分な検討及び議論を行うこと。児童の意見・意向を十分勘案した上で、面会・通信制限に係る決定をした後、児童本人に対して速やかにその決定の内容と理由を丁寧かつ 分かりやすく説明し、フィードバックを行うこと。特に、児童の意見・意向に 反する決定を行う場合には、その決定が児童の最善の利益を守るために必要であること等について説明を尽くすことが求められる。 保護者との面会・通信に関しては、児童の意見・意向や児童を取り巻く状況 等も日々変化がありうるため、継続的に児童の意見・意向を聴くことが重要。このため、面会・通信制限を行う場合や解除する場合のみならず、制限 が継続している間においても、児童の状況等に応じて意見・意向を聴くことが適当である。<br /> （４）意見表明等支援事業の活用<br /><strong>４．その他留意すべき事項</strong>→面会を実施する場合、面会中の保護者と児童の状況観察、及び突発的な事態に 備えるため、また、親子関係、児童の反応、保護者の対応等、援助方針策定にと っての重要な情報を得るため、必ず児童福祉司、児童心理司、一時保護施設の職 員等が同席すること。ただし、家庭復帰に向けて段階を追って行われる「保護者 と児童のみの面会、外出、外泊」については、一般的には、児童相談所職員等が 同席する面会における保護者と児童の状況観察及びその評価（アセスメント）を経た上で、児童相談所が実施について問題ないと判断した場合に行われるもので あり、個別具体的な事案に応じて判断すること。また、同席した職員は、児童の 状況等を踏まえて、事前に設定した面会の方法等にとらわれず、柔軟に対応を行 うこと。里親等に一時保護委託をされている場合の児童と保護者の面会の実施について、安全面の確保等の課題から、委託先で行うことが適当でないと考えられ る場合には、児童相談所において実施するなど、実施場所や方法について十分に 検討した上で対応すること。<br /><strong>IV．法第 12 条第５項の考え方について</strong><br /> １．「児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」の考え方 Ⅲ１．と同様であること。 ２．「児童の保護に著しい支障を来すと認めるとき」の考え方→今般新設した法第 12 条<br />  第５項は、児童虐待を行った疑いがあると認められる段階であるため、その適用の必要<br />性は、児童虐待が行われた場合に比して限定的 に解すべきことから、児童の保護に「著しい」支障を来すと認めるときであるこ とを要件としているところであり、これは、児童の住所又は居所を明らかにした とすれば、その児童の保護において、深刻な支障が具体的に生ずると認めるときである。<br />３．その他→住所又は居所の非開示の方法に特段の規制はないが、通知した年月日、非開 示とする理由等を記録することが適切であること。<br /><strong>Ⅴ．その他</strong>→法第 12 条に基づく面会・通信制限や住所等秘匿措置の件数、適用ケースの具 体的事例、意見聴取等措置の実施方法など改正法の施行の状況については、こど も家庭庁支援局虐待防止対策課において実施する体制整備状況調査等において 照会予定であるため、各児童相談所において面会・通信制限を実施した事例の適切な記録・蓄積に努められたいこと。 <br /><strong>Ⅵ．施行（適用）期日→本通知に係る改正法及び施行府令の各規定は、令和７年 10 月 20 日から施行</strong>することとする。<br /><br /><br /><strong>◎経済財政運営と改革の基本方針 2025 ～「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ～（抜粋） 令和７年６月 13 日閣議決定</strong>　　　　　　参照のこと。<br /><br /><strong>◎こどもまんなか実行計画 2025（抜粋） 令和７年６月６日こども政策推進会議決定</strong><br /><br /><strong>◎死因究明等推進計画を踏まえた死因究明等推進地方協議会の活用に関する周知</strong>→・令和６年７月５日、 「死因究明等推進計画」の変更が閣議決定された。 ・変更された「死因究明等推進計画」において、死因究明等推進地方 協議会について以下の通りとされたところ。<br />→児童福祉主管部局及び児童相談所においては、自治体死因究明等 主管部局等の求めに応じ、死因究明等推進地方協議会への参画や 情報共有等を行うなど、必要な連携・協力を図られたい。<br /><br /><strong>○児童心理司基礎研修スタートアップキット</strong><br />（１）作成経緯→背景と目的、キットの検討過程 、キットの分担執筆者<br />（２）カリキュラム→1〜12あり。<br />（３）活用方法→キットの概要、キットの活用方法、活用想定場面　　参照。<br />（４）内容例→ 講義・演習の内容例<br />・スライド例 『性の発達と問題行動』より <br />・読み原稿例→問題行動に対して「適切」に対応するための大前提が、性行動の 背景にある「動機」や「目的」を正確に理解することです。 このことについては、「健全な性行動」の解説でも詳しく触れまし たが、問題のあるなしに関わらず、性行動は性的な興味や欲求のみに 基づくものではないということです。 例えば、見たい、知りたい、試したいなどといった「好奇心」や、 学びたい、知識を得たい、他人にも教えたいなどといった「探求心」 に基づき性行動が現れる場合があります。根底にあるのは、「認知欲 求」や「証明欲求」など性的欲求とは異なる欲求です... ↓<br />このスライドでは、性問題行動の背景には、性的興味や欲求に基づくものだけではなく、様々な動機・目的・感情が背景に存在する ことへの理解を深めるとともに、性問題行動に対して適切なアセスメントを行うための基礎知識を学ぶ。<br />・スライド例 『性の発達と問題行動』より <br />・読み原稿例 →演習例『初回面接における姿勢と関係作り』より 『非行相談や育成相談における対応のポイント』より→この演習では、相談者側のニーズや動機づけが低いケースを想定し、 相談関係の構築に向けた面接の進め方を、ロールプレイを通じて体験 的に学ぶ。 児童相談所では児童福祉司と連携しながら面接を進めていく必要がある。 この演習では、適切な連携を図るため、面接を実施する前に児童福祉司と共有・確認すべき事項を整理する。<br />⇒このスライドでは、性問題行動の背景には、性的興味や欲求に基づくものだけではなく、様々な動機・目的・感情が背景に存在する ことへの理解を深めるとともに、性問題行動に対して適切なアセスメントを行うための基礎知識を学ぶ。<br />・『非行相談や育成相談における対応のポイント』より⇒この演習では、相談者側のニーズや動機づけが低いケースを想定し、 相談関係の構築に向けた面接の進め方を、ロールプレイを通じて体験的に学ぶ。<br /><br /><strong>○意見表明等支援事業の実施状況等について （令和７年４月１日現在）</strong>→・令和７年４月１日時点で、児童の権利擁護に関する取組として、91.4％の自治体においてすでに意見表明等支援が実施されている。　　・こどもが意見表明等をしたときは、児童相談所等の関係機関がこどもの意見又は意向について、こどもの最善の利益を考慮して組織的に検討し、その結論 と結論に至った理由をこどもに対して十分に説明する制度となるよう、関係者の理解醸成などの環境整備に努めること。<br /><strong>○親子再統合支援事業の実施状況等について（令和７年４月１日現在</strong>）→令和７年４月１日時点で、６０自治体（７３．２％）において以下の①～⑤の親子関係再構築支援に関する取組が実施されている。（複数計上あり）<br /><strong>○協同面接に関する態勢整備(警察・検察との連携) について</strong>→２４０か所（１００％）※。 ※こども家庭庁支援局虐待防止対策課調べ （令和７年４月１日現在）<br /><strong>○「子どもの家庭内性被害」（小冊子）について（再周知）<br />○調査研究事業（補助事業）において作成された冊子URL：「子どもの家庭内性被害」（小冊子）</strong>→目次　はじめに 　第 1 章 子どもの家庭内性被害とは 　第 2 章 加害と被害、被害の発生状況について　 第 3 章 早期発見の手がかり:見立ての基本と子どもからのサイン 　第 4 章 子どもからの開示と対応の原則:二次被害の防止と支援のために 　第 5 章 関連資料・ガイドライン・引用文献 　　おわりに 研究班からのメッセー<br />○児童福祉法第26条第１項第２号及び第27条第１項第２号に定める児童相談所長又は都道府県知事が 行う指導の委託について （令和６年８月28日付けこ支虐350号こども家庭庁支援局長通知）<br /><br /><br /><strong>◎令和７年６月６日　都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿<br /> 　　　　　　　　こども家庭庁支援局虐待防止対策課長 家 庭 福 祉 課 長<br />児童相談所及び児童福祉施設等における一時保護中の保護者対応等について<br /><br />今般、佐賀県の児童福祉施設において、一時保護委託中のこどもの保護者から職 員が切りつけられ、お亡くなりになるという大変痛ましい事件が発生しました。 これを踏まえ、児童相談所及び児童福祉施設等における一時保護中の保護者対応 等に係る留意事項について下記のとおりお示しするので、管内の児童相談所及び児 童福祉施設等に対し、適切な対応に努めるよう、注意喚起をお願いいたします。</strong><br /><strong>記 <br />１．基本的な考え方</strong>→ 一時保護は、児童相談所が行う相談援助活動の中で一時保護によるこどもの安全 確保やアセスメントが必要な場合に行うものであり、その期間中に、生活場面でこどもと関わり寄り添うとともに、児童相談所において関係機関と連携しながらこど もや家族に対する支援内容を検討し方針を定める期間である。 一方、一時保護によりこどもと分離された保護者は、同意しているか否かを問わず、今後の見通しが分からないまま不安な毎日を送っている可能性がある。特に、 一時保護当初は、保護者は混乱しており、他方で援助の方向性が定まっていないこ となどから、細心の配慮が必要である。 このため、「児童相談所運営指針について」（平成２年３月５日付け児発第 133 号厚生省児童家庭局長通知）、「一時保護ガイドラインの全部改正について」（令 和６年３月 30 日付けこ支虐第 165 号こども家庭庁支援局長通知）及び「子ども虐 待対応の手引き」（平成 11 年３月 29 日付け児企発第 11 号厚生省児童家庭局企画 課長通知）等においてお示ししている、虐待等を受けたこどもの一時保護の考え方やその対応方法等について参照の上、これらに基づく適切な対応を徹底いただくよ う改めてお願いする。 <br /><strong>２．児童相談所における対応について</strong> <br />（１）こどもの居所の開示について<br />（２）保護者対応について→ 一時保護を開始した後の保護者対応については、保護者からの連絡窓口となる 担当児童福祉司を決定の上、保護者に対し、面会その他の連絡は当該担当児童福祉 司が受けることを伝えること。<br />（３）保護者の状況に関する情報共有について<br />（４）こどもと保護者との面会について<br />（５）警察との連携について<br /><strong>３．児童福祉施設等における対応について</strong><br /> （１）保護者対応について<br />（２）安全の確保について<br /><br /><strong>◎令和６年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業（報告書）について</strong><br />・1〜12まであり。各項目に　報告書 URL　あり。<br /><br />次回も続き<strong>「保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4719</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/◎全国児童福祉主管課長会議・児童相談所長会議 令和7年9月11日 情報提供資料「設備・運営基準の内閣府令」「ガイドラインの全面改正」による改正内容の要点から考える。 　　相模原市児童相談所一時保護施設の取り組み before・after 相模原市児童相談所 所長 馬場貴孝○相模原市の紹介○相模原市児童相談所一時..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br /><strong>◎全国児童福祉主管課長会議・児童相談所長会議 令和7年9月11日 情報提供資料<br />「設備・運営基準の内閣府令」「ガイドラインの全面改正」による改正内容の要点から考える。 　　相模原市児童相談所一時保護施設の取り組み before・after <br />相模原市児童相談所 所長 馬場貴孝<br />○相模原市の紹介<br />○相模原市児童相談所一時保護施設の紹介</strong>→ 平成22年4月1日 政令市移行に伴い児童相談所開設 26年4月1日 一時保護所が開設 （H22.4～Ｈ26.3までは県に委託） 定員：25名 学齢児童14名（男子7名、女子7名）・幼児11名 令和６年4月1日 R5年の改修工事にて、学齢児童部屋の個室化・定員増25人→29人 定員：29名 学齢児童24名（男子12名、女子12名）・幼児5人 　・幼児は、社会福祉法人の施設【一時保護専用のケア施設】 （低学年・幼児6人定員）と里親への一時保護委託が中心。<br /><strong>○子どもの権利擁護と最善の利益のために<br />○国の動き</strong>・・・ 一時保護施設に求められているこどもの権利擁護と個別ケアの推進<br />○「設備・運営基準の内閣府令」「ガイドラインの全面改正」による改正内容の要点からみた 相模原市児童相談所一時保護施設の取り組みbefore・after→ ・個別ケアの推進 ＊生活支援の実例、個別のケア推進の実例等 〇権利擁護の強化（意見聴取、意見表明等支援） ＊意見箱の活用、こども会議、本人参加のミーテイング、外部アドボカシーの活用等 〇職員配置や設備基準の明確化 ＊居室の個室化、心理療法担当の増員、保健師・看護師の専門職の役割と活用 〇外部評価・自己点検の義務化（第三者評価の義務化） ＊第三者評価、自己評価（セルフチェック）の活用、PDCAサイクルの効果<br /><br /><strong>○個別ケアの推進 ～生活支援の視点から～<br />◆ Before</strong> 集団生活が基本・・・集団生活のルールが細かくある。 ・所持物（私服・私物）の持ち込みは原則禁止 　・個人情報の管理：（例）きょうだい、フルネームは言わない ◆プライベートな時間、場所が無い 　・常に集団を意識した生活（例）髪の毛は、黒染めしないと集団合流できない<br /><strong>【一時保護施設を取り巻く環境の変革】</strong>→ ・「児童福祉法改正」・「ガイドラインの改正」・「一時保護施設の設置及び運営に関する基準」（国）→・生活支援を通した権利擁護、個別ケア・・・職員意識の改革（権利擁護意識の向上と一時保護施設の役割） 　・ハード面の改善・・・R5年度の改修により学齢児童の個室化実施（本市） 【本市の職員意識の変革と支援】→・こどもの訴えや希望があった時に一緒に考え、できないときは理由を説明して納得してもらう。こどもの発信を最初から否定しない。職員は、行動観察によるアセスメントを用い個別の視点で支援を考える。<br /><strong>◆Afte</strong>r→個別ケアの支援を求めていく… 集団生活だけど個別の生活スタイル→ ・所持物の持ち込みは原則制限しない。私物、私服も職員と相談して決める。ただし、危険物や通信機器等については、 こどもに持ち込めない理由や使用についてのルールを説明して了承を得て預かる。 ・個人情報の管理は、こどもたちに予測される危険性を丁寧に伝えていく。フルネームＯＫ 　・個室化しプライベート空間を確保。一人ひとりの個別支援計画を立て、集団生活でありながら個々の生活スタイル （例）：高校生年齢で、一人で図書館に外出。中学生で職員と一緒にジョギング、散歩等の時間を作る。 　・髪の毛の色は自由。こどもが黒染めしたいと望むときは美容院にて染めるなど対応。<br /> <br /><strong>○権利擁護意識 before・after<br />◆Before</strong>→・意見表明については、意見箱は設置しているものの共有のフロアにあり、用紙についても毎晩職員が枚数を管理する。 ＊子どもの思い・・・「どうせ、何言ったって職員が決めるんでしょ」とネガティブな意見や物の要求が多い。 　・何か集団生活で問題があれば、注意喚起していき集団生活の新たなルールができる。（例）暴言暴力は個室対応 　<br />・一時保護施設は閉鎖空間の意識が高く、大人が子どもを守るための視点での権利擁護（児童の受動的権利） ＊保護入所時のしおりはルールばかり、大人が守ってほしい内容（ルール）が示されている。<br />【一時保護施設を取り巻く環境の変革】→・令和4年児童福祉法改正による、施設入所等の措置や一時保護の決定時等のこどもの意見聴取等措置の義務化、意見表 明等支援事業の創設（国）・・・Ｒ７年度より外部アドボカシーの導入（本市）→　 ・令和6年3月「一時保護ガイドラインの全部改正」・・・こどもの意見を取り入れて作成した。（国）→・平成30年度より児童相談所全体で権利擁護を考える「ひまわりの会」プロジェクトチームの設置、一時保護施設には権利擁 護を考える「ひまわりのタネ」委員会。<br />（本市） 【本市の職員意識の変革と生活支援】→　・子どもの権利を侵害、逆境体験で傷ついた子どもたちが安心して生活できる環境を整える（受動的権利の保障） 　・子どもの声を聴く、子どもの発信を受けとめる、子どもの意思決定の尊重（能動的権利の保障）<br /><strong>◆After</strong>→・意見表明については、個別対応の児童も含め、こどもが誰にも気づかれず意見が言えるように意見箱の設置を工夫したり、職 員と話す機会を創る。 ・こども会議を毎週実施し、生活の問題やレクレーション等話し合う。食事の選択メニューやリクエストメニューを発信。 ・今年度6月より外部アドボカシーを導入したが、初日より抵抗感なくアドボケイトを受け入れることができている。 ・入所時のしおりを見直し、一時保護施設の子どもの権利ノートを作成する。 ・児童相談所全体の擁護委員会「ひまわり会」の取り組み・・・こどもも大人も権利擁護意識の向上となる。 ・応援ミーテイングの実施・・・こども参加のカンファレンスの実施。<br /><strong>○児童相談所全体で考える権利擁護 （参考）</strong>→ひまわりの会、ひまわりのタネの会。<br /><br /><strong>○職員配置や設備基準 ～体制強化の視点から～ before・after <br />◆Before</strong>→・刺激に弱いこどもも複数部屋で対応、プライバシーの確保が難しい 　・心理的なケアや個別ケアが必要なこどもが多いが十分な対応できない 　・一時保護施設に保健師が配置されているが、保護児童が多い中、受診対応含め十分に対応 できない。<br /><strong>【一時保護施設を取り巻く環境の変革】</strong>→・平成30年7月・一時保護ガイドライン策定。以後改正を重ねる。（国） 　・令和4年の児童福祉法改正により、令和6年3月「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」（内閣府令） 発布（布令を基に各自治体が条例化）（国） <br />・令和6年3月「一時保護ガイドラインの全部改正」、令和７年6月ガイドライン一部改正（司法審査導入）（国） 【本市の職員意識、環境の変革と生活支援】・学齢児童の居室を個室化し、プライベート空間を確保する。 ・法定による心理療法担当の増員（子ども10名に1名）R7年度より3名の心理療法担当配置（1人→３人） ・看護師の配置により、保健師の個別支援の充実。 　・学校教育について、タクシー利用による登校支援の実施（Ｒ7年7月より）<br /><br /><strong>◆ After</strong>→・個室化することで、こどものプライベート空間を確保でき、個別ケアに繋がる。 ・心理療法担当が増え、個別の心理ケアの充実、集団での心理教育の実施。 ・保健師を中心に看護師を配置することで、十分に対応できなかった不定愁訴やこどもの 不調などに対応できる。 ・保健師が個別支援に関わる時間を確保できるようになった。保健師による性教育の実施 （自分を大事にする取り組み）、LGBTQへの理解と対応、職員研修の充実 　・小中学生の登校支援の調整、実施。Ｒ7年7月よりタクシーによる送迎開始 <br /><strong>○外部評価・自己点検の義務化 before・after <br />◆Before</strong>→・大人の視点から考える生活支援、毎年、自己点検はあるが支援への反映が薄い。 自分たちの支援が正しいのかわからない。出来事への対処療法。 ・子どもへの不適切な対応（権利侵害）がある。支援への職員意識が低い。 ・第三者評価での課題（例）こどものプライバシー保護と職員の人権意識の向上と継続が必要外部評価・自己点検の義務化 ・大人の視点から考える生活支援、毎年、自己点検はあるが支援への反映が薄い。 自分たちの支援が正しいのかわからない。出来事への対処療法。 ・子どもへの不適切な対応（権利侵害）がある。支援への職員意識が低い。 ・第三者評価での課題（例）こどものプライバシー保護と職員の人権意識の向上と継続が必要 <br /><strong>【一時保護施設を取り巻く環境の変革】</strong>→・令和4年の児童福祉法改正により、令和6年3月「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」（内閣府令）外部（第三 者）評価が義務化となる。（国） ・本市は、不適切な対応の改善策として外部評価を導入（H29、R2、R6に第三者評価実施）＊評価機関はＮPO法人 第三者評価での課題への取り組み （例）こどもの人権を考えたハード面、ソフト面への取り組み（本市） <strong>【職員意識の変革と生活支援】</strong>→・第三者評価の効果的な活用により、職員一人ひとりが、こどもの権利擁護に対し、自発的に気づき、行動していき権利 擁護意識の醸成につながる。 ・第三者評価は、職員をエンパワメントし、次への一歩に繋がる動機付けとなる。３年毎の外部評価と毎年の自己評価を 行うことで、チーム支援の質の向上となる。（PDCAサイクル）<br /><strong>◆After</strong>→・毎年の自己チェック（権利擁護）の取り組みを行い、一時保護施設内の委員会での取りまとめ（年2回）の 実施によりみんなで考ていく時間を作る。 ＊セルフチェックによる（PDCA）サイクルの実施によるチーム支援の向上。 ・第三者評価による課題への取り組みは、職員一人ひとりのモチベーションへとつながる。さらに それは、チーム支援の強みになり、課題への改善策を検討し、実践に繋げる取りくみにつながる。 ＊個々の職員やチーム全体の権利擁護意識の向上。 （例）Ｒ６年度第三者評価では「子どものが自分の権利を理解し、意見表明できる環境と、こどもの 声を聴く取り組み、個室化することでのプライバシーの保障」を評価。<br />○セルフチェック表（年2回実施）～PDCAサイクルによるチーム支援の向上～（参考）→1〜15まで。　　参照のこと。<br /><strong>○一時保護施設の変革は・・・</strong> 一時保護施設の目的と役割を明確化し、職員一人ひとりが、こどもを中心とした意識の醸成を地道 に積み上げていくことが重要であり近道はない。→ ・生活の場という意識 ・代替養育の場である意識・・・家庭養育優先原則、社会的養育の入り口　　・こどもの権利擁護、権利保障の場という意識⇒ ・こどもが安全で安心できる場の意識・・・ 衣食住の保障、育ちの支援（成長、発達の場） こどもが自分の気持ちを話せる、自分で選択できる等。 ・心のケアの場である意識 ・・・人間性の回復、心理的な治療、個別ケアの実施 ・こどもの意見表明の場である意識・・・こどもが自ら発信できる環境（意見箱、外部アドボカシー） こどもの参画（こども会議、ミーテイングへの参加） <br />⇒⇒・アセスメントの場所であるという意識 ・継続的な支援のために、児童相談部門との良好な連携（観察会議によるアセスメント、観察診断） ・在宅、施設、里親などへ繋いでいく 設備・運営基準、ガイドライン、第三者評価の導入、観察会議、アセス メント会議、意見表明等支援、外部アドボカシー、職員の人材育成（個 人専門スキルと組織スキルの向上）、研修等を活用→→多くの手段を活用し、こどもの権利擁護の為、こどもと一緒に歩み続けることが、職員一人ひとり の意識醸成となり、こどもと私たちのウェルビーイングにつながる。<br /><br />次回も続き3.関連資料<strong>「児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行について」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4718</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/2.取り組み事例◎大阪府における市町村支援の取組 ～市町村支援コーディネーターの業務を中心に～ 令和７年９月１１日 大阪府中央子ども家庭センター 所長 林 美恵子○今日のお話→ １ 市町村⽀援コーディネーター（市町村⽀援児童福祉司）の役割と業務 ２ ⼤阪府が実施している市町村職員研修○大阪府子ども家庭センターに..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br />2.取り組み事例<br /><strong>◎大阪府における市町村支援の取組 ～市町村支援コーディネーターの業務を中心に～<br /> 令和７年９月１１日 大阪府中央子ども家庭センター 所長 林 美恵子<br />○今日のお話</strong>→ １ 市町村⽀援コーディネーター（市町村⽀援児童福祉司）の役割と業務 ２ ⼤阪府が実施している市町村職員研修<br /><strong>○大阪府子ども家庭センターについて</strong>→◆大阪府内に6センター設置⇒・所管市町村数： ⼤阪市・堺市・豊中市を除く 40市町村 　・１センターの所管市町村数：3〜12市町村 　・所管⼈⼝ ： 5,095,919⼈ 　・児童⼈⼝ ： 681,808⼈ （令和7年4⽉1⽇時点）<br />○阪府における児童虐待相談対応件数等の推移H6年度→身体的虐待：２０％ ・性的虐待：1％ ・心理的虐待：62％ ネグレクト：17 ％。　・児童虐待対応件数は増加傾向が続き、近年は高止まりの状況 　・中でも、心理的虐待（泣き声通告、警察からの面前DV通告）の割合が増加<br /><strong>○大阪府における市町村支援コーディネーター配置について①</strong>→１ 配置時期 平成３０年４⽉ 　２ 配置⼈数 ６名 （各⼦ども家庭センターに1⼈）※令和7年度時点 　３ 配置している職員 主査級など、⼦ども家庭センターでの経験が⼀定ある職員<br /><strong>○大阪府における市町村支援コーディネーター配置について②</strong>→4.配置の背景 平成28年の児童福祉法改正において→・市町村と都道府県の役割・責務の明確化 ・市町村は、⾝近な場所における⽀援業務を適切に⾏う ・都道府県は、施設⼊所等措置など専⾨的な知識・技術を要する⽀援を適切に⾏う。 ・都道府県は、市町村の業務が適切、円滑に⾏われるよう、市町村への必要な助⾔や 適切な援助を⾏う 　・児童相談所から市町村への事案送致及び指導委託が位置付け<br /><strong>○大阪府における市町村支援コーディネーター配置について③</strong>→◆市町村から聞こえてくる声⇒ ・⼀時保護が必要と連絡しても、動いてくれない（⼀時保護の基準がわからない） ・⼀時保護後の動きが⾒えない（⼀時保護解除の理由がわからない） ・対応困難でハイリスクだと伝えても、質問されたり助⾔はされるが、対応してもらえない 　◆⼦ども家庭センターで聞こえてくる声→・市による調査や対応が不⼗分なままで、⼀時保護やセンターへの送致を求められることがある。 ・リスクが低いケースなので、市が主担となり⽀援してほしいが、スムーズに主担変更できない。⇒⇒連携に必要だが難しいこと：共通のアセスメント 市町村と児童相談所の役割や機能（限界も含めて）についての相互理解 それぞれの機能を活かした効果的な連携 相互に理解し、調整する丁寧なコミュニケーション<br /><strong>○大阪府における市町村支援コーディネーター配置について④</strong>→市町村⽀援コーディネーターを配置し、各市町村の状況に合わせた 丁寧な調整・⽀援⇒⇒ 相互の役割を理解し、連携、協働対応、送致等が円滑に進み、 市町村と府が、それぞれの責務を効果的に果たせるように→妊娠期からの切れ⽬のない相談対応・⽀援を可能とする体制の構築 ・地域における⼦ども、家庭への⽀援の充実 児童虐待の未然防⽌や、早期発⾒、重症化防⽌につながるように！<br /><strong>○市町村支援コーディネーターの具体的な業務内容 各市町村に合わせた支援① ★は、特に業務量が多い３つ</strong>→１ 対応体制についての⽀援 〇専⾨性・連続性のある体制に向けた⽀援 ・こども家庭⽀援について、専⾨性や連続性をもった組織、職員体制、育成体制となるよう⽀援 ・こども家庭センター設置について、現状や課題の確認 〇虐待通告受理体制への⽀援 ・虐待通告を組織として受理し、アセスメントしていけるよう⽀援 （アセスメントシートの活⽤⽅法、アセスメントの視点、組織としての受理や対応の 意思決定⽅法等） 方法：各市町村と現状や課題の確認をしながら、助言等<br /><strong>○市町村支援コーディネーターの具体的な業務内容 各市町村に合わせた支援②</strong> ２ 対応範囲を拡⼤し、府・市町村の役割分担を推進するための⽀援→・こども家庭相談体制への⽀援 ・しつけ相談や性格⾏動相談等も含め、こども家庭相談全般に対応できる体制となるよう⽀援 ・⽀援のための⾯接技術やアセスメントスキル向上のための助⾔や、研修について提案 ★虐待通告対応⼒向上への⽀援 ・虐待通告受理後の対応について、必要な対応（必要な調査、関係機関との調整、保護者や ⼦どもへのアプローチ、調査結果をふまえた再アセスメント等）について助⾔ ・特定妊婦への対応について助⾔、個別ケース検討会議に出席（必要な調査、出産までの妊婦への アプローチ、⽀援体制等） ・センターで通告受理対応する職員に、市町村との調整を円滑に⾏うための助⾔<br />方法：各市町村と現状や課題の確認をしながら助言等。 市町村からの問い合わせに対し、個別のケース対応への助言等。 協働対応、個別ケース検討会議での助言を通した支援。<br /><strong>○市町村支援コーディネーターの具体的な業務内容 各市町村に合わせた支援③</strong>→ ３ 要保護児童対策地域協議会における連携強化に向けた⽀援 〇運営⽅法への助⾔ ・実務者会議・個別ケース検討会議等に出席し、台帳の内容、⾒直し⽅法、会議の進め⽅等、 効率的、効果的な運営について助⾔。（ニーズやリスクの⾼いケースの議論に時間を確保する⼯夫など） ★実務者会議における助⾔ ・ケース担当のスーパーバイザーと協⼒しながら実務者会議に出席し、個別ケースのニーズやリスク のアセスメントと⽀援計画等への助⾔。リスクが⾼いケースは会議後もフォローし、助⾔。 ・必要に応じて、個別ケース検討会議やセンターの対応につなげる 方法：各市町村と現状や課題の確認をしながら助言等。 実務者会議には児童福祉司スーパーバイザーが原則出席。<br /><strong>○市町村支援コーディネーターの具体的な業務内容 各市町村に合わせた支援④</strong>→３ 要保護児童対策地域協議会における連携強化に向けた⽀援  関係機関との連携強化 ・市町村の児童家庭相談主管課とともに、保健・医療・教育の各機関と意⾒交換。 <br />方法：各市町村において、連携に課題のある関係機関と、実際の事案をとりあげるなどして意見交換、協議。<br /><strong>○市町村支援コーディネーターの具体的な業務内容 子ども家庭センターと市町村間の事案送致等の調整</strong>→・事案送致や指導委託事案を把握し、⽬的を共有した円滑な受け渡しが 進むよう市町村、センターの間に⽴ち調整する。 ★警察からの⾯前DV通告を「⽀援の⼊⼝」と捉え、早い段階からの 市町村による⽀援が適切なケース（通告が初めてでリスクが低い ケースなど）については、市町村と調整し送致する。 （送致の流れについては、制度導⼊前に府と市町村で協議の上開始した）<br /><strong>○市町村支援コーディネーターの具体的な業務内容</strong>→ 管内市町村との合同連絡会議の開催 〇管内各市町村の状況について情報交換、研修 各市町村が、近隣の他市町村の体制、要対協の運営状況、課題、⼦ども家庭センターとの 連携状況を知り、実施体制の充実、要対協の適切な運営、連携の充実につなげる ・児童家庭相談主管課⻑、⺟⼦保健主管課⻑等が出席する会議（概ね年1回） 組織による対応、児童福祉と⺟⼦保健の連携、職員体制、ＳＶ体制、予算に関すること など ・実務者（児童家庭相談担当、⺟⼦保健担当等）が出席する会議（概ね年1〜2回） 要対協における台帳管理、運営の⼯夫、児童福祉と⺟⼦保健の連携 など<br />日頃、コーディネーターが把握している各市町村の強みや課題、また、各市町村に事前アンケートを実施す るなどして、会議のテーマ、研修内容、方法（好事例の発表、ロールプレイ、グループワークなど）を検討し、双方の課題解決につながるよう、内容を工夫している<br />○市町村支援コーディネーターが大事にしていること→・各市町村との相談しやすい関係性の構築 ・市町村⽀援コーディネーターは、市町村との窓⼝ 連携が進まないケースや、こども家庭相談体制の課題、困っていることを気軽に相談できる 関係性になれるように（ケース担当とは違う⽴場） ・各市町村の強みを伝えつつ、課題についても話し合う ・管内市町村を巡回するなど、連携の課題や改善策を話し合う機会を積極的にもつ 〇センターのケース担当者との橋渡し役 ・市町村との連携が円滑に進むよう、必要に応じ、センター内で市町村の状況を共有したり、 市町村との調整役を担う ・市町村との連携、要保護児童対策地域協議会での役割等、センター内の理解を進める 例：児童福祉司任⽤後研修（市町村との連携について）の講師を担う<br /><strong>○子ども家庭センターにおける市町村職員受入れ研修： H２７～</strong>→・ 事業開始の経緯 ・死亡事案の検証において、市町村のアセスメント力や、連携の強化等が必要との提言 子ども家庭センター業務からの学びを通し、スキルアップや役割分担の理解、協働関係の構築、 母子保健との連携強化につなげる プログラム内容 （概ね1週間） 　・対象職員 （児童家庭相談、⺟⼦保健業務に携わる職員） 相談部⾨1年以上、かつ翌年度以降も同じ部署で相談業務に取り組む職員 〇研修テーマ（以下のテーマから、重点的に取組むテーマを決めて取り組む） SV・組織判断⼒の強化、アセスメント⼒の強化、虐待相談対応⼒の強化、 児童家庭相談の強化、地域⽀援の強化、⼼理的側⾯のからのアセスメントの強化 R6は、 6センターで47人受け入れ。　・受講者アンケートより～「センターの業務（市町村からは見えにくい一時保護後、 施設入所後の支援等）や市町村との役割の違いを知り、市の支援についてあらためて考えることができた。」 「援助方針会議で意見を出し合い、組織決定するところを見て参考になった。」 　・センター職員より～「研修後、連携がとりやすくなった。」「市町村での相談・対応の状況を知ることができた」<br /><strong>○市町村スーパーバイザー研修： R１～</strong>→ 事業開始の経緯 ・死亡事案の検証において、市町村の相談対応力強化には、義務研修に加え、新任職員、中堅職員、 スーパーバイザーの分野別の研修を実施する等、経験年数、役割に応じた体系化や過去の死亡事案 検証を踏まえた研修内容の工夫も必要との提言 スーパービジョンの基本やケースマネジメント等を学ぶことにより、組織対応力の向上を図る プログラム内容（３⽇間） ・効果的な⽀援や対応のための共同アセスメントや共同プランニングのポイントと具体的⼿順 ・市町村と⼦ども家庭センターの効果的連携のポイント ・重症度に応じたケースマネジメント（アセスメントとプランニングのポイント） ・事例を通した具体的な保護者対応や⼦どもからの聞き取り、関係機関との連携 ・スーパバイザーの役割 など R6は、22市町29人受講。 受講者アンケートより～「重大事例（死亡事例）のアセスメントを通し、様々なリスクへの想像を膨らませる視点を学べた。」 「児相との連携、モニタリングのポイント、次の動きまで想定したプランニングなど、重要な学びがあった。」<br /><strong>○児童虐待対応力向上支援事業（動画配信型研修）： R５～<br />事業開始の経緯</strong>→・死亡事案の検証において、市町村の相談対応力強化には、繰り返しの研修により知識や技術等の定着を 図ることや、経験年数、役割に応じた専門的、体系的な研修実施が必要との提言 繰り返し、いつでも（業務の合間に）受講できる研修動画（１本15分～50分。初級28本、中級10本）を配信→動画の活⽤例 　　・新規採⽤職員・新任職員向け ・初級編を中⼼に、児童虐待相談対応のための基礎知識を⾝に付ける ・繰り返し閲覧することで理解を深める 〇調整機関担当者研修受講予定職員向け ・初級編を閲覧した上で、調整機関担当者研修を受講することで、理解を深める ・スーパーバイザー向け ・中級編を中⼼に、⼈材育成のために必要な専⾨的知識を⾝に付ける<br /><strong>○児童虐待対応力向上支援事業（動画配信型研修）： R５～</strong>→・ プログラム内容 １ 初級編 ・⼦どもの権利擁護と個⼈情報保護 ・対⼈援助（相談業務）の基本 ・児童家庭相談の対応、養護相談について→ ・児童虐待による死亡事例等の検証 ・アセスメントとプランニング（⼦ども、保護者のアセスメントのポイント、 ⺟⼦保健の役割と保健機関との連携、DV被害の理解と⽀援） ・関係機関との連携 （DV⽀援機関、精神科医療機関、警察との連携、⽣活保護制度について）<br /><strong>○児童虐待対応力向上支援事業（動画配信型研修）： R５～</strong>→ プログラム内容 ２ 中級編 ・トラウマについて（⼦どものトラウマ、トラウマの影響、⼦どもの⾒守り） ・スーパーバイザーの役割 ・怪我の受傷機転に関するアセスメント 令和５年～延べ再生回数は4,650回（初級編3,223回、中級編1,427回）。 ・受講者アンケートより～「研修会場まで行かずに、職場にいながら、時間、場所に制限されることなく 受講できるので活用しやすい」<br /><br /><strong>○統括支援員実務研修： R６～ プログラム</strong>→ ・講義「ケース対応におけるスーパービジョンの視点・マネージメント」 ・グループワーク① 児童福祉と⺟⼦保健 合同ケース会議のロールプレイ演習 （⺟⼦保健と児童福祉の協働・連携が特に必要とされる、特定妊婦や乳幼児などの模擬事例を ⽤いたファシリテートに関する演習） ・グループワーク② 各市町村こども家庭センター等における取組の共有や情報交換 （こども家庭センター設置運営、サポートプラン策定、合同ケース会議開催にかかる⼯夫点や 課題等について共有） R6は、36市町村（政令市も含む）59人が受講。 受講者アンケートより～「実践的な内容に加え、他市町村との情報共有により、今後の支援に役立つ」<br /><br /><br /><strong>◎里親家庭で生活する子ども達への 意見表明等支援事業の実施について【江戸川区の取り組み】 　　　　　　江戸川区子ども家庭部子育て支援課<br />≪江⼾川区の概要≫　　　<br />○江⼾川区の位置と⼈⼝規模</strong>→京23区で最も「東」に位置 【面積】 ４９．０９Ｋ㎡ 【人口】 ※2025年４月１日現在 ６９４，１８０人 うち 年少人口７８，８４５人<br /><br /><strong>≪江⼾川区における⼦どもの権利擁護の取り組み≫<br />○⼦どもの権利擁護の取り組み<br />・江戸川区子どもの権利条例の制定</strong>→ 江戸川区では、全ての子どもの最善の利益が図られるまちを目指し、子どもの権利を大切に守るため、 区の基本の考え方を示す理念条例として『江戸川区子どもの権利条例』を制定し、令和３年７月に施行した。条例は、前文と11条の条文からなり、権利の主体である子ども達に理解してもらえるよう、漢字には全てふりがなをふり、ですます調のやさしい言葉で記載するなどわかりやすい表記となっている。<br />・区全体で特に大切にしていく４つの子どもの権利→ １.生存・発達に対する権利 子ども自身が、自分が大切でかけがえのない存在であることを実感でき、平和や安全が確保されるな かで、自分らしく成長できるよう支援を受けることができること。 ２.子どもの意見の尊重 子ども自身が、自由に意見を表すことができ 、自分の思いや意見が受け止められ、年齢やこころ、からだの発達に応じてしっかりと考えてもらうことができること。 ３.差別の禁止 子どもが、あらゆる差別や虐待、いじめなどを受けずに安心して生きていくことができること。 ４.子どもの最善の利益 子どもに関するすべての活動において、その子どもにとって最もよいことをしっかりと考えてもらう ことができること。<br />・江戸川区子どもの権利擁護委員の設置→ 権利条例に基づく子どもの権利保障の実効性を担保するため、『江戸川区子どもの権利擁護委員設 置条例』に基づき、区長と教育委員会の附属機関として、令和４年２月に設置。 権利擁護委員は、子どもの権利に見識がある弁護士、学識経験者、心理士などで構成されている。 <br />・権利擁護委員及び区の役割→・子どもの権利侵害の救済機関として、子どもや保護者からの相談等に直接応じ 、助言や支援を行い、 必要に応じて関係機関への調査や調整、要請等を行う。 ・区は、擁護委員の独立性を尊重し、その職務に協力し、要請や意見表明を受けた場合は必要な措置を 講じる。また、保護者や区民、関係機関は擁護委員の職務への協力に努める。 <br />・権利擁護委員の主な活動内容→ ①えどがわ子どもの権利ホットラインへの対応 メールフォームによる相談と電話による相談の２種類あり、子ども本人や関係者からの相談に対し、 権利擁護委員が訪問による面談や電話での相談対応を行っている。 ②出前授業の実施 子どもの権利条例の普及啓発や子どもの権利擁護委員の周知などを目的として、区内小・中学校の 希望校を対象に、権利擁護委員が学校に出張して出前授業を実施している。<br /><br /><strong>○⼦どもの権利擁護の取り組み（参考）</strong>→子どもの権利条例のパンフレット、 子どもの権利擁護委員による出前授業　　参照のこと。<br /><br /><strong>≪江⼾川区意⾒表明等⽀援事業について≫<br />○江⼾川区意⾒表明等⽀援事業の概要</strong>→・江戸川区では、令和３年６月から、『一般社団法人子どもの声からはじめよう』と区児童相談所の一 時保護施設が覚書を締結し、毎週土曜日にアドボケイトが一時保護施設を訪問して子どもの権利に関 するワークショップの開催や子ども達と一緒に遊ぶなどして過ごす中で、子どもの希望に応じて個別 面談や意見表明支援を行う訪問アドボカシー活動を試行的に実践してきた。 ・令和６年４月からの意見表明等支援事業の法定化に伴い、区の事業として 一般社団法人子どもの声 からはじめよう に委託し、事業を開始した。事業の開始にあたり、意見表明等支援員（アドボケイ ト）の区児童相談所からの独立性を担保するため、本庁の子育て支援課が委託元となっている。 ・事業化に伴い、一時保護施設での活動を毎週土曜日に加えて、平日も概ね週２回の活動を行っている。 平日の活動は、一時保護開始時や一時保護解除前に区児童相談所が意見聴取等措置を行った子ども に 声がけをして意見表明等支援を実施し、毎週土曜日 は子どもの希望に応じて意見表明等支援を実施 し ている。 ・平日の意見表明支援の実施にあたり、毎週火曜日に区児童相談所と委託事業者が打ち合わせを実施し、 支援対象の子どもを選定している。また、先週の支援で表明された意見表明の内容を共有している。 ・事業化に伴い、区一時保護所だけでなく江戸川区内の里親家庭や児童養護施設を意見表明等支援員が 訪問し、活動を実施している。<br /><strong>○里親家庭で生活する子ども達への意見表明等支援事業の実施</strong><br />・実施に向けた取り組み→・里親家庭で生活する子ども達に対し意見表明等支援事業の実施するにあたっては、里親の皆さんの 協力が必要となる。 ・里親の皆さんが意見表明支援事業の趣旨を理解し、事業への協力が得られるよう、区児童相談所と 連携して以下の取り組みを実施した。 ①児童相談所による里親への事業説明⇒ ・定期的に開催している里親との連絡会の中で、意見表明等支援事業の説明を行った。 ②子育て支援課（区）から里親への協力依頼文書の送付⇒ ・里親あての依頼文と事業のイメージ図を作成した。依頼文には、意見表明等支援事業の概要、外部 事業者に委託をして実施をしていること、委託している事業者名などを明記した。 ・依頼文を送付後、各里親あてに電話連絡をし、改めて意見表明等支援事業への協力を依頼するとと もに、事業に関する里親からの質問等に対応した。 <br />※ 上記①、②を経て、委託事業者から各里親家庭に連絡したうえで訪問日時を設定し、意見表明等 支援事業を実施した。<br /><strong>○親家庭で生活する子ども達への意見表明等支援事業の実施（参考）</strong>→依頼文の内容（一部抜粋）、同封のイメージ図　　参照のこと。<br /><strong>○里親家庭で生活する子ども達への意見表明等支援事業の実施</strong><br />・里親家庭の意見表明の実施結果及び今後の予定→・令和６年７月～９月にかけて、委託事業者が里親１３家庭を訪問し、児童１８名と面談を実施した。 ・委託事業者からは、里親の皆さんの受け入れは良好で、現場では混乱等はなく円滑に活動ができた との報告を受けた。 ・令和６年１２月～令和７年２月にかけて、２回目の訪問を実施。２回目も１回目と同様に円滑に事 実施ができた。 ・令和７年度も同様に里親家庭で生活する子ども達への意見表明等支援事業を概ね年２回実施する予 定となっている。 <br />・円滑に活動ができた要因→・児童相談所及び子育て支援課が連携して里親の皆さんに事前周知を行ったことにより、里親の皆さ んに意見表明等支援事業が江戸川区の実施事業であることを明確に伝えることができ、委託事業者 は意見表明等支援の活動に専念することができた。 ・里親の皆さんが、委託事業者の豊富な経験に基づいた活動内容を見て、子ども達の事業への参加に 安心感を持つことができた。 ・今後も児童養護施設で生活する子ども達に対し、意見表明等支援事業を実施するにあたっては、里 親家庭での実施と同様に区と委託事業者が役割分担をして円滑な事業実施に取り組んでいく。<br /><br />次回も続き<strong>「「設備・運営基準の内閣府令」「ガイドラインの全面改正」による改正内容の要点から考える。」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4717</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:14:11 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/2.取り組み事例◎大分県中央児童相談所における トラウマケアの取組トラウマインフォームドアプローチの実践にもとづく 人材確保・育成・定着の試み ー本日の内容ー↓１．トラウマケアを行うための枠組みづくり ２．トップダウンの動きを促進するための取組 ３．ボトムアップの動きを促進するための取組 ４．TF-CBTの実践..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br /><strong>2.取り組み事例<br />◎大分県中央児童相談所における トラウマケアの取組<br />トラウマインフォームドアプローチの実践にもとづく 人材確保・育成・定着の試み <br />ー本日の内容ー↓<br />１．トラウマケアを行うための枠組みづくり ２．トップダウンの動きを促進するための取組 ３．ボトムアップの動きを促進するための取組 ４．TF-CBTの実践に向けた枠組みづくり ５．まとめ<br />○【確認】トラウマインフォームドケア（アプローチ）支援者は日常的にトラウマに触れている</strong>→・TI C(トラウマを理解するための３つのE)、・TIC(トラウマケアを実践するための４つのR)、・TIA(（Ｔｒａｕｍａ Informed Approach）の ６つの主要原則)<br /><strong>○大分県（基礎情報） 令和６年１０月１日現在</strong><br /><strong>○中央児童相談所の組織 （大分県こども・女性相談支援センター）</strong>→本県の地方機関で最大の職員数！ ９つの「課」<br /><strong>○弊所における「トラウマケア実践」の経過　「トラウマケア」の枠組づくり</strong>→＜実践開始前の弊所の状況＞＜第１期：事業化に向けた準備＞＜第２期：正式に事業化＞　参照。<br /><strong>○R５年度「トラウマケア事業（正式）」</strong>→①〜⑥まで。　参照。<br /><strong>○トラウマケア に 関する 全国（児童相談所）調査 R6.10</strong>～→ 【こども家庭庁補助事業】 児童相談所におけるトラウマケアの実態に関するアンケート調査<br /><strong>○R４～５ 職場内TIC活動<br />○R６年度～＜第 ３ 期：トラウマケアの恒久化＞<br />○R6年度～ トラウマと育ち事例検討会</strong>→ • 基礎的なTIC関連の知識がある施設職員らを対象として、事例 を通して「トラウマの視点」でケースを捉えなおすためのスキル アップ研修 • 実施にあたり配慮が必要な点として、以下が挙げられた ①習熟度（加えて、経験年数 等）に応じた研修内容 ②トラウマに限らない、児童の包括的な理解と支援を深める<br /><strong>○R６年度～TICコンサルテーション</strong>→アウトリーチ から コンサルテーション へ⇒＜一緒に考える姿勢＞＜持続させるための工夫＞　　参照。<br /><strong>○R７年度～の大きな変化</strong>→・「大分県社会的養育推進計画」の改定 （2025年度～2029年度の５か年計画）→ ①TICおよびTF-CBT実施の推進 ②風通しのよい職場環境づくりの推進 （＝TIA）などを明記 ⇒予算確保や人員確保も含めた より積極的な事業展開が可能に！<br /><strong>○R５年度～ 運営方針の改定</strong> R７年度 運営方針（重点事項と対策） R7.4～ １ー（５） パーマネンシー保障の取組 TF-CBT・・・（中略）を実施する。 １ー（９） 職員の育成と研修の充実 トラウマケア事業・・・（中略）に取り組む。 ３－（１） トラウマ・インフォームド・アプローチ（TIA）の取組 …（前略）TICの取組を持続・発展させるために、「組織づくり」への アプローチを明確にした「T I A 活動」として、職場の労働安全衛生や 親和会の活動と絡めながら…（後略） 「トップダウン」アプローチの促進<br /><strong>○R７年度 のT I A 活動</strong>→・「風通しのよい職場環境づくり」にむけて、 「PT発の活動」から「より身近な活動」へ R７年度 のT I A 活動 ①労働安全衛生 ②親和会の活動 と 絡めながら ⇒誰もが参画しやすい活動に！ ※親和会：職員相互の親睦と、生活向上を図るために活動する組織で、！<br /><strong>○「TF-CBT」の実践に向けた枠組みづくり　TF-CBT（トラウマフォーカスト認知行動療法）実践</strong>→※専門医療機関との連携のもと「TF-CBT導入マニュアル」に基づき、 トラウマインフォームドケアを実践する施設の職員などと協働して、 被虐待児のトラウマに対する専門的治療を行う。<br /><strong>○③ＴＦ-ＣＢＴの大前提：①＆②が必須</strong>→トラウマケア体系①〜③<br /><strong>○R5年度～ TF-CBT実践のポイント</strong>→ ①関係機関と連携した「TIC＆TRC実践」の土台なくしては TF-CBTの実践はあり得ないとの前提のもと・・・ ⇒施設におけるTICを日常化するための実践を継続 （例：TICコンサルテーション、トラウマケア連絡会など） ②相談者（こども）や支援者（施設職員等）の「安全（医療と の連携、 方針会議の実施など）」及び、治療技術の「質 （ＳＶ機能）」を確保 しながら、治療を進めるための「枠組 （組織的な実践）」が必要。 ⇒TF-CBT導入マニュアルを作成<br /><br /><strong>○ま と め↓<br />① 相談者への理解力ＵＰ</strong><br /> ★養育者（施設職員）、児相職員、教職員、主治医など 関係者全員が、こどもの問題行動を、トラウマの視点 から理解できる →虐待的人間関係の再演への対策 がとれるようになる 虎 馬 <br /><strong>② 支援者の対応力ＵＰ </strong><br />★日常のトラウマ リマインダーを調整 できる →トラウマ再体験（再トラウマ化）への 対策がとれるようになる ★こどもの問題行動にチームで対応 する風土が醸成される →支援者間（児相職員＆施設職員） に支え合いの風土が育つ ま と め <br /><strong>③ 概念のひろがり</strong>： T I C から T I A へ Trauma こころのケガ（傷つき） Informed 十分に理解した Care 支援 ・相談者のトラウマ（こころのケガ）を理解し、相談者の 身体＆心理面の安心安全に重点を置いた支援 ・相談者が自己コントロール感を取り戻し、エンパワメント される体験を提供することを目指す Trauma こころのケガ（傷つき） Informed 十分に理解した Approach 活動全般 ・関係機関を含め、相談者に関わる全ての人がトラウマの 視点をもつ ・公衆衛生としての考え方に基づき、トラウマインフォームド で安心安全な支援環境（風土）をつくる ※T I A：トラウマインフォームドされた 「安心安全な支援環境」づくりを目指した活動<br /><strong>○弊所のトラウマケアの取組（Ｒ１～Ｒ７年度）ま と め</strong><br /><strong>１．「枠組」づくり</strong>→ ①計 画 • 幹部職員の理解（運営指針に規定）、 実施行程表、実施手順書 等 ②事 業 化 • ヒト（TCチーム）、モノ（License）、資金（予算）、情報 （TF-CBT の専門機関とのネットワーク） ③内部調整 • TC事業担当者MTG、TF-CBT実践者MTG、 TIA PT 等<br /><strong>２．関係機関の「理解（支持）」</strong>→ • 施設長会、連携医療機関 等 ①説 明 ②連 携 • 施設FSW連絡会、施設TH連絡会（＝トラウマケア連絡会）<br /><strong>３．持続可能な取組にするための「土台」</strong>→ ①ＴＩＣ研修＆ＴＩＣコンサル ②トラウマケア連絡会 ③お菓子BOX ④TICカレンダー ⑤TIC標語 ⑥TIC通信 ⑦TICラジオ（通称：こじょラジ）等 弊所 におけるＴＩＡ ＝ Trauma Informed Approach<br /><strong>○トラウマケア の ３段階 ＋１段階（＝ TIA）</strong><br />① トラウマインフォームドされた 「安心安全な支援環境」づくりを 目指した活動（Approach） ※職員の成長 ※職員の定着→すべての人が対象：TIA 相談者も支援者も守られる環境や体制づくり 例：TIC通信、TIC標語、お菓子BOX など<br />② 一般的なトラウマの理解 と基本的対応 （Informed）→一般的なトラウマの理解 と基本的対応 （Informed）→すべての人が対象：TIC 相談者のトラウマを十分に理解した支援 例：トラウマに関する一般的な心理教育と対処スキルの練習<br />③トラウマに 対応したケア （Responsive）→リスクを抱える人が対象：TRC 個別の事情やトラウマに特化した心理教育 や対処スキルを提供する支援 例：把握されたトラウマ症状やリスクに合わせた介入を行う<br />④ トラウマに 特化したケア （Specific）→トラウマの影響を受けている人が対象：TSC トラウマによるPTSD症状に特化した介入 例：TF-CBT（ﾄﾗｳﾏﾌｫｰｶｽﾄ認知行動療法）<br /><strong>○弊所におけるトラウマインフォームドな「地域の支援システム」構築のイメー</strong>ジ→＜都道府県：トラウマケア政策の充実＞⇒T I S(Ｔｒａｕｍａ Informed System （例）指針、PT)<br /><br /><br /><strong>◎堺市における人材育成・人材定着 支援について      堺市子ども相談所<br />○本日の内容→１．堺市について ２．福祉連携協議会について ３．堺市子ども相談所における取組 について</strong><br /><strong>○堺市について</strong>→大阪府の中南部に位置する、大阪 府で人口・面積が第二の政令指定都市、 堺市人口：810,356人 児童人口：116,535人 （令和7年4月1日現在）<br /><strong>○堺市子ども相談所の体制</strong>→職員数（174名）】 117名（常勤職員） 56名（非常勤職員） 1名（他団体併任）、・児童福祉司 66名（うち、SV23名） ・児童心理司 32名（うち、SV 6名） 計 98名（うち、SV29名）<br /><strong>○社会福祉職員の状況</strong>→堺市における社会福祉職員の状況、社会福祉職員の職域　参照。<br /><strong>○福祉連携協議会について</strong>→福祉連携協議会とは？、福祉連携協議会の活動経過について、福祉連携協議会の活動内容について<br /><strong>○堺市子ども相談所における取組</strong><br />◆業務改善プロジェクト→・ 各課から１名ずつ選出。 ・ 若手・中堅職員からの煩雑な業務の効率化を求める声から発足。<br />◆虐待死亡事例検討会→・ 平成２７年に発生した死亡事例を経験した職員が中心となって企画・運営。 ・ ３回シリーズで実施。今年で３年目。 ・ 組織が危機的状況になった時にいかにして組織としてブレないアセスメント、対応をして いくか。当時の対応の検証ではなく、職員の自己覚知、チームの在り方、組織の心理的安 全性ついて考える研修。 ・ 参加者が安全に参加できるようグラウンドルールを設定し、研修の最初に提示している。<br />◆若手・中堅研修（しゃべくり子相）→・ 中堅職員が企画・運営。 ・ 講義ではなく、対話形式の研修を実施することで、悩みややりがい等を共有し、ともに支 え合い、相談・協力しやすい環境づくりをめざす。（ピアサポート） ・ モチベーションの維持・向上にもつながっている。 ・ 【好事例共有会】【自分のタイプを知ろう（自己覚知）】【先輩職員の歩み】【所長・課長のトップ対談】【リフレクションの方法】【児相におけるTIC】【会議のコツ】<br /><br />次回も続き<strong>「大阪府における市町村支援の取組 ～市町村支援コーディネーターの業務を中心に～」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4716</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/◎ ＤＶ・性暴力対応と児童虐待対応の連携等について(内閣府) 令和７年９月 令和７年度 全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議≪配偶者からの暴力（ＤＶ）≫○配偶者暴力相談支援センターについて→都道府県： 女性相談支援センターその他の適切な施設においてセンターの機能を 果たすようにする。 市町村 ： 適切な施設に..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br /><strong>◎ ＤＶ・性暴力対応と児童虐待対応の連携等について(内閣府) 令和７年９月 令和７年度 全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議<br />≪配偶者からの暴力（ＤＶ）≫<br />○配偶者暴力相談支援センターについて</strong>→都道府県： 女性相談支援センターその他の適切な施設においてセンターの機能を 果たすようにする。 市町村 ： 適切な施設においてセンターの機能を果たすようにするよう努める。 （福祉事務所、男女共同参画センター等）。全国では、３２２か所（令和７年４月現在） うち、都道府県 １７２か所 市町村<br /><strong>○配偶者暴力相談支援センターの相談件数 （子の有無及び虐待の状況）</strong>→【 配偶者からの暴⼒に関する相談をした実⼈員のうち、同居している未成年の⼦の有無及び状況（令和5年度） 】　参照。<br /><strong>○配偶者暴力防止法（DV防止法）の概要 【フローチャート】</strong>→配偶者暴力相談支援センター、警察、地方裁判所との関係。<br /><strong>○配偶者暴力防止法（DV防止法）の令和５年改正 ［ポイント］</strong>→◆保護命令制度の拡充⇒接近禁止命令等の申立てができる被害者の範囲・要件の拡大（枠線部分が拡大） /期間の伸長（６か月→１年）　◆切れ目ない支援を行うための多機関連携の強化⇒被害者保護のための情報交換・支援内容の協議を行う協議会を法定化【都道府県は努力義務、市町村は「できる規定」】 （設置根拠、協議会の従事者等の守秘義務等） ※ 配偶者暴力相談支援センター、警察、児童相談所、法テラス等の関係機関の参加を想定<br /><strong>○DV防止法に基づく法定協議会について</strong>→ 配偶者からの暴力の防止・被害者の保護のための協議会→被害者保護のための情報交換・支援内容の協議を行う協議会を法定化【都道府県は努力義務、市町村は「できる規定」】 （設置根拠、協議会の従事者等の守秘義務等） ※ 配偶者暴力相談支援センター、警察、児童相談所、法テラス等の関係機関の参加を想定<br /><br /><strong>≪性暴力≫<br />○性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとは　参照。<br />○ワンストップ支援センターへの相談者の性別・年齢</strong>→性別は、女性が大半を占めるが、男性からの相談も電話では約１割となっている。 被害時の年齢は、約半数を１０代以下が占めており、中学生以下に限っても、３割に上る。<br /><strong>○こども・若者の性被害のための総合対策</strong>→対策の内容　　参照のこと。<br /><br /><br /><strong>◎警察における児童虐待への対応について<br />○児童虐待事案への対応状況</strong>→・【通告児童数】 通告児童数は、令和６年は12万2，378人（前年比－428人、－0.3％）と、依然として高い水準で推移。　・【児童虐待事件の検挙状況】 児童虐待事件の検挙件数は増加傾向であり、令和６年は2，649件（前年比＋264件、＋11.1％）と過去最多。<br /><strong>○児童虐待事案における関係機関との連携状況</strong>→【端緒別の事件検挙の推移】 児童相談所等の関係機関からの通報を端緒とした事件検挙が増加傾向。<br /><strong>○警察と児童相談所の連携状況</strong>→・累次の「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議」決定<br />・警察と児童相談所の連携→危険性の高い３類型情報の共有 ①〜③まで。<br /><strong>○警察の取組と児童虐待対応の流れ</strong>→児童の安全確保を最優先とした対応　　参照。<br /><br /><br /><strong>◎犯罪被害者等支援弁護士制度の概要 令和７年９月 法務省大臣官房司法法制部<br />○犯罪被害者等支援弁護士制度の概要 令和７年９月 法務省大臣官房司法法制部</strong>→改正総合法律支援法（令和6年法律第19号）により創設された制度の概要⇒ 精神的・身体的被害やそれに伴う経済的困窮によって、刑事手続への適切な関 与や被害の回復・軽減のための法的対応等を行うことができない犯罪被害者等に 対し、原則として法テラスが費用を負担して、早期の段階から弁護士による包括 的かつ継続的な援助を行う<br /><strong>○ＤＶ等被害者法律相談援助</strong>→全国の「法テラス」所在地一覧、法律相談ご利用の流れ、 ご利用方法　　参照。<br /><strong>○民法等の一部を改正する法律の概要</strong>→第１ 親の責務等に関する規律を新設　第２ 親権・監護等に関する規律の見直し　第３ 養育費の履行確保に向けた見直し　第４ 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し　第５ その他の見直し　　参照。<br /><strong>○父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための 関係府省庁等連絡会議</strong><br />・改正法について <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html" target="_blank">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html</a> <br />・連絡会議 <a href="https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html" target="_blank">https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html</a><br /><br /><br /><strong>◎ 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について 令和７年９月11日<br />厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 地域共生社会推進室<br />○地域共生社会の実現に向けて</strong>→現状と目指すべき社会　　参照。<br /><strong>○包括的な支援体制の整備（社会福祉法第106条の３）</strong>→≪イメージ図≫①〜③の支援を一体的に行う「包括的な支援体制」の整備。<br /><strong>○地域共生社会の在り方検討会議 概要<br />○地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ（概要） 令和７年５月２８日</strong>→◆ 人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和２年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和６年６月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ◆ 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。<br /><strong>○地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ（令和７年５月28日）（抜粋）①→【対応の方向性</strong>】 （ⅰ）市町村における包括的な支援体制の整備 ・ 包括的な支援体制の整備については、法において全ての市町村に対する努力義務として規定されており、改めて、全国どこの地域で あっても支援を必要とする方が誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備を図ることを再確認する必要がある。 ・ これを進めるため、全ての市町村に対して、国・都道府県による伴走支援を行うとともに、法に規定する支援会議の活用や重層的支 援会議のような枠組み等を重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している市町村にも拡大し、市町村 の実情に応じた体制整備の支援を行う必要がある。 ・ また、全ての市町村が包括的な支援体制の整備に取り組むことができるよう、その趣旨を分かりやすく示すほか、地域を共に創る （共創）必要性も示すとともに、取り組むに当たって参考となるような整備手法を国において示す必要がある。これに伴い、地域づくり が進んでいないという実態等も踏まえ、包括的な支援体制整備に関する指針等において、地域づくりを進めるために重要な要素等を 示す必要がある。 ・ 生活困窮者自立支援制度は、制度の狭間を生まないための包括的な支援制度の構築を理念として創設されたものであることを踏 まえ、包括的な支援体制の整備に当たっては、同制度が特に重要な役割を持つものであること及び同制度の生活困窮者には身寄り のない高齢者等を含め、支援が必要な者が幅広く含まれうることについて、法令上の規定の整備の検討を進めていく必要がある。 その際、医療・保健分野等との連携体制を構築している地域包括ケアシステムとの連動を図ることも必要である。 ・ その上で、将来的には、全ての市町村において包括的な支援体制の構築が図られることを念頭に、生活困窮者自立支援制度を中 心に介護保険制度などの既存制度を活用する中で連携体制の強化により構築する方法（以後、「既存制度活用アプローチ」とする 19。）と過疎地域等における柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法（以後、「機能集約化アプロー チ」とする。）により推進していく必要がある。 ・ （既存制度活用アプローチ、機能集約化アプローチ）いずれのアプローチで推進していく場合であっても、市町村が必要な取組を効 率的・効果的に進めることができるよう、制度の持続可能性の観点には留意しつつ、機能や実施する取組に応じた財政的な支援を 行う必要がある。<br /><strong>○地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ（令和７年５月28日）（抜粋）②</strong>→① 包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業 【対応の方向性】 （ⅱ）過疎地域等の包括的な支援体制の整備に向けた柔軟な仕組み ・ 過疎地域等の小規模な市町村20において、実情に応じた体制の構築を進める観点から、現行の重層的支援体制整備事業とは別 に、既存の相談支援・地域づくり機能を一体的に実施しやすくする柔軟な仕組みにより包括的な支援体制を整備することを可能とし た上で、この仕組みを使う場合には、地域住民等との自主的な活動などとの連携協働と合わせて取り組むことが必要である。 ・ この仕組みを活用する市町村に対しては、機能や実施した取組に対して支援を行う必要がある。あわせて、国や都道府県は、市町 村の実情を踏まえながら、こうした仕組みの導入支援をしていく必要がある。 ・ その際、この仕組みに移行するか否かについては、市町村の希望によることとし、移行に当たっては、地域の潜在的なニーズや地域資 源の把握・分析や地域住民や様々な関係者と丁寧に検討を行うため、十分な期間をとることも可能とする必要がある。 ・ 対象となる市町村においては、単独で必要な人材の確保が困難となることも想定されることから、必要に応じて都道府県が後方 支援事業の一環として必要な人材派遣を行うほか、圏域単位での専門性の高い人材の確保等ができるようにする必要がある。 （ⅲ）都道府県における包括的な支援体制の整備 ・ 都道府県における包括的な支援体制の整備に係る責務を再確認するとともに、精神保健や児童虐待、難病等の相談支援の 実施主体として市町村の包括的な支援体制の整備と連携する必要性を明確化する必要がある。 ・ これまで都道府県において後方支援として実施している研修や情報提供等に加え、アドバイザー派遣や市町村ごとの伴走支援を 強化していくとともに、都道府県において地域住民等の地域への参画を進めるための勉強会等を実施する必要がある。また、その際、 都道府県の実施する市町村支援に資するよう、国においては実践自治体や専門家等を都道府県に紹介するなどの都道府県に対 する支援も必要である。<br /><strong>○地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ（令和７年５月28日）（抜粋）③→② 若者支援 【現状・課題】</strong>・ こども・若者支援については、こども家庭庁のこども家庭センターや子ども・若者支援地域協議会、こどもの居場所づくり等の取組、厚生労働省 の生活困窮者自立支援制度における子どもの学習・生活支援事業などの各種の取組が進められている。 ・ 一方で、こども期から若者に至る過程での支援が継続しないことや関係機関の連携による早期発見・早期支援の取組が十分にできていないと の指摘があるほか、若者への支援の必要性について、包括的な支援体制整備の中で十分に意識されていなかった面もある。 <strong>【検討会議での意見等】</strong>・この点、検討会議においては、 ・ 生活困窮者支援や住まい支援といったこれまで十分に対応がなされなかった分野での対応が進みつつあるが、若者支援は取り残された課題。 ・ 学校といった所属がなくなった途端に孤立し、本当に大変な状況になって初めて発見されることがある。 ・ 若者支援において、何か課題が見つかってから繋がるというのでは遅くて、予防的な観点が必要になってくる。 ・ 若者支援は、「困難を抱える若者」だけに対象を限定せず、広く若者福祉のあり様を検討すべき。家と職場以外にも多様な居場所づくり等を づくり等を促していく必要がある。 ・ こどもの居場所づくりについては、年齢を限定することなく、こども・若者の居場所づくりの観点から取組を推進していく必要がある。 といった指摘があった。 <strong>【対応の方向性】</strong>・ライフステージを通じた支援を行う中で、特にこども期から若者に至る支援が途切れがちであることは重要な課題であることを踏まえ、包括的な支 援体制において、こども期からの予防的な支援や、若者の特性に留意したアウトリーチや継続的な伴走支援などにより、困難を抱える若者への支 援に取り組むとともに、地域づくりや居場所づくり等を進める上では若者が抜け落ちないよう留意の上、取り組みを進めていく必要がある22。その際、 包括的な支援体制の整備に当たっては、生活困窮者自立支援制度が重要な役割を持つものであることを踏まえれば、こども期からの予防的な支 援の一層の充実のため、同制度における子どもの学習・生活支援事業の全国的な実施を更に推進するための方策を検討する必要がある。 22 この際、例えば、若者支援においては、現時点では課題が表出していない、自分自身で何に困っているか分からない、相談窓口に自ら来ない、関係性を構築するまでに時間が かかる又は継続しない等の特性や課題があることや、単に支援対象者として捉えるのではなく、その可能性に着目し、地域共生社会の重要な担い手であることについて認識の上、 対応する必要がある。<br /><br /><strong>≪参考資料≫<br />○第２ 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について<br />○包括的な支援体制の整備に係る人材育成研修の実施</strong>→包括的な支援体制の整備を促進するため、「市町村全域に目を向け、包括的な支援体制の整備及び地域共生社会の実現のため に、地域住民を含めた関係者とともに包括的な支援体制の整備方針等を検討した上で、これに向けて、関係者がそれぞれの業務や 活動等を行いやすくするための支援や組織変革を行うことができる人材及びそういった人材を育成できる人材」の育成を目指し、市町村 の管理職向け研修及び都道府県向け研修を実施する。<br /><strong>○重層的支援体制整備事業</strong>→・社会福祉法第106条の３において、市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解 決に資する支援が包括的に提供される体制（包括的な支援体制）」の整備に努めることとされている。 ・ 重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備する手段の１つとして、令和２年社会福祉法改正により創設。 ⇒ これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野で実施されていた相談支援や地域づくりに係る既存制度等を最大限に活用することを前提に、これらだけでは十 分に対応ができなかった支援ニーズを把握した上で、その課題を解決し、人口減少社会にあっても包括的な支援を行い続けるための「体制を整備する」ことを目的とする。⇒２ 事業の概要（以下の全ての取組を実施）、３ 実施主体等　参照のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br /><strong>○重層的支援体制整備事業交付金に係る見直し</strong>→重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制の整備にあたっての手段の１つでしかないにも関わらず、地域住民を含む関係者 等との検討や現状の課題分析が行われることなく、実施が決定され、事業の実施自体が目的となっている状況が見られることを踏まえ、 以下の取組を実施する。⇒1〜3までの参照。<br /><br /><br /><strong>≪生活困窮者自立支援制度との連携のお願い≫<br />○生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット</strong>→第２のネット⇒生活困窮者自立支援制度（H27.4～）　その他参照。<br /><strong>○生活困窮者自立支援制度の体系（令和７年度～）→包括的な相談支援(6つの支援)</strong>⇒◆自立相談支援事業 • 全国906自治体で1,372機関 • 生活と就労に関する支援員を配置 したワンストップ相談窓口 • 一人一人の状況に応じて、自立に 向けた支援計画を作成<br /><strong>○生活困窮者自立支援制度と児童福祉施策との連携のお願い</strong>→児童福祉担当部局、児童相談所内における生活困窮者自立支援制度の周知 地域の自立相談支援機関等との「顔の見える関係」づくり 自治体の生活困窮者自立支援制度担当や、自立相談支援機関等の担当者と、具体的な連携方法について予め確認しておくとスムーズ に連携することが可能になります。 自立相談支援機関へのつなぎ 児童虐待や子育てに係る相談等の中で、生活にお困りの家庭を把握したときは、自立相談支援機関への相談を勧めていただくようお願いします。 併せて、児童養護施設退所者についても、本人の意向や特性を踏まえ、 ・自立相談支援機関につなぐ、 ・各自治体に自立相談支援機関があることを退所時に情報提供する、 ・本人の同意を得て必要な範囲で退所者に関する情報を自立相談支援機関に共有する などのご対応をお願いします。 <br /><strong>◆自立相談支援機関からのつなぎへの対応</strong><br />（自立相談支援機関 相談窓口一覧）<a href="https://minna-tunagaru.jp/ichiran/" target="_blank">https://minna-tunagaru.jp/ichiran/</a><br />「こども施策と生活困窮者自立支援制度との連携について」（令和７年４月１日・こども家庭庁、厚生労働省） <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/001470698.pdf" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/content/001470698.pdf</a><br /><br /><strong>≪参考資料≫<br />○必須事業　自立相談支援事業　【実績等】・907自治体1,387か所（R5） ・新規相談受付件数293,455件（R5） ・プラン作成件数93,282件（R5）</strong>→生活困窮者・生活困窮者の家族その他の関係者⇒支援の概要、期待される効果　　参照。<br /><strong>○努力義務</strong>　生活困窮者自立支援法に基づく支援会議　【実績等】・354自治体（39％）（R5） ・対象ケース数15,807件（R5）→• 病気や障害等の影響で、判断能力が不十分であることにより、自身の状況を客観的に判断することができず、自ら支援を求めることが困難な生活困窮者 ※判断能力不十分等により本人同意の取得が困難で、生命・身体・財産の保護のために必要な場合は本人同意なしでも情報共有可。 • 複合的な課題を抱えていたり、同一世帯の各世帯員がそれぞれ異なる課題を抱えていたりするなど、支援に当たって関係機関・関係者の間で情報連携が必要となる生活困窮者⇒支援の概要、期待される効果　　参照。<br /><strong>○必須事業　住居確保給付金①（就職活動を支えるための家賃補助）【実績】・新規申請10,306件 ・新規決定9,478件 ・支給済額22.6億円（いずれもR5実績）</strong>⇒対象者、支援の概要、期待される効果　　参照。<br /><strong>○必須事業　住居確保給付金②（家計改善のための転居費用補助）</strong>→ 必須事業 収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減（※）する必要がある生活困窮者であって、 支給要件を満たすもの 例：配偶者と死別し世帯の年金収入が減少した高齢者、疾病等で離職し就労収入を増やすことが難しい者 等 ※ 現在より家賃の低い物件に転居する場合のほか、家賃負担が多少上がっても、 通院先への交通費負担が軽減される場合や、持ち家を修繕する負担が大きい場合等も含む⇒支援の概要、期待される効果　　参照。<br /><strong>○努力義務　居住支援事業（シェルター事業、地域居住支援事業） 【実績】 ・シェルター：378自治体(42％)(R6) ・地域居住支援:71自治体(R6）</strong>→ • シェルター事業 ：路上生活者や、終夜営業店舗等にいる一定の住居を持たない不安定居住者 • 地域居住支援事業：シェルター退所者や居住に困難を抱える、地域社会から孤立した状態にある低所得者⇒支援の概要、期待される効果　　参照。<br /><strong>○自立相談支援機関による就労支援</strong> →対象者がある程度、時間をかけて個別支援を行うことで就労可能な者や、他の就労支援策の適用がない者⇒支援の概要、期待される効果　参照。<br /><strong>○努力義務　就労準備支援事業 【実績等】 ・747自治体（82％）（R6） ・利用5,314件（R5） </strong>長期離職者や対人関係の不安等により、すぐに就職活動をすることが難しく、就労に向けた準備が必要な者 ※世帯全体でみると収入があるなど、収入・資産要件に該当しなくても、本人には収入がなく、家族の失職などのきっかけで困窮に 陥りやすいケースなど就労準備支援事業による支援が必要と認める者は幅広く対応。⇒支援の概要、期待される効果　参照。<br /><strong>○認定就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」） 【実績（R6.3.31時点）】 ・認定件数2,290件 ・利用件数691件</strong> →本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必要があると判断された者⇒支援の概要、期待される効果　参照。<br /><strong>○努力義務　家計改善支援事業　【実績】 ・774自治体（85％）（R6） ・利用18,977件（R5） </strong>→【本人の状況に応じて組み込む支援】 滞納している税・公共料金等や債務の分納・償還に向けた滞納相談窓口への同行支援、貸付のあっせん等家計に対して指導を行うわけではない 家計の状況がわかっていなかったり、収支の変化が大きかったり、債務や滞納等を抱えていたりする生活困窮者⇒支援の概要、期待される効果　参照。<br /><strong>○子どもの学習・生活支援事業　【実績】 ・602自治体（66％）（R6） ・事業利用者48,604人（R5）</strong>→生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもとその保護者⇒支援の概要、期待される効果　参照。<br /><strong>○生活福祉資金貸付制度</strong>→・◆実施主体 都道府県社会福祉協議会 目的 資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立・社会参加の促進等を図り、安定した生活を送ることができるようにする。 ◆貸付対象 ・低所得世帯・・・必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税相当） ・障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等のいる世帯 ・高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者のいる世帯 　◆資金の種類 ・総合支援資金（ 生活支援費 、 住宅入居費 、 一時生活再建費 ） ・福祉資金（ 福祉費 、 緊急小口資金 ） ・教育支援資金（ 教育支援費 、 就学支度費） ・不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金）<br /><br />次回も続き<strong>「2.取り組み事例」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4715</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:20:47 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/◎こども性暴力防止法の施行に向けた 主な論点及び検討の方向性について こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室 令和７年９月11日○こども性暴力防止法の施行に向けた主な検討状況◆こども性暴力防止法については、昨年６月に成立した後、こども家庭庁において、次のような取組を進めてきた。 ■ 地方自治体、教..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br /><strong>◎こども性暴力防止法の施行に向けた 主な論点及び検討の方向性について こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室 令和７年９月11日<br /><strong>○こども性暴力防止法の施行に向けた主な検討状況</strong><br />◆こども性暴力防止法については、</strong>昨年６月に成立した後、こども家庭庁において、次のような取組を進めてきた。 ■ 地方自治体、教育委員会、私立学校・幼稚園、保育所その他の児童福祉施設、認定こども園、放課後児童クラ ブ、学習塾、スポーツクラブ等、約50の関係団体等に対して、法律の概要、施行に向けた各論点の検討状況・スケジュール等について、説明会・意見交換の場を繰り返し開催するとともに、書面による意見照会も行ってきた。 ■ 法に基づき事業者に課される義務の具体的内容を先行して検討するため、検討会（調査研究事業）を開催し、 令和６年度中に２つの基本的な考え方を取りまとめた。⇒ ・ 安全確保措置：事業者における性暴力等の未然防止、早期発見、調査等の在り方について、業界横断的な観 点からの基本的な考え方を取りまとめ ・ 情報管理措置：事業者における犯歴情報の適正な管理の在り方に関する基本的考え方を取りまとめ ■ 犯罪事実確認等に必要な新システム構築のため、調査研究事業において、具体的仕様の設計を進めてきた。 <br />◆ これらの検討と並行して、昨年９月以降、 ・ 関係府省庁連絡会議（議長：大臣 構成員：関係府省庁局長級）及び幹事会（課長級） ・ 文部科学省との実務者会議（審議官級） ・ 法務省（刑事局・民事局・出入国在留管理庁）との実務者会議（課室長級） を継続して開催し、省庁をまたぐ論点の調整・検討を重ねてきた。 <br />◆ このような令和６年度における様々な検討を踏まえ、本年３月、関係府省庁連絡会議において、施行に向けた政 府としての議論の整理を行った。<br />◆ 本年４月には、こども家庭庁に、有識者による「こども性暴力防止法施行準備検討会」を設置し、令和６年度 における議論の蓄積を踏まえて、検討を開始した。 <br />◆ 検討会では、学識経験者（労働法制、児童心理、被害者支援等）、地方自治体・教育委員会、教育・保育事業 者、労働者、保護者、若者の代表に構成員として参画いただくとともに、関係府省庁及び約50の関係団体にオブ ザーバーにオンライン参加いただき、７月10日には、中間とりまとめ素案を取りまとめた。 ※ 中間とりまとめ素案の取りまとめ前には、関係府省庁準備委員会において検討の方向性を確認し、政府とし ての予算等の方針を示す基本方針を取りまとめた。 <br />◆ 今後、 ・ こどもの「いけんひろば」の開催（中学生・高校生から意見を聴取） ・ 検討会における関係団体ヒアリング 等を踏まえ、様々な関係者、こども・若者の意見を取り入れた上で、検討会の中間とりまとめを行う予定。 <br />◆ 中間とりまとめを行った後、年内を目途に、必要な政令・内閣府令の整備やガイドラインを策定し、制度の周 知・広報を本格化させていく予定。 （現時点で想定している周知・啓発） ・ 全国説明会の開催 ・ SNS、メルマガ等の配信（国民、団体、団体に属さない小規模事業者等を対象） ・ 国民、事業者向けの普及・啓発動画、ポスター、リーフレット等の作成・配布 ・ 周知・啓発イベントの開催<br /><strong>○こども性暴力防止法の概要 （学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号））</strong>→従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。 安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施（定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等）。 ・指導・監督 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。<br /><strong>○こども性暴力防止法の制度対象</strong>→学校設置者等【義務】、民間教育保育等事業者【認定】参照のこと。<br /><strong>○こども性暴力防止法の犯罪事実確認事務フロー（イメージ</strong>）→ 犯罪事実確認書交付フロー（犯歴なしの場合）、犯罪事実確認書交付フロー（犯歴ありの場合）　参照。<br /><strong>○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点</strong>→① 制度対象 対象事業の範囲（民間教育事業等）、対象職種の範囲 等 ② 認定等 認定基準、認定手数料 等 ③ 安全確保措置①（早期把握、相談、調査、保護・支援、研修） 措置の具体的内容 等 ④ 安全確保措置②（犯罪事実確認） 確認期限 等 ⑤ 安全確保措置③（防止措置） 措置の具体的内容（労働法制上の整理等） 等 ⑥ 情報管理措置 措置の具体的内容 等 ⑦ その他 監督等、施行期日 等 ⑧ その他の附帯決議事項<br /><strong>○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性</strong>→上記の検討の方向性あり。施行期日 令和８年12月25日　参照のこと。<br /><strong>○こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール（イメージ）</strong><br /><br /><strong>≪こどもの自殺対策に係る 協議会の設置について こども家庭庁支援局総務課自殺対策室 令和７年９月11日≫<br />○自殺対策基本法の一部を改正する法律の概要（令和７年６月11日公布）</strong>→・自殺対策基本法が平成18年に施行されて以降、我が国の自殺者の総数は減少傾向にあるが、近年、こどもの自殺者数は増加傾向が続いている。 令和６年の児童生徒の自殺者数は、52９人で過去最多となった（平成30年以降、約43％増・最も数が少なかった平成５年と比べ約２．７倍）。 10代における死亡原因の第１位が「自殺」であるのは、G７で我が国だけである。・こうした極めて深刻な状況に対処するため、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置について定めるほか、デジタル技術を活用した施策の 展開、自殺リスク情報の迅速な把握、自殺を助長する情報・設備等対策、自殺未遂者等・自殺者の親族等への支援の強化について定める。　　４．協議会（第4章）→・地方公共団体は、第19条（自殺発生回避のための体制の整備等）及び第20条（自殺未遂者等の支援）の施策でこどもに係るものを実施するに当たっては、 学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間団体等をもって構成する協議 会を置くことができることとし、協議会はこどもの自殺の防止等について情報交換及び必要な対処等の措置の協議を行うこととする旨を規定<br /><strong>○こどもの自殺対策の推進　拡充</strong>→①法定協議会の効果的な運営に向けたモデル事業（概算要求額：1.8億円）⇒法定協議会の実効性を高めるため、自殺対策に係る活動を行う民間団体等と 連携を図りつつ、協議会の円滑な立ち上げや効果的な運営等のモデルを構築 するとともに、運営に係る課題や支援の事例等を把握する。 ②こどもの自殺の要因分析（概算要求額：19百万円）⇒令和７年度に実施した要因分析の結果等を踏まえ、こどもの自殺の実態解明 に取り組むとともに、分析に当たっての課題把握を行う。 ③こどもの自殺対策の推進に資する広報啓発活動（概算要求額：41百万円）⇒中学生や高校生を対象として、自殺対策に関する各種施策の実施やデジタル コンテンツの作成・発信等を行う。<br /><br />次回も続き<strong>「ＤＶ・性暴力対応と児童虐待対応の連携等について(内閣府)」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4714</link>
      <title>最近の障害児支援行政の動向について等 こども家庭庁支援局障害児支援課</title>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>◎最近の障害児支援行政の動向について等 こども家庭庁支援局障害児支援課 令和７年９月11日≪最近の障害児支援行政の動向について≫○こどもまんなか実行計画2025（障害児支援関係抜粋）→インクルージョン推進の意識を、地域、学校、社会全体に広げ、様々な制度や事業の実施 においてもその観点を重視するようにしていく。特に、発達に特性のあるこども一人一人が能力を十分に発揮して活躍できるよう、早期支援を強化するとともに、新たに、 多様な発達の特性や生活状況等を踏まえた支援の実情把握や調査..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>◎最近の障害児支援行政の動向について等 こども家庭庁支援局障害児支援課 令和７年９月11日<br />≪最近の障害児支援行政の動向について≫<br />○こどもまんなか実行計画2025（障害児支援関係抜粋）</strong>→インクルージョン推進の意識を、地域、学校、社会全体に広げ、様々な制度や事業の実施 においてもその観点を重視するようにしていく。特に、発達に特性のあるこども一人一人が能力を十分に発揮して活躍できるよう、早期支援を強化するとともに、新たに、 多様な発達の特性や生活状況等を踏まえた支援の実情把握や調査を行い、更なる支援のあり方を検討する。 障害児の発達や将来の自立、社会参加等のライフステージに応じた支援や、医療的ケア児への支援を引き続き推進していく。<br /><strong>○経済財政運営と改革の基本方針２０２５（抜粋）（令和７年６月１３日閣議決定）</strong>→１）全世代型社会保障の構築 医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られ るよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険 料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策について、2025年春季労使交渉に おける力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等を踏まえながら、経営の安定や現場で働く幅広い 職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。 このため、2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、2025年末までに 結論が得られるよう検討する。また、介護・障害福祉分野の職員の処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り 組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。 また、事業者の経営形態やサービス内容に応じた効果的な対応を検討する。<br /><br /><strong>≪国立障害者リハビリテーションセンター秩父学園 提供資料≫<br />○強度行動障害を有する児童への支援 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 秩父学園</strong>→特別支援寮の開設⇒有期限（最長１年間）の集中的な支援。地域で生活するための支援体制の構築にあたっては、児童の担当児童相談所が中心となって、市区町村、学校、相談支援事業所 等の関係機関と連携することが重要。 ・このため、特別支援寮の利用にあたっては、学園退所後のサービス利用、関係者会議の開催 見込み、家族に対するプログラムの実施等、退所児童とその家族をどのように地域で支えていくかについて、具体的に提示いただくことをお願いする。<br /><strong>○秩父学園 地域支援のイメージ</strong>→・ 移行先の事業所職員に対する秩父学園での研修・支援の引継、秩父学園職員の派遣による移行支援、支援方法のアドバイス 等の後方支援を秩父学園が行うことで、地域機関が自立して課題を解決できるよう支援していく。<br /><br /><strong>≪令和８年度概算要求について （障害児支援関係）≫<br />○令和８年度概算要求における主な事項（障害児支援関係）</strong>→(1)〜(7)までの参照。<br /><strong>○障害児入所給付費等負担金</strong>→【負担割合】入所部分（国１／２、都道府県１／２）、通所部分（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）<br /><strong>○地域障害児支援体制強化事業</strong>→令和６年４月に施行された改正児童福祉法等を踏まえ、児童発達支援センターが中核的な役割を果たせるよう、機能の強化を行うと ともに、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図る。<br /><strong>○地域支援体制整備サポート事業</strong>→令和６年４月に施行された改正児童福祉法等を踏まえた、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が、全国各地域 で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。<br /><strong>○医療的ケア児等総合支援事業<br />○聴覚障害児支援中核機能強化事業<br />○地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業<br />○障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業　新規<br />○地域のインクルージョン総合支援推進事業　新規<br />○発達に特性のあるこどもへのアセスメント等強化事業　新規</strong>→こどもの発達の特性のアセスメントを行い、家族の状況等を踏まえて、家族がこどもの発達の特性を理解することを支援することや、一人ひとりの こどもの発達の特性に応じた支援へのつなぎを行う。<br /><strong>○発達に特性のあるこどもとその家族への切れ目ない支援推進事業　新規</strong>→家族の状況等を踏まえて、家族がこどもの発達の特性を理解することを支援したり、一人ひとりの こどもの発達の特性に応じた伴走的な支援を行うなどする。<br /><strong>○母子保健等と連携した「切れ目のない」「一人ひとりの状態に応じた」支援の一層の推進</strong> →乳幼児健診（５歳児健診含む）等でのこどもの発達の特性への「気づき」の段階から、こどもの発達の特性のアセスメントを行い、家族の状況等 を踏まえて、家族がこどもの発達の特性を理解するための支援や、一人ひとりのこどもの発達の特性に応じた支援へのつなぎ、伴走的な支援等、子育て支援全体の中で切れ目のない支援を提供できる体制を構築する。<br /><strong>○障害児安全安心対策事業</strong>→、ICTを活用したこども見守りサービス等の機器の導入、登降園管理システムに係る経費の補助を行う ことで、こどもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、こどもを預けている保護者の不安解消を図る。 ・こどもの安全安心なプライバシー保護の観点等から、障害児支援事業所等における性被害防止対策の支援を行う。<br /><strong>○地域障害児支援体制充実のためのＩＣＴ化推進事業　新規<br />○障害児支援における人材育成指導者養成研修事業　新規</strong>→自治体においては、令和９年度より、本カリキュラムに基づく研修を実施することとしており、これに先立ち、全国共通の枠組みとした研修の円滑導入に向け、 国における標準カリキュラムに基づくテキスト教材や動画コンテンツの作成、実施主体向けガイドラインの作成等による支援を実施する。<br /><strong>○医療的ケア児等医療情報共有システム運用等委託費 【デジタル庁一括計上】</strong>→救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、かかりつけ医以外 の医師が迅速に必要な患者情報を共有できるようにする。<br /><br />次回も続き<strong>「支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4713</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/◎行政説明(こども家庭庁)」からです。≪令和４年改正児童福祉法に基づく検討状況について 都道府県社会的養育推進計画の策定状況について≫○都道府県社会的養育推進計画（後期）における資源の整備目標等の 策定事項数一覧について○都道府県社会的養育推進計画（後期）に基づく取組の推進について≪社会的養護自立支援拠点事業、..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br /><strong>◎行政説明(こども家庭庁)」からです。<br />≪令和４年改正児童福祉法に基づく検討状況について 都道府県社会的養育推進計画の策定状況について≫</strong><br />○都道府県社会的養育推進計画（後期）における資源の整備目標等の 策定事項数一覧について<br />○都道府県社会的養育推進計画（後期）に基づく取組の推進について<br /><br /><strong>≪社会的養護自立支援拠点事業、妊産婦等 生活援助事業等の実施状況等について≫</strong><br />○社会的養護自立支援拠点事業<br />○社会的養護自立支援拠点事業の実施状況（令和７年４月１日時点）→社会的養護自立支援拠点事業の令和７年４月１日時点における実施状況は以下のとおりであり、 ５７自治体、６３か所で実施となっている。<br />○妊産婦等生活援助事業<br />○妊産婦等生活援助事業の実施状況（令和７年４月１日時点）→妊産婦等生活援助事業の令和７年４月１日時点における実施状況は以下のとおりであり、 ３０自治体、３３か所で実施となっている。<br />○社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業について<br />○児童自立生活援助事業について<br />○児童自立生活援助事業Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型の実施状況（令和７年４月１日時点）→ 児童自立生活援助事業Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型の令和７年４月１日時点における実施状況は以下のとおりであり、Ⅰ型においては、７４自治体、４０９か所で 実施、 Ⅱ型においては、３９自治体、１０４か所で実施、 Ⅲ型においては、５３自治体、２６４か所で実施となっている。<br />○児童自立生活援助事業に係る留意事項等について<br />○社会的養護経験者等に対する支援等の周知について<br />○里親支援センターについて→里親支援センターの設置状況（令和７年４月１日時点） 里親支援センターの令和７年４月１日時点における設置状況は以下のとおりであり、３４自治体にて実施、５５か所で設置となっている。<br /><br />≪令和４年改正児童福祉法に基づく検討状況について 里親等委託の更なる推進に向けた 自治体間ネットワーク会議について≫<br />○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について<br />○令和７年度 自治体間ネットワーク会議等のスケジュールについて<br />○ヒアリング対象自治体について<br /><br /><strong>≪和４年改正児童福祉法に基づく 検討状況について 令和８年度概算要求について （社会的養護・ひとり親家庭等支援）≫</strong><br />○令和８年度予算 概算要求の概要 （社会的養護関係）<br />○社会的養護に関する施策について→・社会的養護に関する施策について、「在宅等への支援」 、「里親等への支援」 、「施設養護への支援」 、「社会的養護経験者 等への自立支援」により推進。 ・ 併せて、それぞれの支援の中核となる「人材の確保・育成・定着への支援」を実施。<br />○児童家庭支援センター運営等事業<br />○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業<br />○特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業<br />○児童養護施設等体制強化事業<br />○里親支援センター設置促進等支援事業　新規<br />○里親養育包括支援（フォスタリング）事業①<br />○里親養育包括支援（フォスタリング）事業②<br />○参考 里親養育包括支援（フォスタリング）事業③<br />○参考　里親等委託の更なる推進に向けた施策の整理<br />○家庭養育推進ネットワーク構築事業 新規<br />○里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業 見直し<br />○乳児院地域支援強化事業 新規<br />○児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 新規<br />○児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業 拡充<br />○養子縁組民間あっせん機関助成事業 拡充<br />○令和８年度予算 概算要求の概要 （こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係）<br /><strong>○目次↓</strong><br />○ひとり親家庭相談支援体制強化事業（相談支援パッケージ）拡充<br />○ひとり親家庭等相談支援従事者人材育成研修事業 新規<br />○ひとり親家庭等生活向上事業（ひとり親家庭等の生活支援事業）拡充<br />○ひとり親家庭等生活向上事業（こどもの生活・学習支援事業 拡充<br />○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業 新規<br />○ひとり親家庭学び直し支援事業（旧）ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 拡充<br />○自立支援教育訓練給付金 拡充<br />○高等職業訓練促進給付金 拡充<br />○ひとり親家庭等就業・自立支援事業（就業・自立支援パッケージ）拡充<br />○民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業 新規<br />○ひとり親の職域拡大・新規開拓事業 新規<br />○令和８年度全国ひとり親世帯等調査に係る実施費用 新規<br />○地域こどもの生活支援強化事業 拡充<br />○ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 新規<br />○困難に直面したこども・若者意見反映推進事業（アウトリーチ型）新規<br /><br />次回も続き<strong>「最近の障害児支援行政の動向について等 こども家庭庁支援局障害児支援課」</strong>からです。<br /><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4712</link>
      <title>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</title>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:14:07 +0900</pubDate>
            <description>令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/◎行政説明(こども家庭庁) ≪令和７年児童福祉法等改正法の施行 （一時保護中の児童の面会通信関係）≫○児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）の概要○一時保護中の児童の面会通信等制限○「児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行について（児童虐待の防止等に関する法律 等関係）」（令和７年８月2..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)<br /><a href="https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/" target="_blank">https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/</a><br /><strong>◎行政説明(こども家庭庁) <br />≪令和７年児童福祉法等改正法の施行 （一時保護中の児童の面会通信関係）≫</strong><br />○児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）の概要<br />○一時保護中の児童の面会通信等制限<br />○「児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行について（児童虐待の防止等に関する法律 等関係）」（令和７年８月29日付けこ支虐第316号こども家庭庁支援局長通知）の概要<br /><br /><strong>≪児童相談所における人材確保・ 育成・定着支援の推進について≫</strong><br />○児童福祉司の増員について<br />○児童相談所における児童福祉司・児童心理司の配置状況について<br />○児童相談所における人材確保・定着支援の推進について<br />○児童相談所職員の採用・人材育成・定着支援事業 （実施主体：PwCコンサルティング合同会社）<br />○児童相談所職員の人材確保について （「児童福祉司等専門職採用活動支援事業」の活用事例ー千葉県の活用例ー）<br />○児童福祉司の階層別研修に関する調査研究（令和６年度調査研究報告） （実施主体：有限責任監査法人トーマツ）<br />○児童福祉司の階層別研修業務（令和７年度調査研究） （実施主体：有限責任監査法人トーマツ）<br />○児童心理司基礎研修スタートアップキット（１）作成経緯<br />○児童心理司基礎研修スタートアップキット（２）カリキュラム<br />○平成30年７月20日付け子発0720第４号 「児童相談所等における専門性強化の取組促進について」<br />○児童相談所職員の負担軽減等の取組について （ 「児童の安全確認等のための体制強化事業」の事例 ー埼玉県の活用例ー）<br />○児童相談所等の人材の確保・定着事業（こども・若者支援人材バンクモデル事業）<br /><br /><strong>≪こども家庭ソーシャルワーカーの 養成と活用について≫</strong><br />○こども家庭ソーシャルワーカーの養成と活用について<br />○こども家庭ソーシャルワーカー認定資格の概要<br />○R6こども家庭ソーシャルワーカーの養成状況（研修ルート別）<br />○R6こども家庭ソーシャルワーカーの養成状況（居住都道府県別）<br />○R6児童相談所におけるこども家庭ソーシャルワーカー研修受講者数<br />○R7児童相談所におけるこども家庭ソーシャルワーカー研修受講予定者数<br />○資格を取得された児童福祉司の声<br />○こども家庭ソーシャルワーカー養成の意義<br />○こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業 R７年度申請予定あり・検討中：６割※ ※都道府県・指定都市・児相設置市ヒアリングより把握、回収率９割<br /><br /><strong>≪一時保護の状況等について≫</strong><br />○令和６年４月施行「一時保護施設の設備運営基準」の充足状況について（令和７年４月１日現在）（全国値）<br />○一時保護施設の設備運営基準の策定等<br />○第三者評価の手引きについて<br />○【改訂版】一時保護施設されたこどもの生活・支援に関する 第三者評価の手引き（案）より（抜粋）<br />○里親等へ一時保護委託されたこどもの保育所等の 利用について（R7.8.6虐待防止対策課事務連絡）<br /><br /><strong>≪こども家庭センターの設置・機能強化 及び市町村支援の充実について≫</strong><br />○こども家庭センターの設置状況（令和７年５月１日時点）<br />○こども家庭センター設置済の市区町村（令和７年５月１日時点）<br />○利用者支援事業（こども家庭センター型）①<br />○児童虐待防止対策研修事業<br />○市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化<br />○こども家庭センター設置・機能強化促進事業<br />○親子支援による虐待予防実証モデル事業<br />○児童相談所等による市町村支援・市町村連携の強化に向けて<br />○市町村支援児童福祉司の配置状況 ※こども家庭庁支援局虐待防止対策課調べ<br />○市町村支援児童福祉司の業務実施状況（複数回答） ※こども家庭庁支援局虐待防止対策課調べ<br />○児童相談所における市町村業務経験者の配置状況 ※こども家庭庁支援局虐待防止対策課調べ<br />○こども家庭センター支援事業「アドバイザー派遣」<br />○市町村支援に役立つ情報や事業の積極活用について<br />○市区町村(こども家庭センター等)状況調査への協力のお願い<br />○令和７年度 こども家庭センターに関する調査研究事業の概要<br />○地域を基盤とした連携強化を図るための中核的人材 （こども家庭ソーシャルワーカー）の養成<br /><br />≪こども虐待による死亡事例等の 検証結果等について （第21次報告）概要≫<br />○こども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第21次報告）の概要 こども家庭審議会児童虐待防止対策部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会【令和7年９月】<br />○（４）考察 ＜まとめ・提言＞<br />○第21次報告を踏まえた地方公共団体への提言<br />○課題と国への提言<br />○第1次から第21次報告を踏まえた こども虐待による死亡事例等を防ぐために留意すべきリスク<br />○解説動画及び事例の特性に応じた対応のポイント集<br /><br /><strong>≪０歳０日死亡の予防に向けて≫</strong><br />○妊娠の悩み相談広報強化事業<br /><br /><strong>≪ヤングケアラーの支援について≫</strong><br />○ヤングケアラーの支援について<br /><br /><strong>≪令和８年度概算要求について （虐待防止対策関係）≫<br />○令和８年度予算概算要求（虐待防止対策関係）<br />○目 次<br />○１ 新規・拡充事項</strong><br />・利用者支援事業（こども家庭センター型）①➁<br />・こども家庭センター設置・機能強化促進事業<br />・妊娠の悩み相談広報強化事業<br />・親子支援による虐待予防実証モデル事業<br />・こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業<br />・児童相談所等の人材の確保・定着事業（こども・若者支援人材バンクモデル事業）<br />・児童相談所体制整備事業<br />・医療的機能強化等事業<br />・児童相談所等におけるICT化推進事業<br />・虐待・思春期問題情報研修センター事業 要保護児童等に関する情報共有システム<br />・児童相談所のシステム情報連携基盤構築事業<br />・次期要保護児童等に関する情報共有システム<br />・児童相談所と警察との児童虐待に係る情報共有システム構築事業<br />・地域における若者支援コーディネート事業<br />・ヤングケアラー支援体制強化事業 （ヤングケアラー支援体制構築事業）<br />・ヤングケアラー支援体制強化事業 （ヤングケアラー実態調査・研修推進事業）<br />・民間企業等による自治体と連携したヤングケアラーへの食支援事業<br /><br /><br /><strong>○２ 新規・拡充事項以外の予算</strong><br />・児童虐待防止対策研修事業<br />・児童相談所等業務効率化促進事業<br />・評価・検証委員会設置促進事業<br />・市町村相談体制整備事業<br />・支援対象児童等見守り強化事業<br />・未就園児等全戸訪問・アウトリーチ支援事業<br />・乳児家庭全戸訪問事業<br />・養育支援訪問事業<br />・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業<br />・児童福祉司等専門職採用活動支援事業<br />・児童福祉司任用資格取得支援事業<br />・児童相談所の採用・人材育成・定着支援事業<br />・児童の安全確認等のための体制強化事業<br />・法的対応機能強化事業<br />・被害事実確認面接支援事業<br />・こどもの権利擁護環境整備事業<br />・未成年後見人支援事業<br />・親子再統合（親子関係再構築）支援事業<br />・官・民連携強化事業<br />・児童虐待防止等のための広報啓発等事業<br />・児童相談所設置促進事業<br />・一時保護専用施設改修費支援事業<br />・一時保護委託先開拓等事業<br />・一時保護機能強化事業<br />・一時保護施設学習支援強化事業<br />・一時保護におけるこどもの状況等に応じた個別ケアの推進等環境改善<br />・こども若者シェルター・相談支援事業<br />・虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援<br />・見守り体制強化促進のための広報啓発事業<br />・児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム→＜要求内容＞ ①利用者の過去の相談履歴を分析し、頻出するキーワードを可視化する機能を追加 ⇒利用者がよくチャットで発言する文言をシステムが分析し、相談対応中に視覚的に簡易に（直観的に）職員が確認できる機能を追加することで、 職員の作業負荷軽減ができ、且つ相談の質の向上のための一助として活用。※過去の相談履歴を全て読まなくても、相談者の相談内容の傾向を掴 むことが可能 ②相談終了後に利用者アンケートを送付する機能を追加 ⇒相談終了後にシステム内で利用者アンケート（ユーザー満足度）を送付することで、本システムに対する意見を収集できるほか、システム導入の 効果検証を行うことが可能となり、適切な改善に繋げていくことが可能となる。<br />・児童相談所におけるＡＩを活用した全国統一のツールの運用 （面談音声マイニング機能等）→＜要求内容＞ 令和7年度に運用を開始する音声マイニング等による相談内容の記録作成支援等ＡＩツールの運用・保守にかかる費用を要求する。<br />・地域におけるこども・若者支援のための体制整備、人材育成<br />・ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業<br />・未来をつくる こどもまんなかアワード等経費<br /><br />次も続き<strong>「令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料</strong>(令和8年2月20日)がらです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>主管課長・児相所長会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4711</link>
      <title>第２回経済財政諮問会議</title>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:21:44 +0900</pubDate>
            <description>第２回経済財政諮問会議(令和8年2月24日)議事（１） マクロ経済運営（金融政策、物価等に関する集中審議） （２） イノベーション（スタートアップ、大学改革等） ３． 閉 会 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2026/0224agenda.html◎資料５ 我が国が世界有数の知的創造・イノベーション拠点となるために （参考資料）（有識者議員提出資料）○2026年２月24日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>第２回経済財政諮問会議</strong>(令和8年2月24日)<br />議事（１） マクロ経済運営（金融政策、物価等に関する集中審議） （２） イノベーション（スタートアップ、大学改革等） ３． 閉 会 <br /><a href="https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2026/0224agenda.html" target="_blank">https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2026/0224agenda.html</a><br /><strong>◎資料５ 我が国が世界有数の知的創造・イノベーション拠点となるために （参考資料）（有識者議員提出資料）<br />○2026年２月24日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子 若田部昌澄<br />○物価・人件費の上昇を踏まえた科学技術関連予算</strong>→• 運営費交付金は減少傾向。2026年度当初予算案では188億円の増額を確保したが、2025年度補正 予算（419億円※）と合わせても2012年度当初予算と同額程度、2004年度よりも少ない。補助金等は 増えているものの、物価・人件費の上昇等により、大学が裁量的に使える財源が減少し、研究費等 を圧迫している。<br /><strong>○教員の研究活動時間割合減少と専門人材の不足</strong>→• 教員の研究活動時間割合は減少傾向。研究パフォーマンスを高めるうえで研究環境が制約となって いると答えた研究者のうち６割が、専門的な研究補助者、技能者の不足を指摘。<br /><strong>○スタートアップエコシステムの構築に向けて （備考）１図は、中小企業庁「中小企業・小規模事業者の契約実績」より作成。ここでのスタートアップは、資本金や従業員規模が一定以下の中小事業者・個人のうち事業開始10年以内のも の。２図は、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想に関する有識者会議（2023年12月13日）により作成。トップVCの定義は、2018-2022年の期間にユニコーン企業にリード投資した上位 VC。３図は各種資料より作成。４図は、研究開発成果を活用した事業創造の手法としてのカーブアウトの戦略的活用に係る研究会「起業家主導型カーブアウト実践のガイダンス」より作成。</strong>→ • 公共調達におけるスタートアップ比率は2024年度で1.53％と、目標の３％に届いていない。 • トップVCの投資先をアジアの国別に見た際、日本は大きく遅れを取っている。M&A、大企業によるス ピンオフ・スピンアウトの活性化に向けた税制インセンティブの活用促進やスピンオフ・スピンアウト に際してのVCの導入促進に向けたスタートアップ資金を調達しやすい環境の構築が必要。<br /><br /><br /><strong>◎資料６ 第７期「科学技術・イノベーション基本計画」の策定に向けた対応 （小野田臨時議員提出資料）<br />○第７期「科学技術・イノベーション基本計画」（答申素案）について</strong>→＜我が国の課題＞・ 研究力の低下、・ 研究開発投資の伸び悩み　　＜対応の方向性＞・ 科学技術・イノベーション政策の転換　・ 科学技術・イノベーション推進システムの刷新　　＜第７期基本計画の主要な取組＞【科学の再興】【技術領域の戦略的重点化】【国家安全保障との有機的連携】　　参照。<br /><br /><strong>≪参考資料≫</strong><br />○第７期基本計画の具体的施策（１）（２）（３）① 知の基盤としての「科学の再興」　② 技術領域の戦略的重点化 　③ 科学技術と国家安全保障との有機的連携　　④ イノベーション・エコシステムの高度化 ⑤ 戦略的科学技術外交の推進 ⑥ 推進体制・ガバナンスの改革　　参照。<br /><br /><br /><strong>◎資料７ 文部科学省における研究力向上に向けた取組について （松本臨時議員提出資料）<br />○運営費交付金と基礎研究への支援の状況</strong>→・研究費の構造⇒インパクトのある研究成果の創出のためには、自由な発想に基づく 基礎研究から、応用研究・開発研究、さらには社会実装までの 重層的かつ相互補完的な支援（以下①～③）が重要 ① 国立大学法人運営費交付金などの基盤的経費による支援 ② 科研費、戦略的創造研究推進事業等による基礎研究への支援 ③ 実用化を目指した応用研究・開発研究への支援、さらには産学連携や スタートアップ等を通じた社会実装への支援<br />・国立大学法人運営費交付金や基礎研究への支援の状況⇒・日本の科学技術関係予算全体は、近年、補正予算での措置を中心に増加傾向。 ・一方で、国立大学法人運営費交付金は減少が続いたのち、同額程度の予算で推移。 基礎研究への支援に係る科研費等の予算額も、長期にわたり横ばい。 そのような中、令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算案では増額。 ・引き続きの支援強化とともに、様々な府省庁や民間からの基礎研究等への投資の促進が重要。<br /><strong>○研究環境の状況と研究大学群の形成に向けた取組</strong>→・日本の研究環境の状況⇒日本の研究環境を巡っては課題が存在。研究大学のガバナンス強化による研究環境の充実が必要。<br />・研究大学群の形成⇒これまでに、国際卓越研究大学制度及び地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）により、研究力強 化に向けた大学改革を推進。研究大学群の形成に向けたさらなる取組の充実が必要。<br /><strong>○文部科学省における今後の取組の方向性（まとめ）</strong>→・ 先端科学が国の社会経済の発展や経済安全保障に直結し、国力の源泉として「科学」の重要 性が格段に高まっている中、「科学の再興」に取り組むことが急務。 ・ このため、国立大学法人運営費交付金や、基礎研究への支援の強化を図るとともに、関係府 省等と連携し、文部科学省以外の様々な府省庁や民間からの基礎研究・人材等への投資を 促進していく。 ・ この投資を効果的に活用するとともに、世界の学術・産業界を先導する「知」の拠点である大学 を我が国の発展の原動力とするためにも、経営・マネジメントの高度化といった組織のガバナンス 改革とセットで、先導的な研究環境を確保する研究大学群の形成が必要。国際卓越研究大 学制度及び地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）の支援スキームに加 え、さらなる支援策の充実にも、関係府省と連携し、取り組んでいく。<br /><br />次回は新たに<strong>「令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>経済財政諮問会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4710</link>
      <title>第２回経済財政諮問会議</title>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
            <description>第２回経済財政諮問会議(令和8年2月24日)議事（１） マクロ経済運営（金融政策、物価等に関する集中審議） （２） イノベーション（スタートアップ、大学改革等） ３． 閉 会 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2026/0224agenda.html◎資料１ 植田議員提出資料○2025年12月金融政策決定会合での決定内容→・ 賃金と物価がともに緩やかに上昇していくメカニズムは、維持される可能性が高い 　・ 先..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
第２回経済財政諮問会議(令和8年2月24日)<br />議事（１） マクロ経済運営（金融政策、物価等に関する集中審議） （２） イノベーション（スタートアップ、大学改革等） ３． 閉 会 <br /><a href="https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2026/0224agenda.html" target="_blank">https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2026/0224agenda.html</a><br /><strong>◎資料１ 植田議員提出資料<br />○2025年12月金融政策決定会合での決定内容</strong>→・ 賃金と物価がともに緩やかに上昇していくメカニズムは、維持される可能性が高い 　・ 先行き、見通し期間の後半には、基調的な物価上昇率が２％の「物価安定の目標」と 概ね整合的な水準で推移するという、中心的な見通しが実現する確度は高まっている<br /><strong>○経済・物価の見通し</strong>→・経済の見通し⇒・ 各国の通商政策等の影響を受けつつも、海外経済が成長経路に復していくもとで、政府の経済対策や 緩和的な金融環境などにも支えられて、緩やかな成長を続ける。 　・物価の見通し⇒・ 消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、米などの食料品価格上昇の影響が減衰していくもとで、政府 による物価高対策の効果もあり、本年前半には、２％を下回る水準までプラス幅を縮小していく 　・ もっとも、この間も、賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくメカニズムは維持され、消費者 物価の基調的な上昇率は、緩やかな上昇が続く 　・ その後は、景気の改善が続くもとで人手不足感が強まり、両者はともに徐々に高まっていき、見通し 期間後半には「物価安定の目標」と概ね整合的な水準で推移する<br /><strong>○（参考１）企業収益・労働需給</strong>→ 企業収益、 雇用人員判断ＤＩ　参照。<br /><strong>○（参考２）賃金・物価 →雇用者所得、 消費者物価　</strong>　参照。<br /><br /><br /><strong>◎資料２ 「責任ある積極財政」への本格的な転換に向けて（有識者議員提出資料）<br />○2026 年２月 24 日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子 若田部昌澄 <br />高市総理は、</strong>「責任ある積極財政」を掲げた総選挙で、国民の信認を得た。この信認にしっかりと 応えるため、行き過ぎた緊縮志向、未来への投資不足から完全に脱却する、「責任ある積極財政」 へと本格的に転換していくことが重要。経済財政諮問会議としては、マクロ経済財政運営の観点か ら、骨太方針に向けて特に以下の点に取り組む。 <br /><strong>①予算編成の在り方の見直し</strong>→・ 毎年補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別し、必要な予算は可能な限り 当初予算で措置するため、予算編成の在り方を議論する。<br /><strong>②経済・財政・社会保障の全体俯瞰（給付付き税額控除、消費税減税等）</strong>→・ 今後、国民会議において検討が進められる予定の給付付き税額控除やその導入まで のつなぎとしての２年に限った食料品の消費税減税等を含め、経済・財政・社会保障を 全体俯瞰した持続可能な経済社会の構築の議論を深める。 <br />財政の持続可能性に十分配慮しつつ、大胆かつ戦略的な投資で日本の潜在成長率を引き上 げ、成長型経済に移行させるという「責任ある積極財政」の目指す姿、具体策を明確化することが 重要。また、経済は物価や金利が動く世界に移行し、株価・為替を含めた金融資本市場の動きを 引き続き注視し、コミュニケーションを適切に行い、市場の信認を確保する。科学的、冷静、客観的、 360 度の目線から不断に検証を行いつつ、新たな成長型経済の実現に求められるマクロ経済財政 運営について積極的に議論を行う。⇒（参考）マクロ経済運営を巡る環境変化→＜過去 30 年＞ デフレの下での 行き過ぎた緊縮志向→→＜目指すべき姿＞ 責任ある積極財政による 新たな成長型経済の実現へ<br /><br /><br /><strong>◎資料３「責任ある積極財政」への本格的な転換に向けて（参考資料） （有識者議員提出資料）<br />○2026年２月24日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子 若田部昌澄<br />○物価動向 消費者物価上昇率</strong>→ • 物価高の主因である食料品価格の上昇が鈍化し、エネルギー価格は政策効果により低下する等、 消費者物価上昇率は鈍化し、足下で１．５％となっている。 （※）2.0％を下回るのは、2022年３月（1.2％）以来３年10か月ぶり。 • 一方で、市場の期待物価上昇率は上昇しており、足下で1．７％となっている。<br /><strong>○金利・為替 長期金利（10年国債）</strong>→ • 長期金利(10年国債)、超長期金利(30年国債)は、1月中旬に一旦上昇した後に低下。 • ドル円は１月中旬に一時159円台の円安になった後、ボラティリティが高い動きを経て、足下では154円台と なっている。<br /><br /><br /><strong>◎資料４ 我が国が世界有数の知的創造・イノベーション拠点となるために （有識者議員提出資料）</strong><br /><strong>○2026 年２月 24 日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子 若田部昌澄 <br />「強い経済」の実現に向けては、新たな付加価値を創出するイノベーションが重要</strong>である。資源 に乏しく、少子高齢化が進む日本が世界で存在感を発揮し、経済発展をし続けるためにも、世界 有数の知的創造・イノベーション拠点となる必要がある。 一方、イノベーションが生産性や経済成長に結びつくためには、多様な企業活動全般の活性化 に加え、イノベーションを生む主体である大学などの研究機関、新技術の社会実装の担い手となる スタートアップをはじめとする企業、これらの相互作用が機能する仕組みの整備を通じて、イノベ ーションが持続的に起こり続ける土壌をつくることが重要である。そのためには、企業、資金、人材 が流動するダイナミズムが起きる環境を整備することが必要である。こうした問題意識を踏まえ、経 済財政政策の観点から、経済財政諮問会議として、成長戦略や第７期科学技術・イノベーション基 本計画策定を見据え、以下提言する。↓<br /><strong>（１）研究開発力の向上に向けて</strong>→第６期基本計画は、科学技術関連予算の目標は達成し<br />た一方、官民合わせた研究開発投資 は目標額を下回る見込みであり、論文数でみた研究力は、2000 年代以降、国際的な地位が低下 傾向にある。研究生産性の抜本的強化に向け、第７期基本計画は、以下の方向性で進めるべき。 ・ 科研費など基礎研究に充てられる経費（基礎研究費）の科学技術関係予算に占める比率を確 保し計画的に予算を措置すべき。このため運営費交付金について、大学の再編・統廃合・改 革の推進とセットでメリハリある配分としつつ、物価・人件費の上昇も踏まえてしっかり確保する とともに、科研費についても拡充すべき。また、手続きの抜本的簡素化など競争的研究費の見 直しに取り組むべき。・ 民間投資が目標を下回る現状についての検証を行うとともに、デュアルユース技術を含めた 先端技術研究開発など政府の中長期的なコミットの明確化、税制を含めたインセンティブ措置 等、中長期的な民間投資を引き出す措置を強化すべき。 ・ 特に質の高い研究成果を出している沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）の取組を参考にし、 研究大学における研究成果の質の向上に向けた改革を加速すべき。 ・ 若手研究者の処遇向上に向けて、博士課程学生への経済的支援の充実、教育と研究の役割 分担の見直しを通じた教育・研究双方の質的向上、競争的研究費の若手枠の拡大、若手への資金配分の公開を推進すべき。研究者が研究に集中できる環境を整えるため、研究活動の企画・マネジメント、研究機材の管理・運用や、研究成果の特許化・技術シーズの移転、企業との橋渡し等を行う URA(University Research Administrator の略) をはじめとする専門人材の育成を進めるべき。・ 質の高い研究を生み出すためには、研究現場の多様性が重要。国内外や産学間を含め研究 人材の双方向の流動性を高めるとともに、意欲ある若者や研究者が海外に進出でき、また国 境や機関を跨いで様々な研究者・教員の指導を受け幅広い研鑽を積める環境を整えるべき。 <br /><strong>（２）スタートアップエコシステムの構築</strong>→ 2022 年の「スタートアップ５か年計画」策定後も、スタートアップの企業数やユニコーン企業数等は未だ劇的に増加していない。イノベーションの源泉であるとともに、様々な社会課題の解決にも寄与する存在であるスタートアップを質・量ともに充実させるため、計画の着実な実行に加え、進捗 が芳しくない分野については原因を分析し、改善を図るとともに、更なる取組も進めるべき。 ・ 公共調達におけるスタートアップ比率を、まずは５か年計画の目標である３％まで早期に高め るとともに、更なる高い水準を目指すべき。その際、AI をはじめディープテック等の重点化や、 スタートアップが参画しやすい防衛調達スキームの構築、複数年度契約の更なる活用や契 約上の阻害要因の解消を進めるべき。 ・ 税制面では、投資時点で控除が発生する我が国のエンジェル税制の効果を検証し、ボトルネ ックの特定・解消を進めるべき。また、個人がリスクを分散しながらスタートアップに投資できる スキームや未上場株セカンダリー市場の整備に向けた検討などを進めるべき。特に、大規模 資金を供給できる Top tier VC（ベンチャーキャピタル）や強化分野の専門知識を有する VC を 海外から呼び込むため、公的機関によるマッチング投資等の経済的インセンティブ付与を検討すべき。・ 国・地域・大学が連携して、大学・地域横断・分野別に大学のシーズを外側から能動的に発掘 して事業化に導く専門家チームなど、アカデミアとスタートアップをつなぐエコシステムの連携 を活性化する取組を推進すべき。 ・ 米国と比較してスタートアップの出口としての件数が少ない M&A、大企業によるスピンオフ・ス ピンアウト 9 の活性化に向けた税制インセンティブの活用促進や、スピンオフ・スピンアウトに際 しての VC 導入の促進に向けたスタートアップ資金を調達しやすい環境の構築を進めるべき。 ・ 世界の超一流研究者やスタートアップ人材の呼び込みを進めるべき。特に、本人だけではなく 家族や研究スタッフを含めた生活基盤の構築（ビザ取得や配偶者の就業など）をサポートする とともに、研究者に対する報酬の柔軟化などを進め、その内容を対象となる人材に届ける発信 力の強化に加え、政府や大学はスカウティングを能動的に行うべき。 ・ 政府は、日本に存在する有力なスタートアップや研究機関の存在を海外に発信する仕組みを 整える、または民間による取組を支援するべき。 ・ 起業家マインドを育成するとともに、リスクをとって挑戦する者が称賛され、報われる機運の醸 成に向けて取組 10を強化すべき。また、人材の流動性を高めるため、転職の際に金銭面・制度面でのハードルとなる事項があれば、改善を進めるべき。<br /><br />次回も続き<strong>「資料５ 我が国が世界有数の知的創造・イノベーション拠点となるために （参考資料）（有識者議員提出資料）」</strong>からです。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>経済財政諮問会議</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
                </item>
        <item>
      <link>https://blog.canpan.info/sisetusikai/archive/4709</link>
      <title>外国人雇用対策の在り方に関する検討会（第12回）会議資料</title>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:54:30 +0900</pubDate>
            <description>外国人雇用対策の在り方に関する検討会（第12回）会議資料(令和8年2月19日)議題 （１） 開催要綱の改正について （２） 「外国人雇用実態調査」について （３） 今後の外国人雇用対策についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222_02_00022.html◎資料１   外国人雇用対策の在り方に関する検討会構成員名簿 →10名。◎資料２   開催要綱の改正について ○開催要綱の改正について→・外国人雇用対策の在り方を、新..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<strong>外国人雇用対策の在り方に関する検討会（第12回）会議資料</strong>(令和8年2月19日)<br />議題 （１） 開催要綱の改正について （２） 「外国人雇用実態調査」について <br />（３） 今後の外国人雇用対策について<br /><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222_02_00022.html" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222_02_00022.html</a><br /><strong>◎資料１   外国人雇用対策の在り方に関する検討会構成員名簿 →10名。<br /><br />◎資料２   開催要綱の改正について <br />○開催要綱の改正について</strong>→・外国人雇用対策の在り方を、新型コロナウイルス感染症の影響に限らず、 多角的な視点から検討できるよう、所要の改正を行うこととする。 ・ 令和６年に出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が成立した旨を 加えることとする。 ・ 改正前後の開催要綱は別添のとおり。　↓<br /><strong>○（別添）改正後のみ。　外国人雇用対策の在り方に関する検討会 <br />開催要綱 </strong>→１．趣旨 近年、我が国における外国人労働者の数は急激に増加し、この 10 年間で約３倍となった。この間、産業構造も絶えず変化しており、国内では、様々な分野で、多様な技能を有する外国人労働者が活躍している。 こうした中で、平成 31 年には、生産性向上や国内人材確保のた めの取組を行ってもなお深刻な人手不足である分野に労働者を受 け入れるため、新たな在留資格「特定技能」が創設され、令和６ 年６月には、現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする育成就労制度が創設するための法律が成立した。また、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に基づき、我が国で共に働き、共に生きる存在として、外国人を受 入れるための環境整備が政府全体で進められている。 このように、複雑化する社会経済情勢の中にあっては、学識経験者や労使の代表による意見を聞きながら、雇用情勢の変化に応じた適時・的確かつ柔軟な外国人雇用対策を実施していくことが 求められている。 このため、本検討会は、我が国の労働市場の動向や、その中に おける外国人雇用の状況を確認しつつ、外国人雇用の在り方とその対応策について、具体的な方向性を議論することを目的として 開催するものである。<br /><br /><br /><strong>◎資料３   「外国人雇用実態調査」について <br />○外国人雇用実態調査の実施経緯について</strong>→１ 外国人雇用対策の在り方に関する検討会（令和３年３月～６月）〔６回〕　２ 外国人の雇用・労働に係る統計整備に関する研究会（令和３年10月～令和４年３月）〔４回〕　３ 外国人の雇用状況に係る統計調査の新設に関する研究会（令和４年６月～令和５年３月）〔４回〕　４ 外国人雇用実態調査に係る研究会（令和５年９月～令和７年３月）〔４回〕　５ 調査実施　　参照。<br /><strong>○外国人雇用実態調査について<br />・外国人雇用実態調査の概要</strong>→事業所調査、労働者調査　　参照。<br /><strong>○「外国人雇用実態調査」の結果について（概要）</strong><br />・ 外国人労働者の賃金、労働時間や入職経路・生活状況等の実態について、在留資格や 産業別に把握するための統計を令和５年に創設。 ※事業所だけでなく労働者も含め幅広く調査。 令和５年外国人雇用実態調査 令和６年12月26日（木）公表 令和６年外国人雇用実態調査 令和７年８月29日（金）公表 <br />・ ① 外国人労働者に焦点を当てた総合的な調査 ② 入職経路や生活状況等について、労働者本人から調査を行う点が特徴。<br />・以下は令和６年外国人雇用実態調査の結果（括弧内の数字は令和５年調査のデータ）。→<br />外国人労働者数（雇用保険被保険者数５人以上の事業所が対象）約182万人<br /><br /><strong>○「令和６年外国人雇用実態調査」の結果について（事業所調査）</strong><br />・外国人労働者（短時間労働者を除く）の 「きまって支給される給与額」は、平均27.5万円（実労働時間174.6時間）。⇒〔在留資格〕 〔きまって支給される給与額〕　参照。<br />・外国人労働者の採用理由としては、 労働力不足の解消（69.0％）や日本人と同等の活躍への期待（54.7％）を挙げる事業所が多い。 <br />・ また、雇用面での課題として、 日本語能力等によるコミュニケーションのとりづらさを挙げる事業所が多い（43.9％）。<br /><strong>○「令和６年外国人雇用実態調査」の結果について（労働者調査）</strong><br />・ 職業別では、 生産工程従事者（33.4％。 特に定住者、技能実習では５割超、特定技能では４割超が従事）、 専門的・技術的職業従事者（13.4%。 特に 技術・人文知識・国際業務では約４割が従事）が多い。 <br />・ 最終学歴別では、 高校（40.6％。 特に留学、特定技能、技能実習では５割超）、大学（29.0％）が多い。<br />・ 入職経路として、 国内転職では、「知人・友人を通して」（35.2％）、「求人広告」（19.7％）が多く、 海外からの入職の際は、「出身国の紹介会社等を通して」（44.7％）が多い。 <br />・ 入国までにかかった費用総額としては、 「20～40万円未満」が22.6％（特に 定住者では55.5％）、「20万円未満」が18.6％、 「40～60万円未満」が14.5％となっている。 <br />・ 同居する家族全員の手取り収入の合計では、「10～19万円」が34.8％（特に技能実習では７割超、 特定技能では４割超）、「20～29万円」が23.9％、「30～39万円」が12.6％となっている。 <br />・ 母国の家族などへの仕送りの有無では、５割超が仕送りを実施。１年間の仕送り額では、「50～ 100万円未満」が32.7％と最も多く、「50万円未満」が31.8％ 、 「100～150万円未満」が20.2％。 １年間の平均金額をみると、外国人労働者全体では104.3万円、最も高いのが「特定技能」の 123.3万円であり、「技能実習」は106.3万円となっている。<br /><br /><strong>○外国人労働者の雇用に関する課題について</strong>→・外国人労働者の雇用に関する課題（複数回答）をみると、「日本語能力等のためにコミュ ニケーションが取りにくい」が43.9％と、令和５年調査（44.8％）に続き２年連続で最も多 くなっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が24.7％、「在留資格に よっては在留期間に上限がある」が21.5％となっている。　　外国人労働者の雇用に関する課題別事業所割合（複数回答・上位５項目抜粋）　　参照。<br /><br /><br /><strong>◎資料４  日本語教育を取り巻く状況等について <br />令和８年２月20日 外国人雇用対策の在り方に関する検討会 総合教育政策局日本語教育課<br />一．日本語教育を取り巻く状況について</strong><br /><strong>○在留外国人数の推移</strong>→令和7年6月末 395万6,619人、　他は参照のこと。<br /><strong>○日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針【概要】</strong>→・日本語教育を推進するため、令和元年６月28日に「日本語教育の推進に関する法律」（令和元年法律第48号）が公布・施行。 ・同法第10条の規定により、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、本方針を策定（令和２年６月23日閣議決定）。令和７年９月５日に改定。⇒第１章 〜第3章 　参照。<br /><strong>○認定日本語教育機関について</strong>→日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和5年法律第41号）が令和６年４月１日に 施行されました。 この法律に基づき、文部科学大臣は、一定の基準を満たし、日本語教育を適正かつ確実に実施できる日本語教育機関を「認定日本語教育機関」として認定。その他参照。<br /><strong>○認定日本語教育機関制度の創設</strong>→認定日本語教育機関【これから】 日本語に通じない外国人が我が国において生活するため に必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育、文部科学大臣、「留学」に加え、「就労」と「生活」を新設。<br /><strong>○日本語教育機関認定法の施行状況について</strong>　参照。<br /><br /><strong>二．認定日本語教育機関等の活用について<br />○外国人材の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策 （令和８年１月２３日 抜粋）</strong>→Ⅱ．外国人との秩序ある共生社会実現のための取組 ２ 外国人制度の適正化等について （１）日本語教育の充実　 イ 大人（労働者）に対する日本語教育 ↓<br /><strong>ⅰ 現状と問題点</strong>→・ 外国人労働者をはじめとする在留外国人が増加し、日本語教育機関においては就労を目的とする生徒割 合が増加するなど、我が国における日本語教育のニーズは増加するとともに多様化している。 ・ 令和９年度から開始する育成就労制度では外国人労働者に対する認定日本語教育機関による日本語 講習が制度化されるなど、就労分野をはじめとする多様なニーズに対し専門的な日本語教育機関が質の高い教育を提供することが求められている。 <br />ⅳ 今後の課題→・ 育成就労制度の施行後に、監理支援機関や育成就労実施者において認定日本語教育機関や登録日 本語教員による日本語講習が円滑に行われるよう運用する。 〔厚生労働省、法務省〕 <br /><strong>オ 日本語教師の養成・研修及び社会的地位の向上 ↓<br />ⅳ 今後の課題</strong>→・ 我が国に在留する外国人(帯同家族を含む。)が、日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラム や、外国人児童生徒に対する教育(登録日本語教員の学校への配置)など、留学生の受入れに限らない場での認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用方策について検討するとともに、登録日本語教員 の専門性が適切な社会的評価を受ける環境を整備し、処遇の改善を推進する。 〔文部科学省〕<br /><strong>○( 参考) 育成 就労制度における日本語能力向上のための施策</strong>→日本語能力向上のフロー（イメージ）　　参照。<br /><strong>○認定日本語教育機関活用促進事業</strong>→• 我が国の在留外国人は急増。（H25：207万人→R５：341万人※）育成就労制度の創設等、今後も外国人労働者等の増加が見込まれる。 • 経済成長・共生社会の実現のため日本語教育の重要性が高まる中、教員の処遇改善等、日本語教育の質の向上が課題。 • 外国人に対する日本語教育から受益する産業界等から、日本語教育機関に対する教育投資を促進し、教育の質向上に繋げる好循環の創出が必要。事業概要参照のこと。<br /><strong>○（参考）認定日本語教育機関活用促進事業実施団体一覧</strong>→1〜13まで。<br /><strong>○日本語教育ニーズの多様化を踏まえた教育カリキュラム編成・質向上支援事業</strong>→• 外国人労働者をはじめとする在留外国人が増加し、日本語教育機関においては就労を目的とする生徒割合が増加するなど、 我が国における日本語教育のニーズは増加するとともに多様化。 • 令和９年度から開始する育成就労制度では外国人労働者に対する認定日本語教育機関による日本語講習が制度化される など、就労分野をはじめとする多様なニーズに対し専門的な日本語教育機関が質の高い教育を提供することが求められている。 • 従来は主に我が国の高等教育機関に進学しようとする留学生を対象に教育を行ってきた日本語教育機関が、多様な日本語学 習者に対してニーズに応じた教育を提供できる体制を早急に整備することが必要。⇒事業内容　参照。<br /><strong>○外国人等に対する日本語教育の推進</strong>→我が国の在留外国人は令和６年末で約377万人。過去30年で約2.78倍に増加し、日本語学習者も令和６ 年で約29万人である。新型コロナウイルス感染症の影響による入国規制等で在留外国人数の伸びは一時鈍化し たが、今後更に外国人労働者や留学生数は拡大する見込み。 政府として、外国人等との共生社会の実現に向け、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（令 和７年度改訂）、円滑なコミュニケーションができる環境を整備するための「日本語教育の推進に関する法律」 （令和元年６月施行）、「日本語教育機関認定法」（令和６年４月施行）による日本語教育機関の認 定制度や登録日本語教員の資格制度の創設等を踏まえ、日本語教育の環境整備を計画的に推進。⇒事業内容　参照。<br /><strong>○登録日本語教員に関する情報の公開について</strong>→日本語教育人材のニーズ増加を踏まえ日本語教育情報を一元的に発信するポータルサイト「日 本語教育機関認定法ポータル」において、令和８年２月より登録日本語教員の情報発信機能を 実装。登録日本語教員と日本語教育機関等のマッチングを促進⇒日本語教育機関認定法ポータル ↓<br />（<a href="https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top" target="_blank">https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top</a>）<br /><br /><br /><strong>◎資料５   今後の外国人雇用対策について <br />１ 外国人雇用の現状<br />○在留資格別にみた外国人労働者数の推移</strong>→・ 日本で就労している外国人は､2025年10月末時点で2,571,037人（前年比268,450人増）、 増加率は前年比11.7％増となり、前年の12.4％から0.7ポイント減少。 ・ 在留資格別に増加率の大きい順でみると､「特定活動」（前年比 29.6％、25,388人増）､「専門 的・技術的分野の在留資格」（同 20.4％、146,776人増）､「資格外活動」（同12.8％、 51,157人増）となっている。<br /><strong>○日本で就労する外国人のカテゴリー（総数257.1万人の内訳）</strong>→出入国管理及び難民認定法上、以下の形態で就労が可能⇒①〜➄まで。　　参照。<br /><strong>○在留資格一覧表</strong>→就労が認められる在留資格（活動制限あり）、就労が認められない在留資格（注２）、就労の可否は指定される活動によるもの、身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）　　参照。<br /><strong>○産業別にみた外国人労働者数の推移 出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（各年10月末時点）</strong>→・ 産業別に増加率の大きい順でみると､「医療、福祉」（前年比 25.6％、29,755人増）､「宿泊 業、飲食サービス業」 （同 17.1％、46,666人増）､「建設業」（同 16.1％、28,566人増）、 「卸売業、小売業」（同14.2％、42,339人増）となっている。<br /><strong>○産業別外国人労働者数 出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（令和７年10月末現在）」</strong>→・ 産業別にみると､「製造業」が635,075人で最も多く､外国人労働者全体の24.7％を占める｡ 次いで「サービス業（他に分類されないもの）」が391,946人（同15.2％）､「卸売業､小売業」 が340,687人（同13.3％）､「宿泊業､飲食サービス業」が319,999人（同12.4％）となっている｡<br /><strong>○国籍別にみた外国人労働者数の推移 </strong>→・ 国籍別に増加率の大きい順でみると､「ミャンマー」（前年比42.5％、48,693人増） ､ 「インドネシア」（同 34.6％、58,579人増）､「スリランカ」（同28.9％、11,291人増）となっている。・ 割合では、「ベトナム」が605,906人で最も多く､外国人労働者全体の23.6％を占める｡ 次いで、「中国」が431,949人（同 16.8％）､「フィリピン」が260,869人（同 10.1％）となっている｡<br />○<strong>日本で就労する外国人労働者（在留資格別・国籍別）</strong>→・ 国籍別・在留資格別にみると、ベトナムは「専門的・技術的分野の在留資格」が229,983人 （38.0％）、「技能実習」が218,600人（36.1％）｡ ・ そのほか、ネパールは「資格外活動」が157,546人（66.8％）、インドネシアは「技能実習」 が119,980人（52.6％ ）、フィリピンやブラジル､ペルーは「身分に基づく在留資格」が多い｡<br /><strong>○外国人雇用事業所数の推移 出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（各年10月末時点）」</strong>→・ 外国人を雇用する事業所数は､2025年10月末時点で371,215所（前年比29,128所増）、 伸び率は前年比8.5％増となり、前年の7.3％から1.2ポイント上昇。<br /><strong>○外国人労働者を雇用する理由（事業所調査）</strong>→・ 外国人労働者を雇用する理由（複数回答）をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く69.0％（令 和５年 64.8％）となっており、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が54.7％（同 56.8％）、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が15.8％（同 18.5％）、「日本人にはない知識、技能 の活用を期待して」が13.2％（同 16.5％）となっている。<br /><strong>○外国人労働者の雇用に関する課題（事業所調査）</strong>→・ 外国人労働者の雇用に関する課題（複数回答）をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く43.9％（令和５年 44.8％）となっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が24.7％（同 25.4％）、「在留資格によっては在留期間の上限がある」が21.5％（同 22.2％）、「文化、 価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」が20.9％（同 19.6％）となっている。<br /><strong>○外国人労働者の日本語能力（会話）（労働者調査）</strong>→・ 外国人労働者の日本語能力（会話）をみると、「日常的なことなら短い会話に参加できる」が24.6％（令和５年 25.3％）と最も多く、次いで、「幅広い話題について自由に会話できる」が17.6％（同 16.4％）、「身近な話題 についての会話はできる」が13.9％（同 12.6％）となっており、「日本語で会話はほとんどできない」は1.8％ （同 2.7％）となっている。<br /><strong>○外国人労働者の日本語能力（読解）（労働者調査）</strong>→・ 外国人労働者の日本語能力（読解）をみると、「JLPT日本語能力試験N3レベル」が20.8％（令和５年 20.6％）と最も多く、次いで「JLPT日本語能力試験N4レベル」が20.2％（同17.4％）、「JLPT日本語能力試験N5 レベル」が16.9％（同 18.2％）となっており、「日本語はほとんどわからない」は6.4％（同 7.8％）となって いる。<br /><strong>○入職前居住地が日本以外であった外国人労働者の入職経路（労働者調査）</strong>→・ 入職前居住地が日本以外であった外国人労働者の入職経路をみると、「出身国・地域の紹介会社・個人」が 44.7％（令和５年 51.5％）と最も多く、次いで「出身国・地域の語学学校」が16.5％（同 9.9％）、「日本国 内の紹介会社・個人」が12.9％（同 13.5％）となっている。<br /><strong>○入職前居住地が日本であった外国人労働者の入職経路（労働者調査）</strong>→・ 入職前居住地が日本であった外国人労働者の入職経路をみると、「知人、友人」が35.2％（令和５年 43.0％） と最も多く、次いで「求人広告（求人情報誌、インターネット）」が19.7％（同 19.3％）、「日本国内の民間紹 介会社」が10.8％（同 9.9％）となっている。<br /><strong>○就労上のトラブルの状況（労働者調査）</strong>→・ 今の会社の仕事をする上でのトラブルや困ったことの有無をみると、「あり」が10.9％（令和５年 14.4％）、「な し」が86.9％（同 82.5％）となっている。 ・ また、トラブルや困ったこと（複数回答）としては、「紹介会社（送出し機関を含む）の費用が高かった」が18.6％ （令和５年 19.6％）と最も多く、次いで「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」が 14.9％（同 16.0％）、「事前の説明以上に高い日本語能力を求められた」が8.8％（同 13.6％）となっている。<br /><strong>○不法就労者数</strong>→令和６年において、退去強制手続等が執られた入管法違反者のうち、オーバーステイや、在留資格で認 められた範囲を超えて働く等の不法就労を行った外国人の数は、平成26年に比べ２倍以上に増加。<br /><strong>○偽造在留カード所持件数</strong>→・警察等が偽造在留カード所持等で検挙した件数は直近数年間で減少しているものの、400件程度発生してい る。 ・ 公共職業安定所に対するヒアリングにおいても、偽造カードの行使やなりすましの事例がきかれる。<br /><br /><strong>２ 育成就労制度・特定技能制度をはじめ 最近の外国人政策の動き<br />○政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。</strong> 一～二十四 （略） 二十五 政府は、外国人労働者をめぐる労働・雇用管理に関する問題が発生している状況に 鑑み、外国人雇用管理指針を含め、外国人労働者の雇用管理に関する法令の在り方につい ての検討を行うこと。その際、労働政策審議会等、労使が参画する会議体において必要な 議論を行うものとすること。 二十六～二十九 （略） 右決議する。<br /><strong>○外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針</strong>→・外国人雇用管理指針とは ・外国人を雇用する事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだもの（平成19年策定）。 ・公共職業安定所（ハローワーク）が外国人を雇用する事業所を訪問する際は、この指針に基づき、必要な助言・指導を行っている。 ・平成３１年４月の見直し ・外国人労働者が年々増加する中、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（※）において、外国人との共生社会の実現に向 けた環境整備が必要との方針が示されたことや、近年の労働関係法令の改正の内容等を反映するため、改正を行った。<br /><strong>○特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要 （特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び 育成就労外国人の保護に関する基本方針について（令和７年３月11日閣議決定））</strong>⇒①〜➄　参照。<br /><strong>○分野別運用方針の主要な記載事項①（特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について（令和８年１月23日閣議決定））</strong>→1→4まで。　参照。<br /><strong>○転籍支援に係るハローワークと外国人育成就労機構の連携について</strong>→・ 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成28年法律第89号）（抄）⇒ （育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等） 第八条の二　（育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等） 第八条の四<br />・（新たな育成就労計画の認定） 第八条の五　（第八条の五第一項の認定の基準） 第九条の二　（国等の連携） 第百六条　　（法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準） 第二十八条　　参照。<br /><strong>○「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）</strong>　以下参照。<br /><strong>○「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある 共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）のうち、主な外国人雇用対策部分</strong>　　以下参照。<br /><strong>○「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある 共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、特定技能及び育成就労部分</strong>　　以下参照。<br /><strong>○「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」（令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある 共生社会実現に関する関係閣僚会議決定）（本文）のうち、日本語教育部分</strong><br />　以下参照。<br /><strong>○外国人雇用状況の届出制度</strong>→（外国人雇用状況の届出等） 第二十八条（抄） 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定 めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該 事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。（平成19年10月１日施行） ※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる。<br /><strong>○在留カード等読取アプリケーション</strong>→ 近年、券面の偽造技術の精巧化、有効な在留カード番号を使用した偽 変造在留カード作成事案が発生するなど、これまで以上に偽変造在留 カード対策が必要。 在留カード等読取アプリケーションは、在留カード等のＩＣチップ内 に保存されている身分事項や顔写真等の情報を読み取るためのもの。読 み取った情報と、券面に記載された情報を見比べることにより、容易に 偽変造の有無を確認することが可能。<br /><strong>○在留カードとマイナンバーカードの一体化</strong>　参照。<br /><br /><strong>３ 今後の外国人雇用対策の論点（案）<br />○論点　↓<br />・論点①</strong>→257万人の外国人労働者が我が国で就労しており、これら外国人労働者が在留資格の範囲内 で活躍してもらうためには事業主の雇用管理が重要である。秩序ある共生社会を実現する観点 から、どのような方策を講じるべきか。<br /><strong>・論点➁</strong>→事業主全体としては、外国人労働者を雇用する理由としては「労働力不足の解消・緩和のた め」と回答するものが多く、在留資格に関する以外の課題として「日本語能力等のためにコ ミュニケーションが取りにくい」「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」 と回答するものが多い。こうしたことをどのように考えるか。 また、外国人労働者の就労上のトラブルとして「紹介会社（送出し機関含む）の費用が高 かった」「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」と回答するもの が多い。こうしたことをどのように考えるか。<br /><strong>・論点③</strong>→事業主は外国人労働者の雇入れ時と離職時に外国人雇用状況届出を厚生労働大臣（都道府県 労働局長・公共職業安定所長）に届け出る義務がある。事業主は届出にあたっては、在留カー ドを確認することとされているが、偽造在留カード等の犯罪が一定程度みられる状況である。 また、外国人雇用状況届出違反の摘発はごく僅かに留まっている。 こうした外国人雇用状況届出制度を巡る状況をどのように考えるか。<br /><strong>・論点➃</strong>→ハローワークの利用状況や育成就労の施行を踏まえ、どのようにハローワークは対応すべき か。 また、育成就労という新しい在留資格ができることを受け、在留資格ごとの留意点を記載し ている外国人雇用管理指針を見直す必要はないか。<br /><br /><br /><strong>◎参考資料  参照条文</strong><br />○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法 律（昭和 41 年法律第 132 号）（抄）<br />○ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法 律施行規則（昭和 41 年労働省令第 23 号）（抄）<br />○ 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（平成 19 年厚生労働省告示第 276 号）<br /><br />次回は新たに<strong>「第２回経済財政諮問会議」</strong>からです。<br /><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>職業安定局が実施する検討会等</category>
      <author>NPO法人　秋田県福祉施設士会</author>
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