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第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料 [2026年01月26日(Mon)]
第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料(令和7年12月1日)
議事(1)精神疾患に係る医療提供体制について (2)行動制限に関するこれまでの議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
◎資料4 第8次医療計画の見直しについて
○精神疾患の医療体制(第8次医療計画後期(令和9年〜1 1年)のポイント)↓
◆指針について
→@ 以下のような体制の整備等を一層推進する観点を踏まえた指針の見直しを行い、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムと多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築を進める。⇒ • 行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔の見える連携を推進し、 精神保健医療福祉上のニーズを有する方が、 その意向やニーズに応じ、切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心してその人らしい地域生活を送ることができるよう、 地域における多職種・多機関が有機的に連携する体制を構築する。 • 精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々の病状が障害の程度に大きく影響するため、医療、障害福 祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する。 A 当初見直しの考え方を踏襲し、入院患者の年齢構成の変化等の要因と、政策効果の要因を勘案して、将来の推計を行うこととする。 B 患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する観点から、引き続き4つの視点 から、ストラクチャー・プロセス・アウトカムに関する指標例を設定するとともに、指標例に非自発的入院の件数等を追加する。

○医療計画における基準病床数と障害福祉計画における成果目標→・医療計画における基準病床数と障害福祉計画における成果目標  ・ 医療計画において、精神病床に係る基準病床数の算定式については、将来の精神病床における推計入院患者数をもとに基準 病床数を設定することとしている。  ・ 近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。 ・ 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将 来の入院患者数を推計している。 ・ 障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定される。⇒見直し予定。
○政策効果に係る係数について→・慢性期の入院患者数については、地域移行を一層推進する観点から、今後の政策効果に係る係数を設定する。 ・ 今後の政策効果に係る係数は、各都道府県の慢性期の入院患者数が、人口当たりの慢性期の入院患者数が十分に 少ない県に近づく方向で設定する。 ・ なお、ここでの政策効果とは、慢性期の入院患者について、医療の向上や基盤整備等による受け皿の充実、認知 症施策の推進等により、地域移行を推進し入院患者数を減少させる効果のことをいう。係数について、算出方法  参照。
○(参考)精神病床における基準病床数の算定式→・患者数の推計値を、急性期・回復期・慢性期ごとに算出した上、慢性期の患者数の推計値については、認知症以 外・認知症のそれぞれについて、政策効果に係る係数を反映させる。 ・基準病床数の算定式においては、更に、病床利用率を考慮する。⇒都道府県毎の令和○年における基準病床数算定式= 参照。
○第8次医療計画後期(令和9年〜1 1年)における指標例のイメージ→ストラクチャー、プロセス、アウトカム毎に、普及啓発、相談支援 地域における支援、危機介入 診療機能 拠点機能の指標例。


◎資料5 行動制限について
(行動制限について)
→9点あり。・身体的拘束をゼロからスタートするという考え方と、身体的拘束を限りなく少なくするという考え方では、現場で 医療に当たる人の行動にも大きく影響するので、どこをスタート地点とするかは、今後も議論が必要。
(行動制限最小化に向けた取組)→9点あり。・医療従事者への研修に加えて、腑に落ちるような経験というものを併せてしていくことが重要なのではないか。当 事者を交えた振り返りを行うプロセスや、病院の風土を変えていくために、ピアサポーターの方に病院に入っても らったり、振り返りの場に同席をしてもらったりすることなどが、腑に落ちる経験につながるのではないか。
(取組の進め方)→8取組から、これまでの本検討会でのご意見を踏まえて、行動制限の最小化に向けた医療機関での実践を進めていくため、厚生労働 科学研究において行った、医療機関に広く普及するための利用しやすい資材の作成や医療機関間で効果的に行動制限最 小化のスキルを共有できる標準的なピアレビューの方法の検討について、その成果の周知等を行っていくとともに、行 動制限に関する実態把握とその分析を進めていき、引き続き行動制限に関する検討を継続する。

≪参考資料≫
○行動制限に関するルール→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第36条 第3項 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を 聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限(※)は、指定医が必要と認める場合でなければ行う ことができない。 ※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限 (昭和63年厚生省告示第129号) 1.患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患 者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。) 2.身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
第37条 第1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

○隔離・身体的拘束(指示)の件数  参照。
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 社会保障審議会障害者部会(令和4年6月1 3日)
→・令和4年6月13日の社会保障審議会障害者部会において、隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、 処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。
・4−6 不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組 (2) 今後の取組 (処遇基準告示(注)の見直し等)→@〜Fまでの参照。
○令和4年度障害者総合福祉推進事業 「精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究」→・我が国においては、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法に よることは困難であり、医療・保護を図る上でやむをえないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われる。このように、精神科医療機関に おける隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患者の権利擁護に十分配慮することとされている。 ・ 令和4年6月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(以下、単に「報告書」と いう。)において、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組について記載された。主な内容は以下の通り。⇒ 隔離・身体的拘束については、代替が困難であり、やむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされているが、 実際の医療現場において、適正な運用を確保することが必要である。 ・ 隔離・身体的拘束の基準(告示)について要件をより明確化するなど、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身 体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。

○令和5 - 6年度厚生労働科学研究「精神科医療機関における行動制限最小化の普 及に資する研究」(研究代表者:杉山直也)→精神科医療機関における行動制限の最小化は、患者の人権に配慮した適切な精神医療を提供するために必 要である。一部の精神科医療機関では行動制限を大幅に減少させることに成功した事例も見受けられる。⇒目的、内容 参照。
○@行動制限最小化プラットフォームで提供されている教育資材→・精神科医療機関における行動制限の最小化は、患者の人権に配慮した適切な精神医療を提供するために必要。一部の精神科医療機関では行動制限を大幅に減少させることに成功した事例も見受けられる。 • 行動制限最小化の取組を普及させるとともに、行動制限最小化を総合的に推進する方策を検討するために、 令和5-6年度厚生労働科学研究「精神科医療機関における行動制限最小化の普及に資する研究」(研究代表 者:杉山直也)を行った。 • 当該研究において、行動制限最小化に関する国内外の知見や行動制限を大幅に減少させた事例等に基づいて、 行動制限の代替方法及び行動制限を効果的に推進するための医療機関のマネジメント方法等を明らかにし、 医療機関に広く普及するために利用しやすい資材を作成した。 • 後続のR7-9年度厚生労働科学研究「包括的な精神保健医療福祉施策の推進に関する研究」(研究代表者: 藤井千代)の分担研究「行動制限最小化に関する研究」(研究分担者:杉山直也)において、21病院の協 力を得て教育資材の効果検証を実施中。
○A行動制限最小化スキル共有のための病院間ピアレビュー手順の開発→・海外で開発されたアクションツールをもとに、R4推進事業で集約された「我が国で有用な4視点」を用いて整理し直し、 行動制限に必要な事項を網羅できるよう、チェックリスト、解説集、手順書を開発した。4病院(2病院×2回)でこれ らを用いた相互レビュー(自院のレビュー内容を報告)を試行した結果、2病院で身体的拘束量の減少がみられ、実行可 能性を確認した。 • 後継のR7-9年度厚生労働科学研究において、開発したピアレビューの社会実装に向けて課題の抽出や修正点の把握を 行っている。 • 神奈川県では県主導の行動制限最小化の取り組みを実施しており、参加病院における行動制限の減少が認められるなどの 成果を挙げている。今年度中に研究成果を活用したピアレビューの開始を計画している。


◎参考資料 情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
T 策定の経緯等
1 背景
→・・・・その後、規制改革実施計画(令和 6 年 6 月 21 日閣議決定)において、安全性・ 必要性・有効性の観点から、令和7年末までに適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の 提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する 検討会において、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直しの方向性を踏まえ、今般、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指 針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
2 目的及び位置づけ→なお、本指針は、情報通信機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、 厚生労働科学研究等により科学的知見の更なる収集を行い、エビデンスを基に引き続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全性・有用性・必要性の 検討を行い、今後も必要に応じて見直しを行う。
3 本指針が扱う範囲→図 遠隔医療の分類 参照。
4 用語の説明


U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方→オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提 供体制への貢献が求められる。その上で、医師不足や有事になって急にはオンライン診療を活用することが難しいという指摘もあることから、平時からオンライン診療を活用 できることが望ましく、オンライン再診精神療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充していくことが期待される

V 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1)精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライン精神療法の実施について
→患者自身の希望を踏まえつつ、患者の状態に 応じて対面診療が推奨される場合があることも念頭に置く必要があることに加えて、 オンライン診療指針において、オンライン診療について、「日頃より直接の対面診療 を重ねるなど、医師−患者間で信頼関係を築いておく必要がある」(同 12 ページ)と されていることも踏まえると、オンライン精神療法について、日常的に当該患者に対 して対面診療を実施している医師が、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて活用することが適切である。
なお、対面診療であっても臨床において 情報通信機器を用いた初診精神療法(オンライン初診精神療法)を適切に実施できる ことを示す科学的知見も明らかではない現状において、情報通信機器を用いた再診精 神療法(オンライン再診精神療法)と同様に用いることは難しく、引き続きの科学的 知見の集積が期待される。 他方で、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が実施する保健師等による訪 問指導の対応件数が増加傾向であることや行政が行うアウトリーチ支援から必要な方 を医療につなげるための支援が重要である等といった精神保健福祉の現状等を踏まえ、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提とし て、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、 診察を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可 能であって、患者自身の希望がある場合には、初診精神療法を活用し、継続した治療 につなげることが考えられる。
(2)適切にオンライン精神療法を実施できる精神科の医師の資質について→特に、オンライン初診精神療法については、当該診察を行う医師が初めてオンライ ン初診精神療法を行う場合にはオンライン精神療法の技能を十分に理解していない可 能性があることに加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再診精 神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必要となることから、オンラ イン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。

(3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について→ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を 確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。
(具体的に遵守すべき事項)↓
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継 続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて 活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診 精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対 応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察 を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されて おり、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情 報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急 時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実施した医師 自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間 外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者 の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応 を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。

2 安全かつ有効に実施可能な環境について →(考え方) (具体的に遵守すべき事項)
3 診療に当たっての留意点→ (考え方)(具体的に遵守すべき事項)
4 薬剤の処方に当たっての留意点→ (考え方)(具体的に遵守すべき事項)

○情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
T策定の経緯等
U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方
V • 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針

次回は新たに「第11回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。

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