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基本政策部会(第18回) [2026年01月19日(Mon)]
基本政策部会(第18回)(令和7年11月27日)
議事 1.こどもまんなか実行計画の在り方について 2.こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について 3.意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/e91a0509
◎資料1 「強い経済」を実現する総合経済対策〜日本と日本人の底力で不安を希望に 変える〜(関係箇所抜粋)
○第2章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策

第1節 生活の安全保障・物価高への対応
1.足元の物価高への対応

(1)地域のニーズに応じたきめ細かい物価高対応→施策例 ・物価高に大きく影響を受ける家計・事業者等を支援する「重点支援地方交付金」(内閣府)
(2)エネルギーコスト等の負担軽減→施策例⇒・物価高対応子育て応援手当(仮称)の支給(こども家庭庁) ・ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業(こども家庭庁) ・「重点支援地方交付金」の推奨事業メニューを活用したひとり親世帯等への給付金等の支援の促進(こども家庭庁)

2.地方の伸び代の活用と暮らしの安定
(3)地域共生社会の実現
(質の高いこども・若者・子育て政策の推進等)→施策例⇒・保育士等の処遇改善(こども家庭庁) ・保育所や児童養護施設等に対する事業継続支援(こども家庭庁) ・企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業(こども家庭庁) ・こどもとともに成長する企業構想の推進(こども家庭庁) ・安全で質の高いベビーシッターの利用促進(こども家庭庁) ・令和8年度からのこども誰でも通園制度の本格実施に向けた対応(就学前教育・保育施 設整備交付金、保育環境改善等事業、保育所等におけるICT化推進等事業(こども誰 でも通園制度分))(こども家庭庁) ・保育所等におけるICT化推進等事業(こども家庭庁) ・こども性暴力防止法施行関連システム開発等事業(こども家庭庁) ・若年世代に対する総合的な調査(こども家庭庁) ・卵子凍結による妊孕性温存等に係る課題検証のためのモデル事業(こども家庭庁) ・地域ネットワーク構築によるこども支援事業(こども家庭庁) ・乳幼児健康診査実施支援事業(こども家庭庁) ・民間企業等による自治体と連携したヤングケアラーへの食支援事業(こども家庭庁) ・ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業(こども家庭庁)<再掲> ・ひとり親家庭相談支援体制強化事業(地域における緊急的な支援と連携した物価高対策 集中相談事業)(こども家庭庁) ・民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業(こども家庭庁) ・児童相談所等の人材の確保・定着支援事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)(こども家庭庁) ・里親養育包括支援(フォスタリング)事業(共働き家庭里親等支援強化事業)(こども 家庭庁) ・発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化・伴走的支援推進事業(こども家庭庁) ・地域のインクルージョン総合支援推進事業(こども家庭庁) ・こどもの自殺対策協議会の効果的な運営モデル事業(こども家庭庁) 等

○「新たな総合経済対策」の主要事項(こども家庭庁)
1. 企業等の活力を活かした子育て・こども・若者支援
1. 企業等の活力を活かした子育て・こども・若者支援
→◆子育てしやすい環境の整備⇒・企業等の活力を活かした小学生の預かり機能の構築  ・安全で質の高いベビーシッターの利用促進  ・入院中のこどもの家族の付添い等の環境改善 ・こども誰でも通園制度の本格実施に向けた対応 等。 ◆「こどもまんなか社会」への民間の取組支援と環境整備等⇒・民間企業の取組支援と環境整備 (「こどもとともに成長する企業」構想の推進等) ・EBPM・効果検証の確実な実行による成果の確保 等

2. ライフデザインの多様化を捉えた若者政策
2. ライフデザインの多様化を捉えた若者政策
→◆ 本格的な若者政策の始動→・若者10万人の総合調査  ・地域における若者支援強化のためのコーディネート事業  ・プレコンセプションケアの取組の強化 等

3. 多様で質の高い育ちの環境の提供等
3. 多様で質の高い育ちの環境の提供等
→◆多様で質の高い育ちの環境の提供→・保育士等の処遇改善  ・保育人材の確保 等 こどもの安心・安全  ・こども性暴力防止法関連システム開発等の施行準備  ・こどものためのショートステイ・トワイライトステイの受け皿拡充  ・こどもの居場所づくり支援 等

4. 地域の多様な主体が連携したこども・若者支援システムの構築
4. 地域の多様な主体が連携したこども・若者支援システムの構築
→◆支援ニーズを見逃さないコンタクトポイント・相談体制の構築⇒・妊娠・出産・乳幼児期の悩みやリスク等の早期発見・相談等 ・ 1か月児・5歳児健診の支援、新生児マススクリーニング検査実証事業 等  ◆支援ニーズをまるごと受け止める包括的なシステムの構築→・ 地域ネットワーク構築によるこども支援、こども家庭センターの設置・機能強化の促進 等  ・虐待防止対策の強化(こども・若者支援人材バンクの創設等)  ・ヤングケアラーへの食支援を通じた実態把握   ・ひとり親家庭のためのワンストップ相談体制の強化  ・こどもの自殺対策の強化 ・ 法定協議会の効果的な運営に向けたモデル事業 ・ ICTやAIの活用も見据えた新たな自殺対策の検討  ◆支援のニーズを抱えるこども・若者への支援→・ひとり親の収入増に向けた就業支援の強化 〇児童虐待防止対策のためのシステム構築  ・共働き家庭里親等への支援、児童養護施設等の職員の処遇改善等  ・発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化・伴走的支援  ・地域のインクルージョン、こどもホスピスへの支援 等
5. 物価高対応のための強力な支援
5. 物価高対応のための強力な支援
→・ 物価高に対応した子育て世帯への強力な支援(物価高対応子育て応援手当(仮称)) ・物価高に対応したこどもの貧困・ひとり親家庭等への緊急的な支援 ・ 重点支援地方交付金を活用したひとり親家庭等への給付金等の支援の促進 ・ 地域における緊急的な支援と連携した物価高対応集中相談事業 ・ ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 等 〇保育所や児童養護施設等における物価高騰対応のための支援
6. 人口動態・社会経済の変化を踏まえた持続的なこども政策の展開→・施設整備交付金による保育施設等の改築等の支援  ・人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業  ・こどもDXの着実な推進等

○物価高騰における子育て世帯の生活・経済状況→ ・特に足下(2025年7-9月)の子育て世帯を取り巻く状況については、 @勤め先収入の増加が前年同期(2024年7-9月)と比較して鈍化している一方で、 A物価高を受け消費支出が大きく増加  ・児童を持つ世帯の6割超(64.3%)が生活が「苦しい」と回答(令和6年国民生活基礎調査)


◎資料2 こどもまんなか実行計画の在り方について(案)
○こどもまんなか実行計画の在り方について(案)
→・こどもまんなか実行計画2026の策定に向け、引き続きこども家庭審議会でEBPMシート等を活用し、こども 施策の検証・評価を行う。基本政策部会では、こどもまんなか実行計画2025の第1章の3つの柱に沿って、 施策単位の縦割りではなく、分野横断的に検証・評価を行うこととする。 ・こどもまんなか実行計画2026では、政府全体として特に重点的に取り組むこども施策についてとりまとめていく予定。⇒<こども大綱(抜粋)>(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)、<基本政策部会の今後のスケジュール(予定)>  参照のこと


◎資料3 こどもまんなか実行計画2025(第1章)の実施状況
(1)困難に直面するこども・若者への支援
→困難に直面するこども・若者への支援について、自殺対策基本法の改正を含め多様な支援ニーズへの対応策等各種制 度の拡充や充実が見られるものの、依然としてこども・若者を取り巻く現状は厳しい状況にある。引き続き、果断に 分野横断的な包括的な支援を推進する必要がある。 (※)自殺者数は令和6年529人(前年比+16人)、いじめ重大事態の発生件数は令和5年度1,306件(前年比+387件)、不登校児童生徒数は令和5年度346,482人(前年比+47,434 人)、児童虐待の相談対応件数は令和5年度約22.5万件。また、出生数は令和6年合計が686,061人(概数。前年比△41,227人)
T困難に直面するこども・若者・子育て当事者たちのまるごと支援→【児童相談所等の体制強化】【里親等委託の推進】【児童養護施設等における施設養育・機能の在り方】【ひとり親家庭への支援】【チャイルド・デス・レビュー(CDR:Child Death Review)の体制整備】関係指標(2つの部門あり。)
U障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進→【支援体制の整備】【医療的ケア児支援】【こどもホスピス支援モデル事業の更なる推進】 関係指標   参照のこと

V教育と福祉がコラボした、いじめ・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援
【首長部局におけるいじめ防止・不登校対策】【こどもの自殺対策】【こどもが悩みを打ち明けやすい環境づくり】
【青少年教育施設における支援】⇒<令和7年度 課題を抱えた青少年を対象とした教育事業一覧(予定)>・不登校、引きこもり、ネット依存や発達障害、身体障害など課題を抱える青少年の 支援事業(7事業)  ・中1ギャップ対応事業等の特定の課題をテーマとした予防事業(1事業)  ・児童養護施設やひとり親家庭等子供の貧困対策事業(23事業) 【文部科学省】 関係指標   参照のこと
W様々な困難に直面する若者たちへの支援→【様々な困難に直面する若者たちへの支援】【多様な支援ニーズに対応した居場所等の提供】【学校、教育委員会における相談体制整備】
【「こどもまんなか」の気運醸成】
(3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進→・こども基本法に則り、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図るため、こども・若者へ意見聴 取などの取組を通じ一定の進捗が見られるものの、国の審議会委員登用数などは課題が残る。引き続き更なる関係者との連携を重視して政策の総合性実効性を高めていく必要がある。
Tこども・若者の社会参画・意見反映の推進 Uこども・子育てにやさしい社会づくりに向けた取組の強化→【こども・若者の意見反映、社会参画】【「こどもまんなか」の気運醸成】
関係指標   参照の事
Vこどもの権利の普及啓発・権利救済の取組拡大→【こどもの権利の普及啓発】【こどもの権利擁護】 関係指標   参照のこと


◎資料4 岸田委員提出資料
こどもが あらゆる逆境を生きるための政策課題  こどもまんなか実行計画2026策定への意見      こども家庭審議会 基本政策部会 第18回   岸田雪子
○こどもまんなか実行計画の分野横断的な検証・評価と2026年に向けて↓

・こども大綱の6つの基本方針が実行計画の基本方針であることの確認。大綱の第一項目に明記された「こども若者を権利主体」と認識し、「権利を保障」することは、こども政策全体を貫く軸である。→こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る(大綱 p.8)
・同基本的な方針の第一項目では、より具体的に、こどもたちが直面する困難をこどもたちの視点から「権利侵害」と捉え、また「救済」することを明言している。→貧困、虐待、いじめ、体罰、不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪や性暴力などの 権利の侵害からこどもを守り、救済する。(大綱 p.9)
・同ライフステージを通した重要事項の第一項目では、すべてのこどもがこどもの権利を学ぶことを明記し その主旨はこどもが自分を守り、助けをもとめ、回復する方法を学ぶことにあると言明している。→こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利について学び、 自らを守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を学べるよう、 こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進する。(大綱 p.15)

○こどもたちの困難は重層的で、言語化未満のまま 見過ごされやすい→こども家庭庁 への期待⇒重層的で言葉にならない困難を、まるごと受け止め 包括的に救済する第三者を、全てのこどもに整備
○相談先に たどり着かなかった、こどもたちの声→4の声あり。小学校から受験受験で勉強しないと怒鳴られる。 眠いと蹴られる。 教育虐待って言葉は 大学に入ってから知った。 逃げ方を、教えて欲しかった
○見過ごされ続けた、こどもの権利侵害→芸能界での こどもの性被害 「何をされているのかわからなかった」、 宗教2世への 虐待、 10代の死因のうち 自死が1位に⇒「こどもの権利への大人の無理解」と「権利救済機関の不存在」が背景に。 大人側のカテゴリーで”困っている子”を見つけることの限界。 ⇒「こどもがこどもの権利を知る」「救済のための第三者の存在を知る」ことで ”困ったとき”、傷ついても回復は可能だと信じられることが重要。

○こどもが困難に直面したときも 権利を保障する 重点政策として こどもの権利教育、独立救済機関設置の推進を↓
・独立した個別救済機関設置を推進し、すべてのこどもを対象に権利が救済される体制  の整備が急がれる。地域差があってはならない。 こどもが困難に直面したときも 権利を保障する 重点政策として こどもの権利教育、独立救済機関設置の推進を
・救済組織の要件を国レベルで定める必要。【こどもの権利擁護の監視】【こどもの権利教育や地域での啓発】【苦情申立てへの検討、救済】【制度改善の提案や勧告】等 ⇒大人主導の解決ではなく、最善の利益をこどもとともに考える。エンパワメント。
・従来の相談窓口との違いは、こどもが自分で問題を整理しなくてもたどり着けること。  ⇒「家、学校、SNS‥どんなことでも、困ったら連絡してください」  相談だけで終わらず、独立した第三者として法的措置や調査を行うことができること
・自分を守り、回復する方法を学ぶことができる「こどもの権利教育」をすべての子どもに。  ⇒こどもが自分の有能性を認めることができることが重要。   こどもの人生の主人公はこどもであること。こどもの「view」は尊重されること。


◎資料5 木田委員提出資料
第18回こども家庭審議会基本政策部会審議事項についての意見   木 田 秋 津
第18回こども家庭審議会基本政策部会で審議される「こどもまんなか実行 計画2025の検証・評価」に関連する当職の意見は、以下のとおりである。 ↓
第1 こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について
1 検証・評価方法について
→ こども大綱では、こどもまんなか実行計画によるPDCAに関し、こども家 庭審議会において、施策の実施状況やこども大綱に掲げた数値目標・指標等 を検証・評価していくものとされている。本部会では、こどもまんなか実行計画2025の第1章の3つの柱に沿って分野横断的に検証・評価することが 審議事項とされているが、これもPDCAサイクルの一環と捉えられる。 その観点で、こどもまんなか実行計画2025の実施状況(資料3)を拝見 したが、残念ながら、こどもまんなか実行計画(PLAN)に基づく具体的な施 策・事業(DO)についての説明が主であって、施策を効果検証・評価(CHECK) するための指標が乏しいと言わざるを得ない。予算執行の正当性・有効性に 対する国民の厳しい声があることも踏まえれば、効果検証はこどもまんなか 実行計画2026 の策定に向けても必須なプロセスであることは自明である。 各施策・事業ごとのEBPMシートを専門的な見地から分析しつつ、新たな指 標の設定を討議する外部有識者を含めた検証チームの立ち上げをご検討頂きたい。
2 権利影響評価の導入について→ 令和6年8月10日の第6回基本政策部会において、当職は、EBPMに取り組むにあたっては、施策の評価における指標を如何に捉えるかが肝要であるとして、社会のあらゆる場面においてこどもの最善の利益が第一次的に考慮されていることを確保し、事前の施策立案段階から事後の施策の効果の点検・評価・公表までの各段階において、こどもの権利に如何に影響を 与えているかを指標として検証する「こどもの権利影響評価」の導入を提言 した。 この点、令和6年度の委託事業「こども・若者権利影響評価及び相談救済 1 機関にかかる調査研究報告書」においては、国連子どもの権利委員会の一般的意見において、こどもの権利影響評価の重要性が繰り返し指摘されていること、国がこどもの権利影響評価の一義的な責任を負っていること等を 指摘しつつ、先行して導入した国が作成した実施スキームに関するガイドライン等も紹介して、特定のテーマについての権利影響評価の試行実施も 提案しているところである。かかる調査結果も参考にしつつ、子ども権利影 響評価の導入を改めてご検討頂きたい。
3 個別論点について→@ 里親等委託の推進について⇒ 令和4年の児童福祉法改正により、里親委託された子どもや里親・ファ ミリーホーム養育者が相談しやすい環境を整えるため、一貫した体制で継 続的に里親等支援を提供する里親支援センターが創設されたところ、同セ ンターの設置数が令和6年から令和7年にかけて有意に増加している。他方、里親委託率の上昇には繋がっていないところ、継続的に包括的な里親 等支援を実施していくことにより社会全体で里親家庭を支えていくこと が必要であると思われれる。 A こどもの自殺対策について⇒ 小中高生の自殺者数は増加傾向が続いており、令和6年が529人で過去最多であり、最も数が少なかった平成5年と比べ約2.7倍であること を憂慮する。政府が「こどもの自殺対策推進パッケージ」(令和7年9月策定)として、文部科学省、厚生労働省等関係省庁と省庁横断的な取組みを行い、連名でこども施策を所管する地方自治体の関連部局に取組みのための連絡を発出したことは重要。こうした省庁横断的な課題について こども家庭庁が司令塔として果たす役割は大きいものと考える。 この点、令和6年11月にこども家庭庁に発足した「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」は、全てのこどもが信頼できる 大人に自分の思いや悩みを打ち明けることができる環境づくりに向けた 課題を、大人目線ではなくこども目線で整理しているとのことである。こうした取り組みが自らの命を絶つ他に途はないと追い詰められたこども 達の灯の1つとなることを期待する。 B こどもの権利の普及啓発について⇒ 全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現のため、こども・若者が権利の主体であることが施策の基軸としてこども大綱で明記されたことは、我が国の子ども施策における転換点として高く評価される。 この点、こどもは権利の主体であると考える人の指標が令和5年時点で 54.4%あるとの数値が示されているが、未だ社会における共通理解として浸透している実感に乏しい。こどもの権利条約、そして、条約の根底にあるこどもの権利主体性は、こどもの日常と結びついた生きた法規範で ある。こどものみならず、こどもに関わる全ての大人(教職員、公務員、 地方自治体職員、裁判官を含む)に対して研修を実施し、子どもの権利が 日常生活の中で実現されるよう取組みを加速する必要がある。

第2 こどもまんなか実行計画2026に向けて
1 性暴力・性犯罪への取組み
→ こどもを対象にした性被害が後を絶たず、警察庁の統計によれば少年(20歳未満の者)が主たる被害者である性犯罪の認知件数は2776件、児童 ポルノ事犯は3035件で何れも前年より増加している。SNSやAI等、 新たな技術を濫用した被害も後を絶たない。この点、令和6年6月に成立したこども性暴力防止法は、性犯罪前科の有無の確認にとどまらず、広く、こどもの安全を確保するための防止措置が規定されているところ、施行に向けて関係省庁相互の密接な連携・協力体制が確保されることを期待する。 なお性暴力・性犯罪に対しては予防措置のみならず、実際に被害に遭った 子どもの救済についても、司法・福祉・医療・心理など多角的な専門領域による伴走的支援が必要。こどもがワンストップで、供述録取、医療・ 心理的ケア等のサービスを受けられるような、子どもに優しい、子どものためのワンストップセンター(例えば、諸外国では「子ども権利擁護センター」 や「子どもの家」と言われる)の設置に向けた検討を改めて提言する。
2 権利擁護機関の検討→ 令和6年度の「こども・若者権利影響評価及び相談救済機関にかかる調査 研究に引き続き、令和7年度の調査研究として「国と地方公共団体における こども・若者の相談救済機関の取組促進にかかる調査研究」が実施されている。こうした研究結果も参考にしつつ、地方自治体が設置する相談救済機 関の取組拡大に加え、こども基本法附則第2条に基づく検討として国レベルの独立した権利擁護機関の設置の是非を検討することを改めて提案する。 令和7年11月に来日したニュージーランドの子どもコミッショナーの クレア氏はコミッショナーの役割として、こども達の独立アドボケイトであることを強調されており、こどもの意見に耳を傾け、こどもと政府とを繋ぐ架け橋の役割であるとも仰っていた。諸外国の取組みも参考にしつつ、日本 型権利擁護機関の在り方について討議を再開するべきである。     以 上

次回も続き「資料6 柴田委員提出資料」からです。

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