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社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する 専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性 [2026年01月09日(Fri)]
(報道発表)
社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する 専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性(令和7年11月21日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66228.html
○生活扶助基準の改定に関する6月27日の最高裁判決を受け、学識経験者(法律・経済・福祉)による専門委員会を本年8月に設置し、議論を進めてまいりましたが、11月18日に報告書が取りまとめられました。本日、専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表いたします。  厚生労働省 社会・援護局
○専門委員会の報告書で示された消費実態に基づく高さ調整の考え方→・平成20年から平成23年にかけての消費水準は、リーマンショックの影響等により全体的に大きく低下し、とりわけ一般低所得 世帯の落ち込みが大きかった。このため、リーマンショックの影響といった特殊要因を考慮することが必要。 ・専門委員会の報告書では、平時に近い消費水準を基準とする観点から、リーマンショックの影響から一定程度回復した後の水準 に補正する方法が示され、ゆがみ調整(1/2 処理)反映後の基準額に対する改定率として3つの案が示された。このうち、平成25 年基準改定までに参照し得た最新のデータは平成24年のデータであることから、平成24年までの変動率に基づく▲2.49%を採用。 ※報告書では、平成25年のデータは平成25年基準改定時点では利用できなかったものであるため、慎重に検討すべきと整理された。⇒《改定率の案のイメージ》 案@:▲2.49% 参照。
○専門委員会の報告書などを踏まえた追加給付等の方向性→・生活保護法に基づく保護費の追加給付について、生活保護法第8条第2項の規定(※2)や第2条の規定による無差別平等原則 (※3)を踏まえ、原告・原告以外を区別せず、高さ調整▲2.49%の水準で一律に実施(▲4.78%と▲2.49%の差額分を給付) ※1ゆがみ調整については、判決で違法とされていないことから、追加給付の対象としない。 ※2第8条第2項基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生 活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 ※3第2条すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる。 ・また、原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を実施しない水 準となるよう、予算措置により、保護費に代えて、これに相当する特別給付金を支給(▲0%と▲2.49%の差額を追加給付に上乗せ) ・保護費の追加給付に要する費用:概ね2,000億円前後(精査中)

≪参考資料≫
○平成25年生活扶助基準改定について↓
◆平成25年の生活扶助基準改定↓
@デフレ傾向を踏まえた「物価」による調整【デフレ調整】
→ •平成20年以降の経済情勢(※)により生じた生活扶助基準の「水準」と一般国民の生活水準との間の不均衡を是正。 ※リーマンショックに伴い、賃金、物価、家計消費等がいずれも下落 •平成19年検証で生活扶助基準が高いとされながらその後も据え置いてきた中で、初めて「物価」により調整(▲4.78%) ⇒仮に消費を基礎として改定する場合には、下落幅が大きくなる(※)ことが想定された。 ※ 平成21年における夫婦子1人世帯の一般低所得世帯の生活扶助相当支出額は、 平成19年検証時点における生活扶助基準額を約12.6%下回る
A年齢別、世帯人員別、地域別の「ゆがみ」の調整【ゆがみ調整】 引き下げとなる子どもが多くいる世帯への配慮等として、検証結果の1/2を反映。
◆生活扶助基準改定の経緯 (夫婦・子一人世帯1級地−1(東京都区部等)の場合R5.10〜月額154,670円)  ※その後は、5年おきに消費水準 に基づく改定を実施
○生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟 最高裁判決の概要 @AB→最高裁判決の内容(令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決 )⇒ 自治体による保護変更決定処分を取り消す 。原告らの国に対する損害賠償請求を棄却する。
→【判断枠組み】【デフレ調整】【ゆがみ調整】【国家賠償】  参照のこと。
○社会保障審議会生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会→【設置の趣旨】 平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁判決を踏まえた今後の対応に関して、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた対応の在り方について、法律・経済・福祉の専門的知見に基づく検討を行うため、学識経験者による審議をいただく 専門の委員会を、社会保障審議会生活保護基準部会の下に設置する。⇒委員名簿9名。【これまでの開催実績】→第9回専門委員会11月17日(月):報告書(案) ⇒ 11月18日(火):報告書公表
○社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会とりまとめのポイント(令和7年11月18日公表の専門委員会報告書に基づき厚生労働省において作成)
【総括】

◆ 仮に 当時の基準改定(ゆがみ調整及び高さ調整)を新たな検証結果に基づき改めて実施することとした場合には、基本的 には原告等以外の被保護者のみならず、原告等にも適用 することになる。 ◆ このため、 ・ 新たな基準を制定する場合にも、原告等及び原告等以外の被保護者の区別なく適用することが基本 ・ 他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、 と考えられるが、 特に高さ(水準)調整について、紛争の 一回的解決の要請に特に留意が必要 であり、 こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要である ものと考えられる。 ◆ なお、平成25年当時の生活扶助基準改定について、今回の最高裁判決において 、「物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議検討を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、 デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には、過誤、欠落があった」 と判示されたことを重く受け止め、今後の改定手続において同様の問題が生じないよう、特にこれまでと異なる判断を行う場合には、厚生労働省において、専門的 知見に基づく生活保護基準部会等における検討を経て適切な改定を行うよう特段の留意を求める ものである。

次回は新たに「第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

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