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いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回) [2026年01月08日(Thu)]
いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)(令和7年11月21日)
議事 (1)令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の 諸課題に関する調査結果について (2)いじめ防止対策に係る取組状況について (3)いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集 について
https://www.cfa.go.jp/councils/ijime-kaigi/d614d2ed
◎資料4−1 いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集について
令和7年11月21日 第5回いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議
○いじめの重大化要因等の分析・検討会議↓
1. 背景
→令和6年11月の「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」で、「いじめ防止対策の更なる強化について」が取りまとめられ、重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議の新設が盛り込まれる ・令和7年1月、こども家庭庁及び文部科学省共同で、「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」を開催 ⇒令和7年11月、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」と「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」を取りまとめ・公表
2.会議概要・分析対象→・令和7年1月から9月まで、計9回開催。 ・国で収集した重大事態調査報告書の分析を行い、分析 の結果得られたいじめの端緒・予兆や重大化要因等を 各学校の設置者及び学校における未然防止等に活用 することを目的とする。 ・国に提供された重大事態調査報告書のうち、32の調査 報告書を対象に分析。選定基準は次のとおり @こどもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた 疑いのある事例(相当の期間学校を欠席することを 余儀なくされている疑いがある事例も含まれる) A公平性・中立性が確保された組織(第三者委員会) によって調査が行われた事例 B調査報告書の記載内容から分析が可能な事例
3.構成員→8名。

○いじめの重大化を防ぐための留意事項集(概要) @↓
1特徴
→・「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」(令和7年1〜9月)において、32の重大事態調査報告書を、 ・いじめの重大化を防ぐための対応 ・いじめの重大化につながり得る要素・特徴 という観点から分析し、得られた留意事項を15項目に整理。 ・各留意事項は、概要、報告書から読み取れた重大化のプロセス、対応のポイント、チェック項目から構成。 ・留意事項とは別に、いじめの防止・重大化予防に向けて日頃から全ての学校・学級において意識すべき4つの視点を 「いじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって安全で安心な学校・学級づくり」として掲載。 ・また、「社会総がかりでいじめの防止に取り組む」という基本的な考え方に立って、こどもたちと、こどもに関わる大人 (教職員・教育委員会等、首長部局、保護者、地域住民)に向けた、いじめの防止・重大化予防のために必要な視点や行動に係る メッセージを掲載。

2目次→T留意事項 1いじめの重大化を防ぐための対応→【1-1】児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応 【1-2】言葉以外のサインの察知 【1-3】特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解 【1-4】特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援 【1-5】児童生徒が傍観者にならないための環境づくり 【1-6】いじめ対策における組織的対応 【1-7】いじめを行った児童生徒への対応 【1-8】地域の関係機関との連携 【1-9】保護者・地域と協働したいじめ対策 【1-10】法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2いじめの重大化につながり得る要素・特徴→ 【2-1】教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ 【2-2】進級・進学、転校等の環境の変化 【2-3】交際関係の開始・解消、性的ないじめ 【2-4】インターネット・SNSにおけるいじめ 【2-5】閉鎖的な集団におけるいじめ
Uいじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって 安全で安心な学校・学級づくり
Vこどもたちと、こどもに関わるおとなの皆様へのメッセージ

○いじめの重大化を防ぐための留意事項集(概要) A↓
T留意事項例 (一部を抜粋)
Uいじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒 にとって安全で安心な学校・学級づくり
Vこどもたちと、こどもに関わるおとなの皆様への メッセージ

○いじめの重大化を防ぐための研修用事例集(概要)
1特徴
→・「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」における15の留意事項を踏まえ、研修で活用できる事例集を作成 バツ1小学校・中学校・高等学校について2事例ずつ、計6事例を用意。発達段階や研修のねらい等に即して活用。 ・各項目は、事例、ワークシート、想定される回答例、解説から構成 バツ1解説については、「いじめ防止対策推進法・いじめの防止等のための基本的な方針等の関係箇所に関する解説」と、「事例に即した解説・協議のポイント」と題した、留意事項集に即した解説の2種類に分けて整理。

2目次↓
1小学校教職員向け 【事例@】 発達の特性によるコミュニケーションの行き違いから生じたいじめ事案《1-3、1-4、1-8、1-9、2-1》 【事例A】地域で気付かれたサインと学校の対応のすれ違い《1-1、1-2、1-6、1-8、1-9》
2中学校教職員向け 【事例B】担任の思い込みと聴き取り不足による対応の遅れ《1-1、1-2、1-7、2-1》 【事例C】進学直前に起きたSNSいじめと学校の対応《1-10、2-2、2-4》
3高等学校教職員向け 【事例D】部活動の閉鎖的な環境におけるいじめ事案《1-5、1-6、2-5》 【事例E】固定化した人間関係における性的ないじめと学校の対応《1-7、1-8、2-3、2-4》


◎資料4−2 いじめの重大化を防ぐための留意事項集
令和7年11月 こども家庭庁 文部科学省
1 はじめに
→ 令和5年4月1日に施行された「こども基本法」(令和4年法律第77号)は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤となるものとして、こども施策の基本理念や基 本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施して いくための包括的な基本法として制定されました。同法第3条にはこども施策を行うに当たっての基本理念が定められており(※1)、その理念を実現するために対応すべきこどもをめぐる課題として、いじめは重要な課題の一つと言えます。 いじめの重大事態の発生件数は、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関 する調査」によると、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度に一旦減少したものの、 その後は増加傾向にあり、令和5年度は過去最多の1,306件となりました。このうち、いじめと して認知していたものが816件(62.5%)、いじめとして認知していなかったが、いじめに該当 し得るトラブル等の情報があったものが222件(17.0%)となっており、これらは、既にいじめ を認知していたか、いじめに該当し得るトラブル等として把握していた事案が重大化したもの と言えます(※2)。仮に認知・把握した時点で適切な対応がなされていれば、重大事態に至 らなかった可能性も考えられ、いじめを早期に発見し迅速に対処することの重要性を改めて認識することが必要です。
こうした憂慮すべき状況を踏まえ、令和6年11月に開催された「いじめ防止対策に関する関 係省庁連絡会議」では、いじめ防止対策の更なる強化策の一つとして、国に提供された重大事 態調査報告書(以下「調査報告書」という。)を活用したいじめの質的分析のための専門家会 議を設けることが盛り込まれました。そして、令和7年1月に、こども家庭庁・文部科学省共 管で「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」(以下「会議」という。)を設置し、その後、 令和7年9月までに計9回の会議を開催しました。この会議では、なぜいじめが重大化してし まったのか、どうすればいじめの重大化を止められたのかという問題意識から、32の調査報告 書について分析と議論を重ねてきました。この「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」 (以下「本資料」という。)は、本会議構成員による、いじめの重大化を防ぎ、こどもたちの 生命と人権を守るという強い決意の下で取りまとめられたものです。
会議において確認されたことの一つは、学校や教育委員会等における日常的な取組と問題に 気付いたときの初動がいかに大切か、ということです。多くの調査報告書には「本来やるべき ことができていなかった」「いじめの重大化を防ぐための取組が形だけとなっており中身が 伴っていなかった」という指摘が共通して見られました。こうした点を踏まえ、本資料におい ても、こどもの話を丁寧に聴くことをはじめとした、生徒指導の基本的な取組が取り上げられ ています。さらに、留意事項とは別に、いじめの防止や重大化予防に向けて日頃から全ての学 校・学級において意識していただきたい4つの視点を「いじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって安全で安心な学校・学級づくり」としてまとめました。教職員の皆様に おかれましては、日頃から大変な努力をされていると存じますが、こどもたちを守るために改めて日常的ないじめへの対応や学級経営の在り方、こどもたちとの向き合い方を顧みるととも に、教職員が課題や問題を一人で抱え込むことなく、チームで対応していくといういじめ対応 の基本に立ち返るきっかけとしていただければ幸いです。 また、いじめ対策は学校だけで対応する問題ではありません。「社会総がかりでいじめの防 止に取り組む」という基本的な考え方に立って、学校だけでなく、保護者、国、地方公共団体、 こどもをめぐる関係機関、地域住民などの関係者が連携し、信頼関係を築き、こどもをまんなかに据えて取り組んでいくことが何より重要です。いじめの重大化を防ぐことは、こどもの健やかな成長やウェルビーイングの向上に直接つながるものであり、各関係者が当事者意識を持 ち、一丸となって対応していかなければなりません。このため、こどもたちと、こどもに関わる大人の皆様に向けて、いじめの防止・重大化予防のために必要な視点や行動を、メッセージ にまとめましたので御一読ください。 こどもに関わる全ての関係者におかれましては、本資料を積極的に活用しつつ、いじめの重 大化予防に取り組んでいただくようお願い申し上げます。そのことを通じて、いじめそのもの の未然防止にもつながることを期待いたします。 なお、本資料の作成及び調査報告書の分析に当たっては、いじめの重大化要因等の分析・検 討会議の構成員及び公益社団法人子どもの発達科学研究所の多大なる御協力を頂きました。ここに記して感謝申し上げます。

(※1)こども基本法(令和4年法律第77号)↓
第3条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。→1 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取 扱いを受けることがないようにすること。 2 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護される こと、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく 保障されるとともに、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり教育を受ける機会が 等しく与えられること。 3 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関 して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 4 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利 益が優先して考慮されること。 5 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養 育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身とも に健やかに育成されるようにすること。 6 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

(※2)令和6年度の調査結果について 令和7年10月に公表された「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関 する調査」によると、いじめの重大事態の発生件数は1,405件となり、このうち、いじめとして認知していたものが915件(65.1%)、いじめとして認知していなかったが、いじめに該当し得るト ラブル等の情報があったものが206件(14.7%)となりました。

2 本資料について→◆本資料は、令和7年1月から9月までの間に開催された会議において、32の調査報告書に ついて、 ・いじめの重大化を防ぐための対応 ・いじめの重大化につながり得る要素・特徴 といった観点から分析し、得られた留意事項を整理したものです。 ◆ 分析対象とした32の調査報告書は、文部科学省及びこども家庭庁に提供された調査報告書 のうち、以下の基準に基づき選定しました。 @こどもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いのある事例(相当の期間学校を欠 席することを余儀なくされている疑いがある事例も含まれる) A公平性・中立性が確保された組織(第三者委員会)によって調査が行われた事例 B調査報告書の記載内容から分析が可能な事例  ◆ 各留意事項は、概要、調査報告書から読み取ることができたいじめの重大化のプロセス、 対応のポイント、チェック項目から構成されています。特に「対応のポイント」は、会議に おける委員の御意見等を踏まえて作成しています。 ◆ 本資料は、今回選定した32の調査報告書及びその分析・検討を踏まえて作成したものであり、 重大化要因の全てを網羅するものではありません。したがって、その他にも留意すべき事項が あり得ることから、教職員の皆様が培ってきた経験を踏まえつつ、本資料を効果的に御活用ください。また、実際のいじめ対応に当たっては、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第 71号。以下「法」)や、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11 日文部科学大臣決定。平成29年3月14日最終改定。以下「基本方針」)、「いじめの 重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改訂版。以下「ガイドライン」)に沿って御対応をいただくとともに、「生徒指導提要」(令和4年12月)などの関連文 書も参照しつつ、いじめ対策に取り組んでいただくようお願いします。 ◆ 本資料と併せて、各留意事項の内容を、事例に即して学ぶことのできる研修 用事例集を作成しましたので、教職員を対象とする研修等で御活用ください。

(※1)いじめの「重大化」の意味について 本資料におけるいじめの「重大化」については、第一に、法第28条第1項に規定する「重大事 態」に該当する事態となったこと、第二に、いじめの行為や態様がエスカレートして深刻化したことという2つの意味があります。原則として第一の意味で「重大化」という文言を使用しています が、文脈に応じて第二の意味で使用している箇所もありますので御留意ください。

(※2)児童・生徒の用語について 本資料では、法第2条第3項の定義や基本方針における表記を踏まえ、「児童生徒」という表記 を主に用いています。「児童」は主に小学校に在籍する子、「生徒」は主に中学校及び高等学校に 在籍する子の呼称です。なお、文脈に応じて「こども」と表記している箇所もありますので御留意 ください。

(※3)「生徒指導」の定義について 生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体 的に成長や発達する過程を支える教育活動のことを言います(「生徒指導提要(令和4年12月)」 参照)。※2で記したとおり、「生徒」は主に中学校及び高等学校に在籍する子の呼称ですが、 「生徒指導」の定義上、その対象には児童・生徒双方が含まれます。

3 目次
T 留意事項
1 いじめの重大化を防ぐための対応
【1-1】 児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応
【1-2】 言葉以外のサインの察知
【1-3】 特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解
【1-4】 特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援
【1-5】 児童生徒が傍観者にならないための環境づくり
【1-6】 いじめ対策における組織的対応
【1-7】 いじめを行った児童生徒への対応
【1-8】 地域の関係機関との連携
【1-9】 保護者・地域と協働したいじめ対策
【1-10】 法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2 いじめの重大化につながり得る要素•特徴
【2-1】 教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ
【2-2】 進級・進学、転校等の環境の変化
【2-3】 交際関係の開始・解消、性的ないじめ
【2-4】 インターネット・ SNSにおけるいじめ
【2-5】 閉鎖的な集団におけるいじめ

U いじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒 にとって安全で安心な学校・学級づくり
V こどもたちと、こどもに関わるおとなの皆様への メッセージ

参考資料↓
いじめ防止対策推進法
いじめの防止等のための基本的な方針
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト
生徒指導提要

○以下、目次に沿って記されています。省略しますので参照のこと。

◎資料4−3 いじめの重大化を防ぐための研修用事例集
令和7年11月 こども家庭庁 文部科学省
○はじめに 〜研修用事例集の活用について〜
<研修用事例集の構成>
→<研修用事例集の構成> 本事例集では、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」(令和7年11月)で提示 したいじめの重大化を防ぐための15の留意事項を踏まえ、小学校・中学校・高等学校 で発生したケースを設定しています。発達段階や研修のねらいなどに即して、御活用ください。 各事例は、事例、ワークシート、想定される回答例、解説で構成されており、解説については、いじめ防止対策推進法・いじめの防止等のための基本的な方針等の関係箇所 に関する解説と、「事例に即した解説・協議のポイント」と題した留意事項集に関する 解説の二つに分けて整理しています。また、各事例に対応する留意事項を示しています ので、留意事項集もあわせて御参照ください。
<事例検討に当たって>→ 研修の場において、本事例集を活用して検討・協議を行う際には、単に感想を言い合うだけでなく、参加者の気付きを促したり、行動変容につなげたりできるように、ファシリテーター(集団で行う議論や対話の際に、グループが共通の目的を理解し、協力して目的を達成できるように支援する人のこと)の存在が必要です。ファシリテーターは、 各事例の解説部分を事前に確認しておくとともに、以下の点にも留意した上で、参加者 とコミュニケーションを取りながら研修を実施してください。 なお、研修の基本的な展開例は以下のとおりですが、このほか、研修の設定時間や参 加者の状況に応じて設問を変更するなど、工夫して実施してください。
・個人→各自で事例を み、ワークシー ト@に「気になった点」を記入する。
・個人→@に記載した点について、自分だったらどうするか考え、ワークシートAに記入。
・グループ→@やAを基に、各自の考えを交流し、ワークシートBのいじめの重大化を防ぐために学校としてどうしたらよいかという視点で協議する。
・個人→協議を振り返り、自校のいじめ対策に何が必要かを考え、ワークシートBに記入する。
◆ファシリテーターの方へ→【事例検討の導入時のポイント】⇒ ・誰の発言に対しても批判・非難しないというルールを示し、安全・安心な場を確保します。 ・最終的には「自校のいじめ対策に何が必要か考える」というゴールイメージを開始時に共有し、 参加者に見通しを持たせます。 【事例検討の進行時のポイント】⇒ ・考えを発表する場を設定し、同様の意見を挙 手で確認したり、「なぜそう考えました か?」と質問したりすることで、対策のポイ ントや新たな発見に気付くことができるよう にします。 ・振り返りでは、協議で出た意見を参考に、具体的な行動目標が立てられるよう助言します。

○ 事例を読み込む時間を確保しましょう→ 事例の中に点在する「気になる点」に多く気付くことが、事例検討のスタートとなります。そのため、参加者一人一人が事例の内容を理解できるよう、十分な時間を設定してください。なお、時間が限られている場合などは、ワークシートの@の欄への記入を省略し、 マーカー等で気になる箇所にラインを引くなどの工夫をすることも考えられます。
○ 想像力を働かせましょう→ 事例には、限られた情報しか記載されていません。事例を読み込む際には、記載されていないことでも「こんなこともあったのかもしれない」「もし、こうだとしたら対応が変 わってくるのでは」と想像力を働かせるよう参加者に促すことで、その後の協議の活性化 を図ることができます。
○ 「もし、自分だったら」という視点で考えましょう 事例は、ことの始まりから終わりまで、俯瞰的に情報を把握することができますが、登 場人物の視点に立った時には、その時点で見えてこない情報があったり、先が見えない中で判断したりすることになります。参加者一人一人が、管理職・学年主任・学級担任等自 分自身の立場に置き換え、「もしこの場面に立ち会ったら」という視点を持って「どんな 情報が欲しいか」「そのために誰と協力したらよいか」を考えることで、自分事として捉 えることができるようになるとともに、組織的な対応の改善点も見えてきます。最終的に グループで協議する場面では、改めて俯瞰的に事例全体を見直し、学校としてどのような 取組が必要になってくるかを検討するよう促しましょう。
<事例検討を踏まえた今後の研修への期待> 本事例集では、いつ、誰が、どのように行動すれば、いじめの重大化を防ぐことがで きるのかについて具体的に考えることができるよう、架空の事例を作成しましたが、実 際に身近で起きたいじめの重大事態の事案や学校の設置者が公表している重大事態調査 報告書を題材として、更なる事例検討を行い、同様の事態の発生防止につなげることも 有効と考えられます。 また、事例検討を行う際には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー など、いじめ事案について組織的対応を行う上で関係する教職員に幅広く呼び掛けて、 参加を促していただくようお願いします。 さらに、いじめ対策は、学校だけで対応する問題ではなく、保護者やこどもをめぐる 関係機関、地域住民なども含めた関係者が連携し、社会総がかりで取り組むことが重要 です。そのため、教育委員会や首長部局において、保護者や地域の方がいじめの防止や 重大化予防について学ぶ研修の機会を設けることも考えられます。そうした研修機会に おいても本事例集を御活用ください。

○事例一覧 ↓
1 小学校教職員向け→ 【事例@】発達の特性によるコミュニケーションの行き違いから生じたいじめ事案【事例A】地域で気付かれたサインと学校の対応のすれ違い
2 中学校教職員向け 【事例B】担任の思い込みと聴き取り不足による対応の遅れ 【事例C】進学直前に起きた SNSいじめと学校の対応
3 高等学校教職員向け→【事例D】部活動の閉鎖的な環境におけるいじめ事案 【事例E】固定化した人間関係における性的ないじめと学校の対応

○<参考>「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」の留意事項一覧
1 いじめの重大化を防ぐための対応
→ 【1-1】児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応 【1-2】言葉以外のサインの察知 【1-3】特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解 【1-4】特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援 【1-5】児童生徒が傍観者にならないための環境づくり 【1-6】いじめ対策における組織的対応 【1-7】いじめを行った児童生徒への対応 【1-8】地域の関係機関との連携 【1-9】保護者・地域と協働したいじめ対策 【1-10】法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2 いじめの重大化につながり得る要素・特徴→【2-1】教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ 【2-2】進級・進学、転校等の環境の変化 【2-3】交際関係の開始・解消、性的ないじめ 【2-4】インターネット・SNSにおけるいじめ 【2-5】閉鎖的な集団におけるいじめ

○以下、事例の記述。 参照のこと。


◎参考資料1 いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議の開催について(関係省庁申合せ)
(令和5年9月11日 関係省庁申合せ  令和6年11月8 日 一部改正)
1 いじめは決して許されないことであるが、どのこどもにも、どの学校でも起こる問題として、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の公布以降、学校での積極的な認知等による早期発見・早期対応が進められてきた。
その一方で、令和4年10月27 日に公表された「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」においても、いじめの重大事態の件数が700件を超えるなど、こどもまんなか社会の実現に向けて憂慮すべき状況にある。 いじめ防止対策においては、こどもが抱える様々な背景を把握するため、こどもの声 にもしっかりと耳を傾けながら、学校や教育委員会が、警察や児童相談所、法務局等の 様々な関係機関と情報共有を図り、連携して必要な支援を行うことが重要である。こう した状況を踏まえ、関係省庁の知見を結集し、対応すべき検討課題を整理し、結論を得たものから随時速やかに対応していく政府の体制を構築するため、いじめ防止対策に関 する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」)を開催する。

2 連絡会議の構成は、次のとおりとする
議 長 こども家庭庁支援局長 文部科学省初等中等教育局長
構成員 警察庁生活安全局長 総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当) 法務省人権擁護局長 経済産業省商務・サービス審議官

3 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求める ことができる。
4 連絡会議の庶務は、文部科学省の協力を得て、こども家庭庁において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長 が定める。 以上


◎参考資料2 いじめ防止対策の更なる強化について
◆いじめ防止対策の更なる強化について
→いじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針等に基づいて行う国の取組について、当面特に重点を置いて検討・実施していく事項を以下の通り整理する。 (*は、特にいじめの重大化・深刻化防止に向けた取組) (いじめの防止)↓
@ いじめ未然防止教育のモデル構築→ ・「いじめ防止対策協議会」と連携しつつ、いじめ未然防止教育の指導案、指導教材等のモデルを 構築。 ・いじめ未然防止教育について指導過程を解説した教職員用動画教材等を作成。
*A重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議の新設→ ・国に提供された重大事態調査報告書から、誰が・いつ・どのような対応を行えばいじめが重大化 しなかったのか等のいじめの端緒・予兆や重大化要因等を分析し、学校での未然防止等に活用。
(早期発見)↓
B こどもの視点に立った相談体制の充実→ ・1人1台端末等の活用による「心の健康観察」の導入の推進、SCやSSWの配置充実、SNS 等を活用した教育相談体制の整備推進、人権相談の充実等による相談体制を充実するとともに、 こどもの声を聴き、こどもの視点に立って、こどもの悩みを受け止められるような取組を推進。
(いじめへの対処) ↓
*C 教育・福祉・警察等連携による加害児童生徒への対応の強化→ ・教育委員会の下での警察OB等の多職種の専門家によるチーム支援のモデル構築。 ・学校外からのいじめ防止対策の取組の中で、首長部局と警察との連携体制の構築を推進。 ・加害児童生徒に対する学校・教育委員会による毅然とした指導・対応や、教育委員会・こども家 庭センター等が連携した教育・福祉等一体となった支援の推進。
*D 重大事態対応等における第三者性(中立性・公平性)の確保→ ・首長部局でいじめ解消に取り組む仕組みを導入するためのガイドラインの作成。 ・重大事態調査の調査委員(第三者委員)の質的・量的拡大に向けた専門家への研修会の実施。
E ネットいじめ、ネット上での誹謗中傷対策の強化→ ・小学校の低学年段階からのインターネットの適切な利用に関する教育・啓発等、教職員研修や保 護者への啓発を実施。
(地方公共団体・学校の実施する取組の充実) ↓
*F 学校・教育委員会等の重大事態対応に関する平時からの備えの徹底
→・学校いじめ対策組織を中心とした対応や関係部局・職能団体等との連携体制構築のため、国で作成したチェックシートを用いた点検を実施。
*G 重大事態対応等に関する教育委員会・首長部局等への助言→ ・改訂「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を周知徹底するため、研修会等を実施。 ・重大事態調査に関する地方公共団等への助言を行ういじめ調査アドバイザーの積極的活用促進。 ・国のサポートチーム派遣による教育委員会・首長部局担当者等への取組改善に関する助言や、教 育委員会・首長部局等からの求めに応じて重大事態対応に係る相談を実施。

次回は新たに「社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する 専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」からです。

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