• もっと見る
« 2025年12月 | Main | 2026年02月»
<< 2026年01月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回) [2026年01月07日(Wed)]
いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)(令和7年11月21日)
議事 (1)令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の 諸課題に関する調査結果について (2)いじめ防止対策に係る取組状況について (3)いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集 について
https://www.cfa.go.jp/councils/ijime-kaigi/d614d2ed
◎資料1 令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する 調査結果の概要  文部科学省 初等中等教育局
○いじめの状況について
→・小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は769,022件(前年度 732,568件)であり、前年度に比べ36,454件(5.0%)増加した。 ・児童生徒1,000人当たりの認知件数は61.3件 (前年度57.9件)であった。・年度末時点でのいじめの状況について、解消しているものは585,349件(76.1%)であった。 (前年度567,710件(77.5%))
○いじめの態様別状況について→・小・中学校及び特別支援学校においては、「冷やかし やからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」 が最も多く、続いて「軽くぶつかられたり、遊ぶふり をして叩かれたり、蹴られたりする。」が多くなっている。 ・高等学校においては、「冷やかしやからかい、悪口や 脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多く、続いて 「仲間はずれ、集団による無視をされる。」が多くなっている。 ・「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なこと をされる。」の件数は全体で27,365件であり、引き 続き増加傾向にある。
○いじめの重大事態について→・重大事態の発生件数は、1,405件(前年度1,306件)であり過去最多となったものの、前年度からの増加率は 7.6%(前年度42.1%)となり、前年度から低下した。 ・うち、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に規定するものは768件(前年度648件)、同項第2号に規定するものは897件(前年度864件)であった。※同法第28条第1項に規定する「重大事態」とは、 第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に 重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」 第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席 することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」 である。
○いじめの重大事態について→・「重大事態」のうち、65.1%は既にいじめとして認知していた。・重大事態調査の調査主体のうち、78.1%は 当該学校が占めていた。


◎資料2 いじめ防止対策の更なる強化について 対応状況フォローアップ表
○いじめ防止対策の更なる強化について(※) 対応状況フォローアップ表 (※令和6年11月8日 いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議において決定)
→(いじめの防止)(早期発見)(いじめへの対処)(地方公共団体・学校の実施する取組の充実)⇒これまで(〜R7.10月)に対応した取組(具体的な施策・取組等を記載)から 今後(R7.11月〜)対応予定の取組 (具体的な施策・取組等を記載)へ。   ・【こ(警、総、法、文、経)】引き続き、「春のあんしんネット・新学期一斉行動(令和8年 2月〜5月)」や「青少年の被害・非行防止全国強調月間(令和8年7月)」等を通じて、インターネットの安全・安心な利用のための啓発活動を実施する。


◎資料3−1 こども家庭庁提出資料
令和7年11月21日 第5回いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議
○地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進 拡充 支援局 総務課
→事業の目的 いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係省庁の連携の下、 によるいじめ防止対策に取り組む を推進する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○令和7年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画@(3年目の自治体)→8団体あり。
○令和7年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画A(1〜2年目の自治体)→5団体。

○いじめ調査アドバイザーの概要↓
1.業務内容 ↓
【重大事態に係る調査の「第三者性の確保」の観点からの助言】
→・いじめ防止対策推進法(以下「いじめ防対法」)第28条に基づく調査又は第29条から第32条に基づく再調査について、学校 設置者や自治体からの直接の要請に応じて「第三者性の確保」の観点から助言を行う。 主な助言内容は以下を想定。⇒ @人選に係るアドバイスに関すること ・事案に応じた職能団体の紹介 ・職能団体への適切な当たり方の助言 ※ その他、多様な職能団体との関係構築も含む A調査方法に関すること ・中立・公平性のある調査方法の実施に関する相談対応
2.運用方法→法律、医療、教育、心理、福祉等の専門的知識を有する者を「いじめ調査アドバイザー」として委嘱し、「1.業務内容」の助言業務 を行う。 〜相談イメージ〜参照。
○いじめ調査アドバイザー名簿(令和7年11月21日現在)※50音順→心理・教育等8名。
○いじめ調査アドバイザーへの相談例→相談件数・相談自治体 @ 28件(令和5年9月の事業開始から令和7年10月末まで) うち、 都道府県(首長部局)4件、 都道府県(教育委員会)6件、市区町村(指定都市含む、首長部局)5件、 市区町村(指定都市含む、教育委員会)12件、国立大学法人 1件⇒相談例@〜相談例➃までの参照。
○いじめ調査アドバイザーの活用 拡充 支援局 総務課 令和7年度予算 :10.7百万円(5百万円)→いじめ重大事態調査については、委員の第三者性確保の課題等により調査の着手が遅れるなど問題が指摘されており、 調査の 第三者性確保の観点から、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門家をいじめ調査アドバイザーとして委嘱し、自治体等から寄 せられた人選・調査方法に係る相談に対して、助言を行う。 また、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」 )の見直しにあわせ、いじめ調査アドバイ ザーや外部有識者を活用し、新たにいじめ重大事態調査の第三者委員となりうる専門家等に対して、研修会を実施する。・ いじめや不登校をはじめ、学校に関係するこどもの悩みの背景には様々な事情が複雑に関係している場合があり、学校だけで抱え込むのではなく、教育・福祉等 の地域の関係機関が連携し、地域全体でこどもへの支援を進めることが必要であることから、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者を支援する体制 整備のための取組及びモデル事例の普及に向けた取組等を推進する。

○こどもの悩みに寄り添える社会に向けて(中間報告)【概要】→・「こどもまんなか社会」の実現のためには、不安や悩みがあり、つらい思いをしているこどもたちが思いを打ち明け やすい環境を、こどもの目線に立って作り、そして、不安や悩みに寄り添い、それらを解消していくことが重要。 ・ このため、令和6年11月に庁内の若手職員や自治体などの現場経験者等を中心とした「こどもの悩みを受け止める場 に関するプロジェクトチーム」が発足。こどもが安心して悩みを打ち明けられる環境づくりの課題や、大人に求められる対応を明らかにするため、こどもや相談・支援団体、自治体など、のべ27の団体等と意見交換等を行った。 ・ 本中間報告では、令和7年3月までにプロジェクトチームが行った意見交換等の内容をまとめるとともに、これから のプロジェクトチームの取組の方向性を整理。
⇒こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチームにおける意見交換等実績一覧 (プロジェクトチーム発足後〜令和7年3月末)  参照。

○地域全体でいじめ・不登校等に向き合う体制づくり 新規 推進枠 支援局 総務課 令和8年度概算要求額:10億円(0.2億円)→・いじめや不登校をはじめ、学校に関係するこどもの悩みの背景には様々な事情が複雑に関係している場合があり、学校だけで抱え込むのではなく、教育・福祉等の地域の関係機関が連携し、地域全体でこどもへの支援を進めることが必要であることから、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者を支援する体制整備のための取組及びモデル事例の普及に向けた取組等を推進する。⇒事業の概要、実施主体等 参照のこと。


◎資料3−2 文部科学省提出資料  文部科学省 初等中等教育局
○「いじめ防止対策の更なる強化について」に関する進捗状況(令和7年11月)
◆いじめの防止
→・いじめ未然防止教育のモデル構築 令和7年度中にいじめ未然防止教育に関する指導過程を解説した教職員用動画教材等を作成 →今後、指導教材等の周知徹底により、各学校におけるいじめ未然防止教育の実施
・重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議 国に提供された重大事態報告書を分析し、いじめの防止・重大化予防のための留意事項集等を作成 →今後、留意事項集の周知や、研修用事例集を活用した研修の実施を促すことにより、各学校におけるいじめの重大化の防止に向けた取組を促進
◆早期発見・対処→・こどもの視点に立った相談体制の充実⇒ 1人1台端末等を活用した「心の健康観察」について、各学校における導入を推進 ※小学校 R6:46.5%→R7:54.9% 中学校 R6:55.2%→R7:57.5% →学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)における、1人1台端末を活用した児童生徒の学校生活を支援するツールの整備に必要な経費を踏まえて地方財政措置。  スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー(SC・SSW)の配置 →R8概算要求では、SC・SSWの重点配置校などを拡充して要求(86億円→95億円)し、相談体制の 充実を図る
・教育・福祉・警察等連携による加害児童生徒への対応の強化⇒加害児童生徒への指導・支援等について警察OB・OG等の多職種の専門家によるチーム支援を行うために教育委員会に「いじめ対策マイスター」を設置するモデル事業を実施 →いじめ対策マイスター事業を再構成し、SNS 等によるいじめ等にも対応できるよう、従来想定していた専門 家に限らず、これらに対応する専門家も含めた支援チームを教育委員会に設置し、いじめの重大化の防 止及び再発防止を目指す ネットいじめ、ネット上での誹謗中傷対策の強化 ネットいじめを含めたいじめの未然防止教育のモデル事業を実施するとともに、ネットいじめの未然防止に資 する啓発動画を作成 →児童生徒の利用が多いSNS等を活用して、発信を行い、周知徹底を図る
◆地方公共団体・学校の実施する取組の充実→・学校・教育委員会等の重大事態対応に関する平時からの備えの徹底⇒ 学校及びその設置者において、重大事態ガイドラインのチェックリストを活用した平時からの備えを点検するとともに、取り組み状況について調査実施 →調査結果のとりまとめ・公表を行うとともに、取組状況を踏まえた、指導・助言を実施 ・重大事態対応等に関する教育委員会・首長部局等への助言⇒ 改訂ガイドラインの内容周知とともに、国のサポートチームを教育委員会等に派遣し、取組改善に関する 助言を実施 →引き続き、改訂内容を周知するとともに、令和7年度においても、国のサポートチームを派遣し、取組改善 に関する助言を実施
⇒⇒⇒いじめは決して許されるものではなく、全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくりに向けて、いじめの未然防止・早期発見・早期対応・再発防止の総合的な取組を実施

○いじめ防止に向けた総合的な対策の推進について令和8年度要求・要望額141億円 (令和7年度予算額130億円)→いじめ防止対策推進法等に基づき、積極的認知や組織的対応の徹底、いじめ重大事態調査の適切な実施を推進。 文部科学省とこども家庭庁を共同議長とし、関係省庁を構成員とする「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」、有識者 による「いじめ防止対策協議会」等を通じて、取組の検証・いじめ防止対策の強化を図る。
未然防止⇒⇒早期発見・早期対応等⇒⇒いじめ重大事態への対応へ。  参照のこと。

◎資料3−3 警察庁提出資料
○【警察庁】学校等におけるいじめ問題への的確な対応について
◆警察対応の基本的な考え方
→ 教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場等における対応を尊重しつつも、事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童・生徒や保護者の意向、学校等における対応状況等を踏まえながら、警察として必要な対応をとる。
(※)学校と日頃から緊密な連携を図るため、次のような取組を実施
・スクールサポーター制度※44都道府県約830人配置(R7.4.1現在)→ 警察官OB等の非常勤職員を警察署等に配置して、担当する学校への訪問活動(必要に応じて常駐)を行い、校内の巡回、いじめ問題 等に関する学校の対応についての助言などを通じて、学校との緊密な連携を図る上での架け橋となっている。
・学校警察連絡協議会※全都道府県約2,400協議会を設置(R7.4.1現在)→ いじめ問題を始めとした非行防止等について情報交換の上、具体的な協議を行う場として、警察と学校で連絡協議会を設置している。


◎資料3−4 総務省提出資料
○総務省におけるネットいじめ対策に関連する取組について
→ユーザに対する啓発活動⇒・他人を誹謗中傷する書き込みをしないよう、学校関係者や保護者への働きかけを通じた、ICTリテラシーの向上。 ・悪質な書き込みは、刑罰(名誉毀損罪・侮辱罪等)に当たり得ることについて、周知・啓発の実施 (関連事業)eネットキャラバン(啓発講座)、インターネットトラブル事例集、#NoHeartNoSNSキャンペーン 等→事業者等による自主的取組、国による環境整備の連携。相談対応→違法・有害情報相談センターにおいて、問題となる投稿の相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等をアドバイスへ。
○(参考)ICTリテラシーの向上のための啓発活動→・@インターネットトラブル事例集Ae-ネットキャラバンB#NoHeartNoSNS(法務省との連携)  参照のこと。
○(参考)情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)→インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「 「 被害者救済」と発信者の 表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の 権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度を整備するもの。
○(参考)違法・有害情報相談センター→・インターネット上に流通した情報による被害に関係する一般利用者などからの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う「違法・有害情報相談センター」を2009年度から設置・ 運営。 ・相談者の心理的・時間的ハードルを下げるなど利便性向上を図り、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化するため、 2024年度から、チャットボットを活用した運用を開始。
◆違法・有害情報相談機関連絡会の設置→違法・有害情報相談センターでは、インターネット上の人権侵害等に係る他の相談機関との連携強化を実施するため、2021年度か ら、違法・有害情報相談機関連絡会を継続的に開催し、情報共有を実施。(直近は2024年7月に第7回会合を開催。 )


◎資料3−5 法務省提出資料
○法務省の人権擁護機関によるこどもの人権問題に関する取組
◆人権相談
→こどもの人権110番(全国共通・通話料無料)、チャット人権相談(LINEじんけん相談、こど もの人権SOSチャット)、こどもの人権SOSミニレター(便箋兼封筒)、こどもの人権SOS-eメール(インターネット人権相談)、「こどもの人権相談」強化週間 ・こどもの人権110番及びチャット 人権相談においては、人権相談活 動を強化することを目的として、全 国一斉「こどもの人権相談」強化週 間を実施。 ・平日の相談受付時間を延長する とともに、土・日曜日も相談に応じ ている(令和7年度は、令和7年8 月27日(水)〜9月2日(火)に実施)。
⇒被害申告があった場合には、人権侵犯事件として調査の上、事案に応じた救済措置を講ずる。
◆人権啓発→人権教室の実施、全国中学生人権作文コンテストの実施、啓発冊子・動画の活用、 ・人権の花運動の実施(花の種子等をこどもたちが協力して育てることを通じ、豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目 的に、昭和57年度から実施 ・ 令和6年度は約39万人が参加)

次回も続き「資料4−1 いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集について」からです。

| 次へ