ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回資料 [2026年01月06日(Tue)]
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ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回資料(令和7年11月20日)
議事 (1)小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66086.html ◎資料1 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案) (目次)のみ↓ はじめに 0 ストレスチェック制度とは 0−1 ストレスチェック制度の趣旨・目的 0−2 ストレスチェック制度の効果 0−3 ストレスチェック制度を実施する意義 0−4 実施義務 1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備 1−1 事業者による方針の表明 1−2 関係労働者の意見の聴取 1−3 社内ルールの作成・周知 2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定 2−1 実務担当者の選任 2−2 ストレスチェックの委託先の選定・契約 2−3 医師の面接指導の依頼先の選定 2−4 実施時期及び対象者の決定 2−5 調査票及び高ストレス者の選定方法の決定 3 ストレスチェックの実施 3−1 調査票の配布・回収・受検勧奨 3−2 ストレスチェック結果の通知 3−3 ストレスチェック結果の保存 4 医師の面接指導及び事後措置 4−1 面接指導の申出 4−2 面接指導の実施 4−3 医師からの意見聴取 4−4 就業上の措置 4−5 面接指導以外の相談対応 4−6 面接指導結果の記録と保存 5 集団分析・職場環境改善 5−1 集団ごとの集計・分析(集団分析) 5−2 職場環境の改善 6 労働者のプライバシーの保護 7 不利益取扱の禁止 8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点 巻末資料 @ ストレスチェック制度実施規程(モデル例) A サービス内容事前説明書(モデル例) B 職業性ストレス簡易調査票(57項目)及び簡略版(23項目) C 関係法令・指針・通達等 ※ストレスチェック関係情報HPへのリンク集 ○ストレスチェック制度の流れ 参照のこと。 ◎資料2 第8回検討会及び「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの主な意見 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 ○小規模事業場マニュアルの基本的な考え方→・現行のストレスチェック実施マニュアルは、現在、ストレスチェックの実施が義務となっている50人以上の 事業場の実施体制等を前提としたもの。 ・今般の改正法を踏まえた、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で 実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成に当たっては、現行マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載する。 ※必要に応じて現行マニュアルを参照する旨を記載する。⇒小規模事業場マニュアル(イメージ) 参照のこと。 ○ワーキンググループの開催状況→第1回(10/10)〜第4回目(11月10日)まで。 ・はじめに→3提案あり。 0ストレスチェック制度とは 0−1ストレスチェック制度の趣旨・目的→4課題あり。 0−4実施義務→2課題あり。 1ストレスチェック制度の実施に向けた準備 1−1事業者による方針の表明→2課題あり。 1−2関係労働者の意見の聴取→5課題あり。 1−3社内ルールの作成・周知→5課題あり。 2ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定 2−1実務担当者の選任→2課題あり。 2−2ストレスチェックの委託先の選定・契約→8課題あり。 2−3 医師の面接指導の依頼先の選定→2課題あり。 2−5調査票及び高ストレス者の選定方法の決定→8課題あり。 3ストレスチェックの実施 3−1調査票の配布・回収・受検勧奨→2課題あり。 3−3ストレスチェック結果の保存→2課題あり。 4医師の面接指導及び事後措置 4−1面接指導の申出・勧奨→5課題あり。 4−2面接指導の実施→5課題あり。 4−3医師からの意見聴取 →1課題あり。 4−4就業上の措置→3課題あり。 4−5面接指導以外の相談対応→2課題あり。 5集団分析・職場環境改善 5−1集団ごとの集計・分析→4課題あり。 5−2職場環境の改善→3課題あり。 6労働者のプライバシーの保護→7課題あり。 7不利益取扱いの禁止→1課題あり。 8外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点→1課題あり。 巻末資料A→1課題あり。 巻末資料➃→3課題あり。 マニュアル全体→9課題あり。 次回は新たに「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)」からです。 |



