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ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回資料 [2026年01月06日(Tue)]
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回資料(令和7年11月20日)
議事 (1)小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66086.html
◎資料1 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)
(目次)のみ↓

はじめに
0 ストレスチェック制度とは
0−1 ストレスチェック制度の趣旨・目的
0−2 ストレスチェック制度の効果
0−3 ストレスチェック制度を実施する意義
0−4 実施義務 1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備

1−1 事業者による方針の表明
1−2 関係労働者の意見の聴取
1−3 社内ルールの作成・周知

2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
2−1 実務担当者の選任
2−2 ストレスチェックの委託先の選定・契約
2−3 医師の面接指導の依頼先の選定
2−4 実施時期及び対象者の決定
2−5 調査票及び高ストレス者の選定方法の決定

3 ストレスチェックの実施
3−1 調査票の配布・回収・受検勧奨
3−2 ストレスチェック結果の通知
3−3 ストレスチェック結果の保存

4 医師の面接指導及び事後措置
4−1 面接指導の申出
4−2 面接指導の実施
4−3 医師からの意見聴取
4−4 就業上の措置
4−5 面接指導以外の相談対応
4−6 面接指導結果の記録と保存

5 集団分析・職場環境改善
5−1 集団ごとの集計・分析(集団分析)
5−2 職場環境の改善

6 労働者のプライバシーの保護
7 不利益取扱の禁止
8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点

巻末資料
@ ストレスチェック制度実施規程(モデル例)
A サービス内容事前説明書(モデル例)
B 職業性ストレス簡易調査票(57項目)及び簡略版(23項目)
C 関係法令・指針・通達等 ※ストレスチェック関係情報HPへのリンク集

○ストレスチェック制度の流れ 参照のこと。


◎資料2 第8回検討会及び「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの主な意見     厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
○小規模事業場マニュアルの基本的な考え方→・現行のストレスチェック実施マニュアルは、現在、ストレスチェックの実施が義務となっている50人以上の 事業場の実施体制等を前提としたもの。 ・今般の改正法を踏まえた、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で 実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成に当たっては、現行マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載する。 ※必要に応じて現行マニュアルを参照する旨を記載する。⇒小規模事業場マニュアル(イメージ) 参照のこと。
○ワーキンググループの開催状況
→第1回(10/10)〜第4回目(11月10日)まで。
・はじめに→3提案あり。
0ストレスチェック制度とは
0−1ストレスチェック制度の趣旨・目的→4課題あり。
0−4実施義務→2課題あり。
1ストレスチェック制度の実施に向けた準備
1−1事業者による方針の表明→2課題あり。
1−2関係労働者の意見の聴取→5課題あり。
1−3社内ルールの作成・周知→5課題あり。

2ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
2−1実務担当者の選任→2課題あり。
2−2ストレスチェックの委託先の選定・契約→8課題あり。
2−3 医師の面接指導の依頼先の選定→2課題あり。
2−5調査票及び高ストレス者の選定方法の決定→8課題あり。

3ストレスチェックの実施
3−1調査票の配布・回収・受検勧奨→2課題あり。
3−3ストレスチェック結果の保存→2課題あり。

4医師の面接指導及び事後措置
4−1面接指導の申出・勧奨→5課題あり。
4−2面接指導の実施→5課題あり。
4−3医師からの意見聴取 →1課題あり。
4−4就業上の措置→3課題あり。
4−5面接指導以外の相談対応→2課題あり。

5集団分析・職場環境改善
5−1集団ごとの集計・分析→4課題あり。
5−2職場環境の改善→3課題あり。
6労働者のプライバシーの保護→7課題あり。

7不利益取扱いの禁止→1課題あり。
8外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点→1課題あり。

巻末資料A→1課題あり。
巻末資料➃→3課題あり。
マニュアル全体→9課題あり。

次回は新たに「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)」からです。

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