第6回福祉人材確保専門委員会 資料 [2025年12月25日(Thu)]
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第6回福祉人材確保専門委員会 資料(令和7年11月10日)
議事(1)福祉人材確保専門委員会における議論の整理(案)について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65751.html ◎参考資料2 介護人材確保の現状について 厚生労働省社会・援護局 1 介護人材を取り巻く状況 ○日本の人口の推移→2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準。 ○2040年の人口構成→減少。 ○第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について ○介護職員数の推移→他産業との就業者数等の伸びの比較、約20年間で約4倍。 ○介護サービス事業所における従業員の過不足の状況→訪問介護の人手不足感が特に強い。 2 介護人材確保策(総論)2021年4月1日 ○総合的な介護人材確保対策(主な取組)→@〜➄ 参照。 ○地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分) ※メニュー事業の全体→「参入促進」・「資質の向上」・「労働環境・処遇の改善」等に資する事業を支援。2事業の概要・実施主体等 参照。 ○介護保険事業(支援)計画について→保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画を策定している。 ○第9期介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールイメージ 《作成プロセス》等参照。 ○介護人材需給推計における推計フロー 参照。 ○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 とりまとめ(概要) 参照。 3 地域差を踏まえた各地域における人材確保の取組 ○介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜 →依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移している。 ○都道府県別有効求人倍率(令和7年9月)と地域別の高齢化の状況 ○介護関係職種の職業紹介状況(新規求人数・新規求職者数・新規求人倍率の推移)【月次】→新規求人倍率が上昇傾向 ○入職経路(新卒以外)全産業と福祉分野の比較(2024年)→ •「縁故」、「広告」、「ハローワーク」の割合が多く占める。 • また、福祉分野は、全産業と比較し、「ハローワーク」、「民間職業紹介所」の割合が高い。 ○(参考)入職経路(新卒以外)全産業と福祉分野の比較(2013年) ○介護人材の確保について(採用に効果があったもの)→・事業所側に「採用に効果があったもの」を尋ねたところ、最も多いのは「賃金水準の向上」(22.5%)。 ・ 次いで、「有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり」の19.2%、「人間関係が良好な職場づくり」12.5%、 「本人の希望や人間関係などに配慮した配置・異動」の8.6%、「仕事と育児や介護の両立支援」の8.4%の順となった。 ○法人規模別にみた従業員の採用活動における取組状況→従業員の採用活動を行っていない割合が高い。 ○プラットフォームについて(介護人材確保の例)→• 地域の関係者のネットワークで「プラットフォーム」を構築し、関係者間で地域の現状の共有を図るとともに、各地域や事業所 における課題を認識し、協働して課題解決に取り組む。※介護人材だけでなく、広く福祉人材の確保の観点から捉えることも必要 ○各地の協議会等の取組例→5府県あり。 ○きょうと介護・福祉ジョブネットの取組→ R7京都府における介護・福祉人材確保・定着に向けた取組(検討体制) 参照。 ○富山県福祉人材確保対策・介護現場革新会議の取組→ 富山県福祉人材確保対策・介護現場革新会議 参照。 ○広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会の取組→ 広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会 参照。 ○介護の理解促進等に係る連携の例 広島県福祉・介護人材確保等 総合支援協議会 参照。 ○静岡県社会福祉人材センター→ハローワーク・介護労働安定センターとの連携 参照。 ○静岡県社会福祉人材センター 人材確保に係る地域のネットワーク組織 ○茨城県福祉人材センター「ちいすけ」イバラキ 〜茨城県介護助手等普及推進事業〜 ○学福連携プロジェクト〜近隣社会福祉法人・養成施設間の連携〜→•埼玉県内地域の7つの社会福祉法人と1つの介護福祉士養成施設が連携し、地域貢献事業として奨学金を設立。 ○専門学校が複数自治体と包括連携協定を締結し、学生確保と地域での介護人材 の発掘・確保に取り組む(栗山町立北海道介護福祉学校) 参照。 ○介護テクノロジー等の相談支援と雇用管理改善の連携の例(介護労働安定センター)参照。 ○福祉人材センターについて→社会福祉法に基づき、中央福祉人材センター及び都道府県福祉人材センターを設置し、福祉分野への就労を希望する者への職業紹介や就職説明会等を実施することにより、社会福祉事業従事者の確保を推進するもの。 ○都道府県福祉人材センターにおける地域の実情を踏まえた 効果的な事業の実施等の促進に向けた対応について(概要) (令和6年4月4日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)→各センターがその事業実績や強みを発揮できるよう、各センターと連携した対策を推進するよう都道府県に依頼。 参照。 ○介護職員初任者研修等の受講支援に資する 主な地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)→@〜➁ 参照。 ○実務者研修受講に当たっての支援→1受講者に対する受講費用の支援 2地域医療介護総合確保基金における支援(国負担2/3) 参照。 4 若者・高齢者・未経験者などの多様な人材の確保 ○介護職員の現状→介護職員(施設等)は30〜59歳、訪問介護員は40〜59歳が 主流。 ・男女別に見ると、介護職員(施設等)、訪問介護員いずれも女性の比率が高く、男性は30〜49歳 が主流であるが、女性については40歳以上の割合が高くなっている。 ○介護職員の現状A勤続年数→・訪問介護職員、介護職員ともに5年以上10年未満の割合が最も多い。 ・介護福祉士の過半数は、5年以上同一の事業所で勤務している。 ○離職率・採用率の状況→介護職員の離職率は低下傾向にある。 ○離職率階級別にみた事業所規模別の状況→事業所別に見るとバラツキが見られ、10%未満の事業所が約5割、離職率が30%以上と著しく高い事業所も約1割存在する。 ○介護人材の確保について(介護職員の主な離職の要因及び主な離職防止対策)→・「職場の人間関係に問題があったため」が一番多くなっている。 ・早期離職防止・定着促進について、事業所側に「効果があった」施策を尋ねたところ、「有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり」、「人間関係が良好な職場づくり」の順となっている。 ○介護のしごと魅力発信等事業→・介護人材の確保にあたっては、人材の裾野の拡大を進めて多様な人材の参入促進を図ることから、平成30年度以降、 介護の仕事のイメージや社会的評価の向上、理解の促進を図るため、介護の仕事の魅力発信に関する取組を実施してきた。 ・厚労省においては、発信力がある事業者による全国的なイベントやマスメディア、ネット広告などの企画・発信を行いつつ、最前線で ある現場の視点から、介護職など自らが主体となり、自らの声で仕事の魅力・やりがい・誇りを発信するコンテンツの企画・制作等を行い、発信力のある事業者と連携して広く発信することで、事業効果の最大化を図る。 ・ 都道府県においては、地域医療介護総合確保基金を活用し、地域の社会資源や人口構成等の実情に応じた介護の仕事の魅力発信や、求職者に対する支援施策等の周知を行うことにより、多様な人材の参入促進・定着を図る。⇒2 事業スキーム・実施主体等 参照。 ○介護のしごと魅力発信ポータルサイト(介護のしごと魅力発信等事業)→介護のしごと魅力発信ポータルサイト 「知る。わかる。介護のしごと」 https://kaigonoshigoto.jp/ ○介護現場における生産性向上(業務改善)の捉え方と生産性向上ガイドライン→介護現場における生産性向上とは、介護ロボット等のテクノロジーを活用し、業務の改善や効率化等を進めることにより、職員の業務負担の軽減を図るとともに、業務の改善や効率化により生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、利用者と 職員が接する時間を増やすなど、介護サービスの質の向上にも繋げていくこと ○より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き) (介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン)→@職場環境の整備A業務の明確化と役割分担 (1)業務全体の流れを再構築A業務の明確化と役割分担 (2)テクノロジーの活用B手順書の作成・・・・F理念・行動指針の徹底 参照。 ○介護分野におけるテクノロジーの活用例 参照。 ○「介護助手」等の普及を通じた介護現場での多様な就労の促進→都道府県福祉人材センターに「介護助手等普及推進員」を配置し、市町村社会福祉協議会等を巡回して周知活動を行い、 介護助手等希望者の掘り起こしを行う。 併せて、介護事業所に対し、介護職の業務の機能分化や介護助手等のステップアップの手法を助言するとともに、介護 助手にかかる求人提出の働きかけを行うことにより、介護の周辺業務を担う人材の確保を促す。 ○介護助手の配置による業務の変化(特別養護老人ホーム)→業務の量・負担感は、72.8%の施設が「減少した」と回答した。 介護サービスの質は、「変わらない」が52.5%である一方で、「向上した」と 回答した施設も37.1%を占めた。 ○入門的研修の概要→介護に関心を持つ介護未経験者に対して、 介護の業務に携わる上での不安を払拭するため、基本的な知識を研修することにより 介護分野への参入を促進する。 ○入門的研修と各種研修等との関係→資格者、無資格者との関係あり。 参照。 ○(参考)介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの 一体的支援研究事業 ○富山県福祉人材センター 介護福祉士養成学校との連携による地域を基盤とした介護助手普及促進→目的、取り組み内容の参照。 ○介護の入門的研修から入職までの一体的支援の取組 〜介護事業者と協働した駒ヶ根市(長野県)の事例〜→1概要 2一体的支援各ステップの特徴 参照。 ○【○介護人材の確保、育成及び定着に向けた取組支援】 施策名:介護未経験者マッチング機能強化モデル事業→@〜➄ 参照。 ○(参考)地方自治体と民間事業者が連携した介護人材確保の取組の事例(埼玉県川口市) →川口市におけるスケッターを活用した多様な人材層の参入促進を図る実証事業 ○(参考)介護現場特化のスキルシェアサービスで介護関係人口を増やす取組 ○介護現場における多様な働き方導入モデル事業 (地域医療介護総合確保基金の事業メニュー) 参照。 5 中核的介護人材の確保 ○介護人材確保の目指す姿〜「まんじゅう型」から「富士山型」へ〜 平成27年2月25日社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会報告書 参照。 ○「介護福祉士のキャリアアップにおける職場環境等の影響に関する調査研究事業」 (令和5年度老人保健健康増進等事業)報告書(概要)→<山脈型キャリアモデルについて> ○「介護福祉士のキャリアアップにおける職場環境等の影響に関する調査研究事業」(令和5年度老人保健健康増進等事業)報告書(概要)→<山脈型キャリアモデルに対応する役割・研修体系例>→山脈型キャリアモデルに示した介護職のキャリア⓪〜Eについて、それぞれに対応する役割と研修体系例を整理。 ○【○介護人材の確保、育成及び定着に向けた取組支援】 施策名:山脈型キャリアモデル普及促進モデル事業→@〜➄ 参照。 ○【参考】多様なキャリアパスを明確化し、職員のキャリアアップを支援する仕組みを 整備した事例 〜社会福祉法人 杏樹会〜→・法人内で歩める多様なキャリアパス(教育志向、熟練志向、マネジメント志向、職種転換志向)のイメージを視覚化し、各キャリアに求められる仕事を職務記述書で明確化。 ・ 個々の職員の意向に沿ったキャリアパスビジョンシート(キャリアアップ計画)を作成し、その目標に沿って育成を実施。 ・ 客観的で根拠のある評価を行うため、OJTチェック表等を活用し、定期面談で日々の成長を双方で確認。・各キャリアと給与等級を紐づけ、それぞれの職員が多様な経験を重ね、将来のキャリアイメージを描きながら業務に従事で きる仕組みを構築。 ○介護人材の届出システムの概要→社会福祉法第95条の3により、社会福祉事業等に従事している介護福祉士等が離職した場合などにおいて、住所、氏名などの情報を 都道府県福祉人材センターへ届け出ることが努力義務となっている。 ※介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、(旧)介護職員基礎研修、(旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級課程の修了者も届け出ることが可能となっている。⇒1〜5までの参照。 ○介護福祉士等届出者数の推移→・令和7年9月末時点の介護福祉士等有資格者の届出数は55,702人で、インターネット届出は全体の3分の2以上を占めている。 ○福祉人材センターによる介護人材の復職支援の強化→・都道府県福祉人材センターによる介護人材の復職支援を強化するため、離職者情報の把握や効果的な 復職支援を行うための届出システムを構築。 ・ 復職に関する情報提供など「求職者」になる前の段階から総合的な支援、就職あっせんと復職研修な ど、ニーズに応じたきめ細かな対応を実施。・ 地方公共団体やハローワーク等との連携強化による復職支援体制を強化。 ○社会福祉士養成課程と精神保健福祉士養成課程との共通科目化について(令和3年度から順次実施)→・共通科目=同じ名称で教育内容も同じ科目(13科目) ○介護福祉士養成施設の教育内容及び時間数について→第1号養成施設〜第1号養成施設 ○実務者研修の科目及び時間数について→・介護業務の実務経験3年以上に加えて、実務者研修を修了し、介護福祉士国家試験に合格することで資格を取得。・実務者研修は、都道府県知事等による指定を受けた機関等(介護福祉士実務者養成施設等)において実施。 ・修業年限は、6ヶ月以上(ただし、他の一定の研修を修了、実務者研修の科目について一部読み替えがされる場合は1ヶ月以上)。 ○(参考)学校教育法の一部を改正する法律の概要(文部科学省作成資料)→リスキリング・リカレント教育を含めた職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、専修学校における教育の充実を図るため、専門課程の入学資格を厳格化するとともに、専修学校における専攻科の設置に係る規定の創設、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずる。⇒概要(@〜➄まで)、施行日:令和8年4月1日 ○学校教育法の改正を受けた主な制度改正事項(案)※今後、学校教育法施行令、学校教育法施行規則、専修学校設置基準等を改正予定。→専門課程、専攻科についての改正後あり。 ○介護福祉士の資格の概要 参照。 ○介護福祉士養成施設の卒業生の国家試験義務付けに関する経過措置について→令和8年度までの卒業生には、以下の経過措置が設けられている。 @卒業後5年間:国家試験を受験・合格しなくても介護福祉士の資格を取得可能。 A卒業後6年目以降:卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれば、引き続き資格を取得可能。 ○介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯 ○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 <介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置延長部分> ○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議第201回国会 (令和2年5月22日衆議院厚生労働委員会) ○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議第201回国会 (令和2年6月4日参議院厚生労働委員会) ○介護福祉士養成施設の定員充足状況の推移 ○介護福祉士国家試験受験者数の推移(全体) 参照。 ○介護福祉士国家試験受験者数等の推移(実務経験ルート) ○介護福祉士国家試験受験者数等の推移(養成施設ルート) ○介護福祉士国家試験合格率の状況(養成施設ルート)→・養成施設ルートの試験合格率は、日本人は9割を超えるが、留学生は4割弱。 ・留学生の合格率は、新卒者は5割程度である一方、既卒者は直近の試験では1割程度。 ○令和6年度第37回介護福祉士国家試験合格率の状況(養成施設ルート) ○養成施設の合格率分布(留学生)→・第37回(令和6年度実施)介護福祉士国家試験の養成施設ごとの留学生合格率の割合を比べたもの。 ・新卒者の合格率でみた場合、およそ4割の養成施設が合格率75%以上であるが、 既卒者の合格率でみた場合、合格率25%未満の養成施設が全体のおよそ8割を占めている。 ○入学者数に対する介護福祉士国家試験受験者の割合→養成施設全体の入学者数、卒業者数、介護福祉士国家試験の受験者数の関係をみると、入学者のうち、卒業時 国家試験を受験するのは8割程度となっている。 ○養成施設令和6年度介護福祉士国家試験受験率及び合格率→【養成施設ルート】 参照。 ○【経過措置施行以降全体】介護福祉士国家資格取得者の資格取得ルート等について 参照。 ○【卒業から既に5年経過をしている者】介護福祉士国家資格取得者の資格取得ルート等について(H29年9月〜R2年3月卒業者)→・平成28年の法改正で経過措置(@卒業後5年間:国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格を取得可能。 A卒業後6年目以降:卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれば、引き続き資格を取得可能)を導入し、平成29年度に施行したところ。 ・ 国家試験合格ではなく、経過措置に基づき介護福祉士資格を登録した者について、既に@の期間が経過した登録者の状況等(令和7年4 月15日時点)を整理すると以下のとおりとなる。 参照のこと。 ○介護福祉士養成における教育の向上/留学生指導についてのガイドライン→令和2年度から令和4年度にかけて介護福祉士養成における教育の向上や留学生指導について調査・分析を行いガイドラインを作成した。 留学生への指導を強化する観点から、@留学生指導についてのガイドライン、A留学生指導についての指導のポイント、B留学生のための学習ハ ンドブックを作成し、介護福祉士養成施設などで活用している。 ○【○介護人材の確保、育成及び定着に向けた取組支援】 施策名:介護福祉士修学資金等貸付事業→@〜➄ 参照。 ○介護福祉士修学資金等貸付事業概要 参照。 ○外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業 ※地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のメニュー(外国人留学生及び1号特定技能外国人の受入環境整備事業) ○養成施設から特定技能1号への移行→ 養成施設の留学生が国家試験に不合格だった場合、特定技能1号に移行することができる。 この際、養成課程での学修を評価し、特定技能評価試験は免除される。 ※ 現在は、経過措置により、養成施設の留学生が国家試験に不合格だった場合でも、介護福祉士の国家資格を取得できるため、在留資格 「介護」での在留が可能となることから、実質的には機能していない。 ○【概要】「介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会」報告書→1〜6の参照。 ○パート合格(合格パートの受験免除)の導入について(イメージ) 参照。 6 外国人介護人材の確保・定着 ○外国人介護人材受入れの仕組み→EPA(経済連携協定)(インドネシア・フィリピン・ベトナム)在留者数 2,670人(うち資格取得者522人)(令和7年10月1日時点)。 在留資格「介護」(H29.9/1〜)12,227人(令和6年12月末時点)。 技能実習(H29.11/1〜) 20,065人(令和6年12月末時点)。 特定技能1号(H31.4/1〜)54,916人(令和7年6月末時点)。 4部門の参照のこと。 ○介護分野の特定技能外国人在留者数の推移→・受入を開始した2019年以降、継続して増加。 ・直近の2025年6月末の在留者数は約5万5千人であり、過去最多となっている。 ○特定技能「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の実施状況→・2025年8月時点で日本国内(47都道府県)及び海外13カ国において試験実施済み。 ・これまで介護技能評価試験に計151,143名、介護日本語評価試験に計139,507名が合格(2019年4月〜2025年8月試験の実績)。 ○外国人介護人材受入・定着支援等事業→1事業の目的2事業の概要・スキーム 参照。 ○海外に向けた日本の介護についてのPR→ 海外向けのオンライン/現地説明会の開催 ○外国人介護人材受入施設等環境整備事業 ※地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のメニュー→介護施設等において外国人介護人材を受け入れるための環境整備等にかかる費用の一部を助成する。 ○介護の日本語学習支援等事業→1〜4あり。参照。 ○外国人介護人材のための国家資格取得支援講座→2事業の概要 参照のこと。 ○日本語能力試験のレベル別国家試験の合否(外国人介護人材)→日本語能力試験のレベル別国家試験(筆記試験)の合否 「日本語能力試験(JLPT)」のレベルが高いほど、国家試験の合格率が高い。 ○在留資格別・日本語能力試験のレベル別 国家試験の合否(外国人介護人材)→N2以上での国家試験合格者の割合は、特定活動と留学は約8割、技能実習と特定技能は5割強。 ○介護福祉士国家試験を受けた理由(外国人介護人材)→日本で長く働き続けるため、住み続けるために国家試験を受けた人が多い。 ○職場やアルバイト先、監理団体、登録支援機関から受けた支援(外国人介護人材)→支援内容として、施設や法人の職員が勉強を教える例が多い。 ○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜有限会社ウエハラ:年次ごとにカリキュラムを組み立て、 介護福祉士国家試験までの学習をサポート〜 ○地域医療介護総合確保基金を活用した自治体の取組(滋賀県〜事業者団体と県の共同による外国人介護人材のマッチングから定着等の一貫支援の実施〜)→滋賀県では、外国人介護人材の確保〜定着支援を行うため、関係機関と連携して「滋賀県国際介護・福祉人材センター」を設置し、基金を活用してマッチング支援や人材育成・定着支援等に取り組んでいる。 滋賀県国際介護・福祉人材センターホームページ(https://shiga-kokusaijinzai.jp/) ○大分県の取組事例(外国人介護人材確保に向けた連携協定)→◆インドネシア共和国介護人材養成機関・県社協・県との3者協定を締結。 ○【○介護人材の確保、育成及び定着に向けた取組支援】 施策名:外国人介護人材獲得強化事業→@〜➄の参照。 ○【○介護人材の確保、育成及び定着に向けた取組支援】施策名:外国人介護人材定着促進事業→@〜➄の参照。 ○外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について→検討経過・改正の概要等⇒受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の事項を遵守→@ 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと A 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練 を行うこと B 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認 しつつ、キャリアアップ計画を作成すること C ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること D 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応 を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと 令和7年4月施行。 ○「准介護福祉士」について ○准介護福祉士の経緯 ○(参考)法改正時の福祉部会(平成19年3月9日開催)での議論 ○(参考)EPAにおける就学コースについて ○日比EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れについて 第16回看護師・介護福祉士に関する特別小委員会(2022年(令和4年)11月22日)概要抜粋→ 委員会終了後、議事録(ROD)について日比双方による確認・署名が行われ、准介 護福祉士の廃止についてはフィリピン政府からの意見無く終了している。 ◎委員提出資料 「介護福祉士が実践している中核的役割と機能」について ○アンケート調査(@〜10)の実施結果として↓ ・各施設・事業所で、これらの役割・機能について、「業務として位置づけられているか」を確認した ところ、約3分の1の施設・事業所では、業務としての位置づけがない、又は、位置づけがあるか 分からない、との回答だった。 ・「 業務 としての位置づけ」がある施設・事業所では、これらの役割・機能を担っているのは、ほとんどが、介護福祉士有資格者であることが確認された。 ・ここで取り上げた役割・機能については精査・整理が必要ではあるが、施設・事業所の介護職チームにおいて、これらの役割・機能は重要なものであり、業務として位置づけられていない現状は改善が必要である。 ・介護職チームの中核的な役割を担う介護福祉士が、これらの 役割・機能を十分に担っていける環境が整備されることが 望ましい。 次回は新たに「第12回経済財政諮問会議」からです。 |



