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◎参考資料3−1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害 福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) [2025年12月17日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html
◎参考資料3−1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害 福祉DB)の利用に関するガイドライン(案)
○目次のみ↓
第1 ガイドラインの目的
第2 用語の定義

1 障害福祉DB、障害福祉DBデータ
2 他の公的データ等
3 障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令
4 障害者及び障害児
5 提供者
6 専門委員会
7 提供申出者、利用者
8 取扱者、手続担当者、代理人
9 提供申出書
10 特別抽出、特別抽出データ
11 集計表
12 サンプリングデータセット
13 定型データセット
14 生成物、最終生成物、中間生成物、副生成物、障害福祉DBデータ等
15 成果物
16 利用場所、保管場所、取扱区域
17 障害福祉サービス事業所
第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
(2)提供する障害福祉DBデータの取扱い単位
(3)提供する障害福祉DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
3 提供申出者の範囲
4 代理人による提供申出書の提出
5 提供申出書の記載事項
(1)ガイドライン等の了承の有無
(2)手続担当者、代理人
(3)提供申出者の情報
(4)研究計画
(5)取扱者
(6)抽出データ
(7)成果の公表予定
(8)提供方法、手数料免除、過去の措置
(9)その他必要な事項
6 提供申出書とともに提出する書類
(1)障害福祉DBデータの管理方法・安全管理対策等に関する書類
(2)倫理審査に係る書類
7 提供申出書等の受付及び提出方法
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
2 障害福祉DBデータの提供の可否の決定
3 審査基準
4 審査結果の通知
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
2 誓約書の提出
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
(2)手数料の免除
(3)手数料の納付
4 障害福祉DBデータの受領
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(1)専門委員会の審査を要しない変更
(2)専門委員会の審査を要する変更
6 提供申出の辞退
第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
2 安全管理措置
(1)組織的な安全管理対策
(2)人的な安全管理対策
(3)物理的な安全管理措置
(4)技術的な安全管理措置
(5)情報及び情報機器の持ち出し
(6)その他の安全管理措置
3 提供申出者及び取扱者の義務
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
2 公表物の満たすべき基準
(1)最小集計単位の原則
(2)年齢区分
(3)地域区分
(4)特定の社会属性をもつ層に対する差別・偏見の配慮
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
(2)利用実績の公表
(3)管理状況報告書の提出
4 研究成果が公表できない場合の取扱
5 研究の成果の利用制限
6 障害福祉DBデータの利用終了後の研究成果の公表
第8 障害福祉DBデータの利用後の措置等
1 障害福祉DBデータの利用の終了
2 利用終了後の再検証
第9 障害福祉DBデータの不適切利用への対応
1 法における罰則
2 契約違反と措置内容
第10 提供者による実地監査
第11 その他
第12 ガイドラインの施行期日



◎参考資料3−2 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について(第142回障害者部会 資料1)
社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について
→・障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」)の第三者提供については、第三者へのデータ 提供にあたってのガイドラインを定める必要があり、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」) 及び匿名介護保険等関連情報データベース(以下「介護DB」)等の整備が先行している公的データベース については、現に、定められたガイドラインに基づき、第三者提供が行われている。 ・ 第三者提供の際には、改正後の障害者総合支援法第89条の2の3第3項(障害者データ)及び児童福祉法第33条の23の3第3項(障害児データ)の規定に基づき、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を 聴かなければならないとされている。 ・ 第三者提供の可否を議論する場では、提供するデータを用いた研究に対する計画書等について議論され、議論 内容が極めて専門的となることから、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会の下に、「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」を設置することが両部会により承諾され、令和6年9月18日に第1回の専門委員会を開催した。 ・ 第1回の専門委員会では、主に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン(案)」 において定めている審査基準や提供に係る事務処理基準の内容について検討を行った。 ○ 障害福祉DBのガイドラインの検討においては、基本的にNDBや介護DB等のガイドラインを踏襲しつつ、他の公的データベースと比べ件数が少ないこと等も踏まえ、提供申出に対する審査時や成果物の公表前審査時において、個人特定の可能性の回避に特に配慮すること及び差別・偏見につながらないよう特に配慮することを、他の公的データベースのガイドラインに加え、明記するべきこととされた。
○匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会委員名簿→8名。
○障害福祉DBにおける第三者提供・連結解析のスケジュール(案)について→・今後の専門委員会において、ガイドライン等の内容を更に検討いただき、提供申出に関する模擬審査等を経て、ガイドライン(案)を取りまとめ。 その上で、障害者部会及び障害児支援部会で議論していただき、ガイドラインを策定する予定。→(参考)第三者提供・連結解析に関するスケジュール(案)  参照。

○【参考】匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱→・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)により、公布の日 (令和4年12月16日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は匿名 障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福祉データ」)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿名障害福祉 データの第三者提供に当たっては、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴くこととされている。 これを踏まえ、匿名障害福祉データの第三者への提供に係る事務処理及び標準化並びに審査基準等について専門的観点から検討を行うため、 社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会」)に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」)を設置する。
○【参考】障害福祉サービスデータベースの概要→・障害福祉サービスデータベース(以下、「障害福祉DB」)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第89条の2の2第2項(障害者 データ)及び児童福祉法第33条の23の2第2項(障害児データ)の規定に基づき、障害福祉サービス等給付費明細書データ、障害支援区分認定データ等について、個人情報を匿名化した上で、市区町村から データ提供されたものである。 ・令和2年度から4年度までにかけて障害福祉DBの構築が進められ、令和5年度から運用を開始している。⇒■データの流れ  参照。
○【参考】根拠法令等(抜粋)→・市町村からの障害福祉DBへのデータ提供(公布日は令和4年12月16日、施行日は令和5年4月1日) ・ 障害福祉DBの第三者提供(公布日は令和4年12月16日、施行日は公布日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日)  ・専門委員会の設置    参照。

次回も続き「参考資料4 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書」からです。

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