社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月15日(Mon)]
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社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html ◎参考資料1 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) ○改正部分の赤字のみ。(赤字傍線部分は改正部分)↓ ・令和十一年度末の目標を設定するとともに、令和九年度から令和十一年度までの第八期障害福祉計画及び第四期障害児福祉計画の作成 ○第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確 保に関する基本的事項 ・例えば、医療的ケアが必要な者や強度行動障 害を有する者などの重度障害者であっても、地域生活 への移行が可能となるようサービス提供体制を確保する。 ・市町村は、地域生活支援拠点等を整備する必要がある。その際、 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これ らの機能をさらに強化する必要がある。 こうした拠点等の機能強化に当たっては、相談支援を中 心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生 活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った 継続した支援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点 等の整備・運営に当たっては、地域生活支援拠点等と基幹相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一 項に規定する基幹相談支援センター)のそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確保する必要 がある。 ・また、地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害 や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者 、重症心身障害児者、発達障害児者、盲重複障害児者、ろ う重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の 構築が重要である。そうした地域のきめ細かいニーズを踏 まえた上で、サービス提供体制の整備や専門人材の確保・ 育成等を図ることが必要である。 こうした体制を構築する上では、地域のニーズに応じて 提供体制や支援体制の構築していくことが重要であり、例 えば、中山間・人口減少地域においては、共生型サービス や基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等 の現行制度の活用等も図りつつ、サービス提供体制を維持 ・確保していくことが重要である。 4 地域共生社会の実現に向けた取組→ 人口減少や単身世帯の増加、特に障害福祉分野では、障害者の重度化・高齢化や親なき後の生活など家族が抱える 課題は複雑化・複合化している中で、福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、より 一層の体制整備を進める。 及び手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年 法律第七十八号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当 、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特 性に配慮した意思疎通支援従事者の派遣、支援人材の持続 可能なサービス提供体制の構築を見据えた幅広い年齢層の 支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図る。 ・2 希望する障害者等への日中活動系サービス等の保障→就労選択支援 ・地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置して 、障害に関する理解促進、地域の支援ニーズの把握、社会 資源の活用、人材の確保及び養成、関係機関の連携等を進めることで、地域における効果的な支援体制を構築する。 ・三 相談支援に関する基本的考え方 1 相談支援体制の充実・強化 ㈠ 相談支援体制の構築と関係機関との連携→その際、関係機関との連携により、障害種別に関わらず対応できるようにすることが重要 である。 また、相談支援事業者等は、障害者等(身寄りのない者 も含む。)及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、 家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスに つなげる等の対応が必要であり、行政機関その他関係機関 との連携に努めることが必要である。特に、医療との連携 が必ずしも進んでいないため、障害児者の生活面に配慮した医療の提供、医療の視点も踏まえた総合的なケアマネジ メントの実施といった観点から、より一層の取組が重要で ある。精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対しても、子育て、介護、生活困窮等の包括的な 支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要 な支援を実施できる体制を整えることが重要である。市町 村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援 が求められるため、都道府県と市町村は日頃から相談支援 業務に関して連携することが必要である。 ㈡ 相談支援の提供体制の確保→特に小規模自治体における基幹相談支 援センターの設置率が低い等の状況があることから、都道府県においては、複数市町村による共同設置を促したり、 調整したりすることが望ましい。 ・㈢ のぞまないセルフプランの解消→ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規 則」という。)第十二条の五に規定するサービス等利用計画 案(以下「セルフプラン」という。)については、都道府県 及び自治体が計画相談支援等の体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者をセルフプランに誘導するようなことは 厳に慎むべきである。 このため、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する分析等を行いながら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、のぞまないセルフプラン(身近な地域に指定特定 相談支援事業者がない場合に作成されるセルフプラン)の解消に向けた相談支援体制を確保する必要がある。㈢ 発達障害者支援地域協議会の設置→都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等 の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整 備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について 検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行 う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九 条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。) を設置し、活用することも重要である。 ・4 協議会の活性化→ 障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び 市町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一 項に規定する協議会)の活性化を図る ことが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援 センターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務 局機能を担うことが効果的である。また、協議会の運営に 当たっては、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を 踏まえ、地域の支援体制の整備を図るといった取組を継続 することが重要である。 ・四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方→及びこども大綱(令和五年十二月閣議決定 )において、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基 本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる 人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やか に成長することができ、心身の状況、置かれている環境等に かかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精 神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイン グ)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目 指すとされていること。 ㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 重層的な支援体制の整備に当たっては、障害福祉主管部 局等が中心となって、関係機関の連携の下で、障害のある こどもや家族に対して、身近な地域で4つの中核的な支援 機能を提供できる地域の支援体制を整備し、それを機能さ せることが重要である。支援体制の整備に当たっては、児 童発達支援センターが4つの中核的な支援機能を包括的に 有し、各機能を発揮していく中核拠点型のほか、児童発達 支援センターを未設置の場合や、児童発達支援センターと 事業所が連携して地域の支援体制を構築している場合等に おいては、その地域の実情に応じ、児童発達支援センター 以外の事業所が中心となって、児童発達支援センターの中 核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において 面的整備型により整備を進めることも可能である。 ・4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 ㈡ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実→幼児期からの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切なかかわりが、将来の強度行動障害の状態の予防につながると考えられることから、乳幼児健診の保健指 導等においてこどもの睡眠の問題や落ち着きの有無等に ついて把握し、こどもの発達段階に応じた適切なかかわり方などについて助言等を行うとともに、必要に応じて こどもと家族を適切な支援につなげることが重要である 。また、強度行動障害の状態となるリスクの高いこども への対応を行う上では、母子保健施策や子育て支援施策等と連携しながら、家族を孤立させずに支えるための方 策を講じていくことも必要である。 ・5 障害児相談支援等の提供体制の確保→また、「気付き」の段階を含めた多様な障害児及びその 家族を支援する観点から、各市町村において、児童発達支 援センター等が中心となって、障害児及びその家族が障害 児相談支援を利用していない場合も含めた伴走的な相談支援の体制の確保を図ることが重要である。その際、各市町 村においては、より包括的な支援を行う観点から、保健、 医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と連 携を図るとともに、各市町村に設置されるこども家庭センターや基幹相談支援センターのほか、各都道府県、指定都 市及び児童相談所設置市に設置される児童家庭支援センター(児童福祉法第44条の2条に規定する児童家庭支援センターをいう。)等の関係機関とも緊密な連携体制の構築を 図ることが重要である。 6 障害児支援における人材育成の推進 全国どの地域においても質の高い障害児支援の提供が図られるよう、障害児支援人材の育成を進めることが重要で ある。国の令和九年度以降の本格実施に向けた障害児支援 に係る研修の内容等も踏まえながら、都道府県及び指定都 市においては、地域の実情に応じた創意工夫の下での研修づくりとその計画的な実施を進めるとともに、市町村にお いては、地域の児童発達支援センターをはじめとする障害 児通所支援事業所、障害児入所施設並びに障害児相談支援 事業所及び障害のあるこどもやその家族を支援する関係機 関等と連携を図りながら、地域における学び合いを促進するためのネットワークづくりを進めることが重要である。 五 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上に関する基本的 考え方 1 障害福祉人材の確保・定着 労働力人口の減少が見込まれる一方、障害者の重度化 ・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に 障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する 事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せて それを担う人材の確保・定着を図る必要がある。そのため、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携 の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場 であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職 員の処遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場に おけるハラスメント対策等を推進する。 また、令和6年度に創設された相談支援員の活用、社 会福祉士又は精神保健福祉士の養成機関等と特定相談事 業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定 する特定相談支援事業所を行う事業所をいう。以下同じ)との連携の促進等を通じて、相談支援を担う人材の確 保を図ることも重要である。 2 ケアの充実のための生産性の向上 支援者一人一人が力を発揮しつつ、協働して、質の高い 障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供する観点から 、ケアの充実のための生産性向上の取組を一層充実する必 要がある。そのため、介護テクノロジーの導入促進、手続 負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間 接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を推進することが重要である。 ○第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確 保に係る目標 ・なお、障害者支援施設の整備については、設定する施設入所者数の削減割合の目標値の達成に 向けて、整合するものであることが求められる。 加えて、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施 設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ」(令和7年9 月24日)における障害者支援施設に求められる役割・機能、 あるべき姿の@利用者の意思・希望の尊重(本人の意思・希 望が尊重される意思決定支援の推進等)、A地域移行を支援 する機能(地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確 認等)、B地域生活を支えるセーフティネット機能(緊急時 や災害時における地域の拠点としての活用等)、C入所者への専門的支援や生活環境の向上(強度行動障害を有する者や 医療的ケアが必要な者などへの専門的支援、居室の個室化、 日中活動の場と住まいの場との分離等)に取り組むことが求められることに留意する。 特に、地域移行等意向確認等に関する指針に従い、本人の 意思が適切に確認されることが重要であり、別表第一の十に 掲げる活動指標を明確にし、積極的に取組を推進することが 重要である。 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包 括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムの構築に向けて、市町村及び都道府県と保健・医療・福祉 関係者や地域住民などが連携して精神保健医療福祉体制の基 盤整備及び差別や偏見のない社会の実現に向けた取組等を推進することにより、精神障害者や精神保健に課題を抱える者 が地域の一員として安心して自分らしく生活することが可能 となり、七十五歳以上の一年以上長期入院患者数、四十歳 以上の一年以上長期入院患者のうち認知症である者の数)、 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率(退院後九十 日時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後 三百六十五日時点の再入院率)、心のサポーター数、住民のこころの状態に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。 ・3 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率(退院後 九十日時点、退院後百八十日時点、退院後三百六十五日時 点の)→地域における保健、医療、福祉の連携支援体制の強化、 相談支援体制の構築や障害福祉サービス等の整備等の地域 の基盤が整備されることによって、退院患者の再入院率の 改善が可能になることを踏まえて、精神科病院を退院した 精神障害者の再入院に関する目標値として、退院後九十日 時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後 三百六十五日時点の再入院率に関する令和十一年度におけ る目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、退院後九十日時点の再入院 率については十・三パーセント以下とし、退院後百八十日 時点の再入院率については十七・四パーセント以下とし、 退院後三百六十五日時点の再入院率については二十五・七 パーセント以下とすることを基本とする。なお、当該目標 値の設定時点で退院患者の精神病床への一月を超える再入 院率について、退院後九十日時点が十・三パーセント以下、退院後百八十日時点の再入院率が十七・四パーセント以 下、退院後三百六十五日時点の再入院率が二十五・七パー セント以下である場合は、当該目標の設定時点における退 院患者の精神病床への三十日以上の再入院率以下とすることを基本とする。 4 心のサポーター数 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自 分らしく暮らすことができるためには地域住民への普及啓 発を進めることが重要であることから、差別や偏見を持つ ことなく、正しい知識と理解に基づき、家族などの身近な 人に対して、傾聴を中心とした支援を行う心のサポーター の数を、目標値として設定する。 目標の設定に当たっては、令和十五年度末までに心のサ ポーター数が百万人となるよう、都道府県の将来人口を元 に、目標を設定することを基本とする。 5 住民のこころの状態(K6) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備の状況を評価及び検討するため、住民の心理的ストレスを含む何らかの精 神的な問題の程度を把握することが望ましい。 住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程 度の把握に当たっては、K6という尺度を活用し、評価することを基本とする。 【第二の五へ移動】 ・令和七年十月より、本人の自立に向けた一般就労への移行を含め、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援 する就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以 下同じ。)が開始される。この就労選択支援の積極的な利用 を促すため、就労選択支援を提供できるよう体制確保に努めるとともに、就労選択支援においては地域との連携が重要で あることから、協議会の設置圏域ごとに就労選択支援事業所 を一事業所以上設置することを基本とする。また、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、 令和七年十月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が 利用対象となる(就労経験がある者等は就労選択支援を経ずに就労継続支援B型を利用が可能である)。また、令和九年 四月より、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継 続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合においても「就労選択支援事業者 によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となる。就労選択支援の積極的な 利用を促すため、令和十一年度の就労選択支援を利用する障害者の数を八万二千人以上する。、雇用施策との連携による重度障害者等 就労支援特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な 支援体制を整えることが必要。 ・令和十一年度末までに、各市町村 において、次に掲げる児童発達支援センターの中核的な支 援機能を確保することを基本とする。 ㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 ㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ ・コンサルテーション機能 ㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 ㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能の確保であっても差し支えない 。その際、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の 市町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していく ことが必要である。 また、児童発達支援センターの中核的な支援機能のうち 、地域のインクルージョン推進の中核としての機能を確保 する際には、保育所等における障害児の受入れの体制の整 備状況を踏まえた上で、また、地域の実情により主に重症 心身障害児を支援する児童発達支援事業所を未設置の市町 村においては、重症心身障害児を受け入れる児童発達支援 センターをはじめとする障害児通所支援事業所等の確保で あっても差し支えない。 ・6 障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保 地域における多様な障害児及びその家族を支援する観点 から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において 、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係 機関との連携体制を確保した上で、障害児相談支援を利用 していない場合も含め、障害児及びその家族への伴走的な 相談支援の体制を確保することを基本とする。 7 強度行動障害を有する障害児支援のための体制の整備 強度高度障害を有する障害児の支援体制の充実を図るた めには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体 制の整備を図ることが必要であり、令和十一年度末までに 、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、強度 行動障害を有する障害児に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進 めることを基本とする。 ・ 五 地域生活支援の充実→障害者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実 させるため、令和十一年度末までに、各市町村は、地域生 活支援拠点等(複数市町村による共同整備を含む。)を整備し、当該市町村の全ての日常生活圏域を支援の対象とすることを基本とする。 また、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び 緊急時の連絡体制の構築を更に進める観点から、これらの 地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置すること、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事 業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援 の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本 とする。 強度行動障害を有する障害者の支援ニーズを把握し、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であること から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において 、強度行動障害を有する障害者について、その状況や支援 ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整備することを基本とする。 六 相談支援体制の充実・強化等→ 相談支援体制を充実・強化するため、令和十一年度末まで に、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生 活支援拠点等、協議会の設置・整備を行った上で、これらを 連携させること、基幹相談支援センターが別表第一の九の各 項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する こと及び基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等 により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援 体制の整備に取り組む体制を確保することを基本とする。 また、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を 通じて相談支援体制の充実・強化等を図ることにより、令和 十一年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロに することを基本とする。 七 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上 障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道 府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて 計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府 県において、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童 発達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することと する。また、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思 決定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障 害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福 祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(以 下「意思決定支援ガイドライン」)の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者及び 児童発達支援管理責任者に対する意思決定支援に関する研修 を実施することを基本とする。 加えて、各事業所における生産性向上の取組を推進するため、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025 年改訂版」(令和7年6月13日)及び「省力化投資促進プラ ン―障害福祉―」(令和7年6月13日)を踏まえ、各都道府 県においては人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓 口を設置することを基本とする。また、各都道府県において 、生産性向上やこれを通じた職場環境改善及び経営改善支援 に向けた関係者の連携を図る協議会を設置することを基本と する。 八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築また、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選 択や、事業者が提供するサービスの質の向上に資するよう、 障害福祉サービス等情報公表制度(障害者総合支援法第七十 六条の三の規定に基づき都道府県知事等が事業所の報告内容 を公表する制度)において、各事業所の情 報が適切に公表されることが重要である。このため、各都道 府県、政令市又は中核市における管内事業所の情報の公表率 及び更新率を百パーセントとすることを基本とする。 ○第三 計画の作成に関する事項 ・3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握→・・・都 道府県はその意見を勘案して指定に必要な条件を付すこと ができるとされており、きめ細かい地域ニーズに応じたサ ービス提供体制の確保のため、都道府県及び市町村におい ては、本制度を積極的に活用することが重要である。この ため、都道府県においては、管内市町村に対し、事業者の 指定時に通知を求めるかの照会を明示的に行うとともに、 市町村においては、都道府県に対する通知の求めや意見の 申出について積極的に実施することが望ましい。また、意 見を申し出る際は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の記 載が根拠となることから、本制度の活用を念頭に、障害者 等のニーズを的確に把握し、計画に位置付けることが重要 である。また、政令市及び中核市においても、障害福祉計 画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、事業者指 定にあたり必要な条件を付すことができるため、同様に、必要なニーズを計画に位置付けることが重要である。 ㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実→ 地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レ ベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重 度化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのような 機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービ スや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相 談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況 等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として目 指すべき姿を検討することが求められる。 このため、障害者やその 家族等の生活を地域全体で支える体制を構築する必要。 ㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上 障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、サービスの質の確保・向上を図ることが重要である。就労系障害福祉サービスの質の確保についても、令和 七年度策定予定の指定就労継続支援事業所の新規指定や 運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な 事業運営の確保に向けて取り組むことが必要。こうし た取組等により、各事業者における確実な報告を促すと ともに、指定更新時には事業者から適切に報告がなされ ているか確認を行うことが必要である。 さらに、障害福祉サービス等に係る国民の現状・実態 の理解を促進や、必要なサービスの利用機会が確保等の 観点から、令和七年度より、事業者の経営情報について も収集を行い、グルーピングした分析結果を公表する制 度が創設されたところであり、適切に制度の運用に取り 組むことが必要である。 加えて、障害福祉サービス等の質の確保のためには、 「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」、「指定障 害福祉サービス事業者等監査指針」等に基づく、指定障 害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等 に対する運営指導・監査の適正な実施が必要である。ま た、運営指導・監査を行う都道府県等の職員の育成・研修等も重要である。 ○第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等 ・都道府県及び市町村においては、近年の通報・相談件数の 増加等を踏まえ、事実確認調査の徹底と虐待対応体制の整備、重篤事例等の検証について、より一層の推進を図ることが 重要である。 ・二 意思決定支援の促進→また、都道府県及び市町村は、指導監査等の機会を通じて 、意思決定支援ガイドラインを踏まえた意思決定支援の取組 状況やサービス担当者会議・個別支援会議における本人の同 席等の状況を確認すること等により、障害福祉サービス等事 業所における意思決定支援をより一層推進する必要がある。さらに、市町村は、結婚、出産、子育て含め、どのような 暮らしを送るかは障害者本人が決めることを前提として、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、障害福祉や母子 保健、児童福祉の関係機関における各施策の連携に取り組む ことが重要である。 ・三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進→また、障害者のスポーツによる社会参加等の促進に関して は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二条 第五項において、スポーツは、障害者をはじめとする全ての 国民が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう 、障害の種類及び程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつ つ、共生社会の実現に資することを旨として、推進されなければならないとされていることを踏まえ、スポーツを通じて 社会参画するとともに、健康増進に資するよう、障害者のス ポーツ実施環境の整備等により、スポーツを通じた共生社会 の実現を目指すことが重要である。その際、学校部活動の地 域展開等が進められていることも踏まえ、地域の実情等に応 じて、教育、スポーツ、文化を担当する部局や障害保健福祉 担当部局等の関係部局が連携することが望ましい。このほか 、都道府県及び市区町村においては、地域の実情を踏まえつつ、障害者の社会参加に資する交流、余暇活動・体力増強に 資するための活動などの取組を実施することが必要である。 ・六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業 所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における 研修等の充実→発災時には、障害福祉サービス事業所等及び障害児通 所支援等を提供する事業所が福祉避難所として地域の安全提 供の拠点となることも踏まえる必要がある。このため、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定 )に基づく施設・事業所等の耐災害性の強化を早急に進め、 施設・事業所等の防災対策を進める必要がある。また、災害 対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号) を踏まえ、災害時に障害者等の要配慮者への障害福祉サービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作成や 福祉避難所の指定等の取組について、障害福祉サービス事業 所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が地方公共団体 の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むことが望ま しい。 ○別表第一→一〜十二までの参照。 ○別表第二→一〜十一までの参照。 ○別表第三→一〜十三までの参照。 ○別表第四→一〜三までの参照。 次回も続き「参考資料2 成果目標に関する参考資料」からです。 |



