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第3回「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」資料 [2025年12月05日(Fri)]
第3回「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」資料(令和7年11月5日)
議題 (1)高年齢労働者の労働災害について (2)高年齢者の労働災害防止のための指針について (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65614.html
◎資料1 松尾構成員提出資料 資料一覧
(情報提供) 労働者の体力測定に関わる研究例
○マッチングの方法について、現ガイドラインでは事業者任せの書き方になっている 判断材料となる資料(エビデンス)の提供が必要
◆エイジフレンドリーガイドライン
→4.高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応⇒ 高年齢労働者の状況に応じた業務の提供。 ・個々の労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務を高年齢労働者と マッチングさせるよう努めること
転倒(つまずき)の要因:一位「何もないところでつまずいた」 「足のもつれ」
○「 疲れやすさ」の指標となる体力 全身持久性体力cardiorespiratory fitness:CRF
◆疾病発症との関連を示した多数の先行研究がある代表的な体力項目→「多くの重要なリスクファクターの中で唯一定期検査の項目に入って ないのはCRF」
○労働者のCRFをいかに評価するか
ゴールドスタンダード 最大酸素摂取量測定VO2max
→踏み台昇降テスト
○簡易体力測定(J-NIOSH step test)開発→JNIOSH step test:JST(心拍数を測定)
○簡易体力測定(J-NIOSH step test)によるCRF評価 →労働者⇒+10%(SEE 4.05 ml/kg/min)アップ
○質問票(WLAQ)の開発→Q1〜Q7まで。
○質問票(WLAQ)によるCRF評価⇒ ウェブサイトで(個人で)評価可能→労働者⇒CRF 1MET増加⇒ 疾病リスク10〜30%低下

○マッチングの方法について、現ガイドラインでは事業者任せの書き方になっている 判断材料となる資料(エビデンス)の提供が必要→体力レベルが「低い」ゾーン(5〜8 METs)の労働者にとっては、 高強度(6 METs以上)の作業を含むこの職業に従事することは、 労働災害のリスクを高める可能性がある。⇒労働者個人がウェブサイトで簡単に「マッチング」できる仕組みづくりへ。
○JST(簡易体力検査)によるCRF評価⇒ ウェブサイトで(個人で)評価可能に
◆心拍(脈拍)を手首装着デバイスを 用いて参加者自身が測定できる
○CRF向上策も提示すべき→近年、アスリートではなく、疾患者など体力低位者に適用した研究成果が多数⇒CRF(VO2max)の改善には所要時間より運動強度の影響が(すごく)大きい→末梢(筋)の酸素利用能の改善、中枢(心肺)の呼吸循環能(心機能)の改善へ。
○CRF向上策も提示すべき いかに安全に実践するか⇒日本発のHIITプログラム→運動プログラムツール(安衛研)、インターバル速歩(信州大学)が必要。

≪体力測定・運動実践を考える上での留意すべきこと≫↓
○ただし、どの体力測定にも課題がある
…→運動トレーニングによるVO2max実測値の増減に推定値は連動するか?
○補正は可能 体力測定にはそれぞれ課題がある→転倒等リスクチェックなど・・・。
○東京圏の労働者(9,406人)を分析対象とした疫学調査
◆多くの人が「運動は健康に良い」と認識 92.7%
◆運動習慣あり:全体の約33%
◆運動習慣がない人の73%が 「できれば運動習慣を身につけたい」と回答 72.5%

○運動の必要性を頭では分かっていてもやらない、やれない。これこそ体力科学研究におけるコンセンサスであり、 最大の未解決テーマ。事業者や労働者に求めるにしてもそのあたりへの配慮も必要。→運動習慣がない人が掲げた 運動を習慣化するための条件上位2つは、 「時間的余裕(40%)」と 「経済的余裕(16%)」⇒自身のCRFを知りたいか?
○実験室から社会実装へ(健康経営企業での職場介入
◆ポジティブ→ • 15分の運動で離席は25分くらい。ちょうどいい。 • 会社が言ってくれるならやってみようかとハードルが下がる。 • 業務中に運動することに対して周囲の理解は得られた。
◆ネガティブ→ • 汗かくとその後の仕事がやりにくい。 • 運動する姿を人に見られたくない。 • 運動ができる人の隣ではやりたくない。 • 戦闘モードの仕事中は運動の気持ちになれない。 • 職場だと知っている人が多いので気になる(イヤ)。

○私たちの行動指針→体力科学の立場から労働者の健康リスクを軽減するための研究を推進させ、科学的心理に依拠した情報を公開することで、社会に貢献いたします。
ご清聴ありがとうございました


◎資料2 高年齢者の労働災害防止のための指針案について
○論点1 趣旨
◆これまでの御意見
→・ゼロ災に向けて・・・・。4意見あり。
◆対応方針→・検討会における御議論を踏まえ、改正労働安全法の条文との整合性を図り、労働災害の防止を図るための措置であることを指針に明確 に記載する。 ・ゼロ災の趣旨を踏まえた文言を通達に盛り込む。⇒指針案、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン (エイジフレンドリーガイドライン)あり。
◆通達に盛り込む事項→・一人の被災者も出さないとの基本理念の実現に向け、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くこと ができる職場環境の実現に向けて取り組むこと、請負の形式による契約により業務を行う者についても、この指針を参考にすることを 記載する。

○第2 事業者が講ずべき措置
◆これまでの御意見
◆対応方針
→・別紙を参照している箇所(黄色網掛け部)は、通達に記載する。・事業者を主体とした指針であるため、事業者が「講ずべき措置」に修正する。
◆通達に盛り込む事項→・事業場における安全衛生管理の基本的体制及び具体的取組の体系について図解して記載する。

○論点2 安全衛生管理体制の確立等(1)経営トップによる方針表明及び体制整備
◆これまでの御意見
→ 2意見あり。
◆対応方針→・現行ガイドラインのアからエについて、「経営トップによる方針表明及び体制整備」(ア、イ)と「安全衛生委員会等における調査審 議等」(ウ、エ)の2項目に分割して指針に記載する。 ・安衛則第 23 条の2に基づき小規模事業場に求められている関係労働者の意見聴取の機会を活用すべきことを指針に記載する。【1 (1)イA】

○論点2 安全衛生管理体制の確立等(2)危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
◆これまでの御意見
→5意見あり。
◆対応方針→・リスク低減措置の基本的な考え方を指針に明示する。 ○別紙を参照している箇所(黄色網掛け部)は通達により示す。併せて、エイジアクション100のチェックリストには、業種別に優先して取り組むべき事項が示されていることを補足して、通達に記載する。 ・リスクアセスメントやヒヤリハットに関しては、厚生労働省HP(職場のあんぜんサイト)の各事例を参考にする旨を通達に記載し、理解向上を促す。 ・フレイル、ロコモティブシンドロームの定義については、通達に記載する。
◆通達に盛り込む事項→・ 社会福祉施設等で利用者の事故防止に関するヒヤリハッ ト事例の収集に取り組んでいる場合、こうした仕組みを労働災害の防止に活用することが有効であること。 ・ 労働安全衛生マネジメントシステムを導入している事業場においては、労働安全衛生方針の中に、例えば「年齢に かかわらず健康に安心して働ける」等の内容を盛り込んで 取り組むこと。 ・リスクアセスメントにより職場の改善を進めた事例として、厚生労働省HP(職場のあんぜんサイト)の事例でわかる職場のリスクア セスメントを参考にすること等を記載する。また、危険源の洗い出しに際し、厚生労働省HP(職場のあんぜんサイト)の労働災害事 例集やヒヤリ・ハット事例集を参考にすること等。 ・リスクアセスメントの実施に際しては、「エイジアクション100」のチェックリスト(2020年中央労働災害防止協会)を活用することも有効であること等、当該チェックリストを添付して解説する。また、チェックリストでは業種別に優先的に取り組む事項も示されており、これらも踏まえてチェックリストの活用を促すこと。 ・フレイルとは、加齢とともに筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態であり、ロコモティブシンドロームとは、年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能(移動機 能)が低下している状態をいうこと。

○論点3 職場環境改善の事項(1)身体機能の低下を補う設備・装置
◆これまでの御意見
→ 2意見あり。
◆対応方針→・暑熱な環境への対応について、特に高齢者に対して必要である旨を指針に記載する。 ・感覚器の老化については、年齢によらず聞き取りやすい中低音域の音を採用すること等が記載されており引き続き指針に記載する。 ・通達を参照している箇所(黄色網掛け部)は、通達により示す。
◆通達に盛り込む事項→パソコン等を用いた情報機器作業に関して、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月 12 日付け 基発 0712 第3号厚生労働省労働基準局長通知)を参照すること。

○論点3 職場環境改善の事項(2)高年齢労働者の特性を考慮した作業管理
◆これまでの御意見
◆対応方針
→・職場における熱中症対策の強化に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)の施行(令和7年6月1日施行)を踏まえて修正する。

○論点4 高年齢労働者の体力の把握方法(1)健康状況の把握
◆これまでの御意見
◆対応方針
→健康診断等の取組については「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日 健康診断結果措置指 針公示第1号)に記載されていることから、本指針においては、高年齢者について特に留意すべき項目を示すこととし、取組の参考と なる取組例(紫色網掛け部)は通達に記載する。なお、分かりやすさの観点から取組例の一部を指針に例示する。
◆通達に盛り込む事項→以下に掲げる例を参考に、高年齢者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。⇒ ・ 労働安全衛生法で定める健康診断の対象にならない者が、地域の健康診断等(特定健康診査等)の受診を希望する場合は、必要な勤務時間の変更や休暇の取得について柔軟な対応をすること。 ・ 労働安全衛生法で定める健康診断の対象にならない者に対して、事業場の実情に応じて、健康診断を実施するよう努めること。 ・ 健康診断の結果について、産業医、保健師等に相談できる環境を整備すること。 ・ 健康診断の結果を高年齢労働者に通知するに当たり、産業保健スタッフから健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、高年齢者が自らの健康状況を理解できるようにすること。 ・ 日常的なかかわりの中で、高年齢者の健康状況等に気を配ること。

○論点4 高年齢労働者の体力の把握方法(2)体力の状況の把握
◆これまでの御意見
→1 体力チェックの実施に関すること(5意見)  2 体力の範囲に関すること(3意見) 3 体力チェックの対象に関すること(3意見) 4 体力チェックの方法に関すること(5意見)
◆対応方針→・指針案の1(2)に、リスクアセスメントの結果を踏まえ、体力チェックを含めた(指針案の2から5に示す)事項を優先順位の高いものから実施することが記載されている。 ・体力の範囲の考え方は通達に記載する。 ・体力チェックの対象について、事業場の実情に応じて高年齢者だけでなく身体機能の低下が始まりかけている若年期も含めて実施する ことが望ましいことを通達に記載する。 ・体力チェックについて、国が標準的手法や基準値を設けることについては、指針、通達には記載せず、引き続き、検討することとして 報告書に記載する。 ・体力チェックに評価基準を設ける場合、高年齢者が従事する職務の内容等に照らして、合理的な水準に設定するべきであることを明確化するため、従事する職務の内容に照らす旨を指針に記載する。併せて、職場環境の改善や高年齢者の体力の向上に取り組むことが重 要であること、また評価に当たっては、仕事内容に対して必要な能力等が有るかという観点にも留意する必要があることを通達に記載。 ・体力チェックを行う場合には、対象者の状況に応じて高負荷にならないように安全に十分配慮することを通達に記載する。 ・体力チェックについて、転倒等リスク評価セルフチェック票に限らず、労働者が自ら体力の状況を把握できるオンラインツール、質問紙による推定等の様々な手法を活用できることを明確化するため指針に記載する。併せて、それらの手法に係る解説を通達に記載する。
◆通達に盛り込む事項→・体力の範囲は、歩行能力等の筋力、バランス能力、敏捷性等の労働災害に直接的に関与するものとし、事業場の実情に応じて感覚機能 や認知機能等を含めて差し支えないこと。 ・体力チェックに際して、事業場の実情に応じて高年齢者だけでなく身体機能の低下が始まりかけている若年期も含めて実施することが 望ましいこと。 ・体力チェックに評価基準を設ける場合、高年齢者が従事する職務の内容等に照らして合理的な水準に設定し、職場環境の改善や高年齢 者の体力の向上に取り組むことが重要であること、また評価に当たっては、仕事内容に対して必要な能力等が有るかという観点にも留意する必要があること。 ・体力チェックを行う場合には、対象者の状況に応じて高負荷にならないように安全に十分配慮する必要があること。 ・体力チェックとして活用する、転倒等リスク評価セルフチェック票、労働者が自ら体力の状況を把握できるオンラインツール、質問紙 による推定等の解説。

○論点4 高年齢労働者の体力の把握方法(3)健康や体力の状況に関する情報の取扱い
◆これまでの御意見   ◆対応方針

○論点5 高年齢労働者の体力に応じた対応(1)個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置    ◆これまでの御意見   ◆対応方針  ◆通達に盛り込む事項

○論点5 高年齢労働者の体力に応じた対応(2)高年齢労働者の状況に応じた業務の提供 ◆これまでの御意見→・高齢者の体力の低下に伴って、配慮が重要であり、当該労働者を排除しないことを含めて、指針に書き込みをしていただきたい。 ・高齢者は体力がないから仕事から排除するということにならないようにすべき。 ・高齢者の場合、定年退職後、それまでやっていた仕事とは別の内容の仕事に就くことが多い。しかもその内容としては、倉庫業務やビ ル管理、清掃、介護業務など肉体労働的なものが多くなる。このことが職務内容の違いと相互に作用して、労働災害につながっている 可能性がある。この視点での調査と、それを踏まえた対策が必要ではないか。 ・在宅勤務者は1日の歩数が、在宅勤務をしていない人より少なく身体活動が低い集団であり、在宅勤務者が久々に出勤したら、階段で 転倒して骨折したなどの事例があり、在宅勤務が長期に及ぶと、筋力等の身体機能が低下することにも配慮が必要。
◆対応方針→・高年齢者の業務内容の決定に当たっては、健康や体力の状況に応じて、適合する業務をマッチングさせること、さらに個々の労働者の 状況に応じた対応を行う際には、業務内容に応じ、健康や体力の状況のほか、職場環境の改善状況も含め検討すること等を指針に記載 する。 ・在宅勤務が長期間に及ぶと筋力等の身体機能が低下する場合があることに留意することを通達に記載する。
◆通達に盛り込む事項→・在宅勤務が長期間に及ぶと筋力等の身体機能が低下する場合があることに留意すること。

○論点5 高年齢労働者の体力に応じた対応(3)心身両面にわたる健康保持増進措置
◆これまでの御意見
→8意見。・THPを外すとなると、メンタルヘルス、両立支援の指針も外すということか。こういった指針は、高齢者が多く適用になる。
◆対応方針→・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」及び「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づき取り組むべきである旨は指針に残し、対策例については、通達で記載する。 ・身体機能の維持向上については労使が協力して取り組むべき旨を通達で記載する。
◆通達に盛り込む事項→・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」及び「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づき、労働者の健康 保持増進対策やメンタルヘルスケアに取り組むこと。その実施に当たっては、以下に掲げる対策例があること。⇒・ 健康診断や体力チェックの結果等に基づき、必要に応じて運動指導や栄養指導、保健指導、メンタルヘルスケアを実施すること。 ・ フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施すること。 ・ 身体機能の低下が認められる高年齢労働者については、身体機能の維持向上のための支援を行うことが望ましいこと。例えば、運動する時間や場所への配慮、トレーニング機器の配置等の支援が考えられる。 ・ 保健師や専門的な知識を有するトレーナー等の指導の下で高年齢労働者が身体機能の維持向上に継続的に取り組むことを支援する こと。 ・ 労働者の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する健康経営の観点から企業が労働者の健康づくり等に取り組むこと。 ・ 保険者と企業が連携して労働者の健康づくりを効果的・効率的に実行するコラボヘルスの観点から職域単位の健康保険組合が健康づくりを実施する場合には、連携・共同して取り組むこと。 ・身体機能の維持向上については労使が協力して取り組むこと。

○論点6 安全衛生教育(1)高年齢労働者に対する教育
◆これまでの御意見 5意見あり。
◆対応方針
→・高年齢者の労働災害防止の取組として教育を含む複合介入を行うことで労働災害が減少し(抑制され)ていることを踏まえ、安全衛生教育の重要性について通達で記載する。 ・安全衛生教育の年間計画を立案する際には、単一の災害にのみ焦点を当てるのではなく、行動災害一般に共通する教育も行うことが望ましいことを通達に記載。 ・転倒につながるような医薬品を服薬している場合に転倒につながる恐れがあることを通達に記載する。
◆通達に盛り込む事項→・高年齢者の労働災害防止の取組として教育を含む複合介入を行うことで労働災害が減少し(抑制され)ていることを踏まえると、安全 衛生教育を含む複数の対策を講じることが望ましいこと。 安全衛生教育の年間計画を立案する際には、単一の災害にのみ焦点を当てるのではなく、腰痛、転倒のような複数の災害を対象としつ つ、行動災害一般に共通する教育や、腰痛や転倒に焦点を当てた教育の両方を行うようにすることが望ましいこと。 ・転倒につながるような医薬品を服薬している場合に転倒につながる恐れがあること。

○論点6 安全衛生教育(2)管理監督者等に対する教育
◆これまでの御意見   ◆対応方針  ◆通達に盛り込む事項

○論点7 労働者と協力して取り組む事項
◆これまでの御意見
→・若い世代に対し、20〜30年後は自分たちの問題になるという観点で、将来的な環境作り、体力、健康作りをしましょうというアプローチを盛り込めたらよい。 ・ここの部分だけ、健康という言葉がとても頻出しており、労働者自ら健康作りをしていく内容になっている。今までの流れと少し違う印象を持ったため、ここの書き方を全体の流れと合わせていただきたい。 ・ヒヤリハットの事例を持ってきて、その複合原因をわかりやすく見えやすく提示できたら現場の方々には受け入れられていくのでは。 職場のあんぜんサイトにある事例も積極的に見に行きたくなるような仕組みが有ると良い。ある企業では、KYTのイラストをやった り、ヒヤリハットがあるとすぐ全店舗に情報共有する仕組みがあるようで、現場の方々から怖いよね、分かるよね、といった声が聞こえてくる。その「怖い」の背景にこんなことがありますというエビデンスを載せて紹介できたら。・企業だけの責任、従業員だけの責任ということではなく、労使共に取り組むべき点もある。
◆対応方針→・事業者が講じる措置に係る指針であることから、具体的取組については通達に記載する。 ・ヒヤリハットに関しては、厚生労働省HP(職場のあんぜんサイト)の各事例を参考にする旨を通達に記載し、理解向上を促す。
◆通達に盛り込む事項→・労使の協力の下、以下の取組を実情に応じて進めることが必要であること。⇒・ 高年齢労働者が自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努めること。なお、高齢になってから始めるのではなく、青年、壮年期から取り組むことが重要であること。 ・ 事業者が行う労働安全衛生法で定める定期健康診断を必ず受けるとともに、短時間勤務等で当該健康診断の対象とならない場合 には、地域保健や保険者が行う特定健康診査等を受けるよう努めること。 ・ 事業者が体力チェック等を行う場合には、これに参加し、自身の体力の水準について確認し、気付きを得ること。 ・ 日ごろから足腰を中心とした柔軟性や筋力を高めるためのストレッチや軽いスクワット運動等を取り入れ、基礎的な体力の維持 と生活習慣の改善に取り組むこと。 ・ 各事業所の目的に応じて実施されているラジオ体操や転倒予防体操等の職場体操には積極的に参加すること。また、通勤時間や 休憩時間にも、簡単な運動を小まめに実施したり、自ら効果的と考える運動等を積極的に取り入れること。 ・ 適正体重を維持する、栄養バランスの良い食事をとる等、食習慣や食行動の改善に取り組むこと。 ・ 青年、壮年期から健康に関する情報に関心を持ち、健康や医療に関する情報を入手、理解、評価、活用できる能力(ヘルスリテ ラシー)の向上に努めること。
○ヒヤリハットに関して、厚生労働省HP(職場のあんぜんサイト)のヒヤリ・ハット事例集を参考にすること。

○論点8 国、関係団体等による支援
◆これまでの御意見
 ◆対応方針 予算事業に係る事項については、通達に記載する。
◆通達に盛り込む事項→・具体的には、保険者による事業者に対する支援策等の情報 提供や、保健所等の保健師や管理栄養士等の専門職が、事業 場と協働して、事業協同組合等が実施する研修やセミナー で、地域の中小事業者に対して職場における健康づくりや生 活習慣改善について講話や保健指導を実施するといった取組 が行われており、これらの支援を活用すること。 ・(3)について、厚生労働省で実施する補助制度としてエイジフレンドリー補助金があること。 ・(4)について、厚生労働省所管の制度・事業として、優良企業公表制度、SAFEアワード等があること。

○大臣指針に基づく措置の促進等について 周知・広報等について
◆これまでの御意見
→・周知の観点から、現状のガイドラインは長すぎる。できるだけシンプルにしたほうが周知はしやすいのではないか。 ・ガイドラインの認知度が低いことが大きな問題で、周知をどのようにしていくかが大きな課題。使用者、労働者ともに、自分事として とらえることが大事。 ・この検討会は 12 月にまとめるというが、4ヶ月で周知をはからなければならないので、いまあるガイドラインを前提として、指針化 を速やかに行っていただきたい。 ・ガイドライン自体の認知度が非常に低い。実施すれば効果があることが書かれているので、指針をいかに周知していくかについてはこの後の論点になってくると思うので、しっかり議論していただくことが重要ではないか。
◆対応方針→・ご意見の内容を報告書に記載することとし取組を進めていく。 ・指針をわかりやすく解説したリーフレットやパンフレットを作成し、周知・広報等に努めていく。

○大臣指針に基づく措置の促進等について 調査・研究・その他について
◆これまでの御意見
→・国際的にも高齢化が問題となっているので、世界に参考となるようなエビデンスをそろえていただけるとありがたい。 ・転倒の研究はあるが、75歳以上で、寝たきりにならない事を目的とした調査で、職域の調査はほとんど行われていないのが実情。年齢としても、60歳以上、70歳前後を対象としたものはあまりない。 ・高年齢労働者を雇用する企業のグッドプラクティスはあり、現行のガイドラインに沿ったような展開で事業場を動かしている企業もある。 ・海外のエビデンスはいくつかあるので紹介できる。国内でも1年間のフレイルがあると1年後には仕事中に転倒しやすいというエビデ ンスがある。 ・労働災害のデータと労働者の身体機能や体力のデータが紐付いているコホート集団が国内にはない。大きな企業は体力測定もやっていて労災データも持っているため、そういう企業に厚労省からお声掛けいただけないか。 ・職務内容と労災、感覚器の老化と労災との関係についての調査と、その結果を踏まえた対策が必要ではないか。 ・高齢者用の体力測定について簡便な自記式の調査票のようなものがあるとよいのではないか。 ・報告書の取りまとめまでに整理できるものと、引き続き積み残しの課題となるものがあるのではないかと理解している。積み残しとなる課題についても、どのような場で継続検討するのかということも含めて、検討結果の所に記載いただきたい。
◆対応方針→・ご意見の内容を報告書に記載することとし取組を進めていく。 ・本検討会で紹介された文献等については、報告書に盛り込んでいく。 ・引き続き検討することとされた積み残しの課題については、調査研究や指針に基づく取組の状況等を見つつ、検討を行う旨を報告書に 記載する。

○資料2 筋肉減弱(サルコペニア)に対する診断アルゴリズム 【AWGS 2019】
【簡易評価】
@ 下腿周囲長(もしくは「指輪っかテスト」) A 握力(カットオフ:男性28s、女性18s) B 5回椅子立ち上がりテスト(12秒以上時間を要する) ⇒@の基準を下回り、さらにAもしくはBが下回った場合、筋肉 減弱(サルコペニア)の可能性が高いとして疑う
※2019年以降、さらに豊富なエビデンス蓄積があり、2025年11月5日に【AWGS2025】がリリースされる予定


◎資料3 石ア構成員提出資料
高年齢者の労働災害防止のための指針について 石ア由希子
○@論点2
(2)のリスク低減措置の中で「身体負荷を軽減する個人用の装備の使用」を挙 げて頂いているかと思いますが、具体例について、通達等で記載頂けたら良いように思いました。
○A論点3(1)の暑熱な環境への対応で「一般に、年齢とともに暑い環境に対処しにくく なることを考慮し」という点を追記頂いていますが、高齢者は年齢とともに、暑さを認識しにくくなるということがあるように聞いております。この点、私は専門外ですが、 専門の先生のご意見を踏まえ、加筆修正等ご検討頂ければ幸いです。
○B体力が労働能力と直結しないにも関わらず、労働者本人が望まない中で体力チェックを 強制されるケースやそれが雇用の継続や人事評価に直接影響するのではないかという不 安を抱くケースが生じるおそれも完全には否定できないように思うので、論点4(2) に記載のあるように、体力チェックの目的・位置づけについて労働者に説明し、理解を 得た上で実施するという点や、論点5(2)以降に記載頂いているように、体力を踏まえて配慮につなげていくという点についての周知をお願いできればと思いました。
○C論点7の労働者と協力して取り組む事項の、取り組み例のうち、ヘルスリテラシーの向 上については、重要な点と思いますので、通達だけでなく、指針にもこの表現を残して 頂く方が良いように感じました。 以上ご検討頂ければ幸いです。


◎資料4 飯島構成員提出資料
○資料1
→・ 日本全国の60〜75歳の就業高齢者約5,000名を対象に、Frailty Screening Index(FSI)を用いてフレイル状 態を評価  ・ FSIには「過去6か月で2kg以上の体重減少があったか」、「過去2週間に理由なく疲れを感じたか」などの 項目が含まれている
・ その結果、プレフレイルおよびフレイル状態の労働者は、非フレイル者に比べて過去1年間の職場内転倒リ スクが有意に高い  ・ また、年齢・性別・職務関連要因をすべて調整した後であっても、「体重減少」および「疲労感」は就業中 転倒リスクを約1.7〜1.9倍に上昇させる
⇒⇒したがって、これらの2項目は職場におけるフレイル早期兆候として、転倒や 労働災害の予防に 資するスクリーニング指標として有効であると考えられる


◎参考資料1 開催要綱、構成員名簿
○高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会 開催要綱
1 趣旨・目的
→ 高齢化の進展に伴い、労働者全体に占める60歳以上の割合が約2割を占めるまでになっている中で、労働災害による休業4日以上の死傷者に占める60 歳以上の割合は約3割に達している。高年齢労働者は若年世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間も長い傾向にあるが、これは、作業による労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されることによるものと考えられる。 このような高年齢労働者の労働災害防止対策を推進するため、令和7年に 改正された労働安全衛生法により、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣が措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表することとされたところである。 このような状況を踏まえ、本検討会においては学識経験者の参画を得て、高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策等、今後の高 年齢労働者の労働災害防止対策のあり方について検討する。

2 検討事項 (1)高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策について (2)事業者が講ずべき高年齢労働者の労働災害防止措置のあり方について (3)その他

3 構成 (1)本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が、別紙の構成員の参集を求めて開催する。 (2)本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 (3)本検討会の構成員は、必要に応じ追加することができる。 (4)本検討会は、構成員以外の者に出席を求めることができる。

4 その他 (1)検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開する。ただ し、個別企業へのヒアリングや個別事案を取り扱う場合等で個人・企業情 報の保護の観点等から、公開することにより、特定の者に不当な利益を与 え、又は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が、非公開が 妥当であると判断した際には、非公開で実施することができる。なお、非 公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開する。 (2)本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課において行 う。

○高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会構成員令和7年10月24日現在→12名。

◎参考資料2 第2回高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会議事録
○複合介入とその教育が大事。転倒する原因を体の中に見つける。

次回は新たに「第86回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

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