第30回社会保障審議会福祉部会 資料
[2025年11月27日(Thu)]
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第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html ◎資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について 1 社会福祉法人制度改革の進捗状況等に ついて ○社会福祉法等の一部を改正する法律 衆議院可決:平成27年7月31日 参議院可決:平成28年3月23日 衆議院再可決・成立・公布 :平成28年3月31日 →福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、 ・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、 ・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。⇒1.社会福祉法人制度の改革 2.福祉人材の確保の促進 参照。 ○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の主な内容→公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する 法人の在り方を徹底する。 ○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の実施状況→措置内容等あり。参照。 ○令和6年度における社会福祉充実計画の状況について→・「社会福祉充実財産」(社会福祉法人の財産から事業継続に必要な財産を控除した財産)が生じた法人は、「社会福祉充実計画」を策定し、使途を見える化した上で計画的に社会福祉事業等に再投下することとしている。令和6年度における当該計画の全体の状況は 以下のとおり。(令和6年10月1日時点福祉基盤課調べ※1) ・社会福祉充実計画を有する法人は、1,623法人(社会福祉法人総数※2の7.7%)で、社会福祉充実財産の総額は3,759億円 (参考: 令和5年度における状況社会福祉充実計画を有する法人1,772法人(8.4%)社会福祉充実財産の総額3,885憶円) ○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について→平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。 (参考)社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄) 第24条(略) 2社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。 ○生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」好事例集 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉法人の責務である「地域における公益的な取組」への期待は、益々高まっている。 こうした状況を踏まえ、生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」について、全国の法人の取組の参考となるよう、令和3 年度に、各所轄庁から管内の法人の好事例を推薦いただき、好事例集を作成。 事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼するともに、管内の法人の取組状況の引き続きの把握等により、「地域 における公益的な取組」を一層促進していただくことを依頼。 ○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→ 3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性 (法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方) ・法人に対する共通的な支援としては、福祉医療機構(WAM)において資金融資や経営サポート事業を行っており、短期的 には、物価高騰の影響を受けた社会福祉法人や医療法人等に対する優遇融資を活用しつつ、中長期的には、経営サポート事業 の活用や、分析スコアカードの活用などにより、所轄庁の支援も得ながら、自らの経営状況に対する認識を深め、課題の早期 発見・早期対応につなげていく必要。 ・また、福祉医療機構(WAM)において合併支援業務として無料のマッチング支援を開始したところであり、事業者の選択 肢の一つとして合併・事業譲渡等がしやすくなるような環境整備を行っていく必要がある。 加えて、福祉事業の原資には公的な資金が使われていることを踏まえて、合併等に必要な手続をより明確化するための検討を行うべきである。 ○(独)福祉医療機構による福祉貸付事業について→(独)福祉医療機構が行う福祉貸付事業については、社会福祉法人等に対して社会福祉事業施設等の設置・ 整備又は経営に必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増進及び向上を図ることを目的として実施。 ○物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等に対する優遇融資の拡充(令和7年4月〜)→≪対象となる施設・事業≫ @前年同月などと比較して、物価高騰による費用の増加等のため収支差額の減少や経常赤字の状況にある施設・事業。 A @に加え、職員の処遇改善に資する加算等を算定し、職員の処遇改善の取り組みを行っており、 経営改善計画書をご提出いただいた施設・事業 (医療貸付のみ)。 B @Aに加え、病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出を行った施設または 地域医療構想調整会議において合意を得て、地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業 ○(独)福祉医療機構による経営サポート事業の概要→(独)福祉医療機構において施設の健全経営を支援するため、 リサーチ・セミナー・コンサルティングを実施⇒ 社会福祉事業施設・医療施設の経営の安定及び向上に資するため、 リサーチレポート公表やセミナー開催、社会福祉法人や医療法人へ のコンサルティングを実施している。 ○社会福祉法人財務諸表等電子開示システム 分析用スコアカード→ ・ 福祉医療機構が運用を行っている社会福祉法人の「財務諸表等電子開示システム」において、法人の財務諸表等を公表しているが、他にも、管内の社会福祉法人の経営状況等を的確に捉え、所轄庁が適時に法人指導を行うことを目的に、財務諸表等から収益性、安定性、持続性、 合理性、効率性、経営自立性の観点から指標化した分析用スコアカードを、令和6年度から所轄庁へ提供している。 ・ 上記の分析用スコアカードについては、各社会福祉法人においても、より中長期的な視点から、自らの経営状況に対する認識を深め、必要な対応策を採っていく必要があることから、令和7年10月から、自法人の分析用スコアカードの提供を開始している。 ○社会福祉法人合併支援業務の概要→・令和7年度から新たに、福祉医療機構において、合併を検討・希望する社会福祉法人から情報の登録を受け付け、希望する条件に合致する法人同士を引き合わせる社会福祉法人合併支援業務を実施する。 ・令和7年4月1日から、福祉医療機構のホームページに申込フォームを公開し、情報登録の受付を開始する。登録の あった法人の中から、希望する条件に合致する社会福祉法人の紹介を行う(紹介前に両法人間で秘密保持契約を締結し、 引き合わせ以降は両法人間で交渉)。 2 社会福祉連携推進法人制度の見直し について ○「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄) ↓ 4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方 【現状・課題等】→・・(略)・・・また、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足により、法人単独では事業を実施することが困難な 状況下において、持続可能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用することが求められている。 【検討会議での意見等】→・・(略)・・過疎地域などにおいて、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を実施することができるよう検討するなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を推進する方策を考えるべきではないか等の指摘があった。 【対応の方向性】→・・(略)・・社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法人の事業要件の緩和や事務負担の軽減を行う必 要がある。 人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人の人材・資産等のリソースを いかした連携・協働を推進する必要がある。 ○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→・・(略)・・3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性⇒(法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)→・加えて、協働化の一つの手法である社会福祉連携推進法人について、その制度趣旨を踏まえるとともに、一定のガバナンスの確保に留意しつつ、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットを強化し、より使いやすい仕組みとしていく必要。 現行制度下においては、人材育成・定着・確保業務や、経営支援業務など、経営基盤の強化に資するための法人間の連携のための取組が進み、業務の協働化・効率化が推進されているが、一方で、特に中山間・人口減少地域においては、人材不足や利用 者減少等により法人単独での経営が厳しい状況にあり、社会福祉連携推進法人制度の面でも対応が必要であるとの意見があった。 ・この点について、可能な範囲で事務負担の軽減や手続の簡素化を図るとともに、特に中山間・人口減少地域において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、関係者の協議を踏まえて認定所轄庁において地域の福祉ニーズに基づき必要性を判断した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とし、あわせて、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和するといった、地域のサービス提供体制の確保のために必要な要件緩和等を行う必要がある。その際には、社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法についても考える必要がある。これらの検討を行うに当たっては、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることに留意して、その制度趣旨を勘案した適切な要件のあり方を考える必要がある。 ○2 社会福祉連携推進法人制度の見直しについて 現状・課題→現行では、制度の趣旨を踏まえ、社会福祉連携推進法人が行う業務は、@地域福祉支援業務、A災害時支援業務、 B経営支援業務、C貸付業務、D人材確保等業務、E物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中心となっている。 そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たないものであることとしている ほか、社会福祉事業を行うことはできないとしている。・この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」 では、過疎地域等において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、一定の 要件を満たす場合に、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするなど、社会福祉連携推進法人 制度の活用を促進する方策を考えるべきとの意見が出されている。 一方、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることにも留意し、その制度趣旨を勘案 した適切な要件のあり方を考える必要がある。 論点→・ 一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とすること ・ 社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについても、行うことを可能とすること ・ その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和すること。 ・ 上記の「一定の要件」について、社会福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲をどのように考えるか。 また、社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(公益事業)についても、実施を認めるか。 この他「一定の要件」として、下記の要件を満たす場合に限定することについて、どのように考えるか。 ・ 当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと ・ 社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていること。 ・ 社会福祉連携推進法人が社会福祉事業又は上記公益事業を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下 「定款等」という。)に規定することとした上で、上記の「一定の要件」を満たすことについて、認定所轄庁が定款 等の認可の際に確認することについてどのように考えるか。・ なお、検討に当たっては、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、 また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の考え方に留意する必要がある。 ・ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和することについてどのように考えるか。 ⇒⇒・一定の要件の下で社会福祉連携推進法人の社会福祉事業等の 実施を認めることで、必要な人材等のリソースを集約した業務 連携等が可能となり、地域の福祉サービス提供体制を確保。 ・手続きの一部を緩和することで、社会福祉連携推進法人、 社員法人、認定所轄庁等の負担を軽減。 3 既存施設の土地・建物の有効活用について ○「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄 ○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属させることで、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、 自治体や地域の関係者でより有効活用を図っていくことが可能となるため、必要な検討を行っていく必要がある。 ○3 既存施設の土地・建物の有効活用について 現状・課題 論点→【社会福祉連携推進法人制度における土地・建物の有効活用について】⇒社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支 援業務をすること、「当該地域において、必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提 供を維持する必要があること」、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認すること、当該土地・建物を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人財産に関する法人 外流出の例外として認めることについてどのように考えるか。 【社会福祉法人の解散時における土地・建物の有効活用について】→・社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地域の関 係者でより有効活用を図っていくことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、 帰属後に地方公共団体自らが事業を実施するか、又は、地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物を貸し出す ことにより、地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余財産の帰属を受けることがで きることとすることについてどのように考えるか。 ○資産(土地・建物)の貸付業務のイメージ(案)→社会福祉連携推進法人の業務として、社員社会福祉法人の土地・建物の貸付を受けた連携推進法人が、別の社員社会福祉法 人へ土地・建物を貸し付ける業務を追加することで、地域における事業継続に必要な土地・建物の調達を支援する。 ≪参考資料≫ ○社会福祉法人制度とは→社会福祉事業を主たる目的として実施。他に、公益事業、収益事業を実施できる ○社会福祉法人数の推移→社会福祉法人の数は、鈍化はしているもの、引き続き、増加している。(令和4年度→令和5年度:5件増) ○社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書(概要) 社会福祉法人の事業展開等に 関する検討会 令和元年12月16日とりまとめ→ 我が国の社会の人口動態を見ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加 する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうした人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズ がますます複雑化・多様化してきている。 このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分 野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。 ○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の概要→1・・・・・・5.社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】 ○社会福祉連携推進法人制度の概要→・ 社会福祉連携推進法人は、@社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、A地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、B社会福祉法人の経営 基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。 ・ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の 効率化、人材の確保・育成等を推進。 ⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。 ○社会福祉連携推進法人の設立状況について→令和7年7月末現在、認定があった社会福祉連携推進法人は31法人※。※「社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供につい て(依頼)」(令和4年3月14日社援基発0314第1号)により、 認定所轄庁より情報提供された法人を掲載 ○協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ→・、協働化・ 大規模化等による経営改善の取組が必要。 ・経営課題への気づき、協働化・大規模化等に向けた検討、協働化・大規模 化等の実施の各段階に即した対策を講じる。 ・すべての介護関係者に協働化・大規模化等の必要性とその方策を認識してもらえるよう、厚生労働省としてあらゆる 機会を捉えて、積極的に発信する。 (厚生労働省HP上に特設ページを開設、関係団体への説明・周知依頼、関係団体機関誌等への寄稿、その他各種説明会の実施等) ○社会福祉連携推進法人・法人間連携プラットフォームの先行事例集、認定申請マニュアル→・社会福祉連携推進法人や法人間連携プラットフォームを検討している法人等に向けて、令和5年度に、取組の参考となる事例集と社会福祉連 携推進法人認定申請マニュアルを作成。 事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼。⇒▼事例集掲載事例の例▼リガーレ、日の出医療福祉グループ、あたらしい保育イニシアチブ 参照。 ○社会福祉連携推進法人及び小規模法人の ネットワーク化による協働推進事業の取組の実例→・社会福祉連携推進法人リガーレ(認定所轄庁:京都府)・社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ(認定所轄庁:兵庫県)・社会福祉連携推進法人となりの(認定所轄庁:愛知県)・福祉の魅力発信阿蘇ネットワーク(事務局本部:熊本県阿蘇市の法人)・気仙沼市本地区小規模法人連携事業協議会(事務局本部:宮城県気仙沼市内の法人) 参照。 ○社会福祉連携推進業務以外の業務→・社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に支障がない範囲において、以下の要件を満たす社会福祉連携推進業務に 関連する業務を行うことは可能とする。 @当該業務の事業規模が社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること A当該業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること B法第132条第4項に基づき、社会福祉事業を実施できないこととされており、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係の事業 についても、例外的に地域福祉支援業務として行われる場合を除き、実施できないこと ※対象者を社員の従業員の家族に限定しているサービスは、社会福祉事業ではなく、社員による従業員への福利厚生の一環と整理で きるため、人材確保等業務として実施可能。 ○社会福祉法人における土地建物の所有等について→ ◆共通事項⇒・ 社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を安定的・継続的に経営していくことが求められており、確固とした 経営基盤を有していることが必要なことから、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければならない(社会福祉法第25条)。 ※社会福祉法第25条:社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。 ・ 具体的には、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有している必要があるが、都市部など土地の取得が極めて困難な地域においては、土地(不動産の一部)に限り貸与を受けることが可能。 ・ また、既設法人が通所施設を設置する場合は、土地・建物ともに貸与を受けることが可能。 ・ その上で、施設によっては以下のような特例を設定している。 ↓ ◆特別養護老人ホーム→・土地について、都市部等地域に加え、都市部等地域以外の地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ・ 建物について、都市部等地域において、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ◆福祉ホーム→・ 土地について、障害福祉サービス等を経営している既設法人に限り、都市部等地域以外の地域であっても、一定の 要件の下、貸与を受けることが可能。 ◆保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育→・ 土地について、既設法人でない法人が通所施設を設置する場合は、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(抄)→(申請)第三十一条 第五目残余財産の帰属 第四十七条 (社会福祉連携推進法人の認定)第百二十五条 (認定の基準)第百二十七条 (社会福祉連携推進法人の業務運営)第百三十二条 (代表理事の選定及び解職) 第百四十二条 ○論点D介護事業者の連携強化 現状・課題→・サービス需要の減少する中山間・人口減少地域においても、地域住民のニーズに応じ必要な介護サービスの提供が継続される体制 を確保していくことが課題。 ・そうしたなか、介護事業所の協働化により、教育体制の整備による人材育成、共同購入・経費削減、地域貢献などの成果が他事例 でも見られるところ、2040年を見据え、各地域においてこうした介護事業者の連携強化を推進するための仕組みの構築が課題。 ○論点D介護事業者の連携強化 論点に対する考え方→・中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとともに、地域のサービス需要に柔軟に対応する 観点から、都道府県や市町村と連携しながら、法人や介護事業所が、中心的な役割を果たすよう仕組みが有効ではないか。 例えば、法人や介護事業所が、 ・一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、 ・複数介護事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを行う等を通じた生産性向上等の取組を推進 する といった仕組みが考えられるのではないか。 ・こうした、法人や事業所による地域における連携等を促すためには、どのような行政の関与やインセンティブが必要か。 ・こうした仕組みも活用しながら、地域におけるサービスの一定期間の継続等にかかる方針について、関係者が協議することが重要 なのではないか。都道府県、市町村、法人、事業所の果たすべき役割はどのようなものか。 ○論点D介護事業者の連携強化→小規模な事業所間の連携については、人材募集や研修の共同実施といった取組が進められているが、特に連携先の法人を見 つけること、増やすことが課題となっており、その担い手となり連携を推進する法人が求められるのではないか。 ○論点D介護事業者の連携強化 論点に対する考え方(検討の方向性)→・・(略)・・・→? 中山間・人口減少地域において、都道府県及び市町村と連携しながら、地域のニーズに応じた事業継続を担うとともに、介護事 業者間の連携において中心的な役割を果たす法人・介護事業所に対し、インセンティブを付与することが考えられるのではないか。 ・インセンティブの内容としては、例えば、法人間での人材の連携等を前提とした配置基準の弾力化、ICT等テクノロジー導入補 助金の補助率引き上げや介護報酬の加算における更なる評価などが考えられるのではないか(※)。 (※)詳細については、今後、上記を前提に、介護給付費分科会等で議論 ○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用 現状・課題→・社会福祉法人、医療法人等が所有する施設等の財産について、取得・改修の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸 付の後に社会福祉事業等を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の 承認要件を満たす場合を除く。)等には、原則、処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっている(次頁)。このような制限の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応の検討を行っていく必要がある。 ・サービス需要が減少する中山間・人口減少地域において、介護保険施設の機能を柔軟に変化にさせながら、地域の関係者との協働の もとでサービスを確保していくため、経過年数10年未満の施設等であっても、 ・一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。)、 ・一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等 について、補助金の交付の目的に反するものとして返還を求められることのないよう、承認要件の見直しを検討することが考えられる。 その際、介護サービスのみならず横断的に福祉サービスを確保する観点から、介護保険施設から障害者施設・児童福祉施設等への転 用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。 ○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用 論点に対する考え方→・中山間・人口減少地域の特例として、介護サービス需要の変動に対応するため市町村等が計画的に行う転用については、市町村合併・ 地域再生等の施策に基づくものと同様に国庫納付を不要とする特例を設けてはどうか。 ・その際、補助金の交付の目的に鑑み、高齢者施設への転用を基本とすることが適当という前提で、 ❶例えば、経過年数10年未満の施設で、当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがある場合は、 高齢者施設への全部転用(一部を障害・児童施設に転用する場合を含む。)を認めることが考えられるのではないか。 ❷さらに、高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地 域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管施設 等への転用等を認めることが考えられるのではないか。 この場合、厚労省所管施設以外の施設への転用や取壊し等については、国庫補助がなされていることを踏まえた検討が必要ではないか。 ○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用↓ ・論点に対する考え方(検討の方向性)→・中山間・人口減少地域(論点@)に所在する介護施設等について、以下の場合における転用等の際には国庫納付を不要とする特例 を設けてはどうか。 ※「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会で論点に上がった「社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属さ せること」については社会保障審議会福祉部会で議論されている。 ・経過年数10年未満の特例(案)❶経過年数10年未満の特例(案)❷→ イメージあり。 ・厚労省所管施設以外への転用の特例(案)→既存施設を幅広い用途に活用することも想定される。 ⇒⇒中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機能移転を行う場合で あって、かつ、特例(案)❷のプロセスを経ているときは、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進に資する施設 等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要としてはどうか。また、この特例については経過年数10年以上の ものに限ることが適当ではないか。 次回も続き「資料3 共同募金事業の在り方について」からです。 |



