第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月20日(Thu)]
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第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573 ◎資料2 こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について ≪令和7年度の実施状況等について≫ ○「こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会」の進め方 第1回 (7月18日) 第2回 (9・10月想定)※追加的な議論が必要であれば第3回を10・11月に開催 ・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑵ ・こども誰でも通園制度研修についての検討状況報告⑴ ・対応の方向性(案)の提示 第3回 (12月想定) ・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑶ ・こども誰でも通園制度研修についての検討状況報告⑵ ・議論の取りまとめ ・手引改正案の提示(これまでの議論の内容を手引に反映) ○【こども誰でも通園制度】令和7年度と令和8年度以降の比較表 参照。 ○令和7年度こども誰でも通園制度実施状況速報 2025/8/31現在→・令和7年度は、地域子ども・子育て支援事業として自治体の判断で実施。 ・今年度は、259自治体で実施予定。8月末時点で166自治体で事業が開始されている。 ○令和7年度こども誰でも通園制度実施(予定)自治体一覧速報 2025/8/31現在 ○こども誰でも通園制度総合支援システムの利用状況 (令和7年4〜8月)→・8月は7月に比べて「事業所登録」は約1.2倍、「利用者認定」は約1.3倍に増加。・自治体別に見ると、4月比「事業所登録」が約2.2倍、「利用者認定」が約2.8倍、「利用」は約7倍に増加 ≪本格実施に向けた 準備状況等について≫ ○本格実施に向けた準備事務フロー→ ・子・子計画基本指針等に基づき、自治体は量の見込みと確保方策について検討し、子・子支援事業計画等の変更(又は代用計画の作成) を年内に実施。 ・確認基準について、国は近日中に内閣府令の案を提示。自治体は、条例案について検討し、12月議会で制定。 ○本格実施に向けた準備スケジュール案@➁ 参照・ ○こども誰でも通園制度の円滑な実施のための自治体へのフォローアップ→令和8年4月からの円滑な事業実施のため、自治体の準備業務をチェックリスト化し自治体へ提供。 あわせて、新たに発生する業務(認可、確認、給付認定、給付費の支給等)に係る業務フローや参考様式を発出し、 自治体の準備状況やスケジュールに合わせたきめ細かいフォローアップを行う。 ○自治体の準備業務のチェックリスト化 参照。 ○新たな業務に係るフローチャートの作成・提供 参照。 ○新たな業務に係る参考様式の作成・提供 ○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた自治体ネットワークの実施状況 2025/9/30現在 ≪こども誰でも通園制度の研修について≫ ○こども誰でも通園制度研修及び経過措置について↓ ◆令和7年度の状況→・保育士以外の者が本制度に従事するためには、本制度への従事前に子育て支援員研修の基本研修及び専 門研修(一時預かり事業又は地域型保育コース)等を修了していることを条件としている。 ・現在、令和8年度の本格実施に向けて、本制度を利用する全てのこどもたちに、安全・安心な保育と家 族以外の人と関わる機会が提供できる環境を整備するため、子育て支援員研修に本制度用の新たな研修 コースを創設し、制度の全国的実施に向けた保育人材の育成を図るとともに、従事する全ての職員が本制 度の意義や目的を理解し、認識を共有するための研修教材を開発する調査研究を実施中。 ◆こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ(令和6年12 月26 日)(抜粋)→・こども誰でも通園制度の制度化に当たっては、一時預かり事業と同様の人員配置基準とすることが適当 である(第2の6)としたが、この場合、保育士以外の従事者がこども誰でも通園制度に従事することも あり得る。 ・こども誰でも通園制度の実施に当たっては、「こどもの安全」が確保されることが前提であり、また、 通常の保育や一時預かり事業とは異なる専門性が求められる。こうした安全性や専門性を担保するために、 令和8年度の本格実施に向けては、こども誰でも通園制度の従事者向けの研修を開発するべきであり、そ の内容や実施方法について、引き続き、検討する必要がある。 ◆誰通検討会(第1回)におけるご意見→研修について、ふだんの忙しさから考えると、ビデオの視聴なども大切。ビデオの視聴だけではなくて、 前後にやはりワークブックなどがあって予習できたり、ビデオを視聴した後に上司や主任保育士さんなど とそれに関しての話合いができたりとか、上司側もワークブックがあって一緒に深めていくような研修に なるといい。また、その地域地域でこども誰でも通園制度をやっているところが情報交換をしたり、地域 をつくる、子育ての地域をつくっていくという役割もこの研修にあったらいいのではないか。 ◆対応の方向性(案)→従事する全ての職員が本制度の意義や目的を理解できるよう、 とする新たな子育て支援員研修コース @「保育士資格を有しない者」を対象 (以下「新コース」)とA 「施設長・管理者、保育士」を対象とす る研修資材 を開発する 【@「保育士資格を有しない者」を対象とする新たな子育て支援員研修コースについて】→ 「保育士資格を有しない者」を対象に、子育て支援員研修に新コースを創設し、制度の全国実施に向けた保育人材の育成を図る。この新コースの内容等については、現在調査研究で検討しているところであり、 令和7年度末頃に示す予定。 【A「施設長・管理者、保育士」を対象とする研修資材について】→「施設長・管理者、保育士」を対象とする研修資材については、現場の負担感にも配慮した上で、事業所内での一斉視聴による制度意義等の職員間での認識共有や従事者の定期的な振り返り・再学習ができるよう、新コースの内容を活用した動画視聴型の研修教材と 、あわせてリーフレットやマニュアルを作成 する 。 【保育士以外の者が本制度に従事するための要件について】→令和8年度以降については、「保育士資格を有しない者」を対象に、子育て支援員研修に新コースの創設を予定していることを踏まえ、保育士以外の者が本制度に従事するためには新コースを修了していることを要件 としてはどうか。・ なお、新コースの内容等については、令和7年度末頃に示す予定のため、各自治体 (主に都道府県)が 保育士以外の者を対象とする新コースを開講できるのは 、令和8年夏以降が見込まれるところ、本制度の 本格実施に向けた保育人材を確保するためには、現行制度(令和7年度時点)で従事を認められている者 (=子育て支援員研修の基本研修及び専門研修(一時預かり事業又は地域型保育コース)等の修了者)が、 令和8年度においては、引き続き本制度に従事できるよう経過措置を設けることが必要 ではないか。 ・ ただし、経過措置の対象者については、新コースの受講は必須ではないものの、本制度の意義や目的の 理解をより深めて従事することが望ましいことから、令和8年度中に 「施設長・管理者や保育士向け研修 動画 」を視聴することを要件として求めることとしてはどうか。 その上で、これらの者については、こども誰でも通園制度に実際に従事した経験を有しており、制度理 解も深まっていることが考えられることを踏まえると、令和9年度以降も引き続きこども誰でも通園制度 への従事を可能としてはどうか。 ◆【参考】自治体等の研修実施スケジュールと修了者の事業従事開始時期の見通し→令和9年度 1Q2Qまで。 ◆【参考】乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の従事者への研修に関する調査研究→≪スケジュール概要≫ (1)こども誰でも通園制度の保育士以外の従事者向け (2)施設長及び管理者、保育士向け ◆基本研修、共通、一時預かり事業、地域型保育、こども誰でも通園制度→要旨あり。 ≪令和8年度以降の 利用可能時間について≫ ○令和8年度以降の利用可能時間について ◆令和7年度の状況→・こども一人あたり「月10時間」を上限。・これは、「令和7年度の利用可能時間については、こども誰でも通園制度を法律上の制度として実施す るに当たり、全国の自治体において対象となる全てのこどもが等しく利用できる制度とする観点に鑑みれば、全国的な提供体制の確保状況に大きな変更がないことや、保育人材の確保が課題となっている現状を 踏まえ、引き続き、「月10時間」を国による補助基準上の上限とすることが適当」という考え方を踏まえて設定されたものである。 ◆こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ(令和6年12月26日)(抜粋)→・令和8年度以降、こども誰でも通園制度が子ども・子育て支援法上の「乳児等のための支援給付」と位 置付けられることに伴い、同法に基づき、利用可能時間を法令上規定する必要がある。 (※)子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定される「十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情 を勘案して内閣府令で定める時間」について、内閣府令で規定する必要がある。 ・令和8年度以降の利用可能時間を法令上規定するに当たっては、令和7年度における制度の実施状況、 全国的な提供体制の確保状況、保育人材の確保状況等を踏まえ、引き続き、検討を行う必要がある。 ・なお、第8回こども未来戦略会議(令和5年12月11日)参考資料1「こども未来戦略方針の具体化に 向けた検討について」において、「人材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める月一定時間 の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用 可能枠を設定することを可能とする経過措置を設ける。(令和8・9年度の2年間の経過措置)」とさ れている。この経過措置の詳細についても、検討する必要がある。 ◆誰通検討会(第1回)・子ども・子育て支援等分科会(第11回)におけるご意見→(誰通検討会(第1回))⇒・利用時間については、10時間という上限で8年度は進むということは了解しているが、調査研究をしていただき、ここでは一応 10時間から20時間という結果が出ているので、この辺りは今後、検討の材料にしていただく価値があるのではないかと思っている。 ・ 令和6年度の実施状況について、資料をお示しいただいているが、できればこどもたちが使っている時間、何時から何時の時間が 一番多いかという分布図のようなものをいただけると、どの辺がいつも園を使われている中で多いのか、集中しているのかということが分かるので、もしそういう時間を把握しているようであればお示しいただきたい。 ・ 利用時間10時間の上限については、こどもにとっても、保育者にとっても10時間では短過ぎるのではないかという声が多く上がっている。ぜひここも見直していただきたい。 ・ 現状では利用時間の上限が10時間と定められているが、この時間をこどもにとって負担が少なく、制度の効果を最大限に引き出せるよう活用する方法について検討する必要がある。また、保護者に対してその意義を説明することも重要である。さらに、実施地域 であるにもかかわらず利用に至っていない家庭に対して、どのように制度利用へ導くかについても検討すべきである。 ・ 月10時間という時間について、来年から始めるに当たって、まだ取り組んでいない自治体の皆様にとって、その10時間というも のがどのように把握されているのか。10時間でなくても、それ以下の時間でもとにかく取り組んでいただくということを進めていくべきなのか、その辺の議論をまた皆さんともさせていただければと思うが、まずは全ての自治体が取り組むことが重要。 (子ども・子育て支援等分科会(第11回))⇒・ 現在の月10時間という設定では、週1回の通園すら困難であり、定期的な通園の保障という観点からも、また保育者との安定した 関係性やアタッチメントの形成という観点からも、時間が不足しているのではないかと危惧している。親子通園は一つの方策である と考えるが、令和8年度以降の利用可能時間が未定であることから、改めて検討いただきたい。また、既に実施している自治体の事 例や調査結果を、保育の質の観点から分析し、制度設計に反映していただきたい。 ・ 検討会でも議論がされてきたかとは存じますが、月10時間でこどもの育ちを支援することが可能なのか、また、資料4の改正案に 記載のように、産前産後の休業、育児休業明けの保護者の利用も踏まえると、補助の拡充が認められると、さらに実用的で有用な制 度になるのではないかと考えております。 ◆対応の方向性(案)→・令和8年度以降の利用可能時間については、同年度からこども誰でも通園制度は全国で実施することとなり、全国の自治体において対象となる全てのこどもが等しく利用できる制度とする観点に鑑みれば、9 割弱の自治体が令和8年度以降にこども誰でも通園制度を開始する中で、 ・全国的な提供体制の確保状況に大きな変更がないこと(※1) ・保育人材の確保が課題となっている現状(※2) を踏まえると、引き続き、「月10時間」とすることとしてはどうか。 (※)令和7年4月1日時点の定員充足率は88.4%(対前年▲0.4%)と令和6年4月1日から横ばい。 (※)令和7年4月の保育士の有効求人倍率は2.58倍(対前年同月比で0.16ポイント上昇)となっており、全職種平均の1.18倍(対 前年同月比で同数値)と比べると、依然高い水準で推移している。 ・ また、各自治体の準備の進捗が様々であるところ、令和8年度からの円滑な制度の施行に向けて、令和 8年度及び令和9年度の経過措置として、自治体が条例で利用可能時間を3時間〜10時間未満の範囲内で 設定することができることとしてはどうか。 (※)各自治体における経過措置の適用状況については、国において取りまとめて公表することを予定している。 ≪運営基準等について≫ ○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた法令改正について(全体像)→ 令和8年度からこども誰でも通園制度を本格実施するに当たり、こども家庭庁において、既に、所要の政令を制定したほか、今後、 所要の内閣府令を制定することを予定している。【政令】【内閣府令】など。 参照。 ○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた法令改正に関する対応の方向性→【対応の方向性(総論)】⇒こども誰でも通園制度の本格実施に当たり必要な法令改正については、こども家庭庁において、前頁 に記載のものを可能な限り早期に進めていくこととする。なお、次の項目については、それぞれに記載の 方向で検討を進めることとしてはどうか。 【主要論点@:利用可能時間】⇒P23からP27までを参照。 【主要論点A:初回面談】⇒初回面談については、これまで、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」等において、実施を求 めてきたところであるが、その重要性を指摘する声が大きいことも踏まえ、内閣府令(特定乳児等通園 事業の運営に関する基準(仮称))に規定することとしてはどうか。 【主要論点B:離島その他の地域におけるこども誰でも通園制度の実施】⇒令和8年度以降のこども誰でも通園制度は、市町村の判断において実施する地域子ども・子育て支援事業(市町村実施事業)との位置づけではなく、全国において給付制度(乳児等のための支援給付)として実施するものとなることを踏まえ、離島その他の地域において、こども誰でも通園制度を円滑に実施することができるよう、本年1月に制定した設備運営基準の特例を設け、へき地保育所においてこども誰でも通園制度を実施できるようにしてはどうか。 ○主要論点A:初回面談について→内閣府令(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(仮称))において、次のような内容の規定を設け、事業者に対し、 こどもが最初に当該事業者を利用しようとするときに、面談(オンライン面談も可能)を行うことを義務付けてはどうか。 【規定の内容(案)】 @ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音 声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。 A前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該特定 乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した 文書を交付しなければならない。 B、@の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提 供について保護者の同意を得なければならない。 ○主要論点B:離島その他の地域におけるこども誰でも通園制度の実施について→へき地保育(特例保育)を行う事業者が、当該へき地保育を行う事業所において一般型 乳児等通園支援事業を行う場合に、一般型乳児等通園支援事業について設定している設備(居室の面積等)及び職員(職 員配置)の基準を適用しないこととしてはどうか。 ≪公定価格・利用料について≫ ○公定価格・利用料の在り方について→・和7年度については、子ども・子育て支援交付金において実施をしており、こども一人1時間当たりの単価は、0歳児1,300円、1歳児1,100円、2歳児900円となっている。これに加え、障害児や要支援 家庭のこども、医療的ケア児を受け入れる場合に加算を設けている。(障害児・要支援家庭のこども: 400円、医療的ケア児:2,400円) ・用料については、事業者は、保護者から1時間当たり300円程度を標準に徴収することができることとしている。 ・令和8年度からの給付化に伴い、こども誰でも通園制度の1時間当たりの費用について、公定価格として設定する必要があり、その在り方について検討する必要がある。また、地域区分や加算、利用料等の 在り方についても併せて検討する必要がある。 ・なお、公定価格の設定に当たっては、必要な人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう設定 する必要がある。 ◆こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会(第1回)・子ども・子育て支援等分科会(第11回)におけるご意見→(誰通検討会(第1回))6意見あり。・財政面について、現場の市町村および事業者からは、今年度の単価では運営が厳しいとの声が寄せられている。特に本事業の対象が0歳から 2歳であることから、急な体調不良による当日キャンセルが頻発している。安定的な事業運営を確保し、保育士の雇用が不安定とならないよう、 処遇面も考慮した適正な単価設定をお願いしたい。また、本格実施に伴い、都道府県および市町村等の自治体における財政負担が増加すること が見込まれる。各自治体および施設が円滑に取り組めるよう、必要な財政措置を講じていただきたい。 (子ども・子育て支援等分科会(第11回))→7意見。・3名のこどもであっても年齢差がある場合には、保育士1人での対応が困難な場面がある。安全を確保するためには、複数体制が必要である。 また、家庭的保育事業のように少人数保育を行う場合、定員割れにより1名のみを受け入れることもあり、現在の補助金では対応が困難である。 さらに、環境整備の面でも、0歳児の利用を受け入れる場合には、ほふく室の設置など、利用児童に応じた環境をその都度整備する必要がある。 人件費や施設整備費等に対する補助について、検討をお願いしたい。 ◆対応の方向性(案)→・利用料の徴収に当たっての留意点については、整理した上で、別途通知等でお示しすることとしては どうか。 ◆【参照条文】 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(抄)→(支給要件) 第三十条の十四 (乳児等支援給付費の支給) 第三十条の二十 ≪その他検討事項について≫ ○その他検討事項について→6つの検討事項、それに対する対応状況 あり。 参照。 ◎資料3 公定価格における令和7年人事院勧告の対応について 令和7年10月20 日 成育局保育政策課 ○令和7年度人事院勧告への対応→ ・ 本年8月7日に令和7年人事院勧告において、以下の内容が示された。⇒・ 月例給は、採用市場での競争力向上のため、初任給を引き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る引き上げ改定。また、特別給(ボーナス)は、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の年 間の平均支給月数が民間事業所の特別給の支給割合を0.05月分下回っていたことから、民間の特別給の支給状況を踏まえ、期末手当及び勤勉手当に0.05月分を均等に配分し引き上げ。 等 【月例給・特別給(ボーナス)】 出典: https://www.jinji.go.jp/co ntent/000011724.pdf →従来、給与法の改正後に、国家公務員給与の改定に準じて公定価格の引き上げを行っており、具体的には今後検討 していく。 ◎資料4 令和8年度予算編成過程で検討する保育所等の公定価格の見直しについて ○令和8年度予算編成過程で検討する保育所等の公定価格の見直しについて↓ ◆現状・これまでの取組⇒・平成27年度の子ども・子育て支援新制度の創設以降、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善や配置基準の見直し等を行ってきたところ、保育所等の公定 価格に係る予算額は、この10年で約3倍となった。・令和6年12月に「保育政策の新たな方向性」を取りまとめ、今後は、人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、保育政策について、 待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」から、「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」と、「全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する 取組の推進」に政策の軸を転換。あわせて「保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善」を強力に進め、制度の持続可能性を確保することとした。・「保育政策の新たな方向性」や、関係者からの意見も踏まえつつ、令和8年度予算編成過程では以下の事項について、必要となる財源にも留意しつつ検 討を行っていく。 ◆検討事項→・保育士・幼稚園教諭等の処遇改善について⇒ ・ 令和7年度予算では、令和6年人事院勧告を踏まえ、+10.7%の処遇改善を実施。 ・ 令和7年人事院勧告等を踏まえた人件費の単価の見直しについて検討する。 ・ 地域区分について⇒・ 第8回子ども・子育て支援等分科会(令和6年12月19日)において、「令和7年4月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に 議論を進めていく」こととした。 ・ 自治体から個別に意見を伺うとともに、他の社会保障分野の動向等も注視しているところ、引き続き検討する。 (自治体からの意見の例) ▸ 地域区分の見直しにより、公務員地域手当の級地区分をそのまま適用すると、隣接地域とこれまで以上に区分差が拡大し、保育人材の確保に影響が出るほか、事業運営や保育 の質の維持・向上に支障が生じる恐れがあるなど多くの自治体から懸念の声があがっている。公定価格の見直しに当たっては、人件費相当分の引き上げ効果が地域区分の見直し等に より減殺されることのないよう現行を超える給付水準を確保いただくとともに、隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺地域との地域区分差にも配慮いただきたい。 ▸ 保育の公定価格の地域区分については、速やかに公務員の地域手当に準じた改定を行うこと。 ・ 配置改善について⇒ ・ 現在、保育士等の配置状況の調査を行っているところ、その結果も踏まえ今後の対応を検討する。 ・ 令和7年度予算における見直し事項の激変緩和措置等について⇒ ・ 令和7年度予算では、「冷暖房費加算」において、四級地から級地外となる市町村について激変緩和措置を設けたところ、令和8年度以降の取扱いに ついて検討する。 ・ 「定員超過減算」及び「処遇改善等加算」において、令和7年度限りの経過措置を設けているものについては予定どおり終了する前提で、他の見直し事 項について検討する。 ・ このほか、以下のような課題等があることを踏まえ、公定価格における対応を検討する。⇒・3〜5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設。 ・学級編成基準の見直しに伴う学級編制調整加配の対象の見直し(幼稚園・認定こども園(1号))。 ・ 保育所等におけるインクルージョンの推進。 ・人口減少地域の保育所等における保育機能の確保・強化。 ・保育現場におけるテクノロジー活用の推進。 ・他の社会保障分野を踏まえた法令等に求められる取組(例:経営情報の公表、安全計画の策定)が行われていない場合の対応。 ≪(参考資料) ※ 処遇改善については資料3のとおり。≫ ≺地域区分について≻ ○公定価格における地域区分に関する対応→・人事院勧告による見直し内容(1級地20%〜5級地4%の5区分に見直す。) ・今後の対応予定(令和7年4月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていく。) ○令和6年人事院勧告の内容(地域手当部分抜粋) 参照。 ○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(令和7年6月13日閣議決定) U.中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善 (4)医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ (中略) →介護、障害福祉、保育における令和6年人事院勧告を踏まえた 地域区分への対応については、 隣接した市町村等との級地格差による人材確保への影響も踏まえ、早急に検討を行い、次期報酬改 定までに必要な見直しを実施する。 ≺配置基準について≻ ○保育士配置基準の変遷 ○特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査の結果について→・3歳児の職員配置については、平成27年度より15:1による配置を行った場合に加算措置を講じ、令和6年度より経過措置を設けた上で最低基準 を改正した。 4・5歳児の職員配置については、令和6年度より25:1による配置を行った場合の加算を創設し、経過措置を設けた上で最低基準を改正した。 ・調査は全ての幼稚園・保育所・認定こども園を対象として全国の市区町村を通じて実施。令和6年7月1日及び3月1日時点の配置改善の状況等について、有効回答のあった約3万施設の状況についてとりまとめたもの。(自治体数ベースでの回収率約100%) ・7月1日時点の配置改善の実施状況は、3歳児は全体で96.2%、4・5歳児は全体で94.4%の実施率。 ・3月1日から7月1日の推移を見ると、3歳児は1.9ポイント上昇(94.3%→96.2%)。4・5歳児は3.7ポイント上昇(90.7%→94.4%)。 ・施設種別では3歳児は認定こども園、4・5歳児は幼稚園が最も高く、公私別では3歳児は私立施設、4・5歳児は公立施設の方が高かった。 ・未実施施設の今後の改善見込みについては、約6割〜約8割が「未定」と回答しており、人材確保が課題と考えられる。 ≺令和7年度予算における見直し事項の 激変緩和措置等について≻ ○公定価格における冷暖房費加算の見直しについて→冷暖房費加算は施設(事業所)に対する加算であり、級地区分を国家公務員の寒冷地手当の地域に準拠していることから、 新たな級地区分に準拠することを基本としつつ、令和7年度においては、四級地から級地外となる市町村について、激変緩和 措置を講ずることとする。 ○公定価格における定員超過減算の見直し→定員超過減算については、平成28年の「待機児童解消に向けて緊急的に対応する政策について」を踏まえ、利用定員を超えている状 態が一定期間継続する場合の減額調整の要件を、 @直前の連続する5年間(幼稚園及び認定こども園(1号認定)にあたっては2年間)常に利用定員を超え、かつ、 A各年度の年間平均在所率が120%以上であること としていたところ、待機児童数がピークであった平成29年から7年連続で減少し、令和6年の待機児童数は平成29年の10分の1以下と なっている状況を踏まえ、@の5年間の期間を、令和7年度より2年間とする。 ※ただし、過去3年間に待機児童がいた地方公共団体は1年間を経過措置期間とし、令和8年度から実施する。 ○処遇改善等加算の一本化について(令和7年度〜)→・旧加算(処遇改善等加算TUV)について、事務手続きの簡素化等の観点から、「処遇改善等加算」に一本化 〇 旧加算の目的・趣旨を踏まえ、見直し後の加算の中に、「区分1」(基礎分)、「区分2」(賃金改善分)、「区分3」(質の向上分)の3区分を設定 次回も続き「参考資料1 子ども・子育て支援等分科会委員名簿」からです。 |



