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社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月04日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し
○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)
→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成 ・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。
○今後の障害者部会の検討スケジュール(イメージ)→・10月までの議論を踏まえて秋頃に方向性を提示、年末以降、基本指針・成果目標等の見直し案を取りまとめる。
○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)→・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策 ・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組
<今後のスケジュール(想定)>→・令和7年度 障害者部会・障害児支援部会において基本指針のご議論(数回程度。年末を目途にとりまとめて年度内の告示を想定。)・令和8年度 自治体においてニーズ調査及び計画策定等の実施。・令和9年度 計画実施(〜令和11年度)。

1 障害福祉分野における地域差について
○地域差の是正・指定の在り方に係る主な論点
→1地域差の是正に向けた対応について2サービス見込量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り方について3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について4サービスの質の確保のための方策について
○地域差の是正に係る主なご意見→(7/24第148回障害者部会)⇒・・・(略)・・・人口減少や利用者の年齢層、あるいは障害種別などを考慮したより現実的な見込量の推計方法が必要。 ・地域の人口構成など、様々なサービスの充足度など、いろんな背景があった上なので、地域差もあるの で、人口辺りの利用者割合では議論をミスリードするおそれもある。 ○資料では前年度比を示しているが、特定年度の一時的な要因の影響を受けるため、せめて複数年度の平 均での変化を見る、人口動態の変化を見るなどしておくべきではないか。・サービスの見込量の内容の精査が重要。利益優先の事業運営を招いた過去の不適切事案の背景に、事業 所指定の在り方についての課題があるのではないか。
⇒⇒前回のご意見を踏まえ、今回は以下の資料を作成(次ページ以降参照) サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者数割合や伸び率(2021年度と2023年度比較を含む)

≪サービス別・都道府県別市町村( ※)別の利用者数割合と 伸び率( 2021年度と2023年度比較を含む)≫
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める利用者数 割合)<2024年度平均>
→市町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約9倍ある。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約9倍ある。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差は、 都道府県別の約36倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約51%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約15倍あり、伸び率がプラスの政令 市・中核市数は82市の内、約76%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市町村別の最大 と最小の差は、都道府県別の約40倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約61%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約27倍あり、伸び率 がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約93%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→市町村別の最 大と最小の差は、都道府県別の約18倍ある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上人口に 占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約18倍ある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差 は、都道府県別の約26倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約78%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約15倍あり、全ての政令市・中 核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市町村別の 最大と最小の差は、都道府県別の約17倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約83%を 占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あり、伸び 率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約99%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める 利用者数割合)<2024年度平均>→市町 村別の最大と最小の差は、都道府県別の約4倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上 人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約3倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最 小の差は、都道府県別の約64倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約42%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約43倍あり、伸び率がプラ スの政令市・中核市数は、82市の内、約54%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約25倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 57%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める 利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約13倍あ り、伸び率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約88%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上 人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約4倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最 小の差は、都道府県別の約13倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約78%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約9倍あり、全ての政令市・ 中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約17倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 82%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別18歳未満人口に占める利用 者数割合)<2024年度平均>→市町村別の最 大と最小の差は、都道府県別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別18歳未満人口に 占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差 は、都道府県別の約135倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約62%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あり、全ての政令市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あ り、全ての政令市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別18歳未満人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別18歳未 満人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と 最小の差は、都道府県別の約98倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約74%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別利用者 数の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約73倍あり、全ての政令 市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約76倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 81%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別利用者 数の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約39倍あ り、伸び率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約99%を占める。

≪サービス別・障害福祉圏域( ※)別の利用者数割合と 伸び率( 2021年度と2023年度比較を含む)≫
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用者数割合) <2024年度>
→最大と最小の差は0.62%。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は15.52%ポイント あり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約57%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→、最大と最小の差は 10.02%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約72%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→最大と最小の差は0.96%ポイ ントある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は26.29%ポイ ントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約94%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差 は33.86%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用 者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 0.28%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は 477.50%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約50%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差は289.38%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約76%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用 者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 0.89%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は45.09%ポイント あり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約94%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差は29.87%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別18歳未満人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→最大と最小の差は3.85%ポイ ントある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は231.12%ポイ ントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約78%を占める。

○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差 は266.98%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約88%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別18歳未満人口に占める利 用者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 5.14%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は 53.37%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と 最小の差は145.27%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。

○障害福祉分野における地域差関係のデータに関する傾向 ↓
(人口に占めるサービス利用者数割合)
→生活介護、共同生活援助、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービスのいずれの6サービスでみても、サービス利用者数割合が、全国平均と比べて、大きく乖離している自治体が存在する。 (利用者数の伸び率(2024年度対前年度比))→・伸び率が高い傾向にある、共同生活援助、就労継続支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービ スについては、全ての都道府県で伸び率がプラス、伸び率がプラスとなっている市町村は全体の約70%以上となっており、約30%から40%の市町村において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
・ なお、共同生活援助、就労継続支援(B型)及び放課後等デイサービスについては、 全ての政令市及び中 核市でも伸び率がプラスとなっており、約60%の政令市及び中核市において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
・また、障害福祉圏域別でみても、これら3サービスについては、約 90 %以上の障害福祉圏域において、伸び率がプラスとなっており、約 30%から約40%の障害福祉圏域において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
( 2021年度から2023年度にかけての伸び率の比較)→・第6期障害福祉計画期間及び第2期障害児福祉計画期間である、2021年度から2023年度の期間にかけての利用者数の伸び率をみると、伸び率が高い傾向にある、共同生活援助、就労継続支援(B型)及び放課後等デイサービスについては、 全ての都道府県で伸び率がプラス、伸び率がプラスとなっている市町村は全体の80%以上となっており、約 30%から40%の市町村において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
就労継続支援(B型)については、全ての政令市及び中核市 で、共同生活援助及び放課後等デイサービス については、ほぼ全ての政令市及び中核市で伸び率がプラス となっており、これら3サービスについて、約 60 %の政令市及び中核市において、伸び率は、全国平均値よりも高い。 ・ また、障害福祉圏域別でみても、これら3サービス全てにおいて、約 95%以上の障害福祉圏域において、伸び率がプラス となっており、約30%から約40%の障害福祉圏域において、伸び率は、全国平均値よりも高い。

○地域差の是正に係る論点↓
◆地域差の是正に向けた対応・サービス見込量の在り方について
(地域差の是正に向けた対応)
→・前回の議論を踏まえて、サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者や伸び率(2021年度の利用者 数と2023年度利用者数との比較を含む)に係る資料をお示ししたところであるが、これらの資料を踏まえ、 障害福祉サービスの利用に係る地域差についてどう考えるか。
ー地域差について、どのように捉えるのか。
ーばらつきのある地域差の是正に向けて、どのように対応するのか。
(サービス見込量の在り方)→・地域差の是正の観点も踏まえ、サービスの見込み量をどのように設定するべきか。

2 支給決定について
○支給決定について
1 支給決定プロセスについて
◆ これまでの対応
→・支給決定については、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、支給決 定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である旨を、各市町村に対して示しているところ。 ・ 令和6年度に調査研究を実施したところ、 ・明文化された支給決定基準を設けておらず担当者判断で支給決定を行っている自治体において、支給決定者数の標準偏差(人口当たり利用者数のばらつき)が大きくなっている ・支給決定プロセスにおいて、市町村審査会や(自立支援)協議会に設定した検討の場などを活用した場合に、 支給決定者数の標準偏差が小さくなっている 等の結果が得られたところ。
◆今後の方向性→・支給決定については、調査研究においても、担当者判断で支給決定を行っている自治体においては、支給決定者数のばらつきも大きくなる傾向がある。引き続き、各市町村に対し、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、公平かつ適正な支給決定のために、支給決定基準の策定を促していくべきではないか。また、制度の変更や地域のサービス提供体制の状況等を踏まえ、必要に応じ、基準を見直していくことも促していくべきではないか。 ・ また、支給決定における市町村審査会などの活用や、(自立支援)協議会に設定した検討の場の活用など、 支給決定プロセスにおいて第三者機関の活用した場合にばらつきが押さえられている結果となっており、「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」に記載するなど、こうした取組を自治体に対して周知して いくことが考えられるのではないか。

○支給決定プロセスについて→・市町村は、障害者又は障害児の保護者から支給決定の申請があった場合には、指定を受けた特定相談支援 事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。 *サービス等利用計画は、平成27年度から市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者を対象。 ・支給決定時のサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)につ いて、計画相談支援給付費を支給する。  ・障害児についても、児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サービスの 利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
○支給決定基準の作成について
◆支給決定基準作成に向けた検討のお願い
→•公平かつ適正な支給決定のため、各都道府県におかれては、管内市町村に支給決定基準の作成を働きかけていただく とともに、未作成の市町村におかれては、下記や他市の例を参考に、支給決定基準の作成を検討いただきたい。 なお、令和6年10月1日時点の各市町村の策定状況は現在集計中だが、今後も、各市町村における支給決定基準の策 定状況のフォローアップを行っていく予定。
【支給決定基準の定め方】(事務処理要領P74〜参照)あり

○障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→介護給付においては、人口規模が大きい自治体において明文化された支給決定基準を設けている自治体が多くみられた。 〇政令市、中核市、人口10万人以上市町村では、明文化された支給決定基準が整備されている自治体は8割以上。 〇人口5万人以上市町村では、明文化された支給決定基準を設けている自治体は6割程度、人口5万人未満市町村では、 明文化された支給決定基準が整備されている自治体は半数程度。

○相談支援の現状
○セルフプランについて(障害者総合支援法等の規定)

・障害者総合支援法(抄)→(支給要否決定等) 第二十二条
・障害者総合支援法施行規則(抄)→(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)【セルフプランが認められる場合】 第十二条の四、 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)【セルフプラン】 第十二条の五
○(参考)「計画相談支援等に係る令和3年度報酬改定の内 容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(障障発0331第7号 令和3年3月31 日)(抄)→(6)セルフプランについて
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点) 出典:令和6年度障害者相談支援事業の実施状況等について
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点)出典:令和6年度障害者相談支援事業の実施状況等について→計画相談支援【セルフプラン率の全国平均:15.8%】  障害児相談支援【セルフプラン率の全国平均:30.7%】

○相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策→@基本報酬等の充実(算定要件の見直しと単位数の引きげ) A医療等の多機関連携のための加算の拡充等 B相談支援人材の確保及びICTの活用について
○相談支援員の配置促進のための調査研究 令和6年度障害者総合福祉推進事業→相談支援事業所の相談支援体制の現状や、社会福祉士等の養成機関における学生のニーズ等を把握したうえで、令和6年度に創設された「相談 支援員」の活躍の推進、養成機関への働きかけを行うための方策ならびに「相談支援員」の配置促進に資する方策を検討する。
○施策名:障害福祉分野における相談支援体制等強化事業

○令和4年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像
◆基幹相談支援センターの事業・業務等(障害者総合支援法第77条の2)
→個別支援(特にその対応に 豊富な経験や高度な技術・知 識を要するもの)
・主要な「中核的な役割」→B地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援 (地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する 運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務) C(自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務 (法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務)
○現行の相談支援体制の概略→「現行の相談支援体制の概略」「障害者相談支援事業」「指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所」「指定一般相談支援事業所」 参照のこと。
○障害者地域生活支援体制整備事業費(都道府県とのブロック会議等の開催) 令和7年度当初予算11百万円(11百万円)→障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力 義務となり、(自立支援)協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われた。 当該法改正を踏まえ、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込まれたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主 導的な立場で各自治体に対して支援を図るもの。⇒2事業の概要・スキーム 実施主体:国(民間事業者への委託可)
○都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業(アドバイザーによる基幹センター等の設置・機能強化促進モデル事業)令和7年度当初予算地域生活支援費等事業費補助金(地域生活支援促進事業)32百万円(32百万円)※令和7年度は、福島県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、島根県、高知県、沖縄県が本事業を活用予定。
→・障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義 務となるが、整備市町村は6割程度にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。 ・同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援 センター等の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備 の促進を図る。

次回も続き「参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行)」からです。

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