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社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月29日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎参考資料6−1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ概要
○地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会
→・2040年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが異なる中、地域の実情を踏まえつつ、事業者など関係者の分野を 超えた連携を図り、サービス需要に応じた介護、障害福祉、こどもの福祉分野のサービス提供体制の構築が必要。 ・地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進することで、地域共生社会を実現。
○2040年に向けた課題→・人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高 齢者、独居高齢者等の増加。 ・サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供。 ・介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域で活躍できる地域共生社会を構築。
○基本的な考え方→@
「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化 A地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保 B人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 C地域の共通課題と地方創生。(※)※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動、生産性向 上など他分野との共通課題の解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現
○方向性↓
(1)サービス需要の変化に応じた提供体制の構築等

・【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応
・【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備
・【一般市等】サービスを過不足なく提供
(2)人材確保・生産性向上・経営支援等→ ・テクノロジー導入・タスクシフト/シェアに
よる生産性向上 ※2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発。 ・都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築。 ・大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携 (間接業務効率化)の推進。
(3)地域包括ケアシステム、医療介護連携等 →・地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介 護・医療連携の議論(地域医療構想との接続) ・介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ ※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通
いの場」、サービス・活動 C等の組み合わせ ・認知症高齢者等に対する、医療・介護
等に加え、地域におけるイン フォーマルな支援の推進
(4)福祉サービス共通課題への対応 (分野を超えた連携促進)→・社会福祉連携推進法
人の活用を促進するための要件緩和 ・地域の中核的なサービス主体が間接業務をまと
めることへの支援。 ・地域の実情に応じた既存施設の有効活用等(財産処分等に係る
緩和) ・人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実 ・福祉医療機構による法人の
経営支援、分析スコアカードの活用による 経営課題の早期発見


◎参考資料6−2 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ
○目次↓

0.本とりまとめの構成
1.はじめに(基本的な考え方)
2. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体 制の方向性 (1)現状と課題、3つの地域の類型の考え方
(2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な 対応
(3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な 対応
(4)一般市等におけるサービスを過不足なく確保するための適切な対応
(5)支援体制の構築など共通事項
(6)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体 制に係る福
祉サービスの共通課題等に対する方向性
3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性
(1)現状と課題
(2)国や地方における介護人材確保に向けた取組
(3)雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組
(4)職場環境改善・生産性向上の取組
(5)介護事業者の経営改善に向けた支援
(6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化
(7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対
する方向性
4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症
ケアの方向性
(1)現状と課題
(2)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携
(3)介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等
(4)認知症ケア
5.福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)
6.おわりに


◎参考資料7 住宅セーフティネット法等の改正について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律 [令和6年5月30日成立、同年6月5日公布、令和7年10月1日施行]
1.大家が賃貸住宅を提供しやすく、 要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】
→・終身建物賃貸借(※)の利用促進 ※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、 死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借 ・終身建物賃貸借の認可手続を簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)
◆居住支援法人による残置物処理の推進 ・入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、 居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく 残置物処理を追加
◆家賃債務保証業者の認定制度の創設 ・要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定⇒(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスクの低減  ◆居住サポート住宅による大家の不安軽減(2.参照)

2.居住支援法人等が入居中サポートを行う 賃貸住宅の供給促進【住宅セーフティネット法】→◆居住サポート住宅(※)の認定制度の創設 ※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」 ・居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)の供給を促進(市区町村長(福祉事務所設置)等が認定) ⇒生活保護受給者が入居する場合、 住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化 ※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、 特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う ⇒入居する要配慮者は認定保証業者(1.参照)が家賃債務保証 を原則引受け

3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化→・国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定。 ・市区町村による居住支援協議会(※)設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する 相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した 地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進 ※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

○居住サポート住宅の概要→・居住支援法人等※が大家と連携し、 @日常の安否確認、A訪問等による見守り B生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設。
国土交通省と厚生労働省の共管 ※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針
国土交通省・厚生労働省共同告示
@住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
→・地域における要配慮者の居住の実態等の把握⇒要配慮者の居住のニーズ・実態、住宅ストックの状況、福祉サービスの提供体制等を的確に把握/居住支援の関係者と適切に共有、・ 住宅セーフティネットの整備⇒ 公的賃貸住宅の的確な供給と登録住宅・居住サポート住宅等の供給促進による重層的・柔軟なストック形成/総合的・包括的な地域の居住支援体制整備、 ・ 国と地方公共団体の役割分担⇒地方公共団体による主体的な取組の実施/国による地方公共団体への支援、 ・ストック活用⇒空き家の増加を踏まえ、既存住宅ストックの有効活用を図る 住宅施策・福祉施策等の連携、関係者相互の連携 複合的な課題に応じた住宅部局と福祉部局等の連携/居住支援協議会等の活用による地方公共団体・住宅関連事業者・福祉サービス事業者等の連携、 ・コミュニティー⇒様々な属性の世帯が共生するバランスのとれたコミュニティー形成への配慮/地域における居場所(サードプレイス)づくりの推進、 ・要配慮者の権利利益の不当な侵害の防止⇒貧困ビジネス等の防止のための適切な情報公開の推進/適切な指導監督等

A住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項→地方公共団体において公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定

B住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の 供給の促進に関する基本的な事項→◆公営住宅⇒・住宅に困窮する低額所得者に供給(既存ストック活用・ 借上公営住宅制度の活用・建替え等も検討)/福祉 行政と連携し居住環境の整備を推進 適切・柔軟な地域対応活用等によるストックの有効活用を推進(居住支援法人等が行うサブリースにより空き 住戸を登録住宅・居住サポート住宅として提供)/空き住戸の状況や地域対応活用の方向性等について居住 支援協議会等で共有・連携、 ・特に住宅に困窮する者等に対する優先入居/高層階に 居住する高齢者等の住替えのための特定入居/定期借 家制度の活用、・ 地域優良賃貸住宅制度等の推進 ・(独)都市再生機構が整備及び管理を行う賃貸住宅⇒ 地域ニーズに配慮した情報提供・連携、優先入居の実施/バリアフリー化・地域医療福祉拠点化等の推進等 ・地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅等の活用等

C住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項→◆登録住宅・居住サポート住宅⇒・地方公共団体において、賃貸人等への働きかけ・支援措置の情報提供等により登録住宅・居住サポート住宅を積極的に確保、・居住サポート住宅では、居住支援法人等と賃貸人が連携し、安否確認・見守り・福祉サービスへ のつなぎを行うことで、賃貸人等の不安を軽減し要配慮者の円滑入居・居住の安定確保を図る。 ◆居住支援協議会⇒・地方公共団体・居住支援の関係者等の連携・協議の場、・市町村において居住支援協議会の設立に努めるとともに、その運営を通じて居住支援のニーズ・ 実態の把握、要配慮者等への情報提供・相談対応体制の整備、関係者の連携促進等に関る具体的な協議を行う、・都道府県において市町村における居住支援協議会の設立の支援等を行う。 ◆居住支援法人⇒ 地域ニーズに対応した効果的な居住支援/地方公共団体等との緊密な連携/人材育成 ◆家賃債務保証の充実⇒家賃債務保証業者の登録制度・認定制度の周知・活用 ◆生活保護受給者の入居円滑化⇒ 被保護入居者の状況把握/住宅扶助費等の代理納付等の適切な運用 (独)住宅金融支援機構による融資等/国・地方公共団体による支援措置等

D住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項→賃貸人等による、要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理/計画的な維持・修繕の実施等

E賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助 その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項→・地方公共団体等は、居住サポート住宅に居住する要配慮者が適切な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者と密に連携の上、福祉サービスの提供を図らなければならない ・介護保険法・老人福祉法に基づき介護保険サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の介護基本指針等の改正内容を踏まえながら、介護保険サービス等の充実を図る。・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の障害基本指針等の改正内容を踏まえつつ障害福祉サービス等の充実を図る。 ・生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者の居住の支援を行う。生活困窮者居住支援事業等を居住支援法人等に委託すること等も含め、地域資源との連携により実施することが有効、・ 生活保護法に基づき、保護の実施機関は、居住に関する問題も含め生活保護受給者からの相談に応じるほか、被保護者地域居住支援事業 等により居住地にかかわらず必要な支援を受けることが可能となるような体制を構築等。

F供給促進計画の作成に関する基本的な事項→都道府県・市町村は、基本方針等に基づき賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい
1. 要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標→ 住宅・福祉の連携により地域における要配
慮者の居住のニーズ等を把握/公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定
2. 目標を達成するために必要な事項→◆ 公的賃貸住宅の供給の促進⇒・住宅に困窮する
要配慮者のために有効に利用されるよう、優先入居・特定入居・定期借家制度等の活用、高額所得者による適切な明渡し、 登録住宅・居住サポート住宅等としての地域対応活用等の施策等について定める、・地域優良賃貸住宅の供給等/都市再生機構や地方住宅供給公社等が整備及び管理を行う賃貸住宅の供給の在り方等について定める。◆民間賃貸住宅への円滑な入居の促進⇒・登録住宅・居住サポート住宅の確保/要配慮者等への情報提供/指導監督の取組等について定める、・居住支援協議会の設立や具体的な取組/居住支援法人の指定や具体的な活動等について定める ※登録住宅・居住サポート住宅の基準の強化・緩和等も可能。◆要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化⇒・要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理等について定める。 ・福祉サービスの提供体制の確保要配慮者の利用が想定される福祉サービスの種類・提供体制の確保に向けた取組等について定める
3. 計画期間等 都道府県・市町村住生活基本計画等と併せて作成/計画期間の整合を取る
こと等が考えられる ※このほか地域の実情に応じた独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい。 <その他事項>中長期的見通しを踏まえた施策の推進/講じた施策の効果等の把握・分析とその結果の活用等。



◎参考資料8 障害福祉サービス等の最近の動向について
○障害福祉サービス等:総費用、利用人数、1人当たり費用
○障害福祉サービス等:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害者サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害者サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○同行援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○同行援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○行動援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○行動援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○療養介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○療養介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○生活介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○生活介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○短期入所:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○短期入所:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○施設入所支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○施設入所支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立生活援助:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立生活援助:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○計画相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○計画相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額


◎参考資料9 障害者部会委員名簿→28名。

次回は新たに「「令和7年版 労働経済の分析」を公表します」からです。

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