社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月24日(Fri)]
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社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html ◎資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する これまでの議論のまとめについて ○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 これまでの議論のまとめ(概要) ◆検討会設置の趣旨→・ 障害者支援施設には様々な役割があるなか、更なる地域移行を進めていくため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められたことを踏まえて、検討会を設置した。・上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能、あるべき姿及び今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討 ◆議論のまとめのポイント↓ 1 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿→ @ 利用者の意思・希望の尊重 を行った。 どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要。本人にわかりやすい情報の提供や、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行う。 A 地域移行を支援する機能→ 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組む。 B 地域生活を支えるセーフティネット機能→地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験・支援技術等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域の拠点としての活用を推進する。 C 入所者への専門的支援や生活環境→強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における 看取りまでの支援は、地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に施設において求められている役割。 入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室の個室化、日中活動の場と住まいの場の分離など)にすることが重要。 2 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性→・ 施設待機者の考え方や把握については、本人ではなく家族による入所希望の扱いや複数施設への申込者の算定方法、緊急性の把握 の必要性等の課題について考慮する必要。実態把握している自治体の事例の共有等、とりうる対応を検討。 ・ 次期障害福祉計画でも地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値の設定は必要。それ以外の目標(障害の程度や年齢に応じた目 標等)の設定については、まずは実態把握の方策も含め対応を検討 ◆今後の対応→・ 本検討会の議論のまとめも踏まえ、第8期障害福祉計画(令和9〜 11年度)に向けた基本指針の目標等の在り方は障害者部会で議論していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討。 ○(参考)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→1.趣旨 2.検討事項 3.開催状況 4.構成員 参照のこと。 ◎参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号) ◎【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】↓ 我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成を義務付け、またその後、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当 たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業、障害児入所支援及び障害児相談支援を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念 1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービ スの実施等 3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 4 地域共生社会の実現に向けた取組→㈠〜㈢までの支援。 5 障害児の健やかな育成のための発達支援 6 障害福祉人材の確保・定着 7 障害者の社会参加を支える取組定着 二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 4 福祉施設から一般就労への移行等の推進 5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実 6 依存症対策の推進 三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1 相談支援体制の充実・強化 2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 3 発達障害者等に対する支援 4 協議会の活性化 四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1 地域支援体制の構築 2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 ㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実 ㈡ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実 ㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備 5 障害児相談支援の提供体制の確保 第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 2 精神病床における一年以上長期入院患者数 3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時 点) 三 地域生活支援の充実 四 福祉施設から一般就労への移行等 五 障害児支援の提供体制の整備等 1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害 児 の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 所の確保 4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための 関 係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするた めの移行調整の協議の場の設置 六 相談支援体制の充実・強化等 七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 第三 計画の作成に関する事項 一 計画の作成に関する基本的事項 1 作成に当たって留意すべき基本的事項→㈠ 障害者等の参加 ㈡ 地域社会の理解の 促進 ㈢ 総合的な取組 2 計画の作成のための体制の整備→㈠ 作成委員会等の開催 ㈡ 市町村及び都道府県 の関係部局相互間の連携 ㈢ 市町村と都道府県との間の連携 3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 5 区域の設定 6 住民の意見の反映 7 他の計画との関係 8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害 児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量 の見込み及びその見込量の確保のための方策→ ㈠ 各年度における指定障害福祉サー ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な 量の見込み ㈡ 指定障害福祉サービ ス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保の ための方策 ㈢ 地域生 活支援拠点等の整備及び機能の充実 ㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービ ス及び指定通所支援の見通し並びに計 画的な基盤整備の方策 3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項→㈠ 実施する事業の内容 ㈡ 各年度 における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ㈢ 各事業の見込量の 確保のための方策 ㈣ その他実施に必要な事項 4 関係機関との連携に関する事項→ ㈠ 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事 業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 ㈡ 指定通所支援等の提 供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供 体制の確保に係る目標に関する事項 2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要 な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策→ ㈠ 各年度における指定障害 福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み ㈡ 指定障害福 祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 ㈢ 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実に向けた市町村支援等 ㈣ 圏域単位を標 準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画 的な基盤整備の 方策 3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並 びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向 上のために講ずる措置→㈠ サービスの提供に係る人材の研修 ㈡ 指定障害福祉サー ビス等支援の質の確保・向上 5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項→ ㈠ 実施する事業の内容 ㈡ 各 年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ㈢ 各事業の見込 量の確保のための方策 ㈣ その他実施に必要な事項 6 関係機関との連携に関する事項 ㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域 相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 ㈡ 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関す る事項 四 その他 →1 計画の作成の時期 2 計画の期間 3 計画の公表 第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を 確保するために必要な事項等 一 障害者等に対する虐待の防止 1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見 2 一時保護に必要な居室の確保 3 指定障害児入所支援の従業者への研修 4 権利擁護の取組 5 精神障害者に対する虐待の防止 二 意思決定支援の促進 三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進→㈠ 文化芸術活動に関する相談 支援 ㈡ 文化芸術活動を支援する人材の育成 ㈢ 関係者のネットワークづくり ㈣ 文 化芸術活動に参加する機会の創出 ㈤ 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信 ㈥ その他 四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進→㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支 援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指 点字等)のニーズを把握するための調査等 ㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成 ㈢ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり都道府県による広域派遣 や派遣調整等を含む)㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用 五 障害を理由とする差別の解消の推進 六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全 確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 ○別表第一 ↓ 一 福祉施設から一般就労への移行等 二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支 援、 就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉 型)、 短期入所(医療型) 四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 五 相談支援 六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 七 発達障害者等に対する支援 八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 九 相談支援体制の充実・強化のための取組 十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 ○別表第二↓ 一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等 二 提供体制の確保に係る目標 ㈠ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 ㈡ ㈡ 障害児通所支援及び障 害児相談支援の提供体 制の確保に係る目標 三 支援の種類ごとの必要な 量の見込み及びその見込量 の確保のための方策 ㈠ 各年度における指定障 害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保の ための方策 ㈡ 各年度における指定通 所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 四 市町村の地域生活支援事 業の種類ごとの実施に関する事項 五 関係機関との連携に関する事項 ㈠ 指定障害福祉サービス 等及び地域生活支援事 業の提供体制の確保に 係る医療機関、教育機 関、公共職業安定所、 障害者職業センター、 障害者就業・生活支援 センターその他の職業 リハビリテーションの 措置を実施する機関その他の関係機関との連 携に関する事項 ㈡ 指定通所支援等の提供 体制の確保に係る医療 機関、教育機関その他 の関係機関と の連携に 関する事項 六 市町村障害福祉計画等の 期間 七 市町村障害福祉計画等の 達成状況の点検及び評価 ○別表第三↓ 一 都道府県障害福祉計画等 の基本的な理念等 二 区域の設定 三 提供体制の確保に係る目 標 ㈠ 障害福祉サービス、相 談支援及び地域生活支 援事業の提供体制の確 保に係る目標 ㈡ 障害児通所支援等の提 供体制の確保に係る目 標 四 支援の種類ごとの必要な 量の見込み及びその見込量 の確保のための方策 ㈠ 各年度における指定障 害福祉サービス等の種 類ごとの必要な量の見 込み及びその見込量の確保のための方策 ㈡ 各年度における指定通 所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指 定通所支援の見通し及び計画的 な基盤整備の方策 六 各年度の指定障害者支援 施設及び指定障害児入所施 設等の必要入所定員総数 七 都道府県の地域生活支援 事業の種類ごとの実施に関 する事項 八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 九 関係機関との連携に関する事項 ㈠ 区域ごとの指定障害 福祉サービス又は指定 地域相談支援及び地域 生活支援事業の提供体 制の確保に係る医療機 関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業 センター、障害者就 業・生活支援センター その他の職業リハビリ テーションの措置を実施する機関その他の関 係機関との連携に関す る事項 ㈡ 区域ごとの指定通所支 援の提供体制の確保に 係る医療機関、教育機 関その他の関 係機関との連携に関する事項 十 都道府県障害福祉計画等 の期間 十一 都道府県障害福祉計画 等の達成状況の点検及び 評価 ○別表第四 次回も続き「参考資料2 基本指針に関連する最近の施策の主な動き」からです。 |



