• もっと見る
« 2025年09月 | Main | 2025年11月»
<< 2025年10月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月23日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○今後の障害者部会の検討スケジュール(イメージ)
→ ・基本指針・成果目標等の見直しと、地域差・指定の在り方について、並行して検討を進める。 ・10月までの議論を踏まえて秋頃に方向性を提示、年末以降、基本指針・成果目標等の見直し案を取りまとめる。

1.基本指針見直しに係る議論の進め方→今回は、現行の基本指針(告示)の概要を確認するとともに、見直しの基本的な方向について御意見をいただきたい。 ・ 告示本文、成果目標、活動指標について、現行の基本指針の全体像と記載事項を確認し、次期計画に削除を含め見直すべき点や追加すべき項目がないか。 ・ 近年の施策の動向を踏まえて、新たに反映すべき項目がないか。
2.障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための 基本的な指針(現行)の構成→現行指針の概要↓
○現行指針の概要↓
第一障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項⇒一〜四まで。
第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (成果目標)⇒一〜七まで。
第三計画の作成に関する事項⇒一〜四まで。
第四その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等⇒一〜六まで。
○(現行指針)第一障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項→一基本的理念(1〜7まで)  二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方(1〜6まで)  三相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方(1〜4まで)
四障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方(1〜5まで)

○(現行指針)第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (成果目標)→@施設入所者の地域生活への移行→・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上 ・施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減  A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域におけ る平均生活日数:325.3日以上 ・精神病床における1年以上入院患者数 ・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、 6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上 B地域生活支援の充実→ ・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと ・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること C福祉施設から一般就労への移行等→・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行し た者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の 5割以上 ・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係 機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用 して推進  C福祉施設から一般就労への移行等(続き)→・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍 以上 ・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上  D障害児支援の提供体制の整備等→・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に 1か所以上 ・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の (インクルージョン)推進体制の構築 ・各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を 策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、 難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築 ・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町 村又は圏域に1か所以上 ・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置 ・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの 移行調整に係る協議の場を設置 E相談支援体制の充実・強化等→・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 ・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等  F障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築→・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築。
○(現行指針)第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (活動指標)→@〜Gまで。 参照のこと。

○(現行指針) 第三計画の作成に関する事項→一計画の作成に関する基本的事項(1〜6まで) 二市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に 関する事項(1〜4まで) 三都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の 作成に関する事項(1〜6まで) 四その他(1〜4まで)  参照。
○(現行指針)第四その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の 円滑な実施を確保するために必要な事項等→一障害者等に対する虐待の防止 二意思決定支援の促進  三障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 四障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 五障害を理由とする差別の解消の推進  六障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する 事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所 における研修等の充実

3.基本指針見直しのポイント→次期計画(第8期障害福祉計画)の指針策定は、どのような点を見直しのポイントとすべ きか。例えば、以下の点を見直しのポイントと考えて、検討を行うこととしてはどうか。
@ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援
→地域移行する者の見込み数、障害者やその家族等の支援ニーズ、地域資源などを十分に把握することにより、必要なサービス量を見込むことについて盛り込んではどうか。障害者が希望する地域生活の支援のため、意思決定支援や地域生活支援拠点等の機能の 更なる強化や、多様なニーズに対応できる専門性を備えるグループホーム等の整備、自立生活援助 等の利用促進、専門人材の確保・育成など、地域の支援体制を確保する重要性について。障害者支援施設の整備に対する国庫補助については、同検討会のまとめにおいて、その 対象を基本指針の目標と整合した障害福祉計画に基づく整備に限るなど、限られた予算の中で重点 化を図る必要があるとされたことも踏まえ、こうしたことを念頭に計画を作成する必要性について記載 してはどうか。
A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→地域の実情に応じ、精神障害者及び精神保健に関する課題を抱えるものの心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを踏まえ、本システムの理念を明確化 するとともに、本システムの理念の実現に向け、市町村における相談及び援助の体制の整備や、それに対する都道府県における広域的見地からの体制の整備について、基本指針に盛り込むこととしてはどうか。
B 福祉施設から一般就労への移行等→ 令和7年10月より、本人の自立に向けて一般就労に送り出すことを含め、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援が開始される。この就労選択支援の積極的な利用を促すため、就労選択支援を提供できるよう体制確保に努めることを記載するとともに、就労選択支 援においては地域との連携が重要であることから、(自立支援)協議会の設置圏域ごとの就労選択支援事業所の設置に関する成果目標を新たに設けてはどうか。
C 地域における相談支援体制の充実強化→都道府県による広域的な見地からの助言等の支援を含め、より一層の推進を図る必要性について記載してはどうか。 また、セルフプランについては、市町村別のセルフプラン率等を令和6年度から公表しているところであり、こうした状況も踏まえつつ、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、本人や家族がのぞまないセルフプランの解消に向けて取り組むことについて記載してはどうか。
D 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上→質の高い障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供できるよう、生産性向上によりケアの充実を図る取組を一層推進することが必要であり、基本指針上も一つの項目として柱を立て、記載を充実してはどうか。特に介護テクノロジーの導入促進等、手続負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を 推進することは重要であり、こうした取組の更なる推進について記載してはどうか。 また、令和7年6月に策定した「省力化投資促進プラン−障害福祉−」において、障害福祉分野の 「都道府県ワンストップ窓口」の設置など、生産性向上に関する目標・KPIが設定されたこと等を踏まえ、人材確保・定着、生産性向上の支援体制の整備に向けた成果目標を追加してはどうか。
E 人口減少地域におけるサービスの維持・確保→「2040年に向けたサービス提供体制のあり方に関するとりまとめ」において、地域の需要に応じた 提供体制や支援体制の構築については、福祉サービスの共通課題とされており、中山間・人口減少 地域において、共生型サービスや基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等の現行 制度の活用等により、サービス提供体制を維持・確保していくことの重要性について基本指針に盛り込んではどうか。
F 障害福祉サービスの質の確保→障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、サービスの質の確保・向上を図ることが重要 となっており、事業所指定や指導監査など、各種取組を推進することが必要。 例えば、障害者グループホームの質の確保については、令和7年度中に策定予定の支援に関するガイドラインや、また、令和7年度から義務化された地域連携推進会議等による取組を踏まえ、障害者グループホームが地域に開かれ、運営を事業者自ら適正にしていく取組を推進することの重要性について記載してはどうか。 また、就労系障害福祉サービスの質の確保についても、令和7年度中に策定予定の指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保 に向けて取り組むことの重要性について記載してはどうか。 また、利用者のニーズに応じたサービス選択や事業者のサービスの質の向上に資するよう、障害 福祉サービス等情報公表制度を設けているが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において 未実施事業所への減算を設けたところであり、引き続き、情報公表の取組を進めるとともに、令和7 年度より、経営情報の報告・公表制度も設けたところであり、こうした状況を踏まえて記載を追加して はどうか。 指導監査については近年、営利法人が運営する障害福祉サービス事業所数が急増している中、多くの影響があるような処分事例も発生している。質の確保されたサービス提供のために、運営指導・ 監査の強化が必要ということで、令和7年度から強化に取り組んでいる障害福祉分野における運営指導・監査の重要性についても記載してはどうか。
G きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備→地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者、発達障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の構築が重要であり、そうした地域のきめ細かいニーズを踏まえた上で、サービス提供体制の整備や専門 人材の確保・育成等を図ることの重要性について引き続き盛り込んではどうか。 その際、令和6年度から、障害者総合支援法改正により、都道府県が行う事業者指定に対して市町村が関与できる仕組み(意見申出制度)が導入されているが、きめ細かい地域ニーズに応じたサービス提供体制の確保を図るためには本制度の活用が有用であるところ、その活用にあたっては、 障害(児)福祉計画の記載が根拠となるため、本制度の活用を念頭に計画の記載を検討することの重要性について改めて盛り込んではどうか。 また、手話施策推進法が成立したことを踏まえ、引き続き、手話通訳をはじめとする意思疎通支援 従事者の養成や派遣体制の整備を行うことに加え、人材の高齢化という課題に対応するため、特に 若年層に重点を置いた、意思疎通の手法の周知を合わせて行うなど、幅広い年齢層による支援者の養成を行うことの重要性について盛り込んではどうか。
H 障害者等に対する虐待の防止等→近年の通報・相談件数等の増加や死亡事例等の発生を踏まえ、自治体における事実確認調査の徹底と体制整備(専門職による助言等の体制を含む)の強化及び重篤事例等の検証のより一層の推進について記載してはどうか。 また、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、令和6年度 に相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準を改正したところであり、サービス担当者会議 等における本人の同席等の徹底を図るなど、障害者の意思決定支援をより一層推進する必要があることについて記載してはどうか。 あわせて、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、 障害福祉や母子保健及び児童福祉の関係機関における各種施策の連携による支援の推進に取り組むことについて記載してはどうか。
I 「地域共生社会」の実現に向けた取組→ 障害者の親亡き後の生活など家族が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、障害者等の生活 全般の課題を解決するためには、重層的支援体制整備事業など包括的な支援体制の整備や、関係施策との有機的な連携を図ることが重要であるため、「地域共生社会の在り方検討会中間とりまとめ」を踏まえ、地域共生社会の実現に向けたより一層の取組の推進について盛り込んではどうか。
J 住宅セーフティネット制度との連携→「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改 正を踏まえ、共同生活援助等の居住に関する障害福祉サービスの提供が、住宅セーフティネット法における居住サポート住宅の供給の目標等と調和が保たれたものとするとともに、各自治体の住宅 担当部局や、設置が努力義務とされた居住支援協議会等の関係団体と連携を図って取り組むことが望ましいことを記載してはどうか。
K 災害時における障害福祉サービス提供の確保→災害対策基本法等の改正を踏まえて、災害時に障害者等の要配慮者への障害福祉サービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作成や福祉避難所の指定等の取組について、地方公共団体の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むことが望ましいことを盛り込んではどうか。 また、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)も踏まえ、施設・事業所等の耐災害性強化対策の必要性について盛り込んではどうか。
L 地域差の是正・指定の在り方等 ※ 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年12月22日閣議決定)や 経済・財政新生計画改革実行プログラム2024(令和6年12月26日経済財政諮問会議)において検討事項となっている以下の内容について、引き続き、ご議論いただきたい。→ ・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策 ・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進 ・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方 ・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組

4.成果目標項目の見直しについて→「達成すべき基本的な目標」(成果目標)として、見直すべき項目としてどのような項目が考えられるか。例えば、下記項目が考えられるが、基本指針見直しのポイントを踏まえつつ、どのように見直すべきか。→【例】あり⇒精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、 就労選択支援事業所の設置状況、障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上  参照のこと。

5.活動指標項目の見直しについて→「目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標」(活動指標)について、見直すべき項目としてどのような項目が考えられるか。例えば、下記の項目が考えられるが、どのように見直すべきか。→【例】あり⇒施設入所者の地域生活への移行等、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、福祉施設から一般就労への移行等、相談支援体制の充実・強化等、障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上
参照のこと。

≪参考資料≫
○(参考)障害福祉計画と基本指針の基本的な構造→国の基本指針(障害者総合支援法第87条) 参照のこと。
○(参考)障害児福祉計画と基本指針の基本的な構造→国の基本指針(児童福祉法第33条の19)参照のこと。
○(参考)基本指針の策定スケジュール→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。 ・ 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和8年3月告示予定。
○(参考)成果目標と障害福祉サービスの見込量(活動指標)との関係(イメージ)→達成すべき基本的な目標(成果目標)を設定する分野⇒@ 施設入所者の地域生活への移行 A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 B 障害者の地域生活の支援 C 福祉施設から一般就労への移行等 D 障害児支援の提供体制の整備等

次回も続き「資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する これまでの議論のまとめについて」からです。

| 次へ