こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回) [2025年10月21日(Tue)]
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こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)(令和7年9月8日)
<議題> 中間とりまとめ案について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/1fb59a2f ◎別紙 情報管理措置の具体的な内容 1 基本方針の策定→表1 講ずべき基本的事項 2 組織的情報管理措置→(1)〜(5)表2の「標準的措置」と「最低限求められる措置」に示す⇒表2 講ずべき組織的情報管理措置の内容 3 人的情報管理措置→ 4 物理的情報管理措置→事業者は、物理的情報管理措置として、次の(1)〜(4)に掲げる措置を講じることが求められる⇒表4 講ずべき物理的情報管理措置の内容 5 技術的情報管理措置 事業者は、技術的情報管理措置として、次の(1)〜(4)に掲げる措置を講じることが求められる。⇒表5 講ずべき技術的情報管理措置の内容 ◎参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文) ●学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の ための措置に関する法律(令和6年法律第69号) ○目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条) 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (第十九条―第三十二条) 第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条) 第五章 雑則(第四十条―第四十二条) 第六章 罰則(第四十三条―第四十八条) 附則 ◎参考資料1−2 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議 ○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に 参考資料1−2 関する法律案に対する附帯決議@(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会) ○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議A(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会) ○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議@(令和6年6月18日 参議院内閣委員会) ○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議A(令和6年6月18日 参議院内閣委員会) ◎参考資料1−3 こども性暴力防止法用語一覧 ○こども性暴力防止法 用語一覧 参照。 ◎参考資料2 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針 ○こどもに対する性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心 身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、政府が一丸となって絶対に防 がなければならないものである。 このため、過去数年間にわたるこども性暴力防止法の検討過程においても、 関係府省庁がそれぞれの必要な役割を果たしながら、協力して検討が進めら れてきた。 昨年度、法成立後に設置された関係府省庁連絡会議においても、関係府省庁 の協力の下、議論の整理が取りまとめられており、今後、法の施行に向けても、 関係府省庁が、所管分野において、引き続き必要な役割を果たす必要がある。 こども家庭庁においては、本年4月に、「こども性暴力防止法施行準備検討 会」を設置し、関係府省庁連絡会議の議論の整理も踏まえつつ、施行事項に関 する各論点について検討を深めてきた。6月中には、一定の対応案の整理を行 い、こどもの意見聴取、関係団体からのヒアリング等を経て、秋頃には中間と りまとめが行われる予定である。 法の施行期限が来年12月25日であることを踏まえると、本年から必要な 予算・執行行体 の確保を関係府省庁において行うとともに、秋以降には、関係 府省庁が協力して、国民全体や所管業界等に対する周知を強力に進めていく 必要がある。 このようなことを踏まえ、次のような基本方針を決定する。↓ 1 検討の方向性 2 予算 3 執行体制 4 周知 5 今後の進め方 参照。 ◎参考資料3 令和8年度予算概算要求の概要(こども性暴力防止法関係) ○こども性暴力防止法の円滑かつ確実な施行 ○こども性暴力防止法関連システム開発等事業 ○こども性暴力防止法施行業務委託事業 ○こども性暴力防止法事業者支援事業 新規 ○こども性暴力防止法広報啓発事業 新規 ○こども家庭庁所管施設等における性被害防止関係予算 ◎参考資料4 普光院構成員 追加意見 【ベビーシッター・マッチングサイトについて】 ↓ ベビーシッター・マッチングサイト事業は、フリーのベビーシッター(個人事業主)と利 用者のマッチングの場を提供する民間のプラットホームサービスです。 <これまでの経過のあらまし> 2014 年にマッチングサイト・ベビーシッター(小児性愛者)による殺人事件が発生。2015 年に国は「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」を公表し、適 合状況の調査、ホームページでの公表などを開始しました。2016年には、請負型ベビーシッター派遣事業、個人事業主シッターなどすべての認可外居宅訪問型事業者に、認可外保育 施設としての届出を義務化しました。2019年には、ベビーシッターについて保育士・看護 師資格保有者以外は所定の研修を受講することを義務付け、基準としました。2020年には、 大手マッチングサイトで強制わいせつ事件が立て続けに起こりました。2021年に国は「マッチングサイトガイドライン」を改定して、マッチングサイト事業者がシッターを登録する 際に、都道府県への届出に加え、資格証もしくは所定研修の受講証明等を確認すべきことなどを明記しました。 <こども性暴力防止法における扱い> マッチングサイトを利用するフリーのベビーシッターは個人事業主であるため、こども 性暴力防止法の犯罪事実確認の対象とはなりません。また、マッチングサイト事業者は、保 育事業者ではないため、認定事業の対象とはなっていません。 「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」報告書には、「マッチングサイトの運営者が居宅訪問型保育事業の事業者として届け出て、当該事業における保育に責任を持ち、安全確保措置を講ずるのであれば、本件確認の仕組みにおける認定を 受けることができ、この仕組みを利用することができることとなると考えられるため、こう したことを可能とするための方策の検討を深めるべきである」と記載されています。 <懸念される現状> ベビーシッター利用料助成制度の充実により、ベビーシッターの利用は拡大しています。 その一方、検索サイトで「ベビーシッター 資格」を検索すると、「シッターに必要な資 格は特にない」「税務署に届出をすればすぐに開業できる」などの解説が横行しており、AI の解説も法制度に基づいておらず、ベビーシッターの成り手の側もミスリードされている 状況が見られます。請負型・マッチングサイト型に限らず、無資格・研修未受講のシッター が登録されていても問題にされないような状況が広がっていることが懸念されます。 子ども関連サービスが多様化・情報化する今、本制度が子どもの安全を守る横断的なしく みとして普及することは、非常に重要と考えます。 マッチングサイト事業者が認可外保育施設の事業者として届出を行い、登録シッターと 業務委託関係を結ぶことによって、登録シッターを犯罪事実確認の対象とすることが主流 になれば、マッチングサイト・シッターに対しても一定のフィルターがかかり、業界全体の 安全性が高まることが期待できます。 しかし、そのためには、マッチングサイト事業者に認可外保育施設届出への強いインセン ティブが働くことが必要です。まず、保護者等に認定制度情報が十分に周知され、サービス の選択の際に認定の有無を確認するようになることが望まれますが、現行の「マッチングサ イト・ガイドライン」および適合状況の国のサイトも保護者にはほとんど知られていない現 状があります。 <公的な助成の認定要件とすること> 今回、全国保育サービス協会から、マッチングサイト事業者が認可外保育施設としての届 出を行うことを、内閣府企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(ベビーシッター利用料 割引券)の認定要件にしてはどうかとのご提案がありましたが、これは有効かと思います。 自治体によるベビーシッター利用支援事業なども同様にしていただくと、さらに有効で はないかと思われます。 これをもう1歩進めて考えると、国や自治体からの助成を受ける事業については、ベビー シッターに限らず、本制度の認定事業者となることを助成の要件とすることは有効なイン センティブとなると考えられ、多少時間がかかっても、めざすべき方向ではないかと考えました。 以上 次回は新たに「第4回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)」からです。 |



