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第29回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年10月16日(Thu)]
第29回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年9月8日)
議事 (1)地域共生社会の更なる展開について (2)身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
◎資料1 地域共生社会の更なる展開について
1 地域共生社会の更なる展開の基本的な方針→人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。
○2040年に向けた地域共生社会の更なる展開の方針(基本的な考え方)
○2040年に向けた地域共生社会の更なる展開の方針(イメージ)
○2040年に向けた工程(ロードマップ)
○包括的な支援体制整備のあり方の見直しに向けた、令和7年度社会福祉推進事業における対応


2 包括的な支援体制整備に向けた対応
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題@)
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題A)
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題B)
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(論点@)→(市町村における包括的な支援体制の整備の推進)
○2 包括的な支援体制整備に向けた対応(論点A)→(都道府県における包括的な支援体制の整備の推進)(重層的支援体制整備事業の質の向上)(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)

3 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(現状・課題)
→・過疎地域等においては、対応の包括化と地域との連携・協働を 進めていく必要があるが、重層的支援体制整備事業は、介護・障害・子ども・困窮の各分野の相談支援・地域づくり事業における配置基 準を満たした上で、追加的に事業(多機関協働事業等)を実施する必要があり、小規模自治体等においては、事業の実施率も低い。 ・こうした状況を踏まえ、「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)において、「中山間・人口減少地域では、新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連 携・協働を図るための制度改正を実施し」とされている。
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点@)→(各分野の相談支援・地域づくり事業の体制整備)(相談支援・地域づくり事業にあわせて実施する事業)⇒・重層的支援体制整備事業よりも簡素なものとし、地域との連携・協働機能の強化を図る内容とする。
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点A)
(対象地域・実施要件)
→・人口規模が小さい、人口減少が進行している等の指標を踏まえつつ、必要なプロセス(※)を経ていることを都道府県や国が確認 ※広域的な対応を可能とするための体制等について、都道府県・近隣市等と協議していること、地域住民等の意見を聴取した上で、 市町村庁内で、本仕組の活用について合意形成を図っていること等
(市町村への補助の在り方)→・重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考に、各制度における既存の関係補助金について、一体的な執行を行える仕組み ※補助基準や各制度からの按分方法、自治体における交付金使途の柔軟性の確保や事務負担の軽減等を図る方策を検討し、過疎地域等の 自治体が使いやすい仕組みとする

4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化
○4地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題@)
○4地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題A)
○4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)

(地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務について)→・地域共生社会の実現にあたっては、あらゆる地域住民が、地域社会に参画し、共に生活していくことや、地域住民同士で支え合う地域を形成していくことが重要であることから、この趣旨を条文上反映 ※あわせて、今後、互助や住民主体の取組が不可欠になっていくといった、地域共生社会を推進する趣旨や背景を含め、よりわかり やすく伝え、広く認識共有が図られるよう対応。 ・第4条(地域住民等の責務)と第6条(行政の責務)の関係性を整理し、行政には、上記のとおり、あらゆる地域住民が地域社会に 参画し、地域住民同士で支え合う関係づくりを支援する等の責務・役割があることを明確化
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)→・福祉サービスの提供等にあたっては、意思決定支援への配慮の必要性を明確化
(福祉以外の分野との連携・協働)→・まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行政・防災・司法等の他分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、 包括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大 ・地域福祉(支援)計画の記載事項として福祉以外分野関連施策との連携・協働に関する事項を明確化 ※あわせて、都道府県による支援の強化や、地域運営組織(RMO)や指定地域共同活動団体との連携・協働などによる、福祉以外分野 とも連携・協働した住民主体の地域づくりと包括的な支援体制の整備をつなぐ取組を推進するため、調査研究を実施し、モデル事業 等に取り組む。

≪参考資料≫
○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)

○経済財政運営と改革の基本方針 2025(令和7年6月13日閣議決定) 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜
○日本の人口の推移
○人口減少の地域差
○世帯構成の推移と見通し
○世帯構成の推移と見通し(前回推計との比較)
○つながりの変容@→単独世帯(特に高齢単独世帯)においては、会話の頻度が少ない者の割合が高い。
○つながりの変容A→・単独世帯(特に男性単独世帯)においては、日頃のちょっとした手助けで頼れる人がいない者の割合が高い。 ・「日頃のちょっとした手助け」が得られず、生活の支えが必要と思われる高齢者の世帯は、1990年〜2015年の25年間で3.6倍となり、 2015年〜2040年の25年間で1.4倍に増加の見込み。
○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業)
○包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3)
→・体制整備においては、@地域で支え合う機能、A支援関係機関が連携して支援を行う機能、B地域と支援機関をつなぐ機能の整備が重要。 •重層的支援体制整備事業は、この体制を整備するための事業であり、人口減少と担い手不足が深刻な地域においては、@地域で支え合う 機能や、B地域と支援関係機関をつなぐ機能が特に重要となる。
○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項)→以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住 民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に 整備する事業⇒機能等の参照。
○重層的支援体制整備事業交付金の構造 参考
→重層的支援体制整備事業交付金は、高齢、障害、子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりに係る既存事業の補助金等 を一体化するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能を追加し一括交付するもの。
○各制度の配置基準等@(相談支援事業)
○各制度の配置基準等A(地域づくり事業)
○他の協力員制度の現状
→役割、制度・機能、守秘義務・委嘱手続、支援策あり。
○包括的な支援体制整備にあたっての都道府県の役割→@広 域的な支援・調整が求められるケースの支援実施主体、A市町村の包括的な支援体制の構築の支援、B人材育成・機運の 醸成等が規定されている。
○包括的な支援体制の整備に係る市町村の要望
○都道府県による市町村支援の状況@
→・令和6年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業 「地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」による都道府県アンケート調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(速報値)。 ・都道府県が、包括的な支援体制の整備に向けた各市町村の取組状況をどれくらい把握しているかみると、相談支援・地域づ くりいずれの観点でも、「重層的支援体制整備事業・重層的支援体制整備事業への移行準備事業を実施している市町村の取組 状況は把握している」が最も多かった(それぞれ53.3%、57.8%)。 ・他方、「重層事業・移行準備事業の実施の有無にかかわらず、包括的な支援体制の整備に向けた取組状況を把握している」 は、相談支援において31.1%、地域づくりにおいて20.0%にとどまっている。
○重層的支援体制整備事業における支援会議・重層的支援会議について→・関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な状態にある世帯など支援を必要とする人を早期に把握し、確実に相談支援につなげるため、支援会議が法定化されている。 ・一方、重層的支援会議は、個々の対象者に係る支援プランの決定等を行い、継続的な支援を行うことを目的とするものであり、 目的や対象者の範囲等が異なる。
○重層的支援体制整備事業/重層的支援体制整備事業への移行準備事業の実施状況等
○重層的支援体制整備事業実施にあたってのプロセス@(指針の規定)
→・ 指針において、重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを規定。 ・ あわせて、事業開始後も支援体制全体の状況把握や地域分析の上で、意見交換を継続し、見直しを図っていく重要性も規定。
○重層的支援体制整備事業実施にあたってのプロセスA(通知の記載)
○重層的支援体制整備事業/重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第106条の4、第106条の5)

○重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン@➁→重層的支援体制整備事業実施計画策定の考え方、 重層的支援体制整備事業実施計画及びその策定のための本ガイドラインの位置づけ、重層的支援体制整備事業実施計画に盛り込むべき事項 参照のこと。
○多機関協働事業の役割@(指針における規定)→「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」においては、包括的相談支援事業の各事業 だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、 受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。
○多機関協働事業の役割A(通知における記載)→重層的支援体制整備事業実施要綱においても、多機関協働事業は「複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役」であり、「重 層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める」ための事業であることが明示されている。⇒(1)目的 (3)事業内容  参照。


◎資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について
1 これまでの経緯と全体像について ↓

○第二期成年後見制度利用促進基本計画(抄) (総合的な権利擁護支援策の充実、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり) (令和4年3月25日閣議決定)
○世帯構成の推移と見通し→単身世帯は2050年で44.3%に達する見込み。(全世帯数約5,570万世帯(2020年))
○全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄) (令和5年12月22日全世代型社会保障構築本部決定)→<A「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組> ◆ 身寄りのない高齢者等への支援
○高齢社会対策大綱(抄)→第2 分野別の基本的施策 2 健康・福祉 (7)身寄りのない高齢者への支援
○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)→1.地域共生社会の更なる展開 2.身寄りのない高齢者等への対応 3.成年後見制度の見直しへの対応
○第28回福祉部会で出された意見について@→第28回福祉部会(令和7年8月18日)において、参考人6名⇒21意見。 参照のこと。
○第28回福祉部会(令和7年8月18日)において、福祉部会委員から、16意見あり。
○市町村単位での支援体制のイメージ→身寄りのない高齢者等への支援体制、権利擁護支援の地域連携ネットワーク 参照。

2 新たな事業について 2021年4月1日 ↓
○現状・課題
→・地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめ⇒身寄りのない高齢者等への対応や総合的な権利擁護支 援策の充実の方向性として、日自事業を拡充・発展させて、日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支 援などを提供する新たな第二種社会福祉事業(以下「新事業」)を法に位置づける必要があるとされているが、 新事業の検討に当たっては、日自事業の実施体制等についても勘案する必要がある。
・2.身寄りのない高齢者等への対応 (2)身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方 【対応の方向性】→本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを 提供することができる新たな事業・・・・。
・3.成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性 (1)新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方 【対応の方向性】→総合的な権利擁護支援策の充実に向け、対応を進めるべき。
○論点→【1.趣旨】【2.対象者】【3.無低事業の要件】【4.事業内容】【5.契約締結】【6.利用料】【7.実施主体】【8.チェック体制】 参照。
<実施主体が社会福祉協議会の場合>→ ・ 都道府県内の区域であまねく事業が実施されるようにするため、現行の日常生活自立支援事業と同様、都道府県 社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会は新事業を実施 ・ 運営適正化委員会は、事業の適正な運営の確保をするため、必要な助言又は勧告を行う。
○【参考】日常生活自立支援事業の概要→ ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことによ り、地域において自立した生活が送れるよう支援する事業。 第二期計画では、「専門員が作成した支援計画の下で、地域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行いながら適切な金銭管理等を支援することで、尊厳のある本人らしい生活の安定を図る互助のしくみであり、これにより地域福祉が推進されている」と評価。
○【参考】日常生活自立支援事業の基本的な仕組み
○【参考】無低事業の例、モデル事業の資産要件設定例
○【参考】身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業の実施 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)

3 生活困窮者自立支援制度における対応 について ↓
○現状・課題
→身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する 支援策の在り方については、新たな第二種社会福祉事業のほか、生活に困窮する者に対する支援として以下について 対応を進めるべき
○論点→@相談支援機関の1つである自立相談支援機関において身寄りのない高齢者等の相談を受け止めることとし、そのた めに必要な対応を図る。 ※地域包括支援センターにおける対応については、介護保険部会で取扱う予定。 A身寄りのない生活困窮者を地域居住支援事業の対象者として法律上位置づける。 B身寄りのない生活困窮者が抱える生活上の課題(生活費の管理、福祉サービス等の利用に関する手続き、入院の 続き、死後事務等)に対する支援の在り方について検討し、必要な対応を図る。

4 中核機関の位置付け等について↓
○現状・課題@
→◆中核機関の整備の現状とその課題への対応⇒法的根拠がなく、その権限等が曖昧 ◆成年後見制度の見直しを踏まえた対応⇒「家庭裁判所は、市町村等に対し、 〔本人の保護の状況その他必要な事項につき〕意見を求めることができる旨の規律を設けるとの考え方 
○現状・課題A→◆第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月)⇒中核機関を法定の機関 として位置付け ◆「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月)  ◆規制改革実施計画(令和7年6月)⇒中核機関の位置付けや名称について法改正を含めて検討し、 令和7年度に結論を出し、結論を得次第、所要の措置を講ずべき
○論点@→【市町村における業務の整理・明確化】⇒@〜➁ 参照のこと。
○論点A→【中核機関の位置付け等】⇒B〜➃ 参照のこと。
○概要イメージ→@(今後の成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断に当たって意見を求められた場合に、必要 な範囲で、適時・適切に応答を行う。 A㋐ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、「権利擁護支援の内容の検討」や「支援を 適切に実施するためのコーディネート」を行う業務。 A㋑ 「専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネート」を行う業務(会議体の運営等)。 (注)権利擁護支援推進センターを設置していない市町村においては、市町村自らAの各業務を実施するよう努めるとともに、@に対応することとなる。

≪参考資料≫↓
1 日常生活自立支援事業の実施状況 ↓
○日常生活自立支援事業の実利用者数の推移
→近年5万6千人程度で横ばい
○日常生活自立支援事業の実施体制について@【契約者数、待機者数】→・日自事業の契約者数は、50人以上(19.7%)が最も多く、次いで1人以上5人未満(19.3%)。 ・1割強の社協が日自事業の待機者(※待機者の定義は以下@Aのとおり)が存在すると回答している。
○日常生活自立支援事業の実施体制についてA【専門員数、生活支援員数】→・専門員の充足状況について、日自事業のニーズに対して不十分と回答した社協は37.3%。 ・生活支援員の充足状況について、日自事業のニーズに対して不十分と回答した社協は49.4%。
○日常生活自立支援事業の利用者情報について@(令和6年7月の新規利用契約者の状況) →新規利用契約者の年齢層は、65歳以上(63.0%)が最も多い。新規利用契約者の利用区分は、認知症高齢者等(53.2%)が最も多く、次いで精神障害者等(29.0%)、知的障害者等(12.4%)。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてA(令和6年7月の新規利用契約者の状況)→・契約時の居住場所については、自宅(71.2%)が最も多い。家族・親族の状況については、「別居している4親等内の親族がいる」、「別居している親や子がいる」が合わせて約7割となっている。 ・新規利用契約者の44.2%が生活保護を受給しており、生活保護受給者以外でも、52.7%が住民税非課税対象となっている。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてB(令和6年7月の新規利用契約者の状況)→・収入の状況は、「収入なし」と「月収10万円未満」が合わせて55.9%。 ・預貯金の状況は、「預貯金なし」と「50万円未満」が合わせて66.2%となっている。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてC(令和6年7月の新規利用契約者の状況)→・初回の相談者・機関については、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)(27.7%)が最も多い。 ・初回相談時の主な内容については、「日常的な金銭管理(預貯金の払戻、公共料金等の支払手続等)を手伝ってほしい」(90.1%)が最も多い。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてD(令和6年7月の契約終了者の状況)→・契約終了者の年齢層は、65歳以上(78.3%)が最も多い。 ・契約終了者の利用区分は、認知症高齢者等(62.5%)が最も多く、次いで精神障害者等(19.9%)、知的障害者等(12.4%)。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてE(令和6年7月の契約終了者の状況)→・日自事業の解約理由としては、「本人の死亡」(37.2%)が最も多い。 死後事務として社協が行ったことについて、「預かり物について、あらかじめ本人が指定した引受人(相続人等)に引き渡した」(50.2%)が最も多い。

2 新たな事業に関する関係機関への ヒアリング結果 2021年4月1日 ↓
○新たな事業に関する関係機関へのヒアリング結果@➁
→新たな事業に関し、非公式に複数の自治体(都道府県、市町村)及び社会福祉協議会(都道府県社協、市町村社協)に対し、 ヒアリングを実施した。以下は、ヒアリングの場で出た複数の意見を厚生労働省において要約してまとめたもの。⇒1〜6の参照。

3 生活困窮者居住支援事業の実施状況 ↓
○努力義務 居住支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)
【実績】 ・シェルター:378自治体(42%)(R6) ・地域居住支援:71自治体(R6)
○地域居住支援事業の実施状況について
○(新規) 身寄りのない生活困窮者への支援の充実 令和8年度概算要求額生活困窮者自立支援関係予算844億円の内数(762億円の内数)→身寄りのない生活困窮者が抱える生活上の課題に対して支援するための取組をモデル的に実施⇒2事業内容等3実施主体等 参照。

4 中核機関の整備状況等 ↓
○「中核機関(※)」の整備状況(令和6年4月1日時点) ※権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関・体制【成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果】
→<整備済(R6.4時点):1,187市町村(68.2%)⇒ 整備済+R9年度までに 整備予定あり:1,366市町村(78.5%)> 【令和6年度末KPI:1,741市町村】
○(参考)地域連携ネットワークの支援機能と地域の体制づくりに関する取組の実施状況→地域連携ネットワークの支援機能と地域の体制づくりに関する取組の実施状況は以下のとおり(参照のこと)。割合の分母は中核機関設置自治体の1,187。
○「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」 〜福祉・行政等の多様な主体の連携による個別支援と、家庭裁判所による制度の運用・監督〜→地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。
○「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」を強化するための取組 〜地域連携ネットワークの関係者における機能強化に向けた取組〜→・権利擁護支援を行う3つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワークの関係者が、以下の3つの視点(ア〜ウ)を持って、自発的に協力して取り組むことが必要。(なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。)⇒ ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点 イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点 ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点。

5 成年後見制度の見直しに向けた検討 ↓
○成年後見制度の見直しに向けた検討 (中間試案)
→・ 法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任された @成年後見人、A保佐人又はB補助人が本人を保護、支援する制度。・ 任意後見制度:本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度。⇒現状及び課題、政府方針、(参考)障害者の権利に関する条約(R4.10.7 抄) 第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見  参照のこと。
●令和6年2月に法制審議会に諮問→諮問第126号 高齢化の進展など、成年後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点から、成年後見制度の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。
・主な検討事項→「法定後見の開始の要件及び効果等、法定後見の終了等」「成年後見人等の解任(交代)等」「任意後見人の事務の監督開始の申立権者等」
・その他の検討事項→「成年後見人等の報酬」  参照。

6 関係条文・政府方針等↓
○社会福祉法(抄)
→(定義)第二条、(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)第六十九条、(調査)第七十条、(許可の取消し等)第七十二条、
(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)第八十条、(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)第八十一条、(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)第八十二条、(運営適正化委員会)第八十三条、(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)第八十四条、(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)第八十五条、(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)第八十六条、
第十三章 罰則 第百六十一条

○第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月7日成年後見制度利用促進専門家会議とりまとめ)(抄)→権利擁護支援は、包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であるとの考え方について、様々な機会 を捉え周知するとともに、成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、中核機関を法定の機関として 位置付け、その役割を明らかにする必要。

○規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)(抄)
b:令和8年度までに検討・結論、結論得次第速やかに措置
f:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置 ↓
b 法務省は
、aの検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとした場合においては、司法府における自律的判断を尊重しつつ、本人にとって適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所が、後見制度の利用を検討している者や関係者等か らの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割等を担うことを目的として市町村が整備・運営する「中核機関」と更なる連携を行うことにより、本人の希望を踏まえた後見人の選任を行うことができるための仕組みの構築について、成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸制度の状況等も踏まえて対応するよう最高裁判所に協力を求める。
f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なっており、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度 の更なる利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた地域共生社会の在り方検討会議において、その位置付けや名称について 法改正を含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。

次回も続き「〔委員提出資料〕」からです。

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