第11回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年09月30日(Tue)]
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第11回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年8月8日)
議題 (1)こどもまんなか実行計画2025の策定等(2)児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況(3)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況(4)子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正案(5)保育施策関係の最近の動向(6)こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/8500e055 ◎資料1 こどもまんなか実行計画2025の策定等について ・こどもまんなか実行計画は、こども基本法に基づくこども大綱(令和5年12月22日閣議決定)の下、全てのこども・若者が、 心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ウェルビーイングで生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現 を目指し、各省庁のこども施策約400施策を政府一丸となって推進する実行計画。 ・毎年改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映。これにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。 ・実行計画2025においては、小中高生の自殺者数、いじめ重大事態の発生件数、不登校児童生徒数、児童虐待相談対応件数が増加し、少子化に歯止めが掛かっていない現状等も踏まえ、以下の3つの領域に重点的に取り組む。⇒(1)困難に直面するこども・若者への支援 (2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進 (3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進 ・各省庁は、上記に記載した重点的な3つの領域をはじめ、以下の各施策について、こども大綱に定める6本の柱の基本的な方針 に基づき、横断的な視点を持って、速やかかつ着実に、政府一丸となって一体的に取り組む。 (※)自殺者数は令和6年529人(前年比+16人)、いじめ重大事態の発生件数は令和5年度1,306件(前年比+387件)、不登校児童生徒数は令和5年度346,482人(前年比+47,434人)、児童虐待の相談対応件数は令和 5年度約22.5万件。また、出生数は令和6年合計が686,061人(概数。前年比△41,227人)。 ○こども施策に関する重要事項↓ 1ライフステージを通した重要事項→(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 (2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり (3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 (4)こどもの貧困対策(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(8)こどもの悩みを受け止める環境づくり等の推進 2ライフステージ別の重要事項→(1)こどもの誕生前から幼児期まで⇒出産に関する支援等の更なる強化、産前産後の支援の充実と体制強化、妊婦のための支援給付、乳幼児健診等の推進、 「保育政策の新たな方向性」に基づく取組の推進、「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進、 地域の身近な場を通じた支援の充実等(人口減少地域における保育機能の確保・強化、こども誰でも通園制度の推進)、 幼児教育・保育の質の向上、特別な配慮を必要とするこどもへの支援、 保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇改善 等。 (2)学童期・思春期⇒学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進、居場所づくり、ライフデザイン支援、 いじめ防止対策の強化、不登校のこどもへの支援体制の整備・強化、校則の見直し、体罰や不適切な指導の防止等。 (3)青年期⇒高等教育の充実、若者への就職支援、若者による地域づくりの推進、 「賃上げ」に向けた取組(三位一体の労働市場改革の着実な実施)、結婚支援等 3子育て当事者への支援に関する重要事項→(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減⇒ 切れ目ない教育費の負担軽減、児童手当の拡充等 (2)地域子育て支援、家庭教育支援⇒ 地域のニーズに応じた様々な子育て支援の推進、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、 ベビーシッターに関する取組の推進等 (3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大⇒男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の推進、柔軟な働き方の推進、長時間労働の是正等 (4)ひとり親家庭への支援⇒ 親子交流の推進と養育費に関する相談支援や取決めの促進等 ○こども施策を推進するために必要な事項→1こども・若者の社会参画・意見反映 ・「こども若者★いけんぷらす」の着実な実施 ・こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用 ・地方公共団体へのファシリテーターの派遣等の支援 ・多様な声を施策に反映させる工夫 ・若者が主体となって活動する団体等との連携強化・取組促進 等。 2こども施策の共通の基盤となる取組⇒・「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM、各企業の取組に係る指標と開示との連携等について具体的な枠組みを検討 ・こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 ・地域における包括的な支援体制の構築・強化 等。 3施策の推進体制等⇒・国における推進体制、自治体こども計画の策定促進、安定的な財源の確保 等 ○経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)(抄)→第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 2.主要分野ごとの重要課題と取組方針 (2)少子化対策及びこども・若者政策の推進⇒2024年の出生数234は、過去最少の約68.6万人まで減少するなど少子化の進行は危機的な状況である。また、いじめ、 不登校、児童虐待や貧困、こどもの自殺増加など、今を生きるこどもを取り巻く状況も極めて深刻である。今を生きる そして将来生まれる全てのこども・若者の最善の利益を第一に考え、「こども未来戦略」、「こども大綱」及び 「こどもまんなか実行計画2025」に基づき、「こどもまんなか社会」を実現し、少子化の流れを変えるとともに、こども・若者のWell-beingを高めていく。施策の実施に当たっては、こどもを取り巻く環境や地域の子育て支援に係る状況、女性の継続就業率や男性の育休取得率等の数値目標を含めた指標を活用し、EBPMを確実に実行し、ワイズスペ ンディングにつなげるとともに、こども・若者や子育て世帯を始めとして国民の共感が得られるよう、丁寧な広報を行 う。 (加速化プランの本格実施と効果検証の徹底)→こどもを生み、育てたいという希望が叶う社会、こどもたちが健やかに育まれる社会の実現と少子化トレンドの反転 を目指し、政策を総動員することが不可欠・・・・(略)・・・少 子化の危機的かつ深刻な状況を踏まえ、官民が連携し、社会全体でこども・子育て世帯を支える意識を醸成する。 (若者支援及び困難に直面するこどもの支援を始めとするこども大綱の推進)→ 全てのこども・若者の健やかな成長を社会全体で支えていく。このため、「経済・財政新生計画」やこども大綱に 沿って関連施策を進める。こども・若者シェルターなど、虐待等により困難に直面するこどもや青年期の若者等の支援を強化。若者が主体となって活動する団体等が抱える資金不足や構成員の維持困難等の課題を踏まえた活動継続を支える施策や、各種審議会等の委員登用を含む、こども・若者の意見反映・社会参画を推進するほか、官民が連携した若者のライフデザイン(将来設計)支援や結婚支援を行う。・・・(略)・・こどもを取り巻く深刻な状況を踏まえ、教育 と福祉の連携により、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者への支援、こども・若者の自殺対策を強力 に推進する。学校や家庭以外の多様な居場所づくりを進めるとともに、こどものメンタルヘルスを充実する。予防のためのこどもの死亡検証(CDR)を推進。質の高い公教育の再生の強力な推進を図る。 (3)公教育の再生・研究活動の活性化 (質の高い公教育の再生)→多様なこどもたちの特性や少子化の急速な進展など地域の実情を踏まえ・・(略)・・高校無償化、給食無償化及び0〜2歳を含む幼児教育・保育の 支援については、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和8年度予算の編成過程において成案を得て、実現する。教師に優れた人材を確保するため、・・(略)・・2029年度 までを緊急改革期間と位置付け時間外在校等時間の月30時間程度への縮減を目標とし、学校・教師の担う業務の適正化やDXによる業務効率 化、教育委員会ごとの取組状況の見える化、PDCAサイクルの強化、指導・運営体制の充実に取り組む。教職調整額の水準を2030年度まで に10%に引き上げるとともに、職責や業務負担に応じたメリハリある給与体系への改善など、教師の処遇改善を推進する。2026年通常国会へ 義務標準法250改正案を提出し、財源確保と併せて、2026年度からの中学校35人学級実現に向けた定数改善や働き方改革に資する外部人材の 拡充を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制を構築する。地域枠の活用を含む教員養成大学等の機能強化、養成段階からの教師人材の育 成・確保の仕組みの改革、研修の充実、奨学金返還支援の学部段階を含む更なる検討に取り組む。 学校の働き方改革を通じたこどもたちの豊かな学びを実現するため、・・(略)・・AIの活用や地域の魅力発信等を通じ、英語教育を推進。我が国の発展を支える専門人材育成のため、産業界等からの人材派遣等の伴走支援による実践的な専門高校運営モデルの構築を推進する。急激な少子化の進行や地域の人口・産業構造の変化を見据え、・(略)・日本人海外留学 者年間50万人・外国人留学生受入れ年間40万人目標の実現に向け、官民一体での支援策の戦略的活用に取り組む。 ○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(令和7年6月13日閣議決定)(抄)→U.中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 2.サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 (3)12業種における省力化投資の具体策 J保育→@)〜D)まで。 4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善→(4)医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ ○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)(抄) 第3章 地方創生2.0の起動 6.政策パッケージ (1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 E交通・医療・介護・子育てなど生活必需サービスの維持・確保 C.若者・子育て世帯に寄り添った結婚、妊娠・出産の希望をかなえる支援 ○規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)(抄) U.実施事項1.地方創生(3)健康・医療・介護→認可保育所における付加的サービスの円滑化(規制改革の内容) 参照のこと。 2.賃金向上、人手不足対応(1)健康・医療・介護→障害福祉分野における申請・届出等に関する手続負担の軽減(規制改革の内容) 参照のこと。 ◎資料2 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況について ○法案の趣旨→保育人材の確保等に関する体制の整備及び虐待を受けた児童等への対応の強化を図るため、保育士・保育所支援センターの法定化、国家戦略特別区域 における関係する特例の一般制度化を行うほか、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設、一時保護委託の登録制度の創設及び児童虐待を 行った疑いのある保護者に対する一時保護中の児童との面会制限等に関する規定の整備を行う。 ○法案の概要↓ (1)保育士・保育所支援センターの法定化【児童福祉法】→現在予算事業として行われている保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に関する規定を整備し、都道府県等が潜在保 育士の復職支援等を行うための必要な体制の整備を行う。 (2)保育の体制の整備に係る特例の一般制度化【児童福祉法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法】→@国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができ、登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度を創設する。 A3〜5歳児のみを対象とした小規模保育事業は国家戦略特別区域に限り認められているところ、これを全国展開する。 (3)虐待対応の強化【児童福祉法、認定こども園法、学校教育法、児童虐待防止法、こども性暴力防止法】→@保育所等(※)の職員による虐待に関する通報義務等を創設する。 (※)もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行う以下の施設・事業を対象とする。 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育 事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て 短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館 A児童福祉施設、里親等以外の者が一時保護委託を受ける場合の登録制度を創設する。また、当該登録を受けた者をこども性暴力防止法の学校設置者 等として位置付ける。 B一時保護児童と保護者との面会等制限について、児童虐待が行われた場合に加え、児童虐待を行った疑いがあると認められる場合も、児童の心身に有害 な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに、保護者の同意がなくとも面会等制限を可能とする。併せて、面会等制限を児童への意見聴取等措置の実施 対象に加える。 ○施行期日→令和7年10月1日(ただし、(2)Aは令和8年4月1日 ≪令和7年10月1日施行事項関係≫ ≪保育士・保育所支援センターの法定化≫↓ ○保育士・保育所支援センターの法定化 @制度の現状・背景→保育人材の確保は恒常的な課題、また、今後の保育士の職員配置基準の改善やこども誰でも通園制度の創設も見据え、保育人材確保策の強化を図る必要がある。 ・保育人材確保の取組のうち、潜在保育士の再就職の促進のため、再就職に関する相談・就職あっせん、求人情報の提供等を行う「保育士・保育所支援センター」(※)について、当該センターの設置及び運営に要 する費用の一部を補助することにより、こどもを安心して育てることができるよう体制整備を行っている。 (※)令和6年10月1日時点において、46都道府県75か所で実施されている。 A改正内容→・都道府県が、以下の業務を行う拠点(「保育士・保育所支援センター」)としての機能を担う体制を整備 するものとする規定を設ける。※指定都市・中核市は努力義務。 @保育に関する業務への関心を高めるための広報 A保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び 技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援 B保育所の設置者に対する、保育士が就業を継続することができるような就労環境を整備するために必 要な助言その他の援助 C @〜Bのほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務。 ・保育士・保育所支援センター、国、地方公共団体等の連携・協力に関する努力義務規定を設ける。 ○保育士・保育所支援センターを基軸にした保育人材の確保に向けた取組→各地域における保育人材確保の実効性を高めるため、各保育士・保育所支援センターにおいて、地域の実情に応じた支援目標や確実 な根拠に基づくKPI(重要業績評価指標) を設定することとし、各センターにおいて、支援目標、KPIの達成状況や支援実績を定 期的に公表し、取組の事業効果を評価し、見直し・改善・支援内容の充実を図る。 ○保育士・保育所支援センターの取組事例→保育士・保育所支援センター職員が、直接保育所等に訪問して、求人情報では把握でき ない保育所等の雰囲気や方針を収集。 求職者への丁寧な相談に生かし、求職者が望む働き方にあった保育所等の求人を紹介。 また、就職活動が不安な方には、施設見学や体験の調整を行うなど、伴走型の支援を実施。 ≪地域限定保育士の一般制度化≫ ○地域限定保育士の一般制度化→@制度の現状・背景A改正内容 参照のこと。 ○地域限定保育士の一般制度化について(主な政省令の改正事項)(案)→主な政令改正事項(児童福祉法施行令等の改正)、主な省令改正事項(児童福祉法施行規則等の改正)、法の条文(該当部分抜粋) 参照のこと。 ≪保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について≫ ○保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について→@制度の現状・背景A改正内容、政令、府令、法の条文 参照のこと。 ○保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要@)→概要、概念の再整理:「不適切な保育」について、ガイドライン目次 参照のこと。 ○保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要Aー1)→対応フロー、市町村の対応 参照のこと。 ○保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要Aー2)→都道府県・市町村の連携、都道府県・市町村の役割分担・連携体制の例体制整備のポイント、【虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定】のフェーズ 参照のこと。 ○保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要B)↓ ◆児童福祉審議会等への報告⇒・所管行政庁は、虐待に関する事実確認や保育所等への指導等の措置を講じた場合には、都道府県児童福祉審議会や市町村児童福祉審議会へ報告しなければならない(改正 児童福祉法第33条の15第1項)。なお、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあっては、市町村児童福祉審議会の委員に相当する者(児童の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者であって措置の内容等に関し公正な判断をすることができるもの)をあらかじめ指定し、当該者に対して、講じた措置の内容等を報告する。 ・児童福祉審議会の体制(児童福祉審議会そのもので審議するのか、専門の部会を設置するのか、保育所等の認可について審議を行う部会の審議事項を拡大するの等)については、 各所管行政庁において判断。所管行政庁からの報告に速やかに応じることができることなどを含め、実効性の高い体制を整えておく必要がある。 ・その上で、虐待に関し、専門的・客観的な立場からの意見を必要とする際には速やかな審議ができるよう、可能な限り頻回開催できるような形態を工夫することが必要。また、児童福祉審議会等の委員については、弁護士、医師、児童福祉の専門家(学識経験者、児童福祉行政経験者、児童福祉施設関係者等)も含め、こどもの心身の状態、発達について専門的に分析できる方や保育所等の状況を適切に判断できる方になっていただくことが必要。 ◆虐待の状況の定期的な報告・公表→市町村は、毎年度、自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況をはじめとする下記の情報を都道府県に報告するとともに、都道府県は、毎年度、市町村から報告を受けた内 容と、自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況等の下記の情報をとりまとめ、都道府県のウェブサイトにおいて公表する(改正児童福祉法第33条の16)。 ※今後、市町村の報告様式及び都道府県による公表様式をお示しする予定である(今年度末を予定)。⇒市町村が都道府県に報告する事項、都道府県が公表する事項参照のこと。 ○保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(概要C)↓ ◆虐待の判断→・虐待に該当する事案が発生した場合には、下記のプロセスに従って判断を行う。 ・虐待の判断については、まずはこどもに対して行われた行為が、ガイドラインに示す虐待に該当するかどうかを検討する。その後、その行為だけでは判 断できない場合には、主として「ア行為の強度・頻度」「イ保育士・保育教諭等の意図」「ウこどもの状況・こどもへの影響」を勘案し、虐待に該当するのかを判断する。 ※まずは、行われた行為をもって、虐待と判断できるかどうかを検討するものであるため、「殴る」「蹴る」「叩く」「逆さ吊りにする」「ご飯を押し込む」 といった身体的虐待の一部などについては上記の指標を勘案する以前に虐待と判断されるものであると考えられる。 ◆虐待に係る判断プロセス→@〜Bとして類型を判断(4つのパターン) ◆判断の指標・具体例→行為だけでは判断できない場合には、主として、以下を勘案し、 虐待に該当するかどうかを判断。⇒ア行為の強度・頻度 イ保育士・保育教諭等の意図 ウこどもの状況・こどもへの影響 例↓ ・虐待と判断→3歳児のこどもが、苦手なものを食べることを嫌がったため、イ苦手を克服させる意図で、ア繰り返し食べるよう促していた。しかし、こどもが引き続き嫌がり、席 を立とうとしたため、席に連れ戻して、そのこどもをア大声で注意し、アこどもの口元 に苦手なものが乗ったスプーンを当てると、こどもは嫌々ながらそれを食べた。その 後も、保育士はそのイこどもが嫌々食べていることを知りながら、同様の行為をア 毎日のように繰り返した。しばらくして、保護者から、「ウ給食の時間が嫌で、こど もが保育園に行きたがらなくなった。」と相談があった。⇒(考え方のポイント)【プロセス@】〜【プロセスB】 の参照のこと。 ≪令和8年4月1日施行事項関係≫ ○3〜5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設 @制度の現状・背景→◆「小規模保育事業」とは、19人以下の利用定員で、0〜2歳のこどもを対象に保育を行う事業 。ただし、3〜 5歳のこどもの保育の体制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3〜5歳児を受け入れることも可能。 (※)児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 第六条の三 (略) A〜H (略) I この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業 二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して 三歳以上のものについて、前号に規定する施設において 、保育を行う事業 J〜㉑ (略) 、保育が必要と認められる児童であつて満 (※)令和5年4月には、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、0〜2歳のこどもを対象とする小規模保育事業において3〜5歳のこどもを受け入れることについて、市町村がニーズに応じて柔軟に判断することができるよう、通知を発出。 A改正内容→国家戦略特区における特例措置の実施状況を踏まえつつ、こどもの保育の選択肢を広げる観点で意義があること から、国家戦略特区の特例措置を全国展開し、全国において、3〜5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする 。 ◆平成29年からは、 国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、国家戦略特区の事業実施区域(成田市、堺市、 西宮市)においては、事業者の判断により小規模保育事業の対象年齢を0〜5歳の間で柔軟に定めることが可能 と されているところ、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、 3〜5歳のこどものみを対象と する小規模保育事業を創設することについて、次の法改正のタイミングであり方を検討する こととされている。 ○施行に向けた今後のスケジュール(イメージ)↓ 【満3歳以上限定小規模保育事業の創設について】→ ・今年の通常国会において成立した「児童福祉法等の一部を改正る法律」(令和7年法律第29号)において、国家戦略特別区域制度に基づく小規模保育事業の特例措置(国家戦略特別区域小規模保育事業)を全国展開し、満3歳以上の保育を必要とするこどものみを対象とする小規模保育事業である「満3歳以上限定小規模保育事業」を創設する こととされた。 ※ただし、全国展開の対象は、認可基準のうちA型の事業所に限ることとしている。 ・今後、こども家庭庁において、令和7年度中に、事業に係る設備及び運営に関する基準(内閣府令)の整備等を予 定。 各市町村においては、実施に先立って、当該基準に基づく条例改正の手続、市町村長による事業の実施事業所の認 可手続等が必要。 【構造改革特別区域制度に基づく特例措置の創設について】→・全国展開の対象とはならないB型及びC型の満3歳以上限定小規模保育事業については、「特区制度を活用して取 り組む規制・制度改革事項等について」(令和7年6月10日国家戦略特別区域諮問会議)を踏まえ、構造改革特別区域制度に基づく特例措置として実施する。 ・今後、こども家庭庁において、構造改革特別区域制度に基づく特例措置としてのB型及びC型の事業の実施に向け て、令和7年度中に所要の法令の整備等を予定。 ◆特区制度を活用して取り組む規制・制度改革事項等について (令和7年6月10日国家戦略特別区域諮問会議)(抄)→小規模認可保育所における対象年齢の拡大⇒ ・原則として0〜2歳を対象とする小規模認可保育所について、3〜5歳のみの保育を可能とする特例の全国展 開について、これに関する必要な規定を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律が2025年4月に成立し、 公布された。なお、全国展開の対象は、認可基準のうちA型の事業所とし、これに必要な府令の整備を2025年 度中に行うとともに、B型及びC型の事業所については、引き続き特区での実証や活用ニーズ等も踏まえて、 全国展開の可否を検討する。その際、地域のニーズを広く把握するため、実証の場を拡大する観点から構造改 革特区制度を活用する。 ※国家戦略特別区域小規模保育事業の認可基準(職員資格)は、A型:保育士、B型:1/2以上保育士、C型:家庭的保育者 ≪参考資料≫ ○児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和7年4月3日衆・地こデジ特委)(抄)→一〜十一まで。 ○児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和7年4月17日参・内閣委)(抄)→一〜十二まで。 次回も続き「資料3 こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について」からです。 |



